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  1. 目黒区議会 2024-06-20
    令和 6年企画総務委員会( 6月20日)


    取得元: 目黒区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-18
    令和 6年企画総務委員会( 6月20日)                企 画 総 務 委 員 会 1 日    時 令和6年6月20日(木)          開会 午前 9時59分          散会 午前11時15分 2 場    所 第一委員会室 3 出席者    委員長   関  けんいち   副委員長  岩 崎 ふみひろ      (9名)委  員  高 島 なおこ   委  員  こいで まあり          委  員  山 本 ひろこ   委  員  吉 野 正 人          委  員  松 田 哲 也   委  員  田 島 けんじ          委  員  武 藤 まさひろ 4 出席説明員  青 木 区長          斎 藤 企画経営部長     (18名)吉 田 企画経営課長      橋 本 情報政策推進部長
             竹 内 総務部長        塚 本 総務課長          片 山 人権政策課長      佐 藤 人事課長          村 田 契約課長        鹿 戸 施設課長          橋 本 危機管理部長      遠 山 生活安全課長          (危機管理課長)          濱 本 地域防災推進課長    今 村 防災課長          千 葉 会計管理者       小野塚 監査事務局長          (会計課長)          髙 橋 都市整備課長      岩 瀬 建築課長 5 区議会事務局 関 田 次長          明 石 議事・調査係長      (2名) 6 議    題   【議  案】   (1)議案第31号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例   (2)議案第34号 目黒区立向原小学校既存校舎ほか解体工事の請負契約   (3)議案第37号 こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)工事の             請負契約   【報告事項】   (1)土地売買等契約について                  (資料あり)   【その他】   (1)次回の委員会開催について ───────────────────────────────────────── ○関委員長  それでは、ただいまから企画総務委員会を開会いたします。  本日の署名委員には、高島委員、山本委員にお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(1)議案第31号 目黒区手数料条例の一部を改正する条例 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○関委員長  では、議案審査に入ります。  (1)議案第31号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○斎藤企画経営部長  補足説明はございません。 ○関委員長  補足説明はありませんので、これより質疑を受けます。 ○こいで委員  今回の、この手数料条例の一部を改正する条例の対象になるような盛土に関する届出が必要になる地域は、目黒区でどのくらいあるんでしょうか、教えてください。 ○髙橋都市整備課長  今回の盛土規制につきましては、目黒区内全域が規制の対象になってまいります。盛土の高さが1メーターで崖を生じるようなもの、また切土で2メーターを超えて崖を生じるような行為が発生した場合に、この規制の対象となってまいります。  東京都のほうで概算で年間の件数を出しておりますけれども、目黒区の場合は6件程度ということで想定をしているところでございます。  以上です。 ○関委員長  こいで委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○岩崎副委員長  まず、盛土の部分のところなんですが、土砂などのストックヤードの仮置きが想定をされているんですけれども、ストックヤードなので中間的な置場になるということが想定されると思うんですが、最終的にどこに処分をするのかというようなことについては、区として調査はするんでしょうかというところが1点目。  それから、建築基準法の制限の緩和のところですけれども、いろいろ屋根とかひさしなどが道路にはみ出るというような場合の部分で、目黒区が特に影響がないという場合には大規模改修のときに制限は取っ払われるということですけれども、それは大体主にいわゆる2項道路について想定をされているのか、その辺はどのようにお考えでしょうか。  以上です。 ○髙橋都市整備課長  まず、盛土についてでございますけれども、今回、盛土の仮置き、面積が300平米を超えて、例えば高さが2メーターを超えるもの、また全体の面積が500平米を超えるような行為ということで想定をしてございます。  この盛土規制については、そこに土を置くことについての規制でございますので、その後の処分については、例えば廃棄物処理法であるとか、他の法律において処理がなされるものということで考えてございます。  以上です。 ○岩瀬建築課長  2点目の御質問についてお答えいたします。  委員御質問の中で、道路にはみ出る場合ということで2項道路を想定しているのかという御質問でございます。おっしゃるとおり、今回の対象となる建築物については2項道路の中にはみ出ている建築物ということで想定はしております。  ただ、目黒区内、これ調査のしようがないので、現状でどの程度対象になる物件があるのかということにつきましては、正直、正確な数字などは調べ切れてはございません。ただ、想定するに、既存不適格の建築物ということですので、恐らくほぼないのではないかということで想定はしております。  以上になります。 ○岩崎副委員長  盛土のほうですけれども、今ストックヤードにある土砂の仮置きのところ、その土砂が最終的にどこで処分をされるのかということについて、一定程度、追跡調査というか、きちんとした最終処分場に適正に建設残土などが処理できているのかというところを行政としてもきちんと把握をすべきところではないかなというふうに思うんですが、これっていうのは目黒区というよりも東京都などが土砂などの最終処分については責任を持つというような形になるんでしょうか。ちょっとその辺を確認したいというふうに思います。  それから、建築基準法の制限緩和のほうは、目黒区でこういった建築基準法の緩和っていうことについては、あまり想定はされないだろうというような意味合いの話でしょうか。  以上確認です。お願いします。 ○髙橋都市整備課長  まず、盛土の関係で土砂の最終処分のお話でございますけれども、例えば道路工事とかで土砂が出た場合については、それの最終処分の場所についても発注者である区のほうに報告をさせてございます。そういった形で、一連の行為の発生時点って言うんですけど、そこの時点で、どこまでどういう処分をするかっていうのは確認をしていくというようなシステムになってございます。  以上です。 ○岩瀬建築課長  2点目の御質問についてお答えいたします。目黒区の中で想定されてないかということでございます。  先ほど正確な数字は把握してないということを申し上げました。すみません。調査の方法が特にないので、そういった結果になっているんですけれども、ただ、我々としてもここについては非常に気になるところでございますので、分かる範囲で過去の建築の経験者等に、部長も含めてヒアリング等はしてございます。その中でやはりこういった相談、こういった現場を知っている方というのが誰もいなかった、こういった相談を過去に受けたことは特になかったということで、目黒区の中ではこういった物件はほぼ存在しないだろうという結論に至っております。  以上です。 ○関委員長  岩崎副委員長の質疑を終わります。  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望を受けます。意見・要望は、賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○関委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、採決に入ります。  議案第31号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例につきまして、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で、(1)議案第31号、目黒区手数料条例の一部を改正する条例を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(2)議案第34号 目黒区立向原小学校既存校舎ほか解体工事の請負契約 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○関委員長  次に、(2)議案第34号、目黒区立向原小学校既存校舎ほか解体工事の請負契約を議題といたします。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○竹内総務部長  それでは、議案第34号、目黒区立向原小学校既存校舎ほか解体工事の請負契約につきまして、契約等工事の概要を御説明申し上げます。  本件は、目黒区立向原小学校改築のため既存校舎等の解体工事を行うものでございます。  初めに、議案の3枚目を御覧ください。  本案件の入札状況でございますが、条件付一般競争入札に付したところ、21業者から入札参加申込みがあり、入札の結果、株式会社クワバラ・パンぷキン東京支店が3億2,765万円で落札いたしました。契約金額は落札金額に消費税を含んだ3億6,041万5,000円、落札率は94.8%でございます。  本案件は、予定価格が5,000万円以上であることから、目黒区公契約条例適用対象工事となっております。  続きまして、本日お配りいたしております補足説明資料を御覧ください。  会社経歴につきましては、項番2に記載のとおりでございます。  次に、項番3の工事概要でございますが、別紙のA3判の資料を御覧ください。  おめくりいただき、1ページ目は工事概要・案内図でございます。  工事の内容でございますが、既存校舎4,441平方メートル、各種倉庫、屋外便所、駐輪場などの付属棟114.5平方メートル及び外構工作物等の解体と、それに付随する電気及び機械設備工事を行うものでございます。  2ページ目は配置図となっておりまして、図面の点線で囲われた範囲が工事範囲、斜線になっている部分が解体対象建物でございます。  補足説明は以上でございます。 ○関委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○田島委員  それでは、質問に入っていく前に、やっぱり解体工事というのは解体をする仕方で、随分原価が変わってくるというふうに聞いております。区のほうとしてはきちっとした要件を出されて、そして入札に入っていっているということでございますが、最低制限価格が16者に及び、入札不調が懸念されて、最終的にはこのクワバラ・パンぷキン東京支店さんっていうことになったと思うんですが、これから目黒の中では中学の統合、特に目黒南、目黒西中学校などの統合について、いろいろな建設、また解体の工事等が入ってくると思うんです。今後を見据えまして、やっぱり今回最低制限価格に及ばない企業が多々あったということで、ダンピングを防止するところから、特に建設業界は高齢化や労働人口の減少に伴って人材の不足、それから働き方改革等で長時間労働を懸念するところであるんですけれども、今回適切な最低制限価格であったのか、これを落札したところについて伺っておきます。 ○村田契約課長  最低制限価格未満の入札が多かったというところで、それが適切であったのかというような御質問だったかと存じます。  区では、品質を満たさない粗雑工事や業務に従事する労働者の労働条件へのしわ寄せなど、その請負代金の金額では公共工事の適正な施工が通常見込まれないような契約締結、いわゆるダンピング受注を防止するために最低制限価格を設定した入札を行ってございます。  対象となります工事は、予定価格が300万円以上の工事契約でございまして、予定価格の75%から92%の範囲内でこの最低制限価格を設定してございます。  実際に、最低制限価格を幾らに設定しているかということにつきましては申し上げられませんけれども、本案件につきましては、区が設定した最低制限価格よりも低い金額での入札が多くあったということでございまして、例えば区の設定している最低制限価格や、もしくは事業者の今回の積算について何かおかしい、適切ではないということではないというふうに区としては認識してございます。  以上です。 ○田島委員  ありがとうございます。大まかに分かりました。  ただ、ここのところでずっと2024年問題等、それから働き方改革が変わっていって、時代が何か変わっていっているなと、これはもう建設だけではなくて運輸だとか、ほかの仕事に関してもいろんな部分で時代が変わったんだなと、昔と同じではないなと。  それから、ハラスメントの問題だとかも入ってきておりますので、そういった状況の中で、今後の入札について、最低制限価格未満の入札がどんどん多くなっていったときには、また不調に終わってしまう可能性がある。不調に終わると、やっぱり事業が進んでいきませんので、やっぱりそこを見据えて、どういうふうにして対応していくのかっていうのを伺っておきます。
    村田契約課長  最低制限価格未満の入札が多くなることにおける不調のリスクといった趣旨の御質問でした。  今回の工事案件につきましては、予定価格を公表している工事において入札で不調となるケースにございますのは、有効な入札がなかった場合、具体的に申しますと、今回の入札状況の中にも記載ございますとおり、辞退であるとか最低制限価格未満、不参加といった、こういった入札しかなかった場合には不調となるということでございます。  今回のように最低制限価格未満の入札につきましては、参加者としてはカウントされますので、今回のようにこういった入札が多かったとしても、有効な入札が1件でもあれば契約自体は成立するというところでございます。  しかし、委員御指摘のとおり、働き方改革、それから2024年問題、様々入札を取り巻く環境、運転手の問題とかそういったところもあり、区としても不調になる可能性というのをなるべく少なくして、工事の予定を遅らせないような取組というのは必要になってくるかと存じます。  国や他自治体の状況を踏まえますと、現在、区のほうで設定してございます最低制限価格の範囲、予定価格の75%から92%という、この範囲につきましては、今現在のところは適切だと考えてございますけれども、今後の入札結果における最低制限価格の動向については、引き続き注視をしてまいりたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○関委員長  田島委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○吉野委員  私からも、最低制限価格未満の入札が多かったということなんですけども、他区では低入札価格調査制度というのを活用しているところもあるんですけども、本区においては、この制度に対してはどのような取組を行っているのかというのを確認したいと思います。  以上です。 ○村田契約課長  低入札価格調査制度に対する御質問でございます。  低入札価格調査制度と申しますのは、あらかじめ調査基準価格というのを設けまして、それを下回る入札をした申込み者に対しまして、その積算の根拠、それから契約の履行体制などについて調査を行い、その結果、履行が入札価格で行えると認めた場合にそのものを落札者とするような制度でございます。  区では、平成12年に試行要綱、試行的な運用を行う要綱を策定して実施をしているところでございますけれども、この制度につきましては、内訳調査であるとか業者へのヒアリング、そういったところに多大な手間、時間がかかるため、迅速かつ適正な入札契約の事務の観点から考えますと課題が多いことから、近年の実績はございません。  以上でございます。 ○関委員長  吉野委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○岩崎副委員長  まず、この工事案件は公契約条例の対象になるのかどうか、まずお伺いします。 ○村田契約課長  本案件につきましては公契約条例の対象となります。  以上です。 ○岩崎副委員長  最低制限価格未満というのが圧倒的多数になっているということですけれども、こういう事態というのは目黒区だけでなくて、ほかの区でも、やっぱりこういう解体工事については、最低制限価格未満というのが結構出ているというような傾向にあるようなんですけれども、なぜ解体工事となると、もちろんほかの建設関係でも若干こういう傾向はあるかもしれないですが、解体工事にあっては最低制限価格未満というのが多く出てくるという、何かその背景っていうか、そういうものっていうのはあるんでしょうか。  以上です。 ○村田契約課長  解体工事における最低制限価格未満が多いのかどうかというような御質問でございましたけれども、今回の案件につきましては、御案内のとおり最低制限価格未満の入札が16者あったということで、かなり大きい入札状況があったというところでございます。  解体工事につきまして、こういったものがこれだけ多くなったというところの原因までは、ちょっと確認はできてございませんけれども、先ほども申しましたように、最低制限価格、区が設定している金額よりも低い金額での入札があったということで、区の設定や業者の積算が何かおかしいというようなことではなくて、今回の案件につきましては、設定した金額よりも低い入札があったというところでございます。  今後につきまして、もしこのようなケースが続くようであれば、先ほどの委員の御質問にもお答えしたとおり、不調になる可能性というのも高くなってまいりますので、そういった動向は引き続き注視をしていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○岩崎副委員長  今回の入札では落札業者も出ています。それで、公契約条例、予定価格5,000万円以上ですから対象になるんですけれども、労働報酬下限額も設定をされていて、建設労働者の待遇改善なども図られる仕組みもつくられているんですが、そういう中で最低制限価格未満というのがこれだけ、16者出てきているということで、その辺、入札に応じた業者がそういう労働報酬下限額を設定している、公契約条例を制定しているという、そういうことを鑑みて、建設労働者のそうした待遇などについても適切に価格が見積りをされているのか、その辺については区として何か調査をするとか、そういうことっていうのはされるんでしょうか。  以上です。 ○村田契約課長  公契約条例の対象となりました工事につきましては、契約を締結した後に、労働台帳の提出をもってその事業者が雇用している従事者に対しまして、労働報酬下限額以上の賃金を支払っているといったところは区として確認をしてございます。  今回のような入札段階での最低制限価格未満があった場合に、どのような積算で行っているかということにつきましては、労働者への待遇の面までのことが把握できるかというと、そこまでの詳細なことは入札の段階では把握することができない状況となってございます。  以上です。 ○岩崎副委員長  いずれにしても、これだけの最低制限価格未満が出てきて、落札した業者が最低制限価格に引っかからなかったというか、それ以上だったと。あとは、辞退とか不参加というのもありますけれども、やはり競争性一本だというわけではないんでしょうけれども、しかし、競争性をどう確保していくかということについては、結果的に今回のようなこういう結果であったということについては、やはり適切な契約だったかなということも言えるんじゃないかなというふうにも思います。  公契約条例労働報酬下限額を設定しているにもかかわらず、これだけの業者が最低制限価格未満であったということで、先ほども言ったように、正しく見積もられているのかといったこともありますけれども、やはり今後、公契約条例を制定している目黒区として、最低制限価格についてどのように設定をしていくのか。そうした意味合いも、先ほどの委員からも出てましたけれども、やはりそういう部分はきちんと区としても一定程度、メスを入れなければいけないようなところだとは思うんですけども、その辺、公契約条例の趣旨との見合いでどのようにお考えか、再度お伺いしたいと思います。  以上です。 ○村田契約課長  公契約条例の趣旨、それから最低制限価格制度を設けている趣旨というところは、どちらも労働者に対する労働条件へのしわ寄せ防止ダンピング受注というところの防止という観点から公契約条例の制定であるとか、それから最低制限価格の設定というところを行っております。  先ほども申しましたとおり、最低制限価格の範囲、予定価格の75%から92%というこの設定につきましては、国や他自治体の状況を踏まえますと適切なものだというふうに現時点では考えてございます。  しかしながら、こういった入札の中で、やはりこれだけの最低制限価格が多く出てくるというところにつきましては、これから学校改築も多くなってきますし、そういった中で不調になることがあると、全体の工程、それからお子さんたちへの影響というところも出てくるところはありますので、今後こういった入札における最低制限価格の動向につきましては、引き続き注視をしていきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○関委員長  岩崎副委員長の質疑を終わります。 ○武藤委員  まず、今回の参加業者の中に区内業者はいらっしゃいますでしょうか。1つ確認です。 ○村田契約課長  今回の解体工事につきましては入札参加条件を定めてございますけれども、今回対象となった業者の中に区内業者はおりませんでした。  以上でございます。 ○武藤委員  ありがとうございます。  それと、今回ちょっと企画総務でのあれなんですけども、委員長、工事内容というのは質疑していいんでしょうか。騒音とか。 ○関委員長  答えられる範囲で。 ○武藤委員  答えられる範囲になるかと思いますけども、当然解体ということでは騒音とほこり等があるんですけども、こういった契約の中でそういったものの対応というのは何かしているのか、お伺いさせていただきます。 ○鹿戸施設課長  契約の中というよりも、今後解体の受注者と工程の計画を練っていくわけですけども、その中で振動・騒音対策、特にここは暗渠の川沿いというところがありますので、振動が非常に懸念されるというところを考えておりますので、その辺を実際の打合せの中で決めて、また工事説明会なども行って実施していくという予定でございます。  以上でございます。 ○武藤委員  最後に。当然そういうことをやって、もう慣れていらっしゃると思うんですけども、また、地域住民からの声等、相談窓口等、その辺も設置されるのか、答えられる範囲であれば、よろしくお願いします。 ○鹿戸施設課長  区の発注工事でございますので、第一義的には区の職員のほうに苦情等が入ってくると思います。具体的には、施設課の職員のほうで事情をお聞きして、施工者等と調整しながら区民の方に御説明に上がったりというような細かな対応は、していきたいということを考えてございます。  以上でございます。 ○関委員長  武藤委員の質疑を終わります。  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に、意見・要望を受けます。 ○高島委員  自由民主党目黒区議団・区民の会として、議案第34号、目黒区立向原小学校既存校舎ほか解体工事の請負契約に対する意見・要望を述べます。  最低制限価格が16者に及ぶ入札状況であり、入札不調が懸念されるところです。これから目黒南・目黒西中学校の統合及び目黒区民センターの再開発等々、解体並びに建設関係の入札が続きます。ダンピング受注を防止する観点から、今後も適切な最低制限価格を設けることを要望し、本案に賛成いたします。 ○関委員長  ほかに。 ○岩崎副委員長  日本共産党目黒区議団は、本案に賛成します。  解体工事に際し、区の要綱に基づいて請負業者に対して、工事業者の責務について理解してもらうとともに、近隣住民の生活と環境に十分配慮することを求めます。  また、住民からの意見など対応できる体制を取ることも要望します。  以上です。 ○関委員長  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○関委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、採決に入ります。  議案第34号、目黒区立向原小学校既存校舎ほか解体工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で、(2)議案第34号、目黒区立向原小学校既存校舎ほか解体工事の請負契約を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【議  案】(3)議案第37号 こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)工事の請負契約 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○関委員長  次に、(3)議案第37号、こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)工事の請負契約を議題といたします。  理事者から補足説明があれば受けます。 ○竹内総務部長  それでは、議案第37号、こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)工事の請負契約につきまして、契約と工事の概要を御説明申し上げます。  本件は、こども家庭センターを設置するため、旧鷹番保育園の改修工事及び倉庫の解体工事などを行うものでございます。  初めに、議案の1枚目を御覧ください。  契約の相手方は、白井建設株式会社目黒支店です。契約方法は随意契約でございまして、契約金額は2億5,630万円でございます。  本案件は予定価格が5,000万円以上であることから、目黒区公契約条例適用対象工事となっております。  随意契約の理由でございますが、本工事は入札を2回実施いたしましたが、1回目は入札参加者がおらず中止、2回目は2業者の申込みがあったものの、1業者が辞退、1業者が不参加で不調となりました。しかし、本工事は施設利用開始日が決まっており、完成までの工期を考慮すると再度入札に付す時間的猶予がないことから、辞退した業者に再度検討を依頼したところ、随意契約を締結することとなったものでございます。  なお、本工事において実施いたします昇降設備新設工事については、当該業者と調整の結果、当初の見込みよりも期間を要することが判明したため、令和7年度に係る工事となりまして、別途議案を提出しております令和6年度目黒区一般会計補正予算(第1号)において繰越明許費の計上をしてございます。  続きまして、本日お配りいたしております補足説明資料を御覧ください。  会社経歴につきましては、項番2に記載のとおりでございます。  項番3の工事概要でございますが、別紙のA3判の資料を御覧ください。  おめくりいただき、1ページ目は改修概要でございます。(5)の規模構造に記載のとおり、保育所として使用されていました鉄筋コンクリート造の2階建て建築物675.39平方メートルをこども家庭センターに改修し、倉庫として使用していました木造2階建て建築物を解体いたします。  おめくりいただき2ページ目は配置図となっておりまして、左側が改修前、右側が改修後でございます。改修前の駐輪場屋根、プール、砂場、倉庫などを撤去して整備をいたします。  3ページ目は、1階平面図の比較でございまして、改修後は昇降設備が新設されるほか、保育室等3つの活動室や授乳室等に改修いたします。  4ページ目は、2階平面図の比較でございます。こちらは保育室等を執務室、相談室、会議室等に改修をいたします。  5ページから6ページは立面図での比較でございますが、説明は省略させていただきます。  補足説明は以上でございます。 ○関委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○田島委員  これは、こども家庭センターの設置工事の請負契約ということでございますが、今、説明の中にありましたように2回いろいろなことがあって随意契約にというふうなことだと思います。  先ほどの議案第34号でもお聞きしましたように、34号は解体でしたけれども、建設業界自体がいろいろ時代が変わったと先ほど申し上げましたけれども、なかなか人員をそろえたり、それから建材が上がったり、なかなか部品がそろわなかったりしながら、非常に難しい形になっているというのは分かっているんですが、今後、先ほど申し上げたように目黒区の中では、いろいろな建設、建築が進んでいかなければならない部分だと思いますので、現状の今の建設業界とか建築の業界を見ながら、今後どういうふうにしていくのかというのを伺っておきます。 ○鹿戸施設課長  建設業界の状況の受け止めということかと思いますけれども、現在の建設業界の入札不調の状況、非常に深刻で根が深い課題だというふうに考えております。  大きな要因として、委員も再三御指摘されてますが、建設業の高齢化等による人材不足があるというところでございます。今、特定の工事種別について、エレベーター、今回状況が厳しいところでございますけれども、ほかの業種についても徐々に厳しくなってきているところが工事によってあるという状況でございます。  今回のこども家庭センターの建築工事の発注に当たりましては、その辺を加味しまして、エレベーター工事等建築工事で一部人材を融通できるように、2つの工事を一括して発注したというところでございます。
     しかし、それ以上にエレベーター業界の逼迫の状況が厳しいということで、エレベーターの機器の製作の期間が非常に長くかかるという状況になってきておりまして、事業者のほうでも最終的に応札が困難だったものと承知してございます。経済調査の資料なんかを見ましても、ほかの工種でも逼迫の状況がどんどん進んでいるという感じがしております。  また、工事価格の相場感でございますけれども、やはり労務単価が上昇しているということと、それから資源エネルギーの価格の高騰、それから円安等によって資材の高騰というところが影響してまして、工事価格がどんどん上がっているという状況でございます。  各自治体でも入札の不調が発生しておりまして、再度、再々度の入札という状況になってございます。今後も都と各区との情報交換を密にしまして、建設業界の健全化を含めまして、根気強く対応していく必要があるというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○田島委員  非常に建設業界いろんな問題があって、時間がかかるということだと思います。特に、民間の建築が公共工事とは別に価格がよかったりという部分もあるんでしょうし、そうするとなかなか、前のときは公共工事に業者さんがたくさん集まってたんでしょうけど、民間のたくさんの工事が進んでおるところで、なかなかこちらに向いてくれないという大きな部分があるんだとは思います。  そんなときでも、やっぱり進めていかなければいけないということと、特にこれから行われる区民センターの再開発などは、多くの民間のテナントさんじゃないですけど、そういった方たちも入ってくるやもしれないというふうな計画にもなっていると思うので、そうするとちょっと工期が遅れれば遅れただけ損失がかさむというふうなことにもなってくるので、その辺のことも踏まえていかなければいけないのかなと。これは大きなことで見ると、そんな形にならざるを得ないなというふうに思います。  今後、この建設業界とか設備業界の現状を受け止めて、どのような形で動いていくのか、いろいろな案件が出てくると思いますので、それに常時対応してもいかなければならないと思いますので、その辺について今、区のほうはどんなふうに受け止めてるのかお伺いしておきます。 ○鹿戸施設課長  御指摘のとおりでございます。ほかの区でも小・中学校3校同時に発注して不調になるとか、あるいは入札3度目でも落札されないというような事例も出てきております。そういう事例を見てまいりますと、単純に発注金額を上げるだけでは対策にならないなというところを感じているところでございます。  各工種の市況の状況というのをつぶさに捉えて、民間の限られた人材資源を効果的に活用していくという考え方が必要ではないかというふうに考えております。具体的には、適切な工事費の算出もそうですけれども、事業者が少しでも手を挙げやすくなるように、数年にわたって余裕があって、かつ無駄のない工程計画を組む。それから、年度末の繁忙期を避けて工期を設定する。あるいは今回のように関連工事を一括発注、また今回の対策のように、逆に逼迫が予想される特定の工種を先行発注するなどということで、計画的な対応と状況を見た臨機の対応と、両面で対策していかなければならないというふうに考えてございます。  また、2024年問題ということで、建設業の労働時間上限規制、本年度から本格適用されてございますけれども、建設業全体の働き方改革と、その先の人材確保ということに関しては、発注者側も積極的に関与していく必要がございます。受託者が週休2日工事を無理なく実施できますように、今後始まります学校の改築工事をはじめといたしまして、この週休2日工事の実施案件を精査して発注していくこと。それから、細かいところでは工事管理をDX化していくことですとか、あるいは役所に提出する書類の簡略化、合理化などを図って、受注者の負担を減らすということで、今後の安定的な契約の確保に結びつけていきたいというふうに考えております。  また、こういったことを特別区の営繕課長会等でも共通の課題として、引き続き検討してまいりたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○田島委員  今、答弁の中で目黒区だけの問題じゃなくて、ほかでは3校も不調に終わったというふうな御答弁もいただきまして、本当に建設業界全体の問題でもあると思っておりますが、かといってこの状況が今後も続いていくと思いますし、特に目黒の場合は先ほど申し上げたように学校の老朽化による建て替えだとか、大きいのは区民センターだとか、いろいろな部分でこれから工事を控えてるわけでございますので、かといって適切な工事費を設定して、建設業の働き方改革に乗っかって人材不足を補ってもらいながら進めていかなければいけないと思うんですが、今後、安定的に契約が確保できるようなことをしていくために、どのような対応をされていくか伺っておきます。 ○鹿戸施設課長  繰り返しになりますけれども、やはり週休2日工事というのを本年度はちょっと試行実施して、来年度本格実施ということで実は内部で検討しておるんですけれども、そういった形で建設業自体の人材確保というところを図りながら、実際の工事の発注においては、今度は働く方たちが複数の工事を取りやすく、あるいは無駄なく仕事をしていけるかというところをよく考えながら進めていかなきゃいけないと。  また、学校の建設に関しましては、通常の建て替えと違いまして非常に工期も長く、設計にも時間をたくさん取りますので、そういった中でその時々の判断をして、効果的に工事が進むような工夫をしていきたいというふうに考えてございます。  以上でございます。 ○関委員長  田島委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○こいで委員  御説明ありがとうございます。  特にエレベーターに関して工事の人材ですとか、機器の製造に関して非常に今、品薄というか、人手不足とか、そういうボトルネックになっているという御説明でした。  私、エレベーターに関して調べましたところ、汎用エレベーターというのと特注のエレベーターというのがあるということです。今回、使用されるエレベーターは特注なのでしょうか、汎用なのでしょうか、教えてください。 ○鹿戸施設課長  今回のエレベーターは汎用のものでございます。 ○こいで委員  汎用でも今そういうふうに人材、または製造の面でも非常に品薄というか、厳しい状況ということでよろしいでしょうか。 ○鹿戸施設課長  おっしゃるとおりでございます。いろんな資料ですとか、あるいは事業者にヒアリングをしても、汎用のものでも非常に厳しいという回答を得ております。  以上でございます。 ○関委員長  こいで委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○山本委員  さっきの御答弁の中から伺うと、今回1回目が入札で参加者がいなかったということで、2回目は不調にはなって、その内訳として1者が辞退、1者が不参加。その辞退された会社さんに随意契約で再依頼ということで今回の契約が決まったという話だったかと思いますけれども、この原因としては、1回辞退したけれども、随意契約をされたというところの理由は、エレベーターの部分の工期、これが間に合わなかったのを今回、随意契約で延長することで受けてもらえたという理解でよろしいんでしょうか。 ○鹿戸施設課長  御指摘のとおりでございます。 ○山本委員  2回目の入札については承知しました。1回目の参加者がいなかったという点についても、やっぱりエレベーターの工期が間に合わないということで誰も参加しなかったと推察されていますでしょうか。 ○村田契約課長  1回目の入札につきましては、申込み自体がゼロ者で入札を中止してございますので、具体的にどういった理由で参加されなかったのかというところは、区としては把握することができておりません。  以上です。 ○山本委員  ということは、今度からはエレベーターみたいな入手困難な部材の工期を見込んだ工期を設定さえすれば、様々な課題があり、取り合いにもなっている中でも、そこが一番の課題で入札が不調に終わるというのであれば、工期を見直すことで今後の良好な入札につなげていくという形で検討されているんでしょうか。 ○鹿戸施設課長  先ほど特定の工種というお話を私しましたが、建設業ですので、たくさんの工種を総合的に使って1つの建物を建てるんですけれども、今エレベーターの業界に関しては製作期間が非常にかかるということで、エレベーターに関しては、やはり工期を取るというところが解決策でございます。ほかの工種でどんな課題が出てくるかということによって、今後の対策もまた追加で変わってくると考えてございます。  以上でございます。 ○山本委員  積算とか掛け率とか、そういったところは適切にやっているという答弁がさっきの議案でも、今回の議案でも、そういう前提なのかなとは思うので、その価格の問題というよりは、様々な事情で工期が伸びるとか、そういった面での調整で今後の適切な入札につなげていくっていうスタンスなんでしょうか。 ○鹿戸施設課長  繰り返しですけれども、今回の場合はエレベーターがボトルネックとなったということで工期でございますけれども、当然今後の例えば労務単価が上がったりとか、資材の高騰があれば、別の形で金額として対策するということも一般論としてございますので、そういった形で今後はいろんな対応というのが出てくる可能性はございます。  以上でございます。 ○関委員長  山本委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○岩崎副委員長  今回、入札不調に終わった主な要因は、昇降設備の新設工事、その辺でボトルネックになったということですけれども、1回目、2回目の予定価格というのは幾らに設定したのか。これはお答えできますか。 ○村田契約課長  今回1回目の入札につきましては、予定価格2億800万円余で入札を行っております。詳細に申し上げますと2億834万4,235円、こちらを予定価格として2月6日に告示をしてございますけれども、最低入札参加者数を2者に設定してございますが、希望者はゼロ者だったということで入札を中止してございます。  2回目の入札につきにしては、予定価格を上げてございまして2億3,364万4,235円に予定価格を引き上げてございます。2月29日に告示を行いまして、4月17日に開札を行ったところ、入札参加希望者は2者ございましたけれども、結果的にどちらも辞退、もしくは不参加という結果で、金額の入札はなかったという状況でございます。  以上です。 ○岩崎副委員長  1回目の入札不調を受けて、2回目の予定価格を引き上げているんですけれども、その辺の要因というのはどういうところにあったんでしょうか。  以上です。 ○村田契約課長  入札1回目で不調になった、こちら、さきの委員の質疑の中でもお答えしましたように、入札参加希望がなかったという、その理由につきましては区としては判断することができません。不調になった場合には、通常こういった予定価格を見直すであるとか、仕様を見直す、それから参加条件等を見直すといったところで新たな入札参加を促すというようなことを対策として取ってございます。  今回、1回目不調になりまして、2回目の入札を行うに当たっては、先ほど申し上げましたように予定価格を引き上げると。これ以外にも、例えば入札参加条件として対象となる事業者の範囲を広げるとか、それから最低入札参加者数、通常これ2者に設定してございますけれども、こちらを1者に変更するといったところで、入札参加条件を緩和して2回目の入札を行っていると、そのような対策を区としては今回取らせていただきました。  以上でございます。 ○岩崎副委員長  1回目、2回目の入札が不調で、結果的に随意契約というふうになってしまったことについては、やむを得ないものなんだろうなというふうには受け止めています。この契約金額を見ると2億5,630万円という契約金額ですけども、結果的に1回目、2回目の予定価格よりも高い金額で随意契約をしたという形になっていますが、区があらかじめ設定した1回目、2回目の予定価格というのは、結果的に随意契約での契約の金額が高くなってしまったということで、それが1回目、2回目の入札において適正なものであったかどうかということについては、どのようにお考えでしょうか。  以上です。 ○鹿戸施設課長  積算の段階で適正かということ、これは適正に実施しております。労務単価の上昇ですとか、あるいは工事の内容の組替え等を行って、当然ですけれども、適切な単価を入れて計算しているということでございます。  以上でございます。 ○岩崎副委員長  昨日の本会議で、この議案の説明を副区長がしたときに、随意契約でこの契約をした相手方というのは、2回目の入札に参加をしていたと、確かそういう説明をされていたと思うんですが、結果的にエレベーターについての工期の問題などというようなことがボトルネックというふうに言っていたんですけれども、価格面で2回目の入札において折り合いがつかなかったというようなことはなかったんでしょうか。その辺をお聞きしたいと思います。  以上です。 ○鹿戸施設課長  事業者からの声としては、人員不足とか価格とか、考えられる要因というのはたくさんある中で、今回はエレベーターの納期が間に合わないということを伺っています。工期が伸びることだけで金額はその分、相手を拘束することになりますので、それで金額が上がりますので、そういった要因で金額が上がっているということもございます。  以上でございます。 ○岩崎副委員長  そうすると、今回の随意契約の額というのは、エレベーターの調達、あるいは工期の問題、そういうことが主な要因で、当初予定していた予定価格よりも結果的に契約の金額が増えたというような理解をしてよろしいのかどうか。その辺も確認したいと思います。  以上です。 ○鹿戸施設課長  第一義的にはエレベーター、それによって積算の仕方が変わって金額が上がったという御理解で結構でございます。  以上でございます。 ○関委員長  岩崎副委員長の質疑を終わります。  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  ないようですので、質疑を終わります。  次に意見・要望を受けます。意見・要望は、賛否を明らかにした上で、この議案に対する意見・要望のみを明確に御発言ください。 ○高島委員  自由民主党目黒区議団・区民の会として、議案第37号、こども家庭センター設置工事の請負契約について、賛成いたします。  昨今の建設業界の入札不調に対し、今後とも適切な工事費の設定並びに建設業の働き方改革と人材不足を踏まえた上で、来年度から始まる週休2日制工事を前提とした余裕のある工程計画を組み、安定的な契約の確保と着実な工事の実施につなげることを要望し、本案に賛成いたします。  以上です。 ○関委員長  ほかに。 ○岩崎副委員長  日本共産党目黒区議団は、本案に賛成します。  旧区立鷹番保育園は、区立園をやめて民設民営園として運営される予定だった保育園であり、我が党は区立保育園は減らすのではなく、きちんと維持、発展させるべきだとの立場から、この保育園の廃園、民設民営化に反対してきた経緯があります。そして、民設民営の設置計画からこども家庭センター設置へと方向転換されました。  こうした変遷をたどった場所ではありますが、こども家庭センターは東京都児童相談所サテライトオフィスを誘致するとともに、母子保健と子育て支援との一体的な相談支援体制を進めていくこと、そしてそれが児童虐待の防止や保護者の育児に対する不安や負担感、地域や社会からの孤立を予防することにつながることから、我が党は、こども家庭支援センターの設置は子育て施策の充実に向け、意義があるものと考えます。  したがって、本契約案件に賛成します。  以上です。 ○関委員長  ほかに。 ○こいで委員  私、れいわ新選組、無会派こいでまありは、議案第37号、こども家庭センター設置工事の請負契約に賛成いたします。  区は2回の入札不調を受けて随意契約という契約にしておりますが、中身を見ますと昨今のエレベーターの品不足、そこに対応して汎用のエレベーターを活用するなど工夫が見られます。  したがって、私はこの議案に賛成いたします。 ○関委員長  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  ないようですので、意見・要望を終わります。  議事の都合により暫時休憩いたします。  (休憩) ○関委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  それでは、採決に入ります。  議案第37号、こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)工事の請負契約につきましては、原案どおり可決すべきものと議決することに御異議ございませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  御異議なしと認め、本案につきましては原案どおり可決すべきものと議決いたしました。  以上で、(3)議案第37号、こども家庭センター(仮称)設置(旧鷹番保育園改修)工事の請負契約を終わります。  以上で、本委員会に付託されました議案3件の審査を終了いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【報告事項】(1)土地売買等契約について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○関委員長  それでは、報告事項に入ります。  報告事項(1)土地売買等契約について報告を受けます。 ○村田契約課長  それでは、土地売買等契約につきまして説明をさせていただきます。  今回、売買契約により取得した土地等につきましては、木造住宅密集地域整備事業の対象地域でございます目黒本町六丁目原町地区にございまして、項番1に記載のとおり木密事業を活用して公園等整備用地として取得したものでございます。  なお、取得に向けた取組につきましては、令和6年5月8日の都市環境委員会にて御報告をしているものでございます。  項番2、取得用地等でございますが、所在は目黒区原町二丁目1371番3及び4。住居表示で申し上げますと、目黒区原町二丁目3番1号及び17号でございます。
     資料の一番下に位置図をつけておりますが、この黒塗りの部分、こちらが今回の取得用地でございます。  購入したのは土地と建物でございまして、土地が公簿面積276.25平方メートル、建物が実測の延べ床面積で109.14平方メートルでございます。  項番3の契約金額でございますが、土地が2億6,190万円、建物等が587万3,423円、建物に残っております動産の移転や事務手続経費などの補償金、こちらが48万5,680円、合計で2億6,825万9,103円でございます。  契約の相手方は、項番4に記載のとおりでございます。  契約年月日は令和6年6月12日、区による購入でございます。  なお、本件につきましては、本日の都市環境委員会におきましても情報提供をさせていただいております。  説明は以上です。 ○関委員長  説明が終わりましたので、質疑を受けます。 ○田島委員  公園等の整備用地ということで公園のということで売買契約を結ばれるということなんですけど、財源内訳だけちょっと教えておいていただければと思います。 ○村田契約課長  今回のこの土地等の購入につきましては、国から約2分の1、都から約4分の1が補助金として出されてというふうに伺っておりまして、その残りの約4分の1、こちらが区の一般財源となるものでございます。  以上です。 ○関委員長  田島委員の質疑を終わります。  ほかに。 ○岩崎副委員長  今の財源の内訳のところで、一般財源の4分の1というのは、これは財調で算定される部分というふうに考えてよろしいでしょうか。  それから2点目ですけれども、木造住宅密集地域での公園用地などの取得については、以前は土地開発公社を通して先行取得をしてきたというのがほぼ全部だったような気がするんですけれども、最近は公社を通さず、区が直買いしているという案件も増えてきていますが、何か状況変化とか、そういうものがあるんでしょうか。  以上です。 ○村田契約課長  まず1点目、区の一般財源となる部分について財調算定になるかというような御質問でございますけれども、こちらは算定の対象となります。  それから2点目、土地開発公社での契約、過去にはあったというところで、その区の購入になった経緯等でございますけれども、土地開発公社で購入する場合は、相手方が区の予算措置まで待てず、例えば他者に売却してしまう可能性がある等、区として早期に取得する必要がある場合などに活用するといったときに土地開発公社による購入を行いますけれども、今回は所有者の方から区に対して売却の意向がございましたので、そういった事情ではなかったというところでございます。  また、土地開発公社で購入する場合は土地のみの購入でございまして、建物がある場合には購入することができないというふうになってございます。建物を除却してから購入ということも考えられますけれども、それを待っているとやっぱり時間がかかってしまいますので、今回は建物もついた状態で区として購入をするということで、土地開発公社ではなくて区の購入としたものでございます。  以上です。 ○岩崎副委員長  区のほうが公社のほうに土地の先行取得をお願いするということでずっとやってきた経緯はあります。最近、ここ数年の木密地域の公園用地の契約などについて、今の説明だと、要するにたまたまというか、偶然というふうに言っていいのか分かりませんけれども、区が直買いをするその条件が、たまたま、この数年間の取得ではその条件が合ったというようなことが主な要因というふうに考えてよろしいでしょうか。  場合によっては、以前のように公社を通して先行取得をするというようなことも今後はあり得るというふうに見ているのかどうか、その辺についてもよろしくお願いします。 ○村田契約課長  今回の土地建物の購入に当たりましては、先ほど申し上げました理由から区のほうで購入をしたというところでございます。今後、土地開発公社による購入というところでございますけれども、今回のように木造住宅密集地域内でのこういった御相談というのは年に数件発生してございますので、その状況によっては、土地開発公社を経由して購入するということも十分に考えられるかなというふうに考えてございます。  土地所有者の方の御意向、その時の状況、建物があるかないか、そういったところも含めまして、区のほうで購入するほうがいいのか、土地開発公社で購入するほうがいいのか、そういったところを見極めながら、個々の事情に沿って判断していきたいというふうに考えてございます。  以上です。 ○関委員長  岩崎副委員長の質疑を終わります。  ほかに。 ○こいで委員  今回の契約金額の根拠になっている不動産鑑定価格などがありましたら教えてください。 ○村田契約課長  今回のこの土地等の価格につきましては、令和6年1月19日に財産価格審議会に諮問をいたしまして、答申を受け、決定をしてございます。  財産価格審議会につきましては、公有財産の管理及び処分並びに財産の取得、買入れ、こういったものに対しまして適正な価格を評定するための区長の附属機関として設置をしてございます。区としては別途委託しました不動産鑑定の結果を基に、近隣地域などの類似事例や周辺環境を踏まえた補正、修正、こういったものを財産価格審議会の中で御議論いただきまして答申をいただいたもので、そうした経緯等で今回の価格を決定してございます。  以上です。 ○関委員長  こいで委員の質疑を終わります。  ほかに。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○関委員長  ないようですので、報告事項(1)土地売買等契約についてを終わります。  以上で、報告事項を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 【その他】(1)次回の委員会開催について ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○関委員長  続きまして、その他、次回の委員会開催については、6月21日金曜日10時からとなりますので、よろしくお願いいたします。  本日はこれをもって散会いたします。  お疲れさまでした。...