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  1. 愛知県議会 1987-06-15
    昭和62年議会運営委員会〔資料〕 開催日: 1987-06-15


    取得元: 愛知県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-17
    愛知県議会 会議録の閲覧と検索 検索結果一覧に戻る 検索をやり直す ヘルプ (新しいウィンドウで開きます) 昭和62年議会運営委員会〔資料〕 1987-06-15 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 9 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  議会運営委員会付議事項 選択 2 :  議会運営委員会内規(案) 選択 3 :  昭和62年6月定例議会開会順序(案) 選択 4 :  昭和62年6月定例議会日程(案) 選択 5 :  愛知県議会運営改革に関する申入れ書 選択 6 :  質問順序表 選択 7 :  本会議における理事者発言要求要領 選択 8 :  意見書案決議案提案理由説明について 選択 9 :  愛知県議会委員会条例の一部改正発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:            議会運営委員会付議事項                       (昭和62年6月定例議会関係) 1 議会運営委員会内規決定について(別記1) 2 6月定例議会開会順序について(別記2) 3 6月定例議会会期日程について(別記3) 4 一般質問及び日程質問取扱いについて 5 発言通告等提出期限について    代 表  質 問   6月23日(火)午後5時    一 般  質 問   6月24日(水)正  午    討      論   7月2日(木)午後5時    請願  ・ 陳情   6月24日(水)正  午    意見書案決議案   7月1日(水)午後5時 6 その他  (1) 議会運営委員会におけるオブザーバーの出席について  (2) 県政記者クラブ加盟各社の録音・録画許可について  (3) 議会運営改革に関する申入れについて(別記4)  (4) 本会議における質問順序について(別記5)  (5) 代表質問制限時間の変更について(別記6)  (6) 意見書案決議案提案理由説明について(別記7・別記8)
     (7) 行政委員会委員常任委員会出席範囲について(別記9) 2: (別記1)            議会運営委員会内規(案)  議会運営委員会は、次のことを協議する。 1 会期議事日程及び出席要求者の範囲に関すること。 2 議員の辞職(議会閉会中を除く。)に関すること。 3 議会関係の条例及び規則の制定改廃に関すること。 4 意見書決議案等取扱いに関すること。 5 その他議会の円滑な運営のため必要なこと。 3: (別記2)           昭和62年6月定例議会開会順序(案)  開 会 式 1 開会予報 2 議員知事教育委員長選挙管理委員長人事委員長監査委員及び公安委  員長入場着席 3 議長あいさつ 4 知事あいさつ     (直ちに会議に移る)  本 会 議 1 号  鐘 2 開会宣告 3 会議録署名者の指名 4 諸般の報告  (1) 監査委員から監査結果の報告について  (2) 知事から昭和61年度一般会計及び特別会計予算の繰越しに関する報告につい   て  (3) 知事から昭和61年度公営企業会計予算の繰越しに関する報告について  (4) 知事から専決処分に関する報告について  (5) 知事から県の出資等に係る「法人の経営状況説明する書類」の提出につい   て  (6) 議案の配付について 5 会期決定 6 第96号議案職員退職手当に関する条例等の一部改正についてから第115号議  案人事委員会委員の選任についてまでを一括議題として、提案理由説明 7 散 会 4: (別記3)          昭和62年6月定例議会日程(案) ┌──┬────┬──┬─────────────────────┐ │日数│月  日│曜日│    日           程    │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ 1│6月22日│月 │会議  提案理由説明         │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ │  23日│火 │精読休会                 │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ │  24日│水 │会議  代表質問            │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ │  25日│木 │ 〃   一般質問            │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ │  26日│金 │ 〃    〃  (委員会付託)     │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ │  27日│土 │休 会                  │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ │  28日│日) │休 会                  │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ │  29日│月 │委員会  (民生労働衛生環境)     │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ │  30日│火 │委員会  (企業商工農林水産土木建築)│ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ 10│7月1日│水 │委員会  (文教・治安・総務企画)    │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ 11│  2日│木 │休 会                  │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ 12│  3日│金 │議会運営委員会              │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ 13│  4日│土 │休 会                  │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ 14│  5日│日) │休 会                  │ ├──┼────┼──┼─────────────────────┤ │ 15│  6日│月 │会議  各案件採決           │ └──┴────┴──┴─────────────────────┘ 5: (別記4)         愛知県議会運営改革に関する申入れ書                1987年6月11日                      日本共産党愛知県議会議員団                        団長  和 出 徳 一    愛知県議会議長      倉 知 俊 彦 殿  日本共産党愛知県議会議員団は1971年に初議席を占めて以来、議会運営民主化 についてくりかえし提言を行なってきました。  また、去る5月21日に開催された第3回各派世話人会においては、「新しい議会 運営委員会議会運営全体について協議する」との申し合わせが行なわれ、松井座 長は「代表質問意見書提案理由説明等々を含む」ととりまとめました。  以上の経過にたってわが党議員団は、新しい構成でスタートする6月県議会をま えにして、議会民主的運営を推進するため、さしあたって以下のとおり申しいれ るものであります。より県民の期待と負託に応える県議会とするため、各位の真摯 なご検討を心から期待します。 1 会期の十分な確保   議会会期はこれまでの慣例にこだわらず、言論の府として県民の負託に応え  るにふさわしい十分な時間と日数を確保すること。 2 開議時刻の厳守   本会議委員会などの開会愛知県議会会議規則第9条によれば午前10時)、お  よび再開の予定時刻を厳守すること。そのために各会派の討議は予定時刻までに  完了し、また議員開議時刻までに参集すること。 3 本会議一般質問の改善  1) 慣例となっている一般質問の「時間制限」「回数制限」を、議員発言権を   いっそう保障する形で見直すこと。  2) 本来、「代表質問」というのはないのであるから、現行の「一般質問」の一番
      目となっている質問者は五番目の質問者として扱うこと。  3) 通告者には全員質問をさせること。同時に、議員は自分の発言質問通告   に責任をもつこと。  4) 以上を実現するため一般質問日数をふやすこと。 4 委員会傍聴の保障   愛知県議会委員会条例第15条では一般県民も委員長の許可をえて傍聴できるの  が建前であるのに、実際には一部の委員会を除いては一般県民の傍聴が許されて  いない。これをあらため、委員会の傍聴を原則として自由にすること。 5 委員会記録の充実   現在、要点筆記が行われているが、これを更に充実するため議事課職員が録音  をとるようにすること。 6 請願、陳情の慎重審議   請願の審議にあたって、委員会は請願代表者、若しくは紹介議員出席をもと  め、説明質問に対する答弁をさせること。陳情についても請願に準じて責任あ  る審議を行うこと。 7 議員視察の改善  1) 海外、管外(県外)、管内(県内)のいずれの議員視察においても安易な慣例   化をやめ、必要なものに厳選し、視察内容を充実するとともに、全議員の視察   報告を義務づけ、公表すること。  2) 管外(県外)視察の欠席者で行なわれている目的があいまいな「残留組視   察」なるものは中止すること。 8 昼食代等の節約  1) 議員に出されている昼食弁当は、費用弁償が別途支給されているのであるか   ら二重の支給となるので中止すること。  2) 所管事項説明会のあと等の宴会は中止すること。 9 議会運営改革問題の検討開始   議会運営委員会は第3回各派世話人会の確認のとおり、議会運営の抜本的改革  についてただちに作業を開始すること。 6: (別記5)             質  問  順  序  表 代表質問  1 自 民  2 民 社  3 社 会  4 公 明 ───────────────────────────────────── 一般質問及び日程質問  1) 自 民  2) 民 社  3) 自 民         4) 社 会  5) 公 明  6) 自 民  7) 民 社  8) 自 民         9) 社 会  10) 自 民  11) 民 社         12) 公 明  13) 自 民         14) 社 会         15) 共 産 ─────────────────────────────────────  16) 自 民  17) 民 社  18) 自 民         19) 社 会  20) 公 明  21) 自 民  22) 民 社  23) 自 民         24) 社 会  25) 自 民  26) 民 社         27) 公 明  28) 自 民         29) 社 会         30) 共 産 (注) 社民連、無所属から発言通告が提出された際は、幹事長会議において、質    問順序を含めて協議する。 7: (別記6)           本会議における理事者発言要求要領             (昭和58年7月4日の議会運営委員会において決定) 1 理事者発言しようとする場合は、質問者発言又は他の理事者の答弁が終わ  る前に、あらかじめ、各理事者席の左前部の発言要求ボタンを押して、議長に発  言を要求する。   この際、理事者側の左側に、発言要求中であることを示す緑色のランプ及び議  長席の発言要求ランプが、それぞれ点灯する。 2 議長は、各理事者発言要求ランプを確認して、順次「○○部長」等と呼称し  て指名する。   この際、発言を許可された理事者席の緑色ランプが赤色ランプに変わり、マイ  クの作動を示すと共に、発言の許可を受けなかった理事者席の緑色ランプ及び議  長席の発言要求ランプは、すべて消灯する。 3 発言の許可を受けた理事者は、右手を挙げ「議長、○○部長」等と呼称し、起  立して答弁に入る。 4 発言の許可を受けなかった理事者は、改めて上記の「1」により発言の要求を  する。      本会議における発言時間の制限に関する取り扱いについて      (50年12月及び51年2月定例県議会における議会運営委員会決定) 1 発言時間の制限   代表質問  1人80分以内(質問50分、答弁30分)   一般質問  1人50分以内(質問30分、答弁20分)   日程質問  1人30分以内(質問20分、答弁10分)   質問者は、質問時間の範囲であれば、全体の持ち時間が超過していても、(注:  理事者の答弁が超過したことを意味する。)質問者の持ち時間の範囲内で再質問  が認められる。 2 発言時間超過の表示   発言時間の終了5分前に本会議場演壇(議長席から見て)右側にあるランプが  「黄色」になり、発言時間経過時分になると「赤色」ランプに変わる。 3 発言時間を超過した際の議長の措置   質問時間を越えて質問が続き、答弁時間を越えて答弁が続いているときは、議  長は「発言は簡明に願います。」と発言する。   この際、質問者も答弁者も速やかに発言を終了する。 4 理事者の答弁   発言時間の制限の趣旨を踏まえて、質問事項を的確に把握したところの簡潔な  答弁を行い、答弁時間を厳守すること。 8: (別記7)         水資源の安定的確保についての意見書(案)  水の安定供給は、国民生活及び産業活動の維持向上のために極めて重要な行政課 題である。しかし、本年は、8月以降の降雨が極端に少なく、異常渇水に見舞われ、 木曽川水系及び豊川水系では、厳しい節水を余儀なくされている。また、今後の降 雨もあまり期待できず、この渇水は長期にわたる見通しで、県民生活及び産業活動 に重大な影響を及ぼすことが懸念されている。
     近年、全国各地で頻繁に発生している水不足は、決して一過性のものではなく、 水利用の高度化に起因する構造的なものと指摘されており、また、今後における人 口の増加、生活水準の向上等により、水需要の確実な増加が予測されることから、 これらに対応する水資源開発を促進し、水の安定供給を図ることが急務となってい る。  よって、政府におかれては、将来にわたって水資源を安定的に確保するため、水 利用の合理化及び節水型社会の形成に努めるとともに、水源地域の理解と協力のも とに、長期的視野に立脚した総合的な水資源開発を促進されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。      年  月  日                          議   長   名       義務教育費国庫負担制度の維持についての意見書(案)  義務教育国庫負担金制度は、地方の財政事情により格差が生じないように、教育 の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として、現行教育制度の重要な根幹を なしている。  しかしながら、政府は60年度予算で負担対象から教材費と教職員の旅費をはずし、 61年度予算では教職員人件費に含まれる共済年金負担金の一部について、負担率を 1/2から 1/3に引き下げるなど地方に負担転嫁を行ってきた。  更に加えて、大蔵省は62年度予算編成にあたっては、文教予算の約半分を占める 義務教育費国庫負担金を削減するため、負担金の中で国が 1/2を負担している公立学 校事務職員・栄養職員の給与費等を負担対象からはずし、地方交付税不交付団体の 国庫負担給与費の10%カットを行うなど、地方に負担を転嫁しようとしている。  このような国の財政事情による地方への負担転嫁は、本県財政に甚大な影響を与 えるのみならず、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。  よって、政府におかれては、このような負担転嫁をすることなく義務教育費国庫 負担制度を堅持し、教育の機会均等とその水準の維持向上を図られるよう強く要望 する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。      年  月  日                          議   長   名          雇用政策の充実強化についての意見書(案)  円高の進展に伴って製造業を中心に雇用調整が急速に広がりつつあり、完全失業 率は3%台に迫る情勢と言われている。  このまま推移すれば、失業問題が極めて深刻な社会不安を招来することも懸念さ れ、雇用対策の充実強化がいまや緊急の課題となっている。  よって、政府におかれては、雇用調整助成金等の対象拡大や内需拡大策の強化、 産業間における円滑な労働力移動の支援を図るなど、当面の実効ある施策を早急に に講じられるとともに、職業能力開発体制の整備及び雇用機会の創出を始め、産業 構造の変革に適切に対応し得る中長期的展望に立った雇用対策の確立に積極的に取 り組まれるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。      年  月  日                          議   長   名    農林水産業における各種普及事業制度の堅持についての意見書(案)  農林水産業の強化を図り、産業としての農林水産業の育成と体質的強化を図るう えで、技術の開発と普及は、最も基幹的な役割を担うものである。また、現下の農 林水産業を取り巻く厳しい諸情勢をみるとき、技術革新に対応した新技術の導入、 高生産農林水産業経営の育成、活力ある農山漁村社会の形成、後継者等今後の担い 手の育成・確保はますます重要な課題となっている。このため、農林水産行政の第 一線で指導援助を行う改良普及事業に対する期待は、従前にも増して大きくなって いる。  しかるに、国は財政事情を理由に、農林水産業に係る普及事業交付金を一般財源 化する方向で検討を進めており、このことは、我が国農林水産業の後退をもたらす ものである。  また、開放経済体制に対処すべく高生産性農林水産業の確立等、その体質強化を 進めようとしている我が国の農林水産業にとって極めて重大な影響を及ぼすことは 必至である。  よって、政府におかれては、我が国農林水産業の厳しい現状を十分認識され、現 行の各種普及事業制度を堅持されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。      年  月  日                          議   長   名          瀬戸線の早期開業についての意見書(案)  瀬戸線は、名古屋周辺の諸都市を結び東海道本線、愛知環状鉄道とともに環状線 を形成し、地域の根幹的交通機関として、中京圏の振興発展の上で大きく寄与する ものと期待されている。  しかしながら、高蔵寺-枇杷島間の建設は、昭和48年に工事が開始されながらも、 勝川-枇杷島間は公共工事関連部分の工事が実施されているのみであり、また、高 蔵寺-勝川間は工事凍結の状態である。このため、都市基盤整備を始め地域の開発 計画に支障を生じるとともに早期開業を願う沿線住民に大きな失望を与えている。  よって、政府におかれては、瀬戸線を名古屋周辺の環状線として一体的な有効利 用が図られるよう高蔵寺-勝川間の工事凍結を解除し、全線の早期完成・開業を図 られるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。      年  月  日                          議   長   名          婦人の地位向上についての意見書(案)  昭和50年の国際婦人年を契機として、女子差別撤廃条約の批准や「男女雇用機会 均等法」の制定など、女性の権利確立と地位の向上に向けて法制度の整備が図られ つつあり、国、地方を通じて各種施策が講じられているところである。  しかしながら、働く女性がますます増える中で、パート労働者や家内労働者は依
    然として劣悪な労働条件にあるなど、多くの婦人を取り巻く就労環境はいまだ極め て不安定、不十分な実情に置かれている。加えて、我が国の伝統的な慣習や固定的 な役割分担意識による男女差別は今日なお広範かつ根強く存在しており、性による 差別をなくし、権利の平等を実現するための官民挙げての取り組みが求められてい る。  よって、政府におかれては、婦人の社会的地位と福祉の向上を図るため、男女差 別の排除、女性の社会参加の促進、母性保護の充実等について法制度の整備・改善 と施策の拡充強化に一層努められるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。      年  月  日                          議   長   名 (別記8) 進行係  ただ今議題となりました6件の意見書案中、はじめの3件について私から 提案理由説明をいたします。文案はお手元に配付してあるとおりでござい ます。  まず最初に、水資源の安定的確保についての意見書案でありますが、本年 は、東海地域において異常渇水に見舞われ、県民生活及び産業活動に重大な 影響を与えております。又、全国的にも水不足が毎年頻発しており、水の安 定供給を図ることが急務となっております。このため、政府に対し、長期的 視野に立脚した総合的な水資源開発等を要望いたすものであります。  次に、義務教育費国庫負担制度の維持についての意見書案でありますが、 大蔵省は昭和62年度予算編成に際し、文教予算の約半分を占める義務教育費 国庫負担金を削減するため、公立学校事務職員・栄養職員の給与費等を負担 対象からはずし、地方交付税不交付団体の国庫負担給与費の10%カットを行 う等、地方に負担を転嫁しようとしております。このような措置は本県財政 のみならず教育の機会均等とその水準の維持向上に大きな影響を及ぼすこと が憂慮されるのであります。このため、政府に対し義務教育国庫負担制度の 堅持を要望いたすものであります。  次に、雇用対策の充実強化についての意見書案でありますが、円高の進展 に伴って製造業を中心に失業問題が極めて深刻になってまいりました。この ため、政府に対し雇用調整助成金等の対象拡大や内需拡大策の強化など当面 の実効ある施策の展開、産業構造の変革に適切に対応しうる中長期的展望に 立った雇用対策の確立を強く要望いたすものであります。  以上3件の意見書案について提案理由説明をいたしました。なお、提出先及 び字句の整理については議長に一任したいと思います。切に満場のご賛成をお願 いいたしまして提案理由説明といたします。 進行係  次に残りの3件について私から提案理由説明をいたします。文案はお手元に 配付してあるとおりであります。  まず、農林水産業における各種普及事業制度の堅持についての意見書案で ありますが、県下の農林水産業を取り巻く厳しい環境の中で、その技術の開 発と普及を図ることは、農林水産業の育成と体質強化を図る上で重要な課題 となっており、農林水産行政の第一線で指導援助を行う改良普及事業に対す る期待は、従前にもまして高まっております。しかるに、国は財政事情を理 由に農林水産業にかかる普及事業交付金を一般財源化する方向で検討を進め ております。従って、政府に対し、現行の各種普及事業制度を堅持されるよ う要望されるものであります。  次に、瀬戸線の早期開業についての意見書案でありますが、瀬戸線は名古 屋周辺地域の基幹的交通機関として、また、中京圏の振興発展を図る上でも 大きく期待されております。しかし、瀬戸線の工事は高蔵寺・勝川間が凍結 される状態にあるなど、早期開業を願う沿線住民に大きな失望を与えており ます。従って、政府に対し瀬戸線の早期完成・開業を図られるよう要望する ものであります。  次に、婦人の地位向上についての意見書案であります。働く女性が益々増 えておりますが、いまだ多くの婦人を取り巻く就労環境には、極めて不十分 なものがあります。また、男女差別は、今日なお広範かつ根強く存在してお り、権利の平等を実現するための官民挙げての取組みが求められております。 従って、政府に対し、男女差別の排除、女性の社会参加の促進等について、 法制度の整備・改善、施策の拡充強化をされるよう要望するものであります。  以上3件の意見書案について提案理由説明をいたしました。なお、提出先及 び字句の整理については議長に一任したいと思います。切に満場のご賛成をお願 いたしまして提案理由説明といたします。 9: (別記9)                          愛知県議会委員会条例の一部改正 ┌───────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐ │       │             新              │             旧              │ │ 名   称 ├──┬─────────────────────────┼──┬─────────────────────────┤ │       │定数│所       管       事       項│定数│所       管       事       項│ ├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤ │       │  │総務部、企画部、出納事務局、選拳管理委員会、監査委│  │総務部、企画部及び出納事務局の所管に属する事項並び│ │総務企画委員会│14│員及び人事委員会の所管に属する事項並びに他の常任委│14│に他の常任委員会の所管に属しない事項       │ │       │  │員会の所管に属しない事項             │  │                         │ ├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤ │民生労働委員会│13│民生部、労働部及び地方労働委員会の所管に属する事項│13│民生部及び労働部の所管に属する事項        │ ├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤ │衛生環境委員会│13│衛生部及び環境部の所管に属する事項        │13│衛生部及び環境部の所管に属する事項        │ ├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤ │企業商工委員会│13│企業庁及び商工部の所管に属する事項        │13│企業庁及び商工部の所管に属する事項        │ ├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤ │農林水産委員会│13│農業水産部、農地林務部、海区漁業調整委員会及び内水│13│農業水産部及び農地林務部の所管に属する事項    │ │       │  │面漁場管理委員会の所管に属する事項        │  │                         │ ├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤ │土木建築委員会│14│土木部、建築部及び収用委員会の所管に属する事項  │14│土木部及び建築部の所管に属する事項        │ ├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤ │文教委員会  │13│教育委員会の所管に属する事項           │13│教育委員会の所管に属する事項           │ ├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤ │治安委員会  │14│公安委員会の所管に属する事項           │13│公安委員会の所管に属する事項           │ └───────┴──┴─────────────────────────┴──┴─────────────────────────┘       行政委員会委員の常任委員会出席範囲について                       46.9.18議会運営委員会決定 公安委員及び教育委員については委員会の代表者1人を、人事委員及び監査委員については必要に応じて代表者1人を出席させる。 発言が指定されていません。 Copyright © Aichi Prefecture, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...