○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、請願三九一の一は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
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△発議第一号議案ないし発議第三号議案
○議長(高橋伸二君) 日程第三ないし日程第五、発議第一号議案、
宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例、発議第二号議案、
宮城県議会会議規則の一部を改正する規則及び発議第三号議案、
宮城県議会における
政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………発議第一号議案
宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり
地方自治法第百九条第六項及び
宮城県議会会議規則第十五条第二項の規定により提出します。 令和六年三月八日 提出者
宮城県議会議会運営委員長 佐々木幸士 宮城県議会議長 高橋伸二殿……………………………………………………………………………………………
宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例
宮城県議会委員会条例(昭和五十年宮城県条例第二十一号)の一部を次のように改正する。 第二十二条に次の一項を加える。2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める
電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る
電子計算機(
入出力装置を含む。以下同じ。)とその通知の相手方の使用に係る
電子計算機とを
電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法により行うことができる。 第二十六条の見出し中「文書」を「文書等」に改め、同条中「述べさせ又は文書で」を「述べさせ、又は文書若しくは
電子情報処理組織を使用する方法により」に改める。 第二十七条第三項中「「参考人は」と」の下に「、第二十六条中「
電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「
電子情報処理組織を使用する方法(委員会にオンラインにより出席する場合を除く。)」と」を加える。 第二十八条に次の一項を加える。4 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る
電磁的記録(
電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、第二項の規定による署名については、同項の規定にかかわらず、氏名を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。 附則 この条例は、令和六年四月一日から施行する。……………………………………………………………………………………………提案理由 議会に係る手続についてオンラインによることを可能とするため、所要の改正を行うものである。……………………………………………………………………………………………発議第二号議案
宮城県議会会議規則の一部を改正する規則 右の議案を別紙のとおり
地方自治法第百九条第六項及び
宮城県議会会議規則第十五条第二項の規定により提出します。 令和六年三月八日 提出者
宮城県議会議会運営委員長 佐々木幸士 宮城県議会議長 高橋伸二殿……………………………………………………………………………………………
宮城県議会会議規則の一部を改正する規則
宮城県議会会議規則(昭和五十年
宮城県議会規則)の一部を次のように改正する。 第一条中「午前十時まで」を「開議定刻前」に改め、「、その旨を議長に通告し」を削る。 第十条第一項ただし書を削り、同条第二項を次のように改める。2 議長は、必要があると認める場合は、会議に宣告することにより、会議時間を繰り上げ、又は延長することができる。ただし、出席議員五人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。 第十条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であって緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、議員に通知することにより、会議時間を繰り上げ、又は延長することができる。 第三十一条第二項中「諮つて」を「諮って」に改め、同条第三項の次に次の一項を加える。4 投票の効力に係る法第百十八条第六項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。 第百七条の次に次の一条を加える。 (資格決定の通知)第百七条の二 法第百二十七条第三項の規定により準用される法第百十八条第六項の規定による通知に関し必要な事項は、議長が定める。 第百十条の次に次の一条を加える。 (携帯品)第百十条の二 議場に入る者は、帽子、コート、マフラー、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により会議への出席に必要と認められる物であって議長にあらかじめ届け出たものについては、この限りでない。 第百三十条の次に次の二条を加える。 (
電子情報処理組織による通知等)第百三十条の二 議会又は議長若しくは委員長(以下この条及び次条第一項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物(次項及び第六項並びに次条において「文書等」という。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める
電子情報処理組織(議会等の使用に係る
電子計算機(
入出力装置を含む。以下この項及び第四項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る
電子計算機とを
電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。2 議会等が行う通知のうちこの規則の規定において文書等により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める
電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。ただし、当該通知を受ける者が
当該電子情報処理組織を使用する方法により受ける旨の議長が定める方式による表示をする場合に限る。3 前二項の
電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。4 第一項又は第二項の
電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(第二十一条、第九十条第一項、第九十一条第一項及び第百二十六条第一項の規定による議員に対する通知にあっては、
当該ファイルへの記録がされた時又は議会等が、当該通知を受ける者が当該通知をすべき
電磁的記録(
電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機(
入出力装置を除く。)による情報処理の用に供されるものをいう。次条において同じ。)に記録されている事項を議長が定める方法により表示をしたものの閲覧若しくは当該事項について当該者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルへの記録をすることができる措置をとるとともに、当該者に対し、議長が定める
電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発した時のいずれか早い時)に当該者に到達したものとみなす。5 議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第一項又は第二項の
電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、
当該署名等については、
当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。6 議会等に対して通知を行い、又は議会等から通知を受ける者について対面により本人確認をするべき事情がある場合、議会等に対して行われ、又は議会等が行う通知に係る文書等のうちにその原本を確認し、又は交付する必要があるものがある場合その他の当該通知のうちに第一項又は第二項の
電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合として議長が定める場合には、議長が定めるところにより、当該通知のうち当該部分以外の部分につき前各項の規定を適用する。この場合において、第三項中「行われた通知」とあるのは、「行われた通知(第六項の規定により前二項の規定を適用する部分に限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)」とする。 (
電磁的記録による作成等)第百三十条の三 この規則の規定(第二十八条第一項(第八十四条において準用される場合を含む。)を除く。)において議会等が文書等を作成し、又は保存すること(次項において「作成等」という。)が規定されているものについては、当該規定にかかわらず、議長が定めるところにより、当該文書等に係る
電磁的記録により行うことができる。2 前項の
電磁的記録により行われた作成等については、当該作成等に関するこの規則の規定により文書等により行われたものとみなして、当該作成等に関するこの規則の規定を適用する。 附則 この規則は、令和六年四月一日から施行する。……………………………………………………………………………………………提案理由
地方自治法の一部改正に伴い、議会に係る手続のオンライン化に関する規定を設けるなど、所要の改正を行おうとするものである。……………………………………………………………………………………………発議第三号議案
宮城県議会における
政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり
地方自治法第百十二条第一項及び
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により提出します。 令和六年三月八日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿……………………………………………………………………………………………
宮城県議会における
政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例
宮城県議会における
政務活動費の交付に関する条例(平成十六年宮城県条例第三十八号)の一部を次のように改正する。 第十三条の次に次の一条を加える。 (
電子情報処理組織を使用する方法による提出)第十三条の二 前条に規定する収支報告書、修正報告書、実績報告書、証拠書類の写し及び支払証明書(以下この条において「収支報告書等」という。)の提出を
電子情報処理組織(議長の使用に係る
電子計算機(
入出力装置を含む。以下同じ。)と収支報告書等を提出する者の使用に係る
電子計算機とを
電気通信回線で接続した
電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。この場合において、当該収支報告書等の提出は、前条の規定により書面により行われた収支報告書等の提出とみなす。2 前項前段の規定により行われた収支報告書等の提出は、議長の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルの記録がされた時に議長に到達したものとみなす。 第十四条第一項中「前条」を「第十三条」に改める。 附則 この条例は、令和六年四月一日から施行する。……………………………………………………………………………………………提案理由
地方自治法第百条第十五項の改正により、
政務活動費に係る収入及び支出の状況の報告を書面又は
電磁的記録により行うことができるよう、所要の改正を行おうとするものである。……………………………………………………………………………………………
○議長(高橋伸二君) お諮りいたします。 発議案三か件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 発議案三か件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 発議第三号議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、発議第一号議案、
宮城県議会委員会条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第一号議案は原案のとおり可決されました。 次に、発議第二号議案、
宮城県議会会議規則の一部を改正する規則を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第二号議案は原案のとおり可決されました。 次に、発議第三号議案、
宮城県議会における
政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、発議第三号議案は原案のとおり可決されました。
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△意見書第一号議案ないし意見書第五号議案
○議長(高橋伸二君) 日程第六ないし日程第十、意見書第一号議案、生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書、意見書第二号議案、若者のオーバードーズ(過量服薬)防止対策の強化を求める意見書、意見書第三号議案、国の補充的な指示の創設に関する意見書、意見書第四号議案、
会計年度任用職員制度の改善とそのための
地方財政措置を求める意見書、意見書第五号議案、
ライドシェアの導入に対する慎重な検討及び
地域公共交通を守る施策の推進を求める意見書を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第1号議案 生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により別紙意見書案を提出します。 令和6年3月8日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 現在、我が国では法的根拠に基づく歯科健診として、1歳6か月児、3歳児における乳幼児歯科保健制度に基づく健診、小学校、中学校、高等学校の児童・生徒に対する学校歯科保健制度に基づく健診が行われ、この年代の全ての国民が歯科健診を受診している。一方で、成人期においては、健康増進法に基づく40、50、60、70歳の歯周疾患検診、高齢者医療確保法に基づく後期高齢者歯科健診が行われているが、その受診率は極めて低いものとなっている。また、事業所における歯科健診は歯科特殊健康診断として有害業務に従事する労働者に限られている。 現在では多くの研究により、歯の本数と全身の健康状態、歯周病と全身疾患との関係等についての科学的な根拠が明らかになっており、人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすためには、「8020運動」の取組を更に進めるなど、歯と口腔内の健康維持が極めて重要である。そのためには、ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の受診機会を確保する必要がある。 こうした中、令和4年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、生涯を通じた歯科健診(いわゆる国民皆歯科健診)の具体的な検討を行うことが初めて盛り込まれ、更に令和5年6月16日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」において、その取組を推進することが盛り込まれた。 よって、国においては、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進めるとともに、次の措置を講ずるよう強く要望する。1 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させるための必要な措置を講ずること。2 国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財政措置を講ずること。3 国民皆歯科健診を実現し、あわせて国民に対して歯と口腔の健康づくり及び歯科健診の重要性についての啓発や健診受診後の定期的な歯科受診の勧奨を行うなど、歯科疾患の発症や再発・重症化予防のための総合的な取組を推進すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣 | 総務大臣 |宛て 財務大臣 | 厚生労働大臣 | 経済産業大臣 | 内閣府特命担当大臣(経済財政政策)+……………………………………………………………………………………………意見書第2号議案 若者のオーバードーズ(過量服薬)防止対策の強化を求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により別紙意見書案を提出します。 令和6年3月8日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 近年、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる市販薬の濫用・依存が、重大な社会問題となりつつある。市販薬の過量服薬(オーバードーズ)による救急搬送が、平成30年から令和2年にかけて2.3倍に増加したという報告や、精神科医療施設を受診する患者において、原因となった主な薬物が市販薬である患者の割合が、平成24年から平成30年にかけて約6倍に増加したといった報告がある。 国立精神・神経医療研究センターの令和2年調査によると、全国の精神科医療施設で薬物依存症の治療を受けた10代の患者のうち、原因となった主な薬物が市販薬である患者が全体の56.4%を占めているとのことである。また、過去1年以内に市販薬のオーバードーズの経験がある高校生の割合は、「60人に1人」と深刻な状況にあることも明らかになった。 不安や葛藤、憂鬱な気分を和らげたいなど、現実逃避や精神的苦痛の緩和のために、若者がオーバードーズに陥るケースが多く、疲労感や不快感の一時的な解消を期待してより過量な服薬を繰り返すことで、肝機能障害、重篤な意識障害や呼吸不全などを引き起こしたり、心肺停止で死亡する事例も発生している。 市販薬は、違法薬物とは異なり、所持することで罪にはならないことから、オーバードーズが発見されにくい面があると同時に、オーバードーズによる健康被害は、違法薬物よりも深刻になる場合もある。 よって、国においては、このような市販薬のオーバードーズによる健康被害から一人でも多くの若者を守るために、次の措置を講ずるよう強く要望する。1 現在、オーバードーズのおそれがあるとして厚生労働省告示で定める6成分を含む市販薬を若年者に販売する場合は、その氏名や年齢、使用状況等を確認することとなっているが、その際、副作用等の説明を必須とすること。2 若者への市販薬の販売において、その含有成分に応じて販売する容量を適切に制限すると同時に、対面又はオンライン通話による販売を義務付け、副作用等の説明と併せて、必要に応じて適切な相談窓口等を紹介できる体制を整えること。3 オーバードーズのおそれがある医薬品の指定を的確に進めると同時に、身分証による本人確認のほか、繰り返しの購入によるオーバードーズを防止するために、販売記録等が確認できる環境の整備を検討すること。4 若者のオーバードーズには、社会的孤立や生きづらさが背景にあることが多いため、オーバードーズを孤独・孤立の問題として位置付け、若者の居場所づくり等の施策を推進すること。5 児童、生徒等に対して、オーバードーズによる健康被害や副作用についての教育の充実強化を図り、啓発活動に努めること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣 |宛て 文部科学大臣 | 厚生労働大臣 | 孤独・孤立対策担当大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第3号議案 国の補充的な指示の創設に関する意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により別紙意見書案を提出します。 令和6年3月8日 提出者 議員 守守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 「国の補充的な指示」については、新型コロナウイルス感染症への対応等で直面した課題を踏まえ、今後も起こり得る想定外の事態に万全を期す観点から、必要性は理解できるが、一方で、憲法で保障された地方自治の本旨や平成12年の地方分権一括法によって構築された国と地方公共団体の関係の一般ルール(以下「一般ルール」という。)に鑑み、国と地方の対等な関係が損なわれることのないよう、その制度化及び運用に当たっては、十分な配慮が必要である。 国と地方公共団体は、十分に意思疎通し、国が現場の状況を正確に把握しつつ、効果的な施策立案や事業執行を行うことが基本であり、国と地方のパートナーシップをより強化していくことが重要である。 よって、国においては、「国の補充的な指示」について、今後、法制化等を進めるに当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。1 「国の補充的な指示」は、事前に地方公共団体との間で十分な協議・調整等を行うことにより、安易に行使されることのないようにするとともに、現場の実情を適切に踏まえた措置となるようにすること。また、行使後は、国と地方公共団体の間で綿密な情報共有・コミュニケーションを図ること。2 「国の補充的な指示」は、地方自治の本旨にのっとり、目的達成のために必要最小限の範囲とすること。3 「国の補充的な指示」は、国と地方公共団体の関係の特例として位置付け、一般ルールとは明確に区別すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣 |宛て 総務大臣 | 内閣府特命担当大臣(地方創生)+……………………………………………………………………………………………意見書第4号議案
会計年度任用職員制度の改善とそのための
地方財政措置を求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により別紙意見書案を提出します。 令和6年3月8日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 地方公共団体において、多くの行政課題を抱える中で、国民・住民の期待に応え、より質の高い公務・公共サービスを確実に提供していくためには、会計年度任用職員を含む職員の雇用の安定と賃金・労働条件の改善・確保が欠かせない。 非常勤職員等の適正な任用及び勤務条件を確保するため、令和2年度から
会計年度任用職員制度が導入され、令和6年度からは勤勉手当の支給が可能となったが、職務に対する意欲の向上や人材確保の観点からも、会計年度任用職員の良好な勤務環境の確保が必要であり、そのための十分な
地方財政措置が不可欠である。 よって、国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。1
会計年度任用職員制度については、地方公共団体によって、直面する行政課題や行政ニーズは様々であることから、地方の実情に応じた柔軟な運用が可能となるよう、制度の改善を進めるとともに、制度の適切な運用に資する技術的な支援を継続して行うこと。2
会計年度任用職員制度の運用に必要となる財政需要については、各地方公共団体の実情を踏まえ、所要額について
地方財政措置を講ずること。3 特に、令和6年度から支給が可能となる勤勉手当については、地方の財政負担が生じないよう、確実に所要の
地方財政措置を講ずること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣|宛て 総務大臣 | 財務大臣 | 内閣官房長官+……………………………………………………………………………………………意見書第5号議案
ライドシェアの導入に対する慎重な検討及び
地域公共交通を守る施策の推進を求める意見書 上記事件について
地方自治法第109条第6項及び
宮城県議会会議規則第15条第2項の規定により別紙意見書案を提出します。 令和6年3月12日 提出者
宮城県議会総務企画委員長 村上久仁
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 国は、現在、大都市圏や一部観光地におけるタクシーの供給不足を理由に
ライドシェアの導入に向けた検討を進めているが、
ライドシェアは、タクシーだけではなくバスや鉄道の利用者も奪うこととなり、
地域公共交通を維持するために努力してきた地方公共団体のこれまでの取組に大きな影響を及ぼすおそれがある。 バス・タクシー事業者は、新型コロナウイルス感染症の影響などによる収入の減少や燃料高騰等により経営状況が悪化する中で、コロナ禍後の需要の回復への対応が困難となっており、運転者不足を要因とした路線バスの便数削減やタクシーの稼働台数の減少に伴い、地域住民の生活に欠かせないモビリティの確保が課題となっている。こうした現状を改善し、安全・安心に暮らせる地域社会を構築するためには、国による
地域公共交通の維持・再生のための新たな財政支援制度が必要である。 よって、国においては、
ライドシェアの導入について利用者の安全・安心が極めて重要であることに鑑み、次の事項を踏まえて慎重に検討し、持続可能な運送サービスの提供の確保に資する諸施策を講ずるよう強く要望する。1 運行管理や車両整備の責任主体の配置等、利用者の安全・安心に配慮した制度とすること。2 対象とする地域、時期及び時間帯並びに車両数については、
地域公共交通の担い手であるバス・タクシー事業者の経営を圧迫することのないよう、慎重に検討すること。3
地域公共交通を守るための施策を推進すること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣 | 総務大臣 | 財務大臣 |宛て 国土交通大臣 | デジタル大臣 | 内閣官房長官 | 内閣府特命担当大臣(規制改革)+……………………………………………………………………………………………
○議長(高橋伸二君) お諮りいたします。 意見書案五か件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 意見書案五か件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 意見書第一号議案ないし意見書第四号議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、意見書第一号議案、生涯を通じた国民皆歯科健診の実現を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第一号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第二号議案、若者のオーバードーズ(過量服薬)防止対策の強化を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第二号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第三号議案、国の補充的な指示の創設に関する意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第三号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第四号議案、
会計年度任用職員制度の改善とそのための
地方財政措置を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第四号議案は原案のとおり可決されました。 次に、意見書第五号議案、
ライドシェアの導入に対する慎重な検討及び
地域公共交通を守る施策の推進を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第五号議案は原案のとおり可決されました。
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△意見書第六号議案
○議長(高橋伸二君) 日程第十一、意見書第六号議案、巨大災害に備える「防災省(仮称)」の創設等を求める意見書を議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第6号議案 巨大災害に備える「防災省(仮称)」の創設等を求める意見書 上記事件について
宮城県議会会議規則第15条第1項の規定により別紙意見書案を提出します。 令和6年3月12日 提出者 議員 守屋守武 高橋宗也 賛成者 議員 坂下 賢 伊藤和博 渡辺忠悦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 平成23年3月11日、我が国に未曽有の被害をもたらした東日本大震災の発災以来、13年が経過した。 本年1月1日には能登半島で大地震が発生し、多くの方が亡くなり、家屋の倒壊、津波や大規模火災など、甚大な被害をもたらした。被災者は、ライフラインが途絶え、寒波が押し寄せる中、極めて厳しい環境で長期間の避難生活を余儀なくされている。 また、近年は、地球規模で温暖化が進行し、集中豪雨、豪雪、巨大台風の発生、海面の上昇に伴う高潮被害等、大規模な自然災害が頻発している。 東日本大震災から本年に至る13年の間で、国による激甚災害の指定は実に25回に達している。我が国は、地勢・自然環境上、巨大災害が多発する国であるという現実を直視し、過去の災害や復興政策から得た教訓、経験等を最大限に生かしていく必要がある。 さらに、我が国は、南海トラフ地震や首都直下地震など、国難とも言える巨大地震が発生するリスクが年々増大している。加えて少子高齢化・人口減少の進展に伴う共助型地域コミュニティーの衰退は、災害に対して脆弱な社会環境を作り出し、被災した地域そのものが消滅する事態も危惧される。 今後、巨大災害に対応していくためには、国家レベルの権限と強力な調整力を持った体制の整備が必要である。 よって、国においては、過去の災害における経験や蓄積された情報を生かし、巨大災害に対応するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。1 巨大災害に対応するため、指揮命令、制度調整、予算措置等、災害への備えから復旧・復興までを担う「防災省(仮称)」を創設すること。2 東日本大震災等、過去の災害で得た教訓、経験等を最大限に生かし、次なる災害に備える制度の改善を進めること。3 地方において、主体的・計画的に復興と事前防災に取り組むことができる財政支援措置を講ずること。 以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣 | 総務大臣 | 財務大臣 |宛て 国土交通大臣 | 内閣官房長官 | 復興大臣 | 国土強靭化担当大臣 | 内閣府特命担当大臣(防災)+……………………………………………………………………………………………
○議長(高橋伸二君) 提出者から提案理由の説明を求めます。四十八番守屋守武君。 〔四十八番 守屋守武君登壇〕
◆四十八番(守屋守武君) ただいま議題となっております意見書第六号議案、防災省の設置に関する意見書について、提出者を代表して提案理由を説明させていただきます。 東日本大震災発生から十三年が経過いたしました。既に、議員各位御承知のとおり、我が
宮城県議会では、令和元年七月三日、東日本大震災からの復興を完遂し次なる巨大災害に対応した防災体制の強化を求める意見書を、全会一致で議決しております。また、名称は異なるものの、防災庁の設置に関する意見書が兵庫県議会で議決、危機管理庁の設置意見書は福島県や滋賀県、大分県、千葉県で議決され、その他同様の関連意見書は、平成二十三年三月十一日以降合わせて十一件、各県で議決されております。一月一日に発生した能登半島地震を含め、東日本大震災以降、熊本地震、北海道胆振東部地震、そして豪雨・台風被害は毎年のように甚大な被害が発生し続けております。そして、少子高齢化が進展する中において、被災した地方自治体が復興の全てを背負い、被災者のケアから復旧・復興まで担う現行の体制では限界があります。被災した地方自治体は、自治体の職員も被災者であることがほとんどであるという苛酷な現実を直視すべきであります。能登半島地震においても、体育館や集会所などの冷たい床の上で雑魚寝を余儀なくされている避難者の光景、食事もトイレも劣悪な環境の中で関連死の多発につながっている状況を、改めて直視することが欠かせません。次なる巨大災害に備え、常設の防災組織は必要であります。今月六日に亡くなられた東日本大震災復興構想会議の議長、五百籏頭眞さんも、我が国が国家危機に対処する参謀本部が欠けていると指摘し、国の防災組織の創設を訴えておられました。全国民の喫緊の課題でもある大規模自然災害に強い社会をつくり上げ、県民の命と生活を守る、その覚悟と意思を、
宮城県議会として国に強く示してまいりたいと思います。 東日本大震災の最大被災県、宮城県の県議会として、本意見書に議員各位の賛同を切にお願い申し上げ、第六号の意見書の説明とさせていただきます。どうぞ御賛同のほどよろしくお願い申し上げます。
○議長(高橋伸二君) これより質疑に入ります。 本意見書案に対し質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案につきましては、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 討論の通告がありますので、発言を許します。三十九番三浦一敏君。 〔三十九番 三浦一敏君登壇〕
◆三十九番(三浦一敏君) 巨大災害に備える防災省(仮称)の創設等を求める意見書案に、反対の立場から討論を行います。 意見書案第六号は、「巨大災害に対応していくためには、国家レベルの権限と強力な調整力を持った体制の整備が必要である」との表現に違和感があり、賛同できません。東日本大震災や能登半島地震を見ても、「国家レベルの権限と強力な調整」がなぜ必要なのかがはっきりしません。むしろ強調されるべきは、地方自治体や地域における防災力をどう強化していくかという問題です。例えば、二〇一一年の東日本大震災から十三年、宮城県の消防団員は平均一七%減少し、沿岸部では三〇%も減った市町もあります。こういう対策を率先してやることが大事ではないでしょうか。 防災省構想を特に展開しているのが石破茂衆議院議員ですが、国会質問やマスコミのインタビューを見ると、石破氏は国民保護法、正式には武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律を効果的に実現する方策として防災省の新設の必要性を語り、核シェルターの設置まで言及しています。「国家レベルの権限と強力な調整力」が国民保護法の核シェルターにまでつながる危惧があります。防災省創設には、与野党間にも--いいですか。与野党間にも様々な意見があり、国民的コンセンサスは得られていません。 なお、令和元年六月定例会で、東日本大震災からの復興を完遂し次なる巨大災害に対応した防災体制の強化を求める意見書に、私たち県議団も賛同し、採択されています。それは特に文言上問題にすべき点がなかったこと、復興庁の後継として防災復興庁の継続を求めるもので、今回とは大きく違うものであります。よって、今回の議第六号意見書案は、文言も誤解を与えかねず、採択すべきものでないと判断し、反対します。 以上、討論とします。
○議長(高橋伸二君) 十九番伏谷修一君。 〔十九番 伏谷修一君登壇〕
◆十九番(伏谷修一君) 議題となっております意見書第六号議案、防災省の設置に関する意見書について、自由民主党・県民会議を代表し、賛成の立場から討論いたします。 まだ県議として二年余りしか経験していない私が、今定例会において会派を代表して討論するなどとは思いもしませんでしたが、共産党議員団の想定外の意見書反対によってこのような機会を与えていただいたことに、複雑な気持ちで登壇しているところです。 先ほど提出者から提案理由の説明に必要性を十分にお伝えしているところで繰り返しにはなりますが、既に議員各位御承知のとおり、我が
宮城県議会では、令和元年七月三日、東日本大震災からの復興を完遂し次なる巨大災害に対応した防災体制の強化を求める意見書を、全会一致で議決しております。全会一致で通すことができた意見書と今回の意見書案は、ともに巨大災害に対応していくための必要性を国に求める内容であり、前回の意見書中にある「復興庁が蓄積した情報や経験を生かし、巨大災害に備え国の指揮命令系統を明確化し、調整権限や予算措置権限なども含めて、災害への備えから復旧・復興までを担う「防災復興庁(仮称)」を創設し、常設化する」との文面など、ただいまの反対討論にあった「国家レベル」、その言葉に違和感を感じるというふうなこともございましたが、私は、前回は賛成で今回が反対なのが全く理解できません。意見書に反対しようとしている方々は、十三年前の東日本大震災の教訓を忘れてしまったのでしょうか。 一昨日、地元多賀城の献花台に白菊の花を手向けたとき、十三年前の光景が鮮明によみがえってきました。仙台港に十メートルの津波警報が発令。半信半疑の中、消防ポンプ車での広報活動と避難誘導。再度沿岸部へ向かおうとしたとき、道路前方はきらきら光り、あっという間にタイヤの半分まで海水に覆われ、アクセル全開で堤防まで逃げ、じわじわとあふれてきた都市型津波の恐怖感は、今でも忘れることはできません。その後、無我夢中で行ってきた救助・支援活動の様々な経験値を復旧・復興に生かして被災者支援に尽力しているものの、即応体制は十分ではありません。三月十一日に放映されたメディア各局が当時の振り返りを求めた被災者の多くの声は、私たちが東日本大震災で体験した一つ一つの経験値が、今回の能登半島地震にどのように生かされていたのかなど、検証している報道も多々あり、そのことからも、防災組織の構築は必要不可欠と思われます。 本意見書の案は、各会派が参加した政務調査会長会議が今回の議会で八回開催され、各会派の合意形成を深めつつ、文言の修正や細部検討を行い、議決に向けた調整努力を続けてきたところです。しかし今回は、日本共産党宮城県会議員団が、期日までに意見書の本質的な意義・必要性などについての意見を表明することなく、また会議開催中に文言等の修正を求める申出もないままに、他の全ての会派が賛同する中で、政調会メンバーを途中で変更した共産党議員団が十分な協議を行えたのか否か疑念が生じるところで、一方的に最終段階で反対表明を行ったことは、全く理解できません。 既に諸外国では、常設の国家機関の設置が法令化されているところが多数を占めています。我が国と同じ地震大国のイタリアでは、トイレやベッド、温かい食事を提供するキッチンカーなどの資機材が州ごとに備蓄され、そして、災害発生から四十八時間以内にこれらが装備された避難所を設置することが法律で定められています。このようなことからも、災害大国である日本は、体制について根本的な発想の転換が必要と考えます。 最後のお願いです。日本という国に生まれ、この国をよくしたい、安心安全な県民の生活向上に全力で取り組む、この考えに大きな違いはないと思います。近い将来発生リスクが高いとされている南海トラフ・首都直下型地震などへの備えを早期実現するために、東日本大震災最大被災県、宮城県の県議会として、本意見書に議員各位の賛同を切にお願い申し上げ、賛成討論とさせていただきます。御清聴、誠にありがとうございました。
○議長(高橋伸二君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 意見書第六号議案、巨大災害に備える「防災省(仮称)」の創設等を求める意見書を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(高橋伸二君) 起立多数であります。 よって、意見書第六号議案は原案のとおり可決されました。
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△議第一号議案ないし議第九十一号議案
○議長(高橋伸二君) 日程第十二、議第一号議案ないし議第九十一号議案を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。環境福祉委員長、四十七番佐々木賢司君。 〔四十七番 佐々木賢司君登壇〕
◆四十七番(佐々木賢司君) 環境福祉委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議十六号議案関係分。一議第二十二号議案関係分。一議第二十七号議案ないし議第三十号議案。一議第六十二号議案ないし議第七十一号議案。一議第七十三号議案。一議第八十四号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第二十五号議案。一議第二十六号議案。一議第三十九号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 経済商工観光委員長、二十八番遠藤伸幸君。 〔二十八番 遠藤伸幸君登壇〕
◆二十八番(遠藤伸幸君) 経済商工観光委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第四十号議案。一議第七十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 農林水産委員長、三十五番高橋啓君。 〔三十五番 高橋 啓君登壇〕
◆三十五番(高橋啓君) 農林水産委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二十二号議案関係分。一議第三十一号議案。一議第三十二号議案。一議第四十五号議案。一議第八十八号議案。一議第八十九号議案。一議第九十号議案関係分。一議第九十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 建設企業委員長、三十二番瀬戸健治郎君。 〔三十二番 瀬戸健治郎君登壇〕
◆三十二番(瀬戸健治郎君) 建設企業委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第二十二号議案関係分。一議第三十三号議案ないし議第三十七号議案。一議第四十三号議案。一議第七十四号議案ないし議第八十号議案。一議第八十五号議案ないし議第八十七号議案。一議第九十号議案関係分。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 文教警察委員長、三十一番八島利美君。 〔三十一番 八島利美君登壇〕
◆三十一番(八島利美君) 文教警察委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第三十八号議案。一議第六十一号議案。一議第八十一号議案。一議第八十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第四十一号議案。 本委員会は、この付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君)
総務企画委員長、三十三番村上久仁君。 〔三十三番 村上久仁君登壇〕
◆三十三番(村上久仁君)
総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第十六号議案関係分。一議第十七号議案ないし議第二十一号議案。一議第二十二号議案関係分。一議第二十三号議案。一議第二十四号議案。一議第四十二号議案。一議第四十四号議案。一議第八十三号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 予算特別委員長、五十八番中山耕一君。 〔五十八番 中山耕一君登壇〕
◆五十八番(中山耕一君) 予算特別委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。 本委員会は、議第一号議案ないし議第十五号議案、議第四十六号議案ないし議第六十号議案の付託を受け、二月二十九日及び三月一日の委員会では、十二名の委員が総括質疑を行いました。 その主なものは、財政運営、県民の新たなニーズに対応した予算編成等、仙台日赤病院・県立がんセンター統合問題に係る予算、経済商工関連予算、半導体産業関連予算、企業立地促進奨励金、アンバサダーサミット、ものづくり企業奨学金返還支援、特別支援学校の教育環境整備、学校給食推進事業、再生可能エネルギー関連予算、令和六年度宮城県水道用水供給事業会計などについてであります。 三月一日から八日に各分科会を開催し、慎重かつ詳細な審査を行いました。 以上のような審査経過を経て、三月十二日の委員会で主査報告を行い、採決した結果、議第二号議案、議第三号議案、議第五号議案ないし議第十一号議案、議第十四号議案、議第四十七号議案ないし議第五十六号議案、議第五十九号議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 議第四号議案、議第十二号議案、議第十三号議案、議第十五号議案、議第四十六号議案、議第五十七号議案、議第五十八号議案、議第六十号議案については、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 議第一号議案については、次の附帯意見を付して賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 附帯意見一 仙台医療圏の病院再編については、国の「重点支援区域」の選定において付された条件を踏まえ、県として、関係者等への丁寧な説明に努めること。二 がん医療機能が将来にわたって維持されるように、県が責任をもって協議に当たること。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(高橋伸二君) 以上で、
委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。
委員長報告に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 討論の通告がありますので、発言を許します。一番ふなやま由美君。 〔一番 ふなやま由美君登壇〕
◆一番(ふなやま由美君) 日本共産党宮城県会議員団のふなやま由美です。会派を代表して、提案された議案九十一件中、議第一号、四号、十二号、十三号、十五号、十七号、二十二号、二十四号、二十五号、二十六号、三十九号、四十一号、四十四号、四十六号、五十七号、五十八号、六十号の十七件に反対し、討論します。 まず、予算議案に反対する理由を以下七点述べます。 一点目は、患者、当事者、地域住民など県民の多くがやめてくれと言っている声を無視し、あくまで四病院再編を強行する姿勢を改めようとしないことです。 県は昨年暮れに、県民や議会に説明もないまま、突如、県立がんセンターを廃止し日本赤十字社が経営主体となる約四百床の病院をつくる基本合意を結びました。当事者の県立がんセンターの総長や院長に直前まで知らせないで、合意書を締結したことは許されません。重点支援区域の選定に当たり国がつけた条件について、厚労省医療政策局は「地域医療構想調整会議で合意しているが、議論や検証がない。仙台市からも県の根拠となるデータ開示が不十分であるとの指摘がある」と答えています。国は、宮城県の進め方の異常さを認識し、全国で一度もやったことのない条件をつけたのです。県は、新病院建設には総額約三百億円かかり、百億円は県負担、百億円は国負担だと説明してきましたが、活用を予定する国の補助メニューのうち、病床機能再編事業、統合支援給付金支給事業は、令和七年度までに完了している事業が対象であり、今回の計画は対象になりません。不確定なものまで含めて、財源はあるとしてきた県の説明には、大きな瑕疵があります。県立がんセンターは、都道府県がん診療連携拠点病院として希少がん、難治がん、放射線治療など高度・先進医療を担い、がんゲノム医療など国内トップレベルの研究所を運営し、がん医療の砦です。県民の命を守る宝の病院をなくすことは、絶対に許されません。また、がんセンターと日赤病院で働く約千二百名の雇用を守る保証はありません。既に三月末での職員の退職希望が相次ぎ、安心の医療を提供できなくなると危惧する声が寄せられています。現場に動揺を与え、患者、住民、医療従事者を不安に落とし入れていることは言語道断であり、基本合意は撤回すべきです。また、
県立精神医療センターと東北労災病院の富谷市への移転合築と名取市への分院案に対して、県精神保健福祉審議会は、座長を含め誰も賛成する人はおらず、三度もノーを突きつけています。本院・分院の二拠点化は、経営的にも人員体制の面でも成り立たないことは明瞭です。また、名取市周辺で長年にわたり築いてきたにも包括を壊しながら、新たに十億円も基金に積んで、五年間で富谷・黒川地域にどうやってにも包括をつくるのか、明確な答えを県は示していません。児童思春期精神科医療は、移転により県こども総合センターとの連携が非常に難しくなってしまいます。圧倒的に多い名取市をはじめ仙台市太白区以南の地域の子供たちの生活と医療、教育の保障をどうするおつもりなのでしょうか。患者、当事者が繰り返し「私たちの医療・ケアと大切な日常を奪わないでほしい」「私の人生を壊さないでほしい」と訴え、移転撤回を求めています。しかし、県は耳を貸さず、名取市での建て替え候補地を提案されても、富谷移転に固執しています。命を守るべき県が、逆に当事者に耐え難い不安と精神的苦痛を与えていることを、知事はどう捉えているのでしょうか。当事者が地域で生活をしていけない、病院移転により通院できないことは、居住・移動の自由や保健サービスを地域で受ける権利、平穏生活権に反しています。当事者の声を聞かないで方針を進めることは、自己決定権と意思決定過程に参画する権利を規定した障害者基本法及び障害者権利条約に違反しています。患者や地域、医療関係者など当事者無視で構想を進めるべきではなく、白紙撤回を強く求めて、四病院再編構想に関する予算に反対します。 二点目は、県の合計特殊出生率が全国ワースト二位で、最も子育て支援に力を入れなければならないのに、保護者や多くの市町村が切実に求めても、極端に冷たい県政であることです。 子ども医療費助成制度は、昨年十月から全ての市町村で所得制限が撤廃され、十八歳までの無料化は白石市が二〇二五年四月から実施予定で、実施していないのは仙台市だけとなります。 学校給食費の無償化は、一部無償化を含めると十四市町村が実施しています。いずれも県市長会等から制度の拡充や財政支援を求める要望書が出され、今議会でも党派を超えた要望が出されましたが、国に要望するというだけで、県として全く応えようとしない姿勢は認められません。 少人数学級について、来年度、仙台市は小中学校全学年で三十五人以下学級になりますが、他の市町村は更に三年かかります。そもそも、宮城県は東北でも遅れた県です。ところが、少人数学級の推進や教員の未配置解消など、学校現場にとって重要な課題が、当初予算の
教育長説明要旨にも、今回議案として提案されている第二期宮城県教育振興計画改訂版にも、全く記載されていないことは非常に問題です。よって、議第四十一号議案、第二期宮城県教育振興計画改訂版についても賛成できません。 三点目は、半導体産業誘致に前のめりになる一方、若者の希望ある未来を閉ざし、基幹産業である農林水産業や社会保障の切捨てを進めていることです。 知事が富県戦略の要として推進してきた発展税が原資の企業立地奨励金は、これまでに二百三十社に約三百十一億円を交付しています。そのうちトヨタ関連企業には約百五十八億円ですが、一方、県内に本社を置く地元企業六十六社には、たった二十四億円にすぎず、ゆがみが生じています。これを更に半導体企業の誘致にシフトするものに転換していこうとするのが、今回の予算案の特徴にほかなりません。 コロナ禍で痛めつけられた中小零細企業への支援は不十分であると同時に、宮城の基幹産業である農林水産業への予算配分は年々減少し、僅か四・六%です。八年間継続してきた豊島区のアンテナショップの廃止や、被害が拡大する鳥獣被害防止対策費の八千万円もの減額、危機的な畜産の餌代対策費が計上されておらず問題です。 今未来を担う若者の雇用や技術力のアップが求められ、特に先端産業に適応できる人材の育成が求められているときに、県内の高等技術専門校五校を廃止し、仙台の一校に再編することは、政策が逆立ちしています。また、県の私学助成は東北最低の水準であり、若者を励まし支援する県政になっていません。 また、第三期国民健康保険運営方針は、都道府県単位化のもと、各市町村に提示する納付金額や標準保険料率が軒並み値上げされています。物価高にあえぎ懸命に生きようとしている多くの県民の暮らしを圧迫するものであり、認められません。 四点目は、知事が一丁目一番地とよく言う民営化論に固執し続け、世界の流れと逆行する県政に突き進んでいることです。 令和六年度は、みやぎ型管理運営方式を導入して三年目になります。この方式は減価償却費の取扱いに特徴があり、運営権者は限りなく設備投資を抑えたくなる仕組みです。当局は歯止めがあるとはいうものの、その基準は明確性に欠け、職員がどんどん入れ替わる中で、二十年にわたって本当に県当局が運営権者を監督できるのでしょうか。ぼろぼろで返される危惧を禁じ得ません。よって、みやぎ型管理運営方式に関わる広域水道、工業用水、流域下水道三事業予算に反対します。 五点目は、マイナンバー・DXにのめり込む県政の問題です。 マイナンバーカードで宮城県の障害者手帳の点検では、別人とひもづけられていた事例が十一件ありました。国はマイナ保険証の利用率が四%台に低迷していても、紙の保険証廃止を強行しようとしています。本来任意であるはずのマイナンバーカードの所持を事実上強制し、なし崩し的に使い道を拡大するマイナンバーカードの普及拡大を進める予算は認められません。 関連して、第二十四号議案は、外国人の生活保護関係事務や就学奨励費関係事務をマイナンバーの庁内連携に追加するための条例改正であり、賛同できません。 また、デジタル身分証アプリの普及、スタンプラリーの実施に係る予算合計五千六百万円には、以下の二点の理由で反対です。第一に、マイナンバーカードとスマホを持っていない人には、地域ポイントが付与されないことです。デジタルデバイドが起こることを行政が助長することはやめるべきです。第二に、業者選定に対する問題です。今回、県が事業の本格導入に当たり行った競争入札の結果は、ポケットサイン社の一者応札でした。いよいよベンダーロックインの危惧が深まっています。 六点目は、宮城に本当に必要な防災力からは逆行した県政の問題です。 女川原発二号機の再稼働が九月に延期される中、緊急時安全対策費が八億九千万円計上されています。女川原発の事故を想定した住民避難について、県の試算には「地震による道路の寸断が考慮されておらず、現実的ではない」との専門家の指摘があります。今こそ、再稼働ストップと原発ゼロへかじを切るべきです。 宮城野原広域防災拠点事業についてですが、この事業の公共事業再評価で、便益に大規模災害の効果を入れることはできず、費用対効果は一・一となりました。しかし、評価結果は事業継続となりました。この事業について私どもは、事業費の八三・六%、三百五十三億円がJR貨物への移転補償費であり、JR仙台貨物ターミナル駅移転費用を県が肩代わりするもの、近くを長町利府断層が走っており適地とは言えないこと。完成まであと九年もかかること、何よりお隣岩手県が四千万円で整備したのに対し、千倍以上の四百二十二億円もかけようとしており、最小の経費で最大の効果を求める
地方自治法の精神にも反し、改めて反対を表明いたします。 令和六年度一般会計予算資料によれば、令和四年度の本県の県税などの自主財源や財政力指数は、東北六県や北海道、新潟県の中で一番高く、類似県の三重県や広島県と比較しても格段によいことが分かります。宮城県には財政力は十分あるのです。ないのは県民の願いに応える福祉の心と言えるでしょう。一兆円予算の一から二%を工面するだけで、子ども医療費十八歳までの二分の一助成や学校給食費の無償化、私学助成の拡充など、すぐにでもできるのではありませんか。県政が県民に寄り添った本来の姿を取り戻すことを強く求めるものです。 以上の理由により、議第一号、四号、十二号、十三号、十五号、四十六号、五十七号、五十八号、六十号及び予算外議案二十四号、四十一号に反対します。 次に、さきに述べた以外の予算外議案について、反対理由を述べます。 議第十七号議案、職員定数条例の一部改正条例は、学校の教職員の定数について、学級数の変動に伴い、全体で四十一人削減するものです。教師の多忙化解消や少人数学級の早期実現のためには、教職員の増員こそ必要であり、児童生徒の減少を毎年機械的に計算し定数削減を進めることはやめるべきです。 議第二十二号議案、手数料条例の一部改正条例のうち、危険物取扱者試験、危険物取扱者保安講習及び消防設備士試験に係る手数料を、五百円から九百円引き上げるものです。 議第二十五号議案、県民会館条例の一部を改正する条例は、駐車料金を現行の二十分までごとに百円を、三十分までごとに二百円に引き上げるものです。二時間駐車した場合、近接する仙台市民図書館、メディアテークの四百円と比べて倍の八百円で、あまりにも高く、県営施設の料金設定と言えないものです。 議第二十六号議案、みやぎハートフルセンター条例の一部を改正する条例は、施設利用料を引き上げるものです。 以上三議案は、物価高騰で県民の生活が厳しくなっている中での手数料の値上げであり、同意できません。 議第三十九号は、宮城県高等看護学校を廃止するものです。県内の准看護師は四千六百六十名おり、更に准看護師の養成は続きます。深刻な看護師不足の中で、准看護師から正看護師を目指す選択肢を狭めることには反対です。 議第四十四号は、宮城大学が社会人向けに行う専門研修のうち、DXを使った中小企業向けリカレント教育と遠隔看護に係るIT機器の費用を受益者負担とするために、受講料を千円から三千四百円に引き上げるものです。IT機器は大学の備品であることから、県が大学を支援すべきであり、受講生の負担にすることには反対です。 当事者、県民抜きの県政はあり得ません。県民の声にしっかりと耳を傾け、命・暮らしを守る県政への転換を求め、討論といたします。御清聴、大変ありがとうございました。
○議長(高橋伸二君) 三十四番高橋宗也君。 〔三十四番 高橋宗也君登壇〕
◆三十四番(高橋宗也君) 自由民主党・県民会議を代表し、今定例会に提出されております各議案について、討論を行います。 初めにまず、附帯意見を付した仙台医療圏の再構築構想について、一言申し上げます。 我が会派では、それぞれの議員が各地域の声、更に賛成・反対・中立など多様な御意見を持つ県民の皆様の意見をしっかりと聞いた上で、本医療圏構想について代表質問や一般質問、委員会等で発言し、更に議論を重ねてまいりました。また、本件については、県民の皆様に課題や必要性なども含めて丁寧な説明や意見交換等をそれぞれの議員が真摯に行ってまいりました。医療の将来的な再編については、加速する人口減少への対応、医師・看護師・医療人材等の不足や県土の均衡ある持続的な発展のため、今後避けられない課題であります。 その中で特に、仙台赤十字病院については、現在の敷地は土砂災害特別警戒区域等を含んでおり、今後の病院再編地としては適さないという課題があること、また、病院経営の収支として単年度で四億円以上の赤字が続いており、抜本的な経営改善が必要不可欠になりつつあることなどを説明しますと、多数の方から「知らなかった」、あるいは「情報をもっと出してほしい」という意見をよく頂きます。更に、仙台赤十字病院、東北労災病院等の病床使用率は、一般的な民間病院の病床利用率の採算ラインとされる九五%を大きく下回る七〇%台という現状にあります。民間病院でありますので、県側から全ての情報開示は難しいことは承知しておりますが、とはいえ、県民の皆様に必要な情報を連携して早く積極的に提供し共有していくことが必須であることは、まさに丁寧な説明を要するという意味で、今回の附帯意見の要旨の一つです。 がん病院についても同様で、重要ながん医療について、方針の明確化と更なる情報の開示は欠かせません。がん患者の皆様が安心して治療を受けられる環境は必要不可欠であります。 一方、今議会においては、会派を問わず多数の議員から意見がありましたように、医療再編について、地域住民や病院関係者をはじめ、県民の皆様から移転後の地域医療に対する不安や懸念の声が数多く見られ、これまでの知事のある意味で強引な進め方や執行部の説明不足には問題があったものと指摘せざるを得ません。医療提供体制の在り方は、県民の命と健康に関わる重要な課題であり、地域住民や医療関係者等の十分な理解を図りながら進めていくことがポイントになります。先ほど予算委員長から、国の重点支援区域の選定条件を踏まえること、そしてがん医療機能の将来にわたる維持についての附帯意見がありましたが、私も同じ思いであります。 なお、今回の当初予算案では、今後の検討に要する調査費のほか、仙台赤十字病院と県立がんセンターの二病院を統合する新病院が実現された際の整備費用、約三百億円とされる事業費の一部に当たる二十六億円を基金に積み立てる予算が計上されていますが、基金の造成予算が主体で、実際に統合等を行う事業支出に関する歳出予算は計上されておりません。加えて、まだ基本合意に至っていない東北労災病院と
県立精神医療センターの移転については、直接的な整備や移転に関する事業費、歳出に関する予算は一切含まれていません。労災病院、精神医療センターの構想については、今後更に議会としてもより精緻に、サテライトセンターの内容や規模も含めて、具体的な議論が必要だと考えております。これらの再編予算に関する予算は、まさに今後の議論となります。本予算について、我々としてはもろ手を挙げて賛成するわけではなく、附帯意見を付しての賛成の立場を示し、今後、関係者等の理解を深めながら、どのように再編を進めていくのか今後も議論し、特に注視していかなければならないものと考えております。執行部におかれましては、附帯意見の意味を十二分に理解され、更に議会からの申入れや地域住民、病院関係者、関係自治体等の皆様の意見に耳を傾け、丁寧な説明や協議について、しっかりと責任を持って進めていくことを強く求めるものであります。 以上、議員各位におかれましては、既に御理解のこととは思いますが、新年度の県事業執行上必要不可欠である一号予算を含む各号議案について、賛成の立場から討論させていただきます。 先に日本共産党県議団から反対討論が行われましたが、仮に予算案に反対するのであれば、対案となる予算か修正予算の提案等があってしかるべきと思慮いたします。しかしながら、全く、予算分科会も含めて、減額修正や予算組替え案等の具体的な修正案等の提出もなく、仮に単純に本会議で否決、反対ということであれば、議会人として責任ある対応とは言い難いということになるのではないでしょうか。我々県議会は、単なる批評やリアクションにとどまるような存在であってはなりません。民主主義の根幹をなす議員としての存在意義が問われております。もちろん、言うまでもないことですが、万一にも福祉・医療・教育・災害復旧・公共交通など、県民の皆様の生活に必要不可欠な事業を混乱させたり不安に陥れたりするようなことがあっては全くなりません。重要な当初予算案の議会審議であります。予算案に反対するのであれば、少なくとも有効な対案を出すことは責任ある議会人として当然のことだと思います。今からでも遅くはありません。現時点で対案のないまま反対の立場を取っておられます議員各位におかれましては、御再考いただきたいと思います。 次に、広域防災拠点整備事業についてであります。我が県は、東日本大震災最大の被災県です。また、大震災後の十三年間で二十五回の激甚災害が発生し、異常気象に伴う豪雨や台風などの水害の激甚化、少子高齢化に伴う防災対応の変化など、地方における広域防災拠点の整備は重要性を増しております。既に兵庫県では整備済みで、愛知県等も大規模広域防災拠点の整備計画を進めております。一方で、今回の事業費の増額や計画期間の延伸については、県民にとって災害対応が命を守る切実な課題であることを肝に銘じていただき、一日も早い事業の完了を求めつつ、また、事業費の縮減に努めるよう求めるものであります。 また、地域ポイント等導入検討費については、デジタル身分証アプリは、いざというときの非常時の対応や経済対策等、早期に普及を図ることが県民の皆様の安全安心の確保につながるものと確信しております。デジタルリスクの対応は必要でありますが、マイナンバー制度を含め多くのデジタル化政策を否定する考え方は、全く理解できません。 次に、高等技術専門学校の再編については、入校者が減少し、定員に見合う職業訓練機能が十分に果たされていない深刻な現状をしっかりと受け止める必要があります。その上で、遠方通学者への支援や仙台圏域以外への就業の確保について方策を議会としっかり調整した上で、改善を進めていくべきであると考えます。 また、少人数学級や学校給食費用については、財源の裏づけもないままに実施を求める姿勢は、厳に慎むべきと考えます。 農林水産業に関しては、新技術の導入やスマート化による生産性向上、担い手の確保・育成などの施策に重点的に予算が計上されております。また、追加補正予算では、物価高騰対策として水産加工事業者や畜産農家への支援が予算化されるなど、持続可能な事業継続のため必要不可欠な予算であります。いずれも緊急性を要する予算であり、反対される論拠は全く理解できません。 原子力防災関係については、女川原子力発電所二号機の再稼働に反対だから、防災対応等を含む予算編成にも反対するという理解しがたい対応をされるのでありましょうか。もしそうであれば、各基礎自治体の防災予算措置や避難道路の整備など、大きなリスクを逆に県民に押しつけることになると思われます。自治体や地域住民の賛同が全く得られないような考えを押し通そうとすること自体に、大きな疑問を感じます。本予算は賛成すべきものであります。 次に、議第四号議案、宮城県国民健康保険特別会計予算案については、市町村において安定した国民健康保険の運営が図られるための基本中の基本の予算であります。万一にも四号議案を廃案にして、県の財政措置をとめるようなことがあれば、国保制度の根幹を揺るがす大問題となります。また、将来の財政需要を見据えた保険料の負担は必要不可欠と考えます。 次に、議第十二号議案、議第十三号議案、議第十五号議案、議第五十七号議案、議第五十八号議案及び議第六十号議案は、みやぎ型管理運営方式に関する経費を含む当初予算及び今年度補正予算案であります。同管理方式については、事業開始からもうすぐ二年を迎えようとしております。円滑な運営が図られているものと認識しております。また、その導入効果として、水道用水供給事業の料金の引下げが実施されたことは評価するところであります。反対する理由は見当たりません。 以上、予算議案における論点について、意見を申し述べてまいりました。議会の果たすべき重要な役割と責任は、大局的な視点を持ちながら県民の負託に応えていくことにほかなりません。そして、私たちは限られた財源の中で、次の世代への将来負担を抑えつつ俯瞰的な判断で、短期的な側面と中長期的な側面、その両面のバランスを調整しながら、予算を審議する責任ある立場であります。こうした視点に立ち、今回の予算案については、附帯意見を付した上で可決すべきものと考えます。 次に、予算外議案について申し上げます。 議第十七号議案、職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、学級数の変動に伴う学校教職員の減員に反対するとのことでありますが、これにつきましては、教員の多忙化の改善に向けた種々の取組や、国が順次進めている少人数学級の効果も見定めていく必要があると考えております。 次に、議第二十四号議案、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例の一部を改正する条例につきましては、法定事務や県の独自利用事務で取得した特定個人情報の情報連携に関する規定を整備しようとするものであります。人口減少や少子高齢化が急速に進行する中、行政事務を適正かつ迅速に進めていくためには、住基ネットを活用した行政手続の効率化や県民の利便性向上を図ることは不可欠であり、賛成すべきものと考えます。 次に、議第二十二号議案及び議第二十五号議案、議第二十六号議案、議第四十四号議案は、各種手数料や県有施設の使用料の改定等に係るものでありますが、受益者負担を適切な水準に設定しなければ、必要な経費は県民の税金から賄われることとなります。公平性が保てなくなることは明白です。反対する理由はありません。 次に、議第三十九号議案、衛生技術者養成施設条例を廃止する条例につきましては、少子化の影響による学生数の減少に加え、看護師国家試験受験資格を得るための進学先として、看護系大学や看護師養成所が主流となっている現状を踏まえれば、賛成すべきものと考えます。 次に、議第四十一号議案、第二期宮城県教育振興基本計画の変更につきましては、教育機会確保法に基づく児童生徒への支援や教育DXの推進など、社会情勢の変化等を踏まえた見直しとなっております。また、本県の課題である学力・体力・運動能力の向上や不登校児童生徒への支援の取組の充実・強化を図るため、教育施策の必要性からも賛成すべきものであります。 以上、それぞれの議案について述べさせていただきました。結びに、春三月を迎え、一昨日は東日本大震災から十三年目の三月十一日でありました。被災地では復興の完了に向けた取組が着実に進められておりますが、一方で、被災された皆様からは、震災で負った傷の深さを訴えるお話を今もなお耳にいたします。また、一月に発生した能登半島地震の被災地では、いまだ多くの被災者が避難生活を余儀なくされており、依然として断水が続くなど、日常生活に大きな支障が生じております。私たち宮城県民は、想定外という言葉では語り尽くせない、あまりにも苛酷でつらい経験を共有してまいりました。避難所で生活した日々。電気がついたときは拍手が起きました。水道が出たときはうれしい涙。私たちは、当たり前の一日がいかに貴重でかけがえのないものであるかを知っております。知事におかれましては、最大被災県のトップとして、また知事会長としても、先ほど議会の意思として議決された防災省の設置等を含め、能登半島地震や国内外で発生している惨禍に対して支援と協力を進められ、そして大震災の教訓と経験を後世につなぎ、命を守る防災力の向上をリードしていく役割を果たされるよう祈念しております。私たち議会としても、執行部とともに車の両輪を担う立場として、本来の意味での復興の完遂と、更なる県勢の発展に向けて、全力を傾けていく所存であります。 以上、議員各位の御理解と御賛同をお願い申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。御清聴、誠にありがとうございました。
○議長(高橋伸二君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております各号議案中、議第一号議案を採決いたします。
委員長報告は、原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(高橋伸二君) 起立多数であります。 よって、議第一号議案は、
委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、議第四号議案、議第十二号議案、議第十三号議案、議第十五号議案、議第十七号議案、議第二十二号議案、議第二十四号議案ないし議第二十六号議案、議第三十九号議案、議第四十一号議案、議第四十四号議案、議第四十六号議案、議第五十七号議案、議第五十八号議案及び議第六十号議案を一括して採決いたします。
委員長報告は、全部可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(高橋伸二君) 起立多数であります。 よって、議第四号議案、議第十二号議案、議第十三号議案、議第十五号議案、議第十七号議案、議第二十二号議案、議第二十四号議案ないし議第二十六号議案、議第三十九号議案、議第四十一号議案、議第四十四号議案、議第四十六号議案、議第五十七号議案、議第五十八号議案及び議第六十号議案は、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、残余の各号議案を一括して採決いたします。
委員長報告は、全部原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、残余の各号議案は、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
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△
選挙管理委員及び同補充員の選挙
○議長(高橋伸二君) 日程第十三、
選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。 選挙の方法につきましては、
地方自治法第百十八条第二項の規定により、指名推選で行いたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決定いたしました。 初めに、
選挙管理委員につきましては、お手元に配布の名簿のとおり佐藤美砂君、櫻井正人君、植木俊哉君、戸井秀一君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま、指名した方を
選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました四名の方が
選挙管理委員に当選されました。 次に、補充員及び補充順位につきましては、お手元に配布の名簿のとおり、第一順位、鎌田健司君、第二順位、桑畑弘道君、第三順位、佐々木俊彦君、第四順位、田村昌徳君を指名いたします。 お諮りいたします。 ただいま指名した方を
選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました、第一順位、鎌田健司君、第二順位、桑畑弘道君、第三順位、佐々木俊彦君、第四順位、田村昌徳君、以上の方が順序のとおり
選挙管理委員補充員に当選されました。……………………………………………………………………………………………
選挙管理委員及び同補充員名簿(一)
選挙管理委員候補者区分氏名委員佐藤美砂委員櫻井正人委員植木俊哉委員戸井秀一(二)補充員候補者補充順位氏名一鎌田健司二桑畑弘道三佐々木俊彦四田村昌徳
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△委員会の継続審査・調査事件
○議長(高橋伸二君) 日程第十四、委員会の継続審査・調査事件についてを議題といたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から、
宮城県議会会議規則第七十四条の規定により、お手元に配布のとおり、閉会中の継続審査・調査事件の申出がありました。 お諮りいたします。 各委員長から申出のとおり、閉会中も継続審査・調査とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、閉会中も継続審査・調査とすることに決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 常任委員会及び議会運営委員会継続審査・調査事件一覧表 第391回
宮城県議会(2月定例会)令和6年3月13日
総務企画委員会番号件名1行財政の運営について2県政の総合企画調整について3地域振興対策について4総合交通対策について5私立学校の振興及び公立大学の運営について6スポーツの振興について7前記各号に係る放射線対策について 環境福祉委員会番号件名1環境の保全及び公害の防止について2県民生活の安定及び向上について3青少年の健全育成について4保健衛生及び医療対策について5社会福祉対策及び社会保障対策について6病院事業について7前記各号に係る放射線対策について 経済商工観光委員会番号件名1商業及び工業の振興について2観光の振興について3雇用及び労働対策について4前記各号に係る放射線対策について 農林水産委員会番号件名1農業、林業及び水産業の振興について2農地関係の調整について3土地改良事業について4前記各号に係る放射線対策について 建設企業委員会番号件名1道路及び河川事業について2都市計画及び住宅事業について3建築行政について4港湾及びその他の土木事業について5公営企業の運営について6前記各号に係る放射線対策について 文教警察委員会番号件名1学校教育(私立学校及び公立大学関係を除く。)及び社会教育の振興について2学校体育及び文化財保護対策について3交通安全対策について4防犯対策について5前記各号に係る放射線対策について 議会運営委員会番号件名1定例会等の日程について2議員発議の議案、委員会条例及び会議規則について3議会運営に関する事項について4議長から諮問された事項について
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△閉会
○議長(高橋伸二君) 以上をもって、本日の日程は全部終了いたしました。 これをもって、第三百九十一回
宮城県議会を閉会いたします。 午後二時二十三分閉会
△(イメージ)提示資料
△(イメージ)提示資料...