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  1. 岐阜市議会 1993-12-24
    平成5年第5回定例会(第6日目) 本文 開催日:1993-12-24


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成5年第5回定例会(第6日目) 本文 1993-12-24 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 80 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長近藤武男君) 2265頁 選択 2 : ◯議長近藤武男君) 2265頁 選択 3 : ◯議長近藤武男君) 2265頁 選択 4 : ◯議長近藤武男君) 2277頁 選択 5 : ◯三十八番(中村好一君) 2277頁 選択 6 : ◯議長近藤武男君) 2281頁 選択 7 : ◯十九番(松井逸朗君) 2282頁 選択 8 : ◯議長近藤武男君) 2285頁 選択 9 : ◯十番(村山まさ子君) 2285頁 選択 10 : ◯議長近藤武男君) 2287頁 選択 11 : ◯十六番(小林 洋君) 2287頁 選択 12 : ◯議長近藤武男君) 2289頁 選択 13 : ◯三十二番(中村武彦君) 2289頁 選択 14 : ◯議長近藤武男君) 2293頁 選択 15 : ◯二十番(亀山輝雄君) 2293頁 選択 16 : ◯議長近藤武男君) 2297頁 選択 17 : ◯四十二番(大野栄吉君) 2297頁 選択 18 : ◯議長近藤武男君) 2298頁 選択 19 : ◯議長近藤武男君) 2298頁 選択 20 : ◯二十四番(堀田信夫君) 2298頁 選択 21 : ◯議長近藤武男君) 2303頁 選択 22 : ◯議長近藤武男君) 2303頁 選択 23 : ◯議長近藤武男君) 2304頁 選択 24 : ◯議長近藤武男君) 2304頁 選択 25 : ◯議長近藤武男君) 2304頁 選択 26 : ◯議長近藤武男君) 2304頁 選択 27 : ◯議長近藤武男君) 2305頁 選択 28 : ◯議長近藤武男君) 2305頁 選択 29 : ◯議長近藤武男君) 2305頁 選択 30 : ◯議長近藤武男君) 2305頁 選択 31 : ◯議長近藤武男君) 2305頁 選択 32 : ◯議長近藤武男君) 2306頁 選択 33 : ◯市長(浅野 勇君) 2306頁 選択 34 : ◯議長近藤武男君) 2306頁 選択 35 : ◯議長近藤武男君) 2306頁 選択 36 : ◯議長近藤武男君) 2307頁 選択 37 : ◯議長近藤武男君) 2307頁 選択 38 : ◯議長近藤武男君) 2307頁 選択 39 : ◯議長近藤武男君) 2307頁 選択 40 : ◯議長近藤武男君) 2308頁 選択 41 : ◯議長近藤武男君) 2308頁 選択 42 : ◯議長近藤武男君) 2309頁 選択 43 : ◯議長近藤武男君) 2320頁 選択 44 : ◯議長近藤武男君) 2320頁 選択 45 : ◯議長近藤武男君) 2320頁 選択 46 : ◯議長近藤武男君) 2321頁 選択 47 : ◯議長近藤武男君) 2321頁 選択 48 : ◯議長近藤武男君) 2321頁 選択 49 : ◯議長近藤武男君) 2321頁 選択 50 : ◯議長近藤武男君) 2323頁 選択 51 : ◯三十一番(高橋 実君) 2323頁 選択 52 : ◯議長近藤武男君) 2327頁 選択 53 : ◯議長近藤武男君) 2327頁 選択 54 : ◯議長近藤武男君) 2328頁 選択 55 : ◯議長近藤武男君) 2328頁 選択 56 : ◯三十五番(矢島清久君) 2328頁 選択 57 : ◯議長近藤武男君) 2330頁 選択 58 : ◯三十六番(大西啓勝君) 2330頁 選択 59 : ◯議長近藤武男君) 2331頁 選択 60 : ◯議長近藤武男君) 2332頁 選択 61 : ◯議長近藤武男君) 2332頁 選択 62 : ◯議長近藤武男君) 2333頁 選択 63 : ◯議長近藤武男君) 2333頁 選択 64 : ◯議長近藤武男君) 2334頁 選択 65 : ◯議長近藤武男君) 2334頁 選択 66 : ◯議長近藤武男君) 2334頁 選択 67 : ◯議長近藤武男君) 2334頁 選択 68 : ◯議長近藤武男君) 2335頁 選択 69 : ◯議長近藤武男君) 2336頁 選択 70 : ◯議長近藤武男君) 2336頁 選択 71 : ◯議長近藤武男君) 2337頁 選択 72 : ◯議長近藤武男君) 2337頁 選択 73 : ◯議長近藤武男君) 2337頁 選択 74 : ◯二十四番(堀田信夫君) 2337頁 選択 75 : ◯議長近藤武男君) 2338頁 選択 76 : ◯議長近藤武男君) 2338頁 選択 77 : ◯議長近藤武男君) 2338頁 選択 78 : ◯議長近藤武男君) 2338頁 選択 79 : ◯市長(浅野 勇君) 2339頁 選択 80 : ◯議長近藤武男君) 2340頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 開  議  午前十時十七分 開  議 ◯議長近藤武男君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一 会議録署名議員の指名 2: ◯議長近藤武男君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において二十番亀山輝雄君、二十一番林 貞夫君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二 第九十三号議案から第二十 請願第十三号まで 3: ◯議長近藤武男君) 日程第二、第九十三号議案から日程第二十、請願第十三号まで、以上十九件を一括して議題といたします。            ────────────────            〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ────────────────          総 務 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十二日                         総 務 委 員 長    亀  山  輝  雄 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様
               ──────────────────────────          総 務 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十五条第一項の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十二日                         総 務 委 員 長    亀  山  輝  雄 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          産 業 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十一日                         産 業 委 員 長    中  村  好  一 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十一日                         厚 生 委 員 長    松  井  逸  朗 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          厚 生 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十五条第一項の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十一日                         厚 生 委 員 長    松  井  逸  朗 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          建 設 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十一日                      建 設 委 員 長    村  山  ま  さ  子 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          企 業 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十一日                           企 業 委 員 長  小  林     洋 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          企 業 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十五条第一項の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十一日                           企 業 委 員 長  小  林     洋 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          文 教 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十一日                         文 教 委 員 長    中  村  武  彦 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          文 教 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百三十五条第一項の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十一日                         文 教 委 員 長    中  村  武  彦 印 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ──────────────────────────          議 会 運 営 委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は、審査の結果左記のとおり決定したから、会議規則第百二条の規定により報告します。                記    平成五年十二月二十二日                     議 会 運 営 委 員 長    大  野  栄  吉 岐阜市議会議長  近  藤  武  男 様            ────────────────────────── 4: ◯議長近藤武男君) これら十九件の各委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、三十八番、中村好一君。    〔中村好一君登壇〕 5: ◯三十八番(中村好一君) 皆さんおはようございます。    〔「おはようございます」と呼ぶ者あり〕  ただいまから平成五年第五回定例会における産業委員長報告を行います。  本委員会は、付託案件審査のため、去る十二月二十日及び二十一日の二日間にわたり、現場視察も実施するなど、慎重に委員会審査を行ったところでありまして、以下その経過及び結果について御報告申し上げます。  まず最初に、第九十三号議案平成五年岐阜市一般会計補正予算の第四号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第六款農林水産業費、第七款商工費についてであります。  まず、水稲冷夏等被害特別対策に関連して、水稲の不作の状況及び他の作物の被害状況をも問いながら、作況指数に対しての疑問を指摘の上、指数が農業収入に連動すること、農家の実態に合っていないことも述べられました。これに対して当局は、今月末に公表される指数はさらに低くなるとの予測を示されました。さらには、他用途利用米の割当方法、緩和措置及び来年以降の対応にまで及ぶ質疑応答が行われたところであります。  次いで、融資対策としての保証料補てんに関連して、利率のさらなる引き下げや変化の動向についてただしたほか、低利なものへの借りかえに対する見解を問われた以外に、融資対策実施の背景にも言及されたのであります。  かような質疑を経て討論に移りましたところ、ある委員は、緊急特別融資対策を全期間に及んで保証料補てんする研究に積極的に取り組み、不況に苦しむ中小零細業者の期待にこたえるべきと述べ、さらに他の委員は、今年は特に作柄が悪いため他用途利用米の扱いでも緩和措置が講ぜられ、価格も政府米と同額で買い上げられることとなったが、今後も農家育成の立場に立った姿勢で臨むべきと述べられ、それぞれ賛成の立場での要望はあったものの、採決の結果、本案は異議なく全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十九号議案平成四年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について、平成四年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第五款労働費、第六款農林水産業費、第七款商工費、第十一款災害復旧費、第一項災害復旧費中所管分、平成四年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算、平成四年度岐阜市観光事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  まず、農林水産業費に関連して、以下のような質疑が行われました。米の不作に伴っての農家に対する米の買い付け実態、あるいは今後のミニマムアクセスによる価格変動の有無、また、転作田の復田の可能性、さらには減反返上への対処、あるいはまた復田困難な永年作物の面積、なおまた農業後継者営農資金利子補給での不用額等についてさまざまな角度から問われたのであります。  次いで、コンベンション施設建設に関連をして、県における同種施設と対比させての質疑がありました。まず、岐阜市コンベンションセンター利用の実態予測、さらにまた赤字となる懸念あるいは見通しを問われたところ、同様な施設個々の特徴を生かしたコンベンションを志向しており、絶好なロケーションからする優位性を持っているので、一層ビューローも努力の上、セールスしていきたいと答えられ、施設の使用料金については、既存施設より高目の料金設定となろうと述べられました。  また、本施設の建設業者はいわゆるゼネコンと称されるもので、同様な施設を建築して競合状態を現出させているので、コンベンションセンターは不要との確信を持ったところであり、県、市が相互に協議して独自性を持たすべきではないかとの問いかけに対し、当局からは、それぞれスタート時点での志向は異なっており、今後のコンベンション誘致には全力を挙げたいと回答されたのであります。さらにまた、同様な施設であればそれは県に任せるなど、市としては庶民的な気安く使えるものを考えてはどうか。また、建設に当たる業者あるいはホテル経営の両者ともに大手資本の感が強いが、建物の内容を市民本位のものに変更できないか。赤字が三億を超えた場合の責任の所在などなど、厳しい指摘も含めた質疑がなされました後、以上の観点を総括して、中小零細業者への施策もいまだ不十分なとき、市民の税金を投入するのであれば、責任をも明確にしておくべきではないかと述べられました。  次に、行政改革に関連をして、経済部、農林部にかかわって質疑を展開されたところであります。  その中で、まず経済部における来年度の行革に関する見通し及びその分野を問われたところ、当局からは、全体的な見直し作業を進めているものの、具体的に方針を示すまでに至っていない旨回答されました。  さらに中小零細業者、地場産業等に携わる部門での削減、検討委員会を新設した観光部門でも減員されており、部としての主張をすべきではないかと、再度質疑を重ねられたのに対して、経済部全体の中で見直す方針に変わりはないと回答されました。  次いで、農林部に対しても同様な質疑を行い、米の部分開放の中で、どのように行政改革に取り組むかについて問われた後、各部がその主体性を発揮されるべく要望されました。食肉地方卸売市場決算に関連して、輸入肉の占める割合、あるいは関税率の逓減の対応、また輸入肉の取引高の激減または安全性の問題、さらには販売に際しての表示法、さらにまた使料等に消費税が含まれているかなどについても質疑がありました。  また、観光事業にかかわる決算に関連して、鵜飼依存型から付加価値向上のための検討事項、あるいはコンベンション施設と連係した展望の有無、さらには民間市場、屋台村など、行政も一体となったユニークな催しによる活性化策、観光課における職員の一人減員による不用額、観光事業での消費税などなどについても質疑がなされたのであります。  これらのさまざまな角度からの質疑の後、討論に移行したところ、まず、本決算の認定については、次の二点に関して反対であるとの意見が述べられました。  第一点として、コンベンションセンター、いわゆるメッセについて、これが大手企業に有利な形で展開されるとの指摘が今回の委員会審査等を通じてより鮮明になった点をとらえ、現状においては地場産業などに対し一層の充実策を図る必要があること。  第二点として、食肉地方卸売市場あるいは観光事業特別会計における消費税問題に関して、とりわけ現下の不況時では経済的弱者ほど過酷な影響を受けることは明白であり、生鮮食料品はせめて非課税にすべきとの各党の選挙公約を守るともに、廃止を強く要望してきた立場から、これが執行された決算は認定できないこと。  他方、次のような決算認定に賛成であるとの意見が述べられました。  コンベンションセンターについて、本事業は本市活性化の起爆剤、また拠点施設として計画されたものであり、なお一層特色あるコンベンション誘致に専念されたいとの意見、さらに今後開設されて運営上の赤字が必至としても、全知全能を尽くして市民負担の軽減に最大限の努力をされたいとの意見、なおまた、まず情報のキャッチが至上命題とすれば、陣容の整備を優先して推進するとともに、運営の衝に当たるビューローなどには民間のノーハウを持った若い人材の登用を図るべきであるとの意見、なおまた、決算成果にも見られるごとく、本市の基幹産業・アパレルを中心とした地場産業あるいは農林業に対し諸種の施策を実施してきたが、四年度以降は相当厳しい局面が容易に想定されるところであり、本市にとって産業の育成が困難であるとの最大の弱点を抜本的に克服すべく方策の確立を痛感するとの意見がおのおの述べられ、賛否両論に分かれましたので、採決の結果、賛成者多数により、本決算は認定すべきものと決した次第であります。  最後に、第百三号議案平成五年度岐阜市一般会計補正予算第五号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第五款労働費、第六款農林水産業費、第七款商工費についてでありますが、議案内容に関して若干の質疑の後、討論に移行したところ、賛成の立場と前置いた上で、今年度の人事院勧告の不十分さを指摘され、公務員給与は民間と比較して云々されるが、それ自体が年金あるいは恩給生活者の基盤を形成している観点からは残念な内容であり、勧告の計算方法にも問題なしとしない。さらに、〇・一五カ月分のいわゆる期末手当をカットされることは、重大な内容と受けとめるところであり、不満足、遺憾の念は持ちつつも給与の支払いのための補正であり賛成するとの意見、また、前の討論者と同じ立場から賛成するとの意見も述べられたものの、採決の結果、全会一致異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で産業委員長報告を終わります。 6: ◯議長近藤武男君) 厚生委員長、十九番、松井逸朗君。    〔松井逸朗君登壇〕 7: ◯十九番(松井逸朗君) 厚生委員長報告を行います。
     今期定例会において、本委員会は付託されました議案五件、請願一件につきまして、去る十二月二十日、二十一日の両日、委員会を開会し慎重に審査をいたしましたので、その経過並びに結果について順次御報告いたします。  まず初めに、第九十三号議案平成五年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第三款民生費、第九十五号議案仮称・東部クリーンセンター進入道路用地に係る財産の取得の変更について、及び第九十六号議案仮称・北野阿原一般廃棄物最終処分場用地に係る財産の取得の変更についての以上三件は、いずれも何ら異議なく全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十九号議案平成四年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、平成四年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第三款民生費、第四款衛生費、平成四年度岐阜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、平成四年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計歳入歳出決算、平成四年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計歳入歳出決算及び平成四年度岐阜市住宅建築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  本件審査におきましては、まず初めに、民生費に関し、障害者へのタクシー料金助成手続の簡素化についてタクシー協会への要請方が求められたほか、ホームヘルパーに関し三十五名が予算化されていたにもかかわらず、三十一名の採用であったことがただされ、マンパワー確保は一朝一夕になし得ないとの観点から、より一層の努力が求められたところであります。  また、デイサービスセンター等の介護施設については、高齢化率の高い市中心部へ設置されたいとの要望がなされ、さらに、高齢者に対する入浴券交付、敬老祝金支給及び萬松館招待の各事業の見直しについてもただされたのに対し、当局からは多様な福祉ニーズに的確に対応するため、その見直しを検討しているとの答弁がなされ、一委員から、これら事業の継続について強く要望されたところであります。  次に、衛生費に関しましては、一世帯当たりに係るごみ処理経費をただされる中にあって、最終処分場の延命化を促進する観点から小学校への副読本配布の徹底、ボカシの容器の無料配布の検討、さらにリサイクル促進のための調査研究など、ごみ減量化施策に意を用い、なおかつ必要となる経費については、一定の住民負担もやむを得ないとの意見が述べられたのであります。  これに対し、他の委員からは、分別収集やリサイクルの実施が不十分な段階で安易に住民に負担を転嫁することがないよう強く求められ、加えて、最近増加しつつある事業所ごみについては、事業者の責任において処理されるよう指導の徹底も要請されたのであります。  また、大気汚染の測定に関しては、新岐阜駅周辺での定時測定局設置の必要性についてただされ、このほか、側溝清掃に当たっては、ファッション都市としてのイメージを損なうことのないよう、高圧吸引による最新設備導入の検討も求められたところであります。  続いて、国保事業に関しては、保険料負担が低所得者層を中心として滞納者を増加させているとの見地から、かかる状況の解消のために、国庫補助率をもとに戻すよう国に対し強く要求されたいとの意見、あるいは被保険者間の負担の公平を図るため、料金算定方法の見直しについて研究する余地があると述べられたところでもあります。  さらに、一委員からは、当局が滞納者を悪質と決めつけ、保険証を発行しないことは、憲法の理念に反するおそれがあるとの見解、このほか国民全体の医療負担の公平を期する立場からは、保険制度の一元化についても、国に対し働きかける必要があるとの意見が述べられたのであります。  また、育英資金の貸し付けについては、市民の平均的収入を考慮すると、十分な貸付額とは言えず、せめて私立大学の一月分の授業料相当額に改正されたいと、要望されたところでもあります。  大略、以上のような論議を踏まえ、本件を採決に付したところ、賛成者多数をもって認定すべきものと決した次第であります。  続いて、第百三号議案平成五年度岐阜市一般会計補正予算第五号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第三款民生費、第四款衛生費につきましては、給与改定に伴い所要額を補正しようとするものでありまして、何ら異議なく全会一致により原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第十二号NTT電話料金の値上げと営業所窓口の統廃合に関する請願の審査につきましては、当局がNTTより聴取した内容について報告を受ける中、本請願を即時採択すべきとの立場からは、公共性が強く、独占企業であるNTTは、内部留保五兆円を含む十分な利益があり、大企業優先の値下げをする一方、市内通話料金の大幅な値上げを計画していること、かつまた、営業所窓口の統合によるサービス低下は、市民生活に大きな影響を与えることから、到底容認することができないと述べられたところであります。  これに対し、本請願を否とする立場からは、行政として民間会社の収益問題あるいは合理化問題にどこまで介入できるかについては、議論の分かれるところであり、加えて、料金値上げについては、いまだ電気通信審議会の俎上にも上がっておらず、これを議論することは、時期尚早と指摘され、いずれにせよ経営合理化に反対する一方で料金値上げも認めないという相矛盾する内容を含んだ、本請願には賛意を表しかねるとの意見が述べられたところであります。  さらに、他の委員からは、NTTが正式な値上げの発表もされていない段階で、この問題を議論すべきではないとの立場から、本請願は継続審査とすきであるとの意見が述べられたところであります。  したがって、まず、本請願の継続審査について諮りましたところ、賛成者少数により否決されましたので、次に、本請願の採決を行い、賛成者少数をもって不採択と決したところであります。  以上、厚生委員長報告といたします。 8: ◯議長近藤武男君) 建設委員長、十番、村山まさ子君。    〔村山まさ子君登壇〕 9: ◯十番(村山まさ子君) 建設委員長報告を行います。  建設委員会は、去る十二月二十日及び二十一日の二日間にわたり委員会を開会し、今期定例会において付託された議案五件を審査いたしましたので、以下、その経過並びに結果について御報告いたします。  まず最初に、第九十三号議案平成五年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第八款土木費及び第十一款災害復旧費並びに第二条債務負担行為の補正についてであります。  本件質疑においては、岐阜駅南口駅前広場の用地購入に対し、高架側道沿いの橋本緑地用地購入額が当初予定額より相当程度下がったことを指摘しつつ、本用地購入に際する土地単価、相手方との交渉経緯及びその成果が問われ、あわせて南口駅前広場全体に係る今後の用地購入費用総額がただされたのであります。  しかる後、討論に移行したところ、岐阜駅周辺整備事業はJRの営業に寄与するとの側面をとらえ、JR等との用地の価格交渉に積極的に努められたいとの要望がなされ、また鉄道高架事業の進捗に合わせ、同周辺整備事業は全国的にも注視される事業であり、全力を傾注されたいとの要望も述べられたのであります。  かくして、本件を採決に付したところ、議案そのものには何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十七号議案市道路線の認定についてでありますが、本件については、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、第九十八号議案町(字)の名称及び区域の変更についてでありますが、当該地域の住民の合意状況についての質疑がなされたものの、議案そのものには何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十九号議案平成四年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、平成四年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第八款土木費、第十一款災害復旧費、第一項災害復旧費中所管分並びに平成四年度岐阜市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算及び平成四年度岐阜市公共用地取得事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  本件質疑においては、まず、土木総務費、都市計画総務費における加入団体負担金について、それぞれの団体の事業内容が詳細にだされたところであります。  次に、市街地再開発費における、岐阜駅西地区、市街地再開発事業に対し、三越百貨店出店断念後、相当期間を経た現在における事業の方向性及び今後の見通し、さらに公共的利用への方向転換の可能性について問われたところであります。また関連して、JR駅ビル構想が何ら明らかにされていないことに言及され、駅前広場、なかんずくペデストリアンデッキ計画との整合性及びアルド・ロッシ氏の提案に基礎を置く北口景観構想との関係がただされたところでもあります。  これに対し理事者からは、岐阜駅西地区再開発事業の公共的利用の可能性について、本事業は再開発組合としての共同事業であり、岐阜市による部分的利用はあり得ないこと、再開発組合全体の合意は百貨店誘致であり、今後も流通業界の動向を踏まえつつ、粘り強く誘致に努力する旨が述べられたのであります。  また、このほか、建築総務費における地域高齢者住宅計画推進事業の内容、位置づけ等に関する質疑もなされました。  大略以上のような質疑を踏まえ、討論に移行したところ、一委員より、岐阜駅西地区再開発事業については、百貨店誘致を見直し、公共施設を含み、かつ地場産業へ寄与するような利用形態への転換を図るべきこと及び今般の長良川河口ぜきに関する建設省のデータ不在報道などからも、せき建設には反対であり、加入団体負担金に含まれる「長良川河口ぜきの建設をすすめる会」への負担金は認められないことにより、本決算は認定できないとの表明がなされました。  かかる後、本件を採決に付したところ、賛成者多数により認定すべきものと決した次第であります。  最後に、第百三号議案平成五年度岐阜市一般会計補正予算第五号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第八款土木費についてであります。  本件審査においては、討論において、一委員より、議案そのものには賛成と前置きしつつ、公務員労働者の生活実態に踏まえ、また、公務員給与は、年金・恩給の基礎となることからも、今回の給与引き上げは不十分であり、加えて期末手当の額は引き下げられるべきでないとの意見が表明されたものの、議案そのものには何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、建設委員長報告といたします。 10: ◯議長近藤武男君) 企業委員長、十六番、小林 洋君。    〔小林 洋君登壇〕 11: ◯十六番(小林 洋君) 企業委員長報告を行います。  今期定例会において、企業委員会は、去る十二月二十日、二十一日の二日間にわたり委員会を開催し、現場視察も踏まえつつ、付託議案二件及び請願一件を慎重に審査いたしましたので、以下、その大要を御報告申し上げます。  まず最初に、第百一号議案平成五年度岐阜市下水道事業会計補正予算第三号についてであります。  本議案は、国の大型補正予算による水海道・蔵前地内の下水道拡張と処理場設備の改良、木曽川右岸流域下水道建設費の増額に伴う建設負担金、北部プラント揚水ポンプ改良工事債務負担行為についての補正であり、特に処理場設備の改良について、機械の耐用年数、保守点検方法、導入時の機種選定、それを操作する職員の能力開発も含めた管理体制を初め、今後の改良計画の見通しについても質疑がなされました。  討論においては、維持管理体制の充実と計画的な施設改良の実施、また、プラントが住民福祉に直結した施設であるとの自覚に立った整備促進を要望されたものの、原案には何ら異議なく、全会一致をもって可決すべきものと決しました。  次に、第百二号議案岐阜市下水道条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、これに関連する請願第十三号「下水道料金に関する請願」と一括して質疑を行ったところであります。  不況下における公共料金の値上げに対する市民感情もあって、本会議においても再三にわたり議論されましたが、質疑においては、市民生活、とりわけ一般家庭の負担を考慮し、下水料金の他都市との比較はもとより、下水料金体系の見直しに関して、利用者の実態、し尿料金の段階的廃止や水量ランク変更に伴う影響等を詳しく問われました。  また、資本費回収の観点から、供用開始区域における水洗化の現状、さらに下水切りかえ時の融資制度や水路越し工事について、普及を図るべく見直しの可能性も含めてただされました。  一方、経営健全化の面からは、国・県や一般会計による補助、都市計画区域の拡大等、行政への働きかけはもとより、減価償却や内部留保資金のあり方、コスト削減方法など、みずからの企業努力についても、質疑が交わされました。  かくして、第百二号議案の討論に移行したところ、今回の料金改定について、公営企業経営審議会の答申を受け、経営健全化のため容認せざるを得ないものであり、議案そのものには賛成すると前置きされながら、市民生活に及ぼす影響を危惧する立場から、次のような意見が述べられました。  すなわち、十一年余りにわたり現行料金を維持してきたこについては一定の評価をしながらも、値上げが平均三六・五八%、特に第一種の家事用においては、五七・五六%という高率となったこと。しかしそれは、し尿料金・認定水量など、合理的な料金体系への見直しの結果でもあり、それを含めると、一般家庭における基本料金の実質的な負担は三二・八三%の改定となること。また、これまでの拡張事業に多額の経費を要した経緯と、七〇・一%という他都市に比べ高い下水普及率を認め、今後においても、東部・芥見処理区の面整備、北西部地域を初め、市全域における下水道整備の早期実施に合わせて、プラント等、老朽化した施設の維持管理や改良の計画的・総合的対応が望まれること。さらに、自然環境・水質保全のためにも、都市計画事業の最たるものとして、促進する必要があること。  こうした現況について、今回の改定に当たっては、市民に十分理解を得るためのPR活動に対する努力の要請とともに、現下の経済不況にかんがみ、改定の実施時期をおくらせる考え方もあったのでは、あるいは、過去十一年間据え置かれたことについても段階的に改定すべきだったのではとの指摘がなされたところであります。また、別の角度からは、第四種の水量ランク拡大により、地下水くみ上げや放流量の増加があるのでは、との危惧の面も示されました。  このほか今後の下水道行政について、審議会答申を真摯に受けとめ、それを反映させること。高齢者等に配慮した、いわゆる福祉料金の問題を初め、水洗化の促進、企業債利息に対する一般会計補助金の確保、改良拡張計画における国の補助体制の充実要求などを図ること。的確なる財政計画により全市的整備を図ることなど、さらなる経営努力等々を強く要望されたのであります。  かくして本議案を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  また、請願第十三号については、さきの第百二号議案と同様の意見・要望が述べられた後、本請願を採決に付したところ、全会一致をもって不採択とすべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 12: ◯議長近藤武男君) 文教委員長、三十二番、中村武彦君。    〔中村武彦君登壇〕 13: ◯三十二番(中村武彦君) 文教委員長報告を行います。  今期定例会において、文教委員会に付託されました議案三件、請願一件につきまして、去る十二月二十日、二十一日の二日間にわたり委員会を開会し、現場視察も踏まえつつ、慎重に審査いたしましたので、以下その大要を御報告申し上げます。  まず最初に、第九十四号議案金華小学校体育館建築主体工事に係る工事請負契約の締結についてであります。  質疑においては、まず、工事期間中における体育館等諸施設の代替方法につき問われたのに対し、近隣に位置する歴史博物館や寺院その他公共施設を利用し、児童及び地域住民の活動に支障のないよう極力努力していく旨答弁されたのであります。また、工事中における騒音、事故等、生徒に及ぼす影響に十分配慮するよう要望されたのであります。その他、公民館等、他の複合施設とのかかわりや、在校生による記念イベントとして、解体前における体育館フロアを利用した絵画作品の作成経過等についても種々問われたのであります。  その後、討論へ移ったところ、質疑でも述べられたように、工事における安全対策を重ねて求められ、賛意を表明されたのであります。  かくして本件を採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十九号議案平成四年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について、平成四年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第十款教育費についてであります。  質疑においては、まず、本会議においても議論のありました、私立幼稚園就園補助金の同格都市と比較した額の妥当性につき問われたのであります。それに対し、当局からは、当該補助以外に、本市の場合園に対する定額補助もあり、就園補助金のみでは一概に比較できない面があるものの、保護者の負担軽減に配慮し、今後さらにその充実に向け努力していきたい旨述べられたのであります。さらに、現下の経済環境の中、幼稚園の経営努力と補助割合の整合性について言及され、補助のあり方についてもただされたのであります。  また、園児数の減少傾向の続く環境下、公立幼稚園における教員のバランスある配置等、時代の変化に即応した適切なる対応を求められたのであります。それに対し、平成四年度から公立四園で三歳児教育を行っているが、私立幼稚園に及ぼす影響に配慮しながらも、保護者の要求にこたえる形で、三歳児教育のさらなる充実のため、必要となる人員を充てる等、適切なる配置に努めていきたいとの考えも示されたのであります。  次に、小・中学校生徒数の際立った減少傾向に注目され、私立高校においても前に述べた私立幼稚園と同様の問題が懸念されること。そして、この少子化傾向は、教育問題のみにとどまらず、産業構造、経済構造の観点からも緊急の課題であり委員一様にその対応の重要性を述べられたのであります。  続いて、図書館司書のあり方について問われたのに対して、当局からは、司書の重要性は十分認識しており、改築時においては国庫補助の基準に適合するよう努めるとともに、司書の職務に対する適切な評価の必要性についても述べられたのであります。  また、将来の図書館の建設に当たり、蔵書等、図書館本来の機能に加え、潤いの持てる場としての雰囲気の創出等特色あるものにされたいとの意見に対し、市内中心部に建設する必要性があり、立地条件等から困難な面はあるものの、県の施設と機能分担を図りながら、蔵書に独自性を持たせるなど、特色ある図書館の建設に努力していきたいとの考えを示されたのであります。  続いて、加藤栄三・東一記念館の市への移管問題につき当局の考えを求められたのであります。それに対し、運営主体は歴史博物館となり、美術館の事業のさらなる充実に伴い、負担増は考えられるが、開かれた市民の美術館を実現すべく、市民ギャラリーの増築等も含め、今後さらに努力していきたいとの決意を表明されたのであります。  その他、岐阜市立養護学校における保護者と学校の協力体制の重要性を述べられ、また、成人式が華美になり過ぎることのないよう当局の配慮を求められたのであります。さらに、柔剣道の有段教員の適正配置等指導体制の整備、生涯学習の観点からも文化財めぐりのさらなる充実等についてもあわせ求められたのであります。  大略、以上のような質疑を経て討論に移ったのでありますが、一委員から、加藤栄三・東一記念館の市移管後の健全なる運営を求められ、また別の委員からも財政状況の厳しい折、今後の財政の収支バランス、さらに、取り組むべき諸課題の優先性等に十分意を用い、万全を期した取り組みをされたいとの要望意見を付され、賛意を表明されたのであります。  かくして本議案を採決に付したところ、全会一致をもって認定すべきものと決しました。  続いて、第百三号議案平成五年度岐阜市一般会計補正予算第五号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費についてでありますが、人事院勧告との関連性を問われたほか、質疑もなく、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、請願第九号「学校五日制の早期完全実施に関する決議」を求める請願についてであります。  本件審査に当たっては、まず、その実現性についての当局の見解を求められたのであります。それに対し、その趣旨は賛同するものの、学習指導要領とのかかわりの中でその改定時期等も考慮するとき、本請願第一項に明記されている時期からの、完全学校週五日制及び隔週学校週五日制の実施は困難であるとの認識を示されたのであります。また、現在岐阜市で行われている学校週五日制調査研究校の状況と問題点、この四月より隔週学校週五日制をスタートしたものの軌道修正した名古屋市における経過と現状、私立学校での取り組み状況等、詳細にただされたのであります。  その後討論においては、授業時間の現状に言及されながら、学習指導要領の示す授業時間を消化せずスタートすることは問題であり、指導要領に沿った対応をすべきとの考えから、時期の明示に対しては採択しがたく、条件整備を求めた第二項のみの一部採択を主張され、またほかの委員からも本請願の趣旨に賛同し、完全学校週五日制の早期実現を求める立場から、一部採択に賛成するとの意見が述べられたのであります。  かくして採決に付した結果、全会一致をもって第二項のみの一部採択と決した次第であります。  なお、本請願の一部採択に伴い、別途、意見書発議の手続をとりましたことを申し添え、文教委員長報告といたします。 14: ◯議長近藤武男君) 総務委員長、二十番、亀山輝雄君。    〔亀山輝雄君登壇〕 15: ◯二十番(亀山輝雄君) 総務委員長報告を行います。  今期定例会において、総務委員会に付託されました議案六件及び請願二件につきまして、さる十二月二十日から二十二日までの三日間にわたり委員会を開会し、慎重に審査いたしましたので、以下、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず初めに、第九十三号議案平成五年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全款及び歳出中、第二款総務費、第九款消防費、第十三款諸支出金並びに第三条地方債の補正についてであります。  質疑においては、民生費における県負担金の増額事由や、市税償還金の現況を問われたほか、県における防災ヘリコプター導入に伴う専門職員養成について、今後の対応方をただされたところ、県内防災体制の中核を担う立場から、岐阜市としては、航空防災能力向上の重要性に鑑み、現行業務との整合性を図りながら、計画的に進めていく旨答えられたのであります。  その後、採決に付したところ、議案そのものには、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第九十九号議案平成四年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、平成四年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳入全款及び歳出中、第一款議会費、第二款総務費、ただし、第四項統計調査費については所管分、第九款消防費、第十二款公債費、第十三款諸支出金、第十四款予備費並びに平成四年度岐阜市競輪事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  質疑においては、まず国庫及び県補助金交付状況と事業実態との乖離が指摘されたところ、これら補助金は補助率を基準としてその範囲内で交付するものであり、加えて、先導的、あるいは優先的な事業も次第に全国の自治体にて事業展開されるに及び、補助金配分の調整がなされたものであるとの答弁がなされたのであります。  また、使用料収入に関しては、近年据え置きとなっている道路占用料の改定に対する行政当局の積極的な姿勢が、さらに、市税の滞納整理に関しては滞納者に対する的確な状況把握と職員への守秘義務の徹底が、それぞれ強く求められたほか土地取引の実態や税務当局の調査業務にも触れられた見解を求められたところであります。  加えて、予算の計画的かつ効率的執行を堅持すべきとの観点から、不用額の増高に懸念が示され、財政当局としての見解が求められたほか、議会費の不用額の内容にも論及されたのであります。  これに対して、予算の適正な執行に最善を尽くしているものの、今後一層内部経費の節減等緊縮財政に努める一方、市民サービスの低下を来さぬよう有効な財源活用を図るとの表明がなされ、議会費については冗費を生み出すことのないよう経費を切り詰め、結果として実績が予算見込みを下回ることになった旨答えられたのであります。  かくして、討論へ移行したところ、一委員より、市税の滞納状況に言及しつつ、滞納整理に当たっては差し押え等法的手段が担保されているものの、その実効性は乏しく、適切なる改善策が必要との指摘に加え、納税額に比して、近年、大幅な伸びを示している滞納額の増高をかんがみるとき、行政運営の行く末に対する懸念を禁じ得ないとの意見が披瀝され、本議案には消極的ながらも賛成するとの表明がなされたのであります。  また、別の委員からは、決算の歳入において、家計の圧迫や消費不況の一因である消費税を財源とする消費譲与税や、市民の預金利子に課税された利子割交付金、あるいは、自衛隊に関連する国有提供施設等所在市助成交付金等が含まれていること、あわせて、経費節減が求められている背景の中で、議長会等議会関係の経費節減についても、議員みずから範を示すのが至当であることなどから、本議案は認定しがたい旨述べられたのであります。  また、土地の譲渡に係る税収の落ち込みが顕著である現状にかんがみ、土地取引が適正になされるよう、関係機関との連携を強められたいとの要望もなされたところであります。  かくして、本議案を採決に付したところ、賛成者多数により認定すべきものと決しました。  なお、本議案審査の過程において、委員発言の一部にプライバシーに関する問題もあるとの指摘がなされ、慎重な発言がなされるよう委員長としての見解を示したところ、委員からは当然の御指摘として受けとめ、注意したいとの申し出があったことを申し添えるものであります。  次に、第百号議案平成五年度岐阜市民病院事業会計補正予算第一号についてでありますが、質疑においては、集中治療室の稼働見込みあるいは患者数の減少との関連性を問われたほか、患者への福祉相談の専門家であるケースワーカーの実態をただす中で、その処遇改善及び相談体制の充実を求められたのであります。  その後、本議案を採決に付したところ、議案そのものには何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百三号議案平成五年度岐阜市一般会計補正予算第五号、第一条歳入歳出予算の補正のうち、歳入全款、歳出中、第一款議会費、第二款総務費、第九款消防費についてであります。
     本件は国家公務員に対する人事院勧告に準じて、市職員及び議員の給与改定に係る補正を行うものでありますが、期末手当について、三月において十二月分もあわせて減額するものであれば不利益が十二月へ遡及しはしないかとの疑義が呈されたのに対し、本年度に限っての特例措置として、三月支給分をカットするものであり、遡及適用には当たらないとの表明がなされたのであります。  しかる後、本議案を採決に付したところ、議案そのものには何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に第百四号議案一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。  質疑においては、人事院勧告と市の給与改定率を比較考量する中で、給与改定に係る自治体裁量の可能性を問われたのであります。  答弁においては、高度成長期に形成された自治体の高額給与体系がその後の低成長下での財政の運営を圧迫した経過から、自治省の指導により自治体職員の給与を国家公務員に準拠させることにより財政の健全化を目的としていることからも、給与改定についての自治体での裁量は困難であるとの見解が示されたところであります。  かくして討論へ移行したところ、一委員より、職員の期末手当の減額は、勤労意欲をそぐもので、自治体裁量の及ぶ限り改善されるべきものであり、本議案には反対する旨述べられたのであります。  本議案の採決においては、賛成者多数により、原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百五号議案特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、何ら異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願第十号小選挙区制の導入に反対する請願についてであります。  本請願審査に当たっては、まず質疑において、連立与党各党が選挙公約もしていなかった小選挙区制を含む政治改革は、国民の願いから遊離したものとなっており、延長国会となった現在、本請願は時宜を得たものと受けとめ、各委員の見解を問われたところであります。  その後、討論に移行したところ、これを是とする立場の委員から質疑と同趣旨の討論に加え、民主的選挙制度の原則とは、国民の意思を的確に議席に反映させることであるとの観点から本請願の即時採択を求められたのであります。  他方、本請願を否とする立場の委員からは、政治改革推進の立場から賛成できないとの意見、あるいは、現政府案には全面的な賛意を表するものではないが、基本的には小選挙区制を前提とすべきであり、本請願そのものには賛成できない。さらには、政治改革には当たらないと決めつけた本請願には組みしがたいなどとする意見の開陳がなされたところであります。  かくして本請願を採決に付したところ、賛成者少数により不採択とすべきものと決しました。  最後に、請願第十一号消費税の廃止を求める請願についてであります。  本請願の質疑においては、消費税率アップによる経済的波及等をただされたところ、財政当局から消費税の見直しについては、財源・経費の両面への影響を含めた税制全体の中での検討に期待したいと旨答えられたのであります。  その後、討論においては、本請願を是とする立場の委員からは、消費税は、あらゆる所得階層を対象とする不公平税制であるとともに、景気浮揚の足かせともなり、市民生活に与える影響は大きく、この際廃止されなければならないとの意見が述べられ、本請願は願意妥当であり、即時採択を主張されたところであります。  かくして本請願を採決に付したところ、賛成者少数をもって不採択とすべきものと決しました。  以上で総務委員長報告といたします。 16: ◯議長近藤武男君) 議会運営委員長、四十二番、大野栄吉君。    〔大野栄吉君登壇〕 17: ◯四十二番(大野栄吉君) 議会運営委員長報告を行います。  今期定例会において、本委員会に付託されました第百六号議案市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、去る十二月二十一日に委員会を開会し、審査いたしましたところ、本議案には何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 18: ◯議長近藤武男君) この際、暫時休憩いたします。  午前十一時二十八分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午前十一時四十二分 開  議 19: ◯議長近藤武男君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  委員長報告に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行ます。  討論の通告がありますので、これを許します。二十四番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 20: ◯二十四番(堀田信夫君) 日本共産党を代表いたしまして、討論を行います。  まず、九十九号議案平成四年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定であります。  歳入でありますが、消費譲与税十九億四千二百二十一万円となっています。これは、市民が毎日の消費生活の中で支払った消費税三%の岐阜市へ譲与されてくるものでありますが、消費不況を引き起こしている一因でもあり、市民の家計を圧迫し、市民生活に犠牲を強いてきている産物であり、認めがたいものであります。  利子割交付金の十七億七千百余万円は、マル優廃止に伴って預金利子に課税したもので、県に配当されたものの百分の五十七であります。市民の蓄えの利子への課税は、市民のささやかな楽しみを奪うものであり、認めがたいものであります。  国有提供施設等所在市助成交付金及び自衛官募集事務委託金は国政にかかわることでありますが、アメリカ、そして日本政府が、これまで仮想敵国としてきたソ連が崩壊したにもかかわらず、アメリカは世界のどの地域にでも紛争解決に乗り出すとした冷戦体制を改めようとしておりません。政府のこの姿勢はアメリカに運命共同体のごとく自衛隊の増強、海外への出動を画策しております。こうした憲法違反の自衛隊に関するものは、歳入といえども認めるわけにはいきません。  歳出であります。経費節減が強調されてきている真っただ中にあって、議員みずから範を示す立場からも、予算段階でも反対してまいりました、議員の海外旅費で議長会のものの執行、市民感情からかけ離れた東海議長会の経費執行に係る負担は認めがたいもであります。  コンベンション都市推進で、長良川メッセ計画であります。この計画は、公共用地を特定の民間企業に貸与し、民間のホテル建設を許すという点、しかも、本来はこの地域にホテルが建てられないのに、公共施設を岐阜市が一体のものとして隣接して建設してやることでホテル建築を可能にしてやる。ホテル建設に当たっては、二十億円の融資についてその利息を県民、市民の税金で負担してやるなどなど、大手民間企業への優遇が目に余る偏った行政の最たるものであります。今日、これらの問題に加えて、建築の請負契約にかかわる談合入札を指摘する声、中高層建築に当たっての手引を岐阜市は制定し、業者に対する指導をしてきているのに、岐阜市も施主でありながら、地元関係住民との間で工事協定書を締結せず工事を着工している問題、誘致しようとしているホテルはランクの高いホテルで、これまで岐阜で宿泊したことのない新たな客を迎え入れるとしているものの、札幌などでは岐阜と同じような触れ込み、約束であったのに、スキーツアーを受け入れ始めている問題、県が建設してきているふれあいセンター、未来館との整合性の問題など、幾重にも問題を持っているものであります。この計画にかかわるコンベンション建築実施設計、メッセ地区周辺基盤整備実施設計の二億六千百六十二万円、メッセ運営計画策定の一千百六十三万九千円の委託料執行は認められないものであります。  長良川河口ぜきについてであります。この事業の一時中止、環境影響評価を県民、市民の大部分が求めているのに、この声に耳をかさず、河口ぜき推進のキャンペーンが展開されてまいりました。説明会などにおける建設省の資料そのものが疑惑に満ちたものとのマスコミからの指摘もありましたが、説明会の開催など、河口ぜき推進のキャンペーンの母体である長良川河口ぜきの建設を進める会への負担金の拠出は認められないものであります。  岐阜駅西地区市街地再開発についてであります。決算では、予算上当初八千五百五十六万円計上したものを三越の撤退が決定的になったので減額をしています。しかしながら、あくまで商業施設である物販、百貨店の誘致に固執し、政策転換をできずにいます。再開発組合の意向が大事としていますが、実際上岐阜市がリーダー的役割を果たしてきているわけで、八方ふさがりに至らしめた岐阜市の責任は重大と言わねばならず、この誤った政策に基づいて費やしている費用は認められないものであります。  特別会計であります。国民健康保険事業特別会計でありますが、被保険者の保険料が一世帯当たり平均八・四五%、一人当たり一二・一六%の引き上げが行われたのが平成四年の決算で明らかであります。負担の限界を蒔田前市長みずからも痛感されてからでも既に数年を経過し、今はこのことを形容する言葉が見当たらないまでのひどい状況と言わねばなりません。問題の解決は国に本来の負うべき責任を果たしてもらうことであります。そして、岐阜市の独自努力でありますが、この間の努力を評価していないわけではありませんが、決算を見るときにもっと軽減すべく方策があったのではないか、さらには、資格証の発行の考え方など、改めてもらわねばならない問題が残されており、市民に大きな負担を強いてきている本決算は認めがたいものであります。  食肉地方卸売市場事業特別会計及び観光事業特別会計であります。この会計の中には、冷蔵庫使用料、観覧船使用料、城郭使用料、ユースホステル使用料について内税として消費税を転嫁しております。消費税については歳入でも述べたとおりであり、こうした決算は認められません。  以上により本決算の認定はできないものであります。関係常任委員長の報告は認定でありましたが、これに反対をいたします。  なお、一言要望でありますが、税収の落ち込みが指摘されている中、土地取引に係る税収の落ち込みが顕著との説明であります。バブルの影響で土地取引の減少が起きていることが主でありましょうが、中には不当に土地取引において売買価格を引き下げている指摘もあります。これについて関係機関との連携を強めていただきたい旨要望いたしておきます。  百二号議案であります。岐阜市下水道条例の一部を改正する条例制定であります。下水道料金の引き上げを中心とした条例改正案でありますが、家庭用の改定率は五七・五六%と大幅な内容です。十一年間の据え置きとはいうものの、底知れない不況の真っただ中、公共料金こそは不況対策の観点からも抑制すべきことは必然の経済政策であります。とりわけ所得が不安定であったり、収入が低い世帯の方々にとっては大きな負担となります。今回料金体系の見直しも同時に考えられていますが、大口利用者に配慮した偏った内容であります。公営企業審議会の答申では福祉料金が提言されています。今後他都市の状況も調査し検討するとの姿勢も伺っていますが、料金改定の条例案を提出するまでにそれはなされるべきものであります。ここに偏った内容と言わねばならないわけがあります。大幅値上げに加えて、消費税率のアップが画策されているこのときに、この先家計はどうなるのかと考えると、到底この条例案は賛成できるものではありません。  次に、百四号議案一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定であります。人事院の勧告に基づくとのことでありますが、期末手当の年間〇・一五カ月のカットは、職員の勤労意欲への影響もぬぐい切れないものがあります。加えて、職員の手当については難しいことではあるが、自治体独自の裁量権にかかわることでもあります。人勧には絶対服従というものでないわけで、今回の勧告自体がもとより低昇であることを考えるならば、据え置くべきが妥当と考えるものであります。したがって、本条例改正案中の期末手当のカットの部分について反対であります。  なお、百三号議案は百四号議案に関連するものであり、期末手当のカット分を含んでいます。しかしながら、低昇といえども職員の皆さんの給与引き上げにかかわる予算措置であり、やむを得ないものと考えるものであります。  次に、請願第十号の小選挙区制の導入に反対する請願であります。  国民の意思をできる限り正確に議席に反映するというのが選挙制度の大原則であり、民主政治の根幹にかかわることであります。小選挙区並立制が導入された場合、我が岐阜県では定数一の選挙区が大体四から五の選挙区でそれぞれ一人ずつ選出することになります。仮に岐阜市域が一つの選挙区となり、一人選び出すとなれば、五人が仮に立候補した場合に、この五人の候補に対する支持が拮抗したとするならば、二一%の支持を得た者が当選し、他の候補に支持した七九%の人々の願いは国政に届かないことになります。こうした選挙制度が、米輸入自由化受け入れ、消費税の税率引き上げにとどまらないで、痛みと苦しみを国民に押しつける政治に道を開いていくことは明瞭であります。国民多数の願いは金権腐敗政治の一掃です。かつては、定数一の小選挙区で激烈な金権買収選挙となっていた奄美群島区の地獄の体験を見れば、小選挙区制が政治の腐敗を一層ひどくするものであることも明瞭であります。法案の年内成立が不可能となったことは、小選挙区制が道理も大義もないことの証明であり、この事実を重く受けとめ、小選挙区制法案をみずから廃案にすることこそ細川首相のあらゆる責任論の大前提と言わねばなりません。請願の願意は当然の声、直ちに採択されるべきものと考え、不採択とした委員長報告に反対をいたします。  請願第十一号消費税の廃止を求める請願、委員長報告は不採択であります。九十九号議案に関して、消費税に触れた部分を申しております。それを踏まえて簡潔に申し上げます。  消費税は、最悪の不公平税制であること、今日の複合不況といわれているその一因ともなっていること、自治体財政をも圧迫していること、生活必需品の非課税は連立与党、そして自民党も含め選挙公約であったこと、引き上げは絶対許されないこと、以上により本請願は直ちに採択されるべきであり、不採択とした委員長報告に反対いたします。  請願第十二号NTT電話料金の値上げと営業所窓口の統廃合に関する請願であります。NTTの市内通話料金の値上げでありますが、この秋から来春にかけての公共料金値上げ攻勢の一つであります。消費税や下水道料金同様に、今日の電話の普及状況からすれば、こうしたものの値上げが響くのは一般家庭であります。NTTが収益悪化を理由に掲げているものの、平成四年度決算では計上利益二千四百八十八億円というのですから、とんでもない話であります。加えて、市内五カ所の営業窓口を統合することまで打ち出していますが、民間になったとはいえ公共性の高い業務であり、サービス低下は遺憾と言わねばならず、請願は願意妥当、意義あるものと考え、委員長報告は不採択でしたが、採択を主張し、反対いたします。  請願第十三号下水道料金に関する請願であります。基本的には百二号議案について述べた内容で私どもの立場は言い尽くせております。請願の願意は、切実かつもっともな内容であり、採択されるべきものと考え、不採択との委員長報告に反対をいたします。  以上、討論を終わります。 21: ◯議長近藤武男君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第九十九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、認定であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 22: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。よって、第九十九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、百二号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 23: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。よって、第百二号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百四号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 24: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。よって、第百四号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第九十三号議案から第九十八号議案、第百号議案及び第百一号議案、第百三号議案、第百五号議案及び第百六号議案、以上十一件を一括して採決いたします。  これら十一件に関する委員長報告は、いずれも原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。これら十一件については、いずれも委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 25: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、これら十一件については、いずれも委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第九号を採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、一部採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 26: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 27: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。よって、請願第十号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十一号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 28: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。よって、請願第十一号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十二号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 29: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。よって、請願第十二号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十三号を起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 30: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。よって、請第十三号については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二十一 第百七号議案及び第二十二 第百八号議案 31: ◯議長近藤武男君) 日程第二十一、第百七号議案及び日程第二十二、第百八号議案、以上二件を一括して議題といたします。            ────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ────────────────
    32: ◯議長近藤武男君) 提出者の説明を求めます。市長、浅野 勇君。    〔浅野 勇君登壇〕 33: ◯市長(浅野 勇君) ただいま上程になりました議案につきまして御説明をいたします。  まず、第百七号議案につきましては、公平委員会委員の選任同意についてであります。  その任に御努力願っております篠田元弘さんの任期が十二月二十二日に満了いたしましたので、引き続き公平委員会委員に篠田元弘さんを選任いたしたいと存じます。  次に、第百八号議案につきましては、人権擁護委員候補者の推薦同意であります。  その任に御努力願っております片桐多惠子さんの任期が来年一月十四日に満了いたしますので、引き続き片桐多惠子さんを人権擁護委員候補者に推薦いたしたいと存じます。  以上、よろしく御同意のほどをお願い申し上げます。 34: ◯議長近藤武男君) これより質疑を行います。  これら二件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 35: ◯議長近藤武男君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら二件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 36: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら二件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 37: ◯議長近藤武男君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  まず、第百七号議案を採決いたします。  篠田元弘君を公平委員会委員に選任するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 38: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、篠田元弘君を公平委員会委員に選任するについては、同意と決しました。  次に、第百八号議案を採決いたします。  片桐多惠子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 39: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、片桐多惠子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、同意と決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━    〔議員提出議案件名一覧(日程追加分)配付〕 一 日程追加(市議第二十四号議案から市議第三十四号議案まで) 40: ◯議長近藤武男君) 中村武彦君から成規の手続をもって、市議第二十四号議案学校週五日制の早期完全実施を求める意見書が、また、大野栄吉君から同じく成規の手続をもって、市議第二十五号議案治水事業及び急傾斜地崩壊対策事業の推進に関する意見書、市議第二十六号議案経済対策に関する意見書、市議第二十七号議案固定資産税評価額の評価替えに伴う不動産取得税及び登録免許税に関する意見書、市議第二十八号議案地方財政の確立を求める意見書、市議第二十九号議案学校給食の米飯に対する負担金の存続を求める意見書、市議第三十号議案保険給付の範囲の見直しに反対する意見書及び市議第三十一号議案ゼネコン疑惑の徹底解明を求める意見書が、また、大野栄吉君外一人から、同じく成規の手続をもって、市議第三十二号議案米の市場開放撤回を求める意見書及び市議第三十三号議案政治改革に関する意見書が、また、大野栄吉君外四人から、同じく成規の手続をもって、市議第三十四号議案定住外国人に対する地方選挙への参政権等に関する意見書がそれぞれ提出されております。  お諮りいたします。これら十一件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 41: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、これら十一件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ────────────────────────── 一 市議第二十四号議案から市議第三十一号議案まで 42: ◯議長近藤武男君) まず、市議第二十四号議案から市議第三十一号議案まで、以上八件を一括して議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。              〔職   員   朗   読 〕            ────────────────────────── 市議第二十四号議案    学校週五日制の早期完全実施を求める意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  中   村   武   彦                           賛成者  岐阜市議会議員  村   瀬   正   己                           同    同        西   川       弘                           同    同        田   中   信   生                           同    同        服   部   勝   弘                           同    同        大   野   栄   吉                           同    同        伊   藤   利   明            ──────────────────────────        学校週五日制の早期完全実施を求める意見書  学校週五日制がスタートして一年が経過した。この間文部省の調査でも月一回の学校週五日制は定着を見てきたとしている。  本制度は、多様な可能性を持つ子どもたちが、学校、家庭、地域社会の中でバランスよく学び、遊びながら、豊かな生活体験を積むことによって、創造性豊かな人格の形成を図るとともに、地域社会の活性化を図り、社会全体の人間性を取り戻す上で、極めて重要な意義を持つところである。  よって、政府におかれては、左記事項につき、早急に実施されるよう要望する。               記 一 学校週五日制の完全実施についての展望を示すとともに、あわせて隔週学校週五日制の実施方針を明らかにすること。 二 学校週五日制を完全実施するために必要な諸条件の整備を図ること。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 市議第二十五号議案    治水事業及び急傾斜地崩壊対策事業の推進に関する意見書  標記について別紙とおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           賛成者  岐阜市議会議員  森       由   春                           同    同        田   中   信   生                           同    同        堀       征   二                           同    同        大   前   恭   一                           同    同        堀   田   信   夫                           同    同        服   部   勝   弘                           同    同        高   橋       実                           同    同        伊   藤   利   明            ──────────────────────────        治水事業及び急傾斜地崩壊対策事業の推進に関する意見書  治水事業及び急傾斜地崩壊対策事業は、市民の生命・財産を守り、安全で豊かな潤いのある地域づくりを推進するため最も優先的に実施すべき事業である。  本市は、木曽川、長良川、揖斐川の木曽三川によって運ばれてきた土砂が堆積してできた広大な濃尾平野の北端に位置している。濃尾平野の歴史は「洪水との闘いの歴史」そのものであり、さらに、近年の社会経済の著しい発展による都市化の進展に伴い、水害及びがけ崩れによる災害は一層激甚なものとなっている。  しかしながら、治水施設、急傾斜地崩壊防止施設の整備状況はいまだ十分とはいえず、災害に対する不安は解消されていない。  よって、政府におかれては、治水事業及び急傾斜地崩壊対策事業を積極的に推進されるよう強く要望する。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 市議第二十六号議案    経済対策に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           賛成者  岐阜市議会議員  森       由   春                           同    同        田   中   信   生                           同    同        堀       征   二                           同    同        大   前   恭   一                           同    同        堀   田   信   夫                           同    同        服   部   勝   弘
                              同    同        高   橋       実                           同    同        伊   藤   利   明            ──────────────────────────        経済対策に関する意書  政府は、六兆円余の緊急経済対策の実施、公定歩合引き下げ等、金融・経済対策により景気浮揚を図っているが、いまだその効果は十分とは言えない。  個人消費や設備投資は依然として低迷し、企業収益もますます悪化するなど、今や景気は底割れ状況に陥り、また、円高の進行は輸出関連産業を初め、地域経済に極めて深刻な影響を与え、雇用や生活面での国民の不安は極度に高まっている。  よって、政府におかれては、所得税等の大幅な減税や公共投資の拡充など、実効ある追加景気対策の実施と、経済取引流動化のための税制改正、雇用創出等のために新たな経済活動が起きるような基盤づくり等、経済対策を早急に実施されたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関  係  行  政  庁  宛            ────────────────────────── 市議第二十七号議案    固定資産税評価額の評価替えに伴う不動産取得税及び登録免許税に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           賛成者  岐阜市議会議員  森       由   春                           同    同        田   中   信   生                           同    同        堀       征   二                           同    同        大   前   恭   一                           同    同        堀   田   信   夫                           同    同        服   部   勝   弘                           同    同        高   橋       実                           同    同        伊   藤   利   明            ──────────────────────────        固資産税評価額の評価替えに伴う不動産取得税及び登録免許税に関する意見書  平成四年一月の自治省事務次官通達により、平成六年度から固定資産税評価額は、地価公示価格の七割程度を目途として評価するよう指導されている。  これにより平成六年度固定資産税評価額は、平成五年度の三倍以上となる。  固定資産税評価額を算定基準としている税のうち、固定資産税及び都市計画税については、急激な税負担を抑える緩和措置がとられている。しかし、不動産取得税及び登録免許税については、何らこうした措置がなされておらず、このまま推移すれば一挙に三倍以上の増税となる。  よって、政府におかれては、不動産取得税及び登録免許税の緩和措置について、適切な施策を講ぜられたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛          ────────────────────────── 市議第二十八号議案    地方財政の確立を求める意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           賛成者  岐阜市議会議員  森       由   春                           同    同        田   中   信   生                           同    同        堀       征   二                           同    同        大   前   恭   一                           同    同        堀   田   信   夫                           同    同        服   部   勝   弘                           同    同        高   橋       実                           同    同        伊   藤   利   明            ──────────────────────────        地方財政の確立を求める意見書  厳しい不況の影響により、国及び地方の税収は減少が見込まれ、地方公共団体の財政運営も苦境に立たされている。  しかし、環境問題や住民福祉の向上に関連する諸施策の多くを地方公共団体が担っていることもまた事実である。  よって、政府におかれては、第百二十六通常国会の地方行政委員会で採択された「地方行財政の拡充強化に関する決議」を尊重し、地方財政の確立のため善処されたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 市議第二十九号議案    学校給食の米飯に対する負担金の存続を求める意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           賛成者  岐阜市議会議員  森       由   春                           同    同        田   中   信   生                           同    同        堀       征   二                           同    同        大   前   恭   一                           同    同        堀   田   信   夫                           同    同        服   部   勝   弘                           同    同        高   橋       実                           同    同        伊   藤   利   明           ──────────────────────────        学校給食の米飯に対する負担金の存続を求める意見書  大蔵省は、過日開かれた大蔵大臣の諮問機関である財政制度審議会で、学校給食用米穀売却値引負担金を全廃する方針を表明した。  かかる方針が来年度予算に反映されると、現行の学校給食に与える影響は極めて大きく、たちまち父母負担増を引き起こすこととなる。  よって、政府に対し、学校給食を守るとともに、農産物の相次ぐ輸入自由化に苦しむ我が国農業への援助のためにも、こうした学校給食の米飯に対する負担存続を強く要望する。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 市議第三十号議案    保険給付の範囲の見直しに反対する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           賛成者  岐阜市議会議員  森       由   春                           同    同        田   中   信   生                           同    同        堀       征   二                           同    同        大   前   恭   一                           同    同        堀   田   信   夫                           同    同        服   部   勝   弘                           同    同        高   橋       実                           同    同        伊   藤   利   明            ──────────────────────────        保険給付の範囲の見直しに反対する意見書  医療保険審議会は、保険給付の範囲の見直しについて建議書を提出した。  建議書では、食費は入院、在宅に共通する費用であるとして、入院給食について材料費相当分の患者負担導入など、保険で給付されてきた範囲の制限を強めようとしているが、特に給食は病院における治療の一環であり、患者負担導入は病院医療に混乱を来すとともに、患者及びその家族に負担増を強いるものである。  よって、政府におかれては、健康保険法改正に当たって、保険給付の範囲の制限をすることなく、国の責任を明確にした対応をされたい。
     右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関  係  行  政  庁  宛            ────────────────────────── 市議第三十一号議案    ゼネコン疑惑の徹底解明を求める意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           賛成者  岐阜市議会議員  森       由   春                           同    同        田   中   信   生                           同    同        堀       征   二                           同    同        大   前   恭   一                           同    同        堀   田   信   夫                           同    同        服   部   勝   弘                           同    同        高   橋       実                           同    同        伊   藤   利   明            ──────────────────────────        ゼネコン疑惑の徹底解明を求める意見書  大手ゼネコン汚職は、業界最大手の幹部らの逮捕へと発展し、政・財・官の底深い汚職の構造を国民の前に露呈している。  この疑惑の徹底解明こそは、我が国の民主政治の根幹にかかわる緊急の政治課題であり、政府の重大な責務である。  よって、政府におかれては、こうした公共事業をゆがめる疑惑に関した政治家の政治的、道義的責任の究明など、ゼネコン疑惑の徹底的解明に努められたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 43: ◯議長近藤武男君) お諮りいたします。これら八件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 44: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、これら八件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  これら八件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 45: ◯議長近藤武男君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら八件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 46: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、これら八件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら八件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 47: ◯議長近藤武男君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議第二十四号議案から市議第三十一号議案まで、以上八件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。これら八件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 48: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、これら八件については、原案のとおり決しました。            ────────────────────────── 一 市議第三十二号議案 49: ◯議長近藤武男君) 次に、市議第三十二号議案を議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。              〔職   員   朗   読〕            ────────────────────────── 市議第三十二号議案    米の市場開放撤回を求める意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           同    同        堀   田   信   夫                           賛成者  岐阜市議会議員  高   橋       実                           同    同        亀   山   輝   雄                           同    同        大   西   啓   勝                           同    同        宇   野   静   子            ──────────────────────────        米の市場開放撤回を求める意見書  ガット・ウルグアイ・ラウンドの農業分野で、米の関税化六年猶予とその間のミニマムアクセスを条件とした案を政府は受け入れた。  しかし、米の市場開放は、我が国農業の根幹をなす稲作に大きな打撃を与え、食糧の安定供給、国土の保全や地域社会にはかり知れない影響を及ぼすと同時に、農業従事者や生活基盤を揺るがすものである。  よって、政府に対し、米の完全輸入自由化への道を選択することなく、市場開放を撤回し、あわせて将来の農業政策の確立、抜本的な国内対策を講じ、我が国農業の健全な発展を期されるよう強く要望する。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 50: ◯議長近藤武男君) 提出者の趣旨弁明を求めます。三十一番、高橋 実君。    〔私語する者あり〕    〔高橋 実君登壇〕(拍手) 51: ◯三十一番(高橋 実君) 米の市場開放撤回を求める意見書について、趣旨弁明を行います。  政府は、去る十四日、ガット・ウルグアイ・ラウンド(新多角的貿易交渉)に関する最終調整案、つまりドゥニー案を全面的にのむ形でその受け入れを強行してしまいました。  日本農業と脆弱な国民食糧の最後のとりでであった米が、ついに市場開放される羽目に陥ってしまったのであります。ドゥニー案受け入れは、食糧安保保障などを求めた我が国の主張は何ら反映することなく、全面譲歩の形での幕引きとなり、政府の対応は終始不透明で国民に対するごまかしを繰り返す一方、外交能力の欠如をさらけ出すという事態を招いたのであります。  ウルグアイ・ラウンド交渉については、自民党が政権の座にあったときにも、その成功裏の決着が必要であることを主張してきたところでありますが、その意味は、国益を考えた決着であることは言うまでもありません。七年間に及ぶこの交渉の結果に我々は激しい憤りを覚えるとともに、政府の背信行為を徹底的に追及していく決意を持って、この米の市場開放撤回を求める意見書を提出したものであります。  日本の農民と消費者が願った米の関税化の例外は実現できなかったばかりか、それに加え乳製品、でん粉など、二十数品目については即時関税化を強いられるに終わり、畑作農家、畜産農家にも大きな打撃を与えました。これは国民に対する公約違反であり、日本の農業を崩壊させようとする政府の態度に断固立ち向かい、以下、数点にわたり問題点を探りながら論旨を展開させたいと思います。  そのまず第一点は、新調整案に基づく米のミニマムアクセスの受け入れであります。  これは米の最低輸入量を九五年一月に発効、国内消費量の四%からスタート、年〇・八%ずつ上積み、二〇〇〇年に八%にまで引き上げようとするものであります。前に示されたドンケル案は一九九三年に国内消費量の三%とし、その後漸次増加し、六年後には五%拡大するというものでありましたが、これを上回るという一方的な譲歩に甘んじた余りにも過酷な交渉結果と言わざるを得ないのであります。最低輸入量といわれるミニマムアクセスとは一体どう理解したらいいのでしょうか。学者や専門家に聞いても確たる定義は見当たらないのであります。それなのになぜ八十万トンもの輸入を最低輸入量とし、義務を負うのか。何らかの説明もなされていないのであります。  さらに、二〇〇一年以降の関税化もしくはミニマムアクセス拡大がはっきりしており、これでは将来展望を開くどころか、将来不安を助長するような合意であり、果たしてこれが国民の望んだものであったのでしょうか。米以外の輸入制限品目はすべて九五年から関税化に踏み切るわけでありますが、    〔私語する者あり〕 乳製品やでん粉、落花生などの国内生産を維持できるものでしょうか。さらに、牛肉、オレンジは平均三六%もの関税引き下げを行うといいます。国会答弁で農相は、「牛肉関税の引き下げに応じる情勢ではない。」と言っていたのに、今回の合意はまさに全面的な譲歩であります。  第二の問題は、政府が主張を放棄したことであります。  新ラウンド農業交渉に当たって、政府は、農作物貿易ルールの確立、農産物輸入国の立場の反映を目的として掲げてまいりました食糧安保など、ガットルールの確立を求め、輸出補助金を批判、公正な貿易秩序回復には輸出補助金の撤廃が先決だと主張し続けてきたものですが、輸出補助金は名ばかりの削減にとどまり、日本はこれほどの犠牲を払いなが、ルールの確立に貢献できなかったのであります。  第三点目は、政府の交渉態度が国民の納得がいくものではなかった点であります。ウルグアイ・ラウンドは一九八六年九月に始まり、農業、サービス、知的所有権など、国際取引のルールを決めるもので、自民党政権時代はドンケル案が示され、その不公平さを指摘し、国益をかけて交渉を続けてまいりました。にもかかわらず、細川政権は、最終段階になっても、閣僚のうちだれもジュネーブに行こうとせず、畑農水相に至っては、カンター米通商代表とは会ったこともないというありさまであります。「国会決議を体して交渉」というばかりで、すべて官僚任せ、日米交渉も秘密に進め、「米について我が国の主張が取り入れられた」とうそぶく一方で、「不満の部分は多国間の交渉の結果」と言い逃れ、これでは絶対に承服できないのであります。  国の基本政策が秘密裏にこんなに簡単に変えられた例があったのでしょうか。国会決議を無視し、現政権を含めた歴代内閣の基本方針をも無視し、さらに生産者と消費者の反対の声に耳を傾けようともせずに、米の自給堅持をみずから破ってしまった細川内閣の暴挙は、生産者をないがしろにしたばかりでなく、国民をまさに愚弄したものであります。  調整案を受け入れた後の農政は、こうなる、ああなるんだと、早くもマスコミははしゃぎ立てています。しかし、それ以前にしなければならないのは、輸出のし過ぎを改め、農業をあるべき姿へ回復させる健全な社会の建設であります。農業は国の基幹といいながら、年を追うごとに農林予算は削られ、農作物の価格は抑制されてまいりました。農業を営んでいる人たちのことを念頭に置かれて、    〔私語する者あり〕 合理性や効率性という言葉だけが空回りしているのでは、結局農業をやめて村を去る人が後を絶たないのであります。  定義がはっきりしないままのミニマムアクセスの受け入れは、今後輸入量は際限なく拡大する可能性をはらんでおります。減反政策とも矛盾しており、将来米価が下がって自由米がふえて、減反政策がうまくいかず、離農者が増加するだろうと観測されております。農政の混乱は避けられず、日本の稲作は壊滅してしまうのではないかとも言われております。  新ラウンドでは、例外なき関税化に基本的食糧を含めるべきではなかったと、識者の多くが主張しております。その一人、東大の森島 賢教授は、「米は完全自給し、減反をやめ、米価は市場に任せて農民が競争することが稲作の強化につながる。」と訴え、「今回、政府が市場開放を受け入れるのは国際貢献や外圧でなく、国内の財界を中心とした市場開放論者に押し切られた。」と、コメントを発表しているのであります。  重ねて申し上げますが、新ラウンド調整案を受け入れることはできません。これは実質的な例外なき関税化の受け入れであります。政権は交代していくでありましょうが、農業は国土がある限り続いていくのであります。新ラウンドはまだ未解決の分野を残しております。最終合意案を日本は留保すべきであります。それができなければ細川内閣は責任をとらなければなりません。  この際、市場開放を撤回し、主食である米作の推進策を初めとした農業政策の確立と抜本的な国内対策を講じ、我が国農業の健全な発展を期すよう強く要望するものであります。  最後に、米問題が日本に、いや、日本人の歴史と文化に及ぼす影響について言及いたします。  米開放が、日本の農業ばかりか国土そのものを崩壊しかねない危機にさらされていることは言うに及びませんが、ここで問題にしたいのは、長年、培ってきた日本の伝統、文化は一体どうなるのか、このままいけば日本という国がアジアのどこかにやがて埋没してしまうのではないかという心配さえ浮かんでくるのであります。ここで、日本人の心のふるさとである伊勢神宮を思い浮かべてください。内宮-正式に皇大神宮、外宮-豊受大神宮を総称して、我々はお伊勢さんと言っているのであります。この世の中のものは、すべて太陽の恵みで成り立つという意味から、天照大神、そして人間が生きていく上で欠かせない食べ物を供してくださるということから、御食(みけつ)大神-これは御食と書きます。この二つの祭神が祭られているのであります。天の恵みに感謝しつつ、五穀豊穣をお祈りしていこうという信仰が日本人の心の支えとなってまいったのであります。我が国の稲作は縄文時代に始まり、二千年の歴史と文化を築いております。    〔私語する者あり〕
    米をつくることによって経済が発展し、社会の基盤を築き上げ、今日の経済大国へと発展していったのであります。水田は自然環境を守り、米を主食とした日本型食文化は平均寿命を延ばし、世界に類を見ない高齢化社会を実現さしたのであります。米抜きに日本を、日本人を語ることは到底不可能であると言っても過言ではありません。  蛇足でありまするが、私は、若い時分、農学、とりわけイネを中心とした穀物類の学問分野であります作物学を専攻しておりました。研究の過程で読んだ外国農書で、今でも印象に残っている一説をここに御披露申し上げます。原文のままであります。「ザ・デベロップメント・オブ・シビリゼーション・ハズ・ビーン・ハンド・イン・ハンド・ザ・デベロップメント・オブ・アグリカルチャー」    〔私語する者あり〕 日本語に訳します。(笑声)「文明の発展は農業の発展とともに、手に手をとってなし遂げられてきた。」  以上。御静聴ありがとうございました。(拍手) 52: ◯議長近藤武男君) これより質疑を行います。  本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53: ◯議長近藤武男君) 質疑はなし認めます。  お諮りいたします。本件については常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、本件については常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  本件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 55: ◯議長近藤武男君) 三十六番、大西啓勝君……取り消して、三十五番、矢島清久君。    〔私語する者あり〕    〔矢島清久君登壇〕(拍手) 56: ◯三十五番(矢島清久君) 米の市場開放撤回を求める意見書に対する討論を行います。  米の部分開放に応じるこの決断は、ガット-関税、貿易一般協定のウルグアイ・ラウンド(新多角的貿易交渉)を成功させるためのぎりぎりの選択にほかならない新ラウンドを崩壊させることなく、他方、米関税化を回避するという難問をクリアする方法は、これ以外にないと考えられるのであります。米部分開放を含む調整案の受け入れが連立政権発足時の各党合意事項に反するという意見もあるが、しかし、それは当たっていないと考えるものであります。調整案を厳密に読めばわかるように、米を関税化の対象外にする特別措置は、六年間の実施期限が終了した七年目以降にも継続できることになっている。言いかえれば七年目以降も関税化を拒否することができるというのが調整案に盛り込まれたということであり、連立与党の合意には米関税化には反対とあるが、まさに関税化は阻止できたのであり、この合意に何ら抵触することはないのであります。調整案によると、部分開放のスケジュールは、まず、初年度の一九九五年に国内消費量の四%を受け入れることから始まる最初の米輸入量は四十万トン、その後毎年〇・八%、八万トンずつ拡大し、最終年度の二〇〇〇年には八%に当たる八十万トンを輸入するという仕組み、七年目以降も特例措置を続ける場合は追加的な譲歩が必要だが、それでも輸入量には一定の枠がはめられる。制限なく輸入米が入ってくる関税化とは大きな違いがある。この部分開放さえも、受け入れ不可能だと頑固に主張されるが、ほとほと理解に苦しむのであります。調整案は、ガット事務局長も言うように、日本の主張がかなり取り入れられている一方、他の加盟国の納得を得る上でこれ以上は譲歩できない内容といえるでありましょう。この調整案を拒否すれば、受諾に向けて大きく動いている新ラウンドを崩壊に導きかねない、新ラウンドが合意に達すれば二〇〇五年までに世界貿易は七千五百億ドル以上にふえ、世界全体のGNP・国民総生産の増加にも大きく寄与するといわれている……    〔私語する者あり〕 戦後自由貿易体制のもとで大きな発展を遂げた我が国が、ガットを離脱しても米市場開放阻止を貫くべきだと主張するのか、また、新ラウンド崩壊の責任を一身に負うことができるとでも言うのでしょうか。米については一粒たりとも輸入させないという主張がまかり通ってきた。しかし、これほど国際常識からかけ離れた言い分もない。それが証明されたのは、八七年十月の農産物十二品目に対するガット裁定だったのであります。生産調整を理由に農産物の輸入禁止を認めなかったこの裁定は、米禁輸もガット違反として否定したに等しいという意義を持っていた。つまり新ラウンドでは、米は最低部分開放しなければならないことがここで事実上確定したといってよいのであります。本来ならば、この時点で新ラウンド妥協を見越した米、農家対策が講じられるべきだったのであります。大規模農家育成案を提唱した我が党と対称的に、当時の為政者はそれを怠り、本心では米開放不可避としながら、一粒たりともの建前にしがみついたのだから、理解に苦しむところであります。ただ、日本の農家は、農業は市場開放以前に後継者難などのために内側から崩れようとしている。また、酪農など新ラウンドで大きな影響を受ける部分もある。今後は与野党一体となり、その影響を最小限に抑えるとともに、日本農業の活性化に最大の努力、支援を払っていかなければならない。そしてまた、惜しむべきではないということを強く申し上げて、以上、反対討論とさせていただきます。(拍手)    〔私語する者あり〕    〔「議長、三十六番」と呼ぶ者あり〕 57: ◯議長近藤武男君) 三十六番、大西啓勝君。    〔私語する者多し〕    〔大西啓勝君登壇〕(拍手) 58: ◯三十六番(大西啓勝君) ただいま上程されました市議第三十二号議案米の市場開放撤回を求める意見書について、日本共産党岐阜市会議員団を代表いたしまして、賛成討論を行います。    〔私語する者多し〕  米の市場開放は、我が国農業の根幹をなす稲作に大きな打撃を与えます。今議会、市長も答弁の中で、零細な本市の稲作農家は深刻な影響を受けるだろうと述べ、市農業委員会会長も、自由化すれば日本の農業は衰退、滅亡してしまうのではないかと心配だと答えています。日本の穀物自給率が世界的に見ても極端に低下している今、これ以上輸入することは国の根幹にかかわる重大問題であります。部分的とはいえ、今回の米の市場開放は完全開放に道を開くものであります。断固その撤回を求めるものであります。また、米だけでなく、農産物は二十品目が自由化を求められています。これまた大変な打撃を受けるわけであります。今回、既に輸入されたタイ米について既に心配なことが発生しています。十二月二十二日までに輸入タイ米の一部にカビの発生が発見されました。食糧庁が抜き取り検査をしたところ、七から八%の割合で灰色のカビが発生したり、水にぬれているなど、変質をしていることが判明、廃棄するか、工業のり用に回される予定だと言われています。カビには強力な発がん作用もあり、毎日食べる主食であるだけに国民を一層不安に陥れています。また同時に、日本共産党衆議院議員藤田スミ事務所の調査では、タイ産のモチ米から、小石や草の実、金属片、たばこの吸い殻などが出てきたことが判明いたしました。ここで大切なことは、国内産米の食糧庁の検査規格では、玄米でも精米でも石や土砂は混入してはならないとなっております。精米の一等ではその他の異物混入も認められておりません。ところが、タイ精米一等品の食糧庁規格検査では、一キログラム中に異物混入が〇・五%認められ、石の混入も二個、土砂も〇〇・二%も認められているということであります。また、モチ精米にウルチ精米が一二%混入していることを食糧庁も容認しています。このように輸入米は農薬に対する不安とともに、カビ、異物混入の心配が現実のものとして早くもあらわれてきているわけであります。米不足は計画的につくられた人災であります。減反、他用途米の押しつけなどから、基幹産業である農業が衰退させられています。また、日本国民の主食である米の安全で安定した供給が脅かされています。今度の米交渉を見る限り、アメリカが勝利し、日本だけが丸裸となったという指摘がされています。国民がこうした調整案の受け入れに納得していないのは当然と言わなければなりません。もうこの問題──失礼しました、既に来年度に向け減反返上を申し出ている団体があらわれるなど、国民のいろんな意味での反撃が起こっています。もうこの問題は終わったと一般に言われていますが、決してそうではありません。これが実際に発動をするまでには国会の承認が必要であり、食管法や関連法の審議も必要とされています。問題は終わったのではありません。これからが正念場となっています。国会における三回の国会決議、全国市長会や市議会議長会など、地方六団体の米市場開放反対の決議にもあるように、米市場開放をやめるべきであります。そのため今回のガット・ウルグアイ・ラウンドの農業分野における調停案の受け入れを撤回すべきであります。撤回することからしか日本の農業を守ることはできません。また、国民の食生活、国土を守ることはできません。よって、この案に私どもは賛成するものであります。  以上、賛成討論といたします。(拍手) 59: ◯議長近藤武男君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  市議第三十二号議案を起立によって裁決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕    〔私語する者多し〕 60: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。(拍手)よって、市第三十二号議案は原案のとおり決しました。            ────────────────────────── 一 市議第三十三号議案 61: ◯議長近藤武男君) 次に、市議第三十三号議案を議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。              〔職   員   朗   読〕            ────────────────────────── 市議第三十三号議案    政治改革に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           同    同        堀   田   信   夫                           賛成者  岐阜市議会議員  高   橋       実                           同    同        亀   山   輝   雄                           同    同        大   西   啓   勝                           同    同        宇   野   静   子            ──────────────────────────        政治改革に関する意見書  今日、政治改革の実現は最大の課題である。  しかしながら、今、政府が進めようとしている政治資金制度及び選挙制度の改革案は、国民の理解と合意が十分得られたものとはいえない。  よって、政府におかれては、政治資金制度の改革においては、企業・団体献金の透明度を高めることに重点を置くとともに、地方政治の視点を十分に踏まえた内容に改め、議員定数、定数配分、選挙区割等、選挙制度においては、国民の意思がより強く反映されるものとなるよう検討されたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 62: ◯議長近藤武男君) お諮りいたします。本件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 63: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、本件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 64: ◯議長近藤武男君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。本件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 65: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略するとに決しました。  これより討論を行います。  本件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯議長近藤武男君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  市議第三十三号議案を起立によって採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕    〔私語する者多し〕 67: ◯議長近藤武男君) 起立多数であります。(拍手)よって、市議第三十三号議案は原案のとおり決しました。            ──────────────────────────  一 市議第三十四号議案 68: ◯議長近藤武男君) 次に、市議第三十四号議案を議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。    〔職  員  朗  読〕            ────────────────────────── 市議第三十四号議案    定住外国人に対する地方選挙への参政権等に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   平成五年十二月二十四日提出                           提出者  岐阜市議会議員  大   野   栄   吉                           同    同        船   戸       清                           同    同        矢   島   清   久                           同    同        松   尾   孝   和                           同    同        田   中   信   生                           賛成者  岐阜市議会議員  高   橋       実
                              同    同        森       由   春                           同    同        乾       尚   美                           同    同        吉   田   好   成                           同    同        小   林       洋            ──────────────────────────        定住外国人に対する地方選挙への参政権等に関する意見書  人権の国際化が叫ばれ、「内外人平等」をうたった国際人権規約など、国際法の批准により、定住外国人の待遇は徐々に改善されている。  しかし、既に地域社会の構成員となり、納税義務を負っているにもかかわらず、選挙権等については日本国民と同等になっていないのが現状であり、定住外国人の居住実態や社会への貢献度に見合った地方政治への参加の道が開かれてしかるべきである。  よって、政府に対し、定住外国人に対する地方選挙への参政権などの確立を強く要望する。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   平成  年  月  日                                         岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 69: ◯議長近藤武男君) お諮りいたします。本件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、本件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯議長近藤武男君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。本件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 72: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  本件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」議長、二十四番」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長近藤武男君) 二十四番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 74: ◯二十四番(堀田信夫君) ただいま上程になりました市議第三十四号議案定住外国人に対する地方選挙への参政権等に関する意見書について、討論を行います。本議題に対しましての私どもの考えを述べさしていただきたいと思います。  私どもは、これまで社会保障、福祉、医療、教育、就職、住居などの問題で在日外国人の人権を保障することについて、積極的に差別の是正を求める態度をとってまいりました。したがって、これらの問題を中心に在日外国人の人権保障の確立を政府に要望する決議であるならば大賛成であります。しかしながら、今回は地方選挙での外国人選挙権問題であります。法律的には憲法第十五条が、公務員を選定し及びこれを罷免することは、国民固有の権利であるとしており、これを受けて、地方自治法、公職選挙法も、選挙権、被選挙権は日本国民に限ることを明記しており、外国人に参政権を認めることは、現状では全く不可能な事柄であります。この現状からするならば、今日的な課題としてでなく、地方レベルの参政権について憲法に抵触しない範囲で将来的な課題として慎重に検討、対応していくべきではないのかと考えているところであります。現在、確かに地方選挙に対する定住外国人の参政権をどうするかが大きな問題になっております。それだけに、事柄の重要性から多面的に慎重な検討を必要とすべきことも明らかになって、今日では学界でも憲法の規定との関連やその参政権の性格、内容などをめぐって、さまざまな論議が繰り広げられているようであります。在日外国人及び諸団体の中でも参政権への対応についてはさまざまに見解が分かれているようでもあり、複雑な問題も生じております。したがって、単純に政府に参政権確立を当面すぐに求められるような性格ではないわけですから、議会として十分に慎重な検討を行う必要があるのではないか、このように考え、本議題の採決には私ども日本共産党は棄権をさせていただくことといたしました。よろしくお願いします。 75: ◯議長近藤武男君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  市議第三十四号議案を起立によって採決いたします。  お諮りいたします。本件については、原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 76: ◯議長近藤武男君) 起立全員であります。よって、市議第三十四号議案は原案のとおり決しました。  なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 77: ◯議長近藤武男君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 閉 議 閉 会 78: ◯議長近藤武男君) 以上をもって今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、平成五年第五回岐阜市議会定例会を閉会いたします。  午後零時五十四分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のようなあいさつがあった。〕 79: ◯市長(浅野 勇君) 一言ごあいさつ申し上げます。  今期定例会に提案いたしました諸議案につきましては、議員各位におかれまして、終始御熱心に御審議をいただきまして、本日、それぞれ適切な御決定をいただき、まことにありがとうございました。厚く御礼申し上げる次第でございます。  御承知のとおり、ウルグアイ・ラウンドの決着を目指して交渉が続けられてきた我が国の米問題は、本議会の議論に見られましたように、食糧供給の将来計画に影響を及ぼす国家の根幹に触れるものであり、単に生産者と消費者という問題にとどまらず、国民の生存にまでかかわる最重要課題であります。これを岐阜市に当てはめ、ミクロ的にとらえてみますと、生産量一万トンに対し消費量三万トンという現状にあり、本市は消費過剰の米消費地といえます。こうしたことを踏まえ、議論や報道を通じて市民の関心も高まりを見せております。これをどのように具体的農業振興策に結びつけていくかが今後の大きな課題であると思っております。  また、依然として先行きの見えてこない国内経済は、不景気マインドをさらに助長し、暗い越年は必至であります。先ごろ庁内に設置いたしました景気対策特別協議会において市としての可能な景気対策が検討されております。さきの九月議会で御決定をいただきました中小企業者に対する対策の推移や成果の分析をもとに、さらなる対策の検討や情報の交換、また、具体的には公共工事等に伴う市内業者の優先活用や資材の買いつけなど、さまざまな面で積極的な対応をしていかねばならないと考えております。  私は、この二月に市長に就任し、無我夢中で市政に取り組んでまいりましたが、この一年を通じて私が感じたことの一端をこの場をおかりして申し上げますならば、現在の岐阜市において以前にも増して真剣に知恵を絞り取り組まねばならないのは行政改革であると思います。今後我が国経済はバブル時代のような成長は期待できないと予想される中、高齢者対策など、ますます多様化する行政需要に対し責任を持って対応するためにも、何としてもこれをなし遂げなければなりません。構造的な不況と呼ばれるこの難局を行政を担当する者の責任のもと、一丸となって乗り切り、真に実のある行革を実現することが輝やかしい二十一世紀につながるものと信じてやみません。これを私に与えられた最大の責務とし、全力を挙げて取り組んでいく所存でございますので、どうか議員各位にも御理解いただき、御支援、御協力のほどよろしくお願い申し上げる次第でございます。  その他、文化行政の推進、これも芸術、文化のみならず、生活の中で市民参加を通じて考える町づくりを目指したものであること、そして、ごみや高齢化の問題や、市民参加の中で早急に取り組まねばならない問題であり、これら多くの課題について適切な御示唆を御提言いただきました。私以下、職員一同、これらの御意見を事務事業につないでいく責任を痛感しておるものでございます。さらに、議員各位の報酬につきましても、上げるべきところを報酬審議会の答申を尊重し、御辛抱いただきました。上げるどころか一時金のカットをも受けていただきましたので年度間では大きな減額でございまして、まことに申しわけなく思っております。  何とも切ない暮れとはなりましたが、来るべき新年が景気動向にも一条の光が見出せる平成六年が展開されますように祈るものであります。議員各位におかれましては、御自愛の上、よい新年をお迎えいただき、引き続き市政発展、振興のために御尽力いただくことを切にお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 80: ◯議長近藤武男君) 議長からも一言お礼を申し上げたいと思います。  今期定例会は一般会計、また、特別会計決算等重要案件がここで本日すべて終了いたしたわけでございます。議員の皆様方、また、理事者の皆様方、ほんとに御協力に対し、心から御礼を申し上げる次第でございます。  平成不況と言われておる中でいろんな事務事業の精選だとか、また、次の時代に飛躍するためにも基盤整備等々に全力を尽くしていかねばならない、このように思っております。  高齢化社会の問題につきましてもいろいろとあるわけでございまするが、関係各位のひとつ御了承を、また御指導を賜りながら、今後力添えに御期待を申し上げる次第でございます。  かつまた、年末年始御多忙な時期になろうかと思いまするが、どうか御健康に御留意されまして、一層の御活躍をお願いをする次第でございます。本日はどうもありがとうございました。(拍手) 岐阜市議会議長       近 藤 武 男 岐阜市議会議員       亀 山 輝 雄 岐阜市議会議員       林   貞 夫 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...