海老名市議会 2023-12-14
令和 5年12月 経済建設常任委員会-12月14日-01号
同部参事(
都市計画担当)
住宅まちづくり課長 得田 悟志
高橋 学
同
課まちづくり支援係長 都市施設公園課長 佐藤 広明
小澤 勇治
同課総務係長 小菅舞夕子 用地課長 湯山 真一
同課用地係長 山口 雄太
企画財政課長 井上 雅文 同
課政策経営係長 久保寺規雄
7.委員外議員 1名
吉 田 みな子
8.傍聴者 (1)議 員 3名
吉 田 みな子 鈴 木 さよこ ありい あいこ
(2)その他 1名
9.事務局 3名
事務局次長 中島 真二 副主幹 田代 貴之
主査 江﨑 英俊
10.付議事件 1.議案第67号 海老名市住みよい
まちづくり条例の一部改正について
2.議案第71号 指定管理者の指定について(
海老名中央公園地下駐車場)
3.議案第75号 海老名市
土地開発公社の解散について
(以上3件令和5年12月6日付託)
4.報告事項
有料自転車等駐車場の現状と今後のあり方について
5.その他
11.会議の状況 (午前9時開議)
○委員長 ただいまの出席委員は7名であります。定足数に達し、会議は成立いたしましたので、これより
経済建設常任委員会を開きます。
本日の委員会日程は、お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願います。
本委員会を傍聴したい旨の申出がありました。委員長はこれを許可することにいたします。
暫時休憩といたします。
午前9時1分休憩
午前9時2分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより日程に入ります。
初めに、日程第1 議案第67号 海老名市住みよい
まちづくり条例の一部改正についてを議題といたします。
理事兼
まちづくり部長の説明を求めます。
◎理事兼
まちづくり部長 おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは、議案第67号 海老名市住みよい
まちづくり条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書は11ページをご覧いただきたいと存じます。
本条例は、市内での大
規模開発事業をはじめとした様々な土地利用に対応するため、市民への周知や開発指導等の基準を明確化するとともに、まちの持続的な発展を進める上で重要となる市民参加による
まちづくりの推進を目的として、平成30年4月1日に制定したものであります。運用して5年が経過したことから、これまでの実績を踏まえまして基準を見直すとともに、より分かりやすい表現に見直すことなどを目的に、条例の一部改正を行いたいものでございます。
詳細につきましては、
住宅まちづくり課長から説明をいたします。
◎
住宅まちづくり課長 それでは、議案第67号 海老名市住みよい
まちづくり条例の一部改正についてご説明申し上げます。
議案書の12ページから16ページが海老名市住みよい
まちづくり条例の一部を改正する条例でございます。
なお、条文ごとの説明につきましては、今定例会の初日の本会議での説明と重複いたしますので、省略させていただき、条例改正の主な内容についてご説明申し上げます。
12ページをご覧いただきたいと存じます。
主な改正内容でございます。第7条は、本市の
まちづくりを行う上で整合すべき法令や計画等について具体的に規定してございます。今回の一部改正は、平成30年4月の条例制定以降に策定された市の
まちづくり計画である
海老名市立地適正化計画を第7条に加えるものでございます。
15ページをご覧いただきたいと存じます。
第74条は、
行き止まり道路を海老名市道とする場合の基準を定めたもので、道路の延長が35メートル以上60メートル以下のときは、中間部と終端部に車両の転回広場を設置することとしてございます。一部改正では、中間部の転回広場を廃止し、終端部のみ設置とするものでございます。
次に、大
規模開発事業とする
ワンルーム共同住宅でございます。今回の一部改正では、別表第1、
開発事業区分の大
規模開発事業とする
ワンルーム共同住宅について、
住生活基本計画と整合を取り、名称を「
単身者世帯向け共同住宅」に改めるとともに、
開発事業区分の定義を「500平方メートル以上で1戸あたりの
専用床面積が35平方メートル未満の住戸のみで構成される共同住宅」に改めるものでございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆森英之 委員 転回広場の廃止についてお伺いいたします。中間部の転回広場の削除の意図と目的とその背景をお教えいただければと思います。
◎
まちづくり支援係長 市に帰属する
行き止まり道路の延長につきましては、最大でも60メートルであり、道路幅員が6メートル以上確保されているため、車両のすれ違いに支障がなく、終端部の転回広場まで見通すことはおおむね可能であります。かつ、通行も居住者などに限定されていること、また、条例施行後の5年間で実績もないことから、中間部の転回広場につきましては廃止するものでございます。
◆森英之 委員
ワンルーム共同住宅の基準変更についてお伺いします。そもそもの話になってしまうのですけれども、本
まちづくり条例の制定の意図をもう一度お伺いしたいと思います。
◎
まちづくり支援係長 まちづくり条例制定の意図になりますけれども、平成30年4月の施行前までは
開発指導要綱によりまして対応をしてまいりましたが、要綱行政の限界というもの、また、本市の
まちづくりの進展により、今後も進めるであろう大規模な開発事業をはじめといたしました様々な土地利用に対処するため、市民への周知であったり、開発指導などの基準を条例により明確化することを目的としたものでございます。また、
まちづくりに対する市民参加というものも重要なキーワードとなっていることから、市民協働による
まちづくりというものを新たに加えることを目的としたものでございました。
◆森英之 委員 改正前の現在の基準に該当する
ワンルーム共同住宅の件数をお教えいただけますか。
◎
まちづくり支援係長 現在のワンルームの基準でございます
専用床面積20平米未満で20戸以上を満たす
ワンルーム共同住宅の件数といたしましては、ゼロ件となります。
◆森英之 委員 そうしたらば、改正後の基準に該当する共同住宅の件数をお教えください。
◎
まちづくり支援係長 改正基準でございます事業区域500平米以上で1戸当たりの
専用床面積35平米未満の住戸のみで構成される共同住宅の件数といたしましては、条例施行後の協議物件の中で、2件該当してまいります。
◆森英之 委員 そうすると、制定のそもそもの意図に鑑みた改正案の改正意図というものは、最初にお伺いした
まちづくり条例の制定の意図と合致するのかどうかお教えください。
◎
まちづくり支援係長 ワンルーム共同住宅につきましては、ごみ出しなどの管理面におきまして周辺に与える影響が大きくなるということも考えられますので、一定規模以上の
ワンルーム共同住宅を大
規模開発事業に位置づけまして、周辺住民の方への説明会の開催を2回義務づけております。
平成30年の条例施行後、
ワンルーム共同住宅の実績につきましては、先ほど答弁させていただきましたとおり、実績がありませんでした。そういったことも踏まえまして、単身者が居住すると想定される間取り、例えばワンルームであったり、1K、また、1DKといった間取りのこれまでの協議実績を踏まえまして、1戸当たりの
専用床面積を35平米未満に変更するとともに、
都市計画法第29条で開発の許可要件の1つになっております、事業区域の面積500平米以上というものを新たな要件として加えるものとなります。
◆森英之 委員 そうしますと、改正後においても、条例の抜け穴を突いた開発が可能にはなると思います。この抜け穴を突いた開発に対する対処の方法をお教えいただいてもよろしいですか。
◎
まちづくり支援係長 事業区域が例えば大
規模開発事業に該当しない500平米未満でありましても、建物の高さが10メーター以上ある場合であったり、1戸当たりの
専用床面積が35平米を上回る
ワンルーム共同住宅でありましても、通常の開発事業に該当する場合には、条例による協議というものが必要となってまいります。また、条例協議の対象外でありましても、建築基準法に基づく
建築確認申請の手続というものが必要となります。
なお、本市におきましては、建築主事がおりませんで、県――海老名市でいえば
厚木土木事務所東部センターになりますけれども、または、民間の
指定確認検査機関が当該手続の窓口となってまいります。
◆森英之 委員 例えば条例からはみ出たとしても、建築基準法があるので、対処できるという意味合いでよろしいでしょうか。ありがとうございました。
最後に、
まちづくりのこのような状況を鑑みながら、基準を新たに見直すことというのも検討していらっしゃるかどうかだけお答えいただければと思います。
◎
まちづくり支援係長 海老名市住みよい
まちづくり条例につきましては、おおむね5年ごとに見直すこととしておりまして、今後も必要に応じて基準の見直しを検討してまいりたいと考えております。
◆
田中ひろこ 委員 よろしくお願いします。大
規模開発事業に位置づけられる
ワンルーム共同住宅の基準の変更について伺いたいと思います。新たに事業区域の面積要件を500平米以上にした意図と目的は、今、森委員が伺ったと思うのですが、改正前は規定していなかったものを新たに500平米とした理由を教えてください。
◎
まちづくり支援係長 条例施行後からこれまで、1戸当たりの
専用床面積20平米未満で20戸以上の
ワンルーム共同住宅につきましては、実績がございませんでしたので、
専用床面積を35平米未満に変更するとともに、先ほどのお答えと若干重複いたしますけれども、
都市計画法第29条の
開発許可要件の1つであります
事業区域面積500平米以上と整合を図りまして、新たに面積要件を加えたものとなります。
◆
田中ひろこ 委員 今までの改正前は該当する
ワンルームマンションの実績はゼロだということで、そして、もし改正するとなると2件予想されるということなのですけれども、それはどういう理由か教えていただけますか。
◎
まちづくり支援係長 今、予想というお話だったと思うのですけれども、あくまで予想ではございませんで、実際にこれまで海老名市のほうで条例手続を行ったもので、今回の改正案に当てはまるものを確認したところ、これまで実績として2件あったということでございます。
◆
田中ひろこ 委員 改正したら、その2件は当てはまってしまうよということなのですね。分かりました。
そうなると、申請されたものは2件だけれども、これから改正した後で申請が上がってくると、実績は増えるということなのでしょうか、確認したいと思います。
◎
まちづくり支援係長 今、委員からご質問がありましたとおり、改正後に該当する案件があれば、当然、実績としては今後増えていくと思っております。
◆
田中ひろこ 委員 事業区域500平米以上を改めて付け加えることによって、さらに今、
ワンルーム共同住宅の名前を変えるとおっしゃっていましたけれども、そういう共同住宅が増えてしまうのではないかという危惧が私はあるのですけれども、その危惧というのはどうでしょうか、ないでしょうか。
◎
まちづくり支援係長 今回、事業区域500平米以上というものを1つの基準として設けるわけですけれども、
ワンルーム共同住宅は周囲に与える影響が大きいということが考えられますので、一定規模以上のものを大
規模開発事業に位置づけていくものでありまして、今回、基準を変えたとしましても、例えば事業区域の面積が500平米を下回るようなものであっても、建物の高さが10メーター以上あったり、通常の開発事業に該当する場合には、当然、周辺住民の方への説明をしてまいりますので、今回の改正によりまして、直ちに
ワンルームマンションの開発が増えるということは想定しておりません。
◆
田中ひろこ 委員 先ほど抜け穴とおっしゃいましたけれども、法律の抜け穴によって乱立というのがすごく危惧されるところなのですけれども、この面積要件をつけることで逆効果になってしまったら、私は市民にとっては不幸だと思うのです。これからは時代の変化で高齢化も進んでいきます。ここでお聞きしたいのは、
サービス付高齢者向け住宅とか、あと、
ルームシェアなんかもこれから若い方たちが増えていくと思うのですけれども、そういう
シェアハウスなんかもこの対象になるのでしょうか。
◎
まちづくり支援係長 今お話にありました
サービス付高齢者向け住宅などは、現在、あくまで共用施設的なものを別に設けるということで、例えば面積が18平米以上あれば認めているものですので、それについては、引き続きそういった形での対応となってくるのかなと。基本的にはワンルームとは切り離した形で考えて対応してまいりたいと考えております。
◎
住宅まちづくり課長 今のご質問の中で、
サービス付高齢者向け住宅であったり、
シェアハウス的なものは、今回、条例改正しても、対象の
単身者世帯向け共同住宅の中に「寄宿舎、長屋を含む」という表現をさせていただいています。今言われたところは寄宿舎等に該当してきますので、そういう意味では、この基準に合った場合は協議対象となってくるということでございます。
◆
田中ひろこ 委員 協議対象になるということは、説明会を開きなさいよということも指導できることになってきますよね。
それともう1点お聞きしたいのは、「
ワンルーム共同住宅」を「
単身者世帯向け共同住宅」と。
ワンルームマンションという本当に世間では知れ渡っている言葉を変える意図は何でしょうか。
◎
まちづくり支援係長 「
ワンルーム共同住宅」を「
単身者世帯向け共同住宅」に名称を変える理由といたしましては、国のほうでつくっております国民に安全かつ安心な住宅を十分に供給するための住宅政策の指針を示す
住生活基本法というものがございます。こちらに基づきまして、国のほうが策定いたしました
住生活基本計画での表現との整合を図ったものでございます。
◆三宅紀昭 委員 よろしくお願いします。まず、転回広場についてお伺いします。先ほど中間部に転回広場を設けている実績がないとおっしゃられましたが、道路延長35メーター以上60メーター以下の部分で、本当に過去の実績では、こういった設置がないのでしょうか、改めて確認いたします。
◎
まちづくり支援係長 過去5年間での条例協議の中で、市に帰属されました道路について、中間部に転回広場を設けられた事例としてはゼロ件でございます。
◆三宅紀昭 委員 確認なのですが、現在の基準では、35メーター以上の奥行きがあれば、中間部に設けなければいけない。ということは、35メーター以上の奥行きがある道路の現場がなかったという理解でよろしいでしょうか。
◎
まちづくり支援係長 市に帰属される
行き止まり道路の基準といたしましては、幅員6メーター以上というものが1つございます。そういった中で、延長35メーター以上となる道路につきましては、市内で事例はございません。
◆三宅紀昭 委員 35メーターの奥行きといいますと、結構な長さだと思います。私も大谷地区でも畑を潰して戸建て住宅が20軒できるような現場をよく拝見しておりますけれども、中間地点で転回広場があれば、お互いに車が行き来する不都合がないと思ったり、手前の駐車場に入れやすいという理解もあるのです。わざわざこれを廃止しなくてもよろしいかと考えますが、住民の方々の生活利便性を考えた上で、やはりこの規定は置いておいたほうがいいのではないでしょうか、いかがでしょうか。
◎
まちづくり支援係長 今回、中間部の転回広場をなくすということになりますけれども、基本的に市に帰属いただく道路の延長というものが最大でも60メーター、また、先ほどお話ししましたけれども、道路幅員につきましても6メーター以上確保されておりますので、委員おっしゃられるとおり、車両のすれ違いに支障はございません。また、たとえ中間部の転回広場がなくても、基本的には一番先の終端部のところまで見通すことができます。また、
行き止まり道路ということで、通行される方も居住者の方などにかなり限定をされております。また、条例施行後5年間もそういった実績がございませんので、このタイミングで中間部の転回広場につきましては廃止をしていきたいと考えているものでございます。
◆三宅紀昭 委員 中間部の転回広場を廃止するということは、事業者が市に帰属する土地が減るということで、事業者にとってプラスになりませんか、いかがでしょうか。
◎
まちづくり支援係長 今回、中間部の転回広場をなくすことで、土地活用の幅としては広がってくると考えられます。
◎
住宅まちづくり課長 転回広場の件ですけれども、実は海老名市道とする部分と私道とする部分がございます。先ほどから転回広場のお話をさせていただいていますが、私道で整備します4.5メーター、5メーター等の幅員の道路につきましては、35
メーターごとに転回広場は必要という判断をさせていただいています。これは通行する上でのすれ違いの関係であったりとかそういうものを加味した中で、それは必要とさせていただいています。ただ、6メーターにつきましては、海老名市道に移管できる道路として幅員6メーターという考えを持っています。この6
メーター幅員の道路というのは、県の開発基準などでいえば、転回広場を必要としていないものでございます。
今回、転回広場を設けているというのは、実は海老名市独自の基準でございます。その中で、延長が60メーターという短い中でも、他の私道等と同様に、基本的には35メーター行ったところで転回広場は必要という判断を1回させていただいていたところですが、この5年間の実績等を踏まえた中で、実際に海老名市道として整備された6メーターの道路というのは延長20
メーター程度のものでした。そういう中で、終端部には設けさせています。これが60メーターになったとしても、やはり終端部には幅員6メーターであったとしても転回広場は必要だろうという判断をさせていただいています。ただ、中間部につきましては、延長が60メーターと短い、また、幅員6メーターということですれ違いもできる、また、車庫入れ等の切り返しも、6メーターという、車両の全長よりも長い幅員がありますので、そういう意味では支障にならないであろうということから判断させていただいたものでございます。
◆三宅紀昭 委員 詳細なご説明ありがとうございます。繰り返し今のご答弁を確認しますが、4.5メーター以下の場合には中間部の転回広場が必要ということですね。
◎
住宅まちづくり課長 基本的には、5メーター、4.5メーター、要は6
メーター未満の幅員の道路であれば中間部に転回広場が必要になると。これについては私道という形で整理をさせていただいています。
◆三宅紀昭 委員 6メーター以下の場合には中間部の転回広場が今後も造られると。私の前のところは6メーターですけれども、転回広場がなくても車庫入れは確かにできます。今のご説明で、県の条例に合わせるという意味も理解いたしましたので、私としては、転回広場の件については、細かく確認はしましたけれども、特段、問題はないと判断いたします。
次に、現在の基準の名称ですが、
ワンルーム共同住宅について。改正案は「事業区域が500平方メートル以上で1戸あたりの
専用床面積が35平方メートル未満」に変えるということなのですが、事業者にとってプラスになるのか、マイナスになるのか、まずお答えください。
◎
住宅まちづくり課長 先ほどから話をさせていただいていましたが、過去5年間、実は今の基準ですと実績はなかった。この基準に見直すことによって、過去の実績を見ると、2件が該当すると。通常の開発事業であれば、説明会が1回しかない。この大
規模開発事業に該当することによって、説明会をする機会が2回になります。2回ということは、周辺住民に対して周知する機会が1回増える、また、そのタイミングについても、早い段階から周知をすることになると考えた中では、事業者については、説明会が増えるということは負担になると考えてございます。
◆三宅紀昭 委員 先ほどのご答弁の中でも、
都市計画法で500平米以上のところの区分がありましたけれども、この数字を合わせるという意味合いが強いように思うのですが、いかがでしょうか。
◎
住宅まちづくり課長 住みよい
まちづくり条例は、建物が新築される場合に協議する条例ですが、対象を全てとしているわけではなくて、一定基準、一定規模以上の建物を対象としてございます。先ほどの
都市計画法による開発事業も、市街化区域の中では、用途地域であったり、建築基準法に基づく建物であれば、通常は建つことができる。ただ、市の様々な
まちづくりの計画との整合とか調整というものを考えた中で、一定規模以上のものについては条例対象の協議をしていこうということです。
今回、
単身者世帯向け共同住宅で事業区域500平米以上としたことについては、それ未満のものは通常の建て替えであれば建築基準法の中でできてしまう。ただ、それを超えるものについては、周辺への周知を積極的にしていただきたいということから、大
規模開発事業に位置づけてやるということですので、500平米というのは
都市計画法を意識させていただいているのは確かですが、それ未満であっても、先ほどから説明しているように、高さが10メーターを超えたものであったり、建物の敷地が500平米にいかなかったとしても、そこに付随する駐車場が同じ目的であれば、駐車場の面積まで踏まえた中で条例協議となりますので、様々な判断の中で、対象となる、ならないという協議をさせていただくことになると思います。
◆三宅紀昭 委員 今回の改正案のとおりでいきますと、周辺住民への
建設事業説明会の機会が増えるという意味では、メリットかと思います。
では、特に住宅密集地におきまして、近隣住民の方にとってのデメリットはいかがでしょうか。何かございますか。
◎
住宅まちづくり課長 もともと
ワンルーム共同住宅が建つような場所であれば、基本的には事業者のほうが当然地元の方々には説明していくものだと思います。その説明なくは建ちませんし、そういうことを踏まえるのであれば、逆に大
規模開発事業に該当することによって、住民に対する説明機会が増えるということでプラス面がある。これが条例の対象にならないからデメリットなのかといえば、決してそういうことではないと思います。当然、建築基準法とかそういうものの審査があるわけですから、そういう中で適切な建物が建っていく、当然、事業者の責任において周辺の方への説明もしていきますので、あくまでデメリットはないのではないかと考えています。
◆三宅紀昭 委員 ありがとうございます。この条例改正案については非常に難しかったです。ですから、この議案をご覧になった市民の方からも私のほうに問合せがありまして、私自身もこれを理解するのに今でも非常に苦しんでおります。
最後に、現在の基準でいう
ワンルーム共同住宅が乱立してしまうという懸念は、行政として、市民の立場から見てありそうなのか。それは現在と同じで、この基準が厳しいので、そんなに乱立することはありませんよということなのか、どちらでしょうか。
◎
住宅まちづくり課長 この5年間の共同住宅の実績を見させていただいている中で、海老名市の中で建てられる共同住宅というのは、5年間で2件しか該当しないと言ったとおり、ワンルームだけで建てられるものは非常に少ないです。なぜかというと、これだけ海老名の人口増加等を見ていただいていると分かると思うのですが、海老名は子育て世帯がかなり増えています。そういう状況から、やはり事業者というのは、どこで、どういうものを造ればいいのかということは、当然、市場調査をした中でやられていると思いますので、この条例が500平米以上になったからといって、今まで世帯向けに造っていたものをいきなり単身者向けに変えるということはないと。今ある単身者向けが建て替えられることは別としましても、今、新築されているものを踏まえれば、条例の実績等からは世帯向けが多い、今後も単身者が増えることは想定されないだろうと考えてございます。
◆藤枝ふみひこ 委員 転回広場と
ワンルームマンションについての関連性なのですが、転回広場が必要となる道路幅は、大規模開発に当たるのでしょうが、500平方メートル以上は6メートル道路ということでよろしいでしょうか。
そして、先ほどお話がありました4メートルから4.5メートルの幅員の場合は転回広場を設けなければいけないということなのですが、単身世帯向けの共同住宅の事業区域が500平方メートル以上だと条例の対象になりますから、そういった場合には道路の幅員は6メートル設けなければいけないということになりますでしょうか。確認だけなのですが、お答えいただければと思います。
◎
住宅まちづくり課長 都市計画法などでも決まっているのですが、道路の基本的な幅員というのは6メーターになっています。これは通り抜け道路ということで、先ほどから
行き止まり道路と言っているのは、例外規定でございまして、延長が100メーターに満たない道路については、
行き止まり道路ということが認められています。通常、6
メーター未満、5メーター、4.5メーター、4メーターとあるのですが、そういう中で、延長が35メーターを超える場合は転回広場が必要ですという形になっています。6メーター以上の場合は不要なのですが、海老名市の場合は、6メーターであっても、海老名市道とする場合については転回広場を造ってくださいという形になっています。
今回、
ワンルーム共同住宅が500平米以上ということもあるのですが、例えば今まで
ワンルーム共同住宅を道路がないようなところで入り口を整備するということであっても、それがもし専用通路であれば、道路という扱いではありませんので、転回広場を求めるものではございません。ただ、道路がないようなところに道路を新設して、その奥に500平米以上の事業区域にワンルームを造るのであれば、転回広場というのは道路の幅員に応じて求めるものになってございます。
○委員長 お諮りいたします。委員外議員の吉田みな子議員から発言の申出があります。これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって吉田みな子議員の発言を許可することにいたします。
委員外議員の発言は簡潔にお願いいたします。
◆吉田みな子 委員外議員 ありがとうございます。
ワンルーム共同住宅についてお聞きします。まず、
ワンルーム共同住宅をあえて特出ししているわけで、その理由について改めて確認させてください。
◎
住宅まちづくり課長 今回の改正という形の特出しということであれば、過去5年間の実績を踏まえた中で、どのような形で条例の見直しをするかということを、実は1年半ぐらいかけて、都市計画審議会のほうにも様々な案件を諮らせていただきました。そのような状況の中で、都市計画審議会の意見も踏まえながら、今回、改正をしようと最終的に判断させていただいたのは、道路の転回広場と
ワンルーム共同住宅です。
なぜワンルームの共同住宅かというと、この5年間、実績を見た中で、海老名市としては、1戸当たり20平米未満のワンルームができていない。実績を調べたところ、35平米まで広げれば対象が出てくるということがございました。条例制定時は20戸で20平米未満という形にさせていただいたのですが、面積については35平米にいたしましょうと。では、20戸というのはどうなのか。同じような考えでいくのではなくて、戸数に関係なく、ワンルームであれば対象としようと。ワンルームはなぜかというと、先ほど
まちづくり支援係長のほうで答弁もありましたが、ごみ出しのルール、世帯数が多い、また、単身者だと、長期間そこに住んでいただけないという部分も当然多いだろうと。そうなると、以前住んでいた様々な市町のごみ出しのルールに応じてやってしまう不慣れなところもあることを踏まえた中では、周辺住民への説明の機会を増やして、少しでもワンルームに対するご意見等があれば、事業者のほうに言っていただいた中で反映していただけないかというところを踏まえて、ワンルームというものを特出しさせていただいていると考えています。
◆吉田みな子 委員外議員 今、
住宅まちづくり課長がおっしゃったように、
ワンルーム共同住宅は、特に都市部においては、建設時、また、建設後も含めて、様々な近隣住民とのトラブル、いろいろな問題、課題があったということで、割と東京都内なんかは、ワンルームに関しての指導要綱、
まちづくり条例のようなものも含めて規定をされていると。そのことは非常に理解をいたします。私も
まちづくり条例制定時に委員だったこともあって、その当時――非常に反省なのです。なかなか20平米を下回る住居そのものを建設しないということがあって、それを今回見直していくということについては理解をします。
でも、今回、様々調べていく中で、都内とかだと、むしろ最低の1戸当たりの専有面積を定めているところのほうが多いなと感じているんです。例えば25平米は下回ってはいけませんよ、最低の面積要件として、それは確保してくださいという形で、非常に具体的に定めている。管理人室を置いてくださいとか、目隠しになるようなものをきちんと置いてくださいとか、いかに住環境を守っていくか、住民トラブルを減らしていくかという形で定めているということが分かったのです。
だから、逆に言うと、協議の実績をつくるためではないと思うのです。説明会を増やしたり、今回、5年間ゼロだったから、協議を増やしていくのではなく、むしろ住環境を守っていくような形で、トラブルがないような形で、市として姿勢を示していくことがこの条例の意義ではないかと改めて思っているのです。
先ほどのご答弁の中でも、海老名は特定行政庁ではなく、建築主事がいなくて、建築確認ができないとおっしゃっていて、なので、一定の500平米、
都市計画法に基づくものを入れ込んだと理解しています。でも、実際に特定行政庁でなくても面積要件を持っていないところもありまして、そのあたりは市としての姿勢を示すことが非常に重要ではないかと思うのですが、いかがですか。
◎
住宅まちづくり課長 先ほどから実績というお話をさせていただいているのは、そこに適用させようというよりも、海老名市として共同住宅というのはどういう方向でできていたのかというところを洗い出させていただいたということになります。この5年間、共同住宅について確認をさせていただいた中では、先ほど言ったように、ワンルームに該当するものは海老名としては35平米でした。他市が25平米というのは、
住生活基本法とかの単身者の最低居住面積水準が25平米というのを踏まえていると思います。ですから、25平米にしています。
当然、海老名市のほうも、そのような協議の中で、都市計画審議会にも諮らせていただきました。ただ、25平米というよりも、海老名市としての実績は35平米である。25平米という定めにしてしまうと、それ以上のものは対象になってこない。対象にするには35平米だと。35平米から25平米にしてしまうと、今まで20平米で対象にしていたものの範囲が狭まってしまう。そういうことも考えた上で、下限値は設けない、35平米未満にしようということで検討させていただいたところもございます。
また、面積要件を求めないところがあるのは承知しております。面積要件を求めないからといって――確かにうちのほうも特定行政庁の神奈川県とは連携を取っています。そういう中で情報提供があれば、そういうものは対象になる。500平米はなくても、建物の高さが10メーター以上のものであったりとか、建物の敷地面積が500平米未満でも、その横に駐車場があって、うちとしては一体的な敷地と扱えるとか、そういう状況の中では、特定行政庁とも連携した中で対応をしていこうと考えています。ですから、面積よりも下にしたというのは、海老名の実績を踏まえた中で、基本的には事業区域500平米以上で1戸当たりの
専用床面積は35平米未満というものであれば、海老名の実績からいえば、
ワンルーム共同住宅は該当してくるだろうという判断をさせていただいたところです。
◆吉田みな子 委員外議員 少し誤解があったので。府中市だったか、東京都内のものなのですけれども、1戸当たりの
専用床面積は最低40平米は設けてください、でも、25平米は下回らないようにしてくださいという基準であって、35平米未満のものは協議しましょうというよりは、ワンルームを造るのであれば、最低は例えば40平米確保してください、でも、25平米は下回らないようにと市としての姿勢を基準で示していると。むしろそういうほうが分かりやすいと思いましたということであります。
今回、事業区域500平米以上が入ることで――実際に今、近隣トラブルを抱えていらっしゃるお話があるのです。その中で、市として面積要件もなくす――他市のを見てみると、戸数を適用要件にするところが割と多いなと。11戸以上はかかってくるとか、20戸以上はかかってくるとか、そこは様々な線引きがあろうかと思うのですけれども、面積要件を入れることで、今、実際にトラブル等を抱えている方は不安があるということについては、市としてはいかがですか。
◎
住宅まちづくり課長 今回の基準は、一定規模以上、基本的には大
規模開発事業に該当させるための基準であるということがまず1つあります。これに該当しないから、
まちづくり条例で協議しないのかといえば、通常の開発事業に該当すれば、当然、協議の対象にはなりますし、今言われたような個々の建物の建て替えとか小規模なものは、市街化調整区域とは違って、市街化区域内で建物が建つ場所である、ルールに基づいて建てるものであるという中では、そこまで条例協議の対象を広げていくという考えは持っていません。住宅地であって、100坪、300平米あったら、それも協議なのかといえば、そういうものではなく、それはあくまで建築基準法であったり、ほかのルールにのっとってやっていただく。今回はあくまで
まちづくり条例の対象としての一定規模以上の建物ということで考えてございますので、今回の基準は大
規模開発事業に該当するものとしての判断と考えていますので、個々の建物の利用については、個々の事業者の中で近隣と調整をしていただければと考えています。
◆吉田みな子 委員外議員 委員外議員の発言なので、これについてはこれで終わりたいと思うのですが、条例を制定当時、あえて
ワンルーム共同住宅というものを入れたのは、
ワンルーム共同住宅が様々な近隣トラブルを抱える物件だということがあったから、面積要件もなくしたということではなかったのですか。そのあたりの考え方を改めてお聞かせください。
◎
住宅まちづくり課長 当初から、
ワンルーム共同住宅全てを条例の対象にするというよりも、20戸以上、また、1戸当たりの
専用床面積20平米未満というのは、大
規模開発事業に該当させるための基準です。ですから、当初の考えというのは今回も踏襲させていただいています。ただ、その基準というものは、5年間の実績を踏まえた中で該当するものをつくっていきたいという考えの中でやったものになりますので、今回、大
規模開発事業に該当させるワンルームで地元へ周知を多くさせようという考え方自体は変えていないと考えています。
◆吉田みな子 委員外議員 大
規模開発事業に関しては、市が特定行政庁ではないからということが背景にあると考えてよろしいのですか。
◎
住宅まちづくり課長 大
規模開発事業に該当させるのは、特定行政庁とは一切関係ありません。
◆吉田みな子 委員外議員 市が自前で建築確認ができるできないということは関係ないということでよろしいのですか。
◎
住宅まちづくり課長 今回の改正でいえば、確かに事業区域500平方メートル以上というものであれば、基本的には開発事業に該当する条件の1つにはなります。ただ、もともとが例えば500平方メートル以上あった共同住宅を建て替えることになった場合、開発許可対象には該当しません。ただ、海老名市としては、条例に該当させて、
まちづくり条例で協議は行います。ですから、あくまで開発許可を要するものしか対象にしていないという考えではございません。
◆吉田みな子 委員外議員 今のお話だと、
ワンルーム共同住宅の近隣トラブルをなるべく緩和しようとか、実際に建築のときも住んだ後も住環境が守られるような形の基準をつくっていっていたのかなと思うのですけれども、そういうふうにはちょっと感じられないのかなと思っているのです。
というのは、この間、調べていく中で、府中市に昨日問合せをしたときに、府中市は特定行政庁で建築確認もできます、
まちづくり条例も持っていますと。そこは所管課が違うけれども、一定の開発指導の要綱というか、
まちづくり条例があって、協議も行っている。府中市は11戸以上がかかってくると聞いてはいるのですけれども、一定の基準を市の条例として持っていれば対応可能だというお話があったのです。だから、そのあたりで改めて
ワンルーム共同住宅についての……
○委員長 吉田議員に申し上げます。今の質疑だと、条例の立てつけの話にも波及しているので、特に委員外議員ですので、簡潔に質疑をお願いいたします。
◆吉田みな子 委員外議員
ワンルーム共同住宅が特出しされて協議事項にした理由を改めてお聞かせいただけますか。これで終わりにします。
◎
住宅まちづくり課長 当初から
ワンルーム共同住宅の条件を定めていたのは、大
規模開発事業に該当させるためのものであって、大
規模開発事業に該当する場合はどういうことなのかというと、
まちづくり条例でいえば、開発基本計画書というものを市に出していただいて、それを基に、1回、周辺の方へ説明する必要が出てきます。大
規模開発事業に該当しないものであれば、開発事前協議書という、最終的にはそれで市のほうと構造協議をする書類が出てきます。それについて、大
規模開発事業に該当させることで説明会を2回、地元に入る回数を増やそうというのが根本的な考え方であって、大
規模開発事業に該当したから、建物の構造関係とかそういうものについて協議をするということではなくて、あくまで説明する機会をより早い段階から周辺にしていただくという考えの下です。ですから、それによって、今、意見書という形で住民の方も意見を出せると思います。この意見を出せる機会が、通常であれば1回のところを、大
規模開発事業に該当することで2回になります。ですから、そういう意味で、地元の方が開発事業に対して意見を言う機会を増やすことを目的とした
ワンルーム共同住宅の特出しという考えで行っていますので、そこは変えていません。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
◆
田中ひろこ 委員 賛成の立場から意見を述べます。
事業区域の面積要件を500平方メートル以上に規定した今回の改正は、今いろいろ皆さんにお聞きした中では、本当に実行力があるといいなと思っています。先ほども申し上げましたように、
サービス付高齢者向け住宅とか
シェアハウスなどがこれから増えていくと思うので、住民トラブルが本当に少なくなっていってほしいなという願いもあります。
しかし、そもそも
まちづくり条例というのは、近隣トラブルを防ぐために事前に説明しなさいということがすごく重要であって、建設を阻止する力はないのだということも私も重々理解しております。今後もそのようなトラブルがないように、周辺住民への説明、周知徹底、それから、先ほどおおむね5年で改正されるということもお聞きしましたけれども、本当にそのことについては、市民に寄り添って、しっかりと説明をしたり、トラブルをなくしたりすることをお願いしたいと思います。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第67号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第67号 海老名市住みよい
まちづくり条例の一部改正については原案のとおり可決されました。
次に、日程第2 議案第71号 指定管理者の指定について(
海老名中央公園地下駐車場)を議題といたします。
理事兼
まちづくり部長の説明を求めます。
◎理事兼
まちづくり部長 それでは、議案第71号 指定管理者の指定について(
海老名中央公園地下駐車場)につきましてご説明申し上げます。
議案書の23ページをご覧いただきたいと存じます。
海老名中央公園地下駐車場は、平成18年度から指定管理者制度を導入しており、4度目の指定管理期間が令和6年3月31日をもって満了となります。このため、これまでの実績検証等を行った結果、良好な結果が得られ、今後も当施設の指定管理者制度を継続していくものとし、選定委員会による審査の結果を踏まえ指定管理者を指定したいものでございます。
詳細につきましては、
都市施設公園課長よりご説明申し上げます。
◎
都市施設公園課長 それでは、議案第71号 指定管理者の指定について(
海老名中央公園地下駐車場)をご説明申し上げます。
指定管理者制度継続の検証につきましては、現指定管理者の運営状況について、施設従業員の適正な労働環境を審査する労働条件審査と、施設運営の透明性を図る目的で行う第三者評価を実施しております。いずれも高い評価を得ていることからも、指定管理者制度を継続することとし、次期指定管理者の選定をするため、令和5年6月から7月に公募を行った結果、1団体からの応募がございました。
選定につきましては、税理士、社会保険労務士各1名を含む5名で指定管理者選定委員会を組織し、2回の選定委員会を行っております。第1回選定委員会は8月8日に行い、応募書類として提出された事業計画書、収支予算書、就業規則、その他会社の経営状況に関する書類について、6つの審査項目について審査を行いました。第2回選定委員会は10月10日にプレゼンテーション及びヒアリングにより、7つの審査項目に基づいて審査を行い、指定管理者の候補者を選定いたしました。
審査の結果は、議案参考資料2の選定結果報告書にありますように、全選定委員から高評価を受けたタイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループが第1順位者となりました。
市といたしましては、審査結果に基づき、タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループを
海老名中央公園地下駐車場の指定管理者として指定いたしたいものでございます。
議案書24ページをご覧ください。
1、管理を行わせる公の施設の名称及び位置でございます。施設の名称は、
海老名中央公園地下駐車場で、位置は、海老名市中央一丁目5番1号でございます。
2、指定管理者となる団体の名称及び住所でございます。団体の名称は、タイムズ24株式会社・タイムズサービス株式会社グループで、代表団体は、タイムズ24株式会社代表取締役、西川光一、構成団体は、タイムズサービス株式会社代表取締役、金子新吾でございます。住所は、タイムズ24株式会社、タイムズサービス株式会社とも、東京都品川区西五反田二丁目20番4号でございます。
3、指定の期間でございます。令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間でございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆森英之 委員 説明ありがとうございました。公募への応募数を正確に教えてください。
◎総務係長 最終的な応募の結果につきましては、現指定管理者の1団体となりました。
◆森英之 委員 そうしましたら、公募から応募書類を提出する前までに参加したり、問合せをいただいた企業数を教えていただけますか。
◎総務係長 選定の流れといたしましては、公募開始の後、現地説明会を実施し、質疑回答を経て、応募を締切り、書類審査及びプレゼンテーション審査となります。今回、実施した現地説明会におきましては、現指定管理者のほかに、もう1団体の参加がございました。
◆森英之 委員 もう1団体ということは、1つ抜けられたということだと思うのですけれども、応募書類の提出に進まなかった理由を推察できたりとか、もしくは直接ヒアリングできた場合は教えていただけますか。
◎総務係長 当該団体につきまして、ヒアリングは実施しておりませんが、首都圏での駐車場管理の実績がなかったこと、それから、現地で見学していただいた状況を踏まえて、社内で検討された結果により、今回は応募を見送ったのではないかと推察しています。
◆森英之 委員 指定管理において、応募が1者しかないというところに関して言うと、どうしても価格の適正化とか、1者に頼ることによる潜在的なリスクが顕在化した場合に、打ち手がなくなってしまうということが起こってしまったりとか、再公募の際には基準を下げなければいけないとかということも考えられると思うので、できるだけ公募の応募数が増えるようにし、最大限告知していただければと思いますが、今後どういった方法を取っていくべきかというのがもし今現時点であれば教えてください。
◎
都市施設公園課長 応募する条件というのは、施設ごとにいろいろ条件が違うかもしれませんが、地下駐車場においては、これまで指定管理料ゼロ円で運営できており、納付金も納められてきています。施設の老朽化もありますけれども、これまで修繕のすみ分けは、130万円以上130万円未満で、市が行う、指定管理者が行うという条件の下、進めてきておりまして、実際のところ、指定管理者の一番大きな設備投資という面は、新しく入る企業は心配があるのかと思っています。
今の指定管理者の設備というのも、導入している設備はリースで行っていますので、新しく入ってくる企業は、機器はリースという考え方をするのか、自前で用意するのかというのは、企業のノウハウとか企業の体制とかそういうものをアピールして出てくると思いますし、最近の社会情勢を踏まえて物価高騰とかもありますので、いろいろな会社の考え方がございます。それを踏まえた仕様というのはつくりづらいところがありますので、あくまでも仕様については、今後も市が求めるものを大前提としていきたいと思っています。
◆森英之 委員 ちょっと関連で、駐車場の運用時間についてなのですけれども、今、朝4時半から25時までとなっています。平日、相鉄線の終電が24時50分前後になっていて、小田急線が恐らく24時55分になっていると思います。駅から歩いて大体5分から10分だと思うのですけれども、ユーザーは早歩きでなければ、多分、間に合わないと思いますというところで、例えば15分、30分でも時間を延長する、民業を圧迫しない範囲で利便性を向上させるべきと思っていますが、今後そのような協議はタイムズと行っていく予定でいますでしょうか。
◎総務係長 鉄道の運行時間を踏まえた当駐車場の営業時間の考え方については、今回の選定において提案を求めたところでございますが、これに対して特段の提案はございませんでした。利用者の利便性の観点から課題があることは認識しておりまして、今後も引き続き、費用対効果や収支状況も勘案の上、基本協定に向け協議を行ってまいります。
◆森英之 委員 ぜひ協議いただければと思います。
最後になります。先ほど時間の提案とかもありましたが、指定管理者の候補者と、新しい設備とかサービス等々のやり取りはありましたでしょうか。
◎総務係長 昨今、全国的に多発しているゲリラ豪雨等の異常気象に伴う水害に備え、現地スタッフで簡単に組立てができる止水性能の高い止水板の新規購入、それから、非常用電源から電力を供給して、無償で飲料を取り出せる災害対策型自動販売機の導入といった、防災面に関する提案がございました。そのほかにも、電子マネー等のキャッシュレス決済の普及に合わせて、交通ICカード――Suica、PASMO以外にも、nanacoやWAONといった流通系ICカードに対応した精算機の導入といった利用者サービス向上に関する提案がございました。
◆
田中ひろこ 委員 数点質問したいと思います。
中央公園地下駐車場の指定管理者の選定なのですけれども、確認なのですが、維持管理経費というのが地下駐にはあると思うのですが、緊急的な修理費用と火災保険料のみとなっていると思うのですが、市から支払われる指定管理料はゼロ円ということで、事業者から市にいただく負担金というのは幾らでしょうか。
◎
都市施設公園課長 まず、指定管理者から市に納付される金額は、現指定管理者と年度ごとに協定を結んでいますが、実績として770万円の収入がございます。
あわせて、修繕の関係ですけれども、緊急的な工事は、実績がばらばらですけれども、発生しない年もあります。修繕の面で言いますと、先ほど触れましたが、指定管理者との協定の中で、130万円未満は指定管理者、130万円以上は市が行うという協定を結んでいます。実績としましては、現指定管理期間の令和元年度からですけれども、設備機器改修等を行ったのが令和元年度で2件、令和2年度が自動火災報知設備改修などで同じく2件、令和3年度が泡消火設備の改修で1件、令和4年度は防水改修で1件、今年度は出入口のシャッターを改修しまして1件という状況です。
◆
田中ひろこ 委員 130万円以上は市が負担ということで、今、実績数を言ってくださったんですよね。そうなると、指定管理者が払った130万円未満の修理工事というのはどのような実績があったか伺っていいですか。
◎
都市施設公園課長 かなり少額なものを多数行っていまして、平成31年度から言いますと、ポンプ類の修繕ですとか、一部機器類、センサーの交換など20件弱、合計400万円ぐらいです。令和2年度もエアコンですとか、一部扉の鍵の修繕とか、細かいのもいろいろやっていまして、約15件、令和3年度は約10件、令和4年度は若干少なくなりまして、5件という実績があります。
◆
田中ひろこ 委員 分かりました。
最後に1点だけ聞きたいのは、指定管理者制度は平成18年から導入されて、1回目はスターツアメニティーというところが受けていて、その後は応募が1者だったと記憶しているのですが、今回、選定した理由は実績を重視されたとお聞きしたのですけれども、結局、実績がないと新規参入というのは難しいことになりますよね。そうなると、今後も今運営している業者が有利になってしまう可能性があると思うのですけれども、ここでお聞きしたいのは、事業を運営することに対してのなれ合いを防止するようなこと、それから、ほかの業者が参入するために、市としてどのようなことを考えていらっしゃるか、その方向性について伺います。
◎
企画財政課長 選定業務に関わる部分ですので、私のほうでご答弁させていただきたいと思います。
まず、選定業務に当たる前に、募集等につきましては、先ほど森委員からもありましたように、競争原理といった部分もございますので、やはり私どもも1者というところについては大変懸念しているところです。こちらの地下駐車場ではできなかったのですけれども、募集期間の延長を図って、通常1か月しているところを2か月といった形で、一部、今年度更新がかかって募集した施設では、やっていたところもありました。まずはより幅広く応募をしていただけるような環境づくりが必要になってくるというのは十分認識してございます。あと、他市での指定管理の募集では、一例ですけれども、サウンディングを入れたりですとか、そういったところも今後研究していきながら、より多くの方に手を挙げていただけるような環境づくりに努めていきたいと思ってございます。
次に、審査に当たりましては、出していただく部分で実績が有利に働くかどうかということでいえば、審査の中では、選考委員の社会保険労務士や税理士にそういった見地で見ていただいている部分がありますので、そうした中で、過去の安定した実績の業者であるというところなどはあるかもしれませんけれども、そこは専門的な見地をお持ちの方からフラットな目で見ていただいた上で、プラス、事業提案というものを重視するということで、一次審査は書類だけですけれども、二次審査では、事業提案を受けて、そこで審査という形を取ってございますので、必ずしも既存の事業者が有利に働くかというと、そうではないと認識してございます。実際、文化会館につきましては、一昨年の選定業務の中で、事業者が変わっているという事例もございますので、より多くの事業者の方にまずは応募していただく関係をつくるというところが一番なのかと認識しているところでございます。
◆
田中ひろこ 委員 募集期間を広げたりすることはすごく大事だと思うのですが、先ほどのサウンディングという言葉は市民にとっても分からないので、行政用語のような感じもしますし、当たり前だと言われるかもしれないのですけれども、サウンディングを少し説明いただけますか。
◎
企画財政課長 サウンディングにつきましては、事業者側にこういう事業ができますよという提案なんかも含めて上げていただいたものを加味してというような流れの手法でございます。
◆三宅紀昭 委員 では、お伺いします。先ほどご答弁の中にもありましたように、水害の場合、設備的にキュービクルはどこに置いてあるのか、まずそこから確認します。
◎
都市施設公園課長 地下駐車場ですので、キュービクルは地下室の電気室の中にあります。
◆三宅紀昭 委員 近年、集中豪雨等により、予測できない、100年に1遍の大雨ですとか、よく気象庁の報道にありますけれども、駐車場の入り口付近が相当な水位になった場合、幾ら止水板があるとはいえ、人が止水板を立てるわけですから、その間に水の侵入があった場合――今回の指定管理者の選定に当たって、集中豪雨による大雨の侵入に対して、止水板以外にどんな対策があるのか、行政として確認等、追及などはされましたでしょうか。
◎
都市施設公園課長 災害時の緊急体制とか連絡体制も含めて、当然、指定管理者の提案の中にも含まれているところはあります。水害に特化してお話しさせてもらいますと、そもそも地下駐車場という形を造るときから、水対策ということで、湧水については、地下ピットを設けて、外に排出できるポンプというのも整備されています。これも定期的に点検して、異常がないかという安全対策に努めているところがあります。出入口については、止水板というのはもともとあるのですけれども、あわせて、今回、これまでの雨の降り方がかなり強くなっているというところも踏まえて、恐らく指定管理者は、さらに防止ができる止水板というのを提案してきたのかと思います。
◆三宅紀昭 委員 この地下駐車場ができた時点から、もちろん水害対策ができているであろうと予測はしています。ただ、最近の高層マンションにおきまして、大雨のときに地下のキュービクルに漏水して、マンションの生活機能が失われてしまうということもありましたので、今後、新たな指定管理者の事業者の方とは、予測できない水害において、幾ら地下ピットを設けたりしていても、電力が失われれば役に立たないわけで、その代わりに発電機があるのかと。その発電機も機能しないケースがやっぱりあるわけで、その辺の危機管理対策について、今後、煮詰めるような考え方でいっていただければと考えております。
もう1つなのですが、議案参考資料2の中で、先ほど市への納付金が770万円というご答弁がありました。この表の中で、令和2年度を除いて納付金が過去4年間で770万円。この算定の基準について確認します。
◎
都市施設公園課長 先ほどのご質問で現指定管理者の納付金ということで770万円というお答えをさせてもらっています。この770万円という今年度までの実績というのは、前回の指定管理者を募集したときの提案の金額ということになっていますので、今回、また別の金額の提案をいただいていますが、納付金の算定はあくまでも市が支払う額ではないので、納めてもらう額を――指定管理者が収支を考えたときに、このくらいは納められるだろうという金額をもって提案されているものになります。
◆三宅紀昭 委員 16ページにある別紙1についてお話ししているのですが、令和2年度、納付金ゼロ円。ただ、収入は4300万円弱。これは収入が少なかったから納付金がないという考えなのかどうか確認いたします。
◎
都市施設公園課長 補正のときにもご説明したかもしれませんが、コロナ禍が始まって、緊急事態宣言ですとか、かなり社会情勢が変化した中で、車の利用が大分減った、利用料金収入が減っているというのも、駐車場の利用者も前年度に比べて約2割減少しています。不測の事態があったというところからも納付金を免除させてもらったというのが令和2年度の実績になっています。実際、納付金を免除したとしても、車の減少に伴う利用料の減収から支出の管理経費とかを踏まえても、ペイできる額ではなかったのですけれども、それは指定管理者と市のほうでお互いに考えた数字というところで処理させてもらっています。
◆三宅紀昭 委員 納付金がゼロ円であったとしても、収入が約4300万円、支出が5100万円、完全に赤字ということになっていますよね。ここは理解いたしました。
すみません、もう1つありました。今回は応募も1者のみということで、これは想定の話になるのですけれども、過去4年間、タイムズ24ですが、応募が数者ありまして、もし指定管理者が変更になった場合の想定を確認したいのですけれども、現在の指定管理者が用意しております機器類ですとか端末類がありますが、そういった附帯している機器等の入替えがあろうかと想定します。そういった場合の工事期間、工事のおおよその内容ですとか、駐車場が使えなくなる期間というのはどの程度を想定されていらっしゃるのでしょうか。
◎
都市施設公園課長 実際のところ、これまで複数者の手が挙がった募集のときもありました。具体な内容は、どういうものを入れるか。例えばリースをそのまま継承するつもりで提案しているのか、自分たちは新しく違う機器を入れたいか。先ほど新しい提案というご説明があったのですけれども、今、キャッシュレスはクレジットと交通系のPASMOとかしか使えないのですけれども、さらに拡充したキャッシュレス、機器の刷新も今の指定管理者が考えています。そうすると、機器の入替えとか修繕が出てきます。今、地下駐車場は1時から4時半までの夜間は閉まっていますので、例えば夜間工事でできる範囲と、利用者に影響のない順序立てた工程を踏まえて検討されるものと思います。
◆三宅紀昭 委員 分かりました。万が一、今後、指定管理者が変更になった場合、居抜きという形で、駐車場が利用できない日がゼロ日になるような形でいくのが市民にとって一番ベストなことだと考えておりますので、そのあたりの想定も今後踏まえておいていただければなと考えております。
○委員長 お諮りいたします。委員外議員の吉田みな子議員から発言の申出があります。これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって吉田みな子議員の発言を許可することにいたします。
委員外議員の発言は簡潔にお願いいたします。
◆吉田みな子 委員外議員 委員外議員の発言をお許しいただきまして、ありがとうございます。
1点、納付金のことをお聞きしたいと思います。今期5年間、コロナの中で、非常に厳しい経営がなされたと理解をしています。先ほどもありましたけれども、納付金がゼロ円のときもあった。収支を見てみると、令和3年度も非常に厳しい、赤字覚悟で納付金を770万円いただいているような状況だと思っています。
まず、今回、市としては、指定管理料は支払いませんよということで募集要項を出されていると。今回、手が挙がったのが1者ということで、納付金は幾らで次期の5年間を示されたかということと、今期5年間の駐車場の利用台数と収支状況というのですか、利用料金の推移についてお聞かせください。
◎
都市施設公園課長 今回、提案された納付金の額は180万円です。利用台数の推移としましては、今指定管理期間の当初、令和元年度が13万7000台弱、昨年度、令和4年度の実績としましては延べ台数で11万5000台弱、約16パーセント減になっています。納付金を免除した令和2年度の実績としましては10万2000台弱、令和元年度と比較しますと約26パーセント弱の減少でした。
◆吉田みな子 委員外議員 コロナの後、落ち込んで、少しずつ回復傾向にはあるのかとは思いますが、まだ落ち込んでいる状況で、来期5年は180万円ということで納付金が落ち込んでいる要因は、人件費の上昇だったり、物価高騰、電気代などの高騰ということで、非常に支出が増えていく見込みが高くなっていると。一方で、利用料については、金額を上げるか、台数を見込むか、どちらかしかないと。でも、非常に選択肢も多い中で、厳しい状況も続いていくのではないかと思っています。
実際は180万円は納付しますよということで今回出されていて、指定管理者に指定をしていくことになるのだとは思うのですけれども、もし、より台数が回復していく見込みがあった場合、納付金の増額ということを市として求めるお考えとか、そういう協議をしていくことは考えていらっしゃるのでしょうか。
◎
都市施設公園課長 地下駐車場は納付金を納めていただいている唯一の施設だと思っています。運営的にも今後続けていければと思いますが、議案をご承認いただければ、4月に基本協定を結ぶ流れになりますけれども、納付金に関しましては、年度協定ということで毎年結んでいますので、基本は180万円の提案という形で指定管理者の候補者も言ってくると思いますけれども、毎年、実績報告という形で収支も上げさせて確認しているところではございますので、納付金についても修正があれば、その辺は協議していきたいと思っています。
◆吉田みな子 委員外議員 分かりました。今期も厳しい状況の中でも、納付金は基本的に提示された額770万円を納めてくださっているという状況もありますので、そのあたりは業者が運営できなくならないような形でうまく協議をぜひお願いしたいと思います。
ただ、今後の駐車場の在り方で、前回、5年前は2者応募があったかと思うのです。地下駐車場は複数団体が応募をしてきている中で、今回は1者です。私は、その要因は、市は指定管理料は払いませんよ、基本的には納付金を求めたいということがある中で、非常に厳しい状況が続いているなと実際に感じています。今後、5年、本当に納付金をいただけるのか、あるいは、指定管理料がゼロでいけるかというのは厳しい状況にあるのではないかと思っているのです。地下駐車場が駅近くということもあるので、今後どういうふうにやっていくかというのは今から検討していくことが必要ではないかと思うのですが、
まちづくり部長のお考えはいかがでしょうか。
○委員長 吉田議員に申し上げます。これは指定管理者の指定の議案なので、それを踏まえて質疑していただきたいと思います。
◎理事兼
まちづくり部長 やはり今の社会経済情勢は非常に先を読むのが難しいと思っています。そんな中で、今回の納付金の関係も前期と比べれば落ちてきているというところがあります。そういった中で、納付金をいただけるのは市としても非常にありがたいと思っていますが、今後、次のときとなると、大分先になります。今言ったように、社会経済情勢がどう変わるかという部分と、今、海老名駅の周辺もいろいろ変わってきていますから、その辺の動向をよく踏まえながら、なおかつ、募集で応募が1者というのがいろいろお話になっておりますから、その辺も踏まえながら検討していくことになろうかと思います。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第71号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第71号 指定管理者の指定について(
海老名中央公園地下駐車場)は原案のとおり可決されました。
暫時休憩といたします。
午前10時34分休憩
午前10時45分再開
○委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
次に、日程第3 議案第75号 海老名市
土地開発公社の解散についてを議題といたします。
用地課長の説明を求めます。
◎用地課長 それでは、議案第75号 海老名市
土地開発公社の解散についてご説明申し上げます。
議案書の33ページをご覧いただきたいと存じます。
海老名市
土地開発公社を解散するため、公有地の拡大の推進に関する法律第22条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
海老名市
土地開発公社につきましては、昭和48年に設立して以降、市に代わって、都市計画道路河原口勝頼線をはじめとする道路施設用地、海老名運動公園といった公園・緑地施設用地や、市内小中学校の学校施設用地の先行取得を行い、総事業量は取得面積で約66万平方メートル、取得金額では約457億円に上り、市の
まちづくりに大きく貢献してまいりました。
しかしながら、近年では、バブル期のような地価の上昇はなく、公共用地の先行取得による経済的メリットは薄れており、平成18年度からは実質的な活動はなく、いわゆる休眠状態で管理業務のみを行っている状況でございます。
このような中、令和4年第4回海老名市議会定例会において、海老名市公共用地先行取得事業特別会計が設置され、公共用地の先行取得が可能となり、機能していることから、解散を判断したものでございます。
今定例会でご決定いただいた場合、神奈川県知事による解散認可をもって公社は解散し、清算手続が完了した時点で消滅いたします。
なお、清算手続において確定した残余財産につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律及び海老名市
土地開発公社定款に基づき、市に帰属することとなっており、その金額は約180万円でございます。
以上、大変雑駁な説明でございますが、よろしくご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申し上げて、説明とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。
◆森英之 委員 説明ありがとうございました。平成18年から休眠状態ということでありますが、割と長い休眠だったと思いますが、なぜこのような長期間のお休みになられたか教えていただければと思います。
◎用地課長 長期間の休眠という部分でお答えさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げたとおり、公社につきましては、昭和48年3月に設立されて以降、本市の発展に寄与してきたものでございます。平成18年度以降においては、バブル期のような地価の上昇がないということで、公共用地の先行取得の経済的メリットも薄れたということでご説明させていただきました。
休眠状態が継続した理由につきましては、公社を利用する大規模な事業展開が図られた場合を想定したときのことを考えて、休眠ということになりました。
◆森英之 委員 もし何か起こったときの場合に、そのまま保全しておいたという認識ですかね。ありがとうございます。
ごめんなさい、私がちゃんと背景を知らないために、解散の背景だけ、もう一度ご説明いただいてもよろしいですか。
◎用地課長 それでは、解散の背景ということでお答えさせていただきます。
今日において、
土地開発公社による用地の先行取得の経済的メリットが薄れ、令和4年度に海老名市公共用地先行取得事業特別会計が設立されて以降、公社と同様のスキームを持つ当該特別会計が機能していることが確認できたため、このタイミングで解散の判断に至りました。また、令和5年1月30日に総務省が発表したデータでは、政令市を除く市区町村の公社の数は、ピークである平成11年の1539に対しまして、令和4年4月1日時点では555まで減少しているというデータも出てございます。全国的に見ても、公社は一定の役割を果たしたものと考えてございます。
◆三宅紀昭 委員 お願いいたします。
土地開発公社といいますと、私はあまりいいイメージを持っていないのです。昔、テレビ番組の中で、
土地開発公社が土地を買いあさって、ところが、塩漬け状態になっているという土地が全国でも多数あるのだという報道なりを見た覚えがあります。
そこで、当市の場合、購入したけれども、塩漬け状態になっている土地というのはどのくらいあるのでしょうか。
◎用地課長 塩漬けの土地の数でよろしいかと思いますが、現在、
土地開発公社で所有している塩漬けとなっている土地についてはございません。
◆三宅紀昭 委員 そうなる前に例えば売却を図っただとか、そういった経緯はございますでしょうか。
◎用地課長 売却を図ったかというところですけれども、平成15年度から平成17年度の3か年において、公社が所有している土地を売却したという形になります。
◆三宅紀昭 委員 その頃に売却された主な売却の概略をお教えください。
◎用地課長 概略ということで、どういった内容の土地を先行取得したかというところで、代表的な部分でお答えさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げたとおり、道路用地、公園・緑地施設、そして学校施設の3つの施設が、取得した66万平米のうち約79パーセントを占めてございます。
○委員長 お諮りいたします。委員外議員の吉田みな子議員から発言の申出があります。これを許可することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって吉田みな子議員の発言を許可することにいたします。
委員外議員の発言は簡潔にお願いいたします。
◆吉田みな子 委員外議員 委員外議員の発言のご許可ありがとうございます。
1点だけ、今回、
土地開発公社の解散は、特別会計の設置ということもありますが、タイミング的に今になったのだろうと。今回、解散の理由は、去年の定例会で公共用地先行取得事業特別会計を設置したことによると出ているのですが、去年の定例会の特別会計設置のときに
企画財政課長からもご説明がありましたが、基本的には借地解消だと。当面は催事広場の借地解消をしていくから財務部所管だとご説明もありましたし、購入するものについては、今のところ限定的だという理解をしていました。つくった以上、有効にということも私は提案していましたが、そのあたりで
まちづくり部と財務部で温度差といいますか、今後、道路用地も含めて、
まちづくり部としても積極的に活用していく意向があるのかと今回読み取れているのですが、そのあたりの庁内的な整理はどのようにされているのでしょうか。
◎
企画財政課長 今、吉田議員からありましたように、昨年12月の総務常任委員会で私のほうからご答弁させていただいているのは、今ご指摘いただいたとおり、市役所周辺の整備がこれから始まるというところで、西側の催事広場は大規模空地ということで、今後、大規模空地の有用性――開発が進んでいく中で、例えば地区公園の整備ですとか、学校の再編整備など、計画として明確でないものに対して用地を取得するためのものとして、用地の特別会計を設置させていただく。最初の入り口の目的としては、あくまで西側催事広場の借地解消というところでさせていただいてございます。
昨年のご答弁でも、目的はあくまで西側催事広場の借地解消を入り口として、まず進めさせていただいて、その役目を終えた後、特別会計の取扱いについては、また引き続き検討をということでご答弁させていただいていますが、その状況については変わりはございません。
◆吉田みな子 委員外議員 それが今の財務部のご答弁であって、特別会計の設置というのは、一定、借地解消を目的としていると。でも、
まちづくり部としては、
土地開発公社の解散は、特別会計があるから、それを活用していきたいというふうに見受けられるのですが、そのあたりについて、
まちづくり部のほうのお考えも含めてお聞きできればと思うのですが、いかがでしょうか。
◎理事兼
まちづくり部長 私どもの事業に関しましては、積極的に公共用地先行取得事業特別会計を使っていこうということではなくて、公社が残っているときから、公園はあまりやっていませんけれども、当然に道路でも事業決定をしっかりしまして、それに対して、職員のほうで直接用地交渉等を行う。そのために用地課があるわけですけれども、そういった形で取り組んできております。したがいまして、今後につきましても、基本としては、うちのほうで職員が交渉に当たる――直接買収という言い方をしますけれども、そういった手法で取り組んでいくという考えです。
◆吉田みな子 委員外議員 分かりました。
解散理由は、休眠状態が長く続いていた中で、今回、特別会計を設置したということも踏まえての解散という理解でよろしいということでしょうか。
◎理事兼
まちづくり部長 そのようにご理解いただいて結構でございます。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑もないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑を終結いたします。
次に、本件に対する意見がありましたらどうぞ。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 意見もなければ、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって意見を終結いたします。
これより議案第75号を採決いたします。本件を原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めます。
(挙 手 全 員)
○委員長 挙手全員であります。よって議案第75号 海老名市
土地開発公社の解散については原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。日程第1から日程第3までの委員会審査報告書の案文につきましては正副委員長にご一任願いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって委員会審査報告書の案文については正副委員長一任と決しました。
次に、日程第4 報告事項
有料自転車等駐車場の現状と今後のあり方についてを議題といたします。
理事兼
まちづくり部長の説明を求めます。
◎理事兼
まちづくり部長 お時間いただき、ありがとうございます。報告事項ということで、今回、
有料自転車等駐車場の現状と今後のあり方についてご報告させていただきたいと思います。
お手元に資料をご用意させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
現在、市では、海老名駅周辺にある7か所の
有料自転車等駐車場について、指定管理者制度を活用して管理運営をしてございます。
この現状といたしましては、施設の老朽化だとか、コロナ禍による利用者の減少等によりまして、施設運営に伴う収支に影響を受けている状況がございます。また、近年では、自転車本体の多様化だとか、利用者ニーズの変化がございまして、時代に合った対応が求められているところでございます。
こういった状況にありますけれども、今後とも、利用者ニーズに応えて、健全な施設運営が継続されるよう取り組んでまいりたいと考えてございます。
報告の詳細につきましては、
都市施設公園課長より説明させていただきます。
◎
都市施設公園課長 それでは、報告事項
有料自転車等駐車場の現状と今後のあり方につきましてご報告申し上げます。
資料に沿って説明させていただきます。
1、海老名駅周辺の
有料自転車等駐車場の状況でございます。現在、海老名駅周辺には7か所の
有料自転車等駐車場があり、平成18年度から指定管理者制度により、指定管理料ゼロ円で管理運営しております。現在は、物価高騰など社会情勢の変化や、コロナ禍による利用者数の減少が以前の水準に回復せず、施設の老朽化も進み、あわせて、近年では、自転車本体の多様化や利用者ニーズの変化なども課題となっております。このような背景もあり、最近では、
機械式であった立体駐輪場も故障が頻発し、施設のリニューアルには多額の費用が見込まれたことにより、令和4年7月で廃止し、その用地も民間事業者に売却したところです。
資料左下の図は、海老名駅周辺の駐輪場を示してあり、ピンク色が東口の駐輪場、水色が西口の駐輪場、黄色が西口第3と西口第4の駐輪場と同じ場所に原動機付自転車の駐輪場となっております。
資料右側の2、利用者アンケートでございます。毎年、各駐輪場の月ぎめ利用者にアンケートを実施しております。近年に多い意見としましては、設備の改善や、定期の手続をウェブ化、支払いのキャッシュレス化などが多く寄せられている状況でございます。
3、今後の方向性でございますが、今後とも、利用者ニーズに応え、健全な施設運営が継続されるためには、管理運営方法や値上げを含めた料金改定の検討を進めていく必要があると考えております。
なお、右下に参考として、近隣との料金比較を記載させていただいておりますので、併せてご高覧いただきたいと思います。
以上、大変雑駁な説明でございますが、報告とさせていただきます。
○委員長 説明が終わりました。
これより質疑、意見に入ります。質疑、意見のある方はどうぞ。
◆
田中ひろこ 委員 報告ありがとうございます。立体自転車駐車場が廃止になって、今、東口の第4の駐輪場ができていると思うのですけれども、そこの使用は最近1年間ぐらいなので、今どんなふうな状況になっているか、利用状況はどうなのかということをお知らせいただきたいのと、それから、費用がかかっているということで、ずっと毎年アンケートを実施されているのは本当にいいなと思っていて、大変皆さんのお声を細かく聞いていらっしゃって、ありがたいなと思うのですけれども、この費用については、市民の方からどのようなお答えが来ているのか、その点についてお伺いしたいと思います。
◎
都市施設公園課長 まず、立駐を廃止する際に議案でご承認いただいた第4駐輪場の運用状況ですけれども、令和4年度は8月から運用を開始しましたが、250台の収容台数がある中、月平均にしまして238台、令和5年度は10月までの実績ですけれども、契約数としては260台です。私も毎日見ていますけれども、契約数と実際に使っている数というのはやっぱり乖離があって、朝ですと大体半分ぐらいが止まっているという状況は見受けられています。
アンケートに関して、費用面についてですけれども、費用に関して、特段、高い、安いとかという回答はどちらかというとほとんどありません。少ないです。というのは、参考資料にもつけさせてもらっていますが、海老名市の料金は、一般で毎月1000円、西口の第3、第4は500円です。近隣と比べてみれば一番安いという状況ですので、どちらかといったら、金額よりも設備面ですとか手続の簡素化というのが一番多いという状況です。
◆
田中ひろこ 委員 先ほどおっしゃっていたように、いろいろな設備面だとかサービスを上げていくということになると、やっぱり費用がかかってくる。そうなると、かかってくるから、お金が少し上がりますよというアンケートはこれから取っていかれるのでしょうか。
◎
都市施設公園課長 改定するに当たっては条例改正が必要になってきますので、当然、市民の意見を聞くというのは必須の条件になりますので、その辺はパブリックコメントなりで対応していきたいと思います。
◆三宅紀昭 委員 では、この資料の先頭のほうから。1で、元あった
機械式立体駐車場の用地は「当該地は民間事業者に売却処分しました」とありますが、これは本会議や委員会で何かご説明はありましたでしょうか。
◎
都市施設公園課長 議会に付する案件に該当していないので、この報告で併せてお話しするべきというところで入れさせてもらっています。
◆三宅紀昭 委員 立体駐車場の用地を売却したというのは、この資料を拝見して、私も初めて知り得まして、この場で改めて売却の背景、どこの業者にお幾らで売却したのか、そのあたりの詳細を確認いたします。
◎
都市施設公園課長 売却した金額は約2億6600万円、相手は小田急電鉄株式会社です。
◆三宅紀昭 委員 かねてより市長も、駅に近い場所というのは民間で利用してもらうのがいいとおっしゃっておりました。私もその意見には賛成なのですけれども、やはり鉄道事業者かというところで、あとはもう自由でしょうけれども、購入した事業者は大筋どんな利用をされるかというのは、ヒアリングなどはされていらっしゃるでしょうか。
◎
都市施設公園課長 現時点でお聞きしている内容としましては、一部が車の駐車場、一部が自転車の駐輪場という形で運用したいと聞いています。
◆三宅紀昭 委員 なるほど。車となると立体駐車場になるのか、それとも月ぎめなのか、それはおいおい確認していきたいと思いますが、せっかくの駅に近い用地ですから、商業施設にして、固定資産税の納入ですとか、そのような形であれば一番ベストなのですけれども、購入した事業者は自由なわけですから、行政としては何も言えないわけです。そのあたりは今後も行政としても、私としても監視をしていきたいと考えております。
半分意見のような形ですが、以上です。
○委員長 ほかに。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ほかに質疑、意見もないようですので、質疑、意見を終結したいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 ご異議なしと認めます。よって質疑、意見を終結いたします。
本件は報告でありますので、ご了承願います。
次に、日程第5 その他ですが、各委員から何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 部長から何かございますか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○委員長 以上で本日の議事は全て終了いたしました。これをもちまして
経済建設常任委員会を散会といたします。
(午前11時10分散会)...