• "育成支援等"(/)
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  1. 伊豆の国市議会 2023-10-31
    11月29日-01号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 5年 12月 定例会(第4回)伊豆の国市告示第157号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。  令和5年10月31日                         伊豆の国市長  山下正行期日 令和5年11月29日場所 伊豆の国市役所          ◯応招・不応招議員応招議員(17名)    1番  山口貴子君       2番  長谷川 浩君    3番  山本昭彦君       4番  井川弘二郎君    5番  森下 茂君       6番  笹原惠子君    7番  鈴木俊治君       8番  八木基之君    9番  二藤武司君      10番  内田隆久君   11番  小澤五月江君     12番  天野佐代里君   13番  古屋鋭治君      14番  田中正男君   15番  三好陽子君      16番  高橋隆子君   17番  柴田三敏君不応招議員(なし)          令和5年第4回(12月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号)                    令和5年11月29日(水)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 諸般の報告日程第4 行政報告日程第5 上程議案の一括提案理由日程第6 報告第16号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)日程第7 議案第64号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について日程第8 議案第65号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について日程第9 議案第66号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第67号 伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理事業特別会計条例を廃止する条例の制定について日程第11 議案第68号 伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理基金条例の制定について日程第12 議案第69号 伊豆の国市立認定こども園条例の制定について日程第13 議案第70号 伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例の制定について日程第14 議案第71号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)日程第15 議案第72号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第16 議案第73号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)日程第17 議案第74号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計補正予算(第1号)日程第18 議案第75号 自治功労表彰について日程第19 議案第76号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約について日程第20 議案第77号 市道路線の変更について日程第21 委提第3号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第22 情報通信機器導入特別委員会委員長報告日程第23 閉会中の継続調査の報告---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(17名)     1番  山口貴子君      2番  長谷川 浩君     3番  山本昭彦君      4番  井川弘二郎君     5番  森下 茂君      6番  笹原惠子君     7番  鈴木俊治君      8番  八木基之君     9番  二藤武司君     10番  内田隆久君    11番  小澤五月江君    12番  天野佐代里君    13番  古屋鋭治君     14番  田中正男君    15番  三好陽子君     16番  高橋隆子君    17番  柴田三敏君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      山下正行君    副市長     磯崎 猛君 教育長     菊池之利君    企画財政部長  守野充義君 総務部長    公野克己君    危機管理監   小澤竜哉君 市民環境部長  高橋博美君    市民環境部参与 古屋和義君 健康福祉部長  浜村正典君    健康福祉部参与 蒔田善江君 産業部長    天野正人君    産業部参与   土屋政幸君 都市整備部長  西島和仁君    教育部長    佐藤政志君 会計管理者   鈴木雅彦君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  望月昌浩     議会事務局次長 土屋勝彦 議会事務局係長 土屋真樹     書記      柏木友美 △開会 午前9時00分 △開会の宣告 ○議長(柴田三敏君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから令和5年第4回12月伊豆の国市議会定例会を開会いたします。 今定例会では、少しでも多くの市民の皆様に議案等の審議内容を視聴していただけるよう、インターネットによる動画配信を、本日並びに11月30日、12月1日、12月4日の一般質問及び12月19日の最終日に予定しております。 なお、本日、小池まちづくり政策監については、都合により欠席となっております。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(柴田三敏君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(柴田三敏君) 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。---------------------------------------会議録署名議員の指名 ○議長(柴田三敏君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、    5番 森下 茂議員    6番 笹原惠子議員 の両名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(柴田三敏君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の運営につきましては、11月20日に議会運営委員会で検討をしていただいておりますので、委員長からその報告をお願いいたします。 7番、鈴木俊治議会運営委員会委員長。     〔7番 鈴木俊治君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(鈴木俊治君) 皆さん、おはようございます。議席番号7番、議会運営委員会委員長の鈴木俊治です。 令和5年伊豆の国市議会第4回定例会の議会運営につきまして、去る11月20日午前9時より、委員6名、副市長、企画財政部長総務部長出席の下、開催いたしました議会運営委員会の審査の結果について報告をいたします。 本定例会に上程される案件は、専決処分の報告1件、条例の制定2件、条例の一部改正4件、条例の廃止1件、補正予算4件、その他3件、委提1件の16件と、特別委員会委員長報告及び閉会中の継続調査の報告であります。 本日11月29日は、報告第16号による専決処分の報告を行い、議案第64号から議案第66号、議案第72号から議案第77号及び委提第3号は、採決まで行います。議案第67号から議案第71号は常任委員会に付託とし、討論、採決は最終日といたします。日程第22、情報通信機器導入特別委員会委員長報告は、質疑まで行います。日程第23、閉会中の継続調査の報告は、書面をもって代えさせていただきます。 明日11月30日から12月4日の3日間で一般質問を行い、11名の方が登壇の予定であります。 5日は休会とし、6日、7日で常任委員会において付託案件の審査をお願いします。 8日は、常任委員会の予備日といたします。 12月9日から14日までは休会とし、15日に本会議を再開し、各常任委員会委員長の報告を求めます。委員長報告に対する質疑及び討論の通告期限は、12月18日の正午までといたします。 最終日12月19日は、付託案件の委員長報告に対する質疑、討論の後、採決まで行います。 これによりまして、本定例会の会期は本日11月29日から12月19日までの21日間とすべきとの結論でありました。 限られた会期の中、円滑な議会運営が図られますことをお願い申し上げまして、委員長報告とさせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) お諮りいたします。本定例会の会期を委員長の報告のとおり本日11月29日から12月19日までの21日間としたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は本日11月29日から12月19日までの21日間とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △諸般の報告 ○議長(柴田三敏君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告及び監査委員報告につきましては、お手元に配付いたしました諸般の報告一覧表のとおりです。朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。--------------------------------------- △行政報告 ○議長(柴田三敏君) 日程第4、行政報告の発言を市長から求められておりますので、これを許可いたします。 市長。     〔市長 山下正行君登壇〕 ◎市長(山下正行君) 12月議会の冒頭に当たり、行政報告を申し上げます。 まず、さきの広瀬神社例大祭の事故において、亡くなられた方、ご家族の方に、謹んでお悔やみを申し上げます。また、おけがをされた方々のご回復を心よりお祈り申し上げます。 それでは、9月議会定例会以降の行政全般の主要事項についてご報告申し上げます。 まず、文化財展示施設の設置についてであります。 文化財展示施設の設置に向けましては、現在基本計画の策定を進めているところでございます。 策定に当たりましては、学識経験者により構成する専門部会、市内の小中学校教諭、文化財所有者などにより構成する教育部会での審議や、市民説明会などで市民の皆様から寄せられたご意見・ご要望などを踏まえつつ、施設機能や展示内容などを検討してまいります。 策定過程におきましては、市民説明会の開催やパブリックコメントの実施を予定しております。また、本施設の設置に向けましては、今後も広報いずのくにや市ホームページなどを通じ、市民の皆様への情報提供に努めてまいります。この件につきましては、市民をミスリードする情報が広く流されていることに対し、大変悲しくて、大変残念に思っております。 次に、東京都内でのシティプロモーションについてでございます。 昨年4月に締結いたしました、よい仕事おこしフェア実行委員会との包括連携協定に基づき、今月、都内において本市のPRを行ってまいりました。 17日から19日の3日間は、羽田において開催された「羽田イノベーションシティ グランドオープニングイベント」これに参加し、川の駅伊豆城山のPRや地場産品の販売、こういったことを行いました。 また、21日、22日の2日間は、東京ビッグサイトにおいて開催された「2023“よい仕事おこし”フェア」に参加し、首長サミットにおいて県外の他の自治体と意見交換などを行ったほか、江川英龍公を広める会や市観光協会とともに、パン祖のパンや観光のPR、地場産品の販売を行いました。 次に、市民憲章についてでございます。 市民憲章につきましては、市制施行20周年となる令和7年4月の制定に向け、本年度から策定作業に着手いたしました。策定に当たっては、有識者や公共的団体の代表者、公募による市民の方々からなる伊豆の国市市民憲章審議会を設置し、本年8月に第1回、10月に第2回の審議会を開催しております。 これまでの審議会におきましては、市民憲章にどのように市民の皆様の思いや意見などを取り入れるか、また、そのためにどのように市民の皆様からご意見を募るかということを中心に審議してまいりました。 今後は、まず子供から大人まで広くご意見を募り、その後、文案の策定や制定後の普及・啓発に向けた取組などの検討を進めてまいります。 次に、都市交流についてでございます。 本年7月に友好都市交流の覚書を締結した米国・マリーナ市との都市交流事業の第1弾として、10月14日にマリーナ・ハイスクールの高校生と伊豆の国市在住の高校生によるオンラインミーティングを実施いたしました。両市からはそれぞれ6人の高校生が参加し、自己紹介や自分のまちで誇りに思うこと、日常生活の様子などについて、英語で交流いたしました。 同じく友好都市でありますモンゴル国・ウランバートル市ソンギノハイルハン区からは、10月15日から17日まで、区長ほか8人の訪問団が本市を来訪されました。ご一行は、中学校の教育現場の視察や、クリーンセンターいずにおいて、ごみの分別や焼却方法、余熱の利用など、資源循環型ごみ処理方法などについて視察を行いました。 また、11月11日、12日に、姉妹都市である京都府長岡京市を、市及び市議会の代表、そして伊豆の国市友好都市交流協会、こういったメンバーで訪問いたしました。11日には市民交流会が行われ、12日のガラシャ祭りでは、副市長ら28名がパレードに参加いたしました。伊豆の国市音頭保存会による踊りや、ぬえ2体で本市のPRを行いました。 なお、10月7日には京都競馬場で長岡京ステークスがあり、長岡京市のご好意で物産販売PRブース設置のお誘いをいただき、伊豆の国市のみかん、ミニトマト、温泉まんじゅう、ジャムなどの加工品を販売したところ完売で、大成功となりました。 以上、都市交流の成果などについて申し上げましたが、今後も長岡京市との交流はもちろんのこと、子供たちの国際的視野の拡大、異文化理解の促進などを目的として、海外との都市交流に取り組んでまいりたいと考えております。 次に、証明書交付対応マルチコピー機の設置についてでございます。 12月1日から、コンビニ交付と同様のマルチコピー機を、伊豆長岡庁舍正面玄関フロアに設置いたします。現在もマイナンバーカードを利用しコンビニで住民票等の交付を受けることができますが、まだ利用したことのない方も多いのではないかと考えております。市役所にマルチコピー機を設置し、その利便性を体感していただくことで、コンビニ交付をさらに身近なものとして活用していただけるようになるのではないかと期待しているところでございます。 次に、産後ケア事業拡充の試行についてでございます。 現在、産後ケア事業として、医療機関や助産所での日帰りまたは宿泊型の支援と、温泉を活用した日帰り集団型の支援を実施しておるところでございます。 妊娠から出産、子育て期の支援をさらに充実させるため、子育て中の保護者にアンケートを実施したところ、気軽に集える場所での親同士の交流や、子育ての不安や悩みを話すことができる場を求める声が多く聞かれました。 そこで、来年度の事業化に向けて、韮山福祉・保健センターに、乳児とその保護者を対象とした交流の場を試験的に設けることといたしました。12月から月1回の開催で、交流の場には保健師や助産師等の専門職も参加して、リラックスできる空間をつくり、子育てをサポートする事業を予定しております。 次に、川の駅伊豆城山の開園についてでございます。 10月1日、国土交通省中部地方整備局との共同開催で、川の駅伊豆城山のオープニングセレモニーを開催いたしました。併せて、キッチンカーのマルシェや、自転車、ラグビー、乗馬の体験などのオープニングイベントも開催しましたところ、大変多くの方々にご来場いただき、川の駅への期待の高さを実感することができました。 開園後は、ドッグランやスケートボード広場、週末のおもしろ自転車などが多くの方でにぎわっております。今後もイベントの開催などが順次計画されておりますので、さらなるにぎわいが生まれ、地域の活性化に大きな効果がもたらされるものではないかと期待しているところでございます。 以上、主要事項について報告させていただきました。 そのほか各部局からの報告事項は、配付資料のとおりでございます。 今後も議員各位をはじめ、市民の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げ、行政報告を終わらせていただきます。
    ○議長(柴田三敏君) 以上で行政報告を終了いたします。--------------------------------------- △上程議案の一括提案理由 ○議長(柴田三敏君) 日程第5、ここで市長に、本日上程する報告第16号から議案第77号までの提案理由について一括説明を求めます。 市長。     〔市長 山下正行君登壇〕 ◎市長(山下正行君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会12月定例会に本日提案申し上げご審議を賜ります報告1件、条例案7件、補正予算案4件、その他3件、合わせまして15件につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては後ほど所管の各部長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、報告第16号 専決処分の報告についてでありますが、本件につきましては、去る令和5年6月17日、伊豆の国市南江間字男山2014番地先において発生しました車両の物損事故について、地方自治法第180条第1項の規定により、損害賠償の額の決定及び和解をする専決処分を令和5年10月24日に行いましたので、報告するものであります。 次に、議案第64号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、令和5年の人事院の勧告、静岡県人事委員会の勧告などを考慮し、令和5年度からの職員の給料月額及び期末勤勉手当の支給月数の引上げ等を行うものでございます。 次に、議案第65号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴い、伊豆の国市印鑑条例を改正しようとするものでございます。 次に、議案第66号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律、これが改正され、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税を減額する措置を創設するため、伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第67号 伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理事業特別会計条例を廃止する条例の制定についてでございますが、本案につきましては、伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理事業特別会計条例により設置された特別会計について、一般会計へ統合するための本条例を統合するため、本条例を廃止するものでございます。 次に、議案第68号 伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理基金条例の制定についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理事業特別会計条例の廃止に併せ、当特別会計において管理されていた基金を今後も引き続き適正に管理するため、本条例を制定するものでございます。 次に、議案第69号 伊豆の国市立認定こども園条例の制定についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市立長岡幼稚園と伊豆の国市立長岡保育園を統合し、伊豆の国市立にじいろこども園を令和6年4月1日に設置することに伴い、伊豆の国市立認定こども園条例を制定し、関係する条例の一部を改正するものでございます。 次に、議案第70号 伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、子育て支援の充実に向け新たに設置する認定こども園において、幼稚園で実施している預かり保育を実施するとともに、預かり保育料や利用時間等の見直しにより保護者の負担軽減を図るため、伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第71号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)についてでありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ1億3,900万円を追加し、総額を221億2,400万円とする予算の補正と債務負担行為の追加、地方債の変更をしようとするものであります。 次に、議案第72号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ72万円を追加し、総額を54億3,272万円とするものでございます。 次に、議案第73号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ600万円を追加し、総額を49億7,200万円とするものでございます。 次に、議案第74号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、資本的収入に1,610万円を、資本的支出に1,613万3,000円をそれぞれ追加するものであります。また、起債限度額を1,610万円増額し、合計を4億8,620万円とするものでございます。 次に、議案第75号 自治功労表彰についてでありますが、本案につきましては、伊豆の国市表彰条例第3条第1項の規定により、規定に基づき自治功労表彰を行うものであります。 次に、議案第76号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約についてでありますが、本案につきましては、本市が加入する静岡県市町総合事務組合規約の変更について、議会の議決を求めるものでございます。 次に、議案第77号 市道路線の変更についてでありますが、本案につきましては、大仁地区の1路線について、市道路線の長さを変更しようとするものであります。 以上であります。ご審議の上、ご議決をくださるよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長(柴田三敏君) ただいま市長から、報告第16号から議案第77号までの提案理由について一括説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部長に求めます。--------------------------------------- △報告第16号の上程、説明、質疑 ○議長(柴田三敏君) 日程第6、報告第16号 専決処分の報告について(損害賠償の額の決定及び和解)を議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島和仁君登壇〕 ◎都市整備部長(西島和仁君) それでは、報告第16号 専決処分の報告(損害賠償の額の決定及び和解)についての内容説明をさせていただきます。 本案につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により、指定した市長の専決処分事項の範囲内であることから専決処分を行いましたので、損害賠償の額の決定及び和解につきまして議会に報告するものであります。 お手元に配付させていただいております議案書1ページ、3ページ、また参考資料の1ページから3ページをご参照願います。 損害賠償の相手方につきましては、議案書3ページに記載のとおりであります。 事故の概要につきましては、令和5年6月17日の午後1時頃、相手方が仕事中に、事業用自動車で市道長2047号線を長岡から江間方面へ走行中、市管理地である伊豆の国市南江間字男山2014番地先からの突然の倒木により、事業用自動車フロントガラス及び車両天井部に損害を与えたものであります。この事故により被害を受けた相手方の車両の修繕費として、損害賠償の額を25万5,640円と決定したこと及び今後本件に関し金銭その他の請求をしないことを合意し和解したことについて、令和5年10月24日に専決処分をさせていただいたものであります。 なお、この和解に係る損害賠償金につきましては、全国町村会総合賠償補償保険の適用となり、全額補填されます。 以上で報告第16号 専決処分の報告についての内容説明を終わらせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) それでは、専決処分について質問したいと思います。 今まで私も聞いたことがない今回の事例かと思いますけれども、この場所なんですけれども、地図を見ますと、これ長岡の男山の中段かと思いますけれども、この地図の左下、これ工業団地につながっているところだと思うんですが、その住宅地とその間のかなり急斜面のところだと私も承知して現場も見ていますけれども、ここで言う、先ほど部長から市の管理地ということなんですが、この写真を見ますと、右上の写真、これ道路から上のところだと思うんですが、この写真の樹木の生えていない、これ伐採した痕だと思いますが、ここまで市の管理地なんでしょうか。ここに立っていた木が倒れたということなのか、まずその確認をしたいと思います。 それと、写真の左側の物損の状況ですけれども、フロントガラスの破損ということですけれども、これ完全に割れちゃっているんでしょうか。ちょっとそのガラスの状態が分からないんですが、屋根のへこみは写真でよく分かるんですが、ちょっとガラスの状況はどういう状況なのか。 それと、右下の写真の1本倒れている木が、下に垂れ下がっている木があるんですが、これが今回の損害を与えた木なんでしょうか。お願いします。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) まず、場所の確認です。 参考資料の3ページ、上の地図ですね、発生場所。ちょっと見にくくて、白黒で申し訳ないですけれども、相手方はこの図面の左下ですね、左下が長岡の工業団地、そして右上が南江間の方向ということで、左下の長岡工業団地のほうから、こう下っていったと。場所が、この白寿医療学院となっていますが、今は静岡東都医療専門学校というところから約300メートルの地点ということです。この図面の上側が山側ですので、山側から、上のほうから木が途中から倒れたと、腐っていて倒れたというようなことでございます。 ここの市の管理地ということですけれども、まずこの、ちょっと見にくくて白黒で非常に申し訳ないんですけれども、これ途中から、写真の市管理地の状況という、この木の白く途中なっているのは、途中から折れてしまったという写真でございます。この市の管理地ということですけれども、これは平成元年にこの工業団地、伊豆テクノタウンとして開発されて、平成元年にこの抜ける道のところを開発していって、加和太商事より寄附を受けたと。大きい筆ごともらったというようなことでございます。この管理地というのは、これ事故のときの現状の写真でしたので、もう少し奥の山側まで市の管理地はあるというようなことでございます。 次の車両の状況ですけれども、ガラスはもう全部割れてしまって、天井部分が、この下の写真のとおりへこんだというようなことでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今、部長の説明ですと、この右上の写真のこの下に見える部分は樹木がないんですが、この樹木はまだ、この見えている樹木もまだ市の管理に入っているということで、そこの1本が腐っていて倒れたということで私判断しました。 この上の地図にある、このずっと山に接しているところ、ここずっと山側は5メートルぐらいですか、きれいに伐採してあるんですが、これは毎年このような形でやっているんでしょうか。その中で、この腐っている木は発見できなかったんでしょうか。それも伺いたいと思いますが、この右下の写真も、じゃ先ほど私聞きました、この木が倒れたのかという回答がなかったんですが、この右下の写真の説明をお願いしたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) この右下の写真、これ竹でございまして、これが倒れたわけではなくて、倒れた木は、もう処理をしたというようなことです。 現在、今、議員が言われた、きれいになっているというのは、この事故が起きて、ちょっと急斜面でまだ危ないところがあったもんで、ここできれいにしたというような状態です。 通常は、道路パトロールで点検をして、危ない木は見ているというようなことです。通常の管理としましては、パトロールをして危ないような木を発見した場合は、写真を撮って、その地主さんに写真とお願いの文章を送っているというようなことです。あと、市民から「あそこの木が危ないよ」というような通報があった場合も、同じように写真を撮って、その地主さんに処理をお願いするというような手続を取っています。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中正男議員。 ◆14番(田中正男君) はい、分かりました。 実は、私が前から取り上げているナラ枯れの木が、かなり市道脇にはあるということで、これは点検しているということなんですけれども、民有地から生えている木の場合は、その地主さんに責任があるんですが、それが道路に落ちて、枯れて落ちたものに対して車が通って破損した場合は、それは今度、市の管理責任になるかと思いますので、落ちたものに車がぶつかった場合は市の責任になるんでしょうか。ちょっとその辺をはっきりしておきたいと思います。そうしないと、今後の市の管理がどこまでするのかということになりますので、それを最後に聞きたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) 確かに、その倒れた木が、それを処理しないで事故があったという場合には、道路管理者の責任が問われる場合があるというようなことが書いてありますので、台風とかのときはパトロールをして、すぐ処理をする。通報があれば、すぐそこへ行って取りあえずよけて、その道路の管理に支障がないようにするというようなことになります。 以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 以上で報告第16号の報告を終了いたします。--------------------------------------- △議案第64号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第7、議案第64号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕 ◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第64号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 本案につきましては、令和5年8月の人事院勧告、令和5年10月の静岡県人事委員会勧告及びこれら勧告に基づく法律等の改正状況等を考慮し、令和5年度の職員の月例給及びボーナスに係る支給率の引上げ等を行う必要があるため、所要の改正を行うものであります。 なお、改正する条例が3本ありますので、一括して改正する条例案として上程いたします。 議案書の5ページ、併せて参考資料5ページをご参照ください。 まず初めに、参考資料5ページの人事院勧告について概要を説明いたします。 人事院は、国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律等に基づき、令和5年8月7日付で国会及び内閣に対し、給与に関する報告及び勧告を行いました。その内容は、民間の賃上げの勢いが回復したことを受け、昨年度に引き続き月例給及びボーナスの引上げを行うものであります。令和5年10月20日付、公務員の給与改定等に関する取扱いについて閣議決定され、同日、各都道府県知事等に総務副大臣通知が出されております。 本年の人事院勧告の内容は、1つ目として、民間企業との較差0.96%を解消するため、俸給月額を引き上げます。民間企業における初任給の動向等を踏まえ、高卒者の初任給を約8%、金額にして1万2,000円、大卒程度の初任給を約6%、金額にして1万1,000円引上げ改定を行うものであります。 2つ目として、民間の支給状況等を踏まえ、ボーナスを0.10月分引き上げ、期末手当・勤勉手当に配分します。民間の支給状況に見合うよう、現在の4.40月分から4.50月分に0.10月分引き上げるものであります。本年度は既に6月のボーナスを支給済みでありますので、12月のボーナスの期末手当及び勤勉手当に0.05月分を上乗せして支給いたします。令和6年度以降につきましては、年間支給月数4.50月分について、6月、12月ともにそれぞれ期末手当1.225月、勤勉手当1.025月分に振り分けます。 なお、月例給の引上げは、令和5年4月1日から適用、ボーナスの支給率の引上げは、法律の公布日から適用となります。 以上が本年の人事院勧告における給与勧告の概要であります。 続きまして、人事院勧告及び閣議決定を踏まえた本市の対応について説明いたします。 本市におきましては、人事院勧告及び10月20日付閣議決定に基づく法律等の改正、また10月13日の静岡県人事委員会勧告等、これら改正の動きに合わせ、本市の職員の給与に関する条例等について所要の改正を行うものです。 それでは、新旧対照表により説明をいたします。新旧対照表は、参考資料の7ページからとなります。 7ページの第1条関係では、伊豆の国市職員の給与に関する条例の改正について定めております。 給与条例第20条第2項の改正規定にあります「8時間」を「7時間45分」に改める部分につきましては、過去の改正において漏れがあった部分を正しく改正するものであります。 給与条例第26条は、一般職の期末手当について規定し、今般第2項に規定する期末手当の支給率を、再任用以外の一般職の職員は「100分の120」から「100分の125」に、再任用職員は「100分の67.5」から「100分の70」に引上げを行うものであります。 給与条例第29条は、一般職の勤勉手当について規定し、今般第2項に規定する勤勉手当の支給率を、再任用以外の一般職の職員は「100分の100」から「100分の105」に、再任用職員は「100分の47.5」から「100分の50」に引き上げようとするものであります。 なお、この支給率の改定は、令和5年12月期のボーナスに対応するものであり、令和6年度の支給率につきましては、26ページの本条例第4条で規定しております。 なお、9ページからの別表第1及び別表第2につきましては、給料表の改定を行うものであります。21ページからの別表第3につきましては、令和6年4月1日から伊豆の国市認定こども園を設置するに当たり、新たに保育教諭の職務を設ける必要があり、加えて現状の組織体制に合わせた改正を行います。 8ページの給与条例第30条は、本年4月に新型インフルエンザ等対策特別措置法が改正され、9月から施行されたことに伴い、同法の各条を引用している災害派遣手当の規定を改正します。 その他、第37条では、軽微な字句修正を行うものであります。 次に、22ページの第2条関係は、伊豆の国市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の改正について定めております。特別職給与条例第6条に規定する期末手当につきまして、第2項に規定している期末手当の支給率を「100分の220」から「100分の230」に引き上げるものであります。こちらにつきましても、この支給率の改定は令和5年12月期のボーナスに対応するものであり、令和6年度の支給率については、25ページの本条例第5条で規定しております。 次に、23ページの第3条関係は、伊豆の国市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正について定めております。任期付職員の採用等に関する条例第7条は、任期を定めて採用された特定任期付職員に適用する給料表を規定しておりますが、国の改正に合わせ、給料表を引上げ改定するものであります。 また、第8条の給与条例の適用除外等につきましては、第2項に規定している期末手当の支給率を「100分の165」から「100分の175」に引上げを行うものであります。こちらにつきましても、この支給率の改定は令和5年12月期のボーナス期に対応するものであり、令和6年度の支給率については、25ページの本条例第6条で規定しております。 次に、24ページからの第4条から第6条関係は、先ほどご説明したとおり、第1条から第3条で引き上げたボーナスの支給率について、令和5年12月期に引き上げた支給率を令和6年6月期及び12月期に均等になるよう振り分けるための改正です。 本条例案の附則について、施行期日等を規定しており、令和5年12月期のボーナスに係る規定は、条例の公布の日から施行、令和6年度のボーナスに係る規定は、令和6年4月1日からの施行といたします。また、給料表の改定による月例給の引上げについては、令和5年4月1日から遡及して適用することとなります。 説明は以上になります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいまの説明内容について、月例給とボーナスの関係について質問させていただきますけれども、まず月例給ですけれども、今回民間等の給与の差が0.96%あるということなんですけれども、この0.96%というのは金額にして幾らになるのかお尋ねをしたいと思います。 それと、これの総原資、引上げ額の総原資は、月例給は幾らになるのか、これもお尋ねさせていただきたいと思います。 それとあと、ラスパイレス指数、これも幾つになるのかをお尋ねさせていただきたいと思います。 あと、ボーナスの関係ですけれども、4.4か月分から4.5か月分になるということなんですけれども、これによりまして一般職の職員の年間のボーナス、これは幾らになるのか、それと特別職の4.5か月分はそれぞれ幾らになるのか、これについてもお尋ねをさせていただきたいと思います。 取りあえず、以上お伺いさせていただきたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) まず最初の月例給につきまして、0.96%分でありますが、金額にしますと3,869円です。 続きまして、この引上げに伴いまして年額で幾らかかるのかという質問でありますが、4月から11月までの遡及分で算出しますと約1,200万円、来年の3月までの支給を合わせますと1,800万円です。ですから、年間では1,800万円ということになります。 あと、ラスパイレス指数につきましては、最新のもの、令和4年に発表されたもので97.9となっております。 次に、ボーナスになりますが、ボーナスの合計額、幾ら上がるかといいますと約2,000万円です。 そして、最後になりますが、特別職の引上げでありますが、今現在が、市長が80万円、副市長が66万円、教育長が60万円となっております。そして、引上げ額でありますけれども、年間で市長が9万2,000円、副市長が7万5,900円、教育長が6万9,000円となっております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、今、回答いただきまして分かりましたけれども、それで私、ボーナスの部分については、一般職の職員の4.5か月分は幾らになるのかということと、特別職の4.5か月分は幾らになるのかというアップ分を聞いたわけではないので、総額ですね、総額がかなりの金額になると思いますけれども、これに4.5か月分を掛けて、市長、副市長、教育長、4.5か月分と一定の係数を掛ければ出るんだと思いますけれども、その総額の金額を聞いたんですけれども。 ですから、その三役の分と一般職の職員の年間のボーナスは幾らになりますかということで、そこを聞いたんですけれども。そこを聞いたので、今のこの質問は2回目というカウントをしないでいただきたいんですけれども、議長、いかがでしょうか。よろしいですか。 ○議長(柴田三敏君) はい。 ◆13番(古屋鋭治君) それをお伺いします。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 大変失礼しました。 まず、特別職の合計ですが、920万円です。     〔発言する者あり〕 ◎総務部長(公野克己君) ああ、すみません、市長が360万円、副市長が297万円、教育長が270万円。すみません、一般職については、ちょっと計算しないと出ないので、今持ち合わせていませんので。     〔発言する者あり〕 ◎総務部長(公野克己君) 後ほどでよろしいでしょうか。今のはよろしいですか。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) そうしますと、一般職の1年間の平均のボーナスは後ほどにさせていただきますけれども。 あと、月例給の関係で、今回の引上げに伴いまして、一般職の平均の月例給と年収、これは幾らになるのかお尋ねさせていただきたいと思います。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) まず、一般職の平均月例給34万1,428円が、今回の引上げで345万279円になります。ああ、すみません、34万5,279円、失礼しました。そして、平均年収でありますが約550万円、これが年間で9万8,539円上がります。9万8,539円アップです。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) ただいま回答いただきましたので、平均年収等についても分かりましたけれども。 あと、ラスパイレス指数の関係なんですけれども、これ97.9ということで、これ前年度より上がっているんでしょうか。それで、これは国家公務員との比較の数字でありますので、これを私はこれまで、この場で引上げを求めてきたことがあるんですけれども、そういうことというのは、今後これ100%に近づけるとか、100%を超していくとか、近隣でも100%を超えている自治体があるわけですけれども、その点について、今後検討していくというようなお考えはあるでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) まず、昨年度からの上昇でありますが、昨年が97.4で今年度が97.9ということでありますので、0.5ポイント上がったというところです。 あと、これを上げていこうかどうかという話がありますが、この給料表は、基本的に国の国家公務員の給料表を使っていますので、基本的にこの給料表を変えるつもりは、まだ今のところはありません。これも結果的に、年齢構成によってこれも変わってきますので、表だけでどうのこうのということは、今は考えているところはありません。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第64号 伊豆の国市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第65号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第8、議案第65号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 高橋博美君登壇〕 ◎市民環境部長(高橋博美君) それでは、議案第65号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 本案につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行により、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の一部改正に伴い、伊豆の国市印鑑条例を改正しようとするものであります。 この条例改正により、あらかじめ自身のスマートフォンに移動端末設備用利用者証明用電子証明書を登録させることにより、コンビニ等に設置されている多機能端末機から印鑑登録証明書を取得することが可能となります。 議案書の27ページ及び参考資料29ページの新旧対照表を併せてご参照ください。また、参考資料の27、28ページに今回の改正概要をまとめたものがございますので、ご参考としてください。 それでは、参考資料の新旧対照表を使ってご説明いたします。 改正内容としましては、条例第15条、多機能端末機による印鑑登録証明書の交付等の条文中、用語の改正と、スマートフォンで印鑑登録証明書を取得可能とする規定を追加しようとするものであります。 用語の改正としましては、「個人番号カード」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード」に改めようとするものであります。また、コンビニ等の多機能端末機から印鑑登録証明書を取得する方法に、これまでの「個人番号カード」に加え、「移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたスマートフォン」を追加しようとするものであります。 次に、附則についてであります。 議案書の27ページを御覧ください。 第1項では、施行日を公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日としております。第2項では、伊豆の国市手数料徴収条例別表24の項中「第14条第2項」の次に「及び第15条第2項」を加えるものとなります。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 15番、三好陽子議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 今、本当にデジタル社会ですので、このようにスマートフォンからできるということは、非常に便利になるということだと理解はしているんですけれども、このスマートフォンに、要するに印鑑登録証明書を登録する、まずそれが必要だということですよね。そのスマートフォンに登録するのには、どういうことを、どのように登録するということになるんでしょうか。 というのは、やっぱりスマートフォンに様々な情報が入るということは、プライバシー保護の観点から非常に心配になるんですけれども、登録の方法と、そのプライバシーを守るセキュリティー、その辺はどのようになっているんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(高橋博美君) ただいまの三好議員のご質問にお答えします。 スマートフォンに印鑑登録証を登録するわけではなくて、まず印鑑登録につきましては、その証明書発行が、今現状でもマイナンバーカードを使いまして、要は印鑑証明書を取ることが可能となっております。今回のものにつきましては、そのマイナンバーカードのようなものを自分のスマートフォンに登録することによって、マイナンバーカードを使わなくても、スマートフォンをかざして自分の印鑑登録証を取ることができるというような形での改正となりますので、スマートフォンにそういう情報を加えるということじゃなくて、マイナンバーカードはあくまでも個人のものを確認するだけであって、そこに個人の情報が載っているということではありませんので、今回の証明はあくまでも、従来あるマイナンバーカードだけではなくスマートフォンだけ、要はマイナンバーカードを持たなくても証明書が取れる機能が一つ加わったということで、ご理解いただければと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 ちょっと、そうかなと思ったんですけれども、違うということで。要するに、マイナンバーカードがなくてもスマートフォンさえ持っていれば取れるということですよね。カードでもいいし、スマートフォンでもよくなると。 今後というのは、ちょっとこの印鑑条例以外の部分でも、今後そのような方向になっていくということですか。いろいろなことが、カードがなくてもスマートフォンに個人の確認ができる状況があれば、カードがなくてもいろいろなこと、手続等ができるようになっていく方向に今なっていこうとしているということなんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(高橋博美君) 今、マイナンバーカードを利用して各種サービス等が今実施されているわけなんですが、マイナンバーカードによってマイナポータルのサイトに入ってもらって、そこから受けられるサービス等を行っていくわけなんですが、スマートフォンも全てのものが対応しているわけじゃないんですが、スマートフォンの中で対応し得る機種のものについては、マイナンバーカードを読み込ませておくことによって、従来マイナンバーカードで4桁の暗証番号を入れてマイナポータルを開くものが、例えば指紋認証等で持っているスマートフォンから入ることができるので、マイナンバーカードを使わずにスマートフォンだけで、それに対応し得る証明書等を取得することが可能となるというような利便性の向上になっていくということで、今後そのサービスについては、いろいろ各サービスが今後増えていくのかなというようなことと考えております。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 田中です。私から2点。 今のそのマイナンバーカードを読み込ませる、スマートフォンにするというのは、簡単にそれはできるんでしょうか。個人でできるのか、どこかへ持っていってやらなきゃできないのか、その登録の仕方を簡単にお願いします。 それと、もう一点、附則のところの、附則の1で、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日に施行するということなんですけれども、これは大体予想ができているんでしょうか。いつ頃になるのか。この2点、お願いします。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(高橋博美君) それでは、田中議員のご質問にお答えします。 スマートフォンへの登録というのが、対応し得る機種であれば、ご自分で登録が可能であります。 それと、一月以内ということですが、今の状況は、各コンビニ等がその対応ということで、今その準備ができ得る状況にあるということで、国から年内にそのものが施行できますよというような報告をもって、うちのほうは、そのときに規則を、その日にちを定めまして、その日から施行するような準備を取っているというような状況であります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今、部長からありました、コンビニ等が準備できているということなんですが、準備できていて、この日から施行しますよという日が決まった場合は、それをコンビニ等に知らせるんですか。知らせなくても、これは自動的にできるんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(高橋博美君) こちらのサービスにつきましては、当市だけではなく、これは全国で動いていることでありますので、こちらがコンビニ等については、国のほうが当然その辺の管理をしているということで、その辺の内容について国からの報告を待って、うちのほうは施行するというような状況であります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決にて行います。 議案第65号 伊豆の国市印鑑条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第66号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第9、議案第66号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 高橋博美君登壇〕 ◎市民環境部長(高橋博美君) それでは、議案第66号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 本案につきましては、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律が令和5年5月19日に公布され、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税を減額する措置が創設されたことにより、国民健康保険税条例の規定を改正するものであります。 議案書31ページ及び参考資料35ページの新旧対照表を併せて御覧ください。また、参考資料の31から33ページに今回の改正概要をまとめたものがございますので、ご参考としてください。 それでは、改正内容について、新旧対照表を使ってご説明いたします。 本条例による改正は、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額を減額するものであります。 なお、減額となる保険税相当分は、国・県・市から財政措置されることとなっております。 参考資料35ページを御覧ください。 第27条第3項は、出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額の減額に係る条文の追加であります。 第1号は、基礎課税分所得割額の減額であり、第4条の規定により算出した所得割額の12分の1の額に、単胎の場合、出産予定日の属する月の前月から出産予定月の翌々月までの期間の4か月間分、多胎の場合、出産予定日の属する月の3か月前から出産予定月の翌々月までの期間の6か月(以下、産前産後期間という)分を乗じた金額を減額するものであります。 第2号は、基礎課税分均等割額の減額であり、第6条に規定の均等割額の12分の1の額に、産前産後期間分を乗じた金額を減額するものであります。 なお、第27条第1項に規定する金額を減額とするものとした場合にあっては、その減額後の均等割額に対し減額するものであります。 第3号は、後期高齢者支援金等課税分所得割額の減額であり、第8条の規定により算出した所得割額の12分の1の額に、第1号同様、産前産後期間分を乗じた金額を減額するものであります。 第4号は、後期高齢者支援金等課税分均等割額の減額であり、第10条に規定の均等割額の12分の1の額に、第2号同様、産前産後期間分を乗じた金額を減額するものであります。 なお、第27条第1項に規定する金額を減額とするものとした場合にあっては、その減額後の均等割額に対し減額するものであります。 次のページの第5号は、介護納付金課税分所得割額の減額であり、第12条の規定により算出した所得割額の12分の1の額に、第1号同様、産前産後期間分を乗じた金額を減額するものであります。 第6号は、介護納付金課税分均等割額の減額であり、第13条に規定の均等割額の12分の1の額に、第2号同様、産前産後期間分を乗じた金額を減額するものであります。 なお、第27条第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の均等割額に対し減額するものであります。 以上の第1号から第6号の減額内容につきましては、参考資料31、32ページの減額一覧の表をご参照ください。 第4項は、産前産後期間の国民健康保険税減額を受けるための届出に係る規定を定めたものになります。 第5項は、前項の届出を提出する際に必要な添付書類を定めたものになります。 第6項は、届出ができる期間を、国のひな形に合わせた出産予定月の6か月前からとするものになります。 第7項は、産前産後保険税の減額に関する届出書の提出がない場合でも、市が出産被保険者について出産の事実を明らかにすべき事項を確認することができる場合は、職権で減額を適用することができることを規定したものになります。 次に、附則についてであります。 議案書の32ページの下段を御覧ください。 第1項では、施行日を令和6年1月1日と定めております。 次のページの第2項では、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち、令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものと定めております。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 1番、山口議員。 ◆1番(山口貴子君) 山口です。 この条例の改正は、子育て層の負担軽減ということで賛成なんですけれども、この国民健康保険の特別会計が、このことによってどのくらい減収なのかというのを、概算が出ていたら教えてほしいことと、あとは、先ほど国・県・市からの財政措置がされてということでしたけれども、これは割合的なものはどのようになっていますでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 市民環境部長。 ◎市民環境部長(高橋博美君) それでは、山口議員のご質問にお答えします。 減収分につきましては、後ほど補正予算のほうで予算計上するわけなんですが、算出根拠としましては、実際今年度の4月から10月分の対象となる、もし対象であった場合に対象となる方が当市では10名おりまして、その10名の方の金額でどのくらいになるかというものを見込んで、それを参考に予算を組むことになっておりますので、それで16万円を補正予算で減額する予定でおります。こちらにつきましては、減収というよりも、この分につきましては、国から2分の1、県から4分の1、残りの4分の1を一般財源、それの部分を国民健康保険税会計に充当しますので、税の減額分については補填されるので、国保会計にこの減額によって与える影響はないというような状況にあります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第66号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 会議の途中ですが、暫時休憩といたします。再開は10時35分までといたします。 △休憩 午前10時23分 △再開 午前10時35分 ○議長(柴田三敏君) 休憩を閉じ、会議を再開します。--------------------------------------- △議案第67号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第10、議案第67号 伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理事業特別会計条例を廃止する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を産業部参与に求めます。 産業部参与。     〔産業部参与 土屋政幸君登壇〕 ◎産業部参与(土屋政幸君) それでは、議案第67号 伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理事業特別会計条例を廃止する条例の制定について内容を説明させていただきます。 議案書の35ページ及び参考資料の37ページをお開きください。 廃止する条例は、江間堰の撤去に伴う建設省からの補償金を昭和45年10月に基金化し、地方自治法第209条第2項の規定に基づき、その運用益を楠木及び天野揚水機場の円滑な運営及びその経理の適性を図るために設置した特別会計の条例であります。 しかし、経済状況の経年変化等に伴い、近年では歳入の大半を一般会計からの繰入金が占める状況であり、一般会計から切り離して特定の収入をもって特定の歳出に充てるという、特別会計の性質に即していない状況にあることから、地元農家などの関係者との調整の上で本条例を廃止するものであります。 また、この条例の施行期日につきましては、附則第1項で令和6年4月1日と定めました。 以上で説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の総務産業建設委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 大綱ということで、一つだけ気になることをここで聞いておきたいんですが、やはりこの地元の同意ということが一番要かと思いますけれども、この地元の同意、以前からこの特別会計の一般会計化は叫ばれていて言われてきてはいるんですけれども、ここでこの廃止に至ったという一番の原因というか、ハードルがこの地元の同意だったんですが、これについてはどのようになっているでしょうか。これだけ聞きます。 ○議長(柴田三敏君) 産業部参与。 ◎産業部参与(土屋政幸君) ただいまの質問にお答えいたします。 参考資料の37ページの4、関係者との調整のところにも記載してございますけれども、市の職員が、地元の江間用水の受益者それから用水を管理する管理委員会との話合いを重ねて理解を得たということが、まず1点。それから、もう1点は、今回この一般会計化することで、今まで特別会計だったんですけれども、一般会計化することで、地元にとっては、その予算を確実にこの機場に利用・使用できるものとして、なかなか書面で記載されたものがなくなるものですから、今回協定書を地元の水利組合と市が結ぶことを前提に地元からご同意をいただきまして、それでこの協定を本年度の3月31日に締結して、市のほうが一般会計によってこちらの揚水場を管理するという内容のものを締結する予定でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕
    ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務産業建設委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務産業建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務産業建設委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第68号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第11、議案第68号 伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理基金条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を産業部参与に求めます。 産業部参与。     〔産業部参与 土屋政幸君登壇〕 ◎産業部参与(土屋政幸君) それでは、議案第68号 伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理基金条例の制定について内容を説明させていただきます。 参考資料の39ページをお開きください。 本条例の制定趣旨は、伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理事業特別会計条例の廃止と一般会計への統合に伴い、暫定施行条例となる伊豆長岡町楠木及び天野揚水場管理基金について、一般会計の下で引き続き別勘定で管理するため、本基金を適正に管理する条例を制定するものであります。 それでは、条例の内容についてご説明させていただきます。 議案書の41ページをお開きください。 本条例の考え方は、廃止する伊豆長岡町楠木及び天野揚水場管理基金条例の内容の一部を変更するものとして、第2条にあります基金の額を、現在の積立額3,500万円と定めるものであります。 また、附則第1項では施行期日について定め、この条例の施行日は令和6年4月1日といたしました。 続いて、附則第2項ですが、伊豆長岡町楠木及び天野揚水場管理基金条例の廃止について定めました。 続いて、附則第3項ですが、経過措置として、この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の伊豆長岡町楠木及び天野揚水場管理基金条例により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、この条例の規定により積み立てられた基金としてみなすこととして定めました。 以上で説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の総務産業建設委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の総務産業建設委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の総務産業建設委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務産業建設委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第69号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第12、議案第69号 伊豆の国市立認定こども園条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 佐藤政志君登壇〕 ◎教育部長(佐藤政志君) それでは、議案第69号 伊豆の国市立認定こども園条例の制定について説明をいたします。 議案書43ページ、参考資料は41ページをお願いいたします。 本案につきましては、伊豆の国市立長岡幼稚園と伊豆の国市立長岡保育園を統合し、令和6年4月1日に伊豆の国市立にじいろこども園を設置することに伴い、伊豆の国市立認定こども園条例を制定し、関係する伊豆の国市立学校設置条例と伊豆の国市立保育所条例の2条例の一部を改正するものであります。 議案書の45ページ、参考資料は43、44ページをご参照ください。 初めに、伊豆の国市立認定こども園条例についてであります。この条例は、伊豆の国市立として初めての認定こども園である、伊豆の国市立にじいろこども園の設置について規定するものであります。 第2条において、名称として「伊豆の国市立にじいろこども園」及び位置として「伊豆の国市長岡1212番地」を定めております。 第3条において、その他の管理等の詳細につきましては、規則で定めるものとしております。 次に、伊豆の国市立学校設置条例と伊豆の国市立保育所条例について、附則により一部改正を行います。伊豆の国市立長岡幼稚園の廃止に伴い、伊豆の国市立学校設置条例別表第3から、伊豆の国市立長岡幼稚園の名称及び位置を削り、伊豆の国市立長岡保育園の廃止に伴い、伊豆の国市立保育所条例第2条第1項の表から、伊豆の国市立長岡保育園の名称及び位置を削るものであります。 施行期日につきましては、伊豆の国市立にじいろこども園が設置される令和6年4月1日からとしております。 説明は以上となります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の福祉文教環境委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教環境委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教環境委員会に付託することに決定いたしました。 ここで福祉文教環境委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第70号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第13、議案第70号 伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 本案の内容説明を教育部長に求めます。 教育部長。     〔教育部長 佐藤政志君登壇〕 ◎教育部長(佐藤政志君) それでは、議案第70号 伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例の制定について説明をいたします。 議案書47ページをお願いします。 本案につきましては、子育て支援の充実に向け、新たに設置する認定こども園においても幼稚園で実施している預かり保育を実施するとともに、預かり保育料や利用時間等の見直しにより保護者の負担軽減を図るため、伊豆の国市立幼稚園預かり保育条例の一部を改正するものであります。 議案書の49ページをお開きください。参考資料は45ページ、そして47ページからの新旧対照表も併せて御覧ください。新旧対照表の下線部が、今回の改正する部分となっております。 初めに、預かり保育についてご説明をいたします。 伊豆の国市立幼稚園等において実施する預かり保育は、幼稚園や認定こども園に在籍する教育認定の子供を、教育時間の前後または長期休業日に幼稚園等において預かる制度であります。 次に、改正内容についてであります。 現在、幼稚園で実施している預かり保育を、令和6年4月に新たに設置する伊豆の国市立認定こども園でも実施するため、条例の題名を「伊豆の国市立幼稚園及び認定こども園預かり保育条例」と改めます。 第2条は、預かり保育の種別を定めております。保育の必要性の認定を受けている園児のみに認めていた定期型預かり保育を含め3種別がありましたが、定期型預かり保育を廃止し、利用できる時間に制限をかけない「平日預かり保育」と「長期休業中預かり保育」の2種別とするものであります。 第3条では、預かり保育の対象を定めております。対象園児の在園先に認定こども園を加え、保育の必要性の有無にかかわらず、全ての園児を対象とするものであります。第2条及び第3条の改正により制度が簡略化され、保護者が利用しやすくなるとともに、全ての園児がどの時間帯においても預かり保育を利用できるようになります。 第4条及び第5条は、利用の承認及び利用の承認の取消し等について定めております。保護者からの申請の電子化に向け、園業務支援システムの利用を予定しております。利用承認等の手続を規則に委任するため、利用の承認及び取消し等の規定を削除するものであります。 第6条は、預かり保育料について定めております。第2条において、預かり保育の種別を変更したことに伴い、平日の預かり保育料である月額5,500円または日額200円を1時間ごとに100円に改め、長期休業中預かり保育料である日額500円を日額450円に改めるものであります。これにより、改正前の条例では、保育の必要性の認定を受けた子供については、預かり保育料が全額無償とならない場合がありましたが、今回改正することで、預かり保育料が全額無償となるようになります。また、保育の必要性の認定を受けていない子供については、利用時間に応じた預かり保育料を負担することとなり、短い時間の利用ならば預かり保育料の負担も少なくなることになります。 預かり保育料の新旧についての説明は、参考資料の46ページ、4、参考を御覧いただきたいと思います。 最後に、施行期日につきましては、令和6年4月1日からとしております。 説明は以上になります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の福祉文教環境委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいま説明いただきましたけれども、確認になるかもしれないですけれども、この制度自体が、子供を預かっていただく保護者、この保護者の方というのは、仕事に就いていても就いていなくてもこの制度を使えると、そのような理解でよろしいんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 古屋議員のご質問にお答えいたします。 これまでの預かり保育につきましても、どちらも利用はできました。ただ、無償化というところがございましたので、預かり保育のときに、保育の認定を受けた方とそうでない方で料金に差がある。それから、定額の利用については保育の認定を受けていなければなりませんでしたが、そちらを取り除いたことにより、今後はどちらの、仕事をしているとか、介護をしているとか、そういう理由がなくても、預けることも時間の制限がなく可能になっているというところでございます。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいまの回答の中で、保育の必要性の認定を受けた子供というのがありましたけれども、これはどういう子供が対象になるんでしょうか。 それと、もう一点、就業していてもいなくても預かっていただけるというお話ですけれども、その場合、例えば仕事をしていなくて、個人的にリフレッシュしたいなという、そういう場合でも預かっていただけるという認識でいるんですけれども、それでよろしいんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) こちらのほうは、まず保育の認定の条件でございますけれども、先ほどちょっと説明しましたけれども、仕事に就いているとか、その他の親の介護で日中手が離せないとか、そういうような方、自分で子供の世話ができない、そういったことが条件として認められた場合には、保育の認定があるというように認めております。 それから、2番目の質問のリフレッシュ等、そういったことでも預かれるかというところで、そちらのほうも、ご自分のご都合の中で預かることができます。それが1時間100円というような内容になっておりますので、長期休業中につきましては1日の預かりになりますので、そちらが100円ずつの時間で、限度額が450円を最高限度額としていますので、それ以下の料金で利用できるというところになります。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 7番、鈴木議員。 ◆7番(鈴木俊治君) 7番、鈴木です。 ちょっと今のことでお伺いしたいんですけれども、参考資料の46ページの一番下に、この基準額と助成額が書いてあるわけなんですが、この基準額に日額450円、これに合わせて補助金が出るから無料になるよと、こういったことだと思うんですが、そこに上限額が1万1,300円とございますよね。そうした場合に、月当たりでいくと、30日にはならないわけなんですけれども、この上限額を超えた場合、既定のこの料金で預かってもらえるということなのか、あるいは従来のように2号認定でないと預かれないとか、そういう足かせというのはあるのでしょうか、お伺いします。 ○議長(柴田三敏君) 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 鈴木議員のご質問にお答えいたします。 1万1,300円ですと、450円で言うと、25日まではこの範囲内に入ります。保育所それから幼稚園につきましても、日曜日は開園をしていないので、月25日を超えるということが基本的にはないというところでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の福祉文教環境委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の福祉文教環境委員会に付託することに決定いたしました。 ここで福祉文教環境委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第71号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(柴田三敏君) 日程第14、議案第71号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)を議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第71号 令和5年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)につきまして内容をご説明いたします。 今回の補正予算案の概要につきましては、まず別冊の参考資料の49ページを御覧ください。 この補正予算の主な内容につきましては、こちらに概略を示しております。 歳入では、社会保障・税番号システム整備費補助金の計上、県議会議員選挙委託金の減額、ふるさと寄附金や歳入歳出調整として財政調整基金の繰入れ等を行っております。 歳出では、各科目の人件費事業で、人事院勧告等に伴うボーナスと若年層を重点とした給与の引上げに要する補正等を行っております。このほか、ふるさと寄附金の増額に伴う基金積立て及び報償費、事務費、戸籍附票・住民基本台帳のシステム改修費、こども医療費助成金の増額、無投票に伴う県議会議員選挙事務費の減額などの補正を行っております。 それでは、議案書別冊の1ページをお願いいたします。 第1条にありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,900万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ221億2,400万円とするものであります。また、第2条では債務負担行為の追加、第3条では地方債の変更をすることとしております。 それでは、2ページをお願いします。 第1表、歳入歳出予算補正のうち、歳入についてであります。 15款の国庫支出金につきましては、補正前の額に1,118万5,000円を追加して、34億6,106万6,000円としております。内訳といたしまして、1項の国庫負担金が91万1,000円の増額、2項の国庫補助金が1,027万4,000円の増額であります。 16款の県支出金につきましては、補正前の額に171万1,000円を追加して、13億9,436万4,000円としております。内訳といたしまして、1項の県負担金が27万5,000円の増額、2項の県補助金が1,314万1,000円の増額、3項の県委託金が1,170万5,000円の減額であります。 18款の寄附金につきましては、補正前の額に6,051万1,000円を追加して、合計を4億6,321万4,000円としております。 19款の繰入金につきましては、補正前の額に5,681万9,000円を追加して、合計を8億2,316万3,000円としております。これは2項の基金繰入金の増額であります。 21款の諸収入につきましては、補正前の額に67万4,000円を追加して、合計を2億416万4,000円としております。これは5項の雑入の増額であります。 22款の市債につきましては、補正前の額に810万円を追加して、合計を16億3,371万5,000円としております。 3ページを御覧ください。 次に、歳出についてであります。 1款の議会費につきましては、補正前の額に82万1,000円を追加して、合計を1億5,110万4,000円としております。 2款の総務費につきましては、補正前の額に2,732万4,000円を追加して、合計を31億1,044万4,000円としております。内訳といたしまして、1項の総務管理費が2,749万4,000円の増額、2項の徴税費が197万円の増額、3項の戸籍住民基本台帳費が938万3,000円の増額、4項の選挙費が1,169万9,000円の減額、6項の監査委員費が17万6,000円の増額であります。 3款の民生費につきましては、補正前の額に5,776万4,000円を追加して、合計を83億8,319万1,000円としております。内訳といたしまして、1項の社会福祉費が85万1,000円の増額、2項の国民年金事務費が14万5,000円の増額、3項の高齢者福祉費が33万9,000円の増額、4項の障害者福祉費が2,664万円の増額、5項の児童福祉費が2,277万2,000円の増額、6項の保育園費が701万7,000円の増額であります。 4款の衛生費につきましては、補正前の額に346万4,000円を追加して、合計を21億1,752万4,000円としております。内訳といたしまして、1項の保健衛生費が174万5,000円の増額、2項の環境推進費が84万1,000円の増額、4項の清掃費が87万8,000円の増額であります。 6款の農林業費につきましては、補正前の額に287万円を追加して、合計を4億6,857万3,000円としております。これは1項の農業費の増額であります。 7款の商工費につきましては、補正前の額に2,908万5,000円を追加して、合計を7億5,006万9,000円としております。内訳といたしまして、1項の商工費が3,058万8,000円の増額、2項の観光費が150万3,000円の減額であります。 8款の土木費につきましては、補正前の額に564万1,000円を追加して、合計を16億1,432万1,000円としております。内訳といたしまして、1項の土木管理費が148万9,000円の増額、2項の道路橋梁費が191万円の増額、4項の都市計画費が174万2,000円の増額、5項の住宅費が50万円の増額であります。 9款の消防費につきましては、補正前の額に106万8,000円を追加して、合計を9億8,559万8,000円としております。 10款の教育費につきましては、補正前の額に1,096万3,000円を追加して、合計を22億2,184万4,000円としております。内訳といたしまして、1項の教育総務費が173万1,000円の増額、2項の小学校費が24万2,000円の増額、3項の中学校費が11万9,000円の増額、次の4ページに移りまして、4項の幼稚園費が368万8,000円の増額、5項の学校給食費が18万4,000円の増額、6項の社会教育費が201万8,000円の増額、7項の保健体育費が140万2,000円の増額、8項の文化財保護費が93万5,000円の増額、9項の図書館費が64万4,000円の増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、主なものを事項別明細書でご説明いたします。 少しページが飛びますが、10ページ、11ページをお開き願います。 まず、歳入についてであります。 15款の国庫支出金になります。 まず、1項1目民生費負担金では、1節の国民健康保険費負担金で、産前産後保険料負担金8万円を新規計上しております。こちらは、産前産後期間の出産者の国保税所得割と均等割の減額分を公費で補填する制度によるものであります。 また、3節の介護保険費負担金で、低所得者保険料軽減負担金過年度精算金83万1,000円を新規計上しております。 2項1目総務費補助金では、2節の情報システム費補助金で、社会保障・税番号制度システム整備費補助金938万3,000円を新規計上しております。こちらは、戸籍附票システム及び住民基本台帳システムの振り仮名情報等に係る改修のための補助金であります。 2目民生費補助金、2節の障害者福祉費補助金では、障害者総合支援事業費補助金89万1,000円を新規計上しております。こちらは、障害者福祉サービス等報酬改定に係るシステム改修のための補助金であります。 次に、16款の県支出金になります。 1項1目の民生費負担金では、2節の国民健康保険費負担金で、産前産後保険料負担金4万円を新規計上しております。 4節の介護保険費負担金では、低所得者保険料軽減負担金過年度精算金23万5,000円を新規計上しております。 2項2目の民生費補助金では、3節の児童福祉費補助金で、こども医療費助成事業補助金556万5,000円を増額しております。 4目の農林業費補助金では、5節の土地改良事業費補助金で、農地・農業用水路等資源保全管理推進事業費補助金49万2,000円及び同補助金過年度分285万9,000円を新規計上しております。こちらは、用排水機場の電気料高騰分の10分の7が補助されるものであります。 9目では、次の12、13ページに続きまして、県営事業市町負担金軽減交付金422万5,000円を新規計上しております。こちらは、県営事業について市町が負担金を支出していることから、負担軽減のために財政力に応じて交付されるものであります。 3項1目の総務費委託金では、5節の県議会議員選挙費委託金について、無投票であったことにより1,170万5,000円を減額しております。 次に、18款の寄附金になります。 1項2目の商工費寄附金では、ふるさと寄附金6,000万円の増額と、企業版ふるさと寄附金10万円を計上しております。こちらは、ふるさと寄附金の収納状況に伸びが見込まれることと、企業版ふるさと寄附金の1件の実績によるものであります。 4目教育費寄附金の文化財保全寄附金41万1,000円につきましては、1事業者から寄附の申出があり、寄附者の意向を踏まえ、歴史文化拠点施設整備推進事業への財源充当をさせていただいております。 次に、19款の繰入金になります。 2項1目の財政調整基金繰入金は、このたびの補正に係る歳入歳出の調整といたしまして5,681万9,000円の増額としております。 次に、21款の諸収入になります。 5項2目の民生費雑入では、3節の後期高齢者医療費雑入で、後期高齢者健診委託料11万5,000円を増額計上しております。こちらは、人間ドック受診者の増加によるものであります。 5節の児童福祉費雑入では、児童入所施設措置費等国庫負担金過年度精算金3万円、児童入所施設措置費等県負担金過年度精算金1万5,000円、児童手当国庫負担金過年度精算金51万4,000円を計上しております。過年度において概算で交付されていた負担金が確定し、概算による交付額に不足があったことから、精算金として交付されるものであります。 14ページ、15ページをお開き願います。 22款の市債になります。 1項4目の農林業債の市単治山事業債について、事業費の増額に伴う財源振替として810万円を増額計上したものであります。 16、17ページをお開き願います。 続きまして、事項別明細書の歳出についてであります。冒頭、参考資料においてご説明をいたしましたが、今回、人件費につきましては各事業にわたって補正をされております。これらの内容について、個々の説明については省略させていただきます。 それでは、2款の総務費になります。 次のページの18、19ページをお開き願います。 1項の総務管理費のうち3目の会計管理費では、事業番号1の会計事務管理事業で、会計年度任用職員報酬を35万5,000円、同費用弁償6,000円を増額しております。会計事務の繁忙期である年度末への対応となります。 5目の企画費では、事業番号7の地域おこし協力隊推進事業において、隊員報償を326万2,000円、隊員活動費交付金233万3,000円を減額しております。こちらは、予定していた新規隊員の着任がなかったことによるものであります。 8目の財政管理費では、次の20ページ、21ページに続きまして、ふるさと応援基金積立金3,010万円を増額しております。こちらは、歳入においてふるさと寄附金を6,000万円の増額と見込んでいることから、その2分の1の額と、企業版ふるさと寄附金分10万円について今後の事業の財源としていくため、一時的にふるさと応援寄附金に積立てをするものであります。 次のページ、22、23ページをお開き願います。 3項1目の戸籍住民基本台帳費では、事業番号2の戸籍管理事業にて、戸籍附票システム改修業務委託料135万3,000円、事業番号3の住民基本台帳管理事業にて、住民基本台帳システム改修委託料803万円を新規計上しております。こちらは、振り仮名情報等に係るシステム改修の経費であり、全額国庫補助金を充てております。 4項2目の県議会議員選挙は、4月9日執行の県議会議員選挙が無投票となったことに伴い、事業費の執行残額の減額を行うものであります。 ページを飛ばしまして、26、27ページをお開き願います。 3款の民生費になります。 1項2目の国民健康保険費では、国民健康保険特別会計繰出金88万円を増額計上しております。人事院勧告に伴う国保職員人件費の増額と、産前産後保険税減額に伴うものであります。 4目の福祉相談センター費では、事業番号3の女性相談事業で、児童虐待・DV対策等総合支援事業国庫補助金返還金7万4,000円を、令和4年度事業費の精算に伴い計上しております。 28、29ページをお開き願います。 3項3目の介護保険費では、介護保険特別会計繰出金4万5,000円を増額計上しております。介護保険特別会計の人件費及び事業費の調整によるものであります。 4目の後期高齢者医療費では、事業番号3の後期高齢者健診事業で、後期高齢者人間ドック委託料30万円を増額計上しております。 30、31ページをお開き願います。 4項1目の障害者福祉費では、事業番号2の障害者(児)自立支援給付事業で、自立支援給付費支払等システム改修業務委託料198万円を新規計上しております。令和6年度障害福祉サービス報酬改定に伴うシステム改修費であります。併せて、令和4年度事業費の精算に伴い、各給付費の国庫及び県費負担金の返還金を計上しております。 5項1目の児童福祉総務費では、事業番号3のこども医療費助成事業で、支払手数料61万9,000円、こども医療費助成金2,080万円を増額計上しております。今年度の実績及び今後の見込みにより増額するものであります。 32、33ページをお開き願います。 2目の母子福祉費では、事業番号2の児童扶養手当給付事業で、児童扶養手当国庫負担金返還金62万8,000円を計上しております。令和4年度に概算額として受け入れた国庫負担金が過大であったことから、国庫に返還するものであります。 ページを少し飛ばしまして、36、37ページをお開き願います。 6款の農林業費になります。 1項4目の土地改良事業費では、事業番号2の堂川排水機場維持管理事業で、場内整備工事58万8,000円を新規計上しております。堤内地に除塵機から排出される草木等の仮置場を設置するものであります。 38、39ページをお開き願います。 7款の商工費になります。 1項1目の商工振興費の事業番号8のふるさと寄附金推進事業で3,000万円を増額しております。歳入においてふるさと寄附金6,000万円の増額を見込んでいる中、返礼費用を含む事務経費分の増額であります。 2項1目の観光振興費では、事業番号4の観光周遊型バス運行事業で258万3,000円を減額しております。9月30日の運行を最後に、10月1日から観光周遊型循環バスの運行を廃止したことによるものであります。 40ページ、41ページをお開き願います。 8款の土木費になります。 2項1目の道路橋梁維持費では、事業番号2の通学路等整備事業で、交通安全施設整備工事191万円を増額しております。認定こども園の開設に伴う交通規制変更に対応するものであります。 42、43ページをお開き願います。 5項1目の住宅管理費では、事業番号2の市営住宅維持補修事業で、修繕費50万円を増額しております。新鍋沢住宅の水漏れ事故に伴う居室の修繕を行うものであります。 ページを飛ばしまして、46、47ページをお開き願います。 10款の教育費になります。 7項1目の保健体育総務費では、事業番号1のスポーツ推進委員活動事業で、委員報酬97万2,000円、事業番号3の保健体育総務事業で、スポーツ賞賜金43万円を増額しております。 以上、歳入歳出予算の補正についてご説明をいたしました。 次に、遡りまして、5ページをお開きください。 第2表、債務負担行為の補正であります。 表の上から4番目の自主運行バス事業補助金3,270万円は、令和6年度の現年度払いと令和7年度の精算払いの2か年分の事業費を計上しておりますが、本年度中に契約を締結する必要があることから、令和5年度からの債務負担行為を設定するものであります。 それから、表の上から6番目にあります就労支援員派遣料2,537万7,000円及びその下のレセプト点検員派遣料870万3,000円は、生活保護運営事業に係るもので令和6年度からの3か年分の事業費を計上しておりますが、本年度中に契約を締結する必要があることから、令和5年度からの債務負担行為を設定するものであります。 5ページと次の6ページの、このほかの債務負担行為につきましては、次年度4月1日からの業務の円滑な執行を担保するために本年度中に契約締結等をしなければならない業務について、債務負担行為を設定しようというものであります。 7ページをお願いいたします。 第3表、地方債補正であります。 地方債の変更、市単治山事業債につきましては、事業費の増額に伴う財源振替として地方債を増額しようとするものであります。 なお、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては、変更はございません。 最後に、50、51ページをお開き願います。 給与費明細書についてであります。 今回の一般会計の補正では、特別職については報酬及び期末手当、一般職員については報酬、給料、職員手当及び共済費について補正がありましたので、こちらに比較増減が記載されております。冒頭、ご説明いたしましたとおり、人事院勧告等に伴うボーナスと若年層を重点とした給料の引上げ、退職、育児休業等による減額、その他時間外勤務手当の増加等が主な内容であります。 以上をもちまして、一般会計補正予算(第4号)の説明を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 ただし、本案は所管の各常任委員会への付託が予定されているため、申合せにより、本会議における付託前の質疑については大綱にとどめ、所管委員は行わないことになっていますので、申し添えます。 質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は所管の各常任委員会に付託することにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は所管の各常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで各常任委員会委員長に申し上げます。 本案の採決は12月19日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し、付託した本案の審査を行い、その審査の経過と結果を12月15日の本会議において報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第15、議案第72号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。 本案の内容説明を市民環境部長に求めます。 市民環境部長。     〔市民環境部長 高橋博美君登壇〕 ◎市民環境部長(高橋博美君) 議案第72号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)につきまして内容をご説明いたします。 議案書別冊の53ページを御覧ください。 第1項にありますとおり、今回の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ72万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ54億3,272万円とするものであります。 それでは、54ページをお願いします。 第1表、歳入歳出予算補正のうち、歳入になります。 1款の国民健康保険税は、補正前の額に16万円を減額して、合計を10億9,925万6,000円としており、内訳といたしまして、1項の国民健康保険税の減額であります。 6款の繰入金は、補正前の額に88万円を増額して、合計を4億9,131万9,000円としており、内訳といたしまして、1項の一般会計繰入金の増額であります。 次に、55ページをお願いいたします。 歳出についてであります。 1款の総務費は、補正前の額に72万円を増額して、合計を8,256万9,000円としており、内訳といたしまして、1項の総務管理費の増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして、主なものを事項別明細書でご説明いたします。 58、59ページをお願いいたします。 歳入についてであります。 1款1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税は16万円の減額となり、これは出産した被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税減額によるものです。 6款繰入金、1項1目一般会計繰入金は88万円の増額となり、これは職員給与費等繰入金と出産被保険者に係る産前産後期間相当分の保険税減額措置に対する繰入金であります。 続きまして、60、61ページをお願いいたします。 歳出についてであります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費のうち、事業番号90の国民健康保険職員人件費事業は72万円の増額となり、これは令和5年人事院勧告に伴うボーナスや若年層を重点とした給与の引上げに要するものであります。 最後に、62、63ページをお願いいたします。 給与費明細書についてであります。 今回の補正では、一般職、(1)総括では、給与費のうち給料及び職員手当の補正がありましたので、こちらに比較増減を記載しております。 説明は以上です。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第72号 令和5年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第73号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第16、議案第73号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本案の内容説明を健康福祉部長に求めます。 健康福祉部長。     〔健康福祉部長 浜村正典君登壇〕 ◎健康福祉部長(浜村正典君) それでは、議案第73号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明させていただきます。 今回の補正予算は、人事院勧告を含めた人件費の補正並びに令和5年度介護報酬改定に伴うシステム改修に関するものが主なものでございます。 それでは、議案書の65ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出それぞれ600万円を追加し、予算の総額を49億7,200万円にしようとするものでございます。 次の66ページをお願いいたします。 第1表、歳入歳出予算補正の歳入であります。 3款国庫支出金につきましては、補正前の額に326万8,000円を追加し、11億3,678万1,000円としております。これは、2項の国庫補助金の増額でございます。 5款県支出金につきましては、補正前の額に94万6,000円を追加し、6億8,613万8,000円としております。これは、2項の県補助金の増額でございます。 7款繰入金につきましては、補正前の額に178万6,000円を追加して、8億9,703万7,000円としております。これは、1項の一般会計繰入金が4万5,000円の増額、2項の基金繰入金が174万1,000円の増額でございます。 次に、67ページ、歳出であります。 1款総務費につきましては、補正前の額に45万6,000円を追加して、7,568万5,000円としております。これは、1項総務管理費の増額でございます。 3款地域支援事業費につきましては、補正前の額に554万4,000円を追加して、2億8,897万6,000円としております。これは、1項の介護予防・日常生活支援総合事業費が178万5,000円の増額、2項の包括的支援事業費375万9,000円の増額でございます。 次に、70ページをお願いいたします。 事項別明細書の2、歳入であります。 介護保険の歳入につきましては、歳出の項目により国・県等の負担割合が決められており、その負担割合に基づき計上しております。 初めに、3款国庫支出金です。 2項国庫補助金、2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の44万6,000円の増額は、人件費の補正に伴い歳出の介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に対応したものでございます。 2項3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の144万7,000円の増額につきましては、人件費等の補正に伴い歳出の包括的支援事業費の増額に対応したものでございます。 2項4目システム改修事業費補助金の137万5,000円の増額につきましては、介護保険の報酬改定に伴うシステムの改修に当たり、国からの補助金、事業費の2分の1を増額補正するものでございます。 次に、5款県支出金です。 2項県補助金、1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)の22万3,000円の増額は、人件費の補正に伴い歳出の介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に対応したものでございます。 2項2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)の72万3,000円の増額につきましては、人件費の補正に伴い歳出の包括的支援事業費の増額に対応したものでございます。 次に、7款繰入金です。 1項2目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)の22万3,000円の増額は、人件費の補正に伴い歳出の介護予防・日常生活支援総合事業費の増額に対応したものでございます。 1項3目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)の72万3,000円の増額につきましては、人件費の補正に伴い歳出の包括的支援事業費の増額に対応したものでございます。 1項5目その他一般会計繰入金の90万1,000円の減額は、職員の給与と事務費に関するものでございます。 次の72ページをお願いいたします。 2項1目基金繰入金の174万1,000円の増額は、歳入歳出調整のための増額でございます。 続いて、74ページをお願いいたします。 歳出であります。 歳出につきましては、人事院勧告により人件費等に変動がございました。それ以外の部分の主な補正について説明をさせていただきます。 1款総務費です。 1項1目一般管理費は、12節の介護保険報酬改定に伴うシステム改修275万円が主なものでございます。 次に、下の表ですが、3款地域支援事業費です。 1項2目一般介護予防事業費178万5,000円の増額、次の76ページに移りまして、2項1目包括的支援事業費375万9,000円の増額につきましては、人件費の変動によるものでございます。 次に、78ページをお願いいたします。 給与費明細書です。 真ん中の表の合計欄です。一般職は、異動等により給与、共済費は合計で326万8,000円の増額となりました。 以上、歳入歳出の補正について説明をいたしました。 議案第73号の説明は以上でございます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 田中です。 75ページ、歳出なんですけれども、ここで90番、介護保険職員の人件費事業だけ減額227万6,000円となっています。人勧の関係でほかは全部増額なんですが、なぜここだけ減額なのか、内容を説明してください。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) ちょっとすみません、説明が足りなくて申し訳なかったんですけれども、まず人員等についての変更はございません。補助金等の活用を有効にするために、人件費につきましては、その下のほうの介護予防事業それから包括的支援事業等への移行等を踏まえた人件費の移動等も踏まえまして、この項目は減少ということですけれども、先ほど申しましたように、人が減っているとか、そういうことはございません。同じです。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) ちょっと今の説明、分かりにくかったんですが、人員は関係ない、人数は関係ない、介護職員とそれから介護予防それから包括的支援事業のほうは、人数的には変化ないけど、これ金額が下がっている。ちょっと、もう一度説明お願いします。職員の給料が下がっているということはないと思いますが、お願いします。 ○議長(柴田三敏君) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(浜村正典君) お答えします。 職員の給料が下がったということは、まずございません。それから、人数が減っているということもございません。 人件費の取り方につきまして、補助金の活用を考えまして、介護予防のほう、それから並びに次のページになりますけれども、包括的支援事業費等を活用してそこからの補助金が取れるということで、それを活用するために、そちらのほうに振り分けるといったような内容でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第73号 令和5年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第74号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第17、議案第74号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計補正予算(第1号)を議題といたします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島和仁君登壇〕 ◎都市整備部長(西島和仁君) それでは、議案第74号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計補正予算(第1号)の内容説明をさせていただきます。 議案書別冊81ページをご参照ください。 今回の補正につきましては、静岡県が国の補正予算を財源として活用し、狩野川東部浄化センターの令和6年度実施予定の処理場長寿命化工事の前倒しに伴い、伊豆の国市から静岡県へ支払う狩野川流域下水道建設負担金の増額及び負担金の増額に伴い企業債の増額を行おうとするものであります。 第1条では、令和5年度伊豆の国市下水道事業会計の補正予算(第1号)を定めるものであります。 第2条では、令和5年度伊豆の国市下水道事業会計予算の第4条に定めております資本的収入の予算額に1,610万円を、また資本的支出の予算額に1,613万3,000円をそれぞれ増額し、収入の第1款資本的収入を8億110万円に、また支出の第1款資本的支出を10億7,113万3,000円にしようとするものであります。 第3条では、予算第5条の企業債の中で定めております流域下水道事業債の起債限度額を4,350万円から5,960万円に、また合計額を4億7,010万円から4億8,620万円に改めようとするものであります。 内容につきましては、議案書別冊89ページをご参照ください。 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計補正予算(第1号)基礎資料にて説明をさせていただきます。 収入の第1款資本的収入、1項企業債、1目企業債、1節の建設改良事業債4億7,010万円に、流域下水道事業債の借入額1,610万円を増額し、合計を4億8,620万円に、また支出の1款資本的支出、1項建設改良費、2目管路改良費、28節負担金補助及び交付金4,989万1,000円に、狩野川流域下水道建設負担金の増額分1,613万3,000円を増額し、合計を6,602万4,000円とするものであります。 以上で議案第74号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計補正予算(第1号)の内容説明とさせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 15番、三好議員。 ◆15番(三好陽子君) 15番、三好です。 ただいまの説明の中で、函南の流域下水道事業の長寿命化工事の前倒しによる地元負担金が必要になったということでの増額ということなんですけれども、この長寿命化工事が前倒しになったその理由について、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。本来の予定ですと来年度ということだったのかどうか、その辺も併せて説明をお願いいたします。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) 前倒しになった理由というものですけれども、これは供用開始から浄化センター、約40年たっているというようなことで、ストックマネジメント計画というものを定めておりまして、今回、令和6年度に3つの工事、水処理棟防食塗装工事、機械濃縮棟機械設備長寿命化工事、汚泥処理棟防食塗装工事という3つの工事を令和6年度に予定していたんですけれども、この国の補正を活用してというようなことで、前倒しをというようなことでございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 今、部長から、3つの県の工事を予定していたんだけれども、それを前倒しということで、これ3つとも事業を前倒しなんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) そうです。3つの工事でございます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第74号 令和5年度伊豆の国市下水道事業会計補正予算(第1号)は、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第75号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第18、議案第75号 自治功労表彰についてを議題といたします。 本案の内容説明を企画財政部長に求めます。 企画財政部長。     〔企画財政部長 守野充義君登壇〕 ◎企画財政部長(守野充義君) それでは、議案第75号 自治功労表彰についてご説明をいたします。 本案件につきましては、伊豆の国市表彰条例第3条第1項の規定に基づき、議会の同意をいただき、自治功労表彰を行おうとするものであります。 議案書は51ページ、また参考資料の51ページをご参照ください。 内村孝志氏は、韮山町交通指導員として2期4年、伊豆の国市交通指導員として9期18年、通算22年在職され、伊豆の国市表彰条例第3条第1項第7号に規定する「その他条例または規則の規定により設置された委員として20年以上在職した者」に該当いたします。 なお、伊豆の国市表彰条例附則第3項に、合併前の旧町での在職期間について本条例の規定に相当する職にあった期間としてみなすことが規定されていることから、所定の年数を満たしており、功績顕著と認められますので、このたび自治功労表彰を行うものであります。本議案についてご同意をいただけた際には、表彰条例に定める功績表彰及び善行表彰の対象者とともに、令和6年1月5日に表彰式を執り行う予定でありますことを申し添えます。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第75号 自治功労表彰については、原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 会議の途中ですが、暫時休憩といたします。再開は13時といたします。 △休憩 午前11時57分 △再開 午後1時00分 ○議長(柴田三敏君) 休憩を閉じ、会議を再開します。--------------------------------------- △発言訂正について ○議長(柴田三敏君) 総務部長から発言を求められておりますので、許可します。 総務部長。 ◎総務部長(公野克己君) 午前中の古屋議員の質問に対して即答できず、大変申し訳ございませんでした。調べましたので、回答を申し上げます。 一般職のボーナスにつきましては、約5億7,400万円です。 そして、1点修正をさせてください。先ほど特別職のボーナスの合計額が幾らかという問いに、九百数十万円と私お答えしましたが、役職手当がありますので、厳密に計算しましたらば1,066万500円でありました。 以上です。ありがとうございました。 ○議長(柴田三敏君) 次に、教育部長から発言を求められておりますので、許可します。 教育部長。 ◎教育部長(佐藤政志君) 私からも、午前中の議案第70号で、鈴木議員からのご質問に対して一部誤りがありましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 鈴木議員から、預かり保育の限度額、月額で限度額1万1,300円、これは限度額を超える方もいるんじゃないかというところのご質問があったときに、私が「日曜日は開園していないので、そちらのほうは超えることはありません」というお答えをしたんですけれども、私のそちらの答弁が間違っておりまして、実際には預かり保育を実施する幼稚園それから認定こども園については、平日のみの預かりとなりますので、土日、祝祭日については開園をしていないということで、25日を超えることはないというところには間違いはないんですけれども、私、日曜日と言ってしまいましたので、ちょっと私、保育園の開園曜日と間違えておりましたので、そちらのほうを訂正させていただきたいと思います。ご迷惑をおかけしました。--------------------------------------- △議案第76号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第19、議案第76号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約についてを議題といたします。 本案の内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。     〔総務部長 公野克己君登壇〕
    ◎総務部長(公野克己君) それでは、議案第76号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約につきまして説明いたします。 議案書は53ページ、併せまして参考資料も53ページになります。 本案につきましては、本市が加入する静岡県市町総合事務組合において、その構成団体である浜名湖競艇企業団が令和6年4月1日付で名称変更するため、静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更するものであります。 なお、規約の変更につきましては、地方自治法第286条第1項の規定により関係地方公共団体との協議が必要であり、その協議については同法第290条の規定により議会の議決を要するものであるとされているため、ご審議をいただくものであります。 変更点につきましては、組合を組織する地方公共団体に関する別表第1及び組合で共同処理する事務に関する別表第2において、「浜名湖競艇企業団」を「浜名湖ボートレース企業団」に改めるものであります。 説明は以上であります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第76号 静岡県市町総合事務組合規約の一部を変更する規約については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第77号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第20、議案第77号 市道路線の変更についてを議題とします。 本案の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。     〔都市整備部長 西島和仁君登壇〕 ◎都市整備部長(西島和仁君) それでは、議案第77号 市道路線の変更について内容を説明させていただきます。 議案書57ページをご参照ください。また、参考資料の57ページから60ページの概要説明書を併せて御覧いただければと思います。 議案につきましては、変更しようとする路線名の旧新別に、起点・終点の大字、字、地番について記載しております。 変更しようとする市道路線の位置につきましては、参考資料59ページの位置図のとおり、旧大仁ボウル西側を南側から北側に向かって走る路線になります。 変更しようとする市道路線の現状は、北側を東西に走る国道136号とは3メートルほどの段差があり、つながっておらず、行き止まりの路線であり、限られた市民の利用のみとなっている状況であります。こうした中、路線終点部に隣接する土地所有者から土地利用の申請があり、道路敷地の一部の払下げにつきましては、大仁区や大仁地区部農会及び全ての隣接関係者から同意も得ている状況であります。 このようなことから、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、市道路線の延長を変更することについて議会の議決を求めるものであります。 以上で議案第77号 市道路線の変更についての説明とさせていただきます。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 市道路線の変更ですけれども、議案と参考資料を見る限りでは、この延長する長さと幅員が分からないですが、どのぐらいでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(西島和仁君) すみません、幅員はちょっと今手持ちがございませんけれども、延長が、この参考資料の57ページにありますように、92.7メートルから82.7メートル、10メートル短くなるというようなことでございます。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。     〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第77号 市道路線の変更については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △委提第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(柴田三敏君) 日程第21、委提第3号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 なお、説明終了後に質疑応答に入りますので、鈴木議会運営委員会委員長におかれましては登壇したままお待ちください。 7番、鈴木俊治議会運営委員会委員長。     〔7番 鈴木俊治君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(鈴木俊治君) 議席番号7番、鈴木俊治です。 それでは、委提第3号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明させていただきます。 伊豆の国市議会議案書1ページ、2ページを御覧いただきたいと思います。 本案につきましては、令和5年8月に人事院より、一般職の国家公務員の給与改定に関する勧告が行われました。この人事院勧告では、期末勤勉手当について民間との格差を埋めるため支給月数を0.1か月分引き上げる内容となっており、去る11月17日、参議院本会議において改正給与法が可決成立いたしました。 地方議員につきましては、地方自治法第203条の規定に基づき議員報酬及び期末手当が支給されています。支給額や支給方法は地方自治体ごとに条例で定められ、随時見直しが図られておりますが、本市議会においてはこれまで市職員の期末勤勉手当の支給率の改定と歩調を合わせ支給率を改定していることから、その状況を踏まえ、市議会議員の期末手当の支給率を令和5年12月支給分から改定しようとするものであります。 また、併せまして、議員への費用弁償として支給されている旅費につきましては、伊豆の国市職員の旅費に関する条例を例としておりますが、支給区分が明確でなかったことから、字句を整理するものであります。 改正内容につきましては、議案書3ページを御覧いただきたいと思います。 新旧対照表の上段、第1条関係として、第4条の費用弁償について、第2項に規定している「の例による」を「に規定する市長等に支給する旅費相当額とする」に改め、議員へ支給される旅費の支給区分を明確化するものであります。 第5条の期末手当では、第2項に規定している支給月数を「100分の200」から「100分の210」に改めることで、令和5年12月支給分を0.1か月分引き上げ、続く新旧対照表の下段、第2条関係として、支給月数を「100分の210」から「100分の205」に改めることで、令和6年から6月と12月の支給分に対してそれぞれ0.05か月分ずつ振り分けることで、年間0.1か月分の引上げを行おうとするものであります。 なお、この条例の施行日につきましては、議案書2ページの附則のとおり公布の日からとし、第2条の規定については、令和6年4月1日からとしております。 説明は以上です。議員皆様のご理解の下、ご賛同を得られますようよろしくお願いいたします。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 鈴木委員長は、席にお戻りください。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 10番、内田議員。     〔10番 内田隆久君登壇〕 ◆10番(内田隆久君) 議席番号10番、内田隆久です。 委提第3号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場から討論をいたします。 これまで伊豆の国市議会議員の期末手当の改定については、人事院勧告に基づいた職員の給与改定に併せて行われてきました。人事院勧告は、50人以上の民間企業の給与水準を参考に算出されています。市内の多くの中小零細企業の事業主は、コロナやロシアのウクライナ侵攻等の影響を受け、需要の縮小、材料費の高騰に苦しめられ、収益の向上が図れず、職員の給与を上げることができない状況が続いています。また、来年4月に借換えが一巡するゼロゼロ融資の返済を迫られ、経営そのものが厳しい事業所もあります。 多くの市民は、物価高と所得・給与が上がらず苦しんでいます。私は、政治は常に社会的弱者に寄り添うことが使命と考えています。このような状況の中、伊豆の国市議会議員の期末手当を上げることは、到底市民の理解は得られないと考えます。 議会は市民の代表です。議員は市民から選ばれ、市民の代表であり、その奉仕者として自らの処遇を決めなければならないと考えます。私は、今が非常事態だと思っています。人事院勧告に基づいて期末手当を上げる時期ではないと判断をいたしました。 以上、反対討論といたします。 ○議長(柴田三敏君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔「ありません」の声あり〕 ○議長(柴田三敏君) 次に、本案に対する反対討論の発言を許可します。 16番、高橋議員。     〔16番 高橋隆子君登壇〕 ◆16番(高橋隆子君) 16番、高橋隆子です。 私は、委提第3号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論します。 この条例改正は、平成17年に制定された伊豆の国市条例第25号のうち、第4条、費用弁償の改正と、第5条、期末手当に関する改正です。第4条は、議員が公務での旅費について字句を整えたものであり問題ないと考えられますが、第5条の期末手当に関しては認められるものではないと思い、その理由を述べさせていただます。 分かりやすく申しますと、これは議員のボーナスを上げるということを議員が決める提案です。これまでの期末手当に対し、0.1月分のアップとなります。具体的には、改正前の69万円から、令和6年からは70万7,250円に上がります。しかも、この年末12月分は72万4,500円です。これは、既に支払われた今年令和5年6月分の期末手当まで遡って、その分を12月に上乗せするというものです。議員は、この説明を市民の皆さんに説明できるでしょうか。 これまでも、市職員の給与が改定されるタイミングに併せて議員の期末手当も上げてきました。公務員の給与に関しては、人事院勧告や静岡県人事委員会勧告を踏まえて条例が改正されるものです。本議会定例会でも、先ほど議案第64号が可決されたところです。公務員の給与や待遇が改善されることは喜ばしいことであり、勤労者の賃金も引き上げるべきと思います。 ただし、ここで市長、副市長、教育長の特別職や議員の特別職の期末手当を引き上げることは、実は関係ないことなのです。人事院勧告は、特別職の報酬や期末手当の引上げは求めていません。これは慣行であり特に決まりではありません。議員が自らのボーナスを自ら引き上げることが、慣行として続いてきました。 今、日本中で国民が悲鳴を上げています。コロナ禍による打撃、物価高騰、一向に上がらない労働賃金。一握りの資本家だけがもうかる行き過ぎた資本主義社会による格差拡大、そして最大最悪の人権侵害である戦争、過酷な気候危機も世界経済を悪化させています。身近な家計の苦しみから国際的な外交問題まで、政治に関わる側の責任も明確にされないままです。この経済の苦境を招き、改善されてこなかった、さらに悪化させているという責任を棚に上げて、政治の責任者である総理大臣や閣僚は、お手盛りで自らの給与を増額、国民の非難を浴びました。このような世論の中で、私たち地方議会でも同様の報酬引上げをすることは、市民の理解を得られるのか甚だ疑問であり、すべきではないと思います。 議員報酬を上げることで、議員の成り手を増やせるのではという意見もあります。しかし、議員として働く条件は報酬だけではありません。若い世代、女性と多様な市民が議員になるには様々なハードルがあり、それは別の協議を経て改革すべき課題であります。また、期末手当や報酬そのものを検討しようじゃないかという場合には、それなりの審議を経て行われるべきであります。現状の報酬ではとても議員活動ができないと言うならば、それなりの報告を市民にし、政務活動費の見直しなどもできるはずです。議員がそれぞれ、自分の議員としてのスキルアップや研修、市民との会合やレポート配布など、詳細に報告をし公開をして、市民に説明をすることは当然の責務であります。 このようなことから、議員自らの期末手当の引上げに関する条例、委提第3号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、反対とします。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。     〔発言する者なし〕 ○議長(柴田三敏君) 賛成討論なしと認め、討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 委提第3号 伊豆の国市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 ○議長(柴田三敏君) ご着席ください。起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。---------------------------------------情報通信機器導入特別委員会委員長報告 ○議長(柴田三敏君) 日程第22、情報通信機器導入特別委員会委員長報告を議題といたします。 なお、説明終了後に質疑応答に入りますので、長谷川情報通信機器導入特別委員会委員長におかれましては登壇したままお待ちください。 それでは、この件についての委員長報告を求めます。 2番、長谷川浩情報通信機器導入特別委員会委員長。     〔2番 長谷川 浩君登壇〕 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) 皆さん、こんにちは。議席番号2番、情報通信機器導入特別委員会委員長、長谷川浩です。 情報通信機器導入特別委員会の調査・検討結果についてご報告いたします。 当委員会は、地方自治法第109条及び伊豆の国市議会委員会条例第6条の規定により、令和5年6月30日に設置され、付議事件、議会運営への情報通信機器の導入に向けたタブレット導入と情報通信機器使用基準の検討について、令和5年6月30日から令和5年10月31日までの間に延べ7回にわたり委員会を開催し、検討を進めてまいりました。 報告書1ページの主な委員会の活動経過といたしまして、1ページの第1回から第2回、第1回は委員の選任、正副委員長の互選ということです。 第2回は、令和4年度情報通信機器導入特別委員会報告書に基づいた検討について、委員会の中で議論をいたしました。主な意見は、そこに列記されているとおりであります。 第3回特別委員会は、同じく情報通信機器使用基準(案)について、その他、議場にてタブレットの会議システムのデモについて、その辺を検討いたしました。 8月23日の議会全員協議会、臨時でタブレット会議システムのデモンストレーションについて、富士ソフト株式会社のmoreNOTEでデモを行いました。 第4回特別委員会では、基準(案)の見直し、定義、SideBooksとmoreNOTEそれぞれのデータのアップロード方法とか、そういうことを議論いたしました。 第5回特別委員会では、使用基準(案)、会議及び会議の調整など「公務」とあるけれども、その公務はどういうものかということで、委員の中で議論いたしました。 10月13日、全員協議会において、費用負担について各議員に意見を伺いました。 第6回特別委員会、10月16日、こちらで使用基準(案)の中に修理費に関するとか、ソフトウェアの追加・削除、このようなことを委員の中で検討いたしました。 第7回特別委員会、10月27日、最終の検討(案)をつくり、議長のほうに提出いたしました。 4ページの第3、調査結果についてです。 導入目的は、当初よりタブレットの導入により会議資料をペーパーレス化することで、会議資料の完全な電子化を最終目標とするということでまとめております。 あと、2の機器やサービスの検討、タブレットについて、これも3種類から選びまして、当委員会の結果としてはiPad Pro 12.9インチのApple Pencilということで取りまとめております。 5ページに移りまして、通信形態や電源環境について、通信形態はセルラーモデル、電話回線を使った情報通信ということで、委員の中で取り決めました。 3の会議システムについては、東京インタープレイス株式会社のSideBooksと富士ソフト株式会社のmoreNOTEの2つのシステムに絞って検討を行いました。その結果、東京インタープレイス株式会社のSideBooksは、情報のやり取り量が少ないので使われる通信料が減るということで、通信料の軽減につながる。それで、あとは本棚のような使い勝手ということで、今紙に一番近いイメージで使えるんじゃないかということで、委員の中で決定をいたしました。 グループウェアについては、皆さんがLINEを使われているので、LINEWORKSを使って既読確認の機能があるということで、グループウェアはこれで行こうということで、委員の中で決定いたしました。 費用負担については、全協でも議員の皆様にお諮りしましたけれども、全額公費の負担ということでスタートするということで、委員の中で取りまとめました。 その他としては、タブレットの取扱い、これは今後の会議システムの研修が必要になるということで、委員のほうからそういうことで取りまとめました。 第4のまとめといたしまして、議会運営にタブレットを導入した場合の有効性は十分に確認できるということで取りまとめております。 8ページからは、使用基準(案)ということで添付してありますので、これは各議員の方がちょっと確認してください。 以上で当委員会に付議された調査・検討した事案の経過と結果の報告を終わります。 結びになりますが、当委員会の調査・検討において、当局側にはいろいろな資料提供や専門的な説明等についてご配慮をいただきましたことを、委員会を代表しまして、この場をお借りしてお礼申し上げます。 以上で報告を終わります。 ○議長(柴田三敏君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいま委員長から報告をいただきまして内容は分かりましたけれども、その中で、今回の報告の中では、タブレット端末についてはアップル社の端末を利用することと、会議システムについても東京インタープレイス株式会社のSideBooks、これを利用することが適当だという報告がありました。 そして、私がお尋ねしたいのは、これらは決まったんですけれども、それ以外に、この今言われましたタブレットを導入するに伴いまして経費がどの程度かかるのかというのは、委員会の中でちゃんと金額は確認されているのかをお尋ねしたいのと、もう一点が、タブレットの導入時期、これについては特に明記がされておりませんので、話合いがされていないんだろうなとは認識をしておりますけれども、その点については確認をさせていただきたいと思います。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 長谷川委員長。 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) 長谷川です。 費用については、当委員会としては、あくまでも導入委員会ということで、あくまでも議長に、この特別委員会としてタブレット導入に向けて必要なソフトウェアであり部品であり、それを提出するということが第一の目的になっていますので、そちらはまた、議長をはじめ議運のほうでもんでいただいて、またフィードバックしていただければと思います。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔発言する者あり〕 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) あと、導入時期についてですが、議長のほうにお答えしていますので、そちらのほうでということになるんではないかと思います。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) タブレットの導入時期については、議長のほうに報告がされているように聞こえるんですけれども、導入時期については検討していないので、私はこの報告に上がってきていないという認識なんですけれども、そうじゃないんですか。議長のほうには明確に上げてあるんでしょうか。 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) 議長のほうには、導入のものとそれを上げるということで、時期については今後検討ということだと思います。私のほうでは、ちょっと知りかねます。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) ですから、委員会としては、この中では検討していないという受け止めでよろしいですね。 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) 委員会としては、具体的に費用が幾らか、そういうことは……     〔発言する者あり〕 ○議長(柴田三敏君) 長谷川委員長。 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) 長谷川です。 委員会の中では、そういうことは取り決めておりません。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 田中です。 会議システムについて、5ページで、今、古屋議員が言いましたように、SideBooksが適当ではないかという報告でしたけれども、私たち議会に、全協でデモンストレーションをやったのはmoreNOTEのほうだと思うんですが、なぜmoreNOTEだけデモンストレーションして、SideBooksはしなかったんでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 長谷川委員長。 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) 長谷川です。 前回の委員会のときに、SideBooksは7名講習を受けています。今回は、あくまでも前回の特別委員会の報告書に基づいて行いました。それで、両方をもう一回というのは、ちょっと時間的な制約があってできなかったというのが正直なところです。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) SideBooksは7名で行ったというのは、特別委員会のメンバーは体験したということかもしれませんけれども、実際私たち議員はmoreNOTEを使っていますので、SideBooksがどうなのかというのは知らないわけですよね。できれば両方やってみてどちらがいいかということで判断したほうがよかったと思うんですが、時間的になかったからということなんですが、何かその急がれていたんでしょうか。ここで決めなきゃならなかったんでしょうか。何かその理由はありますでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 長谷川委員長。 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) 長谷川です。 急ぐというより、7名の方が実際に触って、あとの8名の方が触っていないので分からないというのもあるかもしれませんけれども、あくまでも委員会としては、この議場でタブレットが通信に耐えられるかどうか、そういうことを検討するというのが第一だったんです。 次に、そのソフトウェアですけれども、ソフトウェアの、先ほども申しましたけれども、通信ですね、全部がさっと通信して、全部の資料を中に入れるというのが、やっぱり通信料の問題ということで選ばなかったといういきさつになります。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) 14番、田中議員。 ◆14番(田中正男君) 選定の理由が、その通信料がかかるということで、その金額がかかるからSideBooksにしたということになるかと思いますけれども、やはりその使い勝手がどうかということが一番かと思うんですけれども、そういった費用がかかるからこちらにしたというのは、ちょっとどうなのかと思うんですね。 本当にこのタブレット導入という本来からの意味からいって、それは当然もう金かかるということは分かっているんですね、初めから。その中で、そちらのほうが余計に金かかるから、かからないほうにしたというのは、理由としてはちょっと不十分かと思うんです。本当に使い勝手がいい、こちらがメリットが大きいということで決めたならいいんですが、ちょっと金額だけでそういう最終的な判断をしたというのは、ちょっと私としては理解できないんですけれども、その辺いかがでしょうか。 ○議長(柴田三敏君) 長谷川委員長。 ◆情報通信機器導入特別委員会委員長(長谷川浩君) 長谷川です。 金額は一つの条件です。あくまでも、SideBooksを使われている市町村が、やはり数が多いんですね。富士ソフトさんのmoreNOTEというのは、どちらかというと企業向けなんです。一般の会社企業向けなんですね。だから、すごくカレンダー機能からネットワークに入っていろんなことが調べられるんですけれども、あくまでもこの議会で使うというと、やはり本棚で各年次の予算書を呼んでくるとか、そういうことに特化していますので、やはりそういう検討を委員会の中でもみまして、先ほどの金額は一つの条件でしかありません。それだけではありません。使い勝手とすると、やっぱり議会で使うのは、やはり予算書を見るようなそういうイメージで使われたほうがすぐに入りやすいのではないかということで、委員会の中で決定いたしました。 以上です。 ○議長(柴田三敏君) ほかにありませんか。     〔発言する者なし〕 ○議長(柴田三敏君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 長谷川委員長は、席にお戻りください。 ただいまの報告をもちまして、情報通信機器導入特別委員会につきましては、調査終了により廃止いたします。--------------------------------------- △閉会中の継続調査の報告 ○議長(柴田三敏君) 日程第23、閉会中の継続調査の報告を議題といたします。 各委員会調査報告はお手元に配付したとおりであります。朗読は省略いたします。 以上で閉会中の継続調査の報告を終了いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(柴田三敏君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 次の会議は、明日11月30日午前9時から再開し、一般質問を行います。この席より告知いたします。 本日はこれにて散会いたします。 お疲れさまでした。 △散会 午後1時41分...