○議長(
高原隆則君) 次に、反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。羽良議員。
◆6番(羽良和弘君) 6番羽良和弘です。会派社民・ネットを代表して、議案第97
号那珂川市
森林環境譲与税基金条例の制定について及び請願第1
号教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に関する請願書について
賛成討論を行います。 まず、議案第97
号那珂川市
森林環境譲与税基金条例の制定についてでありますが、この議案は2024年から導入される森林環境税に先駆けて、今年度から各地方自治体に譲与される森林環境譲与税を基金として積み立てるというものであります。そして、その使途につきましては、森林の間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用に充てなければならないとされています。73%が森林である本市にとっては、荒廃森林再生事業としてこれまでも人工林の間伐や竹林改良などを行ってきましたが、担い手の育成や土砂災害防止、水源涵養など、まだ多くの課題があります。そのために安定的財源を確保し、それらの課題に取り組んでいくための森林環境譲与税の導入は大いに評価されるものであります。ただ、市町村への配分基準は、私有林人工林の面積比率が10分の5、林業就業者数の比率が10分の2、人口比率が10分の3となっていることから、人口比率が多い都市部に多く分配されるという問題があります。例えば、横浜市は林野面積が約3,746ヘクタールであるのに対して、本市は約5,448ヘクタールであります。本市のほうがはるかに横浜市より林野面積は多いわけですが、人口は横浜市が約375万人、本市は約5万人であります。その結果、この譲与税については、横浜市が約1億4,000万円近くになるのに対して、本市は約500万円となり、森林が少ない横浜市のほうが林野面積が多い本市よりも譲与税が多いという結果になっております。荒廃した森林を再生し、環境を保全していくという森林環境譲与税の本来の目的からすれば、若干問題があるところであります。しかし、いずれにしても、本市にとっては貴重な財源であることから、基金を積み立て有効に活用することは、今後の本市における森林整備や土砂災害防止、木育事業に大きく貢献できるものだと考えます。したがって、以上のことから、議案第97号につきましては賛成するものであります。 続いて、請願第1
号教職員定数の改善及び
義務教育費国庫負担制度拡充に関する請願書について
賛成討論を行います。いじめの認知件数は平成24年から平成29年の5年間で全国小・中学校合わせて約2.2倍、不
登校児童生徒は約1.3倍、特別支援学級に在籍している児童生徒の数は約1.4倍と増え続けており、
子どもたちを取り巻く環境は、
子どもたちの貧困や教育格差などさまざまな問題を抱え、年々深刻化しています。教育現場における教職員の多忙化は、わずかながら軽減されているものの、依然として
子どもたちに十分かかわるだけの余裕がないのが実態であります。さらに、来年度からスタートする新学習指導要領に向けて、授業時数の調整などの対応に苦慮しています。義務教育費国庫負担制度については、平成18年度から国庫負担率が2分の1から3分の1に引き下げられ、地方自治体の負担が3分の2に引き上げられる中で、やむを得ず地方自治体の独自財源で人的措置を行うなど、地方自治体の財政を大きく圧迫しています。請願者の願いは、
子どもたちの教育環境の改善と、一人一人に教育の機会を保障して、教育水準の維持向上を図ることであります。そのためには、教職員定数を改善し教職員の負担軽減を図る中で、
子どもたち一人一人にきめ細やかな対応ができる環境をつくり上げていくことと合わせて、義務教育費国庫負担制度の拡充を図ることが必要です。議員各位におかれましては、
子どもたちの置かれている現状に目を向けていただき、是非ともこの請願第1号に賛同していただくことを切にお願い申し上げ、
賛成討論といたします。
○議長(
高原隆則君) 次に、原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。吉永議員。
◆9番(吉永直子君) 9番吉永直子です。日本共産党を代表して、議案第104号の
賛成討論を行います。 この議案は、那珂川市において子どもの権利条例を策定していこうとするものです。1989年、国連で子どもの権利条約が採択され、今年で30年となります。この権利条約の趣旨である子どもを社会の一員として尊重し、その声を聞き、幸せを保障していくということを具体的に実現していく第一歩として、日本全国の自治体で子どもの権利条例制定の動きが広がってきました。本市においても、この取り組みが開始されることを大いに歓迎します。日本の
子どもたちの環境はどうでしょうか。貧困状態にある子どもの比率は7人に1人という状態で、国際的にも依然高水準です。子どもの権利委員会が再三改善勧告を行っている競争的な教育環境が継続していることにより、発達をゆがめられたり、不登校、中退、いじめ、自殺、そして虐待から守れない、日本の
子どもたちの課題は山積みです。提案説明では、2年かけて住民参画に力を入れながら市民全体の機運を高めていきたいということでした。子どもの権利条約の推進活動を行っているユニセフは、子どもの権利条約を締約しただけでは子どもの権利は守られるようになりません、子どもにかかわる全ての人がこの条約にうたわれている権利が実現されるように取り組むことが必要です、そして何よりも、
子どもたち自身が自分たちの持つ権利について知り、学び、声を上げていくことがとても大切ですと、このように言われています。条例はつくればいいというものではありません。どれだけの住民が理解し、ともに取り組んでいけるかが重要だと考えます。審査の中で提案いたしました本市内の小学校、中学校、高校でも、那珂川市がこれからつくろうとしている子どもの権利条例について学び、意見を聞く時間をつくっていただくことも検討していただき、
条例づくりの第一歩を充実したものにしていただきたいと考えます。子どもが子どもらしく生き、健やかに成長し、未来を描けるように、那珂川市の全ての人が努力できる条例となりますよう願いまして、
賛成討論といたします。
○議長(
高原隆則君) 次に、原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。伊藤議員。
◆5番(伊藤智子君) 5番伊藤智子です。会派社民・ネットを代表しまして、議案第92号、議案第93号、議案第94号、議案第104号、議案第105号、議案第108号について
賛成討論を行います。 議案第92
号那珂川市
会計年度任用職員の給与、
費用弁償及び旅費に関する条例の制定について、議案第93
号技能的業務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第94
号那珂川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例及び那珂川市一般職の職員の
退職手当支給条例の一部を改正する条例の制定については、
会計年度任用職員制度の導入に伴うものです。理由が同じなので、一括して
賛成討論を行います。 賛成理由として3点あります。1つ目は、任用根拠の明確化がされたことです。特別職非常勤職員と一般職非常勤職員は、任用根拠や賃金、手当の定めが法律上曖昧でしたが、
会計年度任用職員に移行することにより明確化されます。2つ目は、法の定めにより、非常勤職員には支給できなかった手当が支給できるようになったことです。フルタイム型の
会計年度任用職員は、正規職員並みの諸手当の支給が可能になり、パートタイム型も期末手当は支給できるようになりました。3つ目は、再度の任用の肯定化です。
会計年度任用職員は、再度の任用が可能であるということが前提の制度です。自治体の非正規職員の数は増加を続けており、今や全国に70万人ほどいると推定されています。全職員数に占める非正規の割合は、都道府県で12.6%、一般市で39.6%、町村で40.4%です。全自治体では32.7%となり、3人に1人が非正規という現状です。既に非正規の数が正規の数を上回っている自治体もあります。職種別に非正規職員の占める割合を見ると、図書館職員70.3%、給食調理員64.4%、学校用務員56.5%、保育士53.1%などと続きます。非正規職員の皆さんの力がなければ、自治体サービスは機能しないと言っても過言ではありません。那珂川市の現場の声としましては、昇給はなく次年度の更新が確定するのもぎりぎりで不安定です、自分の仕事や自分自身が大切にされていないように感じてしまうと複数上がっています。その切実な声を受けて、職員の皆さんが安心して働くための処遇改善について会派代表質問を行った経緯もあります。手当支給などの処遇改善について賛成をします。しかし、本当に必要なのは、職務評価による同一労働、同一賃金であり、相変わらずの有期任用であるということと、
会計年度任用職員の2つのタイプの間で支給される手当に格差があること、自治体財政の負担の増大への対応も懸念事項です。
会計年度任用職員にはさまざまな手当の支給が可能になるので、その処遇改善分の財源の確保が必要で、
住民サービスの低下があってはならないことを申し添え、会派社民・ネットの
賛成討論とします。 続きまして、子どもの権利条例の策定に係る議案第104号(仮称)那珂川市子どもの
権利条例策定審議会設置条例の制定についてと、議案第105
号那珂川市特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び
費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第108号令和元
年度那珂川市
一般会計補正予算については、理由が同じなので一括して
賛成討論を行います。 議案第104号の上程のきっかけとなったのは、那珂川市まちづくり住民参画条例第7条の住民参画の方法の第8項に定められている住民政策提案だと認識しています。第12条では、提出された意見等の尊重について定められており、条文には、市は住民参画の実施により提出された住民の意見等を尊重し、検討しますと示されています。住民の皆さんの声を真摯に受けとめ、子どもの
権利条例策定に向けた決断を高く評価させていただきます。核家族化、雇用の不安定化、地域のつながりの希薄化など、社会形態が急速に変化する中で、子育て環境も変わり、家庭は地域社会から孤立し、親の負担は増大傾向にあると言われています。それに伴い増加している虐待の件数、虐待で命を奪われる子どもは年間50人超、今日もどこかで
子どもたちが虐待にさらされているかもしれません。子どもの権利を守るためには、まず子どもの権利とは何か、どのようなものがあるのか、子どもを含む全ての人が知る必要があります。現状は、子どもの権利に対する大人の認識や理解が十分とは言えない状況です。また、その認識や理解の不足から、子どもの権利侵害が起こっている一面もあります。大人がこれまで持っていた子どもに対する考え方や見方を変えていく必要があり、子どもの
権利条例策定は、それらに対して大切な役割を果たすと考えます。子ども自身も、子どもの権利についての認識や理解が十分でなければ、権利の行使はできません。策定前から十分な理解の浸透を図るための大人と子ども向けのワークショップの開催の計画は、大いに賛成できます。子どもの権利条例は那珂川市まちづくり住民参画条例に基づき、住民による政策提案として行われていますが、このまちづくり住民参画条例も策定までに2年を要し、民間の力をかりる中で住民の意見をしっかり取り入れ、時間をかけて十分議論する中でつくられてきました。審議委員会20人と公募による市民79人で構成されるまちづくり会議が7回開催され、延べ294人の市民の参加がありました。そのほかにも審議会を8回、フォーラムを1回行っています。その後、2010年9月29日に当時の武末町長に答申がされた後に、議会においては全会一致で賛成され、条例は施行されました。那珂川市が目指す協働のまちづくりとは、まさにこのように行政と議会、住民の皆さんが一緒になってつくり上げていくまちづくりではないかと考えます。子どもの
権利条例策定について、住民の皆さんを包み込むような温かみのある条例をつくりたいとの説明を受けました。そのような思いの詰まった条例が制定され、
子どもたち一人一人の権利が尊重され、その権利が多くの人に認識されることによって、那珂川市の全ての
子どもたちがこれまで以上に健やかに育つことを願い、会派社民・ネットの
賛成討論とします。
○議長(
高原隆則君) 次に、原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) これで討論を終わります。
△日程第4 採決
○議長(
高原隆則君) 日程第4、これから採決を行います。 議案第86号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第86号は原案のとおり可決しました。 議案第87号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第87号は原案のとおり可決しました。 議案第88号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第88号は原案のとおり可決しました。 議案第89号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第89号は原案のとおり可決しました。 議案第90号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第90号は原案のとおり可決しました。 議案第91号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第91号は原案のとおり可決しました。 議案第92号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第92号は原案のとおり可決しました。 議案第93号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第93号は原案のとおり可決しました。 議案第94号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第94号は原案のとおり可決しました。 議案第95号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第95号は原案のとおり可決しました。 議案第96号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第96号は原案のとおり可決しました。 議案第97号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第97号は原案のとおり可決しました。 議案第98号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君) 賛成多数により、議案第98号は原案のとおり可決しました。 議案第99号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第99号は原案のとおり可決しました。 議案第100号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第100号は原案のとおり可決しました。 議案第101号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君) 賛成多数により、議案第101号は原案のとおり可決しました。 議案第102号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第102号は原案のとおり可決しました。 議案第103号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第103号は原案のとおり可決しました。 議案第104号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第104号は原案のとおり可決しました。 議案第105号を議題とします。
委員長報告はいずれも原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第105号は原案のとおり可決しました。 議案第106号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第106号は原案のとおり可決しました。 議案第107号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第107号は原案のとおり可決しました。 議案第108号を議題とします。
委員長報告はいずれも原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第108号は原案のとおり可決しました。 議案第109号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第109号は原案のとおり可決しました。 議案第110号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第110号は原案のとおり可決しました。 議案第111号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第111号は原案のとおり可決しました。 議案第112号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第112号は原案のとおり可決しました。 議案第113号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第113号は原案のとおり可決しました。 議案第114号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第114号は原案のとおり可決しました。 議案第115号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第115号は原案のとおり可決しました。 議案第116号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君) 賛成多数により、議案第116号は原案のとおり可決しました。 議案第117号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第117号は原案のとおり可決しました。 議案第118号を議題とします。
委員長報告は原案のとおり承認。原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、議案第118号は原案のとおり可決しました。 諮問第2号を議題とします。
委員長報告は適正と認める。適正と認める方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、諮問第2号は適正と認めることに決定しました。 認定第1号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君) 賛成多数により、認定第1号は認定することに決定しました。 認定第2号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第2号は認定することに決定しました。 認定第3号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第3号は認定することに決定しました。 認定第4号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第4号は認定することに決定しました。 認定第5号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第5号は認定することに決定しました。 認定第6号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君) 賛成多数により、認定第6号は認定することに決定しました。 認定第7号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第7号は認定することに決定しました。 認定第8号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第8号は認定することに決定しました。 認定第9号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第9号は認定することに決定しました。 認定第10号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第10号は認定することに決定しました。 認定第11号を議題とします。
委員長報告は認定。認定することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、認定第11号は認定することに決定しました。 請願第1号を議題とします。
委員長報告は採択。採択することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、請願第1号は採択することに決定しました。 請願第2号を議題とします。
委員長報告は採択。採択することに賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、請願第2号は採択することに決定しました。 これで採決を終わります。
△日程第5 意見書(案)の上程
○議長(
高原隆則君) 日程第5、意見書を上程します。意見書第1号を議題とします。 事務局長に朗読させたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 異議なしと認めます。それでは、事務局長に朗読させます。
◎
議会事務局長(小川愛子君) 〔意見書(案)第1号朗読〕
○議長(
高原隆則君) 朗読は終わりました。 ここで暫時休憩します。 休憩 午前10時46分 再開 午前10時55分
○議長(
高原隆則君) それでは、休憩前に引き続き再開します。
△日程第6 質疑
○議長(
高原隆則君) 日程第6、意見書第1号を議題とし、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) これで質疑を終わります。
△日程第7 討論
○議長(
高原隆則君) 日程第7、意見書第1号を議題とし、これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) これで討論を終わります。
△日程第8 採決
○議長(
高原隆則君) 日程第8、意見書第1号を議題とし、これから採決を行います。 原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、意見書第1号は原案のとおり可決しました。 これで採決を終わります。
△日程第9
議員提出議案第2号を上程
○議長(
高原隆則君) 日程第9、
議員提出議案第2号を上程します。
△日程第10
議員提出議案第2号の
提案理由の説明
○議長(
高原隆則君) 日程第10、
議員提出議案第2号を議題とし、
提案理由の説明を求めます。議会運営委員会委員長江頭大助議員。
◆議会運営委員会委員長(江頭大助君)
議員提出議案第2
号那珂川市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について。上記の議案を別紙のとおり
地方自治法第109条第6項及び第7項並びに
那珂川市議会会議規則第14条第2項の規定により提出する。
令和元年9月27日。
那珂川市議会議長高原隆則様。提出者、議会運営委員会委員長江頭大助。
提案理由。委員長の許可が必要であった委員会の傍聴を原則として公開することに伴い、条文の整備を図るため。本議案は、委員会の傍聴の取り扱いを改正するものでございます。新旧比較対照表でご説明いたします。傍聴の取扱い第18条第1項、「委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる」を「委員会の会議は、公開する。ただし、委員会の議決で非公開とすることができる」に改正するものです。第2項は、委員会を公開することに伴い、委員会の傍聴に関し必要な事項を議長が別に定めることを規定したものです。附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。以上で
議員提出議案第2号の説明を終わります。
○議長(
高原隆則君)
提案理由の説明は終わりました。
△日程第11
議員提出議案第2号の質疑
○議長(
高原隆則君) 日程第11、
議員提出議案第2号を議題とし、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) これで質疑を終わります。
△日程第12
議員提出議案第2号の討論
○議長(
高原隆則君) 日程第12、
議員提出議案第2号を議題とし、これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) これで討論を終わります。
△日程第13
議員提出議案第2号の採決
○議長(
高原隆則君) 日程第13、
議員提出議案第2号を議題とし、これから採決を行います。 原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、
議員提出議案第2号は原案のとおり可決しました。 これで採決を終わります。
△日程第14 決議第2号及び決議第3号を一括上程
○議長(
高原隆則君) 日程第14、決議第2号及び決議第3号を一括上程します。
△日程第15 決議第2号及び決議第3号の
提案理由の説明
○議長(
高原隆則君) 日程第15、決議第2号及び決議第3号を議題とし、
提案理由の説明を求めます。 決議第2号、
総務文教常任委員会委員長原口憲雄議員。
◆
総務文教常任委員会委員長(原口憲雄君) 決議第2号。
令和元年9月27日。
那珂川市議会議長高原隆則様。
総務文教常任委員会委員長原口憲雄。天皇陛下御即位奉祝の賀詞決議(案)。上記の決議(案)を別紙のとおり
那珂川市議会会議規則第14条第2項の規定により提出します。提出理由。那珂川市議会において、本年10月22日に即位礼正殿の儀が挙行される天皇陛下のご即位に当たり奉祝の意をあらわすため。天皇陛下御即位奉祝賀詞決議。天皇陛下におかせられましては、このたび、風薫るよき日にご即位なされ、日本国及び日本国民統合の象徴として皇位を継承なされますことは、まことに慶賀にたえません。天皇皇后両陛下のいよいよのご清祥と令和の世が幾久しく続きますよう心から念じ申し上げ、ここに那珂川市議会は市民を代表して謹んでお祝いを表し奉ります。
令和元年9月27日。福岡県那珂川市議会。
○議長(
高原隆則君) 次に、決議第3号、津留渉議員。
◆15番(津留渉君) 決議第3号。
令和元年9月27日。
那珂川市議会議長高原隆則様。提出者、津留渉。賛成者、春田智明、坂井修、田中夏代子、吉野博、伊藤智子、羽良和弘、臂英治、松尾正貴、吉永直子、平山ひとみ、壽福正勝、上野彰、原口憲雄、若杉優、江頭大助。一般国道385号南畑地区道路改良の早期事業化に関する要望書提出の決議(案)。上記の決議(案)を別紙のとおり、
那珂川市議会会議規則第14条第1項の規定により提出いたします。提出理由。一般国道385号南畑地区道路改良の早期事業化を求めるため。一般国道385号南畑地区道路改良の早期事業化について。一般国道385号は、柳川市を起点とし、佐賀県、那珂川市を経由し、福岡市に至る路線であり、柳川市では有明海沿岸道路柳川西インターチェンジ、佐賀県内では吉野ヶ里遺跡公園、長崎自動車道東脊振インターチェンジ、福岡市では博多駅へアクセスするなど、沿線地域の産業振興や経済発展の一翼を担う、重要な広域的幹線道路であります。那珂川市においても、市内を南北に縦貫し、沿線には市役所本庁舎、多くの商業施設、飲食店、中ノ島公園や平成30年度に新規開業したキャンプ場やアウトドア施設の総合拠点である五ケ山クロスなど、多くの産業、観光施設が立地しており、本市の産業、経済を支える重要な路線であります。さらには、背振山頂付近の航空自衛隊背振山分屯基地と春日基地を結ぶなど、国防上においても重要な路線であります。しかしながら、那珂川市南畑地区の現道は、山間部であり幅員狭小の上、急カーブが多く、勾配も急であり、特に釣垂隧道や南畑ダム付近では大型車の通行時には離合が困難な状況で、円滑な通行に支障を来しております。また、連続降雨及び積雪や路面凍結時に通行規制が行われるため、交通の途絶がたびたび発生しており、特に平成21年には災害により長期間の通行どめが発生するなど、自然現象や災害に強いネットワークの構築が求められております。那珂川市内における本路線の整備は、山田から道善までの約2.5キロにおいて、平成20年から順次4車線化の事業に着手していただき、その整備が確実に進捗しており、特に西隈から道善の約1.6キロメートルにおいては、4車線化の完成が間近になっていることにつきまして、心より感謝申し上げます。このように那珂川市の市街地における本路線の4車線化が進捗し、五ケ山ダム周辺の改良事業が完成する中で、残された南畑地区の道路改良は地域住民も大きな期待を寄せているところです。つきましては、これらの現道が抱える課題を解消し、沿線地域の産業、経済発展、観光客増加による観光地の振興及び沿線住民の生活環境の向上に寄せる地域の長年の期待をご覧札いただき、次の事項について格別のご高配を賜りますようお願いいたします。なお、那珂川市としましては、円滑な事業の促進を図るため、用地取得及び地元調整等諸問題の対策については、全面的な協力体制を確立し対処する所存であります。記。一、道路は、次世代に向けて活力ある地域社会の形成や多軸型国土構造の形成の課題に対応し、豊かさを実感できる生活大国の実現を図る上で、最も重要な社会資本であり、地方が真に必要な道路整備を計画的かつ着実に推進するため、国道整備予算を初め、社会資本整備総合交付金や防災・安全交付金など、長期安定的な公共事業関係予算の確保をお願いいたします。一、地域の振興、活性化を促進し、安全で円滑な交通を確保するため、道路整備を効率的かつ効果的に推進することをお願いします。特に、一般国道385号の雨量通行規制区間、道路線形不良区間である那珂川市南畑地区の道路改良の早期事業化をお願いいたします。
令和元年。以下省略です。
○議長(
高原隆則君) 以上で説明は終わりました。
△日程第16 決議第2号及び決議第3号の質疑
○議長(
高原隆則君) 日程第16、決議第2号及び決議第3号を議題とし、これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) これで質疑を終わります。 お諮りします。決議第3号については、
那珂川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略することに決定しました。
△日程第17 決議第2号及び決議第3号の討論
○議長(
高原隆則君) 日程第17、決議第2号及び決議第3号を議題とし、これから討論を行います。 まず、原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 次に、原案に賛成者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に反対者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 原案に賛成者の発言をお願いします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) これで討論を終わります。
△日程第18 決議第2号及び決議第3号の採決
○議長(
高原隆則君) 日程第18、これから採決を行います。 決議第2号を議題とします。 原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、決議第2号は原案のとおり可決しました。 決議第3号を議題とします。 原案に賛成の方は挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
○議長(
高原隆則君)
全員賛成により、決議第3号は原案のとおり可決されました。 これで採決を終わります。
△日程第19 閉会中の調査事項の
委員長報告
○議長(
高原隆則君) 日程第19、閉会中の調査事項の
委員長報告を行います。 各委員会から文書報告がなされていますが、各委員会の取り組みについて各委員長から順次報告をお願いします。 最初に、
総務文教常任委員会委員長原口憲雄議員。
◆
総務文教常任委員会委員長(原口憲雄君) 特にございません。
○議長(
高原隆則君) 次に、
経済福祉常任委員会委員長松尾正貴議員。
◆
経済福祉常任委員会委員長(松尾正貴君) 特にございません。
○議長(
高原隆則君) 次に、議会運営委員会委員長江頭大助議員。
◆議会運営委員会委員長(江頭大助君) それでは、閉会中の議会運営委員会についてご報告いたします。閉会中の文書報告書の中にも一部書いておりますが、8月21日、佐賀市議会において佐賀市議会ICT推進基本計画に係る視察を行いました。計画策定の目的は、市民への情報発信と意見集約を行うとされておりまして、主要指針が大きく3項目、重点プロジェクト8項目が上げられ、さらに項目ごとに詳細な実施項目が設定されており、進捗状況の管理がなされていました。重点プロジェクトのうち、ペーパーレス化とタブレットの整備について特に調査してまいりました。タブレットについて導入当初は反対する議員も多かったが、以前と同じ議会運営をしながら徐々にペーパーレス化を図り、全ての議員が活用できるよう配慮をしているとのことでございます。また、操作が苦手だというある議員が市民から質問をされたとき、タブレットの中にいろんな情報が入っているんだというメリットを実感したことから、それ以来前向きに取り組まれるよう変わられたとのことでございました。10月4日にはタブレットの運用に関する調査研究のため、嘉麻市議会と飯塚市議会に視察に行くことが決まっておりますので、引き続きICT、タブレットの運用について調査研究を行ってまいります。議会運営委員会からの報告は以上でございます。
○議長(
高原隆則君) 次に、議会広報特別委員会委員長松尾正貴議員。
◆議会広報特別委員会委員長(松尾正貴君) 特にありません。
○議長(
高原隆則君) 次に、博多南線・長崎ルート対策特別委員会委員長壽福正勝議員。
◆博多南線・長崎ルート対策特別委員会委員長(壽福正勝君) 本定例会の初日に文書報告をしたとおりでありますけれども、少し補足をさせていただきます。7月11日に開催をしました博多南線・長崎ルート対策特別委員会におきまして、駅の利活用によりまちの活性化に取り組んでいますJR中央線東小金井駅及び京王線武蔵野台駅への視察の総括を行いました。また、今後の委員会活動についてでありますが、佐賀県と国交省との協議が調わず、膠着状態にあり、博多南線に及ぼす影響が時期的に見通せないということから、今後の委員会活動につきましては、国交省、JR西日本、JR九州、福岡県交通政策課への陳情要望活動に重きを置き、状況を見ながら適時活動していくことといたしております。以上でございます。
○議長(
高原隆則君) 次に、議会史編さん特別委員会委員長上野彰議員。
◆議会史編さん特別委員会委員長(上野彰君) 議会史編さんにつきましては、平成28年12月定例会で設置をされ、現在まで作業を進めてまいりました。来月1日に最後の委員会を開催をし、確認作業をする予定であります。以上でございます。
○議長(
高原隆則君) 次に、那珂川市
総合運動公園検討特別委員会委員長上野彰議員。
◆那珂川市
総合運動公園検討特別委員会委員長(上野彰君) 特にありません。以上です。
○議長(
高原隆則君) 次に、地域コミュニティ再編検討特別委員会委員長壽福正勝議員。
◆地域コミュニティ再編検討特別委員会委員長(壽福正勝君) 補足報告をします。現在、各行政区の抱える課題、問題点等を把握、整理し、行政区の合併や分区または区域の修正、小学校校区の見直し等の検討を行うことにより、地域コミュニティ再編につなげていこうとするこの地域コミュニティ再編検討特別委員会でありますが、7月31日と8月30日委員会を開会しまして、地域コミュニティ再編を行う上において、各行政区へのアンケート調査を実施することとし、その手法及び日程について確認をしたところでございます。と同時に、各行政区へのアンケートの設問等について検討することといたしております。また、もう一点につきましては、1つの行政区をモデル地区として、まず分区をする場合の諸条件等をリストアップし、それに沿った検討協議を行い、モデル地区での一定の結論を得るに至っております。以上でございます。
○議長(
高原隆則君) 以上で閉会中の調査事項の
委員長報告を終わります。
△日程第20 閉会中の
調査事項付託
○議長(
高原隆則君) 日程第20、議会閉会中における各委員会の調査事項の付託についてを議題とします。 本件については、各委員長から
那珂川市議会会議規則第111条の規定によって、お手元に配付のとおり申し出があっております。 お諮りします。各委員長からの申し出のとおり、議会閉会中の調査事項を付託することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 異議なしと認めます。よって、議会閉会中の調査事項を各委員会に付託することに決定しました。
△日程第21
議員派遣について
○議長(
高原隆則君) 日程第21、
議員派遣を議題とします。 お諮りします。お手元に配付のとおり
議員派遣を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高原隆則君) 異議なしと認めます。よって、お手元に配付のとおり派遣することに決定しました。 以上で本定例会の全日程の議事が全て終了いたしました。 これをもって
令和元年9月
那珂川市議会定例会を閉会いたします。 閉会 午前11時17分
地方自治法第123条第2項の規定により下記のとおり署名する。
令和元年9月27日 那珂川市議会議長 高 原 隆 則 会議録署名 議 員 江 頭 大 助 会議録署名 議 員 春 田 智 明...