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  1. 東京都議会 1996-09-03
    1996-09-03 平成8年警察・消防委員会 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時二十一分開議 ◯小山委員長 ただいまから警察・消防委員会を開会いたします。  初めに、陳情の取り下げについて申し上げます。  お手元配布請願陳情取り下げ件名表に記載してございます陳情につきましては、議長より取り下げを許可した旨通知がありましたので、ご了承願います。  なお、件名表の朗読は省略をいたします。      ─────────────    警察・消防委員会請願・陳情取下げ件名表(八・九・三) 1 六第一六号 警視庁鮫洲運転免許試験場移転計画反対に関する陳情(八・八・一二取下) 2 八第九八号 練馬区立中村中学校周辺歩行者用信号機の設置に関する陳情(八・八・一六取下)      ━━━━━━━━━━ ◯小山委員長 次に、会期中の委員会日程について申し上げます。  先ほどの理事会におきまして、お手元配布の日程表のとおり申し合わせいたしましたので、ご了承願います。  本日は、お手元配布の会議日程に従いまして、警視庁、消防庁の順序で警視庁関係請願陳情の審査並びに両庁関係の第三回定例会に提出を予定されております案件について説明を聴取いたします。  なお、提出予定案件につきましては、本日は説明を聴取し、資料要求をすることにとどめ、質疑は付託後に行いたいと思いますので、ご了承願います。  これより警視庁関係に入ります。  初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員に交代がありましたので、警視総監よりご紹介をお願いします。 ◯井上警視総監 先般の人事異動によりまして幹部の交代がございましたので、紹介させていただきます。  まず、副総監警務部長事務取扱滝藤浩二でございます。続きまして、警備部長の坂東自朗、地域部長の竹花豊、会計課長の富山幹夫。  以上でございます。よろしくお願いをいたします。    〔理事者あいさつ
    ◯小山委員長 紹介は終わりました。      ───────────── ◯小山委員長 次に、請願陳情の審査を行います。  初めに、八第八〇四号の二、八第八〇五号の二、八第八〇六号の二及び八第八二八号の二、荒川区東日暮里一丁目に出店する(株)オリンピック大型店舗による地域環境破壊の防止に関する請願は、同趣旨でありますので、一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯藤田交通部長 資料第1により、八第八〇四号の二、八第八〇五号の二、八第八〇六号の二及び八第八二八号の二の各荒川区東日暮里一丁目に出店する(株)オリンピック大型店舗による地域環境破壊の防止に関する請願についてご説明申し上げます。  本件請願の要旨は、株式会社オリンピックの出店に際して、周辺道路における交通事故等に万全の対策を講ずるとともに、地域の環境が守られるよう近隣住民の意向に配意した駐停車禁止、一方通行等の車両規制を実施していただきたいというものであります。  同社の出店予定地につきましては、現在月決め駐車場となっており、その周囲の道路は、資料の略図にお示ししてありますように、幅員六メートルないし八メートルの区道で、いずれも一方通行規制と終日駐車禁止規制が実施されております。  当庁では、駐停車禁止規制は原則として幹線道路において実施しており、本件請願に係る地域のような裏通りにまで規制を行いますと、停車もできなくなり、地域住民の生活に直接支障を来すことになりますことから、駐停車禁止規制は実施しておりません。  したがいまして、同社が出店した場合であっても、現行の終日駐車禁止規制を継続することといたしますが、その他の点につきましては、同地域の交通の安全と円滑化等を十分考慮し、かつ地域住民の意向に配意した交通規制を実施していきたいと考えております。 ◯小山委員長 説明は終わりました。  本件についてご発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 異議なしと認めます。よって、八第八〇四号の二、八第八〇五号の二、八第八〇六号の二及び八第八二八号の二、荒川区東日暮里一丁目に出店する(株)オリンピック大型店舗による地域環境破壊の防止に関する請願は、いずれも趣旨採択と決定をいたしました。      ───────────── ◯小山委員長 次に、八第八四二号、青少年に有害な環境の規制に関する請願並びに八第八二号、八第八七号及び八第一〇一号、「テレホンクラブ等の営業の規制条例」の制定に関する陳情は、趣旨が関連をしておりますので、一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯渡邉生活安全部長 資料第2にあります八第八四二号、青少年に有害な環境の規制に関する請願と八第八二号、八第八七号及び八第一〇一号の各「テレホンクラブ等の営業の規制条例」の制定に関する陳情につきましては、同様の趣旨でございますので、一括してご説明申し上げます。  請願及び陳情の要旨は、デートクラブテレホンクラブ等の営業が女子中高校生等の性的逸脱行為や売春の誘因となっている等の状況が見られるほか、地域環境に悪影響を及ぼしていることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正を国に働きかけること、あるいは条例を制定して、これらの営業及び営業に係る広告物の掲示、頒布、利用カードの販売等を規制するなど、厳しい取り締まりをお願いしたいというものであります。  これらの請願及び陳情にありますように、デートクラブテレホンクラブ等の営業については、心身両面において未成熟な女子少年の性の逸脱行為を助長したり、性的被害や他の犯罪被害の誘因ともなっている実態にあり、少年の健全育成上、極めて憂慮すべき状況にあると考えております。  このため、当庁は、これら営業に係る少年の健全育成を阻害する行為等に対し、現行法令の多角的な活用による取り締まりに努めているほか、街頭補導、広報啓発等の諸活動を積極的に推進しているところでありますが、ご承知のように、現在、デートクラブテレホンクラブ等営業規制などを行う法令がございませんことから、必ずしも十分な効果を上げているとはいえない面も認められるのであります。  したがいまして、当庁といたしましては、これら営業の規制等を求める多くの人々の要望を踏まえつつ、法的な規制のあり方について、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の所管官庁であります警察庁と協議するとともに、新たな規制条例の制定に関しましても、鋭意検討を進めてまいりたいと考えております。 ◯小山委員長 説明は終わりました。  本件についてご発言を願います。 ◯栗原委員 委員長のご了解をいただきましたので、テレホンクラブ等の規制に関する請願陳情について意見を述べたいと思います。もちろん私どもは、提案について趣旨採択で賛成をしたいと思っておりますが、若干の意見を述べさせていただきます。  父母や学校関係者を初め、多くの都民の方々がこの問題では憂慮しています。私ども日本共産党は、一九八八年の青少協の答申が明らかにしたように、青少年たちが、さまざまな環境の中でみずからよりよい性を選びとっていく性的自己決定能力を身につけていく、そのために性教育などの施策を抜本的に充実すること、そして都民の世論と運動こそ、この問題を解決する根本的な力だと考えております。同時に、事態が大変深刻になっているもとで、憲法の保障する言論、表現の自由や都民の権利を不当に侵害しないように十分配慮した上で、青少年の健全な育成を図る立場から、テレホンクラブなどの営業を一定規制することも必要だと考えます。したがって、テレホンクラブなどの営業と宣伝の規制をしてほしいという請願陳情の趣旨に賛成するものであります。  その上で、具体化を検討するに当たりましては、我が党は、警察の取り締まりの強化によって市民生活への介入を広げる公安委員会所管の条例を制定するものではなく、青少年の健全育成という目的を掲げた青少年健全育成条例の改正によって行うことが最もふさわしいと考えております。また、青少年の健全育成にかかわる施策ですから、具体化の検討に当たっては、東京都青少年問題協議会に意見を求めるべきだと考えております。  なお、請願陳情の中に、テレホンクラブなどの規制を風営法の改正に求める項目があります。しかし、風営法の法的措置にテレホンクラブなどを規制対象として加えることは、一層の警察権限の拡大と、青少年対策を補導中心の警察にゆだねることになり、青少年の健全育成及び青少年の人権擁護の点からも好ましくないと思っております。よって、我が党は、この点については賛同できないことを最初から申し上げておきたいと思います。  なお、この件ではございませんが、何回も立つのもどうかと思いますので、お願いしたいことが一つあります。牛込警察署の建設に関する陳情についてでございますが──まだ出ておりませんよ。出ておりませんが、もし風害が起きた場合には、誠実に対応するよう要望しておきたいと思うんです。これは私が最初から取り上げている問題なので──どうせ風は出ますよ。私の経験で、私の家がそうでありますから出ると思うんですけれども、そのぐあいがどの程度かというのもありまして判断しかねるものですから、出たらば、誠意を持って対処していただきたい、こういう意見を申し述べさせていただいておきます。  以上です。 ◯小山委員長 ほかにございませんか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 ほかに発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、いずれも趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 異議なしと認めます。よって、八第八四二号、青少年に有害な環境の規制に関する請願並びに八第八二号、八第八七号及び八第一〇一号、「テレホンクラブ等の営業の規制条例」の制定に関する陳情は、いずれも趣旨採択と決定いたしました。      ───────────── ◯小山委員長 次に、六第六五号、牛込警察署新築計画の変更に関する陳情を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯黒澤総務部長 資料第3により、六第六五号、牛込警察署新築計画の変更に関する陳情についてご説明申し上げます。  本件陳情の要旨は、牛込警察署改築工事に関し、旧庁舎の三倍以上の容積となる高さ四十七メートルの高層建築物が建つと、ビル風による風害が発生するなど周辺住民の生活環境に影響を及ぼすとの理由により、住居地域部分を高さ十二メートルに設計変更していただきたいというものであります。  牛込警察署の旧庁舎は、経年による老朽化に加え、警察業務の増大に伴う狭隘化が著しく、警察活動上の支障はもとより、管内の皆様方にも大変ご不便をおかけいたしておりましたことから、平成六年第三回都議会定例会においてその改築工事をお認めいただきまして、同敷地内に、土地の有効利用による警察力の確保を図るため、上層部に単身待機宿舎を併設した地下二階地上十階建て、延べ約一万平方メートルの規模で建設工事を進めているところでございます。  本件につきましては、新庁舎の建設に先立ち、東京都の条例や新宿区の指導要綱に基づき、近隣の方々に建物の概要、日影の状況、工法や工期等をご説明申し上げ、容積の必要性、生活環境への影響等につきましてはご理解をいただきましたが、一部住民の皆様から、庁舎建設には反対しないが、風害が心配なので設計変更できないかとの要望がございました。このため、当庁では、ビル風による風害について、新庁舎に隣接する建物の位置、高さ、間隔、方位、風向等を考慮に入れ、委託設計業者による専門的見地から風洞実験等の調査を行った結果、周辺における風の加速度は、いずれの地点も一・三倍以下と予測され、新庁舎建設に伴う著しい風害は発生しないものと思料しているところであります。  しかしながら、全く風の影響がないとは申せませんことから、影響が認められる場所につきましては、高木の植栽や塀を高くする措置を講じるなど、当庁が誠意を持って対応する旨を地域の皆様にご説明申し上げましたところ、ご了解をいただきましたので、当初計画どおり建設を進めてまいりたいと考えております。 ◯小山委員長 説明は終わりました。  本件についてご発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 ご発言がなければ、お諮りいたします。  本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 異議なしと認めます。よって、六第六五号、牛込警察署新築計画の変更に関する陳情は不採択と決定いたしました。      ───────────── ◯小山委員長 次に、八第七〇号、横断歩道の区画線及び道路標示の変更に関する陳情、八第八五号、府中市宮西町一丁目の市道四-一〇号線及び市道四-一一号線の歩行者天国の継続に関する陳情及び八第一〇五号、メロディー信号機の設置と青信号の時間延長に関する陳情を一括して議題といたします。  理事者の説明を求めます。 ◯藤田交通部長 資料第4により、八第七〇号、横断歩道の区画線及び道路標示の変更に関する陳情についてご説明申し上げます。  本件陳情の要旨は、現行の横断歩道区画線標示は、雨水がたまってスリップ事故が発生しやすく、また、区画線を塗りかえるたびに塗料が積み重ねられ、これに原動機つき自転車等の前後輪がとられて危険であることから、車と対面するように変更していただきたいというものであります。  横断歩道路面標示につきましては、昭和三十五年に制定されました道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、いわゆる標識令によりその様式が定められており、交通事故防止上の観点から、運転者の視認性を高めるために車道中央線と平行して標示することとなっております。また、昭和四十三年には、国際連合の道路交通会議において道路標識及び信号に関する条約が採択され、その中におきましても、車道の中央線と平行に設置するよう提唱されましたことから、現在では国際的に統一されたものとなっております。さらに、平成四年十一月に、この標識令の一部が改正され、横断歩道上の水たまりによるスリップ防止等を図るため、横断歩道の側線を省略することとなり、都内においては、ほぼこの標示に切りかわっておりますほか、塗りかえにより塗膜が厚くなるような場合には、既設の路面標示を一たん削り取った上で新たに路面標示を施しております。  したがいまして、横断歩道路面標示については現行どおりといたします。  次に、資料第5により、八第八五号、府中市宮西町一丁目の市道四-一〇号線及び市道四-一一号線の歩行者天国の継続に関する陳情についてご説明申し上げます。  本件陳情の要旨は、現在、日曜日及び祝祭日の午後に開放されている市道四の一〇号線及び市道四の一一号線の歩行者天国が解除されると聞いているので、これを継続していただきたいというものであります。  陳情道路につきましては、資料の略図にお示ししてありますように、市道四の一〇号線は幅員五・五メートル、全長約二百五十メートルで、通称欅並木通りから府中街道方向への一方通行道路であり、また、市道四の一一号線は幅員三・七メートルで、府中街道と市道四の一二号線に接する全長約百二十メートルの相互通行道路となっており、現在、市道四の一一号線の一部の区間を除き、日曜、休日の正午から午後六時までの間、歩行者用道路として開放しております。  一方、府中市においては、京王線府中駅周辺に有料駐車場が少ないため、買い物客等が付近の道路に車両を駐車させ、同地域の交通渋滞等を誘発している状況にあることから、駐車場の不足を解消するための補助事業として民間駐車場設置の督励に取り組んでおり、こうした中、積水ハウス株式会社が府中市宮西町一丁目に所有する本件陳情道路と接した空き地に六層の立体式駐車場を建設するに至ったのであります。この駐車場の建設計画では、出入り口を府中街道とした場合に、同街道の交通の安全と円滑化に重大な支障を来すこととなるため、略図の下部にお示ししてありますように、建設主である積水ハウス株式会社の土地提供により、陳情道路である市道四の一〇号線及び市道四の一一号線に道路拡幅の安全対策を施した上で出入り口を設置することとしております。  こうした状況を踏まえまして、当庁では、市道四の一一号線につきましては、駐車場建設工事に伴う本道路の安全を確保するため、本年三月、資料の略図にダイダイ色で表示いたしました約七十メートルの区間を解除しているところであり、また、市道四の一〇号線につきましても、歩行者用道路の利用実態や安全対策の実施計画などを考慮し、略図に緑色で表示しております約五十メートルの区間を解除する予定でありますが、両道路の残りの区間につきましては、当面、現行どおり歩行者用道路として継続することといたしております。  次に、資料第6により、八第一〇五号、メロディー信号機の設置と青信号の時間延長に関する陳情についてご説明申し上げます。  本件陳情の要旨は、視覚障害者車いす利用者、高齢者が安心して横断歩道を通行できるよう、品川区八潮団地内の品川総合福祉センター前の八潮福祉センター交差点及び八潮北小学校バス停緑道公園側八潮北小東交差点の二カ所に視覚障害者用付加装置の信号機、いわゆるメロディー信号機を設置することと、両交差点の歩行者用青信号の時間を延長していただきたいという二点であります。  まず、一点目のメロディー信号機の設置についてでありますが、八潮福祉センター交差点は、直近に社会福祉法人品川総合福祉センターが所在し、現在、障害者等二百二十四名の入所者のうち四十四名が同交差点を経由して自宅から通っており、また、入所者の方々が日常生活において同交差点を利用することが多い状況にありますことから、資料の略図に赤色でお示しした箇所に、ご要望に沿って、近くメロディー信号機を設置することといたします。しかしながら、八潮北小東交差点につきましては、同センターから約五百メートル離れており、視覚障害者の方々の利用は極めて少ないことから、設置を見送ることといたします。  次に、二点目の両交差点の歩行者用青信号の時間延長についてでありますが、障害者の方々や学童等、交通弱者の安全な横断を確保する必要性が認められましたことから、資料の略図に青色でお示ししてありますように、既に本年の七月十五日に、両交差点の交通実態に即して、それぞれ記載の秒数に延長して運用しているところであります。 ◯小山委員長 説明は終わりました。  本件についてご発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 ご発言がなければ、これより採決を行います。  初めに、八第七〇号、横断歩道の区画線及び道路標示の変更に関する陳情をお諮りいたします。  本件は、不採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 異議なしと認めます。よって、八第七〇号、横断歩道の区画線及び道路標示の変更に関する陳情は不採択と決定いたしました。  次に、八第八五号、府中市宮西町一丁目の市道四-一〇号線及び市道四-一一号線の歩行者天国の継続に関する陳情をお諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 異議なしと認めます。よって、八第八五号、府中市宮西町一丁目の市道四-一〇号線及び市道四-一一号線の歩行者天国の継続に関する陳情は趣旨採択と決定いたしました。  次に、八第一〇五号、メロディー信号機の設置と青信号の時間延長に関する陳情をお諮りいたします。  本件は、趣旨採択とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 異議なしと認めます。よって、八第一〇五号、メロディー信号機の設置と青信号の時間延長に関する陳情は趣旨採択と決定いたしました。  以上で請願陳情の審査を終わります。  なお、本日審査いたしました請願陳情中、採択と決定いたしました分につきましては、執行機関に送付し、その処理の経過及び結果について報告を請求することにいたしますので、ご了承を願います。      ───────────── ◯小山委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。 ◯黒澤総務部長 平成八年第三回都議会定例会に提出を予定しております警視庁の案件につきましてご説明申し上げます。  案件は、警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案並び警視庁中央警察署成城警察署及び高井戸警察署の各庁舎改築に係る工事請負契約案三件の計四件でございます。  それでは、お手元の資料によりまして、順次ご説明を申し上げます。  初めに、資料第1の警視庁の設置に関する条例の一部を改正する条例案についてでございます。  本案は、改正点が二点ございます。一点目は、資料三ページ目の新旧対照表に傍線を付してお示ししてございますように、第六条の警務部の所掌事務、このうち、「犯罪被害者等給付金に関すること。」を第五条の総務部の所掌事務に改正しようとするものであります。  人の生命または身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族または重障害を受けた者に対して、国が給付金を支給することとした犯罪被害者等給付金支給法が昭和五十六年に施行され、当庁においては、この支給事務を警務部給与課が所掌してまいりました。  一方、犯罪による被害者やその遺族は、犯罪行為による直接的な被害にとどまらず、その後においても、経済面、精神面等で大きな打撃を受け、特に、性犯罪の被害者や殺人等の遺族の抱える精神的な被害は深刻であり、また、警察も捜査活動の過程により被害者に精神的負担を与えていることが指摘されておりますことから、被害者と密接な関係にある警察にとって、犯罪被害給付制度のみならず、被害者や遺族の視点に立った各種の施策を推進していくことが求められております。  このようなことから警察庁は、被害者対策を、警察の責務を全うする上での基本的な業務と位置づけ、本年二月一日、被害者の救援、捜査過程における二次的被害の防止及び軽減、被害者の安全確保等を柱とする、被害者対策要綱を策定し、全国警察に示達いたしました。  当庁では、この要綱を踏まえ、去る四月一日に警視庁犯罪被害者対策推進委員会を設けますとともに、きのう付で、総務部企画課警視庁犯罪被害者対策室を設置して、被害者対策の組織的かつ総合的な推進に努めているところであります。前述いたしましたように、これまで警務部が所掌しておりました犯罪被害者等給付金に関する事務は、被害者対策の重要な一事務でありますことから、この事務を犯罪被害者対策室に所掌させることといたしまして、総務部へ移管するための改正をお願いするものであります。  二点目は、資料四ページの新旧対照表にお示ししてございますが、本条例の別表第一に掲げる警視庁東京水上警察署及び警視庁東京空港警察署管轄区域を改めるとともに、規定を整備するものであります。
     ご承知のように、両警察署は、東京都の臨海部に位置し、その管轄区域は、臨海部における開発の進捗と深くかかわってきたのでありますが、第五次にわたる東京港港湾計画に基づく埋め立てもほぼ竣功し、また、町区域につきましても、一部を除き順次、画されて現在に至っております。  したがいまして、この際、新旧対照表に傍線をもってお示ししてあります、当該埋立地に係る港区、江東区、品川区、大田区の各町区域及びいまだ町区域が画されていない各埋立地を東京水上警察署管轄区域に、また、新たに町区域が画された羽田空港三丁目を東京空港警察署管轄区域として、それぞれ条例上に明記することといたしまして、これに伴う改正をお願いするものであります。  なお、東京水上警察署管轄区域のうち、港域内の海面部分につきましては、港則法施行規則の別表第一及び第二において、京浜港東京区としてその範囲が明示されておりますことから、条例上の表記としてこれを引用するとともに、隅田川に流入する各河川の水面部分につきましては、排水機場の設置に伴う河川の埋め立てなどにより、一部その表示を改めております。  次は、資料第2から第4までの警察署庁舎の改築工事請負契約案三件についてご説明を申し上げます。  まず、資料第2の警視庁中央警察署庁舎改築工事請負契約案でありますが、中央警察署は、建築後三十三年を経過し、老朽化が著しく、また、警察業務の増大等により極めて狭隘となっておりますことから、中央区日本橋兜町地内に単身待機宿舎を併設して移転改築しようとするものであります。  その規模は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下二階地上八階建て、延べ約一万九百七十九平方メートルで、大成・大本・徳祥建設共同企業体が三十二億七千五百四十万円で落札をいたしております。  改築工事は、本年度から平成十一年度までの四カ年で実施する計画であり、平成十一年十二月一日の竣工を予定いたしております。  次に、資料第3の警視庁成城警察署庁舎改築工事請負契約案につきましては、庁舎の老朽化と狭隘化が著しく、また、運転免許証更新事務所及び第二交通機動隊分駐所並びに単身待機宿舎を併設するため、庁舎を世田谷区千歳台三丁目地内に移転改築しようとするものであります。  その規模は、鉄骨鉄筋コンクリートづくりで、地下二階地上七階建て、延べ約九千八百七十六平方メートルであり、清水・小田急・立石建設共同企業体が三十六億五百万円で落札をいたしております。  改築工事は、本年度から平成十一年度までの四カ年で実施する計画であり、平成十一年八月四日の竣工を予定しております。  最後に、資料第4の警視庁高井戸警察署庁舎改築工事請負契約案についてでありますが、本案も、経年による老朽化が著しく、かつ極めて狭隘となっておりますことから、杉並区宮前一丁目地内に、単身待機宿舎を併設して移転改築しようとするものでありまして、その規模は、鉄骨鉄筋コンクリートづくり、地下一階地上七階建て、延べ約九千二百九十七平方メートルで、フジタ・興建社建設共同企業体が二十九億三千五百五十万円で落札をいたしております。  改築工事は、本年度から平成十一年度までの四カ年で実施する計画であり、平成十一年四月二十八日の竣工を予定しております。  以上三件の工事に係る予算措置につきましては、既に本年の第一回都議会定例会でお認めをいただいているところでありますが、いずれも、電気、機械設備等の附帯工事を除いた本体工事のみを対象として、去る八月二日、東京都財務局において公募制指名競争入札により、それぞれの建設共同企業体が落札したものであります。  今定例会でご承認をいただきましたならば、速やかに契約を締結し、契約確定の日からそれぞれの工期で工事を行うこととしております。  以上で今定例会に提出を予定しております案件の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◯小山委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方はご発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 それでは、資料要求はなしと確認をさせていただきます。  以上で警視庁関係を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯小山委員長 これより消防庁関係に入ります。  初めに、先般の人事異動に伴い幹部職員の交代がございましたので、小宮消防総監よりご紹介を願います。 ◯小宮消防総監 先般の人事異動によりまして当庁幹部に異動がございましたので、ご紹介させていただきます。  次長の大井久幸君です。予防部長の大熊順三君です。防災部長の二ノ宮喜八君です。総務部長の杉本有養君です。警防部長の鈴木徳五郎君です。指導広報部長の杉村哲也君です。  よろしくお願いいたします。    〔理事者あいさつ◯小山委員長 紹介は終わりました。      ───────────── ◯小山委員長 次に、第三回定例会に提出を予定されております案件について理事者の説明を求めます。 ◯大井次長 平成八年第三回都議会定例会に提出を予定しております東京消防庁関係の議案についてご説明申し上げます。  案件は二件でございます。一件目は、東京消防庁大井消防署庁舎改築工事請負契約案、二件目は、東京消防庁昭島消防署(仮称)庁舎新築工事請負契約案でございます。  初めに、資料1の東京消防庁大井消防署庁舎改築工事請負契約案についてでございます。  これは、大井消防署庁舎の老朽、狭隘の状態を解消し防災拠点としての機能を高め、増大する消防行政需要に的確に対応するため、品川区東大井三丁目の別地に改築しようとするものでございます。  このたびの契約は、本体工事にかかわるものでございまして、その規模等につきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造、地下一階地上六階建て、延べ四千六百二十二平方メートルで、三階から六階には単身者用防災員宿舎を併設するものでございます。  去る八月二日、財務局におきまして十者による指名競争入札を行いました結果、十四億八千八百三十五万円で日東・仲岡建設共同企業体が落札いたしたものでございます。  次に、資料2の東京消防庁昭島消防署(仮称)庁舎新築工事請負契約案についてでございます。  これは、昭島市の人口増加に伴い増大する消防行政需要に対応するため、現在の立川消防署拝島出張所を消防本署に昇格し、昭島消防署(仮称)として、昭島市松原町一丁目の別地に防災員宿舎を合築した庁舎を新設しようとするものでございます。  このたびの契約は本体工事にかかわるものでございまして、その規模等につきましては、鉄骨鉄筋コンクリート造、地下一階地上五階建て、延べ四千四百三十六平方メートルで、四、五階には単身者用防災員宿舎を併設するものでございます。  去る八月二日、財務局におきまして十者による指名競争入札を行いました結果、十二億三千六百万円でモリタ・鈴木建設共同企業体が落札いたしたものでございます。  これら二件につきまして、都議会のご承認が得られましたならば、正式に工事請負契約を締結し、契約確定の翌日から工事に着手する予定でございます。  以上をもちまして、第三回定例会に提出を予定しております議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ◯小山委員長 説明は終わりました。  この際、資料要求のある方はご発言を願います。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯小山委員長 それでは、資料要求なしと確認させていただきます。  以上で消防庁関係を終わります。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。    午後二時六分散会...