福島市議会 > 2005-06-21 >
平成17年 6月定例会-06月21日-06号

ツイート シェア
  1. 福島市議会 2005-06-21
    平成17年 6月定例会-06月21日-06号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成17年 6月定例会-06月21日-06号平成17年 6月定例会            平成17年6月21日(火曜日) ───────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(36名)    1番  羽田房男        2番  小野京子    3番  土田 聡        4番  真田広志    5番  宍戸一照        6番  丹治智幸    7番  高柳 勇        8番  須貝昌弘    9番  藤川淑子        10番  大場秀樹    11番  高木克尚        12番  粟野啓二    13番  中野哲郎        14番  渡辺敏彦    15番  大越明夫        16番  目黒恵介    17番  小熊与太郎       18番  杉原二雄    19番  菅野芳樹        20番  斎藤朝興    21番  粕谷悦功        22番  高橋英夫    23番  山岸 清        24番  小島 衛    25番  丹治仁志        26番  佐久間行夫    27番  誉田真里子       28番  佐藤一好    29番  木村六朗        30番  加藤勝一
       31番  宮本シツイ       32番  阿部儀平    34番  斎藤 清        35番  佐藤真五    36番  鈴木好広        37番  横山俊邦 ───────────────────────────────────────────── 欠 席 議 員(1名)    33番  半沢常治 ───────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条による出席者   市長        瀬戸孝則     助役        片平憲市   収入役       菅野 清     総務部長      梅津 裕   財務部長      長澤多一     商工観光部長    髙橋精一   農政部長      長谷川秀一    市民部長      山田義夫   環境部次長     尾形一幸     健康福祉部長    安田徳郎   建設部長      紺野 浩     都市政策部長    落合 省   下水道部長     菅野幸一     総務部次長     青木髙昭   参事兼総務課長   清野 薫     秘書課長      鈴木智久   財政課長      菊池 稔     水道事業管理者   田村 廣   水道局長      柴田哲郎     教育委員会委員   芳賀 裕   教育長       佐藤晃暢     教育部長      山岸正行   代表監査委員    菅野昭義     消防長       渡辺淳一 ───────────────────────────────────────────── 議会事務局出席者   局長        鈴木周一     次長兼総務課長   紺野啓三   議事調査課長    半澤 隆 ───────────────────────────────────────────── 議 事 日 程   1 追加議案第96号に対する質疑   2 追加議案第97号、第98号に対する質疑   3 追加議案第96号ないし第98号の各所管常任委員会付託   4 追加議案第96号ないし第98号及び請願・陳情の委員会における審査の経過並びに結果の報告   5 委員長報告に対する質疑、討論、採決 ─────────────────────────────────────────────               午前10時00分    開  議 ○議長(佐藤真五) 定足数に達しておりますので、これより本会議を開きます。  本日の議事日程は、さきに決定のとおりであります。  日程に従い、これより議案第96号に対する質疑を行います。  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤真五) ご質疑がなければ、質疑を終結いたします。  日程に従い、これより議案第97号、第98号に対する質疑を行います。  質疑の通告があります。通告者は、7番高柳勇議員、31番宮本シツイ議員、12番粟野啓二議員、26番佐久間行夫議員、以上4名の議員であります。  順序に従いまして発言を許します。7番高柳勇議員。 ◆7番(高柳勇) 議長、7番。 ○議長(佐藤真五) 7番。      【7番(高柳 勇)登壇】 ◆7番(高柳勇) おはようございます。社民党・護憲連合の高柳でございます。私は、議案第98号に関し、指定管理者制度と市議会との関係についてご質疑いたします。  従来の管理委託制度と今回の指定管理者制度を比較すると、大きく三つの異なるポイントがあります。一つ目は、管理委託制度は、自治体と管理受託者との関係は、委託、受託という法律と条例に根拠を持つ公法上の契約でありました。指定管理者制度は、自治体と指定管理者との関係は指定という行政処分に基づくものであり、契約関係とは異なる関係であるということです。  行政処分としての指定行為とは、民法上、業務委託や従来の管理委託とは異なり、契約行為ではない。地方自治法第234条から234条の3、契約に関する規定が適用されません。その他、一般競争入札、低入札価格調査制度最低制限価格制度も対象外となります。したがって、自治体独自の運用や条例により制度設計が必要となるものです。  そして、指定管理者制度は、この指定は議会の議決事項ということであることです。地方自治法第10章、公の施設、第244条の2、公の施設の設置、管理及び廃止の6地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない、となっております。しかしながら、施設の名称、指定管理者名、指定期間などのみとなっており、議会の指定管理者選定権はありません。  二つ目のポイントは、指定管理者制度は、自治体が指定する民間事業者を含む法人その他の団体に公の施設の管理を行わせようとするものであり、その対象範囲が大幅に広がったことであります。  三つ目のポイントは、指定管理者の権限について、条例の定めるところにより、指定管理者使用許可権限を付与することができることであります。  そこで、質問いたします。議会として議決する場合、その責任は重く、市議会としての指定管理者を議決する場合の判断材料がどの程度市当局より提出されるのかが問題になります。当局の資料、経過及び今後の日程によると、12月市議会定例会において、一つは指定管理者候補案の提出、これは公の施設名、事業者等の名称、指定期間のみであります。二つ目が指定期間の債務負担行為案の提出、三つ目の協定書素案を各常任委員協議会にて説明するとなっております。  この協定書素案の中は、指定期間に関する事項、事業計画に関する事項、利用料金に関する事項、事業報告及び事業報告に関する事項、本市が支払うべき管理費用に関する事項、指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項、管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項、その他市長が別に定める事項となっております。福島市の公の施設に係る指定管理者指定手続き等に関する条例第8条、協定の締結の2項の、協定で定める事項は議会として議決する場合の重要な判断材料となることから、公募による指定管理者制度導入予定の各施設条例に盛り込むべきと考えますが、当局のご所見をお伺いいたします。  特に協定書に関しては、各常任委員協議会にて説明というふうになっていることは、裏返しに言えば議案としての扱いとはならないこと、全議員に協定書案が明らかにならないこと、協定書素案に関し一般質問もできないことなど多くの問題を抱えていることからして、私は条例に入れるべきだと思います。  次に、二つ目の質問でありますが、指定を取り消す場合は、指定を議決した議会の判断を仰ぐことを各施設条例に盛り込むべきと考えます。指定を取り消す場合は、緊急を要する場合やある程度の時間をかける場合など、さまざまな要因が考えられます。また、公の施設の業務内容によっても休止できる施設、今回の例で言えばふくしまスカイパーク、立子山自然の家、こぶし荘、福島市草心苑などが対象になろうかと思います。さらには、休止できない施設、福島市身体障害者福祉センター腰の浜会館や福島市老人福祉センターなどが考えられますが、緊急を要する場合は議会の招集ができない場合もあります。  そこで、市長の専決処分を認める形をとっても、指定の取り消しは議会の議決とすることを条例に入れるべきと思います。当局のご所見をお伺いし、私の質疑を終わります。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長。      【総務部長(梅津 裕)登壇】 ◎総務部長(梅津裕) お答えします。  指定管理者制度につきましては、地方自治法が一部改正され創設された制度であり、指定にあたって議決すべき事項は、指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称、指定管理者となる団体の名称、指定の期間などであるとされております。したがいまして、議決をいただいた後、指定管理者細目的事項について協議をし、協定を締結することになります。  なお、協定の内容につきましては、議会に対する説明の方法などを今後十分検討してまいる考えであります。  次に、指定管理者指定取り消しにつきましては、法に基づき、各所管の指定管理者管理運営委員会における状況把握により、福島市指定管理者選定委員会において速やかに処分内容等を決定した上で、市長が行う行政処分となるものであります。公の施設の性格上、速やかに対処することが必要でありますので、十分議会と連携を図ってまいりたいと考えております。 ◆7番(高柳勇) 議長、7番、再質疑。 ○議長(佐藤真五) 7番。 ◆7番(高柳勇) 再質疑いたします。  一つは、議会へ対する説明責任の問題なのですが、今の総務部長の答弁でも、先ほど私が言いましたように、議会の議決にあたって示すのが公の施設の名称、事業者の名称、指定期間だけなのです。したがって、我々議会で議決をするときに判断するに大事なのは、例えば管理費用に関する事項、例えば今まではどのぐらいで、例えばスカイパークだと1,200万円で委託していたけれども、今度は幾らになりますよ、そういう金額も含めて知りたい。さらには業務の内容についても知りたい。しかし、いまの答弁でいきますと、それが全く明らかにならないのです。したがって、12月議会ではそれらの項目に対する質問すらできない、こういう状態では議会で議決するだけの材料がそろわないと言わざるを得ない。  今、答弁の中で最後に、協定書については今後十分検討したいという答弁でございますが、私が言っているのは、議会の始まる前に、とにかく協定書の素案がもうできているはずなのですから、素案は。したがって、それを議会に明らかにすべきということなのです。だから、条例に入れなくても、少なくともこの協定書の素案については、例えば利用料金とか、その中身について議会に明らかにしなさい、そうしないとうちの方では判断材料ができませんよという意味ですので、そこを再度、協定書の素案をどういう形で全議員に知らしめるのか、それを再度お伺いしたい。それが1点目です。  それともう一つは、指定管理者の取り消しについてですが、議決を要らないということは法律上どこにも書いていないのです。これは、市の条例で決めていいことなのです。したがって、今の答弁では納得いきませんので、取り消しをする場合、市議会の議決を必要としない理由をもう一度お聞かせください。  以上2点です。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長。 ◎総務部長(梅津裕) 再質疑にお答えをいたします。  まず、協定書の内容の議会へのお諮りの仕方についてのご質問でございますが、ただいま申し上げましたとおり、今回の指定管理者の候補者を選定するにあたって公募をいたします。それで、選定委員会等を踏まえながら、候補者が決定してまいります。その後、当然その公募の募集の中に、基本的な協定書に盛り込むべき内容というものがある程度明らかになってまいります。また、その後の候補者が絞り込まれてきた段階によって、事前の候補者との話し合い、確認も行われます。そういう部分で、ある程度の大筋の方向性は踏まえた上で、候補者というものが選定されてくるわけでございます。  そういう中で、ただ、これはあくまでも候補者という中で議会にお諮りをして、そしてご議決をいただいた後に、候補者から具体的な今度は詰めに入りまして、そして最終的な協定書、その前に指定をし、最終的な詰めをして、それで協定書を結んでいくという経過になってくる中で、やはり議会に提出する際には、またその協定書というものができ上がっているというものではなくて、あくまでも大筋の方向性というもの、それが素案という形になってくるわけですが、その辺が確定されてくると。そういう中で、これについて、今のおただしにありました議会への説明という部分で、やはり慎重にご審議いただくという方向の中で、十分その時期、また提出方法について検討していきたいと、このように考えておるものでございます。  また、指定の取り消しの関係でございますが、これはあくまでも市長の行う行政処分という中で、やはり地方自治法にのっとり、また条例にのっとって、市長がやはりこの業務、経理の状況についてまず報告を求め、そして必要によって実地調査をし、また指示をして、まず改善を求める。その改善に従わないときに、今度はいよいよこの指定を取り消したり、または期間を設けて停止を行ったりという、そういう行政処分を手続きにより行ってくると、こういうことでございますので、その内容についての議会への報告、こういったものはやはり十分検討しながら、その辺の状況報告等をどこまで議会に常に密接にしていくかという部分を今後踏まえて検討していきたいと、このように考えております。 ◆7番(高柳勇) 議長、7番、再々質疑。 ○議長(佐藤真五) 7番。 ◆7番(高柳勇) 再々質疑させていただきます。  一つは、協定書の素案の関係ですが、今回の流れからいえば、きょう、今議会で個別条例が決まって、7月から公募が始まります。公募が始まって、ある程度選定委員会で事業者が決まれば、協定書を素案をつくるはずなのです。その協定書の素案によって、この事業者でいいのかどうか、12月議会にかかる、かかった後で議決されれば市長が指定をするという、そこで初めて協定書が正式なものになる、それはわかります。  しかし、その協定書を見ない限り、委託料を何ぼ払うように契約したのですかとか、業務内容をどうしたのですかというのはわからないのです、議会では。それらも一切教えられないで議決しなさいと言われても、これは困ります。したがって、確実なものでなくても、その素案は、協定書の素案というものは議会前に全議員にわかるように配付してほしい。少なくとも、協定書の素案は条例に盛り込まないのであれば、議案書配付と同時に全議員に配付していただかなければ、私らは判断の材料がない、一般質問もできない、そのようになるので、再度この協定書の素案については議案書配付時に全議員に配付することを質問いたします。  それと、もう一つの廃止の手続きなのですが、どうも納得いかないのです。決めるときは議会の議決を要する、廃止は要らない、その理由がさっぱりわかりません。もう一度ご答弁をお願いいたします。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長。 ◎総務部長(梅津裕) 再々質疑にお答えいたします。  まず、協定書の関係でございますが、全議員に12月の審議に十分間に合うような資料の提出時期、こういったものを検討してほしいということでございますので、その方向で前向きに検討していきたい、このように考えております。  あと、取り消しの関係でございますが、これにつきましては、やはりそれぞれの時期、指定管理者のいろいろな運営努力、これらについていろいろな視点で総合的に判断しながら、先ほど申した行政処分の一つ一つが行われてくるという中では、やはりこれは相当市長の責任と、判断責任というものが重いという中で、やはり全庁的な手続きの中でそれらを踏まえて、それを着実に行政処分をしていくというのが市長に与えられた責任であるという範囲の中でまず全うしていきたい。そういう中で、やはりご議決をいただいた議会との連携、その辺を十分踏まえながら、議会にもその都度お示しをしていくという方向づけで私の方もいきたい、このように考えております。 ○議長(佐藤真五) 以上で、高柳勇議員の質疑を終わります。  31番宮本シツイ議員。 ◆31番(宮本シツイ) 議長、31番。 ○議長(佐藤真五) 31番。      【31番(宮本シツイ)登壇】 ◆31番(宮本シツイ) 私は、日本共産党市議団の一員として、今回提案された指定管理者制度に係る条例案について質疑いたします。  そもそも指定管理者制度は、日本の財界の要求で、新たな利潤追求の分野として、公的部門を民間に投げ出すものであります。地方自治法244条では、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設を公の施設と規定しています。この規定によって、公の施設の利用にあたっては、何人も差別されず、平等に利用できる権利が保障されているのであります。  指定管理者制度が導入されることによって、民間企業が施設全体を管理できること、指定管理者となった管理団体が、行政処分を行うことも含めて大きな権限を持てるようになったことで、公の施設の本来の目的がゆがめられるのではないかと危惧する声が上がっています。  市長は、この制度を導入する前提は、あくまで市民サービスの向上を目的にすることだとさきの本会議で述べられています。また、各施設が設置された根拠法がある場合は、その法の理念、目的が優先されるとも説明されています。各施設についてどれだけ詰めた議論がなされたのか、時間的にも余裕がなさ過ぎた感はぬぐえません。指定管理者制度先にありき、それに適合する施設探しを各部局が行った結果、出されたのが今回の6施設だったのではなかったでしょうか。それゆえに、利用者の意見を聞く手順も踏まないまま、いきなり施設名が出されてしまったものと考えます。  現在管理委託契約を結んでいる施設は、相手も市が出資した準公的機関ですから、まずそこから指定管理者制度に移行するのは、法律上必要な措置ですからやむを得ないとは思います。しかし、公募となれば、だれが応募してくるかわからないわけで、施設の性格が変質するおそれがないか、十分な検討を行った上で移行するのが筋ではないかと考えるものです。  今回、いきなり6施設を公募にかけることにしたのは、何のためだったのかお聞かせください。また、今回の6施設、それぞれの施設について、市民からどのような改善要求が出されていたのかお示しください。  また、今回指定管理者を公募することになったこの6施設について、指定管理者を公募することでどのような市民サービス向上につながると考えておられるのか、それぞれ具体的にお示しください。  さらに、全員協議会でも経費節減をめぐる議論がありましたが、それぞれの施設はどの程度の経費節減が可能になると見込んでおられるでしょうか。公募にかけるための要領を6月中にまとめ、7月には公募を開始するとのことですので、経費節減の見込額及びその根拠をそれぞれお示しください。
     次に、施設の個別の問題について何点か伺います。  一つは、老人福祉センターについてです。建設から約30年が経過し、老朽化が進んでおり、地域の自治振興協議会でも、あらかわクリーンセンター建替えと同時に新たに建替えて、余熱利用も含めた機能の充実をとの要望が出されています。この状況を知りつつ、なぜ今指定管理者制度をこの施設に導入しようとするのか疑問です。利用者にしてみれば、市はこの施設はもう金をかけたくないのだなということになります。昼間、1日100円で、ゆっくり昼食を持っていけば、入浴して、看護師さんたちの健康指導も受けられて、スポーツや囲碁など娯楽に興じられる憩いの施設、これを民間にゆだねて何をねらうのでしょう。むしろ、市民の疑問を生むのではないでしょうか。また、あらかわクリーンセンター建替えで地域住民の理解と協力を求める上でも障害になるのではないかと懸念するものですが、どのように考えているのか伺います。  二つ目に、身体障害者福祉センター腰の浜会館は、現在市社会福祉協議会管理運営を委託しています。これを非公募にしなかった理由はなぜなのかお示しください。この施設は、障害者福祉の増進を図るための施設として利用料を徴収していません。民間事業者が参入することで、どのような事業展開が見込まれるのか伺います。使用料として徴収しなくても、事業費の実費負担の形で料金の徴収は可能となります。しかし、それは障害者福祉施設としてのこれまでの役割を変えることになってしまうのではないかと危惧するものですが、見解を伺います。  三つ目は、農道離着陸場、いわゆるスカイパークについて、この施設を指定管理者制度に移行をさせることについてです。この施設は、農産物の空輸を行うことをもって、福島市をはじめ県北地区の農業振興に寄与する目的でつくられたものです。全国的には破綻しつつあったこの事業に本市が飛びついたこと自体に、実は大きな疑問があったわけです。一昨年の農産物の空輸の実績は2回、昨年は5回だと伺いました。農道空港としての破綻は明瞭であります。今後、この施設の性格づけをどうするのか、条例上も明確にした上で管理運営方法を決定すべきではないかと考えるものですが、なぜ今指定管理者の公募なのかお聞かせください。  次に、社会教育施設について伺います。  一つは、草心苑は、旧山田百貨店社長であった山田英二氏が市に寄贈された施設であります。茶道をなさる方々を中心に利用されています。山田さんは、市に寄贈することで市民の文化振興に貢献したいと望まれたのだと思います。それを民間にゆだねてしまうのは、山田さんのご遺志にそぐわないのではないかと思われますが、いかがでしょうか、見解を伺います。  二つ目に、こぶし荘および立子山自然の家は、青少年の健全育成を図ることを目的に設置された施設で、社会教育法に基づく施設です。青少年の健全な育成は社会の共通の願いであり、行政の役割も大きく増していると思われます。この時期に両施設を民間にゆだねる理由がどこにあるのか伺いまして、私の質疑を終わります。 ◎農政部長(長谷川秀一) 議長、農政部長。 ○議長(佐藤真五) 農政部長。      【農政部長(長谷川秀一)登壇】 ◎農政部長(長谷川秀一) お答えいたします。  指定管理者制度につきましては、福島市行財政見直し本部、同幹事会で検討、協議してまいりましたが、今般、各種技術ノウハウや事業実績を持つ民間事業者等指定管理者として管理運営することにより、年間を通じ多面的な利活用が期待されることから、ふくしまスカイパークについて公募としたものであります。  なお、ふくしまスカイパークについての市民からの改善要望は聞き及んでおりません。  次に、指定管理者の管理による市民サービスの向上についてでありますが、指定管理者として各種技術ノウハウや事業実績を持つ民間事業者等指定管理者として管理運営をすることで、施設運営の柔軟性が確保され、利用者のニーズを生かした多面的な利活用が図られるなど、市民サービスの向上が期待されるものと考えております。  次に、経費の節減の見込みについてでありますが、現行の経費の状況と申請者による事業計画等提案内容を参酌しながら、施設の効用を最大限に発揮できるよう、かつ市民サービスの向上に資する観点から、効率的な経費の算定について考えてまいります。  なお、具体的な算定につきましては、協定の中で協議してまいります。  次に、ふくしまスカイパークの公募についてでありますが、施設効用の最大限化を目的として、農業と観光の連携のもと、各種技術ノウハウや事業実績を持つ民間事業者等指定管理者として管理運営をすることにより、多面的な利活用が促進されることが可能となり、ひいては市民サービスの向上が期待できるため、指定管理者を公募といたしたものでございます。 ◎健康福祉部長(安田徳郎) 議長、健康福祉部長。 ○議長(佐藤真五) 健康福祉部長。      【健康福祉部長(安田徳郎)登壇】 ◎健康福祉部長(安田徳郎) お答えいたします。  公募理由と改善要望についてでありますが、老人福祉センターは、老人福祉法の規定に基づき、高齢者の憩いの場として、健康相談や健康増進、教養及びレクリエーションの機会を提供する施設であります。民間事業者等指定管理者として管理運営することにより、独自の創意工夫が生かされるとともに、より効果的で効率的な運営が可能になり、施設の利用促進と福祉サービスの向上が期待できるものと判断したところであります。  また、老人福祉センターでは毎年利用者アンケート調査を実施しておりますが、それによりますと、利用者の主な利用目的は入浴と大広間での休息、スポーツやレクリエーション等であり、開館日等について、日曜、祝日も開館してほしいとの要望がアンケート調査を回答した方の28%から寄せられております。  次に、身体障害者福祉センター腰の浜会館は、心身障害者の福祉の増進を図る施設で、身体障害者等に広く利用に供されるとともに社会福祉事業を実施しております。民間事業者等指定管理者として管理運営することにより、独自の創意工夫が生かされるとともに、より効果的で効率的な運営が可能となり、施設の利用促進と福祉サービスの向上が期待できるものと判断したところであります。また、身体障害者福祉センター腰の浜会館の管理運営についての改善要望は、現在利用されております団体等からは特に寄せられておりません。  次に、老人福祉センター及び身体障害者福祉センター腰の浜会館の市民サービスの向上についてでありますが、施設利用の活性化を図るため、民間の発想やノウハウを取り入れながら、施設運営の柔軟性を確保し、施設の効用を最大限に発揮することにより、新規利用者の開拓及び運営経費の縮減の可能性など、住民福祉の向上につながるものと考えております。  次に、老人福祉センター及び身体障害者福祉センター腰の浜会館の経費節減についてでありますが、運営経費のうち、光熱水費等の施設管理費は必要経費でありますので変わりがありませんが、人件費につきましては指定管理者の判断で変動するものと考えております。  次に、あらかわクリーンセンター建替えとの関係についてでありますが、クリーンセンター建替えにおいて、地域住民の皆様から、老人福祉センターの施設拡充等弾力的な運営を図るなど、周辺整備対策について要望が出されておりますが、これらの要望につきましては、クリーンセンター周辺整備等の全体的な課題として検討すべきものと考えております。  なお、指定管理者制度の導入により、老人福祉センターとしての施設の性格が変わるわけではなく、弾力的な運営の可能性が見込まれるものであります。  次に、身体障害者福祉センター腰の浜会館を非公募にしない理由についてでありますが、腰の浜会館は現在福島市社会福祉協議会管理運営を委託しておりますが、最近、特定非営利活動法人やボランティア団体などが市内に数多く設立され、幅広く管理運営の受け皿として期待される団体等が多種多様になってきておりますので、なお一層の施設利用の活性化を図るために公募するものであります。また、本制度の導入によりまして、指定管理者の独自の発想やノウハウを生かした新たな事業提案により、市民との協働や関係団体等との連携による、施設の設置目的に即した事業展開が図られると考えております。 ◎教育部長(山岸正行) 議長、教育部長。 ○議長(佐藤真五) 教育部長。      【教育部長(山岸正行)登壇】 ◎教育部長(山岸正行) お答えをいたします。  まず、公募の理由についてでございますが、指定管理者制度に関しましては、昨年の夏から、制度の導入に関する部分と各施設の管理運営方法等について、福島市行財政見直し本部、同幹事会等で検討、協議をしてまいりました。その結果、年間を通じて多面的な利活用が期待されたり、関係団体等を育成することが大きく期待されるなど、指定管理者制度の利点を発揮できる可能性があることから、今回3施設について公募をすることとしたものでございます。  次に、市民からの改善要望についてでございますが、今回指定管理者を公募する社会教育館につきましては、開館以来適正な維持管理と運営に努めており、これまで利用者からの改善要望等が出された経緯はございません。また、草心苑につきましても、管理等について特に要望等は出されておりません。  次に、公募による市民サービスの向上についてでございますが、社会教育館こぶし荘及び立子山自然の家は、自然環境に恵まれた宿泊研修機能を有する施設でありますことから、民間事業者が持つノウハウによって、施設の立地環境や保有する設備等の有効活用による新しい事業展開や、効果的な広報活動等により、これまで以上の付加価値のある運営や、より高い利用満足度等、多面的なサービスが期待されるものと考えております。  草心苑は、茶道、華道、謡曲などの普及振興を図ることを目的としており、指定管理者を公募することによりまして、民間事業者や団体が持つ事業展開のノウハウ等が生かされ、利用の増加や新たな事業の掘り起こしが期待されることから、文化の振興や地域活性化にメリットがあるものと考えております。  次に、経費節減の見込額及びその根拠についてでありますが、社会教育館の経費の節減につきましては、指定管理者の効率的な運営により、人件費等においてある程度の節減は見込まれるものと考えておりますが、その額につきましては現在検討中でございます。しかし、単に経費の節減のみならず、利用者の増大や事業内容の充実、利用者の満足度などで節減する経費以上の効果が得られるものと考えております。草心苑における経費の節減の見込みについても、ただいま検討中でございます。指定管理者の管理による利用の活性化などにより、結果的に削減が図られるものと考えております。  次に、草心苑の民間委託についてでございますが、草心苑は、茶道、華道、謡曲などの普及振興などのために故山田英二氏が建設し、昭和62年に本市に寄贈されたものでございます。本施設につきましても、指定管理者制度を導入いたしましても、最終的な管理運営の責任は本市にございますので、今後とも故山田氏のご遺志を尊重し、市民文化の振興に寄与できるよう努めてまいりたいと考えております。  次に、社会教育館の民間委託についてでございますが、青少年の施設の利用につきましては、社会教育の目的を持って指導者に引率された団体の利用となっており、施設における活動はその指導者の責任のもとに行われております。施設としての役割は、その活動への助言や利用環境の整備を担っているところでありますが、民間事業者等指定管理者として管理運営することで、集客力のある事業展開や年間を通した利用促進等が図られるものと考えております。 ◆31番(宮本シツイ) 議長、31番、再質疑。 ○議長(佐藤真五) 31番。 ◆31番(宮本シツイ) 再質疑いたします。  今、それぞれの施設について答弁がありました。私、最大の問題だと思うのは、市民からどういうふうにその施設の運営を改善してほしいのかという要望が出されていない施設が圧倒的で、アンケートをとっているのは老人福祉センターだけですね。アンケートの中では、例えば入浴だとか休息だとかレクリエーションだとか、そういうことが楽しみだと、そのために日曜日や休日もやってほしいということだと。これは、公募にかけて民間の事業者を応募しないと、そういう要求がかなえられないのかといえば、そうではありませんね。既にもう、例えばヘルシーランドも振興公社に委託をしておりまして、ほぼ365日運営していますよね。ですから、今のこの管理委託方式の中でもそういう運営をいろいろやっていることは可能なわけで、公募にかけないとできないということは何もありません。  そこで、ではなぜ今公募なのだろうか。住民のサービス向上だといっても、民間の業者がやることでサービス向上になるのですという答弁しかありません。具体的にどのようなサービス向上になるのか、それぞれの施設ごとに具体的な内容についてはお答えがありませんでした。おそらく、それは今のサービス体系がそんなに大きく変わるものでは多分ないのかなというふうに思わざるを得ません。どこが違うかというと、経費の節減です。はしなくも健康福祉部長がおっしゃったように、光熱水費は変わらないから、人件費で経費節減が見込めるのだろうというようなお話を答弁をされました。人件費が変動するだろうというふうに答えておられます。  これは、どこの指定管理者制度をとったところもそうなのですけれども、例えば私たちが視察に行った中野区、ここは保育所を指定管理者制度で二つほどやっておりました。一つは社会福祉法人に、一つは民間の株式会社に公募で指定をしたのです。ところが、この雇用形態は、全くそれぞれの施設が違うのです。一つの保育所はもう民間の株式会社、延長も含めて1年間の雇用形態、雇用契約を結んでいるのです。同じような雇用契約を結んだ東京の大田区の保育所は、1年間に何と24人の保育士が入れかわってしまった。つまり、公立の保育所だ、公立の施設だと思ってみんな申し込んできた、働きたいと思って申し込んできたのです。ところが、実際には運営しているのは民間だから、こんなはずではないと思ってみんなやめてしまうわけです。たった1年の雇用形態なんというのは、ほかの民間の保育所だってそうはありません。こういうことが現実に起きるわけです。こういう雇用形態のところに、安ければいいということで民間業者を入れていくというのが、果たして公の施設のあり方として適切なのかどうか、このことが私は求められているのだと思うのです。  公の施設の運営について、実は一番のノウハウを持っているのは、本来なら公的な機関であるはずなのです。公の施設なのだから。平等に市民にサービスを提供する、こういうノウハウをだれが一番持っているかといえば、公的な機関です。その公的な機関を民間に施設を委託することで、もっと利用が図られるなんというふうに考えるのは幻想です。しかも、それは公的な部門、自分たちの責任を放棄するのと同じではないかというふうに思うのです。これは非常に重要な問題だと思います。そこで働くのは同じ市民だ、ここに私は最大の問題があるというふうに思うわけですけれども、こういう一番の雇用形態が変わっていくということについて、指定管理者制度の根本的な問題がそこにあるというふうに私は思っておりますけれども、こういう問題については担当、指定管理者制度そのものを検討している総務部はどのような見解をお持ちなのか伺いたいと思います。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長。 ◎総務部長(梅津裕) ただいまの再質疑にお答えをいたします。  これから公募にあたりまして、諸要件を提示しながら各希望者に申請をしていただくと、そしてそれぞれ今度はその審査をしていくという過程で、ただいまご質問のありましたやはり雇用関係、そういったものについて、やはり過度なそういう人件費の減額、また実施が不可能なその節減、そういった、基本的にそういう大原則に欠けるような申請については、やはりそれぞれの審査の中で要件から厳しく採点されていくということになってまいりますので、そういう中で十分内容を吟味していきたい、このように考えております。 ◆31番(宮本シツイ) 議長、31番、再々質問。 ○議長(佐藤真五) 31番。 ◆31番(宮本シツイ) 今の部長の答弁ですけれども、具体的にどういう形でそれを担保するのかということが問題になります。それは、どこの指定管理者制度を導入する場合も同じように答えるのです。だけれども、結局はやっぱり経費節減が主たる目的になってしまうと、どうしても安い入札をしたところ、そういう提示をした事業者に委託先がいってしまう、指定管理者として指定をされてしまうというのは、これは否めないのです。だけれども、私は今の労働界全体に起きている問題をどう見るかというのは、非常に公的な機関としても考える必要があるというふうに思っているのです。  先日、水道サービスセンターのことで、委託管理契約のあり方で少し問題提起をしましたけれども、福島市がサービスセンターに検針の委託業務を行っておりますね。138円で委託されたものが、サービスセンターは個々に業務契約を結ぶことで、1件当たり高くても62円になってしまう、これが実態です。そこで働くのは、同じように市民なのです。こういう今の労働のあり方、本当に不安定雇用、保障のない、そういう雇用形態が今日本中に蔓延しているわけです。それが、経済全体にも非常に大きなゆがみを起こしているわけです。そういう中で、今公的な機関が、やはりそこに働く人たちの雇用条件をどう守っていくのか、いかに良好な労働環境をつくっていくのか、そういう面でも私は公の部門が果たすべき役割は非常に大きいものだというふうに思います。  だけれども、議会の中には、こういう雇用形態まで含めて契約を結ぶのですなどというのは、先ほどの高柳議員の質問でも、明確には私たちには知らされないままに、実は事業者を決定しなければならないということになるわけでありまして、非常に議会としては責任が負えないような状態で議案として審議せざるを得ないという、こういう問題があるのです。ですから、指定管理者制度そのものを導入するにあたっては、本当に慎重に検討が必要だと。当面、今管理委託契約を結んでいるものについては、それは指定管理者に来年まで移行しなさいよということですから、これはやむを得ないから、非公募という形でやればいいでしょうということなのです。だけれども、今市が直接に行っているもの、あるいは腰の浜会館のように社協でやっているものをそのとおりやればいいわけですから、それ以外のものについては十分に市民の意見も聞きながら、そういう点も検討しながら、今やらなくたっていいのではないですか。だから、今なぜこの6施設なのかという理由が、どうも私には伝わってこないのです。指定管理者制度ができたから、何かやらなくてはいけないのではないかというふうに、みんな何か錯覚を起こしているのではないかなと。私は、法律の趣旨はそういうものではないというふうに理解をしております。ですから、性急なやり方は非常に後で問題を起こすことにもなりかねないので、十分に検討すべきではないですかというのが私の質問の趣旨であります。  そういう、特にこの雇用の部門におけるさまざまな問題、これはやっぱり公共機関、公的な機関がきちんと十分にその役割を果たすということを、やはり行政としての一番の課題と位置づけるべきではないかというふうに考えますけれども、改めて見解を伺っておきたいと思います。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長。 ◎総務部長(梅津裕) 再々質疑にお答えします。  ただいまいろいろと課題を提示していただきましたが、今回のこの公募にあたりましては、そういった面も含めて、単なる安ければいいというものではなくて、総合評価という中で、このコストばかりではなくて、その他の部分での全体的な、トータル的な市民福祉の向上というものの中で総合評価によって業者を選定していくという趣旨の中で、もろもろな課題についてもやはり十分にチェックしていく必要がある、このように考えておりますので、その辺を踏まえながら今後の公募等について対応していきたい、このように考えております。 ○議長(佐藤真五) 以上で、宮本シツイ議員の質疑を終わります。  12番粟野啓二議員。 ◆12番(粟野啓二) 議長、12番。 ○議長(佐藤真五) 12番。      【12番(粟野啓二)登壇】 ◆12番(粟野啓二) おはようございます。市民21の粟野でございます。私は、議案第98号福島市社会教育館条例等の一部を改正する条例制定の件について幾つか質疑をさせていただきます。  さきの全員協議会で、私幾つかの質疑をさせていただき、これが本議案として上程されたというふうに認識しております。現在、民間サイドでも極めてこの指定管理者制度については関心が高く、さまざまな業種の企業や民間の研究所、研究機関等が動きを活発にさせるという情報もありますし、また自治体、それから自治体の外郭団体等、民間企業、それから市民も、それぞれ受けとめ方も思惑も必ずしも一致しないのも事実であるというふうに認識しております。  指定管理者制度を、単なる行政の減量化を目的としたアウトソーシングのための指標として使うのではなく、この制度を通してどのように政策目的的手段として活用し、そのことを通じて実現すべき住民の福祉と社会的価値、それを果たすための自治体の社会的責任だと思っております。そのためにも、必要な自治体職員の感性と法的センスが問われるのではないかなというふうに今考えているところでございます。指定管理者制度の汎用性と自治体財政の逼迫を考えますと、この制度は急速に広がることが予想されますが、その影響は自治体の行政にかなりのボディブローのようにきいてくるのではないかなというふうにも考えるところでございます。  しかし、制度の意義や使い方を明確にしないまま、雪崩を打ったように移行することは、結果的に自治体行政の無責任体質や制度が及ぼす社会への影響など、ほおかぶりをしたまま単なる行政の減量化のための手段として使われる結果に終わるだけでなく、制度本来の課題や自治体での対応等についてもう少し慎重に議論すべきだと思います。以下、質問をさせていただきます。  まず、条例改正に伴う要件について幾つか質問させていただきます。  まず一つは、応募要項の詳細の提示についてお伺いします。3月議会では指定手続きに関する条例が可決され、今6月議会では施設の設置条例改正が論議されていますが、議案中に具現化のために重要と思われる施設別の指定管理者応募要項が明示されなければならないと思います。提示についてお伺いいたします。  次に、その応募要項の作成にあたって、私たちも会派でこの件について視察を行ってきましたけれども、かなり先進地でも失敗、成功の例があるやに伺っております。その辺の参考をどのように、その辺について詳細の調査をどのように行われたかをお伺いしたいと思います。  次に、前段にお話ししましたように、私も全員協議会で質問させていただきましたが、そのうち災害時における指定管理者の協力義務について一部盛り込まれた項目があるように伺いました。その中で、私が質問した中であと二つ、低価格請負の問題とか兼業禁止の問題等について、この要項で検討するという答弁をいただいておりましたけれども、どのように反映されているかをお伺いいたしたいと思います。  次に、契約内容の変更についてお伺いします。第14条第2項において、市長、教育委員会を指定管理者に読みかえた場合、使用時間等の変更が指定管理者に与えられることになりますが、その際の手続き上、委託料等の考え方についてお伺いいたします。  以上、質疑を終わります。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長。      【総務部長(梅津 裕)登壇】 ◎総務部長(梅津裕) お答えします。  初めに、それぞれの施設の募集要項につきましては、現段階での案についてお示しをすることは可能であります。また、募集要項の作成にあたりましては、入館の制限、使用の許可に関する市長への報告を義務化したこと、業務全部の再委託禁止、申請の資格等につきまして、他市の例等を参考にしておるところであります。  次に、低価格での提案につきましては、募集要項の中に労働基準法や労働関係法令の遵守を求めていること、各費目の設定内容の妥当性等を十分審査することとしておりますことから、現実を無視した低価格での提案については、公募における指定要件からは外れるものと考えております。  また、地方自治法における市の特別職等の兼業禁止につきましては、指定管理者制度そのものが請負には当たらず、該当にはならないことと、公の施設は各種広範囲にわたっており、地縁団体や町会、自治振興協議会やNPOなどが将来指定管理者となる可能性があることなどから、禁止規定は盛り込んでおりません。したがいまして、かかる観点から、首長等特別職のかかわりについて、情報開示のあり方などの中で今後慎重に検討してまいります。  次に、開館時間を延長した場合の指定管理料の取り扱いにつきましては、制度立ち上げの現段階におきまして、現在の管理委託料をベースとして、どれだけ市民のサービスの向上と施設の多面的な利活用が図られるのか、提案内容と収支計画、事業計画等を総合的に勘案しながら対応してまいりたいと考えております。 ○議長(佐藤真五) 以上で、粟野啓二議員の質疑を終わります。  26番佐久間行夫議員。 ◆26番(佐久間行夫) 議長、26番。 ○議長(佐藤真五) 26番。      【26番(佐久間行夫)登壇】 ◆26番(佐久間行夫) 自由民主党・市民連合の一員として、議案第98号福島市社会教育館条例等の一部を改正する条例制定の件について質疑いたします。  市長は今まで、指定管理者制度に対しての期待として、次のような内容について述べられております。一つに、法の趣旨を尊重し、広く民間に開放し、住民サービスの向上と行政コストの縮減に努めたい。二つに、社会的価値、コストと効果及び施設効用等に配慮し、行政が担当すべき仕事と民間にお願いできる仕事の選別を行いたい。三つに、公の施設の管理運営について、行政としてどのような工夫ができるのかを市民との協働により考えることを進めたい。四つに、これら一連のプロセスにおいて、あすの分権自治を担う団体の育成等々のさまざまな効果を期待しているといったことを述べておられました。今回の公の施設の民間開放は十分とは私は言えませんが、6施設の公募は第一歩として評価すべきものと考えます。このたびの改正は、公募により指定管理者制度導入の6施設について、7月から公募を開始するための改正であります。まず、条例に必要な項目及び文言の整理についてお伺いをいたします。  説明資料の中で、条例に必要な項目及び文言等の整理とした項目として、事業、使用時間、休館日、使用の制限、目的外使用等禁止、入館の制限などが挙げられておりますが、社会教育館条例をはじめ五つの条例において、現在は条例で規定しているもの、または規則で規定しているものと分かれるわけでありますが、その違いは何なのか。また、今回の条例では、すべて条例に必要な項目としたことについての理由についてお伺いをいたします。  次に、公募にあたり、指定管理者となり得る団体の提案をどの程度認めていただけるかについてであります。指定管理者の提案をどの程度認めるかでありますが、経営の観点からすれば、施設内での物販や使用時間の延長、休館日の変更や縮小など、例えば老人福祉センターだと休館日、日曜日、祝祭日、年末年始などがありますが、また利用時間についても9時から4時などの、条例でそういうふうにうたっておりますが、そのような変更について、指定管理者の提案に対して、少しでも市民サービスの向上のために、さらには経営という面で売り上げを上げ、収入、収益を上げるための提案があった場合にどのような判断をされるのかお伺いをいたします。  次に、6施設で現在働いている職員への処遇についてお伺いをいたします。それぞれ6施設の職員の身分、人数及び人件費の額、利用料金、収入総額、総事業費の額についてお伺いをいたします。そして、その職員の処遇はどうなされるのか、指定管理者となった団体で引き受けることとなるのか、施設ごとにお伺いをいたします。  次に、委託料金についてお伺いをいたします。委託料は、現在の運営状況をもとに、総事業費から料金収入を差引いて仮委託料等の上限とし、公募時点で公表するのか、その委託料の積算根拠をお伺いをいたします。  次に、指定管理者としての指定期間についてお伺いをいたします。指定管理者との協定にあたり、指定期間といいますか、委託契約期間は何年とするのか、施設によって異なる場合はそれぞれお答えをお願いいたします。  以上で質疑を終わります。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長
         【総務部長(梅津 裕)登壇】 ◎総務部長(梅津裕) お答えします。  過去に制定されました公の施設の条例、規則等につきましては、制定された年代の違いもあり、スタイルや規定する項目が統一されたものとなっておりませんでした。平成15年の地方自治法の改正に伴う国からの通知により、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲、その他必要な事項は条例で定めることとなりましたが、これは指定管理者が契約によるものではなく、指定という行政処分により公の施設の管理権限を委任されるものでありますので、その恣意的裁量を避けるためにも、従来実施細則的事項として規則などで定めていた内容も条例事項とされたものであります。これらの内容を踏まえながら、条例の改正を行ったところでございます。 ◎農政部長(長谷川秀一) 議長、農政部長。 ○議長(佐藤真五) 農政部長。      【農政部長(長谷川秀一)登壇】 ◎農政部長(長谷川秀一) お答えいたします。  団体からの提案につきましては、スカイパークの業務内容等に照らし、市民サービスの向上のため必要と認める範囲において、開場時間の延長、閉場日の短縮、場内での物販等については弾力的に協定の中で考慮してまいりたいと考えております。  次に、ふくしまスカイパークの職員体制についてでありますが、現在、嘱託職員1名、臨時職員1名の体制で、平成17年度人件費の予算額は880万1,000円となっております。また、農道離着陸場使用料収入は平成15年度決算で316万1,000円余、総事業費につきましては1,104万4,000円余となっております。  次に、ふくしまスカイパークの職員の処遇についてでありますが、ふくしまスカイパークの職員については期間を限定した臨時採用職員でありますので、公募の結果を見ながら、委託先である福島市観光開発株式会社が対処するものと考えております。  次に、指定管理料につきましては、現行の運営経費をもとに、利用料金、収入等を参酌しながら、現行を超えない範囲で募集要項に提示するとともに、施設の効用を最大限に発揮でき、かつ市民サービスの向上が図られるよう、協定の中で協議してまいります。  次に、ふくしまスカイパーク指定管理者の指定の期間についてでありますが、ふくしまスカイパーク指定管理者の指定期間は3年間を考えております。 ◎健康福祉部長(安田徳郎) 議長、健康福祉部長。 ○議長(佐藤真五) 健康福祉部長。      【健康福祉部長(安田徳郎)登壇】 ◎健康福祉部長(安田徳郎) お答えいたします。  老人福祉センター及び身体障害者福祉センター腰の浜会館の指定管理者からの提案についてでありますが、指定後における使用時間の延長や休館日の変更等は、協定により弾力的に対処する方針でありますが、公募の時点においては、現行の管理運営内容を基本とした募集要項により応募をお願いすることとしております。また、利用者の利便を図るために行う施設内での物販の提案については、その都度協議、検討することになります。  次に、老人福祉センターの職員体制は、職員4名、嘱託職員2名、臨時職員1名、パート職員の8名体制で対応しております。人件費につきましては、平成17年度予算ベースで、8名合計いたしますと4,423万9,000円であります。利用料金収入総額は、平成16年度で463万5,000円であります。人件費を除いた総事業費は、平成17年度予算ベースで約1,315万7,000円であります。  身体障害者福祉センター腰の浜会館につきましては、現在福島市社会福祉協議会に管理を委託しており、社会福祉協議会の職員5名が配置されております。管理委託の人件費につきましては、平成17年度予算ベースで1,441万5,000円であり、利用料金は無料であるため、利用料金収入はございません。人件費を除いた管理運営委託費は639万1,000円で、事業費の額は2,080万6,000円であります。なお、そのほかデイサービス事業、社会参加促進事業、リフトつきバス運行事業等を委託しており、それらを合わせた総事業費は3,330万4,000円となります。  次に、老人福祉センター職員の処遇につきましては、当面は配置がえにより対応するとともに、長期的には定員適正化計画により対応することとなります。また、身体障害者福祉センター腰の浜会館の職員の処遇についてでありますが、現在市社会福祉協議会管理運営委託しており、それらの職員の処遇につきましては、社会福祉協議会全体の事業の中で適切に対処していただけるものと考えております。  次に、老人福祉センター及び身体障害者福祉センター腰の浜会館の指定管理料についてでありますが、運営経費のうち、光熱水費等の施設管理費は必要経費でありますので変わりはありませんが、人件費につきましては指定管理者の判断で変動するものと考えております。また、指定管理料につきましては、募集要項の中で上限を設定し、公募することになりますが、現在検討中であります。  次に、老人福祉センター及び身体障害者福祉センター腰の浜会館の指定期間につきましては、3年を予定しております。 ◎教育部長(山岸正行) 議長、教育部長。 ○議長(佐藤真五) 教育部長。      【教育部長(山岸正行)登壇】 ◎教育部長(山岸正行) お答えをいたします。  まず、指定管理者から提案があった場合についてでございますが、使用時間の延長や休館日の変更など、利用者へのサービス向上につながる提案につきましては、その提案内容を協議し、その結果により、条例に基づき承認できるものと考えております。施設内での営利を目的とした物品販売につきましては、社会教育館及び草心苑の性格上なじまないものとは思われますが、施設利用にあたっての必要な物品の販売等は可能と考えております。  次に、社会教育館等の職員の身分、人数等についてでありますが、現在の社会教育館の職員体制は、こぶし荘が管理人としての嘱託職員2名、立子山自然の家は、所長兼生涯学習指導員の嘱託職員1名と、管理人としての嘱託職員2名の計3名となっております。なお、草心苑は管理業務を委託しており、勤務している職員はおりません。  次に、利用料収入は、平成16年度決算見込みで、こぶし荘が54万2,000円、立子山自然の家が111万3,000円、草心苑が68万6,000円となっております。また、総事業費は、こぶし荘が人件費459万3,000円を含め953万6,000円、立子山自然の家は人件費727万円を含め1,293万1,000円、草心苑が237万1,000円となっております。  次に、職員の処遇についてでありますが、指定管理者制度移行後の社会教育館の職員の処遇につきましては、本人の希望も考慮しながら、配置がえ等で対応してまいりたいと考えております。  次に、指定管理料についてでありますが、指定管理料の積算方法につきましては、過去の実績等をもとに、人件費、施設管理費、事務費などに分け、積み上げた算出額から利用料金等の収入を差引いた金額を基準とする考えであります。また、指定管理料の金額は、公募の時点で明らかにしてまいりたいと考えております。  次に、指定期間についてでありますが、社会教育館及び草心苑の指定期間につきましては、3年を考えているところでございます。 ◆26番(佐久間行夫) 議長、26番、再質疑。 ○議長(佐藤真五) 26番。 ◆26番(佐久間行夫) 細かく説明をいただきまして、ありがとうございます。  一つは、条例に必要な項目として12項目ほど挙がっているわけでありますが、その中で時間も含めて、その項目については指定管理者の提案を市民サービスの向上につながるような形で、協議の上で協定書の中で生かしていただけるというふうなお話でありますけれども、それと、指定期間についても3年ということで、統一した指定管理の仕方になっておりますが、こういったものを具体的に条例の、今回の条例の変更という形で、また指定期間について3年というのを含めて条例にうたっていただくようなことにはならないのか質問をしたいと思います。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長。 ◎総務部長(梅津裕) 再質疑にお答えをいたします。  今回、公募をいたしてまいりますが、そういう中で、やはり現条例で対応が不可能、またいろんな提案の中で当然改正が必要になってくるというものも出てまいると思います。また、総合的な判断の中で、提案を市がぜひこれはやっていった方がいいだろうという判断の中で、いろんな部分で今後こういう、今までの公の施設の条例というものの扱いがやはり相当変わってくるのではないかなと。そういう中でも、その都度条例を改正しながら、実態に合った対応をしていくという考え方でおります。 ◆26番(佐久間行夫) 議長、26番、再々質疑。 ○議長(佐藤真五) 26番。 ◆26番(佐久間行夫) 今総務部長からお話しいただきましたように、それぞれの裁量権を協定の中でうたっていただくということと、協定でありますけれども、我々議会で条例としてお示しをいただく方が、そのいろんな項目に対しての指定期間についても、また今回の条例等変更になった部分も含めて、その都度12月までに、変わった分については条例案、改正案という形で出していただくようにというふうに理解してよろしいのですか、お伺いをしたいと思います。 ◎総務部長(梅津裕) 議長、総務部長。 ○議長(佐藤真五) 総務部長。 ◎総務部長(梅津裕) 再々質疑にお答えします。  内容によって、やはり条例を改正する必要があるというものについては適切に条例改正をしていきたい、このように考えております。 ○議長(佐藤真五) 以上で、佐久間行夫議員の質疑を終わります。  質疑を終結いたします。  議案第96号ないし第98号を所管の常任委員会の審査に付することにいたします。  常任委員会開会のため、暫時休憩いたします。               午前11時20分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────               午後3時59分    再  開 ○議長(佐藤真五) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程に従い、議案第96号ないし第98号の常任委員会における審査の結果の報告を求めます。  総務常任委員長、32番。 ◎32番(阿部儀平) 議長、32番。 ○議長(佐藤真五) 32番。      【32番(阿部儀平)登壇】 ◎32番(阿部儀平) さきの本会議におきまして、当総務常任委員会に付託になりました議案に対する委員会の審査の結果につきましてご報告申し上げます。  議案第97号工事請負契約の件につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(佐藤真五) 文教福祉常任委員長、29番。 ◎29番(木村六朗) 議長、29番。 ○議長(佐藤真五) 29番。      【29番(木村六朗)登壇】 ◎29番(木村六朗) さきの本会議におきまして、当文教福祉常任委員会に付託になりました議案に対する委員会の審査の結果につきましてご報告申し上げます。  議案第98号福島市社会教育館条例等の一部を改正する条例制定の件中当委員会所管分につきましては、賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査の過程で、指定管理者の選定にあたっては透明性を確保するとともに、市民への説明責任を十分に果たされたいとの要望がありましたことを申し添えます。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(佐藤真五) 経済民生常任委員長、20番。 ◎20番(斎藤朝興) 議長、20番。 ○議長(佐藤真五) 20番。      【20番(斎藤朝興)登壇】 ◎20番(斎藤朝興) さきの本会議におきまして、当経済民生常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の結果につきましてご報告申し上げます。  議案第98号福島市社会教育館条例等の一部を改正する条例制定の件中当委員会所管分につきましては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査の過程で、市民サービスの低下を来さないようにすること。指定管理者の選定にあたっては透明性を確保し、市民への説明責任を果たすこと、との要望がありましたことを申し添えます。  議案第96号福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、賛成少数により、否決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(佐藤真五) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤真五) ご質疑がなければ、討論に移ります。  討論の通告があります。9番藤川淑子議員。 ◆9番(藤川淑子) 議長、9番。 ○議長(佐藤真五) 9番。      【9番(藤川淑子)登壇】 ◆9番(藤川淑子) 採決に先立ち、日本共産党市議団を代表し、意見を述べます。  議案第96号福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件に賛成の立場で意見を述べます。  長引く不況と政府の増税受益者負担政策のもと、国民健康保険税を払いたくても払えない世帯が増加しております。5年前に介護保険が導入され、国保税に上乗せ徴収され、払い切れなくなる市民がふえ、滞納世帯は加入世帯の5軒に1軒に上り、収納率は87%まで下がっています。市内の国保加入世帯の年間所得は200万円以下が74%を占めており、所得が33万円以下の法定6割軽減世帯が26.6%、所得ゼロ世帯が22%に上ります。国保税の申請減免を求める声が高まっております。長期滞納者には資格証明書が発行され、医療機関の窓口で10割自己負担という厳しい対策がとられており、憲法25条の生存権を侵害しております。  そもそも国民健康保険制度は、憲法25条に基づき、すべての国民が安心して医療を受けられるようつくられた国民皆保険制度の中核をなす制度です。効果的な減免制度の実施で滞納世帯を減らし、資格証明書の発行を抑え、収納率を引き上げる対策が急がれます。  伊達郡霊山町では、昨年国保税条例を改定し、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に対して減免できるとしました。ほかにも、秋田市や雄勝町、青森市、市川市、浜松市、静岡市、岡山市、広島市などなど、全国各地の市町村で国保税条例に具体的な減免条項を明記し、実効ある減免を実施しています。よって、国保税条例の一部を改定する条例については可決をすべきです。  次に、議案第98号福島市社会教育館条例等の一部を改正する条例制定の件について反対の立場で意見を述べます。  指定管理者制度は、官から民へと、小泉構造改革のもとで公共部門に市場原理を持ち込み、安上がりの自治体をつくろうとするものです。行政の持つ公共性、総合性、専門性を解体する危険があります。それだけに、公募する施設の選定にあたっては十分な検討が求められます。  しかし、6施設を指定管理者を公募する施設に決定するにあたって、利用者の声や専門家の意見など、十分な聴取が行われておりません。行政内部だけで極めて短期間に6施設を公募に付すことを決定しており、住民サービスの充実や福祉の増進にどのように寄与するのかなど、重要な事柄について論議不足のまま決定したことを指摘せざるを得ません。  老人福祉センターは、年間4万6,000人の高齢者が利用しています。その他の社会教育施設は、合計して1万数1,000人が利用しています。腰の浜会館は、障害者の訓練施設として障害者の日常を支えています。これら利用者の市民に十分な情報公開が求められます。  しかし、市指定管理者手続条例では、指定管理者を導入した後の運営状況、事業報告などを議会や住民に情報公開する条項が不十分であり、議会や住民のチェックが及びません。住民の暮らしに密着する高齢福祉や障害福祉、社会教育関連の施設については、議会や住民のチェックが行き届く直接管理が望ましいと考えるところです。経費削減を目的に指定管理者を公募することは、人件費の削減を促し、不安定雇用の増加に拍車をかけることとなります。そのことが、ひいては行政の公共性を壊し、地域経済に悪影響を与えることにつながるのではないでしょうか。地方自治法が改定され、指定管理者制度が導入できることになったのであり、直営部門に導入しなければならないとされたわけではありません。6施設について公募を急ぐ必要はないと考えます。  よって、社会教育館条例等の一部を改定する条例制定の件には反対いたします。  以上述べまして、討論といたします。 ○議長(佐藤真五) 以上で討論は終結いたしました。
     これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第96号福島市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、委員長報告は否決でありますので、本議案を可決することについて採決いたします。  本議案を原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤真五) 起立少数。よって、議案第96号につきましては否決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第98号福島市社会教育館条例等の一部を改正する条例制定の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち要望を付し、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(佐藤真五) 起立多数。よって、議案第98号につきましては、すなわち要望を付し、原案のとおり可決されました。  続いて、お諮りいたします。議案第97号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(佐藤真五) ご異議ございませんので、議案第97号につきましては原案のとおり可決されました。  以上で、本定例会の日程は全部終了いたしました。  本定例会はこれをもって閉会いたします。               午後4時11分    閉  会                 記名投票表決態度一覧 ───────────────────────────────────────────── 陳情第6号 国に、義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員を含めた義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書提出方について  陳情に賛成した者(白票)17名   1番 羽田 房男  3番 土田  聡  7番 高柳  勇  9番 藤川 淑子   10番 大場 秀樹  11番 高木 克尚  12番 粟野 啓二  18番 杉原 二雄   20番 斎藤 朝興  21番 粕谷 悦功  22番 高橋 英夫  23番 山岸  清   25番 丹治 仁志  29番 木村 六朗  31番 宮本シツイ  32番 阿部 儀平   36番 鈴木 好広  陳情に反対した者(青票)18名   2番 小野 京子  4番 真田 広志  5番 宍戸 一照  6番 丹治 智幸   8番 須貝 昌弘  13番 中野 哲郎  14番 渡辺 敏彦  15番 大越 明夫   16番 目黒 恵介  17番 小熊与太郎  19番 菅野 芳樹  24番 小島  衛   26番 佐久間行夫  27番 誉田真里子  28番 佐藤 一好  30番 加藤 勝一   34番 斎藤  清  37番 横山 俊邦 ───────────────────────────────────────────── 議案第95号 義務教育諸学校の学校事務職員・栄養職員を含めた義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書  議案に賛成した者(白票)17名   1番 羽田 房男  3番 土田  聡  7番 高柳  勇  9番 藤川 淑子   10番 大場 秀樹  11番 高木 克尚  12番 粟野 啓二  18番 杉原 二雄   20番 斎藤 朝興  21番 粕谷 悦功  22番 高橋 英夫  23番 山岸  清   25番 丹治 仁志  29番 木村 六朗  31番 宮本シツイ  32番 阿部 儀平   36番 鈴木 好広  議案に反対した者(青票)18名   2番 小野 京子  4番 真田 広志  5番 宍戸 一照  6番 丹治 智幸   8番 須貝 昌弘  13番 中野 哲郎  14番 渡辺 敏彦  15番 大越 明夫   16番 目黒 恵介  17番 小熊与太郎  19番 菅野 芳樹  24番 小島  衛   26番 佐久間行夫  27番 誉田真里子  28番 佐藤 一好  30番 加藤 勝一   34番 斎藤  清  37番 横山 俊邦                    意見書・決議 ───────────────────────────────────────────── 議案第83号    「もったいない」運動推進宣言に関する決議  2005年2月に京都議定書が発効され、地球温暖化防止のため温室効果ガス排出量の削減が国際的な約束事となった。環境の時代の幕開けともいえる。  日本でも、2008年から2012年に温室効果ガスの排出量を1990年比6パーセントの削減が目標となり、様々な施策展開がなされている。環境分野で初のノーベル平和賞を受賞したケニア環境副大臣のワンガリー・マータイ氏は、「もったいない」を、世界に通じる環境標準語にしようと提唱している。  日本の美徳の真髄ともいえる言葉「もったいない」は、資源を効率的に利用していくという世界に誇る日本人の心のあり方を表しており、本市が進める3R運動の理念と合致するものである。私たちは、知らず知らずのうちに3R運動に「もったいない」の精神を込めていたことを、ワンガリー・マータイ氏の活動から気づかされた。  永続的な循環型社会の構築と3R運動の推進を結びつける言葉こそが、私たちが培ってきた「もったいない」の精神なのである。  今こそ、福島市議会は、未来へ継承されるにふさわしい美しいふるさと・福島創りのために、「もったいない」の精神を再認識することから始め、私たち一人一人の「もったいない」運動の推進を図り、「もったいない」運動の輪を広げていくことを宣言する。    平成17年6月10日                                    福 島 市 議 会      以上、決議する。 ───────────────────────────────────────────── 議案第89号    鉄道事故再発防止を求める意見書  本年4月25日午前9時18分頃に発生した尼崎市における福知山線快速電車脱線事故は、1987年の国鉄分割民営化以降はもとより、国鉄時代からみても鶴見駅構内列車三重衝突脱線事故(1963年11月9日・死亡者161名/負傷者120名)以来の最悪の大惨事となった。  よって、国においては、事故の内容、原因を徹底究明し、再発防止を強く求める立場から、ふたたび悲惨な鉄道事故を起こさないために、次の事項の実現を強く求める。 1 航空・鉄道事故調査委員会は、ハード面は無論のこと、ソフト面やJR西日本の経営姿勢、現場に過酷な労務管理問題など事故の背景要因に至るまであらゆる角度から調査を行い、結論を出すこと 2 当事者であるJR西日本に対し、遺族と負傷者へのケア・被害者の救済・事故の原因究明・再発防止に向け、会社を挙げて誠意を持って対策を講じるよう強く指導すること 3 運輸行政のこれまでのあり方も含めて十分な検証を行い、基準の改正をはじめ必要な対策を講じるとともに、安全投資に対する、国の補助制度を充実・強化すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 真 五   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣 あ て   総務大臣   財務大臣   国土交通大臣     以上、提案する。      平成17年6月20日 ───────────────────────────────────────────── 議案第90号    住民基本台帳の閲覧制度の早期見直しを求める意見書  現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関のみならず民間事業者においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。しかしながら、本年4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、市町村の窓口において、住民基本台帳法第11条により氏名、住所、生年月日、性別の4情報が、原則として誰でも大量に閲覧できる状況にあり、この点は早急に検討・是正すべき課題である。  住民基本台帳制度は、昭和42年制定以来、住民の利便の増進、国及び地方公共団体の行政の合理化を目的とし、居住関係を公証する唯一の公簿として、広く活用されてきたところである。しかし一方、高度情報化社会の急速な進展により、住民のプライバシーに対する関心が高まるにつれて、住民基本台帳の閲覧制度に対する住民の不満や不安は高まっているのも事実である。  さらに、最近では閲覧制度を悪用した悪徳商法や不幸な犯罪事件が発生しており、住民基本台帳法第11条による閲覧制度が現実として住民の権利を著しく侵害しつつあり、自治体独自の取り組みでは補いきれない課題を生じさせている。住民を保護すべき自治体としては、現行の閲覧制度のもとでは、こうした事態への対応は極めて困難である。  よって、国においては、住民基本台帳法に「何人でも閲覧を請求することができる」と規定されている閲覧制度を、原則として行政機関等の職務上の請求や世論調査等の公益に資する目的に限定するなど、抜本的な改革を早急に講じるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 真 五   衆議院議長   参議院議長  あ て   内閣総理大臣   総務大臣     以上、提案する。      平成17年6月20日 ───────────────────────────────────────────── 議案第91号    地方六団体改革案の早期実現に関する意見書  地方六団体は、「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に、地方分権の理念に沿った三位一体の改革を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。  しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分を含め、概ね3兆円とし、その約八割を明示したものの、残りの約2割については、平成17年中に検討を行い、結論を得るとし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。  よって、国においては、平成5年の衆参両議院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、次の事項について、地方六団体の提案を十分ふまえ、改革案を実現されるよう強く求める。 1 地方六団体の改革案をふまえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること
    2 生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と地方の協議の場」において協議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと 3 政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案を優先して実施すること 4 地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方針を早期に明示すること 5 地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充実強化すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 真 五   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣           あ て   総務大臣   財務大臣   郵政民営化・経済財政政策担当大臣     以上、提案する。      平成17年6月20日 ───────────────────────────────────────────── 議案第92号    地方議会制度の充実強化に関する意見書  平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は近時大きく変化してきている。  また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。  このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度的課題がある。  こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにも関わらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわたる見直しが急務である。  21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である議会が自主性、自律性を発揮してはじめて地方自治の本旨は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。  よって、国においては、現在、第28次地方制度調査会において議会のあり方を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和、弾力化はもとより、議長に議会招集権を付与すること、委員会にも議案提出権を認めること、議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化のため、抜本的な制度改革が図られるよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 真 五   衆議院議長   参議院議長  あ て   内閣総理大臣   総務大臣     以上、提案する。      平成17年6月20日 ───────────────────────────────────────────── 議案第93号    国道4号福島市・郡山市区間早期完全4車化整備促進に関する意見書  道路は、我々の生活と経済・社会活動を支える根幹をなす社会資本であり、これからの広域的な連携・協力による特色ある地域づくりを図るために欠くことのできない最も重要な基盤施設である。  本地域は福島県の中通りに位置し、県都福島市と郡山市を結ぶ位置にあり、国道4号により両市及び首都圏と結ばれている。  この国道4号は地域の生活や経済を支える重要な路線であるばかりか、東北と首都圏の経済、文化の交流にとっても最も重要な路線であり、国においても四車拡幅工事が計画的に進められ、大玉村工区の事業計画も本宮拡幅延伸として決定され、平成14年度より事業に着手された。  しかし、経済の低迷、国家財政が厳しい状況の下にあって、公共事業の大幅な見直しが叫ばれるなか、道路関係予算総額(シーリング)が毎年減少しているとともに、道路特定財源の見直しや、使途の拡大などが検討されており、事業の進展に一抹の不安を覚えるばかりか、地方が切り捨てられるのではないかという強い危惧が感じられる。  国道の整備はもとより、中山間地を抱える福島県においては、地方部の道路整備が一層遅れる懸念も生じており、道路関係予算総額の減少、道路特定財源の見直しや使途の拡大は、公平な公共サービスの享受の観点からも非常に大きな問題である。  特に、低迷する地域経済の活性化と、バランスある国土造り、地方と中央を円滑に結び豊かな生活の基盤を支えるためにも、必要な財源、予算を確保し積極的な道路整備が行われることが重要である。  よって、国においては次の事項について実現されるよう強く要望する。 1 地方の道路整備の実情を踏まえ、道路関係予算総額(シーリング)の減少について早急に見直しを行い、地方の道路整備を促進するために、地方への道路予算への重点配分を行うこと 2 道路特定財源を他に転用することなく、一般財源を大幅に投入し道路整備を推進すること 3 国道4号福島市・郡山市区間早期完全4車化整備の促進を図ること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 真 五   衆議院議長   参議院議長   内閣総理大臣   総務大臣             あ て   財務大臣   経済産業大臣   国土交通大臣   郵政民営化・経済財政政策担当大臣     以上、提案する。      平成17年6月20日 ───────────────────────────────────────────── 議案第94号    義務教育費国庫負担制度の堅持・充実を求める意見書  義務教育費国庫負担制度は、国民の教育を受ける権利を保障するため、「国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする」(義務教育費国庫負担法第一条)として制定され、今日まで、義務教育の発展・向上のために大きな役割を果たしてきた。  しかるに、昭和60年度の予算編成以来、国の財政再建や国と地方の役割分担などを理由として、毎年国庫負担制度の見直しが検討されてきている。  一方、このような中で学校事務職員・栄養職員給与費の適用除外については、県議会や市町村議会から多数の反対意見書、地方自治体当局からの上申書などによって、これまで二十年以上毎年適用除外が見送られてきた。  しかし、首相の諮問機関である経済財政諮問会議や地方分権改革会議などから、「学校事務職員・栄養職員の義務教育費国庫負担の適用除外」だけでなく「義務教育費国庫負担金すべてを最終的に一般財源化・交付金化する」や「税源移譲する」という強い提言が出され平成21年度までに国庫負担金を廃止する方向で検討が進められている。  これは、義務教育が果たしてきた役割を否定し、財源削除のみを追求している論議であり、「教育は人」と言われるなか、義務教育の根幹をゆるがす大きな問題である。学校事務・栄養職員の給与を含む教職員全体の適用除外は、義務教育費国庫負担制度そのものを崩壊へと導き、教育の充実と子どもたちの教育を受ける権利の保障を国自らが放棄するに等しいものである。  よって、政府においては、国民の将来と国の未来のために、教育基本法第10条に沿って、義務教育費国庫負担制度を引き続き堅持するとともに教育条件の充実を強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成  年  月  日                         福島市議会議長  佐 藤 真 五   内閣総理大臣   総務大臣   あ て   財務大臣   文部科学大臣     以上、提案する。      平成17年6月20日 (6月定例会)                   各種委員の推薦一覧 ┌─────────────────┬────┬───────┬──┬───────────┐ │   委 員 会 等 名 称   │議席番号│ 議 員 名 │任期│   備   考   │ ├─────────────────┼────┼───────┼──┼───────────┤ │福島県東北中央自動車道建設促進期成│ 35番 │佐 藤 真 五│2年│議長充職       │ │同盟会会員            │    │       │  │           │ └─────────────────┴────┴───────┴──┴───────────┘                                         (17.6.20)                  請 願 審 議 結 果 ┌─┬───────────┬───────────┬─────┬────┬────┬───┐ │番│  請 願 要 旨  │ 請 願 者 住 所 氏 名 │ 紹介議員 │受  理│付  託│結 果│ │号│           │           │     │年 月 日│委 員 会│   │ ├─┼───────────┼───────────┼─────┼────┼────┼───┤ │ │公正・公平な教科書採択│福島市上浜町10-38  │     │    │    │   │ │ │に関することについて │福島県教職員組合   │杉原 二雄│    │    │   │ │7│           │中央執行委員長    │斎藤  清│17.6.7│文教福祉│不採択│ │ │           │    住 谷 圭 造│斎藤 朝興│    │    │   │ │ │           │        外1名│     │    │    │   │
    ├─┼───────────┼───────────┼─────┼────┼────┼───┤ │ │30人以下学級を柱とする│福島市上浜町10-38  │杉原 二雄│    │    │   │ │ │教職員定数改善の早期実│福島県教職員組合   │斎藤  清│    │    │   │ │8│現を求める意見書提出方│中央執行委員長    │斎藤 朝興│17.6.7│文教福祉│不採択│ │ │について       │    住 谷 圭 造│阿部 儀平│    │    │   │ │ │           │        外1名│     │    │    │   │ ├─┼───────────┼───────────┼─────┼────┼────┼───┤ │ │義務教育費国庫負担制度│福島市上浜町10-38  │杉原 二雄│    │    │   │ │ │の堅持と充実を求める意│福島県教職員組合   │斎藤  清│    │    │   │ │9│見書提出方について  │中央執行委員長    │斎藤 朝興│17.6.7│文教福祉│採 択│ │ │           │    住 谷 圭 造│阿部 儀平│    │    │   │ │ │           │        外1名│     │    │    │   │ └─┴───────────┴───────────┴─────┴────┴────┴───┘                  陳 情 審 議 結 果 ┌─┬──────────────┬──────────────┬────┬────┬───┐ │番│    陳 情 要 旨    │  陳 情 者 住 所 氏 名  │受  理│付  託│結 果│ │号│              │              │年 月 日│委 員 会│   │ ├─┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼───┤ │ │国に、義務教育諸学校の学校事│二本松市毘沙門堂山85-1  │    │    │   │ │6│務職員・栄養職員を含めた義務│福島県学校事務労働組合   │17.5.30│文教福祉│不採択│ │ │教育費国庫負担制度の堅持を求│執行委員長         │    │    │   │ │ │める意見書提出方について  │       阿 部 靖 彦│    │    │   │ ├─┼──────────────┼──────────────┼────┼────┼───┤ │7│中学校教科書選定の観点に関す│福島市小金山3-8     │17.6.6│文教福祉│採 択│ │ │ることについて       │       松 田   穂│    │    │   │ └─┴──────────────┴──────────────┴────┴────┴───┘  以上のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためここに署名する。            福島市議会 議長                  副議長                  議員                  議員...