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  1. 東京都議会 1957-02-28
    1957-02-28 昭和32年第1回定例会(第2号) 本文


    取得元: 東京都議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-14
    午後四時三分開議 ◯議長(中西敏二君) 只今より昭和三十二年第一回東京都議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。この際会議時間の延長をいたしておきます。  まず会議録署名員を定めます。本件は会議規則第百二十四条の規定に基き、議長から御指名申し上げます。八番安藤章一郎君、七十四番佐々木千里君にお願いいたします。      ────────── ◯議長(中西敏二君) 次に議事部長をして諸般の報告をいたさせます。    〔佐々木議事部長朗読財主議発第六十三号   昭和三十二年二月二十一日            東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    都議会定例会招集について  二月二十一日東京都告示第百四十七号をもつて、昭和三十二年第一回東京都議会定例会を、二月二十八日に招集したから通知します。 (告示写) 東京都告示第百四十七号  昭和三十二年第一回東京都議会定例会を、二月二十八日に招集する。   昭和三十二年二月二十一日            東京都知事 安井誠一郎      ────────── 財主議発第六十四号
      昭和三十二年二月二十一日            東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    議案の送付について  昭和三十二年第一回東京都議会定例会に提出するため、下記議案に説明書を添え送付いたします。    記 第十三号議案 昭和三十二年度東京都歳入歳出予算 第十四号議案 昭和三十二年度東京都母子福祉貸付資金歳入歳出予算 第十五号議案 昭和三十二年度東京都競走事業歳入歳出予算 第十六号議案 昭和三十二年度東京都用品歳入歳予算 (議案及び説明書省略)      ────────── 財主議発第七十号   昭和三十二年二月二十三日            東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    議案の送付について  昭和三十二年第一回東京都議会定例会に提出するため、下記議案に説明書及び参考書を添え送付いたします。    記 第十七号議案 昭和三十一年度東京都歳入歳追加予算 第十八号議案 昭和三十一年度東京都競走事業歳入歳出追加更正予算 第十九号議案 昭和三十二年度東京都交通事業会計予算 第二十号議案 昭和三十二年度東京都水道事業会計予算 第二十一号議案 昭和三十二年度東京都下水道事業会計予算 第二十二号議案 東京都交通事業会計起債について 第二十三号議案 東京都水道事業会計起債について 第二十四号議案 東京都下水道事業会計起債について (議案、説明書及び参考書省略)      ────────── 財主議発第七十七号   昭和三十二年二月二十六日            東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    議案の送付について  昭和三十二年第一回東京都議会定例会に提出するため、下記議案を送付いたします。    記  第二十五号議案 財団法人東京日雇労働者福祉援護会設立代表者に対する出えん契約 (議案省略)      ────────── 財主議発第六十九号   昭和三十二年二月二十一日            東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    請願、陳情の処理経過及び結果について  昭和三十二年第一回東京都議会定例会に提出するため、別冊報告書を送付いたします。 (報告書省略)      ────────── 財主議発第六十五号   昭和三十二年二月二十一日            東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    財産表について  昭和三十二年第一回東京都議会定例会に提出するため、別冊のとおり財産表を送付いたします。  (財産表省略)      ────────── 財主議第七十五号   昭和三十二年二月二十八日            東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    知事の専決処分にかかる訴訟事件等について  地方自治法第百八十条第二項の規定により、別紙の通りそれぞれ報告いたします。    都知事の専決処分にかかる訴訟事件                                             ┌昭和三一年八月一 日から┐                                             └昭和三二年一月三一日まで┘  出訴  六件  応訴 十六件  計 二十二件 ┌────────────────┬──────────────────────────────┬──────────┐ │   亊   件   名    │        概            要        │ 訴状提出受理) │ │                │                              │ 年  月  日  │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 亀掛川ハナ        │原告が新宿区下落合に所有する土地の上に、都は何らの権限なくし│昭和三一、 八、十七│ │被告 都知事          │て建坪九〇坪余りの教員住宅を建てているとして、本件建物の収 │          │ │東京地方裁判所         │去、土地明渡しを請求。                   │          │ │昭和三一年(ワ)第六一五四号  │                              │          │ │建物収去土地明渡請求事件    │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 藤木 義男        │原告は、元東京都の教員であつたが、退職するに際し、校長、教務│昭和三一、 八、二四│ │被告 都外一名         │主任および区の事務担当者が共謀して現行の退職金を横領して原告│          │ │東京地方裁判所         │に支払わないとして、退職金相当額の慰謝料金一二〇万年余を支払│          │ │昭和三一年(ワ)第四四九〇号  │えと請求。                         │          │ │慰謝料請求請求事件       │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 有限会社東京タイムス印刷社│原告は、新聞印刷事業を行つているものであるが、都知事は原告に│昭和三一、 九、一〇│ │被告 都知事          │対し昭和二九年度分の法人事業税金三七万円余を賦課したが原告の│          │ │東京地方裁判所         │行つている新聞印刷事業は地方税法に規定されている新聞業に該当│          │ │昭和三一年(行)第七九号    │し非課税の対象とされているものから、本件賦課処分は違法である│          │ │法人事業税賦課処分取消請求  │としてその取消しを請求。                  │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 竹内 トリ        │原告は都が都税の滞納処分のため差押えた文京区所在の土地一〇五│昭和三一、 九、十三│ │被告 都            │坪余を差押後に取得した者であるが、本件滞納処分には公売期日を│          │ │東京地方裁判所         │利害関係人に通知しなかつたこと等の違法があるとしてその取消し│          │ │昭和三一年(行)第七六号    │を請求。                          │          │ │滞納処分取消請求の訴      │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 宗教法人妙祐寺      │土地区画整理を施行する被告が、原告所有の渋谷区所在の土地四三│昭和三一、 九、十四│ │被告 都外一名         │〇坪余(墓地)に対する換地予定地も指定せず、本件土地帝都高│          │ │東京地方裁判所         │速度交通営団のための換地予定地として指定した処分は無効である│          │ │昭和三一年(ワ)第六七八五号  │から、同営団の本件土地の占拠によつて蒙つた損害金七〇五、五〇│          │
    │妨害物収去土地明渡等請求事件  │二円を支払えと請求。                    │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 鈴木 孝清        │原告は昭和二五年四月三〇日付をもつて都立王子工業高等学校定時│昭和三一、 九、十四│ │被告 都            │制課程の教諭として教育公務員に任命されたのであるが、都は原告│          │ │東京地方裁判所         │の意に反し「昭和二六年九月三〇日限りで出勤するに及ばず」との│          │ │昭和三一年(行)第八二号    │口頭辞令で原告の職場を奪つたが、これは違法であり、原告は現在│          │ │教育公務員地位確認等請求訴訟事件│なお教育公務員の地位にあるとしてその確認を請求。      │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 伊藤 亥哲        │被告は原告所有の足立区所在の農地四段五畝余りに対し自作農創設│昭和三一、 九、十四│ │被告 都知事          │特別措置法第九条にもとづく買収令書を交付したというが、原告の│          │ │東京地方裁判所         │住所をまちがえて郵送したため原告のところに送達されなかつた。│          │ │昭和三一年(行)第七一号    │従つて本件買収処分は無効であるから、その確認を請求。    │          │ │農地買収処分無効確認請求事件  │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 都            │武蔵野市所在の都営住宅に居住していた訴外肥田は住宅使用料を滞│昭和三一、 九、二四│ │被告 小林 頼高        │納したまま転出し所在不明なので、肥田の連帯保証人である原告に│          │ │東京中野簡易裁判所       │対し督促するも納人しないので本訴により、保証債務の履行を請 │          │ │昭和三一年(ハ)第一六六二号  │求。                            │          │ │保証債務履行請求事件      │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 美京鳳          │原告は昭和二九年九月自宅附近の歩道上において蔵前警察署萩原│昭和三一、 十、 五│ │被告 都            │巡査の職務質問を受けたが、その際同巡査より暴行傷害および侮辱│          │ │東京地方裁判所         │等の著しい肉体的、精神的損書をうけたとしてその損害金十二万円│          │ │昭和三一年(ワ)第七五九九号  │を支払えと請求。                      │          │ │保証債務履行請求事件      │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 桐ケ久保武郎       │原告が出願した公衆浴場営業許可願に対して都知事は昭和三一年四│昭和三一、 十、十二│ │被告 都            │月に「公衆浴場設置場所の配置の基準に関する条例」の規定に基き│          │ │東京地方裁判所         │不許可の処分を行つたが、本件浴場は旧浴場を復活するものであ │          │ │昭和三一年(行)第九六号    │り、出願地附近の人口に比し、現在浴場数は少い等の理由により、│          │ │公衆浴場営業許可取消請求事件 │本件不許可処分は違法であるとして、その取消しを請求。    │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 石井已三郎        │原告は八千代会借他人協同組合の会員であつて、都知事が組合に対│昭和三一、 十、一七│ │被告 都知事          │して指定した北区赤羽町の仮換地上に十六坪余の借地権を有し、そ│          │ │東京地方裁判所         │の上に建築物を所有しているものであるところ、都知事はこの建物│          │ │昭和三一年(行)第一〇〇号   │に対し、反対側に移転せよと通知してきたが、本件移転通知、同催│          │ │移転通知催告取消請求事件   │告は種々の理由により違法であるとして、その取消しを請求。  │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 文化事業株式会社     │原告は渋谷松竹映画劇楊地下約八〇坪を借り受けてキヤバレーを経│昭和三一、 十、二六│ │被告 都知事          │営中のものであるが、都知事は土地区画整理法にもとづき原告が使│          │ │東京地方裁判所         │用している本件建物出口から公道へ通ずる道路を、原告の同意を得│          │ │昭和三一年(行)第一〇二号   │ることなく、また換地を与えることなく閉鎖し、原告の使用を妨害│          │ │行政処分無効確認請求事件    │していることは違法であるとして本件行政処分の無効確認を請求。│          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 都            │被告は北区所在の都営住宅の入居者であるが、昭和二九年三月以降│昭和三一、十一、十五│ │被告 菊地 正忠        │住宅使用料を納入しないので、都はその使用許可を取消し建物明渡│          │ │東京地方裁判所         │等を請求。                         │          │ │昭和三一年(ワ)第九七七一号  │松田幸一、伴雄三                      │          │ │建物明渡等請求事件       │                              │          │ │都は上記と同様事件の訴訟二件を提│                              │          │ │起(被告名は右のとおり)    │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 都            │千代田区に所在する都有地(中央市場神田分場事業用地)二八〇坪│昭和三一、十一、十六│ │被告 東芝商事株式会社外四名  │上に東芝商事株式会社らが、なんらの権限なく建物を建てて、その│          │ │東京地方裁判所         │敷地を占有しているので、建物収去・土地明渡の訴を提起。   │          │ │昭和三一年(ワ)第九一三〇号  │                              │          │ │建物収去土地明渡等請求事件   │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 真田洋太郎        │原告が武蔵野市に所有する七〇坪余の宅地につき、原告は都と売買│昭和三一、十二、 七│ │被告 都            │契約をしなかつたことの確認、ならびにその宅地の一部を都がなん│          │ │東京地方裁判所         │らの権原なく占拠しているとして、その土地の明渡しを請求。  │          │ │昭和三一年(ワ)第四〇〇号   │                              │          │ │土地売買契約不存在の確認並びに不│                              │          │ │法占拠土地明渡事件       │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 中央商工株式会社     │原告は都から江東区東雲地先の未竣功埋立地貸付の承認を受けたも│昭和三一、十二、十四│ │被告 都            │のであるが、その後本件土地が占領軍に接収されたため、一時原告│          │ │東京地方裁判所         │への賃貸が打ち切られたが、その後接収も解除されたから、都は原│          │ │昭和三一年(ワ)第九七二四号  │告本件土地を賃貸せよと本訴を提起。            │          │ │土地賃貸請求の訴        │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 真田 益一        │原告が武蔵野市吉祥寺所在の土地に塀と門を築造したところ、都は│昭和三一、十二、二一│ │被告 都            │これを道路内に建築制限違反として建築基準法に基いてそれらの除│          │ │東京地方裁判所         │去を命じ、かつ代執行手続を進めているが、本件土地は原吉の所有│          │ │昭和三一年(行)第一二一号   │土地であつて道路ではないから本件行政処分は違法であるとして、│          │ │築造物除却措置命令取消の訴  │その取消を請求。                      │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 都            │中央区晴海町四の三所在の都有地を不法占拠する家屋の収去、土地│昭和三一、十二、二六│ │被告 加美山芳樹 外三名    │明渡しを請求するため、家屋内居住者である原告らに対してもその│          │ │東京地方裁判所         │家屋よりの退去を請求。                   │          │ │昭和三二年(ワ)第一〇二〇六号 │                              │          │ │家屋立退請求事件        │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 平野為吉 外五二名    │原告らは大田区内所在多摩川河川敷地の一部である一二万平方米│昭和三二、 一、十六│ │被告 都            │余の土地を耕作している者であるところ、都は大田区に対し綜合運│          │ │東京地方裁判所         │動場として本件河川敷地の占用および工作物の設置を許可したが、│          │ │昭和三二年(行)第一号     │これは原告らに対する使用権を侵害する違法な行政処分であるとし│          │ │多摩川河川敷地占用許可処分   │て、その取消変更を請求。                  │          │ │変更請求事件          │                              │          │ ├────────────────┼──────────────────────────────┼──────────┤ │原告 田中金次郎        │原告は大田区内に仮換地として約九〇坪余の宅地を所有するもので│昭和三二、 一、十九│ │被告 都知事          │あるが、訴外竹中が都知事から賃借地の仮換地指定通知をうけたと│          │ │東京地方裁判所         │称して本件仮換地を不法に占拠して原告の使用を拒んでいるとして│          │ │昭和三二年(行)第一二四号   │竹中に対する仮換地指定通知の取消しを請求。         │          │ │仮換地指定通知取消の訴     │                              │          │ └────────────────┴──────────────────────────────┴──────────┘    都を当事者とする和解及び法律上の義務に属する損害賠償額の決定について知事の専決処分した事件                                             ┌昭和三一年八月 一日から┐                                             └昭和三二年一月三一日まで┘
     事件数   十八件 ┌────────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────┐ │     件        名     │  決定期日  │ 支  払  額  │支払を受ける者の氏名│支払義務者の氏名│ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │建設局職員による自動車事故について   │三一、 八、十四│  一三五、〇〇〇円│倉持 春松     │   都    │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │石神井塵芥焼却揚建設用地の返還受領に伴う│三一、 八、二〇│  三四二、九〇〇 │杉浦 佐一 外四名 │   都    │ │耕作者に対する見積金の支払について   │        │          │          │        │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │建設局河川部設置の警察、水防専用電話設備│三一、 八、二三│   一七、九六八 │東京京橋地区電話局 │   都    │ │の焼失による損書賠償について      │        │          │          │        │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │都財務局輸送課職員の自動車事故に対する損│三一、 九、一一│  一八八、六〇〇 │向田  清 外一名 │   都    │ │害賠償について             │        │          │          │        │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │杉並清掃事務所作業員による手押車の事故に│三一、 九、 二│    五、〇〇〇 │李鐘林       │   都    │ │ついて                 │        │          │          │        │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │世田谷授産揚の委託加工代金に関する和解に│三一、 九、十八│  一一三、五七四 │    都     │金子吉之助   │ │ついて                 │        │          │          │        │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │自動車交通事故に伴う示談金支出について │三一、 九、二九│   二五、〇三〇 │伊藤 清司     │   都    │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │自動車交通事故に伴う示談金支出について │三一、 九、二九│    八、〇〇〇 │松本音三郎     │   都    │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │新宿生活館、簡易洗たく所の盗難受託物品の│三一、 十、 四│  一一一、三四一 │尾形  忠 外三〇名│   都    │ │賠償について              │        │          │          │        │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │建物明渡の即決和解事件         │三一、 十、 四│   二九、八八〇 │    都     │小池 吉昌   │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │建物明渡の即決和解事件         │三一、十一、 六│   一七、四〇〇 │    都     │小山  巌   │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │建物明渡の即決和解事件         │三一、十一、二九│   五四、〇〇〇 │    都     │村上 暁男   │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │警察職員による交通事故の和解について  │三一、十二、 七│    八、四〇〇 │守屋  茂 外一名 │   都    │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │警察職員による交通事故の和解について  │三一、十二、二六│   九〇、〇〇〇 │林  孝雄     │   都    │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │亀戸清掃事務所作業員によるによる自動車事│三一、十二、二六│  三五〇、〇〇〇 │平林 きん     │   都    │ │故について               │        │          │          │        │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │警察官による拳銃事故の和解について   │三二、 一、 八│   三〇、七五〇 │小田 耕作     │   都    │ ├────────────────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────┤ │警察官による拳銃事故の和解について   │三二、 一、一〇│  七五〇、〇〇〇 │岡田  功     │   都    │ └────────────────────┴────────┴──────────┴──────────┴────────┘      ────────── 財主議発第八十四号   昭和三十二年二月二十八日            東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    都議会議事参与員について  地方自治法第百二十一条及び都議会会議規則第四十二条の規定による都議会議事参与員について、下記のとおり定めたので、御知らせ致します。    記  民生局長 羽田 恵助      ────────── 監委発第十号   昭和三十二年二月二十二日        東京都監査委員 森   傳  東京都議会議長 中西 敏二 殿    昭和三十一年第一回臨時出納検査の結果の報告について  地方自治法第二百四十条の規定にもとづき、都議会議員安藤章一郎君、同藤田孝子君、同久保田幸平君、同鯨岡兵輔君、同川口清治郎君、同石島参郎君、同山崎七次郎君の立会を求めて冥施した標記について、別添のとおり報告する。    総  括  地方自治法第二百四十条の規定による昭和三十一年度第一回臨時出納検査を下記により実施した。 一、検査の実施期間     自 昭和三十一年 十月八日     至    〃  十二月七日 二、検査の箇所   各局、室、地方事務所、支庁、税務事務所(別表二) 三、検査の範囲  検査対象の所管予算のうちより主な数科目を選定して検査を実施した。 四、検査の結果の概要  (1) 昭和三十一年九月末日現在における予算の執行状況は別表一のとおりであつて、その金額は都金庫より提出した収支計算書と符号一致して誤りのないことを確認した。  (2) 事務手続の内容については、逐次同上の跡が見受けられるが、未だ必ずしも充分とは認められないものが多く、その具体的事例については各局別の報告書(別冊)及び次の検査結果の概目を参照されたい。    昭和三十一年度第一回臨時出納検査結果の概目   (凡 例)  第一分冊  総務局、財務局、民生局(養育院)、衛生局、経済局、(中央卸売市場)、建設局、建築局、港湾局、清掃局、出納長室、議会局、教育庁、三地方事務所、東京消防庁、警視庁、大島支庁  第二分冊  交通局、水道局  第三分冊  主税局各税務事務所 一、予算の編成 【一】歳出予算の編成  (1) 必要経費を計上していないもの。(一分冊一七頁)  (2) 予算の積算基礎が適当でないもの。(一分冊一頁、六頁、六一頁)(二分冊二頁、三頁)  (3) 見積りが過大であつたもの。(一分冊一頁、一七頁)  (4) 不適当な科目に計上したもの。(一分冊六〇頁、六一頁) 【二】歳入予算の編成  (1) 見積りが過少なもの。(一分冊二七頁、二八頁、六〇、六五頁)  (2) 当然計上すべきものをしていないもの。(一分冊二二頁) 2 予算(又は事業)の執行  (歳出予算の執行) 【一】経済的でないもの。  (1) 物品の需給調達に考慮を要するもの。(一分冊三四頁、六一頁、六二頁、六五頁)                       (二分冊七頁、一二、一四頁)  (2) 用品会計制度の活用により経費の節約を図るべきもの (一分冊一二頁)  (3) その他考慮すべきもの (一分冊一三頁、一四頁、二八頁、三四頁、四〇頁、四一頁) 【二】効果的でないもの  (1) 執行が低調なもの (一分冊九頁、一三頁、三五頁、三六頁) 【三】補助事業の執行にあたり考慮を要するもの (一分冊一八頁、二四頁、二五頁、六六頁、六七頁)                        (二分冊七頁、八頁、一五頁、一六頁、一七頁) 【四】その他
     (1) 起工決裁前に着工しているもの (一分冊三三頁)  (2) 予算配代又は令達前に執行しているもの (一分冊四四頁)  (3) 起債財源事業の計画並びに執行に考慮を要すべきもの (二分冊三頁、一〇頁) (歳入予算の執行) 【一】収入確保に関し留意すべきもの  (税外収入)  (1) 規則の改正等により事務処理を統一すべきもの (一分冊四九頁)  (2) 調定事務に適正を欠くもの (一分冊七頁、八頁、一四頁、二九頁、三五頁)  (3) 国庫支出金の受入に促進を要するもの (一分冊六頁、七頁、一八頁)  (4) 収入実績が低調なもの (現年度収入関係)  (ア) 職員住宅収入、電話維持費収入、通話料受入 (一分冊三頁)  (イ) 更正資金貸付金返還金 (一分冊九頁) (過年度収入関係)  魚業用共同施設補助金返還金、中小企業振興機械類使用料及延滞金、魚船建造助成金返還金(一分冊二二頁、二三頁)  (5) その他留意すべきもの (一分冊二九頁)(二分冊二頁、一一頁) (税収入)  (1) 賦課にあたり適正を欠くもの    A 法人都民税、法人事業税関係 (一分冊六八頁)(三分冊三頁、四頁、六頁、七頁、八頁、九頁、一〇頁、一二頁、一四頁、一六頁、一八頁)    B 個人事業税関係 (一分冊五一頁、五二頁、五三頁、五五頁、五七頁、六八頁)              (三分冊三頁、五頁、六頁、七頁、九頁、一〇頁、一一頁、一二頁、一三頁、一四頁、一五頁、一八頁、一九頁、二〇頁)    C 不動産取得税関係 (一分冊五二頁、五三頁、五八頁)    D 固定資産税関係  (三分冊三頁、四頁、六頁、八頁、九頁、一二頁、一三頁、一五頁、一六頁、一七頁、一九頁)    E 自動車税関係 (三分冊三頁、五頁、六頁、八頁、一〇頁、一一頁、一三頁、一五頁、一七頁、一八頁、一九頁、二〇頁)  (2) 滞納処分の事務処理にあたり遺憾なもの (一分冊五三頁、五五頁、五九頁)(三分冊一頁、二頁)  (3) その他遺憾なもの (一分冊五三頁、五五頁、五七頁、五八頁)   (その他会計事務処理)  (1) 支払科目の相違しているもの(一分冊三九頁、四〇頁)(二分冊一一頁、一二頁)  (2) 予算額を超えて支出しているもの (一分冊一三頁)  (3) その他事務処理上改善を要するもの (一分冊四頁、一四頁、四七頁、五〇頁、五六頁、六六頁) (公営企業関係)  (1) 固定資産の更新に遺憾なもの (二分冊四頁)  (2) 勘定区分を誤つているもの (二分冊四頁)  (3) 固定資産の除却の事務処理が遅延しているもの (二分冊一二頁) 3 契約関係事務  (1) 一件契約すべきものを分割契約しているもの  (一分冊二頁)  (2) 合規の契約手続がとられていないもの (一分冊三九頁、六五頁)  (3) 購入決済前に物品が納入せられているもの (二分冊六二頁)  (4) 指名業者以外のものが入札に参加しているもの (一分冊四頁、六二頁)  (5) 土地貸付契約書の取交しが未了のもの  (一分冊四五頁)  (6) その他契約事務処理上適当でないもの  (一分冊四頁、二六頁、五〇頁) 4 工事関係事務  (1) 工事計画に慎重を要するもの (一分冊二一頁)  (2) 設計事務の慎重でなかつたもの (一分冊四〇頁、四二頁、四四頁、四六頁、五四頁、五六頁、五八頁、六八頁)  (3) 設計変更にあたり慎重を要するもの (二分冊一三頁)  (4) 設計通り施工されていないもの (一分冊五八頁)  (5) 工期延長の適正でないもの (一分冊四三頁)  (6) 現場監督を厳重にすべきもの (一分冊五九頁)  (7) 工事の促進を要するもの (一分冊一九頁、四〇頁、四三頁、六二頁、六三頁)(二分冊一一頁)  (8) 発生材の事務処理に遣憾なもの (一分冊二八頁、二九頁)  (9) 工事積算事務手続の促進を要するもの (二分冊一五頁)  (10) その他事務処理が不備なもの (一分冊二〇頁、五四頁、六八頁)(二分冊一四頁) 5 現金、物品等の管理事務  (1) 現金の出納保管にあたり慎重を要するもの (一分冊四九頁)  (2) 物品の出納保管にあたり慎重を要するもの (一分冊四頁、九頁、一四頁、一五頁、三二頁、三六頁、三七頁、四五頁、五〇頁、五一頁、五八頁、六七頁)(二分冊五頁、一七頁)  (3) 保管有価証券の取扱いに考慮すべきもの (一分冊三〇頁) 6 財産管理事務  (1) 土地及び施設の管理の不充分なもの (一分冊一〇頁、二〇頁、二六頁、三二頁、三八頁、四一頁) (昭和31年度歳入歳出現計表並差額内訳表 省略)  (別表二) 総務局  総務部、行政部、統計部 財務局  経理部、主計部、管財部、事業部 主税局  各部、各税務事務所 民生局  総務部、保護部、児童部、援護部、保険部、高等保母学院、小山児童学院淀橋寮、生活更生相談所、江戸川、大田各福祉事務所、神田、板橋、芝各授産場、芝洋裁学校 (養育院)本院(管理部、保護部) 衛生局  総務部、公衆衛生部、薬務部、医務部、予防部、築地、荒川、墨田、台東、世田ケ谷各産院世田ケ谷乳児院、八王子乳児院、保田児童福祉園、墨田病院、消毒所、清瀬小児療養所 労働局  総務部、労政部、失業対策部、職業安定部、牛込、中央、江東総合各公共職業補導所、第三、第五各建設事務所、南部公園緑地事務所 経済局  総務部、商工企業部、通商振興部、農林部、産業会館 (中央卸売市場) 管理部、業務部、江東、豊島、荏原各分場 建設局  総務部、計画部、公園緑地部、道路部、河川部、区画整理部、第一、二、三各建設事務所、南部、西部、北部各公園緑地事務所 建築局  総務部、業務部、住宅建設部、指導部、営繕部、各工事現場 港湾局  総務部、港営部、工務部、東京港建設事務所 出納長室 各課 清掃局  管理部、作業部 教育庁  学務部、総務部、人事部、指導部、社会教育部      大森、新宿、荻窪、南多摩各高校、京橋化学高校、水上小学校、文京盲学校、品川ろう学校 議会局  議事部、法制部 交通局  総務部、労働部、経理部、会計部、電車部、自動車部、工務部、電気部、電車輌工場、自動車輌工場、錦糸堀、江東、各電車営業所、東部、南部各電気部出張所、渋谷、本郷各工務部出張所 水道局  総務部、経理部、会計部、営業部、給水部、建設部、下水部、共済組合、砂町下水処理場、金町工事事務所、南部配水事務所、小河内貯水池建設事務所、水源林事務所 三多摩地方事務所 大島支庁 警視庁   総務部、警務部、警ら交通部、警備第一部、警備第二部、刑事部、防犯部、補助団体(交通安全協会、防犯協会)王子、滝野川、北沢、水上各警察署 東京消防庁 総務部、警防部、予防部、蒲田、深川、淀橋、王子各消防署 (各別明細省略)      ──────────    特別区執行委任予算監査報告 一、臨時出納検査  1 昭和三十年度第二回  足立区、荒川区、板橋区  2 昭和三十一年度第一回 足立区、北区 二、臨時監査  1 昭和三十年度 新宿区  2 昭和三十一年度 目黒区 三、昭和三十一年度第一回定期監査      北区、荒川区 四、例月出納検査  1 昭和三十年度  三月分 荒川区  2 同       四月分 荒川区  3 同       五月分 荒川区
     4 昭和三十一年度 四月分 荒川区  5 同       五月分 荒川区、足立区  6 同       六月分 荒川区  7 同       七月分 荒川区、足立区  8 同       八月分 荒川区、足立区  9 同       九月分 荒川区、足立区  10 同       十月分 荒川区、板橋区  11 同      十一月分 荒川区、中野区、板橋区、品川区、豊島区、江東区  12 同      十二月分 荒川区、大田区、目黒区、渋谷区、中野区、豊島区、新宿区、港区 (報告書省略)      ────────── ◯議長(中西敏二君) このたびの人事異動に伴い、前議会局長羽田恵助君は民生局長に、その後任として澁谷徳雄君が議会局長に就任いたしました。右御報告申し上げます。  民生局長及び議会局長より順次就任の挨拶があります。民生局長羽田恵助君。    〔民生局長羽田恵助君登壇〕 ◯民生局長(羽田恵助君) 去る二十九年の秋、議会局長に就任をいたしまして、今日まで約二年有半、このたびその職を去ることになりましたが、この間私といたしましては誠実に職務を尽したいと念願いたして参つたわけでございますが、生来不敏菲才のために議員の皆さまには時に御迷惑をおかけし、あるいは御意にそわず、御不満の点も多々あつたことと存じますが、とにかく大過なく今日を迎えることができましたのは、ひとえに皆さま方の御寛恕と御指導、ご鞭撻の賜であると深く感銘をいたしておる次第でございます。  このたび民生局長を拝命いたしまして、知事の部局に戻ることに相なりましたが、何とぞ今後も旧に倍しまして御教導をいただきますようお願いを申し上げ、且つ併せて二年有半にわたりまして議会局長として私に賜りました御厚誼に対して厚くお礼を申し上げまして、転任の御挨拶といたします。(拍手)    〔議会局長澁谷徳雄君登壇〕 ◯議会局長(澁谷徳雄君) 只今御紹介いただきました澁谷でございます。まことに不敏、微力でございまして恐縮に存じますが、誠心誠意、皆さまのお役に立ちたいと念願する次第でございます。何とぞ格別の御指導と御鞭撻を賜りますよう、切にお願いいたします。  簡単でございますが、御挨拶といたします。(拍手)      ────────── ◯議長(中西敏二君) この際申し上げます。  故民生局長富田滋君は去る二月二十二日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。同君に哀悼の意を表し、生前の功労をたたえるため、七十七番大日向蔦次君から発言を求められております。これを許可いたします。七十七番大日向蔦次君。    〔七十七番大日向蔦次君登壇〕 ◯七十七番(大日向蔦次君) 故民生局長富田滋君に対し、議決をもつて表彰状を贈呈することとし、その表彰状は議長に一任するの動議を提出いたします。  先般厚生交通委員会が開かれました際、富田民生局長のお亡くなりになられたことにつきまして、委員の皆さまが富田民生局長は吏道の権化であり、また吏僚としての亀鑑たるべき人であると、称讃の言葉を惜しまなかつたのでございますが、あのような人をぜひ議会において表彰したいという総意でございました。そこで議長に誌願いいたしまして、本日の動議となつた次第でございます。以下その趣旨、理由等につきまして、簡単に御説明いたしたいと存じます。  故富田滋君は去る二月十一日、左アゴ下にできた病根を治療するため小石川東大病院に入院されたのでありますが、手術後幾ばくもなく、同月二十二日早朝、忽焉として逝去されたのであります。  御家族はもちろん、職を都政に奉ずる多くの人々の夢想だにしなかつたこの突然の逝去に対し、まことに哀悼の至りに堪えません。  顧みまするに、故富田滋君は昭和六年、東大法学部政治学科を卒業し、直ちに東京市役所に奉職、爾来満二十五年の長きにわたり、それぞれの部署において、終始その優れた企画力と、他の追随を許さない独創力をもつて、幾多の新施策を樹立したばかりでなく、内包する強固なる信念と実行力をもつて直面した難問題を処理され、都政伸展のため、その生涯を捧げられたのであります。  今ここに特筆すべき一、二の治績を激披露いたしますれば、昭和十二年には第十二回オリンピック大会組織委員会事務局の事務を嘱託され、翌十三年には競技場施設並びに大会運営状況視察のため欧州各国に出張し、わが国開催の際の基礎を固めるため万端の準備を進めたのでありましたが、御承知のように惜しくも第十二回大会は実現せず、氏の研究調査も実を結ばなかつたのであります。しかしながら今次オリンピック招致運動の推進のための基礎資料として大きな貢献をなしていることは周知のところであります。  さらに戦時中は新設の市民局体力課に席をおき、都民体位の向上のため適切な計画と施策を講じ、終戦直後は当時最も困難な渉外事務を担当し、広域にして且つ多種多様な首都の渉外事務を円滑に処理して、都民の恐怖と不安を除去したこと、また戦後の政治の民主化に伴う制度の変革期に先んじて、二十三特別区制の途を拓くことに努力されたことなどは、実に氏が心血をそそいで挙げ得た大きな事績であります。  故富田君は資性温厚にして謙譲、接する人をしてほのぼのとした温かさを抱かせ、職員はもとより、あらゆる人々より敬慕されておりましたが、昭和二十四年より昭和二十八年の五ヵ年間にわたる人事部長時代には都政のうちで最も困難とされる人事行政に敏腕を振われ、人事の刷新による都政の能率化に寄与されたのであります。  さらに近くは、都民室長として都政のP・R活動に、あるいは首都圏整備法の制定に、さらにまた民生局長に就任されましてからは恵まれない都民の福祉の向上のため、一日も倦むことなく刻苦勉励されましたことはあまりにも新たなる事実であります。  特に私の惜しみてもあまりありますことは、富田君が精魂を傾けて努力された民間社会福祉事業の育成振興と、大都市国民健康保険の実施が業半ばにして病にたおれられたことであります。  しかしながら、私はこれらの事業の遂行が必ずや、よき後任者の承継によつて進捗いたされますことを信じて疑わないのであります。今や都政の発展、伸張を期する重要な時に当り、有能にして前途春秋に富む逸材を失いましたことは、かえすがえすも残念であり、惜しみてもあまりある次第であります。  私は以上富田君の都政における事績を述べたのでありますが、わずかにその片鱗を申し上げたに過ぎないのであります。富田滋君が過去二十有五年の間、ししとして積上げられた偉大なる業績は、永く都政史上に銘記さるべきものと確信いたします。  私は、故民生局長蜜田滋君のこの大いなる功績に報ゆるため、都議会全員一致の賛同によりまして、表彰状を贈呈されんことを提案する次第であります。なお冒頭に申し上げました通り、表彰状の文案並びに贈呈の方法については、これを議長に御一任申し上げたいと存じます。何とぞよろしく御賛同賜わらんんとをお願いいたしまして、提案の説明といたします。(拍手) ◯議長(中西敏二君) 只今大日向蔦次君から提出されました動議に御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認めます。よつて本動議は可決されました。  ここに議長の手元において起草をいたしました文案がありますから朗読をいたします。    表彰状  故東京都民生局長従四位勲四等富田滋君は、昭和六年東京市役所に奉職以来二十五年間精励恪勤かつ終始その優れた資質と撹まぬ努力をもつて東京市政及び都政における幾多の難問題の処理と都民生活の向上のために全生涯を捧げたことは吏道の模範であり、その功績は顕著である。不幸にも業半ばにして病に倒れ、まことに痛惜に堪えず、東京都議会は謹んで哀悼の意を表するとともに、同君多年の功労に報ゆるためここに表彰状を贈呈する。    昭和三十二年二月二十八日          東京都議会議長 中西 敏二  以上の通りであります。  なおこの表彰状の贈呈方は議長において取り計らいます。      ────────── ◯議長(中西敏二君) この際会期についてお諮りいたします。今次定例会の会期は、本二十八日より三月二十九日までの三十日間といたしたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認めます。よつて今次定例会の会期は本二十八日より三月二十九日まで三十日間と決定いたしました。      ────────── ◯議長(中西敏二君) 次に知事より施政一般についての大綱説明を承わることにいたします。    〔知事安井誠一郎君登壇〕 ◯知事(安井誠一郎君) この機会に昭和三十二年度予算を中心にいたしまして御審議を願いまする案件につきまして、その大綱をお話申し上げたいと存じます。いずれ他の機会に数字等につきましては、さらに詳細にお話申し上げる場合があるだろうと思います。今日はほんとうの大綱ということでお許しを願いたいと思います。  ちようど三十一年度の予算の編成をいたしまする、今から一年ほど前のことでありますが、当時はその前の下半期ごろからだんだんと経済界が好転をいたして参つておりました。三十一年度の財政あるいは都民の経済はある程度好転するということを前提といたしまして予算の操作をいたしたのであります。しかしこのように、今日現実に非常に飛躍的に好転をいたしたような形になるとは当時実は想像をいたさなかつたのであります。ところが三十一年度を通じまする経済産業界の進展というものは、近年珍しい状況であります。従いまして東京都の財政、税収ともに相当の増収を見るようになつております。これは御承知の通りであります。それで実は三十一年度においても三回にわたり相当多額な補正予算を御承認をいただいて、現実の財政は当初予算編成当時よりもよほど膨脹したものになつております。  本年度いわゆる三十二年度の予算編成に当つて、今後の産業経済界の推移をどういうふうに見ていくのかということでありますが、これにつきましてはわれわれが直接に持ちます手元の資料等において、十分なる判断を下すことは、はなはだ僭越しごくなのであります。しいて標準的に考えて申しますれば、やはり政府が三十二年度予算を編成いたしまするときに当つてとつておりまする産業経済界の将来の見通し、これに関連しまする税収その他の収入の見通しというものを一応の標準に、あるいは参考にして、かれこれ勘案して考えるのがまず妥当な線であろうというようなことから大よそそういうような考えで本年度の税収その他税外収入等の全体を考えました。その上に立ちまして本年度の当初予算を編成いたしたのでありますが、その編成いたしました当初予算のいわゆる一般会計がちようど千九十八億ばかりになつております。千九十八億円と申しますと、ちようど前年度の当初予算いわゆる三十一年度の当初予算が九百三十二億でありますから、百六十六億くらいの増になつて参ります。しかしこれを東京都の、三十一年度におきまして過去三回において補正追加をいたし、今回さらに最終的な補正追加の予算を御承認をいただこうといたしておりまするものを含めて、現計の実行予算と申しますか、三十一年度の最終予算はおそらくは千百十億前後になるではなかろうかと思います。こう考えますと、現計の予算いわゆる最終的な予算に比べますと、約十億ばかりまだ減になつております。こういうことに大体なるのであります。これは始終申しますように、こういう地方団体の、前線の団体の性格上、ことに国の法律の決定あるいは国の予算のきまりますに伴いまする補助費あるいは公債等の現実の配分令達を受けますのが、どうしても数カ月おくれて参りますような関係で、途中でいろいろ更正あるいは補正をいたす必要が出て参ります。かようなことから最終予算は膨脹しておるのであります。しかしそれにいたしましても、三十一年度におきましては例年に比べまして非常に追加補正の予算が多くなつております。これは先ほどから申しますように、当初予算編成当時に考えました産業経済の推移の将来について予想しなかつた好転がありました。従つて財政的な余裕を持ちまして、それぞれ当時必要な施策に振り向けて皆様の御承認を得てきており、かような形になつております。その千九十八億という予算は、これを国家の当初予算に比べますと、国家の予算というものは当初予算であり、最終予算であるというような形になるのでありますが、いずれにいたしましても、三十二年度の国家の予算に比べると、国の予算がちようど一兆千三百七十四億、この比率が大体いつも申しますように一割前後東京都の予算というものは常に国家予算の九分から一割前後を往来しておりますが、本年においても大体の比率はそういう形になるわけであります。  これは一般会計でありますが、そのほかに大きな特別会計を二つ持つております。その一つは例の用品会計であるとか、あるいは競走事業会計であるとか、今回はまた住宅用地の特別会計を設定しておりまして、これに十数億の金を入れておりますが、この特別会計が百三十億余りになります。もう一つは公企業会計、交通、水道、それに下水をこの公企業の会計に入れておりますが、この会計が大体三百五十億弱になるのであります。かようにしまして、全体から申しますと相当の数字になりますが、しかし始終申しますように、国家の会計、国家の予算というものに対して考えまする東京都の予算という場合には、この千五百億前後という数字を言うことは当らないので、千九十八億という一般会計を対比するのがほんとうであります。交通会計のようなものは、国鉄の会計のような公企業会計で全く別個のものであり、総体が幾らになるというのは理屈に合わないので、われわれが東京都予算という場合には、一般会計予算を考えて、他の方は全く別個の角度から考えるので、これを一緒にして考えることはできないと思います。始終東京都予算という場合には一般予算の千九十八億というものをもつて申し上げておるのであります。  そこでこの千九十八億の財政をもちましてこれを支出に振り向けていつておるのでありますが、その振り向けるに当つての編成の構想はどうか、こういうことになりますと、これは別段に今日まで本来私が申し上げておる、またその実現に努力をいたして参りました線とこときらに変つておるものはございません。始終申しますように東京都におきましては年来六・三制の整備の問題あるいは住宅の問題あるいは道路計画、道路街路あるいは区画整理、こういつたような建設関係の問題、港湾拡築の問題等、いわゆる首都圏の建設の基盤的な事業というものは従来ともにこれを推進することに努力をし、さらに社会福祉的な施策を考え、これと同様に中小企業者の対策を考え、こういうようなものを当時私は五つなり、六つの主要な事項としてお話をしてきたのでありますが、昨年の国会において通過をいたしました首都圏整備法によりまして、前に申しました建設局関係、建築局関係、教育庁の学校の関係、港湾の関係、こういうたようなものは、首都圏整備法が、東京都建設のための基盤的な事業である、こういうので推進事業に指定をして決定をして参つておるのであります。本年度はその新しい首都圏整備法の実施の第一年度であります。首都圏整備法にそういう事項が全部盛られて、本年はその第一年ということで、これは首都圏関係の事業、首都圏関係に付帯する予算、こういうふうに一括して申し上げる方が便利な形になつてきたわけであります。従いましてしいて申しますと、首都圏関係の事業、それから社会福祉関係の民生局関係の事業、さらには労働行政関係の労働局の関係の事業、それから経済局を中心にした中小企業関係の施策、こういうふうに大体三つないしは四つくらいにわけてその構想を考えて参つております。  そこで第一の首都圏の整備に関しまする予算でありますが、これはその事業の実施の第一年度に当りますので、実はこの第一年度の予算について政府の配慮が不十分である場合には、今後の計画を進めて参ります際の大きな障害になるということを実は内心非常に心配をいたしております。幸いに国家の財政も例年より、豊かであつたということも大きな影響を持つておるだろうと存じますが、ともかくも国家においても首都圏整備事業というものを相当重視をいたしてくれました。決して十分ではございませんが、相当政府も配慮をいたしてくれ、従いましてその予算を受けて、また東京都といたしましても相当の予算を編成することができたようなわけであります。この首都圏関係の予算は昨年の事業に比べますと、大体五割以上の膨脹を来たしております予算性格になつておりまして、これが都合よく推進して参りますし、同時に今後この形で計画を数年間続けていくことができますならば、この首都圏の形というものは相当設備された形になるだろうと期待をいたしております。首都圏の関係につきましては大体そういうふうな形になつておりますが、そのうち二、三始終問題になり御心配をいただく事項について申し上げてみますと、建設局関係の道路街路とか区画整理というものは相当力を入れておりますが、これはその通りで、それから例の住宅の問題、住宅は本年度は昨年の六千五百戸に百戸を加えまして、六千六百戸になるわけでありますが、昨年とやや構想において違つております点は、第一には不燃化住宅の率を非常に強化したということであります。今後の東京都の住宅もしくは建設を通じての考え方は、高層にして耐火の構造に向うということが全体を通じての構想でありますが、どうしてもかような密集都市の建築としまして、これを不燃化の住宅に転化していくことを急がなければならぬ段階に入つておることはもう申し上げるまでもないことであります。そこで同じような構想ではございますが、その不燃率につきましては、昨年は三二%であつたのでありますが、今年は大体その倍に近い六〇%程度の不燃率にこの建築を進めていく計画を立てております。それといま一つ違つております点は、本年はこの六千六百戸のうちの千戸だけは、私はこういう考えで使つていきたいと思つております。それは不良にして過密な、あるいは集団的で不健康な地帯の改造に充てていきたい、そのうちの五百戸程度のものは終戦直後東京都でバラック建築をして、今日までその状態を続けており、危険であり衛生的でないものを、健康な住宅に変えたいということであります、これは三十一年度より一部着手をいたしておる計画であります。それから他の五百戸は都内の過密で不良な住宅地帯、俗に申しますスラム街の方面におきます住宅の改良にこれを充てていきたいと考えております。この計画は三十三年度以後はもつと計画的に大きく考えなければならぬのでありますが、実はまだスラム街の不良住宅の改良計画を具体的に調査研究をしている資料が十分でございません。そこでこれは本年一年かかりまして、民生局の手によりましていずれの不良住宅地帯をどういう形で改造をし、改良をしていくかという調査研究をいたします。三十三年度からはこの方面の、いわゆるスラム街の住宅改良に乗り出すべき時期だと考えまして、本年は五百戸だけをもつてその計画を試み、さらに一年間の全体調査の上で、三十三年度以降は公営住宅の性格上こういう方面に向うべきものだと考えて、予算を編成いたしております。  それから百戸だけは母子の専用住宅にいたしたいと考えております。これは御承知の通りに、母子寮にたくさんの母子の方々が入つておられます。公営のわれわれの手による母子寮もあり、民間の母子寮もございますが、その母子寮に入つている人は、お子さんが十八才になると母子福祉法の適用によつて強制的にそこから出なければならぬことになるのであります。ところが十八才の子供と母親なり何なりで、外部の相当都合のよい住宅にかわつてその家計を守り得るだけの収入を得られる人が悉くというわけではない。非常にむずかしいのです。しかしながら法律はその退去を命じているので、やはり法律には従わなければなりません。その場合、こういう人たちを低家賃の住宅に引取つて救つてあげる。そしてだんだん子供が大きくなつて収入があるようになつたら、さらに次の段階の普通の住宅にかわつてもらう、その段階的な低家賃住宅というものを考える必要があろうと思いますので、そのために百戸の専用の住宅を考えた、それが昨年より百戸ふえた住宅の計画であります。住宅につきましては大体そういつたような考え方をもつて予算を編成しております。  次はいわゆる小中学校の義務教育の教室のことであります。三十一年度に千三百四十一教室つくりまして、これで三十二年度からは二部教授は一応解消することになると承知をいたし、またその通りの説明を聞いて予算を組んのだであります。従つてこれはそれでよろしいといたしましても、三十三年度からの、来年四月からふえる子供の教室の準備が要ります。と同時に、二部教授は一応解消するとは申しながら、それは五十人、六十人一教室に入ることを一応がまんしてもらう意味において二部教授が解消するのでありまして、正常な学級としての二部教授を解消するためには、なお相当数の教室の建築を必要とするのであります。そこで教育庁の要求によりまして三十二年度に約一千教室くらいを新たにつくることにいたしたのであります。学校におきましてはそのほか老朽学校とか、戦災学校の改築等がありまして、これの不燃化建築の問題が同じように起きて参ります。この点につきましても住宅の率の場合と同じように、三十二年度の学校の建築におきましては、三十一年度の率の倍率に近いだけを鉄筋コンクリートその他の不燃建築で実施をいたしたいと考えまして、その方向で予算を編成してもらつております。  大体首都圏関係におきましてはそのほかに港湾のかなり大きな建築計画、あるいは東京湾沿岸の高潮の防御、あるいは低地対策に相当の経費を使つておりますが、これは特に説明をいたすほどのことでもありません。いずれ他の機会に、数字等お話をする者があろうと存じますので、この点にとどめておきます。  次にいわゆる福祉施策の問題でありすが、かねて長い間私は生活保護の対象になつている人々、いわゆるボーダーラインにおられる、われゝの言葉でいえば要保護者と申しておる階層の人々に対する施策の不十分なことを常に嘆じておつたのでありますが、財政の配分上なかなか思うように参りませんで、非常に御迷惑をかけていると思つております。幸い三十二年度、多少でも財政の余裕のできて参りまする際に、この方面にできるだけの施策を試みたいと考えまして、いろいろの点に配慮をいたしております。金額的に申しましてそう大きな、何億というほどのものではありませんが、必要なものにつきましては相当程度の広い範囲に手を打つて、今後それを育てていく形の布石をいたした考えであります。その二、三のおもなものをあげてみますと、母子住宅もその一つでありますが、要保護者の階層の方が病気になられた場合、たちまち医療費に困る。昨年は更生資金を出しまして、困つた場合の更生資金の貸出しの制度を設けましたが、これは本年もさらに一千万円増額をして続けて参ることにいたし、新たに要保護者の階周の医療費の貸付けをいたすことを考えております。なおこれも始終話になることで考えさせられる問題でありますが、ほんとうにいい家庭でありながら、要保護のラインにおつて子供を学校へ通わすことが苦しい、そういつた家庭の経済事情から、やむを得ず学校を長期欠席する児童があります。こういう児童のために学資の補助をして、ほんとうに両親がまじめに働いても、なお経済的に子供を学校へ入れることができないというような場合には、学資の援助をして、子供の長期欠席をなくするような施策を考えております。  それから、これもまたむずかしい問題でありますが、精神薄弱の子供を持つておられる人、この子供を引取つて預かつてあげる。それも預かりぱなしの寮ではなくて、親のところから通う、昼はそこへ預け、晩には自分のところへ連れて帰る。こういうような児童を預かつて教養をしてあげる施設が必要だと思いまして、本年この計画を一ヵ所試みて、どういうふうに動いていくものか、ひとつ実施してみたいと計画をいたしております。  そのほかいろゝのものがありますが、一々申し上げても御迷惑と考えますのでこの辺にとめますが、さらに民間の社会事業に、いわゆる公営の社会事業の外郭として働いていただいております方々の共済制度をつくります意味におきましてこれの援助をいたしております。そのほか民間の社会事業をやつていただく方面の援助協力に相当の資金を出しております。大体福祉関係におきましてはこういつたような点がございます。  次に労働局関係の予算であります。労働局関係の予算と申しますと、これは失業対策の関係になりますが、失業対策は、三十一年度当初におきましては二万九千人という数字を押えて失業対策の予算を計上いたしておつたのでありますが、三十一年度におきまする産業経済界の好転の影響を受けまして、二万九千人の計画を必要としない。これは今回も年度最終の予算の更正について、いずれ労働関係当局から補正予算の件をお願いするだろうと思いますが、二万五千人で一応やれる見通しをもつて二万五千人の予算を組んでおります。しかし他の一面に、従来とも東京都が単独の経費をもつて、この国家の失業対策の対象にならない相当の人々、いわゆる軽労働をやつておられる人々のために、五千人の都費単独の失業救済事業をいわゆる簡易失業救済事業という名のもとにやつてきておりますが、これにさらに五百人を追加いたしまして、五千五百人にいたします。このうち約一千人程度の人を知識階級の失業救済施策に考えていきたい、こういう考えで五百人を加えました。そのほか労働局関係では、かような経済界の好転する機会をとらえまして、日雇いの断片的な労働に従事する人をできるだけ常用化する方法を講ずるための予算、さらにかような労働者の疾病とか、あるいは結婚とか、お産とかいうようなために臨時に相当多額の金を必要とする場合に、その資金の援助をいたして参つておりますが、これをもつと大きく組織化する意味におきまして、三十一年度、先般の補正予算の際に、皆さまの御承認を得て五千万円を出しまして、これで援護会というものを組織して、これを中心にかような福祉運動を継続していこうという計画を立てておりますが、なおその援護会の成立が完全に運転をするところまで参りません、その過渡時代に迷惑をかけることがあつてはいかんという意味から、従来の通りにその臨時の者を都の経費において方法をつけるように、これで二千七百万円の経費を従来通りに使うというつもりで計上をいたして参つております。労働局関係ではさような点に重点を置いてやつて参ります。  次に中小企業の対策でありますが、中小企業の対策は何と申しましても金融対策が中心であります。資金の関係が中心でありますので、従来その資金関係においてそれぞれの施策をやつて参つております。従いまして今回別に新しい施策と申しますものはございませんが、従来の融資、あるいはその資金運用等につきまして相当強化をいたして参つております。そのおもなるものを考えてみますと、信用保証協会を通して百五十億を保証する。その施策は従来通りにいたしております。これは三十一年度に、先般一億の投資を御承認いただいて、だんだんと金融機関としての正常な形にもつていきつつありますが、今回は、最近に一億を出資いたしましたので、三十二年度の当初においては出資を見合せております。一年間の財政事情等を考えまして、これの健全化をはかつていきたいと思つておりますが、しかしその措置においては同様であります。それから中小よりも小企業の方々の小口資金の金融があります。これを六億にいたしております。それから機械の貸付、工場の修理、これを四億五千万円計上いたしております。さらに商店の店舗の改善資金、あるいは共同施設の資金としまして三億を計上いたしております。前年度に比べまして相当の増額をいたして、この際におきまする中小企業の業態の安定のために努力をいたす方針を立てているのであります。大体筋として考えておりました年来のものの上につきましての予算編成の形は只今申しましたようなことであります。本年度に限つて特に新しく出てきたと申しますれば、これは特に新しいことではありませんが、国民健康保険の三十三年度以降の皆保険の実施ということを目ざして、今一年間みつしり実態調査をやつてみようと思います。私はこれは非常に困難な問題だと、今なお自分のわずかばかりの経験から考えておりますが、三百万をこえる一人々々の個票を作つていかなければならん。いろいろな点の詳細な調査をして、単に民生局の諸君の力といいますか、それだけの経験ではいけないので、保険数理の関係のものも入つてきましようし、あるいは他の要素がいろいろ入つてきます。こういうものを総合して、ほんとうのしつかりした調査、しつかりした基礎の上にこれを実施するのでなければ、今簡単にやつて、十二億で済むぞとか、十五億の赤字で済むぞとか考えているものが、どうかすると二十億も三十億もになつてみたり、あるいはその数字が間違つておつて、七億とか十億になつてみたりするようなことがあつては、これは多数の人の関係でもあり、また相当多額の金額でもありまする関係上、あとの人に御迷惑をかけるようなことになつては相済まんと考えまするから、この一年間、できる限り精密な調査と、その方向についての確実な見通しを発見いたしたい、かような意味でやつております。これは単に調査でごまかすつもりではありません。それができます限り、必ず三十三年度から手をつけたいという決心で調査をいたすつもりであります。  いま一つは、原子力のいわゆる平和利用という言葉がはやつておりますが、われわれの都民生活の実態にこの原子力を-原子力と申しましてもわれわれの使うのはアイソトープだろうと思いますが、このアイソトープを日常の都民社会生活の上に効率的に利用することによつて生活を高度化することができるか、あるいは健全化することができるか、こういう問題と真剣に取り組む時期だと考えます。それは日本におきましてアイソトープがおそらく三年ぐらいたちますと、相当量できる時代になるように考えまするが、それまでにわれゝの実験室を整備しておいて、そうしてそこで水道の漏水の問題をきわめて簡単に発見することによつて、何十何万トンという水が案外に出てくるかもしれませんし、あるいは中小企業の工場の製品である鉄の性質を発見する、もろいところとか固いところとかの特性を簡単に発見する、あるいは農業の水利にこれを利用することによつて農作の性能を変えていけるとか、いろゝあるようであります。ことに医療の方面においても、その用途が非常に多いようでありますが、かようなものを現実に、具体的にしかも簡単に、どうやれば利用できるかということを最前線のわれゝのところでやるのが、われゝのやる原子力利用の任務であり、それ以上の高度の大きいものは国家及び中央において考えられるべきものだという考え方のもとに立ちまして、本年から大体三年計画でこのアイソトープの利用の研究所を整備し、かつその間にたいて、これに関連する技術者等の養成をいたして、国のアイソトープの生産の充実するとき、さらには非常に簡単に、あるいは容易に外国から原子力の輸入ができるような時代になつたら、われわれはそれを生活に実際化していく、こういう考え方をもちまして、本年度からこの三力年計画の第一年度を踏み出しております。  その外に、別に全く新しくということはございませんが、先年開都五百年の記念事業としておきめを願つた記念会館の具体的な建設設備の調査をいたすこと。それから来年アジアオリンビックを招致いたしますための、その招致関係の経費、それから近ごろ非常に狭隆を告げて困つております都立美術館の拡張計画といつたような三、四のものがございます。しかしいずれも特に新しく私からお話を申し上げなければならんというほどの仕事でもないと考えますので、この点で、私の予算の大綱についてのお話を終らせていただきたいと存じます。  なお、数字その他の点は、いずれ後日他の番外から詳細に申し上げることだろうと存じますから、それによつて御了承を願いたいと存じます。(拍手) ◯議長(中西敏二君) 次に警視総監より最近の都内の治安状況の概要について説明を承わります。川合警視総監。    〔警視総監川合壽人君登壇〕 ◯警視総監(川合壽人君) 不肖只今から本議会におきまして、管内の一般治安情勢につきまして、御報告を申し上げる機会を得ましたことは、最も光栄とするところであります。  まず以て、平素警視庁の運営につきまして、格別の御配慮をいただいております議員各位に対し深甚の謝意を表するものであります。  昭和三十一年中における管内一般治安情勢の御説明を申し上ぐるに当つて、まず最初に本議会におきまして御審議をお願いいたすことになつております警視庁組織の一部改正について申し上げます。当庁の組識は、昭和二十七年から今日に至るまで大きな変更もなく、すでに五年に及んでいるのでありますが、その間において内外の宿勢には大きな変貌が見られるとともに、最近の人口都市集中化、経済文化の進展に伴う交通機関の異常な発逮は犯罪、交通事故の大きな原因となつておりまして、都民の日常生活に異常な脅威を与えているのであります。  当庁といたしましては、このような情勢に即応して、全庁的にその能率的かつ合理的な運営を強化するため、昨年来組織について種々検討を加えて参つたのでありますが、このたび成案を得ましたので、本議会に、警視庁の設置に関する条例の一部改正について、御審議を願うこととなつたのであります。今回の改正のおもなる点は、交通警察の充実をはかるため、従来の警邏交通部を交通部と改称し、警備第一部を警備部と改めまして諸警備、警衛、警邏等を所掌し、警備第二部を公安部を改めまして国際情勢の変化に即応する体制の確立を意図しているのでありまして、議員各位の御協賛をお願い申し上げる次第であります。  昨年中における一般治安情勢につきましては、まず犯罪情勢から申し上げますが、刑法犯の情勢は、昭和二十四年を頂点としまして、若干の起伏はありましたが、逐年減少の傾向をたどつておつたのであります。ところが昭和二十九年以来再び上昇して参つて、一昨年は二十一万六千件余と昭和二十四年に次ぎまして戦後第二位の発生を見たのであります。従いまして昨年はこれが防退検挙に諸施策を講じました結果、その発生を約十九万件に抑制することができました。これを前年に比較しますると一二%、二万六千余件の減少と相なるのであります。このことは経済界の好転であるとか、暴力常習者あるいは覚醒剤事犯などの取締りの徹底が、そのおもなる原因となつているものと考えられるのであります。  しかしながら、昨年のこの赴勢をもつて今後を律するということは、はなはだ危険でありますとともに近年犯罪の手段方法が、凶悪かつ粗暴性を帯びてきておりますことは、非常に注目を要する点でございます。本年はこれらに対してさらに諸施策を強力に推進いたしまして、その防退検挙に当る所存でございます。窃盗犯についてみますると、昭和三十年に比して一四%、二万二千件の減少となつているのでありますが、この犯罪は全刑法犯中の七五%という高率を示しておりまして、都民に与える影響もきわめて大きいので、これが検挙取締りにつきましては、なお一そうの努力をいたして参りたいと思います。  暴力的不法行為者の取締りにつきましては、昭和二十九年十一月その検挙対策本部を設置して、主として団体を背景とする暴力及び常習的暴力行為者を対象として、鋭意これが取締りを実施して参つたのでありますが、昨年八月以来の取締り体制に再検討を加えまして、恒久的取締り体制を確立し、強力な取締りを実施中であります。  昨年中における検挙成績を申し上げますと、検挙人員は二万二千六百一人に上つております。その内訳は、恐喝三千五百四名、傷害六千百九十五名、暴行脅迫二千九百八十七名、銃砲刀剣違反四百四十四名、その他九千四百七十一名となつております。なお、この種事犯の検挙に関連いたしまして、押収いたしました拳銃その他の銃砲刀剣類は九百二十三件に上つております。しかも現在なお博徒、テキ屋、不良青少年の団体グループなどは、今もつて三百団体を超えておりまして、これらに所属する人員は約三万五千名と推定されるのでありまして、今後とも、強力な取締りを実施して参る所存であります。  殺人、強盗などの凶悪犯罪は、昨年当初に続発を見ましたので、その防退対策を推進いたしました結果、年間を通じましては二%、約二百件の滅少を示しているのでありますが、すでに申し上げました通りその犯罪の手段、方法がきわめて凶悪巧妙化の傾向にあるのであります。なお、昨年中における捜査本部事件といたしましては、二十件でありましたが、三件を除いて十七件は検挙を見ているのであります。  次に覚醒剤事犯の取締りについて申し上げます。昭和二十九年十一月に取締対策本部を設置しまして、重要施策の一つとして強力な取締りを実施して参りました結果、取締りの当初、盛り場、スラム街等で昼間でも見られました中毒者は昨今ではほとんどその姿を消しております。これはひとえに都の覚醒剤対策本部、報道機関あるいは都民各位の絶大な御協力と御支援によるものでありまして、衷心から御礼を申し上げたいのであります。  しかしながら、この種事犯の傾向は、過去の経験に徴しましても明らかでありますように、目下のところ取締りとの力関係によつて小康を保つているという状態でありますので、取締りの手を一度緩めますならば、再びその猛威を振るうことが十分予想されますので、当庁といたしましては覚醒剤違反の前歴者並びに出所しましたところの密造者やブローカーたちの動向に十分注意をいたしますとともに、問題地域の視察強化、航室機、船舶などによる密輸入の監視などを徹底いたしまして、この種事犯の掃滅を期する方針でございます。  次に少年警察について申し上げます。ここ数年来の少年警察のたどつた傾向を検挙実績の面から見まするのに、昭和二十五年の二万二千四百五十一人を最高として、その後激減して参りました。ところが昭和二十九年から再び増加の傾向を示して参りました。すなわち昭和三十年中の被検挙者の総数は七万八千百十二名でありまして、その中で少年にして検挙されました者の数は一万五千七百七十一名、これはちようど二〇%に当つております。ところが三十一年になりますと、被検挙者の総数は七万三千六百五十五名、その中で少年は一万六千二百十六名で、二二%という数になつておるのであります。すなわち一般大人にして検挙されたものは少しく減つているにかかわらず、少年にして検挙されたものは増してきているという憂うべき状況であります。しかもその罪質たるや強盗とか放火、暴行傷害、恐喝という粗暴性の犯罪が多いのでありまして、きわめて考えさせられるのであります。当庁といたしましては、今後いよゝ検挙または補導活動を強化するほか、努めて早期発見によつて不良化防止を推進する所存でありまして、関係機関との連繋がきわめて重要になりますので、この点十分に心していきたいと思つております。  それから売春など風俗事犯の取締りでございますが、これは本年は売春防止法の保護更生に関する規定などが実施されますので、それに即応いたしまして悪質事犯の取締りを強化する方針でありますが、昨年中におけるこの種事犯の倹挙状況を申し上げますと、人身売買事犯三千四百五十四件、売春等取締条例違反が七千三百八十件でありまして、前年に比していずれも六〇%の増加を示しているのであります。さらに犯罪の予防または青少年の保護育成上著しい障害となつておりました深夜喫茶などは、昨年八月、喫茶店営業等の深夜営業の取締条例の施行に伴いまして、鋭意その指導取締りを行なつているところでありますが、客の誘引策として依然条例の規定を無視して照明を暗くし、あるいは施設等についても不適切なものがありますので、都の主務係と緊密な連絡の下に、取締り改善に努力をいたしているところであります。  次に災害警備について若干申し上げます。昨年中は風水害などによる大きな災害はなく、そのおもなるものは火災でありましたが、年間を通じての災害発生件数は千二百六十四件で、そのおもなる被害といたしましては死者が九十三人、負傷者が四百一人、全、半焼家屋が千五百三十三戸に達しております。これらの事故に際しましては、いち早く警察官を現場に派遣して、関係機関と協力の下に、適切な警戒警備並びに被害者の救護措置を講じて参つたのでありますが、これが警備に当りました警察官の数は延べ三万四千七百七十九人に及んでおります。  雑踏警備につきましては、御承知の通り近年競馬、競輪、競艇等が数多く行われるようになり、また花火大会、商業宣伝というような諸行事も大規模に行われるものが多くなりまして、昨年度における雑踏警備の実施回数は六千百五十八回に上り、その人出の数は五百三十二万人に及んでおります。従事しました警察官の延べ数は十五万六千人余の多きに達しているのであります。幸いに何ら特異な事故の発生を見なかつたのでありますが、今後とも最善の努力をいたしまして遺憾のないようにして行く所存であります。  なお、恒例の年末の警戒取締りでありますが、これは従来の警戒方針に検討を加えまして、新たな創意の下に挙庁一体の強力な態勢をもつて警戒取締りを実施しまして、これに専従しました警察官の延べ数は二十五万五千人でありまして、その検挙人員は六万四百七十八人に及んでおります。  次に交通警察について申し上げます。御承知の通り東京都の現在人口は八百三十万人を若干超えております。それで約二十九万台の自動車及び百三十万台に及ぶ諸車が通行しまして、道路交通の状態はますゝ混雑と渋滞の度を加えつつある現況でありまして、今後の交通警察はまことに容易ならざるものがあると考えられるのであります。当庁におきましてはこのような交通警察の重要性に鑑みまして、人員の配備、取締り機構の整備充実、交通保安施設の拡充等あらゆる施策の下に、鋭意努力をいたして参つたのでありますが、残念ながら昨年の交通事故は一万九千五百九十三件でありまして、一昨年に比較して三千五百四十三件の増加、比率にしまして二二%の増を示しているのであります。また交通事故によりまする死傷者でありますが、死亡者が七百十六人で、これは前年とほぼ同数でありますが、重軽傷者の数は一万五千四百六十九人で前年よりも四千三百二十七人の増、この比率が三九%の増でありまして、まことに憂うべき趨勢を示しているのであります。  従いまして当庁としましては、正しい交通秩序を確立するための基本的施策として交通警察全体の統一的な運営と重点的な執行を企図して、本部、警察署の準拠すベき交通警察運営方針を策定しまして、目標を明らかにして交通警察諸般の効果的な運営を期しているのでありますが、現在の交通状勢に鑑みまして、特に密接不可分の関係にある道路車両、運輸関係等の主務官庁との緊密な連結の下に統合施策の推進に努力し、首都交通の秩序を確立したいものと考えている次第であります。  自動車警らの活動状況について申し上げます。パトロールカーは現在七十五台ございまして、これを本部、三多摩各署等に配置し、担当区域を常時警らして都民の訴え出の受理、犯罪の検挙等に当つているのでありますが、特に最近一一〇番の普及によつてその出動要請が増加して参りまして、昨年中における受理件数は三万二千八百五十一件でありまして、前年よりも三三%の増加を示しております。すなわち一日平均九十件に及びまして、出動回数は一万六千九百三件、現場到着時間は一件平均四分三十一秒となつております。なお沿道電話の設置状況につきましては犯罪の機動化、ひき逃げ事犯の増加等に対処するため、一昨年来これが主要幹線への設置を推進して参つたのでありますが、一昨年は第一、第二京浜国道に四十二ヵ所、昨年は昭和通り、千葉街道、羽田街道、中仙道に五十五ヵ所の設置が完了しました。本年度はさらに甲州、青梅、川越各街道に七十七ヵ所の設置を予定しております。  次に職員の教養訓練について申し上げます。この問題につきましては警察執行務の都民に与える影響のきわめて大なるにかんがみまして、常に民主的かつ能率的な職員の育成に努力して参つておりますが、昨年度におきましても、初任者の学校教養のほか、現任職員に対する再教育を二週間ないし二ヵ月警察学校に入校させまして、それぐの階級に応じて民主主義の理念を基調とした全人格的な教養と、他面執行務に直結した実務教養を実施して参りました。今後さらにこれらを徹底して、個々の職員が自分の身についた態度で日常の執行務等に契践をするように一層心がけたいと存じます。  職員の健康管理でありますが、昭和二十七年四月に健康管理室を設置しまして、集団健康診断の定期実施、それから結核息者その他の健康保護者の管理指導に努力を払つて参りました結果、昨年来の結核休養者は四百七十八人で昭和三十年末の七百人に比較いたしまして三二%の減少を示しております。また結核患者の発生数でありますが、これは百六十七人で、過去三年間の平均発生数三百八十一人に比して著しく減少してきておりますが、今後なお一層慎重かつ積極的な考慮を払いたいと存じます。  次に警察関係の施設について申し上げます。庁舎施設の保守管理につきましては常にその万全を期しているところでありますが、遺憾ながら昨年野方警察署が火災によつて焼失して都民の皆様に大変迷惑をおかけしておりました。しかるところ議員各位並びに関係当局の御尽力によりましてようやく新庁舎の竣工を見る運びに至りました。ここに報告申し上げます。また警察学校の新築につきましても一昨年来絶大な御協力と御支援をいただきまして、このたび関係省庁の御理解を得て明るい見通しが持てるようになりましたことは、一に議員各位の御尽力によるものでありまして、衷心から厚くお礼を申し上げますとともに、今後これが促進に一層の御援助を賜わりたいと存ずるものであります。  以上をもちまして一般治安情勢並びに警視庁の当面します諸問題について概要を申し上げたのでありますが、議員各位におかせられましてはこれらの事情を十分御賢察下さいまして、一層の御援助を賜わりますようにお願いしてやまない次第であります。  わが国の国際社会への復帰という国際情勢における変化がありまして、わが首都警察の重要性は倍化されてきたと存ずるのであります。私どもはいよいよ責任の重大性を痛感いたしておるのでありますが、皆様の御指導によつて挙庁一体となつて首都の治安維持に万全を期し、都民の負託にこたえる存念であります。どうか今後ともさらに一層の御指導と御鞭撻をお願い申し上げる次第であります。これをもちまして私の報告を終らせていただきます。(拍手) ◯六十八番(河野一郎君) 会議順序変更の動議を提出いたします。本日は会議の順序を変更し、質問に先立ち議事に入り、日程第一、第三、追加日程第一及び第二を順次先議せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議にご異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) ご異議ないと認め、さようと決定いたします。
         ────────── ◯議長(中西敏二君) これより日程に入ります。日程第一より第三までを一括して議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕  一、第十七号議案 昭和三十一年度東京都歳入歳出追加予算外二議案      ────────── (議案記載省略)      ────────── ◯議長(中西敏二君) 本案に関し執行機関の説明を求めます。佐藤副知事。    〔副知事佐藤基君登壇〕 ◯副知事(佐藤基君) 只今上程になりました第十七号議案、第十八号議案及び第二十五号議案につきまして御説明申し上げます。  第十七号議案は一般会計の追加予算案でありまして、総額八億六千二百万円を追加計上いたしております。その内容は昨年末に職員に支給した期末手当と勤勉手当の不足額で八億五千六百万円、警察職員の災害補償費の不足等で六百万円と相なつております。以上の財源は都税収入並びに延滞金収入に求めております。  次は第十八号議案の競走事業会計追加更正予算案であります。本案の内容は一般会計予算案と同様職員に対する諸手当の不足額を追加するとともに、本年度の最終予算として各事業の実績に応じて所要の整理を行い、総額五億七百万円を計上いたしております。また第二十五号議案は日雇労働者に対する福祉対策の推進と、東京都が実施する失業対策事業の円滑な運営に寄与するため設立される財団法人東京都日雇労働者福祉援護会の設立代表者に対する出えん契約案であります。  以上三議案はいずれも急施を要しますので、よろしく御審議をお願いいたします。 ◯六十八番(河野一郎君) 本案はいずれも当該常任委員会の審査を省略し、原案通り可決せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認めます。よつて本案はいずれも動議の通り可決確定いたしました。 ◯議長(中西敏二君) これより追加日程に入ります。追加日程第一及び第二を一括して議題に供します。    〔佐々木議事部長朗読〕  一、東京都固定資産評価審査委員会委員選任の同意について二件 財主議発第七十二号   昭和三十二年二月二十八日        東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    東京都固定資産評価審査委員会委員選任の同意について  東京都固定資産評価審査委員会委員「新井源水」は、昭和三十一年十二月二十二日任期満了となつたが、地方税法第四百二十三条の規定に基き再び選任したいので、都議会の同意についてお取計らい願います。 (略歴省略)      ────────── 財主議発第七十二号の二   昭和三十二年二月二十八日        東京都知事 安井誠一郎  東京都議会議長 中西 敏二 殿    東京都固定資産評価審査委員会委員選任の同意について  東京都固定資産評価審査委員会委員「榊原吉三」は、昭和三十一年十二月二十二日任期満了となつたが、法第四百二十三条の規定に基き再び選任したいので、都議会の同意についてお取計らい願います。 (略歴省略)      ────────── ◯六十八番(河野一郎君) 本件はいずれも知事選任に同意せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議はありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認めます。よつて本件はいずれも動議の通り、知事選任に同意することに決定いたしました。      ────────── ◯六十八番(河野一郎君) 本日はこの程度をもつて散会し、明三月一日より七日まで議案調査のため休会、来る三月八日本会議を開会せられんことを望みます。 ◯議長(中西敏二君) 只今の動議に御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ◯議長(中西敏二君) 御異議ないと認めます。よつて明三月一日より七日まで休会、来る三月八日午後一時より本会議を開会いたします。只今御着席の方々にはあらためて御通知いたしませんから、さよう御了承を願います。  本日はこれをもつて散会いたします。    午後五時三十三分散会...