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  1. 東京都議会 1959-04-10
    1959-04-10 昭和34年第1回臨時会(第6号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午前十一時二十二分開議 ◯議長清水長雄君) ただいまから昭和三十四年第一回東京都議会臨時会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  本日は、皇太子殿下ご結婚の当日にあたり、まことに佳き日であります。つきましては、天王陛下に奉る賀表並びに皇太子殿下に奉る賀牋を決定し、首都東京の議会として慶祝の意を表明いたしたいと思います。  従いまして、このたびの臨時会はこの趣旨に基き、特に臨時会招集請求により本日午前十一時に招集され、開会いたした次第であります。      ───────────── ◯議長清水長雄君) 会期についてお諮りいたします。今次臨時会の会期は、本十日一日といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長清水長雄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。      ───────────── ◯議長清水長雄君) まず会議録署名員を定めます。本件は会議規則第百二十四条の規定に基き、議長から御指名申し上げます。  二十九番野口辰五郎君、八十六番富田直之君にお願いいたします。      ───────────── ◯議長清水長雄君) 次に議事部長をして諸般の報告をいたさせます。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、臨時会招集通知 二、昭和三十三年度東京都競走事業歳入歳出追加予算専決処分について(二件) 三、初任給制度等に関する意見の申し出について 四、昭和三十三年十一月、十二月末日現在例月出納検査結果報告(二件) 五、昭和三十四年一月末日現在例月出納検査結果報告
    六、特別区執行委任予算に関する検査結果報告(江東区外二十八件)      ───────────── 三四財主議発第九三号   昭和三十四年四月三日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       都議会臨時会招集について  四且三日東京都告示第二四五号をもつて、昭和三十四年第一回東京都議会臨時会を四月十日午前十一時に招集したから通知します。 (告示の写しを添付する) 東京都告示第二百四十五号  左記事件につき、昭和三十四年第一回東京都議会臨時会を四月十日午前十一時に招集する。   昭和三十四年四月三日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎        記 一、皇太子殿下御結婚につき賀表ならびに賀牋奉呈について      ───────────── 三四財主議発第八九号   昭和三十四年四月十日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       昭和三十三年度東京都競走事業歳入歳出追加予算専決処分について  標記について地方自治法第百八十条第二項の規定により別紙のとおり報告します。      ───────────── (昭和33年度東京都競走事業歳入歳出追加予算表 省略)      ───────────── 三四財主議発第九五号   昭和三十四年四月十日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       昭和三十三年度東京都競走事業歳入歳出追加予算専決処分について  標記について地方自治法第百八十条第二項の規定により別紙のとおり報告します。      ───────────── (昭和33年度東京都競走事業歳入歳出追加予算表 省略)      ─────────────   昭和三十四年三月二十七日                          東京都人事委員会                               委員長  大  野  木  克  彦  東京都議会議長 清 水 長 雄殿  東京都知事   安 井 誠一郎殿  昭和三十三年十一月二十九日人委発第三百七十一号をもつて提出した報告書において、意見を留保していた職員の初任給の改訂および暫定手当繰り入れならびにこれらに伴う現行給料表の改訂について、別紙のとおり申し出をします。 (別 紙) 一 はしがき   本委員会は、昨年十一月二十九日に議長および知事に提出した一般職の職員の給与についての報告書において都の現行初任給は、増額改訂する必要があるが、近く予期されている国家公務員初任給の改訂とにらみ合わせるためその具体的な改訂方法又びこれに伴う現行給料表の改訂については、一応意見の申出を留保し、また暫定手当繰り入れについては、国家公務員に準ずる措置を講ずべき必要を認めた。   ところが、さる昭和三十四年一月二十六日に、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が国会に提出され、国家公務員初任給増額改訂に伴う給料表の改訂と暫定手当の一部繰り入れにつき、政府の態度が明確になった。   よって、本委員会は、上記の諸点について下記のとおり措置することが適当であるとの結論に達した。 二 初任給の改訂について (一) 改訂に関する諸事事情および基本的考え方    上記の法律が成立したばあい、人事院規則で定めることが予想される行政職俸給表(一)の適用者の初任給現行初任給とを比較すれば、下表のとおりである。   ┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐   │          │ 改  定  案  │ 現     行  │    差     │   ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤   │ 新  大  卒  │   一〇、二〇〇円│    九、二〇〇円│    一、〇〇〇円│   ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤   │ 短  大  卒  │    七、八〇〇 │    七、四〇〇 │      〇〇 │   ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤   │ 新  高  卒  │    六、七〇〇 │    六、三〇〇 │      〇〇 │   └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    注 この金額は、暫定手当の一部を繰り入れない金額である。以下、すべて同一の要領で示す。    つぎに、現行の国の行政職俸給表(一)について初任給を比較すれば下表のとおりである。   ┌───────┬───────┬───────┬────────┬───────────────┐   │       │       │       │        │  学    歴    差  │   │       │   都   │   国   │   差    ├───────┬───────┤   │       │       │       │        │   都   │   国   │   ├───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤   │       │       │       │六〇〇円    │       │       │   │新  大  卒│ 九、八〇〇円│ 九、二〇〇円│        │       │       │   │       │       │       │  (+一号) │       │       │   ├───────┼───────┼───────┼────────┤>一:一・二五│>一:一・五 │   │       │  (-六月)│       │六〇〇(-六月)│       │       │   │短  大  卒│       │ 七、四〇〇 │        │       │       │   │       │ 八、〇〇〇 │       │ (+一・五号)│       │       │   ├───────┼───────┼───────┼────────┤>一:一・二五│>一:一・五 │   │       │       │       │七〇〇     │       │       │   │新  高  卒│ 七、〇〇〇 │ 六、三〇〇 │        │       │       │   │       │       │       │   (+二号)│       │       │   └───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┘    注 学歴差とは、修学年数差初任給差との割合をいう。    また、一方、本委員会の昭和三十三年職種別民間給与実態調査による初任給について、国の例にならい調整した初任給ならびに本委員会の調査による独身成年男子標準生計費を充たすに要する都職員の本給相当額は、下表のとおりである。   ┌────────────────────────────────┬───────────┐   │     民   間   の   初   任   給      │標準生計費を充たすに要│   ├──────────┬──────────┬──────────┤           │   │ 新  大  卒  │ 短  大  卒  │ 新  高  卒  │する都職員の本給相当額│   ├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤   │   一〇、九八二円│    八、二四一円│    七、一七九円│     八、二一一円│   └──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘    本委員会としては、今回の国の是正措置、民間の初任給標準生計費および五大市の初任給(別表第一四参照)さらに都における特殊性等を考慮した結果、都の現行初任給を改訂する必要があると認めた。すなわち、行政職給料表(一)の適用者の初任給は、   (ア) 新大卒にあつては、現行額が改訂後の国の初任給および大都市ならびに民間の初任給に比較し、相当下廻つているので、これを引き上げる必要がある。もし、かりに国の改訂額と同額に定めるときは、現行のままよりも近い将来において支給額が減少するので、これより相当程度増額すべきである。   (イ) 短大卒にあつては、現行額が改訂後の国の初任給および民間のそれに比較しあまり差がないので、現行額程度でよいとも考えられるが、他の学歴者とのつりあいを考慮すれば、現行額の改訂給料表における直近上位の額に改めることが適当と思われる。このばあいにおいて、都における従来の新大卒と短大卒との学歴差をそのまま持続すれば、六ヵ月の昇給期間短縮の措置を講ずべきこととなるが、かくては、国の改訂額のみならず、民間の初任給よりもあまり高くなるので、その必要はないものと認められる。   (ウ) 新高卒にあつては、現行額が他と比較し低いとばいえないが、現行額のままとすれば、改訂給料表では、採用後二年の経過で七、八〇〇円となり、上記の標準生計費を充たすに要する都職員の本給相当額に達しないので、若干増額する必要がある。     よって、新大卒一〇、七〇〇円、短大卒八、六〇〇円、新高卒七、四〇〇円に六ヵ月昇給期間延伸とすることが適当であると考える。(国と都との号給格差は、新大卒および短大卒にあつては一号、新高卒にあつては一・五号となる)     行政職給料表(一)以外の給料表適用者初任給は、都の現行制度における行政職給料表一の適用者との間に存在するいわゆる水準差を維持して算定することとした。  (二) 改訂初任給の額    上記の考え方を基礎として算定した改訂初任給は、下表の給料表別、職種別、学歴免許別に掲げられた初任給月額とする。    (諸表省略)      ───────────── 三四監委発第六号   昭和三十四年二月二十日                                    東 京 都 監 査 委 員  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       昭和三十三年十一月末日現在における例月出納検査の結査について
     このことについて、地方自治法第二百四十条第三項の規程により、別冊のとおり報告する。       例月出納検査報告書                    昭和三十三年十一月末日現在                           東京都監査委員  内   田   道   治                                    飯  塚  愛  之  助                                    野   口   孝   一                                    大 久 保   源 之 丞 一、検査月日及び施行箇所   昭和三十四年二月 四日(水)五 日(木) 交通局長所属   昭和三十四年二月 六日(金)九 日(月) 水道局長所属   昭和三十四年二月十 日(火)十一日(水) 出納長所属   昭和三十四年二月十二日(木)       東京消防庁出納長所属   昭和三十四年二月十三日(金)       警視庁副出納長所属 二、計数の確認   本検査においては、出納長、副出納長、交通、水道、両局長より堤出された諸表を中心として当月分の計数について、出納関係諸帳簿、金庫提出収支計算書預金通帳、諸憑書類、証券等と照合検査した結果過誤のないことを確認した。   なお、警視総監保管にかかる歳入歳出外現金についても同様過誤のないことを確認した。 (諸計算表省略)      ───────────── 三四監委発第七号   昭和三十四年二月二十日                                    東 京 都 監 査 委 員  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       昭和三十三年十二月末日現在における例月出納検査の結査について  このことについて、地方自治法第二百四十条第三項の規程により、別冊のとおり報告する。       例月出納検査報告書                    昭和三十三年十二月末日現在                           東京都監査委員  内   田   道   治                                    飯  塚  愛  之  助                                    野   口   孝   一                                    大 久 保   源 之 丞 一、検査月日及び施行箇所   昭和三十四年二月 四日(水)五 日(木) 交通局長所属   昭和三十四年二月 六日(金)九 日(月) 水道局長所属   昭和三十四年二月十 日(火)十一日(水) 出納長所属   昭和三十四年二月十二日(木)       東京消防庁出納長所属   昭和三十四年二月十三日(金)       警視庁副出納長所属 二、計数の確認   本検査においては、出納長、副出納長、交通、水道、両局長より堤出された諸表を中心として当月分の計数について、出納関係諸帳簿、金庫提出収支計算書預金通帳、諸憑書類、証券等と照合検査した結果過誤のないことを確認した。   なお、警視総監保管にかかる歳入歳出外現金についても同様過誤のないことを確認した。 (諸計算表省略)      ───────────── 三四監委発第一三号   昭和三十四年三月十一日                                    東 京 都 監 査 委 員  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       昭和三十四年一月末日現在における例月出納検査の結果について  このことについて、地方自治法第二百四十条第三項の規程により、別冊のとおり報告する。       例月出納検査報告書                    昭和三十四年一月末日現在                           東京都監査委員  内   田   道   治                                    飯  塚  愛  之  助                                    野   口   孝   一                                    大 久 保   源 之 丞 一、検査月日及び施行箇所   昭和三十四年二月二十四日(火)        東京消防庁出納長所属   昭和三十四年二月二十五日(金)        警視庁副出納長所属   昭和三十四年二月二十六日(木)二十七日(金) 交通局長所属   昭和三十四年三月 一 日(月) 二 日(火) 水道局長所属   昭和三十四年三月 三 日(水) 四 日(木) 出納長所属 二、計数の確認   本検査においては、出納長、副出納長、交通、水道両局長より堤出された諸表を中心として当月分の計数について出納関係諸帳簿、金庫提出収支計算書預金通帳、諸憑書類、証券等と照合検査した結果過誤のないことを確認した。   なお、警視総監保管にかかる歳入歳出外現金についても同様過誤のないことを確認した。 (諸計算表省略)      ───────────── 一、特別区執行委任予算に関する検査結果報告(江東区外二十八件)  (一) 例月出納検査(江東区外二十四件)   1 昭和三十三年七 月分(江凍区)   2 同    年八 月分(江東区)   3 同    年九 月分(江東区)   4 同    年十 月分(江東区)   5 同    年十一月分(江東区、板橋区、荒川区、江戸川区、北区)   6 同    年十二月分(江戸川区、北区、江東区、新宿区、板橋区、足立区、千代田区、荒川区)   7 昭和三十四年一 月分(足立区、千代田区、世田谷区、荒川区)   8 同    年二 月分(墨田区、目黒区、荒川区)   9 同    年三 月分(荒川区)  (二) 昭和三十三年度第一回臨時出納検査(江戸川区、江東区)  (三) 同    年度定期監査(品川区、荒川区)      ───────────── ◯議長清水長雄君) これより日程に入ります。  日程第一を議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕  皇太子殿下御結婚につき賀表並びに賀牋奉呈について ◯六十八番(松本鶴二君) 議事手続について動議を提出いたします。  賀表及び賀牋については、議長指名による十名の委員をもつて構成する特別委員会を設け、案文を起草せられんことを望みます。 ◯議長清水長雄君) ただいまの動識に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長清水長雄君) 御異議ないと認め、直ちに委員を御指名申し上げます。     十  番  田  中  宗 正 君    二十五番  清  水  長 雄 君     六十七番  春 日 井 秀 雄 君    七十九番  中 島 喜 三 郎 君     九十四番  中 塚 榮 次 郎 君    九十六番  大  門  義 雄 君     百三 番  島  崎  七 郎 君    百六 番  中  西  敏 二 君     百十二番  浦  部  武 夫 君    百十八番  秋  山  定 吉 君 以上の方々にお願いいたします。  委員の方々は、直ちに議事部長室において委員会を開会、委員長互選の上、すみやかに起草を了し、報告されるよう希望いたします。  委員会のため暫時休憩いたします。    午前十一時二十八分休憩      ─────────────    午前十一時三十九分開議 ◯議長清水長雄君) 休憩前に引き続きまして会議を開きます。  起草特別委員長から御報告があります。九十四番中塚榮次郎君。
      〔賀表賀牋起草特別委員長中塚榮次郎君登壇〕 ◯賀表賀牋起草特別委員長中塚榮次郎君) 皇太子殿下御結婚の佳き日に当りまして、天皇陛下並びに皇太子殿下に対し、九百万都民の心からなる慶祝の意をお伝えする賀表賀牋起草特別委員会の経過及び結果につきまして御報告を申し上げます。  先ほどの本会議において、議長より栄ある起草特別委員に指名をされましたわれわれ十名の委員は、直ちに別室において委員会を開き、まず委員長の互選を行いましたところ、はからずも不肖私がこの重責を担う光栄に浴しました。  引続き、賀表、賀牋の起草に着手いたしましたが、われわれ委員一同皇太子殿下御結婚の慶びにひたりながら、御二方の御幸福を念じ、われわれ都民の慶びを率直にお伝えすべく、慎重審議いたしました結果、次の成案を得た次第でこざいます。  謹んで案文を朗読いたします。      賀   表  天皇陛下には本日この吉日にあたり皇太子殿下の御婚儀を挙げさせられ皇室の盛栄国家の隆運をあまねく宣揚せられますことは国民のひとしく慶幸とするところでございます  ここに謹んで東京都議会を代表し恭しく慶祝の誠を表します    昭和三十四年四月十日                                    議     長     名      賀   牋  皇太子殿下には本日をもつて盛大な御婚儀を挙げられますこと国民待望の吉日まことに慶祝に堪えません  新しい希望は皇室の御繁栄にあふれ正しい指向に国運の導かれますときここに謹んで東京都議会を代表し慶幸の誠意をささげます    昭和三十四年四月十日                                    議     長     名  右の通りでこざいます。  以上起草特別委員会の経過並びに結果を御報告申し上げます。  何とぞ満場の皆様の御賛同をお願い申し上げる次第でございます。   〔満場拍手〕 ◯六十八番(松本鶴二君) 本件は委員長報告通り決定せられんことを望みます。 ◯議長清水長雄君) 本件は特に慶祝の意を表するため、起立によつて採決いたします。  ただいまの動議に御賛成の方は御起立を願います。   〔総員起立◯議長清水長雄君) 起立総員、よつて本案は動議の通り決定いたしました。  ただいま決定になりました賀表並びに賀牋は、議長において奉呈の手続をとりますから、さよう御了承を願います。      ───────────── ◯議長清水長雄君) この際日程の追加について申し上げます。  本日知事より地方自治法第百七十九条第一項の規定に基き処分した職員の休日に関する特別措置条例の報告及び承認について外一件が提出されました。  これらをあわせて本日の日程に追加いたします。  これより追加日程に入ります。  追加日程第一及び第二を一括して議題に供します。   〔佐々木議事部長朗読〕 一、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基き処分した職員の休日に関する特別措置条例の報告及び承認について 外一件      ───────────── 三四財主議発第九六号   昭和三十四年四月十日                             東京都知事  安  井  誠  一  郎  東京都議会議長 清 水 長 雄殿       地方自治法第百七十九条第一項の規定に基き処分した事件の報告及び承認について  下記について別紙のとおり報告しますから承認方お取計らい願います。        記 一、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基き処分した職員の休日に関する特別措置条例の報告及び承認について 一、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基き処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について      ───────────── 専 決       地方自治法第百七十九条第一項の規定に基き処分した職員の休日に関する特別措置条例の報告及び承認について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により職員の休日に関する特別措置条例を次のとおり処分したから、同法同条第三項の規定に基き、報告し、その承認を求める。       職員の休日に関する特別措置条例  皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日は、休日とする。       付   則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例に規定する日は、職員の勤務時聞、休日、休暇等に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十七号)及び学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十九号)に規定する休日とする。 (説 明)  皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律(昭和三十四年法律第十六号)の施行に伴い、国家公務員の例に準じて都の職員についても休日とする必要が生じたので、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基き、専決処分したものであります。      ───────────── 専 決       地方自治法第百七十九条第一項の規定に基き処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定により東京都都税条例の一部を改正する条例を次のとおり処分したので、同法同条第三項の規定に基き、報告し、その承認を求める。       東京都都税条例の一部を改正する条例  東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)の一部を次のように改正する。  第二十七条第一項第二号を次のように改める。  二 その他の事業を行う法人   特 別 法 人  所得のうち年五十万円以下の金額         百分の七            所得のうち年五十万円をこえる金額        百分の八            清算所得                    百分の八   その他の法人   所得のうち年五十万円以下の金額         百分の七            所得のうち年五十万円をこえ年百万円以下の金額  百分の八            所得のうち年百万円をこえ年二百万円以下の金額  百分の十            所得のうち年二百万円をこえる金額        百分の十二            清算所得                    百分の十二  第二十七条第二項中「(特別法人を除く。)」を削り、「前項第二号の規定にかかわらず、」の下に「特別法人にあつては所得及び清算所得の百分の八とし、その他の法人にあつては」を加える。  第六十七条第一号中「百二十インチ」を「三・〇四八メートル」に改める。  第八十七条第一項第一号中「面積千坪ごとに   年額   三十円」を「面積百アールごとに   年額九十円」に(「面積千坪ごとに   年額   六十円」を「面積百アールごとに   年額   百八十円」に改め、同条同項第二号中「延長一町ごとに   年額   三十円」を「延長千メートルごとに   年額   二百七十円」」に、「面積千坪ごとに   年額   三十円」を「面積百アールごとに   年額   九十円」に改め、同条第三項中「千坪」を「百アールに」、「一町」を「千メートル」に改める。  第百三条の四中「軽油一キロリットルにつき、八千円」を「一キロリットルにつき、一万四百円」に改める。  第百二十三条中「土地又は家屋にあつてはそれぞれ一万円、償却資産にあつては十万円」を「土地にあつては二万円、家屋にあつては三万円、償却資産にあつては十五万円」に改める。       付   則 1 この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後の東京都都税条例(以下「新条例」という。)第百二十三条の規定は、昭和三十四年度分の固定資産税から適用する。 3 新条例第二十七条の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(地方税法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。 4 この条例の施行の際特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新条例第百三条の二第一項に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百三条の四の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千四百円とする。 5 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が一キロリットル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第百三条の四の規定にかかわらず、一キロリットルにつき二千四百円とする。 6 前項の場合においては、当該販売業者は、昭和三十四年四月十五日までに、同項の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油に係る軽油引取税の課税標準量及び税額その他知事において必要があると認める事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によつて納付しなければならない。 7 付則第五項の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律附則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和三十四年政令第八十三号)第二条の規定による徴収猶予を申請する場合においては、徴収猶予申請書を昭和三十四年四月十五日までに知事に提出しなければならない。 8 この条例による改正前の東京都都税条例の規定に基いて課し、または課すべきであつた都税については、なお、従前の例による。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十六号)の施行に伴い、東京都都税条例(昭和二十五年八月東京都条例第五十六号)の一部を改正する必要を生じたので、地方自治法第百七十九条第一項の規定に基き、知事が専決処分したものであります。      ───────────── ◯議長清水長雄君) 本件について、執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。   〔副知事佐藤基君登壇〕 ◯副知事(佐藤 基君) ただいま上程になりました知事専決処分にかかる二議案について、説明いたします。  まず職員の休日に関する特別措置条例は、皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律の施行に伴い、都の職員についても休日とする必要があるので、知事が専決処分したものであります。  次に、東京都都税条例の一部を改正する条例は、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、知事が専決処分をしたものであります。  よろしく御審議をお願いいたします。 ◯六十八番(松本鶴二君) 本件はいずれも委員会の審査を省略し、報告通り承認されんことを望みます。 ◯議長清水長雄君) ただいまの動議に御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長清水長雄君) 御異議ないと認めます。よつて本件はいずれも動議の通り承認することに決しました。      ───────────── ◯議長清水長雄君) 以上をもつて本日の日程全部を議了いたしました。  会議を閉じます。
     これをもつて昭和三十四年第一回東京都議会臨時会を閉会いたします。    午前十一時四十七分閉会...