安城市議会 > 2021-03-10 >
03月10日-05号

  • "耐震診断費補助金"(1/3)
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  1. 安城市議会 2021-03-10
    03月10日-05号


    取得元: 安城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-11
    令和 3年  3月 定例会(第1回)            令和3年第1回          安城市議会定例会会議録              (3月10日)◯令和3年3月10日午前10時開議◯議事日程第6号 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 第2号議案から第7号議案まで(質疑)   第2号議案 安城市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について   第3号議案 安城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について   第4号議案 安城市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について   第5号議案 安城市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定について   第6号議案 安城市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について   第7号議案 安城市特別定額給付金給付事業特別会計設置に関する条例を廃止する条例の制定について 日程第3 第8号議案から第10号議案まで(質疑)   第8号議案 安城市障害者扶助料支給条例の一部を改正する条例の制定について   第9号議案 安城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について   第10号議案 安城市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 日程第4 第11号議案(質疑)   第11号議案 安城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 日程第5 第12号議案(質疑~採決)   第12号議案 令和2年度安城市一般会計補正予算(第8号)について 日程第6 第13号議案から第20号議案まで(質疑~採決)   第13号議案 令和2年度安城市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)について   第14号議案 令和2年度安城市有料駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について   第15号議案 令和2年度安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について   第16号議案 令和2年度安城市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について   第17号議案 令和2年度安城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について   第18号議案 令和2年度安城市特別定額給付金給付事業特別会計補正予算(第1号)について   第19号議案 令和2年度安城市水道事業会計補正予算(第3号)について   第20号議案 令和2年度安城市下水道事業会計補正予算(第1号)について 日程第7 第21号議案(質疑)   第21号議案 令和3年度安城市一般会計予算について 日程第8 第22号議案(質疑)   第22号議案 令和3年度安城市国民健康保険事業特別会計予算について 日程第9 第23号議案(質疑)   第23号議案 令和3年度安城市土地取得特別会計予算について 日程第10 第24号議案及び第25号議案(質疑)   第24号議案 令和3年度安城市有料駐車場事業特別会計予算について   第25号議案 令和3年度安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計予算について 日程第11 第26号議案及び第27号議案(質疑)   第26号議案 令和3年度安城市介護保険事業特別会計予算について   第27号議案 令和3年度安城市後期高齢者医療特別会計予算について 日程第12 第28号議案及び第29号議案(質疑)   第28号議案 令和3年度安城市水道事業会計予算について   第29号議案 令和3年度安城市下水道事業会計予算について 日程第13 第30号議案及び第31号議案(質疑)   第30号議案 財産の取得について(安城市北部学校給食共同調理場の移転建設に伴う配送用消耗品)   第31号議案 財産の取得の変更について(小学校及び中学校の通信ネットワーク機器) 日程第14 第32号議案及び第33号議案(質疑)   第32号議案 市道路線の廃止について   第33号議案 市道路線の認定について 日程第15 委員会付託   第2号議案から第11号議案まで   第21号議案から第33号議案まで◯会議に付した事件 日程第1から日程第15まで◯出席議員は、次のとおりである。      1番  大屋明仁      2番  石川郁子      3番  神谷和明      4番  白谷隆子      5番  塚原信一      6番  森下祥子      7番  寺沢正嗣      8番  沓名喜代治      9番  松本佳栄     10番  石川博英     11番  守口晶治     12番  稲垣退三     13番  宗 文代     14番  法福洋子     15番  石川博雄     16番  深津 修     17番  杉山 朗     18番  鈴木 浩     19番  石川 翼     20番  白山松美     21番  辻山秀文     22番  今原康徳     23番  松尾学樹     24番  近藤之雄     25番  二村 守     26番  野場慶徳     27番  神谷清隆     28番  永田敦史◯欠席議員は、次のとおりである。        なし◯説明のため出席した者の職・氏名は次のとおりである。  市長         神谷 学    副市長        三星元人  企画部長       武智 仁    総務部長       神谷澄男  市民生活部長     杉浦章介    福祉部長       原田淳一郎  子育て健康部長    小笠原浩一   産業環境部長     岩瀬康二  建設部長       神谷浩平    都市整備部長     宮地正史  上下水道部長     市川公清    議会事務局長     野畑 伸  行革・政策監     横山真澄    総務部次長      加藤浩明  危機管理監      杉浦健文    福祉部次長      永井教彦  子育て健康部次長   岩瀬由紀子   産業環境部次長    小栗滋昭  都市整備部次長    水野正二郎   都市整備監      伊藤寿彦  会計管理者      林 武宏    秘書課長       澤田一樹  人事課長       近藤俊也    企画政策課長     仲道雄介  経営情報課長     久野正史    行政課長       深谷英衛  財政課長       神谷 徹    契約検査課長     神谷 孝  市民税課長      邨澤英夫    資産税課長      久野晃広  納税課長       大見徹也    議事課長       河合英明  市民協働課長     原田浩至    市民安全課長     鈴木栄一  市民課長       早水直美    アンフォーレ課長   横手憲治郎  危機管理課長     津口嘉己    市民安全課主幹    田邊光徳  社会福祉課長     小林博史    障害福祉課長     松村 誠  高齢福祉課長     大岡久芳    国保年金課長     土屋誠二  子育て支援課長    石川芳弘    子ども発達支援課長  加藤典子  保育課長       鈴木淳之    健康推進課長     大見雅康  高齢福祉課主幹    杉本 修    保育課主幹      太田芳樹  農務課長       村藤 守    商工課長       高橋宏幸  環境都市推進課長   籠瀬博敬    ごみゼロ推進課長   鶴見康宏  維持管理課長     早水義朗    土木課長       若林康成  建築課長       鈴木宜弘    施設保全課長     石川清輝  公園緑地課長     伊藤洋一    南明治整備課長    早川一徳  区画整理課長     香村正志    下水道課長      稲垣英樹  水道業務課長     鈴木貴博    水道工務課長     竹内 剛  農務課             大岡広幸    商工課主幹      外山賢一  土地改良事業室長                     水道工務課  下水道課主幹     新村 誠               山本泰弘                     浄水管理事務所長  教育長        杉山春記    教育振興部長     早川智光  生涯学習部長     宮川 守    総務課長       長谷部朋也  学校教育課長     稲留雄一    生涯学習課長     原田敬章  スポーツ課長     名倉建志    文化振興課長     近藤一博  選挙管理委員会参与  神谷澄男    選挙管理委員会副参与 加藤浩明  選挙管理委員会書記長 深谷英衛  監査委員事務局長   加藤 勉  農業委員会事務局長  岩瀬康二    農業委員会事務局次長 小栗滋昭  農業委員会事務局課長 村藤 守◯職務のため出席した事務局職員の職・氏名は次のとおりである。  議会事務局長     野畑 伸    議事課長       河合英明  庶務係長       廣瀬直子    議事係長       長谷部剛志  議事係主査      各務綾子    議事係主事      沼田知恵  議事係主事      都築甚矢◯会議の次第は、次のとおりである。 ○議長(大屋明仁)  おはようございます。ただいまの出席議員は定足数に達しています。 ただいまから休会中の本会議を再開します。 なお、新型コロナウイルス感染症対策として、約30分に一度休憩し、換気を行いますので、ご了承ください。     (再開 午前10時00分) ○議長(大屋明仁)  本日の議事日程は第6号でお手元に配付のとおりです。 本日の議事日程中、日程第5及び日程第6の案件は、本日御審議、御決定願います。 また、日程第5及び日程第7の案件は款を追って進めます。 これより本日の会議を開きます。     (開議 午前10時00分) ○議長(大屋明仁)  日程第1「会議録署名議員の指名」を行います。会議録署名議員は会議規則第80条の規定により、5番 塚原信一議員及び19番 石川 翼議員を指名します。 次に、議案質疑を行います。 なお、日程第5及び日程第6の補正予算の案件を除き、所属の委員会に関する質疑については御遠慮ください。 また、補正予算、令和3年度予算議案の質疑につきましては、予算書等のページ数を御発言の上、簡明にしてください。 自己の意見は発言できませんので、御承知おきください。 それでは、日程第2、第2号議案から第7号議案までの6案件を一括議題とします。 質疑を許します。6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  6番 森下祥子。 私から、第4号議案を質問いたします。 こちらが安城市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の改正についてのものなんですけれども、こちら、4月から公立保育園等の14園が安城市こども未来事業団に移管されることに伴いまして、安城市職員を事業団に派遣できるようにするための改正でありますが、今回の改正によってどのような職員が派遣できるようになるか伺います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  お答えいたします。 今回の改正によって派遣できるようになる職員は、フルタイムの任期付職員、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員でございます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  分かりました。 以前、市は、保育園に勤務する会計年度任用職員は、全員事業団の所属として事業団から公立園のほうに派遣していくという説明をされていたと思います。今回、会計年度任用職員も正規職員と同じように市職員の身分を保有したまま事業団のほうに派遣するという方針に変更をされたんですが、その理由をお伺いします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  再質問にお答えいたします。 市職員の身分として会計年度任用職員を事業団に派遣する方針とした理由は、本年度より会計年度任用職員制度が導入され、任用に関する制度が明確化されたこと、正規職員、任期付職員及び再任用職員を含めて人事情報を市が一元管理することにより、円滑かつ柔軟な配置ができることが挙げられます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  法律がありまして、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律では、職員派遣の期間は原則3年、特別な場合であっても最長5年を超えることができないとされています。定期的な人事異動のある正規職員においては問題がないと考えられますが、非常勤の会計年度任用職員の場合、ここの園だから働きたいという希望をされている方も多くいらっしゃいます。この法律が非常勤の会計年度任用職員にも適用され、3年または最長5年で勤務地の変更をすることになってくるのでしょうか。また、もし勤務地の変更がない場合、非常勤の会計年度任用職員を市から5年を超える期間、同じ園に派遣することが違法になってこないのか伺います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  再々質問にお答えいたします。 会計年度任用職員の任用期間は一会計年度内と定められており、さらに翌年度以降も継続して勤務する場合であっても、あくまで任用期間ごとに新たな任用を行います。このことから、会計年度任用職員を派遣する場合は、会計年度ごとに最長1年間の派遣期間を通算することなく繰り返すという解釈に基づき、3年または5年の派遣期間満了に伴う勤務場所の変更の予定はございません。 また、違法性については、関係する法令等を確認した上で、問題ないと考えております。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁)  次に、16番 深津 修議員。 ◆16番(深津修)  16番 深津 修です。 同じく4号議案、5ページとなります。 少し森下議員とかぶるかもしれませんが、今回の条例改正案は公益的法人等へ派遣できる職員さんの範囲を変えようとするものであると認識をしています。 提案理由の中に、任期付職員だけに「一部」という言葉がつけられております。少し違和感を持ちましたので、この件につきまして御説明願います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  お答えいたします。 任期付職員には、今回、改正する地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の第4条第1項に規定される任期付職員のほかに、同法第3条に規定される専門的な知識を有する任期付職員や、同法第5条に規定される短時間勤務の任期付職員などがあります。このため、「一部」と表記しております。 ○議長(大屋明仁) 深津 修議員。
    ◆16番(深津修)  「一部」の表記については理解できました。丁寧な説明だったと思います。 再質問となりますが、そもそも任期付職員というのは、安城市の公務において一定の期間内に終了することが見込まれる業務のために採用した職員であり、条例で定めても、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律、いわゆる任期付職員法というのがあるそうですが、ここの第4条からは読み取り難いと考えます。確認の意味も込めて質問させていただきますが、これは大丈夫でしょうか。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  お答えいたします。 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律及び関係法令等を確認した上で、同法第4条の任期付職員を派遣することにつきましては、問題ないと考えております。 ○議長(大屋明仁)  次に、19番 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  では、私からは6号議案についてお尋ねをしたいと思います。 6号議案、安城市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定についてです。 こちらは提案理由が書かれております。提案理由としては、この案を提出したのは、行政財産である建物を店舗以外の目的で使用する場合においても使用料を徴収することができるようにする上で必要があるためというふうにあります。理由としてはこれなんですけれども、提案理由のほかにもう少し聞き取りをいたしましたら、監査のほうから指摘がなされて本議案の上程に至ったんだという背景があるということが分かりました。 この改定は、行政財産である庁舎等建物を現状の「食堂、売店等の店舗として使用する」場合という書きぶりを「全ての」場合に改め、庁舎等建物を目的外使用する全てのケースで使用料の徴収を可能にするという内容であるかと思います。食堂、売店以外ではどのような利用が現状なされているのか、また、併せてその箇所数もお聞かせをいただきたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。財政課長。 ◎財政課長(神谷徹)  まず、食堂、店舗以外での主な使用形態につきましては、国や県が実施いたします事業で安城市も運営に関与しているものや、その設立に法的根拠があり公益性が高いと判断される公共的団体等に使用を許可しております。例を挙げますと、さくら庁舎内での刈谷公共職業安定所や、同庁舎内の安城市国際交流協会、北庁舎3階の土地改良区などでございます。 箇所数につきましては、全庁的な調査の結果、現時点では26か所と把握をしております。 ○議長(大屋明仁) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  具体的な数と、実際どんなところかという幾つかの例を示していただきました。箇所としては26か所ということで分かりました。 6号議案に記されております経過措置を見ると、改定後のこの規定というのは、施行の日以降に行政財産の目的外使用の許可を受けた者に適用し、同日以前に許可を受けた者は従前の例によるというふうにあります。先ほど26の団体、26か所出していただきましたが、これに関しては現時点で既に許可を受けているわけですので、素直に読むと、これらは従前のとおり使用料を徴収されることはなく目的外使用できると認識してしまいそうですが、こちらも実はちょっと事前に聞き取りをさせていただきましたら、許可というのはこれは未来永劫続くわけではなくて、原則は1年で、市長が特に必要と認めた場合は例外的に3年以内ということでできるそうです。若干タイムラグはあるにしても、現行の26団体も、遅かれ早かれ、本条例が改定されれば網がかかってくるということになるのかなと思います。 再質問したいと思います。 この条例の改定後、徴収できる見込みの使用料、団体ですね、はあるのかどうか。そして、ある場合はその試算をしているのであればお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。財政課長。 ◎財政課長(神谷徹)  再質問にお答えいたします。 徴収できる見込みにつきましては、現時点の調査では、公益に資する活動団体へ使用を許可しておりまして、ほぼ対象となる団体等はないと思われますが、ただ1か所、食堂棟の一部を安城市職員組合の事務室として使用を許可しております。組合活動につきましては、公共サービスといった観点から公益性を認めることはなかなか困難でありまして、ここへの徴収は可能ではないかと思っております。この場合、約32万円を徴収することができるものでございます。 ○議長(大屋明仁) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  原則1年、最長でも3年の更新があるとはいえ、そういった手続論はともかくとして、目的外使用を行っている団体さんというのは、恐らく継続して長く使っているところが多いのではないかなと思います。1年だけとかで使っているケースというのはあまりないのかなと思います。既存の26団体に関しては、少なくとも過去のある一定の段階で、一定程度の公益性を見いだしたからこそ、そこを利用されているんだと思います。公益性がないという団体であればそもそも入っていないと思いますので、少なくとも入ることを認めた段階では、公益性を一定程度認めてきたのではないかなと思います。 そうした中で、一部団体だけが切り取って別の判断をされるというのは、少し問題ではないかなと思います。ダブルスタンダードはあってはいけませんので、どういう尺度ではかるかというのは非常に難しいところではありますが、仮にこの物差しではかるんだよと決めたのであれば、他の団体についても同等の物差しではかられるべきであると考えます。そうであれば、先ほど26団体と言われましたが、他の25団体についても改めて点検をする必要があると思いますし、あるいは団体に限らず、その他の目的外使用に関しても本当に適正、公正であるか、公平であるかどうか、一つ一つ点検をする必要が出てくると思います。 実際の決定はまだしばらく先になると思いますので、現実的な対応を求めたいと思います。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第3、第8号議案から第10号議案までの3案件を一括議題とします。 質疑を許します。6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  6番 森下祥子。 私からは2点お伺いします。 まず、第9号議案と、あとは第10号議案ですが、まず最初に第9号議案、こちらの国民健康保険税条例のほうですね。 こちら9号議案につきましては、地方税法施行令の改正に伴う規定の整理並びに県の標準保険料率の算定による課税額及び軽減額の改定となるものですが、令和元年度決算では、繰越金15億円余あり、令和2年度繰越金として2億6,000万円が入れられました。3年度、2億2,000万円余の予算が出ております。単純に計算しましても、10億円余残っていると思われます。この10億円の繰越金を使い保険料を引き下げることも可能であると考えておりますが、この繰越金はいつ活用していく予定なのかを伺います。 続いて、第10号議案、介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてお伺いします。 介護保険料には、所得により第1段階から安城市では第14段階に分かれており、段階によって保険料率が変わってきますが、第1段階と第14段階の人の所得に対する介護保険料年額負担率を伺います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。国保年金課長。 ◎国保年金課長(土屋誠二)  私からは、9号議案についてお答えいたします。 県単位化は2年前から始まったばかりであり、制度改正に伴い、令和5年度までは激変緩和措置が講じられておりますが、その後の対応は未定でございます。 さらに、国は県の国民健康保険運営方針の改定に当たり、県内保険料水準の統一に向けた議論を本格化することや、法定外の繰入金の解消を明記するよう法整備するなど、県単位化における制度の安定化には、もうしばらく国や県の動きを注視する必要があり、繰越金の使途について引き続き研究してまいりますので、御理解くださいますようお願いします。 ○議長(大屋明仁) 高齢福祉課主幹。 ◎高齢福祉課主幹(杉本修)  私からは、第10号議案についてお答えします。 各段階で収入、所得の幅がございますので、第1段階の課税年金収入を80万円、保険料は軽減後の保険料で、第14段階は給与所得金額が1,000万円で、給与所得控除をする前の収入を1,195万円と仮定した負担率でお答えします。第1段階は1.59%、第14段階は1.33%でございます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  まず、第9号議案ですが、令和元年度に保険税を納めていた方でも、既にほかの保険に加入されている方もいるように、毎年国保加入者が入れ替わっていきますので、繰越金のように残っている余剰金は、早い段階で保険加入者へ還元していく必要があると考えております。 第10号議案になりますけれども、今の御答弁ですと、第1段階は1.59%、第14段階は1.33%で、少しの開きがあるということが確認できました。 第14段階の人は合計所得が1,000万円以上ということで、例えば第1段階の方と同じだけの負担率にした場合の保険料年額と保険料率をお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。高齢福祉課主幹。 ◎高齢福祉課主幹(杉本修)  第10号議案に関する再質問にお答えします。 初回質問と同じ条件で算出いたしますと、保険料年額が18万9,647円、保険料率は2.99でございます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  同じ条件で算出した場合、第14段階の人の保険料率が2.99ということが分かりました。 近隣市では2.7という自治体もありまして、本市では14段階で分かれているんですけれども、1,000万円以上なら保険料率が2.5で同じとなっております。本市には恐らく高額所得の方もいらっしゃると思いまして、この方で2,000万円以上の方がおられるかと思うんですけれども、例えば14段階を15段階までにして2,000万円以上の方をつくるとしたら、そのうちの2,000万円以上となる対象の方をお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。高齢福祉課主幹。 ◎高齢福祉課主幹(杉本修)  再々質問にお答えいたします。 所得金額が2,000万円以上の人数は266人で見込んでおります。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第4、第11号議案を議題とします。 質疑を許します。24番 近藤之雄議員。 ◆24番(近藤之雄)  近藤之雄でございます。 第11号議案 安城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について質問いたします。 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正等に伴い、手数料条例を改正されるということですが、このうち今回新設される建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料における申請は、どのような場合に、いつ手続をすることが必要なのかお聞きします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。建築課長。 ◎建築課長(鈴木宜弘)  お答えします。 今回、新設する建築物エネルギー消費性能適合性判定申請につきましては、住宅を除き、床面積が300㎡以上の建築物を建築する場合に必要となります。 また、手続につきましては、この申請により交付された適合判定通知書を建築基準法に基づく建築確認申請の際に提出しなければならないため、建築確認申請の前に行う必要がございます。 ○議長(大屋明仁) 近藤之雄議員。 ◆24番(近藤之雄)  建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請は、建築確認申請に先立ち手続が必要なことが分かりました。 そこで、再質問ですが、本市においてこの手続はどのような建築物が想定され、市内に年間で何件程度あるものなのか。また、建築確認申請と同様に民間の機関でも手続が可能なのかお聞きします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。建築課長。 ◎建築課長(鈴木宜弘)  再質問にお答えします。 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請が必要な建築物のうち、本市が所管する建築物は、構造が木造2階以下で床面積が500㎡までのものとなっております。この条件に該当する建築物は診療所などで、年間1件程度と考えております。 また、手続につきましては、民間の登録機関でも可能でございます。 以上でございます。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第5、第12号議案を議題とします。 第1条歳入歳出予算の補正中、歳出第5款議会費及び第10款総務費について質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第15款民生費及び第20款衛生費について質疑を許します。 3番 神谷和明議員。 ◆3番(神谷和明)  私からは、補正予算書に関する説明書、51ページ、下のほうにあります子ども医療費助成事業の扶助費の1億円減についてお伺いします。 去る9月議会の一般質問におきまして、子供の受診控えについて質問させていただきましたが、下半期の状況については、現状では見通しがつかないという御答弁でした。 補正予算編成時点での状況になるとは思いますけれども、助成の状況をお聞きします。また、減額の理由についてもお考えをお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。国保年金課長。 ◎国保年金課長(土屋誠二)  お答えいたします。 子ども医療費の助成について、2点の質問にお答えいたします。 最初に、助成の状況については、令和2年4月から8月までの助成額は、昨年度に比べますと23.8%の減少、件数も同じく26.4%減少している状況でした。その後12月まででは、助成額は6億1,500万円余で、昨年度に比べますと19%の減少、件数では26万6,300件余で、同じく22.9%の減少となっており、令和2年度前半の受診減少の傾向は鈍化していると言えます。 次に、減額の理由といたしましては、新型コロナウイルスによる受診控えに加え、学校等ではマスクの着用や手指消毒の実施等、新しい生活様式の徹底から、インフルエンザ等他の感染症による集団感染が減っているものと思われます。 ○議長(大屋明仁) 神谷和明議員。 ◆3番(神谷和明)  12月までの前年比は19%減とのことでしたが、受診減少の傾向は鈍化しているとのお答えでした。 3年度の予算において扶助費を12%以上減額するようですが、今後の受診控えとインフルエンザの流行について所見をお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。国保年金課長。 ◎国保年金課長(土屋誠二)  再質問にお答えいたします。 子ども医療費の助成状況が直近3か月では、就学後から高校生世代の子供は前年並みとなっていることから、受診控えは解消されていると思われます。 しかし、就学前の小さなお子さんにとっては、新型コロナウイルス感染症の影響から、今後も受診控えがあると考えております。 また、引き続きマスクの着用や手指消毒等、新しい生活様式の徹底が図られることから、インフルエンザの流行は少ないと考えております。 以上です。 ○議長(大屋明仁) 神谷和明議員。 ◆3番(神谷和明)  さきの9月議会でも申し上げましたけれども、この受診行動が定着していくのか、また前に戻るのか、この先の状況に注視していただきたいと申し上げまして、質問を終わります。 ○議長(大屋明仁)  次に、9番 松本佳栄議員。 ◆9番(松本佳栄)  9番 松本佳栄。 それでは、私からは、補正予算に関する説明書、49ページの一番下のほうの生活困窮者自立支援事業についてお聞きいたします。 この事業は、新型コロナウイルスの影響による失業や収入の減少に伴い生活に困窮した人にとって非常に有効な制度であると思います。今回、補正予算により9,000万円減額されています。この住宅扶助費は、生活困窮者に対して家賃を支援する住居確保給付金であると思いますが、今回減額する理由をお教えください。併せて、これまでの申請件数についてもお教えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(小林博史)  御質問にお答えします。 住居確保給付金につきましては、今年度の前半に新型コロナウイルスの影響により申請件数が急増したことを踏まえ、6月と9月の補正予算にて増額し、670件分の予算額を確保していたところです。 しかしながら、年度の後半に入ってからは申請件数が減少傾向となり、結果として4月から直近の2月まででは252件となっております。このため、支給する見込みのない予算額として、9,000万円を減額させていただくものでございます。 ○議長(大屋明仁) 松本佳栄議員。 ◆9番(松本佳栄)  6月に私が一般質問をさせていただいた際には、新型コロナウイルスの影響により、住居確保給付金の申請件数が急増しておりましたので、今年度どうなるかと非常に心配しておりましたが、今回9,000万円減額できるということは、申請件数が落ち着いてきたということで、少し安心いたしました。 しかし、新型コロナウイルスの影響は今後も続くものと想定されますので、引き続き、緊張感を持って適切な対応をよろしくお願いいたします。 以上です。 ○議長(大屋明仁)  ここで、換気のため、本会議を10時35分まで休憩します。     (休憩 午前10時30分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午前10時35分) ○議長(大屋明仁)  次に、6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  6番 森下祥子。 3点伺います。 まず最初に、補正予算に関する説明書の50ページ、51ページの真ん中辺にある障害者通所扶助費1億5,800万円の増額補正と、同じ内容なんですけれども、54ページ、55ページの下のほうにあります障害児通所扶助費4,400万円の増額補正について伺います。こちら増額となっている理由をお答えください。 2点目ですが、民生費の60ページ、61ページの15項生活保護費の中の生活保護事業の扶助費、医療扶助費なんですけれども、生活保護は福祉のセーフティーネットとして非常に大切な事業であると私は考えております。それで、今回、医療扶助費が4,000万円減額になっておりますが、減額する理由を教えてください。 3点目ですが、こちらが衛生費になりまして、68ページ、69ページの10項環境費の中の下のほうですね、清掃施設整備基金積立事務の積立金12億800万円余の増額補正ですが、こちらの積立基金の目標と、使う予定のある時期と、あと積立目標の金額をお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。障害福祉課長。 ◎障害福祉課長(松村誠)  私からは、50、51ページ、障害者通所支援事業、54、55ページ、児童デイサービス事業についてお答えします。 扶助費の増加は、障害者通所支援事業、児童デイサービス事業ともに、対象者と各種サービスの利用が想定以上に増加したためでございます。 また、児童デイサービス事業については、新型コロナウイルス感染防止のために小中学校等が一時臨時休校となり、受入先として放課後等デイサービスが利用されたこと、その保護者の利用負担が国の特例により免除され、免除分を事業者へ扶助費として支払うことになったことも増加要因の一つとなっています。 ○議長(大屋明仁) 社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(小林博史)  私からは、2点目の61ページ、生活保護事業についてお答えします。 今回、減額する理由としましては、今年度4月から12月分として生活保護世帯へ支給した扶助費の実績を基に年間の支給額を見込んだ上で、支給する予定のない予算額として4,000万円を減額させていただくものでございます。 ○議長(大屋明仁) ごみゼロ推進課長。 ◎ごみゼロ推進課長(鶴見康宏)  私からは、3点目の清掃施設整備基金についてお答えします。 この清掃施設整備基金は、ごみ焼却施設など、日々の市民生活を支える廃棄物処理施設の今後の整備に充てる財源として計画的に積立てを行うものでございます。 今後の目標につきましては、現在、老朽化が進むごみ焼却施設の整備、更新に向けて準備を進めておりますが、この整備が完了する令和13年度末までに市内の廃棄物処理施設全体の運営整備に必要な事業費として、総額190億円ほどを想定しております。 このうち、国からの補助金交付金が約40億円、充当可能な地方債を約70億円と見込んだ場合、残額として約80億円もの一般財源が必要となり、その半分を基金で賄おうとしますと、令和13年度末までに約40億円を目標として積立てを行う必要があると考えております。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  まずは51ページ、55ページの障害通所支援ですけれども、再質問なんですけれども、増額している理由、具体的にどのサービスが増えているのか教えてください。 61ページの生活保護事業に関しまして、予算額を減額する理由については理解できました。 今年度は新型コロナウイルスの影響によっていろんな方が失業したり、収入の減少がありまして、生活保護の申請が増えていないのかとても気になっております。そこで、再質問なんですけれども、今年度における生活保護の新規開始件数について、昨年度と比較してお答えください。また、今年度のうち、新型コロナウイルスの影響による申請の件数もお答えください。 衛生費のほうで、清掃施設整備基金の事務なんですけれども、令和13年度末、2031年度末までに約40億円を目標として積立てをされていくということが分かりました。それに関しましてですが、今年度末までに目標の4分の1以上に当たる12億円という大きな額を一度に積み立てていく理由を伺います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。障害福祉課長。 ◎障害福祉課長(松村誠)  私からは、障害福祉サービス等で増えた具体的なサービスに係る再質問についてお答えします。 主なものとしては、障害者通所支援事業では、就労継続支援B型事業所が17%、同じくA型事業所が10%、生活介護事業所が5%ほど当初の想定より利用の増加を見込んでいます。 また、児童デイサービス事業につきましては、児童発達支援施設が16%、放課後等デイサービス事業所が4%ほどの増加を見込んでおります。 ○議長(大屋明仁) 社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(小林博史)  生活保護事業に関する再質問にお答えします。 生活保護の新規開始件数につきまして、4月から2月までの合計では、昨年度の85件に対して今年度は90件であり、5件の微増となっております。 併せて、今年度の90件のうち新型コロナウイルスの影響による申請は11件で、全体の12%にとどまっております。 ○議長(大屋明仁) ごみゼロ推進課長。 ◎ごみゼロ推進課長(鶴見康宏)  私からは、12億円を一度に積み立てる理由についてお答えいたします。 現在、令和2年度末の基金残高が約27億円であるため、この先、約13億円の積立てが必要となりますが、ごみ焼却施設の整備後に予定しておりますリサイクルプラザ等、他の廃棄物処理施設の更新費用を考慮しますと、さらに20億円程度の上乗せが必要となり、この先、合計で約33億円の基金積立てが必要となります。これを令和3年度からの11年間で割り返しますと、毎年の積立額は約3億円となりますが、過去、リーマンショックの際には景気回復までに4年ほど期間を要したこともあり、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして同様に地域経済の落ち込みが想定される今後4年間につきましては、財源不足により基金積立てが困難となる状況が想定されます。 そこで、今回、財源に比較的余裕のあるこの時期に4年分に当たる12億円を先行して積み立てることで、必要な財源の安定確保に努めるものでございます。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  まず、障害福祉のほうですけれども、B型が17%の増加で、働いて社会とつながっていこうと考えていらっしゃる障害者の方が増えているんだなということで、また、その方たちを受け入れる施設も増えているということが分かりました。 児童発達支援施設についても、16%で、こちらは未就学の子たちの利用が増えていることで、早いうちから障害のある子供たちの支援につながっているんだなということが分かりました。ありがとうございます。 生活保護のほうは再々質問があるので、後ほどにしますが、清掃施設整備基金につきまして、こちらは、目的がはっきりしている基金でありますし、また積立金額も取り崩す時期も確定されている基金であるということで、現在ですと当初予算では金利のみが積立金として計上されているんですけれども、本来であれば当初予算で3億円という必要な額をきちんと積み立てていく、そういった計画的な予算であるべきではないかということを申し上げておきます。 生活保護の再々質問なんですけれども、大体、状況が分かりました。 生活保護におきましては、新規開始が始まる方もいらっしゃる一方で、親族の引き取りや就労や死亡ということで、生活保護の廃止となっている方もいらっしゃると思います。 そこで、再々質問ですけれども、生活保護世帯の総件数として、今年度どのような状況にあるのか。年度初めの4月と直近の2月とを比較してお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(小林博史)  再々質問にお答えします。 生活保護世帯の総件数としましては、今年度4月から8月までは増加しましたが、9月以降は減少傾向となっております。その結果、4月末の608件に対して、2月末は611件であり、3件の微増となっております。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第25款労働費、第30款農林水産業費及び第35款商工費について質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第40款土木費について質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第45款消防費、第50款教育費、第60款公債費及び第65款諸支出金について質疑を許します。28番 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  28番 永田です。 説明書の102ページから105ページの間に小中学校の就学援助費がそれぞれ小学校、中学校載っております。103ページに小学校、105ページに中学校の就学援助費が載っておって、それぞれ小学校2,000万円が減額、中学校が1,450万円の減額の補正がされております。この内容の確認なんですが、恐らく、恐らくというか、まずは4月から12月、安城市独自の支援策として給食費の無償化を行ったものですから、そのことと、あと4月、5月は学校が一斉休校になったものですから、そのことの給食費の減額なのかなとは思っております。一方で、その相殺として就学援助費を受ける児童生徒も増えているというふうに、6月の補正だったか、ふたり親世帯の支援の補正を組むときに、小学校122名、中学校123名ぐらい増えるんではないかという想定の中のそのとき補正などを組まれたわけですけれども、結果、コロナ禍のこういう経済不況の中でどれだけの就学援助の生徒児童が増えたのかということも併せてお聞きしたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。学校教育課長。 ◎学校教育課長(稲留雄一)  減額補正は、議員がおっしゃられるように、4月から12月までの1学期間、新型コロナウイルス感染症拡大に対する経済支援として行った給食無償化と、臨時休業に伴い、就学援助費として支払っていた給食費が不必要になったことによるものです。 なお、給食費は小学校で1食255円、中学校で1食290円です。給食無償化となった食数は120食分として算出をいたしました。 本年度当初の要保護、準要保護児童生徒数の見込み人数は、小学校で683人、中学校で425人、合計で1,108人でございました。2月現在の人数は、小学校で682人、中学校で462人、合計1,144人でした。36人の増となっております。 増加人数につきましては、コロナ禍により国民健康保険税や国民年金保険料の減免等の範囲が広がるなど、認定理由の基準が緩和されておりますので、具体的な増加人数の想定はいたしておりませんが、もう少し増えるのではないかというふうに考えておりました。 以上です。 ○議長(大屋明仁) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  まず、減額理由はやっぱり給食費ということでありまして、皆さん御存じのとおり、就学援助というのは、対象世帯がまずは払ったものに対して後から援助、補助金という格好で出るものですから、給食費が実際なかったら払っていないものですから、払っていないから援助しないということになるんです。実は無償化の部分に関しては、6か月分、約3万円に関しては、就学援助家庭でいうと、児童扶養手当をもらっているひとり親家庭については国からの支援金があって、安城市においても、ふたり親家庭ということで3万円の多分支援をしたものですから、その給食費分で賄えると思うんです。 もうこれ、今さらどうにもならないことですけれども、ぜひ御理解をということで言うと、こういった実態があるよということで言うと、4月、5月の一斉休業のときには、これは市独自で児童扶養手当の受給家庭には3万円を支給、これは非常にいいことだったと思うんですけれども、それ以外の就学援助、要するにふたり親家庭のところというのは支給されなかったんですね。この間、この4月、5月は、給食を食べていないからと言われればそれまでかもしれませんけれども、この2か月間というのは、本来は学校に行っていたらこの就学援助で1万円、払った上でもらえるんですけれども、結果、食べていないものですから、そこには支給がなかった。つまり4月、5月に関しては、就学援助を頂いているふたり親世帯に関しては、通常、家に子供がいれば昼食費がかかりますから、通常よりも出費が多かった。要は、ただでさえ生活困窮する家庭なのに、ふたり親家庭に関しては、去年の4月、5月は過度な出費があったという事実は、これ、我々受け止めないといけないと思っております。これは今さらどうすることもできませんが、そうしたことも含めて、やっぱりひとり親家庭に限らず、就学援助を受けている家庭に対する経済的に困窮するという一つの線で支援は考えていかなければいけないと思っております。 それで、今度、就学援助の総数なんですけれども、市の見込みだと250ぐらい本来増えるかななんて言っとった、これは分からない話ですからしようがないんです、違いはどうでもいいんですけれども、ただ、結果として36名だったんです。これ、ちょっと実は正直驚きです。やっぱりコロナ禍でなかなか経済的に大変だと言われている中で、36名かと思っております。 これ、1つには、本当にそうした方が少ないならそれはそれでいいんですけれども、ただ一方で、就学援助を受ける一つの基準の中には、先ほどお答えがありましたように、国民健康保険税の減免等々、あと生活福祉資金の貸付け、後からも質問しますし、一般質問でも石川郁子議員が言われましたけれども、緊急小口資金とか、そうした総合支援資金を借りたら、その権利になるわけですよね。緊急小口資金に関すると、1,100名弱ぐらい増えているんです。国保の減免でいうと、ざっくりと200から250、令和元年が200名で、令和2年は250名ぐらい増えているわけです。もちろん今でも受給されている方はいると思うんですけれども、これだけ増えているのに、就学援助がこれだけ増えていない。もちろん子供がいない家庭がいますから、何とも言えないんですけれども、やっぱりそこには何かしらちょっと違和感があるものですから、やっぱり何かそういう新たに生活福祉資金を受けたところに、例えばお子さんがいる家庭に対してしっかりと就学援助を受けられるよとか、そういうことの接続というかPRというか、広報というものが何か欠けているような気がするんですけれども、この辺に関してはどんな取組をしてきたか、またはどのように考えているかということについてお聞きしたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。学校教育課長。 ◎学校教育課長(稲留雄一)  例年、年度末に学校を通して全児童生徒に就学支援の案内文書を配布をして周知をしておりますが、本年度は学校の臨時休業が明けて落ち着き始めた7月に、再度、全児童生徒に案内文書を配布いたしました。 さらに、より多くの方に本制度を知っていただき、利用できるようにするために、市民課を始め、国保年金課、資産税課、子育て支援課、納税課といった関係部署の窓口にも同様の文書を設置するようにし、周知を図ってまいりました。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  学校側としてはそういうことをやっていただいて、最後は自己申請ですから、自己申告ですから、しかも学校側で、「あなた、そう」なんてなかなか声かけはしにくいでしょうから、これが学校側としては精いっぱいかなと思っております。よくやっていただいとると思っております。 ただ、一方で、そうした各種市側、窓口側に関して、今、ちょっと若干漏れているところから言うと社会福祉協議会とか、緊急小口とか生活福祉資金というのは社協とか社会福祉課になりますから、そういったところがやっぱりプッシュ型で、お子さんがみえるというところに対しては、就学援助というものも要は緊急小口を受けたら受けることができますよということをぜひプッシュ型でお願いをして、お願いすることではないんだね、広報というか、伝えてほしいんですね。やっぱり、苦しんでいる、経済的に困窮している人を社会として救っていく。もちろんその人たちも頑張っていかないといかんですけれども、制度としてはこうしたものがあるよという優しく手を差し伸べることが必要。 就学援助というのは、給食費で5,000円、学用品で月1,000円、今後、Wi-Fi等の関係が増えていくと、また1,000円とか増えていく方向ですから、年間でいうと七、八万円から、中学校、小学校へ上がるときには十数万円行くわけですよ。去年、給付金が出た10万円を上回ることもあるわけですので、これ、非常に大きい支援になると思いますので、ぜひ子供の学びと育ちの場に影響が出ないために、社会として支えていっていただくよう行政側にもお願いを申し上げます。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 歳入全款について質疑を許します。2番 石川郁子議員。 ◆2番(石川郁子)  2番 石川郁子。 補正予算に関する説明書、17ページ、中段の委託金、社会教育費委託金、図書情報館費委託金7万円、中段のあたりにあります、についてお伺いいたします。 発達段階に応じた読書活動の推進事業委託金とあります。国の委託事業で、本市のほうではどのような事業を行っておられますでしょうか。また、その内容についてお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。アンフォーレ課長。 ◎アンフォーレ課長(横手憲治郎)  お答えします。 令和3年度から始まる第4次安城市子供読書活動推進計画を策定するため、現行の第3次計画の実施状況を検証する中で、登校が困難な子供たちへの読書活動の支援が不十分であるということが分かりました。そのため、今年度、登校が困難な小中学生に対して読書活動の支援を行うに当たり、文部科学省の発達段階に応じた読書活動の推進事業委託金を申請したものです。 教育センターの適応指導教室、ふれあい学級の小中学生に対し、令和2年9月から、毎月第2水曜日にアンフォーレ課の職員がふれあい学級に出向き、読み聞かせやブックトークを行ったり、図書情報館の本30冊程度を貸し出しております。 また、毎月第3水曜日には小中学生が図書情報館に来館し、本や雑誌を読んだり、館内ツアーや指定した本を探すゲームなどを行っており、毎回5名ほどが参加されております。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 石川郁子議員。 ◆2番(石川郁子)  教育センターの適応指導教室のふれあい学級の小中学校の方に対して、令和2年9月から、図書情報館の本を30冊貸し出したりとか、読み聞かせのほうやブックトークのほうに行かれるということが分かりました。 ふれあい学級のほうでは、教育センターのほかに、北部福祉センター内に北教室と明祥プラザ内に南教室があります。そちらの児童生徒たちにも読み聞かせなどの事業を展開していただけたらと思います。 また、小中学校への図書の定期配送も行ってみえますが、この定期配送をふれあい学級のほうの3つの教室にも展開されてみてはいかがかなというふうに思っております。この2点は要望とさせていただきます。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第2条継続費の補正、第3条繰越明許費の補正及び第4条地方債の補正について質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております第12号議案は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  御異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定しました。 これより第12号議案を採決します。採決は電子採決で行います。 パスコードの入力を確認しますので、本会議をしばらく休憩します。     (休憩 午前11時01分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午前11時02分) ○議長(大屋明仁)  本案は原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違えはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、日程第6、第13号議案から第20号議案までの8案件を一括議題とします。 初めに、第13号議案から第17号議案までの質疑を許します。6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  6番 森下祥子。 124ページと125ページに載っております。 まず、15款の国庫支出金の中の災害臨時特例補助金の減額3億円余と25款の県支出金の5項県補助金のうちの下のほうにあります特別調整交付金分が3億円余減額されております。これらはどのような補助金、交付金となるか、まずお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。国保年金課長。
    ◎国保年金課長(土屋誠二)  お答えいたします。 災害臨時特例補助金と特別調整交付金は、昨年2月の納期限分から始まりました新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る税の減免金額に対する国の財政支援となります。減額金額全額が補助金等の対象となりますが、災害臨時特例交付金は令和2年度課税分の6割分、特別調整交付金は令和2年度課税分の4割分と令和元年度課税分になります。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  新型コロナウイルスの影響によっての国の財政支援ということが分かりました。 それで、再質問なんですけれども、新型コロナウイルス感染症の影響によって国民健康保険税の減免について、申請件数と減免決定件数、また減免額についてお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。国保年金課長。 ◎国保年金課長(土屋誠二)  再質問にお答えいたします。 令和3年2月時点の状況になりますが、令和元年度分は申請件数314件、減免決定件数208件、減免額692万3,000円余です。令和2年度分が申請件数359件、減免決定件数248件、減免額は3,971万1,000円余になります。 以上です。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  この補助金と交付金の減額がそれぞれ3億円ずつ大きな額が減額されているんですけれども、この結果、先ほどの減免決定件数とか減免額とかを踏まえて、どのように結果を分析されているのか伺います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。国保年金課長。 ◎国保年金課長(土屋誠二)  再々質問にお答えいたします。 新型コロナウイルスに関して、国や県及び市の様々な支援策により、被保険者の収入に対する影響が小さかったと見ております。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 ここで本会議を11時10分まで休憩します。     (休憩 午前11時06分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午前11時10分) ○議長(大屋明仁)  次に、第18号議案から第20号議案までの質疑を許します。26番 野場慶徳議員。 ◆26番(野場慶徳)  26番 野場。 私からは、18号議案について質問いたします。 補正予算説明書の174、175ページ、特別定額給付金給付事業費について、1点確認したいと思います。 内容を見ますと、今回の補正では、本事業での実際に事務を行う非常勤職員の報酬が減額をされています。この経緯には、国からの補助があり、市の負担はないものと記憶しておりますが、大変膨大な事務量があったと思いますが、大幅な人件費がカットされている中、実際はどのように給付の事務を行われたのか伺いたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。企画政策課長。 ◎企画政策課長(仲道雄介)  お答えいたします。 特別定額給付金給付事業費につきましては、コロナ禍において一刻も早く給付金を届けるため、民間の人材派遣業務を活用しました。 なお、人材派遣に要する経費も国の補助対象となっております。 以上です。 ○議長(大屋明仁) 野場慶徳議員。 ◆26番(野場慶徳)  給付の事務については、今、説明いただいた人材派遣により実施ということだと思います。 前例のない大変非常事態というコロナ禍において、準備期間も非常に短くて、もう本当に大変な事務だったと思います。大きなミスもなく着実に完了されたと聞いております。事務局の皆様には、ご苦労さまでしたと申し上げておきます。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、質疑を終わります。 お諮りします。ただいま議題となっております第13号議案から第20号議案までの8案件は、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  御異議なしと認めます。よって、8案件は委員会付託を省略することに決定しました。 これより第13号議案から第20号議案までの8案件を一括採決します。採決は電子採決で行います。 8案件は原案を可決することについて賛成または反対ボタンを押してください。 押し忘れ、押し間違えはありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  ないものと認めます。 賛成全員であります。よって、8案件は原案のとおり可決されました。 次に、日程第7、第21号議案を議題とします。 第1条歳入歳出予算中、歳出第5款議会費及び第10款総務費について質疑を許します。21番 辻山秀文議員。 ◆21番(辻山秀文)  21番 辻山秀文。 私からは、予算に関する説明書の85ページに、交通安全広報活動推進事業、18節の負担金、補助及び交付金の中の自転車乗車用ヘルメット購入費補助金についてお聞きします。 これは新規事業として自転車乗車用ヘルメット購入補助事業を計画されていますが、これは自転車乗車用ヘルメット購入費の一部を補助することによりヘルメットの着用を促進し、自転車利用時における交通事故による頭部損傷の軽減を図るということで、自転車利用者の身を守るためには有効な事業であると思っています。 そこで、4点質問させていただきます。 まず、1点目は、自転車乗車用ヘルメット購入補助金として予算額500万円を計上されていますが、この補助金の申請受付について、いつからスタートするのかお聞きします。 そして、2点目は、補助額はヘルメット1個当たりの購入金額の2分の1、上限2,000円、1人につき1個までとなっています。しかし、新聞報道によりますと、市町村が上限を2,000円として購入費の半額を補助し、県は市町村が負担する金額の半分を、上限を1,000円として補助する仕組みと書かれていました。例えば4,000円のヘルメットを購入した場合、市町村が2,000円を補助し、そのうちの1,000円を県が補助することになるのかお聞きします。 そして、3点目は、県の補助対象は小学校1年生から高校3年生の7歳から18歳及び65歳以上となっていますが、本市の補助対象者は満年齢が18歳以下及び65歳以上となっています。そうなると、6歳以下からも対象となりますが、県の補助対象でない年齢を補助対象とした理由についてお聞きします。 また、昨年、自転車乗車中に交通事故で負傷した方の人数についてもお聞きします。 そして、4点目は、中学生が通学時に着用するヘルメットは今回の自転車乗車用ヘルメット補助の対象になるのかお聞きいたします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。市民安全課長。 ◎市民安全課長(鈴木栄一)  まず、1点目の申請につきましては、令和3年4月1日から受付を開始します。 なお、補助の対象となるのは令和3年4月1日以降に購入したヘルメットで、3月以前に購入したものは対象外になります。 2点目の県の補助金につきましては、市はヘルメット購入費の2分の1、上限2,000円を申請者に補助し、県は市が補助した額の2分の1、上限1,000円を市に補助する予定です。したがって、補助金の額が2,000円の場合、実質的な市の負担額は1,000円となります。 なお、6歳以下は県費補助の対象となっていないため、市が単独で上限2,000円を補助いたします。 次に、3点目の補助対象年齢を広げた理由についてお答えいたします。 県費補助の対象でない6歳以下のお子さんでも自転車に乗ったり、保護者等が自転車の前や後ろの座席に乗せたりすることがございます。そうした子供たちにもヘルメットの着用を促進し安全を確保する必要があると判断し、市独自に補助対象といたしました。 また、自転車乗車中に交通事故で負傷した方の人数は、昨年1年間で120人でした。 最後に、4点目、中学生が通学時に着用するヘルメットにつきましても、SGマークなど安全認証を受けたヘルメットであれば補助の対象となります。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 辻山秀文議員。 ◆21番(辻山秀文)  補助対象となるのは4月1日以降に購入したヘルメットで、上限の補助金額2,000円のうち、県が1,000円を補助し、安城市が1,000円の負担であることが分かりました。 対象年齢を6歳以下にまで広げた理由については、市独自の補助ということで、大変いいことだと思っています。小さなお子さんを持つ子育て世代では、お子さんを自転車に乗せる際は、必ずと言っていいほどヘルメットを着用させて子供さんの安全を確保されています。お子さんの安全と子育て世代の負担軽減にもつながると思います。 また、自転車乗車中に交通事故で負傷した方の人数が昨年1年間で120人ということで、思った以上に多く驚きました。改めて、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金は交通安全対策で有効な事業であると思います。 ここで、3点、再質問をさせていただきます。 1点目は、補助対象が65歳以上となっていますが、私は高齢者の方が自転車に乗っていてヘルメットをかぶっているのは、ほとんど見かけることはありませんが、どのようにして高齢者の方へヘルメットの着用をPRされるのかお聞きします。 そして、2点目として、県は早期制定を目指している自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例でヘルメットの着用の努力義務を課すのに併せ、利用者のけがの防止に力を入れています。本市においても、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例制定の考えについてお聞きいたします。 最後に、3点目は、自転車乗車用ヘルメット購入費補助金の対象となるのは、SGマークなどの安全基準を満たしたヘルメットであれば補助対象とのことですが、安全基準を満たしていればインターネット販売、例えば楽天やアマゾン等で自転車乗車用ヘルメットを購入した場合でも補助対象となるのかお聞きします。 また、補助金の申請方法についても併せてお聞きします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。市民安全課長。 ◎市民安全課長(鈴木栄一)  再質問にお答えいたします。 1点目の高齢者の方へヘルメット着用をPRする方法といたしましては、広報「あんじょう」や町内会の回覧板などで広く周知するほか、老人クラブなどで開催される交通安全講話で呼びかける予定です。 次に、2点目の安城市独自の条例につきましては、愛知県が制定する条例の内容と近隣市の状況を確認しながら調査研究してまいりますので、よろしくお願いいたします。 最後の3点目のインターネット販売につきましては、新品かつ安全認証等の要件を満たしたヘルメットを購入し、領収書を提出できる場合は補助の対象となります。 また、申請方法は、ヘルメット購入後、交付申請書に領収書など必要書類を添付し、市民安全課に持参、または郵送で提出していただく方法を考えております。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 辻山秀文議員。 ◆21番(辻山秀文)  高齢者の方へのPRとして、広報「あんじょう」や町内会の回覧板等で周知していただけるとのことですので、よろしくお願いします。 PRに向けて、私から提案があります。高齢者の方が自転車用ヘルメットと聞いても、イメージが湧きにくいと思います。現在販売されているヘルメットなどは、以前の安全性にプラスしたファッション性も向上しています。高齢者の方がヘルメットを着用し自転車に乗られているようなポスター等を作成していただけると、啓発につながるのではないかと考えます。 また、インターネット販売も、新品かつ安全認証等の要件を満たしたヘルメットであれば、領収書が提出できる場合は補助の対象であるとの答弁をいただき、安心しました。コロナ禍の影響も後押しとなり、若い世代はインターネット通販等で購入される方も増えています。今回の自転車乗車用ヘルメット購入費補助対象の多くの方に御利用いただき、万一の事故に備えて身を守っていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。 ○議長(大屋明仁)  次に、7番 寺沢正嗣議員。 ◆7番(寺沢正嗣)  7番 寺沢。 それでは、私から2点をお伺いいたします。 まず、予算に関する説明書、87ページのアンフォーレ課総務事務の13使用料及び賃借料5,184万4,000円についてお聞きします。 この支出の主なものとしては、アンフォーレの立体駐車場の借り上げ料でよろしいでしょうか。 また、駐車場の借り上げ料の算定では、物価スライドの変動により改定することになると思いますが、令和2年度と比べ価格の変動があったのでしょうか。 次に、89ページ、まちなか賑わい創出事業の12委託料についてお聞きします。 昨年9月の一般質問で南吉関連の質問をさせていただきましたが、その中で、既に建物が取り壊されて失われたウォールペイント4作品については再生をしていただきたいという旨を質問して、御答弁をいただきました。ただし、商店街の壁面をお借りすることなど、場所の選定と調整に時間を要することもあるとも承知しておりますけれども、せめて1作品ぐらいは、今年、再生できるのではないかと期待しておりましたが、予算説明書のどこにも記載がありません。これはどういうことなんでしょうか。執行部の御見解をお聞きします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。アンフォーレ課長。 ◎アンフォーレ課長(横手憲治郎)  お答えします。 87ページのアンフォーレ課総務事務についてお答えします。 使用料及び賃借料5,184万4,000円のうち5,098万5,000円は、アンフォーレ立体駐車場の借り上げ料として安城民間収益サービス株式会社に支払うものです。 次に、立体駐車場の借り上げ料の変更につきましては、契約上、消費者物価指数の変動が前年の8月から当年の7月までの1年間でプラスマイナス3%以上認められる場合には、価格に変動率を乗じて、次年度から価格を改定することになっています。令和元年8月から令和2年7月までの1年間の変動率はプラス1.8%で、3%以上の変動がありませんでしたので、前年度と同じに据え置くことになり、借り上げ料の変更はございません。 次に、89ページ、まちなか賑わい創出事業についてお答えします。 コロナ禍で令和3年度の市の財政状況が厳しい中、新美南吉関連事業についても、今後、確実に事業展開するため、他課が実施する南吉関連事業も加味し、中期的な計画をまとめる必要があると考えております。そのため、南吉ウォールペイントの再生時期等もこの一環として、次年度庁内協議を行い、今後の方針を検討し実施してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大屋明仁) 寺沢正嗣議員。 ◆7番(寺沢正嗣)  安城市に観光資源が乏しいということは御案内のとおりですけれども、少ないながらもその中で小さなシードを見つけて、それを育てていって、観光につなげていくことが大切だと思っています。 新美南吉は、そもそも半田市の観光資源でした。それを何とか安城市に引っ張ってきて、定着させられないかなということがその時期にいろいろあって、一連の南吉まちづくりというものにつながっていったというふうに思っております。9月の議会でも申し上げましたが、こういったものは継続していくから価値がついていくというものだと思っています。割合ですね、気軽に継続事業を中断してくれますけれども、これを立ち上げるのにどれほど苦労があったか。やめるのは簡単です。予算を切ればいいわけですから。しかし、それをまた立ち上げようとすると、これは大変な労力が必要となるんです。そんなことは新規事業の立ち上げに関わったことのある職員であれば、皆さん、御理解がいただけるものだというふうに思っております。ぜひ、そのことを肝に銘じていただいて、継続こそ力なりを自覚していただいた上で、鋭意努力をしていただきたいと思います。 そこで、では再質問させていただきますが、安城民間収益サービス株式会社、SPCですけれども、2月10日に市民文教常任委員会の勉強会において、安城市、SPC、ドミーとの契約形態など民間収益事業の概要や、ドミー安城アンフォーレ店の閉店の経緯と今後の対応について御説明をいただきました。安城市はSPCに対し、引き続き、ドミーの後継店としてスーパーマーケットの誘致を要望していくという説明をいただきました。 閉店以降、近くにスーパーがなくなったことで、地元の、特にお年寄りが大変困っています。山の中の限界集落と同じように、巡回販売車が音を鳴らして回っている。そんな中心市街地なんて、私は聞いたこともありません。少しでも早く開始をしていただきたいと思いますが、誘致の現状についてお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。アンフォーレ課長。 ◎アンフォーレ課長(横手憲治郎)  再質問にお答えします。 スーパーマーケットの誘致状況について安城民間収益サービス株式会社にお聞きしましたところ、2月中旬にスーパーマーケット2社をそれぞれ現地に案内し説明を行った結果、1社は非常に関心を持っていただき、別の1社は少し慎重な姿勢であったとのことでした。 今後は、この2社に対し出店の意思表明をする出店申込書を提出いただけるよう働きかけていきたいとのことでした。 出店申込書の提出がありますと、借主と貸主との間で細かい契約条件を含めて合意に向けて協議を行うことになります。 ○議長(大屋明仁) 寺沢正嗣議員。 ◆7番(寺沢正嗣)  担当部局が日々御努力をされていることは評価をしたいと思います。ぜひ、今後も中心市街地の限界集落化を阻むためにも御尽力いただきたいと思います。 少し辛めのことを申し上げておきますと、こういった都市の姿、都市のデザインを先導していくのは、これは企画部門でしっかりと考えていかなければならないというふうに思っています。いいですか。市長に企画部門から上げていかなければならないのは、つまらない課の名前ではないんですわ。そんな変更なんかどうでもいい。こういったまちづくりの根本的な課題解決のための企画を上げていくんです。それを考える、企画する部署名が来年度からなくなるわけですけれども、そのあたりの意識が非常に薄い。流行や雰囲気だけでやってしまうと、まちづくりそのものを壊すおそれがある。まちなかのにぎわい創出を進めるためにも、企画部門はしっかりと自覚して仕事をやっていただきたい。そのことを申し上げまして、質問を終わります。 以上です。 ○議長(大屋明仁)  次に、16番 深津 修議員。 ◆16番(深津修)  16番 深津 修です。 令和3年度予算に関する説明書、69ページ、10款総務費、5項総務管理費、30目電算管理費のICT推進事業、委託料が今年度予算ベースと比較して2,600万円余増額となっております。12節委託料のサーバー統合事業委託料の増額理由と、さらに自治体DX推進事業委託料の算出根拠についてお聞かせください。 また、13節使用料及び賃借料では、今年度予算ベースと比較して2,800万円余の増額予算が計上をされています。この中には自治体の働き方改革につながるビジネスチャットの導入予算が計上されていると思いますが、導入の必要性についてお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。経営情報課長。 ◎経営情報課長(久野正史)  お答えします。 1点目のサーバー統合事業委託料の増額理由につきましては、仮想化サーバーは稼働開始年度が異なる複数の機器から構成されており、令和3年度の更新対象機器の調達及び再構築費用が令和2年度より多いため、前年度比2,100万円余の増額となっております。 2点目の自治体DX(デジタル・トランスフォーメーション)推進事業委託料の算出根拠につきましては、テレワーク専用端末の利用環境の初期設定業務640万円余、民間企業の専門人材を活用した行政のデジタル化に係る支援業務660万円などとなっております。 3点目のビジネスチャットの導入の必要性につきましては、通常業務に加えまして、テレワーク中や災害等発生時などにおいて迅速な意思疎通や業務効率化を図るためでございます。 ○議長(大屋明仁) 深津 修議員。 ◆16番(深津修)  増額理由と算出の根拠については確認ができました。 ビジネスチャットの導入については、電話やメール、印刷物といった旧来の行政スタイルを脱却できるすばらしいツールだと認識をしておりますが、確認のため、3点質問をさせていただきます。 1点目、既に庁舎内で運用をしているシステムの運用、これは廃止していくのか。 2点目は、別途オンライン会議システムの予算が計上されていますが、導入を予定しているビジネスチャットでもオンライン会議ができるのではないでしょうか。 3点目は、ビジネスチャットの導入はペーパーレスに直結し、印刷や製本のコストを縮減できると思いますが、御見解をお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。経営情報課長。 ◎経営情報課長(久野正史)  再質問にお答えいたします。 1点目の御質問につきましては、現時点では既に運用しておりますシステムを廃止する予定はなく、各ツールの特性を生かした運用を行ってまいります。 2点目ですが、市はセキュリティ確保のため、LGWAN環境下で利用できるビジネスチャットサービスの導入を予定しており、オンライン会議ができるサービスは現在のところございません。 3点目の御質問につきましては、従来、紙資料をベースに対面で行われていた会議、打合せなどが、ビジネスチャットを活用することにより、印刷などのコスト縮減が可能であると考えております。 ○議長(大屋明仁)  次に、6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  6番 森下祥子。 私からは、55ページの職員人件費に関する質問ですが、こちらは312ページにも給与費明細書に職員の人数が計上されておりまして、それに関しましても含めてお伺いしますが、今年度、各部ごとの職員の男女比について質問をしていきたいと考えております。 女性職員の比率が最も高い部と低い部がどちらにあるのか、そして、その部の女性職員の比率をそれぞれお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  55ページ、312ページに関しましてお答えいたします。 まず、女性職員の比率が最も高い部は子育て健康部で、女性職員の比率が90.1%です。 次に、女性職員の比率が最も低い部は産業環境部で、女性職員の比率が12.3%でございます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  子育て健康部で女性の比率、90.1%で、一番低いところが産業環境部で12.3%、これは業務内容によって恐らくいろいろ難しいところがあって、特に子育て健康部になりますと、保育士さんとかの、保育士の免許を有している方がほとんどが女性ということで、なかなか男女比率に影響が出てきているのかなということを思います。 しかし、業務内容によっては、男女比同程度のほうが回していきやすいような部もあるんではないかということを考えておりますが、そういったことも含めまして、市として配属をどのように考えていかれるのか、今後の展望についてお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  再質問にお答えいたします。 各部署における事業の企画段階から女性が参画するなど、女性の意見を取り入れることは不可欠であることからも、女性職員を適正に配置することは重要でございます。保育士や保健師、労務職など職種による男女比の偏りはやむを得ない部分もございますが、各部署の男女比率におきましては、バランスの取れた柔軟な配置に一層心がけてまいります。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  男女比において、バランスのよい柔軟な配置を心がけていくという御答弁をいただけました。 本市、来年度から企画政策課を健幸=SDGs課という名前に変えまして、わざわざSDGsを掲げて政策をしていくというふうに表れているのかなというふうにも考えます。そのSDGsの目標の中にはジェンダー平等ということも含まれております。市の在り方を決めていくような企画政策、企画立案の段階から女性の視点が必要だと先ほど御答弁にもあったので、ぜひそういったところには男女比が50・50ぐらいになるように目標を掲げていっていただきたいなというふうには考えているんですが、そこで再々質問で、現在企画政策のある企画部に配属されている男女比、女性の比率はどのようになっているのかお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  再々質問にお答えいたします。 企画部の女性職員の比率は25%でございます。 ○議長(大屋明仁)  ここで、本会議を11時45分まで休憩します。     (休憩 午前11時40分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午前11時45分) ○議長(大屋明仁)  次に、19番 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  19番 石川 翼です。 では、私からは3点お尋ねします。 まず、予算に関する説明書の79ページです。 79ページの下のほうに、多文化共生・国際交流推進事業が掲載をされております。この中で、12の委託料にテレビ電話通訳業務委託料、それから電話通訳業務委託料がそれぞれ掲載をされておりまして、合わせますと対前年度比で100万円ほどの増加となっておるかと思いますけれども、この理由が何かということをお聞きしたいと思います。 次に、予算説明書の99ページ。 99ページの中段に住民基本台帳の記録、整備及び保管事務というのが載っております。この一番下のところに、18負担金、補助及び交付金の欄に個人番号カード交付事業費交付金というのが記載されております。これはマイナンバーに関係するものであると思います。昨年の9月議会でもこれについてはちょっと言及をさせていただきまして、市の職員に対してマイナンバーカードを取りなさいという勧奨をしておるということで、職員の取得率の推移というんでしょうか、これも把握しているかどうかということを聞きましたら、令和元年度の6月時点では15.3%だったものが、その年度末には66.3%まで増えておるという数字がそのときは返ってまいりました。増えているし、しかも、その数字を把握をしておるということが分かったわけですけれども、ここでお聞きしておきたいのは、職員の取得率の把握ですとか、取得の強要、勧奨というのは次年度、この新年度2021年度もこの事業の中で行っていくのかどうかということをお聞きしたいと思います。 3点目、313ページです。 先ほど森下議員がちょっと触れられたところでもありますが、職員の人数だとか各種の手当なんかのデータが全て掲載をされておるページでございます。 次年度のここに書かれている内容の適正性を見るに当たって、本年度の実績というのが有効な判断指標になると思いますので、その視点からお聞きしたいんですけれども、本年度、この時間外勤務で過労死ラインを超えた職員が何人いたのか。 そして、その過労死ラインを超えた職員と併せて、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改定によって、前年度から時間外勤務命令の上限を原則月45時間かつ年間360時間以下とし、他律的な業務の比率が高い部署に勤務する職員は、月100時間未満かつ年間720時間以下とされました。そこで、本年度、時間外勤務が月45時間を超えた職員、及び月100時間以上の職員の人数をお聞きしたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。市民協働課長。 ◎市民協働課長(原田浩至)  私からは、79ページ、多文化共生・国際交流推進事業の御質問についてお答えをいたします。 通訳業務委託料につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響などもあり、全国的に通訳業務の需要が増えたことから、通訳事業者が設定する料金プランの内容や料金を見直されております。その1つとして、令和2年度までは電話通訳の利用時間数が無制限だったものが、令和3年度からは上限時間を設定したプランになり、実質的に料金も引き上げられます。 こうしたことを踏まえまして、テレビ電話通訳と電話通訳のいずれも令和2年度と同程度の通訳時間数を確保するために必要となる予算額に増額するものでございます。 ○議長(大屋明仁) 人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  私からは、2点目の99ページ、個人番号カードについてお答えします。 これまで総務省から県を通じて取得状況調査及び職員に対する取得勧奨の協力依頼があり、調査と勧奨を行ってまいりました。来年度も総務省から協力依頼がありましたら、同様に行ってまいります。 次に、3点目、313ページについてお答えいたします。 まず、過労死ラインを超えた職員数ですが、厚生労働省では、過労死認定の目安を月に100時間を超える時間外労働、または2か月ないし6か月にわたりおおむね80時間を超える時間外労働としています。本市では、今年度これに該当した職員は、2月末現在で36人でした。 次に、時間外勤務が月45時間を超えた職員は、今年度2月末現在で199人でした。また、このうち100時間以上であった職員は30人でした。 以上です。 ○議長(大屋明仁) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  まず、79ページの多文化共生のところですけれども、状況としては分かりました。電話通訳業務の需要が本当に増えておると、全国的に増えておるということで、事業者側がプランを変えたということが主たる要因のようです。 そうした引き合いが多いというのは、よその自治体だけではなくて、恐らく安城市も同じような傾向が見られるものと思います。事業が始まってしばらくたったことで、認知度も高まってきたということも影響してくるかと思いますけれども、今後もまた安城市においても引き合いというのは増えてくる可能性は大いにあると思われます。そうした引き合いが増える、需要が増えるということ、その可能性を踏まえて、そうなったとしても確実に相談が結びつくような運用をお願いしたいと思います。 また、先進自治体において、この多文化共生の分野でどんな取組がされているのか、積極的な調査研究をまたお願いをしたいなと思います。 それから、99ページのところのマイナンバーの関係ですけれども、次年度もまた国のほうからそういった要請等があれば、同じようにやっていくよというような趣旨だったかと思いますけれども、これは、あくまで取る、取らないというのは個人の決定権の範疇ですので、個人が判断すべきことであります。市が仕事としてその把握をするとか勧奨をするというのは、本来あるべきではないと思います。取得の率の調査をするということ自体が取りなさいという当然圧力になるわけですし、以前答えていただいた数字にしても、勧奨した時期を境にやはり飛び上がっているわけですね、取得率が。民間の会社で従業員の取得率なんか把握をしておったら、これは問題になると思いますし、まして従業員の家族、職員の家族まで勧めるということになりますと、これは勧めるほうの勧奨ではなくて内政干渉のほうの干渉ではないかなという気がいたします。問題だということを指摘しておきたいと思います。 そして、3点目の313ページのほう、職員のデータが載っておるところですけれども、状況としては分かりました。 これについてはちょっと再質問したいと思いますが、ここに職員数と、それから時間外勤務手当等の金額も載っております。これに基づいて算出をされます1人当たりの時間外勤務の手当というのは、新年度どうなるのでしょうか。 ただ、令和2年度からこの会計年度任用職員の数値がこの中に一部入っている数値と、入っていないところがありますので、単純な比較ができるように、時間外勤務手当のほうにはこれたしか入っておったと思いますので、その分を除いた数字で算出をし、比較をしていただきたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  再質問にお答えいたします。 給与費明細書の職員数及び時間外勤務手当から算出される会計年度任用職員の手当分を除いた1人当たりの時間外勤務手当は、令和2年度が32万2,000円余、令和3年度が31万7,000円余となります。このため、前年度比で年間5,000円程度の減額となります。 ○議長(大屋明仁) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  初回答弁の分も含めて、今、答えていただいた数字というのは、去年の3月議会で聞いた内容に比べれば、若干、改善してはおるのかなとは思います。ただ、依然として高止まりをしていることには変わりがないです。新年度の予算も、この好ましくない状況から、今のお話だと、1人当たり年間5,000円程度残業手当が減ると、時間外勤務手当が減るということでありました。最低賃金でこれを割り返しても、時間外は2割5分増されますので、年間で4時間程度の短縮になるかと思います。さらに、実労働日で考えると、大体、1日1分の短縮にどどまっております。さっき、過労死ラインを超えた職員だとか、決められた時間数を超えた職員がそれぞれ36人とか30人という答えがありましたので、ここから1日1分しか減らないというのは、やはり問題ではないかなということを指摘をし、この質問は終わります。 ○議長(大屋明仁)  ここで、本会議を午後1時まで休憩します。     (休憩 午前11時56分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (再開 午後1時00分) ○議長(大屋明仁)  次に、28番 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  69ページにICT推進事業費として、12節、13節、17節ぐらいに関連して、総額でいうと4,200万円余だと思うんですけれども、今回の自治体DXの中のテレワークに関してお聞きしたいと思います。 まず、今回テレワークの金が約4,200万円余、この中に計上されておりますけれども、どういったことを行うのかという概要をお聞きしたいと思っております。 そして、このテレワークの予算で来年度事業をしたときにどの程度削減が見込まれるのか、テレワーク率というのか、削減率というのか、そういうのをお知らせください。 そして、この事業は継続して、要は来年度は行うけれども、その後も継続していくのかということをお聞きしたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。経営情報課長。 ◎経営情報課長(久野正史)  私からは、テレワーク関連予算3点の御質問のうち、1点目と3点目についてお答えいたします。 1点目につきましては、来年度の当初予算にテレワーク関連予算を計上いたしましたのは、在宅勤務のほか、出張先や遠隔地などからでも業務が継続できる体制を築くこと、職員一人一人のライフステージに合った多様な働き方の実現を目指す働き方改革も視野に入れて取り組むことにございます。このため来年度は専用パソコン60台を新たに購入し、既存のパソコンと合わせて100台体制で運用ができるよう、テレワーク環境の整備を進めてまいります。 3点目の今後の取組につきましては、来年度、職員の意見を収集するとともに、導入後の稼働率や課題を検証しながらさらなる環境整備について検討してまいります。 ○議長(大屋明仁) 人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  私からは、2点目の出勤者の削減についてお答えいたします。 仮に専用パソコン100台を職員が交代で使用した場合で試算いたしますと、削減率で8ポイント程度の上乗せが見込まれます。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  8ポイントの上昇ということで、今の数字と合わせると20%弱になるのかなということで、そこは私が言いたい本質ではなくて、今、お答えの中でさらなる環境の整備について検討していきますということでしたから、来年度やって、その後のことは正直いうとちょっと未定だよと、取りあえずやってみるよということだとは思います。自治体DXを進める上で、その方向は私も理解しております。そうすべきだし、テレワークもこれでいいんですが、ただ、一般質問では緊急事態宣言に臨む姿勢ということで言いましたけれども、今回はそれはちょっと置いておいて、本当にテレワークを進める上で安城市として、では、どこまでのことを目標というか、計画として、最終的に求めていくのかなということは、やはり定めていく必要があると思うんですね。 だから、それもさらに細かいことをいうと、できるのはこれだけだけれども、だけれども、これだけしかやらないとかっていう考え方もあるではないですか。だから、今のお答えですと、来年度は取りあえずやってみようだとは思うんです。でも、取りあえずやってみようではこれからは駄目なわけで、では、どこを目指して計画をしていくのかということが重要だと思いますし、もっというと、今は緊急事態宣言とこういうコロナ禍でありますから、コロナ禍がきっかけとしてテレワークになっておりますけれども、このコロナ禍がなしで考えたときに、平時ですよね。テレワークというものを安城市として平時でもやっていくのか、それとも、こういうときだけやるのか。そういうことも含めて考えていく必要があると思うんですね。そういうことを含めて、どういった計画、方針を持ってテレワークという体制を構築していくということについてお聞きしたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  お答えいたします。 テレワーク専用機器の導入やテレワークの推進についての最終的な目標につきましては、現在設定はしておりません。 また、コロナ終息後の平時におきましても、テレワークの推進は続けてまいりますが、どのような手法でどの程度まで進めていくかは今後、国などの動向を注視するとともに、機器の稼働状況や活用状況及び職員の声を把握した上で検討してまいります。 ○議長(大屋明仁) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  これもまだこれからだということだと思います。今はしようがないかなと思うんですけれども、繰り返しになりますけれども、何か取りあえずやってみよう、何となくやってみようではなくて、先ほどお答えがありましたように、今は危機対応でされておりますけれども、そうしたこととは別に、先ほど言われたように、例えば働き方改革だとか、遠隔地で仕事ができるという業務の効率の話とかにも当然なっていくわけでありますから、そういうことをトータルで勘案しながらどこを目指していて、どこまでできる体制をつくるのかと。そこに向かって計画を立てて、毎年積み上げていく。そうしたことが必要なのかな。積み上げていくっていう今言い方をしましたけれども、積み上げていく中でも来年度やるやり方もあれば、実は僕、自治体DXの総務省の資料を見たときに、総務省が示しているテレワークってちょっとまた違うんですよね。今回はパソコンだけ持って帰ってもらうんですけれども、総務省の資料を見ると、何か難しい絵があって、サーバーをいじくって、要は自宅のパソコンからそこに接続してできるというようなことも書いてあったもんですから、だから、そうしたことも今後必要だと思うんですよね、当然。 だから、そういうことも含めてトータルで目標設定を持って、安城市としてどういう体制をつくるかということ、何となくではなくて、そういう計画を持ってやっていただきたいということをお願い申し上げて、質問はもういいです。やめておきます。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第15款民生費及び第20款衛生費について、質疑を許します。4番 白谷隆子議員。 ◆4番(白谷隆子)  第21号議案、歳出20款、衛生費5項の保健衛生費、安城市予算に関する説明書153ページに新型コロナウイルスワクチン接種についての御質問をさせていただきます。 ここでは、予算、ワクチンに対して10億円余ということがついております。155ページに個別接種委託料8億8,000万円余、コールセンター業務委託料3,500万円余があります。4月12日の週に高齢者のワクチン接種が入ると放送がされておりますが、接種券が送られてきた高齢者がワクチン接種場所を決めることになります。 個別、今のところ30の医療機関と集団、今のところ3か所、明祥プラザ、ギャラクシープラザ、北部福祉センターなどを選ぶことができるんですが、どこにするかは人によって違うと思われます。高齢者で車に乗れない方は自らあんくるバスとか、ほかのバス、タクシーを使って、または人の力を借りて会場まで行かねばなりません。付添いがあるといいのですが、1人で来られる方もあるんではないかと思います。 まず、選ぶ際にどのような基準で考えればいいかお答えください。お願いいたします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。健康推進課長。 ◎健康推進課長(大見雅康)  お答えいたします。 病院や診療所における個別接種や接種会場における集団接種の接種場所の選択につきましては、指定や基準などはございません。ただし、基礎疾患などを有し、かかりつけ医をお持ちの方につきましては、かかりつけ医に御相談された上で、接種場所を御検討いただきたいと思います。 現在のところ約30の医療機関が接種実施医療機関となっておりますが、今後もなるべくお近くのかかりつけ医等でワクチン接種ができるよう、医師会の御協力を得て接種体制を整えてまいります。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 白谷隆子議員。 ◆4番(白谷隆子)  かかりつけ医があれば、そこで御相談するのが一番よいというものが分かりました。判断に迷う方もあると思いますので、コールセンター等でのぜひ丁寧な御案内をお願いいたします。 それでは、再質問をさせていただきます。 集団接種が始まるとき、分毎に人数枠を設けると思いますが、集合時刻より早く来られた場合、中の待合室で待つことになります。遅れることが不安になる方は随分早くから待つことを考えてお見えかなと思いますし、そこが早く来れば密になってしまうんではないかという考え方もあります。また、用意された椅子が足りなくなって、立って待っていただくことにもなりかねないなというふうに思っておりまして、人数制限についてどのような対策を取られるのかお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。健康推進課長。 ◎健康推進課長(大見雅康)  再質問にお答えいたします。 白谷議員御指摘のように予約時間より早く来られる方による混雑が発生することも考えられます。その際は、受付開始までの待機場所を設けたりすることも視野に入れまして、状況に応じて適切に対応してまいります。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 白谷隆子議員。 ◆4番(白谷隆子)  中での待合については分かりました。高齢者となると、やはり不安になって、1時間ぐらい早く来るなんていうことがあると思いますので、また御配慮のほうをお願いいたします。 それでは、再々質問をさせていただきます。 集合時刻より早めに車で来場された場合、いっぱいになると、遠くに車を置かねばならないのを避けるため、やはり早く来るんではないかと。駐車場内で待つ人がいるのかなというのも思われます。そうなると、時間にぎりぎりで来ても置く場所がなくなってしまい、早い予約の方が受けられなくなる可能性もあると思います。駐車場の入場制限をする予定がございますでしょうか。また、その対策についてお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。健康推進課長。 ◎健康推進課長(大見雅康)  再々質問にお答えいたします。 3か所の集団接種会場とも交通整理のスタッフを確保し、車が渋滞しないよう適切な誘導に努めてまいります。また、駐車場につきましても、接種人数を考慮し、それぞれの施設の専用駐車場だけでなく、付近のほかの公共施設駐車場も確保してまいります。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁)  次に、17番 杉山 朗議員。
    ◆17番(杉山朗)  私からは、衛生費のほうですね。予算説明書の159ページをお願いします。 その中、前のページとちょっとつながっていますけれども、健康診査事業のうち、12委託料の6億10万円のところの質問をさせていただきます。 これ各種健診ですね。特定健診等委託料の以下、全部合わせて11項目、健診があると思いますが、この委託料が令和元年度の実績により、予算の減額がされております。今年度の各種健診の受診率は、新型コロナの影響で前年度と比べてどのようになっているのか、また、来年度は受診率維持向上のため何か対策等を取る予定があるのかお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。健康推進課長。 ◎健康推進課長(大見雅康)  お答えいたします。 まず、今年度の各種健診の受診率につきましては、現在把握できている令和2年4月から令和3年1月までの実績でお答えをいたします。 主な健診としましては、特定健診及び後期高齢者医療健診は1万7,302件で、前年同月比と比べまして5.2%の減、各種がん検診は4万3,041件で6.8%の減、市民ドックは2,178件で15.9%の減となっております。また、脳ドックは、例年前期、後期とも定員を上回る応募があるところ、今年度は後期に定員割れとなったため、急遽追加募集を行い、定員分の応募が確保できた状況でございます。 一方、歯周病検診は1,591件で、前年同期間と比べ2.8%の増加となっております。 次に、受診率維持向上のための来年度の対策としましては、各種健診の対象者に健診票を送る際、コロナ禍においても定期的に健診を受けることは大切なことであることを案内文書内に記載をしたり、市公式ウェブサイトに掲載をしたりし、さらには医療機関でのポスター掲示などを行い、啓発に努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 杉山 朗議員。 ◆17番(杉山朗)  歯周病検診以外は全て減少しているということでありましたが、やはり緊急事態宣言下において、自粛というのが非常に影響しているのが分かります。今後も受診率維持向上に向けて新たな取組、いろんなことが想像できるかと思いますけれども、視野に入れて、市民のケンサチの根幹にある市民の健康につながる取組をしていただくよう申し上げ、質問を終わります。 ○議長(大屋明仁)  次に、12番 稲垣退三議員。 ◆12番(稲垣退三)  私からは、安城市予算に関する説明書169ページのごみ減量化推進事業についてお聞きします。 この需用費の中の消耗品費1億3,610万円余ですが、この中には市の指定推奨ごみ袋の作成費が計上されているかと思います。市では、CO2排出量の削減と市民の環境意識を高める目的で、今年1月から市の指定推奨ごみ袋の全種類について、植物由来のバイオマスプラスチックを25%配合したごみ袋に切り替えており、令和3年度でも継続して作成していくと伺っております。これに関しましては、全国に先駆けた意欲的な取組だと私は高く評価しております。 その一方、ちょうど1年前の昨年3月頃に新型コロナウイルスの影響によるものなのか、ごみ袋の買占めが発生し、市内販売店舗においても可燃ごみ袋を中心に一時的な不足が心配される状況がありました。 そこで質問ですが、令和3年度のごみ袋作成枚数をどのように見込んでおられるのか、作成枚数の内訳を教えてください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。ごみゼロ推進課長。 ◎ごみゼロ推進課長(鶴見康宏)  お答えします。 市が指定推奨する6種類のごみ袋のうち、最も需要が多い燃やせるごみの指定袋35リットルサイズは昨年度より100万枚増やし、合計1,000万枚、同じく20リットルサイズが昨年と同数の92万枚、10リットルサイズも昨年と同数の20万枚をそれぞれ見込んでおります。 次に、プラスチック製容器包装の指定袋45リットルサイズは、こちらも需要の増加を見越しまして、昨年度より20万枚増やし、合計200万枚、30リットルサイズにつきましては、逆に市場でのダブつきが若干ございますので10万枚減の30万枚としております。 最後に、燃やせないごみの推奨袋30リットルサイズにつきましても、昨年と同数の50万枚を予定し、1年間に作成するごみ袋全体としましては、対前年度比で110万枚増の合計1,392万枚を見込んでおります。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 稲垣退三議員。 ◆12番(稲垣退三)  引き続き多くの需要が見込まれます燃やせるごみの35リットルとプラスチック容器包装の45リットルの作成枚数をそれぞれ増やし、対前年度比で110万枚多く作成されるとのことで、年間を通じて安定した供給が可能になるとお聞きし、安心しました。と同時に、ごみ袋の作成枚数が増えるということは、必然的にごみの量も増えることが予想されます。昨年6月の石川博雄議員に対する委員会の答弁では、コロナウイルスの感染拡大防止に伴う外出の自粛や学校の休校措置などにより家庭から排出されるごみの量が増えた一方で、事業系のごみは、多くの事業者が業務の縮小や一時休止を余儀なくされたことにより減少し、ごみ焼却施設に持ち込まれる全体量としては微増との答弁でありました。 最近では、幸いにも自動車等の生産もほぼ通常に戻っておりますし、2度目の緊急事態宣言が発出された際も、学校は休校にはならず、子供たちが学校に通えたことは、ウイズコロナの新しい生活様式が浸透してきたためだというふうに感じております。 現在の状況は、昨年4月の最初の緊急事態宣言発出のときとはやや状況が異なると認識しておりますが、市民生活や事業活動に直結したごみ量の変化が非常に私は気になっております。 それでは、再質問とさせていただきます。市のごみ焼却施設に持ち込まれます最近のごみの状況についてお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。ごみゼロ推進課長。 ◎ごみゼロ推進課長(鶴見康宏)  再質問にお答えします。 ごみ焼却施設に持ち込まれる家庭系ごみにつきまして、令和2年の6月以降令和3年2月末までの9か月間の搬入量を見てみますと、対前年度比で1%程度の増と、家庭からの搬入量につきましては随分落ち着いてきていると感じております。また、市内の事業者から持ち込まれます事業系ごみにつきましては、外出の自粛要請が続いたことや年明けには再度緊急事態宣言が発令されたことによる業務の縮小などが影響していると思われますことから、こちらにつきましては、同じく対前年度比で6%程度の減と、依然として減少傾向が続いております。 これら家庭系ごみと事業系ごみを合わせた可燃ごみ全体を見ましても、11月以降からは減少に転じており、年末年始の搬入量も想定より少なかったことから、現在のところ対前年度比で2%程度の減と、おおむね例年どおりの状況でございます。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 稲垣退三議員。 ◆12番(稲垣退三)  ごみの搬入量については、現在のところ例年並みに安定しているということが確認できまして、安心しました。現在、県内では新型コロナウイルスの新規感染者数も落ち着きを見せておりますが、首都圏では新規感染者数は下げ止まりの状況ですし、関東を中心とした変異株の広がりなど、今後も予断を許さない状況であることに変わりはありません。そうした場合においても、安定して家庭や事業所から出るごみの処理が確実に継続できるように、今後も引き続き十分な準備をお願いさせていただきます。 以上です。 ○議長(大屋明仁)  次に、21番 辻山秀文議員。 ◆21番(辻山秀文)  私からは、予算に関する説明書で、ちょっと3か所に分かれていますので、1点目が137ページ、保育園事業の需用費の中の消耗品、そして、次は139ページの17節備品購入費及び中段にあります民間保育所等支援事業の18節私立保育園等運営補助金です。これは、議案等説明会で1事業1ペーパーで説明がありました使用済み紙オムツ回収・処分事業がちょっとこういうふうに分かれています。 これで質問させていただきますが、2点質問させていただきます。 まず1点目は、なぜこの事業を開始することになったのかをお聞きいたします。 そして2点目は、ゼロ、1、2歳の低年齢児が対象として公立8園、事業団10園、民間15園の33園が対象となっていますが、安城市の幼稚園、保育園、認定こども園は全部で49園あると思います。残りの16園はどうなるのかお聞きいたします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。保育課長。 ◎保育課長(鈴木淳之)  お答えします。 初めに、本事業の実施に至った理由といたしましては、衛生上の観点から保護者から多くの要望をいただいたことや保護者及び保育士の負担軽減を図ることが上げられます。 次に、ゼロ、1、2歳の低年齢児を受け入れていない幼稚園、保育園、認定こども園16園につきましては、使用済み紙オムツの回収を行わないことから、オムツを使用する幼児にあっては、従来どおり保護者にお持ち帰りをお願いしてまいります。 ○議長(大屋明仁) 辻山秀文議員。 ◆21番(辻山秀文)  使用済み紙オムツ回収・処分事業は、衛生上の観点から保護者から多くの要望があり、保護者及び保育士の負担軽減を図ることが事業開始に至った背景であることが分かりました。また、低年齢児を受け入れていない16園については従来どおりであることを理解しました。 そこで、3点再質問をさせていただきます。 まず1点目は、開始時期はいつからを考えていますか。 また、本市の保育園、認定こども園のゼロ、1、2歳の低年齢児受入れ人数及び最も多い低年齢児受入れ園の人数及び紙オムツは1人1日何回程度交換されているのか。 そして、3点目ですが、子供の健康状態の確認により園内処理を希望しない保護者がいた場合の対応についてお聞きいたします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。保育課長。 ◎保育課長(鈴木淳之)  再質問にお答えいたします。 まず1点目、本事業の開始時期につきましては、ごみ箱の購入及び保護者への周知を6月までに行い、園での回収は7月からを予定しております。 2つ目、本市の保育園等における低年齢児の受入れ人数につきましては、本年3月1日現在で民間園を含む33園で、合計1,482人となります。このうち最も多く低年齢児を受け入れている園につきましては、あけぼの保育園の93人となります。また、紙オムツの交換頻度につきましては個人差があり、保育の利用時間によっても異なりますが、通常の保育時間では1人1日5回程度の交換となります。 最後、3点目でございますが、お子さんの健康状態の確認などのため園での回収を希望しない保護者への対応といたしましては、今までどおり使用済み紙オムツを個別に保管し、お持ち帰りできるように対応してまいります。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 辻山秀文議員。 ◆21番(辻山秀文)  あけぼの保育園が93人と市内では最も多くの低年齢児の受入れを行われており、紙オムツの交換頻度が通常保育で1人1日5回程度であるとのことで、交換頻度の多さに驚きました。保育士さんの負担も、紙オムツの交換だけでも、その大変さを改めて知りました。また、開始時期はごみ箱の購入及び保護者の周知を行い、園での回収は7月からを予定されているとのことで、保護者及び保育士の負担軽減を図るためにも計画どおり進めていただきたいと思います。 以上で質問を終わります。 ○議長(大屋明仁)  次に、6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  私からは、予算に関する説明書の109ページの一番下の生活困窮者自立支援事業についてお聞きしたいんですけれども、この事業、今回、令和3年度の当初予算額7,600万円余がついております。前年度の1,700万円余より5,800万円余の増額となっております。この増加した要因をお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(小林博史)  御質問にお答えします。 令和3年度の当初予算額が増加した要因としましては、生活困窮者に対して家賃を支援する住居確保給付金について、新型コロナウイルスの影響による申請件数の増加を見込み、前年度の当初予算額より増額して計上していることによるものです。具体的には、住居確保給付金に係る住宅扶助費について、前年度の当初予算額200万円に対して令和3年度は5,800万円増の6,000万円を計上しております。 なお、令和2年度においては、申請件数の増加に対し、補正予算による増額にて対応しております。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  予算額の増加した要因が分かりました。今年度、新型コロナの影響で失業や収入の減少を伴った方も増えておりまして、住居確保給付金の申請がどのような点かを知りたいんですけれども、再質問させていただきます。 今年度における住居確保給付金の申請件数、あわせて来年度の当初予算額によりこの6,000万円ですね、何件までの申請に対して支給することができるのかお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(小林博史)  再質問にお答えします。 初めに、住居確保給付金の申請件数につきまして、今年度4月から直近の2月まででは252件となっております。また、来年度の当初予算額によりまして、450件までの申請に対して支給することが可能であります。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  今年度4月から直近の2月までは252件の申請ということで、結構、御家族のいる方が申請をされているというようなことも私、肌で感じているんですけれども、来年度は、今年度252件に対して450件の枠が設けてあるということで、今後困窮していかれる方にもぜひこういった給付金があるということも周知していただいて、相談窓口に来やすいような雰囲気をぜひつくっていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(大屋明仁)  ここで、本会議を1時35分まで休憩します。     (休憩 午後1時31分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (休憩 午後1時35分) ○議長(大屋明仁)  次に、28番 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  3事業あるんですけれども、それぞれ数点あるもんですから、ちょっと長くなったら申し訳ないですけれども、お付き合いいただけたらと思います。 まず109ページに18節生活困窮者自立支援事業負担金とありますけれども、これは何かといいますと、生活福祉資金の貸付けをする、緊急小口とか総合支援資金の貸付けを行っておるんですけれども、その総合支援資金を貸し付けるのに、こういった生活困窮者自立支援というものが必要だということで、関連するわけでありますけれども。 そこでお伺いしたいんですけれども、一般質問等でも若干質疑は出ておりますけれども、まず、この緊急小口資金と総合支援資金の利用者というものを数字をお聞きしたいと思います。 そして、次に、この緊急小口にしろ、総合支援資金にしろ、貸し付けるときの条件というのは、ある一定の要件があったら免除するよ、猶予するよなんていうことがあってスタートしたと思います。それで、最近のニュース等、報道等を見ますと、免除規定が明確になったりとか、そういうようなこともありますので、一度ここで確認したいのは、それぞれの猶予と免除について、今現状どうなっているか、どうなったかということも含めてお聞きしたいと思います。 続いて、153ページ、18節、このPCR検査等補助金というのがあります。これ今年度に現計予算として年度途中にスタートした事業なんですけれども、この事業そのものはいいことだとは思っておるんですけれども、ちょっと中身についていろいろと思うことがありまして、まず今年度の実績がどのようになっているのかなということと、あと、本来はこの事業の対象になる予定だったけれども、違うメニュー、県の補助メニューで救われた、救われたというか、補助メニューのほうを使ったという事業所もあるように聞いておりますので、市のこの補助事業を使った事業所と県の事業所、どうなっているかということです。 この今、補助の一番の問題があるとすれば、検査費用の2分の1以内で、1検査につき1万円上限というのがある。一番私が問題にしているのは、1事業所で30万円となっているんですね。もちろんある一定のということは分からんわけではないんですが、これ誰かが何か利得を得る話ではなくて、命に関わる話ですから、例えば事業所において30万円以上必要なときに、では30万円が限度額だから、この人とこの人が受けられる、受けられる人と受けられない人がいるというのは、これはおかしな話なんですよね。だから、命を救うという意味でいうと、必要な事業所で必要な人がいたら、そこはやはりまず限度関係なく、この対象の事業所については出すという方針が絶対これ必要だと思いますので、この30万円は、スタートしたときはそうであったとしても、私はこれを撤廃をするべきだと思っております。 あわせて、2分の1というのも、今は安価になりましたので、分からんわけではないですけれども、でも、安価になって、だから、2分の1というよりも、むしろ上限が、今、安いのは1万円も出せばできますので、だったらもう2分の1ということではなくて、上限額だけの設定が実はいいのかなと思っておりますが、これの補助金額についてお聞きしたいと思います。 3点目が長くなると思いますが、ワクチンの接種です。これもいろいろと一般質問、代表質問等でありましたけれども、その質問を縫うような格好で、まず最初に、代表質問、一般質問でワクチン接種の質問っていっぱいあったんですけれども、市の接種体制としては、もう万全を期して安心をということを明確に言っていただいておりまして、それ自体は私も安心はしておるんですが、これ接種の努力、努力義務があるからってわけではないんですけれども、ただ、努力義務があったり、このワクチン設置というものはゲームチェンジャーになっていく、やはりこれから集団免疫、または重症化、個人が感染しないということも含めていうと、ワクチン接種というのは必要なもので、国なんかはもう接種勧奨というか、積極的に打ってくださいということをお願いしているわけですね。もちろん、これは繰り返しになりますが、前提は本人の意思、同意というものの前提ですよ。その前提の下で、とはいえやはり積極的に接種勧奨をしていくべきだと思いますけれども、その辺の市の方針が、実はこの代表質問、一般質問では明確でありませんでした。その辺、市としては、やはり接種に関して積極的に勧奨して、勧奨というかお願いをしていくということ、そしてPRに関してどう思っているかということのまず、そうした接種に関する姿勢をお聞きしたいということと、あと、高齢者の接種については、実はこれ報道ですと、具体的に4月12日に1箱という表現をされておりますけれども、1箱大体四百九十何人分、約500人分、回数では1,000回になるわけで、4月26日にも1箱来るということが具体的になっております。 となると、これだけの少数ですと、当初見込んでいたような個別接種に回すにしても、ロットが少ないよねと。もちろん集団接種ではないよねってなると、考えられる方策としていえば、例えばというか、高齢者の施設ですよね。特にクラスターだとか重傷者リスクが高い高齢者施設などを優先をして、まず、そうした高齢者であり、疾患等を抱えているような人、そういう入所施設を優先にしていくというのが私はスムーズというか、そこに優先度をつけるなら、そうした優先になっていくのかなと思うんですけれども、具体的には4月12日、26日に1箱ずつ入ってくる、この方向性というものを確認していきたいと、この優先度についても確認したいと思います。 それで、一般接種において、前にも言ったようにこれも優先的なものが決められていて、今は基礎疾患を有する人、高齢者施設、最近ですと、高齢者でも60から64歳も優先接種だと言われております。そして、その後一般というふうになっていくと思うんですけれども、まず、それぞれの優先接種の想定人数、人数を聞いて何ぼのもんだって言われればそれまでなんですけれども。ただ、何人ぐらい想定しているのかということを確認をしていきたいと思います。 そして、それぞれの優先についてどのように証明をしていくのか、判断していくのかという判断の手法。そして、その優先について、その3つの優先をさらにその中で優先をつけるのか、一般とどのように分けて、要は接種券は同時に送ると思うもんですから、何ていうのかな、日にちで区切って、この間はこの優先だよというふうにやっていくのかどうかということです。 そしてあと、前も申し上げましたけれども、優先の中に、実は障害者は入っていないと思うんですけれども、今は。障害者とか、高齢者施設でも、いわゆる通所系、訪問系の居宅、在宅系のサービスの事業者は入っていない。そして、障害者福祉事業所に従事する人も入っていないんですが、その辺は市が裁量で優先接種の対象としてこの中に入れていくことができるかどうかということをお聞きしたいと思います。 ワクチン接種、最後に、体制についてなんですけれども、これも前に申し上げたように、対策グループをつくったとはなっているけれども、それは健康推進課の人のやりくりの中で、決して増員になっていなくて、そういう意味では、体制の強化にはなっていないって、私は申し上げました。その後、体制の強化についてはどのようになっているかということについてお聞きしたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(小林博史)  私からは、生活困窮者自立支援事業についてお答えします。 初めに、生活福祉資金の特例貸付けにおける利用者数としましては、今年度4月から2月までで緊急小口資金が1,147人、総合支援資金が282人となっております。 次に、総合支援資金を利用するための条件としましては、市の社会福祉課において、住居確保給付金や就労支援などの自立相談支援を受けることとなっております。 最後に、償還に関する改正につきましては、借入れ後から償還開始までの据置期間がこれまで1年以内とされていましたが、今回、国の改正により令和4年3月末以前に償還開始時期が到来する場合は、据置期間を令和4年3月末まで延長することとされました。 さらに、償還免除の要件に関して、緊急小口資金については償還時において、令和3年度、または4年度の借受人及び世帯主の住民税が非課税の場合には、償還を免除することとされました。 ○議長(大屋明仁) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(大見雅康)  私のほうからは、PCR検査等補助金についてと新型コロナウイルスワクチン接種事業について御回答させていただきたいと思います。 まず、PCR検査等補助金の御質問の1つ目、現在までの実績、あと県の補助金を使って検査を行ったケースという御質問でございますが、まず、この市の補助事業を開始した昨年11月から現在までの利用実績は、障害福祉サービス等事業者の1件のみとなっております。また、県の補助を使って検査を行ったケースにつきましては、所管課に確認をしましたところ、予定も含め介護施設等につきましては1件、障害福祉サービス等事業所につきましては4件程度と聞いております。 続きまして、この補助事業を見直す考え、見直す方向性につきましてですが、市のこの補助事業は、県の補助事業を補完する形で運用している中で、社会情勢や新型コロナウイルス感染状況などから、必要に応じて順次見直しを行ってまいりますが、現時点のところ見直す考えはございません。 続きまして、新型コロナウイルスワクチン接種事業についてでございます。 まず、市の接種に関する姿勢につきましてですが、市としましては、住民の皆様が迅速かつ安全にワクチン接種を受けられるよう責任を持って対応し、接種勧奨にも努めてまいります。ただし、安全性のデータが限られている、接種勧奨の対象となっていない妊婦に対しましては、主治医と相談して判断いただくよう、こちらのほうも情報提供をしっかりしてまいります。 続きまして、4月入荷のワクチンの活用状況、活用方法につきましてですが、この約1,000人分という限られたワクチンを効果的、効率的な接種につなげていくため、重症化リスクが高い高齢者施設入所者への接種も視野に入れまして、現在、医師会と協議を行っているところでございます。 続きまして、基礎疾患を有する方、あと、高齢者施設等の従事者、60歳から64歳までの方、それぞれ本市ではどれぐらいいるのかという御質問でございますが、基礎疾患を有する方等につきましては、具体的な人数というのは分かりませんが、国や県が用いた計算式に準じて、本市の場合で算出をいたしますと、基礎疾患を有する方は約1万2,000人、高齢者施設等の従事者は約2,900人となります。また、60歳から64歳までの方は約9,100人となりまして、合わせて約2万4,000人と推定されます。 続きまして、これらの基礎疾患を有する方等の優先接種の方たちをどのような体制で接種を進めていくのかでございます。 現在、国が示している接種体制の内容にはなりますが、高齢者への接種がある程度進んだ段階で、基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者、60歳から64歳までの方も含めまして、16歳から64歳までの方全員に対しまして、一斉にまずは接種券を送ります。その際、基礎疾患を有する方や高齢者施設等の従事者、ワクチンの供給量によっては60歳から64歳までの方も優先的に接種する期間を設けまして、それらの方々への優先接種を進めてまいります。優先接種期間での接種では、接種の受付で基礎疾患を有する方におきましては自己申告や予診票での確認で該当の有無を確認し、高齢者施設等の従事者におきましては、施設が交付をする証明書を持参していただくことで、該当者であることを確認いたします。また、60歳から64歳までの方におきましては、接種券と合わせて持参いただく本人確認書類等で年齢の確認を行うことになると思われます。 これらの方、市の裁量で従事者の対象範囲を拡張することができるのかという御質問でございますが、国からの通知でそのあたりのところは示されていないこともありますので、現在のところ市の裁量で従事者の対象範囲を拡張することはできないと考えております。 あと、最後になりますが、体制についてですね。市の体制についてでございますが、現在、新型コロナウイルスワクチン接種対策グループを核としまして、全庁横断的な協力体制の下、事業を進めておりますので、本体制でしっかりと推進してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  まず、生活福祉資金について、分かりました。ありがとうございます。もともと借りるときに、免除になるよって言われていたことが緊急小口に関しては明確になったということは非常にいいし、もともと1年間の猶予だったものがさらに1年間、その条件に外れた人はさらに要は猶予になったということも分かりました。ただ、総合支援資金、それについてはまだ国が決めていないということでありますけれども、これはここで言ってもしようがないんですけれども、これも借りるときの条件で、一定の条件があったら免除するよってなっていましたから、本来は同じようにすべきかなと。これは市に言ってもしようがないと思っております。 ここで大事なのは、実はこれを借りたのが大体去年の4月、5月ぐらいですね、増えていったのが。つまり1年たつわけなんです。借りた人は、当時、僕もいろんな人に勧めましたけれども、やはり借金だよねということもあった。ただ、僕は猶予、免除があるかもしれないので、借りてくれということを勧奨してきたんです。1年たつわけです。私もそんなに多額な借金はしたことはないんですが、ただ、お金を借りている側からすると、やはりこういうことを知らないと、1年たって、「あっ、借金を返さなければいけない」という精神的に、心理的に追われてしまうと思うんですね。あってはならないですけれども、やはり借金で、返さなければいけないというふうに追われると、視野が狭くなって、そういう情報も入らなくなって、精神的な悪循環になってしまって、あってはならないですけれどもということも起きないわけではないんです。 だから、ここでお願いしたいのは、こうやって免除になりました、こういう人は免除になりました、こういう人たちは猶予になりましたということを先ほどお答えがあった千何名の方、総合支援資金だったら二百何名でしたっけ、そういった方にしっかりと一人一人に届けてほしいんです。こうなりましたよと。そうすることで、今もう1年たったから、返さないかんって追われている心の負担というか、誤解も含めた心の負担を解除というか、和らげてほしいなという、そういうきめ細かな心のケアも含めた支援というものをぜひお願いをしたい。これが実はこの事業の私は大事なところだと思っておりますので、そうしたこともしていただけるかどうかということを確認をしたいと思います。 PCR検査に関して、状況は分かりましたけれども、では変えるかといったら、考えておりません、これ冷たいなと思いながら聞いておったんですけれども、何ていうのかな、目的は、この間、森下議員の質問でいうと、森下議員はこの対象施設、要は児童施設も入れてくれと言われたわけですよね。岩瀬次長は、いや、重傷者リスクが高いからこういったところをやるんだよって言われた。これは賛否いろいろとありますけれども、要は命や重傷者リスクが高いからこれをやるんであって、だとすれば、命に関わるところになぜ予算の上限を設けて、そこでこれ以上はできるよ、できないよって線を引くんですかって言う姿勢の整合性が取れないんですよね。だから、重症化リスクが高いところにやるんであれば、30万円と引くんではなくて、結果としてしたならそれでいいんですけれども、では31万円、32万円、33万円かかったときにあなたはできません、またはお金がない施設にやってくれというんではなくて、そこはしっかりと命を守るために予算を措置するべきだと思うんですけれども、今すぐね、では要綱を変えるということは言えないと思いますが、これ再質問になるんですけれども、30万円を仮に超える施設が出てきたときに、現実として、どう対応しますか。それは聞いておきたいと思います。 そして、ワクチン接種に関しても分かりました。接種の勧奨もしていただけるということで、ありがたいと思って、ぜひ進めていってほしいと思いますし、それには同時に、本当に情報をですね、いい情報も悪い情報も含めてしっかりと情報を出して、本当に出す情報が信頼されるように、安心というものを得られるような情報をしっかり出す。そして、市の姿勢もそのように示すということもセットで。あわせて、繰り返しになるけれども、これは意思と同意というものがセットであるし、打たない方が差別、偏見、誹謗中傷を受けないよう、こういったことも当然、これは裏返しで必要だと思っております。 高齢者の優先に関しても、おおむね私が言ったとおりの方向になる、視野にということでありましたけれども、そうなるのかなという感じで私も受け止めさせていただきました。 一般の優先についても、どうなるか何となく分かりましたが、ここで、障害者とか、または高齢者でも通所、訪問、居宅系サービスの従事者とかっていうのは、国が示していない、優先接種の対象ではないから、市としては考えていないということを言われましたけれども、これ国が示していないからというよりも、本来はどうあるべきか、これは健康部門というよりもどちらかというとこちらの、こちらといってはいけないが、福祉部門が、現実はえらいよという話をちゃんと突き上げてもらって、市としてね、市としてはこうあるべきだというのを、それは県や国に言ってもらう。だから、国がこうだからではなくて、現実として、やはり私は通所と居宅と入所を分けるというのはちょっとセンスないなと思っておりますので、現場の意見も聞きながら、国や県にこうやっていいかと聞くのが市の役割だと思うんです。それでいいなら上に上がっていけば、河野大臣、ああいう人ですから、いいんではないって言うかもしれないではないですか。だから、国が示すというよりも、安城市としてどうあるべきかということは少し持ってほしいんですけれども、では、これ逆にね、裁量をいただいた場合に、安城市として。もう実際に今、実はそういう発言もちらほら出ていますからね。ちらほら出ていますから、安城市として裁量を持っていいよってなったときに、それらの方々も優先接種にしていただけるかどうかということを聞きたいと思います。 体制強化については、対策グループをつくってやっていますというだけだったんですけれども、来年度から何か増強する、強化するという話がありましたか、なかったですよね。だから、答えになっていないですよね、僕の質問に。では、このままでいくんですか、強化するんですかって僕は聞いていますから、それについて答えをいただきたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。社会福祉課長。 ◎社会福祉課長(小林博史)  生活困窮者自立支援事業に関する再質問にお答えします。 市としましては、社会福祉協議会に対して、国や県社会福祉協議会から償還免除の手続方法に関する情報を入手でき次第、速やかに貸付けの利用者へ連絡するよう働きかけてまいります。あわせて、市と社会福祉協議会の公式ウェブサイトに改正に関する情報を掲載するとともに、相談窓口において御案内し、周知を図ってまいります。 ○議長(大屋明仁) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(大見雅康)  私からは、もしPCR検査等補助金で上限を超えてしまった場合の対応ということになりますが、繰り返しになりますが、社会情勢、あと、新型コロナウイルス感染状況、様々なことから必要に応じて随時見直しのほうを行ってまいりたいと考えております。 もう一つ、障害者施設、高齢者施設等の従事者の関係で、市の裁量が認められた場合の対応につきましてですが、こちらのほうも市の裁量が認められた段階になったときにしっかりと検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(大屋明仁) 人事課長。 ◎人事課長(近藤俊也)  私からは、ワクチン接種に係る人員体制の強化についてお答えいたします。 新年度に向けた人事異動に関連したことは、内示前であり、現時点においても今なお流動的でありますので、詳細はお答えできませんが、健康推進課からの具体的な要望も踏まえながら、本市全体の新年度人員体制が適正になるような配置に努めてまいりますので、よろしくお願いします。 ○議長(大屋明仁) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  まず、社会福祉課というか、生活福祉資金の貸付けについてですけれども、非常に温かい答弁ありがとうございます。国は国で制度でそうやってやるんですけれども、やはり市がやるべきことというのは、直接そういった方とつながっていますので、単に制度で猶予、免除しただけではなくて、そういった声を届けながら、大丈夫だよって一声かけることで、心で追われないというのかな、そういう安城市の温かさも感じるし、そういった方々が間違った方向に行かないのかなと思いますので、ぜひきめ細かい、温かい対応を引き続きお願いしたいと思います。ありがとうございます。 PCR検査に関しては、繰り返しになりますとは言いながらも、随時見直すと言っていますから、恐らく、今の言葉をプラスに解釈すれば、現実そうなったときはそうするよということだと思うんですよね。そのときに予算があるから切るよということではなくて、そうなったときは、30万円超えたから必要だというときは、しょせんと言ったら怒られるけれども、要綱ですからね。別にぱっと変えられるわけですから。そういうふうにしていただけたらそれでいいんですけれども、ただ、だったら、今から変えておこうよということなんです。そういう何か急を要するときにばたばたってして、それが一瞬でも障害になるというのが僕はあまりいいと思わないですよ。だったら、今ある障害をあらかじめ取って、何か有事というか、事が生じたときにぱっとそこに移行というか、そういう制度が使えるようにすべきだと思いますので、どうしても、お役人と言ったら怒られるかもしれんけれども、何か役人的な答弁、もうつくってしまったからみたいなところがあるんですけれども、おかしいものは直せばいいではないですか。ただそれだけのこと。ただ、運用はしていただけるということで、ありがたいと思っております。 優先接種に関しては検討していくということですから、ぜひ検討していただきたいのと、こちらと言ってはいかんですけれども、福祉現場の方々、ぜひ声を届けて、どういうやり方がいいのか。普通に考えて、やはり、えらくないですか、居宅と入所で分けていくというのはね。同じ事業所でも2つやっているところがあるわけで、どこで従業員に線を引くんだというのはありますからね。それは高齢者を守るという意味では一緒でありますし、実は、昨日かな、偶然ニュースを見ていたら、立憲民主党の方だったかな、国会議員の方々が同じようなことを言っていて、たしか要望書を何か河野大臣に提出していて、河野大臣は、それは考えていくよみたいなことを言っていたんで、そうなるといいなって思っておりますので、そうなったときに、ぜひ本当にリスクが高い方々を優先にしていただけたらと思っております。 体制強化なんですけれども、体制強化に関しても、この時期に聞くので、人事のことだからごにゃごにゃ何かもう役人っぽい答えになるんですけれども、この時期ではなかったら、要は体制を強化するかしないか、この二者択一みたいなものがあって、別に何人行くとかそういうことではなくて、体制強化しますだけでいいのに、何かうにゃうにゃ言いながら、人事だからどうたらこうたらって、でも何たらで、結局は強化するということを言いたいんだろうけれども、何かごにゃごにゃ言っていますけれども、強化するということだと思います。 ただ、このことに関して一言だけ申し上げると、この間の一般質問でも言いましたけれども、体制の中でね。それで、コロナ対策係をつくるという話がありました。今、安城市が何かおかしいと私が言っている中で、こうした人事異動も組織改編も、今、4月の通常のやり方をやっているんですよ、4月だからって言われるんですけれども。ただ、コロナ禍はもう1年たっていますから、これ緊急時なんですね、有事なんですよね。だから、コロナ対策係も本来4月からつくって、体制していますというのはおかしな話なんですよ。何、平常時のことやってんですかと。この体制強化も4月の人事異動がって、冗談ではないと。もうワクチンは去年の末から準備しとって、もう今、健康推進課、限られた人間の中ですごい苦労しているんですね。大見さん、本人そこにいる、健康推進課長がいるから言わないかもしれませんけれども、夜、保健センターの近くを通ってみてくださいよ。不夜城とは言わんですけれども、夜、こうこうと電気ついていますよ。 昨日、国会かなんかのニュース見ていると、内閣府の新型コロナウイルス感染症対策推進室の残業が80時間だと。これはいかんねなんて話を言っていたんですけれども、本当、コロナの対策に当たっている健康推進課の人たちが免疫を落としてしまうような今、働き方になっていますよ。ぜひそれは人事、企画かな、部長や人事の方々は、そういう働き方も見ていただいて、しっかりとそこの強化をしてほしいと思いますし、繰り返しになりますけれども、平時と有事の切り替えた組織と人事異動というものをやらないと、やはりそれもおかしいと思いますので、そうしたことを申し上げて終わります。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 ここで、本会議を2時10分まで休憩します。     (休憩 午後2時04分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (休憩 午後2時10分) ○議長(大屋明仁)  次に、第25款労働費、第30款農林水産業費及び第35款商工費について質疑を許します。19番 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  では、私から、今の労働費、それから商工費のところで3点お尋ねしたいと思います。 まず、労働費のところで185ページです。 185ページ、上のほうに雇用対策定着事業というのが事業として載っておるかと思います。この中の18の負担金、補助及び交付金というところに幾つか事業が列挙されておるんですけれども、その中で雇用調整助成金申請支援事業補助金というのが載っております。これはコロナ対策というんでしょうか、コロナに伴って雇用不安が生じると。それに対する対策ということで、昨年の5月臨時会2回目のときだったと思いますけれども、つけられた予算、そして、新年度の当初としては新規ということで、ここに1,000万円載っておるかと思います。 ただ一方で、これとペアというんでしょうか、もう一つ、国の行っておるこうした雇用対策事業の、言ってみれば穴を埋める補完事業として市としてはこの事業をやっておるんですけれども、もう一つ補完する事業がありました。それが中小企業雇用調整補助金というのが、こちらは去年の5月の1回目の臨時議会だったと思いますけれども、このときに補正で計上をされておりました。2つのうち一方は載っておるんですけれども、もう一方のほうが計上されてきておりません。昨年の6月議会の一般質問で緊急対応期間、これは国のほうですね。国の緊急対応期間の延長に伴い、中小企業雇用調整補助金についても期間延長することで、労働者の雇用の維持安定が図られるよう中小企業者を支援していくと、こういう答弁があったと思います。 国は、既に4月末までは今の在り方、今の現行制度の延長を決めておりますので、この調子でいくと4月分の市の穴埋めというんでしょうか、休業分、対応することができないんではないかと思うんですけれども、この点についてお尋ねしたいと思います。 2つ目が同じく185ページです。 同じく185ページの真ん中より少し下になるかと思います。勤労市民福祉推進事業というのがありまして、7番の報償費です。この中には、毎年秋口に行われております労働講座の関係費用が含まれておるかと思いますが、現段階での新年度の講座の内容というんでしょうか、腹案があればお聞かせいただきたいと思います。 そして3点目が203ページです。 203ページの中段に産業空洞化対策事業というのが記載されております。企業投資促進事業補助金ということで、1億500万円余という数字であるかと思います。前年度よりは若干金額的には抑えられておるのかなと思うんですが、これに関しては、どこの企業であるのかお尋ねしたいと思います。 以上3点です。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。商工課長。 ◎商工課長(高橋宏幸)  185ページ、雇用対策定着事業に対する御質問にお答えします。 緊急対応期間の延長に伴い、中小企業雇用調整補助金の4月休業分につきましては、雇用対策定着事業の繰越明許費で対応する予定でございます。 次に、同じく185ページ、勤労市民福祉推進事業の来年度の労働講座は、愛知県と共催し、ワーク・ライフ・バランスの推進のために男性の育休について取り上げていくことを検討しております。 最後に、203ページの産業空洞化対策事業、企業投資促進事業補助金の対象企業につきましては、東端町の株式会社明和でございます。 ○議長(大屋明仁) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  ちょっと順番逆になりますけれども、商工費のほうからいきたいと思います。203ページです。 今回は1社で、1企業でということで分かりました。さっきも、前年度よりは若干抑えられていると言いましたけれども、とはいえ、やはり大きな数字だなということには違いがないかと思います。企業に資金提供、金品提供するということが行政の仕事ではないと思いますので、その点の問題は指摘をしておきたいと思います。 そして、185ページのほうです。 1つ目です。雇用対策定着事業のほうの関係ですけれども、今、答弁で4月分に関しては繰越明許で対応していくということで、4月の1か月分についてはそちらで担保されたのかなということで、一安心はいたしました。ただ、5月以降、予断を許さないのかなと思っております。今のやり方が4月までということは表に出ておるんですが、5月以降どうするのかということがまだ、ああではないかこうではないかといういろんな案は出ているんですけれども、まだ正式なものが出てきていなかったと思います。ただ、5月になったからといって、終わるわけではないと思います。平時に戻るわけではなくて、今現在出されている、コロナによって手厚く要はされているわけですね、今現状。その手厚くされた特例の幅が縮小されるわけではありますけれども、特例自体がなくなるわけではないので、これに関しては5月以降の対応もぜひお願いをしたいなと思います。 もともと去年の5月に制度をつくった時点で、国の制度だけでは全て埋めきらない、埋めきることができない部分があるから、その穴を埋めましょうということでもともと出発した制度だと思います。その後に国のほうが制度を拡充させて、市が埋める穴を国自身が埋めたというか、市が埋めるような穴がほぼなくなったということで、この制度、実は登場する機会というのは大分減ったわけですね。ところが、今回この4月で、現在ほどの拡充が終わって5月、まだどういう形になるか分かりませんけれども、5月になると、今までほど国のほうは手厚くやりませんよと。すなわち隙間がやはり出てくるわけですよね。なので、当初、去年5月に制度をつくった段階の想定したものに近い状況に恐らくなると思います。なので、5月になったから必要なくなるわけではないので、当初想定した状況になるわけですので、4月まで担保されたのは分かりました。5月以降についても、国が形を変えてやっていくはずなので、その穴埋めをしっかり市が埋められるように、そうした対応を今後も考えていただきたいなと思います。 そして、同じページの勤労市民福祉推進事業、労働講座ですね。こちらについても分かりました。内容としては、これはあくまで腹案であって、県のほうと一緒にやることですので、協議をされていくと思いますけれども、内容ももちろんそうですけれども、本年度もやはりコロナの関係でどうなるかなかなか見通せない部分もあります。なので、会場を借りてやりましょう、コロナがまた少しピークが第4とか第5波とか、そういったものが来たからやれませんでしたとならないように、はやったらはやったなりに何か違う方法でやれるような算段も取っていただきたいなと思います。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第40款土木費について質疑を許します。6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  私からは、241ページの30項15目の住宅建設費の中の市営住宅建設事業について伺います。 ちょっと気の早い話なのかもしれないですけれども、こちら井杭山住宅を建て替えていくという費用が載っているんですが、こちら令和5年度、2023年度には今あるものから11戸増えた65戸の住宅が完成して入居できるようになっていきます。 そこで質問なんですけれども、もともと井杭山住宅に暮らされていた世帯の方の中でどのくらいの世帯の方が新しく建てられます井杭山住宅に戻ってこられる予定なのかということをお聞きします。また、その場合、傾斜家賃はどの程度お考えなのかも伺います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。建築課長。 ◎建築課長(鈴木宜弘)  お答えします。 井杭山住宅にお住まいになっていた方で新しい住宅に入居を予定されている方は、現在のところ21世帯でございます。これらの方につきましては、家賃が上昇する緩和措置として、5年間にわたり家賃を減額してまいります。これにより家賃は入居の1年目から、新しい家賃と以前の家賃の差額の6分の1の額が毎年上がっていき、6年目に正規の家賃となってまいります。 以上でございます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  21世帯の方が戻ってこられる予定ということで分かりました。 となりますと、65戸造られたうちの21世帯ですので、40世帯以上の新しい方が入居できることとなります。今度の井杭山住宅は1DKとか単身高齢者の入居もできるような住宅の造りになるということを伺っておりますが、そうなりますと、単身の高齢者の方の入居希望が増えてくるのではないかと予想されます。 そこで、再質問をさせていただきます。新規に入居を希望される方には、入居時に連帯保証人を1人、やはり届ける必要があるのかどうかを伺います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。建築課長。 ◎建築課長(鈴木宜弘)  再質問にお答えします。 本市では、安城市市営住宅の設置及び管理に関する条例により、入居に際し連帯保証人を1名必要としており、これに基づき取り扱ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  一応要件にあるので、同じように取り扱うということで、分かりました。 ただ、今、高齢者だけではなく、若い世代の方でも連帯保証人を見つけることに苦労されておりまして、私も窓口に同行させていただくときに、まず連帯保証人が必要で、収入要件とかを見て、私いるのかな、できるかなっていうような意見を聞いたりもします。そういった難しい時代になっておりますので、まだ令和5年、2023年までには時間があります。ぜひ連帯保証人ではなく、連絡先の届出だけで入居できるような制度に変えていくような検討を始めていく時期にもあるのではないかと考えておりますので、検討をお願いいたします。 以上です。 ○議長(大屋明仁)  次に、19番 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  40款土木費の中の225ページをお願いします。 225ページの中の公園整備事業、ごめんなさい、失礼しました、堀内公園管理事業です。この中の12委託料、指定管理委託料7,100万円というのが載っておるかと思います。この金額ですけれども、前年度と比較をいたしますと約1.5倍という金額になっておるかと思います。これは指定管理者の5年ごとの更新時期ということになるわけですけれども、この点に関しては、昨年の12月議会でその指定管理者の指定関連議案で、石川博雄委員が委員会の場で、この上昇幅については質問をされております。そのときは、なぜこれだけ上がっておるのかという趣旨の御質問であったかと思いますが、そのときの答弁としては、樹木管理とか夜間の警備など、そういったものに要する費用、これが人件費の上昇とか消費税の増税によって増大したんだと、これが主な上昇理由、説明であったかと思います。 ただ、指定管理者の選定の時点、これ去年の10月であったかと思いますが、この時点では、賃金という意味では最低賃金が927円、消費税は10%でありました。その前の5年前の時点がどうだったかというと、2015年の10月ですけれども、この時点では愛知県の最低賃金が820円、消費税は当時まだ8%ということでありました。820円から927円ということで、13%ほどの伸び、消費税に関しては、率でいえば108円だったものが110円なわけですから、これらを考えると1.5倍、5割増しという数字は説明がつかないようにも思えます。この点、なぜこういう結果になるのかということをお聞きしたいと思います。 それから、石川博雄委員の委員会質疑でのやり取りでは、指定管理料、これは5年総額ですけれども、3億4,800万円という数字は市直営の5年総額3億6,800万円より安いという説明がその当時あったかと思いますが、この市直営の積算根拠が何であるのかお尋ねしたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。公園緑地課長。 ◎公園緑地課長(伊藤洋一)  お答えします。 まず1点目の指定管理委託料の増加は、市が設定した上限額に対する提案額の割合、いわゆる入札率が前回の66.4%から今回は94.6%に高くなった結果でございます。これは、石川議員の言われる賃金、いわゆる労務単価の上昇に加え、樹木の成長など公園特有の管理に関する様々な課題に対し、利用者などからは、より一層の的確な対応が求められており、民間企業である指定管理者が判断したものでございます。 次に、2点目の積算根拠についてですが、指定管理料の上限額が市が直営で堀内公園の管理運営を行うことを想定し積算しております。積算は市が主体となり、施設の管理運営や清掃・点検など、複数の業務を業者委託することを前提に必要となる費用を積み上げたものでございます。 ○議長(大屋明仁) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  たまたま同じ時期に指定管理者の改定時期が来た、後でまた出てきますけれども、レジャープールと比較をしても非常に金額の伸びが大きいなという印象を受けました。一つ安さが売りという指定管理、安さが売りということ自体もどうかと思うんですけれども、その指定管理にあって、直営とそれほど金額的な差がないということであれば、メリットが薄いのではないかなという気がいたします。 それから、市の直営との比較なんですけれども、あくまでこれ予算ベースの話ですので、実際、蓋を開けてみると、当然3月に立てた予算と翌年度見てみる決算の額って当然違ってくるわけですが、果たしてこれ決算ベースでいうと3億6,800万円という、この市の直営による予算というのがどうなんだろう。もしかしたら実際に蓋を開けてみると逆転しているんではないかなという気も少し気になったところでありますので、そのことだけ付け加えさせていただきます。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第45款消防費及び第50款教育費について質疑を許します。3番 神谷和明議員。 ◆3番(神谷和明)  予算に関する説明書265ページ、また269ページにまたがっているんですが、小中学校の屋内運動場建具改修工事費についてお伺いします。 代表質問においても、今原議員が改修工事の概要について質問されましたので、私からはもう少し深掘りしてお聞きしたいと思います。 屋内運動場は、建設された年によって建具が鋼製建具とアルミ製の建具に分かれると思います。また、初めからオペレーターが設置されている学校もあると思いますが、その内訳を教えてください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。総務課長。 ◎総務課長(長谷部朋也)  お答えします。 窓が鋼製建具の屋内運動場は、小学校で、安城南部、高棚、明和、志貴、作野、祥南、丈山、二本木の8校と、中学校で、安城南、安城北、明祥、東山の4校となります。 次に、アルミ製建具の屋内運動場は、小学校で、安城中部、安城西部、安城東部、里町、桜町、桜林、新田、今池の8校と、中学校では、安城西、桜井、安祥、篠目の4校で、格技場は全ての中学校でアルミ製建具となっております。 既にアルミ製建具でオペレーターが設置されている屋内運動場は、小学校の安城北部、錦町、桜井、三河安城、梨の里の5校で、格技場は安城南、安城北、明祥、安城西の4校となります。 ○議長(大屋明仁) 神谷和明議員。 ◆3番(神谷和明)  再質問として3つお伺いします。 1点目、鋼製建具の場合、アルミ製建具に取り替えるということで、かなりの工事量になると思いますが、その場合の1校当たりの工事期間はどの程度になると考えておられますか。 2点目、1階の窓も改修されるのか確認させていただきます。 それから3点目、授業、部活、行事、学校施設開放などの工事中の体育館の使用について教えてください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。総務課長。 ◎総務課長(長谷部朋也)  再質問にお答えします。 1点目の鋼製建具をアルミ製建具に改修するためには、現場での工事は2か月程度と予定しております。工事は、小学校が授業等の影響が最も少ない夏休みを含めた期間、中学校は部活動の大会等の開催を考慮しまして、11月以降に実施する予定をしております。 なお、オペレーターの設置のみの改修は6月から7月の間に施工を予定しております。 2点目の1階の窓の改修につきましては、今回の工事では含んでおりません。しかしながら、老朽化の問題もございますので、今後計画的に改修する必要があると考えております。 3点目の使用につきましては、改修工事では建具から2m程度が使用できなくなる制限はございますが、屋内運動場を使用しながらの工事を予定しております。 オペレーターの設置のみの改修は、設置する箇所付近の作業スペースのみでの工事を予定しております。 ○議長(大屋明仁) 神谷和明議員。 ◆3番(神谷和明)  それでは、再々質問させていただきます。 オペレーターがつくことによって、窓の開閉が容易になります。特に夏場は、窓を開けると虫が入ってきますが、その対策についてお考えがあればお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。総務課長。 ◎総務課長(長谷部朋也)  再々質問にお答えします。 対策としましては、網戸の設置が有効であると考えます。しかしながら、屋内運動場や格技場に限らず、教室のある校舎への設置も行き届いていないことから、今後、網戸の設置については研究してまいります。 ○議長(大屋明仁)  次に、19番 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  では、2点お尋ねしたいと思います。 まず、消防費です。249ページです。 249ページの住宅耐震対策補助事業、この18の負担金、補助及び交付金の中で、民間木造・非木造住宅耐震改修費補助金、それから、ブロック塀等撤去費補助金という記載があります。これは以前からあったのかなと思うんですけれども、金額が上昇しておるのかなと思います。このブロック塀に関しては、昨年3月の産業建設常任委員会で松本委員が質問をされておりまして、そのとき実績として、平成30年度に半年で100件、令和元年度には84件ということで、原因となったブロック塀の倒壊の事故というんでしょうかね、その一件から月日がたつとともに実績は減少してきており、その後、それ以降も同様の傾向が見られるんではないかなと思われます。 そういった中で、新年度、令和3年度の予算では、増額になっておりますので、その理由というか、なぜそうなったのかということをお尋ねしたいと思います。 そして、もう一点が305ページです。 305ページの中の真ん中より少し下にレジャープール施設管理事業があります。こちらも先ほどちょっと触れたのと同じように指定管理案件で、12委託料のところに指定管理委託料が記載されております。これも同じような時期に5年ごとの改定が来たわけですけれども、対前年で、ここに載っております金額9,600万円余という額ですが、大体、昨年度の予算書と比べていきますと2割ほど上昇しております。この理由についてお尋ねいたします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。建築課長。 ◎建築課長(鈴木宜弘)  1点目の住宅耐震対策補助事業についてお答えいたします。 民間木造・非木造住宅耐震改修費補助金及びブロック塀等撤去費補助金を増額した理由につきましては、令和3年度に限り、市内業者が請け負った工事に対する補助額を上乗せすることにより、コロナ禍での市内業者の受注機会を増やすとともに、各事業を推進するためでございます。補助額につきましては、民間木造住宅の耐震改修では10万円を上乗せし、最大で130万円に、ブロック塀等の撤去では3万円を上乗せし、一般路等で13万円、通学路では18万円を上限に実施するものでございます。 ○議長(大屋明仁) スポーツ課長。 ◎スポーツ課長(名倉建志)  私からは、2点目のレジャープール施設管理事業についてお答えいたします。 指定管理委託料の増加は、最低賃金の上昇などもあり、人件費の増加が主な理由です。 ○議長(大屋明仁) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  それぞれ御答弁いただきました。 まず、249ページの建築課の所管のほうですけれども、この2つ、状況としては、このコロナ禍での市内業者の受注機会を増やすためということも含めてやるんだということで御説明がありました。企業支援という側面もあるのかなと思いますが、もともとこの事業そのものが一般の方々を対象とした事業でありますし、また、そういった方が、言ってみれば受益者になる事業だと思います。今回はコロナという背景があるので、対象を拡大して、当然、どんなに公益性のあるものであっても、予算の限りがあるので、どこかで切るんだけれども、その頭打ちを今回少し上げましょうと。結果的には、その事業者にも恩恵がいくよということであるかと思います。 形としては、一義的には受益の方、一般の方が益を受けて、そしてその結果、恩恵が事業者にもいくと。こういう形のほうが私は何かやる上でも、格好としては好ましいのかなと思います。分かりました、状況としては承知いたしました。 そしてもう一点、305ページ、指定管理のほうですけれども、端的な御説明ありがとうございます。よく分かりました。先ほど堀内公園のところも比べましたけれども、こちらは人件費の伸びなんかと比べると、非常に符号するので、それはそうなのかなということを率直に思いました。 ただ、もともとの金額もそうなんですけれども、これはあくまでも指定管理料全体ですので、全部が全部人件費というわけではないと思います。その中の内訳というのははっきりちょっと分かりませんけれども、そういった中で、直接雇用ではないので、どこまでが、その内訳というのがなかなか見えてこないですし、また、今回2割ほど上がるということで、どこまで実際に働かれる方のところに還元されているのかなというのがなかなか見えてこないということも率直な感想ですので、申し添えをさせていただきます。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第55款災害復旧費、第60款公債費、第65款諸支出金及び第70款予備費について質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 ここで、本会議を2時45分まで休憩します。     (休憩 午後2時41分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (休憩 午後2時45分)
    ○議長(大屋明仁)  次に、歳入全款について質疑を許します。2番 石川郁子議員。 ◆2番(石川郁子)  それでは、歳入4ページから7ページを御覧ください。 固定資産税、都市計画税についてです。 4ページ、固定資産税177億7,600万円及び都市計画税24億4,800万円は合わせて前年度よりも5億4,900万円の減額となっています。これは、国の新型コロナウイルス感染症の影響への対策として、事業収入が減少した中小企業者が所有する償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税及び都市計画税が令和3年度に限り2分の1、または全額が軽減されることが主な要因の一つと聞いております。この軽減措置における申告は、令和3年1月4日から2月1日にかけて行われ、現在、課税額軽減のための事務処理作業が進められていると思いますが、申告状況について分かる範囲で教えてください。 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が大幅に減少し、納税することが困難な状況になっている方に対し、本年2月1日までに納付期限を迎える税を対象とした徴収猶予の特例制度の申請状況と、それに伴う来年度の市税収入への影響を教えてください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。資産税課長。 ◎資産税課長(久野晃宏)  固定資産税及び都市計画税の軽減措置の申告状況についてお答えします。 現状での集計数値となりますが、軽減措置における申告件数は902件ございまして、うち償却資産のみの申告が302件、事業用家屋のみの申告が165件、償却資産と事業用家屋の両方の申告が435件となっております。 毎年、償却資産を申告している中小事業者数はおおむね2,000社ございますので、申告件数から見ますと36%程度の中小事業者が償却資産において、今回の軽減措置の適用を申告しております。 ○議長(大屋明仁) 納税課長。 ◎納税課長(大見徹也)  続いてお答えします。 徴収猶予の特例制度につきましては539件、1億9,000万円余の猶予申請がありました。市税収入への影響ですが、本制度は1年間の納税の猶予により、令和3年度に納税されますと滞納繰越分として歳入することになりますので、市民税、個人、法人、固定資産税、都市計画税の滞納繰越分を前年度当初予算に対しまして計1億1,650万円増額をして計上しております。 ○議長(大屋明仁) 石川郁子議員。 ◆2番(石川郁子)  今回の軽減措置における申請件数は902件であり、そのうちの36%が償却資産において今回の軽減措置の適用を申告されていることが現在までの状況であることが分かりました。 それでは、再質問させていただきます。 新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な納税者の方には、総務省より、柔軟かつ適切な対応をお願いしているところだと思います。徴収猶予の特例の猶予期間が終了する納税者や納付困難な状況が改善されない方に対し、どのような対応策を検討されていますでしょうか。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。納税課長。 ◎納税課長(大見徹也)  お答えします。 徴収猶予を受けられた方に対しましては、1年間の猶予期間が終了する前に、その猶予期間が終了することを確実に御案内できるように事務を進めてまいります。そして、猶予期間終了後もなお市税が未納となっている方には、再度御連絡することとしておりますが、これまで同様に納税者の置かれた状況や心情に十分配慮して納税相談を行ってまいります。分かりやすく丁寧な説明に努め、依然として経済的に厳しい状況におられる場合には、専門のファイナンシャルプランナーによる納税相談会や徴収猶予特例制度の御案内等、個々の御事情に適正に対応してまいります。 ○議長(大屋明仁) 石川郁子議員。 ◆2番(石川郁子)  猶予期間が終了されても市税が未納の方には十分配慮されて納税相談に臨まれているということが分かりました。来年度のコロナの影響がまだ分かりませんが、個々の状況に合わせて寄り添った対応を適切に行っていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(大屋明仁)  次に、6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  私からは、歳入の18ページ、19ページの5の国庫負担金のうちの10節の辺で、保育園費負担金の運営費負担金と、同じように21ページとか25ページとかにもまたがってはいるんですけれども、こちら保育園の運営費の国や県からの補助金なんですけれども、それについてお伺いします。 二村議員の代表質問への答弁にもありましたが、公立保育園等のうち14園を安城市こども未来事業団へ移管するということで、新たな財源確保として国や県の支出金8億円が計上されているということを伺いました。そこで、この新たな財源として計上された歳入に対しまして、令和3年度当初予算の保育に関する事業において、新たに実施される事業はどのようなものがあるのかお聞きします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。保育課長。 ◎保育課長(鈴木淳之)  お答えします。 安城市こども未来事業団へ移管することにより増加する歳入に対し、令和3年度当初予算に計上した保育に関する新たな事業といたしましては、使用済み紙オムツ回収・処分事業がございます。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  8億円の歳入に対しまして、現時点では使用済み紙オムツ回収・処分事業が計上されているということなんですけれども、この事業の主要事業概要において850万円ほどしか来年度計上されていませんでした。8億円新たに入ってくるものに対して850万円ということで、少し額としては物足りないなという感じがいたします。もともとこの事業団への移管ということは、国の行った幼児教育・保育の無償化によって持ち上がってきた話でありまして、無償化になることで、もともと保育料に含まれていた給食費の保護者負担が別に分けられて徴収されるようになっております。給食費の軽減も、こういう8億円を使ってできるのかなというふうにも考えてくるんですけれども、新たに確保できた8億円を保育園事業ではないような部分に使うようになるのではなくて、子供や子育てに関する事業に充てていただきたく、新しい事業を考えていっていただきたいなと思っております。 以上です。 ○議長(大屋明仁)  次に、28番 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  48ページ、49ページに市債についてあるんですけれども、代表質問でも、二村議員の質問で適債事業に関しては基本的には全部借りていくという話がありましたけれども、さらにちょっとひも解いていくと、その適債事業において、さらに発行可能額というのがあるんですけれども、その適債事業額の中の発行可能額というものも、やはりこういったコロナ禍で財政的にちょっと厳しいときというのはもう目いっぱい借りていくべきだと思うんですけれども、現状、今年度に関してどのような状況か、また、例年との比較等、根本的な市のお考えがあれば併せてお聞きしたいと思います。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。財政課長。 ◎財政課長(神谷徹)  市債の借入額の状況でございますが、ただいま永田議員がおっしゃられるとおり、令和3年度の予算におきましては、大変市税が厳しいということになりまして、財政調整基金を過去最大の30億円を繰り入れているということになりますけれども、各事業に対しましては、制度上の借入発行額、可能額を限度額として予算額としております。いわゆる目いっぱい借りているということになります。 また、市債を借り入れた場合につきましては、元金とともに利子の償還が発生をいたしますので、その償還もありますことから、財源に余裕がある場合については、その発行可能額、借入限度額に補正率を乗じて減額することもございます。 ○議長(大屋明仁) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  今年度に関してはまず目いっぱい借りているということで安心をいたしました。 例年というか、その都度で多分考えるということだったとは思うんですけれども、私が歴代見てきている中で、目いっぱい借りていない年もあるんですね。もちろん言われたとおり、元金があったり利子があったりするから、借金だからということではありますけれども、代表質問でもあったように、臨時財政対策債みたいな、いわゆる赤字国債というものと、世代間への公平の負担をするような建設債、建設債というのはこれ健全な借金なんですね。非常に健全な借金であります。それに安城市自身が公債費比率って非常に低いわけですので、いいことではあるんですけれども、低すぎる部分もあるもんですから。そういった意味で、私はもうこれからですね、基本的には適債事業に関しては目いっぱい借りていくということもこれからありだと思っておりますし、その適債事業以外でも建設債が起こせるようなものであれば、私はそういう起債を起こしていくということも柔軟にやっていくべきかなと思っておりますので、とはいえ適正に管理していただいておりますので、安心いたしました。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 第2条継続費、第3条債務負担行為、第4条地方債、第5条一時借入金及び第6条歳出予算の流用について質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第8、第22号議案を議題とします。 質疑を許します。6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  336ページ、337ページのところに、25款の県支出金、県補助金、こちらの特別交付金のうちで、保険者努力支援分というものが入っております。こちらの交付金というものはどのような交付金なのかお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。国保年金課長。 ◎国保年金課長(土屋誠二)  お答えいたします。 初めに、保険者努力支援交付金は、保険者が生活習慣病を中心とした疾病の予防や健康づくりを始め医療費の適正化に向けた取組や収納率の向上や繰入金の解消等、国民健康保険固有の課題の取組により、財政強化を図ることを目的としています。交付金額は、取組等を点数化して評価され、保険者として努力している市町村に対し、点数により配分されます。 以上です。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  いろんな取組を評価して点数化にして配分されてくるものだということが分かりました。 国は、国民健康保険固有の課題の一つである法定外繰入金というものがあるんですけれども、それの解消、もうゼロに近づけてほしいという指標も出しているんですけれども、この保険者努力支援金の配点にも含まれていまして、早くなくすようにというふうに圧力をかけてきております。 そこで伺うんですけれども、安城市の法定外繰入金について、その金額と保険者1人当たりの金額を令和3年度分と令和2年度分でお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。国保年金課長。 ◎国保年金課長(土屋誠二)  再質問にお答えします。 法定外の繰入金は、令和3年度が2億8,445万3,000円、被保険者1人当たり8,500円、令和2年度は3億2,100万円、保険者1人当たりにつきましては9,990円でございます。 以上です。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  令和3年度の被保険者1人当たりのものが前年度と比較して1,500円近く減額されていることが分かりまして、安城市も法定外繰入金の解消に着実に向かっているんだなということが分かりました。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第9、第23号議案を議題とします。 質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第10、第24号議案及び第25号議案の2案件を一括議題とします。 質疑を許します。25番 二村 守議員。 ◆25番(二村守)  第25号議案、予算に関する説明書384、385ページの上段の道路築造等工事費1億2,630万円について質問します。 この予算には、いまだ開通していない都市計画道路安城蒲郡線の工事費が含まれているのか、含まれているのならば、その工事内容についてお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。区画整理課長。 ◎区画整理課長(香村正志)  お答えします。 二村議員の言われる道路築造等工事費には、都市計画道路安城蒲郡線の工事費3,720万円も含まれております。 工事内容としましては、愛知県立安城特別支援学校の南西側で都市計画道路桜井駅前線に接続させるための交差点を設置する工事でございます。 なお、この交差点には円滑な交通処理を図るための信号機も設置される予定でございます。 ○議長(大屋明仁) 二村 守議員。 ◆25番(二村守)  来年度の工事で交差点部分が完成すると、区画整理区域内の都市計画道路安城蒲郡線の全線800mが整備完了することになると思いますが、開通はいつを予定しているのか。また、その効果はどのように考えているのかお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。区画整理課長。 ◎区画整理課長(香村正志)  再質問にお答えします。 開通時期につきましては、交差点内に残っています家屋移転や信号機の設置状況にもよりますが、令和4年3月に全線が開通する予定でございます。また、その効果としましては、地区内の南北及び東西軸である都市計画道路南安城桜井線及び桜井駅前線の交通量が都市計画道路安城蒲郡線に分散するため、朝夕の通勤車両による慢性的な渋滞が改善できると考えております。 ○議長(大屋明仁) 二村 守議員。 ◆25番(二村守)  議案質疑なので、本来話すべきことではありませんが、桜井の区画整理区域内のことなので、一言お礼を申し上げます。 昨年12月に駅前の横断歩道で専門学校生が重傷を負う交通事故が発生しました。市でできることとして、すぐに歩行者用の注意看板、通行車両用看板、カーブミラー、道路照明などを設置していただきまして、ありがとうございました。 以上で質問を終わります。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第11、第26号議案及び第27号議案の2案件を一括議題とします。 質疑を許します。10番 石川博英議員。 ◆10番(石川博英)  令和3年度安城市予算に関する説明書403ページ、あんジョイプラン推進事業の中、特別養護老人ホーム設置運営者選考委員会委員4人分の報酬の記載のところからの質問をさせていただきます。 過去に篠目中学校区で進んでいた特別養護老人ホーム設置計画が事業者さんから辞退の申入れ、それを受けての再募集にも新たな事業者さんからの手が挙がらず、不調となりました。この経過を受け、令和3年度からのあんジョイプラン9の中での施設整備計画であると認識をしております。 この令和3年度からあんジョイプランが第8次安城市高齢者福祉計画と第8期安城市介護保険事業計画を合わせたあんジョイプラン9に更新されます。同様に、愛知県高齢者福祉保健医療計画も第7期から第8期に更新されます。本日時点で決定されていない愛知県の第8期愛知県高齢者福祉保健医療計画ですが、本市の特別養護老人ホームの施設整備について、愛知県の担当部局との連携状況はどうなっていますか。また、近隣市の整備動向などをどのように把握されていますか、お尋ねをいたします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。高齢福祉課主幹。 ◎高齢福祉課主幹(杉本修)  お答えします。 1点目の愛知県との連携につきましては、愛知県にあんジョイプラン9の計画期間内に120床の特別養護老人ホーム設置について、事前相談票を提出し、各段階の協議を経て、令和3年2月22日付で愛知県から、西三河南部西圏域保健医療福祉推進会議で本市が提出した内容が承認された旨の通知がございました。 2点目の近隣市の整備計画につきましては、令和2年12月2日時点で愛知県が集計した結果でございますが、豊田市が90床の大規模特別養護老人ホーム、高浜市が20床の地域密着型特別養護老人ホームを予定してございます。 ○議長(大屋明仁) 石川博英議員。 ◆10番(石川博英)  県との連携、近隣市の動向は理解いたしました。 特養設置計画途中で過去の辞退、不調の原因は様々であっただろうと推察いたしますが、本市では保育施設の誘致、設置の際にも辞退、不調を経験されており、その対策として、保育施設用地を本市のアシストで進められてもいます。今回の特別養護老人ホームの設置に対して、用地取得へのアシストを考えてみえますか。また、想定している特定の地域はありますでしょうか、お尋ねします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。高齢福祉課主幹。 ◎高齢福祉課主幹(杉本修)  再質問にお答えします。 1点目の用地取得への助成についてお答えします。 市内には、大規模特別養護老人ホームと地域密着型特別養護老人ホームを合わせて7施設ございます。このうち平成19年4月以降に設置された5施設は、用地を設置運営者に確保していただいております。今回も市からの用地の貸与は行わず、設置運営者に用地を確保していただくことを条件に募集してまいります。 2点目の設置地域につきましては、募集要項では中学校区など地域は限定せず、安城市内全域を対象にしております。 ○議長(大屋明仁) 石川博英議員。 ◆10番(石川博英)  特別養護老人ホームへの入所を待機していただいているのは128名と伺っております。高齢者の御本人はもちろん、御自宅等でその介護を担っていらっしゃる御家族のためにも、一日でも早く事業成就することを願いつつ、再々質問をさせていただきます。 全国的には特別養護老人ホーム設置、開設したけれども、介護職員の不足等で入所定数を割り込んでしまうような施設、例もあるようです。入所者、その御家族にはプライベート空間の確保されたユニット型が人気のようです。しかし、実際に運営される施設側の理論では、複数の方に同居していただく多床型、ベッド数の多い一部屋にということです。多床型も魅力的でしょう。双方に経済的なメリット、デメリットもありそうですが、今回の計画では全室ユニット、多床との混合など、部屋のスタイルはどのように考えてみえますか。 また、本日、市公式ウェブサイトに募集要項が掲載されておりました。今回の募集から施設開業までのタイムスケジュールをお伺いします。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。高齢福祉課主幹。 ◎高齢福祉課主幹(杉本修)  再々質問にお答えします。 1点目の部屋の種類につきましては、全室ユニット型で募集してまいります。入所者一人一人の個性、生活のリズムを尊重した介護や感染症対策がしやすいことから、ユニット型の特別養護老人ホームを整備してまいります。 2点目の施設開業までのスケジュールについてお答えします。 議員がおっしゃられたとおり、本日、募集要項を市公式ウェブサイトに掲載いたしました。申請の受付期間は令和3年4月19日から5月10日まで、応募者のヒアリングを6月中旬、設置運営者の決定を7月に予定しております。整備完了の期限は令和6年3月31日で、整備完了後に開業の予定でございます。 ○議長(大屋明仁) 6番 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  私からは、介護保険事業と、あと、後期高齢者医療について、同じ内容で質問をしますので、同時に伺っていきます。 まず、401ページ、10項の徴収費の中、12の委託料の中で収納コールセンター業務委託料が251万円ついております。高齢者医療のほうにもですね、こちらが427ページになります。5目徴収費の中で委託料、収納コールセンター業務委託料95万円ついております。収納コールセンターは、介護保険料と後期高齢者医療の滞納者に対して催告等を行う業務であるかと思いますが、このコールセンターから電話をしていく対象者の人数と、また、徴収見込額をそれぞれお答えください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。高齢福祉課主幹。 ◎高齢福祉課主幹(杉本修)  私からは、第26号議案についてお答えします。 対象人数はおよそ150人、徴収額はコールセンターの徴収実績から試算し、380万円を見込んでおります。 ○議長(大屋明仁) 国保年金課長。 ◎国保年金課長(土屋誠二)  私からは、27号議案に関する質問にお答えいたします。 対象人数はおよそ200人です。徴収額は、同じようにコールセンターの徴収実績から試算し、97万円と見込んでおります。 以上です。 ○議長(大屋明仁) 森下祥子議員。 ◆6番(森下祥子)  安城市は税の滞納に関してかなり厳しく最近対応されているんですけれども、介護保険とか後期高齢の方というのは、滞納者の中は全て普通徴収の方ばかりであると私は認識しております。普通徴収される方の中には、年金額が通年で18万円未満の方も含まれております。収入があってきちんと払える方は当然、税金とかそういったものは納めるべきであると考えておりますが、生活が苦しくて滞納されている方に対して無理やり、無理やりでもないですけれども、義務なので、本当は納めないといけないんですけれども、滞納しているから納めろ、納めろと電話で催告していくのもあまり好ましいことではないのかなというふうにも考えております。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 ここで、本会議を3時20分まで休憩します。     (休憩 午後3時15分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (休憩 午後3時20分) ○議長(大屋明仁)  日程第12、第28号議案及び第29号議案の2案件を一括議題とします。 質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第13、第30号議案及び第31号議案の2案件を一括議題とします。 質疑を許します。12番 稲垣退三議員。 ◆12番(稲垣退三)  私からは、第31号議案の財産の取得の変更について(小学校及び中学校の通信ネットワーク機器)について確認させていただきます。 GIGAスクール構想に関しましては、私も非常に関心があり、これまでも過去2回、特にインフラ整備を重点に質問させていただいておりましたので、今回もその点を確認させていただきたいです。 昨年9月定例会にて、GIGAスクール構想に向けて無線アクセスポイント設置等の学校側のインフラ整備を進めるために3億3,000万円余の議案が上程されました。今回取得する通信ネットワーク機器の変更及び増加により454万円余の増額となっておりますが、その内容について2点質問させていただきます。 1点目、変更に至った理由をお聞かせください。 2点目、当初の計画に対して具体的にはどんな変更があったのか教えてください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。総務課長。 ◎総務課長(長谷部朋也)  お答えします。 1点目の変更に至った理由につきましては、主に4点ございます。1つ目はネットワーク機器の変更によるもの、2つ目は令和3年度からのクラス増に対応するもの、3つ目はデジタル教科書の活用に対応するもの、4つ目はネットワーク機器に対する安全対策によるものです。 次に、2点目の具体的には、1つ目のネットワーク機器の変更では、管理、機能面からネットワークの構成を変更することで、設置経費の節減もできるL2スイッチから光多ポートスイッチというネットワーク機器への変更でございます。2つ目の令和3年度からのクラス増に対応するものでは、クラスになる教室及び学習用に活用する教室に無線アクセスポイントというネットワーク機器の設置をいたします。3つ目のデジタル教科書の活用に対応するものでは、教員が各学校からタブレット端末でデジタル教科書を閲覧できるように、教育センターにルーターというネットワーク機器を設置するものです。4つ目のネットワーク機器に対する安全対策では、理科室や音楽室などの特別教室に設置いたしましたハブというネットワーク機器がむき出しの状態となっているため、破損防止等のためのボックスを設置いたします。また、各学校に設置したラックに収納されたネットワーク機器の中で、ルーターという機器が自身の重みに耐えられるようにする補強材を追加するものでございます。 ○議長(大屋明仁) 稲垣退三議員。 ◆12番(稲垣退三)  内容に関してよく分かりました。 変更に至った4つの理由の中で、来年度からのクラス増への対応に関しましては、事前の予測が可能であったのではというふうに思いましたが、通信ネットワークの機器変更や破損防止のボックス設置、また、機器の自重に耐えるための補強材追加などは机上の計算、見積りでは分からずに、実際に工事をする中で判明し、必要になったものだというふうに理解しました。 それでは、再質問として2問、質問させていただきます。 1点目、増額費用の概算を教えてください。 2点目として、4月からのGIGAスクールの運用開始に向けて、あと3週間ほどとなりましたが、現在の準備状況をお聞かせください。 ○議長(大屋明仁)  答弁願います。総務課長。 ◎総務課長(長谷部朋也)  再質問にお答えします。 1点目の増額費用の概算につきましては、ネットワーク構成の変更により、約440万円弱の減額、また、クラス増などによる無線アクセスポイント、ルーターの増設及びボックス補強材の部材調達で約890万円の増額となります。 次に、2点目の現在の準備状況につきましては、4月からのGIGAスクール運用開始に向け、ネットワーク機器の設置は順調に進んでおります。また、タブレット端末につきましても、コロナ禍の影響もあり、少し納品がずれ込みましたが、セッティングを行い、各学校に納入しており、新年度からの運用開始に向けた準備を進めております。 ○議長(大屋明仁) 稲垣退三議員。 ◆12番(稲垣退三)  今回、この補正予算に関して私が少し勘違いをしておりました。通信ネットワークの機器の変更ということで、プラスアルファ、増額しかないというふうに思っていましたが、最近増築や改修が実施された一部の学校の配線には、既存とは別の種類の配線が設置されており、当初計画していたL2スイッチよりも光多ポートスイッチを設置することで、L2スイッチの設置が約80か所から22か所に減り、約440万円も減額があったとのことでした。 それから、現在の準備状況に関しましては、学校側のインフラ整備は、ネットワーク機器の設置は全校でほぼ完了しており、工事完了日の3月31日に向けて、現在は残工事をされているという状況とのことでした。また、児童生徒のタブレット端末に関しましては、若干の遅れもあったようですが、現時点では小学校21校中20校、中学校は8校中7校の児童生徒に配布されており、残りの小学校1校、中学校1校も今週中に配布されるとのことで、安心しました。 初回に質問しました今回の変更理由の中に、実際に使用される先生方からのリクエストがあったデジタル教科書を閲覧できるように教育センターにルーターの新設があるとお聞きして、私は、手段、ツールのインフラの整備に子供たちを教える立場からのリアルな声が反映された改善も加わって、より使い勝手がよくなって、ひいては子供たちのためになる費用だということを認識しました。 来年度からの活用により、目的である誰ひとりとして取り残すことのない学習環境の実現を期待しております。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、次に進みます。 日程第14、第32号議案及び第33号議案の2案件を一括議題とします。 質疑を許します。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、これで議案質疑を終わり、次に進みます。 日程第15、委員会付託について、第2号議案から第11号議案まで、第21号議案から第33号議案までの諸案件は、会議規則第37条第1項の規定により、お手元に配付しました議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会に付託します。     (「議長、動議」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  本会議をしばらく休憩します。     (休憩 午後3時28分) ○議長(大屋明仁)  休憩中の本会議を再開します。     (休憩 午後3時29分) ○議長(大屋明仁) 28番 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  3月2日の白山松美議員の発言に対して、議長から発言の取消しを命ずるよう求めたいと動議を提出いたします。 ○議長(大屋明仁)  ただいま永田議員から「白山松美議員の発言の取消しを求める動議」が提出されました。 この動議に関しまして、賛成する方の挙手を求めます。     (賛成者挙手) ○議長(大屋明仁)  この動議につきましては、賛成者がありますので、成立しました。 お諮りします。「白山松美議員の発言の取消しを求める動議」を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  御異議なしと認めます。よって、白山松美議員の発言の取消しを求める動議を議題とすることに決定しました。 この議題は、白山松美議員の一身上に関する事件であると認められますから、地方自治法第117条の規定により、白山松美議員を除斥したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  御異議なしと認めます。 白山議員の退場を求めます。     (白山松美議員 退席・退場) ○議長(大屋明仁)  それでは、提案理由の説明を求めます。28番 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  まずは動議をお認めいただきまして、ありがとうございます。 それでは、提案理由の説明を申し上げます。 3月2日に開催されました令和3年第1回定例会において、白山松美議員の請願第2号及び請願第3号の賛成討論における発言の中で、議会において「暴行が横行」という発言がありました。暴行とは、暴力を振るう犯罪行為であり、横行とは、頻繁にしきりに行われることであります。安城市議会においては、こうした暴力行為、犯罪行為が頻繁に行われているという事実は全くありません。また、法的、客観的な事実や根拠など示すことなく、個人の主観や感情によるこうした偏る誤った白山松美議員の発言は、安城市議会の信頼や名誉を損ねる、品位を欠き、著しく不穏当、不適切な発言であり、看過できるものではありません。 よって、地方自治法第129条1項の規定により、議長職権により、白山松美議員の発言の取消しを命じられるよう求めます。 以上です。 ○議長(大屋明仁)  質疑を許します。19番 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  ただいま永田議員から出されました動議につきまして質問をしたいと思います。 これは過日の白山議員の発言に対しての、その内容が著しく正当性を欠くといった趣旨であったかと思います。この白山議員の発言自体は、既に初日に結局は不採択となった請願に絡む内容かと思います。暴力云々という話がありましたので、そこから派生した問題であると思います。 少しそのことを振り返っておきたいと思いますが、この件に関しては、過去に他の議員と何かもめごとがあった、なかったと、あったんだという主張をされておる中で出てきたことだと思いますけれども、これは白山議員自身がよく言われる言葉ですけれども、いわゆる悪魔の証明というものがあります。ないことを証明することはできませんので、あったんだと主張されるんであれば、あったと主張する側がその証明をするしかないということだと思います。 先日、請願自体は不採択になったわけですけれども、当然、他の議員はその場に居合わせておるわけではありませんので、結局は状況証拠から判断するしかないです。そういう中で暴力行為があったんだと主張される方からの、される側からのですね、明確な提示というんでしょうか、あったと、その裏づけが示されることはこの間ありませんでした。したがいまして、聞いている側としては、「では、あった」とは言えないんだなと判断するしかないのかなと思います。 今回の件は、今、永田議員が話されたように、暴行が横行ということですので、どこか1か所である時点において起きた事案についてどうこうという話ではなくて、頻発をしているというような趣旨でありましたので、これについては、恐らく判断がしやすいと思います。そうした状況、誰かが誰かを殴っている、蹴っているという現場に出くわしたことがあるのであれば、あ、そうだな、あるんだなと判断がつくと思いますが、横行しているんであれば、そういった状況に1回、2回、遭遇していなければおかしいはずです。ただ、私は10年議員をやっておりますが、そういった場に出くわしたことはありません。なので、今回の発言に関しては、事実に反する発言だと思います。ですので、発言内容に関しては全く賛同することができません。 ただし、少し懸念もあります。今、永田議員が言われた地方自治法の129条、これを根拠に提起をされたんですけれども、確かにここには、議長がこうした発言を取り消させることができるという規定がありますので、言ってみればこの行使を、法律上認められた権限の行使を求める内容かと思いますが、一方で、その行使というのは、抑止的であるべきだと思います。あまり簡単に抜かれるべきやいばではないと思いますので、その点の私の懸念というのは少し酌んでいただきたいなと思うんですけれども、永田議員、もしそのあたりの解釈といいますか、見解があればお聞きをしたいなと思います。 ○議長(大屋明仁) 永田敦史議員。 ◆28番(永田敦史)  石川議員の質問にお答えいたします。質問ありがとうございます。 石川議員言われますように、議員の質問というのは、発言というのは非常に重いもので、それが簡単に議長命令によって取り消されるものでは本来あるべきではありません。そもそも議員の発言の取消しには2つの方法がございまして、1つは、議員が自ら申し出る、これは自分が過ちも含めて、ミスも含めて、思いもしないことを発したときにしっかりと訂正できるように、その権限を保障するもの。もう一つは、議長の職権によりとなっております。今回は議長の職権によりということで、129条を私、引用させていただきました。この129条って何かというと、議長の議場における秩序の保持権をうたってあるものでありまして、その129条をそのまま読み上げますと、普通公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長はこれを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し云々かんぬんとあります。この中に発言を取り消させということがあって、この129条を求めます。 だから、我々議員にはそもそもほかの議員の発言を取り消す権限は持っておりませんので、この129条を今、動議によって議長に求めたという格好であります。それで、議長がこの法律に基づいて、次に発言を取り消すよう命ずるとなっておりますけれども、ただ、法律の立てつけ上、議長は命じたところで発言の取消しそのものはできません。ですから、発言そのものは、最終的には本人が発言を取り消す。そして、こういう命令とか勧告に従うかどうかっていう、本人の意思が最後まで尊重されますので、そういった意味では、石川議員の懸念というものは当たらないと思っております。 今回、この後どのように運用するかでありますが、議長は優しいですから、いきなり命令というこの職権ではなくて、恐らく促すと思います、本人に。本人にこういった動議が出され、そして議場において議員の総意として可決とされました。白山さん、取り消してはどうですかというような優しい物の言い方。つまり本人の意思をまず一時的には尊重すると思います。そして、白山議員がそうした議会の同意と総意と、その促しによって、悪かったなというのであれば、取り消しますということになります。 そして、それでも白山議員が取り消さんということになれば、そのときにはじめて議長の職権によって命令というものが出ます。それが恐らく最終日に、議会中のぎりぎりですから、最終日になると思いますが、その命令を発したところで本人が最後まで取り消さなければ、その発言は残ります。ただ、議長の措置として、議事録から削除できるというのがこの運用上、または法制度の立てつけでございまして、今回私は、よく白山議員が法律を守りましょう、規則を守りましょう等々言われます。今までのいろんな、皆さん個人的な感情も含め、いろんなことの思い、あると思いますけれども、私ども見過ごしてきたところがありますけれども、やはり今回の「暴行が横行」という言葉は、私はこの議会に対して、20年間誇りを持って活動してきた神聖な場でありますので、決してそのようなことはないということは、私は申し上げなければいけないし、まさに法律や規則にのっとって、こうしたことをきっちりと一つ一つ対処していくことが議会の品位や議会の秩序を守ること、そうしたことにつながるのかなと思って、今回は動議を提出した次第でございます。御理解をよろしくお願いいたします。 ○議長(大屋明仁) 石川 翼議員。 ◆19番(石川翼)  背景としては分かりました。確かに先例集を見ても、この間に発言の取消しというのはたくさん、たくさんと言ってはおかしいですけれども、複数あります。その多くは、恐らくは閉会日までに本人の申出に基づき削除された、取消しをされたものだと思います。 そういった中で、今、法律的な仕組みであるとか、そういった説明をいただきましたが、一方で、私、先ほど言いましたように、この発言自体は全く賛同しておりませんし、正しいとも思っておりません。ただ一方で、そうであれば、白山議員がこの2021年の3月定例会で間違った発言をしたんだということが残るというのもまた重要ではないかなと思います。 もちろん本人がそれを取り消すことを私は止めはしませんし、止める権限もないんですけれども、一方で、先ほど言われたように、129条というところで、この権限というのは法的に認められた形でうたわれてはおるんですが、やはり大変強い権限でありますので、少なくとも今回、即座にこの行使を認めるということについては、私はまだ少ししばらく慎重になるべきかなと思います。 重ねてになりますけれども、発言内容には全く賛同しないということだけ強調しておきたいと思います。 以上です。     (「進行」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋明仁)  進行の声がありますので、起立により採決します。 「白山松美議員の発言の取消しを求める動議」について、賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) ○議長(大屋明仁)  起立多数であります。「白山松美議員の発言の取消しを求める動議」は可決されました。     (白山松美議員 入場・着席) ○議長(大屋明仁)  白山議員に申し上げます。先ほど、「白山松美議員の発言の取消しを求める動議」が可決されました。発言の取消しは、その会期中に限られるのであり、閉会後はこれを求めることはできません。発言の取消しをする方法は2つあります。1つ目は、発言した議員自ら取消しを申し出て、議会の許可を得て取り消す方法であり、2つ目は、議長が当該議員に対して発言の取消しを命ずる方法です。 白山議員におかれましては、発言の取消しの申出をするなら、3月23日の閉会前までに議長へ申し出てください。3月23日の閉会前までに取消しの申出がないようであれば、議長より白山議員に対して発言の取消しを命ずるか、そのときに判断をさせていただきます。 これで、本日の議事日程は全て終了しました。 次回は、23日、午前10時から本会議を再開し、各委員長の審査報告に続いて採決をお願いすることにしております。 以上で本日は散会します。     (散会 午後3時43分) 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。      令和3年3月10日       安城市議会議長  大屋明仁       安城市議会議員  塚原信一       安城市議会議員  石川 翼          令和3年第1回安城市議会定例会議案付託表付託委員会議案番号件名総務企画請願第8号自治基本条例審議会・会議録の「刑法違反(公文書改ざん)」に関し、当市議会(議長他)に、刑事訴訟法第239条に基づく「刑事告発」義務の実行を求める請願第2号議案安城市附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について第3号議案安城市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について第4号議案安城市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について第5号議案安城市職員の服務の宣誓に関する条例等の一部を改正する条例の制定について第6号議案安城市行政財産目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定について第7号議案安城市特別定額給付金給付事業特別会計設置に関する条例を廃止する条例の制定について第21号議案令和3年度安城市一般会計予算について
    [別添 令和3年度一般会計予算に関する区分表による]第23号議案令和3年度安城市土地取得特別会計予算について健康福祉第8号議案安城市障害者扶助料支給条例の一部を改正する条例の制定について第9号議案安城市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について第10号議案安城市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について第21号議案令和3年度安城市一般会計予算について [別添 令和3年度一般会計予算に関する区分表による]第22号議案令和3年度安城市国民健康保険事業特別会計予算について第26号議案令和3年度安城市介護保険事業特別会計予算について第27号議案令和3年度安城市後期高齢者医療特別会計予算について市民文教第21号議案令和3年度安城市一般会計予算について [別添 令和3年度一般会計予算に関する区分表による]第30号議案財産の取得について(安城市北部学校給食共同調理場の移転建設に伴う配送用消耗品)第31号議案財産の取得の変更について(小学校及び中学校の通信ネットワーク機器)産業建設請願第9号ゼロカーボン達成に向けた取組みの推進に関する請願第11号議案安城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について第21号議案令和3年度安城市一般会計予算について [別添 令和3年度一般会計予算に関する区分表による]第24号議案令和3年度安城市有料駐車場事業特別会計予算について第25号議案令和3年度安城市安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業特別会計予算について第28号議案令和3年度安城市水道事業会計予算について第29号議案令和3年度安城市下水道事業会計予算について第32号議案市道路線の廃止について第33号議案市道路線の認定について議会運営請願第4号安城市議会において「事前審査の禁止」を求める請願請願第5号安城市議会において「各派代表者会議の廃止」を求める請願       令和3年度一般会計予算に関する区分表          総務企画常任委員会 第1条 歳入歳出予算 [歳入]款項目節予算書説明書5 市税   8頁4-7頁10 地方譲与税   〃6-7頁15 利子割交付金   〃〃20 配当割交付金   〃〃25 株式等譲渡所得割交付金   〃8-9頁26 法人事業税交付金   〃〃30 地方消費税交付金   〃〃36 環境性能割交付金   〃〃40 地方特例交付金   〃〃45 地方交付税   9頁〃50 交通安全対策特別交付金   〃10-11頁60 使用料及び手数料5 使用料10 総務使用料5 総務管理使用料の節中  ・一般管理使用料  ・財産管理使用料〃〃10 手数料10 総務手数料5 総務管理手数料の節中  ・行政管理手数料 10 徴税手数料の節中  ・賦課徴収手数料のうち督促手数料 30 監査委員手数料〃14-15頁65 国庫支出金10 国庫補助金10 総務費国庫補助金5 総務管理費補助金の節中  ・電算管理費補助金〃18-19頁70 県支出金10 県補助金10 総務費県補助金5 総務管理費補助金の節中  ・地域開発費補助金〃26-27頁15 委託金10 総務費委託金10 徴税費委託金 20 選挙費委託金 25 統計調査費委託金〃32-33頁20 県交付金  〃32-35頁75 財産収入5 財産運用収入10 総務費財産運用収入5 総務管理費財産運用収入の節中  ・一般管理費財産運用収入  ・企画費財産運用収入  ・電算管理費財産運用収入  ・財産管理費財産運用収入  ・財政調整基金費財産運用収入〃34-35頁10 財産売払収入  〃36-37頁80 寄附金   〃〃85 繰入金10 基金繰入金10 総務費基金繰入金5 総務管理費基金繰入金の節中  ・電算管理費基金繰入金〃36-37頁40 土木費基金繰入金 〃〃80 財政調整基金繰入金 〃38-39頁90 繰越金   〃〃95 諸収入5 延滞金、加算金及び過料  10頁〃10 市預金利子  〃〃25 雑入5 議会費雑入 〃〃10 総務費雑入5 総務管理費雑入の節中  ・市民活動費雑入、   市民安全推進費雑入、   アンフォーレ費雑入を除く 10 徴税費雑入 25 統計調査費雑入〃38-41頁40 土木費雑入5 土木管理費雑入〃44-45頁80 一般雑入 〃46-47頁          総務企画常任委員会 [歳出]款項目備考予算書説明書5 議会費   11頁50-53頁10 総務費5 総務管理費 23目 経営管理費の各事業中   ・(施設保全課)及び 65目 市民活動費及び 70目 市民安全推進費及び 73目 アンフォーレ費及び 80目 諸費の各事業中  ・(危機管理課)を除く〃52-91頁10 徴税費  〃90-97頁20 選挙費  〃100-103頁25 統計調査費  〃102-105頁30 監査委員費  〃104-105頁20 衛生費15水道事業費 各事業中 ・(財政課)〃182-183頁30 農林水産業費  5項35目 農地費の各事業中 ・(財政課)〃200-201頁40 土木費25 下水道事業費  12頁236-237頁55 災害復旧費   〃308-309頁60 公債費   〃308-311頁65 諸支出金   〃310-311頁70 予備費   〃〃 第3条 債務負担行為事項備考予算書発展祭事業 13頁広報あんじょう発行事業 〃 第5条 一時借入金予算書7頁 第6条 歳出予算の流用予算書7頁          健康福祉常任委員会 第1条 歳入歳出予算 [歳入]款項目節予算書説明書55 分担金及び負担金   9頁10-11頁60 使用料及び手数料5 使用料15 民生使用料 〃〃20 衛生使用料5 保健衛生使用料の節中  ・休日夜間急病診療所使用料〃10-11頁 10 手数料15 民生手数料 〃14-15頁  20 衛生手数料5 保健衛生手数料の節中  ・母子保健手数料〃〃65 国庫支出金5 国庫負担金  〃16-19頁10 国庫補助金15 民生費国庫補助金 〃18-21頁20 衛生費国庫補助金5 保健衛生費補助金〃20-21頁50 教育費国庫補助金20 幼稚園費補助金〃22-23頁15 委託金15 民生費委託金 〃24-25頁70 県支出金5 県負担金15 民生費県負担金 〃〃50 教育費県負担金 〃〃10 県補助金15 民生費県補助金 〃26-29頁20 衛生費県補助金5 保健衛生費補助金〃28-29頁50 教育費県補助金20 幼稚園費補助金〃32-33頁15 委託金15 民生費委託金 〃〃75 財産収入5 財産運用収入15 民生費財産運用収入 〃34-35頁85 繰入金10 基金繰入金15 民生費基金繰入金 〃36-37頁95 諸収入25 雑入15 民生費雑入 10頁40-43頁20 衛生費雑入5 保健衛生費雑入の節中  ・霊園費雑入、総合斎苑費雑入を除く〃42-43頁99 市債5 市債15 民生債 〃48-49頁          健康福祉常任委員会 [歳出]款項目備考予算書説明書15 民生費   11頁104-151頁20 衛生費5 保健衛生費 10目 予防費の各事業中   ・(環境都市推進課)及び 15目 防疫費及び 20目 霊園費及び 45目 総合斎苑費を除く〃150-165頁45 消防費5 消防費15 防災費各事業中 ・(健康推進課)12頁248-249頁50 教育費20 幼稚園費  〃270-271頁 第2条 継続費款項事業名備考予算書 15民生費5社会福祉費総合福祉センター改修事業 13頁  第3条 債務負担行為事項備考予算書総合福祉センター備品等運搬保管事業 13頁保育園等検診事業 〃 第4条 地方債起債の目的備考予算書総合福祉センター改修事業 15頁保育園改修事業 〃錦町児童クラブ建設事業 〃          市民文教常任委員会 第1条 歳入歳出予算 [歳入]款項目節予算書説明書60 使用料及び手数料5 使用料10 総務使用料5 総務管理使用料の節中  ・市民活動使用料  ・アンフォーレ使用料9頁10-11頁20 衛生使用料5 保健衛生使用料の節中  ・総合斎苑使用料〃10-13頁50 教育使用料 〃12-15頁10 手数料10 総務手数料5 総務管理手数料の節中  ・市民活動手数料 10 徴税手数料の節中  ・賦課徴収手数料のうち   税務関係諸証明発行手数料 15 戸籍住民基本台帳手数料〃14-15頁50 教育手数料 〃16-17頁65 国庫支出金10 国庫補助金10 総務費国庫補助金5 総務管理費補助金の節中  ・市民活動費補助金 15 戸籍住民基本台帳費補助金〃18-19頁45 消防費国庫補助金5 消防費補助金の節中  ・防災費補助金のうち   災害用マンホールトイレ設置事業充当分〃22-23頁50 教育費国庫補助金20 幼稚園費補助金を除く〃22-23頁15 委託金10 総務費委託金 〃〃70 県支出金10 県補助金10総務費県補助金5 総務管理費補助金の節中  ・市民活動費補助金  ・市民安全推進費補助金〃26-27頁45 消防費県補助金5 消防費補助金の節中  ・非常備消防費補助金  ・防災費補助金のうち   南海トラフ地震等対策事業費補助金〃30-31頁50 教育費県補助金5 教育総務費補助金〃30-33頁15 委託金10 総務費委託金15 戸籍住民基本台帳費委託金〃32-33頁50 教育費委託金 〃〃75 財産収入5 財産運用収入10 総務費財産運用収入5 総務管理費財産運用収入の節中  ・市民活動費財産運用収入  ・アンフォーレ費財産運用収入 15 戸籍住民基本台帳費財産運用収入〃34-35頁50 教育費財産運用収入 〃34-37頁85 繰入金10 基金繰入金10総務費基金繰入金5 総務管理費基金繰入金の節中  ・市民活動費基金繰入金〃36-37頁50 教育費基金繰入金 〃36-39頁95 諸収入25 雑入10 総務費雑入5 総務管理費雑入の節中  ・市民活動費雑入  ・市民安全推進費雑入  ・アンフォーレ費雑入 15 戸籍住民基本台帳費雑入10頁40-41頁20 衛生費雑入5 保健衛生費雑入の節中  ・総合斎苑費雑入〃42-43頁45 消防費雑入 〃44-45頁50 教育費雑入 〃46-47頁99 市債5 市債50 教育債 〃48-49頁          市民文教常任委員会 [歳出]款項目備考予算書説明書10 総務費5 総務管理費65 市民活動費 11頁78-83頁70 市民安全推進費 〃82-87頁73 アンフォーレ費 〃86-89頁80 諸費各事業中 ・(危機管理課)〃90-91頁15 戸籍住民基本台帳費  〃96-101頁20 衛生費5 保健衛生費45 総合斎苑費 〃164-167頁45 消防費5 消防費5 常備消防費 12頁240-241頁10 非常備消防費 〃240-243頁15 防災費各事業中 ・(健康推進課・建築課)を除く〃242-249頁50 教育費5 教育総務費  〃248-263頁10 小学校費  〃262-267頁15 中学校費  〃266-271頁25 社会教育費  〃270-297頁30 保健体育費  〃296-309頁 第3条 債務負担行為事項備考予算書テレビ電話通訳及び電話通訳事業 13頁国内団体交流事業 〃市民協働推進事業 〃防犯灯LED化促進事業(その2) 〃防犯カメラ設置推進事業 〃自然教室バス等借上事業 14頁自然教室看護師配置事業 〃野外センター活用事業 〃小中学校合併浄化槽保守管理事業 〃小中学校運搬用自動車借上事業 〃天文普及事業 〃市民公募文化事業 〃芸術鑑賞会事業 〃児童生徒・教職員各種検診事業 〃 第4条 地方債起債の目的備考予算書錦町小学校校舎増築事業 15頁中学校校舎改修事業 〃          産業建設常任委員会 第1条 歳入歳出予算 [歳入]款項目節予算書説明書60 使用料及び手数料5 使用料20 衛生使用料5 保健衛生使用料の節中  ・霊園使用料 10 環境使用料9頁10-13頁30 農林水産業使用料 〃2-13頁35 商工使用料 〃〃40 土木使用料 〃〃10 手数料20 衛生手数料5 保健衛生手数料の節中  ・予防手数料 10 環境手数料〃14-15頁30 農林水産業手数料 〃16-17頁40 土木手数料 〃〃65 国庫支出金10 国庫補助金20 衛生費国庫補助金10 環境費補助金〃20-21頁25 労働費国庫補助金 〃〃30 農林水産業費国庫補助金 〃〃35 商工費国庫補助金 〃〃40 土木費国庫補助金 〃20-23頁45 消防費国庫補助金5 消防費補助金の節中  ・防災費補助金のうち   災害用マンホールトイレ設置事業充当分を除く〃22-23頁70 県支出金5 県負担金40 土木費県負担金 〃24-25頁10 県補助金20 衛生費県補助金10 環境費補助金〃28-29頁25 労働費県補助金 〃〃30 農林水産業費県補助金 〃28-31頁35 商工費県補助金 〃30-31頁40 土木費県補助金 〃〃45 消防費県補助金5 消防費補助金の節中  ・防災費補助金のうち   民間木造住宅耐震診断費補助金   民間木造住宅耐震改修費補助金   非木造住宅耐震診断費補助金   非木造住宅耐震改修費補助金   民間木造住宅耐震シェルター整備費補助金   緊急輸送道路沿道建築物耐震診断費補助金   ブロック塀等撤去費補助金〃〃15 委託金20 衛生費委託金 〃32-33頁30 農林水産業費委託金 〃〃40 土木費委託金 〃〃75 財産収入5 財産運用収入10 総務費財産運用収入5 総務管理費財産運用収入の節中  ・経営管理費財産運用収入〃34-35頁20 衛生費財産運用収入 〃〃30 農林水産業費財産運用収入 〃〃40 土木費財産運用収入 〃〃85 繰入金10 基金繰入金20 衛生費基金繰入金 〃36-37頁95 諸収入15 貸付金元利収入  10頁38-39頁25 雑入20 衛生費雑入5 保健衛生費雑入の節中  ・霊園費雑入 10 環境費雑入〃42-43頁30 農林水産業費雑入 〃42-45頁40 土木費雑入5 土木管理費雑入を除く〃44-45頁99 市債5 市債40 土木債 〃48-49頁          産業建設常任委員会 [歳出]款項目備考予算書説明書10 総務費5 総務管理費23 経営管理費各事業中 ・(施設保全課)11頁66-69頁20 衛生費5 保健衛生費10 予防費各事業中 ・(環境都市推進課)〃152-155頁15 防疫費 〃154-155頁20 霊園費 〃〃10 環境費  〃166-183頁15 水道事業費 各事業中 ・(水道工務課・水道業務課)〃182-183頁25 労働費   〃182-187頁30 農林水産業費  5項35目 農地費の各事業中 ・(財政課)を除く〃186-201頁35 商工費   〃200-207頁40 土木費  25項 下水道事業費を除く〃206-241頁45 消防費5 消防費15 防災費各事業中 ・(建築課)12頁248-249頁 第2条 継続費款項事業名備考予算書40土木費30住宅費井杭山住宅建設事業 13頁 第3条 債務負担行為事項備考予算書ごみ指定袋等購入事業 13頁廃棄物再生処理事業 〃不燃ごみ破砕施設等整備計画策定事業 〃一般廃棄物処理基本計画等策定事業 〃食料・農業・交流基本計画策定事業 14頁観光協会支援事業 〃あんくるバス運行事業(その4) 〃あんくるバス運行事業(その5) 〃市営住宅合併浄化槽保守管理事業 〃 第4条 地方債起債の目的備考予算書里荒畑5号線道路整備事業 15頁山中曽根線他道路整備事業 〃新明東栄線他道路整備事業 〃福釜安城線・通学橋道路整備事業 〃南安城横山線道路整備事業 〃長根東山ノ田線他交差点改良事業 〃河川緊急浚渫推進事業 〃西町雨水幹線新設改良事業 〃安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業 〃南明治第一土地区画整理事業 〃住宅市街地総合整備事業 〃井杭山住宅建設事業 〃...