△行政報告
○議長(田島正徳君) 日程第3、行政報告を行います。 報告の申出がありますので、発言を許します。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議長からお時間をいただきましたので、行政報告をさせていただきます。 それでは、1ページ目でございます。 専決処分につきまして。 町立みやしろ保育園の園庭での保育中に発生しました物損事故に関し、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたので、報告をさせていただきます。 なお、詳細につきましては、後ほど担当課長より補足説明をさせていただきます。 2ページ目、お願いいたします。 総務課の所管でございます。 「みやしろまち PHOTO CONTEST この一瞬をキリトレ~宮代の秋~」を実施いたしました。 令和2年9月1日から11月30日まで実施しました「#みやしろまち PHOTO CONTEST この一瞬をキリトレ~宮代の秋~」の入賞作品が決定いたしました。入賞作品は下記の3点でございます。 男女共同参画セミナーについて。 1月30日、進修館小ホールにおいて、男女共同参画社会を実現するための啓発セミナーを開催予定でしたが、緊急事態宣言が発令されたことに伴いまして、オンラインの動画配信のみに変更し、2月24日から3月19日まで、YouTubeにて限定配信いたします。 内容でございますが、八潮市家庭児童相談員の並木利美子さんをお迎えし、「コロナ禍の今、見えづらくなるDV(ドメスティック・バイオレンス)」と題し、ご講演をいただく内容でございます。 企画財政課の所管でございます。 第5次宮代町総合計画前期実行計画につきまして。 前期実行計画は、総合計画に基づいて、最初の5年間に実施するアクションプランでございます。詳しくは、配付いたしました第5次宮代町総合計画前期実行計画をご覧いただきたいと思います。 この実行計画につきましては、さきにご議決いただきました第5次宮代町総合計画と併せて、後日、冊子として製本する予定でございます。 住民課の所管でございます。 3月下旬から、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになります。健康保険証としてずっと使える、医療保険の資格確認がスピーディーになる、手続なしで窓口での自己負担額の限度額以上の支払いが不要になるなどのメリットがございます。 また、マイナンバー制度カードを使ってマイナポータルにアクセスし、自身の医療状況や健康診断の情報を確認することができます。さらに、10月からは、自身の薬剤情報を確認することができるようになり、令和3年分所得税の確定申告から医療費控除の手続まで、マイナポータルを通じた自動入力が可能となります。 税務課の所管でございます。 令和3年度税制改正に伴う宮代町税条例の一部改正(専決処分)でございます。 地方税法等の一部改正が予定されていることから、宮代町税条例等の改正が必要となる予定でございます。 4月1日から施行となる条例の改正につきましては、専決処分により一部改正を行い、6月議会定例会において、報告、承認をお願いする予定でございます。 主な税制改正の内容は、負担調整措置により増額となる土地の固定資産税を据え置く特別措置、軽自動車税における環境性能割の臨時的軽減及びグリーン化特例の延長、所得税住宅ローン控除の特例の延長に伴う個人住民税の控除の延長などでございます。 6ページをお願いいたします。 町民生活課の所管でございます。 令和2年12月17日、進修館小ホールにおきまして、令和2年10月18日に宮代町で実施しました避難所開設実働訓練に参加した職員を対象としまして、
避難所開設実働訓練フィードバック講演を開催いたしました。 防災士であり、埼玉県
自主防災組織リーダー養成指導員の二崎さんを講師に迎え、過去の災害対応の事例や感性症対策を施した避難所の運営方法、訓練の振り返りを実施いたしました。 春の交通安全運動出陣式でございます。 4月3日、杉戸町において実施いたします。杉戸警察署、杉戸町、宮代町及び関係交通団体と連携し、各学校の学期初めに合わせ、交通安全に関する啓発活動を実施いたします。 宮代町消防団の辞令交付式を4月4日、新規入団者や退団者、昇格者に対し辞令を交付し、副分団長以上による役員会議を開催する予定でございます。 令和3年度の区長会でございますが、4月中旬に開催をいたします。「地区・自治会ハンドブック」の活用をはじめとして、地区・自治会活動に関する情報提供と意見交換を行います。 クリーン宮代でございます。 今年は、5月30日日曜日、町内全域を対象に、自治会住民、商工会等の皆さんの協力により、ごみ拾いを行うクリーン宮代を実施予定でございます。 8ページ、福祉課の所管でございます。 宮代町社会福祉協議会、福祉作業所宮代ひまわりの家・すだちの家が移転いたします。社会福祉協議会本体並びに福祉作業所、ヘルパーステーションなどが、現在改修工事中の旧ふれ愛センターへ移転し、新たに施設名を「福祉交流館すてっぷ宮代」として、5月6日木曜日のオープンを予定しております。 移転後は、社会福祉協議会と連携し、宮代町第5次総合計画に掲げております「西原自然の森活用事業(新たな福祉の拠点づくり編)」を推進してまいります。 9ページでございます。 子育て支援課の所管でございます。 地域子育てサロン。 町内のお店や地域の集会所などで実施している地域子育てサロンにおいて、令和2年12月12日に陶芸教室、1月22日にベビーマッサージを開催しました。また、ベビーマッサージにつきましては、オンラインでの開催となりました。各回とも親子5組が参加し、子育ての悩み等を共有し、子育て中の保護者にとって、ほっとできる時間となったところでございます。 アニマルひろば(子育てひろば)の状況でございます。 令和2年12月19日に、コミュニティ広場において、ヤギや羊と触れ合うことができるアニマルひろばを開催し、親子120人が参加をいたしました。餌やりや写真撮影、ヤギや羊の折り紙のプレゼントなどを通じて、子供たちは皆、楽しい時間を過ごしたところでございます。 宮代の刃~SASSEN~。 3月20日、進修館大ホールにおいて、ITを使って侍時代の勝負を現代に再現した次世代スポーツSASSEN教室を開催いたします。 SASSENとは、年齢や性別、場所を問わず、誰もが笑顔で元気になれる生涯スポーツとして楽しまれるものでございます。 小規模保育所がオープンいたします。 4月1日、
小規模保育所カインド・ナーサリー ピアシティ園がオープンします。場所は、宮代町道佛地内のピアシティ宮代内です。宮代町では3か所目となる小規模保育所で、定員19名、ゼロ歳から2歳までの子供が入所できます。 町では、多様な保育ニーズに対応するため、子ども・子育て支援事業計画に基づき、引き続き適切な保育所の整備を進めてまいります。 10ページをお願いいたします。 健康介護課の所管でございます。
新型コロナウイルスワクチン接種について。 4月1日以降、速やかにワクチン接種を開始することができるように、個別通知や接種記録の管理などをするためのシステム改修経費、また、接種予約や相談を受け付けるコールセンターの運営経費などの準備に係る経費について、補正予算を専決処分させていただきました。 また、2月1日から新たに、
新型コロナウイルスワクチン接種推進担当を健康介護課健康増進室内に設置し、円滑なワクチン接種の実施に向けて取り組んでおります。 ワクチン接種に当たっては、16歳以上の全町民が迅速かつ効率的に接種することができるように、町医師会の協力をいただき、進めてまいります。 集団接種会場として、総合運動公園及び進修館を候補とさせていただくため、3月下旬から9月までの期間は、施設の一部の利用予約受付を中止しております。施設を利用される皆様にはご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきたいと存じます。 また、予算の記者発表をさせていただきました中で、ワクチン接種に関する取組が新聞、テレビ、マスコミ各社に報道されました。一例を朝日新聞の例をお配りいたしましたので、ご一読いただきたいと思います。 地方創生臨時交付金を充てる追加の令和3年度第1号補正予算での対応でございますので、どうぞよろしくお願いいしたいと思います。 みやしろ健康マイレージについて。 現在の埼玉県コバトン健康マイレージの参加者は2,752人です。登録された方々が一人でも多く、積極的にウオーキングに取り組んでいただくことを目的として、昨年度と同様に、みやしろ健康マイレージを実施いたしました。 11ページでございます。 産業観光課の所管でございます。 宮東・
中島地区圃場整備事業準備委員会を開催いたしました。 令和2年12月25日、また年明け1月25日、準備委員会を開催いたしました。埼玉県春日部農林振興センター職員による来年度実施する調査の概要説明や、地元準備委員が中心となり、整備エリアの課題整理を行いました。 宮代町中小企業者支援金について。 2回目となる緊急事態宣言が発令されるなど、まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響が続くことが想定されることから、宮代町中小企業支援金の申請期限を3月15日まで延長いたしました。2月5日現在の申請件数は608件となっております。 宮代町
セーフティネット保証等認定中小企業者支援金について。 新型コロナウイルス感染症の影響が長引いていることから、町内中小企業者のうち、特に大きく影響を受けている事業者に対しまして、10万円の支援金を交付いたします。セーフティネット保証4号もしくは5号または危機関連保証の認定を受け、かつ融資を受けた事業者が対象でございます。申請期限は3月15日でございます。 宮代町新型コロナウイルス感染症の予防対策事業費の補助金につきましては、町内の飲食店に対しまして、かかった経費を補助いたします。 対象となるのは、アクリル板等の間仕切りや非接触型消毒液ディスペンサーの購入などでございます。補助金額は1店当たり10万円以内、補助率は10分の10でございます。こちらも申請期限は3月15日でございます。 東武動物公園駅西口商業施設の新設に伴う地元説明会について。 東武鉄道株式会社は1月28日、大規模小売店舗立地法に基づく地元説明会を実施する予定でございましたが、緊急事態宣言が発令されたことに伴い中止となり、説明会の代替として、計画概要と届出内容が分かる資料を建設現場、東武動物公園駅西口通路及び宮代町産業観光課窓口で配布し、4月18日まで意見を求めることとなりました。 観光ビジョン策定の検討会議でございます。 令和元年度から2年間にわたり、将来の町の観光のあるべき姿について検討してきた観光ビジョン策定検討会議は、2月4日に最終報告を作成し、終了いたしました。この報告書は今後、町の観光振興に役立ててまいりたいと思っております。 12ページでございます。 まちづくり建設課の所管でございます。 農業集落排水処理施設のエアレータ交換工事につきまして。 西粂原の農業集落排水処理施設に平成17年に設置しましたエアレータ装置は、経年劣化により、昨年度、2台のうち1台が故障し、既に交換工事を実施いたしました。しかし、残りの1台も故障いたしましたので、現在交換工事を進めております。交換工事は3月中に完成する予定ですが、1台正常に稼働しているため、大きな障害は発生いたしておりません。 都市計画法に基づく開発許可事務等権限移譲について。 4月1日からの開発許可事務等の権限移譲に向けて、住民及び関係団体に、町ホームページや広報みやしろ等で周知に努めてまいります。 また、権限移譲に伴う事務の混乱等を防ぐため、申請書類の事前確認サービスを3月から開始し、円滑な事務移譲に努めてまいります。 13ページ、教育推進課の所管でございます。 宮代町キッズエコサミットの開催。 令和2年12月9日、進修館と町内の全小・中学校をオンラインでつなぎ、宮代町キッズエコサミットを開催いたしました。 例年は、進修館に代表児童・生徒が集まって行いますが、今年度は、
新型コロナウイルス感染症拡大防止と各校に整備したタブレット端末の活用の観点から、オンラインによる開催に変更いたしました。 サミットでは、各小・中学校において進めている環境問題解決を目指した取組の発表や、進修館から参加いただいた指導者のお話を通して、環境問題について考えを深めたところでございます。 第24回図書館を使った調べる学習コンクール、入選でございます。 全国から応募されました6万3,000を超える作品の中から、笠原小学校2年生及び3年生の児童の作品が、それぞれ佳作に入選いたしました。 令和3年宮代町成人式について。 1月10日、東武動物公園イベント会場HOLA!において、宮代町成人式を開催いたしました。対象の新成人は、平成12年4月2日から平成13年4月1日に生まれた344人です。 成人式当日は、新成人202人が参加し、新成人で構成する成人式実行委員会による企画・進行により、式典及び恩師を招いたアトラクションが行われました。 ニュースポーツさいかつぼーる解説動画を作成。 コロナ禍におけるスポーツ推進に当たり、スポーツを見て楽しんでいただけるよう、町スポーツ推進委員の協力により、埼葛地区で考案されたニュースポーツさいかつぼーるの解説動画を作成し、町ホームページに掲載しております。一度ご覧いただきたいと、ありがたいと思います。 それでは、行政報告を終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 子育て支援課長。 〔子育て支援課長 小暮正代君登壇〕
◎子育て支援課長(小暮正代君) それでは、地方自治法第180条第2項の規定によりまして、行政報告をさせていただきます。 お手元に配付させていただきました専決処分報告書をご覧ください。 1枚おめくりいだたきまして、令和2年12月18日に示談が済んでおります件につきましてご報告を申し上げます。 事故の発生日時は、令和2年11月24日火曜日午前10時50分頃で、場所は、みやしろ保育園の園庭でございます。 事故の概要でございますが、障がい児デイサービスを利用する5歳児が園庭で遊んでいた際、砂場の木枠の上を歩いていたところ、足を踏み外して砂場の外に転倒し、装着しておりました眼鏡のフレームが破損したものであります。児童には大きなけがなどはなかったところであります。 事故は、保育士が砂場の汚れ防止の網をかけている瞬間の出来事でありましたが、障がい児デイサービスを利用する児童に対し、細心の注意と見守りが必要である中、保育士は近くにおりながらも、ほかの対応をしていたこと、また、砂場の木枠の高さが経年劣化により大きくなっていたことが事故の要因と考えられるものであります。 その後、示談交渉を進めてきたところでございますが、町の管理が十分とは言えない状況もあり、全国町村会総合賠償補償保険の判断に基づきまして、過失割合を施設管理者が100%として、損害賠償金3万800円が保険会社から支払われたものであります。 なお、この現場につきましては、事故の報告を受けてから、直ちに砂場の砂の補充を行い、併せて砂場周りの段差を小さくする改修など、安全対策を講じる予定でございます。 今後におきましても、保育園の安全管理に、より一層徹底してまいりたいと存じます。 以上でございます。
○議長(田島正徳君) 以上で行政報告を終わります。
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△令和3年度町政施政方針について
○議長(田島正徳君) 日程第4、令和3年度町政施政方針についての件を行います。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) それでは、令和3年度町政施政方針について述べさせていただきます。 本定例会におきまして、令和3年度当初予算をはじめ、町政の重要案件をご審議いただくわけでございますが、開会に当たり、町政に関する所信の一端をご説明申し上げ、議員の皆様、町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 今、世界はコロナ禍にあります。そして、この瞬間も、宮代町は二度目の緊急事態宣言下にあります。昼夜を問わず、町民の命を守るために力を尽くされている医療・介護・福祉関係の皆さん、そして、社会的な活動を維持するためにお骨折りいただいている全ての皆さんに、心から敬意を表するとともに、感謝を申し上げたいと思います。 進修館、ぐるる、公民館など、町の公共施設については、感染拡大を防ぐために利用制限などをさせていただいています。町民の皆さんにおいては、日々の社会活動、地域活動が制約される中、不自由な生活を強いられていることと思います。ご協力いただいていることに対して、心より御礼を申し上げます。 この1年、新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、私たちは、まるで暗闇の中にいるような生活を強いられています。経済活動も停滞し、地域での様々な活動も中止や延期を余儀なくされています。会っていた友人と会う機会も少なくなり、寂しい思いをされている方も多いと思います。 しかし、暗闇の中で立ち止まっているだけではなく、ここを耐えて、その先の光に向かって歩き出さなければなりません。その先に光をともすことこそが私の責任であり、行政の役割であると考えています。未来に対する希望や望みがあるからこそ、私たちは前に進むことができます。 その一つが、令和3年度から動き出す新しい10年間の総合計画です。たくさんの町民の皆さんに参加いただいて議論を重ね、昨年10月に議会でのご議決をいただいて策定したものです。10年後に、コロナ禍にある今このとき、私たちは未来への意志を失っていなかったのだ、前へ進むことをためらわなかったのだと誇りを持って示せることこそが、未来への責任だと信じています。この計画は、そういう意味も持っています。 秋には、東武動物公園駅西口に商業施設がオープンします。令和3年度には、こうした動きに呼応した町の魅力づくり事業をスタートさせます。また、5月には、旧ふれ愛センターの建物をリニューアルした、社会福祉協議会による福祉交流館すてっぷ宮代がオープンします。ここを町民の皆さんが福祉活動、交流事業を進める拠点としていきます。 もう一つが、ワクチン接種です。令和3年度にはワクチン接種が始まります。今までと同じ生活を取り戻すためにも、行政が一丸となって取り組んでいきます。ワクチン接種クーポンを郵送した上で、ぐるる宮代、進修館を会場として、16歳以上の全町民を対象に実施していく予定です。 ワクチン接種については、本定例会において、令和3年度当初予算だけではなく、令和2年度補正予算、令和3年度の補正予算として追加上程させていただき、4月を待たずにできることは前倒しして2月、3月に準備を進め、実施していきたいと考えています。実質的には14か月予算として、切れ目なく万全の体制で実施していきたいと考えています。 次に、本定例会に提案しています令和3年度当初予算の概要を説明いたします。 まず、一般会計、特別会計、企業会計を合わせました総額は207億8,502万4,000円、令和2年度と比較して3億8,154万2,000円、率にして1.8%の減となっています。 一般会計については、104億5,100万円、令和2年度と比較して1億7,200万円、率にして1.6%の減となっています。 国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療特別会計については、総額71億6,586万3,000円、令和2年度と比較して2億4,112万円、率にして3.4%の減。水道事業会計については、14億7,048万6,000円、令和2年度と比較して9,930万6,000円、率にして7.2%の増。農業集落排水を含む下水道事業会計については、16億9,767万5,000円、令和2年度と比較して6,772万8,000円、率にして3.8%の減となっています。 このうち、一般会計の歳入及び歳出の概要について申し上げます。 まず、歳入ですが、総額の33.8%を占める基幹財源である町税は、そのほとんどの税目で、新型コロナウイルス感染症やその拡大を背景とした税制改正の影響を受ける見込みであり、個人町民税が7,720万8,000円の減、法人町民税が1,558万9,000円の減、固定資産税が5,023万2,000円の減を見込んでおり、町税全体では1億5,336万7,000円の大幅な減となっています。 また、もう一つの主要財源であります地方交付税は、新型コロナウイルス感染症の影響により、地方自治体において大幅な税収減が見込まれる中、安定的な行政サービスを提供しつつ、防災などの重要課題に取り組めるよう、令和2年度の水準を上回る額を国が確保するとしていることから6,800万円の増、また、臨時財政対策債については、税収の大幅な減少を踏まえて2億6,700万円の増を見込み、合わせて3億3,500万円の増となっております。 国・県税を原資とする地方譲与税及び各種交付金についても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による減収に起因して大きく落ち込み、そのうち地方消費税交付金については、国の令和3年度地方財政対策を踏まえて、4,310万円減の5億7,210万円となっています。 次に、歳出の概要について申し上げます。 まず、令和3年度の歳出予算の計上に当たりましては、高齢化の進展並びに子育て支援の充実により、引き続き社会保障関連経費に伸びが見込まれることや、職員の増員及び会計年度任用職員制度の通年運用に伴う人件費の伸びなどに起因して義務的経費に高い伸びが見込まれたため、予算編成段階においてマイナスシーリングの実施や、第5次総合計画のスタートの年に当たることに踏まえて、第4次総合計画実行計画事業をゼロベースで見直すとともに、令和3年度においても引き続き重要課題であります新型コロナウイルス感染症対策に必要な経費について、専決処分を含む補正予算と合わせて歳出予算を確保しております。 社会保障関連経費については、国民健康保険及び後期高齢者の医療分野並びに障がい者福祉分野で給付の増加が見込まれることから9,246万1,000円の増、子育て関連では、入所児童数の増加による保育所運営費や民間保育所に対する給付の増加が見込まれることから、令和2年度に比べ4,218万4,000円の増となっています。 職員人件費については、職員数の増加並びに会計年度任用職員制度の通年運用に伴い、5,451万1,000円の増となっております。 これらの結果、令和3年度当初予算においては、収支の均衡を図るための財政調整基金の繰入額は4億7,954万4,000円となっております。 主要な事業でございます。 昨年1月16日に国内初の感染が確認された新型コロナウイルス感染症については、その後、国内においても急速に拡大し、昨年4月に続き、本年1月には再度緊急事態宣言が発出されるなど、これまでの生活様式を一変させるほどの大きな影響を及ぼしています。感染症対策については、国の地方創生臨時交付金を有効に活用して、宮代町としての独自の対策を講じてきました。 今議会では、新型コロナウイルス感染症対策としては、医師の指示に基づいて実施するPCR検査費用の助成をはじめ、高齢者入所施設の職員を対象としたPCR検査、そして、ワクチン接種の速やかな実施に必要な経費を計上しています。 また、令和3年度は、宮代町にとって、新たな10年の始まり、まちづくりの方向性を示す第5次総合計画の初年度に当たります。都市基盤整備など、引き続き計画的に取り組むべき事業については、進捗に合わせた取組を確実に実施するとともに、総合計画の策定過程において、町民の皆さんとの対話から生まれた新たな事業については、宮代のまちづくりをさらに一歩進めるという観点から、積極果敢に取り組むための予算を計上しております。 第5次総合計画に掲げる4つの構想につながる事業のうち、令和3年度予算に計上した事業についてご説明いたします。 構想1「宮代らしさを価値として高めていく」については、西原自然の森活用事業として、一昨年度に町民共有の財産とした西原自然の森において、旧ふれ愛センターが今年5月に新たな福祉交流の拠点として生まれ変わることを機に、新たな里山体験の場として、また、旧進修館、旧加藤家などの文化財を様々な活動の場として活用できる方策を検討するなど、西原自然の森を再び人が集まる拠点となるよう方策を練り上げてまいります。 新しい村魅力アップ事業では、新しい村がオープンから約20年が経過し、取り巻く環境変化に対応していくことが求められていますので、そのための調査・分析を行います。 東武動物公園駅西口わくわくロード事業では、今年の秋には東武動物公園駅西口エリアに商業施設のオープンが予定されていますので、東武動物公園駅西口から東武動物公園、新しい村までのエリアをより魅力あるエリアとするべく、西口駅前通り線を歩いて楽しく、わくわくする通りとなるよう、整備に向けた準備を市民参加によって進めてまいります。 構想2「コンパクトな町の強みを生かす」については、宮代型デマンド交通事業として、高齢化のさらなる進展により、移動の足となる地域交通の充実を図る必要から、令和3年度4月から、高齢者や障がい者を対象にタクシー助成をスタートいたします。 広域道路ネットワーク整備では、都市基盤の重要な要素である道路については、町の背骨を形成する都市計画道路春日部久喜線の整備を引き続き進め、将来的な北春日部方面への延伸につなげてまいります。 東武動物公園東口にぎわいロード事業では、埼玉県及び杉戸町との連携・協力により、駅前広場の早期整備に向けた用地確保を進めます。 小商いからはじめようチャレンジショップ事業では、宮代のにぎわいにつながる起業促進として3か年計画で進めている月3万円ビジネス講座を令和2年度に引き続き実施いたします。 構想3「さまざまな活動や主体を生み出す」については、地域の皆さんで子供たちの居場所づくり事業として、様々な事情で学校に通うことのできない児童・生徒のための学外の居場所となる教育支援センターを開設するための準備を進めます。 おかえりなさい!地域デビュー事業では、定年を迎えた世代の方々に地域活動への関心を持っていただき、実際に地域活動していただけるよう、社会福祉協議会と連携して、そのきっかけづくりとなる講座や情報誌の発行を行ってまいります。 構想1の部分でも申し上げましたが、西原自然の森に、今年5月に新たな福祉交流の拠点、福祉交流館すてっぷ宮代がオープンします。社会福祉協議会との連携により、ボランティア活動の裾野を広げるための講座や福祉団体の横の連携を図るための交流会を実施してまいります。 健康増進の分野は、若い世代の健康づくり促進事業として、若い世代からの健康づくりへの意識を高めるため、オンライン相談や教室を行います。 構想4「社会環境の変化に対応し、行政運営を変化させ続ける」については、みんなで備える防災力強化促進事業では、近年の気候変動を要因とした甚大な自然災害に適切に対応していくため、自主防災組織、消防団などとともに実践的な防災訓練を実施し、防災力の強化を図ってまいります。 高齢者困りごとサポート隊事業では、高齢化の進展や高齢者の独り暮らし世帯化が進んでいる状況を踏まえ、高齢者のちょっとした困り事をサポートする地域活動の組織化に資する支援を社会福祉協議会とともに行ってまいります。 宮代町では、全国に先駆けて公共施設の機能転換や再編に取り組んできました。その取組から10年が経過しようとしています。公共施設マネジメント計画2.0を策定する取組を行い、その歩みを継続してまいります。 町立小・中学校の適正配置に関する取組については、引き続き町民の皆さんの意見を伺いながら、丁寧にその取組を進めていきます。 令和3年度予算については、これ以外に教育分野の事業として、中学校3年生が安心して受験に臨めるよう、インフルエンザ予防接種費用を町が助成します。また、東小学校の児童数の増加に伴い、新たな教室の整備工事を令和3年度に実施するための予算を令和2年度の補正予算として上程させていただく予定です。 以上が町政運営に当たっての基本的な考え並びに新年度予算の概要でございます。 コロナ禍により地域の中、身近な場所に孤立している人がいるかもしれません。あるいは、顔見知りであっても、そうでなくても、寂しい顔をしている人がいるかもしれません。私はそんなとき、声をかけたり、お互いに励まし合ったりできる、そんな町でありたいと願っています。そういったサポートのできる行政であるべきだと思います。これこそが宮代町の強みです。 首都圏で一番人が輝く町、町民の皆さんとともに、こういう町をつくっていきたいと考えています。 議員の皆様をはじめ、町民の皆様方のご理解を心からお願い申し上げまして、施政方針とさせていただきます。ありがとうございました。
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△議案第1号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第5、議案第1号 専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第1号 専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本議案は、新型コロナウイルスワクチンの早期接種のための体制整備に必要な経費を緊急に計上する必要が生じたことから、令和3年1月29日付で一般会計補正予算の専決処分をさせていただきましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、その承認を求めるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。 〔企画財政課長 栗原 聡君登壇〕
◎企画財政課長(栗原聡君) それでは、令和2年度宮代町一般会計補正予算(専決第2号)について補足説明を申し上げます。 今回の専決処分については、新型コロナウイルスワクチンの早期接種のための体制整備に必要な経費について、早急に予算措置をする必要があったことから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、1月29日付で予算の専決処分をしたものです。 内容につきましては、一般会計補正予算書(専決第2号)の6ページをご覧ください。 14款国庫支出金、2項国庫補助金の3目衛生費国庫補助金については、
新型コロナウイルスワクチン接種事業を実施するに当たっての財源として国から交付されるものです。 18款繰入金、2項基金繰入金の1目財政調整基金繰入金については、このたびの補正に伴う財源調整として、基金からの繰入額を増額するものです。 続いて、8ページの歳出をご覧ください。 2款総務費、1項総務管理費、1目総務管理費、一般管理人件費及び4衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、保健衛生総務人件費については、
新型コロナウイルスワクチン接種推進担当設置に伴う人件費の補正です。 なお、人件費の総額については、10ページの給与明細書を後ほどご覧いただければと思います。 2目予防費、
新型コロナウイルスワクチン接種事業については、新型コロナウイルスワクチンの早期接種のための体制整備に係る費用として、システム改修費、接種券作成委託料、予約相談センター運営委託料等を計上するものです。 以上、早急に予算措置する必要があったため、専決処分とさせていただいたところでございます。地方自治法第179条第3項の規定によりご報告申し上げ、承認をお願いするものでございます。 以上でございます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第2号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第6、議案第2号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第2号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、地方税法等の一部を改正する法律及び所得税法等の一部を改正する法律の施行により、国民健康保険税における長期譲渡所得に係る課税の特例が見直されたことに伴い、宮代町国民健康保険税条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 住民課長。 〔住民課長 高橋暁尋君登壇〕
◎住民課長(高橋暁尋君) 議案第2号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、補足説明を申し上げます。 議案書につきましては3ページ、条例の新旧対照表につきましては1ページからとなっております。 このたびの一部改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律及び所得税法等の一部を改正する法律が令和2年7月1日に施行され、国民健康保険税における長期譲渡所得の課税の特例措置が創設されたため、宮代町国民健康保険税条例の一部を改正するものでございます。 長期譲渡所得の特別控除の創設は、全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、さらなる所有者不明土地の発生の予防を図るものでございます。 この特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものでございます。 恐れ入りますが、新旧対照表の1ページをご覧いただきたいと存じます。 附則第4項につきましては、国民健康保険税の所得割や均等割の軽減を算定する際に、世帯主またはその世帯に属する被保険者に長期譲渡所得があった場合の課税の特例について規定しておりますが、このたび創設された租税特別措置法の規定を加えるものでございます。 附則5項につきましては、短期譲渡所得があった場合の課税の特例について規定しておりますが、第4項の規定を準用するとしており、読替規定に同様に規定を加えるものでございます。 今回の改正につきましては、令和3年4月1日から施行し、令和3年度以降の年度分の国民健康保険税から適用するものでございます。 以上で、議案第2号 宮代町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の補足説明を終わらせていただきます。 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第3号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第7、議案第3号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第3号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、働き方改革への取組を促進することを目的に、夏季における心身の健康の維持及び増進または家庭生活の充実を図る場合の休暇についての取得期間について変更を行うため、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 総務課長。 〔総務課長 赤井誠吾君登壇〕
◎総務課長(赤井誠吾君) それでは、議案第3号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書5ページ、6ページ、新旧対照表の2ページをご覧いただければと思います。 本議案は、働き方改革の推進を目的に、現在、夏季における健康の維持及び増進または家庭生活の充実を図る場合の休暇、いわゆる夏季休暇につきまして、取得期間を7月から9月までの3か月間としているものを6月から9月までの4か月間とさせていただくものでございます。 現在、取得期間は7月から9月の3か月間でございますが、職員の職務内容によりまして、この間に繁忙期となる場合などは、3か月間の中でも夏季休暇を取得できる期間が限定的となるなど、取得可能日数の5日間を満たせない事例などがございます。 また、令和2年4月から会計年度任用職員制度が始まり、職員同様に夏季休暇の取得が可能となったところではございますが、正規職員と同時期が取得可能期間であるため、この3か月間に取得が集中し、業務を運営していく上でのシフト調整が難しい状況になったことが、制度を運営していく上での課題となってございます。 そのため、業務を円滑に遂行しつつ、夏期休暇を取得しやすい環境となるよう、取得期間を拡大させていただく内容でございます。 なお、取得可能日数につきましては、5日の範囲内とし、従前と同様でございます。 ただし、短時間勤務職員につきましては、週の勤務日数が常勤職員と比して少ないこと、会計年度任用職員の付与日数との均衡を図るため、週の勤務日数を考慮した上で日数を定める旨、このたび明文化いたします。 現在は、官民問わず、国を挙げて働き方改革を推進し、ワーク・ライフ・バランスの取組がなされております。仕事と生活の調和を取ることができる機会を確保することにより、今まで以上にまちづくりを担う職員が生産性を上げていくことにつながるものと考えてございます。 よろしくご審議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午前11時01分
△再開 午前11時15分
○議長(田島正徳君) 再開いたします。
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△議案第4号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第8、議案第4号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第4号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、介護保険料の改定及び介護保険法施行令の一部が改正されたことに伴い、宮代町介護保険条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。 〔健康介護課長 小島 修君登壇〕
◎健康介護課長(小島修君) それでは、議案第4号 宮代町介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 議案書は7ページから9ページ、新旧対照表は3ページから5ページとなっております。 また、別冊としまして、関係資料を配付させていただいております。 今回の条例改正は、令和3年度から令和5年度までの第8期介護保険料の改定及び政令の改正に伴う改正になります。 それでは、初めに、第8期介護保険料につきましてご説明申し上げます。 介護保険料につきましては、向こう3年間の介護保険財政の均衡が図られるよう設定しなければならないことになっておりますので、別冊の資料を基に説明をさせていただきます。 恐れ入りますが、議案第4号関係資料、第1号被保険者の介護保険料についてをご用意いただきたいと存じます。 まず、保険料基準額の算定に至った考え方についてご説明申し上げます。 資料の1ページをご覧いただきたいと存じます。 1、宮代町の人口推計でございますが、総人口は平成30年をピークに、その後減少しており、計画最終年の令和5年には3万3,330人となることが見込まれます。 次のページになりますけれども、65歳以上の高齢者人口は、令和4年をピークに減少に転じますが、年少人口と生産年齢人口が減少することに伴い、高齢化率は増加傾向で推移し、令和22年には35.6%に達する見通しとなっております。 資料の3ページをお願いいたします。 2の要支援・要介護認定者数の推計でございますが、認定者数は年々増加しており、令和2年には1,716人となっております。今後も増加傾向で推移し、計画最終年の令和5年には1,959人となり、令和17年にピークを迎え、2,436人となることが見込まれます。 4ページをお願いいたします。 3の介護予防サービス量・介護サービス量の推計でございます。 令和3年度から令和5年度までの3年間の介護予防サービス量及び介護サービス量の推計につきまして、要介護者の在宅生活の継続や介護離職防止等の観点から、介護報酬の内容を踏まえ、在宅サービスの充実・強化、必要な施設の整備や有効活用など、利用者の状況に合わせたサービス提供体制の構築を勘案して、推計をいたしました。 4ページの(1)介護予防サービス利用者の推計につきましては、要支援1と要支援2の方の介護予防サービスの利用者数を、過去の利用実績等を基に推計し、表に記載したものでございます。 また、5ページの(2)介護サービス利用者の推計につきましては、要介護1から要介護5の方の介護サービスの利用者数でございます。こちらも過去の利用実績等を基に推計し、表に記載したものでございます。 先ほど、要支援・要介護認定者数の推計で申し上げましたが、令和3年から令和5年の経過期間において、今後、認定者数が増加していくことが見込まれることに伴いまして、介護予防サービス・介護サービスの利用者数は、いずれも増加することが見込まれます。 6ページをお願いいたします。 (3)施設整備についてでございます。 町では、これまでに特別養護老人ホームや介護老人保健施設の充実に努めてまいりましたことから、施設整備率は県内でも高い水準を確保しております。しかし、今後も高齢者人口及び要介護認定者が増加することが見込まれており、在宅サービスと施設サービスのバランスを考慮しながら、宮代町に合ったサービス提供体制の確保を図る必要があると考えております。 こうしたことから、要介護認定者の増加及び居住系ニーズに対応し、在宅生活が困難な方の地域生活の継続を支援するため、第8期計画では、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる地域密着型の特別養護老人ホームの整備として新たに29床を位置づけ、合計で58床の必要量としております。 次に、7ページをご覧いただきたいと存じます。 4、地域支援事業の利用者数の推計でございます。 これは、介護予防などの地域支援事業についての利用者数、実施回数の推計と計画となっております。 地域支援事業は、要支援・要介護など介護が必要な状態になる前から介護予防を推進し、高齢者が地域において自立した生活を継続できるよう支援するもので、介護予防日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業に分かれております。 それぞれの事業の見込値については、8ページから10ページに記載をしておりますので、後ほどご確認をお願いしたいと存じます。 それでは、11ページをお願いいたします。 5、保険給付費の見込みでございます。 11ページが介護予防サービス費、12ページが介護サービス給付費の3か年の事業費推計でございます。 事業費の推計に当たりましては、各種サービスの利用見込数を基に、国が開設しております介護保険料算定サイト「見える化」システムに必要事項を入力し、3年間の事業費を算出しております。 13ページをお願いいたします。 (3)介護予防サービス給付費と介護サービス給付費、(4)がその他の給付費、(5)が地域支援事業費で、それぞれの3年間の年度別の給付費合計額でございます。 14ページをお願いいたします。 今回の第8期介護保険料を算定するに当たって、保険料に影響を及ぼした項目や保険料基準額の計算方法をお示ししたものでございます。 まず、(1)介護保険制度上の変更等による項目でございます。 ①の介護報酬の改定でございますが、令和3年度に予定されている改定では、平均で0.7%の引上げとなっておりますことから、給付費の増につながるものとなっております。 次に、(2)の町の判断による項目でございます。 ①は、介護保険料の設定に大きく関連する介護サービスの見込量でございますが、令和3年度から令和5年度までの推計につきましては、先ほどご説明したとおり、各種サービスの利用見込数を基に3年間の事業費を算出しております。 ②の保険料の所得区分・段階区分の見直しでございますが、介護保険料は所得に応じて、第1段階から第11段階までの11段階に区分されております。第8期介護保険料では、第7段階と第8段階を区分する基準所得金額及び第8段階と第9段階を区分する基準所得金額をそれぞれ引き上げることにより、被保険者の負担軽減を図るものでございます。 ③の保険料の多段階化の関係でございますが、国の標準の保険料段階区分は9段階となっておりますが、本町では第7期と同様、所得の高い方にある程度ご負担をお願いするという考え方から、今回の第8期計画におきましても、引き続き11段階区分を継続してまいります。 ④の介護給付費準備基金の取崩しでございます。 介護給付費準備基金は、計画期間中の介護保険事業の財源不足を補うための基金でございますが、もともとこれまでの給付費に係る第1号被保険者の介護保険料の余剰金でございまして、次期計画期間中の給付費の第1号被保険者の介護保険料相当額に充当することを基本的な考え方としております。基金残高約3億190万円のうち、ほぼ全額の3億円を取り崩し、投入することといたしました。 介護保険給付費準備基金の取崩しに当たりましては、突発的な介護需要などによる不測の事態が発生し、保険料の不足という事態に陥ったことを想定すると、ある程度の資金を確保しておくことが、安定した安全な介護保険運営を図るという観点から必要でございます。しかし、町といたしましては、被保険者の負担軽減を図ることが重要であるとの考え方により、第8期の介護保険料の引上げ幅を少しでも抑えるために、基金残高のほぼ全額3億円を取り崩すことといたしました。 以上のような考え方に基づきまして、令和3年度から令和5年度までの総給付費を推計したものが、15ページに掲載してある表でございます。 第8期計画期間の3年間の給付費合計は、90億407万5,000円と見込んでおり、この額に第1号被保険者の負担率である23%を掛けたものが、15ページ中段の(2)の表でございます。この時点での第1号被保険者の負担額は、20億7,093万7,000円となるものでございます。 大変恐縮でございますが、この表におきまして、表頭の年度に記載の誤りがありましたので、この場をお借りして訂正をお願い申し上げ、おわびしたいと存じます。正しくは、30年度のところが令和3年度、31年度のところが4年度、32年度のところが5年度でございます。大変申し訳ございませんでした。 次に、(3)は、先ほどの第1号被保険者の負担額に国の財政調整交付金不交付見込額を加えまして、その他の財源である保険者機能強化推進交付金を差し引いたものでございます。 介護保険制度では、保険料の格差を高齢者の人口や所得水準を基に全国ベースで是正するための財政調整交付金制度がありますが、本町では、これまでの実績から、満額の5%分が見込めない状況にあります。このため、交付金5%分の額となる4億4,158万5,000円と、これまでの交付実績を勘案した交付金見込額1億7,719万9,000円との差額である不交付見込額の2億6,438万6,000円につきましても、第1号被保険者の保険料で賄うこととなります。 このため、不交付見込額を加え、さらに、その他の財源である保険者機能強化推進交付金を差し引いた額である合計欄の23億1,765万6,000円が、第1号被保険者の保険料相当額となるものでございます。 次に、最後のページ、16ページでございます。 (4)第8期保険料収納必要額でございますが、先ほどの算式で得られました第1号被保険者の保険料相当額から準備基金取崩額3億円を差し引いた額の20億1,765万6,000円が、第8期の3年間で保険料として収納することが必要な額となってまいります。 そこで、第5におきまして、この必要額を基に、記載の計算式によって計算した第8期の保険料基準額は、月額4,980円となるものでございます。これまでの第7期の基準額が4,880円でございましたので、月額で100円の引上げとなるものでございます。 以上が、今回の第8期介護保険料の算定に至った考え方でございます。 次に、新旧対照表の3ページをご覧いただき、改正の内容につきましてご説明を申し上げたいと存じます。 本町の介護保険料につきましては、所得状況に応じて、第1段階から第11段階までの全部で11段階に分かれておりますが、今回の条例改正では、介護保険料率の改定のほか、各所得段階を区分する基準となる所得金額の一部を改正させていただくものでございます。 改正の内容でございますが、第4条第1項第7号及び第8号の規定の改正によりまして、所得段階区分の対象となる方について、第7段階では、合計所得金額の上限が200万円未満から210万円未満に改めること、第8段階では、同じく300万円未満から320万円未満に改める、また、第9段階では、合計所得金額が300万円以上から320万円以上に改正させていただくものでございます。 第7段階と第8段階を区分する所得金額及び第8段階と第9段階を区分する所得金額をそれぞれ引き上げることによりまして、被保険者の負担軽減を図るものとなるものでございます。 また、次のページになりますが、第2項以降につきましては、第1段階から第3段階の保険料を軽減する規定でございます。第2項、第3項、第4項が該当する規定でございますけれども、保険料率の改定に合わせまして、軽減額、保険料の額を改正させていただくものでございます。 また、政令の一部改正に伴う条例改正といたしまして、まず1点目として、第4条1項6号の規定の改正がございます。 恐れ入りますが、新旧対照表の3ページに戻っていただきまして、第4条第1項6号の規定でございます。 この改正は、令和2年度税制改正におきまして、低未利用土地の長期譲渡に係る特例措置が設けられたことによるもので、当該所得金額について特別控除を適用するものでございます。 介護保険料の所得段階区分の判定につきましても、特別控除適用後の所得金額で判定するよう、所要の改正をさせていただくものでございます。 恐れ入りますが、新旧対照表5ページをご覧いただきたいと存じます。 政令の一部改正に伴う条例改正の2点目としまして、給与所得または公的年金等を含む合計所得額の算定方法の改正がございます。 附則の第10条の規定の改正になりますが、平成30年度税制改正におきまして、給与所得控除、公的年金控除について10万円引き下げるとともに、基礎控除10万円を引き上げることとされました。介護保険の算定におきまして、その影響が生じないように、所得に給与所得、公的年金が含まれている場合には、合計所得額から10万円を控除して保険料額を算定するよう改正をさせていただくものでございます。 以上でございますが、この一部改正条例につきましては、令和3年4月1日から施行し、改正後の介護保険料につきましては、令和3年度以降の保険料から適用するものでございます。 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第5号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第9、議案第5号 宮代町児童福祉審議会条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第5号 宮代町児童福祉審議会条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、児童福祉審議会の所掌事務等の見直しを行うため、宮代町児童福祉審議会条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 子育て支援課長。 〔子育て支援課長 小暮正代君登壇〕
◎子育て支援課長(小暮正代君) それでは、議案第5号 宮代町児童福祉審議会条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。 議案書は10ページから11ページ、資料の新旧対照表は6ページとなっております。 本議案につきましては、現行の児童福祉審議会につきまして、子ども・子育て支援に関する施策を総合的に調査・審議する審議会とするため、設置規定及び所掌事務等の見直しを行う改正をさせていただくものであります。 それでは、新旧対照表の6ページをご覧ください。 第1条の設置規定でありますが、児童福祉審議会の設置の根拠となる法令の規定に、児童福祉法に加えて、子ども・子育て支援法に基づく合議制の機関としての規定を追加するものであります。 子ども・子育て支援法第77条第1項におきましては、市町村は条例の定めるところにより、特定教育保育施設及び特定地域型保育事業に係る利用定員の設定に関する意見聴取や、また、市町村の子ども・子育て支援事業計画の調査・審議をするため、審議会、その他の合議制の機関を置くよう努めるものとすると規定されております。 また、児童福祉法及び子ども・子育て支援法につきましては関連が深く、子ども・子育て支援給付や子ども・子育て支援に関する様々な施策を総合的に調査・審議する機関として整備することが、より効果的な運営が図れるものでありますことから、設置規定を改正させていただくものであります。 なお、町の子ども・子育て支援事業計画につきましては、これまで宮代町次世代育成支援行動計画地域協議会において審議し、進行管理等を行ってまいりましたが、当協議会を児童福祉審議会に統合し、一本化するものであります。 次に、第2条、所掌事務でございますが、このたびの改正に合わせ、児童福祉に関する事項及び子ども・子育て支援に関する事項について調査・審議するものとし、規定を整理させていただくものであります。 続きまして、第3条、組織でございますが、これまで子ども・子育て支援事業計画を調査・審議してまいりました次世代育成支援行動計画地域協議会における委員数が15人以内でありましたことから、当条例につきましても、委員を10人から15人に改正させていただくものであります。 なお、第6条以降につきましては、所要の整理をさせていただくものでございます。 また、本条例の改正につきましては、令和3年4月1日から施行するものでございます。 補足説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第6号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第10、議案第6号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第6号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、公設宮代福祉医療センターにおける通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの利用者の増加により、通所することができる人数を見直す必要が生じたことから、公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。 〔健康介護課長 小島 修君登壇〕
◎健康介護課長(小島修君) それでは、議案第6号 公設宮代福祉医療センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の12ページと、新旧対照表では7ページをお開きいただきたいと存じます。 補足説明につきましては、新旧対照表を基にご説明したいと存じますので、よろしくお願いいたします。 今回改正させていただく規定につきましては、第3条の介護老人保健施設の設置及び業務等に関する規定のうち、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションに通所することができる人数、いわゆる定員の数について、30人から50人に引き上げさせていただくものでございます。 この通所リハビリテーション、介護予防のリハビリテーション、いわゆるデイケアでございますが、昨年度の利用者につきまして、月平均が約23人、また、短期通所の利用者が、月平均で13人の方にご利用いただいておりました。 このようなことから、現在の30人を超えることもございますので、また、今後は40人を超えることも予測されますことから、定員を50人まで引き上げさせていただくものでございます。 なお、この改正条例につきましては、利用者の利便を図るため、議決をいただいた後、速やかに公布させていただきたいと存じますので、よろしくお願いしたいと存じます。 補足説明は以上でございます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第7号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第11、議案第7号 宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第7号 宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生労働省令の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。 〔健康介護課長 小島 修君登壇〕
◎健康介護課長(小島修君) それでは、議案第7号 宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書は14ページから、新旧対照表は8ページからとなります。 本議案は、厚生労働省令指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、条例の一部を改正させていただくものでございます。 市町村が地域密着型サービスの事業の人員等の基準を定めるに当たりましては、省令により、国の基準に従うべき項目や国の基準を標準として定める項目、国の基準を参酌すべき項目が示されておりますが、本町におきましては、省令と異なる内容を定める特段の事情や地域の特殊性はないものと考え、省令の基準を採用しているところでございます。 条例の主な改正点につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の8ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、目次でございますが、第10章といたしまして、雑則を加えるものでございます。これは、電磁的記録等につきましての規定を加えるためのものでございます。 次に、第3条第3項でございますが、第3条の規定につきましては、指定地域密着型サービスの事業の一般原則について規定をしているところでございます。 第3項におきまして、高齢者虐待防止の推進について、事業の一般原則として追加をするものでございます。 第4項につきましては、介護保険関連情報を活用した介護サービスの質の向上の取組を推奨することを追加するものでございます。 次に、第6条第1項から第8号までにつきましては、各号の定義規定の及ぶ範囲を加えるものでございます。 なお、以下、このような文言整理のための修正につきましては、大変恐縮ではございますが、説明を省略させていただきたいと存じます。 次に、9ページをお願いしたいと存じます。 下段のほうになりますが、第31条第8号につきましては、運営規程に規定する事項として、虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。 次の第32条第5項につきましては、勤務体制の確保に関する規定として、事業者にハラスメント対策を求めることを追加するものでございます。 次のページをお願いいたします。 第32条の2各項につきましては、事業所に業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけるものでございます。 第33条第3号でございますが、衛生管理に関する規定として、事業者に感染症の発生及び蔓延等に関する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務づけるものでございます。 次のページをお願いいたします。 第34条第2項でございますが、運営規程等の重要事項につきまして、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形、ファイル等で備え置くことを可能にするものでございます。 第39条第1項につきましては、地域との連携を図るための協議会におきまして、テレビ電話装置等を活用して会議を行うことができるようにするものでございます。 11ページ下段になりますが、第40条でございますけれども、虐待の防止に関する規定で、事業者に虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、これらの措置を適切に実施するための担当者の設置等を義務づけるものとして追加させていただくものでございます。 次のページをお願いいたします。12ページになります。 第47条でございますが、ここからは指定夜間対応型訪問介護の事業所についての規定となります。 まず、第47条第1項1号につきましては、オペレーターの配置基準等の緩和に係る改正を行うことに伴う改正で、本号から削られた内容は本条第3項として規定をするものでございます。 同項第2号につきましては、第1項各号と同様、必要な数以上で終わる形に改めるための改正でございます。 同項第3号につきましては、オペレーターの配置基準等の緩和に係る改正を行うことに伴う改正で、本号から削られた内容は本条第5号として規定するものでございます。 同じく第3項につきましては、第1項第1号で削られた内容となります。 第4項でございますが、オペレーターの配置基準等の緩和に係る改正でございまして、併設施設の職員と兼務することを可能とするものでございます。 同条第5項につきましては、本条第1項第3号で削られた内容となります。 第6項及び第7項につきましては、オペレーターの配置基準等の緩和に係る改正で、随時訪問サービスを行う訪問介護員等を兼務することを可能とするものでございます。 14ページをお願いしたいと存じます。 第55条第8号でございますが、こちらは指定夜間対応型訪問介護事業所における運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。 これ以降、同事業所に関する規程の改正となるものでございます。 56条第2項でございますが、オペレーターの配置基準等の緩和に係る改正で、ほかの訪問介護事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に事業を一部委託することを可能とするものでございます。 第3項でございます。オペレーターの配置基準の緩和に係る改正で、複数の事業所間で通報の受付を集約することを可能とするものでございます。 第5項につきましては、事業者にハラスメント対策を求めることとするものでございます。 第57条第2項につきましては、事業所と同一の建物に居住する利用者に対してサービス提供を行う場合には、当該建物に居住する利用者以外に対してもサービス提供を行うよう努めることとするものでございます。 第59条につきましては、夜間対応型訪問介護の事業について準用する規定の追加や文言の整理を行うものでございます。 16ページをお願いいたします。 第59条の12以降でございますが、これ以降につきましては、指定地域密着型通所介護事業所に関する規定でございます。 第59条の12第10号でございますけれども、同事業所における虐待の防止のための措置に関する事項を運営規程に規定するよう追加するものでございます。 第3項につきましては、事業者に医療・福祉関係の資格を有しない職員に対して、認知症介護の基礎的な研修を受講させるための必要な措置を義務づけるものでございます。 第59条の13第4項でございますが、事業所におけるハラスメント対策を求めるといった内容の規定でございます。 第59条の15につきましては、事業所での避難等訓練の実施に当たりましては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととするものでございます。 17ページをお願いいたします。 第59条の16第2項各号におきまして、事業者に感染症の発生及び蔓延等に関する委員会の開催、指針等の整備、研修の実施、訓練の実施を義務づけるものでございます。 次の第59条の17でございますが、地域との連携を図るための協議会におきまして、テレビ電話装置等を活用して会議を行うことができることとしたものでございます。 第59条の20でございますが、指定地域密着型通所介護の事業について準用する規定の追加や文言の整理を行うものでございます。 次のページをお願いいたします。 第59条の20の3でございますが、ここからは共生型地域密着型通所介護の事業について規定するものでございます。 本条につきましては、その事業について準用する規定の追加や文言の整理を行うものでございます。 第59条の34第9号でございます。 新旧対照表では19ページになります。 ここでは、指定療養通所介護事業所に関する規定でございまして、運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を規定する事項として追加するものでございます。 第59条の36でございますが、同事業所における安全・サービス提供管理委員会におきまして、テレビ電話装置等を活用して会議を行うことができるようにするものでございます。 第59条の38でございますが、指定療養通所介護の事業について準用する規定の追加や文言の整理を行うものでございます。 恐れ入りますが、新旧対照表21ページをお開きいただきたいと存じます。 第66条でございますが、こちらは共用型認知症対応型通所介護についての規定でございまして、管理者の配置基準について、事業所の管理上支障がない場合は、本体事業所の職務と併せて、共用型認知症対応型通所介護事業所のほかの職務に従事することを可能とするものでございます。 22ページをお願いいたします。 第73条でございますが、第10号におきまして、指定認知症対応型通所介護事業所の運営規程に虐待の防止のための措置に関する事項を規定するよう追加するものでございます。 第80条でございますが、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する規定の追加、文言の整理でございます。 第82条でございますが、こちらからは小規模多機能型居宅介護事業所に関する規定でございます。 この小規模多機能型居宅介護の人員配置基準の見直しに係る改正によりまして、介護老人福祉施設または介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合は、介護職員の兼務を可能とするものでございます。 恐れ入りますが、第87条になります。24ページをお願いしたいと存じます。 第87条につきましては、小規模多機能型居宅介護事業所における担当者会議におきまして、テレビ電話装置等を活用して会議を行うことができるように規定するものでございます。 次に、第100条第10号につきましては、同事業所の運営規程に虐待防止のための措置に関する事項として項目を追加するものでございます。 第101条でございますが、第2項としまして、過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると町が認めた場合に、登録定員及び利用定員を超えることを可能とするものでございます。 25ページをお願いいたします。 第108条でございますが、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する規定の追加、文言の整理でございます。 次に、第110条でございますが、こちらは指定認知症対応型共同生活介護の事業に関する規定でございます。 第1項におきまして、いわゆるグループホームの夜間職員体制の見直しに係る改正でございまして、共同生活住居、いわゆるユニットの数が3の場合であって、各共同生活住居が同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策を取っていることを要件に、夜間2人以上の配置を可能とするものでございます。 26ページをお願いいたします。 同条第5項でございますけれども、計画作成担当者の配置について、共同生活住居ごとに1名以上の配置から事業所ごとに1名以上の配置に緩和するものでございます。 27ページでございます。 第9項でございますけれども、グループホームにサテライト型事業所の基準を創設するものとなっております。 また、サテライト型事業所につきましては、認知症介護の厚生労働大臣が定める研修、これを修了した者を計画作成担当者として配置することを可能としているものでございます。 第111条第2項でございますが、サテライト型事業所のグループホーム管理者と本体事業所のグループホーム管理者を兼務することを可能とするものでございます。 第113条でございますが、共同生活住居数について、サテライト型事業所を除き、原則1または2から1以上3以下に引き上げるものでございます。 28ページをお願いいたします。 第117条第7項第1号でございますけれども、こちらは会議において、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようにするものでございます。 第8項第1号及び第2号につきましては、既存の外部評価のほか、運営推進会議のいずれかから第三者による外部評価を受けることとするものでございます。 第121条でございますけれども、第111条第2項において、サテライト型事業所のグループホーム管理者と本体事業所のグループホーム管理者の兼務を可能とすることから、矛盾が生じないよう、当該兼務の場合を除外するものでございます。 次に、第122条第7号でございますけれども、虐待の防止のための措置に関する事項を追加させていただくものでございます。 29ページをお願いしたいと存じます。 第123条第3項につきましては、事業者に医療・福祉関係の資格を有しない職員に対して、認知症介護の基礎的な研修を受講させるための必要な措置を義務づけるものでございます。 また、第4項で、事業者にハラスメント対策を求めることとするものでございます。 第128条につきましては、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する規定の追加、文言の整理でございます。 30ページをお願いいたします。 第138条でございますが、ここからの規定につきましては、指定地域密着型特定施設入所者生活介護に関する規定でございます。 第6項第1号におきまして、会議において、テレビ電話装置を活用して行うことができるようにするものでございます。 次に、第145条の運営規程に関する規定でございますが、第9号といたしまして、虐待の防止のための措置に関する事項を規程に追加するよう、規定を追加させていただくものでございます。 次に、第146条第4項につきましては、事業者に医療・福祉関係の資格を有しない職員に対して、認知症介護の基礎的な研修を受講させるために必要な措置を義務づけるものでございます。 また、31ページ上段になりますが、第5項でございますけれども、当該事業者にハラスメント対策を求めることとするものでございます。 第149条につきましては、準用する規定の追加、文言の整理でございます。 第151条でございますが、ここからは地域密着型介護老人福祉施設に関する規定でございます。 従業員の員数について規定しているところでございますが、他の社会福祉施設等との連携を図ることにより、当該施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないというときは、栄養士を置かないことを可能するものでございます。 第4号につきましては、現行の栄養士に加えまして、管理栄養士の配置を位置づけるものでございます。 32ページをお願いいたします。 第3項でございますが、入所者の処遇に支障がない場合には、介護看護職員の兼務を可能とするものでございます。 第8項及び各号の管理栄養士を加える改正につきましては、第1項第4号の改正において管理栄養士の配置が位置づけられますことから、栄養士の配置の例外を定める部分についても管理栄養士を位置づけることとさせていただくものでございます。 また、同項第1項に生活相談員を加える改正につきましては、サテライト型居住施設において、本体施設が介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設である場合に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居宅施設の入所者の処遇が適切に行われることが認められるときには、生活相談員を置かないことを可能とするものでございます。 33ページをお願いしたいと存じます。 第157条第6項第1号及び第158条第6項につきましては、テレビ電話装置等を活用して会議が行えるようにするものでございます。 34ページをお願いしたいと存じます。 第163条の2につきましては、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行うよう求めるものでございます。 また、次の第163条の3につきましては、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を行うように求めるものでございます。 また、第168条の第8号でございますが、虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。 35ページになりますが、第169条第4項でございますけれども、事業者に医療・福祉関係の資格を有しない職員に対して、認知症介護の基礎的な研修を受講させるための必要な措置を義務づけるものでございます。 第169条の3項で、戻って恐縮なんですが……失礼いたしました。 第169条の第3項が、事業者に医療・福祉関係の資格を有しない職員に対して、認知症介護の基礎的な研修を受講させるために必要な措置を義務づける規定でございます。 第4項としまして、事業者にハラスメント対策を求める規定とさせていただくものでございます。大変失礼いたしました。 次に、第171条第2項第1号でございますが、会議に当たりまして、テレビ電話装置を活用できるよう規定を改正するものでございます。 また、第3号でございますが、事業者に感染症の発生及び蔓延等に関する訓練の実施を義務づけるものでございます。 第175条第1項第3号につきましては、テレビ電話装置等を活用して会議を行うことができるように改正をさせていただくこと、また、次のページ、36ページの上段になりますが、事故発生の防止のための安全対策担当者の設置を追加させていただくものでございます。 第177条につきましては、指定地域密着型介護老人福祉施設の事業について準用する規定の追加、文言の整理をさせていただくものでございます。 次に、第180条第1項第1号ア(イ)につきましては、1ユニットの入居定員を原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとさせていただくものでございます。 また、同号のアの(ウ)A及びBにつきましては、Bの類型の居室、ユニット型個室的多床室について、設置をできなくするものでございます。 37ページをお願いしたいと存じます。 第182条の第8項第1号につきましては、会議に当たりまして、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようにするものでございます。 次に、第186条第9号でございますが、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の運営規程について、虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。 次に、第187条第4項でございますが、事業者に医療・福祉関係の資格を有しない職員に対して、認知症介護の基礎的な研修を受講させるため必要な措置を義務づけるものでございます。 また、38ページに移ってでございますけれども、第8項でございますが、事業者にハラスメント対策を求めることとさせていただくものでございます。 第189条でございますが、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の事業について、第202条については、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する規定の追加や文言の整理でございます。 40ページをお願いしたいと存じます。 第10章として追加させていただく規定でございますが、雑則としまして、第203条に電磁的記録等を規定するものでございます。 介護サービス事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として電磁的な対応を認めるものとするものでございます。 大変恐れ入りますが、議案書の27ページに戻っていただいて、お開きいただきたいと存じます。 まず、附則でございますが、1としまして、施行期日につきましては、令和3年1月1日から施行させていただくものでございます。 2につきましては、虐待防止に係る経過措置、3は業務継続計画に係る経過措置、4は指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等における感染症の予防及び蔓延の防止のための措置に係る経過措置でございます。 また、5につきましては、認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置でございます。6は栄養管理に関する経過措置、7が口腔衛生の管理に関する経過措置、8は指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練に係る経過措置でございます。 2から8の各項とも、令和6年3月31日まで経過措置を実施いたしまして、所要の読替えを行うものでございます。 9は、事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置でございます。 施行日は、六月の間、経過措置を実施し、所要の読替えを行うものでございます。 10は、ユニットの定員に係る経過措置でございます。施行日から当面の間の職員配置について規定をするものでございます。 11は、この条例の施行の際、現に存する建物の居室で、改正前の宮代町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第180条第1項第1号ア(ウ)Bの規定の要件を満たしているものについては、従前のままとさせていただくものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午後12時21分
△再開 午後1時27分
○議長(田島正徳君) 再開いたします。
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△議案第8号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第12、議案第8号 宮代町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第8号 宮代町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生労働省令の
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴い、宮代町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。 〔健康介護課長 小島 修君登壇〕
◎健康介護課長(小島修君) それでは、議案第8号 宮代町
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書は29ページから、新旧対照表は42ページからとなります。 本議案は、厚生労働省令の
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに
指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 なお、第7号の議案、先ほどの議案でございますが、その議案につきましては、要介護の方を対象とする事業でございまして、本条例につきましては、要支援の方を対象とする事業、こういった違いがございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 それでは、引き続き補足説明をさせていただきます。 まず、市町村が地域密着型介護予防サービスの事業の人員等の基準を定めるに当たっては、省令により、国の基準に従うべき項目や国の基準を標準として定める項目、国の基準を参酌すべき項目が示されておりますが、本町におきましては、省令と異なる内容を定める特段の事情や地域の特殊性はないものと考え、省令の基準を採用しているところでございます。 条例の主な改正点につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表42ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、目次でございますが、第5章といたしまして、雑則を加えるものでございます。これは、電磁的記録等につきましての規定を加えるためのものでございます。 次に、第3条第3項につきましては、
指定地域密着型介護予防サービス事業者に関しまして、高齢者虐待防止の推進について追加をさせていただくものでございます。 第4項につきましては、介護保険関連情報を活用した介護サービスの質の向上の取組を推奨するために追加をさせていただくものでございます。 第8条第1項につきましては、第10条第1項に新設するなお書き中で用いる本体事業所等の略称を定めるものでございます。 なお、以下このような文言整理のための改正につきましては、説明を省略させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。 続きまして、44ページをお開きいただきたいと存じます。 第10条につきましては、供用型認知症対応型介護予防通所介護における管理者の配置基準につきまして、事業所の管理上支障がない場合は、本体事業所等の職務と併せて供用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とするものでございます。 第27条第10号につきましては、虐待防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。 第28条第3項につきましては、事業者に医療・福祉関係の資格を有しない職員に対して、認知症介護の基礎的な研修を受講させるための必要な措置を義務づけるものでございます。 45ページでございます。 第28条第4項につきましては、事業者にハラスメント対策を求めることとするものでございます。 第28条の2、各項につきましては、事業所に業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけるものでございます。 第30条第2項につきましては、避難等の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう、連携に努めなければならないこととするものでございます。 第31条各号につきましては、事業者に感染症の発生及び蔓延等に関する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務づけるものでございます。 46ページをお願いいたします。 第32条第2項でございますが、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形、ファイル等で備え置くこと等を可能とするものでございます。 第37条の2につきましては、虐待の防止に関する規定で、事業者の虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、これらの措置に適切に実施するための担当者の設置等を義務づけるものでございます。 第39条第1項につきましては、会議等におきまして、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようにするものでございます。 第44条第6項でございますが、この表の改正につきましては、介護予防小規模多機能型居宅介護の人員配置の基準の見直しに係る改正でございまして、介護老人福祉施設または介護老人保健施設と介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合において、入所者の処遇や事業所の管理上支障がない場合は、介護職員の兼務を可能とするものでございます。 49ページをお願いします。 下段のほうになりますが、第49条でございますが、この規定につきましても、会議等におきまして、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようにする改正でございます。 50ページをお願いします。 第57条第10号でございますが、虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。 第58条第2項につきましては、過疎地域等において、地域の実情により事業所の効率的運営に必要であると町が認めた場合に、登録定員及び利用定員を超えることを可能とするものでございます。 第65条につきましては、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する規定の追加や文言の整理を行うものでございます。 51ページをお願いいたします。 中段のところになりますが、第71条第1項でございますけれども、いわゆるグループホームの夜勤職員体制の見直しに係る改正でございまして、共同生活住居、いわゆるユニットの数が3の場合であって、各共同生活住居が同一階に隣接しており、職員が円滑に利用者の状況把握を行い、速やかな対応が可能な構造で安全対策を取っていることを要件に、夜勤2人以上の配置を可能とするものでございます。 52ページをお願いいたします。 第5項でございますけれども、計画作成担当者の配置について、共同生活住居ごとに1人以上の配置から事業所ごとに1人以上の配置に緩和するものでございます。 第9項につきましては、グループホームにサテライト型事業所の基準を創設するものとなっております。 サテライト型事業所につきましては、厚生労働大臣が定める研修を修了した者を計画作成担当者として配置することを可能としております。 53ページをお願いいたします。 第72条第2項でございますけれども、サテライト型事業所のグループホーム管理者と本体事業所のグループホーム管理者を兼務することを可能とするものでございます。 第74条第1項につきましては、共同生活住居数について、サテライト型事業所を除き、原則1または2から1以上3以下に引き上げるものでございます。 第78条第3項第1号でございますけれども、会議において、テレビ電話装置等を活用できるよう改正するものでございます。 54ページをお願いいたします。 第79条につきましては、さきの第72条2項において、サテライト型事業所のグループホーム管理者と本体事業所のグループホーム管理者の兼務を可能としますことから、矛盾が生じないよう、当該兼務の場合を除外するものでございます。 第80条第7号でございますけれども、虐待の防止のための措置に関する事項を追加するものでございます。 第81条第3項につきましては、事業者に医療・福祉関係の資格を有しない職員に対して、認知症介護の基礎的な研修を受講させるための必要な措置を義務づけるものでございます。 同条第4項でございますが、事業者にハラスメント対策を求めることとするものでございます。 55ページをお願いいたします。 第86条につきましては、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する規定の追加や文言の整理等を行うものでございます。 第87条第2項第1号及び第2号につきましては、既存の外部評価のほか、運営推進会議のいずれかから第三者による外部評価を受けることとするものでございます。 55ページの一番下から次のページにかけてでございますが、第5章雑則としまして、第91条に電磁的記録を規定するものでございます。 介護サービス事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として電磁的な対応を認めることとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の35ページをご覧いただきたいと存じます。 附則でございますが、1といたしまして、施行期日は令和3年4月1日から施行させていただくものでございます。 2は虐待防止に係る経過措置、3は業務継続計画に係る経過措置、4は感染症の予防及び蔓延の防止のための措置に係る経過措置、5は認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置でございます。 2から5の各項とも、令和6年3月31日まで経過措置を実施し、所要の読替えを行うものでございます。 補足説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第9号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第13、議案第9号 宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第9号 宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生労働省令の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴い、宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。 〔健康介護課長 小島 修君登壇〕
◎健康介護課長(小島修君) それでは、議案第9号 宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明を申し上げます。 議案書は36ページから、新旧対照表は57ページからとなります。 本議案は、厚生労働省令の指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されたことに伴い、宮代町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を改正するものでございます。 本条例は、要介護認定に係る要支援1もしくは要支援2と認定された方に提供される介護予防支援等に関する基準等を定めるものでございますが、ここでいう介護予防支援等とは、介護予防計画、いわゆる介護予防ケアプランを作成し、介護サービス事業者と連絡を取り、サービスの調整等を行うサービスのことを指すものでございます。 具体的に、この条例の適用対象となる事業所は、当町の場合は、町が社会福祉法人に委託しております宮代町地域包括支援センターもみの木となるものでございます。 条例の主な改正点につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の57ページをお開きいただきたいと存じます。 まず、目次でございますが、第6章に雑則を追加するものでございます。これは、電磁的記録等につきましての規定を加えるためのものでございます。 次に、第4条でございますが、基本方針について規定しているものでございます。 第5項といたしまして、高齢者虐待防止の推進を追加し、第4条第6項に各利用者のデータの活用を推奨するための規定を追加するものでございます。 第20条第6号につきましては、運営規程に重要事項として規定する項目として、虐待の防止のための措置を追加するものでございます。 第21条第4項につきましては、勤務体制の確保としまして、事業者にハラスメント対策を求めるものでございます。 第21条の2につきましては、事業所に業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけるものでございます。 58ページをお開きいただきたいと存じます。 第23条の2につきましては、事業者に感染症の発生及び蔓延等に関する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務づけるものでございます。 第24条でございますが、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形、ファイル等で備え置くこと等を可能とするものでございます。 次に、第29条の2につきましては、第4条第5項、第20条第6項と同様、虐待の防止に関する規定で、事業者に虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、これらの措置を適切に実施するための担当者の設置等を義務づけるものでございます。 59ページでございます。 第33条第1項第9号につきましては、具体的取扱方針に関する規定といたしまして、担当者会議を開催する際、テレビ電話装置等を活用して会議を行うことができるようにするものでございます。 第6章雑則として、第36条に電磁的記録等を規定するものでございます。 介護サービス事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として電磁的な対応を認めることとするものでございます。 大変恐れ入りますが、議案書の39ページをご覧いただきたいと存じます。 附則でございますが、1といたしまして、施行期日は令和3年4月1日からとさせていただくものでございます。 また、2は虐待の防止に係る経過措置、3は業務継続計画の策定に係る経過措置、4は感染症の予防及び蔓延の防止のための措置に係る経過措置でございます。 2から4までの各項とも、令和6年3月31日まで経過措置を実施し、所要の読替えを行うものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第10号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第14、議案第10号 宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第10号 宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 本議案は、厚生省令の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 健康介護課長。 〔健康介護課長 小島 修君登壇〕
◎健康介護課長(小島修君) それでは、議案第10号 宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、補足してご説明申し上げます。 議案書は40ページから、新旧対照表は61ページからとなります。 本議案は、厚生省令の指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準が改正されたことに伴い、宮代町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正するものでございます。 本条例は、居宅介護支援事業、いわゆるケアマネジャーを配置して実施するケアマネジメント事業の基準等を定めるものでございます。 市町村が居宅介護支援等の事業の人員等の基準を定めるに当たりましては、省令により、国の基準に従うべき項目や国の基準を標準として定める項目、国の基準を参酌すべき項目が示されておりますが、これまでの条例と同様に、本町におきましては、省令と異なる内容を定める特段の事情や地域の特殊性はないものと考えまして、省令の基準を採用しているところでございます。 条例の主な改正点につきましては、新旧対照表によりご説明申し上げます。 恐れ入りますが、新旧対照表の61ページをご覧いただきたいと存じます。 まず、目次でございますが、第5章に雑則を追加するものでございます。 これは、電磁的記録等につきましての規定を加えるためのものでございます。 次に、第3条第5項につきましては、基本方針に高齢者虐待防止の推進を追加するものでございます。 第3条第6項につきましては、各利用者のデータの活用を推奨するために規定を追加するものでございます。 第6条第2項でございますが、主任介護支援専門員の確保が著しく困難であるなど、やむを得ない理由がある場合につきましては、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とするものでございます。 次に、第7条第2項でございますが、前6か月間に作成したケアプランのうち、訪問介護等の各サービスが位置づけられた割合や同一事業所によって提供されたものが占める割合を、事業者に対して利用者への説明を行うことを求めるものでございます。 62ページをお願いいたします。 第16条でございますが、指定居宅介護支援の具体的な取扱方針等が規定されているところでございます。 第9号といたしまして、会議等におきまして、テレビ電話装置等を活用して行うことができるようにするものでございます。 次に、第20号の2でございますけれども、区分支給限度基準額の利用割合及び訪問介護の割合が別に定める基準に該当する場合に、事業所単位での点検・検証の仕組みを導入するものでございます。 なお、本号を加える改正につきましては、附則において、令和3年10月1日からとしているところでございます。 63ページをお願いいたします。 第21条でございますが、運営規程に関する規定でございまして、第6号といたしまして、虐待の防止のための措置を追加させていただくものでございます。 第22条の2につきましては、事業者に業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練の実施等を義務づけるものでございます。 第24条の2につきましては、事業者に感染症の発生及び蔓延等に関する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練の実施を義務づけるものでございます。 64ページをお願いいたします。 失礼いたしました。先ほどご説明申し上げました第24条の2につきましては、64ページの上段に記載されているところでございます。 次に、第25条の第2項でございますが、運営規程等の重要事項につきまして、事業所での掲示だけではなく、事業所に閲覧可能な形、ファイル等で備え置くこと等を可能とするものでございます。 次に、第30条の2でございますが、虐待の防止に関する規定でございまして、事業者に虐待の発生またはその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、これらの措置を適切に実施するための担当者の設置等を義務づけるものでございます。 65ページでございます。 第5章雑則といたしまして、第34条に電磁的記録等を規定するものでございます。 介護サービス事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として電磁的な対応を認めることとするものでございます。 附則2及び3につきましては、管理者に係る経過措置の改正でございます。令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日における管理者である介護支援専門員を管理者とすることができるものとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の44ページをご覧いただきたいと存じます。 附則でございますが、1といたしまして、施行期日は令和3年4月1日とさせていただき、第16条第20号の2につきましては、10月1日から施行させていただくものでございます。 また、2は虐待の防止に係る経過措置、3は業務継続計画に係る経過措置、4は感染症の予防及び蔓延の防止のための措置に係る経過措置でございます。 2から4までの各項とも、令和6年3月31日まで経過措置を実施し、所要の読替えを行うものでございます。 以上で補足説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第11号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第15、議案第11号 令和2年度宮代町一般会計補正予算(第7号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第11号 令和2年度宮代町一般会計補正予算(第7号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億663万円を追加いたしまして、予算の総額を153億7,289万円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入歳出ともに、各事業の実績に応じまして予算の減額をさせていただくもののほか、待機児童対策補助金の交付、新型コロナウイルス感染症検査費の助成及び東小学校教室新設工事費等を計上させていただくものでございます。 次に、繰越明許費でございますが、国施策に基づくもの及び事業の進捗によるものなど10事業を令和3年度に繰越しさせていただくものでございます。 次に、地方債でございますが、国施策によるもの及び事業費の確定によるものなど、それぞれ追加、変更等をさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。 〔企画財政課長 栗原 聡君登壇〕
◎企画財政課長(栗原聡君) それでは、令和2年度宮代町一般会計補正予算(第7号)について、補足説明を申し上げます。 一般会計・特別会計補正予算書の1ページをご覧ください。 第1条歳入歳出予算の補正については、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億663万円を追加しまして、総額を153億7,289万円と定めるものです。 第2条繰越明許費、第3条地方債補正については、この後ご説明申し上げます。 4ページになります。 まず、第2表繰越明許費については、年度内の完成が見込めない10件について、繰越明許費を設定させていただくものです。 4款衛生費1項保健衛生費の保健予防事業については、今回の補正予算にて計上させていただく新型コロナウイルス感染症検査費助成について、令和2年4月1日に遡り、行政検査に要する費用助成を実施させていただくことから、周知・申請期間を踏まえ、年度内に完了することが見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 8款土木費、1項道路橋梁費の地区生活道路整備事業については、町道1487号線の整備に当たり、電柱の移設に時間を要し、年度内の完了が見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 主要町道整備事業については、町道第26号線の整備に当たり、境界確定等に時間を要したため、年度内の完了が見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 橋梁維持管理事業については、宮代大橋の修繕に当たり、水道の占用工事との調整に時間を要したため、年度内の完了が見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 橋梁整備事業については、姫宮水橋取付道路の詳細設計に当たり、河川管理者との調整に時間を要したため、また、寺の前橋架け替えに係る負担金について、河川管理者が実施している橋梁詳細設計が年度内に完了しないことから、繰越しをさせていただくものです。 8款土木費、2項都市計画費の東武動物公園駅西口周辺整備事業については、地権者との事業用地交渉に時間を要し、年度内に完了が見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 次に、東武動物公園駅東口周辺整備事業については、埼玉県が街路事業として実施する東口通り線整備における事業費が当初の予定額を上回ったことから、町が負担する街路事業負担金について補正予算に計上させていただくとともに、地権者との事業用地交渉に時間を要し、年度内に完了が見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 10款教育費、2項小学校費の小学校施設管理事業及び3項中学校費の中学校施設管理事業については、国施策のGIGAスクール構想の実現に向けた小・中学校における端末等の整備の一部について、年度内に完了が見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 また、今回の補正予算で計上させていただく東小学校の児童増加見込みに伴う教室新設工事について、令和2年度の国庫負担金の採択が見込まれることから、今回の補正で計上した上で繰越しをさせていただくものです。 4項社会教育費の埋蔵文化財発掘調査受託事業については、今回の補正予算にて計上させていただく民間開発に係る発掘調査について、事業の完了が年度内に見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 5ページをお開きください。 第3表地方債補正については、新たに4件の追加、2件の変更を計上させていただくものです。 初めに、橋梁整備事業については、県営事業負担金に対する財源として借り入れる交付税措置のある地方債です。 次の小学校施設整備事業については、今回の補正予算に計上させていただきます東小学校教室新設工事に当たり、その財源として借り入れる地方債でございまして、交付税算入の割合が通常のものよりも高い有利な地方債となっています。 続きまして、西原自然の森整備事業については、今回実施しています旧ふれ愛センター再整備に要する財源に対して、埼玉県ふるさと創造貸付金の採択を受けて借り入れる地方債です。 次の減収補填債については、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い減収となった交付金などに対して、地方交付税による補填の代わりとして借り入れる地方債でございまして、交付税算入の割合が通常のものより高い有利な地方債となっています。 次の都市計画道路整備事業、橋梁維持管理事業については、国庫補助金の確定などに伴い、それぞれ減額させていただくものです。 また、令和2年度末の地方債残高見込みについては、補正予算書34、35ページに地方債の現在高見込みに関する調書がございますので、後ほどご覧いただければと思います。 次に、歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書によりご説明申し上げます。 なお、このたびの補正予算は年度末の補正であることから、歳入歳出ともに事業費の確定あるいは事業実績の見込みに基づき、減額補正をさせていただくものが大半ですので、そうしたものについては概略の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の10ページをご覧ください。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金の障害者自立支援給付費等負担金については、障害者総合支援事業における介護給付、訓練等給付費の今年度中の執行見込額に不足が生じることから、その国負担分として増額させていただくものです。 次の障害者医療費負担金については、交付金対象事業費の執行見込額の確定に伴い減額するものです。 次に、国民健康保険基盤安定負担金については、今年度分の保険基盤安定負担金の確定に伴い増額するものです。 2目教育費国庫負担金については、東小学校教室新設工事の実施に伴う負担金を計上するものです。 2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金については、マイナンバーに係るシステム改修費及び戸籍システム改修費の確定に伴い減額するものです。 4目土木費国庫補助金については、都市計画道路整備、橋梁維持管理及び耐震診断等補助の各事業実績の確定に伴い減額するものです。 5目教育費国庫補助金については、小・中学校の感染症対策に係る事業費に対する補助金を増額するものです。 3項国庫委託金、2目民生費国庫委託金については、国民年金運営事業の事業費確定に伴い減額するものです。 12ページをお開きください。 15款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金については、先ほどの国庫負担金と同様の理由により、障害者自立支援給付費等負担金、障害者医療費負担金、国民健康保険保険基盤安定負担金をそれぞれ増減するものです。後期高齢者医療保険基盤安定負担金については、今年度分の保険基盤安定負担金の確定に伴い減額するものです。 2項県補助金、2目民生費県補助金については、いずれも歳出の執行見込額の減に伴い減額するものです。 3項県委託金、1目総務費県委託金については、令和3年経済センサス活動調査委託金の追加交付に伴い増額するものです。 18款繰入金、1項他会計繰入金、1目国民健康保険特別会計繰入金については、令和元年度の実績の確定に伴い減額させていただくものです。 14ページです。 2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金については、今回の補正予算における財源調整の結果、同基金からの繰入れを減額するものです。 2目公共施設整備基金繰入金については、埼玉県ふるさと創造貸付金の採択に伴う財源調整として、基金からの繰入れを減額させていただくものです。 4目宮代まちづくり基金繰入金については、各事業費の確定に伴い、基金からの繰入れを減額させていただくものです。 20款諸収入、3項受託事業収入、2目衛生費受託事業収入については、歳出の執行見込額に伴い減額させていただくものです。 3目教育費受託事業収入については、民間開発に伴う発掘調査受託事業の発生に伴い増額させていただくものです。 21款町債、1項町債、2目土木費、4目教育費、7目減収補填債及び8目民生費については、先ほどの第3表地方債でご説明させていただいたとおりです。 以上が歳入の補足説明となります。 次に、歳出ですが、16ページをご覧いただきたいと思います。 1款議会費、1項議会費、1目議会費の議会運営事業については、執行見込額の確定に伴い減額するものです。 2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の一般管理人件費については、歳入の減額に伴う財源更正です。 2目広聴広報費の秘書事務事業については、執行見込額の確定に伴い減額するものです。 4目会計管理費の会計管理事業については、執行見込額の確定に伴い減額するものです。 2項徴税費、2目賦課徴収費の町民税事業、固定資産税事業、評価替調査事業については、委託料の執行見込額に応じて減額するものです。 18ページをご覧ください。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳管理事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 5項統計調査費、1目統計調査総務費の統計調査事業については、令和3年経済センサス活動調査の実施準備に関する経費を増額するものです。 3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の社会福祉事業については、地方債の採択に伴う財源更正です。 重度心身障害者医療費支給事業、重度心身障害者手当支給事業については、執行見込額に合わせて、それぞれ減額するものです。 障害者総合支援事業については、執行見込額の増が見込まれることから増額するものです。 20ページをご覧ください。 (8)国民健康保険特別会計繰出事業については、保険基盤安定負担金の確定及び各保健事業の執行額確定に伴い減額するものです。 障害者地域生活支援事業、障害者更生援護事業及び福祉タクシー等利用料金助成事業については、執行見込額に応じて、それぞれ減額しています。 2目老人福祉費、高齢者健康づくり支援事業及び地域敬老会支援事業については、執行見込額に応じて、それぞれ減額するものです。 5目後期高齢者医療費の後期高齢者医療特別会計繰出事業については、保険基盤安定負担金の確定に伴い減額しています。 22ページになります。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の児童福祉対策事業については、待機児童対策を講じる民間保育所の施設設備費に対する補助金を計上しています。 3項国民年金事務取扱費、1目国民年金事務取扱費の国民年金運営事業については、窓口用ねんきんネットの廃止に伴い、事業費を減額しています。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費の保健予防事業については、新型コロナウイルス感染症検査費用を助成するための経費及び令和元年度の実績に基づく国への返還金を計上しています。 母子保健事業については、令和元年度の実績に基づく国への返還金を計上しています。 後期高齢者健康診査事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 24ページになります。 後期高齢者疾病予防事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 3目環境衛生費の環境衛生事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 2項清掃費、1目清掃総務費については、久喜宮代衛生組合における事業実績により、負担金を減額するものです。 6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費の農業委員会事務事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 3目農業振興費の明日の農業担い手支援事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 4目農地費の農業生産基盤整備推進事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 26ページになります。 7款商工費、1項商工費、2目商工振興費の商工業振興事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 宮代型観光推進事業については、執行見込額に応じて減額及び観光PR動画作成業務委託料を計上するものです。 まちなか起業創業支援事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 8款土木費、1項道路橋梁費、3目道路新設改良費、都市計画道路整備事業については、国庫補助金の確定に伴い、財源更正を行うものです。 4目橋梁費、橋梁維持管理事業については、国庫補助金の確定に伴う財源更正です。 5目橋梁新設改良費、橋梁整備事業については、地質・土質調査委託料の確定に伴う減額と、地方債の借入れに伴う財源更正です。 28ページになります。 2項都市計画費、1目都市計画総務費の
一般住宅耐震対策事業については、実績を踏まえた減額です。 次の東武動物公園駅東口周辺整備事業については、埼玉県が街路事業として実施する東口通り線整備における事業費が当初の予定額を上回り、これに伴い、町が負担する街路事業負担金に不足を生ずることとなったため、今回追加させていただくものです。 9款消防費、1項消防費、1目消防総務費については、地方債の活用に伴う財源更正です。 10款教育費、2項小学校費、1目学校管理費の児童・教職員の健康管理等対策事業については、小学校における感染症対策用品の購入について、国庫補助金を活用して実施するものです。 次の小学校施設管理事業については、東小学校の児童増加の見込に伴う教室新設工事を実施するものです。 なお、事業の実施に際して、令和2年度の国庫負担金の採択が見込まれること、交付税算入のある有利な地方債を活用して実施する事業であることから、令和3年度予算ではなく、今回の補正で計上し、繰越しさせていただくものです。 3項中学校費、1目学校管理費の中学校管理運営事業については、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した修学旅行のキャンセル料支払いに要する経費を増額します。 次の生徒・教職員健康管理等対策事業については、中学校における感染症対策用品の購入について、国庫補助金を活用して実施するものです。 30ページになります。 4項社会教育費、1目社会教育総務費の青少年健全育成事業については、執行見込額に応じて減額するものです。 4目文化財保護費の埋蔵文化財発掘調査受託事業については、歳入でご説明しました民間開発に係る発掘調査事業費を増額するものです。 5項保健体育費、1目保健体育総務費のスポーツ推進委員活動事業及び東京2020オリンピック聖火リレー事業については、執行見込額に応じて減額をするものです。 説明は以上になります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。 ここで休憩いたします。
△休憩 午後2時23分
△再開 午後2時41分
○議長(田島正徳君) 再開いたします。
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△議案第12号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第16、議案第12号 令和2年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第12号 令和2年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ3,198万円を減額いたしまして、予算の総額を37億3,127万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、国や県の交付金等の確定等に伴い、一般会計からの繰入金を減額させていただくものでございます。 歳出につきましては、特定健康診査等の事業費の確定に伴い減額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 住民課長。 〔住民課長 高橋暁尋君登壇〕
◎住民課長(高橋暁尋君) 議案第12号 令和2年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足してご説明申し上げます。 補正予算書の37ページをお願いします。 第1条歳入歳出予算の補正について、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,198万円を減額いたしまして、総額を37億3,127万2,000円とするものでございます。 補正の内容につきましては、事項別明細書によりご説明申し上げます。 42ページをお願いします。 初めに、歳入でございます。 1款国民健康保険税、1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、給与等の収入が著しく減少した方への減免を行っておりますが、この減免に対しまして、国からの災害等臨時特例補助金の交付が確定しましたことから、財源の更正をするものでございます。 医療給付費分が238万3,000円、後期高齢者支援金分が79万6,000円、介護納付金分が43万2,000円、計361万1,000円の現年課税分を減額しております。 2款国庫支出金、1項国庫補助金、1目災害等臨時特例補助金については、国からの補助金の交付が確定しましたことから、361万1,000円増額するものでございます。補助率は10分の6で、残りの10分の4は国からの特別調整交付金で交付される見込みでございます。 5款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金については、それぞれの繰入金の額が確定しましたことから増減し、3,198万円を減額するものでございます。 保険税の軽減分の財源となる保険基盤安定繰入金の保険税軽減分は、軽減対象者が見込みを下回ったことから227万8,000円の減額、同じく保険者支援分は、1人当たりの算定額が増えたことにより359万円を増額、職員給与費等繰入金については、税制改正に伴う国民健康保険システムの改修費として93万5,000円を増額、出産育児一時金繰入金については、事業実績を踏まえ476万円を減額、低所得者や高齢者が多いなど、市町村の責めに帰すことのできない事情により認められる財政安定化支援事業繰入金については103万2,000円を減額、その他一般会計繰入金については、一般会計への国や県の保険基盤安定負担金の額の確定や保険事業等の事業実績により2,843万5,000円を減額するものでございます。 6款繰越金、1項繰越金、1目県支出金等繰越金については、決算の確定により121万5,000円を増額し、2目その他前年度繰越金について同額を減額するものでございます。 44ページをお願いします。 続いて、歳出でございます。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費一般管理事業、12節委託料については、税制改正に伴う国民健康保険システムの改修費として93万5,000円を増額するものでございます。 2款保険給付費、4項出産育児諸費、1目出産育児一時金、出産育児一時金支給事業、18節負担金補助及び交付金については、出産育児一時金の支給実績を踏まえ、714万円を減額するものでございます。 3款国民健康保険事業費納付金、1項療養給付費分、1目一般被保険者療養給付費分、一般被保険者療養給付費分納付金納付事業、18節負担金補助及び交付金については、県への納付金額の決定に伴い、55万6,000円を減額するものでございます。 次に、3項介護納付金分、1目介護納付金分、介護納付金分納付金納付事業、18節負担金補助及び交付金についても、県への納付金額の決定に伴い、796万4,000円を減額するものでございます。 3款国民健康保険事業費納付金の1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分については、災害等臨時特例補助金や繰入金の確定に伴い、財源を更正しております。 次のページをお願いします。 5款保健事業費、1項特定健康診査等事業費、1目特定健康診査等事業費、特定健康診査等実施事業、12節委託料については、特定健康診査の事業実績を踏まえ、健康診断委託料を950万9,000円減額するものでございます。 次に、2項保健事業費、1目疾病予防費、疾病予防事業については、事業実績を踏まえ、774万6,000円を減額するものでございます。 12節委託料については、がん検診の実績を踏まえ450万6,000円を減額、18節負担金補助及び交付金については、人間ドックの実績を踏まえ、総合健診受診補助金を324万円減額しております。 次に、7款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目償還金、県支出金等返還事業、22節償還金利子及び割引料については、県支出金等の額が確定し、返還金に増額が生じたことから、121万5,000円を増額するものでございます。 次に、2項繰出金、1目一般会計繰出金、一般会計繰出事業、27節繰出金については、県支出金等の額が確定し、県への返還金に増額が生じたことから、一般会計への繰出金を121万5,000円減額するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって、提案理由の説明を終わります。
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△議案第13号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第17、議案第13号 令和2年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第13号 令和2年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額から歳入歳出それぞれ341万円を減額いたしまして、予算の総額を5億4,315万2,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、歳入につきましては、保険基盤安定繰入金等の確定に伴い、減額させていただくものでございます。 歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合への納付金の確定に伴い減額させていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 住民課長。 〔住民課長 高橋暁尋君登壇〕
◎住民課長(高橋暁尋君) 議案第13号 令和2年度宮代町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきまして、補足してご説明を申し上げます。 補正予算書の49ページをお願いします。 第1条歳入歳出予算の補正について、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ341万円を減額いたしまして、総額を5億4,315万2,000円とするものでございます。 補正の内容につきましては、事業別明細書によりご説明申し上げます。 54ページをお願いします。 初めに、歳入でございます。 2款繰入金、1項一般会計繰入金、1目保険基盤安定繰入金については、保険税の軽減の財源として繰入れするものでございますが、県における令和2年度の額が確定したことから、341万円を減額するものでございます。 2目事業費繰入金については、税制改正に対応するシステム改修費について、国の補助金が減額となり、財源不足を補うため、44万9,000円を増額するものでございます。 5款国庫支出金、1項国庫補助金、1目高齢者医療制度円滑運営事業費補助金については、システム改修費に係る国の補助金額が確定したことから、44万9,000円を減額するものでございます。 56ページをお願いします。 歳出でございます。 1款総務費、2項徴収費、1目徴収費、後期高齢者医療保険料徴収事業については、後期高齢者医療制度円滑運営事業費補助金の減額に伴い、財源更正をするものでございます。 2款後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、1目高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付金納付事業、18節負担金補助及び交付金については、今年度の納付金の額が確定したことから、341万円を減額するものでございます。 以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△議案第14号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第18、議案第14号 令和2年度宮代町下水道事業会計補正予算(第3号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第14号 令和2年度宮代町下水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 本議案は、令和2年度宮代町下水道事業会計予算の第3条予算について、収益的収入を500万円、収益的支出を500万円、それぞれ追加させていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策におけるステイホームの影響などにより、排水量が増加傾向にあり、公共下水道使用料収益及び町全体の排水量に応じて埼玉県に支払う流域下水道維持管理負担金が増加することが見込まれるものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 まちづくり建設課長。 〔まちづくり建設課長 石塚孝信君登壇〕
◎まちづくり建設課長(石塚孝信君) 議案第14号 令和2年度宮代町下水道事業会計補正予算(第3号)について、補足説明をさせていただきます。 補正予算書の1ページをお願いいたします。 まず、第2条において、令和2年度下水道事業会計予算の第3条で定めた収益的収入及び支出の予定額を補正させていただくものでございます。 補正の内容といたしましては、まず収入につきましては、第1款公共下水道事業収益のうち、第1項の営業収益を500万円追加させていただくものでございます。 また、支出につきましては、第1款公共下水道事業費用のうち、第1項の営業費用を500万円追加させていただくものでございます。 恐れ入りますが、予算書の6ページをお願いいたします。 補正予算の内容でございますが、上段の収入といたしましては、
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴うステイホームの影響などによりまして排水量が増加しているため、1目公共下水道事業使用料を500万円追加させていただくものでございます。 続きまして、下段の支出といたしましては、まず2目ポンプ場費では、中継ポンプ場の管理業務委託について、入札により実施額が確定したことに伴い、500万円を減額させていただくものでございます。 また、3目流域下水道管理運営費負担金では、中川流域下水道に支払う維持管理負担金ですが、排水量が当初の見込みを大きく上回ることが予想されることから、1,000万円を追加させていただくものでございます。 補足説明につきましては以上でございます。 よろしくお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△予算特別委員会の設置について
○議長(田島正徳君) 日程第19、予算特別委員会の設置についての件を議題といたします。 お諮りします。宮代町議会委員会条例第5条の規定により、今定例会に上程を予定されております議案第15号から議案第20号までを審査するため、議長を除く全議員13人をもって構成する予算特別委員会を設置したいと思います。これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(田島正徳君) ご異議なしと認めます。 よって、議長を除く全議員13人をもって構成する予算特別委員会を設置することに決定しました。 ただいま設置されました予算特別委員会委員の選任につきましては、委員会条例第7条第4項の規定により、議長を除く全議員13人を指名いたします。 なお、委員長、副委員長の互選でございますが、委員長に丸藤栄一議員、総務文教委員会委員長、副委員長に山下秋夫議員、福祉産業委員会委員長が、2月10日に開催された議会運営委員会による協議に基づき選出されましたので、報告いたします。
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△議案第15号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 日程第20、議案第15号 令和3年度宮代町一般会計予算についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第15号 令和3年度宮代町一般会計予算についてご説明申し上げます。 本議案は、予算書の1ページにございますように、令和3年度宮代町一般会計における歳入歳出予算などにつきまして、ご審議をお願いするものでございます。 令和3年度は、町民の皆様の声を丁寧に伺い、また、対話を幾度となく重ねて策定した10年計画、第5次総合計画のスタートに当たる大切な年となります。また、
新型コロナウイルスワクチン接種を年度早々から速やかに実施しなければならない状況にあります。 このような状況を前提に、補正予算も併せて予算編成に臨んだところでございます。 令和3年度予算でございますが、施政方針の中でも申し上げましたように、「首都圏でいちばん人が輝く町」を実現するための各種事業を盛り込んだところでございます。 一般会計予算の総額は104億5,100万円でございまして、前年度当初予算と比較いたしますと1億7,200万円、率にして1.6%の減となっております。 歳入の主な特徴といたしまして、町税は、新型コロナウイルス感染症による影響や税制改正による土地負担調整措置の見通しなどにより、個人町民税、法人町民税及び固定資産税で前年度よりも大幅な減額を見込み、また、譲与税及び各種交付金は、税制による町税の減収分に対して補填される地方特例交付金を除き、地方財政計画を参考にそれぞれ減額を見込む一方、地方交付税は地方財政計画を参考に増額しております。 国庫支出金及び県支出金は、社会保障・税番号制度システムの改修の終了や国勢調査の終了に伴い減額、繰入金は、ふるさと納税を原資とするまちづくり基金の取崩しや、歳入歳出の不均衡を是正するため、財政調整基金の取崩しなどを計上しております。 なお、令和3年度につきましては、高齢化を背景とする社会保障関連経費の上昇等の影響はあるものの、各種経費の見直しや、より一層の事業の選択と集中による財政規律の徹底により、財政調整基金の取崩しの額を減額して編成しております。 歳出につきましては、町民の皆様の福祉の向上と暮らしの安全の維持・向上はもとより、第5次総合計画の初年度として、前期実行計画各事業を着実に推し進めるとともに、子育て・教育分野のさらなる充実強化など、将来に向けた成長戦略の実現に重点を置いたところでございます。 なお、新型コロナウイルス感染症への対応としては、当初予算におけるPCR検査費用の助成とともに、補正予算によりワクチン接種をはじめとした関係事業を速やかに実施してまいります。 次に、債務負担行為につきましては、庁舎、LED照明、賃貸借契約など、3件の新規設定をさせていただくものでございます。 次に、地方債でございますが、進修館空調設備改修事業の財源など、合わせて9件の町債を設定させていただくものでございます。 また、一時借入金の限度額及び同一款内における各項間の流用につきましては、前年度と同様の設定をさせていただいております。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。 〔企画財政課長 栗原 聡君登壇〕
◎企画財政課長(栗原聡君) それでは、令和3年度宮代町一般会計予算案について、補足説明を申し上げます。 一般会計・特別会計予算書及び歳入歳出予算事業別概要書の1ページをお開き願います。 第1条歳入歳出予算については、総額を104億5,100万円と定めるものです。昨年度と比較しますと1億7,200万円、1.6%の減額となっています。 第2条債務負担行為及び第3条地方債については、後ほどご説明申し上げます。 第4条一時借入金については、借入れの最高額を7億円と定めるものです。 第5条歳出予算の流用については、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合に、同一款内で流用できる経費の内容を定めるものです。 6ページをご覧ください。 第2表債務負担行為ですが、令和3年度新たに設定するのは、庁舎LED照明賃貸借契約、農業近代化資金利子補助及び農地流動化奨励補助の3件です。 7ページです。 第3表地方債については、普通債として、進修館空調設備改修事業、みやしろ保育園空調設備改修事業、道路舗装修繕事業、都市計画道路整備事業、橋梁維持管理事業、橋梁整備事業、東武動物公園駅西口整備事業、東武動物公園駅東口整備事業の8件です。合計3億4,210万円の借入れを予定しています。 また、8ページの臨時財政対策債6億2,500万円については、国の地方財政対策において、地方の通常収支に係る財源不足に対する補填措置として発行する特例債です。とりわけ令和3年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響による地方自治体の税収減を臨時財政対策債により補填することとしており、前年度と比較すると、2億6,700万円の増額を見込んでいます。 地方債の総合計は9億6,710万円で、公債依存度は9.3%となっています。 なお、令和3年度末の地方債残高見込みについては、後ほどご説明申し上げます。 9ページです。 歳入歳出予算事項別明細書ですが、総括としての特徴を申し上げますと、まず歳入としては、主なものとして、1款町税は35億3,671万7,000円で、固定資産税、都市計画税は評価替えによる減額、個人町民税は新型コロナウイルス感染症の影響による大幅な減額を見込んでおり、全体では前年比1億5,336万7,000円の減額となっています。 2款地方譲与税から8款環境性能割交付金までの譲与税交付金についても、その原資が国税や県税などの税収によるものであることから、国が示す地方財政計画において、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減額を見込んでいます。 9款地方特例交付金は6,450万円で、前年度比2,410万円の増額、こちらは税制改正に伴う固定資産税及び都市計画税の減収補填を踏まえ、増額しています。 10款地方交付税は21億6,200万円で、令和2年度の交付実績及び国が示す地方財政計画において、交付額ベース、出口ベースの総額が拡大していることから増額を見込んでいます。 14款国庫支出金は12億4,748万5,000円で、前年度比2,603万2,000円の減額、保育給付費や幼児教育・保育の無償化に係る施設利用給付費に対する国庫負担金の減額などが主な理由です。 15款県支出金は7億6,696万6,000円で、前年度比286万4,000円の減額、先ほどの国庫支出金と同様、保育給付費や幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付費に対する県負担金の減額などが主な理由です。 繰入金は、ふるさと納税を財源とした基金からの繰入れなどを計上しています。 また、地方交付税及び臨時財政対策債の増額により、町税、地方交付税、地方消費税交付金などの一般財源総額は令和2年度以上に確保できる見込みですが、令和3年度も引き続き社会保障関連経費の上昇が見込まれ、歳入歳出予算に不足が生じることから、財政調整基金繰入金は4億7,954万4,000円、前年度比1,980万3,000円の減額となっています。 21款町債は、先ほど申し上げたとおりです。 以上のことから、町の基金からの繰入れを含め算入した自主財源比率は43.5%で、引き続き地方交付税などの依存財源が高いウエートを占めている状況が続いています。 続いて、10ページをお開きください。 歳出になります。 1款議会費は1億700万1,000円、前年度比206万6,000円の増額、これは議場用映像音響設備機器更新に係る経費を計上したことによるものです。 総務費は13億5,772万4,000円、前年度比3,450万2,000円の減額で、高齢者等タクシー助成の開始や進修館空調改修工事、町長選挙をはじめ複数の選挙執行に係る経費による増額はあったものの、戸籍総合システム更新や国勢調査が完了したことにより減額となっています。 3款民生費は41億6,863万3,000円、前年度比1,906万2,000円の減額で、引き続き高齢化を背景に社会保障関連経費が上昇しているものの、旧ふれ愛センターの利用転換に係る社会福祉協議会への負担金事業が完了したことなどにより、減額となるものです。 4款衛生費は9億4,381万3,000円、前年度比6,656万1,000円の増額で、久喜宮代衛生組合の管理運営経費及び負担割合の見直しに伴う増額によるものです。 5款労働費は83万7,000円、前年度比12万4,000円の減額で、勤労者住宅資金貸付制度預託金の減額によるものです。 6款農林水産業費は2億2,587万3,000円、前年度比1,862万3,000円の減額で、農業振興地域整備計画基礎調査委託料の計上による増額はあるものの、農業用施設修繕費などの減額により減額となるものです。 7款商工費は5,499万2,000円、前年度比39万6,000円の増額で、職員人件費の増額などによるものです。 8款土木費は12億708万円、前年度比2,161万8,000円の減額で、これは都市計画道路整備事業及び東武動物公園駅西口周辺整備事業の進捗による増額はあるものの、下水道会計への負担金、補助金が減額となったためです。 9款消防費は4億9,629万7,000円、前年度比6,687万5,000円の減額で、消防団第3分団詰所建替工事の完了などによるものです。 10款教育費は10億1,632万1,000円、前年度比9,824万3,000円の減額で、小学校公共施設の施設修繕工事の完了などによるものです。 11款、8億5,239万1,000円、前年度比1,802万8,000円の増額で、過去に借りた臨時財政対策債の償還が開始されたことなどによるものです。 総括いたしますと、歳入については、町税は固定資産税、都市計画税の評価替えによる減や新型コロナウイルス感染症の影響により、町税全体が減額、譲与税や各種交付金は、地方財政計画を踏まえ減額が見込まれるものの、地方交付税、臨時財政対策債は、令和2年度実績及び地方財政計画を踏まえて増額を見込み、一般財源総額では、令和2年度と比較し増額しています。 一方、歳出については、第5次総合計画の初年度であることから、構想の実現に向けた取組を着実に進めるために必要な事業に要する経費を計上するとともに、新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用、ハザードマップの見直し結果を踏まえた地域防災計画の改定費用、長寿命化計画などを踏まえた道路橋梁の整備費用など、令和3年度に真に必要な経費を厳選して計上しています。 続きまして、歳入歳出予算の内容についてご説明申し上げます。 歳入歳出予算事項別明細書により、予算書各ページの右端に掲載している歳入概要及び事業概要に基づき、事業単位、その中でも特徴的な内容についてご説明を申し上げます。 それでは、歳入の主な内容から申し上げます。 予算書の12ページをお願いいたします。 1款町税、1項町民税、1目個人町民税については、新型コロナウイルス感染症の影響を見込み、対前年度比7,720万8,000円の減額、2目法人町民税については、新型コロナウイルス感染症の影響や税率改定により、前年度比1,558万9,000円の減額を見込んでいます。 2項固定資産税では、評価替えの影響などにより、前年度比5,023万2,000円の減額を見込んでいます。 14ページになります。 3項軽自動車税の1目種別割については、登録台数の減を見込み、前年度比90万9,000円の減額を見込んでいます。 16ページです。 2目環境性能割については、自動車取得時における排ガス基準等の環境性能に応じた税率で課税される税のうち、軽自動車分として、主たる定置場の所在市区町村に納付される税で、これまでの実績などを勘案し、前年度比46万3,000円の減額を見込んでいます。 4項たばこ税では、健康志向の高まりに伴う売渡本数の減少により、前年度比307万8,000円の減額を見込んでいます。 18ページです。 5項都市計画税では、評価替えなどの影響により、前年度比588万8,000円の減額を見込んでいます。 2款地方譲与税、1項地方揮発油譲与税、2項自動車重量譲与税及び森林環境譲与税については、いずれも地方財政計画及び過年度の決算状況などを勘案して減額を見込んでいます。 20ページです。 3款利子割交付金、8款環境性能割交付金については、いずれも地方財政計画及び過年度の決算状況などを勘案しての減額です。 22ページです。 9款地方特例交付金については、過年度の交付実績と税制改正に伴う固定資産税及び都市計画税の減収補填分を勘案し、増額を見込んでいます。 10款地方交付税については、令和2年度の町への交付実績に地方財政計画を勘案した上で、基準財政収入額、基準財政需要額等を試算し、普通交付税は6,800万円増額の20億8,600万円を見込んでいます。 なお、特別交付税については、過年度の交付実績などを踏まえ、前年度比400万円減額の7,600万円を計上しています。 11款交通安全対策特別交付金については、地方財政計画及び過年度の決算状況などを勘案し、減額を見込んでいます。 24ページにかけての12款分担金及び負担金、1項負担金、1目民生費負担金については、幼児教育・保育の無償化後の保育所保護者負担金の実績勘案により減額になっています。 2目農林水産業費負担金については、それぞれの事業の進捗により減額となっています。 同じく24ページから26ページにかけてです。 13款使用料及び手数料、1項使用料については、これまでの実績に基づき、使用料全体で3万円の増額、2項手数料は、これまでの実績に基づき、37万7,000円の減額になっています。 同じく26ページから32ページにかけてです。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金については、障害者自立支援給付費等負担金の増はあるものの、子供のための教育・保育給付費交付金及び幼児教育・保育の無償化に係る私立幼稚園、認可外保育園などの利用料に対する子育てのための施設等利用給付費交付金が過年度交付実績の勘案などにより減となり、全体では1,599万8,000円の減額となっています。 2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金については、引き続き社会保障・税番号制度に係る関連事務に対する補助金を計上しています。 民生費国庫補助金については、過年度交付実績によるもののほか、地域子育て支援拠点に係る事業及び子供を守る地域ネットワーク機能強化に係る事業の計上により、子ども・子育て支援事業交付金が増額したことに伴い増額しています。 3目衛生費国庫補助金については、循環型社会形成推進交付金の減額などにより減額しています。 30ページです。 4目土木費国庫補助金については、都市計画道路整備や橋梁の長寿命化などの都市基盤整備に対する補助金を計上していますが、道路橋梁費補助金の社会資本整備総合交付金については、都市計画道路春日部久喜線整備の進捗に伴い増額、都市計画費補助金の社会資本整備総合交付金については、東武動物公園駅東西口整備の進捗に伴う補助金対象事業の減により、全体で552万5,000円の増額となっています。 5目教育費国庫補助金については、小・中学校の感染症対策に対する学校保健特別対策事業費補助金の計上により、60万9,000円の増となっています。 32ページの国庫委託金、総務費国庫委託金については、外国人住民の住居地届出事務など、2目民生費国庫委託金については、国民年金事務などの国からの委託を受けて実施する事務に対する委託金です。 34ページにかけての15款県支出金、1項県負担金、1目民生費負担金については、国庫負担金同様、障害者自立支援給付費等負担金の増はあるものの、子供のための教育・保育給付費負担金及び幼児教育・保育の無償化に係る私立幼稚園、認可外保育園などの利用料に対する子育てのための施設利用給付費県負担金が過年度の交付実績などの勘案による減により、全体で802万円の減になっています。 34ページから42ページにかけてです。 2項県補助金、1目総務費県補助金については、前年度に引き続き、パスポート発行事務に対する交付金及び個人番号カード交付事務に係る補助金を計上しています。 2目民生費県補助金については、放課後健全育成に係る事業及び地域子育て支援拠点に係る事業並びに子供を守る地域ネットワーク機能強化に係る事業の計上により、子ども・子育て支援事業補助金が増額したことに伴い、全体で641万5,000円の増となっています。 3目衛生費県補助金については、これまでの実績に応じて、令和2年度と同様の補助金を計上していますが、埼玉県浄化槽整備事業補助金の制度変更に伴う減額などにより、全体で30万6,000円の減額となっています。 4目農林水産業費県補助金については、新規就農総合支援事業補助金の減額により、全体で329万6,000円の減額となっています。 5目教育費県補助金については、放課後子ども教室推進事業等補助金の新規計上などにより、114万9,000円の増額となっています。 次に、42ページから44ページにかけてです。 3項県委託金ですが、1目総務費県委託金については、1節総務管理費委託金から3節戸籍住民基本台帳費委託金までは、これまでの実績を踏まえ、それぞれ必要額を計上しています。 4節統計調査費委託金では、各統計調査に係る委託金を計上していますが、国勢調査の終了に伴い大幅な減額、5節選挙費委託金については、令和3年度に執行予定の衆議院議員選挙委託金により大幅な増額となっています。 民生費県委託金については、例年同様の委託金を計上しています。 3目土木費県委託金については、都市計画基礎調査委託金の計上により増額となっています。 44ページから46ページにかけてです。 16款財産収入、1項財産運用収入、1目財産貸付収入については、町が所有する土地の私立幼稚園などへの貸付料や、庁舎などにおける自動販売機設置場所の貸付料を計上しています。 2目利子及び配当金については、これまでの基金運用利子の実績を反映し、予算計上しています。 46ページです。 2項財産売払収入については科目設定です。 17款寄附金については、これまでに町に寄せられたふるさと納税の実績を踏まえ、前年と同額を計上しています。 18款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金については、財源の不均衡を調整するために計上するものですが、経常経費の抑制により、前年度比1,980万3,000円の減額となっています。 48ページです。 特定目的基金では、2目公設宮代福祉医療センター施設整備基金繰入金については、公設宮代福祉医療センターにおけるCT装置など更新した医療器具のリース料に係る財源として繰り入れるものです。 3目宮代まちづくり基金繰入金については、昨年度までに町内外から寄せられたふるさと納税をおのおのの指定事業へ、前年度比1,600万円減額の6,000万円を繰り入れるものです。 4目育英基金繰入金については、小・中学校学校教育備品の整備の財源として繰り入れるものです。 19款繰越金については、現在の財政規模やこれまでの決算の実績を踏まえ、昨年同額の1億円としています。 20款諸収入、1項延滞金加算金及び科料については前年度と同額、2項町預金利子については、実績を勘案し前年度比2,000円減額、3項受託事業収入、1目民生費受託事業収入については、他市町からの保育所入所児童に係る保育料を計上し、2目衛生費受託事業収入については、後期高齢者医療広域連合から受託する健康診査に係る費用を計上し、3目教育費受託事業収入については、民間開発に伴う発掘調査のための受託事業収入を計上しています。 同じく、48ページから56ページにかけてです。 4項雑入、2目雑入、3節雑入については、前年度に計上した土地改良施設維持管理適正化事業交付金の減及び東武動物公園駅東口駅前広場整備、杉戸町負担金の皆減により、全体で2,964万1,000円の減額となっています。 56ページの3目証紙等売捌収入については、パスポート申請に係る証紙等売捌収入、収入印紙売捌収入を計上するとともに、新年度新たに郵便切手売捌収入を計上しています。 21款町債については、冒頭に第3表地方債の説明で申し上げたとおりです。 歳入については以上です。 続いて歳出です。 歳出予算の主な内容について、事業ごとに前年度の相違点や、特に力を入れて取り組むこととしている事業などを中心に説明申し上げます。 なお、人件費については、後ほど給与費明細書によりご説明申し上げますので、各項目での説明は省略させていただきます。 初めに、60ページから62ページにかけての1款1項議会費ですが、議会本会議及び委員会に関する経費、会議録の作成、議会だよりの発行経費などです。 議会運営事業については、議会共済会負担金の減額によりまして共済費が減額、会議録調製事業については、議場用映像音響設備機器更新を計上し、全体で206万6,000円の増額です。 62ページからの総務費、1項総務管理費、1目一般管理費ですが、66ページの職員研修事業については、職員のスキルアップや人材育成を推進するための各種研修の実施に必要な費用を計上しています。 文書通信庶務事業については、これまでの実績を踏まえ、郵便料を増額しています。 68ページです。 地域コミュニティ活性化事業については、身近な地域拠点である集会所の利活用を支援し、地域コミュニティ活性化を図る集会所の修繕補助金を計上するとともに、敬老会運営費補助金を地域敬老会支援事業から移行し、豊かな地域づくり推進事業費補助金の補助金メニューに統合しました。申請者の利便性を図ってまいります。 人権平和推進事業では、住民がお互いに相手を尊重し、思いやりのある社会をつくるための事業費を計上しています。 70ページです。 便利バスが走る事業については、引き続き便利バスの運行を行い、公共交通としての利便性の向上を図ります。 高齢者等タクシー助成事業については、第5次総合計画実行計画の宮代型デマンド交通事業として、高齢者等の移動手段を持たない方の交通需要に対応するために、新たにタクシー助成制度を実施します。 72ページです。 2目広聴広報費ですが、広聴広報事業については、町の様々な情報をお伝えする広報紙の発行や町公式ホームページなどの管理に要する経費を計上しています。 みやしろズームアッププロジェクトについては、第5次総合計画実行計画事業として、町の情報発信力向上のための市民参加制度、みんなが地域の特派員制度を創設し、必要な経費を計上しています。 3目財政管理事業、財政管理事業については、予算書成果書の作成のほか、新たな統一基準での財務諸表の作成・公表を行ってまいります。 74ページです。 宮代まちづくり基金積立事業については、歳入の寄附金でご説明しましたふるさと納税を基金に積み立てるために、歳入に合わせて2,000万円を計上しています。 森林環境譲与税基金積立事業については、森林環境譲与税を原資として積立てを行い、公共施設の木質化など木材利用の推進に寄与する事業実施のための財源とするものです。 4目会計管理事業、会計管理事業については、これまでと同様に、旅券事務に必要な県証紙並びに収入印紙を必要量確保する費用に加え、新たに郵便切手を会計窓口で販売を開始するため、必要量を確保する費用を計上したほか、町内指定金融機関派出所に係る事務取扱手数料を計上しております。 76ページです。 5目財産管理費、庁舎等管理事業については、本庁舎の総合管理及び四季楽コミュニティ広場の維持管理に要する経費を計上しているほか、新たに庁舎内照明をLED化する費用を計上しています。 庁用自動車管理事業については、公用車の車検費用などの維持管理費のほか、公用車の買換費用を計上しています。 78ページです。 企画費、男女共同参画推進事業については、第5次総合計画実行計画として、男女共同参画セミナーなどを通じ、男性、女性がともに生き生きと活躍できる社会形成を目指し、第3次男女共同参画プラン策定に要する経費などを計上しています。 80ページ、市民参加推進事業については、市民参加計画の策定、新たな市民参加手法の検討に要する経費を計上しています。 みやしろ定住促進作戦については、引き続き定住促進サイト「みやしろで暮らそっ」により、町の魅力を発信するとともに、転入希望者に対して、みやしろ初めてツアーを実施してまいります。 ふるさと納税管理事業については、ふるさと納税PRサイトへの委託料、ふるさと納税管理システムの使用料及び返礼品に係る事業者とのタイアップ負担金などを計上します。 82ページ、OA管理事業については、庁内ネットワークの保守や情報セキュリティーの管理などに必要な経費を計上するとともに、今年度は、社会保障・税番号制度に係る情報連携で使用する自治体中間サーバープラットフォームの次期システムへの移行を予定しています。 公共施設マネジメント計画策定事業については、第5次総合計画実行計画として、新たに公共施設マネジメント計画の策定に要する経費を計上しています。 84ページになります。 チームみやしろ会議については、第5次総合計画実行計画として、官民が連携するチームみやしろ会議を設置し、地域のブランド力向上を図ります。 84ページから86ページにかけて、7目交通安全対策費では、常時の点検・整備を通じ、引き続き交通安全に努めるとともに、町営駐輪場の適正管理や放置自転車対策を引き続き行っていきます。 86ページから88ページにかけて、9目環境管理費、宮代の魅力推進事業については、第5次総合計画実行計画として、西原自然の森を活用する事業の実施や山崎山周辺の豊かな自然の中での里山娯楽体験のほか、豊かな自然や宮代の四季の恵み、美しい風景を通じ、宮代ファンを増やす取組を行います。 88ページ、防犯対策事業、防犯活動事業については、安全・安心なまちづくりを進めるため、防犯灯の維持管理、防災・防犯マスター講座の実施などを通じた地域防犯体制の強化を図っていきます。 同じく、88ページから92ページにかけまして、11目防災対策費では、災害時に即応できる防災体制の確立・強化に必要な経費を計上しています。 防災活動事業については、引き続き防災ポータルサイトの運営、登録制メールの配信及びテレビ埼玉を活用した災害情報提供サービスを実施するとともに、前年度にハザードマップを改訂したことに伴い、地域防災計画の見直しを実施し、防災意識を高めていきます。 また、防災コミュニティ促進事業では、引き続き自主防災組織活動への支援、地域防災リーダーの育成、住民に身近な集会所の防災拠点化など、防災を通じて地域の自助・共助の取組を深め、地域の防災力向上を深めてまいります。 92ページの、13目進修館費、進修館管理事業では、市民による進修館の運営を通じ、市民活動、地域活動など様々な活動が行われ、交流を深め、それぞれの活動が広がり、活動する人がますます元気になるよう支援してまいります。また、設備の老朽化に伴い、大ホール及び2階ロビーの空調設備更新工事を計上しています。
○議長(田島正徳君) ここで休憩いたします。
△休憩 午後3時41分
△再開 午後3時55分
○議長(田島正徳君) 再開いたします。 企画財政課長。 〔企画財政課長 栗原 聡君登壇〕
◎企画財政課長(栗原聡君) それでは、92ページをお開きください。 92ページから96ページにかけての2項徴税費、2目賦課徴収費は、適正かつ公平な課税を行うための税務情報システムのデータ管理経費が中心です。 町民税事業については、適正な賦課業務を行うため計上したほか、環境性能割に係る埼玉県への徴収取扱費を計上しています。 納税推進事業については、納税しやすい環境を整備するための口座振替やコンビニ収納の利用促進に要する経費を計上したほか、地方税共通納税システム収納に係る手数料を計上しています。 98ページです。 3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳管理事業については、引き続き戸籍及び住民基本台帳の記録管理や各種証明書の発行に必要な経費を計上したほか、マイナンバーカードを利用したコンビニにおける住民票等の交付に係る経費を計上しています。 100ページから104ページにかけてです。 4項選挙費については、町長選挙及び衆議院議員総選挙の執行が予定されていることから、大幅な増額となっています。 なお、この町長選から選挙運動費用の公費負担が開始されることになることから、その公費負担分も含め、増額となっています。 同じく104ページ、5項統計調査費については、令和2年度中に国勢調査の実施が完了したことから、これらに要する大幅な減額となっています。 106ページから114ページにかけての3款民生費、1項社会福祉費、1目社会福祉総務費の各給付事業については、これまでの実績を踏まえ、予算計上しています。 106ページ、社会福祉事業については、社会福祉の増進を図るための事業実施及び団体活動の支援に要する経費を計上しており、第5次総合計画実行計画として、新たな福祉の拠点づくり委託料を計上しています。 なお、令和2年度に実施した社会福祉協議会による福祉作業所等の整備に係る事業の完了に伴い、町負担金の減額となっていることから、事業費は大幅に減っています。 110ページ、障害者総合支援事業については、引き続き児童発達支援や放課後等デイサービス等の介護給付、訓練等給付費が伸びていることから増額しています。 国民健康保険特別会計繰出事業については、被保険者は減少しているものの、1人当たりの医療費が増えていることから、収支不足額が拡大し、増額となっています。 112ページ、障害者地域生活支援事業については、障がい者の方々の自立した地域生活に必要な各種支援事業を計上しています。 114ページ、老人福祉費では、高齢者の健康増進、生きがいづくり支援、援護を必要とする在宅高齢者に対して在宅での生活を支援するため、介護保険サービスと併せて、様々な福祉サービスを提供しています。 116ページ、地域敬老会支援事業では、引き続き地域単位での敬老会の運営を支援し、幅広い世代での地域コミュニティの醸成を図ります。 なお、地域敬老会の運営費補助金については、豊かな地域づくり推進事業費補助金の補助メニューに統合したことにより減額となっています。 118ページ、介護保険特別会計繰出事業については、第8期計画期間の給付見込みを勘案した当該年度における給付費等の町負担分を計上しています。引き続き、高齢化を背景に対象者は増加しているものの、保険給付費等事業費の精査により、町負担分の繰出金は減少しています。 4目墓地埋葬等取扱費については、町内でお亡くなりになった方で、埋火葬を行う方がいない場合に、町が代わって行うための経費を計上しています。 なお、要した経費は、まず遺留金などから充当し、さらに不足が生じる場合は、全額県補助金により補填されることになります。 5目後期高齢者医療費については、後期高齢者医療制度に伴うもので、被保険者の療養給付費の一部を負担するとともに、後期高齢者医療特別会計に対し、保険基盤安定のための負担金などを繰り越すものです。 高齢化を背景とする被保険者数及び医療費の増が見込まれるため、療養給付費負担金は増額しています。 120ページになります。 2項児童福祉費、1目児童福祉総務費の各事業で、子育てに関する不安や負担感を解消し、育児に楽しみが持てるような事業を展開し、宮代町は安心して子育てができると感じていただけるような取組を実施します。 122ページ、学童保育所運営事業については、引き続き道佛地区への転入増加などに伴い、入所児童数の増加が見込まれていますが、令和2年度より全ての学童保育所が指定管理者による運営へと移行しており、それらに要する経費を計上しています。 児童福祉対策事業については、民間保育所施設の充実を図るために、子ども・子育て新制度による延長保育、一時預かりなどに係る各種補助金を計上しています。 幼児教育・保育の無償化に係る関連事務に関する経費のほか、幼稚園利用者への副食費補足給付費補助金、新卒保育士就職準備金貸付事業負担金を計上しています。 124ページ、みんなで子育て!こども未来事業については、引き続き子育て広場や子育て支援センターの運営に係る経費を計上しています。子育て講座や孫育て講座、保育ボランティアの要請、まこも馬作りなどの3世代交流イベントのほか、子育てに係る不安や悩みに関する相談など、子育て世代を応援する取組を実施していきます。 また、子育て支援ウェブサイト「みやしろで育てよっ」により、子育て世代のニーズにマッチした情報発信を行います。 町内飲食店などに地域子育てサロンを開設し、月に1回程度、地域のお店で飲食を楽しみながら交流する機会を設け、地域で子育てしやすい環境を整備します。 126ページ、ファミリーサポートセンター運営事業については、引き続き、利用したい方、支援したい方をつなぐファミリーサポートセンターを運営し、登録者数の増える取組を行うほか、引き続き、ひとり親家庭を支援するための利用料の半額助成制度を実施します。 子育てのための施設等利用給付事業については、幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園や認可外保育所等の利用に対する給付金を支援するものです。 3目保育園費は、町立保育園の運営及び民間保育園の委託料などに係る予算です。 なお、保育園の入所希望者は、道佛地区の転入増により年々増加しており、これまで最も多かった令和2年度の入所児童数をさらに上回る見込みでございます。公立保育園及び民間保育園ともに運営費が増加しています。 みやしろ保育所運営事業については、一時保育や、保護者の就労や病気などにより家庭での保育が困難な場合の病児保育・病後児保育など、きめ細かな保育サービスを提供するとともに、一人ひとりを大切にし、元気な体と優しい心を持った子供たちを育ててまいります。さらに、施設の老朽化に伴い、空調設備更新を行います。 国納保育所運営事業についても、同様にきめ細かな保育サービスを提供するとともに、一人ひとりを大切にし、元気な体と優しい心を持った子供たちを育ててまいります。 132ページです。 保育所管理事業では、民間保育所の運営委託料を計上しており、管外の認定こども園及び小規模保育施設に係る扶助費を増額しています。 132ページから134ページにかけての3項国民年金事務取扱費は、国から委託を受けた国民年金に係る予算です。国民年金運営事業については、引き続き国民年金に係る相談事業などを行ってまいります。 134ページから136ページにかけての4款衛生費、1項保健衛生費、1目保健衛生総務費、保健衛生総務事業については、主に保健センターの維持管理経費を計上しており、その他、埼玉利根保健医療圏地域医療ネットワークシステムとねっと参加負担金などを計上しています。 同じく138ページ、2目予防費では、いずれもこれまでの実績に基づき予算計上していますが、保健予防事業については、定期予防接種に係る費用、風疹の追加的対策事業費を計上しています。また、新型コロナウイルス感染症検査費助成を実施します。 母子保健事業については、妊婦健診に係る費用、産後ケアに係る費用を計上しています。 140ページ、健康診査事業については、胃がん検診、肺がん検診の個別検診をはじめ、各種がん検診に係る費用を計上しています。 健康教育事業については、引き続き、埼玉コバトン健康マイレージ事業にさらに多くの方に参加いただくため、一定のインセンティブを設けるための費用を計上するとともに、健康増進計画に基づき、各種健康講座などを実施します。 また、第5次総合計画実行計画事業として、若い世代への健康づくりを支援する事業に係るアンケート調査を実施します。 142ページです。 後期高齢者健康診査事業については、後期高齢者数の増加を背景に増額を見込んでいます。 144ページです。 3目環境衛生費、環境衛生事業については、受託により行う雑草等除去委託に要する経費などを計上しています。また、県の補助金を活用し、地域猫活動を支援する補助金の交付を行います。 広域利根斎場組合負担金事業については、管理運営経費の増に伴い増額しています。 4目医療対策費の福祉医療センター運営事業では、六花への運営健全化交付金及び全身用CTなどの医療機器のリース料を計上しています。 146ページ、清掃費、清掃総務事業については、久喜宮代衛生組合の負担金が、過年度に借り入れた地方債の償還元金の増、久喜市との負担割合の変更に伴い増額しています。 5款労働費については、引き続き起業創業支援特設ウェブサイト「みやしろで働こっ」の運営費用などを計上しています。 148ページ、6款農林水産業費、1項農業費、1目農業委員会費の農業委員会事務事業については、農業委員会及び農地利用最適化推進委員の活動費などを計上しています。 150ページから152ページにかけてです。 3目農業振興費、水田農業構造改革対策事業については、引き続き新生児誕生祝事業として、新生児が誕生したご家庭に対し、お祝い米として宮代産の米20キロを贈呈し、地産地消による米の消費拡大・子育て支援を行います。 152ページになります。 農業経営基盤強化対策事業については、農地の利用集積及び効率的利用を促進するとともに、農地中間管理事業を活用し、新たな農業の担い手の参入を促進します。 新しい村管理運営事業については、「農」のあるまちづくりの拠点施設として、水稲苗などの生産販売、農作業受託などを担う農家農業支援事業、森の市場「結」の運営や学校給食への食材提供、森の工房での地元農産物を活用した特産品開発などを行う地産地消モデル事業、新しい村の景観維持、農村農園管理農業体験などを行う園内管理、農体験事業を展開していきます。 さらに、第5次総合計画実行計画として、生産者の意向やニーズ、市場の動向などについて調査を行います。現状分析及び課題の整理を行い、新しい村のさらなる魅力アップに向けたプランの検討を行っていきます。 明日の農業担い手支援事業については、農業担い手育成の実践研修を通じて、独立就農に向けた支援を行います。また、継続して新たな就農希望者の受入れを行い、新たな農業の担い手を育成します。 また、農業の6次化では、農業者、商業者、消費者が共に学び、意見を交える機会を通じて、宮代産農産物の活用や商品化を支援するとともに、宮代産農産物を積極的に取り扱う店内店舗を宮代町地産地消の店として認定し、町内外に広くPRします。 154ページになります。 4目農地費、農地費一般管理事業については、用排水路などの農業施設の維持管理経費を計上しています。 156ページ、農業生産基盤整備促進推進事業については、県補助金を活用して、山崎地内の土水路をコンクリート水路に改修し、営農環境の改善を図るほか、担い手農家の農地利用集積を進めるとともに、集落営農に向けた取組を継続し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に対して、多面的機能支払交付金を交付します。また、宮東及び中島地区において、埼玉型圃場整備事業を推進し、埼玉県や地元組織である準備委員会とともに、耕作しやすい圃場整備に向けて取組を進めます。 農業集落排水事業会計負担事業については、令和2年度からの公営企業会計への移行をした農業集落排水事業に対し、本来一般会計で負担すべき費用は負担金として支出し、その他の収支不足分については補助金という形で支出するものです。 158ページ、商工費、7款商工費、1項商工費、2目商工振興費、商工振興事業については、町内商工業の振興を図るための各種事業の実施に必要な経費を計上していますが、引き続き、商工会や様々な主体との連携による地域産業の活性化、町のにぎわいと活力創出のための産業おこしモデル事業を実施するほか、商工業の活性化を図るため、商工業活性化補助制度を運用してまいります。 まちなか起業創業支援では、杉戸町との共催による月3万円ビジネス講座を開催し、町内外から起業を志す人を呼び込み、進修館周辺を会場とするマルシェを開催し、起業・創業の意欲のある人材の発掘と育成に努めます。 宮代型ブランド創造事業として、宮代町に関わる人である交流人口の増加による地域経済の活性化を図るため、町の魅力を発掘し、磨き上げ、観光資源として町内外にPRするため、メイドインみやしろ制度の充実やトウブコフェスティバルを中心とした様々な体験プログラムを通じて、宮代のブランド化を図ります。 160ページになります。 3目消費者対策費、消費者対策事業については、消費者の利益保護や町内の安定・向上を目的とした消費生活相談及び啓発事業を実施します。 162ページになります。 8款土木費、1項道路橋梁費、2目道路維持費、道路維持管理事業については、字金原地内の町道1483号線の道路舗装修繕を行うことから増額します。 3目道路新設改良費、都市計画道路整備事業については、引き続き、都市計画道路春日部久喜線整備に向けた用地買収及び整備工事を進めてまいります。 なお、当事業をはじめとして、事業の財源に都市計画税を活用しているものは、事業概要欄にその旨を記載しています。 164ページ、主要町道整備事業については、引き続き、川端4丁目の町道26号線の歩道整備に向け工事を進めてまいります。 4目橋梁維持費、橋梁維持管理事業については、番先橋の補修工事や天沼橋、北橋の補修設計を行うなど、引き続き、国庫補助金を活用した橋梁の長寿命化、安全対策を進めてまいります。 5目橋梁新設改良費、橋梁整備事業については、引き続き、県が実施する姫宮落川の河川改修に伴い、寺の前橋の架け替え及び宮代姫宮水橋付近取り付け道路の整備が必要となることから予算計上するものです。 166ページ、2項都市計画費、1目都市計画総務費、都市計画総務事業については、都市計画基礎調査実施に係る費用を計上しています。 168ページをご覧ください。 東武動物公園駅西口周辺整備事業については、都市計画道路中央通り線の整備及び県道春日部久喜線の交差点改良に向けた用地買収、道路改良工事の予算を計上しています。 また、第5次総合計画実行計画事業に位置づけた東武動物公園駅西口わくわくロード事業の経費として、市民参加による検討費用を計上していきます。 東武動物公園駅東口駅周辺整備事業については、引き続き、駅東口通り線、東口駅前広場などの整備検討と用地買収を進めてまいります。 なお、西口・東口整備のいずれにも都市計画税を充当しています。 土地区画整理推進事業については、道仏地区土地区画整理事業が完了したことに加え、令和2年度に区画整理事務所を撤去して返還が完了したことから、事業終了となります。 2目下水道費、公共下水道事業会計負担事業については、先ほどの農業集落排水事業会計と同様、令和2年度からの企業会計に伴い、それぞれの負担金と補助金を計上しています。 170ページ、3目公園費、公園等環境管理事業については、はらっパークの指定管理料、定期的に実施する公園遊具の点検費用及び草刈りなどの維持管理経費を計上しています。 170ページから170ページにかけてです。 9款消防費、1項消防費、1目消防総務費、消防総務事業については、主に埼玉東部消防組合負担金及び消防団の運営費などを計上しており、消防組合負担金は、組合設立後の段階的な共通経費の見直しにより減額しています。 一方、消防団については、引き続き運営に必要な経費を計上しています。令和2年度に実施した第3分団詰所の建て替えが完了したことから、事業費は大幅に減額となっています。 174ページ、10款教育費、1項教育総務費、1目教育委員会費、教育委員会活動事業については、教育委員会の教育委員の活動費を計上しています。 小・中学校適正配置事業については、将来予測される少子化や、それに対する学校施設の規模や適正配置の検討を引き続き行ってまいります。 178ページになります。 2目事務局費、小中一貫教育推進事業については、引き続き、児童・生徒及び教職員の交流連携により、学校生活や学習でのつまずき防止、学習効果の拡大に努めてまいります。 英語教育推進事業は、平成26年度から平成29年度にかけて、県の英語教育強化地域の指定を受け、英語の早期化・教科化に向けた小・中学校での英語指導の研究などを行ってきました。英語教育強化地域拠点事業の取組を町内全小・中学校で実施するものでございまして、平成30年度からは文部科学大臣より教育課程特例校の指定を受け、英語教育の推進を図ってきたところです。 令和3年度については、引き続き英語指導助手の継続配置、児童・生徒への英語検定受験料の助成を実施し、意欲的に英語学習に取り組める環境を整備することにより、宮代ならではの特色ある英語教育を推進します。 182ページ、2項小学校費、1目学校管理費、小学校管理運営事業については、各小学校の学校教育活動の運営に関する経費を計上しています。 184ページ、小学校施設管理事業については、小学校校舎等の適正な維持管理のための施設改修費や各施設管理業務を計上しています。また、今後の学校施設の老朽化に伴う維持管理や更新などを戦略的に行うために必要となる個別施設計画を策定する費用を計上しています。 なお、令和2年度に実施した百間小学校第1校舎の屋上防水工事、東小学校校舎の屋上防水工事が完了したため、事業費は大幅に減額しています。 3、190ページになります。 中学校費、1目学校管理費、生徒教職員健康管理等対策事業については、令和3年度より新たに中学校3年生に対して、安心して受験に臨むことができるよう、インフルエンザの予防接種に係る費用を計上しています。また、生徒、教職員の健康保全・管理を図るための環境衛生検査や各種健康診断などの経費を計上しています。 中学校施設管理事業については、中学校校舎などの適正な維持管理のために、施設改修費や施設管理業務を計上しています。小学校施設管理業務と同様に、個別施設計画策定に要する経費を計上しています。 192ページ、4項社会教育費、1目社会教育総務費の各事業では、町民の皆様の文化芸術活動、学ぶ機会を創出する事業を実施いたします。 196ページ、人権教育推進事業については、人権作文集の作成・発表会などを通じた人権教育啓発を行っていきます。 青少年健全育成事業については、新みやしろ郷土かるたを利用した郷土かるた大会などを開催し、郷土愛を育み、町への愛着を醸成する取組を行うほか、引き続き百間小学校にて、放課後子ども教室を実施していきます。 2目公民館費、公民館管理運営事業については、各公民館の維持管理経費を計上しています。 198ページ、3目図書館費、図書館管理運営事業については、町立図書館の指定管理料を計上しており、引き続き、まちづくりの原動力となる情報を提供し続けられる知の拠点となるよう、サービスの向上に努めてまいります。 4目文化財保護費、文化財保護事業については、ふるさと納税を活用した文化財案内板を設置し、町の歴史や文化の伝承に努めていきます。 200ページになります。 埋蔵文化財発掘調査事業については、個人住宅の開発に伴う発掘調査の整理作業に係る費用を計上しています。 202ページ、5目資料館費、郷土資料館管理運営事業については、郷土資料館の管理運営に必要な経費を計上しています。 なお、令和2年度に実施した屋上防水工事、防火水槽撤去などの外構再整備工事の完了により、事業費は大幅に減額となっています。 204ページ、5項保健体育費、1目保健体育総務費では、スポーツ振興に係る予算を計上していますが、総合運動公園管理事業については、総合運動公園の指定管理料を計上しています。 なお、令和2年度に実施したテニスコートの修繕工事及び街灯のLED化工事の完了により、事業費は大幅に減額しています。 生涯スポーツ振興事業については、町民体育祭の実施費用及び各種町民スポーツ大会などの経費を計上しています。 206ページです。 東京2020オリンピック聖火リレー事業については、聖火リレーのサポート及び学校連携観戦チケットによるオリンピック観戦を通じて、オリンピックレガシーを創出するものです。 2目学校給食費では、安全な学校給食の実施及び施設の適正な維持管理経費を計上しています。 208ページになります。 11款公債費については、過去に借り入れた地方債の元利償還金です。歳出総額に占める割合は8.2%となっており、令和2年度と比較すると1.0ポイント増加しています。 210ページ、12款諸支出金については、土地開発基金利子の繰出金を計上しています。 13款予備費については、例年どおり、年度途中に生じる不測の事態に備え、2,000万円を計上しています。 次に、212ページになります。 給与明細書についてご説明申し上げます。 特別職の共済費を含めた給与費の合計は1億2,862万5,000円となっており、前年度比1,067万9,000円の減額です。その主な要因は、国勢調査の完了に伴うものであり、統計調査員の人数が大幅に減少しているため、特別職の人数も大きく減少しています。 一般職の共済費を含めた給与費の合計は16億6,088万6,000円となっており、前年度比5,598万5,000円の増額となっています。 213ページ最上段の会計年度任用職員以外の職員が正職員の人件費になります。正職員の人件費については、職員数の増加及び定期昇給などを踏まえ、2,550万4,000円増額しています。 次のイ、会計年度任用職員欄が、会計年度任用職員分の人件費になります。再度の任用による基本給、期末手当期間率などを踏まえ、3,048万1,000円増額しています。 220ページから223ページまでは、債務負担行為に関する調書となっています。 224ページ、225ページは、地方債に関する調書です。 令和3年度末における地方債の現在高見込みは88億6,242万3,000円となっており、償還の進捗はあるものの、令和3年度臨時財政借入額の増加により、前年度末見込みより1億6,849万1,000円の増額となる見込みです。 令和3年度一般会計予算案の補足説明は以上になります。 よろしくお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△追加議案の提出
○議長(田島正徳君) ただいま執行部から追加議案の提出がありました。 議会運営委員会の開催を求めます。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後4時29分
△再開 午後4時41分
○議長(田島正徳君) 再開いたします。
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△議会運営委員長の報告
○議長(田島正徳君) 議会運営委員会の審議結果の報告を求めます。 角野議会運営委員会委員長。 〔議会運営委員長 角野由紀子君登壇〕
◆議会運営委員長(角野由紀子君) 議会運営委員会委員長の角野でございます。 それでは、先ほど開催いたしました議会運営委員会の審議結果について報告をさせていただきます。 議案第21号 令和2年度宮代町一般会計補正予算(第8号)が提出されましたことから、議事日程について審議しましたところ、議案第21号についての件は、これを日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題として上程、提案理由の説明をし、質疑、討論、採決については先議を確認いたしましたので、3月3日に行われる本会議において、議案第13号の質疑、討論、採決を行い、その次に議案第21号の質疑、討論、採決を行うことを確認しましたので、ご報告いたします。 以上でございます。
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△日程の追加
○議長(田島正徳君) お諮りいたします。委員長報告のとおり、議案第21号 令和2年度宮代町一般会計補正予算(第8号)についての件は、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題として上程及び提案理由の説明を行い、質疑、討論、採決については、3月3日に行われる議案第13号の質疑、討論、採決の後に行うことにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(田島正徳君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第21号 令和2年度宮代町一般会計補正予算(第8号)についての件は、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とし、上程及び提案理由の説明を行い、質疑、討論、採決については、3月3日に行われる議案第13号の質疑、討論、採決の後に行うことに決定しました。
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△議案第21号の上程、説明
○議長(田島正徳君) 追加日程第1、議案第21号 令和2年度宮代町一般会計補正予算(第8号)についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 町長。 〔町長 新井康之君登壇〕
◎町長(新井康之君) 議案第21号 令和2年度宮代町一般会計補正予算(第8号)についてご説明申し上げます。 本議案は、既定の予算額に歳入歳出それぞれ1億9,476万7,000円を追加いたしまして、予算の総額を155億6,765万7,000円とさせていただくものでございます。 補正予算の主な内容でございますが、
新型コロナウイルスワクチン接種実施に伴う歳入歳出予算の増額補正でございます。 次に、繰越明許費でございますが、
新型コロナウイルスワクチン接種事業費を令和3年度に繰越しさせていただくものでございます。 以上でございますが、詳細につきましては担当課長より補足説明をさせていただきますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) 補足説明を求めます。 企画財政課長。 〔企画財政課長 栗原 聡君登壇〕
◎企画財政課長(栗原聡君) それでは、令和2年度宮代町一般会計補正予算(第8号)について、補足説明を申し上げます。 一般会計補正予算書の1ページをご覧ください。 第1条歳入歳出予算の補正については、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億9,476万7,000円を追加して、総額を155億6,765万7,000円と定めるものです。 第2条繰越明許費については、この後ご説明申し上げます。 3ページです。 まず、第2表繰越明許費については、今回の補正予算にて計上させていただく4款衛生費、1項保健衛生費、
新型コロナウイルスワクチン接種事業についての年度内の完了が見込めないことから、繰越しをさせていただくものです。 次に、歳入歳出補正予算の内容について、事項別明細書によりご説明申し上げます。 それでは、歳入から申し上げます。 予算書の8ページをご覧ください。 14款国庫支出金、1項国庫負担金、3目衛生費国庫負担金については、
新型コロナウイルスワクチン接種費用に対する国庫負担金です。 2項国庫補助金、3目衛生費国庫補助金については、
新型コロナウイルスワクチン接種の体制整備に対する国庫補助金です。交付基準額の増に伴い増額するものです。 18款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金については、今回、補正予算における財源調整の結果、同基金からの繰入れを増額するものです。 以上が歳入の補足説明になります。 次に、歳出ですが、10ページをご覧ください。 4款衛生費、1項保健衛生費、2目予防費の
新型コロナウイルスワクチン接種事業については、集団接種及び個別接種の方法により、
新型コロナウイルスワクチン接種を実施するための経費として、会場委託料や会場使用料、医師委託料などを計上しているところです。 補足説明は以上になります。よろしくご審議をお願い申し上げます。
○議長(田島正徳君) これをもって提案理由の説明を終わります。
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△散会の宣告
○議長(田島正徳君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 本日はこれにて散会いたします。
△散会 午後4時48分...