○議長(
高橋伸二君) 日程第二、請願を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。
総務企画委員長、三十三番村上久仁君。 〔三十三番 村上久仁君登壇〕
◆三十三番(村上久仁君)
総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 本委員会は、請願三百九十の一、
私立高等学校等への助成強化に関することについて、請願三百九十の二、
私学助成拡充に関することについてを審査した結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 以上のとおり、御報告申し上げます。
○議長(
高橋伸二君) 以上で、
委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。
委員長報告に対し質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 これより請願三百九十の一、
私立高等学校等への助成強化に関することについて、請願三百九十の二、
私学助成拡充に関することについてを一括して採決いたします。
委員長報告は、いずれも採択であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、請願三百九十の一及び請願三百九十の二は、
委員長報告のとおり決定いたしました。
-----------------------------------
△
宮城県議会がん対策推進に係る
条例検討会の設置
○議長(
高橋伸二君) 日程第三、
宮城県議会がん対策推進に係る
条例検討会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。 お手元に配布のとおり、
宮城県議会会議規則第百二十九条第二項本文の規定に基づき、
宮城県議会がん対策推進に係る
条例検討会を設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
宮城県議会がん対策推進に係る
条例検討会の設置
宮城県議会会議規則(昭和五十年
宮城県議会規則)第百二十九条第二項本文の規定により、次の協議等の場を臨時的に設ける。一 名称
宮城県議会がん対策推進に係る
条例検討会の設置二 目的 がん対策の推進等を目的とする条例案の協議三 構成員 各会派の推薦を受けて議長が指名する議員四 招集者 座長五 期間 設置の日から令和七年三月三十一日までとする。
-----------------------------------
△決議案
○議長(
高橋伸二君) 日程第四、決議案、
パレスチナ自治区・
ガザ地区における平和の早期実現を求める決議を議題といたします。……………………………………………………………………………………………決議案
パレスチナ自治区・
ガザ地区における平和の早期実現を求める決議 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙決議案を提出します。 令和五年十二月十五日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢
三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿……………………………………………………………………………………………
パレスチナ自治区・
ガザ地区における平和の早期実現を求める決議
パレスチナ自治区・
ガザ地区は、深刻な人道上の危機に瀕している。 市民の人命が
危機的状況にさらされており、国際社会として本格的な休戦等、事態の鎮静化を進め、平和を実現することが必要不可欠である。 よって、本県議会は、この紛争に関わる全ての当事者及び日本政府をはじめとする国際社会に対して、一刻も早い平和の実現と、早急な事態の解決・改善を図るため、次の事項について強く求める。一
国際人道法をはじめとする国際法の遵守二 即時かつ持続的な休戦の実現及び人質の即時解放三 人道危機を改善する、水や食料、燃料、医薬品等を含む人道的な支援物資の供給 右、決議する。 年 月 日
宮城県議会……………………………………………………………………………………………
○議長(
高橋伸二君) 決議案を書記に朗読させます。参事兼
議事課長菅原敏彦君。 〔参事兼
議事課長朗読〕
○議長(
高橋伸二君) お諮りいたします。 本決議案については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 本決議案に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本決議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 本決議案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、本決議案は原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△発議第九号議案
○議長(
高橋伸二君) 日程第五、発議第九号議案、
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。……………………………………………………………………………………………発議第九号議案
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を別紙のとおり
地方自治法第百十二条第一項及び
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により提出します。 令和五年十二月十四日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿……………………………………………………………………………………………
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例第一条
県議会議員の
議員報酬等に関する条例(平成十二年宮城県条例第九十五号)の一部を次のように改正する。 第五条第三項中「百分の百六十五」を「百分の百七十五」に改める。第二条
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。 第五条第三項中「百分の百七十五」を「百分の百七十」に改める。 附則 (
施行期日等)1 この条例中第一条、次項及び附則第三項の規定は公布の日から、第二条の規定は令和六年四月一日から施行する。2 第一条の規定による改正後の
県議会議員の
議員報酬等に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、令和五年十二月一日から適用する。 (
期末手当の内払)3 新条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された
期末手当は、新条例の規定による
期末手当の内払とみなす。……………………………………………………………………………………………提案理由
人事委員会勧告に伴う
一般職職員の期末・勤勉手当の改定状況及び
特別職職員の
期末手当の改定状況を考慮し、議員の
期末手当の支給割合を改定するものである。これが、この条例案を提案する理由である。
-----------------------------------
○議長(
高橋伸二君) お諮りいたします。 本発議案については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 本発議案に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本発議案については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 討論の通告がありますので、発言を許します。三十九番
三浦一敏君。 〔三十九番
三浦一敏君登壇〕
◆三十九番(
三浦一敏君)
日本共産党宮城県会議員団の三浦でございます。会派を代表し、ただいま議題となりました発議第九号議案、
県議会議員の
議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例に、反対の立場で討論を行います。 この条例は、
人事委員会によって、
特別職職員の
期末手当を〇・一〇月分引き上げる勧告が行われたことに合わせて、
県議会議員の
期末手当を特別職と同様に〇・一〇月分引き上げるものです。
県議会議員は、自らの報酬を自らの議決によって決めることができるという権限を持っています。だからこそ、その権限の行使に当たっては、県民の暮らしの実態や県民の感情などを十分に考慮し、慎重な判断が求められています。 今、日本経済は失われた三十年と言われ、働く人たちの実質賃金は引き上げどころか、特に
地元中小企業においては低下している実態です。宮城の宝である水産漁業、農業などの現状も大変な厳しさでこの年末を迎えようとしています。このような局面の中で、
県議会議員の
期末手当を引き上げることに県民の理解は得られないと考え、賛同することはできかねると申し上げ、反対いたします。 なお、私
たち共産党県会議員団は、反対した今回の
期末手当引き上げ分も、
前回引き上げ時と同様に、議員を勇退などした時に、宮城県に寄附して有効に活用してもらおうと積み立てる予定です。 以上で反対討論といたします。以上でございます。
○議長(
高橋伸二君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 本発議案を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
高橋伸二君) 起立多数であります。 よって、発議第九号議案は、原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△意見書第十五号議案・意見書第十六号議案
○議長(
高橋伸二君) 日程第六及び日程第七、意見書第十五号議案、教員の
奨学金返還減免を求める意見書、意見書第十六号議案、医療・介護・
障害福祉分野における
処遇改善等を求める意見書を一括して議題といたします。……………………………………………………………………………………………意見書第十五号議案 教員の
奨学金返還減免を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和五年十二月十五日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢
三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 現在の教員不足の状況は、教員の業務が繁忙であり、しかも
保護者対応など難しい業務が多い反面、給料などの面でも一般企業の方が条件が良いなど教育職の魅力が薄れ、
教員志望者が減ってきている。 そして、新規採用された若い教員の産休・育休の増加や病気休暇・病気休職となる職員の増加もあり、臨時講師の需要が増加しているが、教員採用枠の拡大により既卒受験者の多くが正規教員として採用されたため、臨時講師のなり手が減少し、講師需要に対して供給が追い付かないという構造的な状況が発生している。 特に、年度初めには何とか講師配当ができても、年度途中の産休・育休や病気休暇・病気休職に対応する講師配当は非常に難しい状況となっている。そのため、学校現場では教務主任や中には教頭が学級担任になるケースまで生じてきており危機的な状況となっている。 教員の働き方改革などにより、業務の軽減や待遇面の改善などに取り組んでいるものの、教員不足を解消する有効な手段とまでは至っていないのが現状である。 このような深刻化する教員不足を解消するために、教員の奨学金返還を減免するための予算措置が必要である。過去には、日本育英会(現 独立行政法人日本学生支援機構)が奨学金の貸与を受けた人を対象に、教員などの職に一定期間就いた場合、
奨学金返還減免を行っていた。しかし、採用試験の倍率の上昇などから人材確保の役割が薄れてきたことや、職業の公平性の観点などを理由に、平成十年に教員の
奨学金返還減免は廃止された。 今、この我が国の学校教育の危機的な状況に当たって、教育職の魅力を発信しこの状況を改善できる有効な手段としては、「教員になったら奨学金を減免する」という制度の復活が不可欠である。 よって、国においては、現在の教師不足に対する効果も考慮し、質の高い教師の確保に資するため、教員の
奨学金返還減免の措置を講ずるよう強く要望する。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣|あて 総務大臣 | 財務大臣 | 文部科学大臣+……………………………………………………………………………………………意見書第十六号議案 医療・介護・
障害福祉分野における
処遇改善等を求める意見書 右事件について
宮城県議会会議規則第十五条第一項の規定により
別紙意見書案を提出します。 令和五年十二月十五日 提出者 議員 守屋守武 賛成者 議員 坂下 賢
三浦一敏 伊藤和博 熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健
宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 介護施設や障害福祉サービス事業所等では、人材の確保・定着が難しく、運営に支障を来す深刻な事態になっている。また募集しても応募がなく、公的に定められた人員配置基準を何とか満たしたとしても、現場で必要としている職員数に満たない欠員状態が続く施設等が多いのが現状である。 厚生労働省の賃金構造基本統計調査(令和四年六月)では、介護職員の超過勤務手当などを含む平均賃金は月額二十五万七千五百円で、全産業平均の三十四万百円と比べて、八万円を超える格差がある。 今日、最低賃金の引上げや大手企業を中心としたベースアップなどによって賃上げが進む中で、介護職員等への有効な対策は打たれておらず、依然として大きな賃金格差が生じている。 また、本年八月に行われた人事院勧告は、民間企業の賃上げを受けてプラス改定となり、私立保育園等の公定価格や児童養護施設の措置費などは本年四月に遡って増額される一方で、介護報酬や障害福祉サービス等報酬には反映されない状況である。 介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置付けられているにもかかわらず、低賃金、人手不足による過酷な労働を強いられることが続けば、職員の離職に歯止めがかからない状態に陥り、施設等の運営も困難となり、必要なサービスの提供ができなくなるおそれがある。 よって、国においては、介護職員等の賃金水準を確保するための制度改革と同時に、職員の人権を尊重し生活を保障するため、次の措置を講ずるよう強く要望する。一 医療・介護・
障害福祉分野の賃上げについて、経済対策での処遇改善支援事業を早期に実行すること。その上で、令和六年度の報酬の同時改定においては物価高騰・賃金上昇等を踏まえ
処遇改善等を行うこと。二 新型コロナウイルス感染症の感染等による緊急時のサービス提供に必要な人材確保のため、手当の支給などを補助対象とする、地域医療介護総合確保基金における「新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」及び「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業」の活用を推進すること。三 介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置付けられており、超高齢社会を支える必要不可欠な人材であることから、公営住宅の「地域対応活用」の実施を促進し、介護職員等の住居の確保を支援すること。 右、
地方自治法第九十九条の規定により意見書を提出する。 年 月 日
宮城県議会議長 高橋伸二 衆議院議長 + 参議院議長 | 内閣総理大臣 | 財務大臣 |あて 厚生労働大臣 | 国土交通大臣 | 内閣官房長官 | 全世代型社会保障改革担当大臣+……………………………………………………………………………………………
○議長(
高橋伸二君) お諮りいたします。 意見書案二か件については、提出者の説明を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、提出者の説明を省略することに決定いたしました。 これより質疑に入ります。 意見書案二か件に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 意見書案二か件については、委員会の審査を省略することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、委員会の審査を省略することに決定いたしました。 これより採決いたします。 初めに、意見書第十五号議案、教員の
奨学金返還減免を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十五号議案は、原案のとおり可決されました。 次に、意見書第十六号議案、医療・介護・
障害福祉分野における
処遇改善等を求める意見書を原案のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、意見書第十六号議案は、原案のとおり可決されました。
-----------------------------------
△議第百四十二号議案ないし議第百七十六号議案
△議第百七十八号議案ないし議第百八十一号議案
○議長(
高橋伸二君) 日程第八、議第百四十二号議案ないし議第百七十六号議案及び議第百七十八号議案ないし議第百八十一号議案を議題といたします。 本件について委員長の報告を求めます。環境福祉委員長、四十七番
佐々木賢司君。 〔四十七番
佐々木賢司君登壇〕
◆四十七番(
佐々木賢司君) 環境福祉委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百四十九号議案ないし議第百五十一号議案。一議第百五十四号議案ないし議第百六十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
高橋伸二君)
経済商工観光委員長、二十八番遠藤伸幸君。 〔二十八番 遠藤伸幸君登壇〕
◆二十八番(遠藤伸幸君)
経済商工観光委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百四十五号議案関係分。一議第百六十二号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
高橋伸二君) 農林水産委員長、三十五番高橋啓君。 〔三十五番 高橋 啓君登壇〕
◆三十五番(高橋啓君) 農林水産委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百六十三号議案。一議第百六十六号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
高橋伸二君) 建設企業委員長、三十二番
瀬戸健治郎君。 〔三十二番
瀬戸健治郎君登壇〕
◆三十二番(
瀬戸健治郎君) 建設企業委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百六十四号議案。一議第百六十五号議案。一議第百六十七号議案ないし議第百六十九号議案。一議第百七十三号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
高橋伸二君) 文教警察委員長、三十一番八島利美君。 〔三十一番 八島利美君登壇〕
◆三十一番(八島利美君) 文教警察委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百七十号議案ないし議第百七十二号議案。一議第百七十四号議案。一議第百七十五号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
高橋伸二君)
総務企画委員長、三十三番村上久仁君。 〔三十三番 村上久仁君登壇〕
◆三十三番(村上久仁君)
総務企画委員会の審査の結果を御報告申し上げます。 一議第百四十四号議案。一議第百四十五号議案関係分。一議第百四十六号議案。一議第百四十七号議案。一議第百五十二号議案。一議第百五十三号議案。一議第百七十八号議案ないし議第百八十号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 一議第百四十八号議案。一議第百八十一号議案。 本委員会は、以上の付託議案を審査した結果、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
高橋伸二君) 予算特別委員長、五十八番中山耕一君。 〔五十八番 中山耕一君登壇〕
◆五十八番(中山耕一君) 予算特別委員会の審査の経過及び結果について御報告いたします。 本委員会は、議第百四十二号議案、議第百四十三号議案及び議第百七十六号議案の付託を受け、十二月十三日の委員会では、十一名の委員が総括質疑を行いました。 その主なものは、補正予算の編成方針、県立精神医療センターの老朽化・緊急修繕、救急電話相談費、総合運動公園施設整備費、十二月補正予算、物価高騰への対応、補助金交付業務一括委託費、持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現、DXハイスクール推進費、国土強靱化、防災・減災など県民の安全・安心の確保などについてであります。 十二月十四日及び十五日に各分科会を開催し、慎重かつ詳細な審査を行いました。 以上のような審査経過を経て、本日の委員会で主査報告を行い、採決した結果、議第百四十二号議案、議第百四十三号議案及び議第百七十六号議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上のとおり御報告申し上げます。
○議長(
高橋伸二君) 以上で、
委員長報告を終わります。 これより質疑に入ります。
委員長報告に対し、質疑はありませんか。--質疑なしと認めます。 討論の通告がありますので、発言を許します。十一番金田もとる君。 〔十一番 金田もとる君登壇〕
◆十一番(金田もとる君)
日本共産党宮城県会議員団の金田もとるでございます。会派を代表し、第百四十八号議案及び第百八十一号議案に反対の立場で討論を行います。 議第百四十八号議案、住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例について。 我が会派は、住民基本台帳ネットワークシステムが実施・運用される当初から、個人情報保護の点での不完全さを指摘し、反対してまいりました。その後のシステム運用の中では、実際に個人情報が漏えいされた事態も生じています。 今般提案されている改正内容の一つは、住民基本台帳ネットワークシステムにより、知事が本人確認情報を知事以外の県の執行機関に提供する事務を追加し、行政事務の効率化を図るとしています。これまで、
教育委員会四事務、
選挙管理委員会二事務、収用委員会一事務の計七事務に限定していたものに、今回、
公安委員会による道路交通法による放置違反金の徴収に関する事務を追加するものとなっています。新たな個人情報漏えいの機会の拡大につながるものとして、賛成することはできません。 また、もう一つの改正内容は、デジタル手続法の施行により住民基本台帳法等の改正が行われ、国外転出者によるマイナンバーカード、公的個人認証の利用等を実現するための附票連携システムの構築が求められたことで、附票本人確認情報の保護に関する審議会や開示手数料の取扱いを条例に規定するものとされています。デジタル手続法の施行に際しても、会派として意見を述べてきたところですが、折しも、今般の宮城県におけるマイナンバー情報総点検作業においても、厚生労働省から求められた方法による点検方法では見つけることができなかったひもづけ誤りが、県がより一層の正確性を確保するために追加作業を行ったことで判明するなど、今、マイナンバーカードに対する信頼が地に落ちたこの現状の下で、国に求められるままに、個人にとって最高の個人情報である戸籍に連なる附票本人確認情報を提供する附票連携システムの構築に進むこと自体に、賛同できません。第百四十八号議案には賛成できません。 議第百八十一号議案、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。 今、県民の置かれている状況に目を向ければ、物価高騰に暮らしの悲鳴が上がっています。今回の物価高騰がとりわけ国民生活にとって苦しく深刻な打撃となっているのは、自民党政治の下で三十年という長期にわたって経済の停滞と衰退、言わば失われた三十年で、暮らしの困難が続いているところに、物価高騰が襲いかかっていることによるものです。 日本は、世界でも特異な、賃金が上がらない国となっています。実質賃金は、一九九一年から二〇二二年にかけて、アメリカは一・四八倍、イギリスは一・四六倍、フランスは一・三三倍、ドイツは一・三〇倍になっていますが、日本は一・〇三倍と、この三十年で、先進国で唯一、賃金が上がらない国となっています。直近の十年間で見ると、実質賃金は増えるどころか、年間二十四万円も減ってしまいました。一九九六年のピーク時からだと年間六十四万円も減り、三十年前の水準にまで落ち込みました。こんな国は日本だけです。 厚生労働省が十一月二十八日に発表した賃金引上げ等の実態に関する調査の結果によると、一人当たりの平均賃金の引上げ率が三・二%と、一九九九年以降で最も高い数値を記録しました。しかし、賃上げが物価の上昇に追いついておらず、毎月勤労統計調査の九月分確定値によると、実質賃金は十八か月連続で前年度比マイナスとなっていて、苦しい状況が続いています。 一般職の給与改定については、今回の引上げでも物価上昇に追いつかない不十分なものですが、知事など特別職の給与は、既に十分な報酬や手当が現在も支払われており、一般職員と同様に考えて引き上げる必要はないと判断し、第百八十一号議案には反対いたします。 以上で反対討論といたします。御清聴ありがとうございました。
○議長(
高橋伸二君) 三十四番
高橋宗也君。 〔三十四番
高橋宗也君登壇〕
◆三十四番(
高橋宗也君) 自由民主党・県民会議を代表し、今定例会に提出されております各号議案について、賛成の立場から討論を行います。 まず初めに、議第百四十八号議案、住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例についてであります。 住民基本台帳ネットワーク、いわゆる住基ネットについては、平成十四年の稼働から実に二十年以上が経過し、全国の自治体で様々な事務において活用が図られています。本県においても、長く複数の事務で利用され、既にその利便性と必要性は実証されています。今回の議案は、現在郵送で行っている放置駐車違反者の住所等の本人確認情報照会を、住民基本台帳ネットワークシステムを活用して、行政運営の簡素化及び効率化に向けて改善を図ろうとするものです。人口減少・少子高齢化が急速に進行する中、国や地方自治体の行政事務を適正かつ迅速に進め、住民の皆様の利便性を確保していくためには、住基ネットを活用した行政手続の効率化を早期に構築していくことが極めて重要であります。 反対討論では、悪用やリスクが可能性として考えられるからと反対するような論拠、あるいは、住民基本台帳ネットワークシステムやマイナンバー制度そのものに反対しているような内容とも受け止めました。しかし、二十年以上も前の紙ベースの時代に戻せば、課題も悪用もリスクもなくなるのでしょうか。逆に、我が県だけが著しくデジタル化の流れから孤立してしまい、また課題やリスクも拡大し、取り返しのつかない事態に陥ってしまうことが考えられますが、いかがでしょうか。 なお、防災面や危機管理上からも、住基ネットの活用は欠かせません。災害時の被災者台帳の作成、罹災証明書や被災者生活再建支援金等のオンライン申請、罹災証明、避難計画も含めて、住基情報をベースとした活用は、今後の県民生活に必要不可欠です。私たちは、あの東日本大震災の現場で、行政の電子化、デジタル化の必要性を痛感してまいりました。東日本大震災の最大被災県として、過去から学び、未来に向けて改善していくことこそが、県民の命と安全を守る上で、最も重要な危機管理リスクの回避につながると確信しています。 情報管理の安全性確保についても、その対策として、国においては、保有情報・利用の制限、内部の不正利用の防止、外部からの侵入防止など、セキュリティー確保のための様々な措置が講じられております。更に、我が県においては、情報を適切に管理し、ネットワークを安全に運用するため、本人確認情報の管理に係る規定を定め、個人情報の管理と徹底を図っております。これらのことを踏まえれば、本議案に賛成しない理由があるはずは全くありません。速やかに可決すべきものであります。 次に、議第百八十一号議案、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてであります。 人事院勧告については、一般職の公務員の給与等に関するものですが、事実上、国においては首相・閣僚、県においては知事・副知事といった特別職公務員の給与等にも影響を及ぼすもので、事実上、この勧告は、我が国全体の公務員給与体系の在り方を決定づけるものとなっています。 特別職の
期末手当は、これまでも人事院勧告を踏まえた国の指定職に対する支給割合に準じて改定することとしており、本年の人事院勧告による支給割合のプラス勧告と、県の一般職に対する期末・勤勉手当の支給月数の引上げを踏まえ、今回の議案が提案されています。国においては、特定の職種についてだけ一般職と著しく異なる扱いをすると、公務員全体の給与体系が崩れる可能性が指摘され、先月には、国会で指定職を含む国家公務員の給与の引上げが可決・成立したことを考慮すれば、賛成すべきものと考えます。物価高騰の対応については、一日も早く県民の皆様に支援が届けられることが肝要であり、執行部には、今回の経済対策予算の執行について、速やかな対応をお願いするものであります。 最後になりますが、本日、今議会の最終日を迎え、令和五年については、私の討論が議場討論では最終登壇となると思います。今年は、新型コロナウイルス感染症の五類移行、そして沸騰するような猛暑の夏、四病院計画の課題、秋の県議選と、まさに激動の一年でありました。一方で、今年は、最終盤になって、台湾の半導体製造大手のPSMC株式会社とSBIホールディングス株式会社がJSMC株式会社を設立し、大きな投資と人の流れを我が県にもたらす、大規模な半導体工場の建設が決定いたしました。県内の経済に大きな活力を与え、未来に向けて新たな展望を開くものとして、非常に期待しております。誘致実現に関しましては、知事をはじめ県当局、関係者の御努力と成果に改めて敬意を表するとともに、新たな年も、宮城県、そして東北のますますの発展に向けて、各課題の速やかな解決と確かな未来の構築に向け、一層の御尽力をいただきますよう、改めて強く要請いたします。 討論の結びとして、反対討論のあった各議案につきましては、一般質問をはじめ、付託された各常任委員会で慎重かつ厳正に審査され、その上、先ほど、各常任委員会の委員長から原案を可決・承認すべきものと決した旨の報告がありました。今からでも遅くはありません。現時点で反対の立場を取っておられる議員におかれましては、御再考の上、賛成していただきますよう、心からお願いするものであります。 皆様の御理解、そして御賛同を重ねてお願い申し上げ、私の賛成討論とさせていただきます。御清聴、誠にありがとうございました。
○議長(
高橋伸二君) 以上で、討論を終結いたします。 これより採決いたします。 初めに、ただいま議題となっております各号議案中、議第百四十八号議案及び議第百八十一号議案を一括して採決いたします。
委員長報告は、いずれも原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔
賛成者起立〕
○議長(
高橋伸二君) 起立多数であります。 よって、議第百四十八号議案及び議第百八十一号議案は、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。 次に、残余の各号議案を一括して採決いたします。
委員長報告は、全部原案可決であります。
委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、残余の各号議案は、いずれも
委員長報告のとおり決定いたしました。
-----------------------------------
△
大震災復興調査特別委員会の設置
○議長(
高橋伸二君) 日程第九、
大震災復興調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
大震災復興調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
大震災復興調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 大震災復興に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「
大震災復興調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十五人とする。三 付議事件 大震災復興に関する諸施策について四 期間 設置の日から翌年の最後に招集される定例会の開会の日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
高橋伸二君) 次に、本委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
-----------------------------------
△
地域交通対策調査特別委員会の設置
○議長(
高橋伸二君) 日程第十、
地域交通対策調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
地域交通対策調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
地域交通対策調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 地域交通対策に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「
地域交通対策調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 地域交通対策に関する諸施策について四 期間 設置の日から翌年の最後に招集される定例会の開会の日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
高橋伸二君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
-----------------------------------
△
鳥獣被害対策調査特別委員会の設置
○議長(
高橋伸二君) 日程第十一、
鳥獣被害対策調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
鳥獣被害対策調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
鳥獣被害対策調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 鳥獣被害対策に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「
鳥獣被害対策調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 鳥獣被害対策に関する諸施策について四 期間 設置の日から翌年の最後に招集される定例会の開会の日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
高橋伸二君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
-----------------------------------
△
人口減少社会調査特別委員会の設置
○議長(
高橋伸二君) 日程第十二、
人口減少社会調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
人口減少社会調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
人口減少社会調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 人口減少社会に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「
人口減少社会調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 人口減少社会に関する諸施策について四 期間 設置の日から翌年の最後に招集される定例会の開会の日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
高橋伸二君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。
-----------------------------------
△
地域再生調査特別委員会の設置
○議長(
高橋伸二君) 日程第十三、
地域再生調査特別委員会の設置を議題といたします。 お諮りいたします。
地域再生調査特別委員会を別紙要綱案により設置することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。……………………………………………………………………………………………
地域再生調査特別委員会設置要綱(案)一 設置 地域再生に関する諸施策について調査検討するため、
宮城県議会に「
地域再生調査特別委員会」を置く。二 構成 委員の数は十人とする。三 付議事件 地域再生に関する諸施策について四 期間 設置の日から翌年の最後に招集される定例会の開会の日まで存続し、閉会中も調査を行うことができるものとする。 ただし、議会がその前に調査終了の議決をした場合は、この限りでない。……………………………………………………………………………………………
○議長(
高橋伸二君) 次に、本特別委員会の委員の選任を行います。 特別委員の選任につきましては、
宮城県議会委員会条例第七条の規定により、お手元に配布のとおり指名いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
高橋伸二君) 御異議なしと認めます。 よって、さように決定いたしました。…………………………………………………………………………………………… 特別委員名簿 第三百九十回
宮城県議会(十一月定例会)令和五年十二月十九日
大震災復興調査特別委員会(十五人)
石森ゆうじ君
熊谷一平君
藤原益栄君
荒川洋平君
大池康一君
杉原 崇君
伏谷修一君
村上久仁君
高橋宗也君
熊谷義彦君
ゆさみゆき君
吉川寛康君
守屋守武君
村上智行君
石川光次郎鳥獣被害対策調査特別委員会(十人)
さとう道昭君
金田もとる君
わたなべ 拓君
枡 和也君
横山のぼる君
瀬戸健治郎君
横山隆光君
渡辺忠悦君