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令和 4年健康福祉常任委員会(12月)-12月14日-01号
令和 4年総務常任委員会(12月)−12月14日-01号

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  1. 町田市議会 2022-12-14
    令和 4年総務常任委員会(12月)−12月14日-01号


    取得元: 町田市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-15
    令和 4年総務常任委員会(12月)−12月14日-01号令和 4年総務常任委員会(12月)              総務常任委員会記録 1 日時  令和4年(2022年)12月14日(水)午前10時 2 場所  第4委員会室 3 出席者 委員長 おんじょう由久       副委員長 白川哲也       委員 渡辺さとし 加藤真彦 三遊亭らん丈 おく栄一          熊沢あやり 殿村健一 4 欠席者 委員 戸塚正人 5 出席説明員       政策経営部長 政策経営部次長       総務部長 総務部次長       財務部長 税務担当部長       経済観光部長 北部・農政担当部長
          農業委員会事務局長       その他担当管理職職員 6 出席議会事務局職員       議事係長 新井亮介       調査法制係長 佐々木健       調査法制係担当係長 越智宗全       担当 松井雄亮 7 速記士 小島由佳里(澤速記事務所) 8 事件  別紙のとおり  ────────────────────────────────────        総務常任委員会審査順序                        令和4年(2022年)                     12月14日(水)午前10時                             第4委員会室  1 経済観光部  (1)第101号議案 令和4年度(2022年度)町田市一般会計補正予算(第6号)  (2)行政報告 キャッシュレス決済プレミアムポイント事業【第3弾】の実施結果について  2 農業委員会事務局  (1)第101号議案 令和4年度(2022年度)町田市一般会計補正予算(第6号)  3 政策経営部  (1)行政報告 「教育センターの複合化」の検討状況について  4 総務部・会計課  (1)第102号議案 町田市個人情報保護法施行条例  (2)第103号議案 町田市個人情報保護条例の廃止に伴う関係条例の整理に関する条例  (3)第104号議案 町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部を改正する条例  (4)第105号議案 町田市情報公開条例の一部を改正する条例  (5)第106号議案 町田市審議会等の会議の公開に関する条例の一部を改正する条例  (6)第107号議案 町田市行政不服審査会条例  (7)第108号議案 町田市情報公開・個人情報保護審査会条例  (8)第109号議案 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例  (9)第114号議案 町田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例  (10)第115号議案 町田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例  5 財務部  (1)第110号議案 町田市手数料条例等の一部を改正する条例  (2)第101号議案 令和4年度(2022年度)町田市一般会計補正予算(第6号)  (3)行政報告 市庁舎立体駐車場の運用方法及び駐車区画の変更について  (4)行政報告 工事発注における予定価格の事後公表の試行について  (5)行政報告 市債権回収に係る訴訟事件の結果について  6 特定事件の継続調査申し出について  ────────────────────────────────────              午前10時1分 開議 ○委員長 ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  今期定例会におきまして、当委員会に付託されました案件について審査を行います。  審査順序につきましては、お手元に配付してあります委員会審査順序に従い進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 △第101号議案(経済観光部・農業委員会事務局所管部分) ○委員長 第101号議案を議題といたします。  本案のうち、経済観光部及び農業委員会事務局所管部分について、一括して提案者の説明を求めます。 ◎経済観光部長 第101号議案 令和4年度(2022年度)町田市一般会計補正予算(第6号)のうち、経済観光部所管分につきましてご説明申し上げます。  補正予算書の18ページをご覧ください。  歳入でございます。  第15款、国庫支出金、第2項、国庫補助金、第1目、総務費国庫補助金の説明欄、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の1億9,207万7,000円の増額につきましては、令和4年度(2022年度)第3回定例会の第64号議案にてご可決いただきました、原油価格等高騰対策事業者支援事業における一般財源の一部に充当するため、増額補正するものでございます。  説明は以上でございます。  続きまして、農業委員会事務局所管分について、農業委員会事務局長からご説明させていただきます。 ◎農業委員会事務局長 第101号議案 令和4年度(2022年度)町田市一般会計補正予算(第6号)のうち、農業委員会事務局所管分につきましてご説明申し上げます。  補正予算書の28ページをご覧ください。  歳出でございます。  第6款、農林費、第1項、農業費、第1目、農業委員会費の説明欄、委員会運営費の30万6,000円の減額につきましては、町田市農業委員会委員1名が身体の故障により職務が執行できなかったこと及び退任し一時欠員が生じたため、農業委員報酬を減額補正するものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって経済観光部及び農業委員会事務局所管部分の質疑を終結いたします。 △行政報告(キャッシュレス決済プレミアムポイント事業【第3弾】の実施結果について) ○委員長 行政報告、キャッシュレス決済プレミアムポイント事業【第3弾】の実施結果についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎経済観光部長 行政報告、キャッシュレス決済プレミアムポイント事業【第3弾】の実施結果について、担当者からご報告いたします。 ◎産業政策課長 タブレットの資料51番に沿ってご報告いたします。  このキャッシュレス決済プレミアムポイント事業【第3弾】は、町田市の対象店舗においてキャッシュレス決済を行った消費者にポイントを付与するもので、2020年度に第1弾、2021年度の第2弾に続き、今回第3弾を実施いたしました。第3弾の目的は3つございます。キャッシュレス決済の促進、市内経済の活性化の2つに加え、原油価格、物価高騰に迅速に対応した事業者及び生活者支援の3つを目的としております。  まず、1の事業の概要の表をご覧ください。  本事業、第3弾は、2022年7月1日から7月31日までの1か月間実施いたしました。当初は、1回当たりのポイント付与上限を1,000円、期間中5,000円を上限と設定しておりましたが、原油価格、物価高騰にいち早く対応するため、6月補正予算により、予定していた期間中の付与上限を5,000円から1万円に増額いたしました。対象店舗数は、第1弾終了時には4,000か所、第2弾終了時は5,100か所、第3弾終了時には5,200か所となっております。  2ページをご覧ください。実施結果でございます。  決済総額は約73億2,000万円、1日平均にいたしますと、約2億3,600万円の経済効果となりました。1か月間のポイントの付与額は約12億3,000万円でございます。決済回数は約344万回、1日平均にしますと11万1,000回の決済、支払い時に使われているということです。利用者数は約40万1,000人となりました。決算の見込み額といたしましては、総額12億8,073万5,008円で、全て国の交付金と東京都の補助金により賄う予定でございます。  続いて、3の広報活動です。  主に「広報まちだ」、市のホームページへの掲載のほか、町田市民バス「まちっこ」への車内広告、また、新聞折り込みとポスティングを行いました。  4の相談体制です。  第2弾と同様に、町田商工会議所、市庁舎、市内ソフトバンクショップ、ワイモバイルショップにて窓口相談を受け付けたほか、第3弾では新たな取組としまして、(4)出張相談会を行いました。高齢者に実際にアプリを利用していただき、買物をしていただくなどの説明を行う取組を実施しました。  4ページに移ります。  5のアンケート結果です。  今回も事業者と消費者、それぞれにアンケートを実施いたしました。まず、(1)事業者へのアンケートにつきましては、キャンペーン期間終了後に受託会社がメール配信にてアンケートを実施いたしました。この第3弾実施への感謝、店舗の売上げが伸びた、キャンペーンをまた継続してほしいという要望といった好評なコメントをいただいております。  続いて、(2)消費者へのアンケート結果です。インターネットのモニター調査方式で無作為抽出により、町田市民及び町田市に週1回以上来訪する方を対象にアンケートを実施しました。結果を抜粋して記載しております。2ポチ目です。85.3%の参加者が期間中の買物頻度が増加した、その下、3ポチ目では、参加の理由として、お得なキャンペーンだと感じた、自分のよく行くお店で使えるが上位になりました。また、町田市を応援したいという声が3分の1にも上っております。また、5つ目のポチです。性年代別に見ますと、第2弾と同様に男性30代、女性30代、60代の参加率が高く、同時に男性40代、60代、女性20代から30代、60代の参加率が伸びておりまして、幅広い層がご利用いただいたと確認できる結果となりました。  5ページに移ります。  町田商工会議所へのヒアリング、中小企業、大手企業の取引額です。規模の大小を問わず取引額が増加し、市内事業者から好評の声が届いております。  最後に、8、実施結果に対する考察といたしまして、事業の目的に合わせて3つ挙げてございます。  まず1つ目に、原油価格、物価高騰への対応についてです。いち早く対応するために、当初予定していた期間中の付与上限の額を5,000円から1万円に増額いたしました。これにより、当初目標といたしました決済総額50億円の目標を大きく上回りまして、最終的には約73億円に達することができました。事業者及び生活者へ迅速な支援につなげることができたと考えております。  2つ目は、市内経済の活性化です。消費者(利用者)のアンケート結果では、今回のキャンペーンによって獲得したポイントについて、9割近くの方が町田市内で使うと回答いただいております。決済総額が約73億円、付与されたポイント約12億円の再消費分を考慮いたしますと、80億円以上の経済効果を市内で生み出したと考えております。市内経済の活性化を後押しいたしました。  3つ目は、キャッシュレス決済の促進です。利用者の今後のキャッシュレス利用意向は、約97%となりました。今回の第3弾で初めてQRコード決済を利用した方の9割以上が継続利用の意向を示したことに加え、対象店舗数が増加したこと、キャンペーン利用者が約9万7,000人増加したことから、キャッシュレス決済のさらなる促進につながったと考えております。
     報告は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆おく 委員 5分の1のところの対象店舗、第3弾、5,200か所と書いてあるんですけれども、これは4,000から5,100、5,200と段階を踏んで増えてはいるものの、伸び代ということに関してですけれども、どういう対策を取っていたかだけ教えていただけますか。 ◎産業政策課長 まず、対策につきましては、第2弾と同様に参加店舗の相談体制を商工会議所等をはじめ、モバイルショップでの相談受付を行っておりました。まず数字なんですけれども、今回5,200と100くらいの増加というふうに伸び代がないように見えますが、町田市の経済センサス2021の市内事業者の数字を見ますと、卸売・小売業、宿泊・飲食サービス、生活関連サービス、娯楽業など含めますと、約5,400というような数字が出ています。そうしますと、5,400ぐらいの数字から見て、今回の5,200か所というのはかなりの割合で、既に第2弾のところまでで普及してきていると考えておりまして、少し伸びがないように見えますが、引き続き案内もしながら進めてきたところでございます。 ◆おく 委員 ありがとうございました。  もう1点だけ教えてください。5分の4の結果の一番下のところに40代、60代、そして20代から30代というふうに男女の参加率が書いてあるんですが、50代が伸びていないのは何かあるんですか。 ◎産業政策課長 ここで見ますと、50代というのが抜けておりますけれども、主に、女性だと20代、30代、男性では40代、60代が伸びているということなので、全世代満遍なく数字は上がっているというふうに考えておりまして、市の窓口にも50代の方は、ほとんどの方はあまり来ないんですけれども、日頃から使われているということで声はいただいておりますので、伸び率からすると、この年代が伸びているということでございます。 ◆三遊亭 委員 1点だけお聞きしたいんですが、アンケート結果で、「今後もぜひキャンペーンは続けて実施してほしいです」とコメントが寄せられていますが、それを受けてというか、全体的にお考えにもなって、今後、町田市はこのような声にどのように対応していくと現段階ではお考えなのか、お聞かせいただければと思います。 ◎産業政策課長 第1弾、第2弾、第3弾と毎年継続してきたところで、数字的な伸びですとか、非常に市民や事業者の反響はいいところでございます。ここで全て国の交付金の財源を使ってございますので、その状況を見ながら、市内のキャッシュレス決済が盛んになりながら、市内の事業者の声も聞きながら、適宜考えていきたいと思っております。 ◆三遊亭 委員 他自治体でも今月もやっているところがあるようですし、ぜひそのような状況も鑑みながら進めていっていただきたいと思います。ありがとうございます。 ◆加藤 委員 2点お聞きしたいんですけれども、利用者というのは、他市からの利用者だとか、市内の利用者だとかというのは分かるのかということをまずいいですか。 ◎産業政策課長 受託業者からは、市内と市外利用者半々くらいだという報告を受けています。この数字は営業秘密情報ということで、詳しい情報はもらえないんですけれども、担当に確認したところ半々くらい。もともと町田市は市外の利用の方、市外から町田市に来てお買物をしていただく方が多いエリアだということも踏まえた上で、半々ということの報告を受けています。 ◆加藤 委員 あともう1点、他市で30%付与するだとか、そういった自治体もあるかと思うんですけれども、そこら辺の検討の状況というのはどうなんですか。検討されたのか、効果があるのかどうかという検証も踏まえてお願いします。 ◎産業政策課長 他市では30%、25%ありまして、その数字だけいいますと、他市のほうがお得感が出るかと思いますけれども、町田市くらい規模感を持って、総額予算が他市は大体5億円まで行くか行かないかくらいです。今回、町田市は12億円超えています。多くの方にできるだけキャッシュレス決済を体験していただきながら利用していただくということも踏まえながら、前回同様20%のポイント付与でも十分な効果といいますか、期待値もあって、利用者の方もそれじゃ少な過ぎるというような声もありませんので、こちらは適切な検討の結果、20%とさせていただいております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午前10時17分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前10時25分 再開 ○委員長 再開いたします。 △行政報告(「教育センターの複合化」の検討状況について) ○委員長 行政報告、「教育センターの複合化」の検討状況についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎政策経営部長 「教育センターの複合化」の検討状況についてご報告させていただきます。  詳細につきましては、担当の課長のほうからご説明させていただきます。 ◎公共施設再編担当課長 それでは、企画政策課公共施設再編担当から、ご報告申し上げます。  町田市町田駅周辺公共施設再編構想におけるプロジェクトC教育センター複合化につきまして、9月以降の検討状況をご報告させていただきます。  初めに、資料の構成をお伝えいたします。資料は全部で34ページでございます。1ページ目は説明資料でございます。次に、2ページから31ページは、資料1、(仮称)町田市子ども・子育てサポート等複合施設整備基本計画市民意見募集用の素案でございます。最後に、32ページから34ページは、資料2、公共施設マネジメント情報紙「ぷらっと」の第9号でございます。  それでは、冒頭の説明資料へお戻りください。  初めに、「1.9月以降の検討状況について」でございます。計画の名称につきまして、これまでに整理した新たなコンセプト案、機能候補案に基づきまして、仮称ではございますが、町田市子ども・子育てサポート等複合施設整備基本計画としております。来年、2023年3月の策定を目指し、ご覧のとおりの方々と情報共有及び意見交換を行いながら、本計画の検討を進めてまいりました。このうち、町田市シルバー人材センター及び町田市老人クラブ連合会につきましては、前回9月の委員会の翌日でございます9月13日、翌々日の9月14日に、それぞれ新しい施設への各事務局機能の複合化を見送る方向性について説明し、ご了承をいただきました。各団体からは、移転に向けた準備を進めているので、検討段階で情報提供や相談をしていただきたいですとか、今後のわくわくプラザ町田の方向性や老人クラブ連合会の移転先について、新しい情報があれば適宜共有していただきたいといったご意見などをいただき、今後は早い段階で情報共有を行いたいと伝え、ご理解をいただいたところでございます。  一方で、このたびの見直しによって、子ども・子育て世帯に特化した施設としてコンセプトはすっきりした印象であるといったご意見や、教育センター複合施設を子ども・子育て支援に特化した施設にしていくことはいいことだと思う、都立児童相談所の誘致を目指すことも応援したいといったご意見も頂戴いたしました。  また、木曽地区協議会・連合会、周辺自治会の代表の方々とは、教育センターの複合化に関する連絡会を設けまして、9月から月に1回、情報共有や意見交換を行っております。さらに、個別にもご意見を伺い、地域のご意見の把握を行っております。  続いて、「2.今後の予定について」をご覧ください。全部で4点ございます。  まず、サウンディング型市場調査につきましては、計17社から参加希望を受けました。実施日程ですとか、調査項目についてはご覧のとおりでございます。  次に、(仮称)町田市子ども・子育てサポート等複合施設整備基本計画(素案)の市民意見募集でございます。こちらは、明日、12月15日から来年、1月16日まで意見募集を行います。詳細は、資料1、(仮称)町田市子ども・子育てサポート等複合施設整備基本計画(素案)をご参照ください。  次に、公共施設マネジメント情報紙「ぷらっと」第9号でございますが、市民意見募集の周知を主な内容としておりまして、明日、12月15日に発行いたします。こちらも、詳細は資料2をご参照ください。  最後に、本計画(素案)に関する説明会でございますが、こちらは、市民意見募集中の計画素案につきまして、広く市民の皆様に、その概要を説明するとともに、ご意見などを伺ってまいりたいと考えております。日にちと場所はご覧のとおりでございます。  報告は以上でございます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆熊沢 委員 ここというか、公共施設再編についてちょっとお伺いしたいんですが、この子どもに関わることと、もう1個、医療の件と、何か3つあるんだけれども、政策経営部がやっているのと経済観光部がやっているものがあるじゃないですか。商工会議所とかなら経済観光部じゃないですか。何かイメージとしてみたら、全部政策経営部でやればいいのになと思うんだけれども、何でそれだけ経済観光部なのかなと思うんですが、私の意図しているところは何となく分かりますか。 ◎公共施設再編担当課長 お尋ねの件でございます。今お話のありました産業支援施設の集約の件かと思います。そちらについても、今、経済観光部主導として動いておりますが、政策経営部も一緒に連携をして取組を進めてまいりますので、引き続き、連携を深めながら進めてまいりたいと考えております。 ◆熊沢 委員 たしか3つの柱があって、1個だけ経済観光部というのが不思議な部分があったので、できれば、もう経済観光部で移せる部分があるのかもしれないんだけれども、しっかりと政策経営部が主体となってやってもらったほうがいいんじゃないかなと思うので、それだけお願いして終わりにします。 ◆渡辺 委員 ご説明ありがとうございました。18ページの新施設の概要というところを今拝見させていただいているんですけれども、この中に入る機能として、私個人的には、やっぱり児童虐待ですとか、子どもに関する相談というのは警察案件のことも含まれてくると思うんですけれども、警察の出張所なんかを入れるような話というのは署とされていたりとかすることはあるんでしょうか。 ◎公共施設再編担当課長 特に警察との協議等は行っておりません。 ◆渡辺 委員 やっぱり、児童虐待の話とかだと、お父さんとかお母さん、ご相談に来られている方を引き離そうという方が入ってこられるというケースもあると思うので、やはり警察というのは一つ、私は必要な組織なのかなと思いますので、もし検討できるのであれば、町田警察とも連携をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私からは以上です。 ◆加藤 委員 1ページ目なんですけれども、町田市医師会と歯科医師会と適宜情報共有、意見交換を行ってまいりますという記載があるんですけれども、どんな形で意見交換を行っているのかというのをお聞かせいただきたいと思います。 ◎公共施設再編担当課長 医師会、歯科医師会との調整状況についてでございます。少し遡ってはしまうんですが、7月から医師会、歯科医師会、それから薬剤師会の皆さんも加えて意見交換を行っております。電話、メール等々では適宜行っておるんですが、直接面会しても延べ10回程度意見交換を行っております。こちらの教育センター複合化に関する説明のご案内ですとか、あと利用者アンケートを行うということで、各団体の皆様にもご協力をいただきながら進めております。アンケートの項目ですとか、記載の内容、質問の順番等々も含めて、各医師会、歯科医師会の皆様とご協力いただきながら進めております。今後につきましては、12月にまた改めてアンケートの結果なども共有しながら、引き続き意見交換を行いまして、2つのクリニック、どちらの場所が適切なのかということも含めて意見交換をしてまいりたいと考えております。 ◆加藤 委員 それは引き続きよろしくお願いいたします。  もう1点なんですけれども、明日、「ぷらっと」というものを折り込みに入れるということなんですけれども、これは地区を教えていただきたいと思います。 ◎公共施設再編担当課長 配付は、町田市内全域の新聞折り込みを取られている方に配付する予定でございます。 ◆加藤 委員 9万7,000部というのは、その発行数がそうなんですか。 ◎公共施設再編担当課長 発行部数9万7,000部を発行いたします。このうち、新聞契約をされている方が、ちょっと最近減少傾向にはございますが、それを少し下回るような数の方々の世帯にお配りさせていただく予定でございます。 ◆おく 委員 まずは、今、加藤委員のほうからありました3師会との情報共有、意見交換会で利用者アンケートを行っているということですけれども、公明党としても、この市民の意見のアンケートをかなり重要視しておりまして、この辺の背景は、また適時開示願いたいということをまず申し上げておきます。  あと、ここの上段のところに、木曽地区協議会・連合会、周辺自治会の代表の方々ということで、延べ6回行われているんですが、かなり回数的に密かなという気はしますけれども、協議されている、または意見の出ている内容とか、この辺は我々に教えていただくことができたら教えてください。 ◎公共施設再編担当課長 地域の方々に対しましては、まず、教育センター複合施設がどのような機能を集約するのかということについて、まずご案内をさせていただいております。子ども・子育てに特化したサポート施設を目指しているということですとか、もう一つのコンセプトといたしまして、広く地域に開かれた居場所ということも掲げておりますので、地域の方々がこの場所でどのような活動をなされたいのかということも含めてのご意見交換などをさせていただいております。 ◆おく 委員 先方のほう、相手方のほうから行政側に要望していることというのは何かございますか。 ◎公共施設再編担当課長 やはり、地域にお住まいの方々からは、なかなか地域の活動の場所が少ないというようなご意見をいただいておりまして、そういった場所があるとよいというご意見などもいただいております。 ◆おく 委員 そのぐらいのお話ししかないんですか。これだけ6回もやっていると、かなり濃い中身があるような気がするんですけれども、さわりの部分だけで今お答えいただいているのかなという気がするんですが、その辺をちょっとかいつまんで、もうちょっと深掘りした内容を教えていただくとありがたいなと。 ◎公共施設再編担当課長 さわりだけで失礼いたしました。この3回の中で、連絡会として3回行っておりますのと、あと個別に委員の皆様にヒアリングというか、意見交換させていただいた回がございました。まず最初、コンセプトを含めて、子どもに特化した施設をここに整備させていただきたいという話をさせてもらったときに、そちらの議論としては合意をしていただいた中で、やはり、地域に特化したお話みたいなものをしていただきたいということがありましたので、そこから少しシフトチェンジして、地域の方々向けのお話をさせていただいたところです。  地域の方々からは、やはり町田市の人口構成など、今後の人口減少なども見据えた施設構成にしてほしいですとか、今後、建物ができるに当たって、やはり30年、40年と使うものなので、象徴的な機能と申しましょうか、木曽地区にとって、これがあったことによって地区の価値が高まるではないですが、魅力が向上する、そういった施設ができたらいいのではないかというご意見もいただいております。あわせて、公共施設は地域の方々のよりどころとなる場所ということもお話しさせてもらっていますので、であれば避難施設はやはりあったほうがいいですとか、あとは将来を担う子どもの方々からもご意見をいただいたほうがいいのではないかですとか、そういったご意見等々をいただいておるところでございます。 ◆おく 委員 おおむね周辺の町内会、協議会も含めてですけれども、皆さん快く思っていただいているんですか。 ◎公共施設再編担当課長 今回の整備計画については、おおむねご理解をいただいているかと思っております。市で掲げておりますコンセプトについてはご理解をいただいておりまして、今後、それをどのように実現していくのかということについて、しっかりと実現してほしいというようなお話をいただいておりますので、運営含めてどのような形でそこを活用していけるのかということは、引き続き地域の皆様とお話をしながら進めてまいりたいと考えております。 ◆おく 委員 所管の企画政策課のほうで今お話しいただいたように、意見の交換は進めていきたいという言葉はいただいたので、木曽地区協議会・連合会、そして周辺自治会、かなり数は多いと思いますけれども、細かな打合せというんですか、話合いというのはさらに深めていってほしいなというのは、これを複合化に向けて必ず、最終的にはそこで意見が割れてしまったりすることのないようにお願いしたいということだけお伝えしておきたいと思います。 ◆三遊亭 委員 私からは、先ほど加藤委員も言及していましたが、明日発行される「ぷらっと」なんですが、9万7,000部発行するということです。新聞折り込み及び公共施設における配付ということですが、先ほども言及されていましたが、今新聞を購読なさっている方がかなり減っているかと思うので、いかにして多くの市民に、この公共施設再編をもっと知らしめるかということが非常に重要なことかと思うんですが、なかなか新聞折り込み及び公共施設だけだと何か少ないように思うんですけれども、どのように情報弱者に対するケアをこれから行っていくのか、お考えがあればお示しください。 ◎公共施設再編担当課長 お尋ねの公共施設再編の取組をどう市民の皆様にお知らせしていくかという理解でお答えさせていただきます。まず1つが、今ご案内させていただいております公共施設マネジメント情報紙「ぷらっと」の発行がございます。その他の取組といたしましては、各市民センターまつりなどに我々のほうで出向きまして、ブースを設けさせていただいて、今現在行っております公共施設再編の取組についてご案内をさせていただいて、少しでも人の目に触れるような形でご案内ができればなと今進めておるところです。また、今後よりよい周知の方法についても、引き続き検討してまいりたいと考えております。 ◆三遊亭 委員 くれぐれも知らなかったという方を一人でも減らさなければいけないと思いますので、引き続きご努力いただきたいと思います。 ◆殿村 委員 当初の境川団地のまちづくり構想との関係ですけれども、シルバー人材センター老人クラブ連合会が当初は構想の中で入っていたのが、今度それをやめて、子どもの施策に特化した内容ということですが、その辺で、まず当初入る予定だった老人クラブ連合会等については、どのように話が収まったのか、また、今後どういう方向になっているのかについてお聞かせください。 ◎公共施設再編担当課長 ありがとうございます。老人クラブ連合会の皆様とのお話合いにつきましては、9月14日に我々、企画政策課と高齢者福祉課のほうで出向いて、今回の案件についてご説明をさせていただきました。その中では、今後のわくわくプラザ町田の方向性ですとか、老人クラブ連合会が今後どこに移転するのかといったことについて、新しい情報があればご共有いただきたいというようなお話をいただいております。そちらについては、情報が分かり次第、速やかに共有させていただきますということでお話をさせていただきました。  そのほか、今回、あのわくわくプラザ町田の場所にいつまでいれるのかということについてのお尋ねがありましたが、そこについては今のところまだ計画は決まっておりませんということもご案内させていただいて、ご理解をいただいたところでございます。あと、教育センターの今回の見直しについては、おおむね好評といいましょうか、ご理解をいただいて、子ども・子育てに関する特化した施設としてコンセプトがすっきりしてよかったですとか、都立児相の誘致を目指すことを応援したいといったご意見についてもいただいたところでございます。 ◆殿村 委員 そうしますと、公共施設再編計画の中にわくわくプラザ町田の施設が再編の対象として入っていたわけですよね。それは一旦外れるのか、それとも再編の中にまだ残っているのかですね。つまり、今後の方向として、再編の方向で対応を市としては考えているのか、それとも先ほどの話だと、どこか考えていますかみたいな感じで、何か人ごとのような、何も再編がいいということを私は言っているわけじゃなく、どういう考えなのか、位置づけなのかということについてはどうですか。 ◎公共施設再編担当課長 すみません、私の言葉が足りなくて申し訳ございません。わくわくプラザ町田の建物につきましては、今お話しいただいた公共施設再編計画の中で、単独での建て替えは行わないという方針でございます。そちらの方向性については変わっていないということもしっかりとご案内をさせていただいて、ご理解いただいた上で、では、その次の計画はどうなっていますかというお尋ねがあったので、そちらについてはまだ決まっておりませんとご案内させていただいたところでございます。言葉が足りなくて申し訳ございません。 ◆殿村 委員 分かりました。  もう一つは、境川団地地区まちづくり構想の趣旨といいましょうか、コンセプトについては、私も都計審に出ていたときに発言したかと思うんですけれども、基本的に従前の位置づけは変わっていないということを前提に考えたときに、今回、子どもに特化した教育センターの統廃合の位置づけだということになりますけれども、当初の境川団地地区まちづくり構想の中では、高齢者等も含めた多世代にわたる活用ということが位置づけとしてあったと思うんですね。それはまだ生きているということでありますけれども、その辺では、今回の教育センターの再編に当たっては、どう具体化、反映されようという考えでしょうか。 ◎公共施設再編担当課長 境川団地地区まちづくり構想の中では、将来像の一つといたしまして、高齢者が生きがいを感じられるまちというのを掲げております。そちらについては引き続き、今も継続をしておりまして、その手法といたしまして、今までは、町田市のシルバー人材センター事務局と老人クラブ連合会事務局を新しい教育センターに複合化するということで昨年度まで進めておりましたが、今回事務局ではなくて、コンセプトといたしまして、子ども・子育てだけではなく、もう一つコンセプトとして、地域に開かれた日常的に使える心地よい居場所ということで、お子様だけではなくて、地域の方々、高齢者の方々含めて、活動ができるような居場所みたいなものをしっかりとそこに取り入れていきましょうということで掲げさせていただいております。  そのことによって、引き続き、まちづくり構想で掲げております将来像は実現できると市では考えておりますので、まちづくり構想は変更せずに、老人クラブ連合会事務局ではなくなってしまったんですが、そのスペースとしてしっかりと、地域の方々、ご高齢の方々も含めて使える場所を確保してまいりたいというふうに掲げさせていただいておるところでございます。 ◆殿村 委員 それから、基本計画、基本設計等はこれからになっていくんでしょうけれども、建物自体の棟数は、これからといえばそういうことになっちゃうかもしれませんが、つまり、公共施設の再編で、できるだけ1つに収めてということが当初の目的ですよね。ということからすると、建物は1棟ということですか。 ◎公共施設再編担当課長 実際の棟数は民間事業者様の提案によって変わってくるので分かりかねるところでございますが、何棟、どういった施設の規模ができるのかということも含めて、今後の予定に記載させていただいておりますサウンディング型市場調査の中で、市が考えていることが実現できるのかどうかということは、整理して検討してまいりたいと考えております。 ◆殿村 委員 そうすると、子ども発達センター、教育センター、児童相談所とか等々、子どもに関する機能の部分を含めて民間事業者に、企画含めどこまで、これはつまり直営でどこからやるのか、あるいは民間事業者にどこから委ねるのか、サウンディング調査はそれはそれで分かるんですけれども、その辺は設計工事、その後の管理運営というふうになっていきますが、その辺の計画においてはどういう位置づけでしょうか。 ◎公共施設再編担当課長 3月に策定いたしました再編構想の中では、設計、工事、維持管理については一括で発注することを想定しております。 ◆殿村 委員 分かりました。ということは、市が事業は行うということになりますね。委託ということは、主体は市ということじゃないですか。 ◎公共施設再編担当課長 実際、新しく複合化された事業の中で、実施主体が民間なのか市なのかということは、まさにこれから検討していくところになろうかと思いますが、発注については、設計と工事と維持管理を1つの契約として発注するということを先ほど申し上げたところでございます。 ◆殿村 委員 その際にということでありますけれども、ちょっと具体的な話になりますが、例えばこれまでの当然既存の、例えば子ども発達センターについても既存の施設が中町のほうにあるわけでして、その中に現在ある機能があるわけです。例えばその一つとして、中町の施設の中に地下にプールがありますね。これも大事な教育の取組の中での機能として、現在活用されているわけなんですが、そういう今行われている事業の各機能については、基本的に維持をしていくということが原則になるのでしょうか。また、そうあるべきだと少なくとも思うわけですけれども、そのあたりはどうですか。 ◎公共施設再編担当課長 具体的な各機能におけるスペースなどについては、事業所管部のほうで検討しております。複合施設の移転後の子ども発達センターに必要な部屋ですとか面積などについては、児童福祉法に基づく児童発達支援センターの設置基準を踏まえて検討を行っているということは子ども生活部から伺っております。具体に、今プールにつきましては、代替が可能かどうか事業所管部と一緒に検討を進めておるところでございます。 ◆殿村 委員 可能かどうか今検討中ということは、その機能を維持することを前提に検討していると理解してよろしいですか。結果的にどうなるかということは、今後の検討次第と受け止めてよいのか。 ◎政策経営部長 公共施設再編なので、将来にわたってどういう機能を残していくのか、今の機能がベストだとは思っていません。なので、その機能を維持して持っていくんだという考え方ではなくて、新しくどういう施設を造って、どういう市民サービスをしていくかということが、新たな公共施設の再編ということで考えておりますので、既存機能をそのまま残して持っていくんだという考え方ではないということをご理解いただきたいと思います。 ◆殿村 委員 そういう目的、趣旨だということは分かりましたが、要するに、やはりいい機能というふうに判断するものは残していくわけでしょう。つまり、ただいたずらに、がらがらぽんで新しいものをつくるということに目的があるのではなくて、いいものは残し、よりよい公共サービスを実施していくということでよろしいんじゃないですか、どうなんですか。 ◎政策経営部長 当然いいものは残していく、よりよいものは残していくという考え方はあります。ただ、将来20年後、30年後、どういうサービスがこれからの子どもたちにとって一番いいのか、利用する人たちにとってどういうサービスがいいのかというのを考えながら、相談しながら、利用者の方のご意見も伺いながら、そういうところも含めて参考にしながら決めさせていただいているということなので、今この機能があるから、それはそのまま向こうに残すんだという考え方ではないということをご説明させていただいたというところでございます。 ◆殿村 委員 部長さんと私の話し方の切り口が違うのかもしれませんけれどもね。いずれにしても、今実施している側と利用している利用者の皆さんの声をしっかりとお聞きして、ただ、委ねようとしているサウンディング調査で事業者の方の意見のみが中心になってということであってはいけないと思うんですね。そこに、やはり既存の事業が長年にわたって運営されてきたわけで、その歴史と蓄積された成果があるわけですから、当然ですけれども、そこを踏まえて、利用者の皆さんなどの声を含めて、いいものは生かす方向で検討していくということをしっかりと据えていただきたいと、ここは要望したいと思います。先ほどのプールというのは1つの事例ですので、参考に捉えていただきたいと思います。  それから、例えば体育館、今の旧校舎というか、教育センターの校舎といいましょうか、建物は当然処分する、廃棄する。体育館も壊すということではないかと思うんですけれども、それで新しい建物を建築すると。その際、これをぱぱっと見ると、避難所について何かホールみたいなところを利用するというふうに見てとれました。1つ伺いたいのは、体育館というイメージだと、かなり広いですよね。ホールといった場合、同じような広さではなくなるんじゃないのかなと思いますけれども、避難所に適用した広さというのは当然考えられるのか、それとも、その範囲内でそこを避難所にしてしまうのか、その辺はどういう考え方でしょうか。 ◎公共施設再編担当課長 ホールの広さについてでございます。今、もともと学校だったということで、あれだけの規模の大きい体育館がございますが、次に新しく整備する教育センターの中で、どのくらい室内で運動する空間が必要かというところがございますので、そこの必要面積は最低確保していくということになります。あとは、どのくらいの方々がそこに避難してくるのかということについては、防災安全部とも協議しながら、整理を進めてまいりたいと考えております。 ◆殿村 委員 最後になりますけれども、管理運営について、先ほど民間にというような話もありました。これは管理、そして事業の運営ということ含めて、全て民間ということなんですか。これまでの例えば教育センター含めて保健所の機能も、これは当然市役所ということになりますよね。子ども発達センターは民間でというようなことで、これまで市のほうで進めているのかなと思いますが、私は全部市がやるべきだという立場ですけれども、ここに入る機能の中で、どこがどういうふうにという位置づけになっているんでしょうか。 ◎公共施設再編担当課長 新しくできる施設での運営については、今まさに事業所管課のほうでも検討しておるところでございますが、今現在の想定では、おっしゃるとおり教育センター機能については、教育センターが引き続き行うものと承知しています。そういった中で民間に委託するところというと、今お話があったこども発達センターについては、民間への委託を検討しているというふうに伺っております。あと、今回取り入れようとしております居場所機能ですとか、キッズスペースみたいなところについては、民間事業者の方と連携しながら、導入することができないのかということをサウンディング調査などで確認してまいりたいと考えております。 ◆白川 委員 先ほどちょっと触れられた委員さんもいらっしゃったんですけれども、歯科医師会との情報交換、情報共有みたいな形で、どういうことが情報共有、情報交換されていて、それと機能としてはどういう形を教育センターのほうで求めていくというか、そこの今どういう調整がされているでしょうか。 ◎公共施設再編担当課長 歯科医師会との調整状況についてでございます。こちらについても7月から意見交換をさせていただいておりまして、まずは、こちらからは教育センターの複合化にということで、ひとつご提案をさせていただいたところでございます。そちらに対して、なかなか難しい声もいただいておりますので、そちらについてはしっかりと受け止めさせていただきながら、まずは、市としても利用者の方の声を把握させていただきたいということをご案内させていただきまして、アンケート調査をさせていただいております。その項目についても、先ほど申し上げましたが、調査票のつくりについても歯科医師会の皆様ともご協力させていただきながら策定しておりまして、実際、利用者の方々へのアンケートの配付、回収についても歯科医師会にご協力いただきながらやっております。  今まさに、今後12月にその内容を含めて、しっかりと合意形成に向けて意見交換しながら、場所を決めてまいりたいと考えています。
    ◆白川 委員 例えばアンケートの中身を見ると、車の利用だとか、利便性だとかと書かれていたんですが、その辺のところをアンケートを確認しながら機能をどうしていくか、教育センターにしていくのか。そうしたときに、健康福祉会館、保健所の部分の検討は、ある意味、やはり同時にやっていかないと機能が点々とするような話になり得ると思うんですけれども、そのときにそっちの、検討は教育センターが今メインで考えられているんですけれども、そこは同時並行でやられているのかどうなんですか。 ◎公共施設再編担当課長 まさに同時並行で行っておりまして、教育センターの複合化は今ご説明させていただいているとおりです。今回2つのクリニックについても、健康福祉会館の集約の検討の中の一つとして、項目として出てきております。ですので、そこも含めて、まさに同時並行で今進めておるところです。 ◆白川 委員 そうすると、一応単体ではなくて、できれば我々も両方いいものになってほしいという思いが当然あるので、そういう形での検討はされているということで認識としてはいいんですか。 ◎公共施設再編担当課長 おっしゃるとおり、両方とも検討を進めておるところでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午前11時5分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時9分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第102号議案〜第106号議案 ○委員長 第102号議案から第106号議案までを一括議題といたします。  本案について、一括して提案者の説明を求めます。 ◎総務部長 第102号議案から第106号議案につきまして、一括してご説明申し上げます。  これら5本の議案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、関係する規定を整備するものでございます。  主な内容といたしましては、個人情報の開示請求に係る手数料や、個人情報の取扱いに係る審議会への諮問などについて規定するため、町田市個人情報保護法施行条例を制定するとともに、現行の町田市個人情報保護条例及び町田市住民基本台帳ネットワークシステムに係る個人情報の保護に関する条例を廃止するものでございます。  また、町田市個人情報保護条例の廃止に伴い、個人情報の保護について、同条例の引用により規定している部分を削除するため、関連する条例の改正を行うものでございます。  さらに、個人情報に関し、審議会に諮問できる事項が限定されたことに伴い、審議会の所掌事務及び委員構成を改めるため、町田市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の改正を行うものでございます。  最後に、町田市情報公開条例における公文書の非公開の要件及び町田市審議会等の会議の公開に関する条例における会議の非公開の要件などについて、個人情報の保護に関する法律の規定に合わせるため、必要な改正を行うものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。 ◆渡辺 委員 ご説明ありがとうございました。本会議の質疑でもかなりの議員から質疑が出ていたと思いますので、重複しないところで何点かお伺いしたいと思います。まず1点目なんですけれども、要配慮個人情報のことで1つ伺いたいのが、2015年の法改正で要配慮個人情報は、人種、信条、病歴など本人に対する不当な差別や偏見が生じる可能性のある情報の取扱いが定義されて、取得については、原則本人同意が必要だとされています。町田市では、まずは、これまでどのように要配慮個人情報について定義をして運用してきたのかお伺いします。 ◎市政情報課長 町田市個人情報保護条例での取扱いについてでございますが、第6条第2項で、運用上はこれを要注意情報というふうに呼んでまいりましたが、個人の思想、信条、宗教その他個人の人格的な利益に重大な影響を与える情報については、町田市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問し、その答申に基づき行うときを除き収集してはならないとしていますので、この規定に基づいて運用してまいりました。ただし、同じ条例の第7条第1項に基づきまして、個人情報を収集するときは全件を町田市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問しております。  したがいまして、実際の運用としては、収集する個人情報の項目の中に要注意情報があるかどうか、また、要注意情報の取扱いが適正に行われるかというところをご確認いただき、答申を得るというプロセスで運用してまいりました。 ◆渡辺 委員 今までの運用部分の定義ありがとうございます。私が聞きたい本題としては、今後の話でございまして、個人情報保護制度の見直しに関する最終報告というものが出ていると思うんですが、この中で地方自治体が保有することが想定される情報で、その取扱いに特に配慮が必要な情報として、LGBTに関する事項、生活保護の受給、一定の地域の出身である事実等が考えられるとされていますが、これから町田市はパートナーシップを導入することも検討されているということでございますので、これらの要配慮個人情報を今後指定されるのか、また、されないのであればその理由をお願いいたします。 ◎市政情報課長 まず結論から申し上げますと、現時点では、条例で要配慮個人情報としては規定をしないという考え方でございます。少々長くなってしまうんですけれども、要配慮個人情報及び条例要配慮個人情報、地方自治体が条例で規定できる情報について、国のスタンスを少し補いながらお尋ねの点についてお答えしたいと思います。  2020年12月に国が個人情報保護制度の見直しに関するタスクフォースというところから出した最終報告には、委員のおっしゃった自治体が保有することが想定される情報で、特に配慮が必要と考えられるものとして、LGBTに関する事項、生活保護の受給、それから一定の地域の出身である事実、これが3点挙げられております。しかしながら、現時点で条例要配慮個人情報に該当するものとして具体的に想定されているものはありませんという見解を国が示しています。  また、3点のうちの一つ、一定の地域の出身である事実というところに関連しまして国の考え方が示されているんですけれども、被差別部落出身であるということは、法定の要配慮個人情報の要件の一つである社会的身分に位置づけられるため、これを地方自治体が条例要配慮個人情報として規定することは許容されないというふうな見解を持っています。  それ以外の2点、生活保護の受給とLGBTに関する事項については、町田市の地域の特性その他の事情に応じて規定すべき項目に該当しないものと判断しているところでございます。ただし、国の考え方が性的指向、性自認に関する情報に関しては、我が国において現在広く議論が行われていると承知しており、こうした議論の推移や社会的影響を検討する必要があると考えられますというふうにしていますので、町田市といたしましても、国の動向や東京都をはじめとする他団体の状況について注視をしてまいります。  いずれにいたしましても、その個人情報が要配慮個人情報であるか否かにかかわらず、法令に基づき厳正に個人情報は保護してまいります。 ◆渡辺 委員 ご説明ありがとうございます。条例要配慮個人情報は国で保有が予定をされていないけれども、自治体で施策を行うときに指定したほうがいいんじゃないかというところの伸び代の部分で例示されている部分だと思いますので、一定の地域の出身である事実に関しては私のほうで承知しましたが、そのほかの2点に関しては、施策に併せて、ぜひ指定をしていくことも必要なのかなということを申し上げて、ここの部分は終わらせていただきます。  次に、2021年の法改正で行政機関等匿名加工情報ができましたが、まず、これについてのご説明をいただきたいのですが、匿名加工情報と非識別加工情報、また行政機関等匿名加工情報、この3つ、それぞれどういった関連性なのかご説明いただいてもいいですか。 ◎市政情報課長 現在の改正後の個人情報保護法では、匿名加工情報という概念に統一をされています。匿名加工情報というのは、個人情報を含むデータを加工して個人情報を復元できないようにした情報のことをいいます。それから、仮名加工情報というものも法律上あるんですが、これは加工の程度が匿名加工よりはやや弱いというんですか、匿名加工情報というのは復元ができないという位置づけのデータでございます。 ◆渡辺 委員 ありがとうございます。匿名加工情報と非識別加工情報が今回の法改正で統一をされて、行政機関等匿名加工情報となったというふうに私は認識をしております。その上でこれに関してお伺いしたいのですが、運用の部分で、審査基準に適合すれば民間業者は行政機関等匿名加工情報を利用できるようになったと。独立行政法人住宅金融支援機構は、個人の融資情報などを銀行に提供して、AI審査モデルの構築に利用した例などがありますが、市として、行政機関等匿名加工情報の提案募集制度導入の予定があるのかどうかお伺いします。 ◎市政情報課長 匿名加工情報の活用の提案募集の規定は、都道府県と政令指定都市に適用されまして、それ以外の地方公共団体には、当分の間、任意適用とされています。そのため町田市では、現在のところ、匿名加工情報の提案募集制度を導入する予定はございません。 ◆渡辺 委員 導入の予定がないということで了解しました。  次に、お亡くなりになられた方の個人情報の開示のことでお伺いしたいと思います。改正された個人情報保護法では、個人情報の定義を生存する個人に関する情報と限定しています。自治体条例では、生存するか否かを問わない規定になっていることが多いと思いますが、市ではどのような規定になっているのかお伺いします。 ◎市政情報課長 町田市では、現行の条例上は、生存する個人と生存しない個人というのを個人情報の定義として区別しておりませんが、改正後の個人情報保護法では、委員おっしゃるとおり、個人情報とは生存する個人に関する情報であるというふうにしていますので、市としてもこの法律に基づいて運用してまいります。 ◆渡辺 委員 これまではそういった運用だったと思いますが、個人情報でないということになると、お亡くなりになった後、遺族から個人情報の開示のアクセスの問題が出てくると思いますけれども、そこに関しては、市としてどのように対応されるのかお伺いします。 ◎市政情報課長 お亡くなりになられた方、死者の情報が同時にご遺族の個人情報とも言えるという場合はありますので、この場合は、ご遺族が個人情報として開示請求の対象になるということになりますので、こういったケースについては開示請求に基づいて、亡くなられた方の個人情報をご遺族の個人情報として開示する、こういった考え方で対応してまいります。 ◆渡辺 委員 ご遺族には、開示請求があった場合は開示をする方向だということで了解いたしました。  次に、町田市は今後個人情報の管理をどのように行っていくのかについてお伺いしたいと思います。具体的には、個人情報取扱事務登録と個人情報ファイルをどういうふうに併存させていくのか、それとも併存させていかないのか、そのあたりご説明いただければと思います。 ◎市政情報課長 まず、法的な位置づけのところでお答えいたしますと、改正個人情報保護法では、1,000人以上の個人情報を取り扱う業務の場合は、現在市が行っているどういう個人情報の項目を収集して、どう取り扱っているかというのを個人情報登録簿という書類にまとめているんですが、これに相当する個人情報ファイル簿の作成、公表というのが義務づけられます。これが1,000人以上の場合に作成、公表が義務づけられるわけなんですが、法改正後も1,000人未満の情報についても登録簿に相当する様式の作成は継続する予定でございます。 ◆渡辺 委員 ご説明ありがとうございました。今のところは了解いたしました。  最後にさせていただきますが、国のガイドラインの話を1つお伺いしたいと思います。国の個人情報保護委員会からは、指針として個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインというものが示されているかと思います。しかし、このガイドライン自体は技術的な助言だというふうなことも書いてあるわけですけれども、この中に、「しなければならない」ですとか、「してはならない」と記述されている事項については、これに従わなかった場合、法違反になる可能性があると思いますが、まず、そこはそういった認識でよいのかどうかお伺いします。 ◎市政情報課長 個人情報保護法のルールを全国一律にするということが、今回の法改正の趣旨でございますので、それを実現するために、法律を運用するためのガイドラインであるとかQ&Aが出ているということですから、各自治体はこれに沿うべきものというふうに我々は認識をしているところでございます。また、例えば各自治体の運用が法に沿っていないと国の個人情報保護委員会が判断する場合に、そういう指導をいただく、勧告を受けるという可能性もあるというふうに認識はしてございます。 ◆渡辺 委員 違反しないように運用していくということで理解をしました。これまで自治体は、独自条例などで国以上に規制を行ってきたというふうに私は認識をしていますが、今回のルールの共通化後、必要最小限の独自の保護措置になってしまうんじゃないかというような条例自体の理念の後退を懸念する声も出ていますが、そのあたり、市としてどのように対策を取っていかれるのか、最後にお伺いしたいと思います。 ◎市政情報課長 今回の法改正によって、町田市の個人情報保護制度の実務上に最も大きな変化がある部分というのが、やはり個別の案件ごとに町田市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問することができなくなる、なくなるということが一番大きいと思います。  改めて現在の運用についてご説明をいたしますが、新たに個人情報を収集する業務を始めるといった場合や、その取扱いを変更する場合に、この審議会に諮問をしているわけですが、諮問に際しては、事業を行う主管課と制度の所管である市政情報課とで協議を重ねて、先ほど話をした個人情報登録簿というのを完成させております。この市政情報課との協議というプロセスは、法施行後も今後も継続いたしますので、これによって全庁で統一した判断を維持することができる、これまでの経験の蓄積を生かしつつ、市の個人情報保護のレベルを担保できるというふうに考えてございます。  また一方、法改正後も変わらないという部分も当然ございまして、個人情報というのは市役所のものとか、市の事業課のものということではなくて、市民の皆さんからお預かりしているもので、管理を任せていただいているものです。この制度が当然市民の信頼の上に成り立っているという大前提ですので、こういうところは決して変わらない、変えてはいけないというところだと認識をしてございます。  こういった変わる部分、維持していく部分というところ、制度や手順を理解するという部分、それから基本的な考え方をしっかり共有していく、これは制度の2つの柱になると思いますので、各職層への定期的な研修ですとか啓発といったことを通して、適正な制度運用を定着させ、これを維持することに努めてまいりたいと考えております。 ◆渡辺 委員 ご説明ありがとうございます。最後の部分で、市民の信頼を担保できるようにというところが一番大事だと思いますので、変わっていくものもあると思いますが、その中でしっかりと現場が認識をして運用していただくことをお願い申し上げまして、私からの質疑は終わりとさせていただきます。ありがとうございます。 ◆殿村 委員 今、渡辺委員の質疑に対してお答えがありましたけれども、まず、個人情報保護法の施行に関する条例ということでありますので、個人情報保護法にのっとった全国一律の条例というふうになっていくと思います。その際、改めて先ほどの答弁の中にも一部ありましたけれども、その目的の部分です。第1条の個人情報保護法の目的がるる述べられております。それと、現在の町田市個人情報保護条例の第1条、目的の相違点は何かということについてお答えください。 ◎市政情報課長 現在の町田市個人情報保護条例の第1条、目的というところで、「自己に関する個人情報の主体であることにかんがみ、市民の自己に関する個人情報の開示、訂正、利用の中止等を求める権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを確保することにより個人情報を保護し、もって市民の基本的人権の擁護と、市民の信頼に裏付けられた人間尊重の市政を実現することを目的とする。」、これが個人情報保護条例の第1条、目的でございます。  一方、個人情報保護法です。本会議の質疑でも出た部分でございますけれども、今回の法改正の趣旨である個人情報の保護とデータ流通の両立をうたっておりますので、データ流通の両立というところを目指しながらも、個人情報保護法第1条で掲げている主目的というのは、個人の権利利益を保護することというふうに結んでいます。このことからも今回の法改正では、町田市が条例にのっとって進めてきた個人情報保護の理念を損なうような法律ではないというふうに考えてございます。 ◆殿村 委員 損なうものではないとお答えがありましたけれども、新しい5つの条例がありますけれども、特に1本目の施行条例を見ても、ここは第1条は趣旨となっているんです。目的がもうここには書かれていないんですよ。つまり、法律の中に書かれている目的をそのとおり遵守し、進めるということでしょうから、あえて町田市の条例の中には書かれていないということになりますと、お答えでは、確かにそういうふうに個人情報保護が目的だと言葉ではおっしゃいますけれども、条例の中に現行の条例と同じ内容の目的の言葉が出てこない。端的には出てきますけれども、個人情報保護はそれは最低出ないとおかしな話であって、やはり町田市の現行条例の最も大切な部分は、市民の基本的人権の尊重、そして人間尊重の市政の実現というところに重要な部分があろうかと思うんです。それは一体どこに法律の場合、表れてくるわけですか。 ◎市政情報課長 まず大前提として、市の個人情報保護制度の根拠というのは、条例から法律に変わるということなんですが、個人情報を適正に取り扱って正しく保護するという根本の考え方については、当然変わるものではございません。個人情報保護法の第1条のところは、先ほど申し上げたとおり、主目的を個人の権利利益を保護することに置いています。また、個人情報保護法は第3条に基本理念というものを置いて、「個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。」というふうにされていますので、今回の個人情報保護法の改正で地方自治体の個人情報保護制度の根拠が条例から法律に変わることに伴い、町田市が現行条例で掲げてきた理念を損なうような性質の法律ではないというふうに受け止めております。 ◆殿村 委員 理念が第3条のほうに、後景に追いやられていると思いますし、本来は目的のところに、まず明確に定められる必要があると私は考えます。  その上で、なぜ運用上の配慮というのが言われているかと言えば、まさに個人情報のデータを外部に民間事業者を通して提出させることができるようになっていくということが、もう一つの目的に法律のほうでは述べられているわけです。先ほど渡辺委員からも具体的に幾つかご指摘のあった情報について、これも第2条の定義のところで定められておりますけれども、これらについて実際には、例えば仮名加工であるとか、匿名加工ということで、幾つかの個人の情報が特定できないような対応をするということが位置づけられてはいるものの、これが様々な形で利活用された場合に、1つの情報だけでは個人情報を知り得なかった場合であっても、複数の情報を組み合わせた場合にそれは知り得る可能性が指摘されているところであります。そのあたりはどのように認識をしておりますか。 ◎市政情報課長 個人情報の取扱いに関しては、ほかの情報と組み合わせることによって特定の個人に行き着いてしまう、これも個人情報として扱います。これは現行の条例でも法改正後も変わりませんので、現在も慎重に取り扱っておりますし、法改正後も変わるものではございません。 ◆殿村 委員 現在でも変わらないと言いますけれども、先ほどのご答弁の中にも、やはり個々の案件ごとに審査が行われている現行と比べて、法律に従った場合にはそうはいかないという相違点のご答弁がありました。それらを総合的に考えますと、今現在以上に個人情報が外に露呈する危険性があると私は思います。答弁は結構ですが、そういう点で、法律に準じてという一連の条例は非常に問題があるということを申し上げておきたいと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより一括して討論を行います。 ◆殿村 委員 それでは、第102号議案、第103号議案、第104号議案、第105号議案及び第106号議案に対する反対討論を行います。  この5本の条例は、個人情報保護法の改正に伴うもので、これまで自治体が独自につくり、運用してきた個人情報保護条例を個人情報保護法に一元化するものです。町田市個人情報保護条例の第1条、目的には、市民が自己に関する個人情報の主体であるとの位置づけの下、個人情報の適切な取扱いの確保による個人情報の保護により、市民の基本的人権の擁護と市民の信頼に裏づけられた人間尊重の市政の実現が述べられています。  しかし、個人情報保護法施行条例では第1条は趣旨として、個人情報保護法の施行に必要な事項を定めるとして市条例の独自性は廃止され、法律にのっとった内容に変わりました。  また、法律第1条、目的には、デジタル化進展に伴う個人情報の利用が冒頭に掲げられ、最後に個人情報の保護という言葉は使われているものの、第2条の定義の項目を見ても明らかなように、5本の条例ではオープンデータ化とオンライン結合を自治体に行わせることにより、自治体が保有する市民の個人情報を民間企業の作業によって外に提出させようというものであり、現行の個人情報保護条例本来の目的に反すると言わなければなりません。  以上の理由で、第102号議案から第106号議案に一括して反対します。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第102号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第102号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第103号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第103号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第104号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第104号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第105号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第105号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第106号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第106号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午前11時41分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時42分 再開 ○委員長 再開いたします。
    △第107号議案・第108号議案 ○委員長 第107号議案及び第108号議案を一括議題といたします。  本案について、一括して提案者の説明を求めます。 ◎総務部長 第107号議案及び第108号議案につきまして一括してご説明申し上げます。  これら2本の議案は、市の行政処分に対する不服申立ての審査をより迅速に進めるため、新たに町田市情報公開・個人情報保護審査会を設置することに伴い、町田市行政不服審査会条例の全部を改正するとともに、町田市情報公開・個人情報保護審査会条例を制定するものでございます。  主な内容といたしましては、現行の行政不服審査会が行っている審査のうち、公文書の公開等の処分に係る審査を、情報公開・個人情報保護審査会に移管し、それぞれの審査会の役割、委員構成等を定めるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。 ◆殿村 委員 市の行政処分に対する不服申立ての審査をより迅速に進めるというふうに、迅速にという言葉が使われておりますけれども、この理由は何でしょうか。内容についてお答えください。 ○委員長 休憩いたします。              午前11時43分 休憩            ―――◇―――◇―――              午前11時44分 再開 ○委員長 再開いたします。 ◎市政情報課長 現在、町田市行政不服審査会というものがあるんですが、これが公文書の公開とか個人情報の開示に係る処分というものと、それ以外の処分ですね。例えば例を挙げますと、税金ですとか保育所の入所、そういったところも関わってくるかと思いますが、市の行政処分の不服申立て全般を行政不服審査会で今取り扱っているんですけれども、今回、公文書の公開とか、個人情報の開示処分に関する部分を役割分担して、そちらを町田市情報公開・個人情報保護審査会で担当するように見直す、そういう目的のものでございます。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより一括して討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  まず、第107号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第107号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第108号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第108号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第109号議案 ○委員長 第109号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎総務部長 第109号議案 町田市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本議案は、町田市情報公開・個人情報保護審査会の設置並びに町田市情報公開・個人情報保護運営審議会、町田市行政不服審査会及び町田市介護保険苦情相談調整会議の委員の報酬額を改定することに伴い、関係する規定を整備するため、所要の改正を行うものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆殿村 委員 目的のところに、もろもろの審査会の委員の報酬額を改定することに伴いというふうに述べられていますが、その理由は何でしょうか。 ◎職員課長 先般お話ししていましたとおり、情報公開・個人情報の審議会、審査会というところが変わることによって、今回設定をしなければいけないということと、あと介護保険のほうにつきましては、やはりそれとのバランスを考えまして、学識、あと会長のほうは合わせたということになります。 ◆殿村 委員 ちょっと聞き取りづらかったところがありますけれども、情報公開・個人情報保護運営審議会等についてはなぜ、金額はそんなに大きな引上げではないんですけれども、引き上げることの理由が分からないんです。こういうことが理由で500円とか、700円とか引上げますよということの明確な理由が分からないんですけれども、それを教えていただきたいということです。 ◎職員課長 失礼いたしました。こちらにつきましては、まず情報公開・個人情報保護運営審議会ですけれども、内容が変わると、今お話ししていたようにやり方が変わるというところで、今回見直しをするきっかけでもあります。あと、審査会とか介護保険苦情相談調整会議のほうですけれども、基本的に学識経験者と会長というのが、日額で支払っているほかの審議会とかもありますけれども、それの一般的なパターンとして、今、会長だと2万5,500円、学識経験者ですと2万1,700円、審議会の委員の方だと1万円で統一をしていますので、それに合わせるという形で今回の機会に変えさせていただいているものになります。 ◆殿村 委員 介護保険のほうは合わせてということかもしれませんが、情報公開等の審査会のほうは、何か内容が変わるからということで、それが引上げの理由としていかがなものでしょうかと、ちょっと理解できない。それ以上のお答えがなければ結構です。 ◎市政情報課長 今回の情報公開・個人情報保護運営審議会の委員報酬につきましては、内容が変わるからということではなくて、ほかの附属機関の報酬との均衡を図ったというところでございます。 ◆殿村 委員 どことの均衡なんですか。どういったところとの均衡を図ったと、ここには何も書いていないし、もともとある審議会ですよね。それがなぜこういうふうになったのかということは、ちょっと明瞭な理由が分からない。 ◎職員課長 ほかのものが書いていないのでちょっと分かりづらいというところがあるかと思うんですけれども、この条例では、日額で払っている附属機関というのが30、40ぐらいはあります。そこのところとバランスを見ると、ほとんどが2万5,500円というパターンになっておりますので、そこのバランスを考えると、この金額に引き上げるという形になります。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第109号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第109号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 △第114号議案・第115号議案 ○委員長 第114号議案及び第115号議案を一括議題といたします。  本案について、一括して提案者の説明を求めます。 ◎総務部長 初めに、第114号議案 町田市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本議案は、東京都人事委員会勧告及び東京都の条例改正を参考に、市職員の特別給の支給率及び給料表を改定するため、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容といたしましては2点ございます。  1点目の特別給の支給率の改定は、年間支給月数を0.1月分引き上げ、現行の4.45月分から4.55月分に改定するものでございます。  2点目の給料表の改定は、新入職員の初任給の引上げに重点を置き、若年層の給料を引き上げるものでございます。  次に、第115号議案 町田市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。  本議案は、市長及び副市長の特別給の支給率を改定するため、所要の改正を行うものでございます。  改正内容といたしましては、特別給の支給月数を、0.1月分引き上げ、年間支給月数を現行の4.45月分から4.55月分に改定するものでございます。  なお、本条例の改正により、常勤監査委員、教育委員会教育長及び町田市病院事業管理者の特別給も、同様に引き上げるものでございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより一括して質疑を行います。 ◆殿村 委員 今回の条例改正に当たって、会計年度任用職員の給与については対象になっていないと見受けられますが、その理由についてお答えいただきたいと思います。 ◎職員課長 特別給のお話ということでよろしいかと思うんですけれども、会計年度任用職員の特別給につきましても、また国、東京都の勧告とか、あと給与の改定内容を参考に、他市との均衡も含めて検討いたしました。ただ、その結果、会計年度任用職員の特別給について引上げをしているところがほぼないというところがありますので、こちらとしてはそれに倣って引上げをしていないということになります。 ◆殿村 委員 ほぼないというのは、若干引き上げたところもある、対象としたところもあるということですか。 ◎職員課長 こちらにつきましては、町田市と同様にというところまで、もともとが低いところがあります。うちのほうみたいに年間月数が2.4ではなくて、1.何とかというところもございますので、そちらは引上げをしているところになります。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより一括して討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第114号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第114号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、第115号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手多数であります。よって第115号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午前11時56分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時 再開 ○委員長 再開いたします。 △第110号議案 ○委員長 第110号議案を議題といたします。  本案について、提案者の説明を求めます。 ◎財務部長 第110号議案 町田市手数料条例等の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。
     本議案は、マンション管理計画認定制度に係る申請手数料の追加及びマイナンバーカードを利用した自動交付機による証明書交付手数料の減額特例措置の延長等に伴い、所要の改正をするものでございます。  主な改正内容は、3点ございます。  1点目は、マンション管理計画認定制度に係る申請手数料でございます。2023年1月からマンション管理計画認定制度を開始することに伴い、その申請等に係る手数料を定めるものでございます。この規定は、2023年1月1日から施行いたします。  2点目は、住民票の写し等に係る交付手数料でございます。マイナンバーカードの取得及びコンビニエンスストアでの自動交付機の利用を促進するため、住民票の写しなど、自動交付機による交付手数料の減額特例措置を2年間延長し、2025年3月31日までとするものでございます。この規定は、2023年1月1日から施行いたします。  また、2023年2月27日から、新たな住民票記載事項証明書及び戸籍の附票の写しを、自動交付機で交付できるようにします。これに伴い、交付手数料を定めるとともに、2025年3月31日まで50円減額する特例措置を設けるものでございます。この規定は、2023年2月27日から施行いたします。  3点目は、町田市情報公開・個人情報保護審査会に係る交付手数料でございます。公文書の公開等に対する不服申立てをした人が、町田市情報公開・個人情報保護審査会に対し、審理に係る書面等の写しの交付を求める際の手数料を定めるものでございます。この規定は、2023年4月1日から施行いたします。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  これより討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。第110号議案について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第110号議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午後1時3分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時4分 再開 ○委員長 再開いたします。 △第101号議案(財務部所管部分) ○委員長 第101号議案を議題といたします。  本案のうち、財務部所管部分について、提案者の説明を求めます。 ◎財務部長 第101号議案 令和4年度(2022年度)町田市一般会計補正予算(第6号)のうち、財務部所管分につきましてご説明いたします。  補正予算書の19ページをご覧ください。  初めに、歳入でございます。  第16款、都支出金、第3項、委託金、第1目、総務費委託金、説明欄の都民税徴収費の5,193万2,000円の増額につきましては、都民税徴収取扱費が確定したことによるものでございます。  第18款、寄附金、第1項、寄附金、第2目、指定寄附金、説明欄の指定寄附金の5,230万7,000円の増額につきましては、ふるさと納税額の増加によるものでございます。  次に、歳出につきましてご説明いたします。  21ページをご覧ください。  第2款、総務費、第1項、総務管理費、第11目、財政管理費、説明欄の財政事務費の2億883万円の増額につきましては、財政調整基金積立金を増額計上するものでございます。同じく、説明欄のふるさと納税事業費の7,616万円の増額につきましては、まちだ未来づくり基金積立金を増額計上するもの等でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって財務部所管部分の質疑を終結いたします。 △行政報告(市庁舎立体駐車場の運用方法及び駐車区画の変更について) ○委員長 行政報告、市庁舎立体駐車場の運用方法及び駐車区画の変更についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎財務部長 それでは、市庁舎立体駐車場の運用方法及び駐車区画の変更について行政報告いたします。  詳細につきましては、担当からご説明申し上げます。 ◎市有財産活用課担当課長 市庁舎立体駐車場の運用方法及び駐車区画の変更についてご説明いたします。  市庁舎立体駐車場は、2023年3月に契約期間満了を迎えます。この契約更新に合わせて、一部運用方法等を見直すものでございます。  具体的には、2点ございます。  1点目は、市庁舎へ用務で来庁された方が立体駐車場を利用した場合、これまでは、時間制限なく無料で駐車することができますが、今後は、原則1時間の上限を設定いたします。  2点目は、子育て世代や増加する高齢ドライバーにも、駐車や乗り降りしやすい駐車場とするため、一部駐車区画の車室幅を変更します。具体的には、普通車両の車室区画のうち、86台分の車室幅を10センチ広げた、2.6メートルの区画を新たに設置いたします。  なお、車室幅の変更に伴う立体駐車場の駐車台数については、現在の195台から8台少ない187台になります。  内訳は、資料の「4 変更後の駐車台数」のとおりになります。  最後に、運用開始日は2023年4月1日からです。  今後、立体駐車場の無料駐車時間の上限設定と利便性向上のため車室区画の車室幅を広げる変更内容について、立体駐車場の精算機や総合案内等に掲示するほか、「広報まちだ」やホームページでも周知を図ります。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆熊沢 委員 これ、駐車場は軽自動車用と普通車用と車室幅が広い広くないというのは、どこかに表示されているのか、そうではなくて何となくなんですか。  もう1個は、軽自動車用は前に聞いていた台数よりも何か多いような気がするんですけれども、前は30台もなかったような気がするんだけれども、当初の予定と――何でこんなことを聞いているかというと、もともとそこの庁舎が建つときに、駐車場を建てるときに、この庁舎を利用する人は高齢者や子育て世帯も多く、駐車も不得意な人が多いので、台数を多く取るということよりも車室幅を広く取っていただきたいというのを議会で要望してあるはずなんですね。なのに、軽自動車のものが多くて、駐車場に空車で入ったとしても、止められないということが多く耳にするんです。  今までこんなに軽自動車が多かったかなと思って、以前何回かお話をしても、こんな31台という数字は出てこなかった気がするので、私の記憶違いだったら申し訳ないんですけれども、その辺のことは今言ってもしようがないんですが、ただ、入ってから軽しか止められなくてどうしようということが多々あるという声を聞くんですけれども、そういうのは何とかならないものなんですかねという言い方は変ですけれども、分かりますか。入ったけれども止められない、じゃ、どうしようという方が意外といることに対しての対応というのはできないんですか。 ◎市有財産活用課担当課長 軽の駐車区画に関しましては、以前から31台という形で設計の時点から明記されておりました。今回、車室幅の変更に関しまして、やっぱり止めにくい、止めやすいというのがありましたので、一部、普通車区画のほうを10センチ広げるような形で止めやすくはしますけれども、それに対して、軽の駐車区画に関しては、軽専用という形では書かせていただいているんですけれども、普通車の区画のほうにそのような明記はされていませんので、その辺、ちょっと今後の課題として検討してまいりたいと思います。 ◆熊沢 委員 止める方のモラルだとは思うんですけれども、軽の方が普通車のところに止めてしまうことが多くて、軽のところが空いていて、なので、軽のところを逆に車室幅を広げるとか、そういうことはできなかったのかなと思うのと、1個は、今言ったのは、入れてから軽しか空いていなくて止められないという状況が多く耳にするんですけれども、その辺のことに対して対策とかはできるのかできないのか。もう1個足すと、1階には余分なスペース、バーがあったりとかして、ここは何に使うのかなと思うようなところがあったりするんですけれども、その辺は、もっと車室を増やすことはこれ以上できないのか。  もう1個は、タイムズと言っちゃいけないのか。カーシェアで使っているじゃないですか。カーシェアで十分な止められる台数がありますといいながらも、軽が空いていて普通車が止められないけれども、カーシェアのところは普通車のところになっているから、普通車が止めにくい環境があるというところに対して、何とか対応はできないのかなというところは、もう1回答えられますか。 ◎市有財産活用課担当課長 軽の車室に関しましては、立体駐車場の中でちょうどカーブの場所というか、そこの部分に軽の車室を持ってきていますので、そこの部分に関して普通車両を止めるというのは、今の駐車場の構造では難しい状況になっております。あと現在なんですけれども、立体駐車場の日中の稼働率に関して、最大で75%ぐらいの状況になっておりますので、それに対して今満車になるのも、どうしても期日前だとか、そういう市民の方が集中してしまうときに、一時的に満車になる状況になっていますので、それ以外の日に関しては、特に満車で止められないという苦情がこちらのほうに寄せられていないので、ここはちょっと検討します。  カーシェアに関しましても、今2台スペースは普通車両区画のほうにありますが、カーシェアに関しましても結構稼働率が高く、立体駐車場の貸付けの中で一緒の市民サービスの向上という形でカーシェアを入れていますので、そこの部分に関しては、カーシェアは今後も、業者とは協議になっていきますけれども、設置は継続していく方向でいます。 ◆熊沢 委員 私は満車だから入れないとは言っていないんですよ。空車で入ったら普通車のところが満車で、軽のところしか空いていなくて止められない、軽の人が普通車のところ、車室の広いところに止めているから普通車が満車で止められない、そうやってお困りの方の声があるけれども、その辺のことは対策ができないのか、対応ができないのか。  一方で、今ですら私のほうには、市役所の駐車場は軽しか空いていなくて、普通車のところが空いていない。そういう中で、普通車の部分の車室を減らすのであるならば、カーシェアの稼働率がいいからカーシェアを残すのではなくて、そもそも論の市民利用の市役所の駐車場なんだから、カーシェアでもうけることではなくて、何のための駐車場なのか。市民サービスのための市役所の利用者のための駐車場であるならば、市役所がレンタカー屋をやっているんだったら分かるけれども、そうじゃないんだから、そういう意味でカーシェアのところの車室の減った部分の2室にしていく必要性はあるのかとか、そういうことを聞いているのであって、満車だから入れないと言っていません、私は。分かる。 ◎市有財産活用課担当課長 今、普通車室の中に軽車両、警備員が常時対応し警備誘導していますので、警備のほうで場内巡視とか、小まめな対応で今後対応したいと考えております。 ◆熊沢 委員 普通、商業施設に行くと、軽車両側は空いていますよ、そうじゃないところは空いていませんよと分けられているけれども、軽がこれだけ多くて普通車がないんだから、そういう対応はできないということでしょう。 ◎市有財産活用課担当課長 4月以降、今後新しい業者と契約更新になりますので、その辺も含めた形で業者と協議をしていこうと思っています。 ◆渡辺 委員 今回、原則1時間無料に変更するということだと思うんですけれども、これはそもそもの目的は、やっぱり収益なのかどうかというところをお伺いしたいんです。 ◎市有財産活用課長 もともとの目的は、やはり2時間以上、市役所の用務以外で長時間止めてしまう人がいるということで、そういった方に、本来は市役所の駐車場ですよということで、そういったことを防ぐ効果を望んでいます。 ◆渡辺 委員 ということは、増収というよりも、公平性というか、市役所を利用される方々のために、そういう目的で変更するということでよろしいんですか。 ◎市有財産活用課長 結果的に増収部分も多少、もしかしたらあるかもしれませんけれども、結果的に市にとってもマイナスではありませんし、市民にとっても、本来止めたい人が止められないという状況を防ぎたいということがありますから、お互いにウィン・ウィンの関係といいますか、そういうことになると思います。 ◆渡辺 委員 原則1時間というのは、例えばトライアル期間で半年間やって、1回時間を見直していくとかという運用は考えているんでしょうか。 ◎市有財産活用課長 その辺も契約で変更できると思いますので、状況によっては柔軟に対応できるかと思います。 ◆渡辺 委員 いろいろなケースがあると思いますので、1時間というのは、あくまで今回仮置きだと思いますので、様々な意見を聞きながら中身を詰めていただければと思いますので、よろしくお願いします。 ◎財務部長 ちょっと補足しますと、原則1時間というのは、通常の市役所での手続は1時間で終わるだろうということで、原則1時間にしています。仮に、例えば会議等、会議じゃなくてもいろんな相談事等々で1時間を超えることというのは、多々あるかと思います。それは、ちゃんとその時間分の無料処理をするということですので、今現在、1時間原則というのを変える予定はございません。 ◆加藤 委員 車室の線を引き直したりするかと思うんですけれども、その時期だとか、あと時間帯が来庁者にご迷惑がかからないのかなというところがちょっと気になったので、お願いします。 ◎市有財産活用課担当課長 工事の時期に関しましては、2月の後半から3月にかけてを考えております。作業時間に関しては、利用者の少ない夜間に作業を行う予定でおります。 ◆加藤 委員 ありがとうございます。  もう1点、今時間の話が出たんですけれども、例えば市役所での手続が終わった後に、何かイベントブースを見に行ったりだとか、そういった方もいらっしゃると思うんですね。その場合、1時間超えてしまった場合に、対応のほうがどのようになるのかという周知も含めて、どのような対応をしていくのかというのをお聞かせください。 ◎市有財産活用課担当課長 現在もイベントブースのほうで来庁された方に関しては、無料処理は行っていない状況になっております。コンビニも含めた形で。窓口用務で来られた来庁者に関しては、全て無料処理という形になっておりますので、要は窓口業務で待たされたりとか、時間がかかってしまった場合に関しては、1時間を超えた場合でも、ここにも書かせていただいているんですけれども、無料処理で対応したいと考えております。 ◆加藤 委員 分かりました。そうしたら、手続自体の時間で1時間と考えているということかと思うんですけれども、そこは周知の問題だと思うんですけれども、利用者と認識の違いで、1時間を超えて駐車料金を取られちゃったというのが問題にならないように周知してもらいたいなというので、これは答弁を求めませんのでお願いいたします。 ◆殿村 委員 私も軽自動車に乗っていて、時々休みの日なんかは、この駐車場の軽のところに止めるようにしているんですけれども、軽のほうも狭いですよね、言ってみれば。そういうふうに感じます。今回は普通車のところを若干、10センチ広げるんですかね。同じように、軽のほうも狭いなと感じます。あともう一つは、もともと一般の方で言えば、軽のところに止めようが、どっちに止めようが、同じ料金を取られるわけですよね。だからそういう意味では、言ってみれば、わざわざ狭いところに苦労して入れるより、広いところに同じ料金で入れるというのが、これはほかの民間の駐車場へ行ってもほとんど、かなりのところが同じ料金だと思うんですよ。そこは運転手さんの心情を考えれば、なので何を言いたいかというと、軽の方でもゆったり止められるように本当はしておくというのが大事ではないのかなということを、これは私の感想ですけれども、別にこれはこれで構わないと思うんです。  もう一つは、さっきも質問が出て聞き取れなかったことがあったかもしれないので、ダブったら申し訳ないですけれども、1時間を超えて相談などが伸びた場合、これはちょっと伸びましたのでと言えば、それで、はい、分かりましたというふうに、すぐ判こを押してくれるということなんでしょうか。 ◎市有財産活用課長 窓口で聞き取りまして、窓口に申し出ていただければ、例えば伸びましたということであれば、またもう1時間その分伸ばすというか、そういった対応はできると思いますので、当然窓口で1時間で終わらない方もいらっしゃいますから、その方については無料処理をしていくという形になります。そういう意味では、対応は今後も今までと変わらないことになります。 ◆殿村 委員 お話がない場合は、黙って出して、過ぎていますから幾ら幾ら頂きますと、料金が自動的に取られるということになるわけだよね。その辺の話はさっきされたかどうかあれなんだけれども、つまり、料金精算されてから、あれ何だこれというふうになって、苦情を言われる方が出てきて、出るところで出られなくて時間がかかってということが何となく想像されますよね。なので、これはよくよくどう周知するか。どう周知し、それぞれのところで事前にどう対応するかというあたりをよく、今度はやり方が変わったんですよということが伝わるように注意しておかないと、かえって今度は時間がかかっちゃってトラブルが大きくなってしまうということになると思うので、一定慣れるまでの間というか、気をつけないといけないと思うんですけれども、そのあたりはどうでしょうか。 ◎市有財産活用課長 「広報まちだ」、ホームページ等では当然周知しますけれども、発券機のところとか、案内所、そういったところにも変更しましたということを周知するような、分かりやすく、見やすく表示をいたしますし、窓口対応でも、そういった対応が変わりますということを職員のほうにも周知しますので、その辺は混乱がないように、市民の皆様に迷惑をかけないように、使いやすいように、利用しやすいような状況を変えないようにしたいと思っています。 ◆殿村 委員 僕らも駐車場を使うときなんか特にそうなんですけれども、とにかく一目で見て、ここは幾らかとか、あるいは何時間か、ぱぱっと判断して、どこに入れるか決めますよね。ということは、広報とか、もちろんそういうのは大事なんですけれども、瞬時に判断できるような案内、サインというんですか、そういうものがないと、見ていないとか見ているとか、そういう話になってくると思うんです。なので、ちゃんと見えるところに必要な情報を瞬時に分かるような形で表現するというあたりは、民間の駐車場なんかを見たときにとても大事だなと思うんですけれども、その辺はちょっと要望しておきたいと思います。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(工事発注における予定価格の事後公表の試行について) ○委員長 行政報告、工事発注における予定価格の事後公表の試行についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎財務部長 それでは、工事発注における予定価格の事後公表の試行について行政報告いたします。  詳細につきましては、担当からご説明申し上げます。
    ◎契約課長 工事発注における予定価格の事後公表の試行についてご説明いたします。  本件は、入札における適正な競争を維持することを目的として、工事発注における予定価格の事後公表を試行的に行うものでございます。  まず、1の試行期間でございますが、2023年1月1日から2026年3月31日までとし、同期間において、入札の公告をしたものを対象といたします。  次に、2の対象工事でございますが、事業者の積算に係る負担や契約不調となった場合の影響を考慮いたしまして、予定価格の範囲と業種を限定して行うこととしました。2023年度までは、一般競争入札で発注する工事のうち、予定価格が5,000万円以上1億7,000万円未満の建築、電気、給排水衛生、空調の各工事を対象といたします。2024年度以降は、2023年12月までに試行の効果を検証し、対象となる工事の見直しを検討した上で、引き続き実施いたします。  最後に、試行の実施に伴う変更点は2点ございます。  1点目は、入札に参加する事業者が、これまでのように、事前公表された予定価格を参考に積算することができなくなるため、見積期間を1週間程度延長いたします。  2点目は、最初の入札で落札者がいなかった場合は、予定価格を超える入札をした事業者を対象に、再度の入札を実施いたします。  説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。 ◆加藤 委員 まず、この予定価格の公表の時期を、もし教えていただけるようでしたらお願いします。 ◎契約課長 事後公表にした場合の予定価格の公表の時期ということですが、開札後、落札者を決定いたしましたら、予定価格は公表いたします。 ◆加藤 委員 落札者が決定してから。さらに、再入札の場合、予定価格というのは公開したまま再入札という形になるんですか。 ◎契約課長 再度の入札をするときは、予定価格は再度の入札の参加者に通知をした上で、再度の入札を行う形になります。 ◆加藤 委員 その場合、もう1回積算を行うというよりは、予定価格より下げるという、業者の考えとしてはそういう形になるんですか。 ◎契約課長 再度の入札を行う場合は、予定価格以上の入札を当初の1回目でしてきた事業者が対象となりますので、再度の入札で落札をしたいという話で事業者が考えれば、予定価格以下の入札をしていただけるものと考えております。 ◆加藤 委員 分かりました。これは他市でも恐らく導入しているところはあるかと思うんですけれども、特に運用に関して問題があるとか、そういったことがもしありましたらお願いします。 ◎契約課長 他市でも導入している自治体は何か所かありまして、その場合に、どのような問題が生じるおそれがあるかというところでは、予定価格が分からないことで不調の割合が高くなるであるとか、入札の参加者が少なくなるとか、そういった可能性はあるところではございますけれども、特段その辺が問題になっているというようなお話は聞いておりません。 ◆加藤 委員 運用してみてどうなるかという部分かと思うんですけれども、これは試行期間ということで設けていまして、2022年度から2023年度までは検証して、対象工事を決定するということなんですけれども、問題が発生したりとかした場合は、そこら辺は柔軟に対応していくのかどうか教えてください。 ◎契約課長 委員のおっしゃるとおりで、試行期間において何かしら不都合が生じた場合については、都度対応していくというふうに考えておりますし、その都度、事業者のご意見も聞きながら、見直しについては考えていきたいと思っております。 ◆三遊亭 委員 2点伺いたいんですが、来年の1月1日から試行するということなんですが、その時期にした理由をお聞かせいただきたいというのと、もう1点は、4か年度試行期間を設けているわけですが、その理由もまた伺いたいんです。 ◎契約課長 まず、試行の開始を今年度1月とさせていただいたことにつきましては、この取組につきましては、10月に一応方針を固めまして、事業者には、ホームページや個別に電子メールを差し上げたりした形で周知を行っております。ある程度、周知期間を設けた上でスタートしたいということで、切りのいいというところもございますので、来年1月からということで設定させていただいたところでございます。  それと、試行の期間を4年間取っているというところでございますけれども、本格実施をこの試行の結果から考えるに当たってですが、試行結果のデータがある程度蓄積されないと、どういうふうな形で本格実施するかという判断が難しいということで、また、年度により発注案件に偏りがあるので、ある程度データの蓄積ができる期間が必要であると考えて、今回の期間を設定させていただいております。 ◆殿村 委員 2の対象工事というところで、(1)の予定価格と対象業種に限定してというか、今回試行するということに、その2項目に限定した理由といいましょうか、これまで不調が多かったところだったということなのか、何か理由があるんでしょうか。 ◎契約課長 対象の工事をこの範囲に設定した理由についてでございますけれども、1つは、くじによる落札の件数が多くなっている価格帯と工種ということで、今回設定をさせてもらっております。目的として、入札の適正な競争性の確保というところがございまして、予定価格を事前に公表することによって最低制限価格が推測されて、最低制限価格周辺の入札が増えてくると同価格での入札が多くなって、結果、くじによる落札が増えていくという傾向が見られますので、くじの発生を抑制するというところで、今回くじによる落札件数や、その割合が高い価格帯、工種を設定して試行を行いたいと考えております。 ○委員長 ほかにありませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。 △行政報告(市債権回収に係る訴訟事件の結果について) ○委員長 行政報告、市債権回収に係る訴訟事件の結果についてを議題といたします。  本件について、担当者の報告を求めます。 ◎税務担当部長 それでは、市債権回収に係る訴訟事件の結果について行政報告いたします。  詳細につきましては、担当からご説明申し上げます。 ◎債権対策担当課長 では、市債権回収に係る訴訟事件の結果についてご説明いたします。  タブレットの資料番号55をご覧ください。  今回ご報告する訴訟事件につきましては、(1)のとおり、2022年第1回定例会においてご審議いただきました、生活保護費返還請求事件に関するものでございます。  次に、(2)の訴訟結果でございますが、2022年10月26日付で、町田市の請求を全て認めた市側勝訴の判決を受けております。  最後に、(3)のその後の経過でございますが、2022年11月8日に債務者が来庁し、請求金額275万5,185円の全額を納付しております。  説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。 ○委員長 これより質疑を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって質疑を終結いたします。  以上でただいまの行政報告を終了いたします。  休憩いたします。              午後1時38分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時39分 再開 ○委員長 再開いたします。  これより第101号議案のうち、当委員会所管分についての討論を行います。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決を行います。  第101号議案のうち、当委員会所管分について原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○委員長 挙手全員であります。よって第101号議案のうち、当委員会所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  休憩いたします。              午後1時40分 休憩            ―――◇―――◇―――              午後1時41分 再開 ○委員長 再開いたします。 △特定事件の継続調査申し出について ○委員長 特定事件継続調査の申し出を議題といたします。  特定事件の継続調査の申し出については、お手元にご配付してあります内容で議長に申出することにご異議ありませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○委員長 ご異議なしと認め、そのように決定させていただきます。  以上ですべての案件の審査が終了いたしました。  これをもって総務常任委員会を閉会いたします。              午後1時42分 散会...