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  1. 東京都議会 1995-02-02
    1995-02-02 平成7年住宅港湾委員会 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後一時七分開議 ◯森田委員長 ただいまから住宅港湾委員会を開会いたします。  本日は,港湾局関係の第一回定例会に提出を予定されております案件の説明聴取及び報告事項の説明を聴取いたします。  なお,提出予定案件につきましては,本日は説明を聴取し,資料要求をすることにとどめ,質疑は付託後に行いたいと思いますので,ご了承願います。  これより港湾局関係に入ります。  第一回定例会に提出を予定されております案件について,理事者の説明を求めます。 ◯植野港湾局長 平成七年第一回東京都議会定例会に提案を予定しております当局所管の案件につきまして,その概要をご説明申し上げます。  提出案件は,平成七年度当初予算案五件,条例の一部改正案三件の計八件でございます。  まず,平成七年度当初予算案につきまして,ご説明申し上げます。  お手元の資料2,平成七年度港湾局予算案の概要をごらんいただきたいと存じます。  当局の予算は,五会計に分けて経理されておりますが,平成七年度の各会計別の予算計上額は,一般会計千百十四億千五百万円,港湾事業会計六十五億四千百万円,埋立事業会計千九百五十八億九千九百万円,臨海副都心開発事業会計四千二百九億三百万円,羽田沖埋立事業会計千四百二十三億二百万円でございまして,これらを合計いたしますと,当局の予算計上額は八千七百七十億六千万円となります。これは,前年度の予算額に比較いたしまして,三五・九%の増となっております。  引き続きまして,予算案に計上いたしております主要な事業につきまして,ご説明申し上げます。  まず,主要事業の第一は,東京港の港湾施設整備事業でございまして,予算計上額は二百七十三億三千三百万円でございます。  主な事業内容は,大井その一食品ふ頭,十二号地内貿雑貨ふ頭,十五号地木材ふ頭の岸壁工事等,及び大井海貨上屋五号棟並びに芝浦内貿三号上屋の建設を前年度に引き続き実施いたします。  次に,十三号地及び十号地内の幹線臨港道路及び海上輸送システム整備等を引き続き実施いたします。また,財団法人東京港埠頭公社が行うふ頭整備事業に対して,整備資金の貸し付けを引き続き行います。  主要事業の第二は,臨海副都心の整備事業でございまして,予算計上額は二千百九十一億六千七百万円でございます。  主な事業内容は,道路及び橋梁の整備を推進するとともに,臨海副都心の開発に必要な各種調査等を実施いたします。また,東京臨海副都心建設株式会社へ前年度に引き続き都市基盤施設整備資金の貸し付けを行うとともに,東京臨海高速鉄道株式会社に対する出資を行います。  主要事業の第三は,東京港の臨海道路の整備事業でございまして,東京港における港湾物流機能の沖合展開や臨海副都心の開発に伴う交通需要の増加,新海面処分場関連車両の分散等に対処するため,沖合埋立地相互を結ぶ道路を建設するものでございます。予算計上額は二百三十億八千五百万円でございます。  主な事業内容は,城南島における取りつけ道路の整備及び沈埋トンネルの整備等を実施いたします。  主要事業の第四は,廃棄物処理場の整備事業でございまして,予算計上額は百八十九億六千八百万円でございます。
     主な事業内容は,平成八年度以降における廃棄物の最終処分のため,新海面処分場の護岸整備等を実施いたします。また,中央防波堤外側廃棄物処理場その一地区における土砂の圧送等を前年度に引き続き実施いたします。  主要事業の第五は,港湾振興事業でございまして,予算計上額は五億九千五百万円でございます。  東京港へ船舶及び貨物を誘致するため,前年度に引き続き,港湾関係者と東京都が一体となって,東京港振興使節団を国の内外へ派遣し,船舶及び貨物の誘致活動の推進を図ってまいります。また,ニューヨーク・ニュージャージー港及び天津港等の姉妹港,友好港との相互交流事業を引き続き実施いたします。  主要事業の第六は,東京港の海岸保全事業でございます。予算計上額は五十六億三千百万円でございます。  海岸保全事業につきましては,毎年度計画的に,順次その整備を進めているところでございまして,平成七年度は,港南地区の防潮堤及び江東地区,港地区の内部護岸の建設を,また,海岸環境整備といたしまして,中央地区及び港地区の親水型護岸等を建設いたします。  主要事業の第七は,埋立造成事業でございまして,予算計上額は二百二億四千百万円でございます。  主な事業内容は,中央防波堤内側埋立地等において,護岸建設及び道路,橋梁並びに上下水道の整備等を実施いたします。  主要事業の第八は,島しょ等港湾,漁港及び空港整備事業でございまして,予算計上額は二百十二億六千五百万円でございます。  港湾の整備につきましては,大島元町港外十四港の防波堤,岸壁等を引き続き建設いたします。漁港の整備につきましては,大島元町漁港外二十港の防波堤,岸壁等を引き続き建設いたします。港湾及び漁港の海岸保全施設の整備につきましては,大島元町港外十九港の護岸及び離岸堤等を引き続き建設いたします。  空港の整備につきましては,大島,八丈島等の空港において,施設の充実を図るため,引き続き整備を進めるとともに,計画調査等を実施いたします。  以上,主要事業の概要をご説明申し上げましたが,これらの事業に関連いたしまして,繰越明許費九十三億千九百万円を計上いたしております。これは,当局が所管しております事業のうち,その性質上,年度内に完了しないと予想されるものがございますので,繰越明許費とするものでございます。  また,債務負担行為八件,その限度額合計八千三百六十五億六千二百十三万円を計上いたしております。この内容は,東京港臨海道路・第一航路横断部建設工事等工事関係が六件,及び東京臨海副都心建設株式会社が整備した都市基盤施設を引き取る固定資産購入が一件,並びに財団法人東京港埠頭公社の資金の調達を円滑にするための損失補償が一件の計八件でございます。  以上で平成七年度当初予算案についてのご説明を終わらせていただきます。  次に,条例の一部改正案三件につきまして,ご説明申し上げます。  まず,東京都港湾設備条例の一部改正案でございます。新たな港湾設備の設置等による港湾設備使用料の一部改定及び臨港道路に関する規定の整備並びに過料の改定を行うものでございます。  次は,東京都マリーナ条例の一部改正案でございまして,占用料に関する規定の改正及び過料の改定を行うものでございます。  最後に,東京都海上公園条例の一部改正案でございます。有料施設等の使用料及び占用料並びに過料を改定するとともに,所要の規定整備を行うものでございます。  以上,平成七年第一回定例会に提出を予定しております案件につきまして,その概要をご説明申し上げました。提案されました際には,よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。  なお,詳細につきましては,総務部長からご説明申し上げますので,よろしくお願い申し上げます。 ◯西澤総務部長 ただいまの局長の概要説明に引き続きまして,平成七年第一回定例会に提出予定の案件につきまして,その詳細をご説明させていただきます。  まず,お手元の資料3によりまして,当局所管分の一般会計予算からご説明申し上げます。  一ページをお開き願います。総括表でございます。  事業名としましては,東京港整備事業,島しょ等港湾整備事業港湾総務事業の三事業でございまして,最下段に記載してありますように,一般会計の提案額合計は千百十四億一千五百万円でございます。前年度予算額に比べ,三億四百万円,〇・三%の減となっております。  次に,歳入につきまして,予算科目の目に相当する区分に従いまして,ご説明申し上げます。  五ページをお開き願います。まず,港湾費負担金でございますが,これは港湾の環境整備負担金などでございます。次の港湾使用料は,公有水面の占用者及び港湾施設等利用者から徴収する使用料でございまして,内訳は,七ページにかけての説明欄に記載のとおりでございます。  七ページの中ほどに移らせていただきまして,港湾手数料は,諸証明の手数料でございます。次の港湾費国庫負担金は,港湾等の施設建設費に対する国の負担金でございます。  八ページをお開き願います。中ほどの港湾費国庫補助金は,港湾等の施設建設費に対する国の補助金でございます。  九ページに参りまして,港湾費委託金は,港湾統計調査に対する国からの委託金でございます。次の財産貸付収入は,地所賃貸料等の収入でございます。  一〇ページをお開き願います。上段の利子及び配当金は,東京都が出資しております日本船舶通信株式会社からの株式配当金を見込んだものでございます。次の繰入金のうち,港湾事業会計繰入金は,港湾振興事業等の経費に対しまして,同会計が負担する経費の繰入金でございます。  次の埋立事業会計繰入金以降は,一一ページにかけて記載いたしました五つの公営企業会計繰入金でございまして,それぞれの会計が負担する経費の繰入金でございます。内訳は説明欄に記載のとおりでございます。  一二ページをお開き願います。諸収入のうち,都預金利子は,前渡金等の預金利子でございます。次の港湾費貸付金元利収入は,財団法人東京港埠頭公社等に対する貸付金の元金及び利子の収入でございます。次の港湾費受託事業収入は,首都高速道路公団等からの受託事業収入でございます。  一三ページに参りまして,不用品売り払い代金は,鉄くず等不用品の売り払い代金でございます。次の庁舎管理費等収入及び雑入は,荷役連絡所等の利用者が使用する光熱水費等の受け入れや,その他雑入を見込んだものでございます。次の港湾債は,当局の建設事業及び財団法人東京港埠頭公社への貸付金に充当するための起債収入でございます。  以上で,歳入提案額の合計は八百十億八百二十四万一千円でございます。  次に,歳出につきましてご説明申し上げます。  一七ページをお開き願います。東京港整備事業でございます。  まず1,港湾整備事業でございますが,主な事業内容といたしましては,説明欄に記載してございますように,2のふ頭建設等として,大井その一食品,これは青果物のふ頭でございますが,岸壁工事等を実施いたすものでございます。  一八ページをお開き願います。説明欄中ほどの5,道路・橋梁整備といたしまして,十三号地及び十号地内の臨港道路等の整備を実施いたします。  一九ページに参りまして,説明欄中ほどの8の内港地区再開発は,竹芝ふ頭におきまして,人工地盤の建設等を実施いたします。  次の9の東京港臨海道路につきましては,東京港における港湾物流機能の沖合展開や,臨海副都心の開発に伴う交通需要の増加,新海面処分場関連車両の分散等に対処するため,沖合埋立地相互を結ぶ道路を建設するものでございまして,城南島取りつけ道路,沈埋トンネル等の整備を実施いたします。  二〇ページをお開き願います。2,環境整備事業につきましては,説明欄にございますように,城南島海浜公園の人工海浜の整備等を行うほか,夢の島マリーナの係留施設の増設等を実施いたします。  次の3,汚泥しゅんせつ事業は,港南地区の運河に堆積した汚泥のしゅんせつ等を実施するものでございます。  二一ページに参りまして,上段の4,廃棄物処理場建設事業は,主な内容といたしまして,説明欄に記載してございますように,中央防波堤外側廃棄物処理場におきまして,土砂の圧送などを実施するとともに,平成八年度以降における廃棄物の最終処分のため,新海面処分場の護岸整備等を実施するものでございます。  次の5,海岸保全施設建設事業は,二二ページにかけての説明欄に記載してございますように,江東地区外三地区の内部護岸及び防潮堤等の建設を行うとともに,2の環境整備として,三地区の親水型護岸の建設整備等を実施いたします。  二二ページの後段に移らせていただきます。6,東京港整備貸付金は,財団法人東京港埠頭公社に対して,ふ頭建設等に要する資金の貸し付けを行うものでございます。  右側の二三ページに参りまして,7,臨海部副都心整備事業は,東京臨海熱供給株式会社に対する補助金を計上しているものでございます。  次の8,港湾施設運営事業は,港湾振興として,東京港振興使節団の内外への派遣及び姉妹港,友好港との相互交流事業の経費を計上するとともに,ふ頭の運営費や道路,公園の管理費等を計上しております。  次の9,廃棄物処理場管理事業は,中央防波堤外側廃棄物処理場等維持管理経費でございます。  二四ページをお開き願います。10,海岸保全施設管理事業は,水門,排水機場等の維持管理経費でございます。  次の11,管理費,及び12,職員費は,東京港整備事業にかかわります一般管理事務経費と職員の人件費等でございます。  以上が東京港整備事業でございます。  二五ページに移りまして,島しょ等港湾整備事業でございます。  まず1,港湾整備事業は,説明欄にございますように,大島元町港外十四港の防波堤及び岸壁の建設等を実施いたします。  なお,各港別の事業内容及び事業費は,二五ページから二六ページの表のとおりでございます。  それでは,二七ページに移りまして,2,漁港整備事業は,大島元町漁港外二十漁港の防波堤及び岸壁の建設等を実施いたします。  なお,各港別の事業内容及び事業費は,二七ページから二九ページにかけましての表のとおりでございます。  次に,二九ページの中ほどの3,海岸保全施設整備事業は,大島元町港外十九港の海岸保全施設の整備を行うものでございます。  なお,各港別の事業内容及び事業費は,次の三〇ページにかけての表のとおりでございます。  それでは,三一ページに移らせていただきます。4,空港整備事業は,大島空港外六空港及び公共用ヘリポートにおいて,各種施設の充実等を図るとともに,今後の整備に向けて必要な調査等を実施するものでございます。  次の5,災害復旧事業は,台風等による港湾,漁港の災害復旧工事を実施するものでございます。  三二ページをお開き願います。まず6,離島航路補助等でございますが,説明欄にございますように,1の航路事業補助は,本土と伊豆諸島及び島しょ間の交通を確保するため,航路事業者に対して,欠損金の一部を補助するものでございます。また,次の2の貨物運賃補助は,生活に密接な関連のある貨物を対象として,運賃を補助するものでございます。  次の7,施設運営事業は,島しょ港湾,漁港及び空港施設の管理運営費でございます。  次の8,管理費と三三ページ上段の9,職員費は,島しょ等港湾整備事業にかかわる一般管理事務経費と職員の人件費等でございます。  三三ページの中ほどに参りまして,港湾総務事業でございます。  1,管理費は,港湾総務事業にかかわる一般管理事務経費でございます。  次の2,職員費は,港湾総務事業に従事する職員の人件費等でございます。  三四ページをお開き願います。歳出合計でございますが,提案額合計は一千百十四億一千五百万円でございます。  次に,債務負担行為につきましてご説明申し上げます。  三七ページをお開き願います。債務負担行為のI,工事請負契約でございます。  事項名の欄に記載の東京港臨海道路・第一航路横断部建設工事,以下三八ページにかけましての三件は,いずれも工期が平成七年度から八年度にわたり,分割契約が困難なため債務負担をするものでございます。  内容は,それぞれの説明欄に記載のとおりでございまして,債務負担行為限度額の合計は,三八ページの最下段にございますように,八百二十一億八千五百七十四万余円でございます。  右側の三九ページに移らせていただきます。債務負担行為のII,損失補償契約でございます。  本件は,財団法人東京港埠頭公社が,ふ頭建設等の資金を円滑に調達できるよう,東京都が損失補償を行うものでございます。内容は,説明欄に記載のとおりでございまして,債務負担行為限度額は六十四億九千百五十二万余円でございます。  以上で一般会計予算の説明を終わらせていただきます。  引き続きまして,港湾事業会計予算につきましてご説明申し上げます。  お手元の資料4をごらん願いたいと存じます。  一ページをお開き願います。総括表でございます。  当会計の提案額の合計は,最下段にございますように六十五億四千百万円で,前年度予算額に比べ,八千百万円,一・二%の減となっております。  次に,歳入につきましてご説明申し上げます。  五ページをお開き願います。使用料及び手数料につきましては,上屋等港湾施設の使用料等でございまして,内訳は説明欄記載のとおりでございます。  六ページをお開き願います。財産貸付収入は,都営上屋に併設いたしました民間倉庫の地所賃貸料収入でございます。  次の諸収入は,延滞金,都預金利子,不用品売り払い代金,光熱水費受け入れ等でございますが,それぞれ実績等を勘案して計上いたしております。  右側の七ページに参りまして,中ほどの港湾債につきましては,大井海貨上屋五号棟などの建設費に充当するために発行するものでございます。  次の繰越金は,平成六年度からの繰越金予定額を計上いたしております。  八ページをお開き願います。以上,歳入提案額合計は,六十五億四千百万円でございます。  次に,歳出につきましてご説明を申し上げます。  一一ページをお開き願います。1,港湾施設建設事業は,当会計所管の港湾施設の建設及び改修を行うものでございます。  1の上屋につきましては,説明欄にございますように,効率的な荷さばきを図るため,平成六年度に引き続き,大井海貨上屋五号棟の建設等を実施いたします。次に,2の荷役機械につきましては,青海コンテナふ頭荷役機械関連施設の整備等を実施いたします。また,3の既設港湾施設の改修は,上屋,荷役機械,貯木場等の既設港湾施設の改修を行うものでございます。  一二ページをお開き願います。2,施設運営事業は,上屋,荷役機械,貯木場等の維持管理経費でございます。  また3,職員費は,当会計の事業に従事する職員の人件費等でございます。  次の4,公債費は,港湾施設建設のために発行いたしました港湾債の元金償還金,利子等でございます。  一三ページに移りまして,以上,歳出提案額合計は六十五億四千百万円でございます。  次に,都債についてご説明を申し上げます。  一七ページをお開き願います。都債は,大井海貨上屋五号棟などの建設費に充当するものでございまして,起債の方法,利率等は記載のとおりでございます。  以上で港湾事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  引き続き,埋立事業会計予算につきましてご説明申し上げます。  お手元の資料5をごらん願いたいと存じます。  一ページをお開き願います。総括表でございます。  当会計の提案額の合計は,最下段にございますように一千九百五十八億九千九百万円で,前年度予定額に比べ,八百九億二千二百万円,七〇・四%の増となっております。  支出区分別では,上段の収益的支出合計は三百三十一億五百万円で,前年度予定額に比べ,百五十三億四千三百万円の増となっております。また,資本的支出合計は千六百二十七億九千四百万円で,前年度予定額に比べ,六百五十五億七千九百万円の増となっております。  五ページをお開き願います。収益的収入及び支出につきましてご説明を申し上げます。
     まず,収益的収入の部でございますが,埋立地処分収益は,埋立地の売り払い,長期貸付の借地権利金等の処分代金でございます。内訳は説明欄に記載のとおりでございます。  次の埋立地賃貸料収益は,埋立地の長期貸付収入でございます。次の受取利息は,手持ち資金の預金利子等の収入でございます。次の消費税還付金は,消費税の還付による収入でございます。次の雑収益は,埋立地の一時貸付料,分納利息及び海上公園利用料等でございます。  以上,収益的収入の提案額合計は三百三十六億五百万円でございます。  六ページをお開き願います。収益的支出の部でございます。  1の1,埋立地処分原価は,埋立地処分収益に対応する原価費用でございます。2,一般管理費は,埋立地の売り払い等の処分経費や埋立地,海上公園等の管理運営経費でございます。次の3,職員費は,埋立地の管理及び処分等に従事する職員の人件費等でございます。  七ページに移りまして,4,減価償却費及び5,資産減耗費は,それぞれ固定資産の減価償却費及び除却損等でございます。  次の2の1,雑支出及び3の1,特別損失でございますが,それぞれ実績等を勘案して計上いたしました。  次の4の1,予備費は,予定外の経費に充てるためのものでございます。  八ページをお開き願います。以上,収益的支出の提案額合計は三百三十一億五百万円でございます。  次に,資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。  一一ページをお開き願います。まず,資本的収入の部でございますが,企業債は,埋立造成事業に充当するために発行するものでございます。次の負担金は工事負担金,雑収入は不用品の売却代金でございます。  以上,資本的収入の提案額合計は,最下段に記載してございますように,二十五億百万円でございます。  一二ページをお開き願います。資本的支出の部でございます。  1,埋立地造成事業は,埋立地の造成に要する経費でございます。平成七年度は,説明欄にございますように,開発処分計画に合わせて,十号地外六地区の埋立地の造成を実施いたします。  右側の一三ページに移りまして,一三ページから一四ページにかけましては,2,環境整備事業でございまして,海上公園等の整備を行うものでございます。説明欄にございますように,平成七年度の主な事業といたしましては,大井ふ頭中央海浜公園,お台場海浜公園等の整備を前年度に引き続き実施いたします。  一四ページをお開き願います。中ほどの3,道路橋梁整備事業及び4,上下水道整備事業でございますが,埋立地の開発に合わせ,道路,橋梁及び上下水道の整備を行い,埋立地の開発を促進するものでございます。  一五ページに参りまして,中ほどの5,開発事業は,埋立地の開発促進を図るための費用でございまして,平成七年度は,臨海部新交通整備,東京港臨海道路整備等に対する開発者としての経費負担を行います。  次の6,埋立造成関連事業は,埋立造成に必要な測量,調査及び事業所管理経費等でございます。  一六ページをお開き願います。7,職員費は,埋立造成事業に従事する職員の人件費等でございます。  以上が埋立造成事業でございます。  次の2,埋立改良事業は,埋立地の道路,橋梁,公園施設の改良及び固定資産の取得経費でございます。  右側の一七ページに移りまして,3,投資は,臨海副都心開発事業会計に対する長期貸付金及び東京臨海高速鉄道株式会社に対する出資金でございます。  次の4,企業債費は,企業債に対する利子及び取扱費でございます。  以上,資本的支出の提案額合計は,最下欄に記載してございますように,千六百二十七億九千四百万円でございます。  次に,債務負担行為等につきましてご説明申し上げます。  二一ページをお開き願います。まず,債務負担行為でございますが,埋立地造成事業環境整備事業及び埋立改良事業の工事におきまして,工期が平成七年度から平成八年度にわたり,分割契約が困難なため,債務負担をするものでございます。内容は,二一ページから二三ページにかけての説明欄記載のとおりでございまして,債務負担行為限度額の合計は,二三ページの最下段に記載してございますように,五十一億百九十一万余円でございます。  それでは,二四ページをお開き願います。企業債は,埋立造成事業に充当するために発行するものでございまして,発行条件等は,記載のとおりでございます。  二五ページに移りまして,棚卸資産購入限度額でございます。内容は記載のとおりでございます。  二六ページをお開き願います。重要な資産の処分でございます。  埋立地の道路を区道として供用するため,江東区及び大田区に譲与するものでございます。  以上で埋立事業会計の予算の説明を終わらせていただきます。  引き続き,臨海副都心開発事業会計予算につきましてご説明申し上げます。  お手元資料6をごらん願いたいと存じます。  一ページをお開き願います。総括表でございます。  当会計の提案額の合計は,最下段にございますように四千二百九億三百万円でございます。前年度予定額に比べ,千七百二億六千五百万円,六七・九%の増となっております。  支出区分別では,上段の収益的支出合計は二千百四億六千五百万円で,前年度予定額に比べ,一千六百九十九億七千九百万円の増となっております。また,資本的支出合計では二千百四億三千八百万円で,前年度予定額に比べ,二億八千六百万円の増となっております。  次に,収益的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。  五ページをお開き願います。まず,収益的収入の部でございますが,土地運用収益は,土地の長期貸付収入でございます。次の受取利息は,貸付金の利子等,雑収益は土地の一時貸付料等でございます。  以上,収益的収入の提案額合計は三百七十三億五百万円でございます。  六ページをお開き願います。収益的支出の部でございます。  まず1,営業費用の1,一般管理費は,土地の管理及び処分に要する経費でございます。次の2,職員費は,臨海副都心開発事業に従事する職員の人件費等でございまして,3,減価償却費は,固定資産の減価償却費,4,資産減耗費は,固定資産の除却損等でございます。  右側の七ページに移りまして,2,営業外費用の1,支払い利息及び企業債取扱諸費は,企業債の利子及び取扱諸費並びに埋立事業会計等に対する借入金利子でございます。2,繰り延べ勘定償却,及び3,雑支出は,それぞれ実績等を勘案して計上いたしました。  次の3の1,特別損失は,固定資産の無償移管に伴い,その原価を計上したものでございます。  4の1,予備費は,予定外の経費に充てるためのものでございます。  以上,収益的支出の提案額合計は二千百四億六千五百万円でございます。  次に,資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。  一一ページをお開き願います。まず,資本的収入の部でございますが,企業債は,東京臨海副都心建設株式会社に対する都市基盤整備貸付金に充当するために発行するものでございます。  次の他会計長期借入金は,建設改良事業の財源に充当するため埋立事業会計より借り入れるものでございます。  次の負担金は工事負担金,雑収入は不用品売却代金でございます。  以上,資本的収入の提案額合計は二千八十二億千八百万円でございます。  一二ページをお開き願います。資本的支出でございます。  まず,建設改良事業でございまして,1,建設事業は,臨海副都心の開発促進を図るため,諸施設の整備を行うものでございます。事業の内容といたしましては,説明欄にございますように,平成七年度は都市基盤施設を引き取るとともに,前年度に引き続きスカイウエー,イーストプロムナード橋及び区画道路等の整備並びに臨海部新交通整備事業,臨港道路整備事業及び東京港臨海道路整備事業等に対する開発者負担を行います。  一三ページに移りまして,2,改良事業は,埋設物移設等を行うものでございます。次の3,建設改良関連事業は,臨海副都心地域の開発,整備に必要な調査等を行うものでございます。  次に,投資でございまして,その内容は,東京臨海副都心建設株式会社に対する都市基盤整備貸付金及び東京臨海高速鉄道株式会社に対する出資金でございます。  以上,資本的支出の提案額合計は二千百四億三千八百万円でございます。  次に,債務負担行為等につきましてご説明を申し上げます。  一七ページをお開き願います。まず,債務負担行為でございます。  転貸債を原資とした東京都からの貸付金により,東京臨海副都心建設株式会社が整備した都市基盤施設の引き取り,その代金を転貸債の償還に合わせて分割して支払うため,債務負担するものでございます。内容は説明欄記載のとおりでございまして,期間は平成八年度から平成十七年度まで,債務負担行為の限度額は七千四百二十七億八千二百九十五万余円でございます。  一八ページをお開き願います。企業債でございますが,都市基盤整備貸付金に充当するために発行するものでございまして,発行条件等は記載のとおりでございます。  一九ページに移りまして,一時借入金限度額でございます。内容は記載のとおりでございます。  二〇ページをお開き願います。棚卸資産購入限度額でございます。内容は記載のとおりでございます。  二一ページに参りまして,重要な資産の取得及び処分でございます。  まず,重要な資産の取得は,東京臨海副都心建設株式会社が整備をいたしました共同溝等の都市基盤施設を引き取るとともに,株式会社東京テレポートセンターが整備した共同溝管理システムを引き取るものでございます。また,共同溝の管理センターとして使用するため,建物を区分所有するものでございます。  次に,重要な資産の処分は,下水処理場の上部に整備した施設を区の社会教育施設として供用するため,江東区に譲与するものでございます。  以上で臨海副都心開発事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  引き続き,羽田沖埋立事業会計予算につきましてご説明申し上げます。  お手元資料の7をごらん願いたいと存じます。  一ページをお開き願います。総括表でございます。  当会計の提案額の合計は,最下段にございますように一千四百二十三億二百万円で,前年度予定額に比べ,百九十一億七千二百万円,一一・九%の減となっております。  支出区分別では,上段の収益的支出合計は六百十五億三千三百万円で,前年度予定額に比べ,二十七億八千六百万円の減となっておます。また,下段の資本的支出合計は八百七億六千九百万円で,前年度予定額に比べ,百六十三億八千六百万円の減となっております。  次に,収益的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。  五ページをお開き願います。まず,収益的収入の部でございますが,埋立地処分収益は,国に対して処分をいたしました埋立地の分納代金でございます。次の受取利息は,臨海副都心開発事業会計に対する貸付金の利子等,雑収益は,埋立地の処分代金の分納利子等でございます。  以上,収益的収入の提案額合計は七百三十三億三千万円でございます。  六ページをお開き願います。収益的支出の部でございます。  1,営業費用の1,埋立地処分原価は,埋立地処分収益に対応する原価費用でございます。2,一般管理費及び3,職員費は,埋立地の管理及び処分に要する経費及び人件費等でございます。  右側の七ページに移りまして,2,営業外費用の1,支払い利息及び企業債取扱諸費は,企業債利子,取扱諸費及び借入金利子でございます。次の2,雑支出及び3の1,特別損失は,それぞれ実績等を勘案して計上いたしました。  八ページをお開き願います。以上,収益的支出の提案額合計は六百十五億三千三百万円でございます。  次に,資本的収入及び支出につきましてご説明申し上げます。  一一ページをお開き願います。まず,資本的収入の部でございますが,雑収入のみでございまして,資本的収入の提案額は二億四千百万円でございます。  一二ページをお開き願います。資本的支出の部でございます。  まず,埋立造成事業でございまして,1,埋立地造成事業は,羽田沖埋立地の造成に要する経費でございます。平成七年度は,浅場の造成及び残土搬送施設撤去を実施いたします。次の2,職員費は,埋立造成事業に従事する職員の人件費等でございます。  次に,投資でございまして,その内容は一般会計に対する長期貸付金でございます。  一三ページに移りまして,企業債費は,企業債の元金償還金でございます。  以上,資本的支出の提案額合計は八百七億六千九百万円でございます。  次に,一七ページをお開き願います。一時借入金限度額につきましては,記載のとおりでございます。  一八ページをお開き願います。棚卸資産購入限度額につきましては,記載のとおりでございます。  以上で羽田沖埋立事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  引き続きまして,条例の改正案についてご説明を申し上げます。  条例の改正案といたしましては,三件でございます。  それでは,東京都港湾設備条例の一部を改正する条例案からご説明を申し上げます。  資料8の1は,条文の改正案そのものでございますので,省略をさせていただきます。  資料8の2の東京都港湾設備条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。  一ページをお開き願います。まず,条例改正の提案理由でございますが,新たな港湾設備の設置に伴い,それらの使用料を新設するとともに,使用料及び占用料の額の改定を行い,あわせて,臨港道路に関する規定の整備及び地方自治法の一部改正に伴う過料の額の改定を行うものでございます。  二ページに参りまして,改正条例案の概要でございますが,第一に,新たな港湾設備として,冷蔵コンテナ用荷役設備とコンテナ用荷役機器整備点検設備を設置するとともに,必要な規定の整備を行うものでございます。  改正の第二は,臨港道路について,自費出願工事の承認及び損害予防に関する規定等を整備するものでございます。これは,東京臨海新交通臨海線の開設等,臨港道路の管理の拡大に対処するためでございます。  改正の第三は,地方自治法の一部を改正する法律が平成六年七月に施行されたことに伴い,罰則の規定である過料の額を一万円から五万円に引き上げるものでございます。  改正の第四は,本条例の別表の第一についてでございますが,新たな使用料として,冷蔵コンテナ用荷役設備使用料,コンテナ用荷役機器整備点検設備使用料及び食品上屋使用料を新たに設定するとともに,港湾設備用地使用料のうちの柱類等の使用料,客船ターミナル施設使用料のうち映画,テレビ,ビデオの撮影のための使用料並びに臨港道路占用料の額を改定するものでございます。  これらの使用料の新設及び改定によります増収の見込み額でございますが,四ページにございますように,冷蔵コンテナ用荷役設備使用料以下記載したとおりでございますが,合計で,平成七年度が一億七千九百三十三万円,平年度が二億三百七十一万九千円の見込みでございます。  最後に,この改正条例の施行期日でございますが,使用料等の規定につきましては,港湾法第四十四条に定められております公表期間が三十日必要なことから平成七年五月一日とし,公表期間を必要としない臨港道路の管理及び過料の額の改定に関する規定につきましては,平成七年四月一日とするものでございます。また,コンテナ用荷役機器整備点検設備関係の規定につきましては,完成が平成七年十月末の予定でございますので,公布の日から起算して九カ月を超えない範囲で規則で定める日としております。  なお,六ページ以降には,改正案を新旧対照で記載してございますので,ごらんいただきたいと存じます。
     以上で東京都港湾設備条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。  次に,東京都マリーナ条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。  資料9の2の東京都マリーナ条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。  一ページをお開き願います。まず,条例改正の提案理由でございます。  東京都は現在,江東区夢の島にマリーナを設置し,一般公共の用に供しておりますが,今回の提案は,マリーナ施設等を写真撮影等に使用する際の占用料の額の改定を行うとともに,地方自治法の一部を改正する法律及び東京都行政手続条例の施行に伴い,所要の規定の整備を行うものでございます。  二ページに参りまして,改正条例案の概要でございますが,第一に,占用料の額の算定は,従前,東京都海上公園条例と同様に,東京都立公園条例に準ずるとしておりましたが,海上公園条例が都立公園条例の準用を廃止したことに伴い,海上公園条例で定める占用料に準ずるものとしたものでございます。  改正の第二は,地方自治法の一部を改正する法律が平成六年七月に施行されたことに伴い,罰則の規定である過料の額を改定するものでございます。  改正の第三は,行政手続条例の施行に伴い,監督処分に関する規定を削除するものでございます。  また,この改正条例の施行期日でございますが,占用料に関する規定につきましては,港湾法第四十四条の規定に基づきまして,三十日間の公表期間が必要なことから平成七年五月一日とするものでございます。  また,過料の規定につきましては平成七年四月一日とし,監督処分の規定につきましては,行政手続条例施行の日からとするものでございます。  なお,次ページ以降に改正案を新旧対照で記載してございますので,ごらんいただきたいと存じます。  以上で東京都マリーナ条例の一部を改正する条例案の説明を終わらせていただきます。  引き続きまして,東京都海上公園条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。  資料10の2,東京都海上公園条例の一部改正についてをごらんいただきたいと存じます。  一ページをお開き願います。まず,条例の改正の提案理由でございますが,海上公園の水域の使用料を新たに規定するとともに,使用料及び占用料の額を改定し,あわせて地方自治法の一部を改正する法律及び東京都行政手続条例の施行に伴い,所要の規定の整備を行うものでございます。  二ページに参りまして,改正条例案の概要でございます。今回改正いたしますのは,水域使用料を新たに設定するとともに,別表二で定めております海上公園の土地及び海上公園施設の使用料の額を改定するとともに,海上公園の占用料を別表四に新設するものでございます。  次に,東京都行政手続条例の施行に伴い,監督処分に関する規定である聴聞について削除するものでございます。  また,地方自治法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い,過料の額を改定するものでございます。  これらの使用料の新設,使用料及び占用料の改定によります増収の見込み額でございますが,三ページにございますように,土地の使用料以下記載したとおりでございますが,合計で平成七年度が千八百九十三万円,平年度が二千九百二十八万一千円の見込みでございます。  次に,この改正条例の施行予定期日でございますが,平成七年四月一日とするものでございます。  なお,四ページ以降には改正案を新旧対照で記載してございますので,ごらんいただきたいと存じます。  以上をもちまして平成七年第一回定例会提出予定案件の説明を終わらせていただきます。  提案されました際には,よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ◯森田委員長 説明は終わりました。  この際,資料要求のある方は発言を願います。 ◯植木委員 まず,各会計間の貸付金,返還金について,六年間の推移をお願いします。  それから,臨海副都心開発における諸会計間及び第三セクターの相互関係,並びに事業費について,平成七年度予算の関連でお願いします。  それから,第三セクターのビル事業の経営の見通し。  それから,第三セクターのビル事業を除くものの経営の見通し。  それから,新海面処分場の進捗状況と今後のスケジュール。  それから,東京港の入港船舶隻数及び取扱貨物量の推移。  それから,臨海副都心開発の転貸債の発行及び償還計画で,七年度予算を盛り込んだものについて。  それから,港湾局の職員定数及び管理職数の推移を十年分お願いします。  以上です。 ◯森田委員長 ほかにございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ◯森田委員長 ただいま植木委員から資料要求がありましたが,これを委員会の要求資料とすることにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯森田委員長 異議なしと認めます。理事者においては,要求された委員と調整の上,提出願います。 ◯森田委員長 次に,理事者より報告の申し出がありますので,これを聴取いたします。 ◯緒方臨海部整備担当部長 兵庫県南部地震に関します港湾局の当面の対応について,ご報告申し上げます。  資料11をごらんいただきたいと存じます。  港湾局といたしましては,地震発生の翌日の一月十八日から一月二十一日にかけまして,職員四名を現地に派遣いたしました。途中の交通機能の麻痺,被災地の大混乱のため,限られた範囲内での調査ではございましたが,神戸港の港湾施設を中心に,その被害の状況をビデオや写真におさめてまいりました。  まず,1の被災状況の緊急調査でございますが,港湾地区の地盤の状況は,摩耶ふ頭などの旧来の港湾地区,新しく埋め立てられましたポートアイランド,六甲アイランドとも沈下,亀裂,陥没が激しく,地盤の液状化現象もはっきりと確認されました。  次に,交通機能でございますが,一部の道路は通行不能な状況となっておりまして,特に新しい埋立地へのアクセスである橋梁の損傷,新交通システムの落橋などは,これらの埋立地に居住する人々の生活に大きな影響を与えておりました。  次に,港湾施設でございますが,まずコンテナふ頭は,岸壁はもとより,ガントリークレーンなどの荷役機械が損傷しており,二十五あるすべてのバースが使用不可能な状態と思われました。これは今後国際的な物流機能に大きな支障を来すものと思われます。  その他の岸壁,護岸など,ほとんどの水際線の施設が海側にせり出し,そのすぐ背後の野積み場,道路などは無数の亀裂を生じ,あるいは陥没,崩壊しておりました。また,沖合の防波堤なども沈下して,水没しているところも見受けられました。  次に,埋立地の建築物でございますが,岸壁背後の上屋,倉庫には被害がありますが,ポートアイランド及び六甲アイランドの高層住宅,業務ビル,ホテル等の施設は,液状化の被害も受けず,外見上はほぼ健在のようでございました。  なお,被害の状況は,後ほど別添の兵庫県南部地震被災調査報告写真をごらんいただきたいと存じます。  次に,2の港湾施設使用料の減免等についてでございますが,東京港からの救援物資の輸送のための港湾施設の利用につきましては,優先的に便宜を図るとともに,係船料などの施設使用料の減免措置をとっております。  また,船会社や港湾運送事業者から神戸港に入港予定のコンテナ船等の貨物を緊急に東京港で荷役する必要があるので,臨時のコンテナ置き場を確保してほしい旨の要望が出されておりまして,その確保に努めているところでございます。  次に,3の施設の再点検についてでございますが,港湾施設や橋梁,共同溝,建築物などの施設につきましては,現在の基準の中で緊急に再点検を実施することといたしております。  次に,4の港湾局地震対策緊急プロジェクトチームの設置についてでございますが,兵庫県南部地震の被災状況を調査し,東京港の現状の把握及び施設の再点検を行うため,局内に課長級メンバーで構成するプロジェクトチームを一月十八日に設置いたしました。  なお,今後の港湾施設等の整備,補強につきましては,詳細な調査結果や国における耐震基準等の見直し等を待ちまして,別途対処をいたしますとともに,あわせて情報連絡など,ソフト面の対策,他港との連携協力体制等につきましても,国などの検討結果を踏まえまして,対策を講じていきたいと考えております。  以上で報告事項のご説明を終わらせていただきます。 ◯森田委員長 ただいまの報告に対し,ご質問等がございましたら,発言を願います。 ◯立石委員 早速視察に行かれたということで,ご苦労さまでした。  私も実は十九日に現地に入りまして,本当の概況だけでございましたけれども,見てまいりまして,まことにすさまじい勢いで,テレビ,新聞に報じられている以上の大変な被害だということを私なりに実感して帰ってまいりました。  そこで,いろいろな手だてを直ちにされました東京都の今度の震災に対する対処の方法について,急なことでございますし,もちろん天災ですから,予期せぬときに来るわけですけれども,大変素早く対処されたなと,私なりに実感いたしております。  いろいろなことをいう人もありますが,私も神戸市役所の八階,対策本部に参りまして,状況を見たときに,市役所の職員さんも当然被害者でありますけれども,見事にやっておられた。しかも一,二階には,避難民の市民の方が,それこそ私の足の置き場もないほどの状況でございましたので,大変なことだなということを肌で感じたわけでございます。そういう意味で,今この調査,当面の対応についての資料を見まして,直ちに手を打たれたなということで評価をいたしております。  たまたまアクセスがなかったので,伊丹空港に着いて,あとはタクシーに乗りまして,西宮へ行って,それから歩きになったわけですけれども,そのタクシーの中でも,自動車のラジオで,都議会が直ちに百二十八万円の義援金を出したということで,運転手さんが私に感謝のお礼をいわれたので,こっちはびっくりしたようなことでありましたが,そういうような状況の中で,急な大震災,本当に大きな震災だったわけですけれども,港湾局長,まず感想をお聞かせいただきたいと思います。 ◯植野港湾局長 今回の兵庫県南部地震は,先ほどご報告申し上げましたように,ポートアイランドや六甲アイランド,これら神戸港の港湾施設や埋立地はもとより,神戸市を中心として大変な都市災害であったと思います。心からお悔やみを申し上げたいと存じます。  港湾局におきましては,地震被害の重大性と緊急に対応する必要性から,当面の対応といたしまして,被害状況の緊急調査や臨時のコンテナ置き場の確保,こういったことを早急に行うとともに,港湾施設や臨海副都心の共同溝等について,安全性の再点検を実施することとしたところでございます。  また,兵庫県南部地震を貴重な教訓といたしまして,今後の詳細な調査の結果や国の基準の見直しなどを踏まえまして,東京港の港湾施設及び臨海副都心の安全性を確保するために,今後最大限努力してまいりたい,このように考えております。 ◯立石委員 次に,東京港の接岸施設,これらの港湾施設の耐震の状況はどうなっておるか。 ◯新渕港湾整備部長 岸壁等の接岸施設につきましては,すべて地震による水平力を考慮した設計をもとに整備してございます。  構造物に対する液状化対策につきましては,昭和五十八年に運輸省から通達が出ておりまして,これによりますと,液状化対策の検討がなされていないものについては,被災した場合の影響等を考慮し,その検討を行い,対策が必要と判断されるものについて適切な対策を講じられたいというような内容になってございます。したがいまして,五十九年度以降に整備した施設につきましては,この通達のとおりで,液状化対策を実施してございます。また,五十八年以前に整備した施設につきましても,施設の重要度に応じまして,現在,液状化に対する補強対策を実施中でございます。 ◯立石委員 次に,私の記憶では,昭和四十六年,それぞれ大きな地震の後に耐震の基準が見直されていったと思いますが,現行の基準を満たしている耐震の接岸施設は東京港においてどのくらいあるのか。現行という意味は,現行の中で現行の施設としてどのくらい基準に合っているかどうか。今度の場合はかなり大きな予期せぬパワーであったというふうに報じられていますけれども,それはそれとして,現行という意味においての耐震の程度はどうか,どのくらいできているかという質問をいたします。 ◯新渕港湾整備部長 現行のふ頭等の整備の状況でございますが,現在整備中のものを含めまして,主な施設として,前面水深がマイナス五メートル以上というバースに限って数えますと,全体で百二十九になるわけでございますが,そのうちの五十一バースは既に耐震施設ということでカウントできます。  なお,港湾計画の中では,大規模地震対策施設として位置づけられている十バースのうち,七バースについては既に完成済みでございます。  また,国の設計基準に液状化判定についての記述が加わりましたのは昭和四十三年でございまして,昭和五十八年以前の通達が出る前に整備した施設につきましても液状化に対する検討がされまして,耐震性を備えている施設があると思われますので,今後さらに調査を進めてまいりたいと思っております。 ◯立石委員 大規模地震に対する,非常時に海上輸送基地として確保されて,さらに緊急救援物資をその目的地に輸送する,そういう意味におけるルート確保,今回の場合もあちこちで大変大きな道路が座屈したりしておりましたけれども,港湾局が所管されております臨港道路の状況,橋梁の地震対策,これはいかがでしょうか。 ◯新渕港湾整備部長 平成四年修正版の東京都地域防災計画によりますと,震災時に確保すべき海上輸送基地と既成市街地を結ぶ緊急輸送ルートを定めてございまして,ルート上にある橋梁の耐震整備を推進するということになってございます。  このうち港湾局所管の橋梁につきましては,有明埠頭橋,品川埠頭橋,大井中央陸橋,大井南部陸橋,勝島橋の五つの橋がございまして,耐震基準に基づいて詳細な調査を進めているところでございます。平成七年度には,このうち品川埠頭橋と大井南部陸橋の補強が完了する予定となってございます。また,勝島橋につきましても,平成七年度を初年度としてかけかえを予定してございます。残る二つの橋につきましても,順次補強を実施する計画となってございます。 ◯立石委員 最後に,今回の阪神大震災の教訓として,東京港として安全対策にどのように取り組んでいこうとされておりますか,質問したいと思います。 ◯新渕港湾整備部長 先ほど局長からもご答弁申し上げましたが,今回の地震によります港湾施設の被害状況,あるいは地震力の構造物への作用等につきましては,今後,技術的な因果関係を含めまして,専門的な分析が進められるものと考えております。  現在,現行基準での再点検に着手してございますが,抜本的には,国等を含めまして,公的機関の詳細な調査分析を受けまして,耐震設計についての新しい基準が示された場合には,東京都といたしましても必要な耐震対策を講じてまいることとしております。 ◯原委員 今回の地震対策におきまして,私が率直に実感した点は,いかに迅速な対応が必要であるか,また,この初期対応のおくれが被害を増大させてしまうということを実感をいたしました。我々,こういった行政をつかさどる者の一人として,日ごろから防災対策に対する警戒または対応を十分検討しなければならないかと思います。  その意味で,今回の阪神大震災の教訓をどう生かしていくのか,また,これから本格的な対策に対しての具体的な対応が図られるのではないかと思います。そういった意味で,被災者の皆様方には大変お見舞い申し上げますけれども,我々,今後この教訓をさらに生かせるように取り組みをしてまいりたい,こう思います。  そこで,まずお聞きしたいことは,今回のポートアイランド,六甲アイランド等,埋立地における被害,多くの液状化現象または地盤沈下等が起こっております。この阪神地域における埋立地の施工または地盤,これは東京の臨海部と同じなのか,それとも相違点があるのかどうか,この点についてまずお伺いしたいと思います。 ◯新渕港湾整備部長 神戸港のポートアイランド,あるいは六甲アイランドは埋立地でございますが,埋め立て前の海底面以下の地質とか埋立用材,あるいは埋立方法等,埋立地地盤の特性については,大変申しわけございませんが,正確には把握してございません。  接岸施設の工法につきましても詳細にはつかんでいないのですが,神戸港のコンテナふ頭はケーソン工法が多いというふうに聞いてございます。これに対しまして,東京港ではケーソン式は非常に少なくて,矢板式あるいは桟橋式のものが大勢を占めてございます。 ◯原委員 この辺もしっかり調査をして,対応を考えていただきたい。  もう一点,埋立地の中で高層ビル等は非常に安定しておって被害が少なかった,こういった点が報じられております。一応岩盤まで基礎をきちっと打ってあるから被害状況はなかった,こういったことでございますけれども,阪神地域と臨海部の岩盤までの深さはおわかりですか。 ◯新渕港湾整備部長 実は,ただいまご答弁申し上げましたように,岩盤の状態までは把握してございません。 ◯原委員 これは非常に大事な問題ではないかと思います。構造上の問題等で,今後きちっと臨海部における構造物は本当に大丈夫だといえる体制を築いていただければと思います。  それと,この報告の写真の中にも,液状化が非常に進んで,地割れ等の状況が写されておりますけれども,臨海部における特に液状化対策等,この辺のところはどのような対策を立てられているのか。 ◯新渕港湾整備部長 埋立地におきまして,特に構造物をつくる場合,液状化に対してでございますが,昭和六十二年度から平成二年度にかけまして,地盤条件等を考慮した調査解析を実施いたしまして,「東京港埋立地における液状化対策手引き書」というものを作成して公表してございます。  この調査結果によりますと,マグニチュード七・九,関東大震災級でございますが,それ以上の規模の地震が生じた場合の液状化のおそれがある地域は,東京港の区域の中で約七六%になるというデータになってございます。こういうところで構造物の築造をする場合の液状化対策につきましては,この手引書により判定を行い,地盤改良等をきちっと実施するということで指導をしてございます。 ◯原委員 特に被害状況が大きいと想定される地域においては,早急な対応をお願いしたいと思います。  次に,きょうの新聞でも報じられておりましたけれども,阪神大震災で,神戸沖の人工島,ポートアイランドまたは六甲アイランドなどを高波から守る防波堤が最高二メートル沈んだ,こういった報告がなされておりました。これも非常に大事な問題でありまして,臨海部における中央防波堤または防波堤等は,かなり強固にできているのではないかと我々考えられますけれども,この辺の強度,東京港における防波堤の耐震性というのはどのぐらいと予想され,また考えられているのか,状況をお聞きしたいと思います。 ◯新渕港湾整備部長 東京港の防波堤でございますが,西航路,東航路と二つに分かれて設置してございますが,この工事は,昭和三十九年から四十七年にかけて実施してございます。工法は重力式のケーソン基礎構造となってございます。建設時からほぼ三十年経過してございまして,基礎部分の地盤は十分圧密沈下終了し,安定期に入っているというふうに考えてございます。事実,変状等の調査データはございません。 ◯原委員 神戸港の港湾機能が壊滅的被害を受けたということを聞いております。その状況等,また東京港の対応について,次に若干お伺いしたいと思います。  一つは,神戸港の取扱貨物は年間どれぐらいあるのか,また,外貿コンテナ等の貨物ではどうなっておるのか,さらには,神戸港を利用している外貿コンテナ船の船会社は何社ぐらいあるのか,この点まずお聞きしたいと思います。 ◯久保田港営部長 一九九三年,平成五年の実績では,神戸港の取扱貨物量は,年間一億六千九百万トンでございます。このうち外貿コンテナ貨物は約四千万トンでございます。また,神戸港埠頭公社の専用コンテナターミナルを借りている海運会社は八社ございまして,神戸港に寄港している全外航コンテナ船社は六十五社と聞いております。 ◯原委員 これらの船会社が利用している港湾施設の被害状況は具体的にどれぐらいになっておるのか,その点もお聞きしたいと思います。 ◯久保田港営部長 神戸港には,神戸港埠頭公社専用バースが十九バース,神戸市港湾局の公共コンテナバースが六バース,合わせて二十五バースございます。このほかにもコンテナ船が利用しているターミナルもございます。  当局調査団の調査結果及び各種の情報を総合いたしますと,神戸港におけるコンテナバースはすべて係船不能となってございます。また,コンテナ船が使用していた他のバースにつきましても,ほとんどが係船不能の状況でございます。神戸港の各コンテナバースとも岸壁が一メートル以上海側にずれ,エプロンの部分が陥没,ヤードについては亀裂や陥没が生じておりますが,ターミナルによりましてその損傷の程度に差がございまして,一部のターミナルでは限られた範囲で荷役が可能となってございます。コンテナ荷役に使用するガントリークレーンにつきましては,一基が全壊いたしまして,その他のすべてのガントリークレーンが損傷し,使用不能な状況となってございます。 ◯原委員 そうしますと,当然,船会社は神戸港にかわって他の港湾施設を代用しなければならないと考えられますけれども,これらの船会社に対しての対応というのはどのようになっておるのか,お伺いしたいと思います。 ◯久保田港営部長 神戸港にかわる代替利用につきましては,東京港の利用船社についておおむね把握してございます。まず日本郵船でございますけれども,主に東京港と横浜港に集約したいという意向を持っております。大阪商船三井船舶は,大阪港にも借り受ける施設がございますが,不十分なので東京港も利用したいとしております。川崎汽船は,一部東京港で受け入れておりますけれども,基本的には大阪港の自営ターミナルで対応したい。さらに,エバーグリーン,韓進海運など外国船社は,いずれも大阪港の自営ターミナルで対応することとしております。
    ◯原委員 地震発生から現在まで,東京港では,神戸港に向けてのコンテナ貨物をどれぐらい受け入れられておられるのか,また,神戸港を使えないといったことで,東京港以外にどのような港湾施設を利用されているのか,この辺のところはどうでしょうか。 ◯久保田港営部長 まず東京港におきましては,一月十七日以降一月三十一日までの十五日間で,二十フィートコンテナ換算で合計五千四百個の神戸港向けコンテナ貨物を受け入れてございます。神戸港の貨物につきましては,東京港以外も横浜,名古屋,大阪,それぞれ分担して受け入れているような船会社の意向等がございますけれども,そういう状況を踏まえて,今受け入れをやっているところでございます。 ◯原委員 最後に,神戸港から臨時のコンテナ置き場を確保してほしいといった要望があったと先ほどご報告がございましたけれども,その臨時コンテナ置き場の確保,これを具体的にどのように対応されていくのか,お聞きしたいと思います。 ◯久保田港営部長 東京港大井ふ頭を中心に臨時コンテナ置き場が必要となっておりますけれども,船会社の要望をきめ細かく調査して,段階的に用地の提供を行う方針でございます。当面,緊急に約三ヘクタールを確保いたしました。  なお,今後の推移を見ながら,必要があれば,さらに用地を確保することといたしております。 ◯大澤委員 まず初めに,一月十八日から二十一日にかけまして素早く被害状況の対応をされたということは,大変すばらしいことではないかなと思っております。また,今回の地震において,日本の耐震設計,橋その他は大丈夫だといわれていたのがすべて覆されたということも事実でありますし,東京においては直下型地震がいつ来てもおかしくないといわれておりますので,神戸の被害は,我々東京都民にとっても直面する問題ではなかろうかと私どもも思っております。  前の方からるるいろいろな質問がございましたので,あえて重複することは差し控えますけれども,まず,神戸港のコンテナふ頭がすべて使用不可能になり,いろいろな港にシフトされているということでございますが,神戸港の外貿の四千万トンというのは主にどこにシフトされておるのでしょうか。 ◯久保田港営部長 神戸港向けのコンテナの各港の受け入れ状況でございますけれども,運輸省の調べによりますと,一週間のデータでございますが,東京港は全体の三一・八%,コンテナの数にしまして,二十フィート換算で三千三百五十四個,さらに横浜港は二九・六%,大阪港は二五・〇%,名古屋港は四・二%,そういった状況でございます。 ◯大澤委員 そうしますと,関西地区でありながら,神戸港のシフトされている量が一番多いのは東京港ということでございまして,もし万が一東京港が受け入れられないとしますと,この貨物はどこにシフトされると考えられますでしょうか。  神戸で使う貨物でございますから,当然関西地区の消費が多いと思うのでございますが,私が考えますに,東京にシフトできないとしますと,韓国とかほかの外国にシフトされて,そこからまた日本に送ってきても大差ないと思うんです。もし東京がその三八%を受け入れられないとすると,外国の港に接岸するという可能性はあるのでしょうか,ないのでしょうか。 ◯久保田港営部長 ご指摘のとおり,東京港で受け入れられない場合はということですけれども,まず関西方面の貨物の場合は,例えば韓国あるいは台湾,香港,こういったところにシフトし,フィーダー船で関西方面へ持ってくる,こういうことが若干出てきている,あるいはそういうことがあり得ると考えられます。  ただ,東京湾の中に横浜,東京という大きな港もございますし,また,背後地を十分活用することによって,受け入れられないということはない,そのように考えております。 ◯大澤委員 要望でございますが,貨物というものは,一度どこかに受け入れられると,またもとに戻すことが困難なものであると聞いております。ぜひ日本の国力にもなりますので,ほかの国にシフトされないように,十分に東京港が補っていただきたいと思います。  また,東京港の受け入れによって,ことしの予算案でポートセールス云々という主要事業がございます。その影響がどのようになると考えられるか。かいつまんでで構わないので。 ◯久保田港営部長 東京港のポートセールスは毎年実施しておりまして,今年度は中国へミッションを派遣し,成果を得て帰国できた,こういうことですが,新年度には,東南アジア方面,例えばインドネシア方面に計画をしているところでございます。そういった中で,ぜひ東京港の貨物の拡充,あるいは東京港自身をよく理解してもらう努力,そういったことをやっていきたいというふうに考えております。 ◯大澤委員 最後に要望でございますが,現地を見ますと,道路が使えなくなるというような状況におきまして,大量の貨物,物資を運ぶということは海上輸送が一番大きな担い手になると思います。そこで,道路のアクセスが途絶えた場合には,海からのアクセスが大変重要であると思いますし,港湾機能の安全性というか,緊急の場合において港湾施設が十分に機能するということは,被害また救援にも大変役立つと思います。  また,東京港の背景というのは,下町地区があったり,住宅密集地区があったりしておりまして,東京港の耐震性また安全性というものが被害を最小限度に抑えられると私は考えるものでございます。  どうぞこの地震を教訓にして,より一層安全な港づくりにご尽力していただきたいということを要望いたしまして,私の質問を終わらせていただきます。 ◯宮尾委員 いろんな方から出ましたので,私は,一,二点だけにとどめさせていただきたいと思うのですが,先ほど,ケーソン工法とか矢板式,桟橋式を使っているというご説明がございました。例えば資料の写真11)がありますね。この地域でいくと,もしその方式を使ってきちっと整地をする,あるいは敷地をきちっとする範囲というのはどの付近までなんですか。港湾施設として,その方式に基づいて整地をするところ,そこをちょっと教えていただきたいんです。 ◯新渕港湾整備部長 実はこの写真だけでは,どういう構造になっているのかはちょっと十分把握できないのでございますけれども,いろいろの情報によりますと,護岸が前面に出てしまって,そのために裏側が沈下したというようなケースを聞いてございます。多分,これもそういうような状況じゃないかなと思います。  通常の場合は護岸――この場合はケーソンでございますので,その裏側をどういうような土質のもので,材料で,どういうような埋立工法をしたのか,その辺も少し調査しなければわからないのですが,この辺の地盤改良の範囲等につきましても,私どもこれからいろいろ調べていきたいと思っております。 ◯宮尾委員 なぜそういう聞き方をしたかというのは,私,ここをずっと五時間ぐらい歩いたんです。立石副委員長はタクシーで行かれたといわれたんですけれども,私は大阪の港の方から船で行きまして,きょう本当は写真を持ってこようと思って――七十枚ぐらい撮ってきたんです。こういうふうにとてもよく出ているんですけれども,この高さが女性の背丈,大体このくらいの差ぐらい落ち込んでいるわけですね。護岸の方と内側の方はそういう形で壊れている。機械のそばだけは非常にきちんとコンクリが打ってあるのですが,そのわきの方は薄いやつで全部整地してある。ですから,桟橋だけではなくて,倉庫の方まで全部これが割れてしまっているというのが実際の状況なわけです。  先ほどいろんな話で,東京の場合はきちんとそれなりに対応してあるというお話がございましたけれども,どの範囲までそういう工法を使ってきちんとされているのかというのがいまいち見えてこないわけです。それで,教えてもらおうと思って,質問させていただいたんです。  倉庫も含めて港湾施設全部がそういう形で全部きちんとしてあるというのであれば,少々の地震が来ても大丈夫だという話になるかもしれませんが,しかし,一部の特定の場所だけですと,結果的にまた神戸と同じような状況をつくり出すのじゃないかという心配があるものですから,その付近は大丈夫でしょうかね。 ◯新渕港湾整備部長 埋立地のつくり方でございますけれども,護岸といいますか,岸壁といいますか,土どめになる構造物で周囲を囲みまして,中に残土等を入れて陸上とするわけでございまして,周りの土どめとなるところがどういう工法であるかによりまして,岸壁がケーソンであったり,東京都では矢板式が多いのでございますけれども,その位置できちっと安定していれば,中の土は動かないわけでございますけれども,今回は土を押さえるべき岸壁そのものが動いてしまった。  したがって,ある影響範囲の中の土が動いて,通常どのぐらいの構造か知りませんが,落ちているところは,多分コンクリートなりアスファルトなりで舗装している状態だと思うんです。下の土が落ちたものですから,舗装面もこういうふうに亀裂が入って落下しているという状況でございまして,どの範囲までどういうふうにとるかということもそうですが,そもそも護岸そのものが動いてしまったという結果が,こういう現象じゃないかと思っております。 ◯宮尾委員 その点では,神戸の方と比較して東京の方はきちんとされているということなんですが,実際に三菱倉庫とか佐川急便,そういう倉庫のところもずっと回ってみたのですけれども,結局港のそばの倉庫もほとんどそれで周りがつぶれているという状況があるんですね。そうしますと,例えば東京でいえば,東京湾の埋め立てのところはかなりしっかりした工法に基づいてやっていらっしゃるということですから,その点では問題なしとしても,もう一度細かな点検をしていく必要があるのじゃないか,向こうへ行って率直にそう考えました。  いろんな工法があるんでしょうけれども,先ほどいろんな委員の方からお話しされて,この工法でやっているということですから,その範疇までが全体的にそういう形で整備されているというふうにならないと,本当の意味での港湾施設はきちんともたないのじゃないかという危惧の念を抱きましたので,そういうこともひとつ頭に入れながら,ぜひ今度の調査の中身について参考にしながら対応していただきたいと思っております。  さらに,これは細かくこの後もまた調査に行かれるんでしょう。この間一回行ったからじゃなくて,これからも神戸の方を調査して,東京としてのデータを一回点検してみるということはおやりなんですか。 ◯新渕港湾整備部長 東京都各局で現在までにいろいろ調査に行っておりますが,それはまだ現況を至急把握するということでございまして,どうしてああいうふうになったのか,いろいろ構造物についての壊れ方の状況とか,地盤の状況とか含めまして,いずれ詳細な調査をしなきゃならないと思っております。  私どもが聞いておりますところでは,東京都としての調査団ということも災害対策部等でお考えになっているようにも聞いておりますし,私ども港湾局としても,港湾サイドを専門にもっと詳しく調査をしなきゃならないのではないかなというようなことも考えてございます。その時期とか調査の内容等,地元の神戸市あるいは県の相当なご協力も得なきゃならないということもございまして,時期等もあわせて検討してまいりたいと思っております。宮尾理事さんからそういうご指摘もございますので,積極的に考えてまいりたいと思っております。 ◯宮尾委員 最後に,先ほど大澤委員の方からもお話がございましたが,物流基地としての機能は,東京の場合は大変大きな意味を持つと思うんですね。ところが,最近の状況を見ますと,物流基地が香港,上海,韓国,シンガポール,そういうところに移動しつつあるというお話も聞いているんですね。  港湾局長はこの間中国へ行きまして,お互いに交流して,できるだけ広めていくというご報告もございましたが,外国の方に行くんじゃなくて,東京が一つの物流基地としてこれからも機能できるように,国際競争力に勝てるような安全で近代的な港づくり,そういう方向でこれからもひとつぜひ頑張っていただきたいということをお願いいたしまして,終わりにしたいと思います。 ◯曽根委員 前の何人かの方たちとダブらないように,神戸港のふ頭の被害を中心に何点かお聞きしたいと思うのですが,今回の神戸港の,特にコンテナふ頭二十五カ所が全部使用不能になったという,かなり大きな被害を出した原因については,先ほど神戸港のふ頭がケーソン工法だといわれているというお話があったのですが,このケーソン工法が今回のような地震に対して技術上弱点があったというふうに,港をつくってこられた専門の立場から見て判断できるかどうか,もう一度この点をお聞きしたいと思います。 ◯新渕港湾整備部長 今回の地震は大規模な直下型地震ということでございまして,神戸港での岸壁等の耐震設計の内容はどうなっているのか,私ども十分承知しておりませんものですから,ケーソン工法が弱点だというように結びつけて考えるわけにはいきません。ケーソン工法はケーソン工法として一つのちゃんとした工法でございまして,その場所等にふさわしい工法の一つとして採用されるものでございまして,今回の神戸のところがどうだったかということにつきましては,これから再度もっと詳細に調査したいと思います。 ◯曽根委員 この点は非常に重要な問題なので,国の基準をこれからまた見直すことがあり得るとすれば,この問題も取り上げられると思いますので,ぜひ調べていただきたいのですが,先ほど昭和五十八年に運輸省の通達が出て,それ以降については液状化対策というものも一つ盛り込まれた。それ以前のものと,それ以後のもので一応区別してお答えがありました。  私は,六甲アイランドも昨年伺ったのですが,あそこはポートアイランドよりもさらに新しいところで,多分昭和五十八年以降につくられたコンテナふ頭もあると思うのですけれども,国の基準との関係でいうと,ケーソン工法の中身も含めて,一番新しい耐震基準に一応合致したからつくられたのじゃないかと思うんですが,その点はいかがですか。 ◯新渕港湾整備部長 神戸におきましても,あるいは東京におきましても,どこの港でもそうですが,構造物を設計するに際しましては,その時点での最新のいろいろな技術的な成果を踏まえまして,現場の状況に一番合った工法なりを採用するものでございまして,そういう面では,設計の考え方というのはそういうふうに承知してございます。 ◯曽根委員 そうしますと,神戸の場合は,昭和五十八年以降につくられたものも含めて,神戸の港についてはケーソン工法かどうかは確認はまだできないということですけれども,その工法を適切として使った。東京港では神戸と同じというか,ケーソン工法でやっているふ頭が少ないというお話が先ほどありましたが,どの程度――同じ工法なのか。それ以外については水平力に強い工法を使っているというお答えがさっきありましたけれども,どういう理由で東京港には神戸と違う方法が使われたのか。 ◯新渕港湾整備部長 東京港でケーソン式の岸壁を採用しておりますのは,芝浦ふ頭で六バースでございます。それ以外は,矢板式とか桟橋式というのが大半でございます。芝浦ふ頭につきましては水深が比較的浅いところ,私どもの方とすれば,水深の深いところではケーソン式の採用はなかなか難しいのじゃないかなと考えてございます。 ◯曽根委員 そうすると,神戸で高規格のバースももしケーソンでやっているとすれば,高規格のバースというのは水深が十三メートルか十四メートル以上あるわけですから,コンテナバースとしては一番深い水深を確保しなきゃならないわけで,その点はちょっと疑問がありますが,これはよく調べていただいて,東京の矢板式や桟橋式も含めて,基準そのものの信頼性が根幹から問われているところなので,その点はよく調査していただきたいと思います。  それで,現地に行かれて見た方もいらっしゃると思うのですが,現地の神戸港のコンテナバースについて,ガントリークレーンもかなり損傷を受けている,ヤードも亀裂が入っている。これらが正常な機能に復帰するのに,大体どれぐらいの期間かかるというふうに調査されて考えられていますか。 ◯新渕港湾整備部長 復旧にかかる時間といいますのは,やはりどれだけ被害を受けたか,その規模とか,復旧に対する困難性とか,それによって期間が変わってくるわけでございますけれども,私どもがいろいろ新聞等で拝見していますと,完全復旧には三年ぐらいかかるのではないかというような記事が多いように見受けられました。 ◯曽根委員 私もテレビだけでしか見ていないのですが,先ほどお話があったように,埋立地を取り囲んでいる構造物そのものが外側に倒れ込んでいるか,もしくはずれているということですから,ほとんどふ頭を初めからつくり直すぐらいの工事になるだろうなと思うので,東京の大型バースをつくっている期間を考えれば,三年ぐらいはかかるといっても不思議じゃないと思います。  そうしますと,神戸港の二十五カ所の大型バースなどの機能が復帰するまでのかなり長期にわたって,これをバックアップするほかの港の体制をとっていく必要があるだろうと思います。したがって,当面の処置と,もう少し中期的な対応というのが求められてくると思うのですが,それをあまり細かく聞くつもりはないのですけれども,太平洋岸の主要港で高規格のバースは,東京港を含めてどこに何カ所ぐらいずつあるのでしょうか。 ◯久保田港営部長 一般的にいわれます高規格コンテナバースは,岸壁延長が三百三十メートル以上,水深はマイナス十四メートル以上,こういったコンテナバースが該当いたします。現在,国内におきましては,神戸港に五バース,名古屋港に一バース,横浜港に二バース,東京港に二バースでございます。その港を合わせて,合計十バースでございます。 ◯曽根委員 神戸が一番多いわけですね。半分は神戸にあった。残り半分がほかの港で,名古屋,横浜,東京で,東京に二バースある。これは,大型バースだけ見ても,東京港の役割は非常に重要になると思うのですが,向こうからも依頼があって,臨時のコンテナのヤードを確保している。現在どれぐらい確保ができていて,その臨時のヤードによってどれぐらいの期間対応できるというふうに考えておられますか。 ◯久保田港営部長 神戸港を利用する船社や関係の港湾事業者から臨時のコンテナ置き場についての要望が出されておりますので,こうした要望をきめ細かく調査しながら,段階的にコンテナ置き場を確保していくこととしております。さしあたり,大井ふ頭背後に緊急に約三ヘクタールを確保したところでございます。とりあえず,これで対応できるという判断をしております。 ◯曽根委員 とりあえずというのはどれぐらいかということが一つと,三ヘクタールというお話ですが,新聞記事によると,横浜が十五ヘクタールを確保できそうだということ,名古屋港についてはさらに大きい面積のヤードを確保できる見通しで,大体二けたのヘクタールで各港がバックアップ体制をとっているのに比べて,ちょっと小さいんじゃないかなという気がするわけです。  大体高規格バースの場合には三百三十メートル以上の横長さがあって,バックも大体三百から五百あるわけですから,大型バースのヤードでいえば,一つのバースで大体九ヘクタールから十ヘクタールぐらいのヤードがあるわけですね。それから見ても,三ヘクタールというのはその三分の一程度ですから,とりあえずはともかくとして,今後神戸が正常化するまでの期間,これで十分持ちこたえられるというふうにはちょっと考えにくいのじゃないか。その点では,今大井を考えて取り組んでいらっしゃるようですが,さらに今後も,青海のバースも含めて,使える土地は使っていくということを考えなきゃならないのじゃないかと思います。港湾局で管理しているところだけではなくて,いろんなところに働きかける必要がある。  私どもなんかは,青海は臨海副都心地域とつながっていますから,そういうところも含めて,どこも聖域にせずに,こういうものに対応できるところを考えなきゃいけないと思うのですが,先ほどもちょっとお答えがありましたが,今後のことについてお聞きしたい。 ◯久保田港営部長 基本的に東京港を利用する船社,港運業者から要望があれば,どんどん対応していく,こういう姿勢でございますが,その期間として,先ほど期間を申し上げませんでしたが,当面一年間程度は要望に対応できるだろう,具体的に要望があれば,さらに具体的に対応できるということでございます。  また,コンテナターミナルの中のコンテナの受け入れだけではなくて,具体的には,各船社が搬出の計画もどんどん進めております。先ほど五千四百個のコンテナが入ったということでございますけれども,もう既に三千個以上が搬出をされてございますので,そういう意味で,蔵置能力的にはあまり不足が生じてきていないのが現状でございます。しかし,まだこれからふえる可能性がございますので,とりあえず三ヘクタールを用意した,そういうことでございます。  それから,コンテナターミナルが約十ヘクタールというお話でございますけれども,ここにはクレーンを置く場所,管理棟,あるいは作業すべき空間が全部必要でございまして,十ヘクタールの中にはコンテナの置ける範囲が限られてまいります。一方,三ヘクタールの方は,そのままコンテナのみを,そういったほかの空間は一切必要なしで置けますので,通常のコンテナターミナルに置ける容量よりはるかに余分に置けるというのが実態でございます。 ◯森田委員長 ほかに発言がなければ,お諮りいたします。  報告に対する質疑はこれをもって終了したいと思いますが,これにご異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯森田委員長 異議なしと認め,報告に対する質疑は終了いたしました。  以上で港湾局関係を終わります。  これをもちまして本日の委員会を閉会いたします。    午後三時七分散会...