令和 6年 6月 定例会(第392回) 第三百九十二回
宮城県議会(定例会)会議録 (第六号)令和六年七月一日(月曜日) 午後零時五十九分開議 午後一時三十分閉会 議長 高橋伸二君 副議長 本木忠一君出席議員(五十九名) 第一番 ふなやま由美君 第二番 かっち 恵君 第三番 平岡静香君 第四番 石森ゆうじ君 第五番 阿部眞喜君 第六番 柚木貴光君 第七番 高橋克也君 第八番 さとう道昭君 第九番 熊谷一平君 第十番 藤原益栄君 第十一番 金田もとる君 第十二番 荒川洋平君 第十三番
佐々木奈津江君 第十四番 小野寺 健君 第十五番 大池康一君 第十六番 菊地忠久君 第十七番 杉原 崇君 第十八番 村岡たかこ君 第十九番 伏谷修一君 第二十番 松本由男君 第二十一番 渡辺重益君 第二十二番 わたなべ 拓君 第二十三番 天下みゆき君 第二十四番 小畑仁子君 第二十五番 三浦ななみ君 第二十六番 枡 和也君 第二十七番 佐藤仁一君 第二十八番 遠藤伸幸君 第二十九番
横山のぼる君 第三十番 伊藤吉浩君 第三十一番 八島利美君 第三十二番 瀬戸健治郎君 第三十三番 村上久仁君 第三十四番
高橋宗也君 第三十五番 高橋 啓君 第三十六番 遠藤隼人君 第三十七番 渡辺勝幸君 第三十八番 横山隆光君 第三十九番 三浦一敏君 第四十番 渡辺忠悦君 第四十一番 熊谷義彦君 第四十二番
佐々木功悦君 第四十三番 坂下 賢君 第四十四番 ゆさみゆき君 第四十五番 吉川寛康君 第四十六番 伊藤和博君 第四十七番
佐々木賢司君 第四十八番 守屋守武君 第四十九番 外崎浩子君 第五十番 村上智行君 第五十一番
佐々木幸士君 第五十二番 高橋伸二君 第五十三番 菊地恵一君 第五十四番
佐々木喜藏君 第五十五番 石川光次郎君 第五十六番 中島源陽君 第五十七番 本木忠一君 第五十八番 中山耕一君 第五十九番 藤倉知格君
-----------------------------------説明のため出席した者 知事 村井嘉浩君 副知事 伊藤哲也君 副知事 池田敬之君
公営企業管理者 佐藤達也君 総務部長
小野寺邦貢君 復興・
危機管理部長 高橋義広君 企画部長 武者光明君
環境生活部長 佐々木 均君
保健福祉部長 志賀慎治君
経済商工観光部長 梶村和秀君 農政部長 橋本和博君
水産林政部長 中村彰宏君 土木部長 千葉 衛君
会計管理者兼出納局長 大庭豪樹君
総務部秘書課長 鈴木政幸君
総務部財政課長 後藤和隆君
教育委員会 教育長 佐藤靖彦君 副教育長 佐藤芳明君
選挙管理委員会 委員長 櫻井正人君 事務局長 黒澤 治君
人事委員会 委員長 西條 力君 事務局長
駒井達貴君 公安委員会 委員 星 倫市君
警察本部長 細田 正君 総務部長 鈴木孝彦君
労働委員会 事務局長 諸星久美子君 監査委員 委員 吉田 計君 事務局長 佐藤洋生君
----------------------------------- 議会事務局 事務局長 目黒 洋君 副事務局長兼総務課長 相澤一行君 議事課長 千葉良信君
政務調査課長 佐野浩章君 総務課副参事兼
総括課長補佐 堀 喜昭君
議事課総括課長補佐 大友幸二君
政務調査課副参事兼
総括課長補佐 工藤智広君
議事課主幹(班長) 山崎能子君
議事課主任主査(
議事運営担当) 二上秀幸君
----------------------------------- 議事日程 第六号 令和六年七月一日(月)午後一時開議第一
会議録署名議員の指名第二 意見書第七号議案 防災・減災、
国土強靱化の加速化に必要な財源確保を求める意見書第三 意見書第八号議案 子ども・
子育て支援制度の公定価格の見直しを求める意見書第四 意見書第九号議案 災害発生時における信頼性の高い
情報連携体制の構築への支援を求める意見書第五 意見書第十号議案
聴覚補助機器等の活用への支援を求める意見書第六 意見書第十一号議案 外国法人や外国人による土地等の取得に対し、国土保全の取組を更に推進することを求める意見書第七 議第九十二号議案ないし議第百十四号議案第八 議員派遣第九 委員会の継続審査・
調査事件----------------------------------- 会議に付した事件一 日程第一
会議録署名議員の指名二 日程第二ないし日程第五 意見書第七号議案ないし意見書第十号議案三 日程第六 意見書第十一号議案四 日程第七 議第九十二号議案ないし議第百十四号議案五 日程第八 議員派遣六 日程第九 委員会の継続審査・
調査事件-----------------------------------
△開議(午後零時五十九分)
○議長(高橋伸二君) これより本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。
-----------------------------------
△
会議録署名議員の指名
○議長(高橋伸二君) 日程第一、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員に、四十九番外崎浩子君、五十番村上智行君を指名いたします。
-----------------------------------
△諸報告
○議長(高橋伸二君) 御報告いたします。 お手元に配布の文書表のとおり、陳情二か件が提出されておりますので、所管の委員会に送付いたしました。 お手元に配布の諸
報告一覧表のとおり、
地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定により、
公益社団法人み
やぎ農業振興公社等の令和五年度
事業報告書及び
決算書並びに令和六年度
事業計画書及び予算書の提出がありました。
公安委員会委員長佐藤勘三郎君から本日欠席、
公安委員会委員星倫市君が代理出席する旨の届出がありました。……………………………………………………………………………………………
陳情文書表 第392回
宮城県議会(6月定例会)令和6年7月1日
陳情番号要旨陳情者名受理年月日所管委員会送付年月日392の1公立学校における学校の業務量に見合った教職員配置と長時間労働を抑制するため教員に残業代を支給可能とするよう給特法の改正を求める意見書の提出を求めることについて宮城県教職員組合
執行委員長
外1名6・6・10文教警察6・6・27392の2
精神医療ユーザーを苦しめ続ける
県立精神医療センター富谷市
移転継続協議の即時中止と、富谷市移転構想の白紙撤回を求めることについて
精神障害者のくらしと医療を考える
仙南ネットワーク 代表6・6・19環境福祉6・6・27
-----------------------------------
△意見書第七号議案ないし意見書第十号議案
○議長(高橋伸二君) 日程第二ないし日程第五、意見書第七号議案、防災・減災、
国土強靱化の加速化に必要な財源確保を求める意見書、意見書第八号議案、子ども・
子育て支援制度の公定価格の見直しを求める意見書、意見書第九号議案、災害発生時における信頼性の高い
情報連携体制の構築への支援を求める意見書、意見書第十号議案、
聴覚補助機器等の活用への支援を求める意見書を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第7号議案 防災・減災、
国土強靱化の加速化に必要な財源確保を求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和6年6月27日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 近年の
気候変動等によって起こる異常気象の影響により、全国的に自然災害が激甚化・頻発化しており、本県においても、平成27年9月関東・東北豪雨、
令和元年東日本台風に続き、令和4年7月にも県北部を中心に時間雨量・日雨量ともに各地点で観測史上1位を更新する記録的な豪雨により、河川堤防の決壊や越水、道路の流出・陥没、橋の崩落、住宅や農地などへの甚大な被害が発生した。 これまで、本県では、「防災・減災、
国土強靱化のための5か年
加速化対策」(以下、「5か年
加速化対策」という。)に係る予算を活用し、令和3年度から「流域治水」の考え方に基づく総合的な治水対策や
土砂災害防止対策、
道路ネットワークの機能強化などに取り組み、その効果を実感しているところである。 一方、平成28年4月に発生した熊本地震や令和3年2月及び令和4年3月に発生した福島県沖を震源とする地震、令和6年1月に発生した
能登半島地震による被害状況を踏まえると、社会資本の整備とその維持・管理体制の充実を図るためには、5か年
加速化対策期間後においても、
国土強靱化の取組を着実に進めていくことや予防保全型を基本とした
インフラメンテナンスの実現に向けた対策や取組を更に加速化・深化させることが重要であると再認識させられた。 よって、国においては、今後も防災・減災、
国土強靱化に必要な事業を計画的に進めるため、次の措置を講ずるよう強く要望する。1 5か年
加速化対策の最終年度となる令和7年度においても必要な予算・財源を確保すること。2 近年の地震、豪雨などの自然災害を踏まえ、5か年
加速化対策期間後においても、
国土強靱化の取組を継続的・安定的に進めるため、「
国土強靱化実施中期計画」を令和6年内の早期に策定し、必要な予算・財源を通常予算とは別枠で確保し、継続的に取り組むこと。3 防災・減災対策はもとより、
国土強靱化対策に不可欠な
緊急自然災害防止対策事業債、
緊急浚渫推進事業債等について、引き続き活用できるよう延長するとともに、地方の実情に沿ったより活用しやすい制度となるよう、
地方債制度の継続・拡充を図ること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二
衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣 | 総務大臣 |宛て 財務大臣 |
国土交通大臣 |
国土強靱化担当大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第8号議案 子ども・
子育て支援制度の公定価格の見直しを求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和6年6月27日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 少子化が進展する中、安心して子どもを産み育てることができるよう、質の高い
保育サービスを提供するためには、保育の
担い手確保は喫緊の課題である。 保育士の
新規人材確保と離職防止を図ることが必要であり、子ども・
子育て支援制度における公定価格を適切な水準に設定し、保育士の処遇を改善することが不可欠である。 また、子ども・
子育て支援制度における公定価格の「地域区分」については、国として統一的かつ
客観的ルールの必要性、
介護保険制度等の他の
社会保障制度との整合性などの観点から、地域ごとの民間の給与水準を反映させている
国家公務員・
地方公務員の地域手当の支給割合の「地域区分」に準拠し、20%から0%の間で、8区分に設定されている。 なお、
国家公務員等の地域手当の設定がない地域について、設定がある地域に囲まれている又は複数隣接する場合には、
当該地域区分の設定がある地域のうち最も低い区分により設定し、
国家公務員等の地域手当の設定がある市町村についても、
当該地域区分よりも支給割合の高い地域に囲まれている場合には、囲んでいる地域のうち支給割合が最も近い地域の区分に引き上げるという補正ルールが追加されている。 しかしながら、異なる地域区分が設定されている市区町村間で複数の施設を運営している
施設運営者にあっては、人事異動の際に、保育士等の間での給与の差が生じないように不均衡是正のための給与負担を余儀なくされる例も散見され、また、公定価格の低い地域にあっては、都市部と比べ、保育士等の待遇に差が生じ、保育人材が都市部へ流出する一因となっていることから、自らの負担で保育士等を雇用するなど、多大な負担が生じており、人材確保や維持に苦慮している実態もある。 未来を担う子どもたちが健やかに成長できる地域社会を実現するためには、保育士の処遇改善を図り、
保育サービスの担い手を適切に確保するための措置が不可欠である。 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。1 保育士が安定的・継続的に働くことができるようにするため、保育所等の職員の給与が他の業種と比較し適切な水準となるよう、保育士の勤務実態に合った公定価格を定めること。2 地域区分の不均衡を是正し、隣接する市区町村の間で公定価格に大きな差が生じないよう、他の客観的指標も考慮しながら、地域の実情を十分に反映した地域区分を設定すること。3 公定価格の地域区分の設定においては、
関係市区町村の意見が反映される仕組みを導入すること。以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二
衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣 |宛て 財務大臣 |
厚生労働大臣 | 内閣府
特命担当大臣(こども政策・
少子化対策)+……………………………………………………………………………………………意見書第9号議案 災害発生時における信頼性の高い
情報連携体制の構築への支援を求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和6年6月27日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 現在、
情報通信技術の進歩と、それに伴う様々なサービスの拡大により、私たちはいつでもどこでも、情報を入手したり、発信したりすることができるようになっている。そのため、インターネット上には膨大な情報やデータが流通しているが、その中には、事実とは異なる、偽情報や誤情報が含まれることもあり、適切な対処が必要である。 特に、災害発生時における情報は、多くの人々の命に直結する重要なものであり、現在、必死の復旧と復興を進めている
能登半島地震においても、多くの偽情報や誤情報が発信され、現場は大変に混乱したとされる。具体的には、救援を求める情報を受けて現場に行っても、誰もいなかったというケースも多々確認されている。また、被災地の状況を知らせる画像情報についても、現場の実態とは全く異なる合成画像も拡散されていた。 いつどこで発生するか分からない災害に対して、特に発災直後は情報が大変に混乱する中で、被災者の命を救うために、1分1秒も無駄にはできない。その活動を大きく阻害する偽情報や誤情報の拡散防止は喫緊の課題である。 よって、国においては、災害発生時における信頼性の高い
情報連携体制の構築に向けた支援を積極的に推進するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。1
情報発信者や
情報発信機器の
事前登録等により、情報の信頼性を担保し、現場からの正確な情報を収集し活用する
情報連携環境を整備すること。2
IoTセンサーやドローンを活用して、リアルタイムでの国と地方自治体の
災害情報共有体制を整備するとともに、適切な情報分析と迅速な対策を促す
気象防災アドバイザーの自治体への配置を支援すること。3 正確な情報を発信する
公的情報サイト・
アプリケーション等の国民に対する普及を強力に推進すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二
衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣 | 総務大臣 | 財務大臣 |宛て
国土交通大臣 |
デジタル大臣 |
内閣官房長官 | 内閣府
特命担当大臣(防災)+……………………………………………………………………………………………意見書第10号議案
聴覚補助機器等の活用への支援を求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和6年6月27日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 今日、社会の高齢化に比例して、難聴者も年々増加している。難聴は認知症の危険因子の一つと言われており、また、難聴になると、人や社会とのコミュニケーションを避けがちになり、その後社会的に孤立する可能性も懸念される。 この難聴対策として補聴器が知られているが、一般的に「補聴器」と呼ばれているものは、収集した音を増幅して外耳道に送る「
気導補聴器」である。一方で様々な原因で外耳道が閉鎖している人には、骨導聴力を活用する「
骨導補聴器」が用いられてきた。 近年、これらの2種類の補聴器に加えて、耳の軟骨を振動させて音を伝える「
軟骨伝導補聴器」等の新しい技術を用いた補聴器が開発された。この
聴覚補助機器は、従来の気導・
骨導補聴器では十分な補聴効果が得られない人や、
装用そのものが難しい人に対する新たな選択肢となった。 よって、様々な難聴者に活用できる
聴覚補助機器等の選択肢が整った今、更なる高齢化の進展を見越して、国においては、認知症の予防とともに、高齢者の積極的な社会参画の実現に向けて、
聴覚補助機器等の活用を促進するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。1 難聴に悩む高齢者が、医師や専門家の助言の下で、自分に合った
聴覚補助機器等を活用する環境を整えること。2 耳が聞こえにくい高齢者や難聴者が円滑にコミュニケーションを取ることができる社会の構築を目指し、
聴覚補助機器等の保険適用を推進すること。3 地域の社会福祉協議会や福祉施設との連携の下、
聴覚補助機器等を必要とする人々への情報提供の機会や場の創設等、
聴覚補助機器等を普及させる社会環境を整えること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二
衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣 |宛て
厚生労働大臣 | 内閣府
特命担当大臣(共生社会担当)+……………………………………………………………………………………………
○議長(高橋伸二君) お諮りいたします。 意見書案四か件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 意見書案四か件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 意見書案四か件については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、意見書第七号議案、防災・減災、
国土強靱化の加速化に必要な財源確保を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第七号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第八号議案、子ども・
子育て支援制度の公定価格の見直しを求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第八号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第九号議案、災害発生時における信頼性の高い
情報連携体制の構築への支援を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第九号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十号議案、
聴覚補助機器等の活用への支援を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十号議案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------意見書第十一号議案
○議長(高橋伸二君) 日程第六、意見書第十一号議案、外国法人や外国人による土地等の取得に対し、国土保全の取組を更に推進することを求める意見書を議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第11号議案 外国法人や外国人による土地等の取得に対し、国土保全の取組を更に推進することを求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和6年6月27日 提出者 議員 守屋守武 高橋宗也 賛成者 議員 坂下 賢 伊藤和博 渡辺忠悦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 近年、全国各地で外国法人や外国人による土地の取得が進んでいる。沖縄では大きな無人島の土地が外国法人等に取得されたほか、北海道をはじめ全国各地で水源地である森林の買収が多数確認されている。また、外国法人等による住宅地の取得も確認されており、一部の地域における近年の不動産価格の高騰は、外国法人等の土地取得が要因の一つではないかとの懸念がある。 一方、国においては令和4年9月に重要土地等調査法が全面施行されたところであるが、同法の規制対象が重要施設(防衛関係施設等)の周辺及び国境離島等の区域内にある土地等に限定され、それ以外の住宅地、農地、マンション等は対象に含まれていないため、今後もこうした土地等が外国法人等に無秩序に取得されると、我が国の主権が脅かされ、安全保障上の重大な問題に発展することが危惧される。 我が国では、外国法人等による土地の取得及び利用を制限する権利を留保せずに世界貿易機関のサービスの貿易に関する一般協定(GATS)に加盟したため、内外差別的な立法を行うことは原則認められていない。しかしながら、GATS加盟国の中には、安全保障の観点から、外国法人等に対する土地の取得及び利用を制限する権利を留保し、国内法で外国人等の土地取得を制限することを可能にした国もある。 よって、国においては、外国法人等による土地等の取得に対し、国土保全の取組を更に推進するため、必要な法整備に早急に取り組むよう強く要望する。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二
衆議院議長 +
参議院議長 |
内閣総理大臣| 総務大臣 |宛て 法務大臣 | 外務大臣 |
国土交通大臣+……………………………………………………………………………………………
○議長(高橋伸二君) 提出者から提案理由の説明を求めます。四十八番守屋守武君。 〔四十八番 守屋守武君登壇〕
◆四十八番(守屋守武君) ただいま議題となりました意見書第十一号議案、外国法人や外国人による土地等の取得に対し、国土保全の取組を更に推進することを求める意見書について、提出者を代表して提案理由を説明させていただきます。 我が国において大切な国土資源である土地に関して、外国人や外国法人が日本人と同様に土地所有ができることとなっています。二〇二二年、重要土地等調査規制法が施行され、国境の離島や防衛関係施設周辺など一部の区域については、外資による所有や利用を実質的に調査・規制することが可能となりましたが、同法の施行後においても、河川の上流地域や水源地域、発電・エネルギー関連施設など、大規模なエリアで、地域の合意がないまま、外国資本の進出が加速しております。我が県においても例外ではなく、外資等による大規模なメガソーラーの開発計画などが、地域から不安視されております。このような状況が続くと、地域における適切な管理は一層困難となり、自然環境の維持保全や良好な環境づくりに大きな影響を及ぼすことが懸念されます。更に、国民の安全や国土保全、地域振興の観点から見ても、大きな問題に発展しかねません。 一方、同様の課題を抱える諸外国では、外国人や外国法人の土地所有について、地域の限定や事前許可制とするなどの規制を課している国が、増えてきております。 よって、国民の共有の資産である国土保全及び安全の観点から、外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整備に早急に取り組まれるよう、国に強く要望する必要があります。 本意見書の趣旨を御理解いただきまして、議員各位の賛同を切にお願い申し上げ、第十一号の意見書の提案理由説明とさせていただきます。御賛同のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(高橋伸二君) これより質疑に入ります。 本意見書案に対し質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 討論の通告がありますので、発言を許します。十一番金田もとる君。 〔十一番 金田もとる君登壇〕
◆十一番(金田もとる君) 日本共産党県会議員団の金田もとるです。提案されている意見書第十一号議案、外国法人や外国人による土地等の取得に対し、国土保全の取組を更に推進することを求める意見書について、反対の立場で討論を行います。 近年、外国資本や外国人による土地の取得について問題視されるきっかけとなったのは、二〇〇八年以前に長崎県対馬市内の海上自衛隊防備隊の隣接地が外国資本によって購入されていた事実、あるいは、二〇一四年に北海道千歳市周辺の航空自衛隊基地や駐屯地に隣接する土地が同じく外国資本によって取引されていたことを、マスコミが取り上げたことからでした。政府は、外国資本による不動産購入を契機とする漠とした不安を、殊さらに安全保障上の懸念と結びつけ、二〇二一年六月に重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律、いわゆる重要土地等調査法を強行成立させ、二〇二二年九月に全面施行させるに至りました。同法については、その法案審議の段階でも、重要施設周辺の注視区域及び特別注視区域の指定や利用状況の調査、利用規制の段階で、プライバシー権や思想・良心の自由、財産権などの基本的人権が侵害されるおそれが極めて高いと指摘され、成立時点では、日本弁護士連合会をはじめ、仙台弁護士会を含む各地の弁護士会、市民団体から抗議声明が相次ぎました。そもそもの立法事実をめぐっても、先述の対馬市の事案は、韓国資本が観光開発目的でホテルを購入したということであり、千歳市の事案も、投資目的で買い取られた森林から三キロ離れた場所に空港があったということ、更に、政府自身が、二〇二〇年二月二十五日の衆議院予算委員会では、現時点で、防衛施設周辺の土地の所有によって自衛隊の運用等に支障が起きているということは確認をされてないと答弁しています。法案の必要性が存在しないとも指摘されていました。それが今や、同法による区域指定は、本年三月二十九日の第四回目の指定で、四十七都道府県全て、計五百八十三か所にも上っています。宮城県内では、三回目までに多賀城・仙台・霞目の各駐屯地と、石巻市の防衛マイクロ上品山通信中継所、金華山の五か所が指定されていましたが、この四回目の指定では、女川原子力発電所、船岡駐屯地、防衛統合ディジタル豊里無線中継所、松島基地、反町分屯地、大和駐屯地に丸森町のディジタル次郎太郎山無線中継所、防衛マイクロ手倉山通信中継所の八か所が追加されました。自治体区分で見ると十五市町村に上ります。これらの施設の周辺の区域、おおむね一キロメートル圏内の注視区域においては、土地等の所有者、賃借人等の氏名・住所・国籍等や土地の利用状況に関わっての調査が行われることになり、機能阻害行為が確認されれば、国が中止を勧告・命令。従わなければ刑事罰が科されます。法案審議の段階から、不動産事業関係者からは、通常の不動産取引・売買に影響を与える、区域内の土地・建物が敬遠され資産価値が下がるとの懸念が示され、政府も土地取引価格の下落を招く可能性があることを認めました。一方で、そのことについて、政府として補償は予定していないとも答弁していました。機能阻害行為とは全く無縁の一般市民・国民が経済的不利益を被ることは、到底認められません。 提案されている意見書では、同法に「それ以外の住宅地、農地、マンション等は対象に含まれていないため、今後もこうした土地等が外国法人等に無秩序に取得されると、我が国の主権が脅かされ、安全保障上の重大な問題に発展することが危惧される」としていますが、当初から、罰則を伴う規制立法であるにもかかわらず立法事実が存在せず、要件が不明確かつ無限定だと指摘された法律の要件を更に広げることにつながる意見書には反対です。 意見書では、外国法人や外国人による土地等の取得を問題にしていますが、国土保全の問題は、土地の適正利用にあるのではないでしょうか。意見書でも言及されているサービスの貿易に関する一般協定--GATS協定ですが、二〇一一年五月十七日の外交防衛委員会において、外国資本による国内の森林買収を規制するために外国人土地法の施行令の制定等の対応を求められた際の政府答弁は、GATS協定第十七条第一項の規定を根拠に、我が国は外国人等によるサービス提供に係る土地取得について内国民待遇義務を負っており、他のWTO加盟国の国民等がサービスの提供に際して我が国の土地を取得することについて、原則として国籍を理由とした差別的制限を課すことは認められないといったものでした。実際に外国資本が日本国内の土地を取得し保有したとしても、その土地の管轄権が外国に移るわけではありません。また、その利用についても、建築基準法、都市計画法、農地法に各自治体の条例など、日本国内の様々な法令を遵守する必要があります。北海道では、水源周辺の山林などの土地が適正に利用されるよう、北海道水資源の保全に関する条例が制定されていますし、ニセコ町でも、ニセコ町地下水保全条例が制定され、地下水の採取について規制を行っています。宮城県の再生可能エネルギー地域共生促進税も、外国資本だからといって条例の対象外になるわけではないことは、皆さんも御存じのとおりです。 直近、加美町のゴルフ場、やくらいゴルフ倶楽部の土地・建物の不自然な取引に、外国資本の関与が疑われている旨の報道がありました。土地転がしとも言われるような不正常な土地取引を認めるわけにはいきませんし、現時点では私どもも新聞報道以上の情報を持ち得ておらず、加美町の対応も、ホームページ上で「議会とも協力し、町民の皆様にご納得いただけるよう、しっかりとした対応をとる所存でおります。暫しのお時間を頂ければと思います」との町長のメッセージを掲載するにとどまっています。いずれにしても、事態の全容解明が待たれる段階です。 改めて、国土保全の取組は、土地を取得・保有するのが外国資本であることが問題なのではなく、土地の適正利用がなされるかどうかこそが問題だと、このことを指摘して、意見書第十一号議案への反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(高橋伸二君) 三十四番
高橋宗也君。 〔三十四番
高橋宗也君登壇〕
◆三十四番(
高橋宗也君) 意見書第十一号議案、外国法人や外国人による土地等の取得に対し、国土保全の取組を更に推進することを求める意見書について、会派を代表して賛成の討論をさせていただきます。 外国法人や外国人による土地等の取得や開発行為などについて課題が発生していることについては、既に各議員御案内のとおりであります。ただいまの反対討論の内容では、漠とした不安という言葉で単にいたずらに不安感をあおっているかのような指摘表現がありました。また、重要土地等調査法に特化した討論でありましたが、現状で本当に全く問題はないのでしょうか。 現時点で、国家レベルで国土を保全・網羅する規制やルールがない我が国では、それぞれの地域で問題が顕在化しており、県内でも各地で課題が発生しています。このような状況を放置して、本当に大丈夫なのでしょうか。もちろん、憲法が保障する基本的人権や経済的自由、そして民法の権利能力平等の原則などについては尊重していかなければなりませんが、世界を見ると、諸外国では、国土保全や公共の福祉、貴重な自然環境のエリア・水源地、一次産業地域等の土地については、一定のルール化や適切な規制等を進めている事例が多くなっております。その現状を認識すべきではないでしょうか。 例えば、同様の課題を抱えるニュージーランドでは、農地やリゾート地などの大規模な土地が外国人によって購入されるケースが増加し、地元住民が土地や住宅を購入することが困難になる事態となりました。このため、二〇一八年には、外国人による既存住宅の購入を制限する法律が施行されました。また、オーストラリアでも、外国人による土地購入が地元農業の経営に大きな影響を与え、更に同国の都市部では、住宅価格の過剰な高騰が加速し、オーストラリア政府は外国人投資家に対する規制を強化し、農地購入の際には政府の事前承認を求めるようになっています。ほかにも、日本以外の多数の国では、外国人の土地所有を禁じるか、制限を加えています。更に、土地所有自体を認めず、例えば五十年などの期限を区切った借地権として認めている国は、以前から多くあります。 現状で日本人は海外・他国の土地はなかなか購入ができない中で、我が国では、外国人が土地を何の制限もないまま利用、あるいは活用することについて認めていることは、あまりにも不合理・不平等で、かつ無防備であります。不平等とは、特定の側の要求や権利が通用するような差別的な状況のことを指し示します。一方で課題は多岐にわたるため、これらを解決するためには、包括的な政策と多様なステークホルダーの協力が必要です。当然のことながら、憲法をはじめとする法制度、経済政策、GATS等の国際協定の枠組みを踏まえたバランスの取れたアプローチが求められることは言うまでもありませんが、現行法制下では、国土利用計画関連法、森林法、農地法などにも、海外からの買収を想定した適切な条項等はなく、我が国でも、国土保全の取組を推進する法整備は急務であります。 EUでは、森林破壊等を阻止する画期的な新法の成立に各国で合意がなされ、今年十二月からは、気候変動対策と生物多様性の保護のため、EU域内で販売若しくは輸出する対象品は、森林破壊によって、あるいは自然破壊によって開発された土地で生産されていないことを義務づけるなど、国土や環境の保全に向けた一定のルール化は、直近では世界の潮流となってきています。我が国においても、外国資本による土地の売買等について適切な管理体制を構築し、しっかりと国土を保全する法の整備に早急に取り組む必要があります。 以上、本意見書の趣旨を御理解いただきまして、議員各位の賛同を切にお願い申し上げ、意見書第十一号議案の賛成の討論とさせていただきます。御賛同のほど、どうかよろしくお願いいたします。
○議長(高橋伸二君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 意見書第十一号議案、外国法人や外国人による土地等の取得に対し、国土保全の取組を更に推進することを求める意見書を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(高橋伸二君) 起立多数であります。 よって、意見書第十一号議案は原案のとおり可決されました。
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△議第九十二号議案ないし議第百十四号議案
○議長(高橋伸二君) 日程第七、議第九十二号議案ないし議第百十四号議案を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。環境福祉委員長、四十七番
佐々木賢司君。 〔四十七番
佐々木賢司君登壇〕
◆四十七番(
佐々木賢司君) 環境福祉委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第九十五号議案関係分。一議第百一号議案ないし議第百四号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 経済商工観光委員長、二十八番遠藤伸幸君。 〔二十八番 遠藤伸幸君登壇〕
◆二十八番(遠藤伸幸君) 経済商工観光委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百九号議案。一議第百十号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 建設企業委員長、三十二番瀬戸健治郎君。 〔三十二番 瀬戸健治郎君登壇〕
◆三十二番(瀬戸健治郎君) 建設企業委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百五号議案ないし議第百八号議案。一議第百十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 総務企画委員長、三十三番村上久仁君。 〔三十三番 村上久仁君登壇〕
◆三十三番(村上久仁君) 総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第九十二号議案ないし議第九十四号議案。一議第九十五号議案関係分。一議第九十六号議案ないし議第百号議案。一議第百十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第百十三号議案。一議第百十四号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で承認すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 以上で、委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。 委員長報告に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 これより議第九十二号議案ないし議第百十四号議案を一括して採決いたします。 委員長報告は、議第百十三号議案及び議第百十四号議案は承認、他は全部原案可決であります。 委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、議第九十二号議案ないし議第百十四号議案は、委員長報告のとおり決定いたしました。
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△議員派遣
○議長(高橋伸二君) 日程第八、議員派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。
宮城県議会会議規則第百三十条第一項の規定により、お手元に配布のとおり議員を派遣することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 議員派遣について 令和6年7月1日 次のとおり議員を派遣します。1
宮城県議会議会改革推進会議の検討事項に関する調査 (1)目的 県議会と市町村議会との連携についての意見交換 (2)場所 宮城県柴田郡大河原町 (3)期間 令和6年8月19日(1日間) (4)議員 菊地恵一議員、村上智行議員、高橋啓議員、村上久仁議員、八島利美議員、
横山のぼる議員、佐藤仁一議員、小畑仁子議員、渡辺重益議員、小野寺健議員2
宮城県議会議会改革推進会議の検討事項に関する調査 (1)目的 県議会と市町村議会との連携についての意見交換 (2)場所 宮城県大崎市 (3)期間 令和6年8月22日(1日間) (4)議員 菊地恵一議員、吉川寛康議員、渡辺忠悦議員、村上久仁議員、瀬戸健治郎議員、
横山のぼる議員、佐藤仁一議員、藤原益栄議員
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△委員会の継続審査・調査事件
○議長(高橋伸二君) 日程第九、委員会の継続審査・調査事件についてを議題といたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から、
宮城県議会会議規則第七十四条の規定により、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査・調査事件の申出がありました。 お諮りいたします。 各委員長から申出のとおり、閉会中も継続審査・調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、閉会中も継続審査・調査とすることに決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 常任委員会及び議会運営委員会継続審査・調査事件一覧表 第392回
宮城県議会(6月定例会)令和6年7月1日 総務企画委員会番号件名1行財政の運営について2県政の総合企画調整について3地域振興対策について4総合交通対策について5私立学校の振興及び公立大学の運営について6スポーツの振興について7前記各号に係る放射線対策について 環境福祉委員会番号件名1環境の保全及び公害の防止について2県民生活の安定及び向上について3青少年の健全育成について4保健衛生及び医療対策について5社会福祉対策及び社会保障対策について6病院事業について7前記各号に係る放射線対策について 経済商工観光委員会番号件名1商業及び工業の振興について2観光の振興について3雇用及び労働対策について4前記各号に係る放射線対策について 農林水産委員会番号件名1農業、林業及び水産業の振興について2農地関係の調整について3土地改良事業について4前記各号に係る放射線対策について 建設企業委員会番号件名1道路及び河川事業について2都市計画及び住宅事業について3建築行政について4港湾及びその他の土木事業について5公営企業の運営について6前記各号に係る放射線対策について 文教警察委員会番号件名1学校教育(私立学校及び公立大学関係を除く。)及び社会教育の振興について2学校体育及び文化財保護対策について3交通安全対策について4防犯対策について5前記各号に係る放射線対策について 議会運営委員会番号件名1定例会等の日程について2議員発議の議案、委員会条例及び会議規則について3議会運営に関する事項について4議長から諮問された事項について
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△閉会
○議長(高橋伸二君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって、第三百九十二回
宮城県議会を閉会いたします。 午後一時三十分閉会
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