武蔵野市議会 1999-07-01
平成11年第2回定例会[ 資料 ] 開催日: 1999-07-01
│ │ 代表 桜 井 太 郎
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 塩ビ製品が焼却における
ダイオキシン発生の一因であることは明らかです。
塩ビ製品は身近にた│
│くさんあるものであり、いわゆる
環境ホルモンといわれる
化学物質が溶け出すこともわかっていま│
│す。
日本中が
ダイオキシンに汚染されていると思われる昨今、塩素を含む
製品を使わない、燃やさ│
│ないことが、
ダイオキシン発生を防ぐために最も重要なことであります。
│
│ また、子供の扱う玩具、文房具には
塩ビ製品も多く、
環境教育上からも無害な
製品に代替する
こ│
│とを求めます。
│
│ 平成10年来のマスコミの報道で、
ダイオキシン問題が
武蔵野市とも無関係でないことが知らさ│
│れました。
東京都の
焼却施設内立ち入り調査が行われたことや、
クリーンセンターの
焼却炉、
排ガ│
│ス除去装置及び
冷水塔の改修が進んでいることを
市民は深い
関心を持って見守っています。
│
│ 以上のことから、
下記事項について、
陳情いたします。
│
│ 記 │
│1.
市役所、学校、保育園を初めとする
公共機関において、民間に先駆けて
ダイオキシン発生につ│
│ ながる
塩ビ製品を不
使用とし、無害な物に代替する等の
方策を
検討・実施してください。
│
│2.
武蔵野クリーンセンターにかかわる
ダイオキシン類の
濃度測定について、大気、土壌、排水を│
│ 定期的・継続的に測定し、それらの数値を毎回広報などで
市民に知らせてください。
│
└────────────────────────────────────────────┘
6 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第10号)
│
│ 武蔵野市
一般廃棄物処理計画の
具体化に関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月1日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 吉祥寺北町3-9-2
│
│陳 情
者│ 武蔵野市
ごみゼロ
連絡会 │
│ │ 代表 桜 井 太 郎
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 平成10年8月に策定された
武蔵野市
一般廃棄物処理基本計画では、「
発生抑制率10%以上、│
│総
資源化率25%以上、
埋立処分率10%以下」との
目標値が設定されました。大切なのは、これ│
│らを達成するための具体的な
スケジュールを、
市民が基本的に
理解していることです。それらが共│
│通理解となってはじめて、
市民の間に
一般廃棄物の
発生を抑制させる
自覚が高まってくると思われ│
│ます。
│
│ 以上のことから、
下記の項目について
陳情いたします。
│
│ 記 │
│1.「
武蔵野市
一般廃棄物処理基本計画」の
数値目標達成のための今後の
スケジュールを、
具体的│
│ に、広く
市民に知らせること。
│
└────────────────────────────────────────────┘
7 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第11号)
│
│ リサイクルセンターの
用地選定に関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月1日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 吉祥寺北町3-9-2
│
│陳 情
者│ 武蔵野市
ごみゼロ
連絡会 │
│ │ 代表 桜 井 太 郎
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 容器包装リサイクル法に基づく
資源物リサイクルセンターの
建設には、どのような
リサイクル方│
│式で、どの程度まで行うか、それに必要な
施設、用地などはどうするか、周辺への影響はどのよう│
│なものか等々の、多面的な
検討を必要とし、それらが広く
市民に
理解されていくことが第一です。│
│武蔵野市はかつて、
クリーンセンター建設問題を
市民の
参加による話し合いで決めたというす
ばら│
│しい経験を持っています。
│
│ その結果は、開かれた
クリーンセンターの運営へと実を結んでいます。また、この方式で決定す│
│ることは、
市民生活に必須の
施設への
理解を確かにする
方策でもあります。
│
│ よって
下記についての
陳情をいたします。
│
│ 記 │
│1.
資源物リサイクルセンターの
用地選定については、「
武蔵野クリーンセンター建設特別市民委│
│ 員会方式」による
市民参加合意での選定を実施すること。
│
└────────────────────────────────────────────┘
8 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第12号)
│
│ 乳幼児医療費無料の制度を国に求める
意見書提出に関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月4日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 西久保2-15-27
│
│陳 情
者│ 新
日本婦人の会
武蔵野支部 │
│ │ 支部長 菊 地 公 子
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 乳幼児医療費については、全国各地で運動が広がり、私たち新
日本婦人の会も、1971年以
│
│来、保育園や幼稚園を初め多くの団体とともに乳幼児医療費への助成を求めて運動を続けてきまし│
│た。そして現在、全都道府県で何らかの医療費助成を行うようになっています。
│
│ 東京都は4歳未満の乳幼児に対し、所得制限つきで医療費の助成を行っており、23区では、ほ│
│ぼ全部の区で就学前までの乳幼児に対し医療費の助成が行われていますが、三多摩の市では23区│
│並みの就学前までの乳幼児医療費助成を行っているところがほとんどなく、格差が広がっていま
│
│す。
│
│ 今、「少子化」が大きな問題となりつつあります。「子供を育てるのにお金がかかる」「教育に│
│お金がかかる」など、収入の低い若い世帯では、子供を生み育てることに大きな不安を持ってい
│
│て、それが「少子化」の原因となっている現在、子育て中の若い世帯に対し、社会的な支援強化が│
│求められています。
│
│ これまで数多くの自治体が「少子化」への対策として「乳幼児医療費の無料化を」の声にこたえ│
│て、乳幼児医療費の助成を拡大してきましたが、自治体間の
施策に格差があると、住んでいると
こ│
│ろが違うというだけで、医療費がかかる子とかからない子ができてしまいます。「乳幼児医療費は│
│無料に」を国の制度としてつくってほしいという願いが大きく広がっています。
│
│ つきましては、
子供たちの健やかな成長を社会的に保障し、若い父母が安心して子育てできるよ│
│うに、
武蔵野市議会として政府関係機関に対し、
下記事項について要望する意見書を提出していた│
│だきたく
陳情いたします。
│
│ 記 │
│1.乳幼児医療費無料を国の制度として一日も早く実現すること。
│
└────────────────────────────────────────────┘
9 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第13号)
│
│ 沿道に大きな環境破壊をもたらす四車線道路
計画の見直しに関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月4日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 境南町1-23-5
│
│陳 情
者│ │
│ │ 清 本 長 平 ほか51名
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ さる5月18日から3日間にわたり、
東京都は調布保谷線都市
計画変更案と環境影響評価書案に│
│ついての
住民説明会を行いました。
│
│ 私たちは都が現在進めようとしている調布保谷線の都市
計画変更案に対して、この
計画案が周辺│
│の静かな住環境を破壊し、
住民を住めなくするものであることをこの4年間繰り返し指摘してきま│
│した。日に約3万台もの車が通る四車線道路ができれば、そのもたらす公害は都の
計画している
│
│10メートルの環境
施設帯で緩和することはできないと考えます。そのため、車道は二車線とし、│
│ゆったりとした歩道と緑の空間を持った人に優しい道路
計画にしてほしいと、都と
武蔵野市に対し│
│て求め続けてきました。
│
│ しかし、都も市も、「多摩地区には南北交通が不足しており、ネットワークとして四車線道路が│
│必要だ。」と述べるだけで、四車線道路を必要とする根拠を示さず納得できる説明もしないまま計│
│画をスタートさせました。
│
│ 武蔵野市都市
計画審議会は
平成10年11月2日に都の素案をそのまま可決しました。条例で
│
│は、原則非公開ということから、
市民の傍聴は認められませんでした。
│
│ 沿道の住環境に激しい変化をもらたすこのような
計画が、
住民に非公開の都市
計画審議会で決め│
│られ、手続だけがどんどん進められていくことに対して、
住民は大きな不満と不安を抱いていま
│
│す。
│
│ 今回説明が行われた環境影響評価書案についても、さまざまな疑問点があり、
住民の立場からは│
│到底納得できるものではありません。たった一度の、しかもウイークデーの夜開かれた説明会で
│
│は、
高齢者や幼児を抱えた母親などは説明を聞きに行くことさえ困難です。
│
│ このような
状況を踏まえ、
下記事項について
陳情いたします。
│
│ 記 │
│1.沿道に大きな環境破壊をもたらす四車線道路
計画の見直しをしてください。
│
│2.
住民の合意抜きの都市
計画手続は凍結してください。
│
│3.調布保谷線に関して開かれる都市
計画審議会の日程を前もって
住民に周知し、審議会を傍聴さ│
└────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐
│ せてください。
│
│4.
住民の不安にこたえ、また、
住民に十分な情報を提供するために、市はきめ細かい話し合いの│
│ 場を設け、必ず都の担当職員を同席させてください。
│
└────────────────────────────────────────────┘
10 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第14号)
│
│ 環境に配慮した建築行政に関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月4日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 吉祥寺南町2-21-6
│
│陳 情
者│ │
│ │ 栗 林 孝
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 吉祥寺南町2-13において「藤和シティスクェア吉祥寺」という7階建のマンションが建築さ│
│れています。かつてこの地域は、太陽はお金では買えないという主張と、近隣
住民の協力によっ
│
│て、設計の変更や損害賠償の獲得などを実現し、全国に先駆け、日照問題を指導要綱の中で取り上│
│げるきっかけとなった所です。同様に、今回建築中の「藤和シティスクェア吉祥寺」に関しても、│
│何らかの形で近隣
住民への日照を確保する配慮が必要であると思います。にもかかわらず
事業主の│
│藤和不動産は、何ら設計上の配慮もなく、当初の
計画どおりに建築を進めています。また、過去の│
│日照問題を承知のはずの市が、合法的であるという理由だけで単なるあっせんに終わってしまう対│
│応には納得できません。
│
│ よって私たちは、
下記事項の改善を市に要望していただきたく
陳情いたします。
│
│ 記 │
│1.
事業主側による近隣
住民への事前説明をこれまで以上に徹底させること。
│
│2.
住民側の
理解を得られる建築
計画であること。合法的であるというだけで安易に確認を下すの│
│ ではなく、
理解を得られているのか、また、地域の
状況に合わせた配慮があるかどうか、十分に│
│ 検討し、その上で確認事務を行うこと。
│
└────────────────────────────────────────────┘
11 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第15号)
│
│ 吉祥寺本町一丁目の東部地域におけるまちづくりに関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月4日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 吉祥寺本町1-27-7
│
│陳 情
者│ │
│ │ 河 田 弘 昭 ほか292名
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 吉祥寺本町一丁目の東部地域(近鉄デパートの東側)は、昭和40年代初めごろまで、良好な商│
│業地であり、日常品を扱う商店や飲食店等と地域
住民とがお互い共存し地域のコミュニティを形成│
│しておりました。
│
│ ところが、昭和40年代後半より、いわゆるピンク産業が進出し始め、一時は
日本中にその悪名│
│がとどろくほどにもなり、その影響で当地域の環境は急速に悪化してしまいました。
│
│ その後、たび重なる
住民運動や、
市民の直接請求により昭和58年に施行された
武蔵野市環境浄│
│化に関する条例の制定、吉祥寺図書館の開設などで現在はかなり下火になりましたが、地域のイメ│
│ージはいまだピンク産業全盛の名残があり、そのため、地域
住民や商業者には多大な不利益が生じ│
│ております。
│
│ そこで私どもは、かつてのように商店や飲食店等と
住民が共存できるような健全なまちをつくる│
│ため、地域内の共同
事業化等を含めた抜本的な地域再構築を推進していきたいと考えております。│
│ 当地域はさまざまな権利関係が混在していることや、まちづくりには不可欠であるインフラ整備│
│等を考慮すると個人レベルでは解決できない点も数多く、何とぞ議会・行政の御協力をいただきた│
│く
下記事項について
陳情いたします。
│
│ 記 │
│1.当地域が駅から資金距離にある吉祥寺の東の顔である商業地であることを踏まえ、再開発
事業│
│ 誘致等を含めたまちづくり
事業について行政としても積極的に取り組むこと。
│
│2.当地域のまちづくりに対し、行政として道路整備等のインフラ整備を推進すること。
│
│3.当地域の民間所有地で購入できる可能性があるものについては、行政が積極的に先行取得を
│
│ し、まちづくり
事業の種地とすること。
│
└────────────────────────────────────────────┘
12 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第16号)
│
│ 北町こどもクラブの移転に関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月4日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 吉祥寺北町3-12-14 ブルーハイツC
│
│陳 情
者│ │
│ │ 岡 田 祐 ほか157名
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 平成11年度より学童クラブ条例が施行され、新たな体制がスタートしたところですが、北町
こ│
│どもクラブでは多くの問題を抱えています。
│
│ 第一に環境面の問題です。北町こどもクラブは、吉祥寺北コミュニティセンターの地下1階に位│
│置しています。コミニュティセンターの
施設の構造上、ちょうどクラブの下の地下2階部分に貯水│
│槽があるため、夏は湿気が多く、除湿のため冷房を最強にしている一方、冬は非常に冷たい床とな│
│って暖房効果も不足しています。湿気や床からの冷えによる体の不調は実際に訴えられています。│
│さらに換気も悪く、夏場は少しでも風通しをよくするためトイレのドアをあけ放してあります。子│
│供たちの生活の場として、劣悪な環境といえます。
│
│ 第二に、
施設の安全面での問題点が挙げられます。北町こどもクラブは、コミュニティセンター│
│の裏庭から専用の出入り口を
使用しています。その出入り口は斜度約40度の急な階段を使わなけ│
│ればならず、毎年、子供が転落する事故が
発生しています。幸い大けがには至っていませんが、ぜ│
│ひ改善が必要です。また、クラブの遊び場は裏庭152平方メートルを利用していますが、幅6メ│
│ートルの庭のうち、コミュニティセンター側2メートルがコンクリート、残る4メートルが土とな│
│っていて、仕切り部分には段差がついています。さらに、土の部分には大小のマンホールが5つあ│
│り、これらにも段差があるため、遊びに夢中になると必ずつまずき極めて危険です。「広い所で思│
│い切り遊びたい」と願う
子供たちは、唯一、週1回の第四小学校の校庭開放を楽しみにしており、│
│より広く安全な環境が望まれています。
│
│ また、コミュニティセンター内に学童クラブがありながら、センターとの交流はほとんどないと│
│いう現実に、コミュニティセンター内にクラブを設置する必要性があるのどうかもにも疑問を持た│
│ずにはいられません。第四小学校では、この10年間で児童数が600人台から400人台に減少│
│し、余裕教室もふえています。北町こどもクラブを第四小学校の余裕教室か敷地内に移転し、子供│
│たちが安全でそして生き生きとした放課後が送れるよう、
下記事項について
陳情いたします。
│
│ 記 │
│1.北町こどもクラブを第四小学校の余裕教室か敷地内に移転してください。
│
└────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐
│2.現在、エアコン及び換気扇を
使用しているにもかかわらず、クラブ室内の湿気によるカビの発│
│ 生や、空気の滞留による人体への悪影響が懸念されます。移転までの間、これらの環境を緩和さ│
│ せるための措置を講じてください。
│
│3.移転までの間、コミュニティセンターの裏庭の段差を解消し、出入り口の安全の確保をしてく│
│ ださい。
│
└────────────────────────────────────────────┘
13 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第17号)
│
│ 学校事務職員、栄養職員の給与費国庫負担制度の堅持に関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月4日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 桜堤1-8-19
│
│陳 情
者│ 東京都教職員組合北多摩支部
武蔵野地区協議会
│
│ │ 議長 小 林 孝 雄
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 政府は1984年以来、予算編成のたびごとに、幾度となく学校事務・栄養職員の給与費国庫負│
│担金を削減の俎上に上げてきました。私たちは毎年のように義務教育費国庫負担制度を守るために│
│署名活動、要請活動など運動を強めて参りましたが、この間すでに、教材費、旅費、恩給費、共済│
│追加費用などが削減されてきました。本年も財政制度審議会の議論の動向などからも、学校事務・│
│栄養職員給与費削減は予断を許さない
状況です。
│
│ 学校事務職員は
子供たちの学習環境をよりよいものにするため、毎日学校現場で全力を尽くして│
│います。学校財政の担い手としての仕事はもちろん、教育活動そのものを直接バックアップし、広│
│範で複雑多岐にわたる職務を多くの場合1名で担当しています。また、栄養職員は安全でおいし
│
│い、
子供たちに喜ばれる給食づくりに心を砕いています。
│
│ 不況や社会の矛盾を反映して経済的困難を抱えた家庭がふえていますが、教員と連携してさまざ│
│まな教育的配慮をしながら事務処理をする上でも、学校現場に身を置く学校事務・栄養職員はそれ│
│ぞれ欠かすことのできない役割を果たしています。
│
│ 文部省としても、同様の認識から、学校事務・栄養職員を基幹職員と位置づけています。もし、│
│この給与費国庫負担制度の見直し、廃止が行われるとすれば学校事務・栄養職員の配置が各自治体│
│の財政力によって左右され、国民にひとしく保障されるべく設置・運営されてきた義務教育制度が│
│その根本からゆらぐ事態を招来することは明らかです。国の義務教育に対する責任放棄と言わざる│
│を得ません。また、景気低迷の続く中、地方自治体に新たな財政負担を負わせ、新たな困難を強い│
│る点でも到底容認できるものではありません。
│
│ 以上の点から、公立小・中学校設置者としての
本市が
市民に対する義務教育の責任を果たす上で│
│見過ごし得ない問題として、政府に対して、次の事項について意見書を提出していただきたく
陳情│
│いたします。
│
│ 記 │
│1.学校事務職員、栄養職員の給与費半額負担の適用除外をすることなく、義務教育費国庫負担
制│
└────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐
│ 度を堅持することを求める意見書を提出してください。
│
└────────────────────────────────────────────┘
14 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第18号)
│
│ 住友不動産(株)による吉祥寺本町のマンション新築
工事に関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月4日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 中町3-29-18
│
│陳 情
者│ │
│ │ 大 月 弘 子 ほか23名
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 住友不動産によるパークスクエア吉祥寺本町新築
工事について、
住民と住友不動産は
平成10年│
│10月25日の第1回説明会より、話し合いを重ねてきました。その間住友不動産は、1戸ある8│
│階部分と4戸ある7階部分の1戸の2分の1を削ることを譲歩案として
住民に提示しました。しか│
│し、
住民側は近隣
住民に日照、圧迫感などにおいて大きな被害を及ぼす南北100メートル、最高│
│階数7階のこの
建設計画のさらなる変更を求め、東西棟での
建設を要望しましたが、住友不動産は│
│耳を貸そうとしませんでした。
│
│ 住友不動産は、その後、市のあっせんを要請し、1月22日の第2回のあっせんが土屋市長によ│
│り行われ、その席で住友不動産は、7階部分の残り3と2分の1戸を取り、南北100メートル棟│
│の2カ所の2メートルスリットを3メートルにし、渡り廊下を取る、という変更案を提示しまし
│
│た。しかし、この時点で住友不動産は、
住民に被害を及ぼすさまざまな変更を新たに設計図に加え│
│ていましたが、あっせんの場ではその説明は一切ありませんでした。
住民は最大限の譲歩を示し、│
│せめて
住民との話し合いもなく新たに加えられた改悪部分はもとに戻すようその後のあっせんの場│
│で住友不動産に要望しましたが、小さな一部分を除き、その要望は拒否されました。
│
│ その後もあっせんの場での話し合いは続きましたが、住友不動産は
住民の要望を受け付けようと│
│はせず、これ以上あっせんでの話し合いを続けても解決のめどがつかないということで、あっせん│
│は打ち切られました。最後のあっせんの席で、
住民側は市長による調停の勧告を行うよう要望しま│
│したが、住友不動産が受諾しないことを理由に後日あっせん担当の職員より拒否されました。
│
│ 住民は、改善部分をも否定するような改悪部分を隠し、あたかも
住民のために大きな譲歩を示し│
│たかのような態度をとり続ける住友不動産の企業としての道義的責任を追及するとともに、私たち│
│
住民の主張がそれほど常識外れのものなのか、専門家三者(調停委員)のご意見をぜひ伺いたいと│
│考えています。また、
武蔵野市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例には、
│
│「中高層建築物の建築を
計画するに当たっては、周辺の
生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとと│
│もに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。」ともありますが、住友不動産の│
│この建築
計画がどれほどこの条例の要求するものを満たしているのかをも、調停委員の皆様にお
聞│
└────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────┐
│きしたいと
住民は願っています。
│
│ 住民との話し合いがついていないにもかかわらず、現在
工事は進められています。その
工事は、│
│業者自身が提出した
工事協定案さえ遵守されていない
状況です。
│
│ 以上の理由から
下記事項について
陳情いたします。
│
│ 記 │
│1.市の
上記条例第10条第3項の定める「市長は、当事者の一方が第1項に規定する勧告を受諾│
│ した場合において、相当な理由があると認めるときは、調停を行うことかできる。」に沿って調│
│ 停が行われるよう市に対して要請すること。
│
│2.
事業主、施工者がこの
工事に当たって近隣
住民に多大な迷惑をかけないよう市による指導を要│
│ 請すること。
│
└────────────────────────────────────────────┘
15 ┌────────────────────────────────────────────┐
│(陳受11第19号)
│
│ 吉祥寺通りの整備に関する
陳情 │
├─────┬──────────────────────────────────────┤
│受理年月日│ 平成11年6月21日
│
├─────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ 吉祥寺東町1-4-13
│
│陳 情
者│ │
│ │ 鈴 木 有 臣 ほか80名
│
├─────┴──────────────────────────────────────┤
│ 陳 情 の 要 旨
│
├────────────────────────────────────────────┤
│ 私たちは、
武蔵野市内吉祥寺の幹線南北道路、都市
計画道路3・4・16号線(通称吉祥寺通
│
│り)の拡幅整備
事業を、
東京都並びに
武蔵野市が実施することについて敬意を表しています。しか│
│し、現在完成に近づきましたが、路上に廃屋が残存している等、一部危険な箇所が残っておりま
│
│す。この点をご配慮のうえ、早急な整備促進のお願いを、近隣
住民として
陳情いたします。
│
└────────────────────────────────────────────┘
Copyright © Musashino City, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...