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  1. 可児市議会 2006-06-06
    平成18年第2回定例会(第1日) 本文 開催日:2006-06-06


    取得元: 可児市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-14
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2006-06-06: 平成18年第2回定例会(第1日) 本文 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 95 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 :  ◯議長柘植 定君) 選択 2 :  ◯議長柘植 定君) 選択 3 :  ◯市長山田 豊君) 選択 4 :  ◯議長柘植 定君) 選択 5 :  ◯議会事務局長山田隆治君) 選択 6 :  ◯議長柘植 定君) 選択 7 :  ◯議長柘植 定君) 選択 8 :  ◯24番(林 則夫君) 選択 9 :  ◯議長柘植 定君) 選択 10 :  ◯議長柘植 定君) 選択 11 :  ◯議長柘植 定君) 選択 12 :  ◯議長柘植 定君) 選択 13 :  ◯議長柘植 定君) 選択 14 :  ◯議長柘植 定君) 選択 15 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 16 :  ◯議長柘植 定君) 選択 17 :  ◯議長柘植 定君) 選択 18 :  ◯12番(冨田牧子君) 選択 19 :  ◯議長柘植 定君) 選択 20 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 21 :  ◯議長柘植 定君) 選択 22 :  ◯健康福祉部長(山口和紀君) 選択 23 :  ◯議長柘植 定君) 選択 24 :  ◯12番(冨田牧子君) 選択 25 :  ◯議長柘植 定君) 選択 26 :  ◯健康福祉部長(山口和紀君) 選択 27 :  ◯議長柘植 定君) 選択 28 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 29 :  ◯議長柘植 定君) 選択 30 :  ◯健康福祉部長(山口和紀君) 選択 31 :  ◯12番(冨田牧子君) 選択 32 :  ◯議長柘植 定君) 選択 33 :  ◯議長柘植 定君) 選択 34 :  ◯7番(小川富貴君) 選択 35 :  ◯議長柘植 定君) 選択 36 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 37 :  ◯議長柘植 定君) 選択 38 :  ◯健康福祉部長(山口和紀君) 選択 39 :  ◯議長柘植 定君) 選択 40 :  ◯水道部長(澤野康道君) 選択 41 :  ◯議長柘植 定君) 選択 42 :  ◯7番(小川富貴君) 選択 43 :  ◯議長柘植 定君) 選択 44 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 45 :  ◯議長柘植 定君) 選択 46 :  ◯7番(小川富貴君) 選択 47 :  ◯議長柘植 定君) 選択 48 :  ◯議長柘植 定君) 選択 49 :  ◯3番(伊藤健二君) 選択 50 :  ◯議長柘植 定君) 選択 51 :  ◯健康福祉部長(山口和紀君) 選択 52 :  ◯議長柘植 定君) 選択 53 :  ◯3番(伊藤健二君) 選択 54 :  ◯議長柘植 定君) 選択 55 :  ◯議長柘植 定君) 選択 56 :  ◯5番(山根一男君) 選択 57 :  ◯議長柘植 定君) 選択 58 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 59 :  ◯議長柘植 定君) 選択 60 :  ◯5番(山根一男君) 選択 61 :  ◯議長柘植 定君) 選択 62 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 63 :  ◯議長柘植 定君) 選択 64 :  ◯5番(山根一男君) 選択 65 :  ◯議長柘植 定君) 選択 66 :  ◯議長柘植 定君) 選択 67 :  ◯議長柘植 定君) 選択 68 :  ◯議長柘植 定君) 選択 69 :  ◯12番(冨田牧子君) 選択 70 :  ◯議長柘植 定君) 選択 71 :  ◯議長柘植 定君) 選択 72 :  ◯議長柘植 定君) 選択 73 :  ◯議長柘植 定君) 選択 74 :  ◯議長柘植 定君) 選択 75 :  ◯議長柘植 定君) 選択 76 :  ◯議長柘植 定君) 選択 77 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 78 :  ◯議長柘植 定君) 選択 79 :  ◯議長柘植 定君) 選択 80 :  ◯議長柘植 定君) 選択 81 :  ◯議長柘植 定君) 選択 82 :  ◯議長柘植 定君) 選択 83 :  ◯議長柘植 定君) 選択 84 :  ◯議長柘植 定君) 選択 85 :  ◯総務部長渡辺孝夫君) 選択 86 :  ◯議長柘植 定君) 選択 87 :  ◯議長柘植 定君) 選択 88 :  ◯3番(伊藤健二君) 選択 89 :  ◯議長柘植 定君) 選択 90 :  ◯8番(小原 尚君) 選択 91 :  ◯議長柘植 定君) 選択 92 :  ◯17番(村上孝志君) 選択 93 :  ◯議長柘植 定君) 選択 94 :  ◯議長柘植 定君) 選択 95 :  ◯議長柘植 定君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                                 開会 午前9時00分   ────────────────────────────────────── ◯議長柘植 定君) 皆さん、おはようございます。  目にしみるような青葉若葉の季節、花フェスタ記念公園におきましては、今バラの満開、連日多くの方々が来園されていると聞いています。  さて、本日、平成18年第2回可児市議会定例会が招集されましたところ、議員各位におかれましては御参集を賜りまして、まことにありがとうございます。   ──────────────────────────────────────   開会及び開議の宣告 2: ◯議長柘植 定君) ただいまの出席議員は25名です。したがって、定足数に達しております。これより平成18年第2回可児市議会定例会を開会いたします。  日程に入るに先立ち、市長から発言を求められておりますので、これを許します。  市長 山田 豊君。 3: ◯市長山田 豊君) 皆様、おはようございます。  本日、平成18年第2回可児市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、極めて御多忙のところ定刻に御参集賜り、まことにありがとうございます。  なお、皆様におかれましては、ますます御健勝のことと心からお喜びを申し上げます。  さて、木々の緑がみずみずしく目に映り、1年の中でも生命の躍動感を感じるよい季節であります。  去る5月21日、下呂市において天皇・皇后両陛下御臨席のもと、第57回全国植樹祭が盛大に開催され、私も出席をいたしましたが、まさに木の国、山の国、岐阜県より全国に向けて緑の国土の継承の重要性をアピールできたすばらしい機会であったと思います。  一方、本市では、今、花フェスタ記念公園のバラの花が最盛期を迎えております。昨年の「花フェスタ2005ぎふ」の折に新たに植えられた苗木も一段と大きな株に成長し、それは見事な花を咲かせております。昨年より今年、今年より来年と期待がますます大きく膨れてまいることでしょう。  また、市政においては新年度事業も順調にスタートし、はや2カ月を経過いたしましたところでございますが、厳しい中にも着実に行財政運営を推進することができておりますことに対し、議員各位を初め市民皆様の御協力のたまものと厚く御礼を申し上げるものであります。  さて、本日御提案申し上げます案件は、承認を求めるもの12件、予算に関するもの1件、条例に関するもの10件、その他4件の計27件でございます。  詳細につきましては後ほど御説明申し上げますので、何とぞ十分な御審議をいただきますようお願い申し上げまして、開会のごあいさつといたします。 4: ◯議長柘植 定君) 次に、事務局長から諸報告をさせます。
    5: ◯議会事務局長山田隆治君) おはようございます。  諸報告を申し上げます。  議長会の関係でございます。第89回東海市議会議長会定期総会が4月18日に静岡市で開催されました。この席上におきまして、25年以上の永年勤続表彰として林則夫議員、奥田俊昭議員が特別表彰を受賞され、10年以上の永年勤続表彰として柘植定議長、肥田正志議員、橋本敏春議員、冨田牧子議員、昨年7月で勇退されました伊佐治昭男前議員が受賞されました。  続きまして、第19回可茂地域市町村議会議長会議が5月18日に美濃加茂市で、中濃十市議会議長会議が5月19日に各務原市で、第82回全国市議会議長会定期総会が5月24日に東京都千代田区で開催されました。この席上におきましても、25年以上の永年勤続表彰として林則夫議員、奥田俊昭議員が特別表彰を受賞され、10年以上の永年勤続表彰として柘植定議長、肥田正志議員、橋本敏春議員、冨田牧子議員、伊佐治昭男前議員が受賞されました。  それぞれの会議の概要につきましては、お手元に配付をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。 6: ◯議長柘植 定君) それでは、これよりただいま紹介のありました全国市議会議長会の表彰状の伝達を行います。  表彰を受けられました林議員、奥田議員、肥田議員、橋本議員、冨田議員は、演壇の前にどうぞお進みください。  表彰状。可児市 林 則夫殿。あなたは市議会議員として25年の長きにわたって市政の発展に努め、その功績は特に著しいものがありますので、第82回定期総会に当たり、本会表彰規程によって特別表彰をいたします。平成18年5月24日、全国市議会議長会会長 国松 誠。代読。おめでとうございました。(拍手)  表彰状。可児市 奥田俊昭殿。以下、同文でございますので省略させていただきます。おめでとうございました。(拍手)  表彰状。可児市 肥田正志殿。あなたは市議会議員として10年、市政の振興に努められ、その功績は著しいものがありますので、第82回定期総会に当たり、本会表彰規程により表彰いたします。平成18年5月24日、全国市議会議長会会長 国松 誠。代読。おめでとうございました。(拍手)  表彰状。可児市 橋本敏春殿。以下、同文でございますので省略させていただきます。おめでとうございました。(拍手)  表彰状。可児市 冨田牧子殿。以下、同文でございますので省略させていただきます。おめでとうございました。(拍手) 7: ◯議長柘植 定君) ここで、受賞された議員を代表して林議員から発言を求められておりますので、これを許します。  林議員、演壇の方でよろしくお願いいたします。 8: ◯24番(林 則夫君) 一言ごあいさつをさせていただきます。  ただいまは御指名をいただきましたので、私がごあいさつを申し上げるわけでございますが、これは議場の議席の順序ということございまして、私がごあいさつをさせていただくわけでございます。こうした順序というのは、やはり各地域へ参りましても、慶弔を問わずこのような形でやらせていただくことになろうかと思いますので、御理解をいただきたいと思います。  さて、ただいまは身に余る表彰をいただきまして、何か恥ずかしいような気もいたすわけでございます。しかしながら、誠心誠意、市勢伸展、市民福祉のために、まことに微力でございますけれども、一生懸命務めさせていただいたというのが実感でございます。  今後も皆様方の御支援、御協力を賜りながら、可児市の伸展のために一層の努力のために邁進をいたしたいと、こんな気持ちでおりますので、今後とも御指導、御鞭撻を賜りますように心からお願いをいたしまして、ごあいさつにかえさせていただきます。  本日はまことにありがとうございました。(拍手) 9: ◯議長柘植 定君) 表彰者は自席へお戻りください。  表彰者の皆様には、まことにおめでとうございました。  これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付いたしましたとおり定めましたので、よろしくお願いいたします。   ──────────────────────────────────────   会議録署名議員の指名 10: ◯議長柘植 定君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第79条の規定により、12番議員 冨田牧子さん、13番議員 橋本敏春君を指名いたします。   ──────────────────────────────────────   会期の決定について 11: ◯議長柘植 定君) 日程第2、会期の決定についてを議題といたします。  今期定例会の会期は、本日から6月23日までの18日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 12: ◯議長柘植 定君) 御異議がないものと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から6月23日までの18日間と決定いたしました。   ──────────────────────────────────────   諸般の報告 13: ◯議長柘植 定君) 日程第3、諸般の報告をいたします。  去る3月の定例会において可決されましたアメリカ産牛肉の輸入再開に関する意見書、品目横断的経営安定対策に関する意見書は、内閣総理大臣ほか関係方面に提出しておきました。  また、「進行性骨化性線維異形成症」の難病指定を求める意見書及び道路特定財源制度の堅持に関する意見書は、衆参両院議長、内閣総理大臣ほか関係方面に提出しておきましたので御了承願います。  次に、地方自治法第 180条の規定による専決処分の報告、地方自治法施行令第 146条第2項の規定による平成17年度予算の繰越明許費繰越計算書の報告、地方公営企業法第26条第3項の規定による平成17年度可児市水道事業会計予算の繰越計算書の報告及び地方自治法第 243条の3第2項の規定による出資法人の経営状況説明書の報告が市長から提出されましたので、お手元に配付いたしました。  次に、監査委員から地方自治法第 235条の2第3項の規定により、平成18年1月分から4月分までの例月出納検査結果の報告並びに同法第 199条第9項の規定により、平成17年度定期監査結果の報告(第3回)及び財政援助団体監査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。  また、この間における陳情につきましては、お手元の文書表のとおり2件受理しております。この陳情につきましては、それぞれの所管委員会で審査をお願いいたしますので、御了承願います。   ──────────────────────────────────────   承認第3号から承認第14号までについて(提案説明・質疑・討論・採決) 14: ◯議長柘植 定君) 日程第4、承認第3号から承認第14号までの12案件を一括議題といたします。  提出議案の説明を求めます。  総務部長 渡辺孝夫君。 15: ◯総務部長渡辺孝夫君) おはようございます。  それでは、議案の3号から8号につきましては予算の関係でございますので、右肩の2番が振ってあります平成17年度可児市一般会計・特別会計補正予算書を御準備いただきたいと思います。これで説明をさせていただきます。  1ページをお願いいたします。  承認第3号 専決処分の承認を求めることについて。  平成17年度可児市一般会計補正予算(第8号)につきましては、国・県からの交付金の額の確定及び歳入歳出が連動しております国・県支出金の確定等によりまして、補正予算を3月31日に専決処分しましたので承認をお願いするものでございます。  (歳入歳出予算の補正)既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ7億 900万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 250億 950万円とする。  あわせまして繰越明許費の補正で、既定の繰越明許費の追加をお願いしております。  また、地方債の補正で、既定の地方債の追加と変更をお願いしております。  2ページをお願いいたします。  まず歳入でございますが、地方譲与税につきましては 7,105万 4,000円の増でお願いしております。内訳としまして、所得譲与税で 3,267万 2,000円、自動車重量譲与税で 2,386万 8,000円、地方道路譲与税で 1,451万 4,000円の増でございます。  利子割交付金につきましては 1,782万 5,000円の増でございます。  配当割交付金 1,490万 3,000円、株式等譲渡所得割交付金 3,869万 7,000円、地方消費税交付金 4,911万 4,000円、ゴルフ場利用税交付金 3,137万 3,000円、自動車取得税交付金 2,743万 7,000円の増でございます。  地方特例交付金につきましては 4,622万 2,000円の増でお願いしております。  それから地方交付税につきましては3億 803万円の増ということでございますが、このうち普通交付税につきましては 1,999万 5,000円の増でございます。これは国の補正によりまして調整額が交付されてきたというものでございます。残りは特別交付税で2億 8,803万 5,000円でございます。金額は多いわけでございますが、これにつきましては合併関連で交付が伸びたということでございます。  それから、交通安全対策特別交付金につきましては 298万 6,000円の増でお願いしております。  次に分担金及び負担金でございますが、負担金で老人措置費負担金の減でございます。養護老人ホーム入所者の見込みが減ったということで 266万 9,000円の減でございます。  次に、国庫支出金でございますが 4,916万 8,000円の増でございます。そのうち国庫負担金につきましては、新たに国保の関係の保険基盤安定負担金が県から国に振りかわりまして 2,006万 9,000円ふえております。一方、社会福祉費とか児童福祉費、それから生活保護費、それらに係ります各負担金が増減しておりまして、その差し引きで 3,179万 5,000円の減でございます。  国庫支出金につきましては、新たに民生費の関係で次世代支援対策交付金、これはかつては補助金で交付されておりましたが、これが廃止になったということで見ておりませんでしたが、 1,089万 6,000円交付金として交付決定がされて追加としております。また、教育費の関係で姫治公民館のアスベスト除去に 801万 6,000円、南帷子小、桜ケ丘小、今渡北小学校の屋内運動場のアスベスト除去に 3,215万 6,000円、それから海洋センターの体育館のアスベスト除去に 127万 7,000円、それらが新たに交付されております。そのほか、民生費、衛生費、土木費等の既定の予算でお願いしている各種の補助金に増減がございまして、全体では 7,831万 3,000円の増となっております。委託金につきましては、基礎年金事務費交付金等の額が決まりまして 265万円の増でございます。  県支出金につきましては 3,656万 6,000円の減でございます。そのうち県の負担金につきましては、先ほどございました保険基盤安定負担金が国に振りかわったということで 2,377万 9,000円の減、またそのほか児童福祉費、社会福祉費、生活保護に係ります負担金の増減がございまして、全体では 3,174万円の減となっております。県の補助金につきましては、新規に県の振興補助金が花フェスタ2005関連事業等3事業に対しまして 910万円交付されることになりました。また、農業委員会補助金が、これも廃止されるということで見込んでおりませんでしたが、交付金として 158万 2,000円交付されることになったといったことがございます。そのほか民生費とか農林水産業費、土木費等に係ります各種補助金、これは既定の予算で見込んでおったものが確定しまして増減が生じました。その差し引きとして 140万 7,000円の減ということでお願いしております。委託金につきましては、衆議院議員選挙費の委託金で 441万円の減、そのほか土木費、民生費に係る委託金の確定で増減が生じまして、トータルでは 341万 9,000円の減というものでございます。  次に財産収入でございますが、財産売払収入は土地売払収入でございます。2,553万6,000円の増でお願いしております。  次に寄附金でございますが、富士通フロンテック株式会社からの寄附金を一般寄附金で 1,600万円受け入れるということにしております。  次に繰入金でございますが、特別会計からの繰入金、これは自家用工業用水道事業特別会計からの繰入金を 100万円減額するというものでございます。  諸収入は 5,349万円の増でお願いしております。次のページをお願いいたします。内訳としましては、雑入で学校給食事業収入は 1,100万円の減ということになっております。そのほか、株式会社ムサシから電子投票の損害賠償金 6,449万円を雑入で受け入れをしております。雑入のトータルが 5,349万円でございます。  市債としましては 260万円の減でございます。これは市債の額が確定したということで減額の補正をお願いしておるものでございます。  歳入合計7億 900万円でございます。  次に、5ページの歳出をお願いいたします。  総務費7億 8,969万 5,000円の増でお願いしております。そのうち総務管理費につきましては、財政調整基金への積み立てということで7億 9,409万 3,000円をお願いしております。  選挙費では、衆議院議員選挙費が確定したということで 439万 8,000円の減でございます。  次に、民生費では1億 6,496万 7,000円の減でございます。そのうち社会福祉費につきましては、主なものとしまして国民健康保険事業特別会計への繰出金が 3,658万 4,000円の減、それから老人保健特別会計への繰出金が 9,404万 7,000円の減、介護保険特別会計への繰出金が 3,443万 6,000円の減、そのほか身体障害者福祉費とか知的障害者福祉費、福祉医療費、それらの増減がございまして、全体では1億 9,026万 7,000円の減額というものでございます。児童福祉費につきましては、保育園の児童運営費の負担金を増額するということで 2,530万円お願いしております。  衛生費につきましては、各種検診の委託料の確定ということで保健衛生費で 2,600万円の減額ということでお願いしております。  それから土木費につきましては 9,427万 2,000円の増でございますが、そのうち道路橋梁費、こちらでは土地開発公社が所有しております土田地内の道路用地を購入するということで 6,420万円、都市計画費では可児駅周辺の整備事業等で土地開発公社、あるいは土地開発基金で所有しておる土地の取得ということで 3,290万円をお願いしております。住宅費では耐震関係の補助金でございますが、申請件数が少なかったということで 282万 8,000円を減額しております。  それから次に教育費でございますが、 1,600万円の増ということでお願いしております。そのうち社会教育費につきましては 2,600万円の増をお願いしておりますが、内訳としましては、文化創造センターの施設管理委託料、それから文化芸術振興財団への補助金、その二つにつきましては 5,100万円の減ということになっております。そこで、文化創造センターの施設整備基金がございます。そちらの基金にさらに 3,000万円ほど上乗せして積み立てるということで、基金への積み立てを 8,000万円お願いしております。そのほか文化財保護の関係で研究発掘調査費用を見ておりましたが、 200万円の減額ということにお願いをしております。  以上、歳出合計では7億 900万円でございます。  次に、6ページをお願いいたします。  繰越明許費の補正でございますが、追加ということで、教育費、中学校費でございますが、蘇南中学校のトイレの改修ということで中学校施設改修事業 200万円の繰り越しをお願いしております。  それから地方債の補正ということで、追加でございますが、今渡北小学校屋内運動場の大規模改造事業 2,130万円、南帷子小学校屋内運動場大規模改造事業 2,230万円、桜ケ丘小学校屋内運動場大規模改造事業 2,020万円、これらはいずれもアスベストの除去に対して地方債を借りるというものでございます。当初、地方債の予定はしておりませんでしたが、地方交付税の基準財政需要額に元利償還金の一部が算入されるということで、他のそういったメリットのないものと入れかえるという形で新たにお願いしております。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、既定の地方債と同様にしております。  7ページで変更でございますが、県営道路改良事業負担金事業につきましては 1,710万円の減で 5,990万円とするものでございます。県営急傾斜地崩壊対策事業負担金事業につきましては、 400万円減で 500万円にするというものでございます。運動公園整備事業につきましては 1,240万円の増で1億 2,400万円、可児駅東土地区画整理事業につきましては 4,080万円の減で 8,520万円、消防防災施設整備事業につきましては 1,100万円の減で 850万円、西可児中学校大規模改造事業についてはアスベストの方に振りかえるということで、 4,100万円予定しておりましたがゼロにするというものでございます。減税補てん債で 3,510万円追加の1億 8,510万円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。  以上が承認第3号の関係でございます。  次に、32ページをお願いいたします。  承認第4号 専決処分の承認を求めることについて。  平成18年3月31日に専決処分しましたので、承認をお願いするものでございます。  平成17年度可児市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)でございます。  (歳入歳出予算の補正)事業勘定の既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ 7,000万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ71億 2,960万円とする。  また、直診勘定の既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ30万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,870万円とするものでございます。  33ページをお願いいたします。  まず、事業勘定の歳入でございますが、国民健康保険税につきましては 970万円の減でございます。  国庫支出金につきましては 233万 5,000円の減で、そのうち国庫負担金につきましては、療養給付費等負担金等の増減がございまして、差し引き 1,872万 7,000円の減でございます。国庫補助金につきましては、財政調整交付金が 1,639万 2,000円増というものでございます。  療養給付費交付金につきましては、現年度分の減収ということで 6,738万 5,000円の減でございます。  県支出金につきましては 374万 8,000円の減ということで、うち県負担金につきましては、高額療養費共同事業の負担金が 258万 9,000円の減、県の補助金につきましては、財政調整交付金等の増減がございまして、その差し引きで 115万 9,000円の減でございます。  共同事業交付金につきましては、高額療養費の共同事業交付金で 4,315万 8,000円の減でございます。  繰入金につきましては 5,632万 6,000円で、他会計からの繰入金、これは一般会計からでございますが 3,658万 4,000円の減、それから基金からの繰入金、国民健康保険基金からの繰り入れを 9,291万円でございます。  歳入合計 7,000万円の減でございます。  一方、歳出につきましては、保険給付費で 6,000万円の減ということでお願いしております。そのうち療養諸費につきましては、療養給付費が 4,500万円の減、それから高額療養費につきましては、退職被保険者等に係る分としまして 1,500万円の減でございます。  共同事業拠出金につきましては、高額療養費の拠出金が 1,000万円減額ということでございます。
     歳出合計としまして 7,000万円の減額でございます。  次に、35ページをお願いいたします。  直診勘定でございますが、まず歳入では診療収入ということで外来収入でございますが、老人保健診療収入が70万円減というものでございます。  繰越金につきましては、平成16年度からの繰越金を40万円増ということで、歳入合計では30万円の減でございます。  歳出につきましては、医業費ということで医薬材料費購入の予算を30万円減額するというものでございます。歳出合計も同額でございます。以上でございます。  次に、46ページをお願いいたします。  承認第5号 専決処分の承認を求めることについて。  平成17年度可児市老人保健特別会計補正予算(第4号)でございます。これも平成18年3月31日に専決処分しましたので、承認をお願いするものでございます。  歳入歳出予算の補正につきましては、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ1億円を減額しまして、予算の総額を歳入歳出それぞれ55億 7,760万円とするものでございます。  47ページをお願いいたします。  まず歳入でございますが、支払基金交付金につきましては、医療費の交付金で526万6,000円、審査支払手数料交付金で35万 8,000円、合計 562万 4,000円の増額をお願いしております。  国庫支出金につきましては、国庫負担金で医療費の負担金が 1,318万 9,000円減額になるというものでございます。  県支出金につきましては、県負担金で医療費の負担金が 407万 9,000円増額ということでお願いしております。  繰入金につきましては、他会計からの繰入金ということで一般会計からの繰入金を 9,404万 7,000円減額しております。  諸収入につきましては、雑入ということで第三者行為等の賠償金で 246万 7,000円を減額しております。  歳入合計では1億円の減でございます。  歳出につきましては医療諸費ということで、療養給付費の負担金が1億円の減ということございます。歳出合計も同額でございます。以上でございます。  次に、52ページをお願いいたします。  承認第6号 専決処分の承認を求めることについて。  平成17年度可児市介護保険特別会計補正予算(第5号)でございます。これも平成18年3月31日に専決処分しましたので承認をお願いするものでございます。  歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ2億 6,000万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ31億 5,050万円とするものでございます。  53ページをお願いいたします。  歳入でございますが、保険料で介護保険料が 2,029万 1,000円の増でございます。  国庫支出金につきましては 4,863万 4,000円の減でございまして、そのうち国庫負担金につきましては介護給付費の負担金で 3,818万 1,000円の減、それから国庫補助金の関係では調整交付金が 1,045万 3,000円減というものでございます。  支払基金交付金につきましては、介護給付費の交付金で 6,397万円の減でございます。  県支出金につきましては、県の負担金でございますが、介護給付費の負担金で 2,386万 3,000円の減でございます。  それから繰入金でございますが、一般会計の繰入金で 3,443万 6,000円の減、それから市債で財政安定化基金の貸付金1億 938万 8,000円の借り入れを減らすというものでございます。  歳入合計では2億 6,000万円減でございます。  次に歳出でございますが、保険給付費では介護サービス給付費の負担金が減額ということで2億 7,480万円お願いしております。  基金積立金ということで 1,480万円増を介護給付費準備基金への積み立てということでお願いしております。  歳出合計では2億 6,000万円減でございます。  次に、59ページをお願いいたします。  承認第7号 専決処分の承認を求めることについて。  平成17年度可児市自家用工業用水道事業特別会計補正予算(第1号)でございます。これも平成18年3月31日に専決処分しましたので、承認をお願いするものでございます。  歳入歳出予算の補正でございますが、既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ 600万円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ1億 4,600万円とするものでございます。  60ページをお願いいたします。  歳入の使用料及び手数料の関係でございますが、使用料につきまして、節水がございました。そこで、節水による水道使用料の減ということで 1,010万 6,000円の減でございます。  繰越金につきましては、平成16年度からの繰越金 283万 6,000円の増でございます。  諸収入につきましては、2期事業負担金の精算の還付金がございまして、それで 127万円の増でございます。  歳入合計では 600万円の減でございます。  歳出でございますが、水道費、愛知用水の2期事業建設負担金、それから一般会計繰出金等の減で 230万円の減額をお願いしております。  予備費としまして、歳入の減との調整としまして予備費を 370万円減額しております。  次に、64ページをお願いいたします。  承認第8号 専決処分の承認を求めることについて。  平成17年度可児市公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)。これにつきましても、平成18年3月31日に専決処分しましたので承認をお願いするものでございます。  歳入歳出予算の補正でございますが、歳入予算の款項の区分ごとの金額の補正をお願いするものでございます。  あわせまして地方債の補正ということで、既定の地方債の変更をお願いしております。  65ページをお願いいたします。  歳入の各項目の変更でございますが、分担金及び負担金、このうち負担金につきまして、区域外流入負担金等が増加しております。そこで 1,430万円の増をお願いしております。  使用料及び手数料につきましては、使用料で下水道の使用料が 3,250万円の減でございます。  国庫支出金につきましては、国庫補助金ということで下水道事業の補助金が 3,500万円の増でございます。  市債で 1,680万円を減額するということでございまして、歳入の合計としてはゼロでございます。  66ページで地方債の補正でございますが、公共下水道事業としまして 1,550万円の減ということで10億 7,600万円、それから木曽川右岸流域浄水事業で 130万円減の1億 2,070万円ということで補正をお願いしております。起債の方法とか利率、償還の方法については、変更はございません。  以上が予算の関係でございます。  次に、右肩にナンバー1とございます平成18年第2回可児市議会定例会議案書と、それからナンバー4の提出議案説明書、こちらを御準備いただきたいと思います。議案書につきましては7ページになります。それから提出議案説明書では1ページ目の一番下の段でございます。提出議案説明書の方で説明をさせていただきたいと思います。  それでは、承認第9号 専決処分の承認を求めることについて。  地方税法の改正等に伴いまして、可児市税条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、この承認をお願いするものでございます。  地方税法が平成18年3月27日に成立しまして3月31日に公布されましたので、その改正の中から4月1日から市税条例を改正する必要がある部分につきまして専決処分しましたので承認をお願いするものでございます。  まず主な内容でございますが、第12条第2項の関係でございます。これは個人市民税の均等割の範囲について規定をしておるわけでございますが、個人市民税の均等割が非課税となる合計所得金額の上限を引き下げるというものでございます。これにつきましては、控除対象配偶者または扶養親族がある場合、これまで非課税所得金額に17万 6,000円を加算しておりました。これを16万 8,000円に引き下げるというものでございます。  それから付則の第5条第1項の関係でございますが、これは個人市民税の所得割の範囲を規定しております。こちらでは個人市民税の所得割が非課税となる合計所得金額の上限を引き下げるということで、同様に控除対象配偶者または扶養親族がある場合は、これまで非課税となる合計所得金額に35万円を加算しておりましたが、この35万円を32万円に引き下げるというものでございます。  それから2ページをお願いいたします。付則第10条の2の関係でございますが、これは新築住宅の固定資産税の減免の申請の関係でございます。地方税法におきまして、特定優良賃貸住宅に係る固定資産税額の軽減措置が廃止されました。新たに耐震基準適合住宅に係ります固定資産税の軽減措置が新設されたことに伴いまして、その手続を定めるというものでございます。地方税法で新たに耐震基準適合住宅につきましては、税額を2分の1にすることが定められました。この適用を受けるために新規に必要な事項を規定するというものでございます。  それから、付則の第12条につきましては固定資産税の特例の関係でございますが、平成18年度分から平成20年度分までの宅地等に係る固定資産税の負担調整措置について設けるというものでございます。これにつきましては、固定資産税は3年ごとに評価替えをしておりまして、これに合わせまして平成18年度から20年度につきまして評価額に対する前年度の課税標準額の割合、これを負担水準と言っておりますが、この負担水準を均衡化させるということを重視した税負担の調整措置が講じられております。負担水準の低い土地につきましては、価格の5%分を前年度の課税標準額に加算するということを基本といたしまして、負担水準が住宅用地の場合では80%以上、商業用地では60から70%になるようにそれぞれの調整措置が講じられております。  そのほか全般に文言の訂正、時限条項の期間延長等の改正をお願いしております。  施行日としては平成18年4月1日でございます。市民税、固定資産税につきまして経過措置を定めております。  それから、次に承認第10号 専決処分の承認を求めることについて。  議案書では12ページでございます。  中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令の改正に伴い、中部圏都市開発区域の指定に伴う可児市固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例を専決処分したので、承認を求めるというものでございます。  第2条第1項の関係でございます。これは定義をしておるわけですが、条例の適用期限ですが、可児市は中部圏の都市整備区域等に入るかどうか、その指定が2年ごとに行われるということがございます。それで、現在の条例では適用期限が平成18年3月31日までとなっておりました。同施行令の改正がございまして、適用期限が2年間延長されましたので平成20年3月31日とするものでございます。あわせて表現の改正とか字句の改正をお願いしております。  施行日は平成18年4月1日でございます。  次に、承認第11号 専決処分の承認を求めることについて。  都市計画税の関係でございますが、議案書では13ページになります。  地方税法の改正によりまして4月1日から施行する必要がございますので、3月31日に専決処分をしました。そこで承認をお願いするものでございます。  新たに付則第2条から第7条までを改正しております。固定資産税につきましても、市税条例の改正でお願いしておりますように、固定資産税と同様、3年に1度の評価替えに合わせまして、平成18年度から20年度について負担水準を均衡化させるための調整措置が講じられております。負担水準の低い土地につきましては、価格の5%を前年度の課税標準額に加算することを基本としまして、負担水準が住宅用地の場合ですと80%以上、商業地につきましては60%から70%になるように、調整措置をそれぞれ設けるというものでございます。  それから、次に承認第12号 専決処分の承認を求めることについてで、議案書では16ページをお願いいたします。  地方税法の改正に伴い、可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を専決処分したので、その承認を求めるもの、これも3月31日に専決処分しましたので承認をお願いするものでございます。  新付則第5項から第8項を追加しておりまして、その中で公的年金等控除額が引き下げられたことに伴いまして、平成18年度から65歳以上の年金受給者の国保税の負担が急激に増加することを避けるということで、緩和措置を設けるというものでございます。65歳以上の控除の最低保障額が 140万円から 120万円に、20万円引き下げられると、この20万円分について激変緩和の特例を設けるというものでございます。  一つは、公的年金等の所得が一定水準以下であれば均等割、世帯割に軽減措置があるわけでございますが、その判定に際しまして、18年度については所得金額から28万円を控除する、19年度は所得金額から22万円を控除するというものでございます。  それから所得割額の算定の特例としまして、18年度は公的年金等所得から13万円を控除する、19年度は7万円を控除するというものでございます。  施行は18年4月1日からでございます。  次に、承認第13号 専決処分の承認を求めることについて。  これは議案書では20ページをお願いいたします。  診療報酬の算定方法に係る厚生労働省告示の改正に伴いまして、可児市国民健康保険診療所診療料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例を専決処分したので、その承認をお願いするものでございます。これも3月31日に専決処分をいたしております。  第2条第1号では診療料の額の算定根拠の規定をしておるわけでございますが、診療報酬の算定方法に係る厚生労働省告示を算定根拠とするということに改正するものでございます。  施行は平成18年4月1日からでございます。  次に、承認第14号 専決処分の承認を求めることについて。  こちらは議案書では21ページになります。  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令改正が平成18年3月27日に公布されましたので、可児市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、その承認をお願いするものでございます。  第5条第2項第2号の関係では、消防作業従事者等、これには救急病院の協力者とか水防作業の従事者も入るわけでございますが、それらの方に係る補償の基礎額を引き下げるというものでございます。補償額を算定する場合の基礎となる補償基礎額というのが定められておりますが、その最低補償の基礎額を 9,000円から 8,800円に引き下げるというものでございます。  第5条第3項の関係では、配偶者に係る補償基礎額への加算額を引き下げる。配偶者のある方につきましては、 450円を加算しておりましたのを 433円に引き下げるというものでございます。  第9条の2第2項の関係では介護補償の額を引き下げるということで、常時介護または随時介護が必要な場合、それぞれ他人介護、あるいは親族介護といった介護の方法があるわけでございますが、それぞれの区分に係ります補償額を引き下げるというものでございます。  それから別表第1の関係でございますが、非常勤消防団員等に係る補償基礎額を引き下げるというものでございます。議案書に表が掲げてございますが、団長、副団長のグループ、それから分団長のグループ、部長、班長、団員のグループ、三つのグループがありますが、それぞれ経験年数に応じて定めてあります補償基礎額を引き下げるというものでございます。  以上で、専決処分に係る説明を終わらせていただきます。 16: ◯議長柘植 定君) これより質疑を許します。                 〔挙手する者あり〕 17: ◯議長柘植 定君) 12番議員 冨田牧子さん。 18: ◯12番(冨田牧子君) 私の方は承認の9号と11号と12号と13号、これについて質疑を行いたいと思います。  まず承認第9号ですけれども、この部分で地方税法の改正に伴って、こういう税条例の改正がされるわけですけれども、まず個人市民税が非課税の部分が引き下げられるということで、こういった個人市民税の課税基準が引き下げられて影響はどのようにあるか、どれぐらいの人数がこのことで影響を受けるかということをお尋ねしたいと思います。  それから、付則第12条の固定資産税の分ですけど、この固定資産税は、結局、これは上がるということなんじゃないかと思うんですけれども、そこら辺の、毎年5%以上の連続した課税標準額の引き上げということが含まれているというふうに思うんですけれど、これは結局は固定資産税の引き上げということになると思うんですけど、金額的に見て、それはどうなのかということ。  それから承認第11号ですけど、この固定資産税に連動して都市計画税が決まるわけですけど、これも税率は変わらないと言うけれども、この課税標準額が引き上げられれば都市計画税そのものは高くなるんじゃないかというふうに思うんですけれど、そこを教えてください。  それから、承認第12号は国保税条例の一部改正ですけれども、具体的にこれがどういうふうになるのか。対象人数とか、それからどれぐらいの負担軽減になるのかということを数字で示していただきたいというふうに思います。それでもなおかつ値上げになるのかというところも、ぜひお聞きをしたいところです。
     それから承認第13号ですけれども、これは診療報酬の算定方式が変わって3.16%の減額になるということだったというふうに思うんですけれども、どのぐらいの予算の減額になるのか。そしてまた、その補てんについてはどのように考えているのか、そこをお尋ねします。 19: ◯議長柘植 定君) 総務部長 渡辺孝夫君。 20: ◯総務部長渡辺孝夫君) それでは承認第9号、市税条例の専決処分の関係でございますが、今回の改正で市民税の均等割、所得割の非課税となる加算額が引き下げられるということになります。そこで、均等割、所得割の非課税限度額につきましては、生活保護基準の額が勘案されておりまして、その生活保護基準が見直されたということで改正されることになりました。そこで、可児市にどういった影響が出るのかということを試算をいたしましたところ、均等割の影響につきましては20人というふうに出ております。所得割につきましては、これによって影響のある方はないということになっております、これは18年度でございますが。  次に、固定資産税、それから都市計画税の負担調整措置の関係でございますが、今回、負担水準が低い土地につきましては、価格の5%分を前年度の課税標準額に上乗せするといった措置が基本的になされております。これは負担水準にばらつきがあるのを、そういったばらつきをなくしていこうというのが趣旨でございまして、そういった措置がなされておるわけでございますが、現在、確かに負担水準のばらつきをなくそうという中には、負担水準の低い、これまで当該年度の評価額に対しまして前年度の課税標準額の割合が低い、そういう負担水準の低い方につきましては、確かに増額となる要因がございます。しかしながら、これは負担水準をすべての土地について、できるだけ一定のレベルにしたいというのが趣旨でございます。  こうした中で、現在では負担水準が低くて負担が増加するといった影響が出てくるものについては、6%ほどの土地だというふうに見ております。そのほかの土地につきましては、地価の下落によりまして負担水準の方が高くなっておるといって、逆に下げるといったものもございます。それから、既に一定の負担水準に達しておるということで据え置き措置になっているといったものもございまして、それらが大半を占めておりまして、先ほどの5%上乗せになってくるといった土地については6%ほどだというふうに見ております。以上でございます。 21: ◯議長柘植 定君) 健康福祉部長。 22: ◯健康福祉部長(山口和紀君) それでは、専決処分の承認の国保税の関係でございますが、まず影響の関係でございます。国保税につきましては6月15日付で納付書を発送するということで、まだ確定数値というところはいきませんけれども、大体の数字はつかめておりますので、その範囲内でお答えをさせていただきます。  まず、今回、 140万円から 120万円ということで公的年金の控除が20万円下がるわけでございますが、それに伴って影響の部分でございます。まず、公的年金の控除者、負担軽減措置の部分ですが、13万円対象になる方が1万 1,320人ほどということで想定をいたしております。それから計算をいたしますと、従来は20万円の影響を受けたんですが、軽減緩和措置で13万円という格好になります。今回、税率は 7.4%でございますので、1人頭 9,620円ほど軽減されるという格好になります。可児市全体としては、およそ 9,500万円ぐらいの税の軽減措置になろうかという数字で現在のところはとらえております。  あと、7割軽減とか5割軽減世帯等が入ってきますので、また状況は違ってきますけれども、全体としては今申し上げた 9,500万円ぐらいの影響が、軽減措置で減額になるということで、皆さんにとっては負担が軽くなるという格好で今のところとらえております。  それから、あと診療報酬の関係でございますが、久々利の診療所につきましては、診療報酬自体が 1,300万円ほどでございます。これの影響については30万円から40万円ということでございますので、診療所だけでとらえますと、それだけ安くなるということでございます。ただ、市内の病院全体とか、そういった試算まではちょっと今のところ出してございませんけれども、現状ではそんな数字をとりあえず出させていただいております。                 〔挙手する者あり〕 23: ◯議長柘植 定君) 冨田牧子さん。 24: ◯12番(冨田牧子君) 先ほど総務部長のお話では、6%の土地しか上がるところはないと言われたんですけど、ちょっとここでお尋ねしたいんですけど、可児市の負担水準、平均でどれぐらいなのかということをちょっと教えてください。  それから、先ほど健康福祉部長の方から国民健康保険税のお話がありましたけれども、全体としては 9,500万円の軽減措置があるというふうにおっしゃったんですけど、国保税が上がっていますよね。それで、差し引き、今このことで上がった額からは軽減はされるんだけれども、去年よりもやはり上がる人はたくさんいるわけですよね、どうなんでしょうか。 25: ◯議長柘植 定君) 山口健康福祉部長。 26: ◯健康福祉部長(山口和紀君) 今の数字は基本的には税率を同じとしての想定でございますので、税率自体が 6.5%から 7.4%に上がっておりますので、これについてはほとんど、軽減世帯の方は別として、すべて上がる対象になってまいります。 27: ◯議長柘植 定君) 総務部長。 28: ◯総務部長渡辺孝夫君) 先ほど都市計画税も御質問いただきましたが、この固定資産税と同様ですので一緒に説明させていただいたつもりでございます。  それから、今、負担水準の状況はどうかという御質問でございますが、ちょっと答えになるかどうかわかりませんが、宅地等に関して申し上げますと、負担水準が1以上の土地につきましては64%でございます。それから、負担水準が 0.7を超えておりまして引き下げといった改正がなされたものが10%、税負担の据え置きとなっておるものが20%、それから先ほど言いました、水準が低くて課税標準額に5%上乗せするといったことでお願いするのは6%と、そんな内容になっております。 29: ◯議長柘植 定君) 山口健康福祉部長。 30: ◯健康福祉部長(山口和紀君) ただいまの御答弁の中で、改正前「 6.5%」と申し上げたんですが、所得割額「6.75%」でしたので、それだけ訂正をさせていただきます。 31: ◯12番(冨田牧子君) ありがとうございました。 32: ◯議長柘植 定君) これで、12番議員 冨田牧子さんの質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。                 〔挙手する者あり〕 33: ◯議長柘植 定君) 7番議員 小川富貴さん。 34: ◯7番(小川富貴君) 7番議員、みどりの風の小川富貴です。質疑をよろしくお願いいたします。  まず、可児市一般会計・特別会計補正予算の方でございますが、この議案書でお尋ねさせてください。  教育費の中で文化振興費、ページが29でございますが、文化創造センター施設整備基金積立金、これはるる御説明いただきまして、負担金・交付金がかからなくなった分に加算して基金を積み立てるというふうに御説明いただいたんですが、これの考え方をもう一度、かからなくなったものにまた加算して、その加算した分の根拠をお示しいただきたいと思います。  それから、これは単純なものでございますが、68ページ、公共下水道でございますが、区域外流入負担金 1,270万余というのは、この区域外というのはどこを示されるものなのか、お尋ねいたします。  最後でございますが、今ほど冨田さんの方からもお尋ねがありましたが、承認第12号の専決処分、国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございますが、この控除額が2段階に設定されて順次変わっていくというような形をとられているんですが、その順次変わっていく数字の算定根拠もお示しいただきたいと思います。  そして最後でございます。これはどなたにお聞きしたらよろしいのかちょっとわからないのですが、今回の専決処分の承認、非常に数の多い専決処分です。条例の改廃については、少なくともこういった非常に重要な案件がある場合、臨時会等を開催してしっかりと議論するような内容ではなかろうかと思うんですが、これだけ多くの専決処分を、こういった自治法 160条にのっとっての拡大解釈というふうにもとれないわけではないと思うんですが、これについての御答弁も願いたいと思います。以上です。 35: ◯議長柘植 定君) 総務部長 渡辺孝夫君。 36: ◯総務部長渡辺孝夫君) それでは、一般会計補正予算の関係で文化創造センター施設整備基金への積立金について御説明をいたします。  文化創造センター施設整備基金につきましては、将来的に文化創造センターの施設の改修が必要になってくる時期があると想定しております。そうした場合に相当な改修費がかかるということを想定しまして、平成16年から基金を積み立てることにしております。平成16年度に基金を設けたというのがございます。そこで、基金を設けまして、毎年度予算に定めた一定額を積み立てるということにしておりますが、理想としては1年間に 5,000万円ほど積むのが理想だというふうに基金を設定する場合には考えたわけでございます。しかしながら、平成16年、17年、2年間経過しまして、予算に定めて積み立てのは 1,000万円ずつということで、平成16年度 1,000万円、それから平成17年度につきましては、専決予算以外でお願いしておる分は 1,000万円でございました。そうしますと、本来であれば2年間で1億円の積み立てが理想であるところが 2,000万円しかできないというような状況でございます。そうした中で、今回、専決予算でお願いしましたのは、一つは文化創造センターの関係で光熱水費、こういった施設の管理料の経費の節減の努力をされたといったこと、それから事業の運営費等で 5,100万円ほどの減額が生じてまいりました。それらは一たん文化振興事業に充てるということで予算をお願いしたものでございまして、単に減額するということではなく有効に使いたいということもございます。それから歳入の絡みで、予定しておりませんでしたが国や県からの各交付金も伸びてきた面がございます。そこで、その 5,100万円と、さらに 2,900万円を追加しまして 8,000万円を新たに積み立てることにすれば、当初予定したように2年間で各年度 5,000万円ずつの1億になるだろうということでお願いしたものでございます。  それから、今回、条例の専決処分が非常に多いという御質問でございます。中には市税条例のように3月27日に国会を通りまして3月31日に施行されると、そういったのもございます。そういった関連がこの中でも3本か4本ございまして、非常に期間が短くて、臨時会についても開催させていただくのは非常に困難だろうと。そういう中で、4月1日に施行しないと市民の方に非常に関係すると、やむを得ないというものについて専決処分をさせていただいておるところでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 37: ◯議長柘植 定君) 健康福祉部長。 38: ◯健康福祉部長(山口和紀君) それでは承認第12号の関係でございますけれども、 140万円が 120万円ということで、基本的には公的年金控除が20万円下がることによって、同じ収入金額であっても把握する所得が20万円多くなるということでございます。基本的には軽減措置ということで急激な負担を避けるということで、3年間で本来の形に持っていくということで、3分の1ずつ負担を軽く配慮するということでございます。  お手元の議案資料ナンバー1でございますが、17ページにございますように、まず附則の7項でございますが、18年度に限って13万円の上乗せ控除をするという規定がございます。それから、8項で19年度については7万円、ほぼ3分の1ずつでございますが、上乗せ控除するという規定でございます。3年目については本来の過去の控除、今の形にするというものでございます。  なお、対象年齢につきましては、今後65歳になられる方については一切対象にはなりません。税法改正が昨年度行われまして、昨年の65歳ということでございますので、実質的には今年度66歳以上の方しか対象にはこの3年間なってきませんので、よろしくお願いをいたします。 39: ◯議長柘植 定君) 水道部長 澤野康道君。 40: ◯水道部長(澤野康道君) 承認第8号の公共下水道事業の区域外負担金についてですが、下水道を整備したときに農振農用地等は区域に設定しておりませんが、例えば坂戸を見ていただくとわかりますように、農振農用地を転用されていろんなものをつくっておみえになるわけですが、基本的には合併浄化槽等でお願いをしておりますが、すぐ近くに公共下水道の管が整備されているところで管の流量そのものが一定の余裕があれば、同じように平米 500円の負担金を払っていただく、将来、下水道料金も払っていただくという前提のもとで、余裕のあるところについては、接続をする場合に区域外の負担金ということでいただいておる分でございます。                 〔挙手する者あり〕 41: ◯議長柘植 定君) 小川富貴さん。 42: ◯7番(小川富貴君) 御説明ありがとうございます。  山口部長の方は、また細かいことは直接お伺いしに行きたいと思います。水道部長の方も同様でございます。  総務部長の方に再質問させていただきます。  4月1日からやらないと間に合わない、火急のものである、そういうものがあったというふうに御答弁いただきました。それ以外を見ましても、4月1日でなくてもよろしいだろうというようなものも正直あるのではないのでしょうか、お尋ねします。 43: ◯議長柘植 定君) 総務部長。 44: ◯総務部長渡辺孝夫君) 今回、条例改正ではたくさんお願いしておるわけですが、その中に4月1日にわざわざ専決処分を執行しなくてもいいだろうと、そういうのがあるんじゃないかということでございますが、年度の当初は、市の場合、4月1日から始まっております。そうした中で、ここに出ておりますすべてが4月1日を基準にして出発するということでございまして、特にこの中で市税条例、それから国保の関係、それから承認第14号の非常勤消防団員の損害補償の基準、これらにつきましては市民の基準額を下げるというようなことで、市民の負担がふえるということになってくるものがございます。そういったものにつきましては、後から、例えば6月議会で条例を制定しまして4月1日にさかのぼって適用すると、そういった市民の負担が新たに増加するというようなものについてはふさわしくないと、そういったことはできませんので、当初の4月1日から改正をしておきたいということで専決処分をお願いしておるものでございます。すべてそういったことで必要があるものだというふうに考えております。                 〔挙手する者あり〕 45: ◯議長柘植 定君) 小川富貴さん。 46: ◯7番(小川富貴君) すべてそういった必要なものだというふうに総務部長の方からお答えいただきましたけれども、もしそうであるならば、条例についてしっかりと議会、臨時会を招集するなりの手だてもあわせてお考えいただくようにお願い申し上げます。以上でございます。 47: ◯議長柘植 定君) 以上で、7番議員 小川富貴さんの質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。                 〔挙手する者あり〕 48: ◯議長柘植 定君) 3番議員 伊藤健二君。 49: ◯3番(伊藤健二君) 3番 伊藤健二です。  承認第3号 平成17年度可児市一般会計補正予算(第8号)関連で2点お尋ねをします。  介護保険特別会計補正予算説明の中で、説明書の方のページでいいますと56ページ、歳入の部の保険料、介護保険料の欄がございます。特別徴収保険料と普通徴収がありますが、まず第1点目は特別徴収の方ですが、マイナス 500万円ジャストということで大変すっきりしていますが、この中身は何でしょうかということです。単なる数字上の設定違いだけの話なのかどうなのか。  それから普通徴収保険料についてですが、これは 2,500万円余となっています。差し引きで 2,000万円ですが、この 2,500万円という数字は大変大きい意味を持っていると私は理解をしています。全体が5億 5,000万の介護保険料の中で 2,500万という大変重みのある数字ではないかと思うんですが、単なる年度予算の設定の見込み違いだけの話なのか、この徴収がふえていくだけの何か要因があるのか、その辺について御説明いただきたいという点が1点目です。  もう1点は歳出の方です。介護サービス給付費負担金についてですが、全体が減額によって30億弱、29億 9,600万に設定し直しになるという提案です。2億 7,400万円の給付減が生じているわけですが、これもああそうですかというふうに見過ごせない大きさではないかと。全体の介護給付費負担額の中の1割を占める給付減というふうに理解をします。そうすると、やっぱり何か意味が、受けにくくなったであるとか、急に受ける方がいなくなってしまったとか、そういう何らかの状況があったんじゃないかと予測しますが、その辺について御説明ください。お願いします。 50: ◯議長柘植 定君) 健康福祉部長 山口和紀君。 51: ◯健康福祉部長(山口和紀君) まず、歳入の関係でございますけれども、特別徴収保険料は 500万円のマイナスでございますが、これは結果としての話でございますので、予算上の結果が、最終的に数字的にこういう結果になったと。  なお、 2,500万円については若干対象者もふえてきたという部分が普通徴収分でございますけれども、あとは補正予算の中で十分実態数値をはかっておらなかった部分も一部あろうかと思いますが、今のところそういう結果でございます。  それからあと歳出につきましては、介護サービス給付費の負担金についてマイナスになってございます。基本的に一つございますのは、非常に予測がしにくいという部分もございます。給付費については当初医療費の関係もございまして、多少給付費については伸びとしては大きく見積もるのが、申しわけございません、実態としては多少その辺の給付費は最終的に支障があってはいかんということで医療費等についてはその部分と、それから多少10月以降の改正による入所負担の問題等でそこら辺の部分、多少の影響はないとは言い切れません。ただ、数字的にどれだけその分が入っておるか、ちょっとまだ把握はしかねておりますけれども、多少遠慮されたという分が、反映する部分があったかもしれません。これは、また今後分析をさせていただきたいということは思っております。以上でございます。                 〔挙手する者あり〕 52: ◯議長柘植 定君) 伊藤健二君。 53: ◯3番(伊藤健二君) また今後分析されるということなんで、決算のときにまた詳しくお聞きすることにして、質問は以上で終わります。 54: ◯議長柘植 定君) 3番議員 伊藤健二君の質疑を終了しました。  ほかに質疑はございませんか。                 〔挙手する者あり〕 55: ◯議長柘植 定君) 5番議員 山根一男君。 56: ◯5番(山根一男君) 5番議員、みどりの風、山根一男です。  私の方から1点だけ質疑させていただきます。  承認第14号の専決処分の承認を求めることについてですが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、可児市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を専決処分したので、その承認を求めるとありますが、金額的には議案書の21ページに出ておりますが、 9,000円が 8,800円ですとか、 450円が 433円とか、わずかですが減っているわけなんですけれども、これはどのような、国の省令ということなんですけれども、必ずしもそうしなきゃいけなかったのかどうか。それと、これを専決処分にする必要が本当にあったのかどうか。4月1日から適用ということですけれども、6月に決めて過去に振り返ってという形もできるんではないかなあと思うんですけれども、それができないのであればその辺を御説明願いたいと思います。  それと、具体的に消防団員の方はこれによってどのような影響を受けるのか、もう少しわかりやすく説明いただけるとありがたいです。お願いします。 57: ◯議長柘植 定君) 総務部長 渡辺孝夫君。 58: ◯総務部長渡辺孝夫君) 承認第14号の関係でございますが、消防団員の方、あるいは消防とか救急作業、水防の作業に協力していただいた方が、出動してけが等をされた場合に補償するということにしておるわけございますが、これらの補償につきましては、消防団員等公務災害補償基金というのが国でつくられております。いわばそこに保険料のようなものを市は支払っておいて、そこから補償費を支払っていただくと、大まかに言えばそういった仕組みになっておりまして、現在、消防団員1人当たり 1,900円、それから市民1人当たり2円ということで基金の方へ払い込んでおります。そして事案が発生した場合、その基金から一たん市へ入って、市からお支払いするといった仕組みになっております。  そういう中で、そういった国全体でまとめております基金で対応しておるということから、やはり市独自で損害補償の額を算定するのは非常に困難だろうと。これは個々の補償費の算定に当たりまして、どのような額が適正かというのを可児市独自の算定は非常に困難だろうということも一つございます。そこで、市としては、補償基金の基準をそのまま適用させていただいておるというものでございます。  そこで、今回、この基準が若干ではございますが基礎額等が引き下げられたわけでございますが、これにつきましては国家公務員が同じような危険な作業等をしてみえる方の給料等が引き下げになっております。そういったことを勘案して見直しがなされて、この補償の基礎額等についても引き下げがなされたというものでございます。そういったものでございまして、市独自では公正・公平な補償額の算定は非常に困難だということで、基金と同一の内容とさせていただいておりますということにつきましては、よろしくお願いしたいと思います。  それから、どのような影響があるかということでございますが、これは4月1日以降、新たにそういった事案が発生しないと、非常に個々の個別なことになってまいりますので、具体的にはちょっと御説明できない状況でございます。  それから、これにつきましても3月27日に公布されましたので臨時会等の対応ができないということで、やむなく専決処分をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。                 〔挙手する者あり〕 59: ◯議長柘植 定君) 山根一男君。 60: ◯5番(山根一男君) すみません、私の理解が足りないかもしれませんが、その基金というのは可児市だけではなくて、もう少し大きな全国的なものなんでしょうか。 61: ◯議長柘植 定君) 総務部長。 62: ◯総務部長渡辺孝夫君) 全国の各市町村が加入して基金を設けておるというものでございます。                 〔挙手する者あり〕 63: ◯議長柘植 定君) 山根一男君。 64: ◯5番(山根一男君) 事情はわかりましたけれども、ぜひそういう説明とかが事前に欲しかったなという気がします。失礼しました。 65: ◯議長柘植 定君) 以上で、5番議員 山根一男君の質疑を終わります。  ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」の声あり〕 66: ◯議長柘植 定君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております本12案件については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに異議ございませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 67: ◯議長柘植 定君) 御異議がないものと認めます。よって、本12案件については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を許します。                 〔挙手する者あり〕
    68: ◯議長柘植 定君) 12番議員 冨田牧子さん。 69: ◯12番(冨田牧子君) 先ほど名前を名乗るのを忘れました。12番 冨田牧子でございます。  私は、承認第13号の専決処分の診療報酬の算定方法に係る厚生労働省告示の改正に伴い、可児市国民健康保険診療所診療料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例の専決処分に反対をいたすものです。  この診療報酬の改定は、先ごろの国会で決まったものですけれども、今、全国の医院の中で約1割の医院が経営が困難になっているということが言われております。この診療報酬の引き下げによって多大な影響を与えている。可児市の場合は、先ほどお聞きいたしましたら30万から40万円の減だということでしたけれども、今、医師不足も大きく叫ばれているとき、こうした大きな診療報酬の引き下げについては反対をするものです。自民党、公明党が進める医療改悪は、とんでもない内容になっております。今、国会でもさらなる医療改悪が進められようとしておりますが、日本共産党はこの医療改悪に反対して、この立場から承認第13号に反対をするものです。以上です。 70: ◯議長柘植 定君) ほかに討論はございませんか。                〔「なし」の声あり〕 71: ◯議長柘植 定君) 討論もないようですので、これにて討論を終結いたします。  これより、承認第3号から承認第14号までの承認第13号を除く11件を一括採決いたします。  お諮りいたします。本11案件は原案のとおり承認することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 72: ◯議長柘植 定君) 御異議なしと認めます。  次に、承認第13号についてを採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案のとおり承認することに賛成の諸君の起立を求めます。                  〔賛成者起立〕 73: ◯議長柘植 定君) 起立多数と認めます。よって、承認第13号は原案のとおり承認することに決定いたしました。  なお、先ほどの11案件も原案のとおり承認することに決定いたしました。  ここで10時45分まで休憩いたします。                                 休憩 午前10時35分   ──────────────────────────────────────                                 再開 午前10時45分 74: ◯議長柘植 定君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。   ──────────────────────────────────────   議案第63号について(提案説明・質疑・討論・採決) 75: ◯議長柘植 定君) 日程第5、議案第63号 財産の取得についてを議題といたします。  ここで、お断りを申し上げます。  ただいま議題となっております議案については、地方自治法第 117条の規定により、可児市土地開発公社の理事及び監事の職にある方々は除斥の対象になります。よって、その職にある5名の方の退場を求めますので、よろしくお願いをいたします。  ここで、暫時休憩いたします。                                 休憩 午前10時46分   ──────────────────────────────────────           〔可児市土地開発公社 理事・監事5名 退場〕                                 再開 午前10時46分 76: ◯議長柘植 定君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  ただいまの出席議員は20名です。  議案第63号について、提出議案の説明を求めます。  総務部長 渡辺孝夫君。 77: ◯総務部長渡辺孝夫君) それでは、議案書の50ページをお願いいたします。あわせまして、資料としてナンバー5番が振ってございます位置図があるかと思いますが、参照していただければと思います。  それでは、議案第63号 財産の取得について。  次のとおり土地を取得する。これにつきましては、可児市運動公園の整備事業用地としまして、平成16・17年度と国庫補助事業の対象として取得しました。あわせまして、平成18年度についても国庫補助事業として土地を取得したいので議決をお願いするものでございます。  土地の所在等につきましては、可児市坂戸字明ケ沢 978番1、山林 3,189平米ほか11筆、合計では1万2,770.61平方メートルでございます。  目的は、可児市運動公園整備事業用地、契約の方法は、随意契約でございます。  価格は3億 5,242万 5,768円、契約の相手方は、可児市広見一丁目1番地、可児市土地開発公社 理事長 山口正雄でございます。  5番の位置図でございますが、若干見にくいかと思いますが、取得区域は黒く囲った部分でございます。進入路の西側に当たりますあたり、それからB&G海洋センターの西側のあたりの囲った部分でございます。以上でございます。 78: ◯議長柘植 定君) これより質疑を許します。                〔「なし」の声あり〕 79: ◯議長柘植 定君) 質疑もないようですので、これにて質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第63号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 80: ◯議長柘植 定君) 御異議ないものと認めます。よって、本議案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。  これより討論を許します。                〔「なし」の声あり〕 81: ◯議長柘植 定君) 討論もないようですので、これにて討論を終結いたします。  これより議案第63号 財産の取得について採決をいたします。  お諮りいたします。本議案については、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 82: ◯議長柘植 定君) 御異議がないものと認めます。よって、本議案については、原案のとおり決定いたしました。  ここで暫時休憩いたします。                                 休憩 午前10時50分   ──────────────────────────────────────          〔可児市土地開発公社 理事・監事5名 入場・着席〕                                 再開 午前10時50分 83: ◯議長柘植 定君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ただいまの出席議員は25名です。   ──────────────────────────────────────   議案第52号から議案第62号まで及び議案第64号から議案第66号までについて(提案説明) 84: ◯議長柘植 定君) 日程第6、議案第52号から議案第62号まで及び議案第64号から議案第66号までの14議案を一括議題といたします。  提出議案の説明を求めます。  総務部長 渡辺孝夫君。 85: ◯総務部長渡辺孝夫君) それでは議案第52号の関係でございますが、ナンバー3の補正予算書をお願いしたいと思います。  議案第52号 平成18年度可児市一般会計補正予算(第1号)でございます。  (歳入歳出予算の補正)既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ1億 8,400万円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 242億 3,400万円とするものでございます。  2ページをお願いいたします。  まず歳入でございますが、県支出金ということで県補助金で 305万 5,000円の減額をお願いしております。一つは、福祉医療費に係ります県の助成制度が改正されました。それに伴いまして 377万 5,000円の減額、それから耐震改修事業の補助金が上乗せされたということで72万円の追加で、その差し引きでございます。  それから寄附金につきまして、国際ソロプチミストさんから15万円の寄附金がありましたので社会教育費寄附金として受け入れるものでございます。  繰入金として財政調整基金繰入金1億 7,860万 5,000円を繰り入れるというものでございます。  諸収入につきましては雑入で 830万円増を見ておりますが、一つはヘルスアップ推進事業の事業拡大によります利用者増による利用者負担金 230万円増、それからもう1点が児童クラブの対象者が増加しておるということで保護者負担金 600万円の増ということで見ております。  歳入合計は1億 8,400万円増でございます。  歳出につきましては、総務費で総務管理費の関係で 1,105万 2,000円増をお願いしておりますが、これは名鉄日本ライン今渡駅が駅舎を改築されるということでございます。それに合わせまして今渡駅前に公衆トイレを整備すというものでございます。  それから民生費につきましては、社会福祉費で1億 321万 9,000円増でございます。一つはヘルスアップ推進事業、これは現在、可児川苑で行っておりますが、10月から今渡・春里・広見の公民館においてもできるように拡大したいということで、その運営費、備品購入費等で 806万 9,000円の増。それから、福祉医療費助成の見直しを行いまして、特に乳幼児医療費につきまして10月から小学校6年生まで入院・外来を対象に拡大したいということで、それらで 9,515万円の増をお願いしております。  次に農林水産業費、農業費の関係でございますが、 2,633万 3,000円増をお願いしております。これは中濃地域農業共済事務組合、農業共済の事務を組合で行っておりますが、その負担金がこれまで組合へ国庫補助が入っておりましたが、廃止されるということで新たに市の負担として 2,633万 3,000円を追加でお願いするものでございます。  土木費の住宅費でございますが、県補助金が増加となりましたので住宅の耐震補強工事費の補助金を72万円増加するものでございます。  教育費におきましては 4,267万 6,000円の増でお願いしております。小学校費につきましては、児童クラブの関係で対象者数がふえてきたという中で運営費等で 1,042万 6,000円の追加をお願いしております。社会教育費の関係では、文化創造センターの駐車場の整備事業ということで 3,000万円増、また寄附金で子育て支援事業に15万円を充てるというものでございます。保健体育費では、学校給食センター建設事業の中で太陽光発電を効率を高めるという形での見直しをするということで 210万円の追加でございます。  以上、歳出合計では1億 8,400万円の増でございます。  以上、一般会計の補正予算についての説明は終わらせていただきます。  次に条例の関係でございますが、議案書では24ページ、それから提出議案の説明書では3ページの上から3段目からに入ってまいります。あわせてごらんいただければと思います。  議案第53号 可児市行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  これは行政手続法が改正されましたので改正するものでございまして、第1条第1項のところは地方公共団体の組織ということで、これまでは法で38条となっておりましたのが46条の方に移動しましたので、それに合わせて改正をするというものでございます。  施行は公布の日からでございます。  次に、議案第54号 可児市の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。  これにつきましては、会社法の施行によりまして公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の改正に伴うというものでございます。第9条のところで一般職の地方公務員を派遣する相手先として有限会社を含めておりました。これが有限会社の制度が廃止されまして、新たな有限会社が設置できなくなりました。そして既存の有限会社は株式会社に含まれるということになりましたので、条文中の「有限会社」の語を削るというものでございます。  施行は公布の日からでございます。  次に、議案第55号 可児市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。  これは議案書では26ページでございます。  人事院規則の改正に準じまして休息時間を廃止するというのが1点ございます。また、勤務時間について条文を整備するというものでございます。  まず、第2条第1項の関係では1週間の勤務時間を規定しておりますが、これまで38時間45分を下らず40時間を超えない範囲内で規則で定めるというふうに規則に委任しておりました。これを条例で40時間と明示するというものでございます。  それから第3条第2項の関係では、1日の勤務時間がこれまでは7時間45分を下らず8時間を超えない範囲内で規則で定めるとしておりましたのを、規則から条例に移行しまして8時間と明示するものでございます。  それから第7条は、これまで国家公務員に準じまして12時45分から1時までの15分間を休息時間というのを設けておりましたが、その休息時間というのはなくなりましたので、市におきましても休息時間に係る規定を削除するというものでございます。  施行は平成18年7月1日からということでお願いしております。  次に、説明書では4ページの一番上でございますが、議案書では27ページになります。  議案第56号 可児市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  法律等の改正によりまして改正をお願いするものでございます。一つは、地方公務員災害補償法の改正がございました。これの関係で第2条の2のところで通勤の範囲を拡大するというのが一つございます。これまでは議員さん、あるいは非常勤の特別職の方につきまして、住居と勤務場所との間というふうに規定されておりました。これを、例えば一つの勤務場所から他の勤務場所への移動も対象とする、そういったような形での拡大を行っておるというものでございます。
     それから次に、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴うものということで、「監獄」の名称が「刑事施設」に変わっておるというものでございます。  それから障害者自立支援法の施行に伴うということで、「身体障害者療護施設」を「障害者支援施設」に改めるというのがございます。これも施行は公布の日からということにしておりますが、今の障害者支援施設に改めるのは10月1日からとしております。  それから、次に議案第57号 可児市税条例の一部を改正する条例の制定について。  これは議案書では29ページになります。これも地方税法等の改正に伴いまして改正をお願いするものでございます。まず第19条の3でございますが、損害保険料控除を削除し、地震保険料控除を設けるというものでございます。これまで損害保険料の控除がございましたが、18年末までに契約締結した長期損害保険料の控除を除きまして廃止されると。そして、新たに支払った地震保険料の2分の1、最高限度が2万 5,000円の額を所得控除するという地震保険料控除を設けるというものでございます。これにつきましては、施行を平成20年1月1日としております。  それから第20条第1項の関係でございますが、税源移譲に伴いまして、これまで三位一体改革による所得税から市民税の税源移譲がございますが、所得によって3%、8%、10%であった税率を一律6%とするものでございます。これにつきましては平成19年4月1日から施行というものでございます。  それから新しい第20条の4で規定しておりますが、これも税源移譲に伴いまして所得税と市民税の人的控除額の差による負担増を調整するために個人市民税における減額措置を設けるというものでございます。所得税と個人市民税との間で人的控除、基礎控除、それから扶養控除、そういったものについて差がございます。所得税の方が控除が大きいということで、したがって、公平を期すということで、移譲に伴って個人市民税に新しい減額措置を設けるというものでございます。これも平成19年4月1日から施行でございます。  第36条の4で税源移譲に伴いまして、分離課税(退職所得)の税率についても一律6%とするというものでございます。平成19年1月1日から施行でございます。  それから第70条では市たばこ税の税率を引き上げるということで、 1,000本につき 2,743円であったものを 3,064円にするというものでございまして、平成18年7月1日から施行でございます。  付則の第7条の3の関係でございますが、これも税源移譲に伴いまして、住宅ローン減税による控除額が減少する者について、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除を設けるというものでございます。住宅ローン減税につきましても所得税のみ控除があるということで、住民税を移譲することによって負担が多くなりますので新たな補助制度を設けるというものでございます。平成19年4月1日からの施行でございます。  旧付則第25条の関係でございますが、定率減税を廃止するというものでございます。平成18年度から2分の1になっておりますが、18年度は所得割の15%相当、上限2万円となっているものを、19年度からは廃止ということで条例上は削除するのものでございます。施行は平成19年4月1日からでございます。  そのほか全般にわたりまして、法改正による文言の訂正とか条ずれの改正等を行っております。  次に議案第58号でございますが、議案書では42ページになります。  議案第58号 可児郷土歴史館条例の一部を改正する条例の制定について。  これまで可児郷土歴史館におきまして、小学生、中学生、高校生につきましても入場料の規定がございましたが、7月1日から小学生、中学生、高校生の入場料については無料とするという改正をお願いするものでございます。  それから議案第59号でございますが、可児市兼山歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について。  この兼山の歴史民俗資料館についても、小学生、中学生、高校生の入場料の規定がございますが、無料にするということで改正をさせていただくものでございます。  施行は7月1日からでございます。  次に、議案第60号 可児市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  議案書では44ページになります。  福祉医療費の助成対象者の範囲を拡大するといったこと、また食事に係る助成を廃止するといった内容でございます。  第2条第1項の関係では、これまで乳幼児の医療費の助成の拡大ということで、一つは、「乳幼児」という言葉を使っておりましたが「こども」に変えるというのがございます。そして、入院、外来の助成を就学前であったものを、小学校6年生までに拡大するというのがございます。それから、医療費助成の対象者に精神障害者保健福祉手帳所持者1級及び2級の方を加えるというものがございます。それから、父子家庭につきまして所得制限をなくしまして、父子家庭の父についても対象に加えるということでお願いしております。  第4条につきましては、入院時の食事療養費及び標準負担額の支給については廃止をさせていただくというものでございます。  施行日は平成18年10月1日でございます。  次に、議案第61号 可児市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  議案書では46ページでございます。  刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行及び障害者自立支援法の施行に伴うものということで、一つは「監獄」の名称を「刑事施設」に改めるというもの、それから「身体障害者療護施設」を「障害者支援施設」に改めるというものでございます。  これも公布の日からとしておりますが、障害者支援施設に改めるのは10月1日からとしております。  それから議案第62号でございますが、議案書では48ページになります。  議案第62号 可児市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例の制定について。  消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の改正に伴うものということで、別表で非常勤消防団員の退職報償金の額をあらわしております。この表の中で、班長、部長、分団長について 400円から 2,000円引き上げるというものでございますが、この班長、部長及び分団長につきまして、6年から24年までの方たちの1年ごとの金額につきまして、 400円から 2,000円の範囲で引き上げるという内容になっております。  公布の日から施行ということでございます。なお、4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用するというものでございます。  次に議案第64号でございますが、議案書では51ページになります。  議案第64号 中濃地域農業共済事務組合規約の変更についてでございます。  関市、美濃市、郡上市、美濃加茂市、可児市、それから中濃地域の町村8の13団体で農業共済事務につきまして組合で運営をしております。その経費の支弁方法を変更するために規約の改正をお願いするというものでございます。  第13条第2項の改正と第3項の追加でございますが、一つは、各市町村の負担金の算出に当たりまして、これまで平等割、事業規模割、それから農家数割等としておったというものでございますが、各市町村の引き受け延べ戸数を勘案する方法に変更するというものでございます。  施行としまして平成18年9月1日でございます。  次に、議案第65号 市道路線の認定についてでございます。これにつきましては、参考資料で6の位置図を参照していただきたいと思います。  まず、市道の3289号線の認定でございますが、起点が可児市川合字上田、それから終点が中恵土字林泉になっております。これにつきましては、位置図の6でございますけれども、国道21号バイパスが供用開始されました。それに伴いまして、旧の21号を市に移管を受けるということで認定を受けるというものでございます。  それから3290号線につきましては、次のページの位置図を参照していただきたいと思います。同様に21号バイパスの隣接した道路でございますが、これまでは認定をしていない道路でございましたが、水路を改修されましたので、これに合わせて新たに認定をお願いするというものでございます。  それから市道4146号線につきましては、3枚目の位置図をお願いしたいと思います。これは今地内でございますが、県道善師野多治見線のバイパス新築に伴いまして、この旧道を市に移管を受けるということで新たに道路認定をお願いするというものでございます。  それから、議案書の53ページの議案第66号 御嵩町道路線の認定の承諾についてでございます。  これにつきましては、御嵩町が可児市内に町道路線を認定することを承諾するということでございます。参考資料として位置図の7をごらんいただきたいと思います。  町道路線の名称としましては御嵩町道伏見 224号線ということで、起点が御嵩町伏見宮上となっておりまして、全長では 236.5メーターでございます。これにつきましては、国道21号のバイパスの水を流すということのために国道事務所が赤道を改修されました。そこで、今後、この道路につきましては御嵩町に管理をお願いするということで、御嵩町で町道認定をされるということでお願いをしております。それについて市では承諾をするということで、議決をお願いするものでございます。  以上で提案説明を終わらせていただきます。 86: ◯議長柘植 定君) 以上で提出議案の説明は終わりました。   ──────────────────────────────────────   請願第4号から請願第6号までについて(提案説明・委員会付託) 87: ◯議長柘植 定君) 日程第7、請願第4号 貸金業(消費者金融)の上限金利を利息制限法金利とする意見書の提出を求める請願書、請願第5号 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」並びに「質屋営業法」の改正を求める請願書、請願第6号 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願書を一括議題といたします。  紹介議員による説明を求めます。  請願第4号につきましては、3番議員 伊藤健二君。 88: ◯3番(伊藤健二君) 請願第4号、紹介議員を代表しまして、3番、日本共産党の伊藤健二ですが、読み上げて提案をさせていただきます。  平成18年5月22日、市議会議長様。請願者は、土岐市土岐津町土岐口1235の2、陶都民主商工会 会長 大江金男様です。  貸金業(消費者金融)の上限金利を利息制限法金利とする意見書の提出を求める請願書。  請願趣旨。貸金業(以下消費者金融)を規制する法律は2段構えになっています。一つは利息制限法による規制で、年15%~20%を上限金利とし、この上限を超えた利息は違法となりますが刑事罰はありません。さらにもう一つの規制は、出資法です。上限金利が29.2%で、これ以上の金利は違法で、刑事罰が科せられます。今問題のグレーゾーン金利とは、金利20%を超え29.2%の間の金利を指しますが、消費者金融は出資法の上限金利いっぱいで貸し付けをしています。  日本消費者金融協会(JCFA)の調査結果(2006年2月)では、1人当たりの借入額は 120万円~ 160万円という利用者像が報告されています。3割に近い金利では、年間50万円余りの利息を払うことになります。結果として高利に返済が追いつかず多重債務者を急増させ、全国で 150万人から 200万人の被害者がいます。(独立行政法人国民生活センター調査研究。2006年3月22日発表)  下呂市の多重債務相談活動団体は、相談者が消費者金融を利用した理由について、「生活苦と事業の資金繰り」のためとした回答が61.8%に上っていることを発表しています。この結果は多くの国民が被害者になる可能性を示しています。  消費者金融の被害者やその救済に取り組んでいる個人・団体は、グレーゾーン金利をなくすこと、さらに上限金利を適正な水準に引き下げることで被害(者)をなくすことができると要求しています。  3月15日の参議院予算委員会において、グレーゾーン金利廃止を求めた質問に、小泉首相は「高利をむさぼっている業者に被害を受けないような対策を講じなければならない」と答弁し、金融庁の貸金業制度等に関する懇談会は、グレーゾーン金利を廃止することで意見が一致し、政府・与党も出資法の上限金利を引き下げる方向で全面的に賛同していきたいとしています。今、消費者金融からの被害を防ぐ対策が緊急に求められています。  私たちは下記の事項を、地方自治法第99条の規定により意見書を提出されることを請願します。  請願事項。消費者金融の上限金利を利息制限法金利とし、グレーゾーン金利を廃止する意見書を政府に対し提出していただくこと。  以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 89: ◯議長柘植 定君) 続きまして、請願第5号につきまして、8番議員 小原 尚君。 90: ◯8番(小原 尚君) 8番議員、新政可児クラブ、小原 尚です。  請願受付番号第5号、平成18年5月26日。  出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」並びに「質屋営業法」の改正を求める請願書について御説明をいたします。  出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」並びに「質屋営業法」の改正を求める請願書。  平成18年5月26日、可児市議会議長 柘植 定様。紹介議員、小原 尚、肥田正志、角眞一郎。請願者、岐阜県瑞浪市上平町一丁目3番地、岐阜青年司法書士会 会長 小司隆信。(担当者 福井大)  請願事項。可児市議会が国会及び政府に対し、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」(以下、「出資法」といいます)及び「貸金業の規制等に関する法律」(以下、「貸金業規制法」といいます)並びに「質屋営業法」を下記のとおり改正するよう求める意見書を提出することを採択していただくよう請願いたします。  記、1.出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。  2.貸金業規制法43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。  3.出資法及び質屋営業法における日賦貸金業者、質屋、電話担保金融に対する特例金利を廃止すること。  請願趣旨。1.今日、破産申立件数は、平成14年に20万件を突破して以来、平成15年24万件、平成16年21万件と依然として20万件台という高水準にあります。サラ金・クレジット・商工ローンなどで多額の債務を負い、返済困難に陥った多重債務者や中小零細事業者が主で、リストラ・倒産による失業や収入減・生活苦・低所得などを理由とする「不況型」「生活苦型」自己破産が大半を占めています。  また、警察庁の統計によれば、平成15年度の経済的理由による自殺者は 8,897人にも上り、この数は同年の交通事故死者数 7,702人を上回っています。さらにこの多重債務問題が、ホームレス、離婚、配偶者間暴力、児童虐待、犯罪などの被害を引き起こす要因になっているケースも多く、依然として深刻な社会問題であります。  2.多重債務者を生み出す大きな要因の一つに「高金利」が上げられます。  現在、消費者金融・クレジット・商工ローン等の貸金業者に認められている上限金利は年29.2%ですが、この出資法の上限金利については、平成15年7月、ヤミ金融対策法(貸金業規制法及び出資法の一部改正法)制定の際、同法施行後3年をめどに見直すこととされ、その時期は平成19年1月とされています。  すなわち、平成18年の国会でこの問題が取り上げられることとなり、法改正に向けて本年は極めて重要な時期に当たります。  3.現在、我が国の公定歩合は年0.10%、銀行の貸出約定平均金利は年2%以下という超低金利状況下であるにもかかわらず、年29.2%という出資法の上限金利は異常なまでに高金利であります。  金融庁広報中央委員会が実施した世論調査によれば、貯蓄のない家庭が2割を占めるなど、いまだ一般市民には生活の豊かさが感じ取れません。年収が 200万円、 100万円台であったり、多くの人がパート労働・契約社員等で収入の安定が確保できない環境のもとにさらされているのが実情です。突発的な資金需要、病気・けがなどにより働き手に何かあれば借金せざるを得ず、出資法上の異常なまでの高金利で借り入れをすれば、だれでも家計を圧迫し返済困難に陥るのは目に見えています。  4.リストラ・倒産による失業や収入減等、厳しい経済情勢の中であえぐ一般市民が安心して生活できる消費者信用市場の構築と、多重債務問題の抜本的解決のためには、出資法の上限金利を、少なくとも、利息制限法の制限金利まで早急に引き下げることが必要です。  5.一方、貸金業規制法43条は、債務者が利息制限法の制限を超える利息を「任意に」支払った場合に、貸金業者が法定の契約書面及び受取書面を適切に交付していた場合に限り、これを有効な利息の支払いと「みなす」と規定しています。いわゆる「みなし弁済」と呼ばれる規定です。  しかし、厳格な条件を満たした場合に認められるとはいえ、この利息制限法の例外を認めるみなし弁済規定の存在が貸金業者の利息制限法違反金利での貸し付けを助長し、多くの多重債務者を生み出しているのです。  すなわち、強行法規である利息制限法の制限金利が年15~20%とされ、これを超えた利息は民事上は無効であり、返済義務がないとされているにもかかわらず、出資法の上限を超えない限り罰則の対象とならないことから、大手を初めとするほとんどすべての貸金業者は年25~29%の約定金利で貸し付けを行っています。  そもそも民事上無効であるはずの高金利による営業が許されていること自体が問題であり、このことが多重債務問題の最大の要因であると言っても過言ではありません。  現実には同条の「みなし弁済」を認める条件を満たした営業を行っている貸金業者は皆無に等しく、債務整理や訴訟においては利息制限法に基づいて債務額を確定し、過払金があれば債務者に返還することが実務の常識でさえあります。  また、利息制限法は経済的に弱い立場に置かれた人々を暴利取得から保護することをその立法趣旨とする強行法規であり、その例外として暴利取得を認めるような貸金業規制法43条は、その立法趣旨に反し、また、「資金需要者の利益の保護を図る」という貸金業規制法自体の目的規定とも相入れないものといえます。  したがいまして、貸金業規制法43条はもはやその存在意義を欠くものであり、出資法の上限金利の引き下げに伴い、撤廃すべきであると考えます。  6.同様に、出資法附則に定める日賦貸金業者(日掛け金融)については、その返済手段が多様化している今日において、集金による毎日の返済という形態の必要性が失われていること、また、厳格に要件を守らず違反行為が横行し悪質取り立ての温床にもなっていることなどから、その存在意義自体を認める必要はなく、日賦貸金業者(日掛け金融)に認められている年 54.75%という特例金利は直ちに廃止する必要があります。  また、電話加入権が財産的価値をなくしつつある今日、電話担保金融の特例金利を認める社会的・経済的需要は極めて低く、この年 54.75%という特例金利も直ちに廃止すべきものであると考えます。  さらに、質屋についても質屋営業法36条において、年 109.5%という特例金利を定めています。質屋は、返済期限を3カ月と定め、返済不能の場合は融資金のかわりに持ち込まれた品物の所有権を質屋に移すことで賃借関係を清算するシステムですので、返済できなくなったときには、質草で借入金の清算を行うため自己破産は起きないと言えます。しかし、質屋は、担保評価に担保物件管理コストを反映させることが可能であり、現実にも反映させていること、担保に取ることによって債権の保全がより確実に図られていることからすれば、通常の業者より高金利の取得を認める必要性はないことから、特例規定を設ける合理的理由は全くなく、直ちに廃止すべきであると考えます。  7.なお、以上の趣旨に基づき、過日、日本司法書士会連合会及び岐阜県司法書士会を初めとする全国各地の司法書士会において、別添資料のとおり、出資法の上限金利の引き下げ等を求める総会決議がなされていることを申し添えます。以上。  以上を審議していただきたいと思います。 91: ◯議長柘植 定君) 続きまして、請願第6号について、17番議員 村上孝志君。  村上議員にお願いします。請願趣旨が同様のように見受けますので、説明は簡潔にしていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 92: ◯17番(村上孝志君) 出資法の上限金利の引き下げ等、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」及び「貸金業の規制等に関する法律」の改正を求める請願書でございます。  平成18年5月30日ということで、請願者、所在地が加茂郡坂祝町酒倉2079、団体名、岐阜県労働者福祉協議会中濃支部、代表者、岩井 毅さんからとなっております。  これにつきましては、今、議長の方からも御指摘ありましたように、既に2件の請願が出ておりますし、加えて、もう皆さん新聞でごらんいただいているかと思います。これが5月15日の中日新聞朝刊です。「相談すれば救済の道、多重債務で犯罪に走った」という記事ですね。それプラス、これは5月18日、同じ中日新聞、「地方議会で議論活発化」ということで、深刻化する多重債務問題というようなことで、全国 265市町村、意見書採択続々ということで報道されているとおりでございます。  加えて、今、御紹介いただきましたように、当市議会においても2件の請願が出ているというような重要な事項でございます。がしかし、内容はほとんど同じだということで簡単に紹介させていただきますが、請願事項といたしまして、可児市議会において出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下、「出資法」という。)及び貸金業の規制等に関する法律(以下、「貸金業規制法」という。)について、下記事項の改正を求める意見書を国会及び政府関係機関に対し提出されることを請願いたします。  記としまして3項目でございますが、1.出資法第5条の上限金利を、利息制限法第1条の制限金利まで引き下げること。  2.貸金業規制法43条のいわゆる「みなし弁済」規定を撤廃すること。  3.出資法における、日賦貸金業者及び電話担保金融に対する特例金利を廃止することという3点でございます。
     請願趣旨につきましては、今、報告がありましたが、私どもの方で全部で7項目記入させていただいておりますが、ナンバー1から5までほぼ一緒ですので、6号だけ朗読させていただきたいと思います。  (6)司法の場においては、昨年12月15日、最高裁判所は本来無効であるグレーゾーン金利が有効と認められる例外について「厳格に解釈すべき」との判断を示し、本年1月13日には、「明らかな強制だけではなく、事実上の強制があった場合も、上限を超えた分の利息の支払いは無効」とする画期的な判断を示しました。両判決の意味するところは、あらゆる貸金業者の貸し付けに「みなし弁済」が成立しないということであり、もはや、貸金業規制法43条の存続意義は認められないといえます。したがいまして、「みなし弁済」が成立しない以上、貸金業規制法43条は出資法の上限金利の引き下げに伴い撤廃すべきであると考えますというようなのをあえて強調いたしまして、請願の紹介とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたします。 93: ◯議長柘植 定君) 以上で紹介議員による説明は終わりました。  ただいま議題となっております請願第4号、請願第5号及び請願第6号については、経済福祉委員会にその審査を付託いたします。   ──────────────────────────────────────   散会の宣告 94: ◯議長柘植 定君) 以上で本日の日程は終わりました。  お諮りいたします。議事の都合により、本日の会議はこの程度にとどめ、議案精読のためあすから6月12日までの6日間を休会したいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」の声あり〕 95: ◯議長柘植 定君) 御異議がないものと認めます。よって、あすから6月12日までの6日間を休会することに決定いたしました。  次は6月13日午前9時から会議を再開いたしますので、よろしくお願いいたします。  本日はこれをもって散会いたします。  長時間にわたり、まことにありがとうございました。                                 散会 午前11時36分  前記のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。     平成18年6月6日         可児市議会議長     柘  植     定         署 名 議 員     冨  田  牧  子         署 名 議 員     橋  本  敏  春 発言が指定されていません。 Copyright (c) KANI CITY PLENARY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...