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  1. 福島市議会 2004-08-09
    平成16年 8月臨時会-08月09日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成16年 8月臨時会-08月09日-01号平成16年 8月臨時会                 平成16年8月9日(月曜日) ───────────────────────────────────────────── 出 席 議 員(37名)   1番  羽田房男            2番  小野京子   3番  土田 聡            4番  丹治智幸   5番  真田広志            6番  宍戸一照   7番  高柳 勇            8番  須貝昌弘   9番  藤川淑子            10番  大場秀樹   11番  高木克尚            12番  粟野啓二   13番  中野哲郎            14番  目黒恵介   15番  渡辺敏彦            16番  大越明夫   17番  小熊与太郎           18番  杉原二雄   19番  菅野芳樹            20番  斎藤朝興   21番  粕谷悦功            22番  高橋英夫   23番  山岸 清            24番  小島 衛   25番  佐久間行夫           26番  誉田真里子   27番  佐藤一好            28番  鈴木好広   29番  木村六朗            30番  加藤勝一
      31番  宮本シツイ           32番  阿部儀平   33番  丹治仁志            34番  佐藤真五   35番  半沢常治            36番  横山俊邦   37番  斎藤 清 ───────────────────────────────────────────── 地方自治法第121条による出席者   市長        瀬戸孝則     助役        片平憲市   収入役       菅野 清     総務部長      黒沢勝利   財務部長      梅津 裕     商工観光部長    紺野 浩   農政部長      長谷川秀一    市民部長      山田義夫   環境部長      渡邉和幸     健康福祉部長    安田徳郎   建設部長      川浪廣次     都市政策部長    落合 省   下水道部長     鈴木一義     総務部次長     渡辺淳一   参事兼総務課長   金谷正人     秘書課長      鈴木智久   財政課長      菊池 稔     水道事業管理者   田村 廣   水道局長      柴田哲郎     教育委員会委員   三宅祐子   教育長       佐藤晃暢     教育部長      山岸正行   代表監査委員    菅野昭義     消防長       髙橋精一   農業委員会会長   原田光一 ───────────────────────────────────────────── 議会事務局出席者   局長        鈴木周一     次長兼総務課長   八巻 明   議事調査課長    半澤 隆 ───────────────────────────────────────────── 議事日程   1 会議録署名議員の指名   2 会期の決定   3 議案第75号の提出、同一請求者代表者意見陳述、審議   4 議案第75号を合併問題調査特別委員会に付託   5 議案第75号の委員会における審査の結果の報告   6 委員長報告に対する質疑、討論、採決   7 委員会における所管事務調査の経過並びに結果の報告   8 委員長報告に対する質疑、討論、採決 ───────────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件   1 会期の決定   2 議案第75号 合併協議会設置の協議の件   3 経済民生常任委員会所管事務調査事項財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の収支に関することについて」に関する委員長報告の件 ─────────────────────────────────────────────                午前10時00分    開  会 ○議長(横山俊邦) 定足数に達しておりますので、これより8月臨時会を開会いたします。  会議録署名議員の指名をいたします。  9番藤川淑子議員、26番誉田真里子議員を指名いたします。  会期の決定をいたします。  会期は、議会運営委員会の決定のとおり、すなわち本8月9日の1日間といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(横山俊邦) ご異議がございませんので、会期は本8月9日の1日間と決定いたしました。  なお、本会議の議事日程質疑通告締め切り等はお手元に配付の印刷物のとおりでありますので、ご了承願います。  議案等の説明を求めるため、会期中、市長以下必要と認める執行機関の職員の出席を求めることにいたします。  市長から議案の提出がありました。  議案は、さきにお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  日程に従い、議案第75号を議題といたします。  市長の提案理由の説明を求めます。 ◎市長(瀬戸孝則) 議長、市長。 ○議長(横山俊邦) 市長。      【市長(瀬戸孝則)登壇】 ◎市長(瀬戸孝則) 本日、ここに8月市議会臨時会の開会にあたり、ご参集を賜り厚くお礼申し上げます。  本臨時会に提出いたしました議案及び提案理由を申し上げるに先立ち、まず、本市の財政援助団体でありました福島テルサ管理運営法人である財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の不適正支出につきまして、このような不祥事を起こしましたことはまことに遺憾であり、ここに改めて深くお詫びを申し上げます。  市といたしましては、事態を厳粛に受けとめ、でき得る限り正確に調査を進め、不適正な支出として返還を求めるべき金額の確定に努めてまいりました。  その後、調査に基づき、不適正支出を指示した元財団法人職員にその返還を求めてまいりましたところ、去る7月30日に当該元職員より全額返還されましたことをご報告申し上げます。  また、関係する市の派遣職員等懲戒処分等を行ったところでありますが、市長といたしましては、職員の指揮監督の責任者であるとともに、補助金を支出していた予算執行の責任者として、また、当該財団法人の理事長であった助役及び監事であった収入役につきましては、事件発生に対する責任を明らかにするため、市長等の給料月額を減額するための条例改正を9月市議会定例会に提案する考えであります。  今後は、二度とこのような事態を生ずることのないよう、市の出資法人等に対する適正な指導監督に努めてまいります。  次に、今回提出いたしました議案について申し上げます。  今回提出いたしました議案は、議案第75号合併協議会設置の協議の件でありますが、これは、市町村の合併の特例に関する法律第4条の2第6項の規定により、同一請求に基づく合併協議会設置協議について付議するものであります。  よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(横山俊邦) 日程に従い、同一請求代表者意見陳述を行います。      【同一請求代表者千葉政行氏)入場・登壇】 ◎同一請求代表者千葉政行氏) 私は、福島市・川俣町・飯野町との合併を進める市民の会の福島市の代表を務めさせていただいております、千葉政行と申します。  本日は、合併協議会の設置の協議の件が、市長より提案され、市議会にて審議されるにあたり、同一請求代表者として意見陳述の機会を与えていただき衷心よりお礼申し上げます。  意見を述べるにあたり、大きく4つに分けて意見を述べさせていただきます。  第1点目は、合併市民の会が結成に至った経緯と結果について。  第2点目は、市町村合併が進められる社会的背景について。  第3点目は、市町村合併の必要性について。  第4点目は、合併協議会に対しての要望について。  以上4点であります。  まず最初に、合併市民の会が結成に至った経緯と結果について、説明を申し上げます。  昨年の12月市議会に対して、飯野町民、川俣町民、福島市民より、私も含め、合計5件の合併を要望する請願陳情書が提出されました。また、昨年12月4日には飯野町から、今年3月26日には川俣町から福島市長及び福島市議会議長に対し、合併に向けた協議について要望書が提出されました。  こうした動きが契機となり、本市の未来を真剣に憂慮する市民が私ども発起人の呼びかけに結集し、180余名の賛同者の同席のもと、本市において初めて合併を進める市民の会が結成されました。  福島市の代表者に不肖私が選出され、直ちに川俣町の代表者佐藤新一氏、飯野町の代表者丹治啓祐氏とともに合併協議会設置について同一請求代表者として署名運動実施を行う旨の提案がなされ、全会一致で承認されました。  本年4月、1市2町において署名運動が展開され、本市においては1,319名の署名収集受任者が2万4,068名の有効署名を集め、6月3日、福島市長に対し、住民発議による合併協議会設置の請求を行ったところであります。  川俣町、飯野町においてもそれぞれ同様の請求が行われましたことはご承知のことと思います。  1ヶ月という短期間にもかかわらず、本運動に対し深い関心をお持ちいただき、多くの市民が署名運動に対しご協力をお寄せいただいたことに対し、心より敬意と感謝のまことを捧げるものであります。  更にまた、本運動を通じ、市民の多くが本市の未来に対しさまざま不安を感じつつも、問題打開に対し積極的に参加しようとする民意の高さ、改めて深い感動と心強い連帯感を覚えたところであります。  次に、市町村合併が進められる社会的背景について述べさせていただきます。  21世紀を迎えた今、私たちを取り巻く環境は大きく変化しております。そういった中で、市町村合併が進められる社会的背景として、以下の点があげられます。  1点目は、総人口の減少と少子高齢化の進行であります。  わが国では、平成7年にはすでに生産年齢人口が減少に転じておりますが、平成18年以降は総人口も減少することが予想されております。また、昭和60年頃から少子高齢化が急速に進行し、年少人口比率が15%を下回るとともに、老年人口比率が20%に達しつつあります。  こうした人口構造の変化に対応した体制づくりが求められております。  2点目は、日常生活圏の拡大と広域的行政課題の増大であります。  モータリゼーションの進展や情報網の発達等により、住民の生活圏や企業の経済活動圏は市町村の行政区域を越えて拡大しております。また、環境問題や介護、産業振興など、市町村の区域を越えて広域的に対応すべき行政課題が近年急速に増えてきております。こうした生活圏、経済圏の拡大や、広域的行政課題の増大に対応した行政体制づくりが求められております。  3点目は、景気動向と財政状況であります。  国と地方を合わせた長期債務残高は、平成14年度末には約705兆円に到達するなど、わが国の財政は危機的状況にあると言われております。また、長引く不況により、経済活動が低迷し、その結果、税収も伸び悩んでおります。  そのため、国は地方交付税国庫補助負担金を削減して歳出抑制を進め、代わりに一定の税源を国から地方へ移譲しようとする、いわゆる三位一体の改革による抜本的な見直しを図ることを打ち出しております。さらに、地方公共団体においては、自主財源を確保し続けることは難しくなってきており、これまで以上に行財政基盤を充実強化し、自治体としての政策形成能力を高めることが求められております。  次に、市町村合併の必要性について、述べさせていただきます。  前段で述べましたわが国の社会構造上の変化をふまえ、福島市、川俣町、飯野町、1市2町における合併の必要性を考えますと、以下5点となります。  1点目は、人口増の変化への対応の必要性であります。  福島市においては人口が平成13年の29万1,620人をピークに、川俣町、飯野町においては平成7年には減少傾向に転じるとともに、少子高齢化が急速に進んでおります。  こうした動向は、高齢者単独世帯や要介護者の増加のほか、人口構造の急激な変化による現役世代の負担増、地域社会の活力の低下など、さまざまな影響をもたらすものと考えられます。  こうした中で、今後も本地域が発展し、住民が安心して暮らすためには、それぞれの地域資源を活かし、これまで以上に地域が一体となって活性化策に取り組み、行財政基盤の充実強化を図ることが必要であります。  2点目は、生活行動圏飛躍的拡大への対応の必要性であります。
     福島市は、福島地方拠点都市地域中心都市であります。川俣町、飯野町からは、衣料品、食料品購買商圏として70%程度、通勤通学圏としても80%程度、福島市への流出があり、近年、生活行動圏の一体化はますます進んでおります。こうした生活実態に即した一体的なまちづくりを行なうためには、合併による行政区域の再編が求められております。  3点目は、広域的な行政課題への対応の必要性であります。  産業振興や環境問題、介護保険など、市町村の区域を越えて広域的に対応すべき行政課題が近年急速に増えてきております。こうした行政課題に対応する上では、広域的な視点から規模のメリットを活かすことが大切であります。特に、産業面では、全国での地域間競争に打ち勝ち、地元での雇用の確保創出に努め、若者が定着するまちづくりを進めることにより、地域を活性化させていくことが必要であります。  大都市には、最先端の技術や高度な情報が集まり、優秀な人材は福島から大都市へと流出しております。そのため、都市再生まちづくりの中心となるべき人材を失っております。  こうした状況に対応するためにも、市町村合併による地域の一体化と規模拡大を図ることが重要となってきております。  4点目は、自治能力向上の必要性であります。  小さな自治体では、職員数も少なく一人一人が抱える業務量も多岐にわたり、高度な住民サービスが行えない場合がありますが、住民ニーズが多様化・高度化する中、専門職員専任職員、専任組織を配置し、高度な住民サービスが行えるよう、合併により、自治体規模を拡大し、自治体能力の向上を図ることが求められております。  この度の合併が成立すれば中核市の要件が整い、より高度な自治能力の向上に繋がるものであります。  5点目は、効率的な財政運営の必要性であります。  市町村は、住民のための基盤的自治体として、同一の行政サービスや事務を行っております。また、公共施設への投資に対する基礎的単位となっているため、現実には、一部で類似施設への重複投資が見られる地域もあります。市町村合併は、隣り合う市町村の行政サービスや事務の一体化を図り、重複投資を避け、効率的な財政運営を図るために、重要であります。  最後に、合併協議会に対しての要望についてを述べさせていただきます。  合併協議会が設置され、真剣な議論がなされると信ずるところでありますが、何点か要望を申し上げます。  1点目は、常に前向きな議論がなされるよう要望いたします。  貴重な時間が費やされることとなりますので、事前準備においても前向きな準備をお願いいたします。  2点目は、誤解を招かないような資料の提出を要望いたします。  市民の考えを充分に聞いていただけると思いますが、その際大事なことは、判断に足りる分かりやすい資料の提供をお願いいたします。また、誤解を招かないよう、偏った資料、情報提供にならないようにお願いいたします。  特に、少子高齢化時代行政あり方については、神経を使った説得力のある資料にしていただきますようお願いいたします。  3点目は、合併特例債の活用も選択肢となり得るよう協議会を進めていただくよう要望いたします。  これから、いろいろな課題が山積されております。特に財政面では、国からの援助を受けられるものは、全国の市町村が検討しているように考慮されるべきであります。合併特例債は、地方から見ても、国が援助する、最後とも言える、最も有利な財源であります。  合併特例債の活用も選択肢となるように、平成17年3月末までに協議が整うようにお願いいたします。  終わりに、市民の代表者であります議員の皆様にお願い申し上げます。  本市議会におかれまして、なにとぞ、こうした経緯と結果、そして多くの市民の要望をご賢察の上、福島市・川俣町・飯野町合併に関する法定協議会の設置のご議決を賜りますよう、市民の会を代表しお願い申し上げ、夢と希望の持てる、そして元気の出るまちづくりをしていただくことを希望して、同一請求代表者意見陳述とさせていただきます。  ありがとうございました。      【同一請求代表者千葉政行氏)降壇・退場】 ○議長(横山俊邦) 同一請求代表者意見陳述を終結いたします。  議案調査のため、暫時休憩いたします。                午前10時19分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前11時19分    再  開 ○議長(横山俊邦) 休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第75号に対する質疑に入ります。  質疑通告者は、9番藤川淑子議員、10番大場秀樹議員、26番誉田真里子議員、以上3名の議員であります。  順序に従いまして発言を許します。9番藤川淑子議員。 ◆9番(藤川淑子) 議長、9番。 ○議長(横山俊邦) 9番。      【9番(藤川淑子)登壇】 ◆9番(藤川淑子) 私は、日本共産党市議団を代表いたしまして、本臨時議会に付議されております1市2町合併協議会設置の協議について質問をさせていただきます。  市町村の役割として、地方自治法第1条の2では地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。としています。市町村の役割は、住民の福祉の増進を図ることにあります。  市町村とは、住民がそこで生まれ、育ち、働き、老いていく場であります。住民の暮らしの現場であります。そのような住民の暮らしを支えるのが行政の役割であります。したがって、市町村の大きさは行政が責任を持てる範囲でなければなりません。住民の福祉増進の視点から見れば、本市の市域は広過ぎ、周辺部まで十分に福祉や住民サービスが行き届いているとは言いがたく、これ以上市域を広げる必要はありません。2町の財政危機少子高齢化の進行は全国的な問題であります。まちの規模を大きくすることで解決できるものではありません。むしろ、2町から町役場がなくなり、職員削減になれば、地域の雇用力を落とし、地域経済をさらに衰退させる懸念や、合併により福島市の周辺部となるところでストロー現象が起き、過疎化の進行に伴う高齢化に拍車がかかる心配があります。  高齢化に対応する行政サービスは、一人一人の顔が見える、まちの規模をむしろ小さくする方が有効に働きます。本市にとっても、合併することにより人口30万人以上となれば、事業所税が新たに課税され、地域経済への重大な影響が懸念されます。合併することによって地方交付税の減額がされ、新たな財政運営の困難を生み出すことや、政府が盛んに推進している合併支援策であるところの合併特例債なども保証の限りではないことなど、これらを考え合わせ、私たちは、1市2町合併についてはさきの議会をはじめ合併問題調査特別委員会の場におきまして、性急な合併は必要ないという立場を表明してまいりました。この基本的立場から、合併協議会を立ち上げる前に十分に議論を尽くすべきと考えております。  1市2町の合併協議会を立ち上げるのは時期尚早と考えます。  そこで、幾つか合併協議にかかわる基本的な考え方についてお伺いいたします。  まず初めに明確にしておきたい点として、1市2町合併協議会で協議する内容についてです。議案の別紙1、福島市・川俣町・飯野町合併協議会規約によれば、協議会の事務として第3条の1に合併の是非を含めた1市2町の合併に関する協議、こう規定されています。市町村の合併の特例に関する法律の合併協議会の設置について、第3条に規定している条文には、合併市町村の建設に関する基本的な計画の作成その他市町村の合併に関する協議を行うとされております。合併の是非について協議するとは書かれておりません。  しかしながら、今回の合併は行政から提案されたものではなく、一部住民から請求されたものであり、各自治体の足並みが合併という方向でそろっているわけではありませんので、1市2町合併協議会においては合併の是非について協議をすることから始めるのが民主主義のルールにのっとった進め方であると考えるものです。  協議会の事務として、合併の是非についての協議を加えた基本的な考え方についてお聞かせください。  また、規約どおり合併の是非を含めた協議を行うのであれば、1市2町の合併を是とする協議が合意に達した上で市町村の合併の特例に関する法律の第5条で定める市町村建設計画の作成の協議に進むことが物事の進め方であると考えるところですが、基本的な考えをお聞かせください。  次に、合併協議会規約第7条に委員の規定があります。公募委員についての考えをお聞かせください。  憲法第92条では、各自治体はその自治体を構成する住民の意思と責任によって運営する住民自治の考えが定められております。本市は、住民と協働のまちづくりに力を入れています。介護保険事業計画作成委員会をはじめ各種計画策定委員会には公募委員を加えてきた実績もあります。住民自治の立場から公募委員を位置づけるべきと考えますので、見解をお伺いいたします。  最後に、自治体は住民の意思と責任によって運営されます。つまり、自治体の将来の姿を決めるのはそこに住むすべての住民です。1市2町合併という大問題について、最終的な決定を住民が十分な情報を得る中で判断できるように行政から住民への合併に関する情報提供や、説明責任が大きく問われます。  合併協議会が設置をされ、1市2町の合併に関する協議が進められる局面においては協議内容を住民に広く知らせていくことが求められます。この点での行政の責任発揮を求めるものです。合併協議会協議内容の市民への情報提供や、説明責任についての基本的な考え方をお聞かせください。  以上お伺いいたしまして、私の質問を終わります。 ◎市長(瀬戸孝則) 議長、市長。 ○議長(横山俊邦) 市長。      【市長(瀬戸孝則)登壇】 ◎市長(瀬戸孝則) 9番藤川淑子議員の質疑にお答えいたします。  合併協議会協議内容情報提供についてでありますが、合併協議会が設置されました場合は、2町との協議の上、合併協議会の協議を一般公開としたいと考えております。  また、協議会を開催する都度、その内容をまとめた合併協議会の広報紙を1市2町の各世帯に配布するほか、ホームページや、市民が自由に参加できる、仮称でありますが合併問題住民懇談会などの場を設け、情報提供を行っていきたいと考えているところでございます。  ご質問中、市長答弁以外の質問につきましては担当部長よりそれぞれお答えいたさせますので、ご了承願います。 ◎総務部長黒沢勝利) 議長、総務部長。 ○議長(横山俊邦) 総務部長。      【総務部長黒沢勝利)登壇】 ◎総務部長黒沢勝利) お答えいたします。  合併協議会については合併特例法第3条において、市町村建設計画の作成その他市町村の合併に関する協議を行うと定めておりますが、総務省の合併特例法の概要の解説によりますと、合併に関する協議には合併の是非を含むとの説明がなされており、市といたしましてもそのように解釈しているところであります。  また、あらかじめ任意合併協議会などで関係市町村が合併の方向について合意した上で法定合併協議会を設置する場合と異なり、住民直接請求に基づく本協議会の場合は1市2町の間で合併の方向性について合意ができていない状態で設置されるため、本規約第3条に合併の是非を含めた協議を行う旨を明記したものでございます。  次に、合併協議会の協議の進め方については、任意合併協議会などによる事前の調査や協議を行っていた地域では法定合併協議会設置後、市町村建設計画やその構想の作成に取りかかる場合が多いと聞いておりますが、本市において合併協議会が設置された場合は、その設置は住民直接請求に基づくもので、事前に十分な調査や市民への説明を行っていないという経過から、まずいわゆる任意合併協議会などで行われているものと同様な基礎的な調査や合併シミュレーションを行い、1市2町の住民に情報提供し、合併問題に関する共通認識を深めていくべきものと考えております。  その上で合併の是非を協議する時期については、合併協議会の中で協議してまいりたいと考えております。  次に、合併協議会の委員につきましては、できるだけ多様な立場からの参加をいただくこととしたいため、助役、議員のほか、学識経験者として、本市につきましては自治振興、商工、農業、教育、社会福祉、女性、青年などの分野の団体から、また1市2町共通選出の学識経験者として大学教授と労働界からの選出を考えております。会議を円滑に進めるために適正な人数を考慮いたしましたので、委員の公募につきましては考えておりません。  なお、合併協議会は一般公開とし、市民が自由に参加できる仮称合併問題住民懇談会などの場で伺った意見を合併協議会に報告するなどの方法で合併問題への市民の参加を図っていきたいと考えておりますので、今後、2町と協議してまいります。 ○議長(横山俊邦) 以上で、藤川淑子議員の質疑を終わります。  10番大場秀樹議員。 ◆10番(大場秀樹) 議長、10番。 ○議長(横山俊邦) 10番。      【10番(大場秀樹)登壇】 ◆10番(大場秀樹) 皆様、こんにちは。大場秀樹です。  私は、今回8月市議会臨時会におきまして、議案第75号合併協議会設置の協議の件につきまして3点ほどお伺いいたします。  町村合併は全国的に議論されております。本日まで福島県内の状況を見てみますと、法定協議会は13カ所、県下全90市町村の半数を超える47市町村が参加している現状にあります。  今回、住民発議による合併協議会の設置請求という形になりましたが、まず質問の第1は、飯野、川俣両町と本市との合併に関して、瀬戸市長の合併に対するスタンス、主張についてであります。  市長は、市民との協働によるまちづくりを標榜されておられますが、一方で、問題によっては国民、市民は強力な政治のリーダーシップを求めていることも事実であります。合併をするにしてもしないにしても、市長の強力なリーダーシップを発揮すべく、ぜひとも市長の明確な合併に対するスタンスをお聞かせください。  第2は、規約第4条の協議会事務所の設置場所についてであります。福島市に置く、とありますが、市の施設なのか、あるいは民間から借り上げるのか、どういうお考えかをお伺いいたします。  第3は、合併協議会委員の構成についてであります。規約第7条にありますが、全体的な人数は何人で、それをだれが決めるのかという点です。第10条の会議、第11条にある会議の運営と絡みますが、極端な例を言いますと、例えば来年3月まで合併推進という方向でいく場合、委員を推進派が占め、会議の開催も毎回間を置かず開催することもできます。また逆に合併しないという方向でいく場合、委員を合併反対派が占め、協議会の開催も忘れた頃に開き、また開いても全会一致でああまとまらないということにすることも可能です。  他市の例で言いますと、茨城県鹿嶋市は任意協議会4回、法定協議会が7回の、合計期間7カ月でまとまりました。また一方、新潟市の場合、任意、法定両協議会を合わせて5年を費やしたところも見受けられます。  そこで、現状で考えておられる委員の構成及びその委員の指名、決定方法についてお伺いいたします。  以上で質問を終わります。 ◎市長(瀬戸孝則) 議長、市長。 ○議長(横山俊邦) 市長。      【市長(瀬戸孝則)登壇】 ◎市長(瀬戸孝則) 10番大場秀樹議員の質問にお答えいたします。  市町村合併に対する市長のスタンスでございますが、現在国が指導して進めている市町村合併につきましては、その根本に国、地方のかつてない厳しい財政状況があると認識しておりますが、実際に合併を考えるにあたりましては、関係する自治体の住民の方々が将来の地域の姿やまちづくりの考え方を共有し、住民合意を得ることが大事であると考えております。  私は市民協働によるまちづくりを市政の基本としておりますので、合併という自治体にとっての最重要案件については、何よりも市民の合意が重要であると考えております。そのために、現行合併特例法の期限にこだわらず、十分な情報提供と説明を行った上、川俣町、飯野町の住民も含めて住民の意見をお聞きしてまいりたいと考えております。  ご質問中、市長答弁以外の質問につきましては担当部長よりそれぞれお答えいたさせますので、ご了承願います。 ◎総務部長黒沢勝利) 議長、総務部長。 ○議長(横山俊邦) 総務部長。      【総務部長黒沢勝利)登壇】 ◎総務部長黒沢勝利) お答えいたします。  合併協議会事務所の設置場所につきましては、現在水道局がある福島市上町の分庁舎4階などを中心に検討しております。  次に、合併協議会委員の構成につきましては1市2町で協議中でありますが、現在の案として、一自治体ごと選出の委員としては助役、議員、学識経験者とし、このほか1市2町共通の委員として学識経験者、設置請求代表者を予定しておりますが、いずれにいたしましても総数については会議を円滑に進めるため、50名以内としてまいりたいと考えております。  委員の数につきましては、今後、会長、副会長となる1市2町の市長、町長が協議して決定することになりますが、議会からのご要望がありますことから、ご要望の趣旨を踏まえ、今後なお協議してまいります。 ◆10番(大場秀樹) 議長、10番、再質疑。 ○議長(横山俊邦) 10番。 ◆10番(大場秀樹) まず一番最初の、合併へのスタンスでありますが、こういう重要課題でありますから合意形成が図られるということがとても大事なことなのですけれども、一方で将来の福島あるいは県北の地域づくりを考えた場合、こういう方向で持っていきたいというお考えがあると思うのですが、そういった中で、市長としては合併に関してどういうふうに思っていらっしゃるのかということを私はずっと思っていまして、今回もそれをお伺いしたかったのですが、なかなか明確にはお答えいただけなかったと思うのです。
     例えば、こういうこともあるのです。例えば消費税について、小泉総理は「消費税を上げるのは大事だけれども、私の任期中は上げない」というふうに言っているわけですけれども。例えば、市町村合併も大事なのはわかるけれども、私の任期中にはやらないというようなことでも、そういう答弁でもいただけるのかと思ったのですけれども、そうでもないようですし、もっと、できればその辺を明確に。  私はよくいろんな人にこの合併問題について聞かれるのです。「大場さんはどう思うのか」、あとはいろんな、「そういうふうに、こういうふうにいろいろ思うのですけれども、市長ってどう考えているのですか」と言われた場合、私は、「そうですね、なかなか、それは慎重」と言って。「慎重というのはどっちなのだ」と、私がおしかりを受けるというような状況もあるものですから、ぜひその辺を詳しくお伺いしたいと思います。  あともう一つ、委員の指名でありますけれども、今のお話でありますと、要するに福島の市長と川俣、飯野両町長と最終的には協議をして決めるというふうに理解をしてよろしいのでしょうか。  以上であります。 ◎市長(瀬戸孝則) 議長、市長。 ○議長(横山俊邦) 市長。 ◎市長(瀬戸孝則) 10番大場議員の再質疑にお答えいたします。  私のスタンスは何遍も申し上げておりますように、大変重要な課題でございますので、福島市、特に私の場合は福島市民の皆さんにこの合併のありよう、あるいは将来の展望、そういったことをしっかりとまず理解していただくということが大事だろうというふうに思っておるわけであります。  協議会が立ち上がれば、きょう、仮に立ち上がったとすれば、その中で、私はまだ飯野、川俣の皆さんのご意見を聞く機会もございませんし、これからは大いに聞いていき、また市民の皆さんの声も聞きながらこの合併については進めていきたいというふうに思っておりますので、その方向は、私は何遍も申し上げますように、合併ありきという立場をとっておりません。ですので、大事なことは先ほど申し上げましたように、市民の皆さんの理解、合意、このことが仮に合併してからも、まちとして一体性を持つために大変重要なことというふうに理解をしておりますので、ご了承願います。 ◎総務部長黒沢勝利) 議長、総務部長。 ○議長(横山俊邦) 総務部長。 ◎総務部長黒沢勝利) お答えいたします。  委員の指名についてでありますが、おただしのとおり、1市2町の市長、町長が協議を行いまして決定していくこととなります。 ○議長(横山俊邦) 以上で、大場秀樹議員の質疑を終わります。  26番誉田真里子議員。 ◆26番(誉田真里子) 議長、26番。 ○議長(横山俊邦) 26番。      【26番(誉田真里子)登壇】 ◆26番(誉田真里子) 私は8月市議会臨時会にあたり、清風会の一員として議案第75号合併協議会設置の協議の件について質問をいたします。  国、地方を通じてきわめて厳しい財政状況にある中、構造改革の取り組みは大幅な財政赤字に対応しながら経済を活性化させるためにも必要不可欠な課題となっているところであります。より一層簡素で効率的な行財政運営が求められるとともに、改革の受け皿となる自治体の行財政基盤の強化が必要です。そのための手段として市町村合併が全国において着実に推進され、今全国には新しいまちが続々と誕生しております。  我が市においては昨年12月4日に飯野町から、さらにはことし3月26日に川俣町から合併の要請を受け、また6月6日にこの1市2町の住民の方々による合併協議会設置に係る住民請求を受理、6月11日には福島県知事より、すべての同一請求関係市町村の長から法第4条の2第1項に基づく合併協議会設置請求があった旨の通知を受けたことが公示され、いよいよ本日規約を定めて合併協議会設置協議について付議されたところでございます。  去る8月2日、福島市と市町村合併に関しての全員協議会におきましては資料説明、質問答弁より、合併問題の動きに対応すべく早速庁内に合併問題調査プロジェクトチームを設け、合併した場合の財政や市民サービスに与える影響等を調査研究し、その結果をもとに市民への情報提供に努力をし、さまざまな方法をもって合併に向けての取り組みをしていく旨が確認されたところであります。  そこで、先ほど付議されました議案第75号合併協議会設置の協議の件の別紙1、福島市・川俣町・飯野町合併協議会の規約について、数点お伺いをいたします。  まず1点目、規約第4条の事務所についてでありますが、福島市に置くとだけ示されておりますが、具体的場所はどのように考えていかれるのか伺います。  次に2点目、規約第7条の委員についてお伺いをいたします。既に合併を実現したある市の市長の感想の中でございますが、協議事項の決定方法を大方の賛同によるとして協議会委員を総勢67人としたため、協議会の議事進行等その運営は非常に大変であったと述べられていたのが印象的であります。  そこで、委員の総数は何名ぐらいが適切と考えておいでなのか伺います。  3点目、同じく規約第7条の3項、設置請求代表者枠の委員についてでありますが、1市2町からそれぞれに設置請求代表者が参加すべきと私は考えますが、いかがお考えでありましょうか、見解を伺います。  4点目として、同じく規約第7条の4項、学識経験を有する者の選任につきましては各界各層の調和のとれた識見のある方を慎重に選任されることが非常に大切なことと考えるところであります。具体的にどのような方を考えているのか伺います。  5点目、第17条の協議会の出納の監査についてでありますが、福島市代表監査委員に委嘱して行うと付され、福島市に任されている形になっておりますが、1市2町で負担する経費に対し、当事者である飯野町、川俣町両町はなぜ監査制度に参入されないのか伺います。  最後に、第11条3項において会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。とされておりますが、同条4項において会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。とされております。この3項と4項における整合性はどのように理解すべきなのか伺うものであります。  また、全会一致に至らない場合の議事運営についてはどのように考えていかれるのか伺います。  さて、先ほど同一請求代表者意見陳述を伺いました。また、先日各派代表者会ではこの規約に係る3点の要望を提出したと聞き及んでおります。議会を含め住民の意向も十分に尊重されることを望むところであります。  合併実現自治体事例の中には、協議会設置1週間後には1回目協議会を開催、その後土曜日や日曜日もなく精力的に月3回くらいのペースで協議会を開き、3カ月という超スピードですべての協議を終了し、合併調印式を行ったという精力的な自治体もあるのは皆様ご承知のことと存じます。  合併を考える場合、メリット、デメリット論は重要なことかもしれませんが、あまりそのことにとらわれていると合併が前に進まなくなるのではないかと懸念するところであります。目の前の利害は捨てて、中長期的視点で真に望ましい地域づくりを目指す中で合併問題に取り組むということが重要であると私は考えます。  先日の全員協議会でも論じられましたが、合併で一番大切なことは合併相手との十分な話し合いであり、信頼関係の構築なのであります。同じ目的、そして同じ理念を持ち、歩調を合わせて取り組むことが合併を成功させる秘訣ではないでしょうか。  新たに合併新法、いわゆる合併3法が生まれました。合併が成就できるよう強い信念を持ち、50万都市建設の夢に向かってスピーディーに合併の取り組みが進むことを願って、私の質問を終わります。 ◎市長(瀬戸孝則) 議長、市長。 ○議長(横山俊邦) 市長。      【市長(瀬戸孝則)登壇】 ◎市長(瀬戸孝則) 26番誉田真里子議員の質疑にお答えいたします。  学識経験者についてのご質問でございますが、委員のうち学識経験者につきましては各自治体ごとの選出委員と1市2町の共通選出委員の2区分を考えております。自治体ごと選出の学識経験者につきましては各自治体が選出することになりますが、本市につきましては自治振興、商工、農業、教育、社会福祉、女性、青年等の分野の団体からの選出を考えております。1市2町共通選出の学識経験者につきましては、大学教授と労働界からの選出を考えております。  なお、このほか顧問として県職員を予定しておるところであります。  ご質問中、市長答弁以外の質問につきましては担当部長よりそれぞれお答えいたさせますので、ご了承願います。 ◎総務部長黒沢勝利) 議長、総務部長。 ○議長(横山俊邦) 総務部長。      【総務部長黒沢勝利)登壇】 ◎総務部長黒沢勝利) お答えいたします。  合併協議会事務所の設置場所につきましては、現在水道局がある福島市上町の分庁舎4階などを中心に検討しております。  次に、合併協議会委員の数につきましては、できるだけ多様な立場からの参加が望ましいと考えますが、円滑な会議の進行を考慮し、かつ会議で意見を十分に反映できる人数、他地域の例等を考慮いたしますと、全体で50名以内程度が適当ではないかと考えております。  次に、委員における設置請求代表者の人数についてでございますが、合併特例法では合併協議会規約に定めて設置請求代表者を委員とすることができるとされておりますが、その人数については法定されておりません。合併協議会が設置された場合はできるだけ多様な立場からの参加をいただくこととしたいため、会議を円滑に進める上で適正な人数を考慮すると、設置請求代表者の委員につきましては1市2町の設置請求代表者の中から1名の参加をお願いしたいと考えております。  次に、合併協議会の出納の監査についてでありますが、地方自治法上、地方公共団体の監査委員の監査権限はその地方公共団体が加わる協議会の事務に対しても及ぶこととなっておりまして、本合併協議会の出納につきましても当然に1市2町のそれぞれの監査委員の監査対象となるものでありますが、規約第17条は、それに加えて合併協議会としても独自の監査を行うものとしたものであります。  委嘱先を福島市代表監査委員のみとしたのは、事務所を本市に置くことを念頭に合併協議会の事務の簡素化を図るためでございます。  次に、合併協議会規約第11条につきましては会議の運営について定めたものでありますが、第3項は会議の進行の原則について述べたものであり、第4項は、会議の運営の細部については会長が合併協議会の会議に諮り定めることとしたものでございます。  全会一致に至らない場合の取り扱いでありますが、第11条第3項に議事を進めることとありますとおり、合併協議会は法的な位置づけからも全体の合意を原則として協議を行う場であり、多数決をもって議決を行う決定機関ではありませんので、異論がある場合は合意に向けて回を重ねて調整、協議すべきものでありますが、それでもなお合意に至らない場合を想定して、合併協議会として会議の進め方について、別に例外を定めることは可能と考えております。 ○議長(横山俊邦) 以上で、誉田真里子議員の質疑を終わります。  質疑を終結いたします。  議案第75号を、合併問題調査特別委員会の審査に付することにいたします。  委員会開催のため、暫時休憩いたします。                午前11時57分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後2時09分    再  開 ○議長(横山俊邦) 休憩前に引き続き会議を開きます。  日程に従い、議案第75号の委員会における審査の結果の報告を求めます。  合併問題調査特別委員長、33番。 ◎33番(丹治仁志) 議長、33番。 ○議長(横山俊邦) 33番。      【33番(丹治仁志)登壇】 ◎33番(丹治仁志) さきの本会議におきまして、当合併問題調査特別委員会に付託になりました議案に対する審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。  議案第75号合併協議会設置の協議の件につきましては、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、ご報告申し上げます。 ○議長(横山俊邦) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(横山俊邦) ご質疑がなければ、討論に移ります。  討論の通告があります。3番土田聡議員。 ◆3番(土田聡) 議長、3番。 ○議長(横山俊邦) 3番。      【3番(土田 聡)登壇】 ◆3番(土田聡) 私は、採決に先立ち、議案第75号合併協議会設置の協議の件について、反対の立場で意見を述べます。  本議案は、本市住民により起こされた飯野、川俣両町との合併協議会の設置を求める住民請求に基づき当局が市議会に付議したものであります。  本市は、昭和20年代の大合併をはじめ、昭和30年代末から昭和40年初めにかけての合併を経て、面積746平方キロメートルの現在の福島市になりました。この広大な面積を持つための行政のやりにくさ、困難さは、例えば遅々として進まない下水道計画を見ても明らかではないでしょうか。合併して大きくなっても、周辺部は活性化するどころか過疎化が問題になり、少子高齢化が一層顕著化しています。水保や庭塚など、行政の出張所も廃止をされました。今年度からは、市立幼稚園の再編成により周辺部の四つの園が廃園をされてしまいました。  市町村の合併は、暮らしの組織、共同体である基礎的自治体の規模を拡大していくことになります。1市2町の個々の行政サービスや住民負担など、そこに住む住民の利益、利便、地域の将来、まちづくりなど基礎的な自治体の姿を抜本的に変えていくことになります。合併問題は、地方自治を守り、地方自治が行われる土台を決める根本的な問題であります。  自治体の規模をどう考えるかについては、1963年3月7日の最高裁の判決で「単に法律で地方公共団体として取り扱われているということだけでは足らず、事実上住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的に見ても、また現実の行政の上においても、相当程度の自主立法権、自主行政権、自主財政権等地方自治の基本的権能を付与された地域団体であることを必要とするものというべきである」としています。つまり、事実上共通の社会生活、経済生活の基盤であって、自分たちの町だ、自分たちの村だという共同体意識があって初めて憲法上合法的な地方自治体の範囲であるという考え方だということであります。現在、この共同体意識が2町と本市の間に十分にあるとは言えません。このまま合併をしたときに、福島市民が飯野や川俣の地域のことを理解して、自分たちの問題として主体的にかかわったり、物事を決めることができるでしょうか。  また、本市の場合、飯野町、川俣町と合併することになれば、市の範囲が現在の約1.2倍になります。現在でも広い市の面積がさらに広がれば、行政サービスが不十分となり、住民サービスの切り捨てにつながりかねません。財政的にも、水道、下水道をはじめ消防なども地域が広がることで負担が大きくなるでしょうし、道路の整備、維持管理、学校給食、ごみ収集など、影響は行政全体に及びます。市当局が試算した赤字16億円も、それでおさまるかどうか疑問であります。結果的に財政危機を招くことになりはしないでしょうか。  同時に、飯野、川俣両町の自治意識が衰退することになるのではないでしょうか。特に町財政の危機という理由からの合併では、合併後、1市2町が一体性を持って地方自治を発展させることができるかどうかも疑問であります。地域経済から見てもマイナスになることは明らかです。本市だけで約15億円の事業所税は、該当する事業所に大きな負担を与えて事業活動の低下を招きかねません。雇用や企業誘致から見てもマイナスであります。現在、本市にある事業所が他の地域に移るきっかけにもなりかねないのではないでしょうか。  今、性急に合併をする必要性はないものと考えます。  よって、協議会設置を協議する必要性もないことから、議案第75号は反対すべきものと意見を表明して、私の討論を終わります。 ○議長(横山俊邦) 以上で討論は終結いたしました。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第75号合併協議会設置の協議の件につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。      【賛成者起立】 ○議長(横山俊邦) 起立多数。よって、議案第75号につきましては、ただいまの委員長報告のとおり、すなわち原案のとおり可決されました。  日程に従い、経済民生常任委員会における所管事務調査事項財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の収支に関することについて」に関する調査の経過並びに結果の報告を求めます。  経済民生常任委員長、27番。 ◎27番(佐藤一好) 議長、27番。 ○議長(横山俊邦) 27番。      【27番(佐藤一好)登壇】 ◎27番(佐藤一好) 当委員会は、6月13日の新聞に報道された財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の元館長及び元副館長による不正支出疑惑問題に関連し、当該法人の所管常任委員会として真相を調査すべきとの立場から、「財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の収支に関することについて」という調査事項を設定し、まず6月16日の委員会において、地方自治法第109条第3項に基づく所管事務調査として調査を開始し、さらに閉会中においても調査を継続し、7月7日、15日、27日及び30日の計5日間にわたり調査を実施いたしました。  以下、調査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。  調査の方法といたしましては、所管事務調査の性格上、財団法人福島勤労者総合福祉振興協会を所管する商工観光部から内部調査の結果について報告を受けることを原則としました。  まず、7月7日の委員会においては、代表監査委員菅野昭義氏、監査委員事務局長小原正秋氏を参考人として招致し、平成15年に実施をした、平成14年度の財団法人福島勤労者総合福祉振興協会に対する出資団体監査の結果について説明を求めました。
     参考人から説明を受ける中で、財団法人福島勤労者総合福祉振興協会に対する具体的な指摘事項が以下のとおり明らかにされました。  会議費関係については、1、支出負担行為より先に支払われているものが見られた。  2、支出負担行為において納品書、請求書等添付書類に不備があるものが見られた。  3、資金前渡の精算で内訳明細に記載のないものが見られた。  4、現金払いが見られた。  旅費交通費関係については、1、復命書のないものが見られた。  修繕費関係については、1、入札契約によらないで随意契約により契約されているものが見られた。  2、契約において仕様書など書類の不備が見られた。  3、契約内容の履行確認の書類に不備が見られた。  4、現金払いが見られた。  5、事務決裁区分の誤りが見られた。  謝金関係については、1、研修会実施の支出において復命等関係書類がなかった。  以上の4項目11点であります。  なお、当委員会としては、これらの指摘事項については、財団法人福島勤労者総合福祉振興協会が平成6年4月1日に設立され、設立後初めての監査において、書類の事務処理上の指摘を行ったものであり、財務に関する一部事務において、会計規則、契約規定上の事務処理、それをチェックする体制に改善すべき点がみられたため、今後適正な財務事務の執行に努められたいという趣旨で指摘したものであり、今回の不正支出疑惑問題に直接関連する指摘ということではないことを確認いたしました。  続きまして、商工観光部からの説明において、今回の財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の支出内容に関する内部調査の実施方針が以下のとおり示されました。  調査対象年度については、一般的な損害賠償請求期間が3年であることから平成13年度から平成15年度の3年間とする。  調査対象科目については、平成14年度の財団法人福島勤労者総合福祉振興協会に対する出資団体監査の結果で指摘をされた会議費、旅費交通費、修繕費、諸謝金を中心として調査することとする。  調査の方法としては、まず第1段階として関係書類を総括的に調査し、特に監査委員から指摘のあった科目の関係書類の精査を行う。第2段階として書類の精査の結果を踏まえ、元館長、元副館長から事実確認のための聞き取り調査を行い、必要に応じて聞き取り調査の対象範囲を広げていくこととする。調査には総務部及び商工観光部の職員があたるものとする。  なお、修繕費と諸謝金については、第1段階の書類の精査において、書類上の不備があるものの支出負担行為の伺いどおりに支出がなされている事実が確認されたことから、第2段階の元館長、元副館長からの聞き取り調査の対象からは除外する。  当委員会としては、以上の内部調査の実施方針にしたがった調査結果について、次回の委員会に詳細報告を受けることといたしました。  7月15日の委員会においては、商工観光部より、まず、第1段階の書類の精査の結果、平成14年度の財団法人福島勤労者総合福祉振興協会に対する出資団体監査における指摘事項に対応した平成13年度から平成15年度の支出の中で書類上に不備があった件数について、以下のとおり明らかにされました。  会議費関係については、平成13年度の総支出件数75件のうち72件、平成14年度の総支出件数56件のうち51件、平成15年度の総支出件数46件のうち42件が支出負担行為より先に支払われたもの、支出負担行為において納品書・請求書等添付書類に不備があったもの、資金前渡の精算で内訳明細に記載のないもの、あるいは現金払いがなされたもののいずれかに該当するものであった。  旅費交通費関係については、平成13年度の総支出件数24件のうち8件、平成14年度の総支出件数29件のうち3件が復命書のないものであり、平成15年度については総支出件数9件に対し書類上の不備に該当するものはなかった。  修繕費関係については、平成13年度の総支出件数49件のうち17件、平成14年度の総支出件数30件のうち14件、平成15年度の総支出件数38件のうち1件が入札契約によらず随意契約により契約されたもの、契約において仕様書など書類の不備があるもの、契約内容の履行確認の書類に不備があるもの、現金払いがなされたもの、あるいは事務決裁区分の誤りがあるもののいずれかに該当するものであった。  謝金関係については、平成13年度の総支出件数59件のうち49件、平成14年度の総支出件数59件のうち51件、平成15年度の総支出件数63件のうち37件が研修会実施の支出において復命等関係書類がないものであった。  当委員会としては、これらについては不適正な支出に該当するものも含まれているが、あくまで書類上に不備があったものの件数であることを確認いたしました。  続きまして、第1段階の書類の精査の結果、第2段階の元館長及び元副館長からの聞き取り調査の対象となった旅費交通費、会議費の内容について以下のとおり報告を受けました。  平成13年度については、旅費交通費の総件数24件、総支出額343万8,694円のうち事実確認ができなかったものは3件であり、いずれも元館長及び元副館長にかかる出張の件であった。元館長及び元副館長への聞き取り調査の結果、3件全てが勤労者福祉施設の譲渡等に関する基本方針の通達があったことを受け、元厚生労働省官僚とのテルサの譲渡にかかる独自の情報収集を目的に面会したため、相手に迷惑をかけないよう元副館長の指示により実態とは異なる相手先を書類上記載させたものであることが明らかとなり、総額20万1,520円を不適正な支出と判断した。  会議費の総件数75件、総支出額310万3,902円のうち、関係職員及び市内関係団体に対し会議・事業実施等の確認の結果、実施に疑問点があったのは20件であり、元館長及び元副館長への聞き取り調査の結果、業務とは異なるテルサ利用者等との事業運営の情報交換に伴う懇談、テルサ職員の士気高揚や慰労のための懇親等であることが明らかとなり、総額160万3,345円を不適正な支出と判断した。  平成14年度については、旅費交通費の総件数29件、総支出額297万5,580円のうち、事実確認ができなかったものは8件であり、いずれも元館長及び元副館長にかかる出張の件であった。元館長及び元副館長への聞き取り調査の結果、8件全てが元厚生労働省官僚とのテルサの譲渡にかかる独自の情報収集を目的に面会したため、相手に迷惑をかけないよう元副館長の指示により実態とは異なる相手先を書類上記載させたものであることが明らかとなり、総額51万8,700円を不適正な支出と判断した。  会議費の総件数56件、総支出額287万799円のうち、関係職員及び市内関係団体に対し会議・事業施等の確認の結果、実施に疑問点があったのは、新聞報道がなされた市内割烹に元副館長が領収書の発行を依頼した件、東京における飲食店の飲食の件を含めて28件であった。元館長及び元副館長への聞き取り調査の結果、東京における飲食店の飲食は、元厚生労働省官僚とのテルサの譲渡にかかる独自の情報収集をするため面会したときの飲食であり、福島市内での会議費の支出については、業務とは異なるテルサ利用者等との事業運営の情報交換に伴う懇談、テルサ職員の士気高揚や慰労のための懇親等であり、いずれも元副館長の指示により実施していたことが明らかとなり、総額222万1,552円を不適正な支出と判断した。  平成15年度については、旅費交通費の総件数9件、総支出額34万6,860円のうち事実確認ができなかったものは1件であり、元館長及び元副館長にかかる出張の件であった。元館長及び元副館長への聞き取り調査の結果、元厚生労働省官僚とのテルサの譲渡にかかる独自の情報収集を目的に面会したため、相手に迷惑をかけないよう元副館長の指示により実態とは異なる相手先を書類上記載させたものであることが明らかとなり、総額3万9,900円を不適正な支出と判断した。  会議費の総件数46件、総支出額142万4,082円のうち、関係職員及び市内関係団体に対し会議・事業実施等の確認の結果、実施に疑問点があったのは10件であり、元館長及び元副館長への聞き取り調査の結果、業務とは異なるテルサ利用者等との事業運営の情報交換に伴う懇談、テルサ職員の士気高揚や慰労のための懇親等であり、いずれも元副館長の指示により実施していたことが明らかとなり、総額53万7,127円を不適正な支出と判断した。  以上により、平成13年度から平成15年度の3年間においては、旅費交通費の総件数62件、総支出額676万1,134円のうち、不適正な支出は12件、金額においては76万120円、会議費の総件数177件、総支出額739万8,783円のうち、不適正な支出は58件、金額においては436万2,024円であり、合計すると、総支出件数239件、総支出額1,415万9,917円のうち不適正な支出は70件、金額においては512万2,144円であることが明らかにされました。  さらに、不適正な支出額については市として全額返済を求めていくこと、不適正な支出の全てが元副館長の指示によってなされるものであること、元副館長本人も不適正な支出であったことを認めていることが明らかにされました。  なお、調査の過程において、委員からの質問により、修繕料のうち随意契約で現金払いであったものについて、平成13年度は件数が5件、金額は1,514万7,445円、平成14年度は件数が5件、金額は2,397万3,182円であり、この中で最も金額が大きいものはホールの音響卓改修の915万9,638円であったことが明らかにされました。  当局から、次回の委員会までに今回の調査内容の最終的な整理、内容分析を済ませ、対応策を含め最終報告をしたい旨申し入れがあったため、当委員会としては、次回の委員会に最終報告を受けることといたしました。  7月27日の委員会においては、まず最終的に返還を求める不適正な支出については件数が70件、金額が512万2,144円であると確定した旨報告がなされ、今回の不適正な支出の原因・背景について以下のとおり、報告を受けました。  職場環境の要因として、1、元副館長が当該財団設立以来、市の派遣職員から退職後まで引き続き10年近くにわたり責任ある立場にあったが、国からの派遣職員が在籍していた期間はともかく、この間独断的ともいえる慣習による事務処理がなされるなど、元副館長に自覚と責任感が欠如していたこと。  2、元副館長は平成12年度までは市の派遣職員で館長の職にあり、退職後は平成13年度から平成15年度までは副館長を勤めるが、その副館長の部下であった事務局長が平成13年度から平成14年度まで館長の職にあるなど、職制による命令系統が機能せず、上司であるはずの元館長が元副館長を指揮監督できないだけでなく、元副館長の主導により行動を共にする場面が見られたこと。  3、当該財団の日常的な業務はプロパー職員と市の派遣職員により行われるが、それぞれの役割が明確にされないまま業務が分担され、責任の所在が不明確であったこと。  4、当該財団の事務処理は、関係規則に拠って処理されるべきものであるが、関係規則について学ぶ機会や類似団体との情報交換の機会もないまま、プロパー職員の前例踏襲による処理がなされていたこと。  理事会及び執行体制の要因として、1、財団を運営していく上での意思決定機関の理事会においては、理事長及び各理事とも関係機関・団体の充職で非常勤であるため、財団運営について十分な審議がなされない傾向にあったこと。  財団の財務会計への監視体制の要因として、1、財団の経費の支出は、起案から出納まで1人のプロパー職員が処理する過程において、それぞれの決裁者が事前に審査することになっているが、元副館長が直接指示をするなど監視機能が働かなかったこと。  2、監事による内部監査は、通常年1回、決算にあたり理事会の開催時期に合わせて書類審査を中心に行われるが、範囲が広範であり時間的にも制限があったため、十分な監査ができなかったこと。  3、当該財団を指導する立場にある市の商工観光部においても、財団という特殊性から指導監督が十分果たせなかったこと。   4、市の監査委員による市の財政支援団体に対する監査は、書類監査を基本とする事務処理の状況について監査が行われるため、問題を把握する上では限界があったこと。  市の補助金のあり方の要因として、1、当該財団に対する補助金は、財団運営の収支不足分を補助金として交付するという特別な形態をとっていたことから、補助金の交付目的の明確さを欠いていたこと。  以上の報告から、委員会としては、明らかになりました今回の不適正な支出の原因・背景を考慮し、最終的に返還を求める不適正な支出金額512万2,144円については、元副館長に対し返還を求めることの妥当性を確認いたしました。  続いて、今回の不適正支出問題を教訓とした市が出資する財団に関する改善策についても、以下のとおり報告を受けました。  1、充職の無報酬の理事会構成による執行体制ではなく、民間から常勤の理事長を登用するなど、実効性のある執行体制の確立を図ること。  2、会計事務をすすめるにあたって、複数の担当者が起案と出納を分担するなど、職員同士がお互いに確認できる体制づくりを図ること。  3、監事による内部監査には限界があるため、市の担当部署が定期的に指導監督をしていく体制づくりを進めること。  4、客観的な監査を行うため、外部から専門家による監査の手法について検討を進めること。  5、市の監査委員による財政援助団体に対する監査を効率的に行い、監査の頻度を増やすなど、市の監査体制のあり方について検討を進めること。  6、議会に対する出資法人の財務諸表の報告等における報告のあり方について検討すること。  7、関係者の誰もが、いつでも財務状況が確認できるよう財務会計システムの導入を検討すること。  また、市が出資する財団に関する改善策の報告後、調査の締めくくりとして、不適正な支出金額とした512万2,144円については、7月30日までに元副館長に返還を求める旨報告がありました。  以上が、所管事務調査として商工観光部から報告を受けました調査の概要であります。  また、同日、福島市職員懲戒審査委員会が開催され、関係職員の処分について決定されましたので、総務部長黒沢勝利氏、総務部参事兼職員課長青木高昭氏を参考人として招致し、当委員会として処分の内容について説明を求めました。  参考人からは以下のとおり説明がありました。  元館長については停職2カ月とする。  平成13年度から平成15年度まで所管部である商工観光部に在籍していた所管課長以上の職員については訓告から文書による厳重注意までの処分とする。  同期間、財団法人福島勤労者総合福祉振興協会に派遣されていた職員については口頭による厳重注意処分とする。  以上の処分については平成16年7月28日をもって処分する。  この事件に関与した元副館長については、既に市職員を退職しているため地方公務員法が適用されないことから処分の対象外となる。  処分とは別に、市長、助役、収入役については、事件発生の責任をとるため、市長は給料月額の20%、助役及び収入役は給料月額の10%をそれぞれ3カ月減給することとし、9月市議会定例会にそのための条例を提出する。  委員会としては、商工観光部からの最終報告と総務部からの関係職員の処分の報告を受け、当該所管事務調査をどのようにするのかという判断が求められることになりました。しかし、委員会としては、強制調査権のない所管事務調査の調査の限界を認識し、当該所管事務調査はひとまず終了し、今までの調査結果についての委員会としての考え方を市当局に対する要望として委員長報告とする旨を確認し、要望をまとめる作業に入ることといたしました。  まず、要望をまとめる作業におきましてもっとも議論がなされましたのは、市当局が調査期間を平成13年度から平成15年度の3年間に限定したことでありました。  市当局が3年間に調査期間を限定した理由は、既に解散している団体であり文書の保存状況が不十分であること、職員等関係者の記憶も薄れており、3年以上遡って調査しても正確な調査結果が得られないと判断し、一般的に損害賠償の請求ができる平成13年度から15年度までを調査の対象としたというものでありました。  しかし、文書の保存状況が不十分であるならばなおさら、市民の税金を投入していた財団法人において発生した不適正な支出の重大性に鑑み、不十分な状況を調査し明らかにすべきであると主張する意見と、調査の確実性が期待できないのであれば、3年間の調査期間でやむを得ないと主張する意見の、双方の意見があったことをあらかじめ報告いたします。  したがいまして、当該所管事務調査を終了するにあたりまして、委員の方々の意見が一致いたしました以下の内容を要望として付すことに決しました。  1、元副館長に対する不適正な支出額の全額返還請求と関係職員に対する処分が報告されたところであるが、調査の過程で明らかになったような、不適正な支出をチェックできなかった財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の内部監査体制の不備は否めないものがある。  今後においては、同様の事件が再発することがないよう市の出資団体においては万全のチェック体制を整備するとともに、市当局においては、市の出資団体に対し、内部監査の徹底を図るよう強く指導監督すべきである。  2、平成13年度から平成15年度の3年間の書類の精査の結果明らかになったように、財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の支出にあたっては書類上に不備があるものの、件数があまりにも多すぎると指摘せざるを得ない。  また、文書保存年限の期間内の書類でさえ、正確な調査ができないような管理状況にあることは極めて遺憾なことである。  監査委員においては、適正な財務事務処理の徹底が図られるよう、市の出資団体監査をさらに充実させるべきである。  3、市当局が改善策として提示した民間からの常勤理事長の登用、外部の専門家による監査の検討、財務会計システム導入の検討等については、市の出資団体全体の課題として早急にアクションプランを作成し、実行すべきである。  以上、ご報告申し上げます。  最後に、当委員会の要望が市当局において実現され、今後このような不祥事が再発することがないよう強く要望し、「財団法人福島勤労者総合福祉振興協会の収支に関することについて」の所管事務調査を終了いたします。 ○議長(横山俊邦) ただいまの委員長報告に対し、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(横山俊邦) ご質疑がなければ、討論に移ります。  討論の通告があります。20番斎藤朝興議員。 ◆20番(斎藤朝興) 議長、20番。 ○議長(横山俊邦) 20番。      【20番(斎藤朝興)登壇】 ◆20番(斎藤朝興) 私は日本共産党市議団を代表して、委員長報告に対し、賛成の立場で討論をいたします。  委員長報告は、常任委員会としての調査の限界を述べつつ3項目の要望を付し、今後同じような不祥事の発生がないよう強く求めております。我々日本共産党市議団としては、委員長報告としてはこれを是とするものですが、市民感情から見て、テルサをめぐる不正問題の解明をこれで終了とするには甚だ疑問であります。  議会は常任委員会の調査をもとにしながら、さらに次の点の調査を進めることを求めたいと思います。  一つは、5年分の処理がありながら、書類が不備で正確な調査ができないとの理由で3年分しか行っておりません。不備であることも含めて、残り2年分の調査も行うべきであります。  二つ目は、さかのぼって調査をしておりませんから、いつからこうした不正が行われていたかについては解明がなされないままであります。可能な限り解明をすべきであります。  三つ目は、修繕費についてでありますが、書類上の不備を認めながら不正支出から除外をしております。随意契約であったり、900万円を超える支払いが現金で行われていたなど、金の流れについて大きな疑問があり、調査解明すべきであります。  四つ目は、今回の不正が起こった原因、背景として、不正支出の当事者とされる元副館長に自覚と責任感が欠如していたこと、長期間同一の職場に勤務させていたという硬直した人事を挙げておりますが、問題はだれがその人事を指示したのか、なぜ改善できなかったかであり、それについては述べておりません。不正支出の大もとがここにあったことは明らかでありますから、そこに踏み込まずに終わりにすることはできないと考えます。  以上のことから、調査報告と一連の処分で幕引きとしたのでは、今回の不正問題の全容解明とは到底言えないということを指摘しなければなりません。  元副館長という人物を知っている人々は、今回の事件を契機にこの人物と福島市との長年の悪弊を瀬戸市長がきっぱりと取り除いたと歓迎している一方で、元副館長を知らない多くの市民は、3年分の調査と処分で終わりとすることに、身内の不始末を不十分な調査でふたをしてしまうものと受けとめています。当局が全容解明と言いながら、実態がそうなっていないからであります。  今後の改善策として、監視体制の強化など述べられました。実効性のある改善策を速やかに実施するよう求めるとともに、二度とこのような問題を引き起こさないためにも、もっと踏み込んだ解明を求めるものであります。  議会としても、可能な限り引き続きの解明に全力を挙げるべきであるということを述べ、討論といたします。 ○議長(横山俊邦) 以上で討論は終結いたしました。  これより採決を行います。
     お諮りいたします。ただいまの経済民生常任委員長の報告を承認することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○議長(横山俊邦) ご異議ございませんので、経済民生常任委員長の報告は承認されました。  以上で、本臨時会の日程は全部終了いたしました。  本臨時会はこれをもって閉会いたします。                午後 2時53分    閉  会  以上のとおり会議の次第を記載し、その相違ないことを証明するためここに署名する。      福 島 市 議 会 議 長                議 員                議 員...