市長室長 徳 江 卓
特定事業推進グループリーダー 澤 口 大 輔
法制文書グループリーダー 神 保 創 一
経済部長 大 西 太
水産担当部長 田 中 健 治
市場管理事務所長 安 藤 宜 尚
市場管理グループリーダー 稲 田 巡
〇
出席議会事務局職員
事務局長 新 倉 真 澄
議会総務課長 松 下 彰 夫
議事グループリーダー 長 島 ひろみ
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
午後1時28分開会
○
出口眞琴委員長 おはようございます。ただいまより
総務経済常任委員会を開会いたします。
欠席の届出が
石渡委員よりございましたので、ご報告申し上げます。
本日、ご審査いただきます案件は、先ほど本会議で付託されました議案第19号及び議案第20号でございます。
なお、審査の進め方につきましては、先に各議案の質疑を行い、質疑が全部終了後、討論・採決に入りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
この際、
資料要求の申出がございますので、お願いいたします。
○
小林直樹委員 議案第20号ですけれど、仮
契約書で甲・乙・丙――
興和株式会社という会社があるんですけれど、仮
契約書だけですと甲――市と
興和株式会社との
関係性がちょっとわからないので、
関係性がわかる
合意書などがありましたら、資料としてお願いいたします。
○
出口眞琴委員長 では、市側におかれましては、準備のほうをよろしくお願いいたします。
では、直ちに議案第19号
三浦市三崎水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例を議題といたします。
説明をお願いいたします。
○大西
太経済部長 議案第19号
三浦市三崎水産物地方卸売市場条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
議案書は1ページからになります。
提案の理由でございますが、
加工食品や外食の
需要拡大、
産地直売等の
食品流通の
多様化に対応した、各
卸売市場の
創意工夫を活かした取り組みを促進するとともに、
卸売市場を含めた
食品流通の合理化と、その取引の適正化を図るため、
卸売市場法が改正されました。本市におきましても、
法改正の主旨を踏まえ、
水産物流の
多様化に対応するため、
三浦市三崎水産物地方卸売市場条例の改正を行うものでございます。
改正の内容でございますが、
卸売業者の許可等に係る規定の整備及び
市場取引における規制の廃止のほか、所要の改正を行うものでございます。
施行期日につきましては、
卸売市場法の
施行期日と同日の令和2年6月21日とするものでございます。
よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
出口眞琴委員長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。
○
長島満理子委員 条例の規制の廃止のところで、今までは
漁業関係の権利がある人しか入札の参加ができなかったという内容だと思うんですけれども、一般のどんな方でも入札に参加できるということになるんですか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 卸売市場でございますので、一般の方がふらっと魚を買いに来るというようなものではございません。対象として考え得るのが、例えば
飲食店の方ですとか
小売店の方、そういった方が対象として考えられるのかなというふうに考えております。
○
長島満理子委員 飲食店や
小売店の方が、
仲買人と同じような権利を持って入札に参加ができるんですか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 今、
仲買人さんと
卸売業者さんが
売買契約を締結しております。それをまず締結していただくということが前提になります。
○
長島満理子委員 飲食店なり
小売店が
売買契約を結んだ後に、同じように入札の参加ができるのか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 委員おっしゃるとおりでございます。
○
長島満理子委員 売買契約ということは、
飲食店や
小売店が
仲買人になるということなんでしょうか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 仲買人になるには別の手続が必要でございまして、
卸売業者の承認を得て市が許可することになりますので、入札に参加できる
イコール仲買人になるということではございません。
○
長島満理子委員 今後、
飲食店や
小売店が入札に参加をします。週末に必要なときに買いに行くんですけれども、それが重なって毎日入札するようになっても
売買契約の内容にのっとって、
仲買人になるということはないということですか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 三崎の市場での取引については、
卸売業者さんと
仲買人さんがやるというのが原則となっております。例外的に
仲買人さん以外の方が入札するということはあり得るんですけれども、それが継続するようですと、
仲買人さんになっていただくというような指導をしていくのかなというふうに考えております。
○
長島満理子委員 それは、様子を見ての検討になるということでしょうか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 委員おっしゃるとおり、様子を見ながら検討していくことになると思います。
○
長島満理子委員 市としてはどのくらいの
飲食店や
小売店が参加するという、契約を結んでくるであろうという想定をしているのでしょうか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 今の段階で具体的にどれぐらいというのは、なかなか難しいところではあるんですけれども、今回、ある意味、
参入障壁を下げたというところでございますので、広くそういった方が参加していただけるのかなというふうに考えております。
○
長島満理子委員 今後こういうことを広報していくという……、規制の廃止というだけの仕方になるんですか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 今のところ、全く関係ない方が入ってくるというのは、なかなか想定しづらくて、現に
仲買人さんを通じて買っていらっしゃる方とか、そういった方を中心に周知していくのかなというふうに考えております。
○
長島満理子委員 わかりました。以上です。
○
寺田一樹委員 今のお話の中で、
仲買人さんから今まで購入されていた業者さんが、今後入札の
可能性があるというようなことだったと思うんですけれど、
仲買人さんの立場からいきますと、経済的なところで影響があるかと思いますけれど、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 今
仲買人さんから買っていただいているということで、
話合いというか協議していただくところから始まるのかなというふうに考えております。それが、即
仲買人さん以外から買うようになるというのは難しいかなというふうには思っております。
○
寺田一樹委員 今回の
条例改正によって、市場の中の形も変わってくるのかなと思うんですけども、
市場運営委員会で、そういったことについてご議論はあったんでしょうか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 市場運営委員会のほうで
令和元年10月31日に、このような方向でいくという
方向性のほうをお示ししました。特段大きな異論、議論等はなく、承認されております。また、この
条例案につきましては、令和2年2月19日に諮問いたしまして2月26日に答申をいただいております。その中でも特段大きな議論についてはございませんでした。
○
出口眞琴委員長 他に。
○溝川幸二副
委員長 関連事項になると思うんですけど、
仲買人さん達には、この件について
説明会等は行っていらっしゃるんですか。
○稲田 巡
市場管理グループリーダー 個別具体的な
説明会というのはないんですけれど、この条例を策定するに当たりまして
卸売業者さん3団体、
仲買人さんの団体である
水産物協同組合さんについては協議を重ねまして、そういったところで
合意形成を図っているというところでございます。
○
出口眞琴委員長 他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第19号の質疑を打ち切ります。
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
○
出口眞琴委員長 次に、議案第20号 財産の処分についてを議題といたします。
まず、要求のありました資料の配付をお願いいたします。
[
資料配付]
○
出口眞琴委員長 では、議案の説明をお願いいたします。
○
木村靖彦政策部長 議案第20号 財産の処分についてご説明申し上げます。
まず、経過でございますが、平成30年6月29日に
株式会社安田造船所との間で締結いたしました「
三浦市二町谷地区海業振興を目指す
用地利活用プロジェクト基本協定契約」に基づきまして、
土地売買契約の締結に向けて協議を続けてまいりました。
今般、
株式会社安田造船所との間で協議が整い、
土地所有権の一部を
興和株式会社に移転する「第三者のためにする特約」を付した
土地売買(仮)契約を締結したものでございます。
提案の根拠と理由でございますが、議会の議決を要する財産の処分を行うため、
地方自治法 第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
土地の所在、地番、地目及び地積でございますが、所在につきましては、
三浦市三崎五丁目地内でございます。地積につきましては、合計で7万17,87平方メートルです。
処分価格は、26億7,000万円でございます。処分の相手方につきましては、
株式会社安田造船所と
興和株式会社でございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほど、お願い申し上げます。
○
出口眞琴委員長 説明は終わりました。これより質疑に入ります。
○
長島満理子委員 初めに、12月という話が3月末までの締結というふうに延期されましたが、そこの経緯について改めてお聞かせください。
○徳江
卓市長室長 ご指摘のとおり、当初12月を目途に契約に向けて協議を進めてまいりましたが、契約の詳細な内容の部分で少し合意に至れないところがございまして、その合意をするために時間を要したところで、現在の契約の締結というふうになっております。
○
長島満理子委員 その
協議内容の合意を得られなかったというのは、どういう内容かご説明できますか。
○徳江
卓市長室長 あまり詳細にはというところ、相手方もあることですので、基本的には
瑕疵担保の部分ですとか、そういうところが比較的協議の対象になっていることは事実としてございます。
○
長島満理子委員 安田造船所との関わりとして事業を展開していくと思うんですけれども、
興和株式会社についてのご説明をお願いいたします。
○徳江
卓市長室長 安田造船所と
興和株式会社との
関係性についてでございますが、基本的には
安田造船所なので船舶を取り扱っておりまして、その
取引相手の一つとして
興和株式会社さんがいられたというということがございます。従前からそういったお付き合いがあった中で、今回、二町谷の
計画地を考えていた
安田造船所さんと
興和株式会社さんの事業に対する考え方が合致したようで、参画の意向が示されているというところでございます。
○
長島満理子委員 興和株式会社というのは、薬品とかの
医療関係とかもあると思っていたんですけれども、会社の内容はどんななのかご説明をお願いします。
○徳江
卓市長室長 ホームページを参照した情報でございます、パンフレットも一部ございますが。1894年に創業された120年以上の歴史を持つ会社ということで、資本金が38億4,000万円、2019年3月期の決算で4,365億円、従業員数6,735名という会社で、薬品から始まった会社ではないということで繊維系から始まった会社だということでございまして、現在も
商社部門と医薬品などをつくる
メーカー部門というのが主な事業としてやっているというふうに聞いております。
○
長島満理子委員 事業計画についてなんですけれども、1年かけて
事業計画をしていくというお話でしたが、1年かけての計画の順番的なものは決まっているのでしょうか。
○徳江
卓市長室長 現時点では、おおむね1年間で
事業計画の詳細をつくっていこうという意向が示されております。従前、
安田造船所から聞いて我々がご説明していたものは、
フェーズ1、
フェーズ2というような形で
ヴィラ、
スモールホテルから始まり、その後、
商業施設や大きい
ホテルをというふうにご説明をさせていただいておりました。ただ、今般、
興和株式会社さんが参入されたことによって、新たに全体の
事業計画が当然見直されるわけでございまして、今まではゆっくりと
フェーズ1、
フェーズ2というようなお話がありましたが、今後は1年間の中で全体計画をしっかり組んでいくということを聞いておりますので、そのような目線を持って我々も一緒に取り組んでいきたいというふうに考えております。
○
長島満理子委員 全体計画というのは、具体的にご説明、いいですか。
○徳江
卓市長室長 もう一回、同じ話になってしまうんですが、従前は
フェーズ1、
フェーズ2ということで、時期をずらしながら少しずつ進めながら次の計画を練っていき、そして次に着手していくということを考えていたんですけれども、今回、
事業体が2つになりましたし、一緒に全体を考えていくというふうになりますから、そういう意味では1年間
事業計画をつくった後で、同時並行的に動く
可能性も出てきているんです。つまり、今まで
フェーズ1、
フェーズ2と言っていたものが、1年後には同時に動き出す
可能性もあるというふうに聞いていますので、そういう意味で
先ほど説明をさせていただきました。
○
長島満理子委員 今のお話で、2つ同時にって……。
○徳江
卓市長室長 もう
一つ説明が不足していたと思うんですが、今後事業を進めていく中では、この
契約書にあるとおり土地は
持ち分ごとに両方でお分けします――興和さん、安田さんで分けます。そして、今後事業を実施していく中では、その2社で出資をして新たに
合弁会社を立ち上げて、その会社が進めていくというふうに聞いておりますので、その会社の下に事業が進められていきますので、先ほどのような
可能性が持ち上がってきたということでございます。
○
長島満理子委員 桟橋についてなんですけれども、先ほどと重複しますが、協議が3月24日に同意され、西側に1カ所、北側に1カ所というお話だったんですけれども、平行に設置するというのはどういうイメージなんでしょうか。
○徳江
卓市長室長 かなり以前にお示しをさせていただいた図面の中では、
北公園側に4本の
浮き桟橋が出ている図面というのを皆さんにお見せしていたかと思います。これは、護岸に対して直角に……厳密に言えば直角ではないんですけど、4本設置するというものをお見せしていたところなんですけれども、現実に、ここが航路になっているというようなこともございまして、そういう意味では
漁業者の皆さんと調整をした中で、なるべく支障にならないような状況がいいということを、その要望をお受けしましていろいろ調整をした結果、この
親水護岸に平行になるということでございます。平行になることによって、突き出る部分が減りますので航路が阻害されるのが減ると。北側がそうです。さらに、西側もこういう形で考えていたんですけれども、こちらはどちらかというと航路は関係なくて、風雨、波浪の関係で平行のほうが泊めやすいんだろうということが再検討の結果出てきまして、両方とも平行に
浮き桟橋を設置しようということで協議をさせていただき、ご同意を得たということでございます。
○
長島満理子委員 当初4本だったのは、もう、1本しか造らないということでしょうか。
○徳江
卓市長室長 そのとおり、
北公園側が1本、西側を1本、合計2本でございます。
○
長島満理子委員 今後
ヴィラとかを造って、船のところとかというのは今後の計画に入って、そいうことも想定されますけれども、その点はこの公園以外のことだから、そちらの会社の計画に沿ったものができるということになるんですか。
ヴィラとかを造るときに、船を入れ込むとかいうお話もあったと思ったんですけれど。
○徳江
卓市長室長 確かに、かなり昔は掘り割りをしてという話もありましたが、現実には構造物の関係もあり難しいということですので、現時点ではそういった計画は持っておりません。
○
長島満理子委員 では、もうこの2つだけということなんでしょうか。
○徳江
卓市長室長 船舶を泊めるという意味では、その2つだけだというふうに聞いております。
○
長島満理子委員 あと、この金額は、先ほども
不動産鑑定評価額と
固定資産とか、さらに協議をした結果26億円という金額になったと思うんですけれども、もう少し26億円になった経緯をお聞かせください。
○徳江
卓市長室長 先ほども議論ございましたけれども、
不動産鑑定評価相当額で分譲するということは、
プロジェクトの
事業者募集の時点からうたっておりまして、それの基によるということはまず決まっておりました。そのため、先ほどの答弁のように、12月に
鑑定評価を受けたところ20億4,000万円という数字が提出されました。一方で、
ホームページ上で
参考価格として示していた約27億7,000万円、これにつきましては、先ほどご指摘のとおり
固定資産税の
標準宅地の適正な価格を求めるための
基礎資料における
不動産鑑定評価額ということで、この単価に補正率を掛けて算定した価格。これを我々としては
不動産鑑定評価相当額というふうに把握をしております。一方、この数字は平成29年1月1日現在のものを
ホームページで公表しておったものですから改めて、分譲するに当たり最新の数値を求めるべきだということで、今求められた最新の数値が平成30年7月1日現在のものでございました。この単価をもとに、積算したもので約25億9,000万円という数字が出たものですから、これらの数値をもとに
安田造船所と交渉を重ねまして、その結果26億7,000万円という、おおむねこの間の価格で合意を得ることができましたものですから、その合意を基に
政策会議にかけまして審議を行い、
処分価格を決定させていただいたものでございます。
○
長島満理子委員 今後、計画が進んでいくんですけれども、まだ
事業計画の内容も決まっていないところではありますが、
ホテル、
ヴィラ、
商業施設などあるんですけれども、これに関しては13条にもあるとおりに、
法令違反のないように、見るものは見るというような適切な対応をしていくということでよろしいんでしょうか。
○徳江
卓市長室長 ご指摘のとおり、法令に違反しないのはもちろんのこと、元から――
基本協定からずっと連綿と続いております
海業振興の
プロジェクトの趣旨を十分理解した上で
事業計画を作成していただくことを約しておりますので、我々もそれをしっかり守っていただくように連携して取り組んでいく考えでございます。
○
長島満理子委員 今後も
事業計画に当たっても、ここからがスタートということで、しっかりと連携を取った交渉なり協議なりを進めて、この計画が進んでいくということでよろしいのでしょうか。
○徳江
卓市長室長 ご指摘のとおりだと思います。
○
小林直樹委員 仮
契約書なんですけれど、甲・乙・丙、
登場人物が1人増えたんですけれど、丙の
興和株式会社が共同でという言い方でいいのかな、
合弁会社を作って事業をやっていくというのは、いつごろからそういう話なんですか。
○徳江
卓市長室長 おおむね12月後半かなというところですか、または年明けぐらいです。
○
小林直樹委員 かなり最近の話ということですね。
○徳江
卓市長室長 本当に具体化されたのは最近の話でございます。
○
小林直樹委員 さっき、
興和株式会社の会社の概要の説明があったんですけれど、今回、
不動産関係という言い方でいいのかな、
ホテル、
ヴィラ、コンドミニアム、
商業施設という
土地関係、
建物関係なんですけれど、実績はあるんですか。
○徳江
卓市長室長 興和株式会社さんは名古屋にも何軒か
ホテルをお持ちですし、ハワイにもかなり高級な
ホテルをお持ちだということで、今後
ホテル事業にも注力をされるということをおっしゃっています。
○
小林直樹委員 これは1万分の504が
安田造船所、9,496が
興和株式会社ということになるんですけど、これは
共有名義ということでいいんですか。
○徳江
卓市長室長 これは
持ち分ごとに持ちます。比率で持つということです。ですから、ゾーニングをするかどうかという意味では特に……、つまり、9,496がどこだということはしません。
○
小林直樹委員 共有名義の……。
○徳江
卓市長室長 おっしゃるとおりです。
○
小林直樹委員 今も議論があったんですけど、
興和株式会社が一緒にやるよということで、
合弁会社でということなんですけれど、仮
契約書だけですと興和と市との関係というのがちょっと見えないというので、
資料要求をさせてもらったんです。第1条で、丙の参画ということで
興和株式会社が参画するよということで、これは
基本協定の事項を遵守して完遂に努めるよということで、
安田造船所、
興和株式会社含めて
基本協定書の内容を遵守して
事業計画をつくって進めていくという担保になるということなんですか。
○徳江
卓市長室長 基本的には、ご指摘のとおりです。
○
小林直樹委員 議案質疑もさせてもらったんですけど、
地区計画で道路の
付け替えが出てきますよね。道路の
付け替えの費用は
安田造船所で出しますよということだったんですけど、
安田造船所と
興和一緒という
合弁会社ということになるかと思うんですけれど、仮
契約書を見ても
合意書を見ても、その辺の文言が出てこないんですけれど、どこで担保されているんですか。
○徳江
卓市長室長 これは契約の主体としての
安田造船所が責任を持つということですから、そういう意味でまず
安田造船所で、当然記載します。
○
小林直樹委員 というのは、どこで決まっているんですか。
○徳江
卓市長室長 契約書の中で書いていないというところがご指摘だということで、大変失礼しました。
基本協定と
話合いの中でずっと進めております。今回の
土地売買契約、それから
合意書の中には確かに記載しておらないんですけれども、それについては協定の
遵守事項ということで、これから書面をもって締結することは双方で確認をしておりまして、そういう意味でこの
合意書にも、第1条第1項の一番最後に「別途詳細な協議を行うことを申し出た」というところは、別途詳細の協議を想定しているがために入れているということでございます。
○
小林直樹委員 それで読み取れるのかということなんですよ。別途詳細な協議というのは、いろいろ協議しなきゃいけないものが出てくるというのはわかります。ただ、費用がかかるものというのはきちっと文章として残しておかないと後で、書いていないじゃないか、言った言わないというところまではいかないと思いますけど、きちっとしておくべきじゃないかと思います。
○徳江
卓市長室長 その点については、相手方ともしっかりと面談をして確認をして、そして顧問弁護士の指導の下にこういった文言を入れておりますので、相手方もしっかりと承諾をして確認を取れております。ただ、いとまがなくて実際には書面にしていないという状況がございますので、その点については……
○
小林直樹委員 それが一番おっかないんですよ。いとまがなくて書面にしてなくて、
契約書を作っちゃいましたと。そうなると、どこにも書いてないということが一番おっかないんですけれど、その辺はどのように考えていますか。
○徳江
卓市長室長 ですから、その点については事前に確認をして、双方で協定の案についても見ておりますが、それについては後日しっかりと話し合っていこうということで確認が取れています。
○
小林直樹委員 後日でいいんですか。確認を取ってから契約じゃないんですかね。
○徳江
卓市長室長 完璧にできればそれが最もよろしいかと思いますが、その点については後で禍根を残さないような形でお
話合いをしながらやっておりますので、我々としてはしっかり確認が取れているという認識でございます。
○
小林直樹委員 完璧な状態で契約しなきゃいけないんですよ、特に金額については。例えば、
ホテルを何室にするとか、どのぐらいの建物にするとかなんていうのは、これから
事業計画を作っていく上で協議をしていったりというのはわかります。だけど、今もう
地区計画で道路の
付け替えが決まっているわけだから。決まっていることについて金額が発生する、それで
株式会社安田造船所の費用で行うというところまで言っているんだから、それは契約をする前に文書にしておくべきじゃないかな。
○徳江
卓市長室長 しっかりとできていればよかったというのは、ご指摘のとおりだと思います。
○
小林直樹委員 できていればよかったじゃなくて、できないとまずいんじゃないの。
○徳江
卓市長室長 その他に、詳細な部分については保留事項が残されております。残されておりますが、それを全て片づけるために要する時間というのはまだまだ、結構かかるということが想定されております。なので、お互いにしっかり合意できるところは合意をした上で進めていくことさえ確認できれば、あとはこういった書面を残すことで双方今後協議ができるということでございます。
○
小林直樹委員 合意ができているんですよね。
○徳江
卓市長室長 合意はできております。それは確認しております。
○
小林直樹委員 合意できているならば、文章化しておくんですよ。これから協議だというのは、文章化できないんですよ。合意ができているなら文章化しないと、それから契約じゃないですか。
○徳江
卓市長室長 その他にも残されている部分がありまして、それが全てが終わっていないので、関連する部分もございますから、それら全てをということに今回ならなかったということです。
○
小林直樹委員 関連するというのは何ですか。道路の取付けに関連する……
○徳江
卓市長室長 違います。それ以外にもございます。
○
小林直樹委員 それは切り離して、道路の
付け替えについては……。言ってみれば単純なものなんですよ。
地区計画に沿って道路を
付け替える、それの費用は
安田造船所で持つというだけなんですよ。それに関連して何か出てくるならば、その
合意書なり覚書なり締結できないんだというなら分かりますよ。だけど、締結はできる状態になっていて、締結しないで契約をするというのはまずいんじゃないですか。
○
出口眞琴委員長 時間とりますか。それでは、暫時休憩いたします。
午後2時07分休憩
――
―――――――――――――――――――――――――――――――――
午後2時55分再開
○
出口眞琴委員長 再開いたします。
この際、市長の出席要求についてお諮りいたします。当委員会の審査に当たり、市長の出席を求めたいと思いますが、これにご異議ございませんか。(「異議なし」の声あり) ご異議なしと認めます。よって、ただいまのとおり決しました。
市長の出席を求めます。
[吉田英男市長 着席]
○
出口眞琴委員長 それでは、休憩前の小林委員の質疑に対する答弁をお願いいたします。
○吉田英男市長 それでは、失礼させていただきます。
先ほど、私も
議案質疑で答弁をさせていただきました、道路の移設に係る費用の負担につきまして、
株式会社安田造船所の負担により行う予定として、今後、
事業計画を市も一体となり作成していくという趣旨でございました。室長の答弁も同様の趣旨でございます。
本件の
土地売買契約に際しましては、3社によりまして
合意書を締結しております。
契約書第12条、第13条並びに同意書第2条にありますとおり、
事業計画つまり今後作成される
事業計画を完遂することが条件づけられております。その計画については、今般の道路移設を含め様々なものがございますので、これらについて遅れることなく協議、作成してまいりたいと思います。今後も信義則に基づいて実行されるよう、
事業計画の作成という形をもって実行を求めていきたいと思います。
なお、顧問弁護士との協議結果からも、本件の
土地売買契約と事業契約に係る費用負担の具体の定めにつきましては、
売買契約と分離して慎重に協議することというふうになっております。
よろしくお願い申し上げます。
○
小林直樹委員 分かりました。今後、実効性のある
事業計画を作成して、地域経済を活性化していただくことをお願いをしておきます。
○
出口眞琴委員長 それでは、市長さんにはご退席いただいて結構でございます。ご苦労さまでした。
[吉田英男市長 退席]
○
出口眞琴委員長 他に。
○
寺田一樹委員 それでは、聞かせていただきます。初めに契約保証金なんですけれども、今回1億円ということで書いてあります。これは、その前の段階で予約証拠金が1億円、これが契約と同時に契約保証金と変わるというようなことだと思います。その予約証拠金というのは、現在、平成30年6月29日のときに納付された保証金の2億円の中から1億円が予約証拠金になるというようなことだと思うんですけれども、2億円納付されているわけですけれども、その残は今幾らあるんですか。
○徳江
卓市長室長 2億円でございます。
○
寺田一樹委員 そうすると、1億円がこういった数値になってくるというようなことだと思います。その中で、契約保証金が1億円になった根拠、どうして1億円になったのかをお聞かせ願えますか。
○徳江
卓市長室長 契約保証金の率が定まっているというわけではございませんで、むしろ2億円の中から……、1億円を予約証拠金として残している部分の趣旨でございますが、その部分は
基本協定の中でまだ完成しておらない
浮き桟橋の設置等がございますので、例えば、設置途中や設置が終わった後での契約の解除等になったときに、それをこちらの預かっている費用で撤去等できるような形で残すというところの趣旨が1億円という形でございます。
○
寺田一樹委員 三浦市契約規則の中で39条に、契約保証金とあります。この中では契約金額の100分の10以上とするというようなことが書かれているんですけれども、そうすると2億6,700万円以上になるのではないかと思うんですけれども、その点についていかがでしょうか。
○徳江
卓市長室長 調べさせていただきます。
○
寺田一樹委員 土地売買(仮)
契約書の11条の1の中に、10年間は第三者に移転しようとするときは市のほうの承認を得なければならないというようなことを書いていますけれども、10年を超えた場合、市のほうの関与というのはどうなるんでしょうか。
○徳江
卓市長室長 ここに書いてあるとおり、譲渡の制限は10年というふうになっておりますので、それを超えればこの制限はなくなります。
○
寺田一樹委員 市としては早期に事業着手といったことで、甲・乙・丙あるいは乙・丙に関連する第三者と連携しながらこの事業を進めていくことになろうと思いますけど、仮に10年間事業が進まなかった場合、市のほうの関与というのはなくなってしまうんですか。
○徳江
卓市長室長 10年間という指定期間、通常どこでもそういう指定期間にしています。10年間そのまま、何も履行を促さないで待っているということは想定できませんので、当然のことながら一定の期間で履行を促しながらということになります。
○
寺田一樹委員 その方向で動いてくれるというのは承知した上での質問だったんですけど。その中で、例えば10年後、第三者に移転するというようなことも可能になるような契約ということなんですかね。
○徳江
卓市長室長 10年後以降は第三者への承認を得ない移転が可能になります。
○
寺田一樹委員 もう一回聞きますけど、市の書面による承認がなくても可能になるということでいいんですよね。
○徳江
卓市長室長 そのとおりでございます。10年、指定期間を超えた場合には、その承認を要さないということであります。
○
寺田一樹委員 そういったところからすると、早期に事業着手していただいて、活動していただければいいんですけど、不安が残るとこかなというふうに思うわけですけども、その点についてどのように取り組んでいくのか聞かせてもらっていいですか。
○
木村靖彦政策部長 先ほどお話し申し上げましたように、1年間で相手方は
事業計画を策定してまいります。その
事業計画策定の上では、私どもも一緒に取り組んでまいります。この10年間の条項が使われることのないように努めてまいりたいと考えております。
○
寺田一樹委員 その辺は留意して取り組んでいただければと思います。それともう一個、その下の4のところで、乙の持ち分を第三者に移転しようとするときは丙が優先的というようなことが書かれています。先ほど、
共有名義の持ち分というようなことも言われていたので、丙の持ち分を第三者に移転しようとするときというのを置き換えて理解することはできるということでいいですか。
共有名義だから1万分の504だったかな、それと1万分の9,496。9,496の持ち分は丙の持ち分ということでありますけども、その持ち分を第三者に移転しようとするときというようなことは、すなわち乙の持ち分を移転しようとするときというふうに置き換えてもいいんですか。それとも丙の持ち分については、どこか別のところで移転に対しての制限みたいなものがあるのか。その辺、聞かせてもらっていいですか。
○徳江
卓市長室長 乙がどこかに譲渡しようとするときには、丙が優先的にということをここで決めておりまして、丙が処分するときに乙が優先的にというのは決めておらないです。
○
寺田一樹委員 丙が処分しようとするときというのを制限するものというのはないんですか。
○徳江
卓市長室長 指定期間だけになります。逆の、乙に優先はございません。この条文はあくまでも丙が、乙が手放そうとするときにということだけです、その逆は決めておらない。
○
寺田一樹委員 丙の持ち分を第三者に移転するということは想定していないということなんでしょうか。
○徳江
卓市長室長 指定期間内は制限がございますが、それを超えた場合には制限がなくなるということになりますね、丙の持ち分について。
○
寺田一樹委員 11条の4は、この指定期間内のことを文章化しているということなんですか。
○徳江
卓市長室長 乙の持ち分を丙にという部分は、大元が譲渡の制限で10年にかかっているというところなので、ご質問の乙が手放すときは大前提の10年が引っかかるし、丙が手放そうとするときも10年は引っかかるということになります。
○
寺田一樹委員 10年が経った後は、乙が手放そうとするときは第一に優先的に丙に行きます。逆に、丙が手放そうと考えた場合、それの制限というのは何かあるんですか。
○徳江
卓市長室長 それは定めておりません。
○
寺田一樹委員 そうすると、別のところにも行っちゃうということなんだ。
○神保創一法制文書グループリーダー 失礼いたします。先ほどお問いがありました、契約保証金の額についてでございます。契約規則39条に保証金の額の定めがございます。まず原則としては契約金額の10分の1ということで定まっておる、ご指摘のとおりでございますが、この契約保証金の額というものにつきましては、いわゆる公序良俗違反と申しまして、あまり高い金額を設定すると、社会通念上はいかがなものかというふうに司法の場では指摘をされる場合もございます。そういったことも見越しまして、第40条には契約保証金の一部ないし全部の免除の規定がございまして、本件につきましては、1億円という相当の多額でございますので、これを超える保証金――確かに10%を徴しようとしますと大変な額になるのでございますが、この是非につきましても、公序良俗違反にならないかどうかを顧問弁護士とも慎重に協議いたしまして、2億円のうち1億円が妥当ではなかろうか、1億円であれば十分な担保になるのではなかろうか、それ以上については少し慎重に行った方がいいという教示を受けてございまして、これをもって40条第9号、契約規則ですとさらに特例がございますので、そちらを適用したという形で説明になろうかと思います。
○
出口眞琴委員長 その前の質問の答弁ですね。
○
寺田一樹委員 10年を超えた後、丙から第三者に移る
可能性としてはあるような契約になっているんですけれども、この乙・丙の
合弁会社、それに関連した第三者が場合によっては入ってくるかもしれない。その中で、二町谷を活用した事業を完遂してもらうために行政として目を光らせていかなければならないというか、チェックしていく部分もあると思うんですけど、その辺について聞かせてもらっていいですか。
○神保創一法制文書グループリーダー この点につきましては補充をして説明をさせていただきます。この10年の期間の設定でございますが、委員ご指摘のとおり、それ以上の期間というものに対する担保というものについては、書面上は不透明に見えるかと思います。この10年の期間でございますが、民法上、買戻し特約という制度がございます。これは本契約にも導入されておりますが、契約違反等々があった場合には契約の売買代金を払って買い戻すと、これは権利として設定されておるわけでございます。この期間が民法上10年、これ以上は設定することができないという強行法規になっております。こういった事情から、権利制限なし
瑕疵担保の期間においては、最大でも10年程度は見ることが通例となっておりまして、これを超えるものは先ほどの保証金と同様に、公序良俗違反という指摘を受けかねないということから、こちらも顧問弁護士と協議の上、慎重に対応しておる所存でございます。それ以降の、10年を超えない範囲での施策につきましてはご指摘のとおりでございますが、公的な規制には限界がある、契約上の縛りには限界があるということを補足いたします。
○
寺田一樹委員 契約保証金のことなんですけれども、多額の費用がかかる、それ以外のことも含めて40条の第9項を活用しながら1億円という話で進めたというようなことでありました。ただ、もともと多額な費用がかかる事業じゃないですか。それで、市民の財産を売却するわけですよ、大きな、広大な土地を。そういった中で、やはり39条の100分の10というのは守っていったほうがよかったのではないかと思うんですけど、その点についてもう一回聞かせてもらえますか。
○神保創一法制文書グループリーダー この権利義務のバランスという点においては、一般論ではありますがご説明いたします。この契約保証金につきましては、市が受けるべき利益というのが
土地売買代金をもらうことでございます。相手方が受けるべき利益というのは、土地が手に入ることでございます。もし違反があった場合、それぞれが達成できないときの契約保証金として設定されてございますので、先方がお金を払わない場合には土地は引き渡さないわけでございますし、逆にうちが土地を引き渡さない場合には先方もお金を払わないという
関係性において、それがもし決裂してしまった場合の保証金の色合いが大変濃うございます。その場合にあっては、いざというときの市の受けるべき利益とのバランスという意味では欠くものではないかという指摘があったわけでございます。反面、事業契約における保証金、残部と説明がありました1億円でございますが、これはそれ以上低減させるわけにはいかないという判断もございました。
浮き桟橋の撤去等々にかかる費用としては相応の金額を徴することができたのであろうというバランスも中には考慮してございます。
○
寺田一樹委員 今の時点で契約を、今回議決をした場合、この契約が生きてきます。
浮き桟橋の撤去とかそういったものにかかる費用というのは発生しないわけです。30年の6月29日に2億円が保証金として入っています。そうした場合、まだ現在2億円残っている。保証金2億円ということは考えられなかったんですか。
○神保創一法制文書グループリーダー 先ほど市長の答弁にもございましたとおり、この
売買契約と
事業計画に係る費用の分担というものは、分離して慎重に協議すべきというふうな方針で動いてございます。したがいまして、保証金に2億円を当てる場合には
事業計画における保証金がゼロになる。それを補填させるというような動きが、今回はそういう要請を行っておりませんので、いかに既に納められた保証金の中で公序良俗違反にならない範囲で市の権利を確保するかということを慎重に協議をしてございます。
○
寺田一樹委員 しつこいようだけど、事業金額がゼロになるというような答弁があったと思うんですけれど、事業金額というのはどういったものか。
○神保創一法制文書グループリーダー 失礼しました。
事業計画における保証金がゼロになる、つまり事業契約――
基本協定のことでございまして、
基本協定における様々な事業の執行における保証金がもともと2億円あったわけでございますが、それをゼロにするとなると、再度の保証金を求めることになります。これは権利義務のバランスを欠くことになろうとの指摘があったということでございます。
○
寺田一樹委員 40条の9項を使ったということですか。分かりました。
○
出口眞琴委員長 他に。(「なし」の声あり) 他になければ、以上で議案第20号の質疑を打ち切ります。
これより討論及び採決に入ります。
議案第19号及び議案第20号につきましては、一括して討論・採決を行います。
2件について討論ございますか。(「なし」の声あり) 討論なければ採決に入ります。
お諮りいたします。議案第19号及び議案第20号について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手をお願いいたします。
[賛成者挙手]
○
出口眞琴委員長 挙手全員であります。よって、2件については全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上をもって、本日の委員会を散会いたします。ご苦労さまでございました。
午後3時17分散会...