行方市議会 2017-02-17
02月24日-01号
○議長(鈴木義浩君) ここで、市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 鈴木市長。 〔市長
鈴木周也君登壇〕
◎市長(鈴木周也君) 改めまして、皆さん、おはようございます。 それでは、ただいまから報告をいたします。 平成29年第1回
行方市議会定例会の開会に当たり、新年度当初予算を初めとする重要案件の説明に先立ち、市政運営に臨む所信の一端を申し上げます。 昨年は、本市にとりまして、災害も少なく穏やかに過ごすことができた年でありました。 しかしながら、国内に目を向けますと、熊本地震や鳥取県中部地震、新潟県の大規模火災など、大きな災害が発生いたしました。
東日本大震災から6年、関東・東北豪雨から1年半を経ますが、災害はいつ発生するか予測もできないことから、日ごろより防災意識を高めておくべきものと考えております。 このため、市民の皆様とともに、迅速かつ適切な対応を図ることができるよう、自助、共助、公助の考え方に基づき、防災体制を整えていく所存です。 また、
東日本大震災については、復興・復旧にとどまらず、この未曽有の災害に対する教訓について、広く後世に伝えていくことも重要であります。 本市は、平成17年に市制施行後、13年目を迎え、これまで市制施行に係る事務事業の調整及び統合に始まり、積極的な行財政改革への取り組み、そして、新たなまちづくりを進めてまいりました。 私も、平成25年10月に市民の皆様の信託を賜り、市政のかじ取りを任されてから、はや3年4カ月が過ぎようとしております。この間、多くの市民の皆様からの負託に応えるべく、一日一日全力で「元気な
行方市づくり」に取り組んでまいりました。 その結果、公約に掲げておりました子育て支援・教育の充実のための「医療福祉費(マル福)制度の拡充」や「5歳児交流事業」、「スクールバスの個人負担の軽減」、「給食内容の充実」、市民が安心して暮らせる社会づくりのための「医師確保」に取り組み、救急医療体制も向上させることができました。 また、産業の充実を図るために
トップセールスによる企業誘致に取り組み、学校跡地を活用した「なめがたファーマーズ・ヴィレッジ」がオープンしました。1年余りで21万人を超える観光客が訪れ、新たな観光スポットとして交流人口の拡大につながりました。 これもひとえに市議会議員の皆様を初め、市民の皆様、関係者の皆様のご理解とご協力のたまものであると、深く感謝を申し上げます。 我が国の景気は、昨年12月に政府が発表した「平成29年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によりますと、経済対策など各種政策の推進等により、雇用・所得環境が引き続き改善し、経済の好循環が進展する中で、民需を中心とした景気回復が見込まれており、実質GDP及び
名目GDP成長率のいずれも、昨年に比較して上回ると予測されております。その反面、先行きのリスクとしては、欧州や北米など海外経済の不確実性、金融資本市場の影響などを受け、不透明な部分も多くあるとの推測となっております。 このような中、国は「一億総活躍社会の実現」、「経済再生」、「働き方改革」などを重要政策課題として、過去最高規模となる97兆4,000億円の平成29年度当初予算案を編成しました。 また、茨城県におきましては、財政構造改革を進めながら、
東日本大震災及び関東・東北豪雨からの復旧・復興と災害に強い県土づくりを推進するとともに、
人口減少社会の中で各種施策を計画的に進めるために、昨年と同程度の約1兆1,000億円の規模での当初予算の編成を進めております。 本市の人口は、合併当時の平成17年は約4万人であったものが、平成27年には3万5,000人弱となり、10年間で約5,000人の減少となっております。あわせて、65歳以上の人口の割合も、この10年間で5.8ポイント増加して31.5%となりました。 人口減少の主な要因は、出生数の低下による自然減と、特に若者の転出による社会減によるものであり、今後さらに深刻な状況が予測されております。 本市の人口は、国の機関によりますと、18年後の2035年には2万6,000人程度となると推測されております。この人口減少の幅をいかにしてできるだけ小さくしていくか、その取り組みを掲げた「行方市総合戦略書」を平成27年度末に策定いたしました。 戦略書の策定に当たっては、市民、市議会、行政が三位一体となり、多くの議論を経て、手づくりで進めてまいりましたが、今後いかにして実行に移していくかが重要となります。今後、戦略書を効果的、効率的に進めていくため、実施計画を新たに策定するとともに、毎年、プラン・ドウ・チェック・アクションの
PDCAサイクルにより進行管理を行ってまいります。そして、その際にも市議会、市民にご参加いただき、より実効性のあるものにしてまいります。 また、身の丈に合った行政運営のためには、老朽化の進む公共施設をいかに維持管理していくかが今後の課題となっており、昨年、「
公共施設等総合管理計画」を策定いたしました。平成29年度には市民にも参加いただきながら、具体的な方針づくりを進めていきたいと考えております。 さらには、この2つの重要な計画「総合戦略書」及び「
公共施設等総合管理計画」を実現するには、効果的な行政経営や地域経営が求められていることから、新たに経営戦略を策定し、一体的に取り組んでまいります。 いずれにいたしましても、本市のまちづくりの基本は、「市民力」でありますので、引き続き市民との協働共創にて、「笑顔で住み続けたいまち、行方」の実現を目指して、積極的な取り組みを進めていきたいと考えております。 新年度の予算規模については、少子高齢化と人口減少の同時進行等を要因とする社会保障費の増額に対応することを考慮しながら、また、公共施設の最適化への取り組みをあわせて推し進める非常に難 しいかじ取りを行いながら、本市の身の丈に合った財政運営を行うべく、
一般会計予算(案)165億円と昨年度と同額を計上いたしました。 企業会計である水道事業及び特別会計全体を合わせた予算規模は292億7,320万円となり、昨年度対比0.7%増となる予算案といたしました。 昨年度から、
普通交付税算定の合併特例による増額分が5年間かけて減額していくことから、引き続き
財政構造改革等、歳出抑制を行い、健全な財政運営に努めていきたいと考えております。 また、総合戦略書に沿った施策を推進するため、市が直面する喫緊の課題である「廃校校舎の除却」や将来を見据えた重要課題である子育てや教育、情報発信などへ重点的に予算を配分する一方で、行財政の持続可能性、将来世代への負担軽減に配慮し、身の丈に合った行政サービスを展開するため、経常経費を可能な限り削減し、メリハリを効かせた歳出の効率化・重点化を図りました。 それでは、平成29年度の市政運営に当たり、総合戦略書に掲げた5つの重点プロジェクトに基づき、実施する施策について申し述べさせていただきたいと思います。 まず、1つ目の重点プロジェクトとして、「働く場の拡大プロジェクト」の推進であります。 基本目標である「基幹産業である農業を盛り上げる!」、「地域に根差した産業を活性化して『働く場』を確保する!」を目指し、事業推進をしてまいります。 先日、平成26年の市町村別農業産出額が発表され、本市は240億円を超え、全国で44位となりました。また、JAなめがたかんしょ部会が日本農業大賞を受賞し、改めて誇りに感じるとともに、本市農業の持つ可能性の高さを実感しました。 本市としましても、基幹産業である農業について、しっかりと本市農畜水産物のブランド化を図り、
トップセールスを通して、消費拡大、販売促進を後押ししてまいります。 また、北海道の登別市及び網走市との農水畜産物の振興に関する確認書、そして、大阪府泉佐野市との特産品相互取扱協定を締結しました。東京都墨田区や武蔵野市を初めとする都市交流事業とあわせて、積極的なPR及び販路の拡大などを進めてまいります。 6次産業化の推進に向けては、平成29年度も東京農業大学にご協力をいただき、人材育成事業を実施いたします。生産者と大学、企業等の連携により、農畜水産物の加工や流通、販売などのルート構築や、商品開発などにも取り組んでまいります。 また、近年増加しているイノシシを初めとする農作物等の鳥獣被害への防止対策としまして、電気柵設置に係る助成の拡充等を図ってまいります。 商工業に関しましては、後継者不足や商店街の衰退に歯どめをかけるため、商工会が行う創業希望者を対象とした創業塾の開催に対して補助を行い、市、商工会、金融機関等が連携して創業者の掘り起こしを図ってまいります。 次に、2つ目の重点プロジェクトとして、「健康で文化的なまちプロジェクト」であります。 基本目標である「日本一『元気で包容力のある地域』をつくる!」、「市民の不満と不安を一掃する医療体制を構築する!」を目指し、事業を推進してまいります。 まずは、医師数が全国基準にて下位に位置する茨城県、その県内でもさらに低い鹿行エリアでの医療の不安を解消するために、市内の中核病院である「土浦協同病院なめがた地域医療センター」及び近隣市と昨年結成した、同センター連絡協議会と連携を密に行いながら、医師確保対策や救急医療・地域医療体制の充実を図ってまいります。 新規の保健事業としましては、骨髄移植ドナー支援助成事業を開始し、ドナーの方とその雇用者の双方に対して助成を行っていきます。 また、団塊の世代が75歳以上となる平成37年に向けて、65歳以上を対象とした介護予防と日常生活の自立を支援する新たな総合事業を開始いたします。このため、地域包括支援センターの機能の一層の充実を図ってまいります。 次に、3つ目の重点プロジェクトとして「住みやすい地域プロジェクト」であります。 基本目標である「住みやすい環境を整備する!」、「市民のニーズにあった公共交通を実現する!」、「公共施設、インフラを持続可能とする!」を目指して、事業を推進してまいります。 まず、本市の課題である人口減少を抑制するためには、定住人口の確保や移住を促進する必要があり、そのためには、住環境のみならず、働く場の確保や生活環境の整備、子育て支援など、総合的な取り組みが重要になってまいります。このため、Uターン、Iターン、Jターン者への住宅助成を増額することや、定住相談窓口を開設し、定住移住希望者に対して、ワンストップでの情報提供に努めてまいります。 結婚対策としましては、婚姻に係る居住費の一部を支援することにより、結婚に踏み出しやすい環境を整備してまいります。 公共交通対策としましては、引き続き市内を運行するデマンド型タクシー事業を行いますとともに、近隣市との連携によります「霞ヶ浦広域バス」や「鹿行北浦ライン」の運行を支援してまいります。さらに、市内各地の拠点を連絡する新たな路線の運行も目指してまいります。 次に、4つ目の重点プロジェクトとして、「みんなで育むプロジェクト」があります。 基本目標である「子育てしやすい地域にする!」、「行方の特色を活かした教育を行う!」、「子どもを産みたい希望を叶え、住みたいまちをつくる!」を目指して、事業を推進してまいります。 まず、子育て支援の新たな取り組みとして、この4月から、北浦保健センター内に子育て世代包括支援センターを設置いたします。妊娠期からの子育てサポートや、子育ての相談窓口の一元化を図り、子育て支援の充実強化を図ってまいります。 また、不妊治療費の助成については、これまでの助成額を倍額し、子供を産みたい希望を叶える一助といたします。 学校教育分野では、未来を担う本市の中学生が海外との交流を通して、語学だけではなく国際理解を深めるため、オーストラリアへ派遣しておりましたが、平成29年度は、オーストラリアからの学生を受け入れる相互交流に着手してまいります。 また、安全で安心な教育環境の充実を図るため、小・中学校へ防犯カメラを導入するほか、玉造幼稚園の天井改修を行ってまいります。 さらには、平成31年開催の茨城国体に向けた選手の育成・強化を図るための遠征費用などの経費の一部を支援する事業を拡充してまいります。 次に、5つ目の重点プロジェクトとして、「情報発信で日本一プロジェクト」であります。 基本目標である「全市民が情報発信源となり、情報発信日本一の市を目指す!」について事業を推進してまいります。 まずは、その核となるべく、
防災対応型エリア放送「なめがたエリアテレビ」について、できるだけ早い時期に、市内全域に視聴エリアを拡大し、防災・減災に向けた情報伝達手段の複合化を図ってまいります。 一方で、防災・減災に向けた情報の取得のためには、日常から視聴の習慣化・定着化が課題であることから、持続可能な番組制作及び運営を目指していくためにも、多くの市民の皆様に参画していただく取り組みが極めて重要であります。さらに、市民協働に加え、産(産業界)・官(行政機関)・学(教育機関)・金(金融機関)・労(労働団体)・言(メディア)といった各界・各層との相互関係を構築していきます。現在、先駆的な教育機関である専修大学、そして、「笑いの力で、地方の活性化」を掲げているよしもとクリエイテイブ・エージェンシーとの間に、それぞれ地域活性化に関する事業連携を締結しており、引き続き充実した番組制作を進めていきます。 今後も、市内の小中・高等学校はもとより関係団体と連携し、引き続き市民交流や人材育成に力を注いでまいります。 さらには、新たに「市報なめがた」の電子書籍化を導入し、多言語化に対応しますとともに、ホームページの充実など情報発信力を強化してまいります。 また、年々増額となっているふるさと納税を活用し、返礼品となる本市の特産品などを通じて、認知度を高めるなど、情報発信に引き続き取り組みますとともに、いただいた寄附金につきましては、寄附者の希望に沿う形で対象事業へ効果的に充当してまいります。 以上、平成29年度に取り組む主な施策事業についてご説明を申し上げました。議員各位並びに市民の皆様の市政に対するご理解と一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 それでは、今定例会に付議いたします案件についてご説明いたします。 提出議案は、予算関係議案が17件、条例関係議案が7件、その他の議案が4件、合わせて28件となります。 予算関係議案につきましては、平成28年度補正予算に関するものが8件、平成29年度当初予算に関するものが9件であります。 条例関係の議案につきましては、新たな条例としまして、
行方市犯罪被害者等基本条例の制定についてが1件、行方市介護保険条例の一部を改正する条例についてなど、改正するものが6件であります。その他の議案につきましては、
公平委員会委員の選任、市道路線の認定、
相互救済事業経営の委託、財産の譲渡の合計4件であります。 詳細につきましては、後ほど担当する者からご説明を申し上げますので、慎重にご審議、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。
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△議案第1号の上程、説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決
○議長(鈴木義浩君) 日程第4、議案第1号
公平委員会委員の選任についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) それでは、議案第1号についてご提案申し上げます。
公平委員会委員の選任について。 下記の者を公平委員会の委員に選任したいので、議会の同意を求める。 記。 住所、行方市麻生1351番地15。氏名、平山 博。生年月日、昭和26年11月10日。 任期、平成29年4月1日から平成33年3月31日まで。 平成29年2月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由でございます。 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条の2第2項の規定により、同意を求めるものでございます。 なお、平山氏の略歴については、参考図書のほうの1ページに記載してございますので、後ほどご参照いただきたいと思います。 この公平委員会につきましては、地方公務員法に基づきまして、職員の権利、利益を保護し、その身分を保障するため、条例により公平委員会が設置されております。 なお、この公平委員会につきましては、3人の委員をもって組織されております。 今回、現在、今、根本博義委員のほうにお願いしてございますけれども、根本博義委員の任期が本年3月31日で満了を迎えることから、新たに平山氏を選任したいので、提案する内容となります。 以上、ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(鈴木義浩君) 議案の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ありませんか。 14番、高木 正君。
◆14番(高木正君) 確認の意味合いが強いんですけれども、公平委員会は公務員のいわゆる云々の判断というような形をする委員会というふうに思うんですが、まずその辺はそういうことでよろしいんですか。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 14番、高木議員のご質問にお答えいたします。 議員のおっしゃるとおり、職員等の権利、利益を保護する組織となっております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 14番。
◆14番(高木正君) 今までもこの公平委員会のメンバーほとんどが職員の出身というのがほとんどだったというふうに思うんですが、その実情を知るというのも、ある面では有利かもしれないんですが、身内が身内を判断するというふうな、ある面での形もとられるんじゃないかと思うんですが、いわゆる公平委員会であるがゆえに公平でないというような側面もあるんじゃないかというふうな個人的な考えがあるんですが、その辺はどうですか。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 14番、高木議員のご質問にお答えいたします。 現在、行方市におきましては、全て3人で構成しておりますが、職員OBという形で対応してございますが、議員の今おっしゃるようなことも踏まえて、今後、他市の事例等踏まえながら対応していきたいと考えております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 14番。
◆14番(高木正君) 市長のいわゆる提案議案というような形ですから、ここで云々というのは、私は別に反対するわけじゃないんですが、今、部長が言われたように、先般もいわゆる職員の飲酒運転とかいろんな不祥事に対して、OBがああだこうだと、それで時としてはまるっきり180度見解が違うと、そういうような委員会での席もほかの市ではあったようにも思います。 したがいまして、今、部長が言われたように、3人の構成の中には、そういった第三者的な者がやるのが本当の意味での公平委員会じゃないかというふうに思いますので、ぜひ、次回のほうはそういうのを考慮していただきたい、そのように思います。
○議長(鈴木義浩君) そのほかご質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第1号については委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第1号を採決いたします。 本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。
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△議案第2号の上程、説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決
○議長(鈴木義浩君) 日程第5、議案第2号 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) それでは、議案第2号についてご提案いたします。 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 平成29年2月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由でございます。 非常勤特別職としての任用の整理及び一部報酬の見直し等に伴い、所要の改正を行うものでございます。 ページのほうを返していただいて、次のページをお開きください。 別紙。 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例。 行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年行方市条例第41号)の一部を次のように改正する。 改正内容につきましては、参考図書の2ページのほうをお開きください。 参考図書の2ページに、行方市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の新旧対照表がございますので、こちらのほうで説明をさせていただきたいと思います。右側が現行になります。左側が改正案ということになります。 まず、現行のほうで、レセプト点検専門員、家庭相談員、母子・父子自立支援員等につきましては、現行記載されておりますが、改正案のほうでは削るということで、こちらについては、現在、行方市の特別職の非常勤職のほうは規則で制定しておりますので、規則のほうに移行をさせるというような内容となります。 続きまして、特別支援教育支援員、現行1時間当たり840円でございますが、こちらについては1時間当たり900円に改定と。さらには、その下の段で学校薬剤師、現在1校、1園当たり2万円という形になっておりますが、改正案のほうで、学校薬剤師6万円と。ちなみに近隣市の状況でございますが、潮来市が8万2,500円、鹿嶋市が6万円。今回、行方市の改正案と同額となっております。鉾田市につきましては、基本が3万4,000円、さらにプラスアルファとして学級数割を加算しているというような状況にございます。 続いて、対照表の3ページのほうになりますが、介護保険相談員、障害者地域活動支援センター長、障害者地域活動支援センター主任指導員、障害者地域活動支援センター指導員、飛ばしまして障害福祉相談員、生活困窮者自立相談支援員、子育て支援センター専門員、子育て支援センター指導員等について削除という形になります。 続いて、その下のほうで、現在、子育て支援事業指導員もしくは子育て支援事業補助指導員ということで、それぞれ980円、810円という金額を子育て広場指導員という名称にしまして、1時間当たり850円という形になります。 その下、市税等徴収嘱託員、介護予防普及専門員、介護予防普及補助員、消費生活相談員、定住相談員につきましても、削除という形になります。 次の5ページのほうに、今後、条例が可決いただければ、行方市一般職の嘱託職員規則改正を行う予定でございますけれども、そちらの中の抜粋をしてきましたので、5ページのほうをちょっと説明のほうをさせていただきたいと思います。 上から、保健管理嘱託職員については、現行も規則で制定されておりますが、こちらについては変更ございません。その下の環境対策嘱託職員についても、金額等の変更はございません。幼稚園教諭嘱託職員についても、同様となっております。家庭相談員については、現行10万800円、こちらは週3日程度でしたが、今後は週4日にしまして、資格等も保健師、保育士、社会福祉士等という国家資格を必要とするということから、18万円に改定をしております。母子・父子自立支援についても、同じく週3日で10万800円でしたが、同じような資格ということで18万円に変更しております。 続いて、子育て相談員、こちらについては新規という形になります。こちらも資格的には同じような資格だということで18万円に。介護保険相談員につきましては、現行16万円を17万円に引き上げると。あと、介護保険相談員については、こちらも新規でございますが、国家資格等がありますので18万円に設定してございます。 続いて、介護予防普及専門員については、現行16万円を17万円に引き上げ。介護予防普及専門員については、新規で18万円に設定しております。こちらは理学療法士とか作業療法士の資格が必要ということになります。 続いて、障害福祉相談員については、現行16万円を17万円に引き上げ。生活困窮者自立相談支援員についても、現行16万円を17万円に引き上げです。あと、レセプト点検専門員、こちらは現在16万3,000円について17万円に引き上げになります。あと、消費生活相談員、こちらも16万円を17万円に引き上げ。あと、作業嘱託職員、求人情報開拓嘱託職員、定住支援員については、現行と変わりはありません。 続いてまた、先ほどの議案書に戻っていただきまして、自治体の臨時・非常勤職員につきましては、地方公務員法の根拠条文別に特別職非常勤、一般職非常勤、臨時的任用に分類されております。 本市においても、行方市一般職の嘱託職員規則を制定しまして、一般職非常勤を採用してきましたが、これまで特別職非常勤職に一般職相当が含まれておりましたので、今回、改正をお願いすることになります。この背景には、国の制度改正等による臨時非常勤職の待遇改善及び具体的な任用に関し、特別職非常勤を専門性が高い審議会委員等に限定しまして、一般職非常勤の採用方法や服務規律を明確にすることがあります。 なお、これまで特別職の非常勤につきましては、地方公務員法が適用されておりません。そういうことから、守秘義務等が、制約が課せないといったような状況もございました。 最後に、附則になります。 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
○議長(鈴木義浩君) 議案の説明が終わりましたが、ここで昼食のため、暫時休憩といたします。 なお、11時30分より議会運営委員会を開催しますので、第2委員会室にご参集ください。 再開は13時30分といたします。よろしくお願いします。 (午前11時24分)
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○議長(鈴木義浩君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 (午後1時30分)
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○議長(鈴木義浩君) 午前中に議案の説明がございましたので、質疑に入ります。 質疑ございませんか。 19番、高柳孫市郎君。
◆19番(高柳孫市郎君) ちょっと質問させていただきます。 この特別職の非常勤職員ということですけれども、一般の非常勤職員とかいろいろあると思うんですが、実際何人ぐらいおりますか。その辺、人数をお願いをしたいと思います。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 19番、高柳議員のご質問にお答えいたします。 平成28年につきましては、先ほど説明した専門的な職種については、各課のほうで採用しておりまして、人事のほうで活用しておりますのは、一般職というような嘱託職員でございまして、ちなみに平成28年は30人を雇用してございます。29年につきましては、専門職及び一般職のほうをあわせまして、2月4日にちょっと面接のほうを行っておりますが、一応予定では53名ほど採用する予定で、今現在、作業のほうを進めております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 19番。
◆19番(高柳孫市郎君) わかりました。そうすると、今回特別職としては、昨年よりも23人ぐらい特別職として採用するというようなことでございますけれども、これで多くなったり少なくなったり、もちろん改革するわけですから、これは当然ですけれども、大体予算としてどのぐらいの増減が出てくるのか、その辺、ちょっとお伺いします。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) それでは、19番の高柳議員のご質問にお答えいたします。 平成28年の予算的には約1億円程度でございましたが、先ほど言ったように、専門職のほうも全て人事のほうで掌握するということから、約5,000万円増額になりまして、1億5,000万円程度が必要になるのかなということで、今、進めております。 以上です。
○議長(鈴木義浩君) 10番、宮内 守君。
◆10番(宮内守君) 今、高柳議員からお話があったのもあるんですけれども、私はちょっと角度違うところで、まず条例を改正して規則にしなければならない、まず考え方ですね、これ条例でもそのまま置いておけるわけですけれども、そして金額だけ改正すればいいわけですが、ワンランク下げるというか、申しわけないですけれども、そういう中で自由度というか告知だけで改正できる、そういうふうに至った経過ですね、そういう考え方をちょっと教えていただきたいと思います。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 10番、宮内議員のご質問にお答えいたします。 まず、非常勤の特別職につきましては、これの条例については合併時に制定してございます。その後、国のほうの制度改正がございまして、平成24年3月に行方市一般職の嘱託職員規則というものを制定してございます。これは国のほうの改正を受けまして、今まで非常勤一般職という職種等はございませんでしたが、今はなかなか正規職員の採用が困難な状況のある中で、臨時的任用の職員ではなくして、1年間を通した職員の雇用を図るべきということから、本市においても、平成24年3月に制定してございますが、そのときにこの特別職と一般職の割り振りを整理整頓すればよかったわけでございますけれども、そのままになっていたということなので、今回やはり特別職については、労働性の低い職を配置しまして、労働性が高い職種については、基本的に今ある規則のほうの一般職のほうに移行させたほうがいいのかなということで、さらには、国のほうでもそういう取り組みを行っておりますので、本市においても、もともとある規則と条例に区分して整理整頓をしたということでございます。 ちなみに、県内におきましては、この非常勤一般職の条例化をしているのは牛久市のみで、あとは全て規則の方で制定しているような状況がございます。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 10番。
◆10番(宮内守君) 今、整理整頓の話が出たんですけれども、じゃまた後で、もう一回、3回目やりたいと思うんですが、この報酬の単価というかそういうものを決めたのは、先ほど他市の事例ということでお話がありましたが、私の記憶では、記憶というのは昔の話ですけれども、いわゆる特別報酬審議みたいなそういうところで議論されて決めるというような事案もあったかなと思うんですよ。言いたいことは、結局、誰かに聞く、第三者みたいなところに。そういう考え方というか、それもあっていいのではないかと思うんですよ。そういう経過は今回とってあるのかどうか、ちょっとお伺いします。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 10番、宮内議員のご質問にお答えいたします。 今、本市におきましては、行方市特別職報酬等審議会規則というものが、合併時に制定したものがございます。こちらの第2条のほうに、市長の諮問に応じまして、市の議会の議員の報酬額並びに市長、副市長の給与の額の改定に関して調査、審議というようなことが書いてあります。 ということは、その他の特別職の委員については、審査外というような規則になっておりますが、宮内議員がおっしゃるように、やはりこの特別職の中には、例えば区長とか農業委員とか消防団とか、いろんな団体の役職のほうの給与等が記載されております。そういうものについても、今後、今言った特別職報酬等審議会の中で検討していくのが一番いいのかなと考えておりますので、必要に応じまして、今後規則の改正等を図りながらできればいいのかなと今考えております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 10番。
◆10番(宮内守君) 質問、最後にしますが、私は、先ほど高木さんが言われたように、公平性とかそういう問題を考えると、やっぱりそういう審議会みたいなものを通して決定していくのが、より公平なのかなというのが1つ。 それから、規則になると、先ほどちょっと我々いろいろ議論したところがあるんですけれども、条例だと我々に改正だからわかるんだけれども、規則だとそちらだけでぱっとこうできると。それはいいこと、機動性というかそういう早くできるというのはいいのかもしれないんだけれども、隠れちゃうというか、わからないうちになるという可能性もあるわけですよ。それは信用しているからそういうことはないとは思いますが、そういう点が隠れているのではないかと思わざるを得ないと思うんですよ。 だから、そこら辺は信頼関係だけれども、そこら辺を注意して、今後こういうものに当たっていただきたいということを要望して、私は質問を終わりたいと思います。 何か答弁あればよろしくお願いします。副市長がいいんだけれども。
○議長(鈴木義浩君) 副市長。
◎副市長(西野孝子君) 10番、宮内 守議員のご質問にお答えいたします。 確かに公平性、公正性ですとか、透明性といった観点でも、議会がいいのか、もしくは条例ですと議会を通すということですけれども、先ほど言いました審議会のほうに、今はそういった報酬については、そこにかけなければいけないというふうになっていないんですけれども、それをそういった対象にしますとか、もしくは改めてそういった外部の方を入れた委員会のようなものを設置して決めていくとか、そういった皆様から見て透明性、公平性というものがちゃんと確保できる形では、今後やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(鈴木義浩君) そのほか質疑ございませんか。 2番、阿部孝太郎君。
◆2番(阿部孝太郎君) 1点、質問させていただきます。 先ほどの説明の中で、嘱託職員でしょうか、臨時職、特別職の方で守秘義務がなかったという、今までの法律の中ではなかったという説明があったかと思うんですけれども、今回これが改正することによって、守秘義務というのは課せられるというふうに判断してよろしいんでしょうか。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 2番、阿部議員のご質問にお答えいたします。 これまで非常勤の特別職につきましては、地公法が適用されないという話から、守秘義務を課すことができないというお話をしてありますが、業務の中で当然、例えばレセプト点検員等についても、今まで特別職に配置されておりましたが、当然仕事の中では、採用するときに、そういう守秘義務の有無というのは確認した上で採用しておりますので、ただ基本的には課せられないけれども、採用のときにそういうものを遵守するというようなことで採用しております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 2番。
◆2番(阿部孝太郎君) やはりこれから個人情報とか、今たくさん騒がれていることもあるかと思いますので、法令遵守という点に力を入れていっていただければと思います。 以上です。
○議長(鈴木義浩君) 答弁はよろしいですか。
◆2番(阿部孝太郎君) はい。
○議長(鈴木義浩君) そのほかご質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第2号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第2号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第3号の上程、説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決
○議長(鈴木義浩君) 日程第6、議案第3号 行方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) それでは、議案第3号についてご提案申し上げます。 行方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 平成29年2月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由でございます。 地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、育児休業等の対象となる子の範囲を拡大し、非常勤職員に係る育児休業の取得要件を緩和するため、所要の改正を行うものでこざいます。 ページのほうを返していただいて、次のページのほうをお願いいたします。 別紙。 行方市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。 行方市職員の育児休業等に関する条例(平成17年行方市条例第37号)の一部を次のように改正する。 参考図書の6ページのほうをお開きください。 6ページのほうに、職員の育児休業等に関する条例の新旧対照表がございますので、こちらのほうで説明のほうをさせていただきたいと思います。 第2条のほうの部分の(イ)の部分でございます。「その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(第2条の3第3号において「1歳6か月到達日」という。)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員」に改めるものとなります。 イについては、条例の番号、さらには、「子が1歳に達する日(以下この号及び同条において「1歳到達日」という。)」に改める内容となっております。 続いて、7ページのほう、こちらは新設になりますけれども、第2条の2、「育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。」を加えるということになります。 続きまして、8ページのほうになります。 下段のほうに第3条がございますが、(1)号としまして、「育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。 ア、死亡した場合。イ、養子縁組等により職員と別居することとなった場合。 2号、育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。ア、前号ア又はイに掲げる場合。イ、民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合」に改めるものでございます。 続いて、10ページのほう、第10条になります。 1号の部分になります。「育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が第3条第1号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。」に改めるものです。 2号として、「育児短時間勤務をしている職員が、第13条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はイに掲げる場合に該当することとなったこと。」を加えるものであります。 その他、第18条の部分で大きく変わっている部分としては、3項のほうで下線の部分で、「又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第61条第32号において読み替えて準用する同条第29項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合」、さらにはその下になりますが、「又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間」に改めるものでございます。 議案書のほうにお戻りください。 まず、今回の大きな根拠でございますが、地方公務員法の育児休業等に関する法律が改正されまして、従来の育児休業等の対象となる子の中に、法律上の親子関係に準ずる子も加わりまして、子の範囲が拡大したということで、今回改正をしているものでございます。 具体的な改正でございますが、育児休業等の対象となる子の拡大ということで、まず1点目として、今回のこの条例には入ってございませんが、まず国の法律、特に民法に基づき、職員が特別養子縁組の成立を請求し、現に職員が養育している者。続きまして、児童福祉法に基づきまして、将来職員が養子縁組を結ぶことを前提に養育している者。 今回のこの条例の中で触れているものとして、その他これらに準じた者として条例で定めるものとしまして、職員が親のさまざまな事情で養育できない子、職員が将来養子縁組を希望している子以外を児童相談所から養育里親として委託され、一時的に保護、養育している子というものが追加されることになります。 議案書の2ページの附則のほうを説明いたします。 附則。 (施行期日) 3ページのほうになります。 第1条、この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第2条、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は、第2条2中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と「第6条の4第2号」とあるのは「第6条の4第1項」と、「養子縁組里親」とあるのは「里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」とする。 以上でございます。よろしくご審議のほうお願いいたします。
○議長(鈴木義浩君) 議案の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 19番、高柳孫市郎君。
◆19番(高柳孫市郎君) ちょっとお聞きをしたいんですが、里親とか、もちろん縁組みすればいいわけでございますけれども、例えば女というか女性の方で、出産前から育児休業というのは多分とれると思うんですが、出産前というとどのぐらいの時期から。それでまた、出産後は1年なら1年というようなことになると思うんですが、あとまた、お父さんである男の人も、もちろんこれはとれると思うんですが、その期間はどうなっているか、その辺まずちょっとお伺いします。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 19番、高柳議員のご質問にお答えいたします。 まず、今現在、出産する女性の方の産前産後の休暇については、8週、8週になっております。あと、その後に育児休業制度というのがございまして、これは男性もございますけれども、最大3年間という形になっております。おおむね今現在は、産前産後が終了した後の1年程度を取得している職員の事例が多いというような状況にございます。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 19番。
◆19番(高柳孫市郎君) 実際的に28年、あるいは1年さかのぼって27年ぐらいで、この休暇をとった人が行方市の職員で何人ぐらいおるか、まずお伺いします。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 19番、高柳議員のご質問にお答えします。 平成29年の事例でございますが、現在3名ほど育児休業を取得しております。ただ、女性のみで、男性についてはゼロというような状況にございます。 以上です。
○議長(鈴木義浩君) 19番。
◆19番(高柳孫市郎君) それでは、この休業をとっているときに、報酬というのは何割カットぐらいになるのか、その辺、最後ですからお願いします。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 19番、高柳議員のご質問にお答えします。 基本的には市のほうからは対応しておりませんので、市町村共済組合のほうからこれが約8割程度は支出されていると伺っております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) そのほかご質疑ございませんか。 14番、高木 正君。
◆14番(高木正君) 中身じゃなくて、事務手続についてちょっとお尋ねしたいんですが、こういう条例改正は結局議会の仕事ですけれども、これは国・県がある程度決まって、それに基づいてのということで、これは上が決まって、どのくらいのタイムラグがあって市のほうにおりてくるのか。あるいは、もし前に市のほうでこの条例改正がなされないで、後からというような事例もあったと思うんですよね。そういう場合に該当した場合にどういうふうにするのか、あるいはそれをチェックはどこがしているのかというような点をまずお聞きしたいと思います。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 14番、高木議員のご質問にお答えいたします。 今回の改正につきましては、国のほうでは平成28年の法律第95号で改定されておりまして、一応国等につきましては本年の1月1日から実施と。ただ、全国的な自治体の例で申し上げますと、人事院勧告との兼ね合いもございまして、12月議会で改正した自治体もございます。 ただ、本市におきましては、今回1月の定例会のほうで提案をしておりますので、期間的には、日にちがちょっと書いてございませんが、法律第95号というと多分9月か12月の中で改正されているのかなと考えております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 14番。
◆14番(高木正君) 結局、行方市の場合には、条例が一番これを基準にして云々というような形だと思うんですが、いわゆるいろんなものを補助的なものを受ける場合、国のほうは9月のほうで決まっているんじゃないかと、行方市は手続が流れてこないから、承認されないから却下となった場合、そういうような事例の場合はどうするんですか。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 14番、高木議員のご質問にお答えします。 先ほど申し上げたように、自治体によっては、12月議会で可決していることでもありましたが、本市においては1月ということなので、当然条例が可決後でなければ成立は当然しませんので、それ以降の対応となるということで認識しております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 14番。
◆14番(高木正君) だから、その場合はどうするのかということです。請求が起きた場合。当然上位法がなった場合には、いわゆる法律的には請求権が発生しちゃうと思うんですよね。ましてや12月に決めた市等もあるし、行方の場合には今回になっちゃうわけですよね。その間に権利が発生した場合、その場合に請求を受けた場合には、条例制定できないから却下ということはできないでしょうという話だ。もちろんだから、条例が通らないからできないというようなことで、法律で却下してもいいという形にはなると思うんですが、その辺のところの見定めとかチェックしているのかとか、どこがチェックして、そういう場合にどういうふうに責任をとっていくかということが聞きたい話です。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 14番、高木議員のご質問にお答えいたします。 先ほどご説明したように、今回、子供の拡大ということで3点ほどございましたが、1点目は民法、さらには児童福祉法というような上位法の中で可決されておりますので、当然それは、市の条例等よりは当然法律が優先することでございますので、あと先ほど3番目のほうの部分で、市の条例で定めておりますという話をしたと思いますが、その条例について、国とかそういう上位法を照らし合わせながら、そういう事例が発生した場合は、その都度対応していく必要があるのかなと考えております。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 14番。
◆14番(高木正君) それは法律的なものだから、そのとき対応じゃなくて、決めておかなくちゃならない話ですよ。その場合には責任持ってやるのが私は筋だと思うんですよ。その辺はその都度対応するんじゃなくて、法律的なことを決めなくちゃいけないですよ。決めておくべきですよ。 市長、どう思いますか。
○議長(鈴木義浩君) 市長。
◎市長(鈴木周也君) 14番、高木議員のご質問にお答えいたします。 事務手続のところでのご質問と認識しました。 今の答弁でもありましたとおり、順番のところで、まずスタートが多分どっちが先かということがありますけれども、国の法律が決まる、決まってそれで請求権が発生する。その場合、雇用形態の問題だと思います。雇用形態がどこに雇用されているのか、国が多分法令として決めたとしても、雇用形態がそうなっていなければ、その部分は、優先するのは雇用者側のほうの問題ですので、請求権が発生するとなれば、条例がまず制定されて請求権が発生すると。じゃ、その国には条例自体が、仮に行方市になければ、行方市の条例はどうなっているんだという形の中での争いになるかと思います。チェックとしましては、総務部門による法令的なチェックになろうかと思います。 この順番的な問題ですけれども、本来であれば、遡及する部分もあるかもしれません。場合によっては遡及点という形も考えられますし、物によっては法律が成立し、じゃ行方市も条例を動かしていこうという形になろうかと思います。いわゆる雇用の関係、もしくは法律の関係、それぞれの観点によってそのとらえ方は変わってくると思います。 ただし、今、先ほど高木議員からご質問があったとおり、そのチェックに関しては、やはり総務部門、人事部門が担うべきであろうということになろうと思います。これはやはり順番はちゃんときっちり見定めて、条例を提出するという流れをしていきたい、そういうふうに考えておりますのでよろしくお願いします。
○議長(鈴木義浩君) そのほか質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第3号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第3号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第3号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第4号の上程、説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決
○議長(鈴木義浩君) 日程第7、議案第4号 行方市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) それでは、議案第4号についてご提案申し上げます。 行方市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 平成29年2月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由でございます。 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部改正に伴い、介護時間を創設し、介護休暇の分割取得等の措置を講じる必要があるため、所要の改正を行うものでこざいます。 ページを返していただいて、次のページをお願いします。別紙になります。 別紙。 行方市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 行方市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年行方市条例第36号)の一部を次のように改正する。 こちらの改正内容につきましては、参考図書の12ページをお開きください。 こちら新旧対照表のほうでご説明のほうをいたしたいと思います。 まず、第8条の2について下線が引いてありますので、この辺をちょっと説明していきたいと思います。 「その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」に改めるものでございます。 続いて、13ページのほう2項になりますけれども、こちらも先ほどと同じようなものでありますが、一応読み上げます。 「その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として市規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」に改めるということになります。 続いて、14ページのほうをお開きください。 上から6行目のところでありますが、アンダーラインが引いてある部分を説明いたします。 「とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、市規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、市規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、市規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」」に改めるものでございます。 第11条、これまで「及び組合休暇」とあったものを「介護時間及び組合休暇」に改めるものとなります。 第15条、「介護休暇は、職員が要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により市規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、市規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。」に改めます。 続いて、15条の2、こちらは介護時間の部分でございますが、こちらは新設になります。 15条の2、介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の1部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 2項、介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 3項、「介護時間については、給与条例第19条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第24条に規定する勤務1時間--16ページをお開きください--当たりの給与額を減額する。」を加えます。 17条につきましては、先ほどと同じように「及び組合休暇」を「介護時間及び組合休暇」に改める内容となっております。 先ほどの議案書のほうにお戻りください。 今回の主な改正のほうでございますが、介護休暇の分割取得ということで、これまでは対象は、職員が勤務をしないことが適当と認められる場合としていまして、2週間以上6カ月以内の範囲内で取得できる休暇ということで介護休暇がございましたが、この休暇を3回を超えない範囲内で、かつ通算して6月を超えない期間内という形にするというような改正内容でございます。 さらに、2点目としまして、新たに介護時間の新設を行うというものでございます。こちらについても、連続する3年の範囲内におきまして、1日の勤務時間の一部について勤務を要しないことが相当であると認められた場合、1日2時間を超えない範囲で勤務しないことを認める制度となります。こちらはどちらも無給となります。 それでは、先ほどの議案書の2ページのほうになりますが、附則のほうを説明させていただきます。 附則。 (施行期日) 第1条、この条例は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第2条、改正前の行方市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の行方市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、市規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以降の日(初日から起算して6月を経過する日--3ページのほうをお開きください--までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。 第3条、施行日から平成29年3月31日までの間は、第8条の2第1項及び第2項中「第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童」とあるのは、「第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者」とするということになります。 説明のほうは以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(鈴木義浩君) 議案の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 19番、高柳孫市郎君。
◆19番(高柳孫市郎君) 今、説明を受けたので、何だかわかったようなわからないような状況なので、ちょっとご質問させていただきます。 まず、要介護になれば、今言ったこの休暇がとれるというようなことでございますけれども、介護認定は当然1から5までありますし、それで、今はそういったらあれですけれども、介護認定を受けていても、なかなか今施設がいっぱいで、本当に入れないというような状況がかなりあると思うんですよね。それで、お年寄りも多くなっているというような状況なので、例えば介護認定が3ぐらいになっていると、本当だったら3になっていれば、今は特別養護老人ホームも申し込むことはできるんですが、これも本当にいっぱいです、はっきり言って。 だから、そういう場合に、今言った期間が2週間以上から6カ月というようなことがちょっと説明であったわけでございますけれども、実際はもっとかかるというような状況のときに、やはり夫婦で勤めているという場合には、必ずどっちかが休んで施設に入れるとしても、入れない場合には面倒を見るほかないというような状況が来ると思うんですよ。その場合にどういう状況がとれるのか、ちょっとお願いしたいと思います。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 19番、高柳議員のご質問にお答えいたします。 確かに今回のこの介護休暇については、当然同居する配偶者、父母、子等が負傷や疾病、老齢により介護が必要になった場合にとれる休暇でございます。先ほども説明したように、これまでは2週間以上6カ月の範囲内で固定されておりましたが、それを今度は3回を超えない範囲内で同一人物に対して、例えば1年目に2カ月、次の年に2カ月、2カ月というような、最終的に6月を超えない範囲内で取得をできると、緩和をしたというような今回の改正内容でございます。 ただ、それを超える場合というのは、またいろんな今言った施設が不足していて入れないというような状況もあるとは思いますけれども、その辺はまだ今の中では、当面こういう改正ということで了承していただきたいと思います。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) そのほかご質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第4号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第4号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第4号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第5号の上程、説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決
○議長(鈴木義浩君) 日程第8、議案第5号 行方市職員の
配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 続きまして、議案第5号についてご提案申し上げます。 行方市職員の
配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 平成29年2月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由でございます。
配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情を定める必要があるため、所要の改正を行うものでございます。 ページのほうを返していただいて、次の別紙のほうをお開きください。 別紙。 行方市職員の
配偶者同行休業に関する条例の一部を改正する条例。 行方市職員の
配偶者同行休業に関する条例(平成26年行方市条例第16号)の一部を次のように改正する。 こちらについても、参考図書の17ページをお開きください。 まず、新旧対照表でご説明いたします。 まず、第1条の部分については、条項の番号の改正ということに改める内容となっております。 続いて、第4条の部分は、見出しの部分が「
配偶者同行休業の事由」から「
配偶者同行休業の対象となる配偶者が外国に滞在する事由」に改める内容となります。 第6条の2項につきましては、新設となりますが、(
配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)ということで、第6条の2、「法第26条の6第3項の条例で定める特別の事情は--18ページにかわります--
配偶者同行休業の期間の延長後の期間が満了する日における当該
配偶者同行休業に係る配偶者(法第26条の6第1項に規定する配偶者をいう。次条第1号及び第8条第1項第1号から第3号までにおいて同じ。)の第4条第1号の外国での勤務が同日後も引き続くこととなり、及びその引き続くことが当該延長の請求時には確定していなかったことその他任命権者がこれに準ずると認める事情とする。」を加えることとなります。 第9条のほうにつきましては、2項の部分で、19ページになりますが、2項、「任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。 3項、任命権者は、第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。」に改めるものでございます。 また、議案書のほうにお戻りください。 この
配偶者同行休業に関する条例につきましては、先ほど言ったように、平成26年6月定例会の中で制定をさせていただいたものでございます。この
配偶者同行休業制度につきましては、配偶者の方が外国で勤務をする場合に、これまでは退職して同行してございましたが、この法律の制定によりまして、3年の範囲内の中で休業ができると、そのうち任期の更新ができるのが1回というような制度でございましたが、今回の法改正によりまして、さらに延長、配偶者の方の勤務が延長された場合に、2回3回の変更ができるというような内容となります。 具体的な例で言いますと、1年間の任期で海外赴任をした配偶者の方に同行していきましたが、会社の都合でさらに半年間延長になったという場合は、今までの法律の中で6カ月ということなので1年6カ月、さらに会社の都合でまだ1年間延長してほしいということになりまして、2年6カ月ということになった場合に、今回の法改正によりまして、そういう場合に、配偶者の都合により2回目の延長ができるというような内容でございます。 それでは、別紙のほうの部分で附則のほうになりますが、この条例は公布の日から施行するということになります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(鈴木義浩君) 議案の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第5号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第5号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第5号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△議案第6号の上程、説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決
○議長(鈴木義浩君) 日程第9、議案第6号
行方市個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題といたします。 本案について提案理由の説明を求めます。 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 議案第6号をご提案申し上げます。
行方市個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例について。 上記の議案を別紙のとおり提案する。 平成29年2月24日提出、行方市長、鈴木周也。 提案理由でございます。 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)の一部の規定が平成29年5月30日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。 ページのほうを返していただいて、別紙になりますが、
行方市個人情報の保護に関する条例等の一部を改正する条例。 (
行方市個人情報の保護に関する条例の一部改正) 第1条、
行方市個人情報の保護に関する条例(平成17年行方市条例第12号)の一部を次のように改正する。 参考図書の20ページに記載してございますけれども、このまま別紙のほうで説明のほうをさせていただきたいと思います。 第34条第2項第1号中「第28条」を「第29条」に改める。 続きまして、(
行方市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 第2条、
行方市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例(平成27年行方市条例第22号)の一部を次のように改正する。 第2条第2項の次に3項を加える改正規定中「第2項」の次に「(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)」を加える。 第30条の次に1条を加える改正規定中「又は」を「若しくは」に改め、「情報提供者」の次に「又は同条第8号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者」を加える。 続きまして、(行方市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正) こちらは第3条になります。 第3条、行方市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年行方市条例第24号)の一部を次のように改正する。 第1条及び第5条中「第19条第9号」を「第19条第10号」に改める内容となります。 こちらにつきましては、主な改正内容はちょっとわかりづらい部分でございますが、まず、第1条関係の
行方市個人情報の保護に関する条例の一部改正につきましては、条項ずれの改正ということになります。 続いて、第2条の
行方市個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例の一部改正については、法律の文言にあわせての改正になりますが、具体的には、情報提供等の記録に係る定義規定等が入りましたので、改正というような形になります。 続いて、第3条の行方市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につきましては、やはり条項ずれの改正ということで、今回改正をお願いしているものでございます。 附則になります。 この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
○議長(鈴木義浩君) 議案の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 質疑ございませんか。 14番、高木 正君。
◆14番(高木正君) 何年も議会に顔を出している割には、法律のことはなかなかわかりづらいというのが本音なんですけれども、事務方のほうは専門家だからわかっているんでしょうけれども、なぜこのように、こういうふうに変わったんだということをわかりやすく説明していただければというのが1つと、それから、こういう法律の改正があった場合には、これは全国津々浦々どこの自治体でも同じ条項で入ってくると思うんですが、それは全部共通なのかということと、それから、議案として提案する場合に、これで間違いないというような確認をとっての議案の上程なのか、その2つちょっとお聞きしたい。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 14番、高木議員のご質問にお答えいたします。 先ほど言ったように、第1条のほうにつきましては、施行期日が、俗に言うマイナンバーという番号法の関係の附則第1条第5号の施行日が29年5月30日になりましたので、それにあわせて今回改正をしております。 第2条については、一部改正の未執行部分の改正があったことから、今回情報の提供等、記録に係る定義規定等を具体化するために、一部改正をしたということになります。 第3条関係は、やはり番号法等の改正によりまして、それの対象となる条項がずれたということで、今回の改正になると。 ちょっとわかりにくい説明だとは思いますけれども、基本的には今回、時を同じくして全国の自治体のほうで5月30日の施行に向けまして、改正を行っている自治体がかなり多くあります。ちょっとなかなか条例の部分、国の法律のほうの改正がございましたので、なかなかこう条例で説明するのは困難な部分がありますけれども、今回、番号法との、大きく言えば法律の改正に伴った条項の番号のずれを修正するというような内容でございます。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 14番。
◆14番(高木正君) 最後の2つ目の質問の答えはなかったんですけれども、今、説明されたように、やはり私らはマイナンバーのことに対しての云々というようなことで、ある程度はわかるんですが、やはりそういうふうに、最初よりは今のほうが説明はわかりやすかったというふうに思うんですよね。これ、事務方は事務方の考え方、あるいはその常識の中で説明するんではなくて、この議案をわかってもらって承認をもらうわけですから、そういう姿勢で説明をしていただきたい。 確かに、記録、会議録に残すのに何条何条というのは、必要事項は入らざるを得ないんで、そういうようなことで読み上げはあるかとは思うんですが、一言わかりやすい説明の中でやらないと、私はここの20人がわかっているんだかわかんないんだか、そんなことではしようがないと思うんで、ひとつ今後はそういうことをお願いしたい。 2番目の答えをいいですか。
○議長(鈴木義浩君) 総務部長。
◎総務部長(小沼岩雄君) 14番、高木議員のご質問にお答えいたします。 先ほどは大変失礼しました。漏れてしまいました。 こちらにつきましては、このひな形というものが国のほうから流れてきますので、それを参考に、さらには他市の条例文等を参照しながら、間違いがないかどうか、総務課の行政グループのほうで審査をしながら、今回の改正内容をチェックをしているような状況でございます。 以上でございます。
○議長(鈴木義浩君) 14番。
◆14番(高木正君) これは総務の仕事なんで、法務的なこと、それはいろんなもっと上とか、あるいは専門家のほうのいろんな意見で法律的なことはアドバイス受けて、これで間違いないと、いわゆるつけ加えてもだめだし、足りなくてもだめだと、一言一句共通の言葉じゃないと、いわゆる法的効果がなくなっちゃうんで、その辺のチェックはなかなかそれなりの知識とか専門家じゃないと難しいんで。私は常々思うんですが、いろんな、昔と違って、こんなましてやエリア放送なんかあるんで、ちょっとのことで法律やらをつつかれますよ。だから、私は法律専門の部署も総務の中に当然これは必要だというふうに思うんですよね。ぜひそういうふうにお願いしたいです。 答弁は結構です。
○議長(鈴木義浩君) そのほかご質疑ございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 質疑なしと認めます。 これをもちまして質疑を終了いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第6号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第6号は委員会の付託を省略することに決しました。 これより討論を行います。 討論はありませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) 討論なしと認めます。 これをもちまして討論を終了いたします。 これより議案第6号を採決いたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は原案のとおり可決されました。
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△延会の宣告
○議長(鈴木義浩君) お諮りいたします。 本日の会議はこれにて延会したいと思います。ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、本日はこれで延会することに決しました。 休会の件についてお諮りいたします。 2月27日を議案調査のため休会にしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○議長(鈴木義浩君) ご異議なしと認めます。 よって、2月27日を休会にすることに決しました。 以上で本日の日程を終了いたします。 次回は2月28日午前10時から本会議を開きますのでご参集ください。 本日はこれをもって延会いたします。 ご苦労さまでした。 (午後2時36分)地方自治法第123条第2項の規定により署名する。 平成29年 月 日 議長 鈴木義浩 署名議員 小林 久 署名議員 宮内 正 署名議員 高木 正...