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  1. 東京都議会 1995-07-03
    1995-07-03 平成7年総務生活文化委員会 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時六分開議 ◯樺山委員長 ただいまから総務生活文化委員会を開会いたします。  初めに、意見書決議について申し上げます。  さきに理事会にご一任いただきました意見書決議は、調整がつかなかった旨、議長に報告すべきであるとの結論になりましたので、ご了承願います。      ━━━━━━━━━━ ◯樺山委員長 次に、先ほどの理事会協議結果についてご報告いたします。  今後の委員会日程については、お手元配布日程のとおり申し合わせました。ご了承願います。  次に、本日の会議日程についてですが、急遽、総務局関係報告事項宗教法人オウム真理教解散命令請求についての説明聴取を追加して行うことを申し合わせました。ご了承願います。  なお、本件報告の終了後、付託議案審査並びに、請願陳情特定事件継続審査及び調査申し出決定を行います。  これより総務局関係に入ります。  理事者から、宗教法人オウム真理教解散命令請求についての報告申し出がありますので、これを聴取いたします。 ◯今村行政部長 お手元報告資料に沿いまして、ご報告させていただきます。  宗教法人オウム真理教解散命令請求につきましては、去る六月十五日の本総務生活文化委員会におきまして、お時間をいただき、東京都として、できるだけ早期解散命令請求を行うべく準備を進めていることを、ご報告させていただきました。  本日は、去る六月三十日、宗教法人オウム真理教解散命令請求につきまして、所要の準備を整え、直ちに東京地方裁判所申し立ていたしましたことをご報告させていただきます。  総務生活文化委員会を初め都議会の先生方には、法務当局の指示もございまして、事前のご説明ができなかったことにつきまして、ご理解をいただきたいと存じます。  ご承知のように、オウム真理教関係者は、地下鉄サリン事件の殺人・同未遂罪を初めとし、多くの容疑により起訴されておりますが、現在もなお全容解明のための捜査が継続しております。このため、これらの捜査への影響にも配慮しつつ、早期解散命令を得るために最も有効適切な方法の検討など必要な準備を、法務省指導のもと、検察庁その他関係機関協力を得ながら鋭意進めてまいりました。その結果、この法人が、組織的に、不特定多数の者を殺害する目的で、サリン生成を企てたという事実を柱といたしまして、解散命令請求を行うことといたしました。  解散命令請求理由の要旨は、オウム真理教代表松本智津夫が、信者多数とともに組織的に、不特定多数の者を殺害する目的で、上九一色村の教団施設内にサリン生成化学プラントを建設し、サリン生成原料プラント内に投入して作動させ、サリン生成しようとしたことであり、これは、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められるとともに、宗教の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成するという宗教団体目的を著しく逸脱しているので、宗教法人法第八十一条第一号及び第二号前段に該当するというものでございます。  また、東京地方検察庁におきましても、同日、検事正名により、同様の解散命令請求申し立てを行い、都知事及び検事正は、双方の申し立ての併合を東京地方裁判所にそれぞれ上申したところであります。  今後、都は、検察当局と共同し、また、文部省、法務省など関係機関のご協力を得ながら、できるだけ早期に裁判所の解散命令が得られるよう努めてまいりたいと考えております。  以上、簡単ではございますが、ご報告させていただきます。ありがとうございました。
    ◯樺山委員長 報告は終わりました。  以上で総務局関係を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯樺山委員長 これより付託議案審査を行います。  第百四十一号議案、第百四十二号議案、第百四十三号議案、第百九十二号議案、第百九十三号議案及び第百九十八号議案中、当委員会付託分を一括して議題といたします。  本案については、既に質疑を終了しております。  この際、本案に対し発言申し出がありますので、これを許します。 ◯松村委員 議案第百九十二号に反対する立場から発言します。  今回の秋川市と五日市町の合併に当たってつくられた合併促進協議会が明らかにした、合併に関する共通認識事項によりますと、一口にいうと合併によるメリットとして、秋留台開発圏央道整備など大規模プロジェクトの実現が図られ、二十一世紀の東京多摩地域をリードする新たな都市が形成されると、その動機が述べられています。そして、合併後の新市建設計画基本方針にもこの認識が貫かれていることは明らかです。  東京都が一九九三年四月に発表した秋留台地域総合整備計画は、既に破綻が明らかになっている東の臨海開発に対比される西の大規模開発計画であり、秋川市、五日市町、日の出町の秋留台地一帯を一つの特色ある圏域とし、新市街地を創出するため、東京に残された最後の台地と自然をつぶして、大企業の進出の受け皿づくりをしようとする計画であります。今回の秋川市と五日市町の合併も、こうした計画を推進することが最大のねらいとなっていることは明らかです。  しかし、合併によって自治体規模が大きくなることが即住民生活向上につながることにはなりません。とりわけ、市町村は、住民に最も身近な第一次的で基本的な自治体でありますから、むしろ、きめ細かい行政が可能な、住民参加が容易な、小規模自治体であった方が、より適切の場合があるといえます。  今回の場合でも、五日市町の場合、生産緑地法適用関係で、増税に見舞われる農業者が多数生ずることであります。秋川市並みの生産緑地指定となった場合の税金は、平均の二十八・五倍となり、税額は、平成六年度の約一千七百万円から、五年後には約四億円にはね上がります。専業農家生産緑地指定条件を満たす農地の場合には、農地評価農地課税となるため、減税となり、メリットが生ずる面もありますが、生産緑地指定が受けられない農地の場合は、農業が続けられなくなる大増税となるのであります。  今回の合併は、歴代政府が一貫して目指している、市町村などの広域行政化による大規模開発の推進や、国際貢献国家づくりに必要な中央集権体制強化動きと相まって進められものであり、三多摩における合併の突破口にしようとしていることを本質的特徴とするものであります。  そもそも我が国における市町村合併は、これまで、一八八九年の明治の大合併と一九五〇年の昭和の大合併がありました。明治の大合併では、一八八八年末、七万一千三百十四あった町村が、この合併によって一万五千八百二十と五分の一にまで減少させられました。昭和合併では、一九五三年十月、九千八百六十八あった市町村が、一九六一年六月には三千四百七十二に、三分の一までに減少させられました。このような政府主導による組織的な大きな合併が二度も行われたということは、先進国の歴史においても例のないことです。明治の大合併は、明治絶対主義的天皇制国家体制を確立するための土台としての地方支配体制の創出に、そのねらいがありました。昭和の大合併も、高度成長前夜の体制づくりといわれるように、産業の重化学工業化を中心とする大企業高度成長に、国と地方自治体行財政を総動員するための体制づくりにねらいがありました。  そして今、明治昭和の大合併に続く第三次の大合併動きが強まっていますが、現在の市町村合併動きに、政府や財界はどのようにかかわっているかを見ると、いわゆる臨調行革路線のもとで、系統的、計画的に広域行政必要性の強調と、その一環としての市町村合併重要性の主張が行われてきたことがわかります。  一九八九年十二月の第二次行政改革審議会最終答申では、地域中核都市制度を打ち出し、地方自治制度そのものを全般的に再編する方向を示し、市町村合併について都道府県が積極的な役割を果たすよう督促しています。続く第三次行革審の一九九三年十月の最終答申では、中核市・広域連合制度から市町村合併促進、道州制まで打ち出しました。  臨調行革審地方制度再編構想は、国際貢献国家づくりのために、地方自治体を再編成して国の支配がやりやすくし、大企業本位開発も進めやすい、大規模行財政能力を持つ自治体をつくっていくというものにほかならないのであります。  さらに、今回の合併手続の点でも問題です。  地方自治の本旨とは、国から独立した自治体によって自主的に行われるという団体自治と、自治体住民の自由な意思に基づいて自主的に行われる住民自治という、二つの要素をともに実現するものとされています。そして、住民自治の保障は、自治体の運営に、主権者である住民意思が直接または間接に反映されるようになっていなければならないとされています。ところが、この住民意思が直接反映されることを拒否したまま進められたのが、今回の合併であります。両市町で、合併するかどうか決める順当な手続として、市民による直接投票を行うべきとして、住民投票を求める直接請求運動が行われました。しかし、両市町とも、合併促進派がこれを事実上無視して合併を強行しました。  この三月に、一部改定で延長された、市町村合併の特例に関する法律の前回の改正の際に、住民投票等により住民意思が極力反映されるように努めることを盛り込んだ附帯決議が、全会一致で国会決議されておりました。さらに第十六次地方制度調査会は、住民自治意識向上に資するための方策に関する答申で、住民投資を導入すべき第一に、合併問題を挙げています。この住民投票については、地方自治法のいずれの解説書でも、代表民主政治の欠陥を補完するとともに、住民自治の精神を具現するものとして、その意義を積極的に評価をしていたものであり、こうした住民の発意や願いを押しつぶし、すべて上からの行政主導の押しつけで合併が進められてきたことが、今回の秋川市、五日市町の合併であることは明らかであります。  以上の理由から、議案第百九十二号について反対であります。 ◯樺山委員長 発言は終わりました。  これより採決を行います。  初めに、第百九十二号議案を採決いたします。  本案は、起立により採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。    〔賛成者起立◯樺山委員長 起立多数と認めます。よって、第百九十二号議案原案のとおり決定いたしました。  次に、第百四十一号議案、第百四十二号議案、第百四十三号議案、第百九十三号議案及び第百九十八号議案中、当委員会付託分を一括して採決いたします。  お諮りいたします。  本案は、いずれも原案のとおり決定することにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯樺山委員長 異議なしと認めます。よって、第百四十一号議案、第百四十二号議案、第百四十三号議案、第百九十三号議案及び第百九十八号議案中、当委員会付託分は、いずれも原案のとおり決定いたしました。  以上で付託議案審査を終わります。      ━━━━━━━━━━ ◯樺山委員長 次に、請願陳情及び特定事件についてお諮りいたします。  本日まで決定を見ていない請願陳情並びにお手元配布特定事件調査事項につきましては、それぞれ閉会中の継続審査及び調査申し出をいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯樺山委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。      ━━━━━━━━━━ ◯樺山委員長 この際、所管九局を代表して渡辺総務局長より発言を求められておりますので、これを許します。 ◯渡辺総務局長 お許しをいただきまして、当委員会所管九局を代表いたしまして、一言御礼のごあいさつをさせていただきます。  本定例会にご提案申し上げております条例案事件案並びに予算案につきまして、慎重かつ熱心なご審議をいただき、また、ただいまはご決定を賜りまして、まことにありがとうございました。  審議の過程で賜りました貴重なご意見等につきましては、十分尊重させていただき、今後の事務執行に万全を期してまいる所存でございます。今後ともよろしくご指導のほどをお願い申し上げまして、簡単でございますが、お礼のあいさつとさせていただきます。  ありがとうございました。 ◯樺山委員長 発言は終わりました。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。    午後一時二十四分散会...