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  1. 岐阜市議会 1987-12-23
    昭和62年第5回定例会(第6日目) 本文 開催日:1987-12-23


    取得元: 岐阜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-06
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 昭和62年第5回定例会(第6日目) 本文 1987-12-23 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 98 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2019頁 選択 2 : ◯二十五番(市川尚子君) 2020頁 選択 3 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2021頁 選択 4 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2022頁 選択 5 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2022頁 選択 6 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2022頁 選択 7 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2022頁 選択 8 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2022頁 選択 9 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2023頁 選択 10 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2033頁 選択 11 : ◯三十七番(中村好一君) 2033頁 選択 12 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2035頁 選択 13 : ◯十六番(所 一好君) 2035頁 選択 14 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2038頁 選択 15 : ◯九番(小林幸男君) 2038頁 選択 16 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2041頁 選択 17 : ◯三十六番(安藤陽二君) 2041頁 選択 18 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2044頁 選択 19 : ◯十七番(早田 純君) 2044頁 選択 20 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2050頁 選択 21 : ◯二十番(中村武彦君) 2050頁 選択 22 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2055頁 選択 23 : ◯二十七番(松尾孝和君) 2055頁 選択 24 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2056頁 選択 25 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2068頁 選択 26 : ◯四十八番(中村和生君) 2068頁 選択 27 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2072頁 選択 28 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2072頁 選択 29 : ◯二十五番(市川尚子君) 2072頁 選択 30 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2074頁 選択 31 : ◯三十四番(野村容子君) 2074頁 選択 32 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2081頁 選択 33 : ◯六番(田中信生君) 2081頁 選択 34 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2082頁 選択 35 : ◯一番(村瀬正己君) 2082頁 選択 36 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2084頁 選択 37 : ◯十二番(大前恭一君) 2084頁 選択 38 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2086頁 選択 39 : ◯二十三番(大西啓勝君) 2086頁 選択 40 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2089頁 選択 41 : ◯二十四番(矢島清久君) 2089頁 選択 42 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2089頁 選択 43 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2090頁 選択 44 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2090頁 選択 45 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2090頁 選択 46 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2090頁 選択 47 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2091頁 選択 48 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2091頁 選択 49 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2091頁 選択 50 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2091頁 選択 51 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2092頁 選択 52 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2092頁 選択 53 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2092頁 選択 54 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2092頁 選択 55 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2093頁 選択 56 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2093頁 選択 57 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2093頁 選択 58 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2093頁 選択 59 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2094頁 選択 60 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2094頁 選択 61 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2094頁 選択 62 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2094頁 選択 63 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2094頁 選択 64 : ◯市長(蒔田 浩君) 2094頁 選択 65 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2095頁 選択 66 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2095頁 選択 67 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2095頁 選択 68 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2096頁 選択 69 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2096頁 選択 70 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2096頁 選択 71 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2096頁 選択 72 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2096頁 選択 73 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2097頁 選択 74 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2097頁 選択 75 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2097頁 選択 76 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2098頁 選択 77 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2098頁 選択 78 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2104頁 選択 79 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2104頁 選択 80 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2104頁 選択 81 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2104頁 選択 82 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2105頁 選択 83 : ◯十一番(堀田信夫君) 2105頁 選択 84 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2106頁 選択 85 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2106頁 選択 86 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2106頁 選択 87 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2108頁 選択 88 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2108頁 選択 89 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2108頁 選択 90 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2109頁 選択 91 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2109頁 選択 92 : ◯十一番(堀田信夫君) 2109頁 選択 93 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2110頁 選択 94 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2110頁 選択 95 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2110頁 選択 96 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2110頁 選択 97 : ◯市長(蒔田 浩君) 2111頁 選択 98 : ◯議長(四ツ橋正一君) 2111頁 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 一 市議会議員故上松宗男君に対する追悼演説 ◯議長(四ツ橋正一君) 開議に先立って、去る十二月十三日逝去されました、市議会議員故上松宗男君に弔意を表するため、市川尚子君から発言を求められておりますので、これを許します。二十五番、市川尚子君。    〔市川尚子君登壇〕 2: ◯二十五番(市川尚子君) お許しをいただきまして、ただいまから追悼の言葉をささげたいと思います。  私は本日ここに、議員各位の御同意を得まして、議員一同を代表し、故本市議会議員上松宗男氏の霊に対し、謹んで哀悼の言葉をささげます。  思えばあなたは今から七年前、そして昨年と、二度にわたる大病を克服されまして、本年四月の選挙におかれましても見事栄冠を勝ち得られ、五期目を迎えて以前にも増してすこぶる御健勝でありました。ことし夏の県下市議会議員野球大会においてもマネージャーを務める傍ら、みずからバットを握り、満面の笑みを浮かべてホームベースを踏まれたお姿を拝見いたしましただけに、今般の第五回定例会に当たり、いまひとり四十番議席にあなたの容姿を見つけることができず、心配いたしておりました。そのやさき、去る十二月十三日、入院先の市民病院において肝不全のため不帰の客となられました。まさに生者必滅の理とはいえ、余りにもはかなく、痛恨のきわみでありまして、議員一同惜別の情を禁ずることができません。また、御遺族の御心中をお察し申し上げるとき、お慰めの言葉もございません。  あなたは大正十五年十月六日、稲葉郡市橋村大字西荘の農業を営む兼太郎さんの長男として生をうけられ、尋常高等小学校、南部青年学校を終えられた後、一時兵役として名古屋師管区に入営されました。その後は家業である農業に熱心に取り組まれる傍ら、市橋小学校PTA会長、市橋・鏡島土地改良区理事長等を歴任されるなど、地域発展に日夜心血を注いでこられました。そのあなたが昭和四十六年五月には地域住民の期待と衆望を担って、四十四歳という年齢的にも最も充実した時期に市議会議員に立候補、見事に初当選の栄を得られたのであります。自来あなたは温厚明敏な資性の上、果断な実行力と、常に旺盛な意欲を持って円滑な議会活動と市民福祉の向上に専心努力を重ねてこられました。ここに議員としてのその活動をしのぶとき、あなたの人徳の輝かしい側面を思い出さざるを得ません。あなたは誠心誠意職務に精励され、地域発展のためのニーズの集約に努めるとともに、常に新しい政策の導入や、地方自治確立のための諸施策に対して、議会の中枢として参画、活躍をされまして、この間各常任委員会、特別委員会の正副委員長も数多く歴任され、昭和五十八年には議長に推挙され、常に円滑な議会運営を旨とし、与野党を通じて好評のうちに手腕を発揮され、岐阜市政発展に大きく貢献賜りましたその御功績はまことに顕著であり、私どもは常々深く敬愛し、今後一層の御活躍を願っていたところであります。  あなたは議員として当選以来、一貫して岐阜駅周辺鉄道立体化促進特別委員会に所属し、本市の都市基盤整備のため、鉄道高架に伴う総合計画を強力に推進され、岐阜貨物ターミナル駅の移転及び西岐阜駅の設置に指導的役割を果たされるほか、岐阜環状線の整備促進に鋭意努力されました。上松宗男さん、あなたが念願された岐阜環状線西回りルートは十二月二十一日竣工式が挙行され、開通いたしましたことをここに御報告を申し上げます。また、あなたは、教育、農林行政など、各分野にわたって幅広い知識を持って真に住民福祉の向上という立場から、日夜努力されましたことは衆目の認めるところであります。これまで本市発展のため、御努力されました御遺志は、必ずや受け継がれるものと確信いたします。  あなたのすぐれた識見と行動力に期待するところは大であり、今あたかも岐阜市制百年を迎え、来るべき二十一世紀へ向け、活力に満ちた個性ある連帯都市づくりに、新たな飛躍の時代を迎えようとするとき、いよいよよわい熟して練達の域に達し、あなたの御活躍に大きな期待が抱かれていましただけに、今ここにあなたを失ったことは、御遺族のお悲しみ、あなたがその発展に力を尽くした地域関係者の方々の御無念はもとより、本議会、本市のためにも惜しみても余りあるものがあり、まことに残念でなりません。ここにあなたの輝かしい人生と、多彩な業績をしのびつつ心から御冥福をお祈り申し上げ、謹んで追悼の言葉といたします。昭和六十二年十二月二十三日 岐阜市議会議員 市川尚子。 3: ◯議長(四ツ橋正一君) ただいまから市議会議員故上松宗男君の御冥福を祈って黙祷をささげたいと思います。全員御起立を願います。    〔全  員  起  立〕 4: ◯議長(四ツ橋正一君) 黙祷始め。    〔黙        祷〕 5: ◯議長(四ツ橋正一君) 黙祷終わり。御着席願います。    〔全  員  着  席〕            ────────────────────────── 一 議会運営調査研究特別委員会の委員長互選結果報告 6: ◯議長(四ツ橋正一君) 次に、昨日開会された議会運営調査研究特別委員会において、欠員となっておりました委員長の互選が行われましたので、その結果を報告いたします。                             議会運営調査研究特別委員会委員長  安田謙三君。  以上のとおりであります。
               ━━━━━━━━━━━━━━━━ 開  議  午前十時二十九分 開  議 7: ◯議長(四ツ橋正一君) これより本日の会議を開きます。  本日の日程はお手元に配付申し上げたとおりであります。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第一 会議録署名議員の指名 8: ◯議長(四ツ橋正一君) 日程第一、会議録署名議員の指名を行います。  本日の会議録署名議員は、会議規則第八十条の規定により、議長において四十三番神山 栄君、四十四番高瀬春雄君の両君を指名いたします。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二 第百八号議案から第二十五 請願第十七号まで 9: ◯議長(四ツ橋正一君) 日程第二、第百八号議案から日程第二十五、請願第十七号まで、以上二十四件を一括して議題といたします。            ────────────────             〔議 案 等 掲 載 省 略〕            ────────────────          総 務 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          総 務 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          農 業 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          厚 生 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          建 設 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          企 業 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          文 教 委 員 会 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          文 教 委 員 会 請 願 審 査 報 告 書 (内容については後掲)            ──────────────────────────          少  数  意  見  報  告  書  十二月二十一日の文教委員会において留保した少数意見を左記のとおり会議規則第百条第二項の規定により報告します。 一 件   名 請願第十五号 学校給食の食器の改善を求める請願 一 意見の要旨  (一)ホルムアルデヒドに関する国の検査方法と基準に基づき、その範囲内であるから安全であるという意見は、か     つてサリドマイド事件やスモン病等も国の基準の範囲内で引き起こされているので、国の基準を絶対的に信奉     し安全と断言することはできない。  (二)新しく最近厚生省国立衛生試験所石綿 肇氏の実験でホルムアルデヒドのみならずメラミンそのものが溶出す     ることが明らかになった。  (三)大切な子供の健康を守るためには、疑わしき食器は排除し安全なものを使用すべきである。したがって、前記     請願は採択すべきである。 昭和六十二年十二月二十一日                                      文教委員 松 尾 孝 和  印                                      賛成者  早 川 竜 雄  印 岐阜市議会議長  四 ツ 橋 正 一  殿            ────────────────────────── 10: ◯議長(四ツ橋正一君) これら二十四件の各常任委員会における審査結果の報告を求めます。産業委員長、三十七番、中村好一君。    〔中村好一君登壇〕 11: ◯三十七番(中村好一君) ただいまから産業委員長報告を行います。  本委員会は、十二月十八日、十九日、二十一日の三日間にわたり付託された議案四件を審査いたしましたので、その経過及び結果について申し述べます。  まず最初に、第百八号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第三号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第六款農林水産業費についてであります。予算の内容は、耕地の総合高度利用を図る用排水路等の改良をしようとするもので、適切妥当な補正として全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十六号議案昭和六十一年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について、昭和六十一年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第五款労働費、第六款農林水産業費、第七款商工費、第十一款災害復旧費、昭和六十一年度岐阜市食肉地方卸売市場事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十一年度岐阜市観光事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  決算審査の質疑としまして、まず、経済部所管に関する事項では、勤労会館の賃貸状況を問う意見、アパレル映像情報提供・アパレル産業人材養成・その他貿易振興などの事業をマンネリ化することなく執行されたいとの意見、さらに中小企業振興費中、杭州市中国友好飯店常設展示及び技能者表彰などでも真に実効が上がる予算の執行を要望する意見、あるいは岐阜産業会館に係る不用額の実態をただす意見、さらに勤労者生活資金貸付の利用実態をただす意見、なおまた急速に進行する円高が岐阜市企業に及ぼす影響を憂慮する意見などが交わされました。このほか観光事業に係る質疑としては、移動トイレの設置状況や観覧船経営での報償費の執行状況をただす意見、鵜飼における、市・旅館・従事者の一体となった取り組みを要望する意見、昼間での鵜飼実施の提案、教科書への鵜飼掲載を働きかけよとの提言、産業振興施設用地を修学旅行生の見せ鵜飼実演場あるいは民族衣装展示場に活用する提言、案内板・説明板などの設置による観光資源創出のアイデア等も提起されました。  次いで、農林部所管に関する事項では、松くい虫被害対策に利用する薬剤の地下水汚染を懸念する意見、土地改良費での不用額の実態を問う意見、畜産センター宿泊施設の今後を憂慮する意見も述べられたところであります。これらの質疑や意見あるいは提言ともいえる多様な論議を重ねた後、討論、採決の結果、本決算につきましては、全会一致認定すべきものと決しました。  最後に、第百十九号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第五款労働費、第六款農林水産業費、第七款商工費並びに第百二十三号議案昭和六十二年度岐阜市中央卸売市場事業会計補正予算第一号についてであります。これらは、いわゆる一般職の職員の給与改定に係る補正であり、二議案ともに何ら質疑、討論もなく、採決の結果、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 12: ◯議長(四ツ橋正一君) 厚生委員長、十六番、所 一好君。    〔所 一好君登壇〕 13: ◯十六番(所 一好君) 厚生委員長報告を行います。  今期定例会において、厚生委員会に付託されました議案三件につきまして、去る十二月十八日、十九日、二十一日の三日間にわたり委員会を開会し慎重に審査いたしましたので、以下、その経過並びに結果を御報告いたします。  まず、第百八号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第三号のうち、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第四款衛生費についてであります。  本件内容は、国の補助内示に伴い、中央保健所健康増進コーナーの血液自動分析装置を買いかえようとするものであり、質疑においては、かかる装置の分析内容、耐用年数などがただされましたが、採決の結果は、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十六号議案昭和六十一年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、昭和六十一年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分、第三款民生費、第四款衛生費、昭和六十一年度岐阜市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十一年度岐阜市老人保健医療給付事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十一年度岐阜市育英資金貸付事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十一年度岐阜市住宅建築資金貸付事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  初めに、一般会計中、民生費の決算質疑についてでありますが、まず、老人福祉費中、寝たきり老人家庭奉仕員派遣事業において、奉仕員の報酬、活動内容を問われた委員からは、かかる事業が今後ますます重要視されていくとの観点から奉仕員の資質や資格などについてただされたところであります。また、老人の生きがい対策として実施された老人と青年、婦人と語る会については、特に高齢者率の高い市街地における事業の拡大・充実が望まれたところであります。  次に、児童福祉費中、保育所費にあっては、幼児の安全に万全を期す上からも、直接運営・保育に当たる現場の声を十分酌み入れた施設建設が求められたほか、児童の健全育成を目的に実施されている家庭児童相談事業については、母子・父子家庭に対する相談も積極的に行うよう要望されたところであります。  一方、市民生活費においては、都市美化事業の一環として、来年のぎふ中部未来博、市制百年に向け、市内バス停などにおける吸い殻入れの設置が要望されたほか、コミュニティーセンターの運営に関する論議にあっては、当局から今後継続的に活動する団体などに対する一定の受益者負担導入の考えが述べられたところであります。  このほか、民生費質疑においては、広範多岐にわたる各種扶助事業について、決算附属書と成果説明書の対比の中に、不用額の原因等が順次ただされたのを初め、当該年度の新規拡大事業を中心に事業成果がただされるなど、熱心な質疑が交わされたところであります。  次に、衛生費についてでありますが、主な論議の一つは、ごみ問題でありまして、ごみの減量化という観点からは、粗大ごみ収集時における再利用の方策や、生ごみの堆肥化に係る課題などが述べられたのを初め、ごみの最終処分地の環境保全、埋立終了後の地元に役立つ施設整備の必要性などについて言及があったところであります。  また、郊外における水路・側溝の汚れの一因とされた家庭用浄化槽に関しては、その清掃や保守点検の指導、市民PRが求められる一方で、今後下水道の普及による浄化槽の減少と、それに伴う業者手数料の値上げが予想されることから、この面での行政対応を今から考えていく必要が指摘されました。  このほか、衛生費決算においては、地下水汚染が社会問題化しつつある今日、衛生試験所における飲料水などの検査体制の充実・拡大も要望されたところであります。  続いて、特別会計決算、国民健康保険事業についてであります。  審査においては、市民負担を少しでも軽減すべく、種々の提案がなされたところでありまして、一つに、高額療養費支給制度が取り上げられ、支給手続の簡素化という点で、口座振り込みによる支払い方法あるいは自己負担額以上は医療機関が直接保険者に請求するという、いわゆる委任払い制度の導入などが提案されたほか、保険料納入額に応じ高額者を優遇させる形で自己負担額を設定するといった方策も述べられたところであります。また、現行制度においては、治療行為が継続した一連のものであるにもかかわらず、月をまたいだ場合あるいは医療機関を異にした場合は、医療費の合算がなされないことを指摘された委員からは、これが改善を強く要望されたところであり、また、そのための一案として他の委員からは、医療機関においてその都度記帳させ、これをもって医療事実や治療費を証明できるような医療手帳といったものの発行なども提案されたところであります。さらに、保険料の収納率の向上あるいは保険料徴収時における市民理解といった面からは、滞納者の実態調査を進め、不均衡是正のため十分努力をされたいとの指摘があったほか、来年度当局が予定している嘱託徴収員の増強もさることながら、市職員みずからが直接夜間訪問を行うような勤務体制の整備あるいは保険料徴収体制の機構的な再検討など、全庁的な取り組みが求められたところであります。  大略以上のような経過を経て、第百十六号議案を討論の場に移しましたところ、一委員から、国の大幅な福祉予算の削減にあって、これがために決して本市福祉行政を後退させることのないよう、また、ごみ処理に関し、今後プラスチック等燃焼不適性分除去の方法を研究するよう要望意見が出されました。  その後、本決算を採決に付したところ、全会一致をもって認定すべきと決した次第であります。  なお、本件審査過程において、別途「国保制度の厚生省改革案に対する意見書」の発議手続をとりましたことを申し添えておきます。  最後に、給与改定に伴う所要額を補正しようとする第百十九号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第四号のうち、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第三款民生費及び第四款衛生費については、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。 14: ◯議長(四ツ橋正一君) 建設委員長、九番、小林幸男君。    〔小林幸男君登壇〕 15: ◯九番(小林幸男君) 建設委員長報告を行います。  今期定例会において、建設委員会は、去る十二月十八日、十九日及び二十一日の三日間にわたり委員会を開会し、付託されました議案六件を慎重に審査いたしましたので、順次その大要を御報告申し上げます。  まず最初に、第百八号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第三号における第一条歳入歳出予算の補正、歳出中の第八款土木費及び第二条債務負担行為の補正追加分中の道路築造工事費であります。  本件審査の過程におきましては、都市計画街路の新所―平島線や、桜木町の住宅地区改良事業の今後の見通し、あるいは側溝改修に当たっての基準や、道路、河川などの設計事務の委託化などについて質疑がなされた後、交通安全対策という観点からの道路行政について論議が交わされたところであります。  すなわち、歩行者の立場に立った安全対策については、新岐阜周辺で自転車が道路上に駐車され、歩行者の通行の妨げになっているとし、その善処方を求められたのであります。一方、自動車の運転手の立場からは、水路にバイクが飛び込む事故が発生した道路を指摘しながら、事故防止のために適切な道路標識、路面表示などの設置を要望されたのであります。また、道路を新設するときには、計画、設計段階から交通事故が起こらないような配慮を求められたところでもあり、道路形態、交差方法、カーブの曲がり方などにより、ともすればドライバーに錯覚が起こり、それが事故につながりやすい道路として市内各地の例を挙げられたのであります。  その他、市街化区域内の用排水路改修における地元負担金に関し、農業用地と住宅が混在してきた現在では、その負担金の軽減ということからも、工事の施行を農林サイドではなく、土木サイドで実施するよう検討すべきであると述べられたのであります。  また、市内の交通渋滞解消策として、パーク・アンド・ライド方式は有効な手段であり、その積極的な採用を求められつつ、都市計画部を初め、土木部、企画開発部、交通部などを含めた全庁的な取り組みを要請されたところでもあります。  以上のような経過を踏まえ、本件を採決に付したところ、議案そのものについては何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、第百十号議案岐阜市都市公園条例の一部を改正する条例制定についてであります。  本案は、岐阜ファミリーパークの中に少年自然の家を設置するための条例改正でありますが、一つの公園敷地の中で、公園課が管理する施設と教育委員会が管理する施設が併設される点を指摘し、お互いに連絡を密に取り合って管理運営に万全を期すよう要望されたのであります。  これに関連しては、管理運営を外郭団体に委託することの是非について問われたところでもありますが、本案そのものについては何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、仮称・明正橋架設工事に関する第百十三号議案工事請負契約の変更について及び第百十五号議案市道路線の認定及び廃止についての両議案は、いずれも何ら異議なく、全会一致原案のとおり可決すべきものと決しました。
     次に、第百十六号議案昭和六十一年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についての昭和六十一年度岐阜市一般会計歳入歳出決算における歳出中の第八款土木費、昭和六十一年度岐阜市住宅事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十一年度岐阜市島土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算、昭和六十一年度岐阜市都市開発資金事業特別会計歳入歳出決算及び昭和六十一年度岐阜市貨物駅移転事業特別会計歳入歳出決算であります。  鉄道高架事業が着々と進行している現在、岐阜駅周辺の再開発は本市にとって最も重要な課題であります。これに関連し、まず、岐阜駅西地区市街地再開発事業の現状がただされたのであります。そして、最近、駅周辺で民間によるビル建設の計画が相次いで発表される中にあって、それらと行政側の計画とのかかわりが問われたのであります。すなわち、行政が問屋町を初め香蘭町地区も含めた岐阜駅周辺全体の総合的な再開発プランを打ち立てる必要があると前置きし、民間によるビル建設は、その総合プランの一環として位置づけるべきであり、それによってこそ岐阜市の表玄関としてふさわしい地域になると述べられたのであります。そして、さらに、その計画の策定時期は今をおいて他にはないとし、早急な対応を求められたところであります。一方、個性ある町づくりということも都市計画行政にとっては重要な課題であります。そのための方策として他都市の例を示しながら、法律上の規制以外にもその都市の実情に合った独自の指針が必要であるとし、それの策定に当たっては、行政、住民、建築家などの関係団体が一体となって協議しコンセンサスを得るべきである。そして、そのことが住民参加の町づくりとなり、ひいては緑豊かな秩序ある町づくりにも寄与することになるとされたのであります。  また、島土地区画整理事業の進捗状況や、駅東パーキングの利用実態、あるいは市営住宅家賃の長期滞納者の収納対策等々についても質疑が交わされたのであります。  その他、新荒田川改修や鉄道高架事業などの公共事業によって移転対象となった住民は、生活上不安な状態に置かれ、その不安を解消するためにも、事業の進捗状況や将来見通しを随時報告するなどして住民への温かい配慮を求められたところであります。  大略、以上のような論議を経て討論に移行したところ、金町の地下駐車場の実施設計費などが計上されている点をとらえ、一台当たりの工事費が高くつくこと、公害の問題、あるいは周辺住民に及ぼす工事中の影響などを勘案するとき本計画は基本的に認められないとの反対討論がなされましたので、採決に付したところ、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。  最後に、職員の人件費に係る第百十九号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第四号における第一条歳入歳出予算の補正、歳出中の第八款土木費でありますが、何ら異議なく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、建設委員長報告といたします。 16: ◯議長(四ツ橋正一君) 企業委員長、三十六番、安藤陽二君。    〔安藤陽二君登壇〕 17: ◯三十六番(安藤陽二君) 昭和六十二年第五回岐阜市議会定例会の企業委員長報告を行います。  今期定例会において、企業委員会は、十二月十八日、十九日及び二十一日の三日間にわたり委員会を開会し、付託議案三件を審査いたしましたので、以下その大要を御報告申し上げます。  まず最初に、第百十六号議案昭和六十一年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についての昭和六十一年度岐阜市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算であります。  審査の過程におきましては、まず一委員から、今回の決算では実質一億六千九百余万円の黒字を出しているが、これは昭和六十年十二月議会に提出された平均一九・八%の簡易水道料金改正に際し、その基礎となる今後三年間の財政計画、事業計画で使用量、使用戸数等の見積もりに甘さがあったのではないかとの指摘がなされ、他の委員からは、上水道との統合を前提にした主要配水管網の維持強化のための配水管布設改良工事、水源地改良工事の進捗状況、老朽化した石綿管の取りかえ状況などが問われる中で、生活水の安定的供給の観点から、上水道との施設面での格差是正に一層努力することが真の一元化になるとの意見や、総合給水の視点から、簡易水道水源地の統合や経営効率を高めるために組合組織の見直しについても言及されました。そして、今後とも経営の改善に一層努力し、企業としての積極的姿勢を求められたところであります。  以上のような質疑を経て討論に移ったのでありますが、ひっきょうこれが決算を是とする立場の各委員から、上水と簡水の均衡ある発展に留意し、市民のために低廉で豊富、良質な水を安定的に供給するために鋭意行政努力をされるよう望まれたのであります。これに対し、一委員から、今回の決算は不当に大幅な値上げを強行した結果であり容認できないとの討論がなされましたので、採決に付したところ、賛成者多数をもって認定すべきものと決しました。  次に、第百十八号議案昭和六十二年度岐阜市下水道事業会計補正予算第二号についてであります。  これは、県が施行主体となって進めている木曽川右岸流域浄水事業について、各務原浄化センターの前渡西町占用地問題が、本年八月に地元住民との間に合意が成立しましたので、これに伴う促進事業費分担金と建設改良費を補正するものであります。  質疑の過程では、東部処理区の供用開始時期やそれに伴う受益者負担金の取り扱いがただされ、市民に過大な負担とならないような政策的配慮を要望されたところであります。また、一委員から、促進事業費分担金の決定経過やその算出根拠、県の負担割合等がただされ、県主体の工事であるのに県が三分の一しか負担しないのは納得できないとの意見や、権利補償費以外の法的根拠のない支払いに対して疑義を述べられたのに対し、当局からは、流域浄水事業を推進するため浄化センター周辺住民の理解を得るための補償金であり、やむを得ないと理解しているとの答弁がなされたのであります。また、排水の水質規制についても、去る九月の県議会本会議での質問・答弁を引用される中で、県と市、そして浄化センター周辺住民との間に混乱が生じないよう十分明確にしておくべきだと要望されたところであります。  大略以上のような質疑を経て討論に移行しようとしたところ、一委員から、「この分担金は法的、計数的根拠のない、いわゆる、つまみ金であり、明らかに公金の違法支出になること。また、万一これが支払われることになれば、今後のこの種の事業推進に当たって極めて悪い影響を及ぼすことになるとの理由から、これに係る支出を削除すべきである」との修正案が提出されました。  この後、原案・修正案ともに討論に付したところ、修正案に賛成する立場の委員からは、今回の和解は県が中心になって進めたものであり、各市町に詳しい報告もせず、また三分の一の県負担は今後のことを考えるとまことに遺憾であるとの意見、さらには、流域浄水事業の一日も早い完成を願うものであるが、今回の負担は県が単独ですべきであり、市費で払うことは今後に悪例を残すとの見解がそれぞれ示されました。これに対し、原案に賛成する立場の委員からは、県が主体的に結論を出したことであり、合意内容や負担割合に問題は残るが、了解せざるを得ないとの意見、さらには、釈然としないものがあるが、十数年来の困難な問題を解決するため地元住民と政治的決着を図ったものであり、緒についた事業を円滑に推進するためやむを得ないとの意見がそれぞれ述べられたのであります。  かくして採決に移り、まず、修正案を採決に付したところ、賛成者少数で否決されましたので、原案を採決に付したところ、賛成者多数をもって可決すべきものと決した次第であります。  最後に、給与改正に伴う第百二十四号議案昭和六十二年度岐阜市下水道事業会計補正予算第三号につきましては、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、企業委員長報告といたします。 18: ◯議長(四ツ橋正一君) 文教委員長、十七番、早田 純君。    〔早田 純君登壇〕 19: ◯十七番(早田 純君) 文教委員長報告を行います。  今期定例会において文教委員会は、去る十八日、十九日及び二十一日の三日間にわたり委員会を開会し、付託案件九件につきまして慎重なる審査をいたしましたので、その経過並びに結果を御報告申し上げます。  まず初めに、第百八号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第三号のうち、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費についてであります。  本件内容は、今年度開校を見た藍川北中学校の校舎、屋内運動場及び校地について、国の補助内示に合わせ開発公社から取得しようとするものであります。  質疑にあっては、市費負担の過大さが指摘をされ、当校建設に際し必要の生じた取りつけ道水路が補助対象外となっていることが明らかにされる中、学校の規模の大小を問わず、必要最小限の施設整備に対しては補助対象とするよう国へ働きかけるべきとされ、さらに討論においても、一委員から、今後五年間の生徒数の推移は顕著な増加が予測されないこと等から、通学区域の見直し等により、学校建設に当たっての市費の持ち出しを極力減らすよう求められたのでありますが、議案そのものには何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  次に、第百十一号議案岐阜市立学校授業料等徴収条例の一部を改正する条例制定についてであります。  この内容は、薬科大学における入学選抜試験において、いわゆる二次試験の足切り制度に該当した志願者に対し、入学検定料のうち一万円を返還しようとするものであり、国立大学の改正に歩調をそろえようとするものであります。  本件質疑においては、かかる該当者数が問われたのでありますが、本学は、定員の二十二倍まで足切りは行わず、極力試験の機会を与えるよう努めており、本年度は該当者なしの結果であったとの大学当局の説明を得て、採決に付したところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決したのであります。  次いで、第百十二号議案岐阜市少年自然の家条例制定についてでありますが、本件は、明年五月五日に開設の運びとなる当該公の施設について、地方自治法第二百四十四条の二の規定に基づき条例を定めようとするものであり、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十四号議案財産の取得についてでありますが、本件も藍川北中学校校舎及び屋内運動場用施設を取得しようとするものであって、第百八号議案の関連議案であり、何ら異議なく全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十六号議案昭和六十一年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてのうち、昭和六十一年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳出中、第二款総務費中、第四項統計調査費中所管分及び第十款教育費についてであります。  本件質疑においては、まず、女子短大の教員海外研究についてその派遣選考基準がただされ、四学科交代での年一人という制約の中ではあるが、中国を含め幅広く諸外国から学んでほしいとの要請がされ、さらに同趣旨の要請が小中学校の教員海外派遣研修についても一委員から述べられたのであります。また、薬科大学の大学院博士課程が定員二十四人中在籍者七人であった状況に触れられ、一層の大学院教育の充実が求められたほか、薬剤師国家試験の合格率が九三・五%と国公立大学において全国最高を誇っている現状にさらに期待を寄せる意見も述べられたのであります。次に、小学校備品における食器消毒保管庫の購入について、その仕様書の提出を求め、特にメラミン食器の導入との関係、すなわち保管庫の容量、消毒温度等について問いただされたのでありますが、当局からは、基本的に従来のものと差異がない旨の説明がなされたのであります。また、図書館の図書購入基準についてもただされ、身体障害者用の図書購入が要望されるとともに、障害者の利用しやすい施設改善も同時に求められたのであります。さらに、同和教育関係事業の質疑においては、事業実施状況と国・県補助メニューの関連につきただされるとともに、国庫補助制度事業の積極的推進、例えば、研究指定校の活用などが要望されたのであります。次いで、幼稚園園児数の定員割れの状況に言及されながら、本市の抜本的な対応策として三歳児教育の実施を求める意見、さらに、他都市や諸外国でも実施し成果を上げていると言われる老人福祉施設との複合化についても前向きの検討を要望する意見が相次いで述べられたのであります。さらにまた、市の美術展については、本会議の一般質問でもたびたび取り上げられてはおりますが、入選者が市外者に偏っている部門のあること、また審査員と入選者に師弟関係ありと推認される部門がこれまたあることなど問題点が幾つか指摘をされる一方、審査員の選任方法、作品の展示方法など、美術展運営全般にわたって市民本位の大胆な改革を要望されたのであります。次いで、市内中学校で発生した女子生徒暴行事件についても、その事実関係の報告を求め、当局から暴行グループには、さきの協議会で報告された市内問題生徒三十人のうちの二人が含まれていたことなどが明らかにされる中、各委員からは、教育委員会が生徒指導に責任ある体制を整えて新しい見地からの指導を願っていたやさきに、再びこのような事件が起こったことはまことに遺憾であり、本委員会として緊急にも非行対策についての集中審議の機会を持つべきだ等々の意見が表明されたのであります。  大略以上のような質疑を経て討論に移ったのでありますが、それぞれの委員から、質疑において言及されました諸施策に対する要望に十分留意の上、積極的な実効性のある教育行政の展開を求める意見が述べられる中にあって、特に小中学校の教員海外派遣研修費に関連して、全会一致をもって次のとおり要望意見を付すべしとの意見集約を見たところであります。      要  望  意  見  国際化社会と称される今日、国際人の育成を目指す教育の重要性の見地から、教育海外研修制度の一層の充実のため、現行研修費一人当たり三万円を大幅に増額されたい。  以上のとおりであります。  かくして本件を採決に付したところ、議案そのものについては異議がなく、全会一致をもって認定すべきものと決したのであります。  次に、第百十九号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第四号のうち、第一条歳入歳出予算の補正、歳出中、第十款教育費についてでありますが、本件は、給与改定等に伴う所要額の補正であり、特に質疑、討論もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願第十一号義務教育諸学校の学校事務職員と学校栄養職員に対する義務教育費国庫負担制度の維持に関する請願についてであります。  本件は、昨年十二月議会においても同趣旨の陳情が提出され、本議会において願意に基づく意見書が可決されているのでありますが、昭和六十五年度までの当該職員の増員計画並びに市の超過負担の現状が示される中にあって、本件は願意妥当、直ちに採択すべしとの意見が述べられ、採決に付したところ、全会一致をもって採択すべきものと決したのであります。  なお、本請願採択に伴い、別途意見書発議の手続をとりましたことを申し添えます。  次に、請願第十五号学校給食の食器の改善を求める請願についてであります。  本件審査にあっては、学校薬剤師会の給食用食器の取り扱いの指導についてまず問いただされたのであります。すなわち、かかる指導において、食器の消毒状況は一般細菌数百以下でなければならないとされている点についてでありますが、当局から提出された岐阜市衛生試験所並びに岐阜県公衆衛生検査センターの検査成績書からは、直ちに指導基準が厳守されていると判じかねるとの指摘がなされ、当局から当該検査機関へ照会をしたところ、指導基準は厳守されているとの確認を得たのであります。また、かかる指導基準については今後とも厳守すること、さらに、各校とも学期ごとの定期検査を実施することも当局から表明されたのであります。次いで、厚生省国立衛生試験所の実験チームがメラミン食器からメラミンを検出したことの事実関係並びにその所見がただされたのでありますが、メラミンと発がん性には因果関係なしと考えること、メラミンについて厚生省基準はないこと、厚生省としてはメラミンについては有害性なしとの見解であることの三点について、厚生省食品化学課衛生専門官からの回答を当局は示す一方、委員からは、回答を文書で得るよう努められたいとされたのであります。また、網代小で使用されているメラミン食器と先般導入をしたメラミン食器の違いについてもただされたのでありますが、先般導入のものはコーティングを施していること、その工程上の一部ミスと思われるものによって食器にはがれが極めて少数ではあるが生じたことなどが明らかにされる中にあって、コーティングの理由が単に色彩を豊かにするためだけでなく、硬度、耐熱性を高めるよう外部のメラミン樹脂と組成が異なるものではないかとの点に関し、市当局の調査を求める意見が述べられたのであります。さらに、食器持参についての当局の所見、PTA連合会のメラミン食器に関するビラ配布活動についての当局の見解、厚生省におけるメラミン食器の公定検査法の見直しの有無について等々問いただされたのでありますが、当局からは、学校給食実施基準による食器類は保健衛生上、管理上適切なものということから、食器持参は好ましくなく黙認できないこと、学校教育の円滑な運営に資することからビラ配布もPTA活動の一環と認識していること、また、当局自身も市民に理解を求める文書を配布する予定であること、厚生省は、現在の検査基準で十分安全性は確保されているので基準を見直す必要はないと明言していることなどの所見、意向が示されたのであります。  おおよそ以上の議論を経て討論に移ったのでありますが、本件を採択すべしとする立場の委員からは、三月以来の議論でもメラミン食器の安全性に確信を持てないこと、すなわち、国の基準を唯一のよりどころとしているが、メラミンの溶出など見直しの機運があること、また、学校薬剤師会の指導を十分に守っているか危惧されること、さらに、メラミン食器の導入が学校不信などの混乱を招いていること等々の意見が述べられ、別の委員からも、疑わしきは除外せよが公害の原則、君子危うきに近寄らずとの意見が述べられたのであります。また、本請願を否とする立場の委員からは、本年三月以来、メラミン食器の安全性についてはいろいろの分野から調査、検討され、多方面において安全性の確認を行ってきたこと、とりわけ市独自においても公定検査法のみならず、使用中のメラミン食器のホルムアルデヒドの検査において、アセチルアセトン法、AHMT吸光光度法による各種条件下での検査を実施し安全性の確認を得たこと、また、ホルムアルデヒドは生理学的にも人体に必要な物質であり、体内には蓄積されないこと、さらに、厚生省は学校給食用メラミン食器は安全であるとして現在の検査方法を見直す意思のないこと、あわせて、メラミンについては有害性なしとの見解であること等々の観点からメラミン食器は安全であるとした上で、食器を持参する児童生徒の衛生上及び学校教育上の問題を憂慮し、一刻も早く全員が定められた食器を使用することを望むとの意見が述べられたのであります。  かくして採決に付したところ、賛成者少数により不採択と決した次第であります。  なお、本件については少数意見の留保があり、所定の賛成者がありましたことを申し添えます。  最後に、請願第十七号安全で豊かな学校給食を実現する請願についてであります。  本件審査に当たっては、請願第十五号と同様の議論が交わされたほか、学校給食物資検査実施状況一覧表の提出を求めるとともに、学校給食用米の検査状況についても問いただされたのであります。これに対し当局から、日本穀物検定協会による検定調書が提出され、新米使用を明らかにするとともに、臭素の使用も一切ないことなども示されたのであります。さらに各委員からは、マスコミ報道などにより社会問題化しているメラミン食器の問題は子供への影響がはかり知れないとされ、当局は固執せずもっと批判に耳を傾けるべきとの意見、国の基準ばかりもたれず市の主体性を持つべきとの意見、民意を反映する各界各層から成る食器検討委員会の設置を求める意見、予算計上をしながら、メラミン食器の安全性に疑念ありとして導入中止を決定した他都市を紹介する意見、地場産業を育成するためにも陶磁器食器の調査、試行導入を積極的にすべしとの意見等々が集中したのでありますが、当局からは、来年度食器導入後に給食食器など給食設備、施設を含めた給食全体について検討する場を持つ旨の意向が表明されたのであります。  かかる審査を経て討論に移ったところ、請願第十五号と同種、同様の意見に加えて、前述の意見がそれぞれの立場の委員から述べられたのであります。かかる後に採決に付したところ、本件についても賛成者少数により不採択と決したのであります。  以上、御報告申し上げます。 20: ◯議長(四ツ橋正一君) 総務委員長、二十番、中村武彦君。    〔中村武彦君登壇〕 21: ◯二十番(中村武彦君) 総務委員長報告。  総務委員会は、今期定例会に付託されました議案八件、請願四件を審査するため、去る十八日、十九日及び二十一日の三日間にわたり委員会を開会し、慎重に審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  最初に、第百八号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第三号、第一条歳入歳出予算の補正、歳入全款、歳出中、第二款総務費、第九款消防費、第十二款諸支出金、第二条債務負担行為の補正、追加分中、パビリオン出展費、第三条地方債の補正についてであります。これは今期補正分の所要財源等を計上するものであります。  これが質疑に当たりましては、まず、歳入における交通安全対策特別交付金の交付基準と算定方法のほか、地方交付税の減額理由及びその算定基準方法についてただされたのであります。また、歳出に関しましては、芥見出張所が仮称・岐阜中消防署東分署として移転新設されるに当たり、現行体制の中で職員配置並びにポンプ車等配備充実がなされることから、他部署の消防力の低下、職員の労働の強化などに懸念があり、これが対応策を望むとされたのであります。債務負担行為の補正、岐阜市パビリオン出展費に関しましては、出展に伴う今後予定される諸経費と、職員が派遣されることからその対応策についてただされ、さらには、パビリオンを初めとして多数の入場者が見込まれることから、夜間営業時間日数の拡大等が必要とされ、これが検討を望みたいとされたほか、中国青少年曲技団等、来訪される方々の宿舎を初めとして、警備問題等についてただされる中にあって、これら対応については特に万全を期されたいと述べられたのであります。  このような質疑の後、諸支出金において木曽川流域浄水事業に対する補助金が計上されておりますが、これが計算根拠等がないとされる立場の委員から、補償金支出に関連する一般会計からの支出は容認できないとし、これを削除する旨の修正案が提出されたのであります。  その後、原案及び修正案に対する討論に移行しましたところ、木曽川流域浄水事業そのものに対する必要性について大所高所からかんがみ種々検討、論議を交わしたけれども、岐阜市への影響も大きく、これらを含めた大局的見地からまことにやむなしとされ、原案に賛成するとの意見が述べられました。また一方、同事業への今回の補助金補正は、処理施設用地関係住民との和解に伴うものであり、その対応において前例にない現金による和解金であり、また、その算定根拠も定かでないことから、修正案に賛成し、原案に賛成できないとの意見表明がなされたのであります。  以上のような討論を経ました後、まず、修正案について採決に付しましたところ、賛成者少数をもって否決と決しました。  次に、原案、すなわち、第百八号議案について採決に付しましたところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百九号議案岐阜市税条例の一部を改正する条例制定についてでありますが、本案は、地方税法の一部改正に伴うものであり、これが審査に当たりましては、改正条文数項目について、その内容等々にわたって逐次質疑が交わされた後、討論へと移行しましたところ、一委員から、市民税所得割税率の改正における税率段階の改定は低所得者層において負担増になること、また、旧国鉄から継承された固定資産にかかる特例措置は不合理であり撤廃を求めること、及びたばこ消費税の引き上げ措置の延長は、国の補助金削減にかわる財源対策であること、さらには、所得税法等における医療費控除の改正により当控除適用範囲の縮小についてあわせて指摘され、本件には賛成できないとの意見が述べられたのであります。  その後、採決に付しましたところ、賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十六号議案昭和六十一年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定について、昭和六十一年度岐阜市一般会計歳入歳出決算、歳入全款、歳出中、第一款議会費、第二款総務費、ただし第四項統計調査費については所管分、第九款消防費、第十二款公債費、第十三款諸支出金、第十四款予備費、昭和六十一年度岐阜市競輪事業特別会計歳入歳出決算についてであります。  本決算審査に当たりましては、まず、歳入において国庫補助金のうち、民生費国庫補助金を初めとしての削減について触れられ、これが市財政への影響とその対処方及び水防訓練費補助金が現物支給と改正されたことに伴い、従前補助金との比較について、あるいは農林水産業費寄附金についての地元負担金軽減策について、さらには、民生費貸付金元利収入の未済額の内容について、それぞれただされたのであります。歳出につきましては、さきの本会議においても質疑が交わされました交際費について触れられ、昨年三月の当委員会での論議を踏まえての経過から、市の対応についてただされ、これが善後策について再度指摘がなされ、これら団体への理の通らない協賛金等の公費支出については毅然とした対処方を願うとされたのであります。  その後、討論に付しましたところ、本決算を是とできないとされる立場の委員から、国有提供施設等所在市助成交付金及び自衛官募集事務委託金については、基本的に違憲である自衛隊に起因するものであること、さらに、質疑においても触れられました交際費の支出について、昨年指摘したにもかかわらず増加していることから、容認できないとの意見表明がなされたのであります。これに対し、交際費支出については、さらに襟を正した方策を要望して、本決算の認定に賛成するとの意見表明がなされたのであります。  かような討論の後、採決に付しましたところ、本決算は、賛成者多数をもって認定と決した次第であります。  次に、第百十七号議案昭和六十二年度岐阜市民病院事業会計補正予算第二号についてであります。  本案は、入院・外来患者の増加に伴い、診療材料費等を補正しようとするものであります。  これが質疑に当たりましては、病院改築に当たって、患者数の減少等が憂慮されることから、その見通し、対応策についてただされたほか、特に質疑、討論もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第百十九号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算第四号、第一条歳入歳出予算の補正、歳入全款、歳出中、第一款議会費、第二款総務費、第九款消防費、第十二款諸支出金、第百二十号議案一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定について、第百二十一号議案特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、第百二十二号議案市議会議員の報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、以上、四議案は、一般職の職員の給与等の改定並びに特別職の給料の額及び市議会議員の報酬の額を改定するための所要額の補正並びにそれら関係条例の一部改正でありまして、一括議題として質疑を行ったところであります。  これが諸議案の審査に当たりまして、まず、一般職の職員の通勤手当の改定に関連した論議から、職員の駐車場の実態についてただされる中にあって、職員の駐車場確保は一労働条件であるとされる立場の委員は、公平を期する必要があるとの見地から、これが対応策等について問われたのであります。その他、住居手当に係る経過措置、対象人員等々についてもただされたのであります。次に、特別職の給料並びに市議会議員の報酬の改定に関しましては、一委員から、今回の改定について一般職職員の今年度ベースの改定率と比較してマスコミ報道がなされているが、諸般の事情等踏まえ、二年間改定が据え置かれたものであり、当局におかれては、かかる実態を明確に披瀝されたいとされたほか、特別職報酬等審議会への諮問のあり方と他都市の改定状況等についてただされたのであります。  その後討論へ移行しましたところ、一委員から、一般職の職員の住宅手当等改正に伴い、経過措置該当者、すなわち、現在これら手当支給該当者の一部に支給がされなくなることは容認できない問題であり、反対であるとされ、また、特別職の給料並びに市議会議員の報酬の引き上げは、一般職の職員のアップ率を上回るものであり、今日の市民生活の現状を配慮したとき見送るべきであるとされ、したがって、これら所要額を補正しようとする補正予算議案に対しても是認できないとされ、これら四件に反対する旨の見解を示されました。  このような討論の後、これら四議案を順次採決に付しましたところ、いずれも賛成者多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  最後に、付託されました請願四件についてであります。すなわち、請願第十二号土地の評価替えに当り引上率を極力抑制されることを要請する請願、請願第十三号固定資産税評価替えの凍結等を求める請願、請願第十四号固定資産税の据置きを求める請願、請願第十六号固定資産評価のあり方と固定資産税制度の改革を求める請願、以上四件は、来年度実施される固定資産税評価替えにかかわる請願であり、一括議題として質疑を交わしたところであります。  まず、これら請願四件に対し、請願各項目ごとに当局から地方税法上の規定、自治省の見解、さらには実態等踏まえての説明を受け、あわせて質疑が交わされたところであります。  その主なるものを列挙いたしますと、固定資産税評価替えの凍結をした場合の見解について、国において過去、評価替えを見送った例があることについて了知、把握しているが、評価基準設定のあり方と今回改定に伴う上昇率について、昭和四十八年以来据え置かれている免税点についての見解、現行固定資産税の評価制度の抜本的改革について、評価替えについては、立場によって議論が分かれるが、大局的立場に立った審議が必要であるとの見解、また、これら請願の願意を了とした場合、行財政上の事務執行に及ぼす影響について等、委員それぞれの立場から各般にわたる質疑応答がなされたのでありますが、ただされた内容が現行租税制度の根幹にかかわる問題については、当局におかれては、これに対する回答は困難であるとされたのであります。  かような質疑応答を踏まえ討論へと移行しましたところ、まず、提出されております請願四件に対し、願意は妥当であり、また、その内容において、国に対しての意見書提出を求めるものもあり、その重要性を理解し、ぜひ採択されたいとの意見表明がなされたのであります。これに対し、請願四件に対し、重々なる論議を重ねたが、願意は願意として理解を示す部分もあると前置きされながらも、一方で、税法は国家的方策であり、また、市においても財源の充実を図ることが必要であるなど、包括的、大局的立場に立ったとき、直ちにこれが請願採択に賛成することはできないとの意見表明がなされたのであります。  以上のような討論を経まして、これら請願四件を順次採決に付しましたところ、いずれも賛成者少数により不採択と決した次第であります。  以上、総務委員長報告といたします。 22: ◯議長(四ツ橋正一君) 次に、文教委員会における少数意見の報告を求めます。二十七番、松尾孝和君。    〔松尾孝和君登壇〕 23: ◯二十七番(松尾孝和君) 文教委員会における請願第十五号学校給食の食器の改善を求める請願が多数をもって不採択となった件に関し、少数意見の留保を行いましたので、その報告を行います。  本請願は、願意妥当と認め採択すべきものでございます。メラミン食器から溶出する劇物であるホルムアルデヒドの検査方法は、国の指定したものは検出限界が四ppmであり、人間の健康に関しより精密な検査方法が必要であり、他にそれを充足し得る精密な検査方法がある点から極めて不十分なものであると言わざるを得ません。また、従来、国の定めた許容範囲の数値でありながら、人の健康にとって大きな被害を生じたサリドマイド事件やスモン病等を考えると、国の安全基準も絶対に大丈夫だと断言することはできないものであります。また、最近、厚生省国立衛生試験所のメラミン食器に関する検査では、ホルムアルデヒドはもとより、メラミンそのものも溶出していることが報告され、アメリカの学術誌に発表されているのであります。人がつくり出した数多くの化学物質については、それが人体、生物にどのような影響を与えるものであるか、解明され、科学的に証明されているものは極めて少ない現状にあります。このため日を追うごとに化学物質の人体や生物への影響が新しく研究、解明されつつあるのであります。したがって、現時点で十分解明されていないものでも、疑わしきものは環境、公害問題ではこれを除外するのが原則であります。まして、将来大切な子供の健康に関する本請願の趣旨は極めて妥当であり、他に安全な食器があり、大きな冒険をしてまでメラミン食器をどうしても使用しなければならない絶対的理由はありません。よって、本請願は即時採択すべきものであります。  以上、文教委員会における請願第十五号に関する少数意見の報告とさしていただきます。 24: ◯議長(四ツ橋正一君) ただいま議題となっております議案十七件中、第百八号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算(第三号)及び第百十八号議案昭和六十二年度岐阜市下水道事業会計補正予算(第二号)に対して、中村和生君外八人からそれぞれ修正の動議が提出されております。            ──────────────────────────  「第百八号議案 昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算(第三号)」修正案   昭和六十二年十二月二十二日提出                              提出者 岐阜市議会議員  中  村  和  生                                  同        所     一  好                                  同        大  西  啓  勝                                  同        武  藤  房  数                                  同        小  島  武  夫                                  同        園  部  正  夫                                  同        安  藤  陽  二                                  同        矢  島  清  久
                                     同        大  前  恭  一     第108号議案 昭和62年度岐阜市一般会計補正予算(第3号)修正案 1 第1条第1項中「3,084,461千円」を「3,062,397千円」に「89,868,265千円」を「89,846,201千円」にそれぞ  れ修正する。 2 第1条第2項第1表中、歳入第15款及び歳入合計並びに歳出第12款及び歳出合計をそれぞれ次のように修正する。 ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │ 第1表 歳入歳出予算補正                                          │ │   歳 入                                         (単位  千円)│ ├─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │    款    │    項    │  修  正  額  │  原  案  額  │ 増 減 (△) 額 │ ├─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │15 繰  越  金│         │      459,663千円│      481,727千円│     △22,064千円│ │         ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │         │ 1 繰 越 金 │      459,663  │      481,727  │     △22,064  │ ├─────────┴─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │   歳   入   合   計   │     3,062,397  │     3,084,461  │     △22,064  │ └───────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │歳 出                                                    │ ├─────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┤ │    款    │    項    │  修  正  額  │  原  案  額  │ 増 減 (△) 額 │ ├─────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │12 諸 支 出 金│         │        -千円│      22,064千円│     △22,064千円│ │         ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │         │ 1 諸   費 │        -  │      22,064  │     △22,064  │ ├─────────┴─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │   歳   出   合   計   │     3,062,397  │     3,084,461  │     △22,064  │ └───────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘              昭和62年度岐阜市一般会計補正予算(第3号)修正に関する説明書  修  正 ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │                 一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書                    │ │1 総  括                                                 │ │  (歳入)                                         (単位  千円)│ ├────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┤ │       款        │   補 正 前 の 額   │   補 正 額   │     計      │ ├────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤ │ 15 繰    越    金  │       2,745,500  │      459,663  │      3,205,163  │ ├────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤ │   歳  入  合  計   │      86,783,804  │     3,062,397  │     89,846,201  │ └────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘  原  案 ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │                 一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書                    │ │1 総  括                                                 │ │  (歳入)                                         (単位  千円)│ ├────────────────┬─────────────┬───────────┬────────────┤ │       款        │   補 正 前 の 額   │   補 正 額   │     計      │ ├────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤ │ 15 繰    越    金  │       2,745,500  │      481,727  │      3,227,227  │ ├────────────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤ │   歳  入  合  計   │      86,783,804  │     3,084,461  │     89,868,265  │ └────────────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘  修  正 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (歳  出)                                                       │ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬────────────────────────────────┤ │           │ 補正前 │ 補 正 │     │     補  正  額  の  財  源  内  訳     │ │           │     │     │     ├──────────────────────────┬─────┤ │     款     │     │     │  計  │     特    定    財    源     │一   般│ │           │     │     │     ├────┬─────┬────┬─────┬────┤     │ │           │ の 額 │  額  │     │使用料及│国庫支出金│県支出金│市   債│そ の 他│財   源│ │           │     │     │     │び手数料│     │    │     │    │     │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤ │ 12 諸 支 出 金 │ 5,479,046│    -│ 5,479,046│   -│    -│   -│    -│   -│    -│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤ │  歳 出 合 計  │86,783,804│ 3,062,397│89,846,201│   -│  374,931│ 31,412│ 1,152,500│  8,150│ 1,495,404│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘  原  案 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ (歳  出)                                                       │ ├───────────┬─────┬─────┬─────┬────────────────────────────────┤ │           │ 補正前 │ 補 正 │     │     補  正  額  の  財  源  内  訳     │ │           │     │     │     ├──────────────────────────┬─────┤ │     款     │     │     │  計  │     特    定    財    源     │一   般│ │           │     │     │     ├────┬─────┬────┬─────┬────┤     │ │           │ の 額 │  額  │     │使用料及│国庫支出金│県支出金│市   債│そ の 他│財   源│ │           │     │     │     │び手数料│     │    │     │    │     │ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤ │ 12 諸 支 出 金 │ 5,479,046│  22,064│ 5,501,110│   -│    -│   -│    -│   -│  22,064│ ├───────────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┤ │  歳 出 合 計  │86,783,804│ 3,084,461│89,868,265│   -│  374,931│ 31,412│ 1,152,500│  8,150│ 1,517,468│ └───────────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┘  修  正 ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │                                                       │ │2 歳   入                                                │ │  (款)15 繰 越 金                                           │ │    (項)1 繰 越 金                                         │ │                                                       │ ├──────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬────────┤ │          │       │       │       │     節     │        │ │    目     │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ├─────┬─────┤ 説    明 │ │          │       │       │       │区   分│金   額│        │ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┤ │ 1 前年度繰越金 │  2,745,500 │   459,663 │  3,205,163 │     │     │        │ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┤ │    計     │  2,745,500 │   459,663 │  3,205,163 │     │     │        │ └──────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────────┘
     原  案 ┌───────────────────────────────────────────────────────┐ │                                                       │ │2 歳   入                                                │ │  (款)15 繰 越 金                                           │ │    (項)1 繰 越 金                                         │ │                                                       │ ├──────────┬───────┬───────┬───────┬───────────┬────────┤ │          │       │       │       │     節     │        │ │    目     │ 補正前の額 │ 補 正 額 │   計   ├─────┬─────┤ 説    明 │ │          │       │       │       │区   分│金   額│        │ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┤ │ 1 前年度繰越金 │  2,745,500 │   481,727 │  3,227,227 │     │     │        │ ├──────────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────┼────────┤ │    計     │  2,745,500 │   481,727 │  3,227,227 │     │     │        │ └──────────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────┴────────┘  修  正 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                                                                   │ │3 歳   出                                                            │ │  (款)12 諸支出金                                                        │ │    (項)1 諸   費                                                     │ │                                                                   │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬───────────────────────┬──────────┬────────┤ │     │     │     │     │    補 正 額 の 財 源 内 訳    │    節     │        │ │     │ 補正前 │     │     ├───────────────────┬───┼──────┬───┤        │ │  目  │     │ 補正額 │  計  │    特  定  財  源     │一 般│      │   │ 説    明 │ │     │ の 額 │     │     ├───┬───┬───┬───┬───┤   │      │   │        │ │     │     │     │     │使用料│国 庫│ 県 │   │   │   │ 区  分 │金 額│        │ │     │     │     │     │及 び│   │   │市 債│その他│財 源│      │   │        │ │     │     │     │     │手数料│支出金│支出金│   │   │   │      │   │        │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼────────┤ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │  負担金、│   │○下水道事業会計│ │2 諸 費│ 2,873,265│    -│ 2,873,265│  -│  -│  -│  -│  -│  -│19 補助及び│  -│ 補助金    │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │  交付金 │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼────────┤ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ │  計  │ 5,479,046│    -│ 5,479,046│  -│  -│  -│  -│  -│  -│      │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ └─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───┴────────┘  原  案 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │                                                                   │ │3 歳   出                                                            │ │  (款)12 諸支出金                                                        │ │    (項)1 諸   費                                                     │ │                                                                   │ ├─────┬─────┬─────┬─────┬───────────────────────┬──────────┬────────┤ │     │     │     │     │    補 正 額 の 財 源 内 訳    │    節     │        │ │     │ 補正前 │     │     ├───────────────────┬───┼──────┬───┤        │ │  目  │     │ 補正額 │  計  │    特  定  財  源     │一 般│      │   │ 説    明 │ │     │ の 額 │     │     ├───┬───┬───┬───┬───┤   │      │   │        │ │     │     │     │     │使用料│国 庫│ 県 │   │   │   │ 区  分 │金 額│        │ │     │     │     │     │及 び│   │   │市 債│その他│財 源│      │   │        │ │     │     │     │     │手数料│支出金│支出金│   │   │   │      │   │        │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼────────┤ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │  負担金、│   │○下水道事業会計│ │2 諸 費│ 2,873,265│  22,064│ 2,895,329│  -│  -│  -│  -│  -│22,064│19 補助及び│22,064│ 補助金    │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │  交付金 │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ ├─────┼─────┼─────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──────┼───┼────────┤ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ │  計  │ 5,479,046│  22,064│ 5,501,110│  -│  -│  -│  -│  -│22,064│      │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ │     │     │     │     │   │   │   │   │   │   │      │   │        │ └─────┴─────┴─────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──────┴───┴────────┘    理   由   書  第十二款諸支出金二二、〇六四千円の下水道事業会計補助金については、木曽川右岸流域浄水事業にかかわる費用であるが、支出の根拠となる法的根拠及び計数的根拠もなく、最終的には誰がこれを受領することになるかも不明である。  かかる公金の違法支出は認めるべきでない。  よって、これを削除し、これに対応する歳入予算第十五款繰越金を二二、〇六四千円減額修正する。            ──────────────────────────  「第百十八号議案 昭和六十二年度岐阜市下水道事業会計補正予算(第二号)」修正案   昭和六十二年十二月二十二日提出                              提出者 岐阜市議会議員  中  村  和  生                                  同        所     一  好                                  同        大  西  啓  勝                                  同        武  藤  房  数                                  同        小  島  武  夫                                  同        園  部  正  夫                                  同        安  藤  陽  二                                  同        矢  島  清  久                                  同        大  前  恭  一     第118号議案 昭和62年度岐阜市下水道事業会計補正予算(第2号)修正案 昭和62年度岐阜市下水道事業会計補正予算(第2号)の一部を次のように修正する。  1 第2条及び第5条を削る。  2 第3条を第2条に、第4条を第3条に改める。                 昭和62年度岐阜市下水道事業会計補正予算実施計画                    資 本 的 収 入 及 び 支 出                          収   入 ┌─────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┐ │    款    │    項    │    目    │ 既決予定額 │ 補正予定額 │   計   │ ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │         │         │         │     千円│     千円│     千円│
    │ 1 資本的収入 │         │         │  3,064,555 │    7,700 │  3,072,255 │ │         │         │         │       │       │       │ │         │1 企  業  債│         │  2,018,100 │    7,700 │  2,025,800 │ │         │         │         │       │       │       │ │         │         │2 流 域 下 水 道│   64,800 │    7,700 │   72,500 │ │         │         │  企  業  債│       │       │       │ │         │         │         │       │       │       │ └─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘                          支   出 ┌─────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┐ │    款    │    項    │    目    │ 既決予定額 │ 補正予定額 │   計   │ ├─────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤ │         │         │         │     千円│     千円│     千円│ │ 1 資本的支出 │         │         │  4,100,363 │   11,290 │  4,111,653 │ │         │         │         │       │       │       │ │         │1 建 設 改 良 費│         │  3,707,619 │   11,290 │  3,718,909 │ │         │         │         │       │       │       │ │         │         │3 流 域 下 水 道│   102,619 │   11,290 │   113,909 │ │         │         │  負  担  金│       │       │       │ │         │         │         │       │       │       │ └─────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘                 昭和62年度岐阜市下水道事業会計補正資金計画 ┌───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │  区     分  │  既 決 予 定 額  │ 補 正 後 予 定 額 │   増     減   │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │           │           千円│           千円│           千円│ │  受 入 資 金  │       9,352,896  │       9,360,596  │         7,700  │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 3 企  業  債 │       2,018,100  │       2,025,800  │         7,700  │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  支 払 資 金  │       8,511,458  │       8,522,748  │        11,290  │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 4 建 設 改 良 費 │       3,603,302  │       3,614,592  │        11,290  │ ├───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │  差     引  │        841,438  │        837,848  │     △   3,590  │ └───────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘                 昭和62年度岐阜市下水道事業予定貸借対照表                     (昭和63年3月31日) ┌────────────────────────────────────────────────────────┐ │                    資    産    の    部                    │ │1 固  定  資  産          千円        千円        千円        千円  │ │ (1) 有 形 固 定 資 産                                          │ │  イ 土        地                3,878,065                      │ │  ロ 建        物      1,607,882                                │ │    減価償却累計額          216,892      1,390,990                      │ │                    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                                │ │  ハ 構   築   物      30,359,407                                │ │    減価償却累計額         2,864,053     27,495,354                      │ │                    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                                │ │  ニ 機械及び装置          5,205,424                                │ │    減価償却累計額         1,250,003      3,955,421                      │ │                    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                                │ │  ホ 車 両 運 搬 具        35,638                                │ │    減価償却累計額          22,363       13,275                      │ │                    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                                │ │  ヘ 工具、器具及び備品        86,218                                │ │    減価償却累計額          53,217       33,001                      │ │                    ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                                │ │  ト 建 設 仮 勘 定                  761,786                      │ │                              ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      │ │    有形固定資産合計                           37,527,892            │ │ (2) 無 形 固 定 資 産                                          │ │  イ 施 設 利 用 権                    129                      │ │    無形固定資産合計                               129            │ │                                        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │ │    固定資産合計                                       37,528,021  │ │2 流  動  資  産                                            │ │ (1) 現  金  預  金                            837,848            │ │ (2) 未    収    金                           208,740            │ │ (3) 有  価  証  券                             1,500            │ │ (4) 貯    蔵    品                            8,734            │ │                                        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │ │   流 動 資 産 合 計                                    1,056,822  │ │                                                  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │ │   資  産  合  計                                    38,584,843  │ │                                                  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │ │                    負    債    の    部                    │ │3 流  動  負  債                                            │ │ (1) 未    払    金                           116,122            │ │ (2) 未  払   費  用                           73,397            │ │ (3) 前    受    金                            2,657            │ │ (4) そ の 他 前 受 金                            9,916            │ │ (5) 預    り    金                           17,260            │ │ (6) 預 り 有 価 証 券                            1,500            │ │                                        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │ │   流 動 負 債 合 計                                     220,852  │ │                                                  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │ │   負  債  合  計                                      220,852  │ │                    資    本    の    部                    │ │4 資   本   金                                             │ │ (1) 自 己 資 本 金                            6,477,729            │ │ (2) 借 入 資 本 金                                            │ │  イ 企   業   債                19,782,581                      │ │                              ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      │ │    借入資本金合計                            19,782,581            │ │                                        ̄ ̄ ̄ ̄ ̄            │ │    資 本 金 合 計                                    26,260,310  │ │5 剰    余    金                                           │
    │ (1) 資 本 剰 余 金                                            │ │  イ 国 庫 補 助 金                10,898,245                      │ │  ロ 県 費 補 助 金                  495,044                      │ │  ハ 一般会計補助金                    126,487                      │ │  ニ 工 事 負 担 金                 1,199,847                      │ │  ホ 受贈財産評価額                    38,597                      │ │                              ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      │ │    資本剰余金合計                            12,758,220            │ │ (2) 欠   損   金                                            │ │  イ 当年度未処理欠損金                  654,539                      │ │                              ̄ ̄ ̄ ̄ ̄                      │ │   欠 損 金 合 計                             654,539            │ │   剰 余 金 合 計                                     12,103,681  │ │                                                  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │ │   資  本  合  計                                    38,363,991  │ │                                                  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │ │   負 債 資 本 合 計                                   38,584,843  │ │                                                  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  │ └────────────────────────────────────────────────────────┘    理   由   書  第二条の営業費二二、〇六四千円については、木曽川右岸流域浄水事業にかかわる費用であるが、支出の根拠となる法的根拠及び計数的根拠もなく、最終的には誰がこれを受領することになるかも不明である。  かかる公金の違法支出は認めるべきでない。  よって、第二条を削除し関連事項を修正する。            ────────────────────────── 25: ◯議長(四ツ橋正一君) この際、これら修正の動議に対する提出者の説明を求めます。四十八番、中村和生君。    〔中村和生君登壇〕 26: ◯四十八番(中村和生君) 提出者を代表して、第百十八号議案昭和六十二年度岐阜市下水道事業補正予算第二号中、負担金二千二百六万四千円を削除し、これに伴う第百八号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算(第三号)を修正する両議案の修正について、その趣旨弁明を行います。  この負担金は、木曽川右岸流域浄水事業に関連し、下水処理場建設予定地中、建設省所有の官有地十七万平米の所有権、いわゆる入会権を主張する関係住民の中で、処理場建設を賛成する住民、反対派住民の双方が本年八月三十一日、双方とも処理場建設に賛成するという岐阜県当局との和解が成立し、入会権等の権利放棄に対する補償金五億円のほかに、事務経費と称して一億二千万円を支払うこととし、うち県が三分の一の四千万円を、残りの八千万円を各務原市を除く三市九町が計画汚水量割で負担し、支払うため、岐阜市分として二千二百六万四千円が予算計上されているのであります。皆様御承知のとおり、この木曽川右岸流域下水道は昭和四十八年に計画発表され、今日に至っているのであります。民地については土地収用法の適用で収用が決定し、現在、処理場が着々と建設中であります。これに隣接する前渡西地区の河川敷十七万平米については、建設省所管の官有地であり、現況は松林で、地元住民が利用しているといってもさしたる利用をしていなかったものでありました。昔は松林であっても、松葉やまつご、枯れた松の枝などを燃料としての利用価値がありましたので、前渡西地区の入会権としての利用権が行使されていたのでありますが、近年はその利用がなされておらなかったといえる地区でありました。しかし、下水道の最終処分地ができるという計画が発表され、環境汚染を心配した地元住民が反対運動を展開したのでありますが、県当局がこの入会権の補償として総額五億円を提示し交渉を行ったところ、前渡地区住民三百九十一世帯中二百八十六世帯が一戸当たり約百二十五万円を受領して建設賛成に回ったのであります。残る百五世帯がこれに反対し、今日にまで至ったのであります。ところで、個人名義の民有地につきましては、先ほど申しましたように、昭和五十七年から土地収用法の適用を求め、収用委員会に県が提訴したのでありますが、この官有地の入会権についてはその権利自体が現在入会権としての行使がなされていない等ということで、土地収用法の適用にはそぐわないとして反対者に対し収用委員会に提訴するまでなしとして今日に至ったわけであります。反対派は、賛成者が県から入会権、占用権の補償として金を受け取ったことは違法であり、県の公金の違法支出として裁判を提起していたのであります。すなわち、県は札びらで反対派を切り崩し、違法に公金を支出したといった趣旨の訴えであったようであります。しかし、工事はどんどん進行し、このまま反対をしてもその効果はないとして、反対派住民百五世帯もことし八月三十一日に訴えを取り下げる代償として、さきに県が示していた総額五億円の補償金、一戸当たり百二十五万円を受け取ることとして協定が成立したのであります。このことは新聞紙上でも大きく報道されたことでありますので皆様御承知のとおりであります。ところが、この協定書の中で、占用権の補償料以外に補償に関する所要の事務経費については、別途協議するとの一項目があり、金額は協定書には記載されず、裏々でその金額を一億二千万円と定めていたもののようであります。その証拠に八月三十一日の協定書が成立した日の十日後、九月十日に県は関係市町を集め一億二千万円の三分の一は県が負担する、残りの八千万円は各務原市を除く三市九町で負担せよとして、岐阜市に対しては二千二百六万四千円の負担を求めてきたのであります。その席上各市町の担当者は、五億円の補償金は理解できるが、この事務費と称する一億二千万円はいかなる性格のものか、あいまいな金を負担するわけにはいかない等々、種々の不満の声が上がったということであります。これに対し県当局は、これは反対派の反対訴訟費用あるいは反対派の勉強会のための学者などの招聘費用、あるいは入会権、占用権権利者の確定のための調査費用等々などでありますので、ぜひとも了解してほしいとのことであったということであります。あくまでも占用者住民に対する補償金の上乗せではないというのが県の見解であったようであります。そして、その一億二千万円の支出内訳は具体的には示されなかったということであります。これがこの九月十日に県が各市町の担当者を招集しての会議の内容であったようであります。それから三カ月を経た今日、一昨日の企業委員会で、八月三十一日の協定書中七項に事務費等、事務経費については別途協議するとなっているが、この一億二千万円の具体的な内容の協議が当然成立していると思うので、県当局からその内容を取り寄せるよう水道部に求めたのであります。これに対し県は、今日事務作業を進めているが、各市や町にその文書を公表する段階に至っていないというのが県当局の公式な見解であったのであります。ふざけるのもいいかげんにしろと私は言わざるを得ないのであります。わけのわからない金を一億二千万円支払うことにした。おまえらはその分担金を支払え、一億二千万円をどのように使うかはおまえらに知らせる必要はない、これが県当局の見解であるのであります。これらの事実からこの一億二千万円という金額は、法的根拠も計数的根拠も全くなく、単なる一つかみの金ということが明白になったのであります。それゆえに県当局も、県の一般会計の予算の流域下水道事業費として一億二千万円を支出することは違法な公金の支出になると考えたのか、木曽川右岸流域浄水事業促進協議会という人格のない任意団体に一たん支出し、この推進協議会から一億二千万円をどこかに支出するということにしたのであります。いわゆる木曽川右岸流域浄水事業促進協議会なる団体をトンネルとし、隠れみのとして、各市や各町の監査委員会の監査も、またそれぞれの市や町の議会の決算審議もできない方式をとって、この一億二千万円を支払おうとしているのであります。県が支出する四千万円と三市九町が分担する八千万円の合わせて一億二千万円は一体だれが最終的に受け取るのでありましょうか。県が言う反対訴訟費用等というのであれば、この一億二千万円は反対派を支援した弁護士先生に支払われるのでありましょうか。また、反対派を支援した学者先生に支払われるのでありましょうか。また、反対派を支援した各種支援団体が受け取るのでありましょうか。一銭も受け取らないのでありましょうか。また、この反対派を説得して賛成させることに功績があったと言われている仲介者たちが仲人料として金を受け取るのでありましょうか。決してそんなことはないと私はかたく信じております。しかしながら、現実は県はその内訳を示さないのであります。依然として内訳は不明であります。いずれにしても三市九町の監査委員会の、そしてまた三市九町のそれぞれの議会の手の届かないところで山分け分配されることになるということであり、これまさに県政の私物化と言わざるを得ないのであります。しかもこの不明瞭なる支払いを県自身がひとりで負担するならまだしも、県には何の抗議もできない弱い立場にある市や町に無理やりに押しつけるなど言語道断、もってのほかのしわざとしか言えないのであります。このような県当局の理不尽なしわざを許さないために、この分担金二千二百六万四千円は削除しなければならないと考えるものであります。これが私ども議会に与えられた義務であり、ひいては今日まで公正な行政を実行してきた岐阜市当局の行政を守り、今後とも公正な行政を期待する市議会の立場であると考え、あえて修正案を提出した次第であります。議員諸氏の御賛同を心からこいねがうものであります。なお、この負担金を三市九町が支出しなければ流域下水道の事業の進捗に差しさわりが出るというような論を構える人がありますが、これは当たりません。なぜならば、岐阜県の財政力をしてわずか一億二千万円を県単で支払うことができないなんていうことがあり得ないということは、議員の皆様方の常識で十分判断できると思うからであります。  以上、提案説明を終わります。 27: ◯議長(四ツ橋正一君) この際、暫時休憩いたします。  午前十一時五十七分 休  憩            ━━━━━━━━━━━━━━━━  午後 一時 三 分 開  議 28: ◯議長(四ツ橋正一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。  常任委員長報告等に対する質疑の通告はありません。  これより討論を行います。討論の通告がありますので、順次これを許します。二十五番、市川尚子君。    〔市川尚子君登壇〕(拍手) 29: ◯二十五番(市川尚子君) 私は、社会党を代表いたしまして、第百十八号昭和六十二年度下水道事業会計補正予算第二号及び百八号六十二年度一般会計補正予算第三号について、修正案に反対し、原案に賛成の立場から討論を行います。  これらは、ともに流域下水道浄水場建設用地及びその周辺整備用地をめぐる前渡西町地区の係争事件など十四年間の争いに対して、替否両派に対して県会議員と各務原市長が立会人として、ぎりぎり十四年目の結着として和解成立をされた、それに伴います流域下水道事業促進事業費に係る二千二百余万円の協議会への分担金と建設改良費に伴う補正であります。  で、この流域下水道事業については、私どもは従来から幾つかの問題点を指摘してまいりました。計画そのものの巨大さ、それに伴うランニングコスト高が想定されること、あるいはまた汚水量と汚水の質、汚泥処理の問題等々、いまだその内容において十分納得できるものではないといいながら、岐阜市東部地区を初め衛生的文化都市のバロメーターと言われます下水道事業の普及をこいねがう市民の願いにこたえようとして、県が六十五年供用開始を前提に早く問題解決を図るため懸案事項の和解の成立をさせた、それに伴う事業費の補正であります。この和解金と言われます総額一億二千万円の決定については、その問題点があることも私たちは十分承知をいたしております。    〔私語する者あり〕 で、また、この県サイドでこの内容についてお決めになったということ、これは本来県が支払うべき質のものである、あるいはまた、せめて一般事業費並みに県が二分の一負担すべきでありました。それを県三分の一、各務原市を除く関係市町で三分の二を汚水費割で負担をすることになったものであります。この負担割合をめぐりまして、関係各市と県の間で相当の議論が重ねられたとも聞いております。例えば、木曽川をまたいで流域下水道事業に加わる可児市で一千六百万円、その奥の御嵩町においてさえ六百九十万円、この御嵩町などは、いつ下水道が来るのかわからないのではないかというふうにも思われますが六百九十万。笠松町で六百万、岐南町四百万、坂祝町二百四十万、八百津町二百五十万等々、これらは財政規模から言いましてもこの分担額は余りにも大きく、血のにじむ思いであったろうと考えられます。各務原市を除く関係市町にとってこうした負担金を払っていく、分担金を払っていくということについて、今後の工事負担やあるいはまた市区、市町区域内の工事費等々を思うとき、本当にこの流域下水道事業が大変高価なものになっていく、そのことを心配し指摘をせざるを得ないわけであります。こうしたことを考え合わせるときに、県が三分の一、市町が三分の二の負担割合について大変大きな問題意識を持つわけでありますけれども、今回のこの措置について不満足であろうけれども関係市町が納得させられて持ち帰っていること、また、口頭で請求があったとはいいながら、十二月十五日請求の納期を十二月二十五日と決められていること、で、他市町もこの期日に納入されるであろう、そういうことをいろいろ考えますと、負担割合について問題指摘をせざるを得ませんけれども、しかし、ほんとにやむなく認めざるを得ない。しかしながら、今後において、これら流域下水道に関する負担金等については、県に対し強く各市町の立場を明確に発言をしていくこと、県都岐阜市が主体性を持って言うべきことははっきり言っていく、物を申していく、県に対して強く働きかけられるように強く要望いたしまして、修正案に反対し、原案に賛成の立場で討論といたします。以上です。(拍手)    〔私語する者あり〕 30: ◯議長(四ツ橋正一君) 三十四番、野村容子君。    〔野村容子君登壇〕(拍手) 31: ◯三十四番(野村容子君) ただいまより、共産党の一人といたしまして反対の討論を行います。  まず、第百九号議案岐阜市税条例の一部を改正する条例制定についてでございます。  この条例制定の議案の中には幾つかの多くの問題が含まれております。その一つは、これを改正することによって、市民税の課税の負担割合を変更するという内容になっています。今までは市民税の負担区分は十三段階でありましたものを七段階に縮小します。そのために幾つかの矛盾が出ておりますが、その一つとして、例えば所得が二十万円以下の最低の階層に対しましては、現行なら二・五%の割合が三%に引き上げられます。また、二千九百万円を超える所得につきましては一三%、そして四千九百万円を超える所得については一四%と、現行ではなっておりますが、これをいずれも千九百万円以上は一二%というように、二千九百万円以上の高額所得者の税率を引き下げるという内容になっています。このように低所得階層には負担増を、そして高所得階層には負担減をするこの改正の内容というのは、到底認めるわけにはまいりません。  また、二つ目には、国鉄がJRに民間に変更したことによりまして課税の特例措置を適用する。本来なら、民間になれば固定資産税並びに都市計画税は私たち個人の家屋や土地と同じように全額税金がかけられてしかるべきものを、特例措置によって二分の一に減額をしてやる。これは私ども共産党がたびたびNHKなどの問題を取り上げて、市長にもその意向をただしてきているところでございます。そして、市長においてもその方向は認めていただける発言もされている中で、なお今回の条例改正案にはこのようなものが盛り込まれている。この点を認めるわけにはいきません。  また、たばこ消費税についてでございますが、高額補助金のカット、この穴埋めとしてたばこ消費税が値上げをされました。これをさらに引き続いて延長するというものでありますので、この点についても賛成するわけにはいきません。  さらに、条例案に直接字句としては入っていませんが、この改正の中には、医療費控除を今は五万円以上医療費を使った場合は控除の対象になりますが、これを十万円以上に引き上げるということで、控除額が私ども一般にとってこれが受けにくくなる、こういう内容を含んだものでございますので、これらの問題を指摘しながら第百九号議案には反対するものであります。  続きまして、第百十二号議案岐阜市少年自然の家条例制定についてであります。岐阜市少年自然の家が六十三年五月五日にオープンするということによってこの条例を定めようとしているものであります。この中に、自然の家の管理は公共団体に委託することができるとして、財団法人岐阜文化振興教育事業団という名前の外隔団体に委託をしようといたしております。私どもは、行政の委託というものに基本的に反対であります。なぜなら、御承知のように、いわゆる事業団というものは、市の公務員を退職した人々が嘱託という形で配置をされる率が非常に多くなっています。例えばこれは建設委員会でも明らかになりましたが、公園協会の中で六名の職員のうち四名が退職者を充てて二名が新たに協会が採用した若い人ということで、圧倒的部分が退職者を充てているということであります。そういう中でどうしてもこの事業運営によどみが生じてくるのではないか。現にいろいろほかの事業団のこともお聞きをしているわけですが、この嘱託制度というのが事業の発展に阻害をしているように聞いているわけであります。また、市民にとりましては、直接市が管理運営をしないということで苦情の持ち込みあるいは議会においても監査が正当に細かくできないというような弊害を持っており、この事業団委託というものに基本的に反対をする立場であります。以上の観点から、第百十二号議案については反対であります。  続きまして、第百十六号議案昭和六十一年度岐阜市一般会計、特別会計歳入歳出決算認定についてであります。  六十一年度の決算は十億に上る高率国庫負担金の削減に見られる国の自治体への破壊の中で予算が執行されました。そのほかにも国は公害対策費補助金の補助率の引き下げ、あるいは商業高校の理振、産振の教育材料に対する国庫補助金を予算を組んであったにもかかわらずつけない、そのために市単で肩がわりをするというような措置をとらなければならないというように、大変な国の自治体破壊の中で組まれ、これが執行されたわけであります。ですから、全体のこの中身は事業実施が非常に消極的であったと言わなければなりません。そういう中で幾つかの点を指摘したいと思います。  まず一つは、本会議でも取り上げましたけれども、市長、市議会議長交際費の中から、憂国皇志会などという名前を初めとした十一団体に市長から各一万円、また議長から三千円並びに五千円といったぐあいに協賛金が出されております。これら右翼的と言われる団体が一体どういうことをしてきたのか。その一つの事例を本会議でも申しましたが、教職員の自主的な研究、この場を妨害をしてさせなくしてしまった、こういう暴力でもって言論の自由を封殺する、民主主義を否定する、こういう団体に対する公費の支出というのは絶対に認めるわけにはまいりません。この問題は本議場においても六十一年の三月議会、また六十一年の十二月議会と、私ども共産党が指摘してきたにもかかわらず支出先の団体がふえている、このような態度を認めるわけにはいきません。  また、次の問題は、生活保護費でございます。保護費は年度途中で減額補正が三億円余組まれています。そしてさらに、この決算で四千八百三十七万円の不用額を出しているところでございます。そして前年対比では六十年度決算で保護率・受給者は七・七五パーミリであったのが、今年度は七・四一パーミリと、総体にほぼ受給者が減っているわけであります。私はこれが本当に生活の向上があって、生活レベルが上がって生活保護が減少したということならとても喜ばしいことでありますが、この六十一年度中に市が行ったことはそうではないと残念ながら言わなければなりません。私は六十一年の十二月議会でも指摘をいたしましたけれども、生活保護を受けたいと思っている人が市に申しましたら、指導に従わないので受けさせない、受けていたのを打ち切る、こういうことでありました。で、私が指導に従わないというのは一体何に従わないのかと言いましたら、離婚をしないからだと言いました。果たして離婚を指導するのが指導なのかと、いろいろ論議があったところは皆さんも御承知のことと思います。そして離婚をするために横須賀へ二度も市の指導によって行ったにもかかわらず、その旅費も払わなかった、当然措置費で払わなければならないお金も払わなかった。私の指摘によって改善はされましたけれども、このように保護者の人権無視、そして不当な指導が行われた結果、この決算に見られるようないわゆる受給率の低下につながっているのではないか、そして多額の不用額を出しているのではないか、こういう    〔私語する者あり〕 福祉事務所のあり方について私どもは納得することができません。  三つ目には、福祉資金でございますけれども、今決算では三件の受給者であるということで、これまでの最低の件数であります。希望者は四十六件、そしてそのうち二十六件が書類を整えて出したにもかかわらず三件しか受けれなかった。この福祉資金は一名つなぎ資金とも言いまして、本当に生活困窮者がその月の生活ができないので、最高二十万円まで借りたい、こういう切実なものであります。それが二十六件も申し出があったにもかかわらず、いろいろ厳しい条件をつけて本当に借りられないんです。私どももお世話をするんですけれども、かつてほかの制度ではない保証人が二人とか、その上民生委員の審査とか大変な条件がありまして受けられないという制度になっている、その結果がこの六十一年度決算で三件という結果ではなかったのか。この福祉に対する冷たい姿勢を批判し、このものにも認めるわけにはいきません。  続きまして、地下駐車場建設費四千三百九十七万円の執行についてでございます。  私ども共産党市会議員団は、金町地下駐車場建設というのは無法なお金がかかる、大変な一台当たりの金額になる、それよりも別の方法を考えるべきだと別途の方法も提案してきたところでございますが、賛成多数でこの予算を強引に議決をされたという経過がございます。その結果どうでしょう、やっぱり付近住民の皆さんの理解と協力は得られず、今日地下駐車場建設というのは棚上げになったままになっております。こういう中で実施計画などの予算四千三百九十七万円は正当な執行だったのかといえば、むだになったのではないか、このように思うわけであります。この点について反対をするものであります。  さて、歳入についてでありますけれども、歳入では、商工費雑入の中に岐阜産業振興財団返還金一千二百万円余が入っております。私どもは、もともと──あっ、これは国際観光会館をつくるということで、財団法人をつくるという内容の出資金並びにそれに関連する費用でございました。私どもは、あの地にそのような施設をつくることに疑問を持っていました。そして、国際観光会館といっても三階以上の計画が未確定のままこの財団法人へ出資金をすることはおかしいのではないか、もっと計画が確定してからでよいのではないかと、この予算に反対をしてきたところであります。今日六十一年度決算は私ども共産党が指摘したとおり、それが成功するというわけにはいかず、返還金として財団法人は解散をし編入をされました。これは指摘をするにとどめますが、私どもの指摘が正しかったと、このように申し上げておきたいと思います。  さらに、国有提供施設等所在市交付金、自衛官募集事務委託金につきましては、今日軍事費がどんどんと増強する中で、日本の平和と安全というのは深刻な状況になっています。こういう中で世界の世論は平和に向かってINF条約締結というように前進をしておりますけれども、日本の政府がそれに反対する予算の増強を行う中で、このような憲法に違反する費用には反対をし、決算を認めるわけにはまいりません。  続きまして、国民健康保険事業特別会計について反対の討論を行います。  御承知のように、六十一年度は一九%という大変な国保料の値上げが行われた年であります。退職医療制度というのが創設をされ、その影響分が六十一年度だけで十八億円にも上りました。ところが、国からその手当て分として入ってきましたのが何と五億六千万円、ですから十三億余万円というのは全部この岐阜市民の皆さんの国保料の負担の増としてはね返ったわけであります。これが一九%の値上げなのです。本来この十三億九百万円というのが国から正当に入っておれば四・八%の値上げで済んだのです。こういうことからいっても、自治体破壊の国の国庫補助金の削減というのは絶対に許すわけにはいきません。そのために岐阜市当局に対しても、国に対して強力な運動を展開すべきだ、このように繰り返し要求をしてきたところであります。ところが六十一年度の予算を見ますと、もともと十八億円も影響分があるにもかかわらず、国からはそんなに来ないだろうということで五億六千万円、わずかなお金を見込んでいたということであります。そして私たち市民に一九%の値上げを押しつけました。その結果どうでしょう、今日この決算は四億四千万円の黒字が出ているのです。もう少し市民の立場で考えるならば、こんな値上げ案を行わなくても済んだ、これを証明している決算だと言わなければなりません。さらに、この六十一年度保険証未交付によって多くの方々が大変悲しい思いをされました。私も議場で指摘をいたしましたが、資格証明書を持ってお医者さんへ行ったら全額取られた、こういう声が相次いでいるところであります。このような市民に大変な犠牲を強いる国保の決算、保険証未交付というものを認めるわけにはまいりません。  続きまして、簡易水道特別会計についてであります。これも六十一年四月から一九・八%という大幅な値上げが行われました。私どもはその前に、値上げをする六十年十二月議会で当局が出してきた資料は、これは全く不当なものだと、本来、簡易水道の使用水道料金がもっと伸び率が正当に見積もって上がるにもかかわらず、五十九年度よりも、前年度よりもさらに伸び率が落ちるというマイナスの計画書を出して、この値上げ率を私たちに審議をしよというのはおかしいではないかと指摘をしたところであります。この決算が出ておりますが、私どもが指摘をしたとおりに使用水道料金は八億円の予算現額に対して九億円の調定額を計上しているところであります。まさに私どもが指摘したとおりでございました。そういう点からいっても、この一九・八%は三分の一の値上げで抑わることができた、このように指摘することができるわけです。そういう立場でこの決算も認めるわけにはまいりません。以上で第百十六号議案の決算について認定できないことを申し上げさせていただきます。  続きまして、百十九号議案、そして百二十一号議案、百二十二号議案について、反対の討論を行います。これは、特別職、すなわち市長、助役、収入役の給与、そして市議会議員の報酬を引き上げるというものの内容、そしてそれに関連する予算についてでございます。この引き上げ率は、指摘をしておりますように、一般職の今回のベースアップを大幅に上回るものであります。昨年の一般職のベースアップ分を含めましても、なお今回のこれらの給与や報酬の引き上げは率において多くの引き上げ率になっているわけです。これによりまして、二十一都市中三、四位の位置に属すると言われているわけであります。今日多くの市民の皆さんが生活困難の中で大変な生活をされている、働いている人たちも給与が上がらないという中で、給与の引き上げというのは見合わせるべきである、このように思うわけであります。そういう立場からこれに反対をするものであります。  続きまして、百二十号議案についてであります。これは、一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。主な部分は改正であります。ところが、この中に住宅手当の支給する限度といいますか、それが九千円から一万一千円に引き上げられることによって、今までは九千円の家賃でいただけていた人が一万一千円以上からいうことで受けられなくなる人が出てくるわけです。これが八十人に上ると言われています。すなわち、低い家賃で一生懸命頑張っておられるこれらの皆さんの家賃に対する手当が支給をされない、こういう改善でない改悪の部分が含まれているという部分を指摘し、この部分のみに反対をするものであります。  以上で私の反対の討論を終わります。(拍手)    〔私語する者あり〕 32: ◯議長(四ツ橋正一君) 六番、田中信生君。    〔田中信生君登壇〕(拍手) 33: ◯六番(田中信生君) 自民党を代表いたしまして、本定例議会に提出されております請願第十五号並びに請願第十七号に関して、不採択に賛成の討論を行います。  本年三月予算が上程されて以来、メラミン食器の安全性についてはいろいろの分野について調査検討されてまいり、その安全性が確認され議決されたのであります。また六月文教委員会、さらには引き続いての文教委員協議会において、さらに多方面においてのメラミン食器の安全性に関して調査検討を加え、その導入を進めたのであります。また、市独自においても公定検査法のみならず、学校給食に使用中のメラミン食器のホルムアルデヒドの検査において、アセチルアセトン法、AHMT吸光光度法双方にも各種の条件での検査においても、またサンドペーパーにて内面を強くこすり、四%酢酸百度C三十分という現実の学校給食食器では考えられない過酷な条件下においても、その安全性が確認されたのでもあります。そしてまた、生理学的にもホルムアルデヒドは人間には必要物質でもあり、余分のホルムアルデヒドは蟻酸として体外に排せつされ、体内に蓄積されないものであります。この過程において厚生省は、学校給食器としてのメラミン食器は安全であり、その検査方法も現在を堅持し、見直す必要はないとのことであります。また、メラミン自体についても、メラミンについては有毒性なしとの見解であり、メラミンについて厚生省はその規制基準もなしとのことであります。私も本議会で質問いたしましたごとく、むしろ食器を持参する児童生徒のその食器の衛生面での、また学校教育上の問題はないのかを心配するものであります。学校給食法の目標にもありますように、日常生活における食事について正しい理解と望ましい習性を養うことや、学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うことなどの面でもこれを満足することにはならないのであります。多様化、複雑化する現在社会の中、学校給食は同じ給食を通して人間の平等、楽しい語らい等々、数少ない大切な集団教育の場であるはずであります。一刻も早く児童生徒が定められた安全な食器を全員が使用することを強く望むものであります。以上の観点から提出されております請願第十五号、請願第十七号の不採択に賛成するものであります。終わり。(拍手)    〔私語する者あり〕 34: ◯議長(四ツ橋正一君) 一番、村瀬正己君。    〔私語する者あり〕    〔村瀬正己君登壇〕(拍手) 35: ◯一番(村瀬正己君) 私は、社会党議員団の一人として、第百九号議案及び請願第十四号について反対討論をいたします。  まず、岐阜市税条例の一部を改正する条例制定については、単に一本の条例改正案としてとらえられるものではなく、さきの百八通常国会に提案された売上税創設、マル優廃止など六法案が廃案の際、税制改革は与野党一致が前提で、臨時国会には再提出しないという確認合意が一方的に破られ、第百九臨時国会にマル優廃止をしゃにむに強行せんと、その際国民の反発を招かないために一定の減税を抱き合わせた税制改正四法案の絡みで論議すべきものだと思います。マル優廃止と一律二〇%分離課税は総合課税制度をとる我が国の税体系を大きくゆがめ、従来のマル優超過者に対する三五%課税の廃止により金持ち優遇の減税、圧倒的多数の庶民には増税をもたらすものであり、このマル優廃止が条件の六十二年度減税は、次には、さきの売上税と同内容の新型間接税が減税の条件であるという猛毒が用意されていることは、その後の政府の姿勢でも明らかであることが第一の反対理由であります。  第二は、税制抜本改革とはいいながら、社会保険診療報酬課税の適正化あるいは非課税特別措置の廃止など、従来から地方税改正の懸案事項は何一つ手がつけられず、また、税制改革を行うのであれば国と地方の税源の再配分、地方税源の拡充について当然検討されるべきでありますが、地方団体の意見が全く考慮されず、発言すらも保障されていないことであります。  第三は、市民の重税感は所得税もさることながら、むしろ住民税に多く、住民税減税の要求が高まっていますが、住民税は前年所得を課税標準にしており、今年の課税事務が進んでいることを理由に六十三年度から六十四年度に行われるわけでありまして、今年度から減税が行われることを期待していた市民を裏切ることになり、この重税感をぬぐい去ることができません。  第四に、所得税の最低税率は一〇・五%に据え置かれましたが、市民税は二・五%から三%へ引き上げられ、税体系として低所得者に対する増税であります。さらに矛盾としては、いわゆる諸控除を差し引いた課税所得六十万円以上七十万円以下は現行四%が五%に増税となるわけであります。税務部当局で六十三年度の階層別の納税者人口の予想を出していただいたわけでありますが、市民税課税総数約十六万人に対して、課税標準六十万円以下三万七千二百人弱二三・三%、六十万円から百三十万円以下五万一千六百人弱三二・三%、百三十万円以上から二百六十万円以下が四万二千五百人弱二六・六%というふうに、八二%を超える人がいわゆるこの減税は極めて不十分な層に入っているわけであります。しかし、課税所得四千九百万円を超える部分は現行税率一四%が一二%に減少されるというふうに、高額所得者には手厚い減税になっているのであります。政府は、さきに中堅層の給与所得者に配慮した減税と言っておりますが、その対象は年収九百万から一千万クラスであり、これは中堅ではなく、まさに少数の高額所得者であるわけであります。先ほどの例からいきますと、岐阜市民税の納税者の中ではこのクラスはわずか数%の人員のみであり、まさに高額所得者に向けての減税が柱になっているわけであります。つい先ごろも国税庁は六十一年度の民間給与実態調査を発表しましたが、そこの中で言っておりますのは、平均年収は男四百四十一万円、女二百十三万円、男女平均しても三百六十三万円と言っておりますが、前にも述べましたように八〇%を超えるこれらの階層にこそ、こうした圧倒的多数の庶民、勤労階層にこそ減税の効果を及ぼすための諸控除の引き上げあるいは所得税と住民税の課税最低限の格差を廃止するなど、本当に公正な公平な税制改革が求められるのであります。  こういった主な理由により反対であることを表明いたします。  次に、請願第十四号固定資産税の据置きを求める請願は、委員長報告によれば不採択とのことでありますが、地価上昇は庶民の責任ではありませんし、しかも庶民にとって住宅や小店舗あるいは農地等は、いずれも生活するための最低の生活要件、生活空間にすぎないもので、資産としての評価が直ちに大きな利潤を生むといったものでは決してありません。本請願は、現行の法の特例措置の範囲内にあること、あるいは自治体財政にも配慮した合理的整合性のあるものであり、一万数千名の請願者の願意を踏みにじった不採択は極めて遺憾であることを指摘し、反対討論を終わります。(拍手) 36: ◯議長(四ツ橋正一君) 十二番、大前恭一君。    〔大前恭一君登壇〕(拍手) 37: ◯十二番(大前恭一君) 請願第十五号及び請願第十七号、これらいずれも不採択とする討論を行います。  この件につきましては、我が党の代表が本会議において明確に指摘したとおりでありますが、まず、請願第十五号では、メラミン食器の公定検査法を見直すと厚生省が見解を示した旨記載されているが、これは事実に反すること。次に、請願第十七号でも、その第五項で、児童生徒に有害な添加物を含む加工食品、半加工食品を直ちにやめること。とした上で、その本文で、学校給食において、献立の材料や内容が児童生徒本位に考えられていないと断定し、あたかも学校給食で有害な添加物を含む食品を児童生徒に与えているがごとき表現を使い、ひいては食器についても危険なものを使っているとあえて市民に思わせるための文書表現をしているのであります。以上二点から考えて、この請願二件は反対のための反対を意図する人が、事実に反し、または歪曲した請願文書により、何も知らない多くの市民に無用の不安を与えたものであると私は言わざるを得ないのであります。  次に、三月以降今日に至るまで、いわゆる学者と称する大学の助手や助教授といった人が、種々メラミン食器に反対する意見を述べてきたことが大きく新聞紙上に報道され、多くの市民に不安を与えてきたことも事実であります。ところで、学者学者といってもいろいろあります。(笑声)政府の御用学者から始まり、某政党の言うことは何でも正しいという政党のお抱え学者もあります。また、自分の確たる学説もなく、ただ単に世間の動向に合わせるとか、世間受けだけを考えるとかいった日和見学者もおります。今回の岐阜市のメラミン食器導入に関しても、本年三月から新聞紙上に大きく報道されていたにもかかわらずかたく口を閉ざしていた某学者が、ある政党やある労働組合がメラミン食器反対運動を行うと表明した途端に、この十一月ごろ急に私の学説からいってメラミン食器は有害であるからやめるべきだと言い出したのであります。その学者先生が教鞭をとる大学では、既に約十年も前から大学の食堂でメラミン食器が使われており、多くの学生がこれを使用し、当の学者先生もこの十年この方、今日まで、そのメラミン食器で食事をしていたというのであります。この学者先生の学説とは一体何であるんでありましょうか。こんな学者先生の学説を新聞等のマスコミがでかでかと報道したため、これに踊らされ、不安に思って自前食器を子供に持たせて学校に行かせている父母こそ哀れであります。教育委員会当局は、このような教育現場が混乱することそのことが目的であるとしかとれない、こうしたメラミン食器反対運動に屈することなく、踊らされている父母に一日も早く事の真相を知らせて、早く楽しく豊かな学校給食に復するよう一層の指導徹底を求めるとともに、新聞、マスコミにも事の真相をわきまえるよう要請すべきであることを申し添えて、これらの請願を不採択とすべきの討論を終わります。(拍手)    〔私語する者あり〕(笑声) 38: ◯議長(四ツ橋正一君) 二十三番、大西啓勝君。    〔私語する者多し〕    〔大西啓勝君登壇〕(拍手) 39: ◯二十三番(大西啓勝君) 続きまして、日本共産党より、第百八号議案昭和六十二年度岐阜市一般会計補正予算と、第百十八号議案昭和六十二年度岐阜市下水道事業会計補正予算の両議案に関連して反対討論を行います。また、提案されましたこれら両議案の修正案には賛成の立場で討論をいたします。  すなわち、両議案は、各務原市前渡西町占用地に関する補償関連の補正費二千二百六万四千円が計上されております。これは木曽川右岸流域下水道の建設のため、前渡西町占用地の占用権等の放棄、占用廃止及びその補償に関して既に協定されていますが、その補償総額は五億円と記されております。その上に今回補償に関する所要の事務経費として一億二千万円が決められ、その負担金案分を県負担三分の一、木曽川右岸流域浄水事業促進協議会参加で、各務原市を除く三市九町に三分の二として決めてきたわけでありまして、それを見込み流入汚水量を基準としてさらに分配し岐阜市は二千二百余万円としているわけであります。私どもは次の理由から提出された修正案に賛成し、原案百八号、百十八号議案に反対するものであります。一つは、既に協定された五億円は住民への占用権の補償として一部支払われておりまして、その分担は県二分の一、その他市町二分の一となっております。知事と前渡西町占用地問題対策委員会長との間で八月三十一日に取り交わされました協定書では、第四項で補償総額は五億円と明記されているわけであります。今回はそれをさらに上回るもので、つかみ金と言われても仕方のないものであります。二つ目は、前述の八月三十一日の知事との協定で、賛成派も反対派も含めて補償総額は五億円と決め、強引に賛成派とのみ協定を結び、その後九月十七日反対派が知事と対策委員会を相手取って協定書無効の仮処分申請をしました。こんな中でさらに今回の一億二千万円増額となってあらわれてきているわけであります。このように県がずっと主体的に取り組みをしてきたことは明白であり、岐阜市等市町は決まってからしか報告を受けていないと聞いております。責任は最後まで県自身がとるべきであります。こうした性格の金は本来主体的に決めて取り組んできた方が払うのが当然でありまして、しかも、さきの五億円は二分の一、二分の一の割合であり、今回は三分の一、三分の二とむしろ県負担を軽減させているわけでありまして、到底理解できないところであります。今後の流域下水道の運営の点から考えましても賛成することはできません。三つ目に、一億二千万円の支払い方法は、私どもが県から入手した文書では、通常要すべき事務経費としまして、例えば先進地の視察費あるいは地元役員会の開催費用、果ては友人、知人にこうした運動の協力を依頼した費用、これは電話代まで含むのではないかと思うんですけれども、あらゆるものが記されているわけであります。こうした対策委員会と連合町内会の各世帯へこうした対策費が支払われることになっております。協定書にも補償に関する所要の事務経費については別途協議するとしてあるだけで、金額も明記されておりません。公費支払いとしてはあいまいにならざるを得ない性格のものと言えるわけであります。以上に基づきまして、こうした原案に反対するものであります。  続きまして、北民主商工会など十三団体より提出されました請願第十三号固定資産税評価替えの凍結等を求める請願であります。  今回の自民党政府の土地政策は土地高騰を引き起こし、普通でも大変な固定資産税、都市計画税の住民負担を一層困難なものにしようとしております。来年の評価替えを凍結し免税点の大幅引き上げなど制度改正を政府へ求めることは時宜を得た当然のことであります。また、都市計画税は自治体の権限で行えるものでありまして、〇・三%から〇・二%へ引き下げることを勇気を持って行うべきであります。以上の点から委員長報告に反対し、即時採択を主張するものであります。  同時に、固定資産税に関する請願第十二号、請願第十四号、請願第十六号もおおむね願意妥当であり、採択を主張するものであることを申し添えます。
     次に、井深冴子さん外三千二十八名から提出されました請願第十七号安全で豊かな学校給食を実現する請願でありますが、委員長報告はこれを不採択に決したと報告しています。私どもはこれに反対し、即時採択を主張するものであります。  この請願は、メラミン製食器の導入に反対すると同時に安上がりの給食に反対し、安全で豊かな学校給食を実現するよう求めております。メラミン製食器については、その安全性が議論されてきたわけでありますけれども、最近発表された日本科学者会議岐阜支部生活環境委員会の声明でも、測定法について国や市教委の根拠に疑義を示しています。国の基準を安全性の根拠として強く主張することは、少なくとも生命の大切さを教える立場にある教育機関としては正しくないと指摘し、サリドマイド事件やスモン病の激発も国の基準内で起こった薬害であると警告をしているわけであります。その上で、アセチルアセトン法でもメラミン食器からホルムアルデヒドが検出されたことを述べています。このように厚生省、また、厚生省国立衛生試験所実験チームの実験結果なども含めて、相次いでメラミン食器導入に疑義が出ている今日、この強行を到底許すことができないと私どもは考えるところであります。この請願にもありますように直ちに導入を撤回し、今後の給食食器については検討委員会をつくって望ましい食器を検討するようにすべきであると考えます。また、栄養職員を全学校に配置し、給食調理員を児童生徒数に見合った人員分確保する問題、添加物含有の加工食品、半加工食品を直ちにやめる問題、自校調理方式を守る問題など、給食制度を充実させてほしいとの請願の内容につきましては、委員長報告の中で、給食食器、設備、施設など、本年度食器導入後に給食全体について検討する場を持つと述べております。導入には私どもは反対でありますけれども、この請願のこうした点について趣旨を生かしてもらいたいものであります。  次に、請願第十五号学校給食の食器の改善を求める請願でありますが、土田和子さん外八千七百九十九名の署名が提出されております。  この請願もまた、メラミン製食器の安全性に強い疑問を投げかけ、導入に反対しているのでありますが、委員長報告のこの導入に賛成する意見を聞いても、安全性について納得する説明が行われているとは思えません。私どもは、この請願の第一項目、学校給食に陶磁器製の食器を使うことについては、陶磁器は自然で家庭的なものであるという点、地場産業振興という点で給食食器にもかなっているとは思いますが、もろもろの条件の中で、それを即使用というふうに断定しているものではありません。どの食器が安全で使いやすいかを決めるためには、あくまで市民の検討委員会で十分検討する必要があると考えています。しかし、そういう点があるものの、この請願の願意はおおむね理解できるものであります。ここに委員長報告に反対し、即時採択を表明するものであります。以上です。(拍手) 40: ◯議長(四ツ橋正一君) 二十四番、矢島清久君。    〔矢島清久君登壇〕(拍手) 41: ◯二十四番(矢島清久君) 第百十八号議案及び第百八号議案の修正案に賛成し、原案に反対する討論を行います。  提案者の趣旨弁明でその内容については明確になりましたので多くは申し上げませんが、この違法な公金の支出を容認するならば、今後岐阜市においてこの種の迷惑施設を建設する際に、このことが悪例となって事業の推進に多大の支障を及ぼすことは明白であります。よって、修正案に賛成し、原案に反対するものであります。よろしく……。(拍手) 42: ◯議長(四ツ橋正一君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  最初に、第百八号議案関係の採決を行います。  まず、中村和生君外八人提出の修正案について採決いたします。  お諮りいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 43: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立少数であります。よって、第百八号議案の修正案は否決されました。  次に、第百八号議案の原案について採決いたします。  お諮りいたします。本件については原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 44: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、本件については原案のとおり可決されました。  次に、第百十八号議案関係の採決を行います。  まず、中村和生君外八人提出の修正案について採決いたします。  お諮りいたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 45: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立少数であります。よって、第百十八号議案の修正案は否決されました。  次に、第百十八号議案の原案について採決いたします。  お諮りいたします。本件については原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 46: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、本件については原案のとおり可決されました。  次に、第百九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 47: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、第百九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十二号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 48: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、第百十二号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十六号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、認定であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 49: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、第百十六号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十九号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 50: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、第百十九号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百二十号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 51: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、第百二十号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百二十一号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 52: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、第百二十一号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百二十二号議案を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 53: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、第百二十二号議案については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、第百十号議案及び第百十一号議案、第百十三号議案から第百十五号議案まで、第百十七号議案、第百二十三号議案及び第百二十四号議案、以上八件を一括して採決いたします。これら八件に関する常任委員長報告はいずれも原案のとおり可決であります。  お諮りいたします。これら八件についてはいずれも常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 54: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、これら八件についてはいずれも常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十一号を採決いたします。本件に関する常任委員長報告は採択であります。  お諮りいたします。本件については常任委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 55: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、本件については常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十二号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 56: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、請願第十二号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十三号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 57: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、請願第十三号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十四号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 58: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、請願第十四号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十五号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 59: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、請願第十五号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十六号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 60: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、請願第十六号については、常任委員長報告のとおり決しました。  次に、請願第十七号を、分離して起立によって採決いたします。本件に関する常任委員長報告は、不採択であります。  お諮りいたします。本件については、これを常任委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 61: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、請願第十七号については、常任委員長報告のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二十六 第百二十五号議案及び第二十七 第百二十六号議案 62: ◯議長(四ツ橋正一君) 日程第二十六、第百二十五号議案及び日程第二十七 第百二十六号議案、以上二件を一括して議題といたします。            ────────────────              〔議 案 掲 載 省 略〕            ──────────────── 63: ◯議長(四ツ橋正一君) 提出者の説明を求めます。市長、蒔田 浩君。    〔蒔田 浩君登壇〕 64: ◯市長(蒔田 浩君) ただいま上程になりました議案につきまして、御説明をいたします。  まず、第百二十五号議案につきましては、教育委員会委員の任命同意であります。現在その職を務めていただいております岡本太右衛門さんの任期が十二月二十五日で満了いたしますので、引き続き教育委員会委員に岡本太右衛門さんを任命いたしたいと存じます。  次に、第百二十六号議案につきましては、人権擁護委員候補者の推薦同意についてであります。その任に御努力願っております伊藤和子さんと林 義榮さんの任期が三月一日に満了いたしますので、引き続き伊藤和子さん及び林 義榮さんを人権擁護委員候補者に推薦いたしたいと存じます。  よろしく御同意のほどをお願いいたします。
    65: ◯議長(四ツ橋正一君) これより質疑を行います。これら二件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 66: ◯議長(四ツ橋正一君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら二件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 67: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、これら二件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら二件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 68: ◯議長(四ツ橋正一君) 討論はなしと認めます。  これより採決を行います。  まず、第百二十五号議案を採決いたします。  岡本太右衛門君を教育委員会委員に任命するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 69: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、岡本太右衛門君を教育委員会委員に任命するについては同意と決しました。  次に、第百二十六号議案を採決いたします。  まず、伊藤和子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、伊藤和子君を人権擁護委員候補者に推薦するについては同意と決しました。  次に、林 義榮君を人権擁護委員候補者に惟薦するについては、これに同意するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 71: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、林 義榮君を人権擁護委員候補者に推薦するについては同意と決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 第二十八 選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙 72: ◯議長(四ツ橋正一君) 日程第二十八、選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。  本件は、本日任期満了となる選挙管理委員及び同補充員の後任の選挙を求められたものであります。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第百十八条第二項の規定により指名推選によることとし、議長において指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 73: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、議長より指名いたします。  選挙管理委員には、岐阜市東栄町三丁目一九番地 伊藤義文君、岐阜市金町五丁目二七番地の二 戸澤清行君、岐阜市日野六八七番地の二 林 治夫君及び岐阜市白菊町六丁目一番地 福田俊雄君の四人を、また、同補充員には、補充順位一番として、岐阜市加納矢場町一丁目三〇番地 北洞好明君、二番として、岐阜市芥見一九一二番地の一 渡邊東彦君、三番として、岐阜市鍵屋東町三丁目一番地の四 武藤雅紀君及び四番として岐阜市金園町一丁目四番地 青木智彦君の四人をそれぞれ指名いたします。ただいまの指名に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 74: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君を選挙管理委員及び同補充員の当選人とし、補充員については、ただいまの順をもって補充の順位と決しました。  この当選告知は追って文書をもって行います。            ━━━━━━━━━━━━━━━━    〔議員提出議案件名一覧(日程追加分)配付〕 一 日程追加(市議第十六号議案から市議第二十号議案まで) 75: ◯議長(四ツ橋正一君) 所 一好君から成規の手続をもって、市議第十六号議案国保制度の厚生省改革案に対する意見書が、また、早田 純君から同じく成規の手続をもって、市議第十七号議案義務教育費国庫負担制度の拡充に関する意見書が、また、林 春雄君から同じく成規の手続をもって、市議第十八号議案第二次急傾斜地崩壊対策事業五カ年計画策定に関する意見書及び市議第十九号議案固定資産税評価替えに伴う急増緩和のための所要措置実施に関する意見書が、また、林 春雄君外三人から同じく成規の手続をもって、市議第二十号議案第十次道路整備五カ年計画策定に関する意見書がそれぞれ提出されております。  お諮りいたします。これら五件を本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 76: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、これら五件を本日の日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。            ────────────────────────── 一 市議第十六号議案から市議第十九号議案まで 77: ◯議長(四ツ橋正一君) まず、市議第十六号議案から市議第十九号議案まで、以上四件を一括して議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。               〔職  員  朗  読〕            ──────────────────────────  市議第十六号議案    国保制度の厚生省改革案に対する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和六十二年十二月二十三日提出                              提出者 岐阜市議会議員  所     一  好                              賛成者 岐阜市議会議員  堀     征  二                              同   同        村  瀬  正  己                              同   同        松  井  逸  朗                              同   同        伊  藤     博                              同   同        横  山  三  男                              同   同        園  部  正  夫                              同   同        西  垣     勲            ──────────────────────────      国保制度の厚生省改革案に対する意見書  第八回国保問題懇談会に厚生省から提出された「国保制度の課題と改革の基本的考え方」における福祉医療制度の創設、医療費地域差調整システムの導入、老人保健医療費拠出金に対する国庫負担の見直しは、財源の一部を地方へ転嫁するものである。  さらに、退職者医療制度創設に伴う国の見込み違いによる未措置額約一千億円の放置は、地方財政を悪化させている。  よって、政府におかれては、国保制度の安定運営を確保するため医療費の適正化を強力に推進するとともに、長寿社会に対応できる医療保険制度の一元化等、幅広く基本的な検討をされたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。    昭和  年  月  日                                        岐  阜  市  議  会   関 係 行 政 庁  宛 市議第十七号議案   義務教育費国庫負担制度の拡充に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和六十二年十二月二十三日提出                              提出者 岐阜市議会議員  早  田     純                              賛成者 岐阜市議会議員  大  前  恭  一                              同   同        田  中  成  佳                              同   同        田  中  信  夫                              同   同        早  川  竜  雄                              同   同        松  尾  孝  和                              同   同        四ツ橋   正  一                              同   同        林     春  雄            ──────────────────────────      義務教育費国庫負担制度の拡充に関する意見書  大蔵省は、行政改革審議会答申を受けて、来年度予算案の編成に当たり、公立義務教育諸学校の事務職員及び栄養職員の人件費に対する国庫負担を全額廃止する方針を固めたものと仄聞するが、かかる義務教育費国庫負担制度の見直しは、地方自治体に財政負担を転嫁することとなり、ひいてはこれら職員の身分、勤務条件に重大な影響を及ぼすものである。  よって、政府におかれては、公立義務教育諸学校の事務職員及び栄養職員を義務教育費国庫負担制度から除外せず、さらに当該制度の拡充に努められたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和  年  月  日                                        岐  阜  市  議  会   関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 市議第十八号議案   第二次急傾斜地崩壊対策事業五カ年計画策定に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和六十二年十二月二十三日提出                              提出者 岐阜市議会議員  林     春  雄                              賛成者 岐阜市議会議員  船  戸     清                              同   同        堀     征  二                              同   同        服  部  勝  弘                              同   同        中  村  武  彦                              同   同        野  村  容  子                              同   同        安  田  謙  三                              賛成者 岐阜市議会議員  伊  藤  利  明
                                 同   同        武  藤  房  数            ──────────────────────────      第二次急傾斜地崩壊対策事業五カ年計画策定に関する意見書  悲惨ながけ崩れ災害から生命・財産を保護し、安全快適な生活を確保することは国民すべての願いである。  しかしながら、関係機関、団体等の懸命な努力にもかかわらず依然としてがけ崩れ災害は後を絶たず、とうとい人命や貴重な財産が失われていく現状はまことに憂慮にたえないところである。  よって、政府におかれては、かかる事態を十分認識され、左記事項の速やかな実現のため特段の配慮を賜りたい。                           記 一 昭和六十三年度を初年度とする第二次急傾斜地崩壊対策事業五カ年計画を策定し、事業の拡大を図ること。 一 昭和六十三年度予算については、急傾斜地崩壊対策事業の計画的な実施に必要な額を確保すること。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和  年  月  日                                        岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁 宛            ────────────────────────── 市議第十九号議案   固定資産税評価替えに伴う急増緩和のための所要措置実施に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和六十二年十二月二十三日提出                              提出者 岐阜市議会議員  林     春  雄                              賛成者 岐阜市議会議員  船  戸     清                              同   同        堀     征  二                              同   同        服  部  勝  弘                              同   同        中  村  武  彦                              同   同        野  村  容  子                              同   同        安  田  謙  三                              同   同        伊  藤  利  明                              同   同        武  藤  房  数            ──────────────────────────      固定資産税評価替えに伴う急増緩和のための所要措置実施に関する意見書  最近の社会経済情勢の急激な変化と、人口構成の高齢化が進む一方、経済社会の国際化、情報化の進展に伴い、企業行動や生活様式に大きな変化があらわれている昨今、大都市を中心とした地価の異常な高騰の影響が地方都市にも波及しつつあることは、社会的に大きな問題となっており、現行制度のもとでは地価の高騰が固定資産税の大幅な引き上げにつながるものである。  よって、政府におかれては、地価等の土地対策の早急な確立と、地方税における資産課税について、税負担の均衡化、適正化を図るよう今後も引き続きその努力を要請するとともに、昭和六十三年度の土地の固定資産評価替えにおいては、納税者の負担の急増を緩和するよう所要の措置を講ぜられるよう強く要望する。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和  年  月  日                                        岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁  宛            ────────────────────────── 78: ◯議長(四ツ橋正一君) お諮りいたします。これら四件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 79: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、これら四件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  これら四件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80: ◯議長(四ツ橋正一君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。これら四件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 81: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、これら四件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。  これら四件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「議長、十一番」と呼ぶ者あり〕 82: ◯議長(四ツ橋正一君) 十一番、堀田信夫君。    〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 83: ◯十一番(堀田信夫君) 厚生委員会に私ども共産党は席がありません関係から、ただいま議題になっております四つの議案のうち、市議第十六号議案について一言御意見を申し上げますので、よろしく御理解のほどお願いいたします。  国保制度の厚生省改革案に対する意見書でありますが、この意見書の案文は大きく二つに分かれておりまして、前段では厚生省案についての評価がしてあります。後段では要求内容が主張されております。前段の方でありますけれども、ここでは、厚生省案の内容は福祉医療制度も、さらには地域差調整システムいずれについても地方への負担転嫁であることをはっきり述べております。老人保健医療費拠出金への国庫負担の見直しも地方への負担転嫁とし、さらには退職者医療制度創設に伴う見込み違いがもとの国庫未交付額も莫大な額となっていることについても厳しく指摘をしています。このように前段で述べられていることは、まさにそのとおりであります。国庫未交付額は岐阜市の場合五十九年度から六十一年度までで十九億九千万円に上り、約二十億円が未交付となっているのであります。改革案に対しては全面的に反対であると市長も本会議で述べたほど大変重大な内容と言わねばなりません。改悪の内容について多くを語る必要はないと思いますが、一点触れるとすれば、財政上のただいま指摘をした問題とともに、福祉医療制度という耳ざわりのよい制度導入で医療扶助のシステムをとったり、医療機関についても制限をするなど差別を医療制度に持ち込むこと、これも重大なことと言わねばなりません。いずれにいたしましても、この意見書の案文の中で、前段では改悪に反対であり、また、国保財政逼迫の責任が国にあることを明確にしております。ところが後段では、国への要望内容でありまして、医療費の適正化であったり、医療保険制度の一元化を求めるというものであります。この文章が作成された審議の経過はよくわかりませんが、このことで国の責任がいささかあいまいになってしまうという懸念がするわけであります。今日の国保制度の危機打開に緊急に必要なことは、国庫負担を八四年度の改正以前の医療費の四五%へ国の負担を戻すこと、これによって国保の収入は増加をし、料金の値上げも抑えられることは確実であります。今日の危機の直接そして最大の原因が八四年度の改悪による国庫負担の削減にある以上、もとに戻せと要求することが当然の要求であります。政府は、かつて、国保事業は社会保障の重要な一環としてやっていく、しかもそこに国が責任を持っていく、したがって、費用の点でも国の負担という言葉を使って責任を明確にすると言明をいたしておりますが、これが国民への誓約であり憲法上での義務であると考えるものであります。本意見書では後段において、その要求、意見に不十分さがあることを主張いたします。そして同時に、抽象的な表現の中にも私どもの意が酌み取れると判断をして賛成をいたすものであります。以上であります。 84: ◯議長(四ツ橋正一君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  市議第十六号議案から市議第十九号議案まで、以上四件を一括して採決いたします。  お諮りいたします。これら四件については、原案のとおり決するに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 85: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、これら四件については、原案のとおり決しました。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 一 市議第二十号議案 86: ◯議長(四ツ橋正一君) 次に、市議第二十号議案を議題といたします。  職員をして議案を朗読いたさせます。              〔職  員  朗  読〕            ────────────────────────── 市議第二十号議案   第十次道路整備五カ年計画策定に関する意見書  標記について別紙のとおり決議するものとする。   昭和六十二年十二月二十三日提出                              提出者 岐阜市議会議員  林     春  雄                              同   同        市  川  尚  子                              同   同        中  村  和  生                              同   同        所     一  好                              賛成者 岐阜市議会議員  伊  藤  利  明                              同   同        早  川  竜  雄                              同   同        大  前  恭  一                              同   同        服  部  勝  弘            ──────────────────────────      第十次道路整備五カ年計画策定に関する意見書  道路の整備は、国土の均衡ある発展を図り、国民生活の向上と社会経済の活性化のため必要不可欠なものである。  しかしながら、地方における道路整備の現況はいまだ交通を確保できる実情になく、加えて交通事故対策等の見地からも整備促進が喫緊の課題であると思料される。  よって、政府におかれては、昭和六十三年度を初年度とする第十次道路整備五カ年計画の策定に当たり、道路関係諸税の暫定税率の期限延長、道路特定財源の道路整備費への全額充当、揮発油税の直入措置による高規格幹線道路の整備推進及び地方道路整備臨時交付金制度の存続、拡充を図られたい。  右 地方自治法第九十九条第二項の規定により意見書を提出する。   昭和  年  月  日                                        岐  阜  市  議  会  関 係 行 政 庁  宛            ────────────────────────── 87: ◯議長(四ツ橋正一君) お諮りいたします。本件に関する趣旨弁明は、これを省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 88: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、本件に関する趣旨弁明は、これを省略することに決しました。  これより質疑を行います。  本件について質疑を許します。質疑はありませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 89: ◯議長(四ツ橋正一君) 質疑はなしと認めます。  お諮りいたします。本件については、常任委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 90: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、本件については、常任委員会付託を省略することに決しました。  これより討論を行います。本件について討論を許します。討論はありませんか。    〔「なし」「議長、十一番」と呼ぶ者あり〕 91: ◯議長(四ツ橋正一君) 十一番、堀田信夫君。
       〔堀田信夫君登壇〕(拍手) 92: ◯十一番(堀田信夫君) 市議第二十号議案、ただいま提出をされております。これに対しては反対の討論をいたします。  第十次の道路整備五カ年計画策定に関する意見書でありますが、第九次の計画は三十九兆円でしたが第十次の予算計画は五十三兆円と伺っております。意見書の案文でも述べられておりますとおり、国土の均衡ある発展を図り、国民生活の向上と社会経済の活性化のために、道路の整備、交通体系の再編、転換を進めることは望むところであります。しかしながら、政府の進めてきている各自の道路整備五カ年計画は、いずれも高速自動車道建設事業に占める割合が極めて大きなものとなっています。市町村道を初め、生活道路、地域内道路網整備、交通安全施設整備のおくれが目立っており、事業費の配分をこれらを重点に変えていく必要があると考えるものであります。高速自動車道路の計画も、大都市集中型を是正し、国土のつり合いのとれた発展、道路公害防止の観点からの見直しも必要と考えております。揮発油税など、道路・自動車関係税の大部分は道路建設のための特定財源に充てられるようになっていて、自動車がふえると道路がふえ、道路がふえれば自動車がふえるといった、無秩序なモータリゼーションの悪循環的拡大がどうしても改まらない仕組みとなっています。私ども共産党は、真に国民の生活向上に役立つ道路づくりとしてすべての道路計画を、計画、事業化、管理の各段階において関係住民の意見が反映できるようにすること。また、道路整備五カ年計画などは審議会の議を経て国会で議決するようにする。国道の路線決定に当たっても関係自治体の土地利用計画と矛盾しないようにする。道路構造の基準の中にも、歩行者の優先、居住環境との調和などの規定を備える。そうして、道路・自動車関係税の道路目的の特定財源化を再検討し、その他の道路財政制度の民主化とあわせて国民の生活環境の整備のために有効に使われるようにするべきと考えています。以上のような立場を申し述べて、本意見書の反対討論といたします。 93: ◯議長(四ツ橋正一君) 以上をもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  市議第二十号議案を起立によって採決いたします。  お諮りいたします。本件については原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛 成 者 起 立〕 94: ◯議長(四ツ橋正一君) 起立多数であります。よって、市議第二十号議案は原案のとおり決しました。  なお、可決されました意見書の取り扱いについては、これを議長に一任願いたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 95: ◯議長(四ツ橋正一君) 御異議なしと認めます。よって、そのように取り計らいます。            ━━━━━━━━━━━━━━━━ 閉 議 閉 会 96: ◯議長(四ツ橋正一君) 以上をもって今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。よって、本日の会議はこれをもって閉じ、昭和六十二年第五回岐阜市議会定例会を閉会いたします。  午後二時三十二分 閉  会    〔閉会後、市長及び議長から次のようなあいさつがあった。〕 97: ◯市長(蒔田 浩君) 今期定例会に提案いたしました諸議案につきましては、議員各位の御熱心なる御審議の上、ただいまそれぞれ適切なる御決定をいただきました。心から厚く御礼を申し上げるところであります。  いよいよ昭和六十三年も間近に迫っておるところでございますが、御承知のように、六十三年は岐阜市制施行百周年、百年ということであり、また同じ年にはぎふ中部未来博覧会、こうした大きな事業も開催されるまことに重要な年であるわけであります。したがって、六十三年は岐阜市の地方自治充実発展とさらに都市の活性化のために重要な年であると深く認識をいたしておるところでございます。したがいまして、これらの年に当たりまして、岐阜市職員一致団結いたしまして諸事業の推進に当たりまして最大の努力をいたしたいと存じておるところでございます。どうか議員各位におかれましても、こうした年に当たりまして一層の御指導、御鞭撻、御協力を賜りますようお願いを申し上げる次第であります。  なお、年末押し詰まっておるところでございます。どうか議員各位におかれましても十分御健康に留意をされまして、御家族ともども御機嫌よく新春をお迎えになることを御祈念申し上げまして、御礼のごあいさつといたします。ありがとうございました。(拍手) 98: ◯議長(四ツ橋正一君) 議長からもごあいさつを申し上げます。  本年最後の定例会は、都合十七日間の会期を終え、ここに案件審査を終結し、閉会するに至りました。この間、同僚議員の訃報に接したところでもありますが、まずもって師走という慌ただしい中にあって、終始御熱心に審査に参画されました議員各位に対し、衷心より敬意を表するとともに、あわせて議会運営に寄せられました関係各位の御協力に厚く御礼申し上げます。  さて、いよいよ明年は本市にとって市制施行百年に当たり、加えてぎふ中部未来博等幾多のイベントが計画をされ、これを契機に一層の市政発展が期待されているところであります。この重要な時期に当たり、議会に身を置く我々議会人にとって、改めて職責の重きを痛感するとともに、四十一万岐阜市民の幸せを願い、さらなる努力研さんが求められていると信じてやまないところであります。  終わりに当たり、本年も余すところ数日となりましたが、議員及び理事者各位におかれましては公私ともに御多端な折、十分お体をおいといいただき、越年されんことを祈念し、あいさつといたします。どうもありがとうございました。(拍手)  岐阜市議会議長      四ツ橋 正 一  岐阜市議会議員      神 山   栄  岐阜市議会議員      高 瀬 春 雄 発言が指定されていません。 Copyright © Gifu City Assembly. All Rights Reserved. ↑ 本文の先頭へ...