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  1. 港区議会 1995-03-02
    平成7年3月2日議会運営委員会−03月02日


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2024-07-21
    平成7年3月2日議会運営委員会−03月02日平成7年3月2日議会運営委員会  議会運営委員会記録(平成7年第2号) 平成7年3月2日(木) 午後0時52分 開会 場  所  第5委員会室出席委員(8名)  委員長   きたしろ勝 彦  副委員長  風 見 利 男  委  員  石 塚 壮 一       おぎくぼ省 吾        佐々木 義 信       井 筒 宣 弘        北 村 利 明       遠 山 高 史  議  長  大 蔦 幸 雄  副議長   大 橋 昭 二 〇欠席委員        な し
    出席説明員  区長   菅 谷 眞 一  助役   上 田 曉 郎  助役   徳 竹 邦 夫  収入役  鎌 田 昶 壽  教育長  馬 田 博 好  企画部長 新 田  浩    予算課長 渋 川 典 昭  総務部長 高 杉 眞 吾   総務課長 古 河 武 人 〇会議に付した事件  1 幹事長会の経過について  2 追加提出案件について  3 懲罰の動議の取り扱いについて  4 本日の本会議について  5 請願の取り扱いについて  6 本会講の休憩等について  7 写真撮影の申し出について  8 「東京都平和の日」における黙とうについて                 午後 0時52分 開会 ○委員長(きたしろ勝彦君) ただ今から本日の委員会を開会させていただきます。  なお、私たちの任期の最後の定例会となりますので、皆様方の格段のご協力をよろしくお願い申し上げます。  なお、運営委員会が遅れましたことについて、正副委員長、いろいろ協議をしましたけれども、いろいろな面で一つ二つ合わない面がありましたので、時間がかかりました。その件に関して、まずお詫びを申し上げたいと思います。  本日の署名委員は、佐々木委員及び井筒委員にお願いをいたします。  本日は提出予定案件の説明を受けますので、いつもの説明員の方々のほか、企画部長総務部長及び予算課長にも出席をお願いしてありますので、よろしくお願いを申し上げます。  議題に入ります。初めに、「幹事長会の経過について」を議題といたします。先ほどの幹事長会予算特別委員会について協議がなされましたので、経過をご報告いたします。  まず、予算特別委員会の理事については、お手元配付の資料のとおりでございます。各会派の理事の氏名が書いてあると思いますけれども、ご確認方、お願いをいたします。よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、確認されました。  次に、予算特別委員会の正副委員長については、委員長は自民・民社連合のおぎくぼ議員、副委員長は社会党・区民会議大谷議員並びに自民党の島田議員を選出することに決定いたしました。以上、よろしくお願いを申し上げます。よろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) 次に、「追加提出案件について」を議題といたします。  前回、2月20日の運営委員会で説明を受けました追加議案については、2月22日、各議員あてに送付をさせていただいております。なお、本日の議事日程に追加をいたしますので、よろしくお願い申し上げます。  また、明日の本会議で委員会に付託されましたら、総務常任委員会での審査をお願いいたしたいと思います。よろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) では、そのようにさせていただきます。  このたびの新たな追加提出案件3件について、理事者から説明をお願いいたします。 ○助役(上田暁郎君) それでは、平成7年第1回定例会に追加でお願いする案件について、ご説明申し上げます。追加提出は、条例が1件、補正予算が2件でございます。条例は、東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例でございまして、区税条例の一部改正につきましては、先にも先議をお願いしているものがあります。その後、地方税法の一部を改正する法律が国会で可決・成立し、2月20日に公布、施行されたことに伴い、別途本案を追加でお願いすることとしたものであります。これは、このたびの阪神・淡路大震災による被災者の負担軽減を図るためのものであります。  また、補正予算につきましては、平成6年度東京都港区一般会計補正予算(第6号)、並びに平成6年度東京都港区老人保健医療会計補正予算(第3号)でございますが、これにつきましては、去る2月23日に厚生省より、東京都を通じ、平成6年度の老人医療給付費国庫負担金については、阪神・淡路大震災の対応もあり、一部財源の確保が困難な状況にあるとの通知を受けました。こうなりますと、本区の平成6年度老人保健医療会計予算財源不足が生じ、老人医療事業に支障が出てまいります。したがいまして、異例ではありますが、財政運営上やむを得ない措置として、所要の補正をお願いすることとしたものであります。  しかしながら、このたびの国の措置は、国民生活を守る現行の老人医療制度に重大な影響を与えるものであります。今後早急に財源確保に努めるとともに、対象額の全額を早期に交付するよう、国に対し強く要望してまいる所存であります。  それでは、内容につきましてご説明申し上げます。まず、「東京都港区特別区税条例の一部を改正する条例」についてであります。  本案は、地方税法の一部を改正する法律の施行に伴い、阪神・淡路大震災の被災者の負担の軽減を図るため、特別区民税雑損控除の適用に係る特例を設けるものであります。  その内容は、阪神・淡路大震災で住宅や家財などの資産に受けた損失の金額を、所得割の納税義務者の選択により、平成6年に生じた損失として、本条例による雑損控除の規定を適用することが出来ることとするものであります。  この特例を選択する者は、原則として、平成7年度分の申告書にその旨を記載し提出するものとし、特例を選択した場合の平成8年度以降の年度分の特別区民税に係る本条例の適用については、当該損失が平成7年に生じなかったものとみなすこととするものであります。施行期日は公布の日であります。適用期日は、平成7年2月20日でございます。  次に、平成6年度補正予算2件につきましては企画部長から説明をいたします。 ○企画部長(新田浩君) それでは、補正予算の2件につきましてご説明申し上げます。お手元の概要をご覧いただきたいと思います。今回、追加して補正をお願いいたしますのは、平成6年度港区一般会計補正予算(第6号)、及び平成6年度老人保健医療会計補正予算(第3号)についてでございます。補正の原因につきましては、ただ今助役の方からご説明を申し上げたところでございます。したがいまして、国庫支出金にかわるものといたしまして、当面、当区の負担によりまして老人保健医療会計の財源の確保を行う措置をするものでございます。まず、一般会計補正予算でございますが、補正を行います款は第4款民生費のみでございます。補正額は2億4,000万円で、補正後の額を一般会計歳入歳出とも918億9,321万9,000円とするものでございます。この説明でございますけれども、老人保健医療会計に対する繰出金の追加でございます。このための財源は全額、繰入金を充てております。  次に、老人保健医療会計補正予算でございます。このたびの補正は、不足が見込まれます国庫支出金を繰入金をもって充当するものでございまして、財源更正を行うものでございます。したがいまして、歳入歳出、予算額に増減は生じておりません。  以上、まことに簡単ではございますけれども、2会計につきましての補正予算の説明といたします。よろしくお願いいたします。 ○助役(上田暁郎君) なお、議案につきましては、ただ今鋭意作成中でございまして、3月6日の午前中までには各議員に送付できる予定でございますので、併せてよろしくお願い申し上げます。 ○委員長(きたしろ勝彦君) 説明は終わりました。  なお、この件につきましては、先般の総務常任委員会 区民厚生常任委員会で要望書あるいは意見書ということが出ておるそうでございます。その件について幹事長会でその報告がなされ、議長の手元で鋭意、全議員の発案としてのものにまとめたいということで努力をされるということになりました。その件につきましては、まとまり次第、先議案件の本会議が行われましたときに先議としてまとめたいというような方向でございますので、一応、幹事長会の中での経過でございますから、ご報告だけはさせていただきます。  ただ今の説明についての何か発言はございますか。よろしゅうございますか。              (「なし」、「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、3案の付託先については総務常任委員会に付託をいたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、総務常任委員会に付託をさせていただきます。  なお、議案の送付は、先ほど説明がありましたように、6日になると聞いております。送付され次第、各会派控室へ送付をいたしたいと思いますので、よろしくご了解をいただきたい。  次に、「懲罰の動議の取り扱いについて」を議題といたします。  懲罰委員会の審査が終了したので、本日の議事日程に追加をいたしたいと思いますが、よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) では、そのように決定をさせていただきます。  次に、「本会議の取り扱いについて」でございますけれども、正副委員長打ち合わせで、明日の本会議において一般質問終了後、議案付託前に議題にしたいと思います。よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) では、そのようにさせていただきます。  次に、「議員星野喬君に対する懲罰の動議について」でございますが、委員長報告は、登壇し、口頭で報告することにいたしたいと思います。よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) なお、委員会において、本件に関して少数意見の留保がありました。風見議員から報告のため発言を求められておりますので、よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) では、そのようにさせていただきます。  なお、この件に関しまして一身上の弁明をという提案がございましたので、皆様方にお諮りをさせていただきたいと思います。副委員長の方から。 ○副委員長風見利男君) 正副委員長で鋭意協議をして、意見の一致がなかったので、運営委員会に諮ってということになりました。  今回の懲罰問題について、動議が提出された段階で、我が党の北村、星野両議員から、動議の提案理由に基づく一身上の弁明をということを本会議場で発言を求めたわけですけれども、これは我が党を除く各会派の、それは委員会があるから委員会でやればいいではないかと、こういう理由のもとに本会議での一身上の説明は出来なかったと。で、委員会一身上の弁明をやって、質疑をやってきたわけです。先の懲罰特別委員会の中で、委員会の審議の中で、開会放送をする行為もなかったと。あるいは、委員会が開会された以降、出席催告もされていないということで、お二人に対する懲罰の理由自体が全く根拠がないと。更には、自治法あるいは港区議会の会議規則あるいは委員会条例のどこに違反するのかと。この辺の条例の根拠についても、それは何々の何条とは言えないと。それはないと、こういう委員会での発言もあったわけですけれども、最終的には多数で、戒告処分と、こういう処分がされて、今回、本会議の議題になるわけですけれども、ここで委員長報告が報告されたことに対して、本人から一身上の弁明をすると。これは全く動議のときの一身上の弁明と違いまして、本人に対して戒告処分をすべきだと、こういう委員長報告がされるわけで、それに対して本人が一身上の弁明をすると、これはしごく当然なことでありまして、動議が提出された段階での一身上の弁明と全く趣旨の違う一身上の弁明でありますので、是非全会派一致して、当然、一身上の弁明の通告も出ているわけですから、これを認めて本会議でやると、これが通常の議会の流れとして当然だとも思いますので、是非各会派のご賛同をいただきたいというふうに、私の方から報告ということで発言させてもらいます。 ○委員長(きたしろ勝彦君) ただ今発言がございました。いかがでございますか。 ○委員(おぎくぼ省吾君) 私どもは、特別委員会一身上の弁明がなされておりますので、それで一応終了したと、このような理解を持っています。 ○委員(北村利明君) 今のおぎくぼ委員のような考え方もあると思うけれども、おぎくぼ議員もご承知のとおり、委員会に付託され審議の経過の一身上の弁明と。委員会で結論が出たと。それに基づいて委員長の方から審議経過、また審議の報告が、審査報告書という形で委員会の結論が議長の手元に送付され、それで先ほどの扱いのとおり、追加議案として出されてきたと。その結論に対しての一身上の弁明は、当然、委員会審議中の一身上の弁明と性格を異にするというふうになろうかと思います。よって、この会議規則に基づいて、私どもの方で、この件に関しては星野喬君の方から発言通告が議長の手元に出されておりますので、是非仕切りに沿って、一身上の弁明を本会議でも扱うというふうにするのが自然の流れなのかなというふうに思います。  ただ、今までの経過をいろいろ考えるに、予算議会でもあると。議案も予算議会に馴染まないぐらい多くの議案が出てきているというところで、極力日程を節約して、それで深い委員会の審査時間を確保したいという気持ちのあらわれが、今のおぎくぼ委員の発言の背景にもあるのかなという理解は、私どもします。  よって、本会議での扱いをめぐって、本会議場で、それぞれの議員が権利行使を行うのではなく、この運営委員会でしっかりとした仕切りをつけていった方が、より時間の節約にもなるかなというようなことで私ども要求しているわけです。それが1つ。  もう1つは、時間の問題で、もしいろいろ心配があるならば、いわゆる5時閉会までの間の時間の余裕を、その範囲で行うという点も、やはり工夫の一つなのかなと思います。  よって皆様方の、是非会議規則にのっとった正確な仕切りを、お願いしたいというふうに思います。 ○委員長(きたしろ勝彦君) ほかにございますか。 ○委員(遠山高史君) 少数意見の留保がつけられていますね。これはその中で十分、意見は述べられるのではないかというふうに思いますし、やっぱり、一身上の弁明は必要ないと思います。 ○委員(井筒宣弘君) うちも2人の委員を出しまして、少数意見の留保があるような話し合いも、ついこの間聞きましたし、先ほどもいろいろ話ししたんですか、やはり少数意見の留保というものがある以上は、弁明をすることはないんじゃないかな。もし弁明をするならば、少数意見の留保は要らないんじゃないかというような考え。どちらかに、やはり時間的なこと、先ほど北村委員も言ったように、時間的な配慮もありましょうけれども、やはり、少数意見の留保というものがある以上は、弁明は要らないという見解を持ちました。 ○委員(石塚壮一君) 私も、会派の態度といいますか、先ほどのお話の中で、一身上の弁明は当初の一身上の弁明と趣旨が違ってくるというお話ですけれども、共産党さんの会派といいますか、そういう立場に立った意見というのは、少数意見の留保の中で十分にその趣旨は言えるんじゃないかと思いますので、改めて一身上の弁明をする必要はないのではないかというふうに思います。 ○委員(北村利明君) それぞれの方からいろいろ意見が出されているわけですけれども、まあ、言論の府ですから、いろんな角度での意見が出ることは、これは当然だと思うんです。そこで、いわゆる会派としての、この審議結果についての少数意見の留保、それと議員個人一身上の弁明は当然、性格も違うし、いわゆるその扱いも違うわけです。よって、それを、いわゆる一身上の弁明と少数意見の留保を一緒くたに処理するということは、私は、いろんな角度からの仕切りから見ても、これは妥当な扱いではないというふうに思います。それについて、もし運営委員長の方で、「議会運営手引き」で、どのような手引きになっているか、もし調べていたら、委員長の方からお知らせ願いたいし、もし調べていなかったら、この事務局をして、この懲罰動議審査報告書に対しての一身上の弁明も含めて、どういう仕切りが「議会運営手引き」で教唆されているか、これについてちょっとお知らせ願いたいと。  くどくなりますけれども、少数意見の留保と議員個人に関わる一身上の弁明については全く性格の違うものであるということをご認識願いたいというふうに思います。 ○委員長(きたしろ勝彦君) 今、北村委員からいろいろなご意見、あるいはまたサゼスション等々がございましたけれども、そういったことを踏まえる中でといいますか、そういうことを想像しながら、午前中からの運営委員会、正副委員長打ち合わせをさせていただいたわけでございますか、正副委員長とも、今、一身上の弁明の提出、あるいは少数意見留保の会派としての弁明の提出等々、ご意見がありましたけれども、やはりこれは私だけではなくて、運営委員会としてどのようにすればいいのかということの仕切りとしてやりたいということで、正副委員長打ち合わせの中で調整あたわずということで、この会を持ち、そしてまた皆様方にご提案をさせていただいているわけでございます。委員会皆様方のご判断の中で、私としては仕切っていきたいと思っております。 ○委員(北村利明君) 今提案した、いわゆる議会活動手引きについては。 ○委員長(きたしろ勝彦君) 私自身は私自身で判断をさせていただいて……。 ○委員(北村利明君) すると、その手引きでは、今言ったような判断はないと。で、そういう判断、手引きをやられると、いかに共産党以外の会派の言っていることが手引きから外れているものなのかということがはっきりしてきちゃうから言わせないということですか。 ○委員長(きたしろ勝彦君) いえいえ、そういう……。いろんな解釈がございますけれど……。 ○委員(おぎくぼ省吾君) 今、北村委員の方の、会派と個人の意見というのがありますが、いろいろ違うものだと。確かに理屈としては、そういうことは当然あってしかるべきです。あることの方が当然なんだけれども、一身上弁明その他いろいろ考えたときに、ここから弁明していながら、ここからここは会派、ここからこっちは個人ということはないわけですよ。そういう区分けは出来ない。そういう中で、一つの理論付けとしてはわかるけれども、一つの弁明が委員会で行われたということは、ここからここは会派で、ここからここは個人だというものの区分けが出来ない以上、一つの弁明はそこで終わったという理解に立たざるを得ないというのが私の考えです。 ○委員(北村利明君) 委員長、これは大変危険な話だと思うんですよ。今回の懲罰論議は、日本共産党港区議員団にかけられた懲罰動議じゃないんですよ。議員北村利明議員星野喬にかけられた懲罰なんですよ。それを一緒くたにするということは、非常に私は危険な今の発言かなというふうに思います。よって議員の資格は、会派に与えられた資格じゃなく、議員個人に与えられて議員になってくるわけですからね。それで便宜上、いわゆる交渉団体等との関係で、志を一つにするか、あるいは志を一つにしなくても、いろいろな作用が働いて一つの会派をつくっているわけですから、その会派と、いわゆる区民から託されている議員個人に対しての扱いというのは、混同視するということは、これはちょっといろんなものをごっちゃ混ぜにしてガラガラポーンという感じの発言になるかなと。世間ではそういう論議も通じる場合があろうかと思いますけれども、ここは仕切りを重んじている議会ですから、その辺での配慮に基づく扱いを再度求めたいと思います。 ○委員(おぎくぼ省吾君) 私は配慮をしているんで、今、北村委員の方からそういう話があったから私は言ったんで、委員会の弁明というのは会派でやっているわけじゃない、個人のあれでやっているわけですから、そちらの方が当然、おっしゃったとおり、強いのは当たり前。その理解の上で、言葉を受けた上で、そういう仕切りがあるということを申し上げただけです。 ○委員(北村利明君) まあ、そういう背景はわかったと。しかし、審議途中の一身上の弁明と、結論が出たものに対しての一身上の弁明は、先ほどもそれぞれの会派の方から言われたように、性格は違うということは、しっかりご認識願いたいということです。 ○委員長(きたしろ勝彦君) わかりました。どちらにしても、これは運営の問題ですので、この懲罰動議について一身上の弁明ということの申し入れがありましたけれども、お諮りをさせていただきます。  一身上の弁明を許可するという提案に対して賛成の方は、ご起立を願います。 ○委員(北村利明君) いや、ちょっと待ってよ。 ○委員長(きたしろ勝彦君) いやいや、もう諮っているんですよ。
     弁明をするということに賛成の方は、ご起立をお願いします。 ○委員(北村利明君) 論議の途中で、論議を打ち切るのは、委員長、よくないよ。 ○委員長(きたしろ勝彦君) もう諮っているんですから。賛成の方はご起立ください。                    (賛成者起立) ○委員長(きたしろ勝彦君) 起立少数と認めます。  念のため、一身上の弁明はする必要がないという方の提案に対してご賛成の方は、ご起立を願います。                    (賛成者起立) ○委員長(きたしろ勝彦君) 起立多数と認めます。 ○委員長(きたしろ勝彦君) 次に、討論に入ります。  討論は、共産党議員団から沖島議員、社会党・区民会議から清水一郎議員の2人が討論を行います。採決の方法は、起立採決で行いたいと思います。よろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、そのようにさせていただきます。  次に、「議員北村利明君に対する懲罰の動議について」を議題といたします。  委員長報告は登壇し、口頭で報告することにしたいと思います。 ○委員(北村利明君) 私の一身上の問題だから。 ○委員長(きたしろ勝彦君) いえ、そのときには私が申し上げます。  委員会において、本件に関して少数意見の留保がありました。この件に関しては、栗橋議員から報告のため発言を求められております。よろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、次に、一身上の弁明の申し入れがありますので、北村議員は退席をお願いいたします。  それでは、一身上の弁明ということで申し入れがありました。このことに対して。 ○委員(おぎくぼ省吾君) 星野議員のときに申し上げたとおり、同じ見解に立っています。 ○副委員長風見利男君) 先ほど星野議員のときにも、同様だと、こういうお話なわけですけれども、先に行われた懲罰特別委員会での弁明は、北村議員に対する懲罰を科すべきだと、こういう26名の議員から出された動議に対しての一身上の弁明なわけで、その動議出された代表者の方あるいは北村議員本人に対する一身上の弁明に基づく質疑を通じて、その中で一定の結論が出たわけで、その結論に対して本人が一身上の弁明をすると、これはしごく当然のことでありまして、議会の運営からしても、先の委員会でやったから事足りると、こういう性格のものではないことは明らかで、一身上の弁明の通告が出されている以上、それを認めると、これが当然だというふうに思いますので、是非全会派の一致をいただきたいというふうに思います。 ○委員(井筒宣弘君) 先ほどから手を挙げながら、なかなかしゃべれなかったんだけど、結果として見解の相違いうものがあるんじゃないかと思うんですよね。私としては、うちの会派としてはこうなんですよと、今意見を言おうとしたら、やはり星野議員のときと同じような意見を言うしかないということです。それで、先ほどの意見と同じです。 ○委員(石塚壮一君) 先ほど申し上げたように、必要はないと思います。 ○委員(遠山高史君) 一身上の弁明は必要ないと思います。 ○副委員長風見利男君) 今、井筒さんから、見解の相違と、こういうお話が出たんですけれども、見解の相違ではないんですよね。 ○委員(井筒宣弘君) いや、それは違う……。 ○副委員長風見利男君) だって、見解の相違というのは、そうでしょう。あなたが言った見解の相違というのは、星野議員のときにも明らかなとおり、一身上の弁明は委員会でやっているんだから、いいではないかと、こういうもとに言われたというふうに私は理解しましたしね。それは先ほど私が言ったとおり、委員会での弁明というのは、あくまで動議が出されたことについての本人の一身上の弁明であって、今回、本会議でやる一身上の弁明というのは、懲罰特別委員会で出された結論に対して本人がその一身上の弁明を行うわけで、全く性格を異にするわけで、それを一緒にすると、やったからいいではないかと、これでは全く違うというふうに思いますので、その点ちょっとご理解いただきたいと思います。 ○委員(井筒宣弘君) 風見副委員長がいろいろ言っても、私どもの意見は変わらないということだけをつけ加えます。 ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、一身上の弁明に関して申し入れがありましたけれども、それを許可することに賛成の方はご起立を願います。                    (賛成者起立) ○委員長(きたしろ勝彦君) 起立少数と認めます。  念のため、一身上の弁明必要なしとするに、ご賛成の方はご起立を願います。                    (賛成者起立) ○委員長(きたしろ勝彦君) 多数と認めます。  それでは、一身上の弁明に関しては、必要はないということにさせていただきます。  一身上に関しての議題は終わりましたので、北村委員、自席へお戻りを願います。 ○委員(北村利明君) 委員長、次の議題に先立って一言。  運営委員会の申し合わせ事項で、全会一致を基本とするという内容が、私たち今の構成の中で成文化されています。私たちはそれにのっとって今まで全会一致の原則をずっと進めてきたわけですけれども、もし運営委員会で今のような扱いが今後なされるならば、運営委員会の審議事項を超えて、直接本会議で、やはり手続きをとっていくという行為をとらざるを得ない側面も今後は出るであろうということは指摘しておきたいと思うんです。それというのも、全会一致を原則とするという過程の中で、やはり本会議でのそういうしっかりした仕切りをする上で、そういう原則を当委員会は持ったわけであります。よって、この本会議でのいろんな事態の姿勢については、運営委員会の存在そのものも含めて、いろいろ検討しなければいけない状況になったという点が1つ。  もう1つは、一身上の弁明をしたいと言っている人がいるのに、はたの方から、一身上の弁明はする必要ないし、その必要性もないんだという論議、これも全く、議会からいっても無礼千万な話になるかと。ただ、それを、する必要がないのでなく、させる必要はないという言葉にもし置きかえるなら、一身上の弁明がなされることによって、一身上の弁明をさせないという側は、何を不合理な根拠として、何を恐れて、何が明らかになることを区民に対して恐れて、公開の場での一身上の弁明すら封じるかということにつながると思います。その辺の内容については、区民がしっかり審判するであろうことを宣告します。 ○委員長(きたしろ勝彦君) 北村委員の意見でございました。  なお、運営委員長仕切りということの中で、全会一致に努めるものとするということは私自身も十分に理解をし、十分に努めてきましたけれども、この件に関しては従来の経過からして、このような仕切りという、やむを得ない処置としてさせていただいたことを私としては言わせていただきたいと思います。  次に、討論についてでございますけれども、討論は、大橋議員、山越議員から通告が出ております。なお、採決の方法については起立採決で行いたいと思いますので、よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、そのようにさせていただきます。  なお、本会議においては、それぞれ議題となったときに除斥となりますので、議場の外へ退席をお願いいたします。また、議長が戒告分を読み上げるときには入場をしていただきます。  次に、「本日の本会議について」を議題といたします。本日の本会議は、準備の出来次第、おおむね2時ごろを目処として開会をいたしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。次に、議事日程はお手元のとおりでございます。よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、確認をさせていただきました。  次に、報告事項が3件あります。1.平成7年第1回定例会の招集について、2.説明員の異動について、3.例月出納検査の結果について、以上3件です。報告事項が終わり次第、区長の所信表明を行います。続いて一般質問を行います。質問通告者は、お手元配付の資料のとおりでございます。質問の順序は慣例で、最初に菅野一君。次に北村利明君。次に長島五郎君。次に川村蒼一君。次に山越明君の順序となります。よろしゅうございますね。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) 人数の割り振りでございますけれども、本日4名、明日1名を目処に進めたいと思います。よろしくお願いをいたします。  次に、「請願の取り扱いについて」を議題といたします。  請願については、明日の正午までに受理されたものについては、議案等の付託と一緒に付託をし、それ以後の受理分については、最終日に付託継続としたいと思います。よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) では、そのように扱わせていただきます。  続いて、「本会議の休憩等について」を議題といたします。  今会期中の本会議の休憩並びに若干の時間延長については、議長に一任願いたいと思います。よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) そのように扱わせていただきます。  続いて、「写真撮影の申し出について」を議題をいたします。報道各社等より、今会期中の本会議並びに各委員会における写真撮影の申し出がありますので、これを許可したいと思いますが、よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) 申し出は許可されました。  続いて、「東京都平和の日における黙とうについて」を議題といたします。例年どおり、3月10日の東京都平和の日には、行政側では午後1時から、庁内放送で1分間の黙とうを呼びかけるそうです。議会としてもこれに協力をいたしたいと思っております。つきましては、審議日程(案)では、この日は予算特別委員会の第2日目に当たりますので、予算特別委員長が選出されましたら、私の方から当日の委員会の開会時間にご配慮いただきますよう、お願いを申し上げたいと思っておりますが、よろしゅうございますか。                 (「はい」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) では、そのように扱わせていただきます。  以上ですが、ほかに発言ございますか。                 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(きたしろ勝彦君) それでは、準備の出来次第、本会議を開会させていただきます。  ほかになければ、運営委員会は休憩といたします。ご苦労さまでございました。                 午後 1時30分 休憩               休憩のまま再開に至らなかった...