○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました日達章さん、
岩田伊知郎さん、
牛山文吾さん、
百瀬洋一さんが
選挙管理委員に当選されました。
次に、
選挙管理委員補充員には、
指名推選者名簿のとおり、第1順位、
多田紀子さん、第2順位、
津金省吾さん、第3順位、
森山金孝さん、第4順位、河西誠さん、以上の方を指名いたします。
ただいま指名した4名の方を
選挙管理委員補充員の当選人と決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名しました第1順位、
多田紀子さん、第2順位、
津金省吾さん、第3順位、
森山金孝さん、第4順位、河西誠さんが
選挙管理委員補充員に当選されました。
5
議案審議
○議長(
松下浩史) 日程第5 これより
議案審議を行います。
村長及び
議会運営委員長から議案の提出があり、お手元に配付したとおりです。
お諮りします。諮問第1号、第2号、議案第1号から第3号及び発委第1号については、
議会運営委員長報告のとおり
委員会付託を省略して、本日採決することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、諮問第1号、第2号、議案第1号から第3号及び発委第1号については、
委員会付託を省略することに決定しました。
引き続いて、会議で審議を行います。
諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。提出者の説明を求めます。
牛山村長。
◎村長(
牛山貴広) 諮問第1号について、お願いいたします。
提案理由は、現在の
人権擁護委員であります林史子氏が本年6月30日をもって任期満了となります。ついては、次の方を委員に推選するための諮問です。
諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。
下記の者を
人権擁護委員の候補者として推薦したいから、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める。
記
氏名、五味元治。住所、生年月日は記載のとおりです。
本日の提出であります。
○議長(
松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて質疑を終結します。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて討論を終結します。
これより諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決します。
お諮りします。本案は原案の者を適任とすることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、原案の者を適任とすることに決定しました。
諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを議題とします。
提出者の説明を求めます。
牛山村長。
◎村長(
牛山貴広) 諮問第2号について、お願いします。
提案理由は、現在の
人権擁護委員であります篠原仁志氏が本年6月30日をもって辞任されることから、後任に次の方を委員に推選するための諮問です。
諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。
下記の者を
人権擁護委員の候補者として推薦したいから、
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める。
記
氏名、羽豆文江。戸籍上の氏は民谷になります。住所、生年月日は記載のとおりです。
本日の提出であります。
○議長(
松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて質疑を終結します。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて討論を終結します。
これより諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについてを採決します。
お諮りします。本案は原案の者を適任とすることに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては、原案の者を適任とすることに決定しました。
次に、議案第1号
諏訪広域連合規約の一部を変更する規約についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。清水副村長。
◎副村長(
清水秀敏) お願いいたします。議案第1号
諏訪広域連合規約の一部を変更する規約について。
(以下
提案理由説明)
○議長(
松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
中村議員。
◆10番(
中村浩平) ちょっと意味が分からないので、教えてください。今回配付いただいた
諏訪広域連合規約の一部を変更する規約ですが、この裏面のほうを見てください。そこにちょっと表のようになっていますよね。これは列が四つあるのかな。一番左の列ですが、「7」と書いてあって、
介護保険法から、その辺は今までどおりです。最後のところに追加になっている、「並びに」の後です。「
社会福祉法の規定に基づく事務」、これは新たにうたわれたということですよね。これは
広域連合でやる。もう市町村でやらない。細かくは、その列の二つ目です。下のほうに、「ケ」と追加になっていますよね、「ケ」。「
重層的支援体制整備事業に関すること」。では、我々議員は、
広域連合でこの事務はするという理解でいいんですね。
そうなると、我々当村議会の権限、検査とか調査ですね。
重層的支援体制整備事業には及ばなくなりますが、そういう理解でよろしいんですね。答弁願います。
○議長(
松下浩史)
伊藤保健福祉課長。
◎
保健福祉課長(
伊藤宏文) お答えいたします。ただいまの御質問でございますが、広域の
重層的支援体制整備事業というのが
社会福祉法に基づくものに変わって、この
重層的支援体制整備事業の部分については、従来の枠組みの中では、
地域支援事業でありましたり、
一般介護予防事業という枠組みの一部がこの
重層的支援体制整備事業に移行するという中の改正になるわけですけれども、議員御質問の広域の事業であって、村の事業から外れるのではないかという点につきましては、従来どおりこれは6市町村の通常の広域化していない市町村であれば、各自治体で担うべきものを
諏訪地域においては広域化して、その事務の連携を取ってやっている事業でございます。
今申し上げた
一般介護事業及び
地域支援事業というのも、従来も広域のほうで窓口も持ち、市町村でも窓口を持ち、負担金も広域に市町村ごと拠出しながら運営してきた経過がございますので、引き続きそのような体制で、根拠法が変わる、枠組みが変わるという理解で、引き続き広域と市町村において協議しながら運営していく事業ということで御理解いただければと思います。以上でございます。
○議長(
松下浩史) 清水副村長。
◎副村長(
清水秀敏) 追加でちょっと説明させていただきます。今回提案しているものにつきましては、
介護保険法及び
介護保険法施行法に基づくものの事務だけが
広域連合でやっているので、その部分について変更するということですので、村が行うべき
重層的支援事業等については村のほうに残るので、今までとやっていることは多分内容的には変わらないというようなことで、今までもやっていた
介護保険法に関わるところの変更というように御理解いただきたいと思います。以上でございます。
○議長(
松下浩史)
中村議員。
◆10番(
中村浩平) ちょっと申し訳ないですけれども、話が全然分かりません。この7のところを見てください。先ほど言ったところです。列の一番最初。「
介護保険法及び
介護保険法施行法並びに」ということで、これは並列になっているんです。「並びに
社会福祉法の規定に基づく事務」のうち、ケのこの隣で
重層的支援体制整備事業に関することとなっているわけです。だから、
介護保険法の中のことを言っているわけじゃないです。これは明らかに。
それで、その列の三つ目ですか。これは表があって、その表の説明は、議員の皆さん多分全然分からないと思うんですけれども、三つ目のところの表の上には、本来
経費区分とあるんです。では
経費区分はどうなっているかというと、
重層的支援体制整備事業、上から2段目、
重層的支援体制整備事業費関係経費は、
広域連合で持つということになっているんです。
先ほど村長が説明、挨拶で言ってくださったんですけれども、
重層的支援体制事業に村で600万円を盛りましたということのお話、村が
広域連合に出す負担金なのか、ちょっと話が分からなかったんですけれども、何かその辺も矛盾すると感じるんですけれども、いかがですか、答弁願います。
○議長(
松下浩史)
伊藤保健福祉課長。
◎
保健福祉課長(
伊藤宏文) お答えいたします。ただいま御質問いただきました、まずこの7の
介護保険法と
介護保険法施行法並びに
社会保険法の規定に基づく事務ということで、この部分はおっしゃるとおり、この規定が従来
介護保険法関係法令に基づいた事務のみだったところを、一部が
社会福祉法の規定に基づくものに変更になったために、それを補う改正ということになります。
重層的支援体制整備事業につきましては、こちらの部分においては、広域でこのような規定を改正するんですが、ちょっと繰り返しの回答になって恐縮でありますけれども、従来の
一般介護予防と
地域支援事業という広域と市町村と連携する枠組みの中で、継続して事業を実施するために、今回の改正で
重層的支援体制整備事業の法的根拠が
社会福祉法ということになりますので、これを加えて、従来のような同じような体制でこの
重層的事業を推進していくという目的の部分であります。あくまでも全ての
重層的事業が
広域連合によって主体的に行われるという部分では、市町村も加えた中での全体の事業という形になりますので、御理解いただければと思います。以上になります。
○議長(
松下浩史) ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて質疑を終結します。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて討論を終結します。
これより議案第1号
諏訪広域連合規約の一部を変更する規約についてを採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第1号
諏訪広域連合規約の一部を変更する規約については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第2号
原村手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。清水副村長。
◎副村長(
清水秀敏) 議案第2号
原村手数料徴収条例の一部を改正する条例について。
(以下
提案理由説明)
○議長(
松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。百瀬議員。
◆8番(百瀬嘉徳) それぞれによって手数料が変わっているようでありますが、この金額というのは、諏訪管内6市町村の中では大体同じということでいいのでしょうか。その辺を教えてください。
○議長(
松下浩史) 鎌倉
住民財務課長。
◎
住民財務課長(鎌倉丈典) しっかり直接確認はしておりませんが、同じだと思っております。以上になります。
○議長(
松下浩史) ほかに質疑はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 質疑を終結します。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて討論を終結します。
これより議案第2号
原村手数料徴収条例の一部を改正する条例についてを採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第2号
原村手数料徴収条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。
次に、議案第3号 令和5年度
原村一般会計補正予算(第12号)についてを議題とします。
提案理由の説明を求めます。清水副村長。
◎副村長(
清水秀敏) お願いいたします。議案第3号 令和5年度
原村一般会計補正予算(第12号)について。
(以下
提案理由説明)
○議長(
松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて質疑を終結します。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて討論を終結します。
これより議案第3号 令和5年度
原村一般会計補正予算(第12号)についてを採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、議案第3号 令和5年度
原村一般会計補正予算(第12号)については、原案のとおり可決されました。
発委第1号
一般会計予算特別委員会の設置についてを議題とします。
趣旨説明を求めます。
半田委員長。
◎
議会運営委員長(半田裕) (発委第1号朗読)
○議長(
松下浩史) これより質疑を行います。質疑はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて質疑を終結します。
これより討論を行います。討論はありませんか。
(なしの声あり)
○議長(
松下浩史) これにて討論を終結します。
これより発委第1号
一般会計予算特別委員会の設置についてを採決します。
お諮りします。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
(異議なしの声あり)
○議長(
松下浩史) 異議なしと認めます。よって、発委第1号
一般会計予算特別委員会の設置については原案のとおり可決されました。
暫時休憩します。
午前 9時48分 休憩
午前 9時57分 再開
○議長(
松下浩史) 休憩前に引き続き、会議を開きます。
原村議会委員会条例第8条第2項の規定により、
一般会計予算特別委員会の委員長及び副委員長が互選され、議長に報告がありました。委員長、小松志穂議員、副委員長、
芳澤清人議員であります。
次に、議案第4号から議案第25号までを一括議題とします。
提案理由の説明を求めます。清水副村長。
◎副村長(
清水秀敏) それではお願いいたします。議案第4号から議案第23号までになります。
(以下
提案理由説明)
○議長(
松下浩史) 清水
建設水道課長。
◎
建設水道課長(清水英夫) それでは、私のほうから議案第24号と第25号について、説明をさせていただきます。
(以下
提案理由説明)
○議長(
松下浩史) 以上で、本日の日程は全部終了しました。
来週26日月曜日は休会し、27日火曜日は午前9時から本会議を開き、
提出議案に対する質疑を行い、委員会に付託します。
本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。
午後 0時06分 散会
以上会議のてん末を記載し、
地方自治法第123条第2項の規定により署名する。
令和6年2月22日
原村議会議長 松 下 浩 史
原村議会議員 芳 澤 清 人
原村議会議員 半 田 裕
原村議会議員 平 出 敏 廣...