政策経営部
部長
中村哲也
財政制度担当参事 松永 仁
政策企画課長 松本幸夫
総務部
部長
田中文子
総務課長 菅井英樹
人事課長 大塚 勇
職員厚生課長 馬場利至
財務部
部長
進藤達夫
経理課長 渡邉謙吉
施設営繕担当部
部長
佐々木康史
施設営繕第二課長
鳥居廣基
◇ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◇
本日の会議に付した事件
1.
議案審査
・ 議案第百二十七号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第百二十八号
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第百二十九号 職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第 百三十 号
世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第百三十一号
世田谷区
監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第百三十二号
世田谷区
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第百三十三号
世田谷区
議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
・ 議案第百三十四号
世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更
2.
協議事項
(1) 次回
委員会の開催について
◇ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ◇
午後四時五十分開議
○加藤たいき
委員長 ただいまから
企画総務常任委員会を開会いたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○加藤たいき
委員長 本日は、
議案審査を行います。
それでは、1
議案審査に入ります。
まず、議案第百二十七号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十八号「
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十九号「職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例」の三件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございますでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤たいき
委員長 異議なしと認め、議案第百二十七号から議案第百二十九号までの三件につきましては一括して議題といたします。
本三件について、理事者から説明を求めます。
◎馬場
職員厚生課長 それでは、議案第百二十七号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十八号「
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十九号「職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
この三つの条例につきまして、いずれも特別区
人事委員会勧告等に基づき職員の給与を改定する必要があるために御提案するものでございます。
まず、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」と「
幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましてですが、両条例は、
改正内容は基本的に同一でございますので、議案第百二十七号に基づきまして御説明を申し上げます。
二ページをごらんいただきたいと存じます。この条例は施行日が二段階に分かれる内容となってございます。第一条につきましては、今年度中に施行する改正の内容となってございます。
まず、第二十一条の四におきまして、本年十二月の
勤勉手当を、職員は〇・一五カ月、再
任用職員は〇・一カ月
引き上げるというものでございます。
二つ目、給料表でございます別表第一及び別表第二でございますが、三ページから一九ページまでにわたって改定をしております。給料表につきましては、特別区
人事委員会勧告等を踏まえ、いずれも
公民較差の解消のため、原則全ての級及び号給について
給料月額を
引き下げております。
改定の施行日につきましては、給料表が令和二年一月一日、
勤勉手当の改定が
改正条例の公布の日となってございます。
続きまして、二〇ページをごらんいただきたいと存じます。こちら
改正条例の第二条でございます。先ほどと同じ第二十一条の四におきまして、令和二年度以降の
勤勉手当を、六月支給と十二月支給の両方に、職員は〇・〇七五カ月ずつ、再
任用職員は〇・〇五カ月ずつ
引き上げて割り振るものでございます。こちらにつきましては、施行につきましては令和二年四月一日でございます。
本条例につきましては以上でございます。
続きまして、議案第百二十九号「職員の
退職手当に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。
裏面二ページをごらんいただきたいと存じます。
制定附則第十二条におきまして、令和二年一月一日から同年三月三十一日までの間に退職する職員の
退職手当の基本額について、給料表の
引き下げがなかったものとみなした場合における
給料月額を適用する
経過措置を定めることとしております。こちらにつきましては、
改正条例の公布の日からの施行となります。
御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○加藤たいき
委員長 ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。
◆
桃野芳文 委員 確認ですけれども、こちらは総人件費はふえるという理解でよろしいでしょうか。
◎馬場
職員厚生課長 今年度につきましては三億円ほどの増になりますが、来年度、年度当初から月例給が下がった場合の影響額につきましては一億五千万円ほどの増でございます。
◆
羽田圭二 委員 済みません、幾つかあります。
最初に、特別区
人事委員会勧告が何かということについて説明してください。
◎馬場
職員厚生課長 公務員は、
民間企業の労働者と異なりまして、いわゆる労働法上の
団体交渉等一部制限を受けてございます。この
労働基本権の制約の
代償措置と言っておりますが、その一つとしまして
人事委員会の
勧告制度が、
地方自治法と
地方公務員法により定められているというところでございます。
◆
羽田圭二 委員 あと、
公民較差と言っていますが、
民間賃金の基準がどこにあるのか。
◎馬場
職員厚生課長 毎年
公民較差の調査は四月一日現在というところで捉えてございまして、
民間賃金の確定する、いわゆる春闘等でございますが、そういったところの確定を見ていると、チャンスを捉えて、出そろったというところで四月一日で比較をしているというところでございます。
◆
羽田圭二 委員 それから、今回の勧告が
月例賃金を下げて特別給を上げるという考えですよね。この理由について、考えられることを教えてください。
◎馬場
職員厚生課長 それぞれ月例給と特別給と、それぞれが
公民較差の比較で、月例給については
引き下げが必要だと。特別給については
引き上げが必要だという、そういう判断に至ったと考えております。
◆
羽田圭二 委員 ただ、
月例賃金を下げるということは、
月例賃金そのものは基本給という考え方ですが、それは例えば
残業手当だとか一時金だとか、それから
退職手当まで響きますよね。それはどういうふうに考えられますか。
◎馬場
職員厚生課長 月例給の
引き下げあるいは特別給の
引き上げということで、単年度で見た場合には増額になる部分がございます。今副
委員長御指摘のとおり、月例給によって
給与月額を算出の基準としている手当でございますとか、来年度以降の退職金に影響が出るということにつきましては御指摘のとおりだと考えております。
◆
羽田圭二 委員 それから、
人事委員会の今回の報告なんですが、ここに全員に配られていますけれども、
月例賃金と特別給の確定をしましたけれども、それ以外のことについて意見とか触れていますが、その点について。
◎馬場
職員厚生課長 これ以外に、
勤務環境の整備というところで、例えば仕事と家庭の
両立支援でございますとか、多様で柔軟な働き方の選択肢をふやすこと等の意見をいただいております。また、長時間労働の是正でありますとか、
年次有給休暇の取得の促進、あるいは
メンタルヘルス対策、
ハラスメント防止対策等に取り組むべきという意見をいただいております。
◆
羽田圭二 委員 それらについて、区としてどのように考えているのかというのが一つ。それからもう一つは、ここで指摘されているんですけれども、同一部署で百時間以上の
超過勤務が発生していないかという話ですね。実際は、ここには書いてあるんですが、発生しているというふうに書かれていますね。その点についてもお答えください。
◎馬場
職員厚生課長 まず、
メンタルヘルスでありますとか
ハラスメントにつきましては、
各種いろいろ相談事業の展開をしておりまして、そういったものの庁内の周知というのを進めております。かなりの利用率が、利用がふえておりますので、まだまだ対応していかなければというふうに考えております。
それから、
ハラスメントにつきましては、今回
パワーハラスメントについて法改正があったということで、この対応につきまして、現在ある
基本方針につきましては、いわゆるバージョンアップといいましょうか、さまざまな要素を加えたものを統合して一つに昇華させるということの準備をしているところでございます。
それから、
超過勤務につきましてですが、ことしの七月から新たな
超過勤務ルールというのをスタートさせました。その中には、原則として月は四十五時間までの
超過勤務、いわゆるそういった他律的な業務の比重の高いところでありますとか、
特例業務というところでは一定の手続をするということでやっております。
選挙管理委員会等で百時間を超えるというところもございますので、それについては認識しております。
◆
羽田圭二 委員 認識しているのは結構なんですけれども、それをどうするかと聞いているんです。
◎馬場
職員厚生課長 新たな
超過勤務ルールの中では、
一定程度超過勤務が多いところにつきましては、私どもあるいは人事課も含めて
ヒアリングに入り、その
超過勤務の原因がどういうところにあるのか、あるいはどういう改善ができるかというところを指摘していくという仕組みをスタートさせております。
◆
羽田圭二 委員 最後の質問ですけれども、
事前説明の中でも言いましたけれども、
デフレ脱却のためには賃金の
引き上げが必要だという考えがありますけれども、その点についてはどうですか。
◎馬場
職員厚生課長 今回の
人事委員会の
引き下げ勧告あるいは妥結で
引き下げというところでございますが、昨年度の大幅な
引き下げから、いわゆる今年度は
差額支給差と言われるものの差し引きでの算出というところで圧縮されたわけなんですけれども、二年続けての勧告の
実施見送りということもなかなか現実的には難しいというところで、今回の判断に至ったというふうに考えております。
◆
羽田圭二 委員 要するに、
デフレ脱却というその中身は、
個人消費を伸ばすためには労働者の賃金を上げるしかないという考えで、首相みずから企業に対して要請をしてきたわけですよね。ところが、実際にはなかなか
実質賃金というのは、この間の
物価上昇だとかを考えれば上がっていないということもわかっているわけですよね。そういう中で、今回の
人事委員会勧告でも、私は
民間並みの賃金だからということで
引き下げるということが果たして妥当なのかどうかということは考えられると思いますよね。
ただ、言えるのは、民間の賃金の基準の考え方なんですけれども、
先ほど説明がありましたけれども、実際は、これは事前の説明の中でもありましたが、五十人以上を対象にしているんですけれども、それはある意味では無作為なんですよね。つまり、これは幾つかの質問の中にもあったかと思いますけれども、実際はその賃金が極めて低いところだとか、それから
ボーナスは直接関係はないかと思いますけれども、
ボーナスが出ていないところだとか、それから賃金がそもそも春闘の時期に
引き上げられていないところも含んでいるということなんですね。そういうことも含めて、今後は直接は
人事委員会が勧告するものですから、区がどれだけ入り込むことができるかというのはわかりませんけれども、その点は課題としてぜひ残していただきたいんですよね。
人事委員会勧告だから仕方がないというつもりはないと思いますけれども、勧告だからそれは一定程度尊重して従っていくという判断はあるかと思いますけれどもね。
ただ、問題点は、そもそも
民間準拠としている賃金の
基準自体が必ずしも妥当な見方がされていないということは、ぜひ今後考えていただきたい。それは意見として言っておきます。
◆そのべせいや 委員 羽田副
委員長の関連で、五十人以上の事業者を調査の対象にされているということをきのうもおっしゃっていましたけれども、この五十人というのは民間の事業者の正職員、正社員の数というような認識でよろしいでしょうか。
◎馬場
職員厚生課長 正社員ということで、非
正規雇用の方は含まれていないです。
◎宮崎 副区長 民間の場合、正規、非正規というだけの区分けというのはなかなか難しいものですから、基本的に常時勤務している職員という定義で五十人以上ということで
比較対象になります。
◆そのべせいや 委員 そうすると、さまざまなこの調査のデータの中に記載をされている給与のテーブル、平均というものについては、正規、非正規、そういった区分けはなく、いただいている特別区
人事委員会からの資料には記載をされているようなたぐいになるのでしょうか。
◎宮崎 副区長 今申し上げたのは、先ほど言ったように正規、非正規の時間の区分のところが、今般週二十時間以上というのが、例えば区で言うと、これは保険の関係とかそういうものが、いわゆる
常勤並みという形で整理されております。したがいまして、これが先ほど来羽田副
委員長がおっしゃったように、企業体の中で五十人未満のほうが実は多いわけですね。ここの部分は
比較対象になりませんので、いわゆるある視野の中の部分のところを、一応特別区というのは
企業並みで言うと大きい企業の部分のところと、それだけでは大
企業並みの部分になってしまう。それから、
公務部門と民間との比較というのは、一応中規模の部分のところまでが対象となり、その中で働いている方々の部分も、実は非正規と言われながらも幅があるんです。ですから、そこの部分は定義としては、一応先ほど言った
保険制度を含めての部分の中で、常時勤務として働いていらっしゃるということを、その会社が例えば
就業規定とかで定義しているものを拾い上げてそこを対象にしているので、従前より常時勤務している方という比較で勧告はされている、そういう状況です。
○加藤たいき
委員長 それでは意見に入ります。
本三件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆
桃野芳文 委員 総人件費についてはふえるということで確認ができました。本年度は三億円増、来年度は一億五千万円の増ということでしたけれども、区の
財政状況が厳しいということはもう
世田谷区も言っておりますし、近年区民の皆さんにも
公共施設の利用料等新たな負担をお願いしているというような状況ですから、区職員の総人件費というのは抑制していくべきだというのが我々の会派の立場ですので、本件の案件については我々は反対の立場でございます。
◆そのべせいや 委員 今確認をさせていただいたところでは、いただいている資料についての考え方について確認をさせていただいたところでもありますが、五十人未満の事業者で働かれている方はもちろん
ヒアリングの対象にはなっていないと。区の
事業規模なども鑑みて、特別区
人事委員会としてはそういったことをされているということでもありますけれども、景気の状況がどうなっているのかというところについては、あらゆる
就業規模ですとか、あらゆる
就業形態を鑑みて考えていくほうが、区民、都民全体の利益に鑑みるというところで、総合して考えた結果、今
世田谷区役所の給与全体として増という結果が出てしまうという勧告に対しては反対をいたします。
○加藤たいき
委員長 それでは、これより採決に入りますが、採決は挙手によってお諮りいたします。
本三件を
原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○加藤たいき
委員長 挙手多数と認めます。よって議案第百二十七号から議案第百二十九号に至る三件は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○加藤たいき
委員長 次に、議案第百三十号「
世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百三十一号「
世田谷区
監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百三十二号「
世田谷区
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百三十三号「
世田谷区
議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」の四件につきましては一括して議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤たいき
委員長 異議なしと認めます。よって議案第百三十号から議案第百三十三号までの四件につきましては一括して議題といたします。
本四件についての理事者の説明を求めます。
◎菅井
総務課長 それでは、議案第百三十号から第百三十三号まで一括で御説明させていただきます。
本四件につきましては、十一月二十二日に開催いたしました
特別職報酬等審議会におきまして、本年の特別区
人事委員会勧告による
一般職員の
給与措置と同様に、特別職の
給料月額及び議員の
報酬月額については減額し、
期末手当につきましては
増額措置を講ずることが適当である旨の答申を受けたことを踏まえまして、御提案したものでございます。
関連四条例の
改正内容でございますが、給料、
報酬月額を一般職の例に準じまして〇・五八%相当分を減額改定するとともに、
期末手当につきましても一般職と同様に〇・一五月分の
引き上げを今年度は十二月期に、令和二年度以降は六月期と十二月期にそれぞれ〇・一五月分の半分に当たる〇・〇七五月分を支給することとしております。
それでは、まず、議案第百三十号「
世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。
本議案の裏面、二ページをごらんください。
改正条例の一条では、区長、副区長の
期末手当の
支給月数及び
給料月額を記載のとおり改正するものでございます。
次に、二条におきまして、令和二年四月一日からの区長、副区長の
期末手当の
支給月数を記載のとおり改正するものでございます。
続きまして、附則の第一号では、今年度、十二月期になりますけれども、
期末手当の改定に係る部分、公布の日から施行することを規定しております。また、附則の第二号におきましては、給料、
報酬月額の改定に係る部分は令和二年一月一日から施行すること、附則の第三号では、令和二年度以降の
期末手当の改正に係る部分は令和二年四月一日から施行することを規定しております。
続きまして、議案第百三十一号「
世田谷区
監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。
本議案の裏面、二ページをごらんください。常勤の
代表監査委員、それとそれ以外の同じく常勤の
監査委員の
給料月額及び
期末手当の
支給月数を
改正条例第一条及び第二条の記載のとおり改正するものです。
本条例の施行日及び附則の内容につきましては、さきの議案第百三十号と同様になってございます。
続きまして、議案第百三十二号「
世田谷区
教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。
本議案の裏面、二ページをごらんください。教育長の
給料月額及び
期末手当の
支給月数を
改正条例の一条及び二条に記載のとおり改正するものでございます。
本条例の施行日及び附則の内容につきましては、さきの議案と同様になってございます。
最後に、議案第百三十三号「
世田谷区
議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。
議案の裏面、二ページをごらんください。議長、副議長、
委員長、副
委員長、議員の
報酬月額及び
期末手当の
支給月数を
改正条例一条及び二条に記載のとおり改正するものでございます。
本条例の施行日及び附則の内容につきましては、先ほど御説明いたしました特別職のものと同様になってございます。
以上四件につきまして、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○加藤たいき
委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆
桃野芳文 委員 特別職の給与と、
あと議員報酬についても、これは年間にすると増額になるということでよろしいでしょうか。
◎菅井
総務課長 増額になります。今年度全体で七百万円ほどの増で、来年度につきましては四〇%減のおよそ四百万円の増を見込んでございます。
○加藤たいき
委員長 意見に入ります。本四件について御意見がありましたら、どうぞ。
◆
桃野芳文 委員 先ほど申し上げましたけれども、区の
財政状況が厳しいということと、区民の皆さんに
公共施設の
利用料金の値上げ等新たな負担をお願いしているところでもありますので、特別職の給与や議員の報酬についても我々は抑えていくべきだという考えですので、反対の立場でございます。
◆そのべせいや 委員 まだ区民の理解を得られるほど景気が改善をして、給与が改善をしたというフェーズに来ていないと考えますので、理解が得られないだろうということで反対をしますが、このみずからの給与について、結局
世田谷区議会で議論をして採決をしなければならないというこの制度の矛盾といいますか、ここに本当は区民の皆様が参加できるようであればということを意見をつけて反対します。
○加藤たいき
委員長 採決に入ります。採決は挙手によって行います。
お諮りいたします。
本四件を
原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。
〔
賛成者挙手〕
○加藤たいき
委員長 挙手多数と認めます。よって議案第百三十号から議案第百三十三号に至る四件は
原案どおり可決と決定いたしました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○加藤たいき
委員長 次に、議案第百三十四号「
世田谷区
総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更」を議題といたします。
本件について、理事者の説明を求めます。
◎渡邉
経理課長 議案第百三十四号「
世田谷区立総合運動場陸上競技場等改築工事請負契約変更」につきまして御説明いたします。
本件は、
予定価格が一億八千万円以上の
工事請負契約の変更であることから、
世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提案するものでございます。
変更の内容と理由でございますが、
専決処分により工期の変更を行ったが、
外構工事等が工期内に完了せず、施工者から再度の工期の延長の申し出があり、工期を
令和元年十二月十八日に変更するものでございます。
詳細については、昨日の当
委員会において御説明させていただいたとおりでございます。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○加藤たいき
委員長 ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。
◆
山口ひろひさ 委員 よく二度あることは三度あると言いますけれども、三度目の正直という言葉もあるんですけれども、専決で延びて、今回また延びてということで、これはいわゆるシステムというか、システム上は、またこれはちょっとできませんということで延期をすることも可能なんですか。エンドレスで、変な話、もちろんあるんだと思いますけれども。
◎渡邉
経理課長 契約事ですので、変更の事由が生じた場合、この
専決処分を超える部分については議会の議決をいただくことになります。
◆
山口ひろひさ 委員 今回出てきて、これで議決したとするじゃないですか。そうしたら、また再びどうしても間に合わないと、あと一カ月延ばしてくれないかといった場合には、また出てくる可能性もあるわけですよね。それはまた議会の承認という形になりますけれども、そういうことが変な話、システム上エンドレスにできるということなんですか。
◎渡邉
経理課長 システム的にというか、変更が生じた場合には議決を経ないと変更ができないことになりますので、工事を完成させる上では実務上は議決を経ていく、こういうことになります。
◆
山口ひろひさ 委員 経なくてはだめなんだけれども、例えば、今回仮定の話をしちゃって申しわけないけれども、じゃ、これは議決しますとした場合に、もう一回出てきたときに、じゃ、それはまた行政のほうで、例えば進行だとかをいろいろ見た感じで、次こそはいけるだろうとか、そういう調査というのはちゃんとしているんだろうと思いますけれども、そこでまた出てくる可能性がなきにしもあらずということでしょう。
◎進藤 財務部長 まず、制度上としては、委員御理解いただいているようにあります。つまり、一カ月以上の延長をする場合については議決をいただくというルールになっておりますので、万が一そういうことになった場合にはあり得ます。ただ、当然のことながら、十分今回については状況も把握をした上で出させていただいているという状況ではございます。御理解をいただければと思います。
◆
山口ひろひさ 委員 そこに僕は、今出しているのにけちをつけているわけじゃないんですけれども、そういうことだって、今回二回目ですよね、工期が延びるというのは。だから、そういうことに関して、二度あることは三度あるじゃないけれども、もちろん調査してそういうふうに決めているんだろうと思いますけれども、また延長を言ってくる可能性だって、一〇〇%ないということじゃないでしょう。
◎進藤 財務部長 こういったものは絶対ということはあり得ないと思いますので、可能性としては、今絶対ないということは言い切れないというふうに考えております。
◆
山口ひろひさ 委員 絶対にないのはそうなんですけれども、だから、しっかりと調査して出てくるのはわかるんですけれども、やっぱり税金を使っている工事ですので、今回これが議決されたとしても、もしまた次出てきたときに僕らでは判断できないし、行政もどこかでそれを解除じゃないけれども、そういう判断もしなくちゃいけないことも起こり得るということですよね。想定で申しわけないけれども。
◎進藤 財務部長 状況を把握した上で判断をしてまいるということになるというふうに考えております。
◆
山口ひろひさ 委員 そういう意味では、税金を使う事業なので、しっかりとやっぱり区も調査といいますか、そういうところを把握しながらやっていただきたいということを言っておきます。
◆青空こうじ 委員 役所の仕事をやっていて、こんなに工事がおくれたということは、今まで過去にあったんでしょうか。
◎渡邉
経理課長 すごく古い部分まではちょっと存じ上げかねますけれども、小さい工事というんですか、議会に諮らないものでも過去にはあったかと思います。ただ、もう一つ、議会に諮ったものとしても、最近ですと代沢小学校のところで一部間に合わなくて
専決処分したケースはございました。ですが、ここまで長いものについては恐らくないと思います。
◆そのべせいや 委員 まず、変更工期を始まりとして、
専決処分ができたり、あるいは一カ月を超えたりするとまたこういった議決になるのかという点についてと、変更工期から少しでもおくれた場合について、また違約金を発生をさせるという考え方でよろしいですかということを念のため確認しておきます。
◎渡邉
経理課長 この違約金については、完成するまで、そこまでかかるという当初の契約から延びた分全てがかかるということです。
◆そのべせいや 委員 一回発生する違約金で全て賄われるという認識なのか、それとも延びるごとに違約金が追加で追徴、追徴されていくのか、どうなっているのか。
◎進藤 財務部長 まず、制度といたしまして、御質問ありましたように基本的に御議決をいただいて契約したものについては、一カ月の範囲については専決のほうを事前に許可を議会のほうからいただいている。当初の契約期間から一カ月以上延びる場合については議決をいただかなければいけないというふうに決まってございます。ですから、それが先ほどもちょっとお話あったように、さらに再度というものも、当初のものから一カ月以上になりますから御議決をいただかなければいけないというのが一つ。
それから、遅延違約金の部分につきましては、完成した段階で、それまでの状況を確認した上で違約金を取るということになりますので、一回決まってその後決まるというような段階的なものではなくて、最終的に終わった段階で違約金が確定するということでございます。
◎渡邉
経理課長 まず、改めてちょっと区長の
専決処分のところでございますけれども、まず、
専決処分できる契約の延長の範囲は基本は一カ月、ただし、当初の契約期間が十八カ月を超えるような長いものについては二カ月以内の
専決処分が可能というのが議会で議決をいただいている内容でございます。今般のものは、当初の契約が十八カ月を超える契約内容でなかったので、一カ月までは区長の
専決処分ができたということでございます。
また、違約金につきましては、その一番最初に契約したときから延びた分を日割りで完成するまでの間徴収する、こういう形になってございます。
○加藤たいき
委員長 それでは、意見に入ります。
本件について御意見ありましたら、どうぞ。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤たいき
委員長 ないようですので、採決に入ります。
お諮りいたします。
本件を可決することに御異議ございませんでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤たいき
委員長 異議なしと認めます。よって議案第百三十四号は可決と決定いたしました。
以上で
議案審査を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○加藤たいき
委員長 次に、2
協議事項に入ります。
(1)次回
委員会の開催についてですが、先日の
委員会で既に確認しているとおり、十一月二十九日金曜日午前十時から開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上で
協議事項を終わります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○加藤たいき
委員長 そのほか何かございますでしょうか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○加藤たいき
委員長 ないようですので、以上で本日の
企画総務常任委員会を散会いたします。
午後五時二十七分散会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
署名
企画総務常任委員会
委員長...