• "中核的役割"(1/1)
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  1. 海老名市議会 2024-03-05
    令和 6年 3月 総務常任委員会−03月05日-01号


    取得元: 海老名市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 6年 3月 総務常任委員会−03月05日-01号令和 6年 3月 総務常任委員会 総務常任委員会会議録 1.日時  令和6年3月5日(火)午前9時開議 2.場所  第1委員会室 3.出席委員  8名         ◎倉 橋 正 美  ○た ち 登志子   藤 澤 菊 枝          森 下 賢 人   吉 田 みな子   鈴 木 さよ子          大 下 久 美   さ の る み 4.欠席委員  なし 5.出席議員  なし 6.説明員  24名          理事(市長室・保健福祉担当)                    江成 立夫          市長室長      澤田 英之   同室次長      高田 俊一          職員課長      一杉 幹也   同課給与厚生係長  古川史久真
             財務部長      藤川 浩幸   同部次長      佐藤 哲也          営繕課長      小田  聖   同課設計・工事係長 伊藤  誠          契約検査課長    吉川  浩   同課課長補佐    小林顕太郎          同課契約係長    吉野みゆき          消防長       大野 公彦   同本部次長(消防本部担当)                                      河井  務          同本部次長(消防署担当)      消防総務課長    小林 邦央                    海塩 明宏          同課地域消防係長  東海林圭一          障がい福祉課長   石黒 和彦          教育総務課長    西海 幸弘   同課施設係長    瀬戸 圭一          就学支援課長    山田  圭   同課健康給食係長  加藤 謙次          農業委員会事務局長 秦  芳生   同事務局管理係長  尾山  剛 7.委員外議員  なし 8.傍聴者  (1)議 員 1名         ありい あいこ        (2)その他 なし 9.事務局  3名          事務局次長     中島 真二   議事調査係長    左藤 文子          副主幹       田代 貴之 10.付議事件  1.議案第4号 海老名市一般職の職員の給与に関する条例及び海老名市一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について         2.議案第5号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について         3.議案第6号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正について                              (以上3件令和6年2月26日付託)         4.議案第32号 工事請負契約の締結について(海老名市立中新田小学校校舎外装改修工事)                              (以上1件令和6年3月1日付託)         5.その他 11.会議の状況                              (午前9時開議) ○委員長 ただいまの出席委員は8名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより総務常任委員会を開きます。  本日の委員会日程は、お手元に配付のとおりでありますのでご了承願います。  これより日程に入ります。  初めに、日程第1 議案第4号 海老名市一般職の職員の給与に関する条例及び海老名市一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市長室長の説明を求めます。 ◎市長室長 おはようございます。議案第4号 海老名市一般職の職員の給与に関する条例及び海老名市一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書は1ページでございます。  提案理由につきましては、本会議場で市長から申し上げましたとおりでございます。  本案は、地方自治法の改正により、主として在宅で勤務する職員に対する在宅勤務等手当の支給について定められたことから、所要の改正を行いたいものでございます。  内容につきましては職員課長から説明いたします。 ◎職員課長 それでは、詳細につきましてご説明申し上げます。なお、本会議での説明と重複する部分がございますが、ご了承ください。  議案書の2ページをご覧いただきたいと存じます。  改正内容でございますが、第1条は、海老名市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。  第2条第1項の改正は、支給できる手当に「在宅勤務等手当」を加えるものでございます。  次に、第9条第3項第2号の改正は、通勤手当について、在宅勤務等手当を支給する場合は交代制勤務に従事する職員と同様とするよう改めるものでございます。  次に、第9条の2の次に第9条の3を加える改正は、手当の中に在宅勤務等手当を創設するものでございます。第1項は、手当支給対象となる職員について、住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられたものと規定しております。なお、規則で定める場所は職員の配偶者や2親等内の親族の住居など、また、規則で定める期間は人事院規則と同様に3か月以上としております。第2項につきましては、在宅勤務等手当の月額について3000円を規定しております。第3項には、前2項に規定するもののほか、支給に必要な事項は規則で定めることについて規定しております。  次に、第2条といたしまして、海老名市一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。  フルタイムの会計年度任用職員についても一般職の職員と同様とするもので、第2条第1項の改正は支給できる手当に「在宅勤務等手当」を追加し、新たに第8条の2として、給与条例第9条の3を準用する旨を規定するものでございます。  議案書の3ページをご覧いただきたいと存じます。  附則でございますが、この条例の施行期日を令和6年4月1日といたしたいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆藤澤菊枝 委員 この条例改正は、在宅勤務手当という新たな職員手当を設けるということですが、市民と身近な市役所において、在宅勤務という働き方は難しいのではないかと思いますが、何か具体的なことを想定しているものでありますか。 ◎給与厚生係長 具体的な想定というところでございますが、今のところ具体的な想定はございません。国や県などでは柔軟な働き方として在宅での業務を担う職員もいると聞いておりますが、委員ご指摘のとおり、市役所の業務で在宅による勤務を一定期間行うということがあまり想定できるものでは今のところはございません。今後、そのあたりの先進事例の研究ですとか、在宅勤務が効果的に行えるような業務、このあたりがあれば検討を進めていきたいと考えております。 ◆藤澤菊枝 委員 ありがとうございました。やはり具体的には難しい面も多いのではないかと思いますが、働き方改革で柔軟な働き方を進めることは、官民に限らず、今後の社会の問題だと思います。先入観を持たずに研究を行っていただければと思います。私からは以上でございます。 ◆大下久美 委員 在宅勤務手当の月3000円とはどのような根拠から来ているのでしょうか。 ◎給与厚生係長 支給額の3000円の根拠でございますが、こちらについては国に準拠しているものでございます。国では、令和5年度の職種別民間給与実態調査におきまして、在宅勤務関連の手当を支給している事業所を調べたところ、大体支給額が2001円から3000円の区分で支給をしているところが最も多く、また、3000円以内が全体で5割を超えておりますので、月額3000円ということで支給しているものでございます。 ◆大下久美 委員 先ほども今のところそういう方はいらっしゃらないということですけれども、該当者は今のところはいらっしゃらないのですか。 ◎給与厚生係長 はい、今のところはいない状態です。 ◆吉田みな子 委員 今、実際に海老名市はコロナ禍でも在宅勤務ということは実施していなかったかと思います。先ほど国、県、実施している自治体もあるということで、政令市等も含めて在宅勤務も可能にしていて、実際に在宅勤務を進めている自治体もあるかと思うのですが、県内自治体で具体的に在宅勤務を実施している自治体は幾つぐらいあるか、把握していればお答えください。 ◎給与厚生係長 実施している自治体ということでございますが、先ほどお話しした神奈川県についてはまず実施をしております。あと、政令市を除きまして、県内16市中14市が試行的にそのような在宅勤務を実施していると伺っております。 ◆吉田みな子 委員 既に16市中14市が試行的に実施をしているということでしたが、藤澤委員へのお答えの中で、なかなか市役所の業務と在宅勤務セキュリティー、ネットワークの関係も含めて、構築しなければならない課題も様々あろうかと思うのですが、実際に試行的に実施している自治体はどういう業務、どういう形態で行っているのでしょうか。 ◎給与厚生係長 すみません。その中身で実際にどういうことをやっていたかというところまでは、ちょっとこちらのほうでは把握してございません。ただ、実際にやっていられる市については、やはり月10日を超えるような在宅勤務をやられていないところのほうが実際には多かったというのが現状でございます。 ◆吉田みな子 委員 今回の条例改正については、月10日を超える在宅勤務で新たに在宅勤務手当を支給できるというような形になったかと思うのです。でも、実際には、先ほどの答弁にもあったように、柔軟な働き方を進めていくという観点からも、例えば子育て世代の方、介護をやっていられる方、いろいろな心身の状況も含めて、在宅勤務に変わることで業務が行えるということも含めて、実施をしていくという方向もぜひ海老名もとっていただきたいと思うのですが、そのためには、在宅勤務を進めていく上での課題としてはどういったものがありますか。 ◎給与厚生係長 課題というところでございますが、現在セキュリティーの関係で、ちょっと詳しいことは差し控えますが、セキュリティー上パソコンを持って帰れないというような状況がございますので、そういったものも含めて今後検討が必要なのかなと考えております。 ◆吉田みな子 委員 分かりました。今回の条例改定のように、在宅勤務を月の半分ぐらいに置き換えるということはまだまだ課題も多いかと思うのですが、今、海老名市では実際に在宅勤務はやっていないという状況なので、試行も含めて他市に倣って、ぜひ課題の解決も含めて進めていただきたいと思います。 ◆たち登志子 委員 私からは、職員の住居その他これに準ずる場所で勤務という規定があるのですけれども、この規定の根拠というか理由は何かあるのでしょうか。 ◎給与厚生係長 今回の在宅勤務手当の新設の趣旨自体が、職員本人が光熱費であったり水道費等の負担をしておりまして、それらの軽減のために手当を支払うということになってございます。ですので、今回この場所を指定されたというところについては、配偶者であったり2親等の親族の住居、または宿泊施設の客室などは、それぞれ職員がお金を支払って負担した上で実施しているところになりますので、そのあたりが対象になったものと考えております。 ◆たち登志子 委員 先ほど吉田委員からもセキュリティーの話が出たかと思いますけれども、このセキュリティー的な問題で勤務場所としてふさわしくないということなどは、想定はされているのでしょうか。 ◎給与厚生係長 ふさわしくないところというのが、例えば飲食店とかで在宅勤務をするとかということは、想定はされていないものかなと考えております。 ◆たち登志子 委員 了解いたしました。先ほどもパソコンを持って帰れないということで、海老名市としては在宅勤務に踏み切るまでが、ちょっとまだまだ先が長いのかなと思います。セキュリティー上の問題がやはり一番大きな課題になってくるかと思います。今後、検討されていく中でセキュリティーの問題と、あと働き方のバランスを見ていただきながら、しっかりと進めていただきたいと思います。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第4号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第4号 海老名市一般職の職員の給与に関する条例及び海老名市一般職の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  次に、日程第2 議案第5号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市長室長の説明を求めます。 ◎市長室長 議案第5号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書は5ページになります。  提案理由につきましては、本会議場で市長からご説明申し上げましたとおりでございます。  本案は、社会情勢の変化や近隣市、同規模市等との均衡並びに当該委員の職務及び職責等との相応を図るため、委員等の報酬について見直しを行うものでございます。  内容につきましては職員課長からご説明いたします。
    職員課長 それでは、詳細につきましてご説明申し上げます。なお、本会議での説明と重複する部分がございますが、ご了承ください。  議案書の6ページをご覧いただきたいと存じます。改正内容でございますが、大きく分けて4点ございます。  1点目は、別表第1及び別表第2に規定している選挙管理委員の補充員ほか37件の審議会等委員の報酬を日額8700円から1万円に改めたいものでございます。  2点目は、別表第1で規定している農業委員会会長等の報酬について、農業委員会会長の報酬を月額5万9000円から6万7000円に、農業委員会会長職務代理者の報酬を月額4万6000円から5万4000円に、農業委員会委員の報酬を月額3万6000円から4万4000円にそれぞれ改めたいものでございます。議案書の8ページをご覧いただきたいと存じます。別表第2のうち、8ページ目の下から2つ目で規定している農地利用最適化推進委員の報酬を日額8700円から月額4万4000円に改めたいものでございます。  続いて3点目、議案書の9ページの中段、消防団団長から消防団員のところをご覧いただきたいと存じます。消防団員等の報酬について、団員充足率の低下を踏まえ、地域防災力の維持に伴う団員確保のため活動実態に応じた額としたいものでして、消防団団長の報酬を年額15万1100円から17万8900円に、消防団副団長の報酬を年額11万5000円から14万2800円に、消防団分団長の報酬を年額8万3600円から11万1400円に、消防団副分団長の報酬を年額5万6400円から8万4200円に、消防団班長の報酬を年額4万6500円から7万4300円に、消防団団員の報酬を年額4万1200円から6万9000円にそれぞれ改めたいものでございます。  続いて、議案書の10ページ、11ページをご覧いただきたいと存じます。4点目は、小中学校の学校医、学校薬剤師の報酬について、基本額と加算をそれぞれ見直したいものでございます。初めに、1校当たりの基本額についてでございますが、年額21万9500円から、一般医及び歯科医については、19万2000円に、眼科医、耳鼻咽喉科医については6万4000円に改めたいものでございます。  次に、加算額についてでございますが、500人を超える場合に50人単位で加算するとしていたものを、一般医と眼科医、耳鼻咽喉科医については、児童生徒1人当たり200円を、歯科医につきましては100円を加算するとし、1校につき2名の配置の場合は、ただし書として加算額を2分の1としたいものでございます。また、一般医が会議等の出席及び学校保健関係の相談業務を行う場合は1万6000円を加算いたしたいものでございます。なお、学校薬剤師につきましては、1人1人の児童生徒を診るわけではないので加算はなく、年額8万9400円から19万2000円に改めたいものでございます。  附則でございますが、この条例の施行日を令和6年4月1日といたしたいものでございます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆森下賢人 委員 それでは、議案第5号の消防団の部分について伺わせてください。これはたしか令和4年の第1回定例会において同じ条例の一部改正がされまして、その際は、消防団員の処遇改善のために出動報酬の改正を行ったと記憶しております。今回消防団員年額報酬の引上げとなったことの経緯が伺いたいのと、それから、増額する年額報酬の算出根拠というものがもしあるのであればこれを聞きたいのと、あと、直近の改定があったかと思うのですけれども、それがいつ頃であったのか、この3つを伺います。 ◎地域消防係長 全国の消防団員の減少が危機的な状況にある中、地域防災力を維持するため、令和2年度に総務省消防庁から消防団員の処遇の改善に向け今後取り組むべき事項が示されており、この通知に基づき、令和4年度から出動報酬を増額させていただいております。また、同通知に年額報酬についても標準額が示されましたが、その標準額は3万6500円であり、本市は標準額を上回る4万1200円を支給していたため、変更いたしませんでした。しかしながら、令和5年度当初の消防団員の充足率がこれまでで最も低い71パーセントとなったことや、今後、少子・高齢化など消防団を取り巻く環境が一層厳しくなり、体制の維持が難しくなることが予想され、地域防災力を維持していくためには、消防団員の加入促進、現団員の定着率向上を図る必要があることから、その方策の1つとして年額報酬の見直しを図り、支給したいものでございます。  次に、増額する年額報酬の算出根拠となります。年額報酬は、出動報酬を支給している災害活動や歳末火災等火災広報活動や訓練以外の活動、消防水利の点検、車両や資機材の点検、地域の催事の手伝い等の年間実働時間から算出しております。計算につきましては、各分団の月の活動日数と活動時間の平均と、時間給として海老名市の重作業の会計年度任用職員の時間給を基に算出しております。月の活動回数の平均は2.8回、1回の活動時間の平均は1.5時間、時間給は1351円であり、計算したものが6万9000円となります。この6万9000円を基本となる団員階級の報酬とし、現状の団員階級の報酬が4万1200円となりますので、2万7800円の増額となります。この増額分は、各階級一律とさせていただきました。  直近の改定は平成9年になり、金額は4万400円から4万1200円に増額しています。 ◆森下賢人 委員 ありがとうございました。これが団員の充足に寄与すればいいと思いますけれども、報酬の改定が直近だと平成9年であったということで、27年改正されていなかったということであります。倉橋委員長消防団員だったときは4万400円、私は平成6年からやっていたので、たしか値上げしたときに、ああ、値上げしたのだなという記憶は、これを聞いて今思い出したのですけれども、それから随分たってようやく値上げがされたということで、大変よいことだと思っております。  まだまだ少子・高齢化等で安心できる状態ではないということもおっしゃっておりましたけれども、今後についてはどのようにお考えになっていらっしゃるのか、また、見直しの時期なども今から視野に入っているのかを含めて、お聞かせいただければと思います。 ◎地域消防係長 これまでは国の示す標準額と県内の他自治体との均衡を図りながら報酬額を改定しておりましたが、今後につきましては、社会状況の変化や、また、消防団員に関わる負担、活動内容等、実働の活動に即した報酬額となるよう必要に応じて見直しを図ってまいりたいと考えております。 ◆鈴木さよ子 委員 概要資料のほうに改正理由とあるのですけれども、改正理由の中で「社会情勢の変化」とありますが、変化、社会情勢をどのように捉えられているのかお聞かせを、消防のほうではないのですけれども、全般的に。 ◎給与厚生係長 社会情勢ということでございますが、前回の8月のときに人事院勧告で民間の給与がかなり増額したことから職員の給与等も増額してございます。ですので、社会情勢的にはそういった給与自体が増額しているものと考えております。 ◆鈴木さよ子 委員 物価高とかというところも踏まえてということですよね。 ◎給与厚生係長 委員おっしゃられるとおりでございます。 ◆鈴木さよ子 委員 いろいろな委員、消防団を含めて全て報酬が今回上がるということですけれども、今、森下委員からもありましたけれども、上昇率の算出根拠というところで特に学校の薬剤師は年額がかなり上がっているのですけれども、こちらはどのような根拠がありますか。 ◎就学支援課長 今回の学校医等の報酬の改正については、その根拠といたしまして、海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表で、今回、日額1万円、それから特に高度の知識を有する職にある者6000円、足し上げた1万6000円を1か月分の報酬として定めております。学校医、学校歯科医、薬剤師ともに同じような積算根拠となっておりますので、同額で積算したものでございます。 ◆吉田みな子 委員 非常勤特別職の職員の報酬の引上げということで、今回、特に審議会委員の日額報酬の改定と農業委員会農地利用最適化推進委員農業委員会委員、消防団、学校医となっていますけれども、そのほかにもこの非常勤特別職の職員の方も結構いらっしゃると思うのですが、今回改定をしたこの対象はどういう根拠で選んでいるのでしょうか。 ◎給与厚生係長 事務手続の部分かなと考えますが、そのあたりの事務手続につきましては、例年8月から10月に所管課に当課から報酬の改定の案件があるかどうかの照会をさせていただいております。そして、案件がある場合について、特別職報酬等審議会に諮りまして、答申をいただいて、条例改正という流れで進めているものでございます。 ◆吉田みな子 委員 先ほど答弁でも、実際に物価高があったり、給与の引上げ等もある中で、今回大幅に、全庁的にといいますか、引き上げようとする市側の思いというか、そういうところが背景になっているかと思うのです。ただ一方で、その月額報酬のところが上がっていなかったり、そのほかにも教育委員、私たち議員もそうですけれども、そうした非常勤特別職は今回引上げになっていませんが、日額を上げた、月額を上げない、その辺の理由というのですか、もう少し詳しくお聞かせいただけますか。 ◎給与厚生係長 すみません。月額だから今回上げませんでしたという理解ではなくて、こちらの日額報酬について今回上げていきますよというところをお示しした上で、各課の中でもご判断いただいて、今回報酬を改定するかどうか検討していただいた状況でございます。 ◆吉田みな子 委員 私は、基本的に人件費とか引き上げていくことに対しては、ずっと据え置いたままということもあるので、必要な分は上げていく議論をどんどんしていけばいいという立場です。それをまずお伝えはしていこうと思うのですが、一方で、その引上げ幅等、どういった背景、根拠があるかをこれからちょっと質問していきたいと思っているのですが、審議会委員の報酬については、現在、日額の8700円は、割と座間とか綾瀬とかも同じぐらいのところが多いかなと思っているのですが、今実際に1万円を超えている自治体で、海老名と大体同じぐらい、8700円ぐらいの県内の自治体の状況をまずお聞かせください。 ◎給与厚生係長 各市の状況ということでございますが、政令市を除きまして、県内16市中1万円を超えるような市が今5市ございます。具体的には、横須賀、平塚、鎌倉、小田原、逗子でございます。あと、8000円台というところでございますが、海老名市を含めて7市ございます。大和、座間、綾瀬、伊勢原、茅ヶ崎、三浦、海老名ということでございます。 ◆吉田みな子 委員 分かりました。  次に、農地利用最適化推進委員が日額だったところが海老名ぐらいで、ほかは大体もう既に月額だったと思うのです。実際に月の動きというのですか、この農地利用最適化推進委員の日々の活動状況と、今回引き上げることによって県内的には他市と比べても高めに設定するような形になっているのかなと思うのですが、そのあたりの他市との均衡に関しての金額設定についてお聞かせいただけますか。 ◎農業委員会事務局長 この推進委員は、平成28年の法律の改正によって新たに設置された委員ということで、農業委員会の中で農業委員と農地利用最適化推進委員ということで、この方たちは基本的には現場活動を中心にという当初の国の活動方針の設定だったので、月額ではなく日額と定めたものです。当初、ちょうど法改正されてこの推進委員の設置が、近隣だと海老名がちょうどその年で1番目に当たりましたので、当初日額というふうにやらせていただいたのが理由でございます。  日々の活動ですが、こちらは農業委員と同じように、やはりその地区の担当委員としての活動もございまして、農業委員が14人、推進委員が6人、生産地区が市内で20ありますから、それぞれどこかの地区に推進委員なり農業委員がいられて、そういう相談やあっせん業務を行っている。また、いわゆる農地法の事務の中で所有権の移転だとか農地の転用、そういったものでの表決権はないのですが、そういったときに意見を述べるという位置づけになっていますので、毎月の定例会にも参加をしていただき、または現地の確認等も農業委員と一緒にしているということで、実際に月々の活動は活動日誌によって把握して、当初4日程度かなと。これも現場での活動なので難しいのですけれども、それがちょっとここ近年、やっぱり海老名の場合には開発が進んでいますので活動日数が多くなり、5日ないしは6日、3日のときもありますけれども、ならすと4日以上になり、5日に近いのかなということで今回8700円掛ける5日ということで、4万4000円ぐらいなのかなと。  あと、月額にしたのは、やはり日額だと、先ほど言ったように日数、時間等が非常に難しいのです。10分相談を地域の人から受けて、ではその10分で終わりかというと、結局その10分のために2日も3日もほかの農家のところに行って話を聞いたりとか、そういった場合も出てきますので、例えば定例会とか現地確認なんていうのは大体1日、半日と活動が分かるのですけれども、日々の活動といったものの場合には非常に捉えにくいということで、やはり日額には合わなくて月額なのかなと。あと、先ほど委員おっしゃったように、近隣の市町村で推進委員の日額報酬は海老名だけなので、やはり他市との均衡も含めて月額にしたほうがふさわしいという今回の判断でそのようにしました。 ◆吉田みな子 委員 金額はどうですか。他市と比べて今回、先ほど8700円を根拠に掛ける5日で算定しているとおっしゃったのですが、他市の月額の報酬の状況はいかがでしょうか。 ◎農業委員会事務局長 他市は基本的に3万円台と4万円台がほとんどでございます。ただ、隣の座間が4万2000円です。綾瀬などは3万2100円となっております。ただ、この辺はやはり推進委員の活動が市町村の農業委員会によって多分違いが出てきますので、ちょっと一概には、なぜ綾瀬が安くて座間が海老名より今高いのか、ちょっとその辺については、確認はできていません。 ◆吉田みな子 委員 先ほどの答弁があったように、海老名としては8700円、今の審議会委員が8700円でもあるから、掛ける5日ぐらいでの算出根拠と。それに農業委員会の委員も合わせるような形での改定にしたということでよろしいですか。 ◎農業委員会事務局長 そのとおりでございます。 ◆吉田みな子 委員 分かりました。今回、この報酬を引き上げるに当たって報酬等審議会が去年の11月から今年1月にかけて3回実施をされているかと思います。その中で様々な意見、議論があったというように思うのですけれども、各3日間行われている中での意見、また論点も含めて、どういったところが議論になったのかということと、この今回引上げについて全員の方が賛成されたのかどうか、そのあたり、報酬等審議会の様子をお聞かせください。 ◎給与厚生係長 報酬等審議会の中での質問事項というところでございますが、まず、我々の審議会等委員の改正につきましては、他市の改正状況などを聞かれまして、今年度の改正は他市ではない旨の説明をさせていただいております。  農業委員会の委員につきましては、先ほどご説明にもありましたとおり、農地利用最適化推進委員の日額としていた理由などの質問をされまして、職を設置した際には現場が多いことから日額としていたのですけれども、実際には農業委員と同じような活動であった関係から、日額から月額等に変更したいという旨の説明をさせていただいております。  消防団につきましては、消防団員を確保するための策として、年額の報酬の引上げ以外にも何か考えがあるかというような質問がございまして、消防団の福利厚生の拡充を検討している旨も説明をしております。  最後、学校医の件でございますが、学校医につきましては、加算の考え方ですとか、今後の児童生徒数の推移を質問されまして、児童生徒1人当たりの加算の算出の方法ですとか、今後の推移については微増または横ばいになる旨の説明をさせていただいております。  そして、審議会の全員賛成であったかどうかというところでございますが、提案をさせていただいた案件のうち、学校医の報酬につきましては賛成多数であり、その他の案件については全員賛成ということでございました。 ◆吉田みな子 委員 分かりました。学校医のところが賛成多数ということでしたけれども、それはどういう理由で反対された方もいらっしゃったのでしょうか。 ◎給与厚生係長 ちょっと報酬等審議会の中で特段の意見をいただいてございませんので、学校医の報酬の考え方についてこちらのほうから説明をした内容にやはり賛成しかねる部分があったと推測されます。 ◆吉田みな子 委員 今回、学校医の改定についてですが、教育委員会としてはどのように受け止めて、どういったところで皆さんご納得いただけなかったとお考えなのでしょうか。 ◎就学支援課長 報酬等審議会の議論の中で、私たちの受け止めとしては、今回給与水準等の変化に伴って報酬額を上げたのですが、学校薬剤師の増額率が高いのではないかというご意見をいただいたと認識しております。 ◆吉田みな子 委員 この報酬を決めるに当たって、その役割と中身とということで、一概にその引上げが高いかどうかというのは、その活動実績にもよるのかなと私は率直に思うのです。実際に学校薬剤師がどういった活動をされているかというのもなかなか見えにくいと私は率直に思うのです。ほかの学校医の先生方は、健康診断ということで明確に役割として見えますけれども、この学校薬剤師の方は、実際の活動内容としてはどういったものがあるのでしょうか。 ◎就学支援課長 まず、健康診断の部分については加算額というところで、学校医、学校歯科医については整理をさせていただいております。学校薬剤師については、そういうことがありませんので基本額のみという考え方になっております。  薬剤師の活動につきましては、学校保健安全法にも定められているように、薬剤の管理であるとか教室環境であるとか、そういうところに対して必要に応じて助言を行うということです。今回も、例えばいろいろなコロナ関係のアルコールであるとか、そういうところについての管理の方法であるとかということを養護教諭なり学校長から相談をしたり、それに応じて助言をされたりという活動を行っているのが実情です。 ◆吉田みな子 委員 分かりました。他市の状況を調べてみると、学校医、学校薬剤師も含めて、年額の基本額なのか月額の基本額なのか、その考え方は本当に様々です。今回、一見基本額が下がっていますけれども、実際にその加算額も変更になって、全体的には引き上がっていると聞いているのですが、現行から改正後、どのぐらい引き上がるのか。各学校医と学校薬剤師の金額を教えてください。 ◎就学支援課長 学校医のうち、内科医につきましては増額率が約33.4パーセント、学校医のうち眼科医、耳鼻科医につきましては増額率が46.8パーセント、学校歯科医につきましては増額率が80パーセント、学校薬剤師につきましては増額率が約114パーセントとなっております。 ◆吉田みな子 委員 金額も教えていただきたいのですが、それと併せて、今回その加算額が異なっていますよね。内科医と眼科医、耳鼻咽喉科医が200円、歯科医が100円、その加算額の差についてはどのように整理されているのですか。 ◎就学支援課長 まず、金額の変更につきましてですが、学校医のうち内科医につきましては、令和5年度が1人当たり23万1400円だったところが、令和6年度につきまして改正が行われますと1人当たり29万2800円に、相談分が1万6000円乗っかって30万8800円、学校医のうち、眼科医、耳鼻科医につきましては、令和5年度1人当たり29万3000円が令和6年度1人当たり43万円、それから学校歯科医につきましては、令和5年度1人当たり12万2200円だったものが令和6年度1人当たり21万9900円、学校薬剤師としましては基本額の変更ですので、令和5年1人当たり8万9400円だったものが1人当たり19万2000円となります。  加えて、加算額の根拠でございますが、健診における所要時間及び1校当たりの平均の児童生徒数及び令和4年度の賃金構造基本統計調査により、お医者さんの1分当たりの給与額を基に100円というものを原則として、ベースとして積算いたしました。ただ、これまで学校医のうち内科医、それから歯科医の報酬額にかなりの差があった現状もありますので、そういったことを総合的に勘案して、学校医のうち、内科医、耳鼻科医につきましては200円としたものでございます。 ◆吉田みな子 委員 やっぱり今のお話をお聞きしていると、加算額の根拠が歯科医と内科医の金額の上げ幅がかなり変わってくるから200円にしたというふうに聞こえるのですが、そういう理解でよろしいのですか。 ◎就学支援課長 これまでの報酬額の差も含めて、あと、近隣市の状況も参考としながら、総合的に勘案してこの金額とさせていただいたということになります。 ◆吉田みな子 委員 やっぱり加算額の考え方としたら、統一をするほうがすっきりするというか、先ほど100円が原則とおっしゃっていますけれども、もう原則が崩れている状況になっていることも、先ほどの説明、報酬等審議会で全会一致にならなかった理由の1つにもなっているのではないかなと推察するのです。そうであれば、やっぱり金額から考えるというよりは、今の実際の仕事の中身から考えてもいいのかなと思うのです。薬剤師も含めて全員、基本額を統一にするから加算額で調整するという考え方が生まれてしまっているわけで、他市で学校医と薬剤師、基本額を同じにしているところはありますか。 ◎就学支援課長 他市では、学校医と薬剤師については、近隣市で言いますと同じような設定をしているところはございません。 ◆吉田みな子 委員 むしろ、学校医の中で内科医と歯科医が同額のところもあれば、既に基本額が差がついているところもあって、薬剤師は、そろっているところはやっぱりないというところですよね。だから、そのあたりは教育委員会の改定の中でもう少し議論を深めていったほうがよかったのではないかと率直に思うのです。だから、結局、上げ幅が大きい、小さいかという議論ではないはずなのです。そこにそういう議論が持ち込まれてしまったことがとても残念に思うのですが、今この場で言ってもとは思うのですけれども、そのあたり、改めて基本額を統一したことについてはどのようにお考えですか。 ◎就学支援課長 今回報酬を見直すに当たって、やはり基本額はどのように算出するのかというところで、我々も議論は積み重ねてきたつもりです。遡って30年以上報酬が見直されていなかったという経緯もありますので、改めてこの基本額の歳出を根拠とした場合に、今回非常勤特別職の報酬額を根拠にさせていただいたということと、職務内容というよりかは、学校医、学校歯科医学校薬剤師ともに専門職という捉えを私はしておりますので、こういう設定にさせていただいたということです。 ◆藤澤菊枝 委員 ただいまの条例は大きく分けて4つの改正がありますが、私からは、日額8700円から1万円に改正された審議会等委員の報酬についてお伺いさせていただきます。こちらの報酬の改正については、私が市議会議員になってから改正された記憶がまずないのですが、恐らく相当久しぶりの改正となっていると思いますが、なぜこのタイミングだったのか、お伺いさせていただきます。 ◎給与厚生係長 民間企業の業績改善等を背景としまして、令和5年度の人事院勧告については一般職の給与が大幅にベースアップをしております。また、審議会の委員報酬が、委員のご指摘のとおり、平成7年4月から改正はされておらず、その間も物価の上昇はしていること、また、近年の物価の大幅な上昇によりまして、従来の審議会委員の報酬8700円について、相対的に報酬額自体の価値がちょっと下がっているような状態でございました。これらのことを総合的に勘案しまして、今、報酬額について引上げを行いたいものでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 平成7年以来の改正となると約30年ぶりということで、本当に久しぶりの改正になったと思います。今回の改正は、審議会委員報酬額を8700円から1万円に引き上げるというところでございますが、報酬額の設定はどのような考えで改定されたのでございましょうか。 ◎給与厚生係長 改正する審議会委員等の報酬の設定につきましては、最後の改正となった平成7年の消費者物価指数と、それまでの実績から想定されます令和6年度の消費者物価指数の上昇率、こちらから審議会委員の報酬8700円に当てはめて導き出したものでございます。 ◆藤澤菊枝 委員 大変ありがとうございました。8700円の審議会委員報酬額を1万円とした理由も理解できました。約30年ぶりの改正とのことでしたが、今後も必要に応じて適切に報酬の改正をしていただければと考えております。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。 ◆吉田みな子 委員 質疑のときも申し上げましたけれども、物価等も様々上がる中で、こうした報酬を引き上げていくということに対しては、議論を深めた中で必要なことだとも思っているので、今回反対はしないですけれども、報酬等審議会の中でも、全員賛成、同意が得られなかったということに対しては、やっぱりその報酬の引上げ、説明責任、根拠も含めてきちんとお伝えできなかったのだなということは率直に思いますし、皆さんも重く受け止めていらっしゃるのだと思うのです。今、質疑の中でも、どうしても引上げ率にすごくこだわってしまってといいますか、その中での均衡を図るような形になってしまったことが、出発時点としてちょっとよくなかったのかなと思うのです。あくまでも幾らが妥当かということから導き出されることであって……。 ○委員長 吉田委員、まとめてください。 ◆吉田みな子 委員 そのことをきちんと説明できればよかったのではないかと思うのです。だから、改めて、今後改定等もある中で、やっぱりきちんと説明責任を果たしていただく、その根拠も明確にしていただきたいということを改めて申し上げたいということと、非常勤特別職に関しては、様々いる中で、議論は重ねていっていただきたいということも改めてこの場で申し上げて、賛成の意見といたします。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もなければ意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第5号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第5号 海老名市非常勤特別職等の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  次に、日程第3 議案第6号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  市長室次長の説明を求めます。 ◎市長室次長 それでは、議案第6号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。  議案書は13ページ、14ページとなります。  提案理由につきましては、本会議場で市長より申し上げたとおりでございます。  本案は、一般社団法人海老名市障がい者サポートセンターの設立に伴い、公共的視点を踏まえた事務運営及び事業実施に寄与したいため、関係する条例の改正を行うものでございます。  内容につきましては給与厚生係長からご説明申し上げます。 ◎給与厚生係長 それでは、詳細につきましてご説明申し上げます。なお、本会議での説明と重複する部分がございますが、ご了承ください。  議案書の14ページをご覧いただきたいと存じます。  市職員を公益的法人等に派遣する場合、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定に基づきまして、条例で定めることとなっております。今回の条例改正は、その法律に基づき定められました本条例に規定する公益的法人等として、令和6年2月に設立されました一般社団法人海老名市障がい者サポートセンターに、その事務運営を行うため、市職員派遣を可能とすることを趣旨としております。  改正内容でございますが、条例第2条第1項第2号を第3号とし、第2号に「一般社団法人海老名市障がい者サポートセンター」を追加するものでございます。  なお、附則といたしまして、本条例の施行期日を令和6年4月1日と定めております。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げて、説明とさせていただきます。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
    ◆藤澤菊枝 委員 お伺いしますが、条例で定める派遣先としては、どのような団体に職員を派遣できるのでしょうか。 ◎給与厚生係長 職員を派遣できる団体についてでございますが、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の第2条第1項に規定がございまして、全部で4つです。一般社団法人または一般財団法人、一般地方独立行政法人、特別の法律により設立された法人、地方自治法第263条の3第1項に規定する連合組織で届出をされた団体、こちらに派遣することができます。 ◆藤澤菊枝 委員 大変ありがとうございました。どのような団体に職員を派遣されるのか理解できました。  次にお伺いいたしますが、条例を見る限り、職員の派遣期間に特段の規定がないように見えるのですが、派遣期間について限りはあるのでしょうか、お伺いさせていただきます。 ◎給与厚生係長 派遣期間でございますが、こちらも公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の第3条に規定がございまして、原則としては3年間の中で行っていただくことになってございます。なお、派遣団体の合意、また、あと派遣職員の同意を得た場合については、最長で5年の派遣が可能となってございます。 ◆藤澤菊枝 委員 ありがとうございました。このような団体へ派遣される職員は優秀な方でしょうから、派遣期間が原則3年以内ということであれば、しばらくしたらまた海老名市のために働いていただけることなのだと安心しております。また、派遣された職員の持っている知識、能力を存分に発揮していただき、団体の事業の推進を図っていただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。私からは以上です。 ◆大下久美 委員 一般社団法人海老名市障がい者サポートセンターの事業の内容は何をやられますか。 ◎障がい福祉課長 サポートセンターで行う事業の内容でございますが、主な事業といたしましては、仕事、暮らし、住まいの3つの柱を基本としまして、障がい者の生きがい、働きがいを支援してまいりたいと考えております。また、障がい者基幹相談支援センターとして、地域の相談支援の中核的役割を担うほか、福祉人材の育成、障がいへの理解促進などにも積極的に取り組んでまいります。支援を受けるだけではなく、地域で孤立せずに自立し、自分らしい生活ができるよう、何らかの社会参加を実感できるような支援に取り組んでまいりたいと考えてございます。 ◆大下久美 委員 こちらは、場所はどちらにできますか。 ◎障がい福祉課長 実際の運営は令和6年4月ということになりますが、海老名市役所内の西棟の中で設立当初は運営をしてまいります。 ◆鈴木さよ子 委員 今の障がい福祉課長の説明から、サポートセンターは仕事、暮らし、障がいの方に対する中核的な役割を果たすということでしたけれども、実際には、今度、わかばケアセンターの移転に伴って、ケアセンターのほうの運営に関わるようにもお聞きしていますが、場所はこちらの西棟ということなのですけれども、ケアセンターとの関わりはどのようなものになりますか。そういうケアセンター中心だけではないのでしょうか。 ◎障がい福祉課長 今ご質問のあったケアセンターというのは、1月の補正予算で業務のほう、建設の予定ということで認めていただいたものになるかと思うのですけれども、このサポートセンターが行う事業と(仮称)障がい者ケアセンターで行う事業というのはまた別の事業になってまいりますので、サポートセンターが(仮称)障がい者ケアセンターの事業を行うということは現在想定はしておりません。 ◆鈴木さよ子 委員 この概要資料の改正理由の中で「公共的視点を踏まえた事務局運営」とあるのですけれども、この公共的視点というものはどのようにお考えですか。 ◎給与厚生係長 派遣の目的というところで捉えさせていただきますと、障がい者サポートセンターが、行政での対応がかなり難しいような制度のはざまの支援を行っていく。行政だとか福祉関係機関との連携によって地域特性だとか個別性の考慮をし、横断的、柔軟的に障がい者支援に対応することを目的として設立されたものと聞いてございます。ですので、その運営において、関係機関との幅広い連絡調整が必要であるというところが重要であるということでありますので、事務局運営ですとか事業実施に当たって、市の職員の知識、能力を活用しながら円滑な事業の推進を図っていくものでございます。 ◆鈴木さよ子 委員 もう具体的に派遣される職員の人数は決まっているのでしょうか。 ◎給与厚生係長 派遣職員の人数ということですが、こちらは人事案件になりますので現在検討中でございます。ただ、今回、新規の法人の立ち上げですので、業務量が今のところ未定でございます。そのあたり、人事的な位置づけとして1人ぐらいかなと考えてございます。 ◆吉田みな子 委員 海老名市障がい者サポートセンターに派遣を予定している方は、係長級とか課長級とか、そのあたりはどのようにお考えで、先ほど幅広い連携等も、事務も担ってもらうとおっしゃっていましたけれども、サポートセンターでのその派遣された市の職員の位置づけというのですか、そのあたりはどのようにお考えですか。 ◎給与厚生係長 まず、派遣される職員の役職というところでございますが、こちらにつきましても人事案件でございますので現在検討中ではございます。ただ、先ほどの説明と同じように、新規法人の立ち上げというところで重要な位置づけでございますし、なかなか難しい時期でもございます。円滑な立ち上げから実際に軌道に乗せていく、このあたりをできる職員であるというところから、ある程度の行政の経験がある方、また、障がい者サポートセンターということですので、障がい者施策の経験がある、そういった方が候補になるのではないかと考えてございます。そのあたりを総合的に勘案させていただきますと、ある程度係長クラス以上であれば全庁的な動きも分かりますので、そのあたりの方なのかなと考えてございます。 ◎障がい福祉課長 あと、法人の事業を円滑に進めていくための派遣となりますので、派遣先での実務的な担当者ということで職員を想定しております。 ◆吉田みな子 委員 新たに登記もされて立ち上がる障がい者サポートセンターの組織体制図をちょっと見てみますと、明日の文教社会常任委員会で説明があると思うのですけれども、その中で事務局として体制が、一般職員2名、相談員4名、支援員5名とありますが、派遣される市の職員は一般職員としての位置づけで派遣されるということでよろしいのですか。 ◎障がい福祉課長 はい。そのように考えています。 ◆吉田みな子 委員 実際にサポートセンターが立ち上がって、市とは別組織で、行政がなかなかできないものをやるためにやっていくということで、これは農業支援センターのときもそうでしたけれども、ゆくゆくは自立した形でやっていくということを落としどころとして、軌道に乗せていってもらうということでいいのだと思っているのです。そうした中で、取りあえず立ち上げの中で市の職員派遣ということは理解するのですが、今後、市の職員がずうっと一般職員でい続けるのか、あるいはそのあたり、任せていくのか、今の時点のお考えが分かればお聞かせいただけますか。 ◎障がい福祉課長 現状ではいつまで職員を派遣するかということははっきりと申し上げられませんが、将来的には法人の職員で運営をしていっていただきたいと考えております。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに意見もなければ意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第6号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第6号 海老名市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正については原案のとおり可決されました。  次の議題に入る前に、暫時休憩といたします。                   午前10時14分休憩                   午前10時25分再開 ○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、日程第4 議案第32号 工事請負契約の締結について(海老名市立中新田小学校校舎外装改修工事)を議題といたします。  財務部次長の説明を求めます。 ◎財務部次長 それでは、議案第32号 工事請負契約の締結について(海老名市立中新田小学校校舎外装改修工事)につきましてご説明申し上げます。  内容につきましては、本会議場での説明と重複いたしますので、省略をさせていただきたいと存じます。  議案書87ページの参考資料をご覧いただきたいと存じます。  設計金額は、税込み2億4211万円で、予定価格も同額でございます。最低制限価格は、税込み1億5954万4000円でございます。松浦建設株式会社の落札金額は、税込み1億7692万4000円で、落札率は73.08パーセントでございます。  下段の入札状況でございますが、入札参加は8者でございまして、そのうち1者が辞退しておりますので、有効入札は7者でございます。  海老名市立中新田小学校校舎外装改修工事の主な工事概要につきましては、88ページをご高覧いただきたいと存じます。  以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 ○委員長 説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 ◆森下賢人 委員 これまで海老名市は最低制限価格と同義と思われる調査基準価格の設定をされていますが、これが安過ぎるのではないかということを私は機会を見ながら発言してきましたが、相変わらずこの件に関しても7割で設定されているということが分かります。下限が決まっていれば受注欲しさに採算度外視で応札する会社が出現しまして、正当な価格競争に水を差すのではないかと言ってきたものでございます。これについて質問ですけれども、調査基準価格の安さに海老名市としては違和感を感じないのか。また、国や県が最低制限価格の指標みたいなものを示しているかと思いますけれども、海老名市はこれについてどのように考えているのか伺います。  それからもう1つ、デフレを脱したと昨今話題になっております。この工事の積算に用いた単価は令和5年度中の数字だと思われます。工期を見ますと、この工事は夏休みを利用して実施されるものではないかと思っています。そうしますと、積算の参考にした数字と実際に仕入れるときの数字に1年近くの隔たりが起こります。これを懸念しています。それから、現状、給料が増えているというところはまだ多くないかと思うのですけれども、これから賃金の上昇が起こってきそうな気がします。それから、建設業においても来年度から週休2日が始まろうというタイミングではなかろうかと思います。質問しますけれども、今述べてきた状況の中で増額の依頼をされる予感が満載です。そんな現状を担当はどのように捉えられているのか伺います。 ◎契約検査課長 それでは、1点目の調査基準価格等の安さに違和感ということと、それから、国や県の示す指標ということについてお答えしたいと思います。  まず、地方自治体では、最少の経費で最大の効果を上げるということがあります。ただ一方で、市内業者育成のために市内業者の受注機会というものを増やすための取組も必要だと考えております。そのため、市としてはダンピング対策としまして、低入札価格調査基準価格ですとか最低基準価格の設定をしております。低入札価格調査基準価格につきましては、低入札の業者が落札候補者となったときに、ヒアリング等の履行確認調査を実施して確認をしております。それから、最低制限価格につきましては、今回の案件につきましては、有効入札金額の平均額の85パーセントというところで、事後算定型ということで設定をしております。  なお、市内業者の参加される第1区分につきましては、国の中央公契連モデルの算定式を用いました事前算定型による最低制限価格を設定しておりますので、若干そこは違うところとなっております。 ◎設計・工事係長 委員からのご質問の2点目についてお答えしたいと思います。  まず、ご質問の中であった単価の採用ですけれども、令和6年1月の単価を採用させていただいています。増額を依頼される中での担当はどのように考えているかというところなのですけれども、資材の高騰に基づく増額の依頼が正直予想されてはいます。その中で、依頼があった場合は、国の通知や約款に基づき適正に対応していきたいと考えています。 ◆吉田みな子 委員 入札ですが、1点、ちょっと工事内容に入ってしまうのですけれども、今回外装の改修工事にアスベストが含まれているということで、調査をした中で出てきていることだと思うのですが、そのアスベストの種類と除去の方法についてはどのような形になっていますか。 ◎営繕課長 アスベストの種類ということですけれども、その種類につきましては現在ちょっと手元に情報がないので、後でご報告させていただきたいと思います。  撤去の方法ということでよろしいでしょうか。今回クリーンウオータージェット工法といいまして、密閉した形で、アスベストが飛散しない形で、素材が飛散しない形で改修するような工法を採用する予定です。 ◆吉田みな子 委員 種類が分からないというのは分かったのですけれども、レベルで言うと、レベルスリーの成形板で飛散しにくいものだということでよろしいですか。 ◎営繕課長 おっしゃるとおり、レベルスリー、飛散しにくいものとなっております。 ◆吉田みな子 委員 分かりました。先ほど森下委員も夏休み期間中に工事が入るのではないかとおっしゃっていましたけれども、実際に工事を集中的にされる期間は夏休み期間、長期休暇ということでよろしいのでしょうか。 ◎営繕課長 既存の塗膜の除去に関しましては夏休みに集中的にやりたいと考えております。その後、改修は夏休みの後に入りたいと考えております。 ◆鈴木さよ子 委員 今ご説明いただいた中で、工事期間、改修は夏休み後ということでしたけれども、児童への工事の影響は何か考えられますか。 ◎教育総務課長 児童への影響ということですが、もちろん授業中というか、教育活動中も工事は進めてまいります。ただ、やはり委員も懸念されていると思うのですけれども、騒音であったり振動であったりというものが伴う場合には、授業中の時間、教育活動中の時間は避けて放課後に実施するなど、学校とも十分調整しながら進めてまいりたいと考えてございます。 ◆鈴木さよ子 委員 振動や音が影響として考えられるとはどういった工事に伴うものですか。 ◎営繕課長 主立ったものでいきますと、まず振動と音は外部の足場を組み立てる際に学校の躯体と連結をします。その際に穴を開けますので、そのドリルの振動と音が考えられます。あともう1つは、屋上防水シートを施工しますけれども、防水シートを躯体に密着させるためのディスクといったものをつけますが、同じようにドリルで密着させるということになりますので、そのときにまた音と振動が発生します。主だったものとしては以上2点です。 ◆鈴木さよ子 委員 ありがとうございます。  あと、平成11年、1999年に耐震工事を行われたとお聞きしているのですけれども、その後、特に耐震工事を行うような必要はもうないのでしょうか。 ◎営繕課長 おっしゃるとおりでございます。一応基準は満たしているというふうになっております。 ○委員長 ほかに。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ほかに質疑もないようですので質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。  次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 意見もなければ意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。  これより議案第32号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。                   (挙 手 全 員) ○委員長 挙手全員であります。よって議案第32号 工事請負契約の締結について(海老名市立中新田小学校校舎外装改修工事)は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。日程第1から日程第4までの委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。                 (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長一任と決しました。  次に、日程第5 その他ですが、各委員から何かありますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 各部長から何かありますか。                  (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして総務常任委員会を散会といたします。大変お疲れさまでございました。                                    (午前10時38分散会)...