阿賀町議会 > 2005-09-22 >
09月22日-03号

ツイート シェア
  1. 阿賀町議会 2005-09-22
    09月22日-03号


    取得元: 阿賀町議会公式サイト
    最終取得日: 2023-03-25
    平成17年  9月 定例会(第2回)          平成17年第2回阿賀町議会定例会会議録議事日程(第3号)                   平成17年9月22日(木)午前10時開議日程第1 認定第1号 平成16年度津川町ほか各会計歳入歳出決算の認定について(決算審査特別委員会報告)日程第2 報告第35号 決算に関する附属書類の提出について(決算審査特別委員会報告)日程第3 議案第40号 五泉地域広域市町村圏協議会の廃止について日程第4 議案第41号 五泉地域広域市町村圏協議会の設置について日程第5 議案第42号 五泉地域衛生施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について日程第6 議案第43号 損害賠償の額を定めることについて日程第7 議案第44号 阿賀町の字の区域及び名称の変更について日程第8 議案第45号 阿賀町行政組織条例の一部改正について日程第9 議案第47号 阿賀町火災予防条例の一部改正について日程第10 議案第48号 平成17年度町営土地改良事業の施行について日程第11 議案第49号 平成17年度町営土地改良事業の経費の賦課徴収について日程第12 議案第50号 阿賀町過疎地域自立促進計画の策定について日程第13 議案第51号 建設工事請負契約の締結について(上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道浄水場建築工事)日程第14 議案第52号 建設工事請負契約の締結について(上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道膜処理設備工事)日程第15 議案第53号 建設工事請負契約の締結について(上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道電気設備工事)日程第16 議案第54号 建設工事請負契約の変更について(道整備交付金事業川口岩谷線道路改良工事)日程第17 議案第55号 財産の取得にかかる契約の変更について(建設機械整備費補助事業ロータリ除雪車)日程第18 議案第56号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正について日程第19 議案第57号 阿賀町参与の設置に関する条例の制定について日程第20 請願文書表第4号 公教育としての私立高校を守り発展させるため、公費(私学助成)の増額・拡充を求める意見書提出に関する請願日程第21 閉会中の継続調査申出書(総務文教常任委員会)日程第22 閉会中の継続調査申出書(社会厚生常任委員会)日程第23 閉会中の継続調査申出書(産業建設常任委員会)日程第24 閉会中の継続調査申出書(議会運営委員会)日程第25 議員派遣の件について---------------------------------------本日の会議に付した事件 日程第1から日程第25まで議事日程に同じ 追加日程第1 議員発議第12号 公教育である私立高校を守り発展させるため、私学助成の増額・拡充を求める意見書(案)の提出について---------------------------------------出席議員(22名)     1番  渡部英夫君      2番  波田野哲夫君     3番  清野八十八君     4番  佐久間勇夫君     5番  星 公司君      6番  宮川弘懿君     7番  猪俣誠一君      8番  土屋勝則君     9番  清田益美君     10番  高橋 渡君    11番  石川太一君     12番  宮澤勝見君    13番  山口周一君     14番  波田野泰博君    15番  神田八郎君     16番  斎藤秀雄君    17番  伊藤武一君     18番  薄 厳弥君    19番  石田守家君     20番  五十嵐隆朗君    21番  遠藤信也君     22番  広瀬茂雄君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 町長         長谷川東二君  助役        阿部昭八君 助役         長谷川修一君  教育長       犬飼哲夫君 総務課長       神田正志君   企画課長      佐藤 修君 税務課長       稲生幾二君   住民課長      清野 強君 福祉保健課長     五ノ井充啓君  保険年金課長    江川一男君 産業課長       加藤茂記君   建設課長      目黒信康君 企業課長       中村敏雄君   消防長       伊藤郡一君 予防課長       塩野 勇君   予防課参事     杉崎丈男君 津川地域振興課長   杉崎 勉君   鹿瀬支所長     江花 至君 鹿瀬地域振興課長   渡部政勝君   上川地域振興課長  猪 章一君 三川支所長      徳田修家君   三川地域振興課長  斎藤秀勝君 出納室長       坂井政博君   学校教育課長    斎藤 修君 社会教育課長     井上 啓君   総務課長補佐    渡部文彦君 総務課長補佐     折笠泰二君   代表監査委員    佐藤初男君---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長       大堀正幸    書記        後藤勝子 書記         阿部登志子 △開議 午前10時00分 △開議の宣告 ○議長(広瀬茂雄君) おはようございます。 ただいまの出席議員は全員であります。 これから平成17年第2回阿賀町議会9月定例会を開会します。 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(広瀬茂雄君) 本日の議事日程は、お手元にお配りしましたとおりであります。 地方自治法第121条の規定により、会議事件説明のため、求めにより出席した者は、あらかじめお手元にお配りしましたとおりであります。--------------------------------------- △認定第1号、報告第35号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第1、認定第1号 平成16年度津川町ほか各会計歳入歳出決算の認定について、日程第2、報告第35号 決算に関する附属書類の提出についてを議題とします。 去る9月14日に決算審査特別委員会に付託されました日程第1、認定第1号及び日程第2、報告第35号の審査報告書が決算審査特別委員長から議長の手元に届いております。 決算審査特別委員会の報告の前に、事務局長に朗読させます。          〔「省略」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 省略してもよろしいですか。          〔「はい」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) それでは、決算審査特別委員長から報告を求めます。 決算審査特別委員長、5番、星公司君。          〔決算審査特別委員長 星 公司君登壇〕 ◆決算審査特別委員長(星公司君) 皆さん、おはようございます。 皆さんのお手元の方に審査報告書が行っているかと思います。その点については省略させていただきますけれども、補足といたしまして、特に意見として、この報告書の中に指摘をしていなくとも審査の過程においてそれぞれ要望し、注意を促した点があります。 今後、町民の福祉の向上に対応し積極的な施策を推進するためには、それらを十分留意し、行財政全般にわたって徹底的な見直しを行い、財源の重点配分とその効率的な執行に最大限に努力を、行財政の運営に当たっていただきたいと思います。 なお、今回の決算審査は合併前の旧町村と一部事務組合の決算であり、3月末をもって打ち切りとなっているため収入未済額が多いこと、また、支払いが終わらず未払いが多くあったことなどであり、また、各町村の内容に違いがあるために大変であったかと思われますが、各町村とも不納欠損額が多くなっている状態が見受けられます。今後も内容をよく精査し、解消に向けて一層の努力を望みます。 議員の皆様には、4日間審議にご協力をいただきましたことについて感謝を申し上げます。 また、監査委員の方には、11日間の長い間、各町村、一部事務組合と膨大な量の審査を大変ありがとうございました。 以上、決算審査の概要でありますが、議員各位におかれましてはよろしくご審議の上、当委員会の決定どおりご賛同賜りますようお願いいたしまして報告といたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま決算審査特別委員会の審査結果について特別委員長から報告を受けました。 9月15日、9月16日、9月20日及び9月21日の4日間、慎重に審査した結果が決算審査特別委員長から報告されたわけでございます。 質疑を省略して直ちに討論、採決に入りたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 日程第1、認定第1号 平成16年度津川町ほか各会計歳入歳出決算の認定について、討論はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、日程第1、認定第1号 平成16年度津川町ほか各会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり認定されました。 日程第2、報告第35号 決算に関する附属書類の提出について討論はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、日程第2、報告第35号 決算に関する附属書類の提出についてを採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり承認されました。--------------------------------------- △議案第40号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第3、議案第40号 五泉地域広域市町村圏協議会の廃止についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) おはようございます。よろしくお願いいたします。 それでは、議案書の11ページをお願いいたします。 議案第40号 五泉地域広域市町村圏協議会の廃止についてでございますが、平成18年1月1日から五泉地域広域市町村圏協議会を組織する地方公共団体である五泉市及び村松町が廃され、その区域をもって五泉市が設置されることに伴い、地方自治法第252条の6の規定により、平成17年12月31日をもって五泉市及び村松町が同協議会を脱退することとするため、平成17年12月31日限りで五泉地域広域市町村圏協議会を廃止するものであります。 ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。
    ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第40号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 ありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第40号 五泉地域広域市町村圏協議会の廃止についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第41号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第4、議案第41号 五泉地域広域市町村圏協議会の設置についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の12ページをお願いいたします。 議案第41号 五泉地域広域市町村圏協議会の設置についてでございますが、五泉市と村松町が平成18年1月1日に合併し、五泉市となりますので、地方自治法第252条の2第1項の規定により、五泉市及び阿賀町の広域にわたる総合的な計画を共同して策定、管理し、その実施について相互調整を図るため平成18年1月1日から規約を定め、五泉地域広域市町村圏協議会を設置するものであります。 詳しいことにつきましては担当課長から説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 佐藤企画課長。 ◎企画課長(佐藤修君) それでは、議案第41号 五泉地域広域市町村圏協議会の設置につきまして、補足説明を申し上げます。 提案理由につきましては町長が述べたとおりでございますが、五泉市と村松町が平成18年1月1日に新設合併して五泉市となることにより、広域圏の構成団体が変わるため、事前に五泉市・村松町・阿賀町の3議会で協議会を一たん廃止する議決を受け、さらに阿賀町については廃止と同時に設置議決を受ける必要がございます。 五泉市・村松町においては、平成17年12月31日をもって現在の五泉市及び村松町が廃されるため、現在の市町の議会議決では新たな五泉地域広域市町村圏協議会の設置についての主体とはなり得ず、合併後の平成18年1月1日に新五泉市において五泉市長職務執行者が専決処分を行うことになります。 なお、この処理方法及び議案の中身につきましては、広域圏事務局であります五泉市企画財政課において県市町村課と協議済みということで、同事務局から送付を受けたものをそのまま使用しているところでございます。 次に、13ページから添付されている五泉地域広域市町村圏協議会規約についてご説明申し上げます。13ページをお開きください。 基本的に、構成市町村が3市町から2市町に変わったことによる数や文言が変更部分でございます。中身は従前の規約と一緒でございますので、変更点のみ申し上げたいというふうに思います。一部改正ではございませんので新旧対照表はついておりませんが、参考までに変更点だけ申し上げたいというふうに思います。 第3条の、協議会を設ける市町ということで、ここのところでは村松町が削除されます。 第6条の、協議会の事務所でございますが、合併によりまして、以前は「五泉市大字太田」というふうについておりましたけれども「大字」が取れます。それから、番地のところで「1094」の1と0の間にコンマがついておりましたけれども、これらも削除されております。 第7条の、組織のところでございますが、委員の数が2人から1人に変わっております。 第10条の、会長の職務代理という部分ですが、委員数が1名になったので、委員の前についていた「会長があらかじめ指定した」という表現が削除されております。 第17条の、会議の運営のところでございますが、「在任委員の半数以上」という表現が「会長及び委員」というふうな表現になりました。 第19条の、予算のところでございますが、協議会の前についていた「年度開始前に」という表現が削除されております。 一番最後の附則の部分で、平成18年1月1日から施行するというものでございます。 十分なご審議を賜り、全議員の皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第41号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) この議案そのものではないのですが、25条の補足の段階なんですが、かつて一部事務組合等もすべてみんなこれついているんですけれども、「会長、委員及び職員はその職務を行うために要する費用の弁償を受け取ることができる」というふうになっています。しかし、すべてそれぞれの町の仕事としていくわけですよね。そこに費用弁償がなぜ必要なのかということが、私はちょっと理解できないんですよ。一部組合の議員のときも思っていたんです。なぜそこに一部組合議員として支払いを受けなければならないのか。その町の議員を代表して行くわけですから、費用弁償そのものは要らないはずです。また、職員も、それを職務として行う以上は費用弁償の必要性というのはまずないはずです。長も同じだと思います。その辺に対する考え方をお聞きしたいです。 ○議長(広瀬茂雄君) 佐藤企画課長。 ◎企画課長(佐藤修君) 私も、明確な部分では理解していない部分がございますが、ここで費用弁償を受けた場合については町の旅費は受領しないということで、一般的には処理してきたように思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 旅費規定などでいえば、それは片側が払えば片側が払わないでいいということにはなりますけれども、従来、ここに出席していれば日割り日当の関係もすべて出ているはずなんですよね。今まで皆さん、きのうまで審査してきているので、決算書を見ればわかるんですけれども、その支払いの必要性があるかどうかということなんです。同じ金が出ているんだけれども、長は長として金をもらっていますよね。それから、一組なんかの場合には議員さんは議員として金をもらっているんです。それは議員の職であるがために行く議員であって、新たにつくられた議員ではないんです。そこに対して派生するのかどうかということ。責任の問題で賃金が支払われるということであるならば問題はないのですけれども、責任の問題も何も、今この二町なものをやるときに、この必要性があるかどうかということについてちょっと、町長、いかがですかね、もしあれでしたら助役でも結構ですが。 ○議長(広瀬茂雄君) 阿部助役。 ◎助役(阿部昭八君) ただいまの問題ですけれども、古くからこういう形をとられていて、我々はそこまで検討したことがなかったというのが事実でございます。しかし、猪俣議員が言われることであれば、確かにそれは二重払いにならないための方法でそうすべきではないかというご意見だと思います。これは、これから検討してみる必要があると思いますので、検討させていただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 別段、今このものを早急にどうこうという問題ではございませんが、きちんと検討した上で、これ自身に問題はないのですけれども、とりあえずこれからやるときに、こういうものがかなり数あると思いますので、きちんと精査した上でこれから対応していっていただきたい、そのようにお願いしておきます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第41号 五泉地域広域市町村圏協議会の設置についてを採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第42号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第5、議案第42号 五泉地域衛生施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の16ページでございます。 議案第42号 五泉地域衛生施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてでございますが、平成18年1月1日から五泉地域衛生組合を組織する地方公共団体である五泉市及び村松町が廃され、その区域をもって五泉市が設置されることに伴い、市町村の合併の特例に関する法律第9条の2第1項の規定により、平成18年1月1日から五泉市及び村松町が五泉地域衛生施設組合から脱退し、五泉市が加入することになるため、五泉地域衛生施設組合規約の一部を変更するものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明いたしますので、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 清野住民課長。 ◎住民課長(清野強君) 議案第42号について、私の方から補足説明をさせていただきます。 内容につきましては、今ほど町長の方から提案理由ありましたとおりでございます。 その規約の内容の一部変更でございますが、1点目が、第2条に「村松町」とありますのを削るということと、第3条、各号級の「村松町」を削る。 第4条の、組合事務所の位置でございますが、五泉・村松合併により「大字」を取りまして「論瀬」に改めるというものでございます。 第5条中の第1項、議員定数でございますが、現在の22人を13人に改めると。その内訳としまして、五泉市7人、阿賀野市3人、村松町4人、阿賀町8人を、五泉・村松合併しまして一緒にしまして五泉市9人、阿賀野市2人、阿賀町2人に改めるという内容でございます。 第9条の1項中、副管理者「1名」となっておりますのを「2名」に改めるということでございます。3項で、副管理者は阿賀野市長及び阿賀町長とするということでございます。 第12条の第3項中でございますが、「知識経験者」を「識見」に改めるという内容でございます。 以上でございますが、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第42号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 人数の削減は大変結構なことでございます。ちょっと、なぜその文言の変更があるのかというところで、「知識経験」と「識見」というのはどういう意味合いの違いがあるんですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 私の方から若干補足説明をさせていただきたいと思いますが、あくまでも文言の部分でございますが、知識経験というのはいろいろな部分での知識を持って経験をしているというふうな部分にとらえると思いますが、あわせて、識見でございますが、これも同じような扱いだと思いますけれども、経験という部分がひっかかるのかなというふうに私自身思ってございますし、あわせまして、識見とすれば、経験と全体の部分はあくまでも経験を持っていないとだめだというふうな私は解釈をするところでございますし、あくまでも識見であればいろいろな部分を知っているというふうに理解するところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 皆さん辞書を引いて直したのでしょうから、別にいいですけれども、知識経験は別に経験があるということではないですよね。そうすると、ほとんど識見と意味合いとしては変わらないですよ。だから、あえてわざわざ変えた理由を聞きたかっただけです。別段、あとは答弁要りません。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第42号 五泉地域衛生施設組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第43号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第6、議案第43号 損害賠償の額を定めることについてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の17ページでございます。 議案第43号 損害賠償の額を定めることについてでございますが、平成17年2月1日午前10時45分ごろ、鹿瀬町大字豊実地内の町道を職員が公用車を運転中、過失により相手方の車両と接触し破損させたため、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により損害賠償の賠償額をお願いするものでございます。相手方は、住所、新潟市上木戸1丁目10番1号、株式会社日さく新潟支店支店長、斉藤茂氏。賠償金額は23万2,964円であります。 詳細につきましては鹿瀬支所長から説明をいたさせますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 江花鹿瀬支所長。 ◎鹿瀬支所長(江花至君) それでは、議案第43号 損害賠償の額を定めることについて、ご説明申し上げたいと思います。 当該案件につきましては、建設課担当者が道路除雪状況のパトロール並びに町道実川線の災害復旧工事の現場検査を終えまして役場へ戻る際に、町の車両と株式会社日さく新潟支店の車両との接触事故によりまして相手車両に損害を与えましたので、その損害額を賠償するものであります。 事故発生日時につきましては、今ほど提案理由にありましたとおり17年2月1日午前10時45分ころでございます。事故発生場所につきましては、町道実川線の小荒集落の先でございます。事故発生時の状況でございます。当日は町道実川線の災害復旧工事の現場検査を行いました。検査終了後、現地では車のUターン場所がございませんので、その手前の小荒集落までバックで後退する際に、後方道路わきにとめてありました相手車両に気づかず接触事故を起こしたものでございます。 当初、直進して現場に到着したときにつきましては、途中で車がとまっていなかったことと、当日の天候につきましては吹雪で、後方の見通しが悪く相手車両に気づくのがおくれまして接触事故を起こしました。バンパー、左フェンダー、左ドアに損害を与えたものでございます。 その後、事故発生とともに事故報告並びに保険の手続を進めてまいりまして、今回、相手車両の損害額が23万2,964円で確定し、示談が成立いたしましたので、このたびの補正予算にも計上いたしまして可決いただきましたので、今回議会議決を受けまして相手車両に対しましてその損害額を賠償するものでございます。 以上、概要説明を申し上げましたので、十分ご審議いただきまして可決くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第43号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) 今、課長の説明を聞きますと、ほとんど職員が悪かったというふうに聞いたんですが。それで賠償するということなんですが、保険は入っていないんですか、町の車両に。それから、民間であれば今厳しくなって、事故を起こすと、あるいは違反をすると、違反であれば反則金とかそういうものは自前で払わされる。以前は景気のよかったころは反則金程度も会社で持ったらしいけれども、今はほとんどが本人に出させると。当然だけれども。 今回の場合、車両保険、対物保険に入っているのか、いないのか。その対象にするのか、しないのか。もう一点は、本人に何の負担もさせないのか。これはやはりこういうことはあり得ることだけれども、過失ですから、何か怠っているわけですから、そういう点を考慮すれば本人の落ち度が十分ある。それを、幾らやっても全部町でやる、あなたには関係ないよと。ただ、今後気をつけなさいよという程度でしょう、恐らく。げんこつをくれて怒ればまた別だけれども。どうなんですか、その点。今言ったように保険に入っているのか、本人にどんな対応をするのか。その2点、答えてください。 ○議長(広瀬茂雄君) 江花鹿瀬支所長。 ◎鹿瀬支所長(江花至君) まず、保険の加入の関係でございますけれども、公用車につきましては、この車両も含めましてすべて保険加入してございます。今回の損害額等につきましても、保険ですべて対応されるということでございます。 それから、本人が今は100%悪いのではないかというようなことでございますけれども、過失割合につきましても、相手車両が道路わきにとまっていたということで、過失割合につきましては町の方が100%の過失でございます。それから、本人に対する処分の関係でございますけれども、本人負担等なかったかということでございますけれども、これは業務の中で私ども車両運転をしておりますので、本人の負担はございません。なお、本人に対しましては、今回は初めての事故でもございましたので、厳重注意ということで本人に対して注意をしてございます。 以上です。 ○議長(広瀬茂雄君) 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) 今回はこの状況で処理してもいいとしても、町長にお伺いしますが、今後そういうことをやった者に対して、やはり職員にも応分の責任を持ってもらう。先ほどの、議員が一部事務組合とか広域の方へ出た場合の報酬は、こっちでもらっているんだから二重もらいしないようにという財政改革の一環、今後考えるということなので、この件も、今度合併してかなりの職員が一つの自治の中でやっていく。大きな世帯の中であり得るわけですから、やはり戒める点も加味しながら、そういうものを額の大きさじゃなくて、少なくともそういうふうな形でもっていけばいいなと。そうすれば、こういう事故も幾らかおちゃけるのではないかと思うんでが、町長、いかがですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) この事故についても100%過失ということでありますが、業務上での、とまっていたところにぶつかったわけでありますから過失割合は仕方ないと思いますが、いろいろ今後そういった事故の状況を見て、宮澤議員さんがおっしゃられるようなことについて考えてまいりたいというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかにございませんか。 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) 16番、斎藤ですが、過失割合が100と言ったんですが、左側にぶつかっていますよね。ということであれば、右側駐車じゃなかったんですか。バックでぶつかる、どちらからにしても、左側にぶつかるということは右側駐車に該当するんじゃないですか。そうすると、過失割合の取り方がいかがなものかというふうに私は判断するんですが。右側であれば、左側駐車ですから違法性はないですよね。これは警察に届けて事故処理されていますか。この点お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 江花鹿瀬支所長。 ◎鹿瀬支所長(江花至君) 今、ご質問のあったとおりでございまして、右側の方にとめていたと。ただ、道路にとめていたということでなくて、あくまでも道路わきの方にとめていたものですから、相手車両に対する過失割合は出てこなかったということで、保険会社同士で話し合いをして示談が成立しているところでございます。 それから、もう一点、警察への届け出をどうしたかということでございましたけれども、お互いに事故の状況がはっきりしてございましたので、警察への届け出はしてございません。また、私どもの町の方の車両につきましても、その後すぐ道路パト等の状況がございましたので、お互いの合意の上で警察の方への届け出はしてございませんでした。 ○議長(広瀬茂雄君) 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) 警察へ届けずにして公用車の保険等を対応されるというのもいかがなものかというふうに私は判断するし、それから、左側にぶつかっている以上は道路にはみ出しているという可能性もあるわけです。例えば、完全に民地のところに駐車されていたのにバックで来て左側にぶつけたということであれば、過失割合は100になりますよ。この辺の状況を警察の方に届けずしてこういう判断をされたというのは、小荒ですから無線連絡か何かで役場の方に対応があったと思うんですが、この点どうなんですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 江花鹿瀬支所長。 ◎鹿瀬支所長(江花至君) まず、1点目の右側にとめていたということで、過失割合がどうなんだというのが一つの争点かと思います。これにつきまして、私どもも保険加入してございまして、保険会社同士が話し合いをいたしまして、最終的に町の責任過失割合が100%という結論に達したところでございますし、それから、警察の方でございますけれども、警察へ届け出したとしましても、警察の方は状況判断はきちっとされるでしょうけれども、その過失割合が何対何だかというところまでは警察では答えは常に出していないのが実態でございます。そういう状況でございましたので、今回は警察への届け出をしない中での処理とさせていただきましたので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) 公用車の事故の場合は、やはり警察へ届けるべきだというふうに私は判断するんですが。今後の取り扱いになるかと思いますが、100%まず悪いというのは、例えば、走行中にスリップしてきてぶつかったとか、停車しているところに--冬期間よくあるんですよ。町当局も多分あったと思うし、他の町村もあったと思うんですが、恐らくその場合は、警察へ届けずしてお互いにけがもしないから状況判断で--我々民地であるとよくやるんですけれども、そうではなくて、やはり事故証明は必ず必要だと思うので、今後の対応として新町になった経緯の中で、必ず事故があった場合には届けるということを肝に銘じてください。 それと、保険会社同士で話し合いをされて100%で解決したというんですが、やはり左側にぶつかっている以上は、100%こちらに過失があるというのは判断しにくい点がどうしても出てきますので、今後の問題もありますので十分注意してください。お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 答弁はいいですか。 ◆16番(斎藤秀雄君) これからどうするか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 今ほど、斎藤議員さんの部分でございますが、当然、管財係の方で全車両の保険等を扱ってございますし、そういった部分から、今のご質問でございますが、今後事故証明等が必要だろうというふうなご質問でございますが、当然、公用車でございますので、事故があった場合には一応警察の方の立ち会いをした事故証明等をもらっていくようにしたいと思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 1番、渡部です。 先ほど、宮澤議員の質問に対しての町長の答えの中で、当然処分もあり得るような感覚で私はとらえたものですから、これについてはちょっと異論ございます。 といいますのは、公務員になっているのは、必ずみんなが運転免許を持って公務員になっているわけではない。そうすると、本来業務で車を運転するときには、運転手つきの車が使えれば一番いいわけですけれども、それが経済的な町の状況もありますから、業務に全部が全部運転手つきの車で出るわけにはいかない。そうしますと、勢い自分が身につけている運転免許証を持って仕事に出かけるというのは、これは最近当たり前の話なわけですね。 そういう形で、やむを得ず出ていくものに対して、今回は業務で、運転するのが相当という人が運転しているかどうかわかりませんが、全職員が今は自分の車、ましてや町の車を使ってこれほどの広い阿賀町を行政として歩かなければだめなわけですよね。そういうときには必ず事故の危険性はつきまとう。これは我々が運転していてもそういうことなんで、ただ、それが公務中の事故で、よほどこっちの過失が違法性があってということであれば別でしょうけれども、今回のケースのようなもので、例えば吹雪の中でよく見えないところを、そういう形で業務のために運転しておったと。バックして、たまたまとまっていた車にぶつかったと。だから処分をというような話であっては、うかうか公用車を使って仕事なんかできないというのが職員の気持ちになるかと思うんですよ。 そういうことじゃなくて、やはり、だれでも起こしたくて起こしている事故ではないので、この辺は状況をよく見きわめた上で、処分もあり得る的な話をされたのでは職員の士気にかかわりますから、この辺はやはり安易な答えでなくて、職員の気持ちもくむような答えでいいじゃないですか。私はそう思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) ちょっと宮澤議員さんの回答に私も舌足らずでございまして、私が話したのは、今おっしゃられるように業務上の運転であります。業務上の運転でそういった事故にも遭って、100%過失といったような状況も出てきます。ただ、いろいろな事故の状況、状態を見て、明らかにこれは違法なことで事故を起こしたというような場合にはやはりある程度の処分といいますか、現実にできたことは話もしなければなりませんし、私としても、職員がそのために運転しているわけですから、全部をそういう考えでなくして、先ほど来言いますとおり、明らかに状況、状態が、それが違法というようなことであれば、そりなりの処分をしていかなければならないということでありまして、そうなった場合には全部というわけではございませんし、あくまでも業務上で運転しているわけでありますから、それについては私も十分理解をしているつもりであります。 ○議長(広瀬茂雄君) 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) 甘い。渡部議員も甘い。吹雪で見えなかった。そこへ行きますね。吹雪で見えなかった。だからぶつけた。それはいいじゃないか。見えなかったらとめるんですよ。もし人間だったらどうするんですか。吹雪で見えなくなって、前に人間がいたった。やってしまった。それ許されるんですか。見えなかったらとめるんですよ、ぴったし、まず。 だから、本当にどうしようもない不可抗力であれば、これは仕方がない。運転者として、公務員であろうが民間であろうが、どんな業務であろうが、運転手としての責務、公的な公共の中で運転をする。そこから言ったら、吹雪で見えなかったから行ってしまった。車でよかったんですよ。人間だったらどうするんですか。学童が歩いている中に突っ込んだらどうするんですか。大変な騒ぎでしょう。 だから、当然ケース・バイ・ケースだけれども、今渡部議員が言ったように、何でもかんでも公務で業務だから許せる範囲でしょうというのは、甘い。 それから、もう一点は、最初言おうと思ったのはね、私、さっき尋ねたのは、当然警察に出ていると思ったから。事故が起きた場合にはけががあってもなくても、とにかく警察に出なさいよというのは原則ですから、これは。どんなに軽くても。ましてや、議会に諮るなんていえば、これはもう大っぴらですからね。全国の新聞にもテレビにも出て当然のことです。議会は公開ですから。警察に出ない問題を議会でね、議会の権威にもかかわるでしょう。安易に鹿瀬の支所長が、「警察はこういう事故の場合には恐らく双方で考えなさい、双方で検討しなさいという結果が出るでしょうから」と言ったけれども、どんな事故でもまず警察に出なさいというのが本当に基本原則なのでね、それを知らなかったというのか認識が甘かったというのか、今回は本当にこの程度だから許せるけれども、今後はそういうことも含めてやってもらいたい。そういうことです。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) これらにつきましては阿賀町全体の部分でございますので、私の方から若干説明をさせていただきます。 今、宮澤議員さんの申された部分、確かに視界が見えなければ安全確認のためにとまるなり、徐行するなりという部分の注意を怠ったのかなというふうに思っているところでございます。 なお、警察につきましては、今後については届け出をするというようなことで周知をしていきたいというふうに思ってございますし、また、あわせまして阿賀町全体405人の職員がございます。そうした中で、やはり公用車も少ない状況、または使用車の公用車使用という部分でそれぞれの業務を行っているわけでございますし、運転する職員につきましては当然法を守って、細心の注意を払って運転しているわけでございますし、その中でやはり若干相手方から来られる部分もございますし、事故をだれも起こしたくて起こしているわけではございません。 そうした中で、事故を起こした場合の、先ほど町長も答弁申し上げましたけれども、よほど重大な過失がなければ本人への処分というのは考えられないのかなというふうに思っていますし、小さなことでも処分になりますと、逆にこういった広い阿賀町の中での乗務、住民サービスの低下というのが十分考えられますので、それにつきましては、ある程度事故等を判断した中で処分等を考えていかなければならないのかなというふうに思ってございます。 事故を起こしていいという部分ではございませんが、先ほど申したとおり、十分運転する方は注意しているわけでございますし、あわせまして、それぞれの地域の住民サービスの部分で職員も頑張っているところでございますので、今後また課長会議等で、そういった部分について職員の事故防止について周知、また徹底を図っていきたいというふうに思ってございますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第43号 損害賠償の額を定めることについてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第44号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第7、議案第44号 阿賀町の字の区域及び名称の変更についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 18ページでございます。 議案第44号 阿賀町の字の区域及び名称の変更についてでございますが、平成17年4月1日、町村合併に伴い阿賀町の字の名称変更及び字の区域変更をいたしましたが、その後、津川地域の角島及び京ノ瀬の大字の一部に不都合がありましたので、阿賀町の字の区域及び名称の変更を別紙変更調書のとおりお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 杉崎津川振興課長。 ◎津川地域振興課長(杉崎勉君) それでは、議案第44号について、内容について私の方から説明させていただきます。 要旨につきましては、ただいま長の方から説明したとおりであります。 議案書の19ページ及び説明資料の4ページをお願いいたします。 議案書の19ページですが、長の方から説明ありました変更前の「大字角島」を、変更後の「大字京ノ瀬」に変更するものであります。字及び地番についてはここに記載したとおりであります。 位置図の方をちょっと見ていただきたいと思います。この部分につきましては、清川の跨線橋から清川温泉に行く町道でございます。この赤い部分が今回変更をお願いしたいという内容であります。今回お願いする部分につきましては、町道で実際の集落が分かれているという内容であります。それを今回の合併に伴いましての線引きの中で、この赤い部分になったという部分で、この中に住んでいる方から実態に合ったように変更してもらいたいという強い要望がありましたので、合併に伴い迷惑をかけているという部分でありますので、実態に合わせたように変更をお願いすると、こういう内容でございます。 内容精査の上、ご決定を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第44号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第44号 阿賀町の字の区域及び名称の変更についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第45号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第8、議案第45号 阿賀町行政組織条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 20ページでございます。 議案第45号 阿賀町行政組織条例の一部改正についてでございますが、4月1日から阿賀町としてスタートして約6カ月になります。合併時の事務事業の調整等を図りながら、各種事業を執行してまいりました。この間、行政組織結成区分の見直し等が急務であると考えておりました。本庁の地域振興課は当初秘書機能を持つものでありましたが、事務事業の大半がそれぞれの所管課で対応しております。このようなことから、地域振興課を廃止し、その業務を企画課で対応することとし、あわせて行政組織のスリム化を図るため条例の一部改正をお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 議案第45号 阿賀町行政組織条例の一部改正につきましては、今、長が提案理由を述べたとおりでございます。私の方から補足説明をさせていただきます。 20ページの下段の方でございますが、阿賀町行政組織条例の一部を次のように改正するというような部分でございます。 第1条中でございますが、「津川地域振興課を削る」という部分でございます。 第2条中でございますが、先ほど長が提案理由で述べましたけれども、それぞれの地域振興課につきましては、それぞれの地域の秘書機能を持つというような部分で当初スタートしたわけでございますが、本庁においてはそれぞれの所管課で主に業務を行っているわけでございますし、地域振興課につきましては、あくまでも企画調整に関すること、また情報政策に関すること、地域審議会に関することという、津川地域振興課におきましてはこの3点が事務分担でございました。 そうした中で、今回の部分でございますが、条項中、企画課第6号の次に(7)の企画調整に関すること、(8)の情報政策に関すること、(9)地域審議会に関することをそれぞれを加えまして、津川地域振興課、企画調整に関すること、(2)情報政策に関すること、(3)地域審議会に関することを削るというような状況でございます。 なお、今ほどご説明申し上げましたが、本来であれば秘書機能を持つということが大前提でございましたけれども、それぞれ本庁機能の中でそれぞれ課に分担する部分が多くございます。そうした中で、今回このように地域振興課を廃したいという部分でございますので、内容精査の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第45号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 10番、高橋渡君。 ◆10番(高橋渡君) 10番、高橋です。 この問題については、合併当初から何か要るとか要らないとかという議論がなされていたように思うんですが、これは合併協議会で決まったから設置をしたんだというようなこともあるみたいですね。そうであれば、こんなに早くなくすのであれば最初から設置しなければよかったというふうに思うんです。 ここで今3名いらっしゃいますが、この方たちはこれから--人事権は町長ですから、そこまではいいですけれども。 それで、削るのはいいですけれども、私、6月定例会の中で追加をしていただきたいことをお願いしていますね。これに関連してお聞きいたしますが。それは何かといいますれば、農業委員会の専門の事務局、この体制を早く整えていただきたいということで私、お願いしましたら、町長の回答では、10月の組織改定の中で検討するという回答でございました。その辺どうなったのかお聞きいたします。何分、農業委員会というのは今までの仕事の4倍あるんですよ。事務局長がいない中で、果たして円滑な業務ができるのかどうかお聞きしたいと思います。 それから、この条例を見ても、例規集を見ても、農業委員会の条例の規定なんていうのは2ページですよ。1ページの3分の1ですね。3分の1ずつ2ページなんですよ。本当にこんな話って、農業委員会が軽視されているのも甚だしいというふうに思います。それで、教育委員会、選管、物すごいですよ規則、びっしり。この辺どうなっているのか、これもあわせて聞かせていただきます。 以上です。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 前段の部分は私の方から説明させていただきます。 当初、合併協議会の中でそれぞれの、本庁を含めまして秘書機能を持つ地域振興課を置くということで決定をされたわけでございます。実際、部会の方でそれぞれの……(テープ交換)……を項目を挙げていた中で、本庁についてはそれぞれ一つの課に支所を持つ係と、阿賀町全体を持つ係を設けるとなりますと、なかなかやはり業務がわかりにくくなる。また、来られた方も、本庁の課に行って支所のことでお聞きしたいんだというふうになりますと、事務の煩雑化等が考えられますので、本庁においての地域振興課につきましては、先ほど言った、いろいろ各課に業務を分担するわけでございますので、3項目しか残らなかったというような実情でございます。 そうした中で、今回このようにお願いするというようなことでございますので、ご理解を賜りたいというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) ご質問の農業委員会の強化については、私もこれは10月に組織機構を見直しをして、いろいろな不便、不都合があれば人事異動を行い、その中でできれば検討していくというふうに回答はしたと思います。 それで、このたびについては、今言いました、この課の配置に伴う若干の人事異動、そして上川支所長が助役に就任しましたので、それに伴う人事。またいろいろ、先ほど言いました決裁区分等から人事を行いまして、おっしゃられる、そういった阿賀町の行政機構全体の見直しについては、私はここまでいろいろやってきましたが、今そういった行政機構全体を見直しして、課の編成等を含め来年の4月にはきちっとした、いわゆる農業委員会の長もそうでありますが、今の産業課である商工観光、観光等にも力を入れていかなければなりませんので、そういったいろいろなことを見直しをしまして、今、議員さんのおっしゃられることについては、ここで4月に向けてそういったもの、それも含めて見直しをしていきたいというふうに思ってございます。 また、いろいろな事業内容について、非常に寂しいのではないかというようなことでございますが、これについては、私はやはりそこに携わる職員がいろいろな、これに限らず町の事業をやっていくには、職員が創意工夫をして、いろいろ切磋琢磨して町の活性化、福祉の向上に努めていかなければならないというのが私の基本的な考えでございますので、おっしゃられるように、その担当にどういった規則・規定が要るのか、どういったことで事業を進めていく上で規則・規定が要るのか、これらについて担当に話をして、議員さんがおっしゃられるような活発化される農業委員会を目指していきたいというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 10番、高橋渡君。 ◆10番(高橋渡君) 10番です。 町長は今ほど、来年4月に向けてということをおっしゃいましたですが、6月定例会では10月の組織改定に向けてということをおっしゃっていたんですね。そうすると、何か逃げている、どうなるのか一つもとれないですね、どうするのかというのが。それで、明快な答えをひとつお願いいたします。 それから、地域審議会のことを課長おっしゃいましたけれども、この地域振興課は本当に一つ大きなの仕事なんですよ。仕事も与えないで、振興課は余計なものだから削るというふうにしかとれないですからね。この辺は本当に先に立つ方として、地域審議会、これならこれ早くね--済んでしまったからいいですけれども、今度いろいろ運営する中できちっとした対応をひとつお願いしたいというふうに思います。 それから、この例規集の中の条例なんですけれども、事務局の組織に関する規則も何もないですね。ただ、委員会の構成、農業委員の構成、外部の構成員として農協並びに改良区と農済から入れる、それ1ページの3分の1にも満たないのがちょびちょびと載っているんですよ。あと、その裏に農業委員会の定数、22名を置く。これだけですよ。それで農業委員会は成り立ちますか。会議規則も何もないんですよ。本当に早急にやっていただきたいと思いますので、よろしく回答をお願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。
    ◎町長(長谷川東二君) 私、6月時点では10月に向けて組織機構、一部人事異動を行って、今の不便不都合していることに対応したいと。その中で、できればするということで検討、考えて、できればその中でということでございまして、おっしゃられる事務局の設置についてはするということでなくて、今いろいろこの間検討してきた結果、先ほど言いましたとおり、行政機構の見直し、課の再編成についてはことし1年、不便不都合なところだけをちょっと見直しいたしまして、来年度の4月1日にそういった何遍も言ったように行政機構の見直し、課の編成等を行いたいというふうに考えてございます。 なお、地域振興課がこうだからというのではなくして、先ほど言いましたとおり、旧津川町の地域振興に係る業務については、それを特化することなく本庁の業務体制の中で十分にこなしているという現状でありますので、この課の事務についてはそれぞれの企画課等に業務を分担させるということでございます。 それから、いろいろな条例の制定、また規則の制定については、おっしゃられるように整備をしていきたいと考えてございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 渡部総務課長補佐。 ◎総務課長補佐(渡部文彦君) 農業委員会の規則等でございますが、5月の選挙終了後、第1回目の農業委員会でそれぞれ決定をいただいております。なお、例規集に登載されなかった理由でございますが、定例会終了後、株式会社ぎょうせいの方にそれらを送っているわけでございますが、まだそれができていないということでございます。なるべく早急に例規集に登載できるように、ぎょうせいの方にも連絡をとってみたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 今回、文言に関してなんですが、企画課そのものは地域審議会、情報、企画それぞれすべて、要するに主管となっていますよね。あえてここに7、8、9で載せるのであるならば、それを津川地域ということもうたった中での文言の必要性があるのではないかと思いますが、いかがですかね。どっちみち、企画課が各地区の地域のやつをすべて網羅していますので、これだけであれすると、特に津川という部分のあれが入っていないような気がするんだけれども、それにより人員配置も当然出てくるのでございましょうから、その辺を盛る必要があるんじゃないかなと思いますが、いかがですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 今の猪俣議員さんのご質問でございますが、もう一つにつきましては、仕事の内容でございますが、阿賀町の行政組織規則というのがございます。その中でうたっていきたいというふうに思っているところでございます。よろしくお願い申し上げます。 ◆7番(猪俣誠一君) 了解。 ○議長(広瀬茂雄君) 21番、遠藤信也君。 ◆21番(遠藤信也君) では、今回津川の振興課が廃止というふうな提案でありますけれども、私は、いつかは廃止するということではなくて、今の行政機構の中で非常に、いわゆる縦割り行政とか言われますけれども、今や縦割り行政そのものが寸断されているし、ましてや横の連絡が非常に悪いという感じがするんですね。 具体的に言いますけれども、支所機能というのがどこまで権限を与えられているのか、非常に不明確な部分があるんですね。それと、極端なことを言いますと、本庁の課長が果たして旧4カ町村、各支所を全部把握しているかというと、そうではなくて、何か津川地区の課長のような感じすらしないでもないですね。その各支所に対する目配りとか手配りが非常に、その辺の権限が明確でないような気がしますが、その辺どうでしょうか。 そして、今回津川地域の振興課を廃止するというような形ですけれども、これなんかまさに、今度は逆に、企画課が津川地域の地域振興を賄うというような矛盾した点が非常にあるんですよ。ですから、全体的にもう一つ行政機構というものを見直ししていただいて、例えば、建設課であれ産業課であれ、水道の方でもそうですけれども、その権限がどこまで、どういうふうに行き届いているのか。ある面では非常に権限がありそうでいながら、支所との関連があってお互いに連携がない、最後になると責任をなすり合いするぐらいまでいきかねないような組織機構になっているような気がするんですね。その辺は、今後どういうふうにお考えでしょうか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 確かに、おっしゃられることもございますので、それらも含めて今回地域振興課を廃止して、そういうご提案をさせていただきましたわけでありますが、確かに、本庁と支所との連携、そして決裁区分等々で大変不都合不便があることは確かなことであります。そんなことから、支所に必要な機能としては、私はその支所の人事、施設の管理と窓口対応といたしまして、そして旧市町村単位の地域振興についてを支所機能といたしまして、施設の管理と窓口対応については本庁直下の管理直轄として、業務的には本庁の各課長に管理をしていただくこととしてございます。 それに伴ういろいろな決裁区分、専決区分も規則も改正をして整備をしなければなりませんので、それによってこのたびそういったものを整備していきたいというふうに思いますし、先ほど来言っております全体的な行政組織機構の見直し、そして課の編成等については、これから来年の4月の新年度に向けていろいろなことを、体制を整備していきたいというふうにしていきますので、それまでに4月にそういった行政機構の見直し、そして課の再編成等について考えていますので、それができ上がりましたら、また議員の皆さんにも、こういった体制でいきたいということで情報提供をしていきたいというふうに思ってございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 21番、遠藤信也君。 ◆21番(遠藤信也君) 今回のやつは地域の、いわゆる津川地域振興課ですね、これの廃止でありますから。そうしますと、企画課長が全部津川町の振興課の振興を賄うという、こういう意味になりますね。そうなりますと、あと全体を見るのはどなたなんですか。企画課長なんでしょう、地域の振興については。当然、支所長がおりますけれどもね。 そうすると、阿賀町の中に津川地域のものが1つだけ特別にできてくるというような。そうすると、企画課の中には津川の方の地域の担当者を置く。そして、企画課長がその地域を見る、あるいは全体をまた見るというような、そういう機構になってくるような気がするんですね。 それから、今現在、例えば三川でも上川でもそうですけれども、土木課の職員あるいは産業課系統の職員がいるわけですけれども、その中で支所長の権限の範囲内に入っていますけれども、課長の権限というのはどこまで入っているんですか。どうもその辺が、さっき私、非常に言いづらいことを言ったようですけれども、本庁の課長というのが津川地域の課長になっているような部分もあるんですね。ですから、権限が行き届かないという部分が今現在あるわけですから、その辺も含めて全体の機構改革というものをやはり進めてもらいたいと思いますね。 町長にも、この前一般質問でも申し上げましたけれども、地域審議会の設置については早急にやるということでありますから、その辺も含めて、もう一回お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 支所長については、支所の全体管理を支所長直轄で仕事いたしまして、支所の地域振興課は各地域の地域振興審議会の統括や旧町村単位の懸案事項等の対応をするよう考えておりますが、おっしゃられるように、いろいろな面については今度本庁の課長が統括するわけでありますから、その中にまたそれがスムーズにいくような措置なりを考えておりますので、おっしゃられるように旧町村単位の受け皿を明確にするために、これから組織の内部を十分整えていきたいというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 前段の津川地域の地域に関する部分で、すべて企画でやるのかというご質問でございますが、私も補足説明の中で、あくまでも本庁にありますそれぞれの所管、各課がございます。それにつきましては、それぞれの地域の、津川地域の仕事もございますし、阿賀町全体の仕事の部分もやっているわけでございますので、すべて企画で津川地域に関する部分という部分ではございませんので、あくまでも各課の所管の中で対応していただくというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 21番、遠藤信也君。 ◆21番(遠藤信也君) そういう答弁になりますとね、違うんですよ。そういう答弁になると。そうすれば、ほかの3町村は支所で地域振興というものを取りまとめて、いろいろなものがそこに入ってくるわけですけれども、津川だけが、そうすれば企画ではない、あるいは土木でもない産業課でもない、どこでも行きますよということになると、阿賀町の中の津川というものが特殊な機構になってしまうんですよ。その辺がまだ理解していないですよ。 そうすれば、津川の振興にかかわっては津川の本庁が全部でやるということになってしまうんですよ。そうじゃないですか。ですから、私が理解したのは、企画課の中に津川の振興の係を設けるというふうに思いましたから、それで理解しておりましたけれども、全体どこでも行きますよということであると、それはちょっと違うんじゃないですかという話になりますね。課長、もう一回お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 大変、私の説明が悪かったという部分でおわびを申し上げます。 今、遠藤議員さんの言われたとおり、あくまでも津川地区の振興につきましては企画課でまとめるという部分でございます。お願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 1番、渡部です。 今ほどの議論を聞いておりまして、非常に私不安に思っています。というのは、言葉は飾らないで物を言いますけれども、津川を除く3地域にあっては、各今までの役場から職員を本庁へ集めているわけですよね。それで見てみますと、各役場から行った職員は、極論ですよ、津川の仕事だけしているのではないかという意見もあるんですよ、これはね。 そういうことなんで、例えば、今唐突に、津川地域の振興課を廃止して企画に合体させるんだというような提案でございますが、他の3地区から見れば、例えば津川地域のものについては津川支所的なものがどこかにあって、本庁は本庁並みの仕事を、全町に目配りできる仕事をしているのかなと思っているのが大半なわけですよ。 そういうことになりますと、まずは、町長が前から言っていました機構の見直しをするんだというのが先なんであって、小手先で津川地域振興課を削って企画へ合体するとかという話は、後から出てくる話であって、私は、いきなりこれがどんと出てくる話ではないと思っているわけです。 それと、この種のものは非常に微妙な部分もあるのでね、なぜいきなりここへ提案してくるのかなと。当然、議会も総務委員会的なものが組織されているわけですから、こういうものについては総務委員会なり何なりに皆さんのお考えを示して、そこでちょっと皆さんの意見を聞くなり、いきなりどんじゃなくて、そういう手法があっていいんじゃないでしょうかね。お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 本庁の職員が津川地域だけの仕事をしているというようなとらえ方については、大変私も残念に思ってございますが、そういうことのないようにこういった見直しをしているのでありまして、これから、先ほど言いましたように本庁の課長が全地域を管轄するように、課長にそれなりの権限を与えなければならないと思っておりますし、また、これについては先ほど来お話ししますとおり、今この地域振興課の所在がいろいろな面で本庁の課で対応しているというようなことでございますので、これについては企画課の中で地域振興を設けるということでございますので、今、合併をスタートして業務をやってきた時点で、どうしてもこれは見直しが必要であるということから廃止条例を出させていただきましたので、また、この廃止後のいろいろな行政組織については、十分住民にサービスの低下を招かないようなことで組織をさらに細かに内部を精査していきますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 20番、五十嵐隆朗君。 ◆20番(五十嵐隆朗君) 20番です。 今の問題ですけれども、なぜこういうふうになってきたかということを、まず考えてみてくださいよ。本庁の一番端っこに支所があること自体がおかしいんですよ。配置の位置で。ですから、その場へ行かないうちにこっちでみんな済ませようという住民、津川の住民に周知徹底していないんですよ。こういう問題はここで扱いますよと。今までどおり水道であれば企画へ、建設の問題であれば建設課へ行ってしまう。こういう矛盾した点ができてきたから、結局ここの課が浮いてしまったわけです。 この辺をもっときちっと精査して、本当は津川の地域振興課であるならば、一番前にあるんですよ。それで、住民とすぐ向かい合って話せるような場所にあればいいですけれども、一番奥にあるからだんだんとそこへ行かなくなってしまう。その辺もきちっと、基本的な部分から考え直して、そしてこういうふうに変えていくのであれば私はわかりますけれども、その辺が今度津川の住民は面食らいますよ。どこへ行ったらいいかわからない。その辺、どう思いますか。 ○議長(広瀬茂雄君) 阿部助役。 ◎助役(阿部昭八君) 私の感じたことをお話ししたいと思います。皆さんも行政組織規則というのをごらんになっていると思いますが、津川地域の振興課の職務というのは、詳しくは覚えていないですが、たった3行ぐらいしかないと思います。各、上川・鹿瀬・三川の支所の機能というのは、住民から衛生から、それから福祉からいろいろなものを取りまとめていますから何十も並んでいるわけです。 つまり、地域振興課を定めたときから津川地域の担当する部分が非常に少なくて、なぜ少ないかというのは、私はそのときにいませんからわかりませんけれども、本庁には全部の課があるわけですから、そこで担当するということでそうなったと思います。ですから、今ここで津川地域を廃止してというのは、その地域振興の担当を企画課の中に置いて、その余った人間を有効に活用してもらおうと、こういうことで、あと全体の見直しは遠藤議員が言ったように全部見直しは必要なんですね。ただ、これは合併機構の中でつくった組織の中で今動いていますから、やってみてだめなものは全部これから直していかないといけない。それを今、町長が言ったように、来年の4月を目指してこれから整理して、そうしますと今途中ですから、課を少なくしたり合併したりすると、また人の配置も大変になるわけですね。その辺で、4月を目指して全部整理して新しい提案をしたいということでございますので、どうぞご理解をいただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) 津川の地域振興ということで、今、郡内で一番大事なのは津川だと思っているんですよ。上川は農業で物すごく郡内では群を抜いている。三川は観光面とかで4カ町村の中では群を抜いているというような形でもって、津川は商店の町なんだけれども、ああいう大型店舗があるために本当に商店が寂れているんですね、今。だから、商業の町、郡都津川を活性化させるには、この振興課が本当に前面に出てやらないと、町長の言う町内の、郡内の活性化につながらないという問題が出てくるわけです。 だから、一番大事なのは津川地域振興課だと思うんです、私は。郡都の津川がしっかりしてもらわないとやはり周りもよくならないという観点につながるので、その一番大事な津川からそういうものを外してどうされるんですか。だから、それが行政改革だと言っても財政改革から見れば全くマイナスになってくるので、その辺考えているのかどうか。どうも、そんなことは考えていないように思えるので。 今出してきてどうなるかこうなるかというのは、だめだったらすぐまたつくればいいというような助役の話でないですけれども、そういう問題ではなくて、やはり長い目で見渡して、そして町長が決断をしてああだこうだと言うならわかるけれども、今、この津川地域の振興課をなくすという町長の決断は、私はちょっと今申し上げた内容から照らせば合わないなと、逆の発想かなと思うんですが、何といっても今ここに提案してきて、宮澤が反対しても通るかと思います。反対するとかしないでなくて、ただし、こういうものを出してきて、行政の中身がそれほど町の活性化のために変わるかという問題、やはりその辺を考えてもらわないと困るね。 だから、助役でも町長でも、私の今言ったことに対して思いがあったら答えてください。 ○議長(広瀬茂雄君) 阿部助役。 ◎助役(阿部昭八君) 今の宮澤議員の言われたことはよくわかります。ただ、例えば、三川の地域振興課というと人間が30人、40人いるわけです。鹿瀬もそうです。上川もそうです。津川地域の振興課というのは課長を入れて4名しかいないわけです。ですから、全部の仕事を同じように担当するというのは、最初からそういう組織機構にはなっていなかったと思います。なぜかというと、それは本庁に全部機能があるから本庁で担当するということ。それが今、支所と本庁が分かれているから、遠藤議員が言われたように本庁の方は旧津川の仕事をしているのかということを言われたわけですけれども、そうでないようにこれからやっていかなければならないわけですから、その辺のところはこれから全部検討して、組織機構を見直していきたいということでございます。 ただ、津川地域振興課については、4名では、今皆さん言われたものは全部はとてもできないわけですので、それを各課で担当しておりますから、それを有効にまずするために、津川地域が本当に今与えられている仕事分を、企画課に担当係を置いて処理していきたいということでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに。 18番、薄厳弥君。 ◆18番(薄厳弥君) 今、組織問題をやられていますけれども、やはり決裁権限の問題も大きく左右するのでないですか。すなわち、津川の振興課があって、3人、4人だからいいというわけではないですけれども、あの人たちに金が動かせますか。動かせないでしょう、結局。いわゆる、あそこの窓口の中において振興課長、あそこの道路どうだ、ここはどうだ、直してくれるかということに対して決裁権がないでしょう。金がないでしょう。ところが、上川やほかの支所へ行くと権限があるわけですよね。だから、そこのところの決裁権限、金の権限、これもあわせて行政組織の中にやらないと、ただ機構だけやってみたってうまくないのじゃないでしょうか。 例えば、本庁の課長と支所長の財政の決裁権限というのは違うわけでしょう。対等平等にあるべきか、甲乙につけるべきかという問題もあるでしょうけれども、それらも含んだ問題をやらないと、ただ人間だけをこう、組織をこうだけではだめであって、やはり決裁権限というものもあわせてこれからやっていただきたいと思いますが、その点、町長、どうですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 私も、これらをお願いするときに話をしてきましたが、専決区分の見直しというのが今おっしゃられることなので、私としても、先ほど遠藤議員さんにはお答えしましたが、支所については、支所長はその支所の人事管理、そして経常的な関係についての執行と。決裁区分についても専決区分についても、やはりいろいろな支所の事業については本庁の課長がやはり把握をしていかなければならないし、そういった予算権も必要でございますので、決裁区分、専決区分等々についても今おっしゃられるように、規則の中でございますので見直しをしていくつもりであります。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 4番、佐久間勇夫君。 ◆4番(佐久間勇夫君) 4番、佐久間です。 今の行政組織の一部改正についての時期なんですけれども、余りにもちょっと早過ぎるのでないでしょうかね。といいますのは、4月から阿賀町が発足しましてまだ6カ月です。その結論が悪かったら、悪かった段階でどうして業務の方でその管理、指導しないんですか。むしろ、その課を有効的に動かすように指導して、それで1年待って来年の4月になったら、その機構の見直しをかけると。それだったら皆さん、町民も納得すると思いますけれども、それについてどういうあれでしょうか。町長の意見を伺いたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 先ほども話したように、私もこれに携わって5カ月過ぎまして、いろいろなそういった不都合不便ができてきまして、おっしゃられるように今走っている課等々については、これはまだ見直しをする考えはございませんし、先ほど言いましたように、4月に向けて行政機構の見直し、課の編成を考えるわけでありますが、今ここ5カ月やってきまして、言ったようにそれぞれ津川の地域振興課については業務が、支所の地域振興課であればそれなりにいろいろな地域のお祭りとか、またいろいろな面についてありますが、この地域振興課というのは、おっしゃるように3項目ぐらいしか業務的にうたってございません。機能もそれなりに、はっきり言ってなっていませんので、これについては早くこれを見直しをして、ほかの事務事業に向けていかなければならないということで、まして先ほど来質問がありますとおり、課長としての決裁権限等もございますので、いろいろな私の意見、考えがなかなか伝わっていかない等々いろいろな面がございますので、このたびはまず見直しの一つとして企画課を廃止したいということで、このたび提案をしたわけでございます。          〔「地域振興課だろう」と言う人あり〕 ◎町長(長谷川東二君) 地域振興課を廃止したいということで提案をしたわけでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 4番、佐久間勇夫君。 ◆4番(佐久間勇夫君) たびたび同じ質問の繰り返しになるみたいなんですけれども、また6カ月たってうまくないとまた変えるんですか、年度半ばで。それをお答えください。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 変えるということよりも、先ほど来話しております阿賀町全体の、これからまたさらに行政機構を見直しいたしまして、先ほどの質問ございました商工観光の面も大事でございまして、そういった課の編成等含めて、これから4月へ向けていろいろ検討・協議をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 4番、佐久間勇夫君。 ◆4番(佐久間勇夫君) 最後になりますけれども、これに伴って各支所の機能の低下、住民サービスの低下というものは絶対起こさないような形で考えていられますか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) それは最も大事なことでありますので、これから、この行政機構の見直しを含めて、さらにまた支所の機能が停滞しないようにしていきたいというように考えてございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 宮川です。 お話をるる聞いておりますと、津川地域振興課を企画へ移すというのではなくて、実態は今、企画振興課が機能していないというのが実態ではないでしょうか。総務課長の先ほどの、いみじくも間違っていただきましたけれども、勘違いしたと言っていましたけれども、まさに勘違いするような感じで、実態がこの課として機能していない。それが実態じゃないですか。それについて総務課長、ちょっと答弁をお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 宮川議員さんのご質問でございますが、今の津川地域振興課でございます。その事業につきましては、それぞれ津川地域の企画調整に関することと、それから情報政策に関することと、地域審議会に関することということでの、事務分掌はその3項目でございます。 あわせまして、予算にもかかわってくるわけでございますが、それぞれの主な事業につきましてはそれぞれの所管課で予算的な部分は持っているわけでございますが、この地域振興課につきましては、企画調整に関することですから、各課での今やっている津川地域に関する調整役でございます。 そういたしますと、先ほど若干お話し申し上げましたけれども、それぞれの所管課でその地域に関する、津川地域に関する部分も所管課でやっている部分がございます。そういたしますと、なかなか地域振興課の方で分掌的な部分で役場の行政組織が動いているわけでございますので、そうした中でやはり地域振興課独自で津川地域に関する部分の業務を行いますと、やはり横の他の課とよく連携をしながらやっていかなければならないというのが実情でございます。あわせまして、情報政策の部分もそうでございます。 特に、情報政策でございますれば、当然企画の方でも情報政策係もございます。そうした中での横の連携をとりながらするという部分が企画地域振興課の業務でございますので、先ほど申します各課にまたがっている部分がございます。そうした中で地域振興課独自で行いますと、やはり各課で実際仕事が動いている部分もございますし、そうした調整がなかなか難しい状況がございました。そういった部分の実情は事実でございますので、そういたしますと、やはり地域振興課長がおるわけでございますが、なかなか調整で大体終わってしまうというような状況がございます。 中身について私が把握している部分はそのような状況でございますので、独自で動くとなりますと、地域振興の部分でございますが、なかなか項目を、事業を探すとなりますと、先ほど言っておりますように各課で実際若干携わっている部分がございますので、そういう点、やはり年度当初の中での各課との調整が若干おくれたために、そういった実態になっているのではないかというふうに私は理解しているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 要するに、スタートのときから事務分掌がきちっとされていないということだと思うんです。ほかの各町村では30名くらいの人が地域振興に携わっていると。ところが、津川はその10分の1ということで、初めから事務分掌の内部規定がきちっとできていないと。それで、今不便を来しているから、後追いでこの条例を出したというのが実態だと思うんですけれども、町長の答弁をお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) この条例といいますか、地域振興の課の設置については、合併協議会から各地域に地域振興課を置くということでやってきたわけでありまして、その業務の分担内容もそこで決まってきて、それを条例として上げたわけでありまして、宮川議員さんおっしゃられるように確かにその機能が、例えば支所では、いろいろな地域のお祭りとか産業振興祭等々については地域振興課にそれなりの職員を置いて対応しているわけでありますが、本庁の場合は、それなりに狐の嫁入り行事であれば産業課、そして産業振興であれば産業課と、そういったことでありますので、なかなかそれだけのスタッフを地域振興課に置いて、それを全部吸い上げていくというのはなかなかできないわけでありまして、そういういろいろな面から、今の地域振興課は確かに業務的にこの3行しかございませんので、これらは企画課に統合して、企画課の中でこれらの事務事業をやっていきたいということで、このたび提案をしたわけでありますので、よろしくお願いをしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) 16番、斎藤です。 行政改革について、町長は先ほどから、第一報的な発言の中で、津川地域振興課を廃止して企画に持っていくという話をされているんですが、全体的な行政改革が今皆さんから問われていると思うんですよ。その中で、行政改革推進委員会という委員会がありますよね。これは条例にうたっているんですけれども、この委員の選任はどうなっていますか。 要するに、内部で幾ら討議していてもいい知恵が出てこないという現状があるんですよ。今までの行政機構の中にどっぷりつかっていた人たちが、合併して同じ内容の中で幾ら協議しても出てこないですよ。新たな町民からの意見を吸い上げて、それで改めて行政改革の一環としてこの地域振興課を廃するという形であれば、皆さん、我々議員も納得できるんですけれども。 3カ月、4カ月、5カ月たっていますよね。ただ、その中での不都合だから課を廃すると。では、合併協議会の中で地域振興課を設置したという意味合いがどうなのか。そうであれば、初めから津川地域においては振興課はなしという形がとれたんですよ。ただ、なぜ我々、旧津川の議員でありましたから話しさせてもらいますけれども、地域振興課の重要性、これは先ほどから皆さん出ていますように、津川の商店街の活性化、津川の町の活性化のために地域振興課には担っていただきたいということから、合併した当初は、各課、建設課も企業課もありますけれども、その課の皆さんが津川については対応し切れないだろうという発想からこの地域振興課を設置し、この中で企画調整をしていただくということだったわけです。その職務を与えずして課を廃止するというのはいかがなものかと。 ですから、先ほど4番議員の佐久間さんからありましたように、来年の1年間やってみて、こういう結果だったので対応するということであれば我々も納得できるんですけれども、仕事をさせずに即廃止というのはいかがなものかと思うんですが、この辺どうお考えか、答弁願います。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 確かに、組織機構については合併協議会で承認された事項でありますが、しかし、先ほど来お話ししましたとおり、実際に行政運営に支障を来しているということは事実でありますので、何よりも私の意向を組織全体に行き渡らせるためにも必要な改革といいますか、見直しと思ってございますので、これについては住民の皆さんに混乱を与えないよう、できるだけ早い時期にこれらについて、阿賀町の行政を軌道に乗せる一つでもございますので、なるべく住民の皆さんには混乱を与えぬようこれを進めてまいりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 斎藤議員さんの行政改革推進委員をどうするのかという部分でございますが、まだそれらの人選はしてございません。当然、行政改革になる部分でございますので、先ほど長が、全体の行政組織の見直しという部分がございますので、やはりそういった委員の方々から中身についても検討していただくというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) そういう外部の知恵を聞きながら対応していくならわかるんですよ。だから、幾ら内部の中で、こうだああだという話は外に発信できないんですよ。情報提供できないです。それをやるのが企画なんですよ。地域振興課の今の対応なんです。 それと、地域審議会もまだ発足していませんよね。発足していないから企画に持っていくという、逆の言い方をすると、それも一つの方法なんです。それは理解できるんですけれども、やはり、津川の地域振興を考えていったときの対応はどこで対応させる気なのか。これが重要なんです。企画でさせるのか、建設課でさせるのか、商工課、産業課でさせるのか、地域の津川の振興についてはこうさせるんだという町長の明快な答弁を願います。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 先ほど来お話ししましたとおり、津川の地域振興については企画課でいろいろな面で進める考えでありますし、また、これからいろいろな計画、委員会がございますので、それらも踏まえまして企画課で津川の地域振興については対応してまいります。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第45号 阿賀町行政組織条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。 昼食休憩には若干早いようですが、ただいまから1時まで昼食休憩といたします。 △休憩 午前11時52分 △再開 午後1時00分 ○議長(広瀬茂雄君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第47号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第9、議案第47号 阿賀町火災予防条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 議案書の23ページでございます。 議案第47号 阿賀町火災予防条例の一部改正についてでございますが、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部改正に伴うものでございます。 一部改正の概要といたしましては、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵または取り扱いに関する事項、住宅用防災機器に関する事項、燃料電池発電設備等の貯蔵取り扱いの基準に関する事項等であり、これに関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 伊藤消防長。 ◎消防長(伊藤郡一君) 初めに、説明員として次長が出席する予定でございましたが、本日、新潟県消防学校の卒業式がございまして、そちらの方へ出席しておりますので、本会議を欠席させていただきます。かわりに、予防係長の杉崎丈男が出席しておりますので、よろしくお願いいたします。 それでは、ただいま町長から提案理由の説明がございましたので、その補足をさせていただきます。議案書の24ページから44ページになりますので、よろしくお願いいたします。 改正の内容につきましては、昨年6月に法律第65号をもって消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律が公布されました。その後、関係法令等の公布、整備により、現行の阿賀町火災予防条例の一部を改正する必要が生じてまいりましたので、改正するものでございます。 主な改正点は4点ございまして、1点目は、火災予防条例第31条、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵取り扱いの基準等に関する事項でありまして、従来の貯蔵及び取り扱いの技術上の基準に加え、貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準についても市町村条例で定めることとされたことに伴い、両基準を整備したものであります。なお、施行期日につきましては、平成17年12月1日とするものでございます。 2点目は、阿賀町火災予防条例第29条の2及び3並びに4の住宅用防災機器に関する事項でございまして、近年の住宅火災による死傷者の増加に伴い、住宅において火災が発生した場合、初期の段階で火災の発生を知らせる火災報知機の設置に関するものであります。なお、施行期日につきましては、新築する住宅につきましては平成18年6月1日から、既存の住宅につきましては5年後の平成23年6月1日からとするものでございます。 3点目は、阿賀町火災予防条例第8条の3、燃料電池発電設備等の貯蔵取り扱いに関する事項でありまして、燃料電池発電設備を、新たに火を使用する設備として定めたものであります。なお、施行期日につきましては、平成17年10月1日であります。 4点目は、阿賀町火災予防条例第23条、喫煙の制限に関する事項でありまして、山林・林野等の場所において、火災発生のおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこととしたものであります。なお、施行期日につきましては、平成17年12月1日とするものでございます。 なお、詳細につきましては、説明資料に基づきまして予防課長から説明いたさせますので、ご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 塩野予防課長。 ◎予防課長(塩野勇君) 予防課長の塩野でございます。 補足説明の前に、資料の確認をさせていただきます。先ほど消防長が申されましたが、議案書24ページから44ページまでにつきましては、今回お願いする改正条文でございます。 説明資料をお願いします。説明資料9ページをお願いします。 9ページから61ページまでにつきましては、火災予防条例の改正条項を明確にするために新旧に区分してございます。条文にアンダーラインの引いてある箇所が新旧の改正部分です。 資料62、63ページにつきましては、総務省消防庁が一般国民向けにホームページに掲載しております住宅用火災警報器の設置に関するPR用パンフレットでございます。主な改正点につきましては、先ほど消防長が申されましたとおり4件ございます。 補足説明につきましては、新旧対照表でさせていただきますので、説明資料の9ページをお願いします。 条文中に聞きなれない法令用語がたくさん出てまいりますが、理解しにくいと思いますので、難解な用語につきましてはその都度説明をし、補足説明をさせていただきます。 新旧対照表の冒頭に、「指定数量未満の危険物並びに指定可燃物」という法令用語がありますが、まずこれにつきまして説明いたします。指定数量とありますが、これは危険物は指定数量以上貯蔵し、または取り扱いをすると消防法違反となり、罰則規定がございます。仮に、ガソリン・灯油を例にしますと、ガソリンの指定数量は200リットル、灯油の場合は1,000リットルが指定数量でございます。指定数量以上の危険物を貯蔵所・取扱所以外の場所で取り扱いをする場合は、消防庁の承認を受けた場合を除きまして、貯蔵し、または取り扱うことは禁止されております。指定数量以上の危険物を貯蔵し、または取り扱う場合は、消防法の規定によりまして市町村長の設置許可及び管制検査を受けた後でなければ貯蔵取り扱いをすることはできません。 条文中、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物または指定数量の2分の1以上、指定数量未満の危険物とありますが、これは灯油を例にしますと、5分の1以上指定数両未満とは、200リットル以上1,000リットル未満の危険物となります。また、2分の1以上指定数量未満とは、500リットル以上1,000リットル未満の危険物となります。個人の住宅におきまして500リットル以上の灯油を貯蔵し、または取り扱う場合は、火災予防条例第46条の規定によりまして、貯蔵する旨を消防長に届け出なければなりません。また、個人住宅以外におきましては、200リットル以上を貯蔵する場合も、同じく届け出が必要になってまいります。 次に、指定可燃物とありますが、これにつきましては説明資料37ページをお願いします。 別表第8、次ページの38ページにありますように、わら製品その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、また消火活動が著しく困難となるものとして危険物の規制に関する政令で指定されております。この指定可燃物につきましては、消防法令におきまして消防用設備の規制が行われているほか、貯蔵及び取り扱いの事実上の基準につきましては、阿賀町火災予防条例によりまして規制されております。 それでは、順を追って説明します。 9ページをお願いします。 1件目の、指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵または取り扱いの基準等に関する事項でございますが、説明資料の9ページから38ページまでが改正条文でございます。指定数量未満の危険物及び指定可燃物につきましては、従来から消防法第9条の3によりまして貯蔵または取り扱いに関する技術上の基準については、市町村条例で定めることとしていたところでありますが、今回の消防法の改正によりまして、新しく消防法に第9条の3第2項が新設されまして、指定可燃物を貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準についても市町村条例で定めることとなったものでございます。 今回の火災予防条例の改正では、説明資料9ページの31条の2から31条の6、31条の8、33条、それから説明資料36ページの第34条までにつきましては、指定数量未満の危険物及び指定可燃物について、これまで貯蔵または取り扱いの技術上の基準のみの規制であったわけでありますが、今回新たに貯蔵し、または取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準の条項を加えまして、各条の第1項を従来の基準、第2項を新基準として整理したものでございます。 資料の36ページをお願いします。          〔「議長」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) これ、55ページありますが、全部そういう形でもって説明されるんですか、どうなんですか。 ◎予防課長(塩野勇君) 全部は説明しません。 ◆12番(宮澤勝見君) こういう省略すべきところは省略して進めてください。 ◎予防課長(塩野勇君) はい、わかりました。 それでは、説明資料の36ページをお願いします。 34条の2関係ですが、これにつきましては新たに再生資源燃料が指定されたことに伴いまして、条例の別表8に再生資源燃料を追加して、1,000キログラムとしたものでございます。 資料の39ページをお願いします。 2件目の住宅用防災警報器に関する改正事項ですが、これにつきましては39ページから49ページまでが改正条項でございます。 62、63ページもありましたが、全国的に住宅火災による死者が急増していることを踏まえまして、一般家庭にも住宅用火災警報器の設置を義務づけたわけでございます。 説明資料の40ページをお願いします。 40ページの第20条の2関係ですが、これは住宅への設置維持が義務づけられる住宅用防災機器は、警報器と報知設備にすることとしております。 それから、29条の3関係につきましては、設置する場所について規定しております。 47ページをお願いします。 第29条の5並びに29条の6につきましては、設置の免除並びに基準の特例について定めたものでございます。 資料の50ページをお願いします。 3件目の燃料電池発電設備の基準等に関する改正事項ですが、これは50ページから60ページまでとなっております。今回の消防法の改正を受けまして、今回阿賀町火災予防条例の一部を改正するものでございます。 61ページをお願いします。 4件目の、規制の制限に関する改正事項ですが、この改正事項につきましては、火災に関する警報の発令中に一定の条件のもと規制を制限し出火防止を図ることに伴いまして、現行の阿賀町火災予防条例の一部を改正することとしたものでございます。 第29条第1項2第5号として、「山林・原野等の場所で火災が発生するおそれが大であると阿賀町長が指定した区域内において喫煙をしないこと」の条文を追加改正したものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。 ご審議の上、ご決定賜りますようお願いします。 以上です。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第47号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 火災予防条例の一部改正についてお聞きしますが、これで設置の義務づけが出たわけですが、この地域は見てわかるとおり、大変高齢化しております。それで、消火器そのものでもいろいろ販売に来て高価なものを買わされた等の例がございます。こういうものが条例化される前に、まず、それに対する対応というのも必要なのではないかなと。ただ単に口で言ってもわかる問題ではございません。現に、わかっていれば買わないであろう消火器が、かなり高価な値段で買われていた例がありますので、それに対する対応策というのはどのように考えておりますか。 ○議長(広瀬茂雄君) 塩野予防課長。 ◎予防課長(塩野勇君) 猪俣議員さんの質問にお答えいたします。 その件につきましては、消防法改正時から消防署の広報紙を使いまして、もう既に住民には周知済みでございます。なお、悪質なものにつきましても、これから住民に喚起をしていきたいと考えております。 以上です。 ○議長(広瀬茂雄君) 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 広報紙でということでありますけれども、従来、消火器のときもございました。果たして、高齢化されている方がその広報紙を読むかどうかという問題もございます。それでは何も打つ手はないのじゃないかというふうに言われますけれども、悪質な業者というのは、そこを考えて動いているわけでございます。消火器に関しても、かなり皆さんが一生懸命やっていたにもかかわらず、被害そのものは出ております。皆さんの方で、逆に警察等との連携の中で、そういうものを押さえていくような計画はとれないものなのか、ちょっとお聞きします。 ○議長(広瀬茂雄君) 塩野予防課長。 ◎予防課長(塩野勇君) その前に、今回のこの住宅用防災機器等の設置の普及活動についての阿賀町消防本部としての基本的な取り組み対策につきまして、説明いたします。 従来、個人の自己責任として考えられてきました住宅防火対策につきましては、消防法で法制制度が図られまして、個人に費用負担等を強いるものであります。また、広く町民の皆さん方にご理解していただくことが非常に重要であると考えておりますので、町民の理解を求めるための取り組みといたしましては、町の広報紙、消防機関の広報紙、町及び消防署のホームページへの登載、また建築・電気・設計・消防設備等の関係業者に対しての説明会の開催や文書配布によりまして徹底を図りますとともに、設置方法等についての周知徹底を図ってまいりたいと考えております。 また、地域に密着しております消防団の方や社会福祉協議会、ホームヘルパーまたはケアマネジャー、民生委員、老人クラブまた各地区の団体とも連携をいたしまして、住宅用防災機器等の設置の趣旨をよく説明し、また、設置の効果や維持管理方法等につきましても普及啓発活動を積極的に進めてまいりたいと考えております。 また、この設置義務についての周知を図るため、新築住宅につきましては町当局の建築確認申請時における周知方法を協議し、また、既存住宅につきましては経過措置等を活用いたしまして、制度の改正の趣旨を含めて広く町民に設置普及活動の展開を図っていきたいと考えております。 2点目の、悪質訪問販売の件でございますが、今回の条例の改正につきましての住宅用防災警報器ですか、これの設置普及につきまして3回ほど、各消防本部の代表が県庁に集まりまして、その対策を練っております。その中で、やはり一番問題になったのが悪質訪問販売でございまして、県の方に要望した事項につきましては、新聞、県の広報紙、テレビ、そういうもので流してもらえないかということで県の方には要望してございます。 以上でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) ホームヘルパーさん、その他いろいろございますけれども、設置義務づけまでには23年までということなんで、時間的にはございますけれども、実質的にはあすにでもまた訪問販売等がないとは限りませんので、皆さん、万全の対策をとっているんでしょうけれども、当然、今まで万全の対策をとった中で行われていたという事実がございますので、その辺を加味して、町の方でもこれには十二分に協力する形で進めてもらいたいと思いますが、町の方の担当としてはいかがですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 今、猪俣議員さんの町の対応でございますが、当然、先ほど塩野課長さんが申したとおり、町の「まちだより」等もございますし、広報無線もございます。そういった部分とあわせまして、当然消防団等の幹部会議もございますので、その中でそういった部分を周知いたしまして、団員各位の方にも周知をしていきたいというふうに考えているところでございます。
    ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) 先般、上川地域の南部水道がたびたび故障になって、断水になるんです。長時間断水になって、そのときに近所の人が、火事になった場合に、今はほとんど消火栓を使うので、昔はとにかく消火栓でなくて水槽なんだけれども、今は頭から消火栓からつなぐんだと。それがこんなに長時間断水になったら全く不可能だと。そういう場合に、火事があった場合、燃えてしまったらだれが責任をとるんだという話をされた人もいたんだけれども、その点も含めて、後で係から、担当からお聞きしたいですが。 それとあわせて、断水になったら水道課の担当の方で消防署の方へ、この地域は断水ですという連絡はやっていますか。例えば、連絡があってわかった。その地域が今断水中だと。何時から今現在、消防署の方では断水中だと。もしも火事があったらどこをどういうふうに段取るか。そういうものも大事かなと思う。だから、今度消防も企業課の方も一緒なので、そういう横のつながりをやはり綿密に取り合ってやらないと、行ったら水がなかった。じゃ、どうする。そこに行ってから対応したのでは間に合わない。そういう水道の係と消防の係がそういうチームプレーを常に頭に入れてやっておいた方がいいかなと。 だから、今回ね、何件も断水あったけれども、そういう関係はあったのかなかったのか。 それから、さっき冒頭に申し上げましたように、そういう断水中に火事があって消火栓が使えなかった。ぼんぼん類焼していって焼けてしまったという場合には、これは不可抗力なんですか、それとも何らかの形で責任は負わされるんですか。その辺の見解を答えてください。 ○議長(広瀬茂雄君) 伊藤消防長。 ◎消防長(伊藤郡一君) ただいまの宮澤議員の質問にお答えいたします。 火災予防条例45条に、道路・水道、それらの道路工事をやって車両が通れないという場合には、消防署への届け出義務、また水道の断水についても届け出義務がありまして、今ご指摘されました旧上川の南部地区の水道につきましては、断水の都度消防署の方に連絡が入っております。また、私たちの方でもそれについて確認しながら、連携をとりながらやっております。 それと、火災が発生した場合、まず消火栓を使うのは主にその地元の人が消火栓のそばにホース2本と換装が1本入ってございますが、それをして初期消火に努める。その次に出ていきますのが我々消防署でございますが、消防署一体もそれを使用する。あと、どこの水道に行きましても消火栓は長時間は使用できませんので、防火水槽から消防団の中継を経て水をもらうという仕組みになっておりまして、消防団ともこの方は連携がとれております。 万が一、火災が拡大した場合のその責任はだれがとるのかということになりますが、それにつきましては、我々の消火の方法が悪かったら、その場合には全責任は消防長がとることになっております。それに伴って、消防組織法の第5条に町村の消防の責任は町長でございますので、最後は町長の方に行くかもしれませんが、常日ごろ訓練をやりまして、そういう大火災にならないよう職員とともに万全な指導に当たっているところでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) おおむねわかりましたが、一つ、断水時、まだ回復する前に火災になってぼんぼん燃えてしまった。そういう場合に、近隣の人が消火栓に常設してある換装とホースをつないでやる、水がないわけですから、その場合にはどうなんですかと、不可抗力なんですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 伊藤消防長。 ◎消防長(伊藤郡一君) 断水の場合には、その断水地区の住民の方々に「水道が断水していますよ、十分注意してください。火災等が発生した場合には消火に困難を来すので」というようなことで、水道が断水したことに対する責任があるかもしれませんが、住民の方にもやはりそれだけの注意義務があるのではないかと考えております。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) 先ほど猪俣議員から質問して、おおまかなことは質問されたようなんですけれども、私の方から、やはり悪徳業者を防ぐためのことをお聞きしたんですけれども。この機種は強制的につけるというようになっているんですけれども、これによって皆さんがつけなければならないというようなことで、助成というものがあるのかないのか。 それと、これをつけた場合、そのときはつけたら申請とかそういうものの手続、つけたかつけないかわからないというのではまずいと思うので、そういうものはどうなっているのか。 それと、この機種によって価格がどのくらいするかわからないけれども、その価格。また、この辺でありますと、うちは薪のストーブを使っているんだけれども、年じゅう家の中は煙が出ているけれども、そういうものに対しての反応はどうなのか。それらについてご説明いただきたい。 ○議長(広瀬茂雄君) 塩野予防課長。 ◎予防課長(塩野勇君) 消火器の販売の件につきましてですが、これは先ほど猪俣議員さんにも回答いたしましたが、これから新築の場合につきましては18年6月1日から、既存の建物につきましては23年6月1日からの施行となっておりますので、それまでの経過措置があるわけですので、それを利用いたしまして、住民に対して喚起していきたいと考えております。 2点目の、警報器の価格でございますが、これは安いものでは1,000円程度からございます。これはいわゆる説明資料の中の62ページにありますように、米国並びに欧州の方では既に設置がほとんどされております。それによりまして死者がずっと減っているわけでございます。その欧米の方から安い機種が輸入されてまいりますと約1,000円から2,000円でございます。通常は、国内製品ですと5万円から約1万円程度でございます。非常に値段に格差がございますが、これにつきましては、やはりこの前の県庁で開かれました各消防本部の担当者の方から非常に問題にされまして、非常に苦慮しているということでございます。 3点目の助成制度でございますが、これにつきましては、これから経過措置5年間ございますので、例えば、これは住民課の担当になろうかと思いますが、現在県の方でも進めているのが老人日常生活用具給付等事業を活用するようにということで、県の方から連絡が入っております。これには、消火器とか火災報知機が含まれておりますので、可能ではないかと考えておりますので、今後、町当局と協議いたしまして対策を考えていきます。 以上です。          〔「もう一つ、おれのところの煙」と言う人あり〕 ◎予防課長(塩野勇君) まきストーブの煙ということでございますが、先ほど説明しましたように、感知器を設置する場所につきましては寝室ですね。寝起きする部屋、それから寝室がある階の階段、それから1階であれば一定規模以上、四畳半以上の部屋が5つ以上ある階ということになっております。ですから、まきストーブをつけているところに常時寝ているようであればそこにつけなければいけませんが、通常、感知器というのは煙感知器を使います。それに、たばこの煙を約50センチぐらいで吹きつけると自動的に鳴るようになっております。 以上です。 ○議長(広瀬茂雄君) 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) まきを燃している家は寝ているところも一緒なんですよ、大体。おれらは100年も200年もたっている家だからさ、四畳半とかじゃなくて15畳とか13畳とか16畳とか、そういう部屋の中であるわけだ。そこのところへストーブを1個たいてどんどん煙--室屋にかやぶきをしたみたいなものだから、そういうところへ設置可能なのか可能じゃないのか、そこなんさね。だめならつけなくていいというならいいけども、義務的につけねばならないといってつけたらどうなるのか。 ○議長(広瀬茂雄君) 伊藤消防長。 ◎消防長(伊藤郡一君) 今、予防課長のところで補足説明させていただきますが、火災の警報器、感知する方法に二通りございまして、熱を感知して知らせるのと、煙を感知して知らせる二通りがございます。今、伊藤議員の言われる薪をたくようなところには熱を感知してということで、60度以上になるとその感知が鳴る方法ですから、幾ら煙があっても設置は可能でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第47号 阿賀町火災予防条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第48号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第10、議案第48号 平成17年度町営土地改良事業の施行についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 45ページでございます。 議案第48号 平成17年度町営土地改良事業の施行についてでございますが、平成17年6月27日、28日発生の梅雨前線豪雨災害により被災した農地及び農業用施設の復旧を図るため、土地改良法第96条の2第2項及び同法第96条の4において準用する同法第49条第1項の規定により土地改良事業を施行したいので、議会の議決をお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 加藤産業課長。 ◎産業課長(加藤茂記君) それでは、議案第48号 平成17年度町営土地改良事業の施行についてご説明申し上げます。 次の46ページの事業計画概要表及び説明資料の64ページ、箇所図と標準断面が添付してございますので、あわせてごらんいただきたいと思います。 初めに、箇所番号、7101、八ツ田の相善田でございますけれども、場所といたしまして八ツ田集落の手前、八ツ田集落から国道41号線から約1キロほど入ったところの農地でございます。これも畦畔が決壊いたしまして崩土の廃土、また畦畔を再構築するものでございます。延長的には26メーター、面積で、田2枚でありますけれども0.28ヘクタールでございます。工事費は200万円を予定してございます。 次が、同じく津川地区の方の7102、野村の用水路でございますが、これにつきましては国道49号線の花立橋がございますけれども、その手前から林道田沢野村線が入ってございます。そこから約1.5キロほど入ったところの用水路でありますけれども、水路の耕盤が決壊いたしまして、コンクリートブロック積みで復旧する計画でございます。延長が5.2メーター、工事費が200万円でございます。 次の7301につきましては、1枚資料をめくっていただきまして65ページ、旧上川地区になりますが、中山集落の県道黒倉野中線がございますけれども、中山集落から野中方向に約1.5キロほど戻ったあたりの農道でございます。これにつきましては路肩の決壊でございまして、復旧工法といたしまして盛り土及びコンクリート舗装で復旧する計画であります。延長が37メーターでございます。 次、また資料の方をめくっていただきまして、66ページでございますが、これは旧三川地区の関係でございます。箇所番号は7401でございます。この箇所につきましては、綱木地内でございまして、県道新発田津川線ですか、その沿線の災害復旧でございます。7401のワサビ沢田でございますけれども、これにつきましては綱木川の対岸に当たります。復旧面積が、これも2枚ございまして0.2ヘクタール、延長が合わせて14メーターでございます。いずれも畦畔の決壊でございまして、フトン篭工、またコンクリートブロック積みで復旧するものでございます。工事費といたしましては200万円を予定してございます。 それから、7402、休石の用水路でございますが、これは県道のすぐわきでございまして、もとモトクロス場があった、その下の用水路でございます。そこの山腹が崩壊いたしまして用水路に土砂が流出したという状況でございまして、これにつきましては大型フトン篭工で復旧する予定でございます。延長が23メーター、工事費で500万円を予定してございます。 それから、7403につきましては、これも同じく綱木地内でございますが、赤石の用水路でございます。これも県道の対岸といいますか、綱木川の対岸でありますけれども、これは耕盤が洗掘されまして、その箇所をベンチフレーム700尺型で復旧するものでございます。延長が32メーター、工事費は200万円を予定してございます。 それから、7404、観音堂の農道でございますが、これは上綱木地内の集落の中にあります農道でございまして、路肩の決壊、また一部路床の崩壊といった状態でございまして、これもフトン篭工と盛り土関係で復旧するものでございます。延長が27メーター、工事費は600万円を予定してございます。 それから、最後でなりますけれども、7405、行地の用水路でございます。位置的には行地集落の手前になりますけれども、町道行地線の下を用水路が通ってございますが、水路の耕盤が決壊いたしまして、コンクリートブロック積み及びベンチフレーム350型で復旧するものでございます。延長が11メーター、工事費は300万円を予定してございます。 以上、計8カ所でございますが、概算工事費といたしましては2,700万円を予定してございます。 以上、雑駁な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第48号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 工事費の助成関係の負担割合、後ろの方に個人10%というような形で、今、賦課金の関係も出ていますけれども、従来こういう事業を行う場合、負担の割合があると思うんですが、まずその負担の割合を聞いた上で、共用部分と個人部分における、この後出る案件に対するお願いもありますので、ちょっと教えてください。 ○議長(広瀬茂雄君) 加藤産業課長。 ◎産業課長(加藤茂記君) 負担割合でございますけれども、農業用施設につきましては受益者負担はございません。農地復旧の関係でございますけれども、これにつきましては補助金と起債充当額、これを工事費から控除いたしまして、その残りの10%に対する負担を受益者にお願いするものでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第48号 平成17年度町営土地改良事業の施行についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第49号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第11、議案第49号 平成17年度町営土地改良事業の経費の賦課徴収についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 47ページでございます。 議案第49号 平成17年度町営土地改良事業の経費の賦課徴収についてでございますが、平成17年度における土地改良事業に要する経費の賦課徴収について、阿賀町土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例第2条第3項の規定によりお願いをするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 加藤産業課長。 ◎産業課長(加藤茂記君) それでは、議案第49号についてご説明します。 初めに、事業名でございますが、農地災害復旧事業、地区名は阿賀町一円でございます。賦課基準につきましては工事費の10%とするということでございますけれども、この10%につきましては補助金と起債充当額を除いた工事費の10%をお願いするものでございます。徴収時期でございますが、賦課金は一括払いとし、事業実施年度末を期限とするものでございます。徴収の方法につきましては、賦課金の徴収は納入書による直接納入でお願いするものでございます。 以上、雑駁な説明でございますが、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第49号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 先ほどもお聞きしたんですが、水田営農というのは基幹産業となっております、町の。しかも高齢化が進んでおります。個人にかかわる部分なので、これが5%になったとしてもさほどの大きな変更ではないはずなんですね。周りを抜いた中での5%だとすれば。これを今1割を取るよりは5%にして、末永く農業を続けていってもらった方がまだいいじゃないかなと思うんですが、その辺に関する考えはどうですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 加藤産業課長。 ◎産業課長(加藤茂記君) ただいまの猪俣議員のご質問でございますけれども、普通一般の土地改良事業でありますと、用水路、排水路関係としましては事業費が5%ということになってございますし、また、圃場整備につきましては10%いただくことになっております。この土地改良関係の災害復旧につきましては、施設は負担をいただかないわけになっていますけれども、田ということになりますと個人の財産という部分もございますので、10%というと確かに高いかもしれませんけれども、先ほど申し上げましたように補助金と起債充当額を除いた部分の10%でございますので、普通の土地改良事業よりは負担率が物すごく安くなっているような感じもいたします。また、今回の災害は激甚災害にも指定されておりますので、負担するものはそんなに大きなものではないかなというふうに考えてございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 当然、この工事の内容を見ても、金額的にそれほどの金ではないので、5%が10%になったところで大して金額的に差はないとは思います。ただ、災害によって農地が受けた災害、これは個人財産にかかわる問題かもしれませんけれども、この地域の営農を行っている方々の状態を見ますと、そういうところにこそ恩恵を与えてやってもいいんではないかなという観点がありますので、ぜひ今後再考をお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第49号 平成17年度町営土地改良事業の経費の賦課徴収についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第50号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第12、議案第50号 阿賀町過疎地域自立促進計画の策定についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 48ページでございます。 議案第50号 阿賀町過疎地域自立促進計画の策定についてでございます。 過疎計画策定の根拠となっておりますのは、過疎地域自立促進法であります。この法律は平成12年度から21年度までの10年間の時限立法となっております。今回は、この法律に基づき、後期分5カ年計画の作成であります。本来であれば5カ年分の事業を計上すべきところでありますが、今年度に町の総合計画を策定いたしますので、現段階では5カ年分の費用事情をすべて網羅できる状況になっておりません。しかし、今年度も過疎債を利用する事業については、今定例会で過疎計画の議決を受けることが必須条件ということでありますので、現在起債を申請中の事業のみ計上しております。 なお、総合計画の策定を待ちまして、今後5カ年間の主要事業を計上することになりますので、その時点で、この過疎計画を変更する必要が出てくることもあります。本計画が完結した段階で計画の変更案を提出させていただくことになりますので、よろしくお願いをいたします。 詳しいことについては担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 佐藤企画課長。 ◎企画課長(佐藤修君) それでは、議案第50号 阿賀町過疎地域自立促進計画の策定につきまして、補足説明を申し上げます。 計画策定に当たりましては、新町建設計画、過去の4カ町村の過疎計画から原案を作成し、各課に内容確認、修正等を行ってもらった後に、県の津川地区振興事務所及び本庁と協議を行いまして、指摘のあった点を修正し、9月5日付で県から「異議なし」の回答をいただき、今議会に上程したものでございます。 事業計画につきましては、今年度起債対象に予定している事業を掲載し、平成17年度の過疎債充当予定事業に漏れがないように策定したところでございます。県の指導によりまして、起債対象ではない一部ソフト事業も掲載してございますが、すべての事業は平成17年度当初予算に計上済みのもののみでございます。 なお、平成18年度以降、平成21年度までの事業計画につきましては、総合計画策定時に検討し、3月議会に計画変更として提案する予定でございます。 それでは、冊子になっている「阿賀町過疎地域自立促進計画(案)」をごらんいただきたいと思います。 まず、1枚めくっていただきますと目次があります。ここの中で、主に基本的な事項という1番の部分で説明をさせていただきたいと思います。 もう一枚めくりまして、1ページですが、まず基本的な事項「阿賀町の概況」でございます。合併によりまして、町の面積は952.88平方キロメートルで、現在上越市に次いで県下2番目の面積となっております。気候的には特別豪雪地帯に指定されているところでございます。旧4町村とも急激な人口の減少による過疎化に歯どめがきかない状況であり、この状況は現在も続いております。これまでの過疎対策として、過疎地域自立促進特別措置法等の計画に基づき生活インフラの整備、産業の振興、高齢者福祉の充実、教育・文化の振興等が実施され、一定の成果は上げてきたものの、依然として過疎化の進行は続いて状況であります。 今後は、この町村合併をきっかけとして、阿賀町のすばらしい大地や山河を基盤に、地域の伝統や歴史を大切にしながら、新しい文化を町民全体で築き、だれもが安心して暮らせる町を目指してまちづくりを進めていきたいというふうに考えているところでございます。 1枚めくっていただきまして、2ページですが、「人口及び産業の推移と動向」ということですが、これは国調人口をベースにして書いてございます。当町の人口は昭和35年には3万5,111人でありましたけれども、平成12年には1万5,813人と、40年間で1万9,298人、約55%減少しております。中でも、特に14歳以下の年少人口においては、昭和35年には1万2,947人あったわけですが、平成12年には1,858人と非常に減少をしております。86%減少しているという現状でございます。一方、65歳以上の老年人口は2,049人から5,433人ということで、人口と反比例して増加傾向を示しております。平成12年の老年人口割合は約35%で、町の3人に1人が65歳以上という高齢化率の高さであります。 また、産業人口の動向を見ますと、昭和35年当時第一次産業が52.8%ありましたけれども、第一次産業の比率が高かったわけですけれども、平成12年のデータでは第一次産業が9.8%と大きく減少している現状でございます。これらは、農林業の経営の近代化等による余剰人員の第二次、第三次産業への移行や、後継者不足による農家の減少等が主な理由として考えられる、そういう現象が見られるというふうに思っております。 次に、5ページをお開きいただきたいと思います。 「行財政の状況」でございますが、町の行政体制は、4月1日の合併により全体を統括する阿賀町役場本庁舎と、各旧町村の地域振興を目的として鹿瀬支所、上川支所、三川支所を設置しております。これによりまして、各種行政手続等の利便性を確保し、地域振興策等の地域間格差の是正を図っているところでございます。 当町の財政状況につきましては、歳入の大半は地方交付税に依存しております。平成15年度の財政力指数は旧4町村の平均で0.192であり、新潟県の町村平均0.369と比較しますとかなりの格差がございます。今後、多様化する住民のニーズにこたえていくため、経常経費の節減はもとより、行政機構の体質改善を図り、自主財源の確保、各種補助金制度、地方債制度等の有効活用を図り、総合的かつ長期的な視野のもとに健全財政の維持に努めなくてはならないというふうに考えております。 続きまして、7ページ、「地域の自立促進の基本方針」ということでございますが、ここの部分については少し朗読させていただきまして、あとの部分については省略をしたいと思いますので、耳だけおかしいただきたいというふうに思っております。 ここの部分につきましては、新町建設計画をベースにして作成をしてございます。 まず、「地域の自立促進の基本方針」でございますが、生産労働人口の減少、事業所数の減少等により税収が減少する一方、社会保障制度の面から今後一層の財政需要の増大をもたらすことが見込まれております。また、国から地方行政に対する従来どおりの支援は望めない状況であります。そのような情勢の中、阿賀町は今回の町村合併による自治体規模の拡大、再編による行政システムの抜本的な改革を目指すものであり、国・県の財政支援措置も有効活用しながら自主性・自立性を高め、自己責任を踏まえた地方分権時代に対応する積極的なまちづくりを推進するものでございます。 この実現のために、7つの基本方針を掲げております。 まず、1番目に、「豊かな自然環境の保全と潤いのあるまちづくり」ということで、自然と調和した暮らしや四季折々の自然の恵みを次世代に引き継いでいくため、環境監視員制度や関係機関の連携強化による不法投棄防止対策の実施、砂防ダムのスリット化、下水道事業の促進による河川の水質保全対策などを総合的に進めるとともに、生活にゆとりと潤いを与える道路の緑化、あるいは住宅地周辺の公園緑地整備等を図る。 2番目に、「文化を大切に一人一人をはぐくむまちづくり」でございます。町内に広く分布している文化財や史跡、旧跡を内外に紹介するため、奥阿賀民俗文化資料館の整備や専門員の設置を行い、先人が築いてきた歴史と文化を継承していく。さらに、カルチャーセンターなど住民の触れ合いの場や文化活動の拠点として利用できる施設の設置を進める。また、小学校の学校間交流や地域学習などを推進し、子供たちのきずなを深めるとともに、英語などの語学向上や異文化交流を通じて国際化時代にふさわしい視野の広い人材を育成する。少子化によって中学校の生徒数が減少する中では、クラブ活動や学習面への影響が懸念されるが、将来を見据えたときには、中学校の統合問題を話し合うことも避けては通れない課題となっています。地域の未来を担う子供たちにとって、よりよい教育環境とは何かということを中心に据え、保護者や地域住民が力を合わせ課題に取り組んでいく必要があろうかと思っております。 3番目に、「地域文化のふれあい等交流の盛んなまちづくり」でございますが、昔からの近所づき合いを大切にし、思いやりや助け合いの精神に支えられた温かい地域社会の形成を図るとともに、各地区や集落ごとに小さくてもきらりと光る小公園や集会所など、ふれあいと語り合いの場を積極的に設け、人のつながりが深いまちづくりを目指していきます。また、阿賀野川を初め豊富な水資源に恵まれている東蒲原では、ボートやカヌー等さまざまな水遊びを楽しむことが可能であります。親水型護岸などハード面の整備とあわせ、幅広い層が水に親しめる環境を創出し、自然を大切にする豊かな心を育てる。さらに、温水プール、スポーツジム、リハビリ施設、室内練習場などを備えた雪に強い総合運動公園といったような、町民が交流や健康づくりの拠点として利用できる施設の整備も推進してまいりたいというふうに考えております。 8ページでございますが、「若者が夢と希望を持って働けるまちづくり」ということですが、農林業経営者の確保を図るため、既存の各種法人組織とも連携しながら経営の組織化や地産地消の精神の普及、地域特性あふれる1.5次産品の開発などにより、担い手となる若者によって魅力のある農林業をつくるとともに、計画的植林、間伐の促進など適切な森林施業によって森林の機能維持を図り、山林の保全を行っていく。また、地元中小企業の新規事業展開や企業促進を図るための新たな産業育成制度の導入検討、企業の相談窓口や商工業総合振興対策窓口の設置などにより、地域の、未来へ希望を持って若者が定住できるよう雇用の場の拡大を目指すとともに、地域資源を活用しながら産業間の連携とネットワークを形成し、複合型産業の創出を目指すものであります。 観光業については、奥阿賀の見どころや宿泊施設など総合的に紹介できるインフォメーションセンターや予約システムの構築など、観光客に対してすべての面でタイムリーな情報サービスを提供し、観光資源のPRを積極的に行う。また、体験農園やオーナー制度など農林業との連携、各地域イベントや温泉など観光コース開発とネットワーク化を進める。 次に、「だれもが健康で安全に暮らせるまちづくり」でございますが、当町で中核病院の役割を担う県立津川病院の充実は全町民の願いであり、休日・夜間の救急医療体制の充実、産婦人科など特定診療科の整備、人工透析など高度医療設備の導入を検討し、健康で安心して暮らせる環境を目指していく。また、高齢者一人一人の優しさと地域の連携で支える精神を基本にして、地域ケア体制の構築や在宅サービスの充実等、老人ホームや特別養護老人ホームなど施設サービスの充実といった両面から、老後も安全な町をつくっていく。 冬場の生活交通の確保においては、現在のきめ細かな道路除雪体制を維持していくことが必要であり、住宅密集地や集落内での家屋周辺雪処理対策の研究促進、克雪住宅の普及、要援護世帯への人的支援などによって、雪に強いまちづくりを目指していきます。また、自然災害のおそれのある箇所の点検及び関係機関との連携により、実効性のある地域防災計画をつくるとともに、連絡体制や情報伝達施設の整備、防災訓練の実施等により安全に暮らせる環境を構築していく。 次に、「快適で安心して生活できる環境が整ったまちづくり」でございますが、高齢者や子供などの交通弱者が安全に歩くことのできる道路づくりを進める必要があり、段差のない歩道、防犯灯や街灯・街路樹などの整備を通じて歩行者に優しい道路の整備を行う。また、高速バスや路線バスの運行ダイヤを住民が利用しやすいものに見直し、生活交通網の充実を推進する。住環境については、上水道の維持管理と下水道の加入促進、側溝の改良、ごみ出しマナーの向上に係る啓蒙活動などを進めることで、その向上を図る。 若い夫婦の子育てを支援し、核家族でも女性が働きながら安心して子供を産み育てることのできる環境をつくるとともに、公営住宅や宅地の整備などの住環境を整え、若者の定住を積極的に進めていく。また、就労と育児の両立を支援するため、地域の子育てセンターとしての保育所の機能を強化し、乳児保育・早朝保育・延長保育・週末保育・学童保育などのサービスを利用したい人が気軽に利用できる体制と、施設を整備して社会の変化に対応した若者定住対策を実施していきます。 最後になりますが、「一人一人に公平な行政を実現するまちづくり」ということで、町村合併による窓口サービスの低下を避けるため、通信インフラを利用したサービスの仕組みを構築する。また、町政モニター制度や旧町村単位で地域問題を話し合うための地域審議会の設置などにより、住民一人一人の声を行政に反映させる。さらに、役場ではコンピューターの活用などにより最少の人員で最大の行政サービスを提供できるような組織機構を構築するということでございます。 この計画期間は、後期過疎地域自立促進計画ということで、平成17年4月1日から平成22年3月31日までの5カ年というふうになっております。 過疎計画、この後の10ページ以降では産業の振興、あるいは交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保、教育の振興、地域文化の振興、集落の整備の項目に分けて、それぞれ作成しております。町道・林道・農道の開設改良事業、上水道・下水道の整備事業などの、いまだに不十分であります生活インフラの整備を中心に、産業の活性化、高齢者福祉の充実、教育文化の振興等を図り、過疎化の打開を図っていきたいというふうに考えてございます。 文章の部分については、10ページ以降省略をさせていただきたいと思っておりますが、この表の実施計画の部分で若干見ていきたいと思っております。文章の部分については、これらの事業を説明するような内容となっていますので、文章の部分は省略したいというふうに思っております。 まず、15ページですが…… ○議長(広瀬茂雄君) 佐藤課長、簡潔にお願いします。 ◎企画課長(佐藤修君) では、いずれも予算措置されているものですので、後ろの方は省略させていただきたいと思います。 以上で、雑駁な説明で大変恐縮でございましたけれども、十分な審議を賜りまして、全議員の皆様のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第50号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 今の内容そのものには問題ないんですけれども、今、この地域で一番必要とされているのは高齢者の自立支援だと思うんです。それに対する現況把握と問題点提示が全然この中になされていないので、できればそういうものはこの中に入れていただきたいと思いますが、それに対するお考え。 それと、教育の関係で、これは保健福祉の関係だけがノーマライゼーションが必要なんではなくて、今、学校では知的障害や身体的障害等の問題がございまして、それにかかわる周りの児童、そういうものを含めたノーマライゼーションの普及というものを図っていただきたいのですが、それに対する教育長の意見、一言お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 佐藤企画課長。 ◎企画課長(佐藤修君) この過疎計画につきましては、過疎債を借りるための一つの便法みたいなものがございまして、それをベースにしてつくっているものですから、それら細かい部分につきましては総合計画の中で盛り込んでいきたいというふうに考えております。 ○議長(広瀬茂雄君) 犬飼教育長。 ◎教育長(犬飼哲夫君) ただいまの猪俣議員さんの質問にお答えいたしますが、ノーマライゼーションにつきましては、議員のご指摘のとおり教育現場でも、特に特殊学級の活動を中心にいたしまして全校で取り組んでいるところでございますので、なお一層計画に配慮して実践を進めてまいりたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) 今、説明をしてもらって、これはいろいろな角度からのものを寄せ集めして完璧につくって、内容は本当に完璧と、私もそう思っております。 1つだけ、一番最初の説明を読んでいくと、本当にもっともだと、そうなんだと。アからずっといくとね。ここで大事なのは、町民憲章。これは大事かなと思うのは、一つのシンボルね、シンボル的な存在というのか、この町民憲章が。 一つは、融和を推進するというものの大きなシンボルになるということ。もう一つは、町民が、合併したんだ、一緒になってやっていくんだという、その士気の高揚のためのシンボルになるという観点から、やはりこういうものの、アからキまでいった中身の中から、もっともっといいのを持ち出して憲章をつくって、要するに、これがシンボルだというものをアピールするとなれば、さっき言った融和と、今言った郡民が気持ちを一つにしてやっていくという士気の高揚にも関係するにはいいものかなと思っていますので、それも考慮願いたいなと思うんですが、どなたか考えありましたら述べてください。町長だな、町民憲章だから。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 町民憲章については、確かに、議員さんおっしゃるとおり今後の課題でありますが、今のご意見を踏まえて、この町民憲章をのせて討議はまだまだすぐできるというわけにはいきませんので、これから十分ご質問の内容を踏まえて考えていきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 10番、高橋渡君。 ◆10番(高橋渡君) 10番です。 最初に、基本方針とかいろいろ載っているわけなんですが、これはやはり最新の情報を取り入れたような格好でひとつやっていただきたいと。これは県へ出す一つの大事な資料だと思うのでね。 例えば、8ページの上段、「体験農園をだれもが健康で安全な」という、その上でありますね。体験農園やオーナー制度、これは相当前からあるわけですからね。現在どのような状況になっているかということも考慮しながら、ひとつやっていただきたい。具体的には、9月1日から法改正になったように、株式会社が農業参入できる、町が農地を集約して会社に農地を貸し付けるとか、こういうのがもう進んでいるわけです。その時代に即応した新しいものを少し取り入れていただければというふうに思ったわけです。 それから、最後の31ページ、集落再編ということで最後に載っておりますが、これはどのような、集落をへんぴなところはなくしてどこかに移転させるとか、そういうことまで考えているのかどうか、ひとつ。あと、最新情報というのが随所に載っているのかどうか、この辺についてひとつお聞かせ願います。 ○議長(広瀬茂雄君) 佐藤企画課長。 ◎企画課長(佐藤修君) では、質問にお答えさせていただきますが、私どもの中ですべて最新かと言われると、ご指摘のとおりでございます。これらにつきましては、私どもで原案をつくって、各課に全部見てもらった上で出しているところでございます。 また、議会の前に県に協議するということで法律で決められておりますので、県の方にも今これは事前協議をして了解をいただいた部分でございますので、さっきの猪俣議員の質問にもお答えしたのですが、多分に過疎債を借りるための一つの便法としての計画という部分でもありますので、そういった内容につきましては、今後の総合計画の策定作業にこれから入りますので、その辺のところでできるだけ内容を盛り込んでいきたいというふうに考えております。 一番最後のところ、集落再編が具体的に今上がっているかというと、今、具体的に上がっている部分ではございません。そういう可能性も今後、老齢化していったときにはまた出てくる場合もあるのかなということで項目として載せておいたわけでございまして、また、その辺も今後の総合計画の中でまた議論していきたいというふうに考えております。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 1番、渡部です。お願いします。 8ページ、地域自立促進の基本方針のオの項目の中で一番最後、情報伝達施設の整備、それから16ページ、交通推進体系の整備・情報化云々のエ、情報化の推進とうたわれておるわけですが、翻ってみますと、20ページ、電気通信施設等の情報化のための施設として移動通信用鉄塔施設1基、こういう形で上がっているわけですよね。これは、当初に今回の議会で、情報化のものということで補正も通ったわけでありますから、この辺にちょっと矛盾があるんじゃないでしょうか。質問します。 ○議長(広瀬茂雄君) 佐藤企画課長。 ◎企画課長(佐藤修君) 20ページに載っている移動通信用鉄塔でございます。これは携帯電話の不感地帯の解消ということで、今年度、旧上川の三宝分地区に予定されている事業でございます。 あとの部分につきましては、文章の部分で若干矛盾があるかという指摘でございますが、これらは今ケーブルテレビを想定した中で進んでおりますので、できるだけそれらの中で整理していきたいというふうに考えております。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 今のお答えでございますが、文字に書いておきながら計画にのっていないというのは、ちょっと矛盾があるのではないですかという質問なんですがね。 ○議長(広瀬茂雄君) 佐藤企画課長。 ◎企画課長(佐藤修君) 事業のところは、あくまでも今年度予算で起債の計画にのっているという事業を全部拾っておりますので、今後、18年度以降21年まで、まだ計画ができていない部分もありますので、その辺は文字の部分である程度網羅した中でのせている部分もありますので、ご理解いただきたいと思っております。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) まず、基本的に行政改革をきちっとやって、そして財政改革をやって、金のむだ遣いをなくす。この町内においては補修事業で金が非常にかかって、固定費でどうにも頭が回らない。そういう中で、先ほどの課長の説明のように、過疎債を借りるためにつくった議案とか、そういう非常に消極的な考えではだめなんですよ。前向きに、この時代の推移を眺めて、そして計画をきちっと立てる、ビジョンがあってやる。そういうものでないと、あくまでもその理由づけのために促進計画案をつくったというような考えでは、とてもじゃないけれど逆だと思うんですよね。その辺の姿勢の問題だと思うんですけれども、町長に、基本的な大事な問題なのでお答えしていただきたい。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 私の提案理由でも述べましたが、今回は期間もあれでありますが、本来ならおっしゃるように5カ年分の事業を登載して、議員の皆様からもそれぞれご意見、ご提言をいただくべきところでありますが、今回の作成に当たっては、何回も申すとおり、どうしても今年度過疎債を利用する事業について議会の議決を経なければならないということでありますので、今年度、過疎債を充当する事業についてのみこのたびの計画を上げまして、これに議決をいただいて県の方に提出しなければならないということでありますので、宮川議員さんおっしゃるように、確かにこれらについては先ほど来ありましたような文言についてもすべて網羅して、5カ年分の事業を上げるわけでありますが、お願いしましたとおり、今年度は時間がないということで今回はこういった提案になりましたので、ご理解を賜りたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 今の答弁は私の趣旨とはかなり離れていますけれども、いずれにしても、わきを締めてやっていただきたい。 以上、それだけ。          〔「議事進行」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第50号 阿賀町過疎地域自立促進計画の策定についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。 それでは、審議の途中ですが、ただいまから40分まで休憩とします。 △休憩 午後2時24分 △再開 午後2時40分 ○議長(広瀬茂雄君) 休憩前を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第51号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第13、議案第51号 建設工事請負契約の締結について(上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道浄水場建築工事)を議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 阿賀町議会定例会議案(その2)の1ページをお願いいたします。 議案第51号 建設工事請負契約の締結についてでございますが、上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道浄水場建築工事につきまして、仮契約金額が5,000万円を超えますので、阿賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、契約の締結には議会の議決が必要でございますので、お願いをするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) 議案第51号 建設工事請負契約の締結について、ただいま長が提案理由を申し述べましたので、私の方から内容についてご説明申し上げます。 議案(その2)の中ほどにございます記、契約の目的、上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道浄水場建築工事。契約の方法でございますが、指名競争入札による契約でございます。3、4番につきましては、後ほどご説明申し上げます。 それでは、説明資料の方の1ページ目をお開きいただきたいと思います。 ここには、七名簡易水道建設工事の概要が記されてございますが、中ほどにございます工事概要、このたびのこの案件につきましては一番目の建築工事ということでございますので、ここに書いてあります概要、建築棟の築造工事、浄水場の下の方に浄水池をつくりますので、それもあわせて今回発注したという内容でございます。地下部分に池をつくりまして、送水ポンプを据えつけするというような工事でございます。 2ページ目以降につきましてはちょっと割愛させていただきますが、9ページをお開きいただきたいと思います。 工事請負仮契約書。事業名、先ほど申し上げましたように上川地区簡易水道施設整備事業。 工事番号は、同上第1号でございます。工事名、七名簡易水道浄水場建築工事。 工事場所、阿賀町七名地内。 工期等でございますが、工事期間190日間でございます。 請負代金の額8,505万円、うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額405万円でございます。 7番、請負代金の支払いでございますが、前払いする、部分払いすると。 契約保証金、8番から11番まではそこに記載のとおりでございます。 契約者でございますが、この契約につきましては平成17年9月5日にしてございます。発注者、阿賀町長、長谷川東二でございます。請負者、住所が新潟県東蒲原郡阿賀町吉津3730番の3。株式会社福田組阿賀東蒲営業所、所長、渡邉英愼でございます。 なお、この契約について阿賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、阿賀町議会の議決を経たときはこれを本契約とみなすものでございます。 以上、雑駁な説明でございましたが、よろしくご審議のほど、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第51号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 入札参加業者と入札の状況を説明してください。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) 大変失礼しました。 13ページでございます。入札公表兼結果表でございます。上段の方については先ほど申しましたとおりでございます。入札者が郡内にございます12社でございます。落札が福田組ということでございます。一番下段の方に予定価格も記載してございます。8,360万円という内容でございます。 よろしくどうぞお願いします。
    ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 4番、佐久間勇夫君。 ◆4番(佐久間勇夫君) これについては、当然指名審査委員会を行ったと思っているんですけれども、その中で入札の選定業者の選定基準ですか、A級からDまでの工事がありまして、その中で各金額別のランク別の業者数の一覧表がありましたら提出をお願いしたいんですけれども。 それと、またもとに戻りますけれども、今のこの中で選定基準の中にのった業者の選定をされているかどうかお聞きします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) それでは、私の方からランク別という部分でございますが、阿賀町建設工事指名業者選定要綱の中に、別表ということで12条、13条の関係で別表がございます。ここには工事の等級A、B、C、Dと、別表2の方にはそれぞれの金額に応じて上限額が書いてございますし、それ以外に上限額、別表3でしょうかね、第10条関係でございますので、その表については今、コピーをとってお出ししたいというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) よろしいですか。 4番、佐久間勇夫君。 ◆4番(佐久間勇夫君) もう一点、指名委員会はあの後、全部順調に行われているかどうかです。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 臨時議会後に、8月24日に第1回の指名審査委員会を開催いたしました。委員につきましては、助役を委員長として8名の委員で構成してございます。その中で、当然今回議会の議決をお願いいたします工事等については指名審査委員会で業者の指名をいたしまして、町長の方に指名審査委員会での決定事項を報告したところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 4番、佐久間勇夫君。 ◆4番(佐久間勇夫君) もう一点、今の指名審査委員会に関連しまして、8月の議会前の審査委員会をやらなかった分ですね。恐らく大半の、年間の工事の半分以上が実施されたはずなんですけれども、それに関する責任問題はどのような形で考えているのでしょうか。町長に答弁をお願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) この件については、議会ごとに皆様からいろいろご意見をいただきまして、本当に開催しなかったことについては大変申しわけなかったというふうに、おわびをいたすわけでございます。 その後の工事については、すべての工事について指名審査委員会を経て工事発注をしているところでございます。その前までの開催できなかったことについては、大変申しわけないというふうに思っています。おわびをいたす次第であります。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 阿賀町建設工事指名業者審査委員会要綱(訓令第32号)。この中に委員長、助役以下7名、合わせて8名書いていますけれども、このうち何名が出席されているのか。 それと、助役と書いてありますが、助役は2人いるんですよね。町長の最初の助役選任のときにも、私、今ついでに言いますけれども、収入役を主体とした形で助役を1人選ばせてもらうという話で、そして次の説明が対内的・対外的と言っているんですけれども、助役2人の事務分掌ですね。対内的とは何を意味しているのですか。役場内部を意味しているのですか、それとも町内を意味しているのか。その辺もあわせて答弁いただきたい。 それから、指名審査委員会の議事録がつくられているかどうか。つくられている場合は提出されるかどうか、その辺をあわせてお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 私の方からは、助役の分掌についてお答えいたしますが、これについてはもちろん、2人の助役については内外的にもいろいろな面に当たってもらうわけでありますが、特にその中でも、長谷川助役には収入役の事務を兼掌していただくということでありまして、長谷川助役には特に内部的といいますか、いろいろな内部の調整、そしていろいろな問題について当たってもらいまして、阿部助役には対外的にいろいろな面で私にかわっていただくということでありまして、今の指名審査委員会には内部的な問題でございますので、長谷川助役の方から委員長になってもらっているという経緯でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 今ほどの宮川議員さんの質問でございますが、8月24日に第1回目の指名審査委員会を開催いたしました。ここの部分でございますが、8人の委員すべて全部出席してございます。その中で、もう少し役場の中での課長の出席も必要だろうというようなことで、企業課長、住民課長、保健福祉課長、地域振興課長ということで4人の課長を加えまして、計12名で2回目以降は実施しているところでございますが、9月1日で一応要綱の変更をいたしまして、現在は12名の課長等で指名審査委員会を実施してございます。第1回目につきましては助役以下8名の委員で指名審査を行ったところでございます。          〔「議事録は」と言う人あり〕 ◎総務課長(神田正志君) 大変失礼いたしました。議事録等はとってございません。あと、担当管財係の方で一応書記的な部分でとっているかと思いますが、これにつきましては指名審査委員会の内容でございますので、公表するという考えはございません。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 町長の先ほどの答弁で、私がお聞きした「内部」というのは、役場の内部、中という意味ですか。そういうことなんですね。もう一度お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 両助役には町内外のいろいろな面で問題等に当たってもらうわけでありますが、特に、その中でもやはり、これと決めておかなければなりませんので、長谷川助役には内部の、いろいろな職員も400という数がございます。そういった調整とかいろいろ内部の調整を主にやってもらうということでございまして、そのほかのいろいろな対外的なことについては、私の場合には阿部助役にお願いをしているということでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 1番、渡部です。 今ほど総務課長からのお答えで、1回目は8名であったんだけれども、2回目以降は12名ということでありますが、審査委員会の要綱によりますと、「委員長は必要に応じ随時委員を指定することができる」ということになっていますので、たまたま2回目は随時なのか、これからずっと12名を集めて指名委員会を開くのか、この辺がはっきりしないんですね。この辺はどうですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) あくまでも、先ほど言いましたように、住民課長、福祉保健課長、企画課長、地域振興課長を含めた12名で今後も行っていくということでございます。あわせまして、今ほど第3条の関係でございますが、議員さんおっしゃったとおり、必要であれば随時というような部分になろうかと思いますが、基本的には12名での指名審査委員会で指名審査を行っていくということでございますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 渡部です。 今、総務課長がお答えになっていることは、指名審査委員会要綱と違うことをしゃべっていますよね。そう思っていませんか。ここに書いてあるのは、助役、総務課長、鹿瀬支所長、上川支所長、三川支所長、産業課長、建設課長、企業課長で組織すると書いてあるわけですよ。あなたが勝手に、この人間とこの人間とこの人間をこれからずっと入れてやりますなんていうのは、ちょっとおかしくないですか。町長、この辺答弁願います、これじゃ話にならない。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 私の説明不足で誤解を招いていると思いますが、第1回目の指名審査委員会をやりまして、それぞれの委員の中からもう少し課長をふやした方がいいだろうというような部分のお話がありまして、それで9月1日の委員会要綱を町長の決裁をいただきまして、先ほど言いました4人の課長を入れた中で要綱を改正して、12人でやっているという部分を説明しなかったので誤解を招いたと思いますが、そのような要綱の手続をとってやっているものでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 今、総務課長がおっしゃっています指名委員会の要綱、これについては、議員全部に配付済みという意味ですか。どうなんですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 大変申しわけありませんが、まだ議員の方々には配付をしていないところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 勝手にあなた方が決めたものを、まだあなた方には配っていないけれども、おれたちはこれでやるなんていう話はちょっとおかしいですって。物の考え方として。あなたではとにかく答弁になりませんから、町長さん、ひとつその辺ご答弁をお願いしますわ。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 要綱、規則、規定でございますから、その都度作成者の私が変更できる場合には変更して、それぞれ事務を執行するわけでありまして、おっしゃられるように、その後皆さんにお配りしていないことについては、その後変更したということで、改正をしたということでございますので、まだ議員さんの手元には行っていないというふうに私も思いますが、それについてはまた例規集の改正前でも、皆様にこういう規則、規定を改正したということでお配りするのはやぶさかでないというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) ただいまの関連質問でございますけれども、朝令暮改という言葉がありますけれども、勝手に規則・綱領をつくって、そしてそれに基づいてやっているかということで、この議会で質問すれば、いや、変えております。我々のわからないところでそういうことを言われたのであれば、議会軽視も甚だしい。こんなことが二度とあってはなりません。 議会と執行部の、この前、私一般質問で言いましたけれども、翼成均衡の仲であり、そしてそれぞれが住民から直接に選ばれた責任ある仕事をやっているわけでございますけれども、このような形で執行をやられて議員が責任をとれないと。あなた方も責任をとらないと。こんな形が続くのであれば議会も必要ないんですよ。町長、あなたも選ばれる必要はなかったんですよ。何を考えていますか。もう一度、責任についてきちんと述べてください。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) ご理解いただきたいのは、条例の制定についてはもちろん議員の皆様の決定をいただかなければ、これはだめなわけでありますから、こういった議会にお諮りをして決定をいただくことでありまして、それを運用するためにいろいろ規則・規定がございます。これについては、私の権限で制定、改正できるわけでありますから、事務事業を進めるに当たって不都合であれば、やはり改定が必要ということでありまして、規則・規定については議員の皆様に、必要なものについてはこういうふうに改正したということで例規集の印刷のときにそれぞれ改正したものをつけてありまして、あくまでも一つ一つ規則・規定を議会にお諮りしなくても私の権限で制定できるわけでありますから、これについてはひとつご理解をお願いいたしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに。 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 規定の権限は確かにあなたにあります。規則。しかしながら、我々に示して、そしてこのとおりにやっていますというルールがあるわけじゃないですか。そのルールを我々に説明しておいて、そして我々がそのルールに基づいて執行がきちんとなされるかどうかというチェックを入れたときに、実は変えていますと言われたらチェックはどういうふうにするんですか。できますか。あなた、勘違いしているんじゃないですか。規則制定権と我々に知らしめる義務、町民の知る権利、勘違いしていませんか。つくる権利があっても、知らせる義務はあります。町民も知る権利はあります。一番大事なことじゃないですか。もう一度答弁をお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 何回も申しますとおり、条例等は皆様の決定をいただかなければ制定できないわけであります。それに基づいて実行できないわけでありますが、それを運用するに当たっては規則・規定は長が制定できる問題でありますから、それは期間によっては皆様に公開できない場もありますし、ですから、先ほど言いますとおり例規集の改編等では、そこに改正したものをつけて皆様にお配りするということでありまして、事務執行上、規則・規定を運用するに当たって、大変失礼でありますが、期間の関係また実行する段階でのいろいろな経緯もございますので、これはなかなかすぐには皆様に改正したことについてお知らせできないこともございますので、この辺についてはひとつご理解をお願いしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 9番、清田益美君。 ◆9番(清田益美君) 清田です。 このたびのこの問題、前回6月にもこういう問題が起きまして、「申しわけございません」「頭下げれ」。また、このたびこういう問題が起きるということ、指名された業者も本当に迷惑していると思うんですわ。こういうふうにもめるということは。このもめる原因は何かといえば、執行部の方のやり方が悪いから、皆さん方こうやって一生懸命論議をしているわけなんでございますけれども、鹿瀬でこんなことございませんでしたよ。どうして、阿賀町になってからこのように非常にもめ事が多いのか。町長の監督が悪いんじゃないですか。そこら辺ちょっとお聞きします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 先ほども申しましたが、皆様からご意見あるまで指名審査委員会を開催しなかったことについては大変申しわけなく、おわびをする次第でありますが、この問題、私どもの事務執行上つくる規則・規定に沿って進めているわけでありますから、私としては何ら問題はないというふうに思ってございます。 ただ、先ほど来ご理解をいただきたいのは、規則・規定・要綱については私どもで制定できて、それに基づいていろいろな細かい事務事業を進めるということでありますので、その辺についてはひとつご理解をいただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 9番、清田益美君。 ◆9番(清田益美君) では、もう一点お伺いしたいと思いますが、この後に、今月中に入札が終わった箇所はあろうかと思いますけれども、それはこのたびのところに出さずに、臨時議会か何かでまたおやりになるわけでございますか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 規則・規定等については、先ほど申すとおり事務執行上の運用段階でありますから、議会の皆様の議決は必要ないわけでありまして、容易に執行できるよう規則・規定をつくって、そしてそれに基づいて執行するわけでありますから、別に問題はないわけでありますが、この次の議会に諮るとかそういうことでなく、これについては、先ほど言いましたとおり、こういったいろいろ条例等ができまして改正になったときに、町条例集を改編するわけでありまして、そのときにそこに規則・規定については改正になった分、また条例の改正になった分についてつくって、加除をして皆様に渡すというような手続になろうかと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) 大分かたい話なので、今度はやわらかい話でちょっとお聞きします。 仮契約、いろいろなことが出て、今議論が交わされたんですけれども、私はそんなかたい話じゃなくて、この建物についての説明が、図面はもらっているけれども字が全く読めませんので、建物の説明ですね、何階でどこにどうするというような、簡潔で結構ですけれども、何も説明がなくて図面だけもらっても見えないので、かたい話を除いてご説明ください。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) 最初から説明すればよかったのですが、とりあえず建築ということで契約の関係だけ説明させていただきましたが。 それでは、説明資料の2ページ目でございます。カラー写真のコピーがついてございますが、このたびこのような膜処理施設を導入したいということで、参考までにつけさせていただいております。UF膜という膜でございます。それから、3ページ目につきましては……          〔「今、何膜って言ったの」と言う人あり〕 ◎企業課長(中村敏雄君) 今、計画してございますのは、1ページ目に工事概要の中の2番目の機械工事、これから出てまいりますが、機械工事の中に出てきますUF膜、有機膜ということでございます。 それから、3ページ目の給水区域図でございますが、これにつきましては旧上川地域、上川支所前の簡易水道及び小規模水道の位置を示してございます。右の方にございます赤く着色してございます部分が、このたびの七名簡易水道を実施するという内容でございます。 それから、4ページ目につきましては、その七名簡易水道の一般平面図ということで、上から丸渕地区と黒倉地区、それから押手、安用とございます。したがいまして、この図面の中に赤く朱で書いてございます部分が、このたびの改良計画で工事をする内容でございます。 ちなみに、今申し上げておりますのが、一番下段、左側にあります浄水場ということで、膜ろ過、日量約220トン、その工事のご審議を今いただいているところでございます。 それから、5ページ目でございますが、その浄水場の平面図でございます。赤く塗ってありますのが浄水場の上から見た平面図でございます。各種色を使ってございますのが、それぞれの送配水管並びに導水管が記載してございますが、今建築でございますので、この赤い平面図、6ページ目をごらんいただきたいと思いますが、それの断面図でございますが、地下部分には浄水池をつくりまして、左のポンプ室、地下部分ですね、基礎工事も含めましてこの地下部分に浄水池とポンプ室を設けると。したがいまして、水源から、井戸から揚げたものを処理した水をこの浄水池に一たんためまして、押出・安用地区の配水池を兼用するという内容でございます。一部は丸渕の方の配水池に送ると、導水管でですね。そういった内容でございます。 地上につきましては、平家1階建てのRC、鉄筋コンクリート製のつくりでございます。そこには膜ろ過室、電気室がございます。 7ページ目でございますが、これは1階を平面的に見たものでございますし、上段の方につきましては原水槽及び逆洗ポンプ等がございまして、その下にはハーモニカみたいのがございますが、これが膜のモジュールということで、ここで日量220トンをろ過するという内容でございますし、下段の方につきましては電気室並びに水質計器室がセットしてございます。 8ページ目につきましては、それぞれ東西南北から見た立面図でございます。 以上でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) 膜ろ過となっているけれども、これは先般上川でもやったんですけれども、材質は大体同じようなものなんですか。それとも、また今回--上川といっても、先般、太田中央地区でつくったんだけれども、それと大体同じものでしょうかね。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) 2ページ目のカラー写真が、地名は入れてございませんが、中央のを参考にさせていただきました。内容的にはほぼこれと同じような方式だろうと思いますが、ただ、本当に同じ膜かと言われますと、中空糸膜という膜そのものがいろいろなメーカーで出してございますので、構造的とかそういうものについては全く同一なものだろうというふうに考えてございます。ほとんど一緒でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第51号 建設工事請負契約の締結について(上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道浄水場建築工事)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第14、議案第52号 建設工事請負契約の締結について(上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道膜処理設備工事)を議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 2ページをお願いいたします。 議案第52号 建設工事請負契約の締結についてでございますが、上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道膜処理設備工事につきまして、仮契約金額が5,000万円を超えますので、阿賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、契約の締結には議会の議決が必要でありますので、お願いをするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) 私の方から、議案第52号の内容についてご説明申し上げます。 先ほどご決定いただきました建築工事の中に入る機械施設でございますので、参考資料の7ページをお開きいただきたいと思います。その中の、先ほどご説明しました半分から上段の方の膜ろ過室という部屋がございますが、この中に入る機械設備です。膜ろ過設備でございます。 それでは、11ページ目をお開きいただきたいと思います。 工事請負仮契約書。 事業名、上川地区簡易水道施設整備事業。 工事番号、同上第2号。 工事名、七名簡易水道膜処理設備工事。 工事場所、阿賀町七名地内。 工期、190日間。今回ご決定いただければ、18年3月30日までとなります。 請負代金の額、1億1,130万円、うち、消費税の額が530万円でございます。 請負代金の支払いにつきましては、そこに記載のとおりです。 以降、8番から11番までは記載のとおりでございます。 この契約は、17年9月5日に発注させていただきました。 発注者、阿賀町長、長谷川東二。 請負者、住所、埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-251、日立プラント建設株式会社関東支店、支店長、今井愼佳。 なお、この契約について阿賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定による阿賀町議会の議決を経たときは、これを本契約とみなすものでございます。 それから、14ページをお開きいただきたいと思います。 入札公表兼結果表でございます。 入札者につきましては、ここに記載の10社でございます。落札が、そこに記載のとおり日立プラント建設株式会社関東支店。最下段には予定価格の1億1,210万という内容でございます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第52号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 入札のところ、前澤工業さんですか、辞退されておりますが、これは指名の段階ですか、入札時ですか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) これにつきましては入札時でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 14番、波田野泰博君。 ◆14番(波田野泰博君) その辞退の理由はどういうものでございますか。一たん、入札に来られて辞退されたんですか、いかなる理由で辞退されたんですか。その辺、答弁できましたらお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 入札に来られまして、入札の札に辞退というふうにしか書いてございませんでしたので、理由等は担当の方は聞いているかと思いますが、私の方は特段聞いていなかったと。入札の札をあけた段階での辞退というようなことの記載があったものですから、辞退というふうにここに記載したものでございます。辞退内容につきましては、特に聞いてございませんでした。 ○議長(広瀬茂雄君) 14番、波田野泰博君。 ◆14番(波田野泰博君) 大体、今、入札指名を受けたくて一生懸命経営努力されているのが各社だと思います。指名されて辞退されたからには、それなりの理由があると思います。それは役場当局の皆さんはわかるすべもないということですから、仕方ありませんですけれども、このような工事がまたあるかないかもわかりませんですけれども、早く言うと、指名委員会の選定が甘かったなと。それとまた、こういうものがあったら、あなたどうぞ入札に入ってくださいと、辞退されたんですから、理由も言わないんですから、こういう方については今後どうされますか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 一応、指名の担当課長の考えといたしましては、今後指名については遠慮しなければならないのかなというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 14番、波田野泰博君。 ◆14番(波田野泰博君) 遠慮しなくちゃいけないのではなくて、入れないんでしょう。遠慮というのは、入札の指名を受けた方が道義的な責任としてやるのが遠慮ですよ。あなた方からすれば、指名に入れないと。もっときつく言えば指名停止ですよ。何か会社で突発的な事故があったとか何かで指名に来られなかったという、だれが見てもわかるようなことがあって、理由があって辞退ならいいんですけれども、執行される方がわからないで指名辞退だといって、この会社について私、わかりませんですけれどもね。こういうことはもうないと思いますけれども、表現方法何と言ったらいいかわかりませんけれども、どうぞ入ってくださいといって、嫌だよといって、ばかにされていますよ。 ですから、辞退なんて言葉じゃなくて、こういうことがあったら厳正な処分をして……、理由によりますよ。7・13水害で本社がやられてしまってどうしようもないなんていう、これは別ですよ。厳正な処分をした方がいいと思いますけれども、どうですか、町長。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 入札辞退については、最初から辞退またはそのほかで辞退というのがないわけでもございません。私としては、担当の方にはそういった、おっしゃられるように正当な理由があれば別でありますが、ないものについては、今後は指名から外せというようなことで私は話をしているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) 今の関連なんですが、辞退したという、その中身はやはり情報公開できないというものもあって、そうかなと思う。全く何も言わないで出ていったなんていうのは考えられることではなくて、それはあなた方の守秘義務の中の一つかなと思う以外にないんですが。さっき言ったように、そういうものは何も困らないわけですから、業者はいっぱいあって困らないわけですから、即業者から抹消と、そうすべきですよ。 それから、先ほど課長が読めなかった判こ、会社のこれ、私ね、何でこんなふうに、どこの会社でだれが、住所がどこだろうとずっと見ていたら、どこもかしたもみんなこういうやり方ですね。これは国とか県の用紙じゃなくて阿賀町の用紙なんで、普通我々のところに来るのは印と書いてありますよね、判こを押すところに「印」と。必ず判こを押す場所はちゃんと指定されていますよ。だから、こういう契約書の判この押し方というのは、こういうふうに決まっているんですか。阿賀町の役場でつくった用紙でしょう。その辺、皆さん、何かちょっと足りないなと思っています。「印」という判こを押す場所があって、楽々離して。捨て印と違いますから、これは捨て印みたいだよね。そこのところは、そういうふうに決まっているんですか。それとも、こういう役所の伝統なんですか、こういうやり方が。それを継承しているんですか。そこだけ。その見解。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 1点目の辞退でございますが、入札を執行した段階で、それぞれ金額書いて入札するわけでございますが、そこに辞退と書いていた部分でございますし、その処分につきましては、今ほど町長が申したとおりにしたいといふうに思ってございます。 それから、11ページの印の部分でございますが、これはあくまでも行政がこういうふうにやっているという部分ではなくて、言いわけになるかと思いますが、前段の方につきましてはあくまでも町長印を押してございます。それから、請負者の部分でございますが、関東支店の社判と2つ押さないとだめな部分もございましたので、一応今回このような形で契約の担当の方で契約の判と町の判こを押しまして、あとは会社の方でこのように押してきたという部分でございますので、そういった部分についてはよくわかるようにということで、今後逆にちょっと考えていかなければならないかなというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 9番、清田益美君。 ◆9番(清田益美君) 9番、清田です。 若干、14番、波田野議員と関連するかと思いますけれども、ちょっとお聞きしますけれども、この入札指名業者が入った中、ほとんど東京本社、新潟営業所、関東支店というような県外の業者だけが指名されているわけでございますけれども、これだけの規模になると新潟県下ではやる業者はいないんですか。まずそこからお聞きしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) 業者の選定ということではなくて、それはあくまでも指名審査委員会で行うことでございますので、こういった業者というのは、この膜施設そのものはそんなに古くない技術なものですから、たしかまだ10年以内くらいだと思います。その当時、学識者、有識者でしょうか、ほとんど東京大学からそういった先生方が二、三十人ほど、それから東京都を含めまして水道事業団体がまた30名ほどですね。そのほかに参加企業ということで、ほとんど大手でございますが45社ほどございます。その中にはそういった水処理プラントメーカー、それから設計屋さん、重電5社、重電7社といわれるところの電気関係者、45社ございまして、その中から、このたび新聞等をかなりにぎわしている業者がございますが、そういったものを落としていきながら、なおかつ設計屋さん、電気屋さんも落としていって、そういった残った業者ということで、当初から膜処理技術に精通している業者ということでこのたび選定ではないですけれども、そういうふうな結果になったということでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 9番、清田益美君。 ◆9番(清田益美君) 説明はよくわかりましたけれども、新潟県下でいるのかいないのか、それ一つお聞きします。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。
    ◎企業課長(中村敏雄君) 純粋の新潟県の企業ということではなくて、ほとんどすべて新潟で支店並びに営業所がございますが、ない業者もございますけれども、新潟にはそういう水処理メーカーというのは、汚水とかそういったコンパクトな処理業者さんはおいでですが、浄水の水処理メーカーというのは私はまだ記憶にございません。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに。 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) この指名競争入札というのは、非常に今も道路公団とか新潟市で問題になっていますけれども、金権腐敗のもとと言われているんですよ。それくらいに非常に住民の監視の必要なところでございまして、先ほどの町長の答弁を、この際聞きますけれども、規則制定権とか、あるいは要綱をつくるのは執行側の権限でございますけれども、権限があるということと、町民に知らせる義務があるということは別問題なんですよ。あなたは勘違いしているんですよ。 憲法第21条、表現の自由に基づいて国民の知る権利があるんです。それに基づいて、公開条例があるわけですよ。その辺に対するあなたの認識が一つもない。職務の中立性、公平性、そういうものを担保するのは、きちっとした手続に基づいてされているということがあって初めて公平性が保たれるわけですよ。担保されるわけですよ。その辺を、あなた方は勘違いされてはまことに困るんです。 それと、この入札公表結果表ですけれども、2番札と3番札の差が200万です。3番札と4番札の差が100万です。4番札と5番札が180万です。こんな数字を町民が公平・公正だと思って見ている人は一人もいませんよ。常識の問題ですよ。コモンセンスの問題なんですよ。町民の目線から離れたところで町の行政をやられると困るんですよ。我々は、その代表としてあなた方の執行に対して抑制する義務があるんです。あなた方からいろいろ聞く義務があるんです。それにきちんと答えてもらわないと、まず議会軽視よりも町民に対するあなたの責任がなされていないということですよ。この入札結果について、町長の考えをお聞きしたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 入札結果については結果でございますので、私どもの方でこうといったものはございませんが、これは皆さん、出てきた結果でございますから、厳粛にそれぞれ入札に基づいて行われているものと考えます。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第52号 建設工事請負契約の締結について(上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道膜処理設備工事)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第15、議案第53号 建設工事請負契約の締結について(上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道電気設備工事)を議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 3ページをお願いいたします。 議案第53号 建設工事請負契約の締結についてでございます。上川地区簡易水道施設整備事業七名簡易水道電気設備工事につきまして、仮契約金額が5,000万円を超えますので、阿賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、契約の締結には議会の議決が必要でありますので、お願いをするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明をいたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) それでは、私の方から内容についてご説明申し上げます。 最初に、4ページをお開きいただきたいと思います。 先ほど申しましたように、この電気計装施設につきましては、押手の上にあります浄水場の中にできる電気室にセットする内容でございますが、この平面図にございますように、既設新設問わず、その井戸並びに取水ポンプ、一番下にございますが、井戸、配水池、浄水池の渇水、それから溢水、それらのポンプのオン・オフもそうですが、そういう情報をもらった中で浄水場の中に、その情報をもらって作動する装置ということで記録からすべて、この中央浄水場の中で見られるというような計装関係が主な仕事でございます。 それでは、契約書の方でございますが、12ページの方をお開きいただきたいと思います。 事業名、上川地区簡易水道施設整備事業、同上第3号、七名簡易水道電気設備工事。 工事場所、阿賀町七名地内でございます。 工期等も190日間でございます。ご決定いただければ、本日から来年の3月30日までという予定でございます。 請負代金の額につきましては、9,051万円でございます。うち消費税が431万円。 請負代金の支払いにつきましては、部分払い、前払いともするということでございます。 8番から11番までについては記載のとおりでございます。 この契約につきましては、17年9月5日に発注し、仮契約を結んでございます。 発注者が、阿賀町長、長谷川東二。 請負者、新潟県新潟市松島1-2-8、株式会社ナビック、取締役社長、上原敦でございます。 なお、この契約について阿賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により、阿賀町議会の議決を経たときは、これを本契約とみなすという内容でございます。 それから、15ページ目でございますが、入札公表兼結果表でございます。 入札者につきましては、ここに記載の10社でございますし、落札につきましては株式会社ナビックと。予定価格につきましては、下段に書いてございますように8,680万という内容でございます。 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 以上でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第53号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。 2番、波田野哲夫君。 ◆2番(波田野哲夫君) 指名業者審査委員会の委員長であります長谷川助役にお尋ねをいたします。 この入札参加業者10社、全部新潟市にあります業者でございます。地元の業者が1社も入っていないのでありますけれども、これはどういうことでこういう結果になったのか、ひとつご説明をいただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川助役。 ◎助役(長谷川修一君) それでは、波田野議員さんにお答え申し上げます。 業者の指名に当たりましては、以前から町長が申しておりますように、基本的には地元でできる工事は地元の業者ということで実施をしております。このたびの件につきましても、指名委員会で審議をしたわけでございます。その段階で、当時は委員8名でございましたけれども、委員の合意を得てこのような指名をしたということでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 2番、波田野哲夫君。 ◆2番(波田野哲夫君) 結果はわかっているんですよ。皆さん同意したからこういうふうに決定したんでしょうけれども、私は、どうしてこの地元の業者を入札から外したのか、その理由を聞いているんですよ。 先ほど、私、資料をお手元に配付してありますので、それを参考にしながら、どうしてこういう結果になったのか、もう少し具体的にご説明をお願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川助役。 ◎助役(長谷川修一君) お答えいたしますが、お手元に阿賀町の建設工事指名業者審査委員会要綱というのがまいっているかと思います。その要綱に従って委員8名の合意で指名業者を決定したということでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 2番、波田野哲夫君。 ◆2番(波田野哲夫君) この委員会の審議の内容については非公開だというのはわかりますよ。ただ、その場合、非公開が許されるのは、公開した場合に町益に反することになると、そういった場合にのみ許されることだろうと私は思うんです。 ここに先ほど配りました資料は、インターネットで検索したらすぐ出る資料でございます。全然この結果については、内容につきましては非公開でも何でもない。すぐだれでも、世界じゅうの人がわかる資料でございますので、この資料を見る限りにおいては地元を外す理由は全くないと私は思っているものですから質問しているわけです。その辺の経過について、非公開でやったからそれはだめだということでは話になりませんので、もう少し具体的に、親切に回答していただきたい。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川助役。 ◎助役(長谷川修一君) 本件につきましては、先ほども担当課長の方からお話ございましたように、電気工事の内容につきましては計装部門が主ということでございます。それらを踏まえて、指名委員会で決定したということでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 阿賀町入札参加資格有資格一覧表というのを、この前資料としていただいたんですけれども、そこの中でこの阿賀町に住所を持っているところの総合点数というのがありまして、その中にAランクでありまして、非常に総合点も一番この中でも高いんですけれども。 阿賀町建設工事指名業者選定要綱訓令第31号第4条、「町内に営業所を有する有資格者、次に県内に営業所を有する有資格者を優先にするとともに、中小企業の建設業者を受注機会確保のために配慮する」という条項が載っています。町長は、いつもこの町内の業者を優遇したいと、育成したいということを言っています。第一次産業に次ぐこの阿賀町でこういう建築関係に従事する人、あるいは電気工事等に従事する人がかなり大半住んでおります。この人たちに仕事を与えるという町長の進めがあってそういうお答えが出ているんだと思いますけれども、この条項に反しているわけですよね。 それと、10社ありますけれども、この10社、無理して集めて10社ではないでしょうかね。それぞれの得意とする市内業者も入っているんじゃないですかね。この電気工事に。今外された業者が一番得意とする仕事じゃないですかね。そういう業者が外されていることに対して、非常に奇異に感ずるわけであります。 それと、この会社についてはISOという品質システム認定を平成12年にとっています。このような優良な指名業者を外して、わざわざ新潟市内から業者を選ばなければならなかった。非常に大きな問題だと思いますね。この指名審査委員会には助役を置いてありますけれども、入っていないんじゃないですか。8名と言ったけれども8名出席していないんじゃないですか。それを、総務課長からちょっと説明してください。何人来られたのか。 それと、同じような時期にやっていながら、先ほどは12名でここが8名というのは、その辺入札の日は一緒なんですけれども、日にちが恐らく違うからなんでしょうけれども、その辺もあわせて説明をいただきたい。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 1回目につきましては、先ほど指名委員会の要綱に従いまして8人でございます。当然、その中で支所長さんもおられない方もいますので、助役の判断で随時委員を選任するというような部分で、支所長のかわりに次長さんに出てもらったところもございます。委員につきましては8名でございます。 その中での指名審査を行った後に、まだまだほかの、先ほどお話し申し上げましたけれども、もう少しそれぞれ住民課長さんも旧広域衛生組合の関係の工事もあるし、そういった方にも入ってもらった方がいいだろうと。それは委員の中で協議をさせていただいて、それ以降、第2回目からはプラス4人の12名の方から指名審査委員会に出でいただいてございます。第1回目の指名審査でこの工事の業者を決定したわけでございますが、そのときは8名でございます。 以上でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 先ほど質問した中に1つ抜けているんですけれども、これ10社ありますけれども、無理して集めた10社ではないかということと、この中にこの電気工事に余り得意じゃないというところが二、三社あるんだったら言ってください。配電盤を得意としていると、この仕事に余り向いていないのではないかと言われる業者が入っているんでしたら、それを教えてください。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) ここにございます10社につきましてはそれぞれ、今のご質問の中では得意の分野だろうと私は認識してございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 秘密な事項もあろうかと思いますけれども、指名に際し特定業者を排除することが違法となる場合があるんです。これは大阪高裁の判例もあります。いいですか。情報を公開すべきものはやはりきちんとやらなければならないし、適正に手続を踏んでやらないと、違法になるということになりますと、行政責任というそれだけの問題ではございません。特別法にひっかかってきます。そういう問題がありますので、注意していただきたいと思います。 以上、私の質問はこれで終わります。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 14番、波田野泰博君。 ◆14番(波田野泰博君) 14番。 同僚の2番議員が質問漏れみたいな感じになりましたので、このまま終わりますと何か誤解を招くようなおそれがありますので、その辺明確にするために私は質問させていただきます。 指名委員会の委員長さんであられる助役さんについては優等生の答弁で、あの域を脱しないと思いますので、私の方から指名させていただきます。いろいろ資料をさっき2番議員からいただいたんですけれども、言わんとするある業者は、いわゆる点数が高いと。いろいろ数字だけでなくて別な要素も加わったんじゃないかなと思うんですよ。この分野が得意だとか、いろいろ我々に言えなくたって、こういうことでここから漏れたんだということがわかればいいかと思うんですよ。 ただ、何とはなしに入れなかったんだと皆さんが認識すると、おかしいんじゃないかと。町長がいつも言っていることは、町内業者を育成するんだと、地域の経済を発展させる業者を育てるんだと。そういう姿勢でいるのに、全然点数にひっかからなくて、点数がだめだったんですよというならだれも納得するんですよ。そう言っていながら、点数がある、クリアをしているにもかかわらず、ある業者が、1つだか2つだかが全然東蒲原の業者が入っていないので、何ですかと聞いたのが今までお二人の質問だったと思いますよ。 もし、言いづらいことがあって、今後の入札に差し支えるようなことがあったら、私は入札の権限を何も持っていないですから、それはいいです。ですけれども、こういう理由があって、入れたかったんだけれどもだめだったんだというのをもしお聞かせ願えれば、先ほどの答弁はいいですから、願わくは総務課長か、あるいはその表にあります企業課長か、どちらかに。もしお答えできなかったらお答えできないでよろしいです。個人的な、希望的な、こうだったからこういう業者を選定して、この業者も頭の中にあったんだけれども、ちょっとこの分野は不得意だからということがあれば、だめだったらだめでいいですよ。それをお願いいたします。相談してください、2人で。8名の結果でこうなりましたなんていう答弁は要りませんから。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 指名審査委員会には私は関与しないということと、またそれを尊重するわけでありますが、ただ、私の考えを職員みんなにそういったことでお伝えしているのが、まず先ほど議員さんから話が出ました、これはとにかく町内、そして郡内、県内ということで、いろいろな工事によって、できるものについてはとにかくそこに指名をしてまいりたいという考えはみんなに言ってございますが、ただ、私としては、先ほど企業課長と助役もちょっとお話ししましたが、その工事の内容、特殊によっては、それぞれに精通した業者が最優先の入札になると思います。 私としては、入札審査委員会では恣意的に皆さんがおっしゃられるような郡内の業者を入れなかったということではなく、そういった方面から指名審査委員会では委員会を開いて、委員の皆さんがいろいろ特殊な工事の内容によっては、それに精通した、または実力のある等々から今回のこれも含めて提案している工事の指名を考えてやったと、私は皆さんがおっしゃることについて、恣意的にはそういうことはないものと、多分、選定するときにいろいろな業者が上がったと思います。その中から、何遍も言いますとおり、実力また精通した業者から選定していったものというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 14番、波田野泰博君。 ◆14番(波田野泰博君) では、具体的ではありませんけれども、町長の言わんとするニュアンスのことはわかりました。ただ、この前からずっと指名委員会がどうのこうの、何だかんだと、いろいろな経過がございますから不信感を抱かせるんですよ、皆さんが。これがきちっと最初からやっておられて、指名委員会をやって、こういう経過をたどってこういうことをやりましたといって、あとは落札は業者間で競争ですからわかりませんよ。 そういうことがいろいろ積み重なって、それで私は表面上だけで見たんですけれども、今もらって、1,000点をクリアしている業者が何で、町長さんの思いの深い地元業者育成ということも言っておられるのに、そういう人が入らないで、本当に言っていることと実際やっていることは違うんじゃないかと不信を抱くんですよ。町民との信頼関係を失うんですよ。 だから、これ以上のことは聞きません。これ以上のことを聞いたって、答えられるんだけれども、答えたらちょっとまずいことがあるとか、いろいろ皆さん加味されてお二人のお答えなんでしょうから、町長の答弁でやめますけれども、今後今後なんてばかり言っていませんけれども、今までのことがあってこういうことになったから、何やっているんだということになっているわけですから、「過ぎたるは及ばざるがごとし」と、今までのことは「覆水盆に返らず」です。悪いことをしたとは言っていませんけれども、不安を抱かせて、不信感を抱かせたということは、これは確かですよ。 ですから、十分なではなく、十二分にも十三分にも十四分にも反省されて、しっかりと指名委員会を開いて、あらゆる角度から検討されて、少なくともこの議会に出す限りは21名の皆さんから、これだったらこうだと、いい工事をやってもらって町民の共益につながればいいというふうなことを、皆さんが拍手喝采して承認するような結果をやってくださいよ。 でなかったら、何か私の意見みたいになってしまいましたけれども、今、この工事だって190日でしょう、工期が。きょう認められてきょう本契約でしょう。190日といったら3月末でしょう。年度末ですよ。今すったもんだやっていたら、それこそ明許繰り越しになりますよ。被害をこうむるのは七名地区の給水される住民ですよ。 ですから、私は本当は不満ですけれども、最後は落ちるところは皆さんがきれいな飲料水を供給できるということで、納得はしない--半ば納得ですけれども、今後絶対このようなことのないようにしてということで、意見ではないですけれども、答えられない部分をちょっとお返しの部分として、答弁もう一回。町長、もう一回やってください。私これだけしゃべったんですから。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 私は、指名審査委員会に関与しないで、またそれを尊重する立場でありますから。ただ、私の考えは、おっしゃるようにこの工事に限らず、いろいろ別件も----もありますが、とにかく町内、そして郡内、県内というような形で、特に町内業者については経済育成の面から、これは重要なことでありますから考えているわけであります。ただ、いろいろな仕事をやってもらう上にも、先ほど来話がありましたが、特殊な工事の内容によっては、それぞれ精通した業者または実力のある業者ということになりますので、そういったことも委員会では加味して、今回の電気工事に限らず、建築工事等々の指名業者を選定したというふうに私は思うわけでありまして、私としては、今後も変わらぬ考えで町内業者を優先にして、指名業者について選定してもらうように、お話をしていきたいというふうに考えてございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 12番、宮澤勝見君。 ◆12番(宮澤勝見君) いろいろ聞いていますとね、町長の考えている町内の業者に仕事をやってもらう、そして大きくなってもらう、雇用の場にしてもらう。それが町長の思いなんだけれども、それはわかります。しかし、その町長の思いを、今言った長谷川助役以下審査委員の皆さんは感じていない。徹底しているんですよ。そう言わざるを得ません。いいですか。そういうことなんですよ。町長がどんなに言っても、町長のことをそんなに真剣に審査委員の皆さんが思っていないという結果にならざるを得ません。そういうふうに判断する以外ありません。 それから、今回、郡内の業者に、こういうものはできますかと確かめたのであればまた別です。とてもできないといって手を挙げなかったら別ですよ。そうでなかったら、この業者を見た限りでは、郡内の業者には恐らく同じくらいの業者はありますよ。それから、もう一つは、設計図を見れば、これはできますよ。だれだって。 それから、もう一つは、例えばぎりぎりできなくても、郡内の業者に落とされた場合、その業者が優秀な業者を使えばいいんですよ、逆に。そうでなかったら、土木も含めて郡内の業者なんか絶対育ちませんよ、そんなに完璧なことをやっていったら。ある程度はそういうものも加味しながらやっていかないと、郡内のすべての業者は育っていかないということ。育たないということは、さっき言ったように、雇用の場がなくなるという、そういう悪連鎖につながるので、そのあたりもやはり考えるべきだなと思っていますよ。その辺、長谷川助役。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川助役。 ◎助役(長谷川修一君) では、お答えいたします。 先ほども波田野議員さんのときにもお話し申し上げましたとおり、私ども指名委員会におきましても、地元でできる仕事は地元の業者にということは十分認識してございます。そのような形で指名委員会の審査に当たっているところでございます。今後も、そういった町長の意味合いを十分認識してございますので、その考えを踏まえながら今後の指名委員会の運営に当たってまいりたいと思っておりますので、ひとつご理解をいただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 今ほど、同僚議員からいろいろお話は出ておりますが、この指名をされたメンバーの中で、ざっと同僚議員から資料を提供していただいて見ているんですが、ここにいる加門電気というんですか。個人の名前を言うなと言いますけれども、名前が出ているんだから。 それで、経審の点数自体もそうですが、電気の許可しか持っていないのかなと、そう思います。それで、私はそんなことを言うつもりで今しゃべっているのではないですけれども、この入札結果の中で、落札業者が落札率99.3%、あとはすべて100%より上ということで、非常にやはり99.3%という落札率は異常です。私も長い経験でこういう話をさせていただくんですが、新潟であれば、今は80%に近いところでみんな入札を執行していると。それに比べましても、99.31%というのは非常に高過ぎます。 それで、前の2件をきょうは案件が出てきていますが、それを見ますと、大体95%から96%ぐらいということでありますので、このものについて非常に高過ぎると。そうすると、ちょっとやはり不自然さがあります、この入札結果においては。言葉をかえれば、高速道路がいろいろ言われておる、何とか談合というようなにおいもしないではない結果なんですよ。余りにも予定価格に近過ぎる。これについて入札の担当課長さんとしては不自然な感じは持ちませんでしたか。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) これにつきましては、当然私の方で入札執行しているわけでございますし、当然予定価格につきましては、当日封をしての入札の予定価格と比較するわけでございます。結果的には、今、議員さんおっしゃるとおり99.3%ですかね。ほぼ予定価格に近いというような部分でございます。 当然、設計額はこれより高いわけでございますし、予定価格と比較すればこのような数字になると思いますが、実際の設計価格と比べればもう少し数字が低くなるのかなというふうに思っているところでございます。あくまでも、業者の方々それぞれ、今はコンピューター等で設計書に基づいて価格を出しているわけでございますので、ある程度近い部分は出てくるのかなというふうに思っているところでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 今、担当課長からそういう説明がございましたが、私は不自然さを感じます。 そこで、今まで非常に長い時間を労してこういう議論をしているわけですが、すべて入札に対するものの考え方からずれているという感じがするんですよ。ということは、私の経験からすれば、工事の内容を一番よく知っているのは担当課長、担当係長なんですね。そうしますと、この仕事についてはこういう業者がよかろうなというのは、いろいろな工事の検査、工事の執行、現場内容からして一番よく知っているのは、担当課長さんが一番よく知っているんですよね。 だから、入札の指名候補者名簿については担当課長が原案をつくって、指名審査委員会を招集をする総務課なら総務課へ物を上げて、その中で指名審査委員会を開くと。こういう何段階かの階段を踏んで上がるのが、こういうお話にならない一番最良の道だと私は思っているんですよ。今まで話を聞いていると、すべて総務課長さんの中でやられたものがこういういろいろな問題を引き起こしている。そうではなくて、何度も言いますけれども、やはり担当課長さんが指名候補者名簿というものを用意して、総務課長さんと相談の上、指名審査委員会にかける。それで、指名審査委員会の中で指名の業者さんを決定していくと。こういうプロセスが非常に大事だと思いますので、この辺はひとつ町長さん、ご答弁お願いします。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) おっしゃられるように、そういう手順で業者選定、担当課、そして管財の受け入れ担当の方でそういったものをつくって、そして指名委員会にかけていくと。おっしゃられるような方法で今もやっているというふうに思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 1番、渡部英夫君。 ◆1番(渡部英夫君) 町長のご答弁ですので、その辺は間違いのないことだとは思いますが、以前、どなたかが質問されたときに、指名に関しては担当課は一切タッチしないんだというようなご答弁もどこかにあったかと思いますので、今、町長さんのお話の方が正しいやり方だと思いますので、今後、やはりこういうトラブルが必然的に発生してくるというのは、やはりプロセスを経ないでくるがために出てくる問題だと思いますので、その辺はひとつ慎重な対応をお願いしたいと思いまして、これでやめますが、答弁は要りません。 ○議長(広瀬茂雄君) 21番、遠藤信也君。 ◆21番(遠藤信也君) 大分時間も押していますのであれですけれども、たびたびの話でありますが、親の心を子供が察知しなかった結果なんでしょうから、今後ひとつ検討していただきたいと思います。 ただ、今、渡部議員が言われましたように、私は再三この定例あるいは臨時議会でも話をしておりますけれども、入札の結果が大変不自然な結果なんですよ。それで、予定価格というのは、これは町長しかわからない価格でしょう。それとも皆さん、課長は全部知っているんですか。その予定価格をわかるがごとくに、非常に近いんですよ。この前から言っていますように、97%から99%、あるいは100%なんていうのがあるのは、だれが見てもおかしいというふうに言わざるを得ないんですよ。 今回の電気工事についても99.3、約8,700万の工事に60万しか差がないんですよ。こんなことをずっと続けていったら、例えば内部からおかしな話が出てきたらどうされるんですか。むしろ、私はこの入札制度をもう一回、この阿賀町は考えてみる必要があるんじゃないかというふうに思います。 例えば、予定価格がわからないのに--わかっているんですよ、これは。わかっているからこそ、こういう価格が出るんですよ。どういうことでわかっているのかわかりません。一律で切っているからわかっているかもしれませんし、漏れているとは言いませんけれども、わかっているんですね。そうでしょう--そうでしょうというのはちょっとあれですけれども。 例えば、今の電気工事一つとりますか。8,680万の予定価格ですよ。これを下回っているのは落札した業者が8,620万でとっていますけれども、これは60万の差でとっています。あとは、8,690万という予定価格より10万余計です。さらに、3番札の人はもう10万余計です。8,000万でこんな100万や50万の話がありますか。これはやはり根本的に改善をしていかないと、阿賀町そのものが笑われますよ。これは我々の貴重なお金も入っているんですよ。 ただ、ある一方では、この阿賀町の建設業に依存するといいますか、公共事業に依存する度合いというのは非常に大きいです。ですから、今談合で問題になっている新潟では80数%云々という話があります。あれはもうちょっと論外ですから。ですけれども、常識的に考えて、予定価格から90%から95%ぐらいでとれるぐらいなのが普通一般常識ではないですかということを申し上げているんです。 そういうことから見ますと、今の入札制度、電子入札云々なんていう話もありますけれども、そこまでいく必要はありませんが、逆に言うなら、予定価格を公表して、今予定価格を公表していますから、公表しているところはいっぱいありますから、予定価格を逆に、こんなのわかっているんですから、皆さんわかっていないと言われませんでしょう。わかっているんですから、予定価格を公表して、そしてオープンにして入札にかければいいじゃないですか。そして、最低制限価格を設ければいいじゃないですか。その中で自由な競争をさせればいいですよ。そういうことを、町長、考えられませんか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) ただ、その予定価格が事前にわかる、漏れるというのは、私としては絶対にないというふうに思ってございますし、私の予定価格は封印して入札の当日か、必要であれば前日に渡しておりますし、今後は助役もおりますので、事前に渡しておいてあれですが。 ただ、おっしゃられる予定価格と落札価格の差というのは、たまたまそういうふうに一致する場合も結果でありますから、積算能力が高まっていると思われます。おっしゃられるように、では、設計額--ちょっと予定価格のことについて大変あれでありますが、余り切ると大変でありますから、私はそんなに、たまたまそういったいろいろな率からして予定額を決定するわけでありますから、たまたまおっしゃられるような金額になったと、結果でありますから、というふうに思ってございます。 2点目の、事前公表については、その方法等についてこれから考えていきたいというふうに、いつからとは明言できませんが、前向きに事前公表について取り組みたいというふうに思ってございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 21番、遠藤信也君。 ◆21番(遠藤信也君) 町長の方は漏れていない、わからないはずだと言いますけれども、それはそれでとり方の差でしょうから。ですけれども、一般的に見ましたらそういうふうなとらえ方をされるんでないですかと、こういうことであります。むしろ、そういうのであれば、先ほど言ったようにオープンにして話をした方がいいんじゃないでしょうかということなんです。 こういうことが続くとすればというか、こういうことは恐らく長くは続かないでしょうから、公には発言できないでしょうけれども、内々に建設業関連業者にもご指導いただいたらどうでしょうか。ご提案を申し上げて、質問を終わります。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はありますか。 3番、清野八十八君。 ◆3番(清野八十八君) 実は、同僚議員がたくさん質問したので控えておりますが、余りにも答弁が生ぬるいので、若干お尋ねをしたいと思います。 まず一つ、長谷川助役に、私の思い違いかどうかわかりませんが、上川村の三宝分で膜ろ過の施設をつくりました。そのときの電気業者はたしか郡内の業者でなかったかなというふうに私は記憶しているんですが、そうでなかったらなかったと、間違いかもしれませんので、まずその1点をお聞かせ願いたいと思います。 それから、今回の膜ろ過に関する電気工事の落札者、これは何ら確証も何もございませんが、日立プラントですか--ナビックの会社との電気工事の関連が長い間ある業者でないかなというふうに、私は調査したわけではありませんからわかりませんが、どうも、このような特殊な工事に見たこともない、聞いたこともない業者が飛び込んでくるということは、そういう一つの不信感を持たざるを得ないというような気になるので、これは膜ろ過の業者、日立何とかと入札されました電気工事業者との関連について、きょうはいいですから、どんな関連で今まで仕事をやられてきたか。この間くらい、きちっとした入札時点で調査はされていると思いますが、ぜひその辺を調査してお聞かせいただきたいというふうに考えています。 それで、私も同僚議員の波田野さんが言ったように、なぜこの議会が延々と5時半、6時、7時までやらなければならない理由はどこにあるのかというと、旧津川町の行政執行上のいろいろな問題から来ているわけです。大きな問題が3つありました。それも阿賀町自体の問題じゃなくて、津川町自体の行政執行上の問題、あるいは敬老会の問題についてはそこまで言い切れないですが、そういった等々で、全体の議員がそういうことで非常に不信感を持っているわけです。 ですから、目の見えない部分になると鋭く追及していく。当然しなければならない。本当に町長の姿勢に対して、言うこととやることが全く違うんじゃないかと。町長が言っていることは何にも間違いはありません。本当に正しい答弁だなと思っています。先ほどの指名委員会の規定の結果も、あなたがおっしゃるとおりなんです。しかし、ここまで不信感を買っている以上、その不信というものを払拭するためには親切味をもって、議員に理解をしてもらうために、公に出す必要はないかもしれませんが、やはり今回はそういうふうに執行しましたと、こんなメンバーに変えましたと、条例で例規集になって入ってくる前に、やはりそういった親切味が欠けていると。だから、こういう問題が起きてくる。 そういう親切味を一つ一つ、これから初心に返って、何回も謝ってはいるんですが、本当に芯が入っているのかどうかなと思います。私はそういう意味で、あれは町長の言っていることは正しいが、やはり議員や町民に対して親切味が欠けているなと、それは本当の反省なんだろうかと、つくづく思って聞いていました。 ですから、信頼回復、そして議員と行政が一体となって新町、この阿賀町を運営しなければならないときに、こんなにつまずいていたんではどうなるかと、本当に不安です。ですから、信頼回復のためにぜひとも、やらなくていいんだという行政サイドの考えばかりでなくて、あらゆる意思の疎通を図って円滑な町政運営ができるように、ぜひ努力をしていただきたい。よろしく頼みます。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 私としては、情報公開、皆さんへの提供は大事でありますし、ただ、親切味と言われても、私はそれなりにいろいろな行政執行する上でやはり自分としての権限でもって、先ほど言いましたとおり確かに規則・規定については私の権限でありますから、条例に基づいての事務執行をしやすいようにするには、その時点によっては改正をしてやっていかなければならないわけでありますから、それについて情報提供できるものについては情報提供してまいりたいというふうに思いますが、ただ、それぞれ全部を我々の事務執行についてそういった規定を事前に皆さんにお知らせするということは、いろいろな事務執行の段階では無理でありますが、早い機会にいろいろな面を通じて、そういった点については情報公開をしていかなければならないというふうに考えてございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川助役。 ◎助役(長谷川修一君) 三宝分の工事のときの業者でございますが、かなりの年数でございますので、ちょっと正確な業者の名前は記憶にないので間違った答弁をすると困りますので、お許しをいただきたいと思いますが。申しわけありません。 ○議長(広瀬茂雄君) 3番、清野八十八君。 ◆3番(清野八十八君) 了解しましたが、町長に対して、私は当然なことだし、一々議会に報告していたのでは行政執行はできませんよ。しかし、そういう今状況ですから、やはりその辺を考慮していただきたかったなと。そうすれば、町長初め執行部はそういう気持ちなんだなとふうに理解するわけです。本当にあなたが言うように、そんなに一々議会に報告したりすることはできないことは十分知っています。しかし、信頼回復の手だての一つとして私は提案しているわけでございます。今後とも、それに限らずひとつ信頼回復にまず努めていただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 答弁いいですか。 ◆3番(清野八十八君) 結構です。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。 10番、高橋渡君。 ◆10番(高橋渡君) 10番です。 私は、淡い質問を一つ、聞かせていただきたいと思いますが。初めに、この入札者の住所が全然ないですね。住所がないということは、今まで阿賀町の業者だったんですよね。だから、最初から意図的に問題ありきというふうに私感じておったんですね。 それで、私も本当に地元業者、先ほど課長から主に計装関係の仕事だと言われておりました。計装というのは電気産業の中で通信関係ですよね。たしか、地元の業者は通信の方はやるというふうに聞いていたんですよ。何の意味で地元を外されたのか。普通配線なんてだれでもやるんですよね。計装というのは通信ですから、通信業務は通信関係やる。ですから、その辺お聞きいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) どなたにあれですか。 ◆10番(高橋渡君) これ、どうして新潟営業所だの書かなかったのか。最初から意図的に書かなかったのか、何か疑惑があるから書かなかったのか。この辺ちょっとお聞かせ願います。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) では、これに関しては企業課長の方が電気関係詳しいので、企業課長の方から説明をさせていただきます。 ○議長(広瀬茂雄君) いや、住所ですよ。指名業者の住所をなぜ書かないかということです。 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 大変申しわけありませんでした。この中のその部分は欠落してございましたので、大変申しわけなく思っているところでございます。 質問の内容ですが、これにつきましては住所が書いていないという部分でしょうか。これはすべて新潟の業者でございます。その点、今確認しますが、一応そのようにご理解いただきたいと思います。 ○議長(広瀬茂雄君) 10番、高橋渡議員の質問は、入札結果表の中に業者の住所をなぜ入れないのかという質問ですよね。 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 入札の公表結果表のところには、すべて入札者ということで住所はすべて、今の前段の2件についても当然入札者という部分でございますし、あと入札の金額等書いてあるわけでございますので、議員のご質問の中身の住所ということになれば、そこら辺は逆に検討させていただくというふうに思いますが、あくまでも入札者についてはここの記載のとおりでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 中村企業課長。 ◎企業課長(中村敏雄君) この電気計装関係の工事の内容でございますが、まず第1点は、私どもが今まで仕事をしてきた中で、おおよそ電気計装を主にやっておられる業者ということで、先ほど来資料を私の方にもいただきましたが、その中で1社ほど通信がないというのがありましたが、その辺については私どものミスでございます。 主に、今までやってきた計装関係の仕事を難なくこなしているというところを選定させていただいておりますし、単純な建築附帯の電気等については、恐らく今までその八重電さん等も必ず参加しておったかと思いますが、この計装関係につきましては、私どもの経験上からこの10社、その中に先ほどおわび申し上げました1社がございましたが、そういうような状況から選定をし、指名委員会にお諮りしたという内容でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 10番、高橋渡君。 ◆10番(高橋渡君) 前段、2件の入札については、東京本社とか新潟営業所とか皆出ていますよね。それで、どうして入れなかったのかと。ほかに他意があるのかないのかということを聞いているんですよ。 それで、あと電気計装というのはエアと電気と両方あるんですよね。水道関係は電気の通信だと思うんですよね。みな通信でやろうかと思うんですが。ですから、地元業者で何らやれないこともなかったわけですよ。それをどうして外されたのか。町長の意にそぐわないと私は思うんですよ。地元企業育成のためにということで日ごろからおっしゃっているんですよ。意にそぐわない。そうすれば、またやり直してはどうですか、この部分だけでも。再度お聞きします。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 1点目の、私ちょっと勘違いしていた部分がございましたが、あくまでもここに書いてあるのは営業所等はつきませんので、この記載のとおりでございます。新潟支店のつくのは長谷川電気工事所新潟支店のみでございますので、営業所等はつきません。          〔「変更はないですね」と言う人あり〕 ◎総務課長(神田正志君) はい。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。 2番、波田野哲夫君。 ◆2番(波田野哲夫君) 先ほど委員長が、この業者選定の理由は計装関係だというお話であったんですけれども、私の調べた限りでは、この10社の中で配電盤をつくる技術を持ったのは3社しかないんです。落札したナビックも、恐らくこの技術はないはずです。ほとんどが地元の企業よりも、規模からいっても技術力からいってもずっと落ちる、下の企業ばかりなんです。それにもかかわらずこうして入札に参加しているわけです。 私の考えるところでは、意図的に地元の業者を外したとしか判断できないのであります。町長の意向に全然こたえていないと、私はそう言わざるを得ないのであります。 これはもう一回、今のこの参加した業者を外して、そして入札の中身を変えて、予定価格を変えて、もう一回業者を選定し直して、地元の企業を入れて入札をし直していただきたい。私は原案に反対です。 ○議長(広瀬茂雄君) 次に、賛成討論を許します。 発言をどうぞ。 16番、斎藤秀雄君。 ◆16番(斎藤秀雄君) 私は、原案に賛成する立場から賛成討論をさせていただきます。 今回の案件については、各議員の皆さんからいろいろ疑義が生じられ、町当局の意向も私は感じられております。その中で、この190日という工期の中で9月5日の入札からはや15日以上たっております。地域に住んでいる皆さんが安心して飮める水、これを供給する立場の中から、この一体工事を円滑に進める必要がどうしてもあります。建築工事のみ承認、膜ろ過も承認、電気だけ否決というわけにはいかないと思います。私としても、地域の皆さんに安全で安心な水を供給する、地域住民の生活を守るという水道を供給する立場の中から、私は賛成させていただきます。 ただし、附帯意見として、地域の企業を優先的に指名する。こういう権限は私らは持ち合わせません。町当局の今後の対応を見ながらいきたいと思います。ですから、地域住民のために私はあえて賛成討論とさせていただきます。 ○議長(広瀬茂雄君) 次に、反対討論を許します。 6番、宮川弘懿君。 ◆6番(宮川弘懿君) 先ほど、指名審査委員の中から答弁を求めて、だれひとり答えられないものがありました。選定要綱の第7条、8条に「技術者の適正、手持ち区の工事量、指名の回数、工事の成績、適格要件」、この辺に外された業者が入っているのかどうかということも答えられませんでした。町長の姿勢も責任は最終的には自分がとると言いながら、まるで丸投げでございます。 このようなことが続けられるのであれば、被害者は町民でございます。こんな議案に反対しないわけにはいきません。 ○議長(広瀬茂雄君) 次に、賛成討論を許します。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 今回話題になっているのは、行政を執行する側の立場の認識の問題が話題でありまして、それを理由に住民の利益を損なうことはできません。よって、住民利益を最優先する立場の考えの中から、斎藤議員と同じですが、賛成させていただきます。
    ○議長(広瀬茂雄君) 次に、反対討論を許します。 発言をどうぞ。 ありませんか。          〔発言する人なし〕 ○議長(広瀬茂雄君) 次に、賛成討論を許します。 発言をどうぞ。 ありませんか。          〔発言する人なし〕 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより議案第53号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。          〔賛成者起立〕     3番 清野八十八議員  17番 伊藤武一議員     4番 佐久間勇夫議員  18番 薄 厳弥議員     5番 星 公司議員   19番 石田守家議員     7番 猪俣誠一議員   20番 五十嵐隆朗議員     9番 清田益美議員   11番 石川太一議員     21番 遠藤信也議員   13番 山口周一議員     14番 波田野泰博議員  15番 神田八郎議員     16番 斎藤秀雄議員          〔反対者〕     1番 渡部英夫議員   2番 波田野哲夫議員     6番 宮川弘懿議員   8番 土屋勝則議員     10番 高橋 渡議員   12番 宮澤勝見議員 ○議長(広瀬茂雄君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第54号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第16、議案第54号 建設工事請負契約の変更について(道整備交付金事業川口岩谷線道路改良工事)を議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 4ページをお願いいたします。 議案第54号 建設工事請負契約の変更についてでございます。道整備交付金事業川口岩谷線道路改良工事につきましては、平成17年8月12日の臨時議会で議決をいただき、契約を締結したものでありますが、工事期間中または工事中止中の雨水処理を考慮した掘削とするため、掘削土量の増工事のために変更契約を締結いたしたく、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 詳しいことにつきましては担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 目黒建設課長。 ◎建設課長(目黒信康君) それでは、補足説明をさせていただきます。 この契約は、先ほど町長が申しましたとおり、8月12日付で本議会の議決をいただきまして、株式会社福田組と請負契約を締結したものでありますが、その後、検討の結果、ブルドーザー掘削でありますことから、工事期間中またはこの契約工事完成後の注視期間中の雨水処理を考慮した掘削とするため、掘削土量を1,400立米増嵩いたしまして契約をしたいというふうに、まず第1点でございます。 なお、その雨水の流れその他につきましては、後ほど資料によりご説明申し上げたいと思います。 いわゆる掘削土量は、前回申しましたとおり2万2,000立米を2万3,400にするところでございます。また、この路線は三川支所管内の新谷川中ノ沢住民の生活路線でございますとともに、観光施設等のアクセス道路として最重要な路線でありますことから、10月から始まりますところの観光繁盛期にこの路線の交通どめを解除し、1車線交通を確保しながら工事を実施するための昼間の交通整理員、これは2名でございますが、50日間を追加計上する変更をしたいとするものでございます。そのために、現契約8,050万円(うち、消費税相当額385万円)でございますが、これを712万8,450円(うち、消費税相当額33万9,450円)増額いたしまして、8,797万8,450円(うち、消費税相当額418万9,450円)に変更したいとするものでございます。 なお、説明資料の16ページ、最後のページでございますが、見ていただきますと、前回ご説明したのは赤く塗ったところに斜めの線を入れた図面でご説明しているわけでございますが、これを上から数えますと3段目は斜めの線を平らに段切りをしているわけでございますが、これは先ほど申しました雨水が流れないという関係がございますことと、もう一つは、先ほど申しましたブルドーザーで掘削するものですから、どうしても斜め切りにならざる得ない部分がございます。そういう関係上、例えば上から5段目の左側でございますが、赤くならないで斜めの線のみがあるところ、この部分は当初は掘削する予定だったんですけれども、この部分はやめて、この斜めの線の赤い部分だけがございますが、この部分を増嵩しようという契約変更でございます。 あとは、先ほど申しましたように交通整理員を置いて、今通行どめをしてやっているんですが、通行どめは解除したいというお願いでございますので、よろしくご決定をお願いしたいと思います。 以上でございます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第54号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第54号 建設工事請負契約の変更について(道整備交付金事業川口岩谷線道路改良工事)を採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第55号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第17、議案第55号 財産の取得にかかる契約の変更について(建設機械整備費補助事業ロータリ除雪車)を議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 追加議案書をお願いいたします。 議案第55号 財産の取得にかかる契約の変更についてでありますが、建設機械整備費補助事業でロータリー除雪車の購入につきましては、平成17年8月12日の臨時会で議決をいただき、契約を締結したものでありますが、車両後部に車両標識装置(電光掲示板等)を装備し、作業の安全を図るために変更契約を締結いたしたく、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。 なお、詳しいことについては担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 目黒建設課長。 ◎建設課長(目黒信康君) それでは、補足説明をさせていただきます。 先ほど町長が申しましたとおり、この契約は8月12日付で本議会の承認をいただきまして、株式会社日の出自動車と購入契約を締結したものでございますが、その後の検討の結果、この機械の稼働予定路線が蝉ケ平線を中心といたしましたところの冬期間交通の多い路線、と申しますのは、ご承知のとおり年間20万人に及ぶ観光客が利用するアクセス道路であるということであり、かつ道路が狭隘で急峻な外壁地形であることから、大変危険な除雪作業を強いられている現状をかんがみまして、車両後部に1.1メーター幅の車載標識装置、要するに電光掲示板でございます。光って「作業中」とか出るものでございますが--を取りつけるとともに、運転室内の換気をよくし、曇りをなくすためのエアコンを設置し、作業の安全を図りたいとするものでございます。 契約額でございますが、現契約3,029万2,500円(うち、消費税相当額144万2,500円)を、138万750円(うち、消費税相当額6万5,750円)を増額しまして、3,167万3,250円(うち、消費税相当額150万8,250円)に変更したいというものでございますので、皆様のご承認を得たいということでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第55号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第55号 財産の取得にかかる契約の変更について(建設機械整備費補助事業ロータリ除雪車)を採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○議長(広瀬茂雄君) ここでお諮りします。 本日の会議時間は、日程の都合により本日の議事日程が全部終了するまで延長します。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、本日の議事日程が全部終了するまで会議時間を延長します。--------------------------------------- △議案第56号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第18、議案第56号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 追加議案書でございますが、議案第56号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでありますが、消防職員の不祥事に関して、私の監督不行き届きでありますので、給料月額を10分の1の減給を1カ月する条例の一部改正をお願いするものであります。 また、当事者及び関係者の処分でありますが、9月13日、新潟地方裁判所において懲役1年、執行猶予3年の実刑を受けたので、当事者を諭旨免職処分、消防長は監督不行き届きで10分の1の減給1カ月の処分、次長は文書による戒告、被害に遭った職員2人には管理不十分であったので文書による厳重注意を行ったところでございます。 今後、このようなことを二度と起こさないように管理監督をしてまいる所存であります。 提案いたしました議案をご審議の上、ご決定をいただきたくお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議案第56号について提案理由の説明を受けましたので、これより質疑を行います。 発言をどうぞ。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議案第56号 阿賀町の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを採決いたします。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △議案第57号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第19、議案第57号 阿賀町参与の設置に関する条例の制定についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 長谷川町長。          〔町長 長谷川東二君登壇〕 ◎町長(長谷川東二君) 同じく、追加議案書をお願いいたします。 議案第57号 阿賀町参与の設置に関する条例についてでありますが、参与に関しましては本定例会での一般質問、8月の臨時議会、公社セクター等経営に関する特別委員会などで議員各位よりご意見、ご提言を賜りました。このようなことを踏まえまして、参与に関する職務、任期及び報酬等を明らかにいたしました条例の制定をお願いするものでございます。 なお、詳しいことにつきましては担当課長が説明いたしますので、ご審議の上、ご決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) 神田総務課長。 ◎総務課長(神田正志君) 議案第57号 阿賀町参与の設置に関する条例の制定について、長が提案を述べたとおりでございます。 私の方から、その条例に関する部分を説明をさせていただきます。 阿賀町参与の設置に関する条例。 設置、第1条でございます。阿賀町に参与を置くことができる。 職務、第2条、参与は阿賀町が出資する第三セクター及び公社(以下「第三セクター等」と言う)の管理運営等の改善に関する事項について調査検討を行い、町長に報告または助言する。 選任でございます。第3条、参与は第三セクター等の管理運営等に関し、識見を有する者のうちから町長が選任する。 勤務、第4条、参与は非常勤とする。 任期、第5条、参与の任期は2年以内とする。 報酬の額及び支給の方法、第6条、参与の報酬の額は月額15万円とする。2項、前項に定める報酬の支給方法は、阿賀町の特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第42号)の例による。 費用弁償の額及び支給方法、第7条、参与の費用弁償の額及び支給方法は、阿賀町職員の旅費に関する条例の例による。 補足でございます。第8条、この条例に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は町長が別に定める。 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するという内容でございます。 なお、資料といたしまして阿賀町参与の業務規定というのもつけてあるかと思いますが、そこにつきましては、勤務場所、対象法人等、報告または助言、会議、補足というような部分で規定をつくったものでございます。ご精査の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま議題となっています議案第57号 阿賀町参与の設置に関する条例の制定についての件は、阿賀町議会会議規則第39条の規定により総務文教常任委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。 17番、伊藤武一君。 ◆17番(伊藤武一君) 付託の前に、私の方からちょっと質問させていただきます。 議案書配付の時点、まだ提案はしていませんけれども、これは配付された中で給与、それと阿賀町の本庁舎には場所がないというようなことで、参与を上川村役場に置くと。私ども、一般質問の中で質問いたしました。そうしたところ、このようなものが提案され、ここに委員会に付託ということでございますけれども、あれだけ強気の発言をなさり、そしてまた、場所がないと。そして、私が一般質問の際に、町長は任命された方に上川村行政万般にわたりお任せするというような質問をいたしましたら、通告がないのでというようなことで答弁はされませんでした。しかし、町長は「融和をもって皆さんのこの町の体制づくりに」というような所信表明の中で、通告がないからと、関連で大きな問題であるために関連でもご返答をいただける、私は、町長はそれぐらいの把握をしておったのではないかと、かように思っておりましたが、通告がないからというようなことで答弁はございませんでした。 今度上げたのは、参与の勤務場所は阿賀町役場内とすると載っていますが、まだ阿賀町には庁舎の改築も何もやっていない状態の中で、どうしてあのときああいう答弁をして、ここに阿賀町の役場内とするのか。いかにも皆さんがいろいろな質問をして、これにおいて否決される、そういう懸念のもとからこういうふうなものにすりかえて提案したのではないかと、私は推測いたします。 ○議長(広瀬茂雄君) 伊藤議員に申し上げます。質疑は委員会付託の中で内容について実施いたしたいと思いますので、そのときに質疑をよろしくお願いいたします。 ◆17番(伊藤武一君) 委員会付託はわかりますよ。委員会付託という言葉は聞いております。聞いておりますけれども、あくまでも委員会付託であって、これは本会議場で答弁をもらわなければならないものだと思います。委員会はあくまでも委員会付託なので、これはここで答弁をもらわないとまずいのではないかと。いい悪いは別ですよ。これは答弁することが妥当じゃないですか。まだ委員会付託を承認したわけではないでしょう。したいと思いますがというところで手を挙げて発言した。皆さんに委員会付託の賛否はまだ問うていませんよ。 ○議長(広瀬茂雄君) 先ほど申し上げましたように、このことについては総務文教常任委員会に付託をしたいと思います。 ◆17番(伊藤武一君) 私の質問が終わった後で付託をしてください。終わった段階で。答弁もらった段階で付託やってください。簡潔でいいんだ。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) ご質問の勤務場所についてでございますが、私はあくまでも上川村役場ということについては、当面いろいろこれから10月の組織機構の見直し等で、こういった第三セクターの関係についても担当係を設けなければなりませんので、それが決まったらいろいろ場所等についても検討しながら、勤務場所については本庁内ということでございまして、当面についてはおっしゃるようにスペースとか場所がないものでありますから、上川村役場で勤務をしていただいていくということでございます。 ○議長(広瀬茂雄君) 17番、伊藤武一議員、よろしいですか。 ◆17番(伊藤武一君) わかった。 ○議長(広瀬茂雄君) それでは…… ◆17番(伊藤武一君) 待ってください。やめるのか。 ○議長(広瀬茂雄君) どうぞ。 ◆17番(伊藤武一君) さっき言った、行政万般にわたってあなたにお任せしますという、それの答弁はないんだけれど。それは本当なのか、それとも彼本人がそういう話をしたのか。 ○議長(広瀬茂雄君) 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) ご質問のことについては、私は承知をしていません。そういうことを聞いたこともございませんが、私がお願いするのは、第三セクターの管理運営に関する件だけでございますので、行政全般については一言も言っておりませんし、また、今おっしゃられるようなことも聞いてはございませんので、ちょっとわからないところであります。 ○議長(広瀬茂雄君) いいですか。          〔「議事進行」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) それでは、ただいま議題となっています議案第57号 阿賀町参与の設置に関する条例の制定についての件は、阿賀町議会会議規則第39条の規定により、総務文教常任委員会に付託したいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第57号 阿賀町参与の設置に関する条例の制定については、総務文教委員会に付託することにしたいと思います。 また、この事件については閉会中の継続調査をすることにしたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、議案第57号については総務文教常任委員会に付託し、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 それでは、暫時休憩します。 △休憩 午後5時03分 △再開 午後5時07分 ○議長(広瀬茂雄君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △請願文書表第4号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第20、請願文書表第4号 公教育としての私立高校を守り発展させるため、公費(私学助成)の増額・拡充を求める意見書提出に関する請願を議題とします。 お諮りします。 請願文書表第4号については、会議規則第92条第2項の規定によって委員会の付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、請願文書表第4号については委員会の付託を省略することに決定しました。 請願文書表の朗読を省略し、提出者から提案理由の説明を求めます。 18番、薄厳弥君。          〔18番 薄 厳弥君登壇〕 ◆18番(薄厳弥君) 皆さんのお手元に差し上げましたとおりでございますので、よろしくご審議、またご賛成のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま提案理由の説明を受けました。 これから質疑を行います。 発言をどうぞ。 7番、猪俣誠一君。 ◆7番(猪俣誠一君) 7番。 質問ではありませんが、この意見書案、きちっとしたものをきちんと提示してください。差出人も何もございませんので--これから配るのか。 ○議長(広瀬茂雄君) ほかに質疑はございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 討論はありませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これから、日程第20、請願文書表第4号 公教育としての私立高校を守り発展させるため、公費(私学助成)の増額・拡充を求める意見書提出に関する請願を採決いたします。 本案は原案のとおり採択することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、請願文書表第4号 公教育としての私立高校を守り発展させるため、公費(私学助成)の増額・拡充を求める意見書提出に関する請願は原案のとおり採択されました。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(広瀬茂雄君) お諮りします。 ただいま18番、薄厳弥君から議員発議第12号 公教育である私立高校を守り発展させるため、私学助成の増額・拡充を求める意見書(案)の提出についてが提出されました。これを日程に追加し、追加日程第1として直ちに議題にしたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、議員発議第12号を日程に追加し、議題とすることに決しました。--------------------------------------- △議員発議第12号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(広瀬茂雄君) 追加日程第1、議員発議第12号 公教育である私立高校を守り発展させるため、私学助成の増額・拡充を求める意見書(案)の提出についてを議題とします。 朗読を省略して、提案理由の説明を求めます。 18番、薄厳弥君。          〔18番 薄 厳弥君登壇〕 ◆18番(薄厳弥君) ただいま皆さんのお手元にお届けしたとおりでございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(広瀬茂雄君) ただいま提案理由の説明を受けました。 これより質疑を行います。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 質疑なしと認めます。 これで質疑を終わります。 これより討論を行います。 討論ございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 討論なしと認めます。 これで討論を終わります。 これより議員発議第12号 公教育である私立高校を守り発展させるため、私学助成の増額・拡充を求める意見書(案)の提出についてを採決します。 お諮りします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決することに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査申出書 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第21、閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 総務文教常任委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出があります。 お諮りします。 総務文教常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、総務文教常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査申出書 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第22、閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 社会厚生常任委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出があります。 お諮りします。 社会厚生常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、社会厚生常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査申出書 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第23、閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 産業建設常任委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出があります。 お諮りします。 産業建設常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、産業建設常任委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △閉会中の継続調査申出書 ○議長(広瀬茂雄君) 日程第24、閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 議会運営委員会から、会議規則第75条の規定により、お手元に配付した申出書のとおり閉会中の所管事務調査の申し出があります。 お諮りします。 議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、議会運営委員会から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。--------------------------------------- △議員派遣の件について ○議長(広瀬茂雄君) 日程第25、議員派遣の件についてを議題といたします。 お諮りします。 会議規則第120条の規定により、お手元にお配りしました内容で議員を派遣することとしたいと思います。ご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(広瀬茂雄君) 異議なしと認めます。 したがって、日程第25、議員派遣の件については、お手元に配りました内容で議員を派遣することに決定しました。--------------------------------------- △町長あいさつ ○議長(広瀬茂雄君) 以上で、本日の日程は全部終了しました。 町長において発言がありましたら、どうぞ。 長谷川町長。 ◎町長(長谷川東二君) 本定例会にご提案をいたしました全案件につきまして、予備日を残して慎重かつ、これから閉会になるわけでありますが、精力的にご審議を賜りましたことに深く御礼を申し上げます。大変ありがとうございました。 今回、追加議案を含め32件の案件をご提案いたしましたが、委員会付託の議案を除き承認、認定、可決をいただきまして、まことにありがとうございました。特に、参与の関連につきましては貴重なお時間をおかけしたことと、これに関する条例の撤回及び提案、税の公平の負担の基本であります家屋調査の未実施、消防職員の不祥事など、大変ご迷惑をおかけいたしたところでございます。これも、ひとえに私の不徳のいたすものであり、議員各位初め町民の皆様に心からおわびを申し上げる次第であります。 また、議案等につきましては、よく内容を精査の上、今後ご提案を申し上げます。今後は、このようなことのないように、私初め職員一丸となり信頼の回復に向け、さらなる努力をしてまいることはもちろんでありますが、万般にわたり日々危機感を持ち、職務を遂行してまいりますので、議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。 また、本議会のご審議の中で、議員各位からさまざまなご意見、ご提言をいただきましたことについては、今後の行政運営に十分反映させてまいりたいと思っております。厳しい財政状況ではありますが、均衡ある地域の発展と住民サービスの向上に努めてまいりますので、今後とも議員の皆様からさらなるご指導、ご協力をお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。 大変ご苦労さまでございました。--------------------------------------- △閉会の宣告 ○議長(広瀬茂雄君) 以上で、会議を閉じます。 平成17年第2回阿賀町議会9月定例会を閉会いたします。 大変ご苦労さまでした。
    △閉会 午後5時18分地方自治法第123条の規定により署名する。  平成  年  月  日         議長         署名議員         署名議員...