• "現場検査"(1/2)
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  1. 秦野市議会 2023-03-09
    令和5年総務常任委員会 本文 開催日: 2023-03-09


    取得元: 秦野市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-14
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 総務常任委員会               午前 9時24分 開会 ◯相原學委員長【 1頁】 ただいまから総務常任委員会を開会します。  本日の会議は、タブレット端末に掲載した日程により進めてまいります。  それでは、2、審査事件を議題とします。  なお、委員外議員の質疑時間は、1審査事件当たり10分以内とし、全ての委員の質疑終了後に、内容が重複しない範囲内で行うこととします。  これより、議案の審査に入ります。  日程第1 「議案第7号・秦野市手数料条例の一部を改正することについて」を議題といたします。  お諮りいたします。審査の参考とするため、所管外の説明員として、建築指導課長建築指導課専任技幹及び建築指導課課長代理の出席を求めたいと思います。これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 2 ◯相原學委員長【 1頁】 御異議なしと認めます。  したがって、そのように決定いたしました。  暫時休憩いたします。               午前 9時25分 休憩              ─────────────               午前 9時26分 再開 3 ◯相原學委員長【 1頁】 再開します。  執行部の説明を求めます。  政策部長
    4 ◯政策部長【 1頁】 おはようございます。  それでは、「議案第7号・秦野市手数料条例の一部を改正することについて」を御説明いたします。  本案は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部改正に伴い、低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料について、住宅部分において新たに設定された誘導使用基準に対応する区分を設けるものです。  また、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料について、住宅部分申請単位の見直しや、その他の所要の整備を行うものです。  詳細は、財政課長から御説明いたします。よろしく御審査くださいますよう、お願い申し上げます。 5 ◯相原學委員長【 1頁】 財政課長。 6 ◯財政課長【 1頁】 おはようございます。それでは、「議案第7号・秦野市手数料条例の一部を改正することについて」の概要を説明いたします。  国は、2050年カーボンニュートラルの実現に向け、住宅建築物省エネ対策を強力に推進するため、令和4年6月、脱炭素社会の実現に資するための建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律を公布しました。これに伴い、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、着工件数が多い住宅について、従来の省エネ計算によらず、より高い省エネ性能を容易に評価、判定することができる誘導使用基準を新たに設定しました。  これを受け、低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー消費性能向上計画が基準に適合することを認定する際の申請手数料について、この誘導使用基準に対応する区分を設け、標準計算による方法に比べ、低額な手数料を定めるものです。  また、国において低炭素建築物新築等計画を認定する単位が見直されたことを受け、住宅部分申請単位を住戸の合計から床面積の合計に改めるとともに、非住宅部分認定申請手数料について、より簡易な計算方法であるモデル建物法に対応する区分を設け、標準計算による方法に比べ、低額な手数料を定めるものです。  なお、本条例の施行日は、本年4月1日といたします。  説明は以上です。よろしく御審査くださいますようお願いいたします。 7 ◯相原學委員長【 2頁】 執行部の説明は終わりました。  これより委員の質疑に入ります。  質疑のある方は挙手をお願いします。  川口薫委員。 8 ◯川口薫委員【 2頁】 すいません、少し字句の説明をしてもらいたいなと思うんですけれども、建築物エネルギー消費性能と低炭素建築物というのと、誘導使用基準というのが出ていたんですけれども、それを説明してもらっていいですか。 9 ◯相原學委員長【 2頁】 建築指導課長。 10 ◯建築指導課長【 2頁】 今、文言の御説明ということでございます。  低炭素住宅につきましては、低炭素法に基づく申請住宅省エネ住宅につきましては、省エネ法に基づく住宅、誘導使用基準につきましては、今回新たに設置をされた基準のことを申してございます。  以上でございます。 11 ◯相原學委員長【 2頁】 川口委員。 12 ◯川口薫委員【 2頁】 これは優良住宅というか、特別な建物……。具体性に欠けていて、イメージできないんですけれども。 13 ◯相原學委員長【 2頁】 建築指導課長。 14 ◯建築指導課長【 2頁】 法律の区分はございますけれども、住宅性能につきましては、ほぼ同様でございます。環境性能基準につきまして定められている内容につきましては、ほぼ同様でございます。  前回御審議いただきました長期優良住宅は、制度設計が違いまして、より長く維持管理しやすくもたせるというのが長期優良住宅でございましたけれども、今回の低炭素と省エネの住宅につきましては、あくまでも環境性能を向上させる部分の住宅といったところの認定でございます。  以上でございます。 15 ◯相原學委員長【 3頁】 川口委員。 16 ◯川口薫委員【 3頁】 何というか、分かってきた気がします。当然、低炭素に基づいての低炭素建物申請対応が見直されたということだと思います。これで手数料の改正をすることになっているということなんですけれども、今回の改正で、市民がどのような影響を受けるのか伺います。 17 ◯相原學委員長【 3頁】 建築指導課専任技幹。 18 ◯建築指導課専任技幹【 3頁】 低炭素建築物認定制度は、住宅用途と住宅以外の用途に分かれておりまして、非住宅建築物は制度当初から床面積単位でございました。  今回の改正で、全ての用途で床面積単位となりまして、制度上、単位が統一されたことにより、分かりやすくなったと思われます。  申請単位が見直された影響ですが、今までの申請全てが戸建て住宅であって、一般的な規模は、200平方メートル未満の場合、技術審査に適合したもので適合証ありは200円ほど安く、適合証なしは同額の手数料となり、市民が受ける影響はないと考えられます。  また、共同住宅や長屋でも、住戸の床面積により若干の差はあるものの、戸建て住宅の場合と同様に、ほぼ同額の手数料となり、影響はないと考えられます。  以上です。 19 ◯相原學委員長【 3頁】 川口委員。 20 ◯川口薫委員【 3頁】 一般的な市民における影響はないとのことですね。ありがとうございました。  以上で終わります。 21 ◯相原學委員長【 3頁】 次に。  山下博己委員。 22 ◯山下博己委員【 3頁】 この議案はいろいろ難しい、何かイメージがつかないというか、川口委員が今言ったとおり、非常に複雑で難しい内容になっているのですけれども、この事業の目的は、建築分野での省エネ対策を加速させるためとなっているわけでございますが、この建築分野での省エネ対策となりますと、これまで低炭素建築物認定制度が進められております。そして、今回の手数料の改定の対象となっているものは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスですか、略してZEHといいますが、そのZEHについては、低炭素建築物の中でも省エネ構造を一段階高めたものと伺っております。  それで伺いますが、令和3年度の新築物件数は何件で、そのうち、低炭素建築物認定数ZEH基準を満たした建築物認定数についてはどのようか伺います。 23 ◯相原學委員長【 4頁】 建築指導課専任技幹。 24 ◯建築指導課専任技幹【 4頁】 令和3年の新築物件は、住宅の確認申請ベースで763件となっております。そのうち、低炭素建築物の認定を受けたものが18件、そのうち、ZEHの条件を満たしているものが13件となります。  以上となります。 25 ◯相原學委員長【 4頁】 山下委員。 26 ◯山下博己委員【 4頁】 令和3年度の新築建築物が763件あったのに対して、低炭素建築物は18件、そのうち、ZEH基準を満たしたものが13件と非常に少ない件数となっております。  ここでイメージをつかむために参考として伺いますが、低炭素建築物の条件を満たすための建築費はどのくらい増えるのか、概算で構いませんので説明願います。そして、低炭素建築物の条件を満たした場合、どのような特典があるのか伺います。 27 ◯相原學委員長【 4頁】 建築指導課専任技幹。 28 ◯建築指導課専任技幹【 4頁】 物価高騰円安等の影響により、建設費は高騰しておりますが、一般的な住宅の場合、太陽光発電設備5キロワットで約150万円、基準に適合させるため、天井や外壁、床などの材料の追加措置が約150万円、合計300万円程度と想定されます。  申請者へのメリットとしましては、所得税で標準的に最大60万円の控除があることや免許登録税等の税制の優遇、ネット・ゼロ・エネルギーハウス支援事業等の補助金が1戸当たり55万円、入居後の水道、光熱費等ランニングコストが月に約1万円程度下がるメリットがあります。  以上になります。 29 ◯相原學委員長【 4頁】 山下委員。 30 ◯山下博己委員【 4頁】 低炭素建築物の条件を満たすための建築費の増に比べて、その特典のメリットがあまり感じられないという感想を持ちます。  ここで比較するため、参考として触れてみますが、建築物に対して、ほかの認定制度長期優良住宅認定制度がございます。この認定を受けた住宅についても特典があって、これについては効果が出ていると伺っております。  そこで伺いますが、この認定制度について、令和3年度の認定数と認定を受けることでどのような特典があるのか伺います。 31 ◯相原學委員長【 4頁】 建築指導課専任技幹。 32 ◯建築指導課専任技幹【 4頁】 令和3年度の認定件数は、住宅の新築物件763件に対しまして204件で、4分の1を占める状況であります。  長期優良住宅メリットとしましては、低炭素住宅と同じメリットのほか、固定資産税の優遇があります。それは、一般住宅の2分の1の減額3年間が5年間に延長されます。また、不動産取得税一般住宅の1,200万円に対し、長期優良住宅では、1,300万円に増額されます。この2項目のメリットにより、認定件数が多い要因となっていると考えられます。  以上です。 33 ◯相原學委員長【 5頁】 山下委員。 34 ◯山下博己委員【 5頁】 令和3年度の新築物件が763件で、そのうち長期優良住宅の認定を受けたのが204件と4分の1を占めるという、非常に高い数値かと思います。  低炭素建築物と比べても格段に高いというような感想を持ちます。それは、建て主にとって明確なメリットを感じる特典があるからかと考えられます。それに比べて、低炭素住宅はあまりメリットを感じられないということが数値に表れているかと思います。  そして、今回の議案では、建築分野での省エネ対策を加速させるということで、低炭素建築物よりさらに省エネ構造が高いZEH認定を受けるための手数料を引き下げるということです。その内容が、面積が200平方メートル未満のものに対しては、申請時の手数料をこれまでの3万4,000円から半額に下げるという内容になっております。ただでさえ今、低炭素建築物の認定を受けるメリットが少ない中で、ZEH基準を認定するための手数料を下げたところで、ZEH基準の住宅を建てようと思わせる効果があまり期待できないのではないかと思います。  今回、国として示された指針に基づいて、本市としても議案が出されておりますが、せっかく建築分野での省エネ対策を加速させたいのであれば、例えば低炭素建築物の住宅を建てた場合の省エネ効果を数値化して、これだけお得になりますよといったことを明確に示すとか、あと、長期優良住宅のような固定資産税の減免を誰もが得るような、誰もがメリットを感じる特典を示すことが必要ではないかと思います。この点は国へしっかりと要望を出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 35 ◯相原學委員長【 5頁】 建築指導課専任技幹。 36 ◯建築指導課専任技幹【 5頁】 ZEH住宅省エネ効果の示し方については、検討していきたいと考えております。  委員がおっしゃられている要望等については、神奈川県内の行政庁の会議がございますので、神奈川県が取りまとめを行い、国へ要望していくものと考えております。  以上となります。 37 ◯相原學委員長【 5頁】 他にございませんか。  八尋伸二委員。 38 ◯八尋伸二委員【 5頁】 それでは、質問させていただきます。  本市の新築住宅ということでは、先ほど山下委員がお聞きになられた763件ということで、ZEHの条件を満たしているものが13件ということだとお聞きしました。対象となる新築住宅がそういった形になっているのですが、これは市の手数料が減るという形になるということで、これは歳入との関係は何かあるのでしょうか。お願いします。 39 ◯相原學委員長【 6頁】 建築指導課専任技幹。 40 ◯建築指導課専任技幹【 6頁】 まず、認定を受けるには、認定申請前に技術審査の申請が必要でございまして、技術審査は、市へ申請する方法と民間審査機関に申請する方法があります。それによって建築主が選択できるようになっております。  本改正により、市へ技術審査申請があった場合は、建築主標準計算法または新たに追加された誘導使用基準のいずれかの方法を選択することができるようになりますが、過去に市が技術審査を受けた実績がないことから、令和5年度は歳入予算を見込んでおらず、直接の影響はありません。  以上となります。 41 ◯相原學委員長【 6頁】 八尋委員。 42 ◯八尋伸二委員【 6頁】 ありがとうございます。直接影響が出ないということだという回答をいただきました。  それで、設置となる今回の改正対象住宅新築申請がなされた場合、見込んではいないというものの、現地調査とかそういったものが発生する可能性があるのではないかなと思うのですが、そういった検査項目とか検査の負担というのですか、そういったものというのは想定されているのでしょうか、お願いします。 43 ◯相原學委員長【 6頁】 建築指導課専任技幹。 44 ◯建築指導課専任技幹【 6頁】 現行制度では、計画時の申請に対する認定行為のみであり、現場検査の規定がないため、建築主住宅性能表示制度による評価を取得する場合を除いては、省エネ性能の確保に対する現場検査はされない状況となっております。  今後の法改正により、検査が必要になった場合は事務量が増えることとなるため、その対応が必要と考えております。  以上です。 45 ◯相原學委員長【 6頁】 八尋委員。 46 ◯八尋伸二委員【 6頁】 ありがとうございます。現状では、現場での確認作業というのは必要ないということですので、少し安心をしました。  これは手数料条例とは関係ないのですけれども、カーボンニュートラルの観点からすると、このZEHの条件を満たしているものというのが、13件という話を先ほどされておりましたが、もっともっと増えてほしいなというふうに個人的な願望を込めて質疑を終わります。  以上です。 47 ◯相原學委員長【 6頁】 八尋委員の質疑は終わりました。  他にございますか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 48 ◯相原學委員長【 7頁】 質疑なしと認めます。  次に、委員外議員の質疑に入ります。  佐藤文昭委員外議員。 49 ◯佐藤文昭委員外議員【 7頁】 全体としてすでに皆さんがお聞きしているところもあると思いますが、質疑が重複しないようにということでございます。  資料を見ますと、低炭素建築物新築等の手数料3万4,000円が1万7,000円になるというようなこと。先ほど山下委員の質疑に対して、低炭素建築物を新築すると負担が300万円というふうなことでありますが、この法令というか条例自体なのですが、実際は床面積に変わる中身だと思うのですが、この条例自体は、業者というか建物を、これに係るところが多いように思われるのですが、全体として市民にどのくらい影響が出る条例なのかというのを伺いたいと思います。 50 ◯相原學委員長【 7頁】 佐藤委員外議員に申し上げます。さっき川口委員が質問されたのと同じ質疑なので、それは精査してください。  佐藤委員外議員。 51 ◯佐藤文昭委員外議員【 7頁】 私は総括して、民間業者のための法律改正と手数料だと思うのです。実際は、戸建ての関係が1行載っていますけれども、実際に負担が300万円あるということは、設置というか省エネというか、低炭素建物の新築をプラス300万円でできないような気がするのですよ。そういうふうなことから、もっと戸建てというか市民が利用しやすいような制度に、国に対してもっと拡充するように言うことを申し上げて、私は意見を申し上げて終わります。 52 ◯相原學委員長【 7頁】 分かりました。意見として。
     次に、吉村慶一委員外議員。 53 ◯吉村慶一委員外議員【 7頁】 なし。 54 ◯相原學委員長【 7頁】 次に、古木勝久委員外議員。 55 ◯古木勝久委員外議員【 7頁】 国の政策なのでしょうけれども、令和3年度の住宅等の新築物件が763件のうち、低炭素建築物と認定されたのが18件、それから、ZEH認定については13件ですか。一方、長期優良住宅の補助が763件のうち204件、現状というか圧倒的に、今までの制度が利用されているわけですが、この手数料条例の改正を見ていまして、非常に難解だな、なかなか難しいなと、皆さんすごい勉強されてきて、非常に私も勉強になったんですけれども、これをもっと進めていくためにPR、例えばホームページだとか広報はだのでやられるのでしょうけれども、簡単な改正に伴うガイドブックなどはあるのでしょうか。 56 ◯相原學委員長【 7頁】 建築指導課専任技幹。 57 ◯建築指導課専任技幹【 8頁】 国が監修しております「一般社団法人木を活かす建築推進協議会」が作成しましたガイドブックが、国のホームページに2月に公開されております。このガイドブックには、誘導基準の確認方法の説明のほかに、設計者が記入可能なチェックリスト欄をはじめ、断熱材の熱抵抗値、日射遮蔽対策の有無及び開口部の日射取得率、建築設備の性能を記載し、基準に適合するかどうかを直接判断できる資料となっております。  現在、法改正に関するカラー印刷のチラシを建築指導課の窓口に掲示し、来庁される設計者などに配付しておりますが、このガイドブックも有効な資料となりますので、窓口にサンプルを置くほか、市のホームページに国土交通省のリンクを貼るなどして、設計者や建築主への周知に努めてまいりたいと思っております。  以上です。 58 ◯相原學委員長【 8頁】 古木委員外議員。 59 ◯古木勝久委員外議員【 8頁】 PRされていくでしょうけれども、事業者だとか、あるいは市民がたどり着くような、そういう工夫をしていただきたいなと要望して質疑を終わります。 60 ◯相原學委員長【 8頁】 以上で質疑を終結します。  お諮りします。  これより議案第7号の討論を省略し、採決したいと思います。  これに御異議ありませんか。              〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 61 ◯相原學委員長【 8頁】 御異議なしと認めます。  したがって、議案第7号の討論を省略することに決定しました。  議案第7号を採決します。  議案第7号を原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。              〔賛成者起立〕 62 ◯相原學委員長【 8頁】 賛成全員であります。  したがって、議案第7号は可決すべきものと決定しました。  それでは、当委員会における審査の経過と結果につきましては、会議規則第110条及び第39条の規定に基づき、委員会報告書を議長に提出するとともに、本会議においても報告します。  また、報告書に盛るべき事項等で、特に御要望があればここでお伺いをしたいと思いますが、何かございますか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 63 ◯相原學委員長【 8頁】 それでは、委員会報告については、正・副委員長においてその素案をまとめ、後日、御協議いただくことにしますので、よろしくお願いします。  これで、当委員会に付託されました審査事件の審査を終わります。  暫時休憩します。               午前 9時53分 休憩              ─────────────               午前 9時54分 再開 64 ◯相原學委員長【 9頁】 再開します。  次に、3、その他ですが、委員の皆さんから何かございますか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 65 ◯相原學委員長【 9頁】 以上で本日の日程は全て終了しました。  これで、総務常任委員会を閉会いたします。                午前 9時54分 閉会   ───────────────────────────────────── Copyright © Hadano City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...