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  1. 栃木県議会 2024-06-06
    令和 6年 6月生活保健福祉委員会(令和6年度)-06月06日-01号


    取得元: 栃木県議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-28
    令和 6年 6月生活保健福祉委員会(令和6年度)-06月06日-01号令和 6年 6月生活保健福祉委員会(令和6年度)    生活保健福祉委員会会議記録 1 開会日時  令和6年6月6日(木)午前9時57分~午前10時59分 2 場  所  第1委員会室 3 委員氏名   委 員 長    石 坂   太   副委員長    金 子 武 蔵   委  員    杉 田   光           野 村 せつ子           横 松 盛 人           関 谷 暢 之           青 木 克 明           山 形 修 治           山 田 みやこ 4 委員外出席議員    なし 5 執行部出席者 (1)保健福祉部    保健福祉部長            岩 佐 景一郎    次長兼保健福祉課長         髙 橋 一 貴
       保健福祉部次長           谷田部   貴    医療政策課長            原 戸 正 道    高齢対策課長            加 藤 保 之    健康増進課長            半 田 冨美子    感染症対策課長           田野邉 一 徳    障害福祉課長            上 野 治 久    こども政策課長           天 海 則 仁    医薬・生活衛生課長         小 島   敏    国保医療課長            金 子 哲 男    指導監査課長            荒 井 一 浩    保健福祉課総務主幹         野 中 延 寿 (2)生活文化スポーツ部    生活文化スポーツ部長        中 村 和 史    次長兼県民協働推進課長       篠 崎 岳 彦    文化振興課長            鏡   淳 子    スポーツ振興課長          山 形 信 之    くらし安全安心課長         中 村 美津子    人権男女共同参画課長        細 川 智 彦    統計課長              廣 瀬 友 紀    県民協働推進課総務主幹       松 原 由 智    県民協働推進課協働・多文化共生室長 上 﨑 桂 子    くらし安全安心課消費者行政推進室長 髙 山 美 幸    人権男女共同参画課人権施策推進室長 小野寺 律 子 6 出席を求めた参考人  なし 7 会議に付した事件 (1)保健福祉部所管事項   ア 請願・陳情の審査   イ その他 (2)生活文化スポーツ部所管事項   ア 報告事項   イ その他 (3)その他 8 その他の必要事項   なし             ────────────────────                  午前9時57分 開会 ○石坂太 委員長 ただいまから生活保健福祉委員会を開会いたします。  本日の会議録署名委員に、杉田委員、山田委員を指名いたします。ご了承願います。  これより議事に入ります。  本日は、今通常会議において議長から本委員会へ付託のありました請願・陳情の審査等を行います。  初めに保健福祉部、次に生活文化スポーツ部の順で行いますので、ご了承願います。  請願・陳情の審査を行います。  今通常会議において新規付託されました保健福祉部関係の請願・陳情は、お手元に配付の文書表のとおりであります。  初めに、受理番号8番ペットを受動喫煙から守る法律の制定に関する陳情について審査を行います。  審査の参考とするため、執行部の説明を求めます。  説明は着席のままで結構です。  なお、審査に当たりましては、個人情報保護の観点から、氏名などの個人が特定される事項にはご留意の上、ご発言をお願いいたします。  小島医薬・生活衛生課長。 ◎小島 医薬・生活衛生課長 医薬・生活衛生課です。  受理番号8番ペットを受動喫煙から守る法律の制定に関する陳情に関しましてご説明申し上げます。  資料1-2の2ページをご覧ください。  まず、1陳情の趣旨ですが、動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に基づき、ペットにたばこの煙を吸わせないようにする法律を制定するよう国に対し意見書の提出を求めるものです。  続きまして、2現状ですが、(1)受動喫煙による犬猫等への健康影響についてご説明いたします。たばこの副流煙は、人だけでなく犬や猫などのペットの健康にも悪影響を及ぼす可能性があるとされておりますが、環境省によりますと、その被害状況や健康影響の程度等に関する公的な調査は行われておらず、客観的なデータの集積や評価には至っていない状況であり、現時点においては、ペットの受動喫煙による健康影響の実態は不明です。  次に、(2)関係法令等についてご説明いたします。環境省が策定した住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドラインにおきましては、受動喫煙の害に気をつけるよう、室内飼いの際の注意すべき事項として明記されております。一方、動物の愛護及び管理に関する法律や環境省の基準等におきましては、受動喫煙防止に関する個別規定はありません。  次に、(3)県民からの相談受付状況についてご説明いたします。動物に関する相談につきましては、県動物愛護指導センターにおきまして年間6,000件ほどの問合せに対応しているところですが、ペットに対する受動喫煙防止に関するものは、令和4年度、5年度とも確認されておりません。  続きまして、3本県の取組状況等についてご説明いたします。県では、動物愛護指導センターにおきましてホームページや犬や猫などのペットの適正飼養の講習会、出前講座等を活用して注意喚起を行うとともに、市町を対象とした会議等を通じまして、広報誌や市町のホームページでの呼びかけを依頼するなど、様々な方面からの周知に努めているところです。今後とも、ペットの受動喫煙防止に係る注意喚起を含め、動物の飼い主をはじめ県民の皆様に対し、動物の適正飼養等に関する幅広い普及啓発に取り組んでまいります。  医薬・生活衛生課からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○石坂太 委員長 以上で説明は終了いたしました。  委員の質疑並びに意見がありましたらお願いいたします。  杉田委員。 ◆杉田光 委員 先ほど執行部からご説明がありましたとおり、ペットの受動喫煙につきましては、環境省からもガイドラインをもって防止に対して働きかけが行われていると。そしてまた、本県におきましても、ホームページ等々で注意喚起を行っており、受動喫煙に限らずペットの適正飼育については普及啓発をされているとのことであります。本陳情は、そのような状況において、県議会から国に対してペットを受動喫煙から守る法律を制定するようにとの意見書を提出することを求める内容であります。  一方で、既に執行部から説明があったとおり、ペットの受動喫煙につきましては具体的なデータがない状況もあります。ペットへの健康影響の実態が不明であると。法律を制定する必要性や正当性が認められるような立法事実がない状況におきましては法制化は難しいと考えておりますので、以上のことから、本陳情は不採択とすることが適当であると考えております。  以上です。 ○石坂太 委員長 山田委員。 ◆山田みやこ 委員 今、家の中で飼うペットが非常に多くなっているかと思うのですが、やはり家族同様であれば、ペットが受動喫煙しないような飼い主としてのモラルのようなもので対応できるのではないかと思いますし、この被害の総数も推測とのことです。努力義務であっても法の制定までは必要ではないのではないかということで、不採択でよろしいかと思っております。 ○石坂太 委員長 野村委員。 ◆野村せつ子 委員 私は、以前にも県での条例化を求める陳情が提出されたと記憶をしておりまして、やはりペットを受動喫煙から守ることは非常に重要な課題だとは思っております。  先ほどご説明の中で、県ではホームページで注意喚起をしているとのことでありましたが、ただ、受動喫煙による犬猫等への健康影響の実態は不明であり、不明でありながら注意喚起はしているとのことであります。そうであるならば、やはりどういった影響があるのかをきちんと調査研究する必要があるのではないかと思うのです。そうでなければ、なぜこの注意喚起をするのかという説得力が非常に弱まってしまうと思います。要するに、気をつけましょうね程度で終わってしまうことになりかねないと思います。  ただ、人間の受動喫煙に関しても、家庭内での受動喫煙に関しては、きちんと法律で取り締まることにはなっていないわけでありますから、そのような点も含めて、さらに調査研究を進める必要がある課題ではないかと考えます。したがって、継続審査をお願いしたいと思います。 ○石坂太 委員長 ほかにご意見いかがでしょうか。                 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○石坂太 委員長 それでは、ないようでありますので採決に移ります。  ただいま継続審査を求める意見と不採択を求める意見がありました。  初めに、継続審査についてお諮りします。  継続審査に賛成の委員は挙手願います。                    (賛成者挙手) ○石坂太 委員長 挙手少数であります。  したがって、継続審査とすることは否決されました。  次に、不採択についてお諮りいたします。  不採択に賛成の委員は挙手願います。                    (賛成者挙手) ○石坂太 委員長 挙手多数であります。  したがって、不採択とすることに決定いたしました。  次に、受理番号10番国に対して「健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める請願について審査を行います。  なお、受理番号11番現行の健康保険証マイナ保険証の両立を求める陳情書と内容に関連性があると認められますので、受理番号10番及び11番については、審査の参考とするため、一括して執行部の説明を求めます。  説明は着席のままで結構です。  金子国保医療課長。 ◎金子 国保医療課長 国保医療課です。  受理番号10番の請願及び11番の陳情書につきましてご説明させていただきたいと思います。  資料1-2の3ページをお願いいたします。  まず、請願の趣旨ですが、マイナ保険証の取得は、申請による任意の判断のみに基づくとの原則を明確にし、マイナ保険証に対する国民の不安が払拭されるまでは、現行の健康保険証を存続させることについて、国に意見書を提出するよう求めるものです。  続きまして、2陳情の趣旨ですが、令和6(2024)年12月から始まる健康保険証の廃止を中止し、当面の間、現行の健康保険証マイナ保険証との両立を求めるよう、国に意見書を提出するよう求めるものです。  続きまして、現行健康保険証廃止の主な経緯ですが、令和4(2022)年6月に、2024年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入を目指し、保険証の原則廃止を目指すこと、また、令和4(2022)年10月に、健康保険証との一体化を加速し、令和6(2024)年秋に健康保険証の廃止を目指すための環境整備等の取組などを行い、マイナンバーカードの取得を促進することについて盛り込んだ国の基本方針や総合経済対策が閣議決定されております。また、令和5(2023)年12月27日付で公布されました政令におきまして、令和6(2024)年12月2日から被保険者等が電子資格確認を受けることができない状況、具体的には、マイナ保険証により資格確認を受けることができないときは、保険者に対し、資格情報を記載した書面、いわゆる資格確認書と言われているものですが、この交付を求め、保険者は速やかに書面を交付するものとするなどと記載されております。  なお、この資格情報を記載した書面、いわゆる資格確認書の交付については原則本人の申請によるものが示されておりますが、運用として職権等において交付されることとなっております。  最後に、県の対応ですが、要望内容の説明をさせていただく前に、マイナンバー制度マイナ保険証の有益性についてご説明させていただきたいと思います。  少子高齢化、人口減少の中、デジタル技術を活用することは、地域の課題解決にとりまして重要な取組であります。また、先般のコロナ禍におきましても、オンラインを活用した会議や学校での授業等、DXの取組が推進されました。  マイナンバー制度は、行政におけるDXの取組として、行政の効率化や国民の利便性向上などを実現する基盤となるもので、国と地方が一体となってマイナンバーカードの普及拡大に取り組んでいるところです。また、マイナ保険証の活用につきましても、医療DXのツールとして、少子高齢化、人口減少の中において、保健医療の向上を図り、医療機関や薬局において受診歴や薬剤などのデータに基づいたより質の高い医療を提供することが可能となるなど、有益性の高いものと思っております。  これらのマイナンバー制度マイナ保険証の有益性を踏まえながら、一方で、令和5(2023)年5月にマイナ保険証のひもづけ誤りが確認されました。このひもづけ誤り等を踏まえまして、県としましては、知事会を通して国に対し、5月に、マイナンバーカードの安全・安定的な運用に向けた緊急提言、また、7月に、マイナンバーによる情報連携の正確性確保に向けた総点検の実施に当たり、地方自治体が実施する点検作業への適切な支援を行うことや、マイナンバー制度の意義やセキュリティー対策等において国民及び医療機関への普及啓発を進めること、併せて、何らかの事情でマイナンバーカードを持たない方、特に介護を要する高齢者等、日常生活において周囲の支援を必要とする方に十分な支援を行うことなどについて要望しているところです。  国保医療課からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 ○石坂太 委員長 以上で説明は終了いたしました。  それでは、まず、受理番号10番について委員の質疑並びに意見がありましたらお願いいたします。
     関谷委員。 ◆関谷暢之 委員 何点か確認を含めてお伺いをしておきたいと思います。今のご説明で大方分かったのですが、端的に改めての確認で、この請願の趣旨で求めているものとして、まず取得の任意性という点と、それから現行の保険証との併用存続という点があると思うのですが、こちらについては既にこの願意の部分、趣旨の部分が担保されているとの解釈でよろしいのか、改めての確認をさせていただきたいことが1つ。  それから、先ほど資格確認書の本人申請のところが、運用で職権として発行される。つまり本人の申請によらず自動的に職権によって発行されると、このような意味として捉えましたが、改めてその点の確認をさせていただきたいことが2点目。  そして、この後の陳情のほうにも関わることですが、このマイナ保険証に移行していくことについての有効性、必要性についても触れていただきましたが、安全性の話はまた別途お話しさせていただきますが、医療機関の端末等々に関わる整備状況についても触れられている部分もありますので、この際ですので、その点についても現行どのような状況なのか、そして、それが全ての医療機関で整備されればいいのですが、その状況にはないと私も認識しているので、それはどのような方法で補完されていくのか、これを3点目として確認をさせていただきたいと思います。 ○石坂太 委員長 金子国保医療課長。 ◎金子 国保医療課長 まず、1点目のマイナンバーカード等の申請の関係ですが、マイナンバーカードの取得や、マイナ保険証マイナンバーカードにおける保険証としての活用はあくまでも任意ですので、本人が希望しなければマイナンバーカードの取得や、マイナンバーカード健康保険証登録は行われません。あくまでも当人の申請に基づくものなので、強制的に取得が図られるものでは一切ありません。  続きまして、2点目ですが、マイナ保険証を任意で取得しない方への対応につきましては、原則申請で、マイナ保険証や現行の保険証に代わる資格確認書の交付を受ける形にはなっているのですが、運用としまして職権で交付が図られるので、申請がないから資格確認書が受け取れないようなことにはなっておりません。  ただし、マイナンバーカードを持っていて紛失をしてしまった場合は、紛失をしたことを届け出ることは必要ですが、そうでなくて主体的にマイナ保険証を持たない方に対しては、自動的に資格確認書が交付されますので、そこで不都合が生じることはありません。  あと3点目のマイナ保険証を使うに当たって、医療機関でカードリーダーがどの程度普及しているのかですが、厚生労働省で4月28日時点での県内の医療機関や薬局等における普及率が示されておりまして、トータルで91.4%とのことで、まだ100%には届いておりませんが、かなりの普及が進んでいると認識しております。  説明は以上となります。 ○石坂太 委員長 関谷委員。 ◆関谷暢之 委員 最後のところで91.4%の端末整備で、つまり8.6%が未整備の形になると思うのですが、その医療機関での対応はどのようになるのかもお尋ねしてあったと思いますので、お願いいたします。 ○石坂太 委員長 金子国保医療課長。 ◎金子 国保医療課長 申し訳ありませんでした。カードリーダーを設置していない医療機関への対応ですが、マイナ保険証を持っている方に対しましては、書面により資格情報のお知らせが自動的に交付されることになっております。仮にかかられた病院にカードリーダーがない場合等は、その資格情報のお知らせを活用して、確認できますので、そこでも特段不都合が生じる状況ではないと思っております。(「了解です」の声あり) ○石坂太 委員長 ほかにご意見いかがでしょうか。  山田委員。 ◆山田みやこ 委員 今の説明で随分と理解はさせていただきました。確かにデジタル化であるところでのメリット、あとは5月、7月に点検の作業をとの形で通達を出して行っていることは分かるのですが、県内の医療機関等の普及率も91.4%、ただ、そこにはあったとしても使い勝手が悪いのか、窓口での戸惑いがすごく多いのです。そうすると、やはりその状態を考えれば、12月では少々時期的には早いのではないのかなと思います。確かに物が変わるのには時間がかかりますが、そのようなところでもう少し猶予がある形で移行していっていただければありがたいとの思いがあります。  以上です。 ○石坂太 委員長 横松委員。 ◆横松盛人 委員 今の8.6%が未整備とのことですが、そこは今後の意向としてはどうなのですか。 ○石坂太 委員長 金子国保医療課長。 ◎金子 国保医療課長 カードリーダーの設置等につきましては、支援金等もありますので、そこは適宜促進していく形で働きかけが行われるかと思うので、徐々には増えてくるのではと思っております。 ○石坂太 委員長 野村委員。 ◆野村せつ子 委員 陳情の文章の中で、これは厚生労働省の発表の数字だと思うのですが、マイナ保険証の利用率が3月分で5.47%とのことで、カードそのものの取得率に対してマイナ保険証としての利用率は極端に低い実態があるかと思います。なぜそのような実態が起きているかを県としてはどのようにお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。 ○石坂太 委員長 金子国保医療課長。 ◎金子 国保医療課長 マイナ保険証の利用率につきましては、全国のデータが厚生労働省から公表されておりまして、栃木県だけが極端に低いのではありません。その中で、全国平均がたしか6%程度、直近の数字ですと栃木県は8%との利用率であったと思うのですが、細かい分析は県として行っておりません。新聞報道等を見ますと、なかなか持ち歩かない、不安だとの声がありますので、そこは運用開始までまだ半年ありますので、丁寧にマイナ保険証のメリットなどを、いろいろな団体、市町村を通じながら、一般の被保険者の方々にお知らせをしていくことが私どもの役割かと思っております。そのようなメリットをしっかりと伝えていきながら、利用率を上げていきたいと思っております。 ○石坂太 委員長 野村委員。 ◆野村せつ子 委員 県民の中での利用率が広がっていない実態があるのは、これは間違いない事実だと思うのです。国も県もかなりこのマイナ保険証の利用を一生懸命宣伝し、ポイントもつけながら行ってきたと思うのですが、実態として利用が広がらないことは、それだけやはり国民、県民の中にこの保険証を利用することによってデメリット、例えば情報の漏えいであったり、あるいはひもづけの誤りであったりということが実際に起きているものですから、そういったことに対する不信感が払拭されていない、政府の政策に対して信頼感が得られていない、そのような実態があるのではないかと言わざるを得ないと思うのです。  マイナカード自体の取得にしても栃木県74.1%と、これは総務省の数字で出ていると思うのです。これは全国でも多いほうではないと思いますので、そのような意味で、県民の皆さんの中にまだまだこのマイナ保険証一本化の国の政策、方針に対しての理解や信頼性が醸成されていない、このような現状があると言えるのではないかと思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。 ○石坂太 委員長 金子国保医療課長。 ◎金子 国保医療課長 数字として利用が進んでいない、マイナカードの取得も7割との事実としてはありますので、そこは真摯に受け止めながら、このような県議会の場で不安があるのではないのかとのご指摘をいただくことに対して、メリットをしっかりと伝え、県民の皆様方には、県の取組や国の取組などについて分かりやすい説明をしながら、メリットについてもより明確に伝えていきつつ、併せて市町村や関係団体等を通しながら、専門的な部分につきましても働きかけながら、その不安を払拭していくことが私たちに課せられている職責かと思っております。引き続き利用率向上に向けて取り組んでいきたいと思っておりますので、ご協力を賜りたいと思います。 ○石坂太 委員長 野村委員。 ◆野村せつ子 委員 もう1点、関谷委員からもご指摘ありました資格確認書の職権交付の問題について伺いたいと思います。  事前に国保医療課にお尋ねをしましたが、どのような方々に職権交付されるのかも含めて、まだ具体的に国から、現行保険証の廃止が12月2日と定められているにもかかわらず、具体的なことは示されていないとのお話でありました。結局、県民の中に、ではこのマイナ保険証が一体化されて現行保険証が廃止されたら私たちはどうなるのかに対する不安は非常に大きいと思います。  現行の保険証以外、つまりマイナカードを取得したりマイナ保険証を利用したりするのが困難な方は実際いらっしゃって、そのような方々が市町の窓口などに問合せをしても、具体的な対応については窓口に相談に来てくださいとか、要するに出向いていって対応することしか行ってもらえないと。そのようなことも含めて、保険証がなくなってしまう、その後どうなるのかに対する不安の払拭がほとんどなされていない実態があると感じます。  そのような意味で、これはやはり国の責任でもあると思いますので、そのようなところも含めて、早く国民の中に明らかにする必要があるのではないかと思うのです。現時点で、どのような人たちに職権交付されるのかの対象をどのように県民には周知されているのでしょうか。この点、もう一度確認したいと思います。 ○石坂太 委員長 金子国保医療課長。 ◎金子 国保医療課長 委員から先日電話での照会があり、説明が至らなかったかと思うのですが、私がお答えしましたのは、資格確認書の具体的な交付事務手続についてはまだ国から示されてはおりません。しかし、どのような方に交付するのかにつきましては、先ほど簡単に説明をさせていただきましたが、マイナンバーカードの取得自体が任意の申請であり、またマイナ保険証の登録につきましても任意ですので、マイナンバーカードは持っていても、マイナ保険証を持っていない方などについては、自動的に資格確認書が交付されることにはなっております。ほかにもありますが、対象者は既に明示されております。  どの時点でアナウンスをしていくのかですが、今後、私ども国保医療課ですので、主体となるのは市町村の国民健康保険主管課となりますが、国民健康保険証の更新時期が夏頃に始まってまいりますので、その辺りのタイミングを見計らいながら周知を図っていきたいと思っております。その辺りの具体的な対応につきましては、市町村などとも情報交換をしていきながら、しっかりと伝えていきたいと考えております。  説明は以上です。 ○石坂太 委員長 野村委員。 ◆野村せつ子 委員 そもそも、カードを持たない人にも職権で資格確認書を交付することであれば、これは現行保険証の発行と何ら変わらないのではないですか。なぜこれを廃止しなければならないのかが、全く県民から見たら理解できないですよ。ですから、このような陳情、請願が2件も県議会に提出される事態になっていると思うのです。これは、やはりこの政策に対する国民の不信感が非常に強いと思うのです。  先ほどのご説明でも、全国知事会で3度にもわたって国にいろいろ意見も出していらっしゃると。そのくらいやはり矛盾が多い政策なのだと思いますので、私はこの10番の請願については、これは採択すべきではないかと考えます。 ○石坂太 委員長 ほかにご意見いかがでしょうか。  関谷委員。 ◆関谷暢之 委員 もう意見表明でいいのですね。 ○石坂太 委員長 はい。 ◆関谷暢之 委員 分かりました。  それでは、不採択を主張する立場でご意見を申し上げたいと思います。  先ほどの質疑も含めて、確認をしっかりとさせていただきました。  まず第1に、今、野村委員からも、国民に不安があるのではないかとのお話もありました。1つには、安全性については実際に不備があったことは事実でありますので、この点については国へしっかりとその安全性という部分については求めなければならないと私も思っております。  また、国民皆保険制度をしっかりと堅持するためにも、どのような理由であっても、先ほどマイナンバーカードの取得のところで74.1%と野村委員からも数字がありましたが、約25%の方がまだ取得していないと。ただ、その事由については、取得をできない何らかの理由がある方、あるいは野村委員もおっしゃるように不安を持っている方、あるいはただ単に手続が面倒と、いろいろな理由はあるのではないかと思いますが、ここに確固たるデータはないので一概には言えないと思います。いずれにしても誰一人取り残さないという部分については、しっかりと担保する必要があるとは思っております。  ただし、この請願で求められている趣旨の部分については、1つには取得の任意性であったり、現行制度との併用がきちんと担保されることなど、今の質疑の中でもきちんと確認ができた部分だと思っておりますので、これらについては、全てこの趣旨については担保されていることが1つ言えると思っております。  また、その安全性についても、栃木県議会として既に平成28年の6月議会に、マイナンバー制度に関する意見書を議会で採択をして、同年の6月17日付で国に意見書の提出を行っております。この意見書の中で、マイナンバー制度に係る情報漏えいや不正利用等に対する国民の不安を払拭するため、制度の安全性や信頼性を確保するとともに、国民に対し十分に説明をすることという事項も含みながら、国への意見書は既に提出しているところでありますので、今回の請願、そしてこの後の陳情にも関わりますが、同様の部分について求められている部分については、既に執り行っているということが言えると思っております。  ただ、引き続き、これらを運用していく県の立場、行政機関の立場からは、しっかりとこうしたことには注意を含めながら運用をしていただきたいという意見も付しながら、本件については、既に願意は達成されていると言える部分があると思いますので、不採択が適当ということを申し上げさせていただきます。  以上です。 ○石坂太 委員長 横松委員。 ◆横松盛人 委員 栃木の県民性というのも一つあるのだろうと思うのですが、新しいことにはなかなか、積極的に進めていくところが少々苦手かもしれませんよね。あと、このような新しい仕組み、制度を取り入れていくという場合には、やはり大なり小なりイレギュラーも生じるのであって、だから不安があるから止めるのではなくて、国も県も、この不安があることはしっかりと受け止めていただき、それらを払拭する取組をしっかりと行っていただいて、止めることなく、次の新しい仕組み、やはり国として進んでいく、後押しすることが肝要なのかなと思います。  したがって、この請願をしているお気持ちも理解もしながら、本県として行えることは行って前へ進む、それが肝要ではないかと私は思います。したがって、反対です。不採択です。 ○石坂太 委員長 ほかにご意見いかがでしょうか。  野村委員。 ◆野村せつ子 委員 もう一言なのですが、この請願は健康保険証の存続を求めることで、これはマイナ保険証を否定する内容ではないですよね。陳情のほうも、現行保険証マイナ保険証の両立を求める陳情となっておりまして、いずれにしましても、先ほどご説明があったように、マイナカードの取得は任意であると、持たなくても構わないと、保険証とのひもづけも任意であるということであれば、マイナカードによる保険証を保持している方とそうでない方の両方いることを認める立てつけになっているのであれば、現行保険証を残すことに何ら問題はないのではないかなと思うのです。  そのような意味で、なぜ対立させて、現行保険証の廃止を推進しなければならないのかに対して、県民の理解と納得は得られていないと思いますので、重ねてですが、この請願を採択することを求めたいと思います。 ○石坂太 委員長 ほかによろしいでしょうか。                  (「はい」と呼ぶ声あり) ○石坂太 委員長 それでは、ただいま採択、不採択を求める意見がありましたので、初めに採択についてお諮りいたします。  採択に賛成の委員は挙手願います。                    (賛成者挙手) ○石坂太 委員長 挙手少数であります。  したがって、不採択とすることに決定いたしました。  次に、受理番号11番現行の健康保険証マイナ保険証の両立を求める陳情書について審査を行います。  委員の質疑並びに意見がありましたらお願いいたします。  野村委員。 ◆野村せつ子 委員 現場の医療機関の側で、窓口で実際にマイナ保険証を持ってこられた方の資格確認ができない現状があるがゆえに、このような陳情が出されていると理解しております。これが現行保険証をなくしたら改善するのか、そうではないと思うのです。根本的に、今実際に現場で起きている、ひもづけの問題というより、オンライン資格確認が機能しないトラブルが起きていることを県はもっとしっかりと把握する必要があるのではないかと私は思います。このまま保険証が廃止されれば、結局、医療機関や自治体窓口の混乱がやはり避けられないと考えますので、この陳情の採択は当然必要ではないかなと思いますので、採択を主張いたします。 ○石坂太 委員長 ほかに。  関谷委員。 ◆関谷暢之 委員 先ほどと質疑も含めて同様の内容になると思います。改めての話でいけば、現行の保険証と今後取り組まれる資格確認書によって、同等の扱いで現行と制度上は変わらない。ただし、先ほどの説明の冒頭の中で執行部から述べられていたように、現在のこの日本の置かれている社会情勢からして、今後のデジタル化による社会の持続可能な社会づくりという部分についての有効性、必要性を鑑みた中で、今このような制度を推進しているものと理解しておりますので、おのずと本件についても、全て願意は成就されているという意味を込めて、不採択が適当と申し上げます。 ○石坂太 委員長 ほかに。 ○石坂太 委員長 山田委員。 ◆山田みやこ 委員 先ほどの件と私も同じなのですが、やはり今まだまだ混乱が整理されていない状況があります。それと、健康保険証資格確認書、これについても発行されたりすると、また混乱することがあるかと思いますので、この内容としては当面の間という形になっております。ですから、今年の12月ではなくて、もうしばらくとの形での内容かと思いますので、その不安とか使用上の様々な混乱が少しでも解決される、それが見通されてからでも私はよろしいのではないかと思いまして、これは採択を主張したいと思います。 ○石坂太 委員長 ほかにご意見いかがでしょうか。                 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○石坂太 委員長 それでは、ないようでありますので採決に移らせていただきます。  ただいま採択及び不採択の意見がありました。  初めに、採択についてお諮りをいたします。  採択に賛成の委員は挙手願います。                    (賛成者挙手) ○石坂太 委員長 挙手少数であります。  したがって、不採択とすることに決定をいたしました。  以上で請願・陳情の審査を終了いたします。  なお、請願・陳情結果表に記載する審査結果の理由につきましては、正副委員長にご一任願います。  次に、その他保健福祉部所管事項についてありましたらお願いいたします。  半田健康増進課長。 ◎半田 健康増進課長 参考資料をご覧ください。  昨日、国において公表されました令和5年人口動態統計月報年計(概数)の概況を栃木県版に抜粋した資料です。  それでは、説明させていただきます。  人口動態調査は、出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料とするため作成しているものです。今回の結果は、令和5年1月1日から同年12月31日までの間の人口動態事象を厚生労働省において取りまとめ、公表されたものです。  表1にありますように、出生数は例年より減少し、初めて1万人を割り込むとともに、同表の右端になります合計特殊出生率におきましても1.2を割り込み、1.19と過去最低を更新するなど、全国同様ではありますが、令和4年の値を下回り、全国順位は37位との結果でありました。  その他の結果につきましては、後ほどご確認いただけたらと思います。  なお、全国順位ですが、値の大きい順に順位づけがされておりますことから、出生率においてはベストの順位、死亡率におきましてはワーストの順位となっております。
     この後、確定数の概況につきましては、9月頃公表される予定となっております。  説明は以上になります。 ○石坂太 委員長 説明は以上となります。  何か質疑等がありましたらよろしくお願いします。                 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○石坂太 委員長 それでは、以上で保健福祉部関係の議事を終了いたします。  保健福祉部の職員の皆さんは退席されて結構です。  生活文化スポーツ部の職員が入室するまで暫時休憩いたします。  お疲れさまでした。                  午前10時42分 休憩             ────────────────────                  午前10時43分 再開 ○石坂太 委員長 それでは、委員会を再開いたします。  生活文化スポーツ部所管事項について報告があります。  報告事項は、「第2次栃木県再犯防止推進計画」の策定についてです。  なお、質疑については、説明終了後に行うことといたしますので、ご了承願います。  それでは、執行部の説明を求めます。  説明は着席のままで結構です。  中村くらし安全安心課長。 ◎中村 くらし安全安心課長 くらし安全安心課から、「第2次栃木県再犯防止推進計画」の策定についてご説明いたします。  資料2の2ページをご覧ください。  1策定の趣旨ですが、令和2年2月に策定した栃木県再犯防止推進計画が終期を迎えることから、現行計画の取組状況を検証するとともに、国の第2次再犯防止推進計画も踏まえ、2次計画を策定するものです。  この計画は、2計画の位置づけ記載のとおり、再犯の防止等の推進に関する法律に基づく計画として策定しているものであり、令和5年に策定された国の2次計画で都道府県の役割が①及び②のとおり初めて明確化されたことから、これらの内容を改めて意識しながら策定を進めることとしております。  3計画期間は、令和7年度から11年度までの5年間とし、計画の対象者は、4に記載のとおり、犯罪をした者等としております。  続きまして、再犯者の現状につきましては、参考1の欄(1)のとおり、全国の推移を見ますと、初犯者人員は減少傾向であることに対し、再犯者人員の減少幅は小さく、令和4年の全国の再犯者率は47.9%となっております。  また、県内の状況につきましては、(2)の表のとおり、令和4年の再犯者数は1,020人、再犯者率は50.8%となっております。  続きまして、参考2のとおり、県では、今年1月から2月にかけて県民の意識調査を実施したところですが、社会復帰のための必要な取組として、刑務所等に入所中からのきめ細かい指導や立ち直り支援に対する社会全体の理解促進などが上位となっております。  続きまして、資料の3ページ目をご覧ください。  5計画の方向性につきまして、犯罪をした者等が地域社会の一員として地域のセーフティーネットの中に包摂され地域社会に立ち戻っていく環境を整備し、誰一人取り残さない共生社会の実現を目指すことができるよう、ポンチ絵右側の水色の囲みのとおり、2次計画では、国・県・市町・関係団体等の顔の見える関係の下、サポート体制を充実すること、県民の意識調査の結果も踏まえ、県民の理解を一層促進すること、子供たちへの更生保護活動や非行防止をテーマとする教育機会の提供を行うことを特に強化してまいりたいと考えております。  続きまして、6検討体制及びスケジュールをご覧ください。  策定は、官民47者で組織される栃木県再犯防止推進連携会議で進めることとしております。  また、スケジュールにつきましては、12月に素案を本委員会でご報告させていただき、パブリックコメントを経て、最終的には令和7年3月に決定・公表ができるよう進めてまいる予定です。  説明は以上です。よろしくお願いいたします。 ○石坂太 委員長 以上で説明は終了いたしました。  委員の質疑をお願いいたします。  山田委員。 ◆山田みやこ 委員 計画の対象者なのですが、犯罪をした者または非行少年(非行のある少年)もしくは非行少年であった者とのことなのですが、この少年は、定義は二十歳以下なのでしょうか。また、非行少年であった者とは、今は成人しているが当時そうだった方が対象なのか、お伺いをしたいと思います。 ○石坂太 委員長 中村くらし安全安心課長。 ◎中村 くらし安全安心課長 今おっしゃっていただいたとおりでありまして、二十歳までがいわゆる少年と言われておりますが、非行少年であった者とのことですので、その後も一緒に伴走支援する形に考えております。 ○石坂太 委員長 山田委員。 ◆山田みやこ 委員 分かりました。  それで、やはりこの2次計画には顔の見える関係というのがありまして、出所した後、地域生活定着支援センターでの支援が今までもあったかと思うのですね。刑務所に入っていたり、いろいろあったときに、保護されていたときの健康状態などの状況が、出所した後もきちんと移行されて支援がされていくのかが非常に不安なのですが、それもこの顔の見える関係で、地域生活定着支援センターの支援などをもう少しきっちりと手厚くしていくということでの2次の計画なのでしょうか。 ○石坂太 委員長 中村くらし安全安心課長。 ◎中村 くらし安全安心課長 まず、段階を追ってご説明しますと、今ある計画につきましては、初めて県も再犯防止というものを手がけた最初の計画の期間中でありまして、まずは関係機関同士が一堂に会して顔の見える関係を築きましょうということを目標にしておりまして、今それは大分達成されている状況です。  2次計画につきましては、この顔の見える関係から、それぞれが関係機関と連携を持つようになっているところなのですが、実際にどこまで、例えば健康状態とか生育歴とか、そのようなものまで含めまして密接に引き継がれていくかどうかは、現場でどのような関係性を持つかにも係ってまいりますので、その辺りは2次計画の中でも、密接に関係性を持てるような形で体制を固めていければと考えております。 ○石坂太 委員長 山田委員。 ◆山田みやこ 委員 薬の服薬をしていて、出所した後にそれが継続されないで症状が悪くなったりとかでまた再度ということも多々あったと聞いていますので、そのようなことも含めながら、やはり顔の見える関係で様々な相談ができるような形をさらに進めていっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ○石坂太 委員長 中村くらし安全安心課長。 ◎中村 くらし安全安心課長 今度の計画の中では、例えば薬物依存の方につきましても、県のほうでも保健福祉で薬物の治療関係も取り扱っている部署がありますし、あとは民間団体としては、例示でいきますとDARCのようなところとは現在ももう連携会議の中で一緒に活動もしておりますので、なるべく再犯にならないように周りの人が支えるような体制をつくっていきたいと考えております。 ○石坂太 委員長 ほかにご意見いかがでしょうか。  横松委員。 ◆横松盛人 委員 この再犯者率なのですが、県内が50.8%とのことで、これが多いか少ないかは受け止める側にとっていろいろだと思うのですが、目指す目標数値みたいなものがあるのかというのが1つ。  あと、2つ目は、この計画そのものには直接関わらないのかもしれませんが、再犯防止に非常に大きな役目を果たすものとして保護司があると思うのです、私の周りにも何人かいるのですが、この保護司の充足率は今どうなのですか。加えて、保護司になってもらうための取組などは今どのようになっているのか、教えてください。 ○石坂太 委員長 中村くらし安全安心課長。 ◎中村 くらし安全安心課長 まず、最初のご質問にありました再犯者率につきまして、今、国の目標値としては、出所してから翌年度にまた舞い戻ってしまう人とか、2年たってから再犯を犯してしまう人、それを減少させるような目標を立てているところです。  県としましても、県単独での行為で再犯者を減らすことがなかなか難しい数値でもありますので、今後、検討体制の中で様々な方のご意見をいただきながら、目標値を設ける、設けないとか、そこはこれからいろいろな方のご意見を聞きながら考えていきたいと思っております。  また、後の質問の保護司についてなのですが、現状を申し上げますと、令和6年1月現在、県内で804名の方が活動されています。定員が927名なので、充足率でいくと86.7%との状況です。この保護司の活動を県としましてもいろいろ支援したいとは考えておりまして、例えば、保護司になりませんかと、県職員の退職者説明会、あとは教員の退職者説明会で保護司の方に来ていただきまして活動の紹介をしていただくと、そのような機会の場を設けまして、充足率が少しでも足りるようにと協力はしているところです。  以上です。 ○石坂太 委員長 横松委員。 ◆横松盛人 委員 保護司制度そのものが、あまりまだ知られていないこともあるかと思いますので、ぜひ引き続き保護司の募集、あと保護司はこのようなものですよというような県民への広報に努めていただけたらと思います。これは要望です。 ○石坂太 委員長 中村くらし安全安心課長。 ◎中村 くらし安全安心課長 ただいまのご意見、大変重要なご意見だと私どもも認識しておりますので、機会あるたびに国と保護司会の方々と一緒に連携して、普及啓発も進めてまいりたいと思います。 ○石坂太 委員長 ほかにご意見いかがでしょうか。  金子副委員長。 ◆金子武蔵 副委員長 この計画とかですが、今、外国人の方も増えているところで、そのような方に対しての基盤整備とか体制強化とかが少々心配だなと思っています。特にこの孤独・孤立防止とかを行っていくとのことなのですが、もちろん言語も文化も習慣も宗教も全く違う方々なので、それについてはどう考えているとか、教えていただきたいと思います。 ○石坂太 委員長 中村くらし安全安心課長。 ◎中村 くらし安全安心課長 外国人の方の処遇につきましては、栃木刑務所の方々からも、言葉の違いがあるとか、あと出所してからの生活についていろいろな不安があることは、生の意見として伺っております。  ただ、現状の体制としましては、外国人の方の支援、出所者の支援というところは今後検討していく課題の一つだとは捉えておりますので、2次計画を進める中でも、そういった視点も忘れずに検討していきたいと思っております。 ○石坂太 委員長 ほかにご意見いかがでしょうか。                 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○石坂太 委員長 それでは、ほかに質疑がないようでありますので、以上で報告事項を終了させていただきます。  次に、その他生活文化スポーツ部所管事項について何かありましたらお願いいたします。  篠崎次長兼県民協働推進課長。 ◎篠崎 次長兼県民協働推進課長 県民協働推進課です。  県民の日記念イベントにつきまして、改めてご案内をさせていただきます。  お手数ですが、参考資料をご覧ください。  開催日時等につきましては、来週6月15日土曜日の10時から、県庁、県議会議事堂等において開催をいたします。  主な内容につきましては、県議会議事堂において、オープニングセレモニーに続きましてとちぎの文化財トークイベントなどのステージイベントを、昭和館前広場にてとちぎ防災・減災フェアを、さらに県庁本館や県民広場にて県事業の紹介などを行います。  ぜひ多くの県民の方に楽しんでいただき、ふるさと栃木について理解と関心を深めていただければと思います。委員の皆様におかれましては、県民の日を共にお祝いしていただければと存じます。  説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○石坂太 委員長 ほかに質疑等はありませんでしょうか。                 (「ありません」と呼ぶ声あり) ○石坂太 委員長 それでは、以上で生活文化スポーツ部関係の議事を終了いたします。  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  次回の委員会ですが、6月28日金曜日から所管事項に係る県内調査を実施する予定としておりますので、よろしくお願いいたします。  なお、6月12日水曜日に開催を予定していました委員会ですが、予算特別委員会の総括質疑が実施されないため開催をいたしませんので、ご了承願います。  これをもちまして生活保健福祉委員会を閉会いたします。                  午前10時59分 閉会...