1)災害時であっても、障がい者、妊婦、高齢者、外国籍などの方が持つ当たり前のニーズに対し
て合理的な配慮、個別的な対応の提供は自治体の義務ではないでしょうか。災害支援において
の合理的配慮は義務であることを防災計画に盛り込んではいかがでしょうか。
2)災害時に必要とされる合理的配慮のガイドラインの整備が必要ではないでしょうか。
3)高齢者や障がい者のニーズが反映されるために、避難所運営に要支援者当事者の参画の仕組み
を構築してはいかがでしょうか。
4)避難所には社会的障壁が多々あります。例えば段差、車椅子で利用できないトイレ、コミュニ
ケーション上の障壁や障害に対する無理解など、避難所のバリアフリー化、ユニバーサルデザ
イン化を進めていくべきではないでしょうか。
(3)寝たきりの家族を抱えている、持病や障害がある、介護を必要とするなどの理由により避難
所に避難することができず、在宅避難を余儀なくされるケースは少なくありません。在宅避難
している要支援者への災害対策整備についてお伺いいたします。
1)避難行動要支援者名簿に登載された方への安否確認と
災害支援ニーズの確認は必要だと考えま
す。市の考えをお伺いいたします。
2)戸別訪問による安否確認の実働部隊を確保していくべきではないでしょうか。
3)確認されたニーズへの対応体制の整備を図るべきではないでしょうか。
(4)その他の点について、3点ほどお伺いいたします。
1)平成30年第3回定例会で、私は、「
土のうステーション」の整備について質問いたしました。そ
のときに、災害時における自助と共助の観点から、市民の皆様のご協力が不可欠であり、こう
した面では、身近な場所への備蓄拠点の設置は必要な対策でありますので、防災マップはむら
への掲載を含め、これまでの対策をさらに強化して浸水災害に備えていきたいと考えておりま
すという市長のご答弁をいただきました。今回の台風19号においても、前日に市民の方がわざ
わざホームセンターで土のうを購入している姿を多く拝見いたしました。身近な場所にあり自
由に使うことができる「
土のうステーション」の検討はどうなっているのでしょうか。
2)総合防災訓練は地震発災時の訓練が主となっていますが、風水害訓練も検討してはいかがでし
ょうか。
3)備蓄倉庫への備蓄品として、液体ミルクの備蓄が検討されていますが、液体ミルクは常温保存
25℃以下とされています。夏などには倉庫内の温度は軽く25℃を超え、30℃、40℃になること
が想像できます。液体ミルクの品質保持のために、備蓄倉庫に空調設備あるいは液体ミルク用
の冷蔵庫を設置するお考えでしょうか。
2項目めは、
キッズゾーン設定の検討をでございます。
本年5月に、滋賀県大津市において、散歩中の保育園児たちが車にはねられ、16人が死傷するという痛ましい事故が発生いたしました。その後も度々子どもが被害者となる交通事故が発生しています。大津市は、子どもの安全対策について、国にキッズゾーンの設置や予算措置の要望を行い、国は6月にキッズゾーンを全国に設置する方針を示し、大津市では国に先駆け8月に設置しました。11月12日に内閣府、厚生労働省から、各都道府県、指定都市、中核市の保育担当部局、
障害児担当部局あてに、キッズゾーンの設定の推進についてという通知が出されました。同日には警察庁から、
都道府県警察本部あてに、そして14日には、国土交通省から各
都道府県道路管理者に対し同様の内容の通知が出されています。キッズゾーンは、付近に保育園などの施設がある場所で、未就学児の屋外活動の安全確保に向けて、ドライバーに交通事故防止の注意を喚起し、子どもへの見守り意識を高めるものです。羽村市においても、子どもたちの安全、安心確保のために、キッズゾーンの設置を検討してはいかがでしょうか。
(1)未就学児が活動する地域であることを、ドライバー等に啓発し、散歩等の屋外活動時の交通
事故の発生を防ぐことを目的とした、キッズゾーンを設定してはいかがでしょうか。
(2)散歩コースでの付き添い、見守り活動を担う、キッズガードの導入も検討してはいかがでし
ょうか。
以上、壇上からの質問を終わります。的確なご答弁をよろしくお願いいたします。
3 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
4 ◯市 長(並木 心) おはようございます。
10番 大塚あかね議員のご質問にお答えします。
初めに、ご質問の1項目め、「
インクルーシブ防災対策について」の1点目、「避難行動要支援者に対する支援について」のお尋ねのうち、まず、「避難行動要支援者名簿に基づいた個別避難計画を策定していくべきではないか」についてですが、平成25年6月に災害対策基本法が改正され避難について特に支援を要する方の把握に努めるため、高齢者、障がい者などの避難行動要支援者名簿の作成が自治体に義務付けられました。これを受け平成25年8月に内閣府が作成した避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針では、さらなる避難行動支援のために取り組むべき事項として「地域の特性や実情を踏まえつつ、避難行動要支援者ごとに具体的な避難方法等の個別計画を策定すること」とされております。市では避難行動要支援者名簿の作成については既に完了しており、この名簿を町内会・自治会、自主防災組織、民生・児童委員、社会福祉協議会、消防団、
交通安全推進委員会、福生警察署、福生消防署など各
避難支援関係者に平常時から提供しております。また、個別避難計画については、実際の災害発生時には、その発生状況や発生時間帯、避難行動要支援者の健康状態などにより、必要とする支援の内容が変化するため、課題も多く作成には至っておりません。市では今後、まずは
人工呼吸器使用者など、特別な支援が必要となる対象者を類型化したうえで、類型ごとの基本的な支援計画を作成し、個別計画の策定の取組みについて災害時の状況に応じた臨機応変な支援方法も含め、町内会・自治会や民生・児童委員などの
避難支援等関係者と協議し策定に取り組んでまいります。
次に、「災害発生時の避難誘導・
安否確認マニュアルの策定状況について」ですが、発災時の避難誘導や安否確認については、各
避難支援等関係者それぞれが地域の実情に応じて定めておりますが、今後、さらに実効的な避難誘導や安否確認が実施できるよう、各
避難支援等関係者の連携を図ると共に、統一的なマニュアルの作成についても検討してまいります。
次に、「名簿情報を提供する各機関は災害時に要支援者を避難誘導できる体制ができているか」についてですが、市から、避難行動要支援者名簿を事前に提供している
避難支援等関係者の中で、町内会・自治会や民生・児童委員などの市民の皆様は、名簿掲載者に対し平常時からの声掛けや防災情報などの提供を行うと共に、災害時には
避難支援等関係者自身も被災者となることから、可能な範囲で安否確認や避難誘導などの支援を行う体制としていただいております。また、消防署や警察署といった公的団体は、それぞれの職務において災害時の支援体制を整えております。
次に2点目、「インクルーシブな避難所運営について」のお尋ねのうち、まず、「災害支援において合理的配慮は義務であることを防災計画に盛り込んではどうか」及び「災害時に必要とされる合理的配慮のガイドラインの整備が必要ではないか」については関連がありますので、合わせてお答えいたします。合理的配慮は、災害時だけではなく日常のあらゆる場面において求められ、災害支援における合理的配慮は、日常の
インクルーシブ社会の推進の延長線上にあるものと捉えております。そのうえで、市の防災対策を推進するためには、高齢者・障がい者・乳幼児などの要配慮者への合理的配慮は重要であると捉えており、羽村市地域防災計画においても、今後の改定に合わせて合理的配慮の必要性について盛り込むと共に、ガイドラインの整備についても検討してまいります。
次に、「避難所運営への要支援者当事者の参画の仕組みを構築してはどうか」についてですが、避難所を運営する際には、多様な避難者への配慮が必要であり、女性や要配慮者の視点を踏まえた運営が求められることから、現在、実際の運営にあたる各避難所の運営委員会には、女性に参画していただくこととしており、今後、さらに要配慮者の視点も踏まえた避難所運営を行うため、要配慮者の参画の仕組みについて研究してまいります。
次に、「避難所の
バリアフリー対策、
ユニバーサルデザインを進めていくべきではないか」についてですが、避難所となる小学校・中学校の校舎や体育館については、
公共建築物維持保全計画等に基づき、施設の改修の他トイレの洋式化や玄関スロープの設置などのバリアフリー化に取り組んでおり、引き続きバリアフリー化や
ユニバーサルデザインの推進に取り組んでいく考えであります。
次に3点目、「在宅避難している要支援者への災害対策整備」のお尋ねのうち、まず、「避難行動要支援者名簿に登載された方への安否と
災害支援ニーズの確認は必要だと考えるがどうか」及び「戸別訪問による安否確認の実働部隊を確保していくべきではないか」については、関連がありますので、合わせてお答えいたします。避難行動要支援者名簿に登録された方については、避難所へ避難する場合と同様に、在宅避難している場合にも、安否確認やニーズに基づく支援が必要であり、現在、町内会・自治会を中心に、
避難支援等関係団体による避難行動要支援者名簿での戸別の安否確認が実施され、ニーズの確認も進められております。
次に、「確認されたニーズへの対応体制の整備を図るべきではないか」についてですが、安否確認の際に救出や救護などのニーズがあった場合には、近隣の方や自主防災組織に協力を呼びかけて対応するなど、地域での共助の体制づくりに取り組んでいるところであります。また、災害時における在宅避難者への食料や物資の調達・配布は、各避難所を通じて行う体制を整えております。
次に4点目、「その他」のお尋ねのうち、まず、「平成30年第3回定例会で質問した『
土のうステーション』の整備は検討されているのか」についてですが、平成30年第3回定例会で大塚議員にお答えしましたとおり、市では、台風による大雨やゲリラ豪雨による浸水被害に備え、土のうを準備し、川崎資材置場、水道事務所、羽村駅
西口土地区画整理事務所の3か所の他、市有地の空き地等にも配備しており、さらに、平成28年8月に発生した台風9号の浸水状況を教訓として、市役所の地下駐車場、
中央地域備蓄倉庫、各消防団分団車庫、羽東一丁目にあります第4被災者一時宿泊所、
羽村東部踏切付近の各公有地に備蓄場所を増設いたしました。土のうの設置に関しては、災害時における自助と共助の観点から、市民の皆様のご協力が不可欠であり、今後は、台風第19号により浸水被害が生じた田ノ上会館付近に備蓄場所を設置し、市民の皆様が自由に使用できる
土のうステーションとして位置づけ、周知を図ると共に、これまで同様に市民の皆様からの要請に応じた職員による土のうの配布を徹底することで、浸水被害に備えてまいります。
次に、「総合防災訓練は地震発生時の訓練が主になっているが、風水害訓練を検討してはどうか」についてですが、市では毎年9月に震災を想定した総合防災訓練を実施すると共に、隔年で水害を想定した水防訓練を行っており、水防訓練では情報収集や監視警戒、指揮本部運営、部隊運用、各種水防工法といった実践的な訓練を実施しております。令和2年度は6月に水防訓練を9月に総合防災訓練を実施する予定であり、6月の訓練は福生消防署とも協議させていただき、9月の訓練は独自に、今回の台風19号の対応で得られた様々な課題や教訓を活かした形での訓練を実施していきたいと考えております。
次に、「備蓄倉庫に備蓄が検討されている液体ミルクは常温保存25℃以下とされている。備蓄倉庫に空調設備、あるいは冷蔵庫を設置するのか」についてですが、
乳児用液体ミルクは、そのままですぐに飲むことができるなど、災害時の使用に適しておりますが、常温での保存が難しいなどの課題もありますことから、引き続き備蓄方法等について研究していく考えであります。
次に、ご質問の2項目め、「
キッズゾーン設定の検討を」の1点目、「交通事故の発生防止を目的としたキッズゾーンを設定してはどうか」とのお尋ねですが、キッズゾーンは本年5月に滋賀県大津市で発生した、保育園児と保育士合わせて16人が死傷した事故等を受け、厚生労働省において制度化が検討されており、先般、東京都を経由して内閣府及び厚生労働省から、
キッズゾーン設定の推進に関する通知がありました。この中では、市町村の保育担当部署が中心となり、道路管理者、警察等と協議のうえ、保育園、認定こども園など、散歩等の園外活動を日常的に行っている施設の周囲、半径500メートルを原則として、キッズゾーンを設定することやキッズゾーンを設定した後に、路面塗装等により注意喚起を行うこと、ガードレールを設置すること、交通規制面での対応を図ることなど、エリア内での具体的な交通安全対策について、道路管理者及び警察を交えて検討することなどが示されております。市では、子どもの安全対策は大変重要なことと認識しており、道路の安全点検を日常的に実施する中で、安全確保に努めておりますが、キッズゾーンの設定については、現時点では具体的な手続きや対策に係る費用負担など、詳細が不明確なところがあり、また、東京都においても対応を検討中とのことでありますので、引き続き、情報収集に努める中で、対応を検討してまいります。
次に2点目、「散歩コースでの付き添い、見守り活動を担う、キッズガードの導入も検討してはどうか」とのお尋ねですが、キッズガードは保育園等における散歩等の園外活動を見守る支援員を配置する事業として、キッズゾーンと同様に厚生労働省において、今年度中にモデル事業を実施し、効果を検証したうえで制度化を検討することとされておりますが、現時点では、具体的なことが示されておりません。市では、引き続き情報収集に努める中で、対応を検討してまいります。
以上で答弁を終わります。
5 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
6 ◯10 番(大塚あかね) では、2項目とも再質問させていただきます。先に、2項目めのキッズゾーンから再質問させていただきたいと思います。11月11日にも八王子の保育園の園児の列に車が突っ込んで、お子さん4人を含む7人が負傷した事件も発生しているわけです。今、羽村市内においてはこういうことは発生していませんけれども、いつ起こるかわからない。子どもたちの安全対策のためにキッズゾーンの設置は急いでいただきたいと思っているわけです。11月12日の厚生労働省の通知においても、先ほどの市長のご答弁では半径500メートル以内とありましたが、羽村市は狭いですよね。保育園に隣接しているところもあるので、キッズゾーンを500メートルごとにやっていったら、市中が
キッズゾーンだらけになってしまうということもあるわけなのでけれども、その通知の中にも、地域の実情に合わせて検討してほしいということははっきり書いてあるわけです。また、国土交通省や地方整備局にもキッズゾーンの設定についてという文書も出ていて、機は熟していると思うのですが、今、市長からも詳細がわからないですとか、費用負担の面とかがありましたけれども、市がそこまで二の足を踏む理由は何なのかを確認させてください。
7 ◯議 長(橋本弘山)
子ども家庭部長。
8
◯子ども家庭部長(森谷 誠) 現在、キッズゾーンの設定をしている箇所でございますが、今、大津市がこれをやられていて、そこの状況につきましても、新聞報道等でも確認をさせていただいております。キッズゾーンを設定することによって、ドライバーの注意喚起が促されていることも当然承知しております。ただ、そのキッズゾーンを設定した後、その区域内で、例えば交通規制をどういう形でやっていくのか。そういうことも検討していかなければいけないと思っております。その辺りはまだ事例がございませんし、東京都もまだ検討中ということなので、その辺りを確認しながら検討していきたいと考えております。
9 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
10 ◯10 番(大塚あかね) 大津市の場合は中核市で広いのですよね。それでもまず市内4か所にモデル的に始めたわけなのですけれども、羽村市の場合は、まず全て一気にスタートではなくて、どこかモデル的に事業をやってみるのも一つの手ではないかなと思うのですが、いかがでしょう。
11 ◯議 長(橋本弘山)
子ども家庭部長。
12
◯子ども家庭部長(森谷 誠) 今、大塚議員からお話がございましたように、一斉に全てをやっていく必要はないと思います。導入する場合につきましては緊急的といいますか、危険度が高いようなところから、随時やっていくことも考えていきたいと思っております。
13 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
14 ◯10 番(大塚あかね) ぜひ進めていただきたいと思います。
そして、キッズガードについてです。保育園協議会のある保育園の先生にキッズガードについてのご意見を伺いましたところ、そこの園では
シルバー人材センターに散歩や見守りなどの依頼をしているということも教えていただいたのです。厚生労働省の通知にも、ソフト面の対応としてキッズガードの検討もするようにという文書がございましたよね。そこで、
保育体制強化事業の活用をしてはどうかと思うわけですけれども、青梅市は、
保育体制強化事業補助金交付要綱をつくって運用していますが、保育士の負担軽減に資する業務のところにキッズガードが該当するので、この事業を活用して人材を確保してキッズガードができるのではないかと思うのですけれども、どうなのでしょうか。
15 ◯議 長(橋本弘山)
子ども家庭部長。
16
◯子ども家庭部長(森谷 誠) 今、お話がございましたキッズガードは、園児が散歩をするにあたって、保育士さんだけでなく見守りをするような形で人が付く。こういった事業を実施するにあたって、国は、今、大塚議員からお話がありました、
保育体制強化事業の中のメニューに来年度から、見守りをするような人たちに対しても補助を出していくということで予算要求をしていることは承知しております。ですので、こういったことが具体化されていきましたら、保育園の方々とその需要等も確認をしたうえで、積極的に取り組んでいきたいと考えております。
17 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
18 ◯10 番(大塚あかね) ぜひよろしくお願いします。子育てしやすいまちを掲げているのでしたら、子どもの安全を守ることは当たり前のことだと思うのです。羽村市が東京都で一番早くキッズゾーンを設置したということになるように、ぜひ取組みを進めていただきたいと思います。
では、
インクルーシブ防災対策について移らせていただきます。まず、個別避難計画の件についてお伺いしたいのですけれども、現在、名簿に登載されている方で、情報の事前提供に同意なさった方は何名いらっしゃるのでしょうか。
19 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
20 ◯市民生活部長(島田裕樹) 避難行動要支援者名簿の登載者の内、事前公表に同意している方でございますけれども、平成31年3月31日現在で3,147人です。
21 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
22 ◯10 番(大塚あかね) わかりました。
名簿情報の事前提供に同意なさっている方が3,147人いらっしゃる。本来ならば、この全員の個別計画が作成されていることが私は理想だと思うのです。災害対策基本法で義務づけられているのが、避難行動要支援者名簿の作成のみなので、全国の自治体でも策定がなかなか進んでいないわけで、消防庁の調査でも、昨年6月の時点で全員の個別計画を策定しているのは14パーセントにとどまっているということで、羽村市でも策定されていないわけですよね。答弁にもございましたけれども、類型別の計画策定も一部の人のみを策定ということで、私としては有りだと思いました。その累計ごとの基本的な支援計画について、もう少し具体的にご説明いただきたいと思います。
23 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
24 ◯市民生活部長(島田裕樹) 避難行動要支援者は、高齢者の方や障害をお持ちの方など、様々な対象の方がいると思いますので、そういった対象の方、障がい者の方でも目の不自由な方や聴覚障害の方など、いろいろと支援の内容が異なると思いますので、そういった類型といいますか、そういった方別に基本的な計画みたいなものをつくりまして、実際には各個人ごとに、実際の避難の支援にあたっては、それぞれのケース・バイ・ケースでそれをもとに運用していただくことを考えております。
25 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
26 ◯10 番(大塚あかね) わかりました。
分類していくということで、それは先ほどの答弁にもございましたけれども、町内会や自治会の方、民生委員さんとそういったことで協議していくということなのですが、3,147人の方をそういった分類をしても、民生委員さんたちや自治会や町内会の人たちだけでは、どうも支援の担い手不足ではないかなと私は感じます。他の自治体、例えば兵庫県では30年度から始めましたし、多摩市でも行い始めていますけれども、介護サービスを利用している方や福祉サービスを利用している方には、ケアマネジャーや相談支援員に協力していただいて策定していくのも一つの手立てではないかと思います。ケアマネジャーや相談支援員は、日頃から要介護者や障害をお持ちの方と接していらっしゃるし、心身の状況やご家族の関係とかも熟知なさっているわけですよね。その当事者の方の情報を日常から持っていらっしゃるから、改めての調査やヒアリングをしなくても済みますし、日常の業務の中でその人がどういう行動をとるかとか、どういう避難の場合にはどういうことが必要なのかをよく理解なさっていると思うのです。ですから、ケアマネジャーや相談支援員に関わっていただくことで、実効性の高い個別計画が策定できるのではないかと思いますけれども、お考えをお伺いいたします。
27 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
28 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 今、大塚議員からご提案がございました、ケアマネジャーや支援相談員等に個別計画を策定していただいたらどうかということだと思います。確かに、今、大塚議員が言われたように、それぞれの要支援者に対する体の状態や生活環境については、そうした方々がよく知っていらっしゃるということなので、非常に有効的なことかと思います。ただ、例えばケアマネジャーをとってみますと、あくまでも介護保険サービスを中心とした生活支援サービスを適切に利用するためのプランニング、また、サービス事業所との連絡調整が主な業務でございます。これまでそうした避難支援という形での部分での計画を作成したことがございませんので、そうした部分でどのように地域の方々と連携していくのかが難しいところかと思います。実際に計画策定に関わろうとする場合には、そうした計画設定が介護事業者、介護者本人、また、地域の方々等の連携と理解等が必要だと思いますので、そうしたところを今後検討していきたいと考えております。以上です。
29 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
30 ◯10 番(大塚あかね) 福祉健康部長がおっしゃることはもっともだと思うのですけれども、内閣府が出している、避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の中の個別計画の策定というところに、民生委員、社会福祉協議会、自治会、福祉事業者などを中心にと書いてあるわけです。ですから、確かにケアマネジャーや相談支援員は生活支援員かもしれませんけれども、災害は事前からの準備が必要だとよく言いますよね。ですから、生活支援プラス、計画をつくっていくときに合わせて、災害のときのプランもつくっていくことも必要ではないかと思うのですが、改めて、福祉と防災の連携について、福祉健康部長のお考えをお伺いいたします。
31 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
32 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 当然のことながら、防災との連携は重要なことですし、計画を作るうえでの課題はまだあろうかと思います。そうした部分をクリアしていくことで、先ほど、市民生活部長からも、個別の計画の中で、例えば多摩市の例かと思いますけれども、そんな例もありますので、そうした部分も参考にしながらより良い形での連携等をしていきたいと考えております。以上です。
33 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
34 ◯10 番(大塚あかね) ぜひその辺はしっかり取り組んでいただきたいと思うのです。そして、先ほどの
安否確認マニュアルも統一的なマニュアルが必要だというご答弁でしたけれども、後ほど再質問しますけれども、在宅避難の方にとっても、平常時から避難支援計画に基づいた在宅要援護者の支援体制も必要になってくるわけで、個別計画の策定も必要ですし、統一的な安否確認のマニュアルも必要だと思うのです。特に災害直後は、避難所中心の支援となってしまう危険性もありますから、ぜひとも個別計画策定と
安否確認マニュアルは必要だと思うのですが、改めて、
安否確認マニュアル策定についてのお考えをお伺いいたします。
35 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
36 ◯市民生活部長(島田裕樹) 安否確認につきましては、要支援者名簿に基づいて今、されているところでございます。実際に防災訓練等でもそういった訓練が行われているところでございますけれども、
避難支援等関係者、それぞれ地域の町内会ですとか、また、民生・児童委員ですとか、それぞれのやり方で今、やられているような状況ですので、そういうところの情報も1つにしまして、例えばそういった基本的な、ベース的なマニュアル的なものができるものかどうかを検討していきたいと考えております。
37 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
38 ◯10 番(大塚あかね) わかりました。
ぜひともその辺はしっかり取り組んでいただきたいし、避難誘導できる体制についても先ほどのご答弁にもございましたし、私も認識していますけれども、災害時にはその支援をなさる方も被災者になることはもっともなことなので、ぜひとも行政主導で普段から民生委員、町内会・自治会の方、自主防災組織の方、当事者の様子をよく知る福祉関係者などに関与してもらう形で、地域全体として避難誘導できる体制づくりに取り組んでいただきたいと私は思うわけですけれども、いかがでしょうか。
39 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
40 ◯市民生活部長(島田裕樹) おっしゃるとおり、今、各
避難支援等関係者がそれぞれで活動しているわけなのですけれども、今後、こういった避難支援、安否確認が効率的にできるように、こういったそれぞれの
避難支援等関係者が連携するようなことができるように、協議の場を設けるとか、それぞれの関係者が連携するような体制をつくっていきたいと考えています。
41 ◯議 長(橋本弘山) 10番 大塚議員。
42 ◯10 番(大塚あかね) わかりました。
次に、インクルーシブな避難所運営について移らせていただきます。防災計画ですけれども、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が2016年4月1日に施行されて、自治体にとっては、合理的配慮の提供は義務となったわけですから、防災計画には障がい者を含む高齢者などの方の要配慮者に対する合理的配慮を盛り込むことは、もう当然のことだと思うのです。先ほど、今後の改定のときにはということでしたけれども、改定はいつ予定していらっしゃるのでしょうか。
43 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
道路補修や街路灯のLED化などの予算を毎年度一定額は確保し、計画を進めていくべきだと
思いますが、市の考えをお伺いいたします。
以上をもちまして、壇上での質問を終わります。
110 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
111 ◯市 長(並木 心) 6番 冨松 崇議員のご質問にお答えします。
ご質問の「市内事業者と共に発展していく街へ」の1点目、「工事・物品購入等、契約事務について」のお尋ねのうち、まず、「この3年間で指名競争入札に参加登録している市内事業者数は、業種ごとにどの様に推移しているか」についてですが、平成29年度から令和元年10月末までの市内事業者の指名参加登録数でお答えをいたしますと、工事関係の業種では、平成29年度が52事業者、平成30年度は50事業者、令和元年度は49事業者であり微減となっております。物品関係の業種では、平成29年度は42事業者、平成30年度が44事業者、令和元年度が44事業者であり微増となっております。
次に、「この3年間の市発注の工事・物品購入の件数」及び、「この3年間の市発注の工事・物品購入で市内・市外事業者の受注件数の内訳はどうか」については、関連がありますので、合わせてお答えいたします。工事請負契約については、平成29年度の発注件数は77件、そのうち市内事業者の受注件数は53件、市外事業者の受注件数が24件、平成30年度の発注件数は85件、うち市内事業者の受注件数は56件、市外事業者の受注件数が29件、令和元年度の発注件数は10月末現在で57件、うち市内事業者の受注件数は32件、市外事業者の受注件数が25件であります。物品購入契約等については、平成29年度の発注件数が161件、うち市内事業者の受注件数は42件、市外事業者の受注件数が119件、平成30年度の発注件数は156件、うち市内事業者の受注件数は41件、市外事業者の受注件数は115件、令和元年度の発注件数は10月末現在で107件、うち市内事業者の受注件数は32件、市外事業者の受注件数は75件であります。
次に、「入札・見積もり合わせが不調・打ち切りになった件数はあるか」についてですが、入札、見積もり合わせの過去3年間の不調・打ち切り件数については、平成29年度の打ち切り件数が57件、うち不調件数は21件、平成30年度の打ち切り件数は52件、うち不調件数は20件、令和元年度の打ち切り件数は10月末現在で52件、うち不調件数は24件であります。
次に、「市発注や関連する工事・物品購入は、より多く、市内事業者が受注できるようさらに配慮が必要だと思うが、どうか」についてですが、地方公共団体の調達については、一般競争入札が原則でありますが、市内事業者で施工可能な工事や物品調達、委託事業等については、市内事業者の育成及び、受注機会の確保の観点から、制限付き一般競争入札と指名競争入札の運用による調達を実施しております。また、電子調達システムによる指名参加登録ができない市内の小規模事業者に対しては、小規模等随意契約希望事業者登録制度を設け、小規模な工事や修繕、少額の物品契約等に関する随意契約について、簡易な手続きにより見積もり競争に参加できる制度を導入しております。引き続き、地域活性化の観点、市内事業者の受注機会の確保の観点を重視しつつ、適正な契約事務の執行に努めてまいります。
次に2点目、「区画整理事業における東京都都市づくり公社発注の工事、契約事務について」のお尋ねのうち、まず、「区画整理事業で平成27年度以降の発注件数と市内事業者が受注した件数」についてですが、本事業の各種工事の発注にあたり、業務委託先であります公益財団法人東京都都市づくり公社では、東京都の契約事務に準じた契約規程に基づき、入札形態は一般競争入札、指名競争入札及び随意契約のいずれかの方法により実施されております。お尋ねの「平成27年度以降の発注件数と市内事業者が受注した件数」については、本格的なハード整備事業に着手した平成27年度から令和元年10月末までの件数の合計でお答えいたしますと、発注件数は16件、うち市内事業者への受注件数は12件、市外事業者の受注件数は4件であります。
次に、「市内事業者の受注機会を増やす配慮はどのように図っているのか」及び、「事業が進むにつれて工事発注も増えることが予想される。さらに市内事業者の受注機会を増やす工夫が必要であるがどうか」については、関連がありますので、合わせてお答えいたします。東京都都市づくり公社における工事入札にあたっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律及び東京都都市づくり公社の総合評価落札方式を踏まえ、事業者の技術的な能力、市内における施工実績及び防災協定締結の実績など、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素を考慮し、総合的に価格及び品質等を評価し決定する、総合評価指名競争入札を採用しており、市内事業者の受注機会に十分配慮がされております。現状においては、公共事業としての品質や市内事業者の入札機会を確保していくうえで、最善の入札方法と認識しておりますので、今後も引き続き、市の責務として同様の契約事務の維持が図られるよう、強く要請してまいります。
次に3点目、「市内経済の活性化を進めるための予算の考え方について」のお尋ねのうち、まず、「これまでの公共施設の維持・補修の予算はどのように決定されたのか」についてですが、予算については、毎年、予算編成方針に基づき、長期総合計画に掲げた事業を中心に予算化しております。公共施設の維持・補修については、公共施設等総合管理計画に基づく公共建築物維持保全計画などの各種計画により、維持補修箇所の優先順位を付けたうえで、歳入の状況を見極めながら予算全体の調整を図る中で予算化しております。
次に、「公共施設等総合管理計画について、今後、どのように計画を進めていくか」についてですが、現在、市が保有する公共建築物やインフラ施設の多くが昭和40年代から50年代に整備されており、今後、その多くが耐用年数の時期を迎えることから、適切な維持管理などに対応していく必要があり、公共施設等総合管理計画や公共建築物維持保全計画、道路維持保全計画など各種計画に沿い、様々な施設・インフラ等の維持管理・更新に努めております。公共施設等総合管理計画を推進するにあたっては、計画の基本方針に沿い、建築物の大規模改修や更新などの際に、近隣に所在する施設や機能が類似する施設の集約化・複合化・多機能化などの整理統合を進め、整理統合により使用しなくなった市有地の売却や有償による貸付けなどを行うこと、また、借地契約の解消等による歳出の削減を行い、公共施設等の維持補修費や更新費用の確保に努めること、整理統合をせず施設単独で更新を図る場合には、施設の利用状況や利用者の皆様のニーズを把握し、適正な規模での更新を図ることなどに取り組みます。そのための市の負担軽減策として、国や東京都の補助金等の特定財源の確保に努めると共に、PPP、PFIなどの民間活力の導入、民間資本の積極的な活用、適正な受益者負担による使用料等の見直しなどにも取り組んでまいります。
次に、「道路補修や街路灯のLED化などの予算を毎年度一定額は確保し、計画を進めていくべきだと思うがどうか」についてですが、道路補修や街路灯の改修については、快適な道路環境を整備するための重要な事業であります。限られた財源において、様々な行政需要に適切に対応している中で、年度により予算額が増減することはありますが、道路維持保全計画等に基づき計画的な整備が進められるよう、特定財源の確保に努めながら取り組んでまいります。
以上で答弁を終わります。
112 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
113 ◯6 番(冨松 崇) それでは、再質問させていいただきます。
最初に、(1)工事・物品購入等、契約事務についてです。令和元年はまだ10月で途中なのですけれども、平成29年から30年の市発注の工事件数が増えていますけれども、この契約金額についてはどうなっているのかをお伺いいたします。
114 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
115 ◯財務部長(高橋 誠) 平成29、30年度の市発注工事の件数ですけれども、8件増えております。契約金額につきましては、逆に1980万円ほど減っている状況です。
116 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
117 ◯6 番(冨松 崇) 不調や打ち切りになる理由について、どのように把握されているのかをお伺いいたします。
118 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
119 ◯財務部長(高橋 誠) まず入札につきましては、価格の折り合わない場合は通常3回ぐらい繰り返して、それで折り合いがつかなければそこで打ち切りという形になります。その後、最低価格で入札していただいた事業者との交渉の中で、そこでも折り合いがつかなければ不調という形になります。そうした意味で、不調、打ち切りになる理由の大きなものとしては、やはり価格面での折り合いがつかないということになろうかと思います。我々としても予定価格の設定に当たりましては、国や東京都の積算基準ですとか標準単価などを使って試算し予定価格を設定しておりますけれども、各企業の人件費や原材料費などの調達の状況などもありますので、その辺りで価格が折り合わない場合が出るのかなと認識しております。
120 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
121 ◯6 番(冨松 崇) 事業者が事業を継続するためには、多くの仕事を求めて他の自治体や都、国の発注する案件へ注力するようになると思いますけれども、工事のほうになるのですけれども、主任技術者、監理技術者の不在により、工事にはそういった方がついてなければいけないということだと思うのですけれども、そういった方が不在により、不調、打ち切りになってしまうことが理由になっていないのかをお伺いいたします。
122 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
123 ◯財務部長(高橋 誠) そういった主任技術者の方などが忙しくてその工事に携われないといった場合は、入札に参加されないで辞退されるような場合が多いかと我々としては認識しております。
124 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
125 ◯6 番(冨松 崇) 主任技術者、監理技術者は、工事の兼任などの要件の緩和を図ることはできないのかをお伺いいたします。
126 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
127 ◯財務部長(高橋 誠) 法令等に基づいていなければいけないという部分があろうかと思いますので、その辺は変えられないと思いますけれども、いていただく期間、工事の期間などを工夫して、なるべくその期間を短縮するといった工夫はできると思いますので、そういったことには取り組んでいければなと思っています。
128 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
129 ◯6 番(冨松 崇) 市内の事業者と契約に至った場合と、市外の事業者と契約に至った場合とで、後に税収として市に入ってくるものは、市内、市外の事業者について、それぞれどのようなものがあるのかをお伺いいたします。
130 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
131 ◯財務部長(高橋 誠) 端的に言いますと、法人市民税になるかと思います。したがいまして、市内の事業者の場合は法人市民税の法人税割という形で影響が出てくる。また、市外の事業者については基本的には市外の事業者ですので、市内には入ってこないという形になるかと思います。
132 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
133 ◯6 番(冨松 崇) 限られた財源の中で事業を行うとき、歳出をできるだけ抑えることは当たり前ですけれども、市内事業者と市外事業者、また、市内事業者と大手企業との競争で比較した場合、契約金額、購入金額に差が出ると考えているのかをお伺いいたします。
134 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
135 ◯財務部長(高橋 誠) まず前提として、市内、市外、または大手企業などとの差によって契約金額や購入金額に差があるとは考えておりません。その競争の中で金額に差が出て落札に至るのかなと捉えております。
136 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
137 ◯6 番(冨松 崇) これまでも契約事務について質問をしてきましたけれども、契約・調達事務は市税等を財源としており、最小の経費で最大の効果を上げるという経済性や公平性を期さなければならないとご答弁いただいていました。市内の中小・小規模事業者の多くが市内に住んでおり、税収面、地域コミュニティの振興という観点からも、市内事業者が受注することが最小の経費で最大の効果を得ることになると私は思います。市の考えをお伺いいたします。
138 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
139 ◯財務部長(高橋 誠) まず契約事務につきましては、一般競争入札が原則という形になってまいります。その中で地域経済の活性化ですとか、地元企業の受注の確保という面も一方で要請されているのも事実です。したがいまして、そのバランスをとる中でその地域の実情に合った形で契約事務も法令に基づきながら実施していくのがいいのかなと思っております。市長答弁にもありましたように、市内事業者の受注機会の確保も非常に重要であると捉えておりますので、その辺りを勘案しながら契約事務を進めていければと思っております。
140 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
141 ◯6 番(冨松 崇) 羽村のことを熟知している、まちと共に成長してきた市内事業者に受注してもらうことで、その後のメンテナンス、急な変更、早急な対応など、臨機応変に対応してもらえると思いますけれども、市としてどのように捉えているのかをお伺いいたします。
142 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
143 ◯財務部長(高橋 誠) 公共施設の維持補修、保守点検やメンテナンスという面で言えば、やはり市内の事業者でしたら近いですから、すぐに対応していただけるというメリットはあるのかなと思っております。以上です。
144 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
145 ◯6 番(冨松 崇) それでは、次に、(2)区画整理事業における東京都都市づくり公社発注の工事、契約事務についてお伺いします。区画整理事業に関連した工事の発注案件はどのように出されているのか。事業者はどのようにその情報を得ることができるのかをお伺いいたします。
146 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
147 ◯区画整理部長(石川直人) 現在の都市づくり公社の入札の仕組みといたしましては、基本的には電子入札になってございます。そういった中で、まず、都市づくり公社の公式サイトに工事の件名、工事の概要、入札日、施工期間、履行の場所といった内容を公表します。その状況をご覧になった事業者から広く公募を受けております。公募して希望の申込みをされた事業者の中から、先ほど市長がお答えしておりますように、総合評価の落札方式によって価格と市内の工事の実績評価、防災協力が有るか無いかといったところも考慮した中で評価をしています。その中で評価点が高い事業者と契約の締結になっていくのが基本でございます。それから、どういうふうな情報の公表の仕方かということでございますけれども、毎年度、年度当初ですけれども、大体5月ないし6月には、年間の工事スケジュールをまず公表する形になります。そこで事業者は1年間のスケジュールをご覧いただいて、それ以外の工事もございますのでスケジュール調整をしていただきます。そして10月、下半期にはもう一度、これまで発注した内容の公表、落札の価格といったものも公表して、新たに更新をするという仕組みになっております。以上です。
148 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
149 ◯6 番(冨松 崇) 先ほど市発注の契約でもお聞きしましたけれども、不調や打ち切りはあるのかをお伺いいたします。
150 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
151 ◯区画整理部長(石川直人) 不調もできるだけ防止していかなければいけないということで、そのリスクも当然考慮しながら、今回は総合評価という方式を都市づくり公社としては採用しております。これまでに不調あるいは打ち切りはございません。
152 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
153 ◯6 番(冨松 崇) すみません。(1)に戻ってもよろしいでしょうか。今、(2)では区画整理の関係は5月から6月に工事スケジュールを公表しているということだったのですけれども、市の発注工事でもそのようなことをされているのかをお伺いいたします。
154 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
155 ◯財務部長(高橋 誠) 工事の発注見通しにつきましては、ホームページ等で公表しております。
156 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
157 ◯6 番(冨松 崇) ありがとうございました。
次に、(3)市内経済の活性化を進めるための予算の考え方についてに移ります。
昨日の所信表明で、神明台二丁目地区まちづくり推進会議を庁内に設置し、良好な都市環境の創出、市内経済の活性化、人口流入による定住促進など、市の将来を見据えたまちづくりについて検討されているとのことでしたけれども、これは令和2年度の予算に反映されるのかをお伺いいたします。
158 ◯議 長(橋本弘山) 企画総務部長。
159 ◯企画総務部長(市川康浩) 神明台二丁目の関係につきましては、今年は道路の整備を行っておりますけれども、今はまだ2年度の予算に反映するものは具体的なものにはなっておりません。今後検討する中で、必要に応じた形の対応するものがあれば、また予算化をしていくことになろうと思いますが、現時点での予算化についてはありません。以上です。
160 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
161 ◯6 番(冨松 崇) まちづくり推進会議は、神明台二丁目のみを考えるのか、それとも、まち全体を考えていくのかをお伺いいたします。
162 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。
163 ◯産業環境部長(橋本 昌) 神明台二丁目地区まちづくり推進会議の所掌事項でありますけれども、昨日のご質問の中でもお答えをしている部分がありますけれども、神明台二丁目地区に企業立地をしてくる事業者を基盤として、そこから定住促進であったり駅前商業の活性化だったり、消費の喚起まで含めまして波及をしていくものだと捉えてございますので、その会議の中で、その企業の立地とその周辺環境、道路、埋設管などを含めた道路整備という住環境の調和という部分と、定住促進や駅前の活性化というように、そこから波及してくる都市環境、または経済効果も捉えて検討をしている最中でございます。
164 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
165 ◯6 番(冨松 崇) 何故この機会に将来を見据えたまち全体、道路整備とか全てを含めて考えていかないのかをお伺いします。
166 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。
167 ◯産業環境部長(橋本 昌) 冨松議員からお尋ねのように、昭和40年代の羽村市、いわゆる西東京工業団地、都市基盤整備がなされたうえで企業立地が出てきているわけでございますけれども、その変化を機敏に捉えて行政運営の中にそれを取り込んでいこうというのが今回の取組みでございます。神明台二丁目地区ということを限定しているわけでは全くございませんで、今後、例えば神明台二丁目以外の地区で基盤整備の大きな変革といいますか、企業の立地の変動などが生じてくる情報などをキャッチした際には、行政として機敏に対応していくことが今後のまちづくりにとって非常に大事であると捉えてございます。現段階において、まずは神明台二丁目地区の総合的なまちづくりを考えていこうというもので取り組んでいるものでございます。
168 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
169 ◯6 番(冨松 崇) 地域防災計画を見ますと、市内のいろいろな民間団体や市内事業者と災害時における協力体制をとっていると思います。例えば大雪が降ったときには重機を使って除雪をしてもらうなどがあると思いますけれども、そのためにも市内事業者の普段からの体力が必要だと思いますが、市の考えをお伺いいたします。
170 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
171 ◯財務部長(高橋 誠) 今、冨松議員からお話がありましたように、大雪などのときは、これまでも市内の事業者の重機や設備ですとか、マンパワーなどにご協力、ご活躍をいただいてきたということもあります。こうしたことから、普段から市内の事業者の皆様が活発に事業を営んで元気でいらっしゃることは非常に重要なことであると思っております。
172 ◯議 長(橋本弘山) 6番 冨松議員。
173 ◯6 番(冨松 崇) 公共施設等総合管理計画では、市内の建築物、インフラ施設共に老朽化が進んでおり適切な対応が課題であり、更新費用の軽減、平準化を図るために策定されたと理解しています。現在の市の財政状況は、大変厳しい状況となっていますけれども、そのような中でも予算を毎年度一定額確保し、施設の修繕、更新をしていかなくては、行政サービスの維持向上や市内経済の活性化、また、企業誘致の促進につながらないと考えます。先ほどもご答弁で、年度ごとに予算は増減することがあるとおっしゃっていましたけれども、ある一定額のここまでは必ずやるという設定ができないのか。今後の予算についてどのように考えていくのかを、もう一度最後にお聞きして終わりたいと思います。
174 ◯議 長(橋本弘山) 財務部長。
175 ◯財務部長(高橋 誠) 公共施設の修繕、更新につきましては、適切に実施していく必要があると捉えております。ただし、今、冨松議員からもお話がありましたように、限られた財源の中で様々な行政需要に対応している中で、全体の予算の調整をしながら、また、歳入を見極めながら予算を調整していく作業が必要になりますので、やはり年度年度で修繕や更新の費用に増減が出ているのが現状であります。そういう中ではありますけれども、国や都の補助金などの活用や市債の活用なども含めまして、特定財源の確保に努めていく中で計画を実施していきたいと考えておりますが、歳入の状況も見極めながら予算の確保には努めていきたいと考えております。
176 ◯議 長(橋本弘山) しばらく休憩いたします。
午前11時47分 休憩
午後1時00分 再開
177 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に、9番 鈴木拓也議員。
[9番 鈴木拓也 登壇]
178 ◯9 番(鈴木拓也) 通告に従いまして、2項目の一般質問を行います。
1羽村市の温暖化対策はどうなっているです。
気候変動による世界的規模での災害の多発や、スウェーデンの高校生グレタ・トゥーンベリさんの活躍などによって、温暖化対策の重要性に改めて注目が集まっております。2日からは、スペインのマドリードでCOP25、国連気候変動枠組条約第25回締約国会議も始まっております。産業革命前に比べて気温上昇を2℃以下、できれば1.5℃に抑えるというパリ協定の目標達成に向けて、2030年までに温室効果ガスを45パーセント削減する。さらに、2050年までに実質ゼロにする必要があると指摘をされております。しかし、それに向けた国際社会の努力は全く不十分という指摘もなされており、その中でも、排出量5番目の日本の対策の不十分さも指摘されております。地球環境を持続可能なものとし、私たちにとっても、また、次世代にとっても最優先の課題に温暖化対策がなっていると思います。そういう中で、羽村市の取組みについて問うてまいります。
(1)1990年度比で来年度の2020年度までにCO2排出量をマイナス7パーセントにするという羽
村市の目標がありますけれども、それにてらして伺います。
1)達成状況はどうなっているか。
2)産業、家庭、業務、運輸、廃棄物などの分野別状況はどうでしょうか。
3)市役所のCO2排出量の状況はどうでしょうか。
4)目標達成に向けて、どんな努力が必要でしょうか。
(2)「創・省エネルギー化助成制度」についてです。
1)これまでの成果は何でしょうか。
2)制度は、継続・充実すべきと考えますが、いかがでしょうか。
(3)エコアクション・ポイント制度をスタートするとの答弁が9月議会でありました。どのよう
な制度でしょうか。
(4)市内の大企業へ温暖化対策の強化を働きかける必要があると考えますがいかがでしょうか。
(5)学校での地球温暖化問題についての学習状況はいかがでしょうか。
(6)市民に地球温暖化対策についての正しい知識・行動の啓発活動を強める必要があると考えま
すがいかがでしょうか。
(7)国に対して、地球温暖化対策の強化を、強く働きかける必要があると考えますがいかがでし
ょうか。
(8)羽村駅西口土地区画整理事業の新事業計画では、CO2排出量はどのようになるでしょうか。
2ひきこもり支援を本格的にすすめよう2)です。
大きな社会問題になっています、ひきこもりに対して、市が本格的な対策に取り組むことを求めて、9月議会で時間切れで途中で終わってしまったこともありまして、続けて質問をいたします。国の調査では100万人以上、羽村市に直しますと500人という規模で、ひきこもり状態にある人がいるという調査結果が発表されております。このままではいけないと考えながらも、本人や家族の努力だけでは解決が難しいケースが多いと専門家からは指摘もされております。羽村市が親身になって相談に乗って、様々な機関との連携を行いながら継続的な支援を図ることを求めて質問をしてまいります。
(1)ひきこもり相談について、広報はむら、市公式サイトでは、どのように周知をしているので
しょうか。
(2)これまで羽村市には、ひきこもりの相談は何件よせられたでしょうか。それへの対応は、ど
うとられていますか。
(3)東京都が行っています、東京都ひきこもりサポートネットへの相談があった羽村市内からの
件数は何件でしょうか。それへの対応は、どうとられていますでしょうか。
(4)ひきこもりにあると予想される市民にくらべ、まだまだ対応の規模は少なすぎるとの認識を
持っているでしょうか。
(5)ひきこもりの実態を把握するために、民生・児童委員などからの情報提供を求め、とりまと
めていくことも有効な手段ではないでしょうか。
(6)9月議会で「ひきこもり相談窓口、支援センターの設置」「ひきこもりサポーターの養成・活
動支援」「居場所の運営支援、家族会の設立支援」「就労支援・社会活動支援」および「周辺自
治体との連携事業の実施」などを提案いたしました。これらのうち、可能なものから実現を図
るべきではないでしょうか。
以上で、壇上からの質問といたします。
179 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
180 ◯市 長(並木 心) 9番 鈴木拓也議員のご質問にお答えします。
初めに、ご質問の1項目め、「羽村市の温暖化対策はどうなっている」の1点目、「1990年度比で来年度までにCO2排出量をマイナス7パーセントにするという羽村市の目標にてらして」とのお尋ねのうち、まず、「達成状況はどうか」についてですが、市では、平成23年2月に市域の地球温暖化対策を推進していくため、羽村市地球温暖化対策地域推進計画を策定し、令和2年度を目標年次とした市域からの二酸化炭素排出量の目標値を定めております。国が示した市域の二酸化炭素排出実績の最新値は、平成28年度の数値となりますが、目標値が290.2キロトンに対し、実績値は306.8キロトンで、5.7パーセントの超過であります。
次に、「産業、家庭、業務、運輸、廃棄物などの分野別状況は」についてですが、平成28年度における目標値及び、実績値につきましては、産業部門では、目標値が186.6キロトンに対し、実績値は154.0キロトン、家庭部門では、目標値が56.3キロトンに対し、実績値は62.0キロトン、業務部門では、目標値が12.3キロトンに対し、実績値は43.1キロトン、運輸部門では、目標値が31.3キロトンに対し、実績値は39.9キロトン、廃棄物部門では、目標値が3.7キロトンに対して、実績値が7.8キロトンであります。産業部門を除き、実績値が目標値を超過しておりますが、この要因といたしましては、東日本大震災による原子力発電所の停止の長期化や、近年における夏の猛暑及び、冬の寒波等に伴うエネルギー需要の増加が影響しているものと捉えております。このように二酸化炭素排出量の削減が厳しい状況の中、市では、広報はむら等において地球温暖化対策の事例を紹介すると共に、二酸化炭素排出量の削減の取組みとして、今年度から市内に工場を有する日野自動車株式会社を中心とした企業グループと連携し、スイミングセンターにおいて工場の廃熱を有効活用する実証実験を行っております。今後も、市では、市民・事業者の皆様と協働して二酸化炭素削減に向けた取組みを積極的に推進していく考えであります。
次に、「市役所のCO2排出量の状況はどうか」についてですかが、市では、羽村市地球温暖化対策地域推進計画との整合を図り、市が事業所として取り組む環境配慮行動の全てを一元的に実行していくため、平成28年9月に一部改訂しました羽村市エネルギー使用の合理化及び地球温暖化対策統合実行計画において、令和2年度を目標年次とした市の事務事業に係る二酸化炭素排出量の目標値を定めております。平成30年度のCO2排出量は、目標値が6,266トンに対し、実績値が6,447トンで、2.9パーセントの超過であります。
次に、「目標達成に向けて、どんな努力が必要か」についてですが、市域で発生する二酸化炭素排出量の特徴として、産業部門の占める割合が高いことから、工場設備や車両等の低炭素化対策のより一層の推進が必要であると捉えております。
次に2点目、「創・省エネルギー化助成制度について」とのお尋ねのうち、まず、「これまでの成果は何か」についてですが、市では、再生可能エネルギーの創出及びエネルギーの使用の合理化の促進を図るため、平成26年度より羽村市創省エネルギー化助成制度を開始し、環境負荷の低減とエネルギーの有効利用を図るための経費の一部を助成しております。太陽光発電設備の設置や電気自動車の購入等に係る費用負担の軽減を図る本助成制度につきましては、平成30年度末時点において、延べ345件の助成を行うことにより、市民の皆様の環境配慮意識の高揚と、市内の二酸化炭素排出量の削減に寄与しているものと捉えております。
次に、「制度は継続・充実すべきと考えるがどうか」についてですが、創省エネルギー化助成制度については、今年度末までの期限を設定し、事業を推進しておりますので、これまで実施してきた事業の評価を実施したうえで、創省エネルギー機器の技術革新や環境配慮型行動に対する市民のニーズの変化を取り入れた形で、新たな制度を構築していきたいと考えております。
次に3点目、「エコアクション・ポイント制度をスタートするとの答弁が9月議会であったが、どのような制度か」とのお尋ねですが、エコアクション・ポイント制度については、平成30年12月に、羽村市消費者の日実行委員会から、はむらエコアクションポイントカード導入に向けた提案書が提出されました。この提案書は、地球温暖化対策を目的とした市民の皆様の環境配慮行動に対してポイントを付与し、インセンティブを高めることにより、市民の皆様の環境配慮行動を促すものとなっております。市では、この提案書を受け、ポイントを付与すべき環境配慮行動の選定や、行動実績に応じたポイント数等について、羽村市消費者の日実行委員会と定期的な協議を重ね、来年度からの制度開始を目指し、取り組んでいるところであります。
次に4点目、「市内大企業へ温暖化対策強化を働きかける必要があると考えるがどうか」とのお尋ねですが、羽村市地球温暖化対策地域推進計画では、地球温暖化を緩和させるために、事業者が取り組むべき設備の省エネルギー化・低炭素化、運輸・交通対策等について掲げており、企業の規模に関わらず、全ての事業者に対し、環境法令に基づき地球温暖化対策の実施を求めているところであります。
次に6点目、「市民に地球温暖化対策についての正しい知識・行動の啓発行動を強める必要があると考えるがどうか」とのお尋ねですが、羽村市では、広報はむらや、環境フェスティバル等のイベントを活用し、深刻化する地球温暖化について周知に努めているところであり、今後は、地球温暖化の仕組みや、地球温暖化が市民生活に及ぼす影響等について取り上げる等更なる内容の充実を図り、市民の皆様へ地球温暖化現象の状況やそれを防ぐ対策を啓発することで、より一層の理解が醸成されるよう努めてまいります。
次に7点目、「国に対して、地球温暖化対策の強化を強く働きかける必要があると考えるがどうか」とのお尋ねですが、国は、気候変動に対する国際的な取組みを定めた京都議定書やパリ協定を踏まえ、国内の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための計画である地球温暖化対策計画を策定し、国や地方公共団体の役割や温室効果ガスの削減対策等について定めております。市では、この地球温暖化対策計画に即した事業を実施しているところであり、現段階において、国に対して対策強化を羽村市として働きかける考えはありません。
次に、8点目、「羽村駅西口土地区画整理事業の新事業計画では、CO2排出量はどのようになるか」とのお尋ねですが、土地区画整理法及び同法施行規則に基づき作成する事業計画書においては、設計の概要として、土地区画整理事業の目的、施行地区内の土地の現況、公共施設の整備改善の方針、事業施行後の公共施設等を表示した設計図、事業施行期間及び、資金計画等を定めるものであり、施行地区内のCO2排出量に関する内容は規定されておりません。
次に、ご質問の2項目め、「ひきこもり支援を本格的に進めよう2)」の1点目、「ひきこもり相談について、広報はむら、市公式サイトでは、どのように周知しているか」とのお尋ねですが、ひきこもり相談については、市で開催する相談会及び、講演会の他、東京都ひきこもりサポートネットで行っている訪問相談などについて、広報はむら及び市公式サイトにおいてお知らせをしております。
次に2点目、「これまで羽村市には、ひきこもりの相談は何件よせられたか。それへの対応は、どうとられているか」とのお尋ねですが、ひきこもり相談件数については、平成26年度から平成30年度の5年間で27件でありました。これらの相談を受けた際には、生活困窮者自立相談支援担当の相談員が、本人に面会するための家庭訪問を行い、本人との信頼関係を構築したうえで、相談者個別の状況、課題を把握し、ひきこもり状態を改善するために必要な助言をする他、関係機関に同行するなど、継続的な支援を行っております。また、状況に応じて、東京都の専門機関であり、訪問相談と電話相談を行っている東京都ひきこもりサポートネットを紹介しております。
次に3点目、「東京都ひきこもりサポートネットへの相談があった市内からの件数は何件か。それへの対応は、どうとられているか」についてですが、東京都ひきこもりサポートネットによる訪問相談については、市を経由して申込みを行う必要があり件数は5件となっております。東京都ひきこもりサポートネットによる訪問相談は5回まで無料ですが、6回目以降は有料となることから、有料相談を受けない方がおり支援が途切れてしまう場合もあります。その場合は、市の生活困窮者自立相談支援担当において相談・支援を継続して行っております。
次に4点目、「ひきこもりにあると予想される市民に比べ、まだまだ対応の規模は少なすぎるとの認識はもっているか」についてですが、内閣府では、仕事や学校に行けず近所の買い物や趣味の用事で出かける以外、6か月以上続けて自宅に引きこもっている状態をひきこもりと定義し、平成28年度に若者の生活に関する調査を、また、平成30年度には生活状況に関する調査を実施いたしました。先ほどお話もありましたが、これによると、全国でひきこもり状況状態にある方は、15歳から39歳で約51万人、40歳から64歳で約61万人と推計値が示されております。この調査による推計値を踏まえますと、市内においても、多くのひきこもりの状態にある方が潜在化しているものと認識しております。このため、今後もひきこもりの相談や関係する情報を得た方に対して、生活困窮者自立相談支援担当が早期に対応すると共に、相談・支援を継続的に行ってまいります。
次に5点目、「ひきこもりの実態を把握するために、民生・児童委員などからの情報提供を求め、取りまとめることは有効な手段ではないか」についてですが、民生・児童委員については、日頃の活動として、地域住民の身近な相談相手となり、行政との橋渡し役として多種多様な活動を行っていただいております。地域において、ひきこもりにより支援を必要とする相談があれば、その都度、市に情報提供をしていただき、生活困窮者自立相談支援担当において、相談及び支援をしております。
次に6点目、「9月議会で『ひきこもり相談窓口、支援センターの設置』、『ひきこもりサポーターの養成・活動支援』『居場所の運営支援、家族会の設立支援』『就労支援・社会活動支援』及び『周辺自治体との連携事業の実施』などを提案した。これらのうち、可能なものから実現を図るべきではないか」についてですが、相談窓口につきましては、本年11月末にひきこもり状態の方などがいる家族を対象として、東京都と共同により専門相談員による総合相談を行う若者総合相談窓口を臨時で開設いたしました。今後も、この総合相談窓口の取組みを継続すると共に、生活困窮者自立相談支援担当においても、随時、相談・支援に対応してまいります。ひきこもりサポーターの養成・活動支援については、現在、東京都において実施されていると聞いております。居場所に関しましては、近隣に民間の支援施設がありますので、そうした施設の情報を提供すると共にニーズに応じた支援を研究してまいります。就労支援につきましては、現在実施している生活困窮者自立相談支援事業における就労支援員を活用した取組みを継続してまいります。ご提案のありました、その他の支援につきましては、国が示すひきこもりの支援ガイドラインや先進事例を参考に、今後、研究していくよう努めてまいります。
なお、教育委員会に関するご質問については、教育長からお答えいたします。
以上で答弁を終わります。
181 ◯議 長(橋本弘山) 桜沢教育長。
[教育長 桜沢 修 登壇]
182 ◯教育長(桜沢 修) 9番 鈴木拓也議員のご質問にお答えします。
ご質問の1項目め、「羽村市の温暖化対策はどうなっている」の5点目、「学校での地球温暖化問題についての学習状況はどうか」とのお尋ねですが、小学校では、社会科や理科などの教科で学習内容と関連させて、地球温暖化問題に触れています。例えば、小学校第5学年の社会科、国土の自然に関する学習では、二酸化炭素を取り込む働きをもつ森林を守ることが地球環境を守ることにつながるということを学びます。また、第6学年の理科、人と環境との関わりの学習では、過去500年間の気温の変化や空気中に含まれる二酸化炭素の体積の割合の変化をグラフで確認しながら、近年、地球の気温が上がってきていることを学びます。中学校では、第2学年の保健体育科、保健分野の健康と環境の学習の中で、様々な環境問題が地球規模で起こっており、我が国が環境基本法に基づいて、地球温暖化対策などに取り組んでいることを学んでいます。他にも、第3学年の英語科では、エネルギーと環境について書かれた文章から地球温暖化を防止するためのエネルギーの効果的な活用方法などについて理解を深めます。また、中学校第2学年で行う職場体験は、事業所の仕事を体験する中で、事業所の取組自体が、CO2の削減や地球温暖化対策につながっていることや事業所の中でも環境への対策に配慮されていることに気付き、生活の中での結びつきを考える機会ともなっています。このように様々な学習の中で得た知識等を日常生活に活かし、普段の学校生活や家庭生活の中で、節電や節水、ごみの分別や資源のリサイクル、グリーンカーテンの設置など一人ひとりができることを考え、行動することの大切さについても学んでいます。
以上で答弁を終わります。
183 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
184 ◯9 番(鈴木拓也) ご答弁ありがとうございました。再質問してまいります。
先に、ひきこもりから再質問をさせていただきます。先ほどもご答弁がありましたけれども、国の調査では全世代にわたって105万人というひきこもりの方がいらっしゃるという衝撃的な発表でありました。羽村市に直しますと500人規模ということになるのですけれども、前回9月の議会で、この国の調査は、意外と都市部の回答が少なかったというご指摘もありまして、羽村市の実態は正確には反映し切れていないというニュアンスの答弁があったかと思うのです。そういうことは確かにあったかと私も気がついたのですけれども、大体どのぐらいの規模で今、ひきこもり状態にある方が市内にいらっしゃると想定しているのかという点を、まずお聞きいたします。
185 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
186 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 国では内閣府において、青少年から青年期以降の形で2回に分けての調査をされているわけでございまして、それらの出現率等々を勘案して当市の人口等で考えますと、これは前回9月議会におきましても鈴木議員からご指摘がありましたように、推計でございますけれども、市では500人程度の方がそうした形でひきこもりになっているという形で捉えてございます。
187 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
188 ◯9 番(鈴木拓也) わかりました。
かなり多くの方がそういう状態にあるという推計をしていることがわかりました。ただ実際には、今の答弁にもありましたけれども、市への相談が5年間で27件。それから、ひきこもりサポートネットは5件ということでありました。ひきこもりサポートネットにつないだ5件は、この27件に入っているのか入っていないのかをお尋ねします。
189 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
190 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) ひきこもりサポートネットにつきましては、市からつないでいくという形になりますので、この27件の中に5件は入ってございます。
191 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
192 ◯9 番(鈴木拓也) わかりました。
そうしますと、ちょっとすぐには計算できないのですけれども、500分の27ですからまだまだ実際には非常に困っている、悩んでいる、先が見えないという方が相談につながらずに、市内には数多くの方が残されてしまっているということだと思うのですけれども、そういう認識はございますでしょうか。
193 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
194 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 対応率的なものにつきましては、500人ということを想定すると、今のところ、5パーセントぐらいの方の相談を受けている状況かと思っております。実際にこのひきこもりの問題については、ひきこもりという形での直接的な相談は非常に少ない状況でございます。やはりいろいろな複合的なものが絡んでいるということがございまして、生活の困窮であるとか、また別な問題であるとか、そんな中で窓口にいらしてお話を相談員が聞いた中で、実際に家族の中でひきこもりの方がいらっしゃることがわかって、そこから相談支援につながることもございます。また、先ほど市長からご答弁いたしましたように、地域での市民の方の相談役となっていただいている民生・児童委員の方からの情報提供という形で、そちらからもそうした方を吸い上げていただいて、そうした方への支援も引き続き行っています。ただ、先ほどから申し上げておりますように、ひきこもりは非常に潜在化している問題でございますので、そうした中でいろいろなところから情報をキャッチしながら、少しずつではございますけれども、そうした方の支援、対応に努めてまいりたいと考えております。以上です。
195 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
196 ◯9 番(鈴木拓也) 内閣府が31年3月に行いました、生活状況に関する調査の報告書の中でも、ひきこもり状態について関係機関に相談したいかという問いに対する答えとして、非常に思う10.6パーセント、思う8.5パーセント、少し思う27.7パーセント、思わない53.2パーセントで、少し思うと思わないを合わせますと、6割の方がそういう回答になっているということです。相談に対する抵抗ですとか敷居が高いことが見てとれます。ただ実は、同じページに平成21年と平成27年の同じ問いに対する回答もございまして、平成21年度のときは8割近い方が、少しと思わない、余り乗り気ではなかったのです。対象も違うことももちろんあるのかもしれませんし相談に対する抵抗はまだまだ大きいのだけれども、経年的に見てきますと減ってきているという数字が表れています。社会的な問題としてこの問題が指摘をされ、それから、国や自治体も相談体制を始めたことが伝わってくる中で、だんだん敷居は下がってきているのかなとも読めるのです。ぜひこの取組みをさらに前に進めて本格化していく。ご本人や家族の方が苦しまれているという方は市内にも本当に沢山いらっしゃるはずなのです。その方が第三者の助けも借りながら、そういう状態をしっかりと脱していくために羽村市も頑張らなければいけないとすごく思うのですけれども、そのことに関して、そういうふうにお考えをお持ちなのかどうかの確認です。
197 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
198 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) ひきこもりの課題というところで、以前にも他の議員の方からもご質問がございましたけれども、今、世間では8050問題と言われるように、高齢の親御さんのもとで50歳代のお子様が引きこもっていらっしゃり将来的な不安ということもございます。また、そうした方々が取り残されていくという実態も、いろいろお聞きして承知してございますので、そうした方々を救っていく、通常の生活に戻っていただくことのためには、今後もそうした相談支援体制は充実を図っていかなければならないと思っているところでございます。
199 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
200 ◯9 番(鈴木拓也) 広報はむら12月1日号をさっき貰ってきたのですけれども、この号では、東京ひきこもりサポートネットに関しての記事が15面に載っていまして、ぜひこれを読んでいただいて、困っている方のご連絡があればいいなと思ったのです。ただ、最終の18ページに、様々な相談のコーナーがございますよね。なんでも相談は午後1時半から3時だとか、様々な相談活動が載っている中で、恐らく、ひきこもりに関わる相談の告知は、生活自立相談というところなのではないかと思うのですけれども、月曜から金曜の午前8時半から午後5時という告知がされていますよね。ただ、これだけを見ますと、ひきこもりに困っている方がどこに相談したらいいかはなかなかわかりにくいのではないかと思うのです。例えばひきこもりなどの相談を受けますなんて書いてあれば、すぐにここだとわかるのですけれども、広報はむらの今の告知は情報が不足し過ぎている。結局これだと、ますますつながらないことが続いてしまうのではないかと思うのですけれども、どうお考えですか。
201 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
202 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 今、鈴木議員がご指摘の、広報はむらの中の相談ページの中では、自立相談のことについては書いてございますけれども、そこにひきこもりの対応ということとか、そういう形でお困りの方へという形の表記が無いということで非常にわかりづらいことはあるかと思います。それは認識してございます。また、公式サイトではきちんとしたページをもって行っておりますので、そういった広報の方でもわかりやすい相談窓口の周知に努めてまいりたいと考えております。
203 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
204 ◯9 番(鈴木拓也) ぜひ、ひきこもりなどという表記を加えていただいた方がいいのではないかと思います。それから、生活自立相談です。事業としましては、生活困窮者・自立支援相談となっているかと思うのですけれども、現在は、例えば同居している親の経済力が比較的あって経済的には困っていないのだけれども、将来を見据えた場合にひきこもり状態にあるのが困るという方もいらっしゃるのではないかと思うのです。ですから、困窮というカテゴリーから外れるひきこもり状態の方もいらっしゃるのではないかと思うのですけれども、そういう方はなかなか生活困窮という窓口につながりませんでしょう。そこはどういうふうにお考えでしょうか。
205 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
206 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) ご指摘のとおり、ひきこもりという表現を表に出していくというのは、先ほど鈴木議員からお話がありましたように、逆に抵抗を生むこともございます。ただ、先ほどから言っていますように、潜在的なそうした方がどうしても数多くいらっしゃることも考え、また、先ほど鈴木議員からご指摘がありましたように、相談へのハードルが少し下がってきていることを考えますと、そうした部分もはっきり明記したうえで、相談の窓口を表記していきたいと思っております。
207 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
208 ◯9 番(鈴木拓也) よろしくお願いします。
先進自治体の取組みにつきまして具体的な市の取組みも提案いたしました。ちょっと紹介したいと思うのですけれども、岡山県の総社市は、ひきこもり対策では非常に先進的な取組みを続けられております。例えば、ひきこもりの相談窓口、支援センターです。これに関しましては、総社市のワンタッチという愛称をつけまして、ひきこもり支援センターを設けている。専任の相談員2名、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士などを配置している。それから、来所相談、訪問相談、電話相談、メールでの相談を行っている。また、同行支援ということで、ボランティアやハローワーク、企業見学などへ一緒に行くという活動、同行支援。また、居場所をここに設置して、ほっと安心して過ごせるような居場所にしている。また、家族会の設立の支援をして取組みを進めている。それから、市民がひきこもりの方への対応ができるようにということで、サポーターの養成を行っているということが、この書籍に紹介されておりました。成果としましては、平成29年度、30年度の2年間で4,000件の相談を受けて、相談者が200人ほどの規模になっている。それから、一般市民が担っているひきこもりサポーターは、60人を超える方がそういう活動に参加をされているなどの取組みが紹介されておりまして、かなり先進的な取組みをしています。ご存知なのかもしれませんけれども、ぜひこういう先進自治体に学んで、羽村市でもできるところから本格的な支援を始めてほしいという提案をいたしました。その中で、先ほど答弁があったのですけれども、若者総合相談窓口を臨時でつくったということがございましたよね。これの状況がどうだったのか、また、今後はどういうふうに考えているのか。こういう点をお尋ねします。
209 ◯議 長(橋本弘山) 福祉健康部長。
210 ◯福祉健康部長(粕谷昇司) 今、鈴木議員からお話がありました岡山県の総社市は、国のモデル事業から始めたということも聞いてございまして、大変先進的なことで私どもも承知してございますので、こういうものも参考にして今後やっていきたいと思っております。その中でも、羽村市におきましてもこれまでにも相談支援、家庭訪問、それから、様々な同行支援等も行っておりますので、今後ともそれらにつきましては引き続き継続してまいりたいと考えております。それから、最後にご質問がございました、先だって行われました若者相談総合窓口でございますけれども、こちらは東京都の補助金を活用させていただきまして東京都と共同し、先月の22日、23日の2日間にわたりまして実施したものでございます。実際のところ、ここについては広報等でもお知らせしましたけれども、お1人1時間という枠で、2日間で8コマ用意してございましたけれども、実際のところはお2人のご相談ということになってございます。これにつきましても、今後も年が明けまして2月の末に、同じような形で実施していきたいと考えております。これにつきましても、引き続き東京都と共同し、その後も継続をできればと考えているところでございます。以上です。
211 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
212 ◯9 番(鈴木拓也) わかりました。
なかなか来ないというのはやはりまだ敷居が高い故なので、継続していれば必ず沢山の相談が来て仕事が十分にできると思いますので、ぜひ引き続き継続していただければと思います。
それでは、1項目めの地球温暖化の方に移ってまいります。先ほどのご答弁で、平成28年度の数字ですけれども、1990年比でプラス5.7パーセントの排出になってしまっている。対策はなかなか進んでいない現状なのだなと感じたのですけれども、来年度一杯までが目標になっていますよね。平成28年の数字の現状を見まして、また、これからの取組みを見てまいりますと、目標との対比ではどのぐらいになりそうだという見通しを持っているのかどうかをお尋ねします。
213 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。
214 ◯産業環境部長(橋本 昌) 羽村市の地球温暖化対策の計画でありますけれども、市長からお答えをいたしましたとおり、現段階では、計画目標値に対して5.7パーセント超過をしているような状況でございます。その理由についても市長からお答えをしたとおりでございますけれども、大きくその市域で発生するエネルギー源の中の排出係数としての二酸化炭素量が問題になってくるわけでございます。一番大きなものは電力でありますけれども、現段階では石油や石炭などに由来する火力発電が伸びてきているような状況が要因の大きなものとして捉えております。そういった中で、平成2年度に対してということで目標設定をしているものでございまして、この平成2年度の309.5キロトンに対して、平成28年度では306.8キロトンでございますので微減をしている。いわゆる減少傾向に入っていることは事実でございます。過去4年間を見ても減少傾向にありますので、産業部門だけではなくて、民生部門や運輸部門なども含めまして、引き続き環境法令に則した対策を市として推進してまいります。
215 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
216 ◯9 番(鈴木拓也) 令和2年度、計画の最終年度ですよね。達成はなかなか厳しいというニュアンスのご答弁だったのではないかなと思うのです。同時に今、排出係数のお話も出てまいりまして、なかなかわかりにくいのです。例えばこれは市の地域推進計画で、ここにも出てくるのですけれども、電気をどうやって発電するかということですよね。火力、原子力、水力、太陽光、様々な電気のつくり方があるわけですけれども、その中で日本の場合は、石炭と石油などの比率が高くなっているということで排出係数が上がってしまって、同じ電気の量を使っていたとしても、その係数が上がってしまえばCO2の排出量は上がってしまうという理屈のご説明だったかと思うのです。そう考えますと、羽村市単独で頑張っても、その排出係数の上下によって、結局CO2の排出量は、努力を打ち消してしまって増えてしまう可能性もあり得ることなのではないかと思うのです。そう考えると、これはぜひ日本の国にもっと努力をしていただいて排出係数を下げていくこと抜きには、温暖化の目標達成は、日本の国も羽村市もつながっていかないということなのではないかなと思うのですけれども、そこに対するお考えはいかがですか。
217 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。
218 ◯産業環境部長(橋本 昌) 羽村市におきましては、国の地球温暖化対策推進法という法律に基づく国の計画に即した形で、羽村市の地球温暖化対策の推進計画を定めて、これまで運用してまいりました。その考え方にこれからも変わりはございません。そういった中で、排出係数という部分が非常に大きいわけでございますけれども、一方で、技術革新というのでしょうか、機械や設備の省エネ化、低炭素化はものすごいスピードで進んでいるのは事実でございます。羽村市においても設備更新をしていく際には、低炭素化、省エネ化の設備更新に努めておりますけれども、社会全体としてもその流れというのは、まさに間違いなく進んでいるものだと捉えてございます。その計画の目標値に対して達成できるかできないかという面については厳しい面がありますけれども、世界的な規模で地球温暖化対策をしていく必要性が高まる中で、羽村市としても、国の計画に即してこれからも推進をしていく考えでございます。
219 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
220 ◯9 番(鈴木拓也) 時間があれば、この点はまた後で確かめたいと思います。
分野別の状況のご答弁がありました。産業部門が目標に対して実績が下回っているということがあったのですけれども、これの理由は何かということをお尋ねします。
221 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。
222 ◯産業環境部長(橋本 昌) 各部門の中で、平成2年度の基準値に対して、産業部門についてはこれまでの各経済センサスの中のいわゆる工業統計調査、商業統計調査などのデータをもとに、二酸化炭素排出係数を調べた結果として下がってきているわけでございます。これは機械化、設備更新が大きく進んできているものだと捉えてございます。これは羽村市域のことを指しておりますので、特に産業部門ですと西東京工業団地が一番大きなところでありますけれども、立地から50年を経過している西東京工業団地の中で、今、設備更新が頻繁に行われています。そういった中で、省力化ということもありますけれども、省エネ化や低炭素化の設備更新が進んでいるのは確かなことでございまして、環境法令、また工場立地法等の手続きの中でも、羽村市としてもそういう指導をさせていただいているところがございます。その結果として、産業部門の二酸化炭素排出量が減っているものと分析をしています。
223 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
224 ◯9 番(鈴木拓也) わかりました。
同時に、羽村市の目標達成に向けては産業部門の比率が高いですから、工場の低炭素化をさらに進めてもらう必要があるというご答弁でした。さらに低炭素化を進めていくために、羽村市としてはこれからどういう働きかけをしようと考えているのでしょうか。
225 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。
226 ◯産業環境部長(橋本 昌) これまでの環境保全施策は、市に権限が集中している部分がございます。いわゆる過去の公害六法という形がありますけれども、そういった逐次、各関係法令に基づいて行政手続きをとっていく中で、市としては、市が定める地球温暖化対策推進計画を、大、中、小の企業規模を問わず、そういったものをご紹介させていただきながら、それに即して対応していただくように、これからも引き続き指導、助言に努めてまいります。
227 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
228 ◯9 番(鈴木拓也) これから進出してくるニプロです。ホームページを見ましたらば、社会のためにCSRということで、環境経営の推進ということで、廃棄物とリサイクルの削減、また、省エネルギーの推進等を掲げております。例えばタイにある工場でしょうか、ここでは太陽光発電を大規模に導入したという表記もあるのですけれども、羽村工場でもこういった太陽光パネルの設置など、低炭素化に向けてぜひ頑張ってほしいという指導、要請などをするお考えはいかがでしょうか。
229 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
230 ◯市 長(並木 心) 先ほども申し上げましたが、ものづくりの企業ではなくて、それこそ生命、身体に関わる、そういう関連企業でございますので、そういう意味では、CO2とかその他に関する環境とパーソナリティーとか影響については、非常に関心のある会社だと承知しておりますので、そういう点でも先駆的にここに企業に進出していただいたら、我々と共通の認識で企業としての責任をきちんと見せていただくようにお願いはしてまいります。
231 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
232 ◯9 番(鈴木拓也) 続きまして、創省エネ化助成金なのですけれども、羽村市は、平成31年度は369万円の予算で取り組まれております。多摩の中でも同じような助成金をやっている自治体が結構多くて、私の調べたところですと16自治体で同様の助成金をやっておりました。歳出総額に占める割合を計算してみたのです。羽村市の場合は、0.016パーセントほどという数字になりました。これは16市平均の0.013パーセントに比べると、平均よりは上なので羽村市も結構頑張っているのではないかと感じたのです。ただ、いろいろ見てみますと、例えば武蔵野市では、効率的なエネルギー活用推進助成制度がありまして、1385万円予算で、これは0.022パーセントという羽村市よりもかなり多くのお金を使っている。小金井市は0.026パーセント、福生市は0.029パーセント、稲城市は0.024パーセントというところでありまして、まだまだ羽村市以上に、こういった施策に一生懸命取り組んでいる自治体はあると感じました。この創省エネ化助成金を再構築するというお話でしたけれども、ぜひこの予算は減らさないで、できたら増やす。目標達成は厳しいのですから、これはそういった位置付けをして再構築をして、より良い制度にしてほしいと思うのです。時期的には余り細かい話はまだできないかもしれませんけれども、どういう構えで再構築しようとしているのかをご答弁ください。
233 ◯議 長(橋本弘山) 産業環境部長。
234 ◯産業環境部長(橋本 昌) 今、鈴木議員から多摩地域の自治体のご紹介もあったところでございますけれども、私も各自治体の省エネ、低炭素化の助成制度の内容を把握している中で、その内容は全て違うなと捉えてございます。羽村市には現在、32のメニューがございます。このメニューの数から言えば、どうしても羽村市は多くさせていただいているものだと思っておりまして、多くのいわゆる温室効果ガス、その中の代表格である二酸化炭素の排出を削減していくために、どういった設備に対して補助、助成をしていくのかが大事になってくるのだと思います。今、歳出総額に占める割合などのお話もありましたけれども、予算の多寡ではなくて、この助成制度がいかに市民の皆様方の中に受け入れられて活用をしていただく、いわゆるインセンティブが働くかという部分に視点を当てて、今年度で3年間のサンセットが一度区切りになりますので、その部分も検証しながら次年度の再構築にしていきたいという考えでございます。
235 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
236 ◯9 番(鈴木拓也) 学校での学習に関してお尋ねします。様々な機会を捉えて地球温暖化の問題に関して学習していることがわかりました。いろいろな機会を持って、子どもたちは知識は得ているのではないかと思うのですけれども、同時にそういう問題に対して自分たちがどう行動していくのかも大事な教育の観点ではないかなと思うのです。すっかり有名人になったグレタ・トゥーンベリさんは、スウェーデンの16歳なのですけれども、『スウェーデンの小学校社会科の教科書を読む』という本を読んでみましたら、なかなか面白い話がございましたので紹介したいと思うのです。スウェーデンでは国政選挙の投票率が、2014年9月のときで85.8パーセントだそうです。30歳未満の若者に限っても81.3パーセントと、投票率が非常に高い。政治に対する具体的な行動がしっかり位置づいていると思います。これは小学校の教科書ですけれども、こんな記述があるのです。例えば学校のカフェや自由時間の遊び場が閉鎖されないように、あなたが誰かに影響を与えるためにはサポートが要ります。なるべくより多くの人から賛同を得なくては、そういった自分の要求は叶えられない。通例、このことを、世論を形成するといいますと述べまして、世論を形成するためのコツを勉強するのです。例えば、あなたの友人や親戚から署名による支援を集めましょう。地方の新聞に投稿しましょう。人を集めてデモを行いましょうという話も書いてあるそうです。つまり具体的に自分の身に降りかかる社会問題に対しては、みんなの力を合わせて行動しなければいけないという勉強をしているのだそうです。グレタさんはそんな下地もあってああいう行動をしているのではないかと思うのですけれども、ぜひ日本でも主権者教育が大事なのではないかと思うのですけれども、そういう観点での学習はどうなっていますでしょうか。
237 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部参事(仙北谷仁策)。
238 ◯生涯学習部参事(仙北谷仁策) ただいまお話がありました主権者教育に関しましては、今度の学習指導要領の改定の中で、大きな一つの、新しいといいますか、これまでもやっているのですけれども、そういう名称の中で挙げられているものでございます。そういう中で今、鈴木議員がお話しになったのは、環境も含めてもっと大きな話でありましたけれども、一つひとつのものについて具体的にどういうふうに、学習で学んだことを生活や、大きく言えばこれからの人生の中で活かしていくのか。これは本当に生きる力に通じるものでございますので、主権者教育に限らずいろいろなものを実践化できるような力を学校教育の中で育成していきたいと考えております。
239 ◯議 長(橋本弘山) 9番 鈴木議員。
240 ◯9 番(鈴木拓也) スウェーデンのものをそのまま日本に持ってくるのは、社会環境や保護者の理解等もありますから難しいと思うのですけれども、ぜひこの問題を、子どもたちが自分の問題として何ができるのだろうという立場で行動ができるような学習を、ぜひ引き続き続けていただきたいと思います。以上です。
241 ◯議 長(橋本弘山) しばらく休憩いたします。
午後2時00分 休憩
午後2時15分 再開
242 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に、13番 山崎陽一議員。
[13番 山崎陽一 登壇]
243 ◯13 番(山崎陽一) 世論、山崎の一般質問を行います。
市長は昨日の所信表明で「区画整理事業は着実に推進しており令和元年度末で約100棟の建物の移転を見込み、換地先で新たな土地利用が開始される予定」と述べました。実態はどうでしょう。この11月末の時点で家屋の取り壊しは74棟。そのうち換地先で新たな生活を始められたのはわずか12か所。多くの地権者が仮住まいでの不自由な生活を強いられており、仮住まいの最長の方は17年にもなります。これが市長の言う協議移転で、地権者の意向に寄り添った丁寧な対応なのでしょうか。市長は、移転交渉の現場で何が行われているかご存知でしょうか。突然、公社職員が来て「2年半後には建物を取壊して更地にするように」と言われ、住民が困り果てています。「移転期間は延ばせない」「直接移転はできない」「事業には強制力がある」これらすべて、市長の議会での答弁に反する発言です。これまでにも都市づくり公社の地権者に対する暴言は再三指摘、改善を求めてきましたが、ますます強硬な姿勢が目立ってきました。施工者である市長の方針に反する都市づくり公社への委託は、今年度末で終了なので、2020年以降の業務委託は解消。仮に事業を行うなら真に住民により添える市の職員が行うべきと考えます。違法・取消判決を受けた事業計画に替え、今後15年間で約1,000戸棟を取壊し、移動をするという第3回変更。市は「住民の反対リスクは考えない」と言いますが、移転をするかしないかの決定権は住んでいる地権者です。強引に進めても行き詰まり、見直しは避けられません。犠牲者は地権者だけでなく、それこそ、赤ちゃんからお年寄りまで、市民1人当たり40万円の事業費を負担することになります。全市民が犠牲者です。あきる野市は財政難もあり、武蔵引田駅北口土地区画整理事業を掲げた市長が誕生。事業費を執行停止し、検討会議を設置するそうです。羽村駅西口は基盤整備が整い自然環境にも恵まれた良好な住宅地です。少子高齢化、人口減少など急速な社会経済状況の変化に対応、持続可能なまちづくりのためにも、事業の見直しを求めて質問します。
質問項目1区画整理撤回要求第51弾
突然、区画整理担当者が来て、2年半後に家を取り壊して更地にするようにと言われて住民が途方に暮れています。市長は協議移転で権利者に寄り添った丁寧な対応と再三答弁していますが、現場は全く無視。工事の都合だけを押しつけており、15年で1,000棟を取り壊し、移動するという区画整理は完了不可能。この前提で質問します。答弁は西暦併記で求めます。
(1)市長答弁に反する、強引な移転交渉だ。何故ですか。
1)事業17年目、これまでの、仮換地指定箇所数を伺います。
2)11月末までに換地先に再築、曳家それぞれで住み始めた地権者の数はどのくらいでしょう。
3)駅前暫定整備から現在まで、仮住まいの最長は何年で、いつ換地先に戻れるでしょうか。
4)2018年度の移転交渉、2019年度移転予定の件数と実施状況を聞きます。
5)2019年度の移転交渉、2020年度移転予定の件数。訪問地権者数と、契約成立数を伺います。
6)移転補償説明に訪問する担当者はだれでしょうか。
7)移転補償説明では、だれが何を説明するのですか。
8)建物補償でローンの残高の扱いはどうなるのでしょうか。
9)川崎四丁目、高低差のある地域で宅盤高への質問にはどう答えておりますか。
10)「事業には強制力がある」の発言。「協議移転」の市長答弁に反しますがいかがでしょうか。
11)市長答弁に反する「直接移転はできない」の説明。理由を聞きます。
12)「権利者事情で交渉が進まぬ時は、新たな範囲で」とは移転時期変更のことでしょうか。
13)市・公社職員以外が訪問しています。だれが、どんな権限ですか。
14)公社職員、その他関係者への費用は、交渉成立数で決まるのでしょうか。
15)補償額確認後、仮換地指定となるが、補償契約者に印鑑を押さなければ、不成立でいいでしょ
うか。
16)970棟に対する各種交付金、補助金の対象棟数、金額を伺います。
17)工事区域で台風、豪雨などの自然災害影響が大きい。どう対応しているでしょうか。
18)11月に行われた、区画整理審議会の審議内容を伺います。
19)換地変更された地権者がおります。理由は何故でしょうか。事前了解が得られたのでしょうか。
20)都は、羽村大橋拡幅を2016年から設計調査、2018年から本体工事、2028年完工予定、陸橋部は
設計にない、の説明でした。現状と今後を伺います。
21)都市計画道路3・4・12号線は区画整理で2034年用地空け予定。15年後です。大橋拡幅ができ
ず陸橋部もできなくても道路は使えるのでしょうか。
22)区画整理事業違法取消判決を市は控訴しました。市の主張を伺います。
23)事業計画第3回変更も地権者が東京地裁に提訴しました。市の見解を伺います。
以上が壇上からの質問です。よろしくお願いします。
244 ◯議 長(橋本弘山) 並木市長。
[市長 並木 心 登壇]
245 ◯市 長(並木 心) 13番 山崎陽一議員のご質問にお答えします。
ご質問の「区画整理撤回要求第51弾」の「市長答弁に反する、強引な移転交渉だ。何故か」とのお尋ねのうち、まず、「事業17年目、これまでの仮換地指定箇所数」及び「11月末までに換地先に再築、曳家それぞれで住み始めた地権者数」については、関連がありますので、合わせてお答えいたします。仮換地の指定については、土地区画整理法第98条の規定に基づき、換地処分を行う前に、道路等の公共施設の工事を行うなど、土地の区画を変更し、従前の宅地に変えて、新たに使用収益をすることができる宅地を指定するための行政処分となります。お尋ねの「これまでの仮換地指定箇所数」についてですが、平成15年・2003年4月の事業認可時点から、令和元年・2019年11月末までにおける仮換地の指定箇所数は60か所であります。また、換地先への再築、曳家に関しては、事業上の移転工法認定に伴う補償内容に対し、土地利用や建築等については、権利者各々で計画されることから、再築、曳家の内訳が必ずしも一致するものではありませんが、既に使用収益を開始した23か所のうち、現況等から客観的に捉えた居住の用に供されている建物は12棟であり、そのうち再築が建築中のものを含めて11棟、曳家が1棟であります。なお、建築移転の対象には賃貸住宅、保育園及び倉庫が含まれていることなどから、居住され始めたか否かを判断し、地権者数を単純に把握できるものではありません。
次に、「駅前暫定整備から現在まで、仮住まいの最長は何年で、いつ戻れるか」についてですが、羽村駅西口周辺の暫定整備については、駅利用者等の安全性や利便性の向上を図ることを目的に、平成19年度・2007年度から平成23年度・2011年度にかけて、関係権利者の皆様のご協力をいただく中で、特に安全対策が重要な箇所について、暫定駅前広場等の整備に取り組み、歩行空間や車両の一方通行動線の確保、また、青梅線に沿った小作駅側と福生駅側への歩行者専用道路の整備等を行ってきたところであります。これらの暫定整備に際し、既に、ご協力をいただいている関係権利者の皆様の中断移転の期間は、中断移転の対象となる権利者数が限定され、最長の年数を明らかにすることで、登記情報など他の情報と照らし合わせた場合、特定の個人を識別できる恐れがあるため、お示しすることはできません。なお、今後の整備計画に基づき、計画的かつ効率的な整備を進め、令和7年度・2025年度を目途に、駅前周辺の換地の使用が可能となるよう鋭意、事業推進を図ってまいります。
次に、「2018年度の移転交渉、2019年度移転予定の件数と実施状況」及び、「2019年度の移転交渉、2020年度移転予定の件数。訪問地権者数と、契約数」については、関連がありますので、合わせてお答えいたします。まず、各年度の移転交渉件数について、共同住宅等の占有者を含めた権利者数でお答えいたしますと、平成30年度・2018年度の移転交渉権利者数は過年度からの継続協議も含めて43名の方々で、令和元年度・2019年度の移転権利者数は22名の方々を予定しており、既に、20名の方々と建物等移転補償契約を締結し、その外2名の方については、年内に契約を取り交わす予定としております。また、令和元年度・2019年度の移転交渉権利者数は、過年度からの継続協議も含めて、現時点において約70名の方々で、令和2年度・2020年度の移転権利者数は約100名の方々を予定しており、移転補償契約は来年度に取り交わす予定としております。
次に、「移転補償説明に訪問する担当者はだれか」及び、「移転補償説明では、だれが何を説明するか」については、関連がありますので、合わせてお答えいたします。これまでにもお答えしたとおり、移転協議にあたっては、市職員及び東京都都市づくり公社職員が戸別に伺い、本事業の目的や必要性をはじめ、建物等の移転・補償のご案内の冊子に基づいて、建物調査や補償内容、建物等の移転までの流れの他、宅地造成のイメージ図なども活用しながら、丁寧な説明を行っております。
次に、「建物補償でのローン残高の扱い」についてですが、建物等の移転に伴う補償金は、調査資料及び、建物評価結果等を踏まえ、施行者が定めた補償に関する羽村市土地区画整理事業損失補償基準等に基づいて適正に算出し、移転するための費用を補償するもので、通常受ける損失の補償が基本でありますので、住宅ローン残高については、補償の対象ではありません。
次に、「川崎四丁目、高低差のある地域で宅盤高への質問にはどう答えているか」についてですが、川崎地域は、旧青梅街道から東南の奥多摩街道に向かって、現状も高低差があるため、造成工事等にあたっては、適切な雨水処理対策の観点から、計画道路の高さに合わせた宅地の造成を基本としており、実質的な宅地地盤高の施工に際し、個々の権利者の方との協議を進める中で、建物の配置計画や土地利用の意向等を伺いながら調整していく旨を、お答えをしております。
次に、「『事業には強制力がある』との発言。『協議移転』の市長答弁に反する」についてですが、ご指摘の点について事実確認をしたところ、権利者の方から「交渉が不調となった場合には最終的にどうなるのか」との質問が寄せられた際に、土地区画整理法の制度上の仕組みについて説明を行ったもので「強制力との発言」は、その過程での一端と承知をしております。いずれにいたしましても、ご指摘のような発言と受け止められたことは、本意ではありませんので、今後、誤解を招くことのないよう、説明方法を工夫するなど、一層適切な対応に努めてまいります。
次に、「市長答弁に反する『直接移転はできない』説明の理由は何か」についてですが、当該建物の位置等が特定できないこと、また、特定された場合でも個人情報に該当するため、一般論によりお答えをいたします。土地区画整理事業における直接移転は、従前地と換地先の両方を同時に使用しながら移転を行っていただくもので、換地先が空いている場合には、建物を再築した後に、従前地の建物等を解体撤去する手法となります。本施行地区内は、既成市街地であり土地利用されている割合が高く、換地先が空いている状況が限られていると共に、他の権利者の移転に際し、工程等に影響が生じることが容易に想定されることから、直接移転が可能かどうかの判断は、事業の進捗状況を見極めたうえで、慎重に対応していくことが必要であります。
次に、「『権利者事情で交渉が進まぬ時は、新たな範囲で』とは移転時期変更のことか」についてですが、これまでもお答えしましたとおり、権利者の皆様の移転時期等の協議を進める中で、権利者ご本人やご家族等の様々な事情により、予定する時期までに移転協議が整わない等の事象を踏まえ、集団移転の範囲や、工事工程の見直しなど、現在の優先整備地区に限らず、新たな範囲での事業展開などを視野に入れ、対応していくことを想定しております。
次に、「市・公社職員以外が訪問している。だれが、どんな権限か」についてですが、東京都都市づくり公社との業務委託契約では、建物調査を実施するにあたり、調査の迅速な対応と効率化等を図る観点から、専門事業者への委託により、建物調査のみの範囲を権限として、東京都都市づくり公社がアウトソーシングをしているものであります。調査の実施にあたりましては、まず、市職員及び、東京都都市づくり公社職員が戸別に伺い、建物補償調査にかかる内容等を説明すると共に、日をあらためて、東京都都市づくり公社の職員と、建物調査を専門とする事業者が訪問し、調査を実施する旨の説明を事前に行ったうえで、建物調査を進めているものであります。
次に、「公社職員、その他関係者への費用は、交渉成立数で決まるのか」についてですが、東京都都市づくり公社との業務委託契約における委託費のうち、移転交渉や建物調査、補償契約事務等にかかる事務経費については、建物調査及び補償積算が完了した時点で、支払い事由が発生することとなります。その後、関係権利者の皆様との移転協議を継続して進めることになりますが、補償契約を取り交わした後、権利者の皆様による建物等の移転・除却が完了した時点をもって業務委託が成立し、建物調査・積算の事務費も含め、出来高により支払いを履行することとなります。
次に、「補償額確認後、仮換地指定となるが、補償契約書に印鑑を押さなければ、不成立でいいか」についてですが、関係権利者の皆様と施行者との移転補償契約については、仮換地の指定後に最終的な補償額を提示し、ご確認いただいたうえで双務契約として取り交わすものであり、建物等移転補償契約書における双方の署名・押印をもって成立し、移転等を履行していただいているものであります。
次に、「970棟に対する各種交付金、補助金の対象棟数、金額」についてですが、現行の事業計画における建物移転棟数970棟のうち、国及び東京都の交付金・補助金別の対象となる建物棟数ならびに補助額については、社会資本整備総合交付金・道路事業及び東京都補助金・道路事業の対象が75棟、19億7480万円、社会資本整備総合交付金・都市再生区画整理事業及び東京都補助金・都市再生区画整理事業が478棟、107億4600万円、東京都交付金が245棟、85億9948万4000円と見込んでおります。なお、市単独費のみの対象である、172棟のうち、建物の経過年数を捉え、社会資本整備総合交付金・住宅市街地総合整備事業の基準に該当する老朽住宅については、当該交付金を充当してまいります。
次に、「工事区域で台風、豪雨などの自然災害影響が大きい。どう対応しているか」についてですが、現場を預かる施行者として、台風や豪雨等が想定される場合には、これまで施行地区内の関係権利者の皆様をはじめ、市民の皆様の安全第一を念頭に置き、災害に備え工事現場等における資機材の飛散防止や掘削等による法面の崩落防止などの安全対策を講じると共に、倒木等に備え定期的に施行地区内及び、周辺地域を巡回し警戒にあたっております。
次に、「11月に行われた、区画整理審議会の審議内容」及び「換地変更された地権者がいる。理由は何故か。事前了承を得たか」については、関連がありますので、合わせてお答えいたします。去る11月12日に開催した第3回羽村駅西口土地区画整理審議会では、換地設計の変更及び仮換地の指定に関して、審議会へ諮問いたしました。お尋ねの換地を変更した理由についてですが、現行の事業計画に基づき計画的かつ着実な事業の執行はもとより、優先整備地区とする羽村大橋周辺において、広域幹線道路である都市計画道路3・4・12号線の計画道路の用地空け、また、川崎地区等の生活道路へ流入する通過交通の抑制、児童や高齢者等の安全な歩行環境の確保など、早期開通に向けて移転工事等の合理的かつ効果的な推進を図る目的で変更したものであります。また、審議会へ換地設計の変更を諮問する際には、対象権利者の皆様との協議を踏まえ、変更内容に対する承諾を事前に得ております。
次に、「都は、羽村大橋拡幅を2016年から設計調査、2018年から本体工事、2028年完工予定、陸橋部は設計にない、の説明だった。現状と今後は」についてですが、羽村大橋の拡幅工事については、平成28年3月に、東京都西多摩建設事務所において、玉川一丁目・二丁目地区、清流町地区、あきる野市草花地区の住民の皆様を対象として事業説明会が開催されております。今後の予定といたしましては、交通管理者や河川管理者などの関係機関との協議や地権者調整を引き続き行う中で、具体的な工事方法や工程などについて検討、設計が行われていく予定でありますが、現段階においては、具体的な工程等は決まっていないと聞いております。市といたしましては、土地区画整理事業の進捗を踏まえ、引き続き東京都との事業連携と情報共有に努めてまいります。
次に、「大橋拡幅ができず陸橋部もできなくても道路は使えるか」についてですが、現行の事業計画では、広域幹線道路となる都市計画道路路3・4・12号線の早期開通に向けて、計画道路の用地空け並びに平面部の道路築造工事を令和11年度・2029年度までに完了させていく計画としております。これまでもお答えしましたとおり、羽村大橋東詰交差点及びJR青梅線東部踏切との立体交差箇所については、現段階では事業化がなされておらず、本事業とは別に施工が進められることとなりますが、今後も引き続き、立体交差箇所を含めた暫定整備等を視野に、東京都をはじめ関係機関との協議を進めてまいります。
次に、「区画整理事業、違法取消し判決を市は控訴した。市の主張は」についてですが、現在、係争中の事業計画変更決定取消請求控訴事件については、主位的控訴の趣旨として、市が平成26年12月17日付で行った、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業の事業計画変更を取り消すものとした第一審判決を取消し、原告らの訴えの却下を求めるものであります。また、予備的控訴の趣旨として、同事業計画変更を取り消すものとした第一審判決を取消、原告らの請求の棄却を求めるものであります。その理由としては、主位的控訴の趣旨については、事業計画第3回変更決定に伴い、事業計画第2回変更決定の取消理由となった事業施行期間及び資金計画の年度別収支計画の部分はその効力を喪失し、原告らがその取消しを求めた目的物が失われたため、訴えの利益が消滅したものであること、また、予備的控訴の趣旨において、事業計画第2回変更決定における事業施行期間及び資金計画の年度別収支計画については、市の広範な裁量権の範囲で定めたものであるとして、その適法性を主張するものであります。
次に、「事業計画第3回変更も地権者から提訴された。市の見解は」についてですが、去る11月29日、市が令和元年5月20日付で行った、福生都市計画事業羽村駅西口土地区画整理事業の事業計画変更決定の取消しを求める事業計画変更取消請求事件の訴状が東京地方裁判所より送達されました。本件裁判に関しては、事業計画第3回変更決定の適法性を主張・立証し、その訴訟対応については万全を期してまいります。
以上で答弁を終わります。
246 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
247 ◯13 番(山崎陽一) まず、基本的なことを伺いますが、移転とは何を指しているのですか。今までの市長の答弁を聞いていると、今まで住んでいた家を壊して更地にして別のところに行ったから移転と聞こえます。しかし、移転完了といったら、換地先に家を建てて生活してからが移転完了ではないでしょうか。そこらをどう使い分けていますか。
248 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
249 ◯区画整理部長(石川直人) 移転そのものを事業とは別に捉えたときには、今の場所から他の場所へ移ることを移転だと、一般的には言っているものだと捉えております。区画整理事業の中で言っております移転につきましては、今、指摘がありましたように仮換地の指定をして、先ほど市長が答えていますように使用収益をかけている宅地がございます。ご覧のとおり、全て、建物が建っているか否かをご確認いただければよろしいかと思うのですが、住宅が建っているところに関しては、権利者の意向でまたそこにお戻りになって建物を建てれば、まさに戻って初めて移転が完了ということです。それから、元々駐車場で利用されている宅地もございます。それから、更地の場所もあります。それから、居住スペースではなくて倉庫だったというところもございますので、必ずしも戻ってこられてお住まいになるか否かというのは、土地利用の状況が様々ございますので、そこをもって移転が完了というところの判断には、事業上はなじまないと考えております。
250 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
251 ◯13 番(山崎陽一) 言っている意味が全くわかりません。結局、住んでいるところの家を壊して仮住まいをして、それが移転のようにも聞こえます。それから、市長が言っている、令和元年度末で約100棟の建物の移転を見込み、換地先で新たな土地利用が開始される予定。そうすると、令和元年度に100棟が新しい土地で生活ができるように言っています。地権者にとってみれば、新しいところに住んで初めて移転完了でしょう。それを確認しているのです。
252 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
253 ◯区画整理部長(石川直人) 市長がお答えしておりますように、移転契約ということでお答えをしております。ですから、区画整理事業の仕組みの中で移転というのは、補償契約をして今いるところから一時的に仮住まいをいただくなり別なところにお住まいをいただいて、また再建をする場合には元のところに戻っていただいて再建いただくのが区画整理事業でございまして、今おっしゃるように、全て完了したことが移転ということではなくて、事業上は今の場所から移っていただくための補償契約をもって移転と捉えております。
254 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
255 ◯13 番(山崎陽一) 補償契約に印鑑を押せば移転ですか。その後、補償契約にハンコを押したら基本的に補償金は変わらないと地権者は言われています。そうすると、その時点で仮換地先にいたまま、長い人は17年、それも区画整理法上は移転という解釈になりますが、そういうことでしょうか。
256 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
257 ◯区画整理部長(石川直人) ご質問の趣旨がいろいろなところから錯綜しておりますけれども、今の長期の方に関しては、双務契約の中で毎年契約行為を行ったうえで、事業の進捗状況等をご説明した中で、その都度、ご理解をいただいて今の状況があると考えております。それから、もう一方の、今、川崎地区等で行っている移転につきましては、予定している期間を事前にご説明申し上げて、その中で契約を取り交わさせていただくということです。その中で、今ご指摘があったように、状況によってこの移転の時期、あるいは戻っていただける時期が変わってくる可能性があります。それについては契約の変更をして、適切に補償を対応していくというものになります。
258 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
259 ◯13 番(山崎陽一) そうしますと、補償契約で了承しても何らかの事情で、例えば集団移転ですから動かない方がいたりすれば当然伸びるわけです。それに関しては。その期間は改めて補償するということでよろしいでしょうか。その場合、何の補償になりますか。
260 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
261 ◯区画整理部長(石川直人) 基本的には、今、移転をいただいている方については、一時仮住まいをいただいていることになりますので、例えば予定していた時期までに使用収益を開始して、建物の建築ができない状況があった場合には、例えば仮住まいをされていれば、仮住まいの費用といったものの補償の内容を変更していくことになります。
262 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
263 ◯13 番(山崎陽一) 仮住まいの家賃補償は、1平方メートル当たり1500円ですか。それは当然です。しかし、予定していた仮住まい期間より延びるとなると、いろいろな生活上の不便や負担が出てきます。そういった精神的な負担なんかに関してはどのように考えますか。
264 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
265 ◯区画整理部長(石川直人) 権利者の皆様のご負担については、これまでもお答えしておりますように、長い間を住んでいらっしゃるところから一時的でも仮住まいをすると、あるいはそれぞれのご家庭の生活がある中で、高齢の世帯の方もいらっしゃいますので、極めてそこのところのケアは大切なことだと認識しております。その中で、権利者の方々には、例えば予定していた時期までに戻れないことがないように、事業の中では計画的に鋭意取り組んでいくことが、まず我々の責務だと考えております。
266 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
267 ◯13 番(山崎陽一) そうしますと、区画整理部としては、仮住まいした人が新たなところに家を建てて引っ越してきて生活し始める。それで初めて仕事が終わるという理解でよろしいわけですね。つまり補償金を払って更地にして出ていったから、あとは仮換地先の使用収益の時期が来ればいいだけではなくて、新たなところに住んで初めて区画整理部としての移転の仕事は終わるという理解でよろしいですね。最終的には、清算金が何十年後かに来るわけですから、そこまでは責任はあると思いますけれども、とりあえず新たなところに住むまでは責任を持つということでよろしいですね。確認です。
268 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
269 ◯区画整理部長(石川直人) 当然ですけれども、現在もそうですけれども、これから移転の対象になる方だけに限らず、権利者の皆様には常に身近なところでお声をかけさせていただきながら、コミュニケーションを図りながら事業を推進していくことが非常に大切だと思っています。それから、移転をされていて仮住まいをされているような方で、例えば場所がこちらでも承知していれば、伺ってお話を伺ったり、あるいはまた、現場で会ったときにはお声かけをさせていただいたりしています。それから、実際に再建して戻られた場合に庭でお会いしたときには、ご協力していただいたことの感謝をしっかりお伝えしていくという取組みもしております。今後そういった、まさにきめ細かな真摯な対応が必要だと考えています。
270 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
271 ◯13 番(山崎陽一) 新たなところに家を建てて、住み始めて初めて区画整理部としては移転が進んだということでよろしいのですねという確認をしました。それでよろしいですね。
続けて質問しますが、質問の中で答えていただければ結構です。移転補償の説明に行くのですけれども、突然行くと聞いています。電話や書面1つも無しに突然来る。それが大変驚きで戸惑う。しかもそこに行って、市の職員1人と公社の職員2人、まずどんなことを言うのでしょうか。端的に。
先ほどの市長答弁にもありましたけれども、冊子に基づいて説明をするのだということでしたが、その冊子に関して一つ伺いますが、移転補償、移転の流れという中で、まちなみ55号には補償金の説明をして了解を得てから仮換地指定、その後に補償契約書に印という流れになっています。ところが、冊子に基づいて説明するというその冊子には、補償金を、金額を示す前に仮換地指定となっています。この2つの違ったものを地権者に渡してどう説明するのですか。
272 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
273 ◯区画整理部長(石川直人) 移転の手順については、平成27年からハード整備に着手いたしましたので、それに合わせて、当初は平成27年8月にまちなみで、移転までの手続きの流れをご案内させていただいています。それから実際に実務をしていくうえで、説明の仕方ですとか、権利者にご案内する際に、より実務に基づいたものということで、今お話のあった55号で、今のご指摘のような補償額の提示をして仮換地の指定というものでご案内をさせていただいています。
そして、建物の移転補償のご案内につきましては、今ご指摘のとおり、仮換地の指定の後に補償の提示はあるのですが、実際には、まちなみ55号にありますように、補償の額の提示は、概算の提示をまずさせていただきます。そのうえで仮換地の指定、その後に、先ほど市長が答弁しておりますように、最終的な補償額の提示ということで、これは本提示という別な言い方もしておりますけれども、その補償額を提示したうえで補償契約を締結していくという流れになります。このフローそのものは書き方が前後している部分がありますけれども、説明の中ではそういった説明を適切にしっかり行っております。以上です。
274 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
275 ◯13 番(山崎陽一) では、両方間違っていないということですか。訂正する気はないのですね。一番新しい55号に、補償額の提示、建物調査委員会が建物の調査内容を踏まえ、改めて建物内部とその他を調査し決定しますということで、要するに決定していくわけですよ。それを説明するのです。調査の後、建物調査委員会が調べて決定してその額を説明している。その後に仮換地指定。つまり示したところで地権者が、では移転を承諾しましょうという気持ちを定めたときに、市としては初めて仮換地指定をし、その後に実際の補償契約をするということでしょう。そういうふうに55号には書いてあります。こちらにはそう書いてありません。両方正しいと言われたら地権者はどうするのですか。
276 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
277 ◯区画整理部長(石川直人) 先ほどご説明したように、表記の仕方が前後しているということで、これは決して間違いではございません。区画整理事業の基本的なところ、元々このフローについては東京都の基準をもとにやっておりますけれども、区画整理法で言う、先ほど質問にもございましたように強制力の部分であります。これは法的には行政処分、仮換地の指定の処分を行ったうえで直接施行というものもありますので、その流れを酌んでこういった取り扱いになっています。この55号をよくご覧いただければわかるのですが、当然これは、権利者の協議の内容や協議の状況によって、このフローの順番が前後することがありますことをこの中にも記載してございます。そういった中で、ただ、今のご指摘のように、権利者の方にこれからご説明をしていくうえで、先ほど申し上げました、最初に27年に発効してその後は30年、そして今回、この補償のご案内を令和元年にまた更新をしたのです。ですから、常に説明をしながら説明しやすい、あるいは見ていただいてわかりやすい資料に努めていかなければいけませんので、その都度改定をしていきたいと考えていますので、今回ご指摘のあったところについても、改めてそこは見直しをしていきたいと考えています。
278 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
279 ◯13 番(山崎陽一) 先ほど、これは東京都に沿ったものだということでしたが、以前の質問で、羽村市の場合は地権者に寄り添った対応ということで、東京都とは違って示した後ということでの答弁があったのを覚えています。ということで、今後訂正するということで結構です。
それから、移転補償に行ったときに、例えば先ほども言いましたけれども、強制力があるという言葉がありました。他にもあるのですよ。先に、直接移転はできないということですけれども、市長答弁では、移転先が空いていて他の人に影響が無いようであれば可能である。これまでにも2件あったということは答弁にありました。ところが、区画整理部と公社側の説明では、土地の両方に土地の権利は持てないという理由を1点。
もう1点、更地にしないと補償金は出ない。つまり住んでいてそのまま空いているところに家を建てて移るのでは更地にならないから補償金が出ない。その2つの理由を言ったそうです。ところが、曳家はどうですか。曳家は両方に権利を持ったまま家を動かします。両方に権利があります。曳家の場合使っています。どうお答えになりますか。
もう1点。補償金は、家を更地にしないと出ないと言っていますが、補償金は、移転契約の補償契約にハンコを押したら半額は出ますと言っていますよね。更地にしなくても半額が出るという答弁をしていますね。ということは、公社の言っていることは正確ではないですね。地権者に市長答弁と違うことを言っています。その2つを答えてください。
280 ◯議 長(橋本弘山) 山崎議員、1問1答ですから1問ずつです。
281 ◯13 番(山崎陽一) はい。
282 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
283 ◯区画整理部長(石川直人) まず最後のところですけれども、山崎委員にもいろいろなところから情報があるのだと思うのですが、ご承知だと思います。今おっしゃっているのが、まさに実務上の動きです。契約の取り交わしをさせていただいて、状況に応じて半金をお支払いさせていただくという仕組みがございます。そして、最終的に更地にしていただいたときに残りをお支払いするというのが基本的な考え方で、これは少しでも権利者の負担の軽減に努めながら移転をしていただくということで、そういう方法をとっております。
それから、先ほど、この説明の仕方だと思うのですが、ただ、今のご指摘のとおり、そういう説明だったというふうな物の捉え方をしているというのは、説明の仕方にも問題があると思いますけれども、これは私どももこれからしっかり研鑽していかなければいけないと思います。例えば両方権利があるというのは、これまでもお話をしているように、直接移転をしていただく場合には、前の従前地も使いながら新しいところに建築をしていただいて、建物ができ上がった段階で引っ越しをしていただくということなので、区画整理の専門的な言葉では二重使用という言い方をしています。両方使えるということです。その二重使用を捉えて権利が両方あるのですよという表現になったのかなと推測できます。
それから、曳家の場合もですけれども、曳家は確かに山崎議員おっしゃるのが、今までのところから移るという中で、一時的には両方使っているではないかというところなのですが、曳家の場合には区画整理法の区画整理の仮換地の指定の仕方になるのですけれども、1号指定という指定の仕方をします。いつまでにこの土地を空けてください、それで使用収益停止かけますよということで、権利者さんはその時期までに建物の曳家をしていただく。そうすると、曳家をしている間は両方使っている形がありますけれども、最終的には曳家が終わってこちらの使用の収益をかけるということで、両方使っているというところには事業上はなっていないというものになります。
284 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
285 ◯13 番(山崎陽一) できるだけ端的な説明をお願いします。逆に言えば、仮住いは両方の権利が無いということなのですよ。そうですね。両方に権利の無い地権者が沢山出るということです。これに関しては、現に既に2棟あったわけですから、その方が地権者にも、それから、市にとっても仮住まいの家賃を出さなくていいわけだから、そちらの方が経済的なわけです。ですから、公社の人間の説明が正確ではなかったということですが、言った方はちゃんと言ったのだけれどもとる方が悪かったというのでは、それは地権者に寄り添った対応ではないと思いますので、そこらをはっきり注意していただきたいと思います。
それから、先ほど、事業には強制力があるというのは制度上のことを話しただけだと言いますけれども、とる方はそうとりません。そのときに、代執行の権利もあると言ったそうです。このときに言ったのは公社の職員です。そこに市の職員もいたけれども、何も言わなかったということです。明らかに市長答弁に反しています。そういうことをあちこちで聞いています。これが現場なのです。これは区画整理部として、そこらをちゃんと把握しているのでしょうか。
286 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
287 ◯区画整理部長(石川直人) 区画整理法上、代執行という言葉はちょっとなじまないので、区画整理事業に携わっている専門の職員からすれば、そういう表現の仕方は恐らくしないだろうと思いますけれども、ここについての直接の確認はまだ私どもではできておりません。いずれにしても、これまでに様々なご指摘をいただく中で、常に定期的に都市づくり公社、そして、市の職員と事業者、場合によっては施工業者も入るのですけれども、進行管理といったものもきちんと定期的に行っています。そういった中で、いろいろな状況を想定しながら常にスキルアップしていることもございますので、今後も今みたいなご指摘の点についても、しっかり改められるように努めていきたいということです。
それから、先ほどおっしゃっていたのですけれども、区画整理事業では移転をお願いしていきますけれども、仮住まいしている方が両方権利が無くなるとおっしゃっておりましたけれども、それは決してございませんで、事業上は、土地の再配置をしていく中で土地の所有権もそうですし借地権といったものも常に動いていますので、両方権利が無くなることはございませんので、そこは改めてお答えをさせていただきたいと思います。
288 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
289 ◯13 番(山崎陽一) 区画整理法上の言葉で言えばそうかもしれないけれども、両方使えないという意味で、住民感覚で聞いておりますので、区画整理法上のことよりは、住民に寄り添った対応というのは、市長のおっしゃるのはそこではないかと思っています。今までもいろいろな公社の問題、暴言を何度もここで聞いてきました。その都度、確認していない、もしそうであればそれは注意すると言っていますが、全く改まらない。今回もそうです。本当に苦しんでいるのは権利者です。みんな高齢です。次に行くのは墓場だと思っていた。そのぐらいの苦しみをみんなが持っているということで、まさに市長の言う、住民に寄り添った対応を仮に進めるならば望みます。
そして、先ほど、補償契約に捺印せねば交渉は成立していないということでした。仮換地指定があっても補償額を確認し仮換地指定をされ、ただ、補償契約に捺印せねば不成立。この時点で行政不服審査請求や裁判をするということでよろしいか。
290 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
291 ◯区画整理部長(石川直人) 今のは手続きの流れの中でのお話だと思うのですが、あくまでも行政不服審査については、行政処分であります仮換地の指定という行為が必要になりますので、当然ですけれども、仮換地の指定の通知をお出しする際には、当然、建物調査以降にも権利者と関わりを持ちながら協議しておりますので、その状況を踏まえて、補償契約と仮換地の指定は概ね同時期になるというのが基本的な考え方で対応しています。
292 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
293 ◯13 番(山崎陽一) 先日、区画整理審議会があって、何棟か換地変更をされたということです。今までの答弁では換地変更はしない。遺産相続等でやむを得ず軽微な変更はあった。今回は何棟かをした。それはもちろん権利者の了解を得たということですけれども、何棟をどういう理由でやったかをお答えください。そして、今後もあり得るかということもです。
294 ◯議 長(橋本弘山) 区画整理部長。
295 ◯区画整理部長(石川直人) 審議会の審議事項につきましては、ご存知のとおり、非公開審議会でございますので、それらの具体的な内容について私の方で縷々ご説明はできませんけれども、今回、仮換地の変更をさせていただいたものには、羽村市の土地も含まれておりまして、合わせて10画地になります。理由は、先ほど市長がお答えしているとおりでございます。西口の事業を、より徹底的に整備を進めていくということで優先整備地区を4地区定めました。その中で大橋周辺、それから川崎一丁目というのは優先整備地区です。これは先ほども答えていますように、3・4・12号線の早期整備に向けて今、計画的に進めております。先ほどご指摘があったように、予定した時期までに移転ができないとかあるいは既に移転をいただいた方が、本当はこの時期までに換地先に戻る予定が戻れないという状況も生じてまいりますので、そういった権利者の負担をできるだけ軽減しなければいけない。そして、合理的な計画を進めていかなければならないということで、今回、換地の変更をさせていただきました。これについては市の用地を活用することによって、他の権利者への影響が無いという中で対応を図ったものでございます。
では、今後はどうなのかというところでございますが、これまでの換地の設計のプロセス、5年5か月をかけて、個別の調整を踏まえて換地設計をしてまいりましたので、今の段階で換地の変更をしてほしいと個々のご理由で言われても、これまでのプロセスを経て、換地設計を25年の8月に決めていますので、そういう意味では、他に影響が生じるという換地変更は基本的には認められません。ただ、今後事業展開していく中で、計画的に事業完遂するためには換地の変更も視野に入れているという状況でございます。
296 ◯議 長(橋本弘山) 13番 山崎議員。
297 ◯13 番(山崎陽一) どちらかというと合理的な推進のために市の都合かな。市の土地を使ってということで。今後もあり得るということで理解しました。
最後に1点、羽村大橋の工事なのですけれども、本当は10月から工事に入っているはずなのですけれども、まだ動きがほとんど見られません。いつになるのかと清流地区の人なんかは随分気にしているので、これは都の事業だと思いますが、羽村市として、例えば住民に説明するなり何らかのことが必要ではないかと思います。何故、羽村大橋の工事が進まないのか。そこらをお答えください。
298 ◯議 長(橋本弘山) 都市建設部長。
299 ◯都市建設部長(細谷文雄) 事情につきましては、市長からご説明がありましたけれども、羽村大橋の拡幅整備に関しましては、基本的に東京都の事業でございまして、西口土地区画整理事業の平面とか立体といった調整を図っていく必要はあるものの、基本的に東京都のスタンス、状況とかで判断していくと考えております。
300 ◯議 長(橋本弘山) しばらく休憩いたします。
午後3時15分 休憩
午後3時25分 再開
301 ◯議 長(橋本弘山) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
次に、14番 馳平耕三議員。
[14番 馳平耕三 登壇]
302 ◯14 番(馳平耕三) 通告に従い、壇上からは3項目の質問をさせていただきます。
1項目めは、羽村市の財政について問うでございます。市民の皆様が最も心配なさっている財政ということで、前回に引き続きご質問をさせていただきます。
羽村市の財政について様々な角度から問い、厳しい財政状況の今後の見通しと対策について聞きます。
(1)平成29年度決算において、羽村市の経常収支比率は、東京26市、類似団体の中で高い方から
何番目か。また同決算において、東京26市の平均、類似団体の平均は何パーセントか。
(2)緊急経済財政対策を実施した平成22年度と比較し、平成29年度決算は、経常収支比率、基金
残高はどうなっていますか。
(3)平成22年度から今までに実施した新規事業はいくつあり予算総額でいくらになるか。また、
同様に廃止した事業はいくつあり総額はいくらになるでしょうか。
(4)平成22年度の緊急経済財政対策の中で、補助金・助成金の見直しを対策とするとあります。
高補助率、少額補助、他市と比較して高い水準のものを見直しの検討とするとありましたが、
それぞれ検討された事業は何か。また、今でも他市と比較して高い水準の補助金等はどのよう
なものがあるでしょうか。
(5)緊急経済財政対策を実施した平成22年度、23年度と比較しても現状はかなり厳しい財政状況
だと考えますが、何故緊急経済財政対策を実施しないのか。
(6)羽村市は製造業、とりわけ、自動車関連企業の会社、その下請け企業が多いが、現状と今後
の見通しをどう考えているか。市民税法人分についてお伺いします。
(7)副市長や財政担当の部署からは、臨時財政対策債は借金とは考えていないとの発言が、先日
の決算委員会でありましたが市長も同様の考えか。また、臨時財政対策債の危険性についてど
う考えているでしょうか。
(8)羽村駅西口土地区画整理事業が令和2年度からいよいよ本格化します。特別会計を含め基金
残高が大きく減少するなか、市債に頼らざるを得ない状況になると考えられますが、令和5年
度、令和10年度、令和15年度に、市民1人あたりの基金残高、市債はどのようになっていると
予測しているでしょうか。
2項目めは、中小企業基本条例(仮)制定の進捗度を問うでございます。
6月議会で、中小企業基本条例(仮)を早期に作るべきではないかという私の質問に、市長は、条例に向けた取組みを進めていくという答弁をされていました。今後、市内事業者の環境がますます厳しくなることが予想される中、急務だと考え再度ご質問をさせていただきます。
(1)中小企業基本条例(仮)を早期に作るべきだという6月議会の質問に対して、市長は「制定
に向けた取組みを進めていく」と答弁しましたが、どのような取組みが行われているでしょう
か。
(2)オリンピック終了後、製造業、小売業等のとりわけ中小企業で厳しい状況になることが予想
されますが、その対策をお伺いします。また、対策を推し進めるためには、早期に条例の制定
が求められていると考えますが、いつごろ、制定する計画になっているでしょうか。
3項目めは、羽村市公共施設の維持管理についてです。
平成28年3月につくられた羽村市公共施設等維持管理計画に沿って、その維持管理のあり方についてお伺いをいたします。
(1)計画の中では、人口の将来展望について、合計特殊出生率を2020年1.50、2025年1.80、2030
年2.10、2040年以降2.20まで引き上げるとありますが、私は非現実的な数値だと思いますが、
どういう根拠があっておっしゃっているのでしょうか。
(2)計画の中には、今後30年間における建築物の管理に関する維持補修・更新費用は約414.9億円、
計画期間内における財源予測は30年で354億円で、約60.9億円の財源不足が生じると書いてあ
りますが、この数値は今も変わらないでしょうか。
(3)この財源不足を補うために、公共施設の集約化、複合化、多機能化を進めるとあります。い
ろいろなことが書かれているのですけれども、今日は沢山言ってもあれなので、コミュニティ・
集会施設に限定してまずお伺いします。その場合、集約化、複合化、多機能化とは具体的に何
を指すのでしょうか。また、その検討は進んでいるでしょうか。
(4)計画の中には、「五ノ神会館、緑ヶ丘第二会館の2施設は、土地を有償で借用して運営してい
ることから可能な限り他施設との整理統合について検討する」とありますが、他施設はどこを
383 ◯1 番(秋山義徳) 今回、車椅子避難を問い合わせた方は、最寄りの避難所は武蔵野小学校と羽村第三中学校なのですが、車椅子では避難が難しいということで、地元の町内会長に相談し、市に問い合わせたそうなのですが、その時に市では、避難勧告が出ている時点ではあったのですが、福祉避難所の開設はまだ決まっていないという案内で、その方は車椅子で普通の避難所には避難できない状況ということは伝えていたようなのですが、案内できなかったそうなのです。避難の時間がかかることを考慮して、また、開設までのプロセス等を再検討し、一般の施設と避難所と同時に開設することを考えた方がいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
384 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
385 ◯市民生活部長(島田裕樹) 先ほどお答えしましたとおり、一時避難所または福祉避難所それぞれで生活しやすい方がいらっしゃいますので、雨のときの移動のところを考えまして、今後、一般の避難所、福祉避難所の開設のタイミングについても、再度確認し整理していきたいと考えています。
386 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
387 ◯1 番(秋山義徳) 福祉避難所の収容人数2,333人というのは、基本的に単純に面積割りしたものなのでしょうか。
388 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
389 ◯市民生活部長(島田裕樹) 内閣府のガイドラインに基づきまして、3.3平方メートル当たり1人という形で面積で出しています。
390 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
391 ◯1 番(秋山義徳) すみません。答弁の中にあったようで大変申し訳ありませんでした。
福祉避難所に、実際にそれをスペース割りしてみたことはありますでしょうか。
392 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
393 ◯市民生活部長(島田裕樹) 収容可能人数は面積で出していますので、実際にその現場へ行って、割振をするとか場所を設定するということはしておりません。
394 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
395 ◯1 番(秋山義徳) 実際に行ってみてスペースを割ってみないと、どのぐらいの人数が収容できるかがやはり、机や棚があって難しいと思いますので、ぜひともそういった形でスペース割りの方を検討してみていただいて、これも災害に対する防災の一環だと思いますので、ぜひその辺はお願いしたいと思います。福祉避難所と災害協定の避難所との問題で、人員配置が、職員や施設の職員とのことだと思うのですが、災害協定を結んでいる施設に関しては入居者がいらっしゃいますので、施設のスタッフの方も入居者を優先せざるを得ないと思うのです。福祉避難所においても職員の配置が難しいことも想定されると、例えば要避難者の方に、災害時に必ず介護者と一緒に避難をしていただくことを推奨したりというのを、市からするということはいかがでしょうか。
396 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
397 ◯市民生活部長(島田裕樹) まず、協定によります福祉施設につきましては、協定の中で受入れが可能な場合に受入れていただくという前提になっております。また、必ず介護者と一緒の避難ということでございますけれども、介護者が来るまで待っている時間ロスですとか、それよりも早く避難した方がよろしいとか、そういったこともあると思いますので、やはり要配慮者の配慮の程度に応じて対応するのが望ましいと考えています。もちろん、介護が必要な方には、介護者と一緒の避難が望ましいと考えております。
398 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
399 ◯1 番(秋山義徳) 先ほどご答弁の中に、災害協定締結施設と定期的な会議を行っているというご回答をいただいたのですが、実際に施設の方と話をすると、市と施設との連携がうまくとれていないように思えるのです。いろいろな面で不安を感じていらっしゃいました。これからもっと具体的な、提携している施設の方全員と市の防災担当とを合わせての会議等を開くことはご検討いただけないでしょうか。
400 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
401 ◯市民生活部長(島田裕樹) 現在は、社会福祉法人の連絡会との意見交換会という形で行っていますけれども、今後、個別で各施設との具体的な受入体制といったことについてもより細かく決めていきたいと考えております。
402 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
403 ◯1 番(秋山義徳) ぜひともお願いしたいのですが、それはどのぐらいを目処にやっていただけるかをお伺いしたいのですが、いかがでしょうか。
404 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
405 ◯市民生活部長(島田裕樹) 開催の頻度ということだと思うのですけれども、まずは1回、全体的な計画を打ち合わせしまして、その後は必要に応じて開催していきたいと思います。市からも必要があれば開催を申込みますし、施設から必要があれば市へ言っていただければ、それに応じて協議をしていくといった形でやりたいと思います。
406 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
407 ◯1 番(秋山義徳) 頻度というよりは、いつぐらいから可能になるかという、開催の目処的なところを、いつぐらいからやりたいなという目安があったら教えていただきたいのです。
408 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
409 ◯市民生活部長(島田裕樹) まだ具体的にいつということは考えていないのですけれども、各施設と相談して協議してやっていきたいと思います。早急にやりたいと思っていますけれども、こういった風水害の対応が必要になる前には必ずやっていくということでございます。
410 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
411 ◯1 番(秋山義徳) 災害はいつ来るか本当にわかりませんので、ぜひ早急にお願いいたします。
それから、今回、地域防災に関しては地域コミュニティと一緒に練り上げていくことが、防災としてしっかりした強固なものができると思うのですけれども、例えば防災に関して市民との意見交換のような場はあるのでしょうか。
412 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
413 ◯市民生活部長(島田裕樹) 意見交換ということでございますけれども、例えば総合防災訓練の説明会のときですとか、避難所運営組織連絡会といったときに様々な意見をいただきます。また、行政連絡委員会ですとか、町内会自治会長の会議、あとは、市で行っています防災の出前講座といったところで意見をいただいたりします。また、直接各課あてに、様々なメールでのお問い合わせやご意見をいただいております。今回の台風第19号に関しましては、市民からそういったメールでのご意見も頂戴していますし、また、民生委員児童委員協議会からもそういった意見を今、いただいております。
414 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
415 ◯1 番(秋山義徳) ぜひ市民からの意見をとにかく吸い上げていただいて、より強固な防災計画を立てていただきたいと思います。続きまして、避難者配慮の件ですが、今回、ペットと一緒に避難された方で、場所は離れて避難されたということなのですが、その場にペットと一緒に居たくないという方も中にはいらっしゃると思うのですが、そういった方からの何か意見みたいな、その場で何かの問題等は発生しませんでしたでしょうか。
416 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
417 ◯市民生活部長(島田裕樹) 今回、ペットを受入れたところにつきましては同行避難ということで、人が入っている一般の場所とは別の場所でペットを飼育しておりますので、ペットを連れて来た以外の方は別の場所で避難していたものですから、特に意見や苦情といったものは伺っておりません。
418 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
419 ◯1 番(秋山義徳) また、避難所に避難されたときに、車で避難してその車の中でペットと避難したいといった方はいませんでしたでしょうか。
420 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
421 ◯市民生活部長(島田裕樹) 実際にペットと一緒ということで車で過ごした方も、たしか2件いらっしゃったと認識しております。
422 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
423 ◯1 番(秋山義徳) 今後、そういったペットと一緒に避難される方も想定して、駐車場なんかの確保もしっかりされていると思うのですけれども、そういった対策も考えられた方がよろしいのではないかと思います。話がまたちょっと変わりまして、ハザードマップです。災害協定締結の施設の記載がそこには載っていないようなのですが、それがあった方がさらにわかりやすいと思うのですが、記載がないのは何かあるのでしょうか。
424 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
425 ◯市民生活部長(島田裕樹) 災害の協定締結をしている施設につきましては、こちらからの受入れの要請に基づいて、受入れが可能な場合に受入れていただくというスタンスでありますので、今のところ、防災マップには協定の施設という形での記載はしてございません。その施設の名称といったものは出ていますけれども、協定している施設だという表示はしてございません。
426 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
427 ◯1 番(秋山義徳) 今後、福祉避難所として開設の可能性を考えると、そういったことも表示された方が良いのではないかと思います。もう一つ別の方面から防災無線の件です。港区では、防災行政無線が聞こえない世帯や聴覚障害者世帯に、1,000円で防災ラジオ受信機を配布しているようなのですが、こういった形での聴覚障害者や視覚障がい者のデジタル無線が今後出来たときに配られるようなのですが、希望者という形でこういったラジオ受信機を配布する考えはございませんでしょうか。
428 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
429 ◯市民生活部長(島田裕樹) 防災行政無線が聞き取りにくいという声は過去からもいただいておりまして、その都度、防災無線のスピーカーの位置を変更したり子局を増設したりといったことで、難聴区域の解消に努めてきたところでございますけれども、ここで何度かお答えしているところでは、令和3年度までに向けて、防災行政無線のデジタル化に取り組んでおりまして、その際には、聴覚障がい者世帯への文字表示つきの戸別受信機の貸与ですとか、スマートフォンで直接、防災行政無線の放送内容が見られる、聞けるといった受信アプリがございますので、デジタル化に伴いましてそういったものの導入が可能になりますので、そういったことの導入も検討しております。
430 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
431 ◯1 番(秋山義徳) ぜひ早期に導入をしていただきたいと思います。また、そのアプリなんかの件で絡んでなのですが、例えば市内在住の外国人の方に対する防災行政無線の対応、日本語が堪能でない方には放送されたり、それから、日本語で見てもわからない方も中にはいらっしゃるのではないかと思うのですが、その辺はどうお考えでしょうか。
432 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
433 ◯市民生活部長(島田裕樹) 防災行政無線につきましては、今、多言語での放送は行っておりません。放送時間、長さといったことにも制限がありますので、それはかなり難しいことだと考えておりますけれども、外国人に対する防災情報の提供は、今後の課題だと思っております。ちなみに防災行政無線ではないのですけれども、東京等で東京防災ですとか、いろいろな言語で表示している書籍だとか電子版をホームページで見られるといったものもございますので、在住外国人のための暮らしガイドも窓口を置いておりますので、そういったものの活用も図っていただきたいと考えております。
434 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
435 ◯1 番(秋山義徳) ぜひ外国人の方、羽村にも在住されている方も結構いらっしゃいますので、その辺の対応もぜひお願いいたします。それでは、羽村東小学校の件なのですが、プール側からかなり大量の水が流れていて、避難所には安全だということなのですが、避難所ではありますが学校でありますので、そこに今回かなりの水が流れていたということなのですが、今後定期的な安全点検等は行っていく予定でしょうか。
436 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
437 ◯市民生活部長(島田裕樹) 避難所となります小中学校は、学校施設として耐震化ですとか日常的に使っておりますので、施設の安全確認等は行われております。また、総合防災訓練の際には事前に避難所として、活用についての面から給水場所の確認や資機材の確認や施設の確認といったものの点検を行っております。
438 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
439 ◯1 番(秋山義徳) 避難所、それから、小学校の安全性についてぜひ確保していただきたいのですが、今回、羽村東小学校の体育館には335人の方が避難されたということなのですが、この方達は全員体育館に入っていたのでしょうか。
440 ◯議 長(橋本弘山) 市民生活部長。
441 ◯市民生活部長(島田裕樹) 体育館へ避難していただいたのですけれども、妊産婦の方が1人いらっしゃったので、その方は保健室へ移っていただいております。
442 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
443 ◯1 番(秋山義徳) 今回、335人の方で、体育館がかなり溢れていたと思うのですが、それでも学校の中を開放することはできないのでしょうか。ある程度の人数がいると、トイレの面を考えても、できる範囲もあると思うのですが、ある程度校舎の中に受け入れるという形はとれないのでしょうか。
444 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部長。
445 ◯生涯学習部長(伊藤文隆) 今回の335人の方は東小学校に避難されましたけれども、かなり会場が一杯になりましたので、校舎も一部を開放させていただきました。今、正確な数字は手元に無いのですが、24名から30名程度は校舎の2階にも入っていただいたという経緯がございます。こうしたところもございますので、今後、避難所としての学校の施設の運用についても、臨機応変に対応が必要かと考えております。
446 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
447 ◯1 番(秋山義徳) 羽村東小学校のみならず、いろいろ防災の面ではそれぞれの地域によって状況が変わってくると思いますので、すべての避難所において校舎等の避難も検討しながら、しっかりと対応していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
448 ◯議 長(橋本弘山) 生涯学習部長。
449 ◯生涯学習部長(伊藤文隆) 今回、羽村東小学校でも校舎の一部を避難所として開放いたしましたので、避難者の状況にもよりますけれども、今回、体育館にもかなり多くの人が入ったようなこともございますので、今後、避難所としては校舎の利用も視野に入れていくことを検討してまいります。
450 ◯議 長(橋本弘山) 1番 秋山議員。
451 ◯1 番(秋山義徳) 避難する方の安全、安心を重要視しながら、ぜひこれから防災計画を立てていただきたいと思います。
以上をもちまして質問を終了いたします。ありがとうございました。
452 ◯議 長(橋本弘山) それでは、本日はこの程度にとどめ、延会としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
453 ◯議 長(橋本弘山) ご異議なしと認めます。
よって、本日はこれにて延会といたします。ご苦労さまでした。
午後5時32分 延会
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