愛知県議会 1987-06-15
昭和62年議会運営委員会〔資料〕 開催日: 1987-06-15
目となっている
質問者は五番目の
質問者として扱うこと。
3)
通告者には
全員質問をさせること。同時に、
議員は自分の
発言(
質問)
通告
に責任をもつこと。
4) 以上を実現するため
一般質問の
日数をふやすこと。
4
委員会傍聴の保障
愛知県議会委員会条例第15条では一般県民も
委員長の許可をえて傍聴できるの
が建前であるのに、実際には一部の
委員会を除いては一般県民の傍聴が許されて
いない。これをあらため、
委員会の傍聴を原則として自由にすること。
5
委員会記録の充実
現在、要点筆記が行われているが、これを更に充実するため議事課職員が録音
をとるようにすること。
6 請願、陳情の慎重審議
請願の審議にあたって、
委員会は請願代表者、若しくは紹介
議員の
出席をもと
め、
説明と
質問に対する答弁をさせること。陳情についても請願に準じて責任あ
る審議を行うこと。
7
議員視察の改善
1) 海外、管外(県外)、管内(県内)のいずれの
議員視察においても安易な慣例
化をやめ、必要なものに厳選し、視察内容を充実するとともに、全
議員の視察
報告を義務づけ、公表すること。
2) 管外(県外)視察の欠席者で行なわれている目的があいまいな「残留組視
察」なるものは中止すること。
8 昼食代等の節約
1)
議員に出されている昼食弁当は、費用弁償が別途支給されているのであるか
ら二重の支給となるので中止すること。
2) 所管事項
説明会のあと等の宴会は中止すること。
9
議会運営改革問題の検討開始
議会運営委員会は第3回
各派世話人会の確認のとおり、
議会運営の抜本的
改革
についてただちに作業を開始すること。
6: (
別記5)
質 問 順 序 表
代表質問
1 自 民 2 民 社 3 社 会 4 公 明
─────────────────────────────────────
一般質問及び
日程質問
1) 自 民 2) 民 社
3) 自 民 4) 社 会 5) 公 明
6) 自 民 7) 民 社
8) 自 民 9) 社 会
10) 自 民 11) 民 社 12) 公 明
13) 自 民 14) 社 会 15) 共 産
─────────────────────────────────────
16) 自 民 17) 民 社
18) 自 民 19) 社 会 20) 公 明
21) 自 民 22) 民 社
23) 自 民 24) 社 会
25) 自 民 26) 民 社 27) 公 明
28) 自 民 29) 社 会 30) 共 産
(注) 社民連、無所属から
発言通告が提出された際は、幹事長
会議において、質
問順序を含めて協議する。
7: (
別記6)
本
会議における
理事者の
発言要求要領
(
昭和58年7月4日の
議会運営委員会において
決定)
1
理事者が
発言しようとする場合は、
質問者の
発言又は他の
理事者の答弁が終わ
る前に、あらかじめ、各
理事者席の左前部の
発言要求ボタンを押して、議長に発
言を要求する。
この際、
理事者側の左側に、
発言要求中であることを示す緑色のランプ及び議
長席の
発言要求ランプが、それぞれ点灯する。
2 議長は、各
理事者の
発言要求ランプを確認して、順次「○○部長」等と呼称し
て指名する。
この際、
発言を許可された
理事者席の緑色ランプが赤色ランプに変わり、マイ
クの作動を示すと共に、
発言の許可を受けなかった
理事者席の緑色ランプ及び議
長席の
発言要求ランプは、すべて消灯する。
3
発言の許可を受けた
理事者は、右手を挙げ「議長、○○部長」等と呼称し、起
立して答弁に入る。
4
発言の許可を受けなかった
理事者は、改めて上記の「1」により
発言の要求を
する。
本
会議における
発言時間の
制限に関する取り扱いについて
(50年12月及び51年2月定例
県議会における
議会運営委員会で
決定)
1
発言時間の
制限
代表質問 1人80分以内(
質問50分、答弁30分)
一般質問 1人50分以内(
質問30分、答弁20分)
日程質問 1人30分以内(
質問20分、答弁10分)
質問者は、
質問時間の範囲であれば、全体の持ち時間が超過していても、(注:
理事者の答弁が超過したことを意味する。)
質問者の持ち時間の範囲内で再
質問
が認められる。
2
発言時間超過の表示
発言時間の終了5分前に本
会議場演壇(議長席から見て)右側にあるランプが
「黄色」になり、
発言時間経過時分になると「赤色」ランプに変わる。
3
発言時間を超過した際の議長の措置
質問時間を越えて
質問が続き、答弁時間を越えて答弁が続いているときは、議
長は「
発言は簡明に願います。」と
発言する。
この際、
質問者も答弁者も速やかに
発言を終了する。
4
理事者の答弁
発言時間の
制限の趣旨を踏まえて、
質問事項を的確に把握したところの簡潔な
答弁を行い、答弁時間を厳守すること。
8: (
別記7)
水資源の安定的確保についての
意見書(案)
水の安定供給は、国民生活及び産業活動の維持向上のために極めて重要な行政課
題である。しかし、本年は、8月以降の降雨が極端に少なく、異常渇水に見舞われ、
木曽川水系及び豊川水系では、厳しい節水を余儀なくされている。また、今後の降
雨もあまり期待できず、この渇水は長期にわたる見通しで、県民生活及び産業活動
に重大な影響を及ぼすことが懸念されている。
近年、全国各地で頻繁に発生している水不足は、決して一過性のものではなく、
水利用の高度化に起因する構造的なものと指摘されており、また、今後における人
口の増加、生活水準の向上等により、水需要の確実な増加が予測されることから、
これらに対応する水資源開発を促進し、水の安定供給を図ることが急務となってい
る。
よって、政府におかれては、将来にわたって水資源を安定的に確保するため、水
利用の合理化及び節水型社会の形成に努めるとともに、水源地域の理解と協力のも
とに、長期的視野に立脚した総合的な水資源開発を促進されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を提出する。
年 月 日
議 長 名
義務教育費国庫負担制度の維持についての
意見書(案)
義務教育国庫負担金制度は、地方の財政事情により格差が生じないように、教育
の機会均等とその水準の維持向上を図る制度として、現行教育制度の重要な根幹を
なしている。
しかしながら、政府は60年度予算で負担対象から教材費と教職員の旅費をはずし、
61年度予算では教職員人件費に含まれる共済年金負担金の一部について、負担率を
1/2から 1/3に引き下げるなど地方に負担転嫁を行ってきた。
更に加えて、大蔵省は62年度予算編成にあたっては、文教予算の約半分を占める
義務教育費国庫負担金を削減するため、負担金の中で国が 1/2を負担している公立学
校事務職員・栄養職員の給与費等を負担対象からはずし、地方交付税不交付団体の
国庫負担給与費の10%カットを行うなど、地方に負担を転嫁しようとしている。
このような国の財政事情による地方への負担転嫁は、本県財政に甚大な影響を与
えるのみならず、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。
よって、政府におかれては、このような負担転嫁をすることなく義務教育費国庫
負担制度を堅持し、教育の機会均等とその水準の維持向上を図られるよう強く要望
する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を提出する。
年 月 日
議 長 名
雇用政策の充実強化についての
意見書(案)
円高の進展に伴って製造業を中心に雇用調整が急速に広がりつつあり、完全失業
率は3%台に迫る情勢と言われている。
このまま推移すれば、失業問題が極めて深刻な社会不安を招来することも懸念さ
れ、雇用対策の充実強化がいまや緊急の課題となっている。
よって、政府におかれては、雇用調整助成金等の対象拡大や内需拡大策の強化、
産業間における円滑な労働力移動の支援を図るなど、当面の実効ある施策を早急に
に講じられるとともに、職業能力開発体制の整備及び雇用機会の創出を始め、産業
構造の変革に適切に対応し得る中長期的展望に立った雇用対策の確立に積極的に取
り組まれるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を提出する。
年 月 日
議 長 名
農林水産業における各種普及事業制度の堅持についての
意見書(案)
農林水産業の強化を図り、産業としての
農林水産業の育成と体質的強化を図るう
えで、技術の開発と普及は、最も基幹的な役割を担うものである。また、現下の農
林水産業を取り巻く厳しい諸情勢をみるとき、技術革新に対応した新技術の導入、
高生産
農林水産業経営の育成、活力ある農山漁村社会の形成、後継者等今後の担い
手の育成・確保はますます重要な課題となっている。このため、
農林水産行政の第
一線で指導援助を行う改良普及事業に対する期待は、従前にも増して大きくなって
いる。
しかるに、国は財政事情を理由に、
農林水産業に係る普及事業交付金を一般財源
化する方向で検討を進めており、このことは、我が国
農林水産業の後退をもたらす
ものである。
また、開放経済体制に対処すべく高生産性
農林水産業の確立等、その体質強化を
進めようとしている我が国の
農林水産業にとって極めて重大な影響を及ぼすことは
必至である。
よって、政府におかれては、我が国
農林水産業の厳しい現状を十分認識され、現
行の各種普及事業制度を堅持されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を提出する。
年 月 日
議 長 名
瀬戸線の早期開業についての
意見書(案)
瀬戸線は、名古屋周辺の諸都市を結び東海道本線、愛知環状鉄道とともに環状線
を形成し、地域の根幹的交通機関として、中京圏の振興発展の上で大きく寄与する
ものと期待されている。
しかしながら、高蔵寺-枇杷島間の建設は、
昭和48年に工事が開始されながらも、
勝川-枇杷島間は公共工事関連部分の工事が実施されているのみであり、また、高
蔵寺-勝川間は工事凍結の状態である。このため、都市基盤整備を始め地域の開発
計画に支障を生じるとともに早期開業を願う沿線住民に大きな失望を与えている。
よって、政府におかれては、瀬戸線を名古屋周辺の環状線として一体的な有効利
用が図られるよう高蔵寺-勝川間の工事凍結を解除し、全線の早期完成・開業を図
られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を提出する。
年 月 日
議 長 名
婦人の地位向上についての
意見書(案)
昭和50年の国際婦人年を契機として、女子差別撤廃条約の批准や「男女雇用機会
均等法」の制定など、女性の権利確立と地位の向上に向けて法制度の整備が図られ
つつあり、国、地方を通じて各種施策が講じられているところである。
しかしながら、働く女性がますます増える中で、パート労働者や家内労働者は依
然として劣悪な労働条件にあるなど、多くの婦人を取り巻く就労環境はいまだ極め
て不安定、不十分な実情に置かれている。加えて、我が国の伝統的な慣習や固定的
な役割分担意識による男女差別は今日なお広範かつ根強く存在しており、性による
差別をなくし、権利の平等を実現するための官民挙げての取り組みが求められてい
る。
よって、政府におかれては、婦人の社会的地位と福祉の向上を図るため、男女差
別の排除、女性の社会参加の促進、母性保護の充実等について法制度の整備・改善
と施策の拡充強化に一層努められるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により
意見書を提出する。
年 月 日
議 長 名
(
別記8)
進行係
ただ今議題となりました6件の
意見書案中、はじめの3件について私から
提案理由の
説明をいたします。文案はお手元に配付してあるとおりでござい
ます。
まず最初に、水資源の安定的確保についての
意見書案でありますが、本年
は、東海地域において異常渇水に見舞われ、県民生活及び産業活動に重大な
影響を与えております。又、全国的にも水不足が毎年頻発しており、水の安
定供給を図ることが急務となっております。このため、政府に対し、長期的
視野に立脚した総合的な水資源開発等を要望いたすものであります。
次に、義務教育費国庫負担制度の維持についての
意見書案でありますが、
大蔵省は
昭和62年度予算編成に際し、文教予算の約半分を占める義務教育費
国庫負担金を削減するため、公立学校事務職員・栄養職員の給与費等を負担
対象からはずし、地方交付税不交付団体の国庫負担給与費の10%カットを行
う等、地方に負担を転嫁しようとしております。このような措置は本県財政
のみならず教育の機会均等とその水準の維持向上に大きな影響を及ぼすこと
が憂慮されるのであります。このため、政府に対し義務教育国庫負担制度の
堅持を要望いたすものであります。
次に、雇用対策の充実強化についての
意見書案でありますが、円高の進展
に伴って製造業を中心に失業問題が極めて深刻になってまいりました。この
ため、政府に対し雇用調整助成金等の対象拡大や内需拡大策の強化など当面
の実効ある施策の展開、産業構造の変革に適切に対応しうる中長期的展望に
立った雇用対策の確立を強く要望いたすものであります。
以上3件の
意見書案について
提案理由の
説明をいたしました。なお、提出先及
び字句の整理については議長に一任したいと思います。切に満場のご賛成をお願
いいたしまして
提案理由の
説明といたします。
進行係
次に残りの3件について私から
提案理由の
説明をいたします。文案はお手元に
配付してあるとおりであります。
まず、
農林水産業における各種普及事業制度の堅持についての
意見書案で
ありますが、県下の
農林水産業を取り巻く厳しい環境の中で、その技術の開
発と普及を図ることは、
農林水産業の育成と体質強化を図る上で重要な課題
となっており、
農林水産行政の第一線で指導援助を行う改良普及事業に対す
る期待は、従前にもまして高まっております。しかるに、国は財政事情を理
由に
農林水産業にかかる普及事業交付金を一般財源化する方向で検討を進め
ております。従って、政府に対し、現行の各種普及事業制度を堅持されるよ
う要望されるものであります。
次に、瀬戸線の早期開業についての
意見書案でありますが、瀬戸線は名古
屋周辺地域の基幹的交通機関として、また、中京圏の振興発展を図る上でも
大きく期待されております。しかし、瀬戸線の工事は高蔵寺・勝川間が凍結
される状態にあるなど、早期開業を願う沿線住民に大きな失望を与えており
ます。従って、政府に対し瀬戸線の早期完成・開業を図られるよう要望する
ものであります。
次に、婦人の地位向上についての
意見書案であります。働く女性が益々増
えておりますが、いまだ多くの婦人を取り巻く就労環境には、極めて不十分
なものがあります。また、男女差別は、今日なお広範かつ根強く存在してお
り、権利の平等を実現するための官民挙げての取組みが求められております。
従って、政府に対し、男女差別の排除、女性の社会参加の促進等について、
法制度の整備・改善、施策の拡充強化をされるよう要望するものであります。
以上3件の
意見書案について
提案理由の
説明をいたしました。なお、提出先及
び字句の整理については議長に一任したいと思います。切に満場のご賛成をお願
いたしまして
提案理由の
説明といたします。
9: (
別記9)
愛知県議会委員会条例の一部
改正
┌───────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ │ 新
│ 旧 │
│ 名 称 ├──┬─────────────────────────┼──┬─────────────────────────┤
│ │定数│所 管 事 項│定数│所 管 事 項│
├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│ │ │総務部、企画部、出納事務局、選拳管理
委員会、監査委
│ │総務部、企画部及び出納事務局の所管に属する事項並び│
│総務企画
委員会│14│員及び人事
委員会の所管に属する事項並びに他の常任委│14│に他の常任
委員会の所管に属しない事項 │
│ │ │員会の所管に属しない事項
│ │ │
├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│
民生労働委員会│13│民生部、労働部及び地方労働
委員会の所管に属する事項│13│民生部及び労働部の所管に属する事項 │
├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│衛生環境
委員会│13│衛生部及び環境部の所管に属する事項 │13│衛生部及び環境部の所管に属する事項 │
├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│
企業商工委員会│13│企業庁及び商工部の所管に属する事項 │13│企業庁及び商工部の所管に属する事項 │
├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│
農林水産委員会│13│農業水産部、農地林務部、海区漁業調整
委員会及び内水│13│農業水産部及び農地林務部の所管に属する事項 │
│ │ │面漁場管理
委員会の所管に属する事項
│ │ │
├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│土木建築
委員会│14│土木部、建築部及び収用
委員会の所管に属する事項 │14│土木部及び建築部の所管に属する事項 │
├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│文教
委員会 │13│教育
委員会の所管に属する事項 │13│教育
委員会の所管に属する事項 │
├───────┼──┼─────────────────────────┼──┼─────────────────────────┤
│治安
委員会 │14│公安
委員会の所管に属する事項 │13│公安
委員会の所管に属する事項 │
└───────┴──┴─────────────────────────┴──┴─────────────────────────┘
行政委員会委員の常任
委員会の
出席範囲について
46.9.18
議会運営委員会決定
公安委員及び教育
委員については
委員会の代表者1人を、人事
委員及び
監査委員については必要に応じて代表者1人を
出席させる。
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