青森市議会 2023-12-26
令和5年第4回定例会[ 資料 ] 2023-12-26
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (参 考)
請 願 文 書 表
請願第6号
物価高騰から事業者の営業を守るための支援金を求める請願(採択)
(請願の趣旨)
全国的に
物価高騰の影響が止まらず、青森市内でも建材や光熱費、
ガソリン等の高騰が続き、青森県から青森市に対し青森県
物価高騰緊急対策交付金、約4億4800万円が支払われた。
現在、青森市では市民のために青森市
生活支援商品券事業を実施することが決定しており、令和5年第3回
青森市議会定例会において予算が組まれた。今度は青森県
物価高騰緊急対策交付金を使用し、市内の中小業者に対して支援策を講ずることを強く求める。全国的にも
物価高騰の
支援金事業は実施しており、千葉県千葉市では令和5年4月から9月までの任意の1か月の事業費(電気、ガス、重油、灯油、ガソリン、軽油)が3万円を超えた場合、一律10万円の支援金を支給するという事業を実施している。
地元の
中小事業者の営業を守り、さらなる
物価高騰の影響を防いでいく上でも青森市の支援は必要不可欠であり、以下の請願を求める。
(
請願事項)
令和5年6月12日より申請受付を開始し、同年9月29日に申請受付を終了した青森市
中小企業者等物価高騰対策応援事業を再度実施すること。
令和5年12月1日
請 願 者 青森市長島三丁目21番8号
青森民主商工会
会長 野 村 勝
紹介議員 赤 平 勇 人
────────────────────────────────────────
請願第7号
18歳までの子どもの医療費を無料にすることについての請願(採択)
(請願の趣旨)
新日本婦人の会は、創立以来61年間、暮らしと平和、子どもの幸せ、女性の地位向上を目指し、草の根で運動を広げる
国連NGOの女性団体である。
内閣官房が令和5年3月に公表した「こども・
子育て政策の強化について(
試案)~次元の異なる
少子化対策の実現に向けて~」で、私たちが長年求めてきた
子ども医療費助成制度に係る
国民健康保険の
減額調整措置の廃止が盛り込まれ、4月には厚労省も高校生までの減額調整を廃止する意向を示した。
新型コロナと物価高の影響で、
ひとり親世帯をはじめ、多くの
子育て世帯の生活困窮や、子どもの貧困の深刻化が懸念され、少子化にも拍車がかかっている。
これまで自治体の努力により、子どもの医療費への助成が進められてきた。青森市では所得制限がありながらも中学生までが
医療費助成の対象になっているが、県下では既に40市町村中30自治体で18歳までの通院・入院とも無料になり、県内10市のうち実施していないのは青森市だけとなっている。
「どこに住んでいても子どもの命の大切さは同じ。子どもの医療費は18歳まで無料にしてほしい」という
子育て世代の要求は切実である。全ての子どもに健やかな成長と、健康に暮らす権利を保障するために、医療費の心配をなくすことはますます重要となっている。
よって、下記事項について要望する。
(
請願事項)
子どもの医療費を18歳まで無料にすること。
令和5年12月1日
請 願 者 青森市
大字大野字若宮165-19
新日本婦人の
会青森支部
支部長 北 田 文 子
紹介議員 山 田 千 里
────────────────────────────────────────
請願第8号
エネルギー・
食料品価格等の
物価高騰から事業者を守るための支援策を求める請願(採択)
(請願の趣旨)
事業活動に必要となる電気等の
エネルギー価格、資材や原材料などの
物価高騰が続いている中、多くの事業者は深刻な影響を受け続け、それでも必死に営業を続けている。
長期にわたる
物価高騰の下、事業継続に努めている事業者には、これまで以上の支援が必要であると考えている。
地元の
中小企業者等商店街活動を守るため、以下のとおり支援策を講ずることを求める。
(
請願事項)
令和5年6月に実施した青森市
中小企業者等物価高騰対策応援事業及び青森市
商店街振興組合等物価高騰対策応援事業を早急に追加実施すること。
令和5年12月1日
請 願 者 青森市新町一丁目13-7
青森市
新町商店街振興組合
理事長 成 田 耕 造
紹介議員 中 田 靖 人
────────────────────────────────────────
2
総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第127号「青森市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、令和5年8月7日の
人事院勧告及び同年10月6日の青森県
人事委員会勧告を勘案して、職員の
給料月額等を改定し、及び
会計年度任用職員に対し
勤勉手当を支給する等のため関係条例を改正しようとするものである。
改正対象条例は、青森市職員の給与に関する条例、一般職の
任期付研究員の採用等に関する条例、一般職の
任期付職員の採用等に関する条例、青森市特別職の職員の給与に関する条例、青森市
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例、青森市職員の
育児休業等に関する条例、青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、青森市職員の
特殊勤務手当に関する条例の8条例である。
主な改正内容は、1つに、給料表の改定であるが、
行政職給料表については、
高卒程度初任給が月額15万8900円から17万900円に1万2000円の引上げ、
大卒程度初任給が月額19万1700円から20万2400円に1万700円の引上げをはじめ、若年層に重点を置きながら、全体で平均1.11%の
引上げ改定を行おうとするものである。その他、公安職、教育職、医療職、
任期付研究員及び
特定任期付職員の給料表についても、
行政職給料表との均衡を考慮して改定するものである。
なお、
任期付研究員及び
特定任期付職員については該当する職員はいないものである。
2つに、
期末手当及び
勤勉手当の
支給月数の改定であるが、民間の
支給状況等を踏まえ、
期末手当及び
勤勉手当の年間の
支給月数をそれぞれ、一般職員については0.05月ずつ、再任用職員については0.025月ずつ
引上げようとするものである。また、
任期付研究員、
特定任期付職員、特別職及び
市議会議員については、
期末手当の年間の
支給月数を0.05
月引上げようとするものである。
3つに、
会計年度任用職員に対する
勤勉手当の支給であるが、
地方自治法の一部を改正する法律が令和5年5月8日に公布されたことを受け、令和6年度から
会計年度任用職員に対して、これまでの
期末手当に加えて、
勤勉手当を支給しようとするものである。
支給月数については、一般職員と同様の
支給月数とするものである。
4つに、その他の改正として、
医療技術職職員の
人員配置状況を踏まえ、
医療技術職職員の職務の級に応じた職務内容を定めている
医療職給料表(二)
級別基準職務表に
主任言語聴覚士及び副
作業療法士長を追加する改正、常勤の特別職の職員に一般職の例により通勤手当を支給することとする改正、
特定新型インフルエンザ等の
救護作業等に従事した職員に
特殊勤務手当の一つである
感染症等作業手当を支給することとする改正及び高
病原性鳥インフルエンザ等の
家畜伝染病に係る防疫作業に従事した場合の同手当の支給額を引上げる改正をしようとするものである。
施行期日については、令和5年度に係る改正は、公布の日から施行となるが、給料表、
期末手当及び
勤勉手当の
支給月数に係る改正は、令和5年4月1日に遡及して適用し、令和6年度以降に係る改正は、令和6年4月1日から施行することとしている。
なお、今回の改定による影響額は、おおむね1年度で2億9640万円程度を、
会計年度任用職員に対する
期末手当の引上げ及び
勤勉手当の追加支給に係る令和6年度に見込まれる影響額は、おおむね4億1570万円程度を見込んでいる。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「給料表の改定は全ての号給が対象となるのか」との質疑に対し、「全ての号給が対象である」との答弁があった。
1 「令和5年度及び令和6年度採用の
大卒程度初任給の金額を示せ」との質疑に対し、「令和5年度採用の場合は19万1700円、令和6年度採用の場合は20万2400円となる」との答弁があった。
1 「給与の増額改定に伴い、令和5年度採用の初任給が令和6年度採用の初任給より低くなる等、先に採用された方より後に採用された方の初任給が高くなることが考えられるが、これを是正するための
在職者調整は実施するのか」との質疑に対し、「本案を御議決いただいた場合、給与の増額改定については令和5年4月1日まで遡って適用し、差額について令和6年1月に支給することとしている」との答弁があった。
1 「高
病原性鳥インフルエンザ等の
家畜伝染病に係る防疫作業に従事した場合の
感染症等作業手当について、防疫作業した人の健康管理のために保健師が派遣されることがあるが、この場合、当該手当の
支給対象となるのか」との質疑に対し、「保健師が派遣された場合も当該手当の
支給対象となるが、今回改正となっている、350円から700円への
引上げ部分の手当については、鳥の殺処分などといった
心理的負担がある業務についてのみ対象となり、現場で保健業務に従事した場合の支給額は350円となる」との答弁があった。
1 「特別職の給与の改定に係る金額を示せ」との質疑に対し、「市長が4万8000円、議長が3万9480円、副議長が3万6180円の引上げなどがあり、合計で131万6730円となる」との答弁があった。
1 「今回の改定では、
会計年度任用職員に対する遡及改定は、
システム改修等があるため行わないとのことであったが、
システム改修に係る経費を示せ」との質疑に対し、「
システム改修に係る費用は約500万円である」との答弁があった。
1 「
システム改修を急いで行った場合、どの位の期間がかかるのか」との質疑に対し、「
システム改修を急いで行った場合でも、3か月から4か月程度かかると業者から聞いている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から「
会計年度任用職員についても
システム改修を行って遡及改定すべきであると考えるが、総合的に見て職員の
給与引上げについては賛成であるので、本案について賛成する」との意見が出された。本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第128号「青森市市税条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、
地方税法等の一部改正に伴い、産前産後期間における
国民健康保険税を減額するため、制定しようとするものである。
次に、改正内容についてであるが、産前産後期間における
国民健康保険税の減額措置については、
子育て世帯の
負担軽減、
次世代育成支援等の観点から、
被用者保険と同様に、出産前6週間及び出産後8週間は、労働による収入を得る稼得活動に従事できない期間として、
国民健康保険被保険者の産前産後期間に相当する、4か月分の
所得割額及び
均等割額を軽減するものである。
軽減対象者は、出産する予定または出産した被保険者で、妊娠85日以上の死産、流産、早産及び
人工妊娠中絶をされた方も対象となる。
軽減対象額は、出産の予定日または出産日が属する月の前月から、これらの日が属する月の翌々月までの4か月分の
所得割額及び
均等割額を、多胎妊娠・出産の場合は、出産の予定日または出産日が属する月の3か月前から、これらの日が属する月の翌々月までの6か月分の
所得割額及び
均等割額を軽減するものである。なお、低所得者に対する7割・5割・2割の法定軽減の適用を受けている場合は、軽減後の額をさらに減額するものである。減額する
保険税額の取扱いについてであるが、減額する
保険税額を、届出後の未
到来納期回数で案分し、各納期において徴収する
保険税額から減額することとなる。減額する
保険税額が、届出後の未到来納期で徴収する
保険税額の合計額を超えている場合や、当該年度の最終納期後である場合は還付または充当する。なお、届出は、
出産予定日の6か月前から受付が可能となっている。
次に、
保険税減収分に係る財政支援についてであるが、産前産後における軽減制度の導入による
国民健康保険税の減収分につきましては、国が2分の1、都道府県が4分の1、市町村が4分の1を負担することとされており、このうち
市町村負担分については、地方交付税措置されることとなっており、令和5年度課税分の試算では、
軽減対象人数が54人、軽減額は45万9000円で、そのうち本市の負担分は11万4000円と見込んでいる。
次に、施行期日についてであるが、
地方税法等の一部改正の施行期日と同日の令和6年1月1日を予定している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「産前産後期間における
国民健康保険税の減額措置に係る届出の流れを示せ」との質疑に対し、「届出については、窓口に
軽減届出書の提出が必要となる。また、その際に、
母子健康手帳を想定しているが
出産予定日や単体・多胎妊娠の別を確認できるものの掲示も必要となる」との答弁があった。
1 「軽減制度の対象者への周知はどのように行うのか」との質疑に対し、「出産育児一時金や妊産婦10割給付の申請場所である
国保医療年金課の窓口や、妊娠した際に必要となる
母子健康手帳の申請場所であるあおもり親子はぐくみプラザの窓口での制度の案内を考えているほか、市内で出産を取り扱っている全ての6医療機関へのチラシの設置や、ポスターの掲示による制度案内、市のホームページや『広報あおもり』令和6年1月1日号を活用して周知することを考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第134号「契約の締結について(
青森市立筒井小学校旧校舎及び旧
屋内運動場解体工事)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
工事の名称は、
青森市立筒井小学校旧校舎及び旧
屋内運動場解体工事であり、工事内容については、既存の校舎及び
屋内運動場の
解体工事一式であり、
既存校舎棟(
鉄筋コンクリート造3階建)、延床面積4494.64平方メートル、
既存屋内運動場(鉄骨造2階建)延床面積1161.73平方メートルの解体撤去を行うものである。
工期についてであるが、契約締結の翌日から令和7年3月29日までとしている。
入札結果についてであるが、令和5年10月18日に
総合評価落札方式による
一般競争入札を執行した結果、予定価格内で落札され、
株式会社大新興業と3億4937万1000円で契約を締結しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、請願第7号「18歳までの子どもの医療費を無料にすることについての請願」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
請願第7号の
請願事項は、「子どもの医療費を18歳まで無料にすること」という内容である。
本市における
子ども医療費助成事業については、青森市
子ども医療費助成条例に基づき、ゼロ歳から中学校3年生までの子どもを対象として、通院・入院に係る
保険診療分の
医療費本人負担額に対して全額公費負担しているものであり、また、
ひとり親家庭等については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもも対象としている。
事業の実施に当たっては、青森県乳幼児はつらつ
育成事業費補助金を活用しており、
補助対象者は未就学児までとなっている。
子どもの医療費を18歳まで無料にすることを実施した場合における影響についてであるが、令和4年度における助成実績については、対象者数は令和5年3月31日現在で2万4205人、助成額は約6億9000万円、このうち、県の補助額は約1億1800万円となっており、市独自に
子ども医療費助成の対象を高校生まで拡大した場合、影響額については、正確に算出することは困難であるが、中学生と同程度の助成が必要であるとの前提で、令和5年度当初予算を基に中学生と高校生の人数割合で算定すると、年間約1億円が見込まれる。
子ども医療費助成事業については、単年あるいは数年間限定として実施するような事業ではなく、恒久的な事業となることから、毎年度約1億円を追加で要することとなり、しっかりとした将来にわたる財源の裏づけなしには、実施には至らないものであり、県内他市町村の実施状況の比較のみをもって判断すべきものではないと考えている。
各自治体の地域の状況によって、優先的に解決しなければならない課題や、これまで重点的に取り組んできた
子育て支援策などは異なっており、また、本市においては、現在、本請願の中でも触れられているように、コロナ禍によるダメージが残る中、急激な
物価高騰により、市民生活や地域経済に大きな影響が及んでおり、その対応をはじめとした
社会経済情勢を反映した多種多様な
市民ニーズへの対応や、
各種行政課題への対応など、多くの財政需要を抱えている状況にある。
このような中、
子育て世帯の
負担軽減を図るためには、国の責任において全国一律の
子ども医療費助成制度を創設するべきとの考えの下、令和5年5月10日に開催された
子ども政策に関する国と地方の協議の場において、
全国知事会、
全国市長会、
全国町村会の地方三団体から、つまりは全国の自治体の総意として、国に対し、全国一律の制度の早期実現を求める緊急提言を行ったほか、これ以降も各地方団体において、数度にわたり同様の要望を行ってきたところである。
したがって、本市としては、国の責任において全国一律の
子ども医療費助成制度を創設するよう、引き続き、
全国市長会や
中核市市長会等を通じて要望していくこととしており、市独自に対象の拡大を図ることは考えていないところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「令和5年度、県内40市町村において、新たに18歳までの医療費を無料化した市町村はどこか」との質疑に対し、「五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、平川市である」との答弁があった。
1 「令和6年度から新たに所得制限をなくしたり、拡充する市町村は把握しているか」との質疑に対し、「令和6年度から
医療費無料化を高校生まで拡充するのはおいらせ町である」との答弁があった。
1 「県内40市町村における18歳までの
医療費無料化について、通院・入院別の
実施自治体数及びその割合を示せ」との質疑に対し、「高校生の通院まで
医療費無料化を実施しているのは29市町村で、入院まで
医療費無料化を実施しているのは30市町村で、割合は約75%となる」との答弁があった。
1 「18歳まで
医療費無料化した場合に見込まれる毎年度約1億円について、恒久的に財源を確保していくのは難しいのか」との質疑に対し、「毎年度約1億円が必要となるので、将来のしっかりとした見通し、裏づけがなければ実施に至らないものと考えている」との答弁があった。
1 「本請願は
子育て世帯の
負担軽減が目的と思われるが、同様の目的で本市では
小・中学校の
給食費無償化を実施しているが、予算規模は幾らになるのか」との質疑に対し、「令和5年度の予算額では当初予算及び補正予算を合計して12億円弱となる」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。
1 本請願の検討に当たっては、やはり青森県内の他市町村の状況は確認するべき
1 県内の7割を超える市町村で18歳までの
医療費無料化を実施している状況を踏まえると、青森市はかなり遅れており、18歳までの
医療費無料化を決断するべき
1 18歳までの
医療費無料化については、国で実施しようとする動きがあること、中核市で唯一、本市が
子育て支援のために毎年約十一、二億円の財源をかけて
小・中学校の
学校給食費無償化を実施していること、将来においても持続可能な
行財政運営などを踏まえると、今、無理をしてまで18歳までの
医療費無料化を実施すべきではなく、したがって本請願は採択すべきでないと考える
1 18歳までの
医療費無料化に係る財源の問題は理解した上で、
給食費無償化は探求的なものであること、病気に関しては待ったなしで来るものであり、病気が長期化すれば入院費用以外にも家族関係にも大きな影響を及ぼすことがあること、いまだに本市では中学生の医療費に所得制限を設けていることを踏まえると、
給食費無償化に係る財源を活用してでも18歳までの
医療費無料化を実施すべきであり、したがって本請願を採択することに賛成する
以上が主なる意見である。本請願については、起立採決の結果、賛成多数をもって、採択すべきものと決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────
文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第130号「
青森市民美術展示館条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案は、令和6年
春開業予定の
JR青森駅東口ビルに移設予定の
青森市民美術展示館について、移設後の施設の位置の変更及び
当該市民美術展示館の使用料の額を定めるため、提案するものである。
施設概要であるが、位置は青森市柳川一丁目1番5号、
JR青森駅東口駅ビル4階、面積は562平方メートルとなる。
展示室については、
ギャラリー1は58.37平方メートル、
ギャラリー2は97.18平方メートル、
ギャラリー3は88.41平方メートル、
ギャラリー4は51.87平方メートル及び
シェアスペースは46.7平方メートルであり、
シェアスペースは、
ギャラリー1から
ギャラリー4までを同一の者が借りる場合に使用を可能とし、それ以外の場合は通路として使用することとしている。また、
展示室天井の高さは3メートルである。
ギャラリー等のほか、事務室、
男女トイレ、多
機能トイレ、授乳室、
バックヤード等を設置することとしている。
改正内容であるが、第3条については、
青森市民美術展示館の位置を現在の青森市新町二丁目七番一号から、
JR青森駅東口ビルの所在地となる青森市柳川一丁目一番五号に変更するものである。
別表については、移設後の
市民美術展示館の使用料の額等を定めるものであり、展示室の室名を1階展示室から
ギャラリー1とし、使用料は、展示品を販売しない場合であって、観覧料を徴収しない場合を4450円から2450円とするなどの変更を行うものである。
備考欄の2については、他の施設と同様に、使用のための準備及び原状回復に要する時間は使用時間に含むとする規定を明記するものである。
備考欄の3については、貸出用の設備や備品を導入することから、それらの使用料は教育委員会規則で定めることとするものである。
備考欄の4については、持込み器具を使用できるように、展示室に電源コンセントを新設することから、他の施設と同様に、電気料等の実費を徴収する旨を規定するものである。
施行期日であるが、JR東日本の発表では、
JR青森駅東口ビルの開業が令和6年春の予定となっており、具体的な日時が確定していないことから、教育委員会規則で定める日としている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「現行の使用料でも負担が大きいという利用者の声があるが、変更後の使用料は平米当たりの単価が上がっており、値上げは市民の利用にとって負担が大きくなること、また、料金の変更に係る周知が利用団体にどこまでなされているか疑問であることから、本案について反対する」との意見が出された。本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第133号「青森市斎場条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第135号「契約の締結について(青森市斎場整備運営等事業 施設整備業務)」及び議案第141号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市斎場及び青森市浪岡斎園)」の計3件については、関連があるので一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、議案第135号「契約の締結について(青森市斎場整備運営等事業 施設整備業務)」について説明する。
初めに、契約の概要についてであるが、業務名称は、「青森市斎場整備運営等事業 施設整備業務」である。
場所は、青森市大字新町野字菅谷138番地1であり、現斎場の敷地である。
業務内容は、青森市斎場に関する設計業務、建設業務及び工事監理業務である。
工事内容は、新青森市斎場の建設工及び現青森市斎場解体工等一式である。
施設概要についてであるが、遺族控室がこれまでの4室から7室に増え、また、告別室兼収骨室がこれまでの2室から4室に増える。このことにより、現在の斎場では、夕方前の三次火葬4件を加えて、1日12件であったものが、新青森市斎場の夕方前までに終了できる火葬件数は、1日当たり14件となる。ほかにも施設機能が追加されることにより、御遺族には、故人とお別れする大切な時間をこれまで以上に安心して過ごしていただけるものと考えている。
次に、契約の相手方については、所在が宮城県仙台市青葉区中央三丁目2番1号、名称が日本国土開発・倉橋建設・宮本工業所・山下設計・八洲建築設計青森市斎場整備運営等事業共同企業体であり、同者は、本事業の落札決定者である、株式会社合人社計画研究所青森営業所を代表企業とする7社で構成するグループのうち、施設整備業務のため構成される建設事業者による共同企業体である。
次に、契約金額については、設計・建設工事請負契約に係る契約金額として、28億280万円に物価変動による増減額並びに当該額に係る消費税及び地方消費税相当額による増減額を加算した額となる。
次に、契約の方法については、本事業を行う者を選定するため、
地方自治法施行令第167条の10の2第1項の規定により総合評価
一般競争入札を行い、同条第3項に規定する最も有利なものの決定は、青森市斎場整備運営等事業者選定委員会での審査における総合評価点の最も高い者としたところであり、その結果、総合評価点が80.85点であった事業者グループを落札決定者としたものである。
次に、議案第133号「青森市斎場条例の一部を改正する条例の制定について」説明する。
初めに、提案理由についてであるが、青森市斎場整備運営等事業は、施設整備と施設の維持管理・運営について一体で事業者選定を行うものであったため、指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に規定される委員会によらず、当該事業に係る委員会で選定した事業者を指定管理者の候補者とできるよう、青森市斎場条例を改正する必要があることから、本案を提案するものである。
次に、改正内容についてであるが、青森市斎場条例第8条の指定管理者による管理の規定について、第2項を加え、斎場の整備及び運営を行う者を選定するために設置した委員会において選定された事業者があるときは、当該事業者を斎場の管理を行うものとして指定し、これを行わせることができる旨を規定するほか、指定管理者に係る所要の改正を行うものである。
施行期日は、令和6年4月1日としている。
次に、議案第141号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市斎場及び青森市浪岡斎園)」について説明する。
初めに、対象施設は、青森市斎場整備運営等事業において、維持管理・運営業務を行う施設である青森市斎場及び青森市浪岡斎園の2施設である。
指定管理者候補者は、青い森斎場株式会社であり、同者は青森市斎場整備運営等事業者選定委員会において、提案内容に関する内容評価と提案価格に関する価格評価を総合的に評価して選定された事業者グループにより設立された特別目的会社(SPC)である。
次に、指定期間は、青森市斎場整備運営等事業の維持管理・運営業務期間としている令和6年4月1日から令和28年3月31日までの22年間としている。来年度から指定管理者が変更となるが、入念に引継ぎを行い、万全の体制を整えたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「指定管理者候補者である青い森斎場株式会社は、これまで青森市斎場及び青森市浪岡斎園の業務をやってきた団体か」との質疑に対し、「これまで別の指定管理者が運営しており、今回、指定管理者が変わる形を想定している」との答弁があった。
1 「契約の相手方は、いずれも建築関係の会社であり、亡くなった人を見送る大事な場所の運営を22年間任せることができるかどうかということに関して大変心配であるため、従来どおりの運営で進めてもらいたいと考えていることから、各案件に反対である」との質疑に対し、「契約の相手方については、現斎場の解体も含めた新斎場の整備に係る業者であり、運営は、指定管理者候補者である青い森斎場株式会社である。当該者については、建設業者のみならず、維持管理・運営業務を行う業者も含まれたSPCとなっているため、2つの法人が違うものである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から「斎場の建築と運営は一体の契約であり、その中で指定管理の評価点になっていると考えており、採点等を見ても、SPC自体に不安であるという要素はないと感じていることから賛成する」との意見が出された。各案件については、起立採決の結果、いずれも賛成多数をもって、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第137号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市西部市民センター)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
まず、本案の説明に先立ち、今期定例会に議案を提出している公の施設の指定管理者の指定について説明する。
公の施設の指定管理者の指定については、青森市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、議会の議決を経て指定することになっている。
このたび、令和6年3月31日をもって指定期間が満了となる施設について、指定管理者の候補者を決定したことから、本条例に基づき、指定に係る議案について提出するものである。
指定管理者の募集期間は、令和5年8月25日から同年9月29日まで各施設の指定管理者募集要項を配布し、同年9月22日から同年9月29日まで応募の受付を実施した。
指定管理者候補者の選定は、企画部次長を委員長とし、学識経験者、財務等に識見を有する者及び各部局の次長職にある者で組織する指定管理者選定評価委員会において、応募団体から提出された書類に基づき、管理運営方針や職員等の配置計画、サービス向上対策、収支計画等の審査項目について、各項目の点数化による客観的な評価を行い、候補者を選定した。
指定期間は、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間としている。
本常任委員会に関係する施設は、教育委員会事務局所管が青森市西部市民センター及び青森市浪岡中央公民館の2施設、農林水産部所管が青森市りんごセンターの1施設、経済部所管が青森市
幸畑墓苑の1施設、合計4施設となっている。
今回選定された各施設の指定管理者候補者のうち、指定管理者を公募とした施設は2施設となっており、いずれの施設も応募者は1者となっている。
それでは、議案第137号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市西部市民センター)」について説明する。
本案の対象施設は、青森市西部市民センターである。
選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設け、大きく4つの項目に分類しており、「管理運営全般について」が20点、「管理について」が50点、「運営について」が40点、「効率性について」が25点としており、4項目の合計で135点を満点としている。
個別項目採点基準については、「効率性について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」をゼロ点とする6段階で、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに評価している。また、「効率性について」の採点基準については、指定管理料基準額に対し、提案された指定管理料の経費縮減率によって配点している。
なお、最低基準点については、業務の質の得点を重視する観点から、選定基準項目のうち「効率性について」を除き、それ以外の選定基準項目を全て「普通」とした点数の合計である66点を最低基準点とし、応募者の合計得点がこれに満たない場合は失格としている。
指定管理者の募集に当たっては、青森市指定管理者制度導入基本方針の非公募要件である「地元住民団体が管理運営を行うことにより、コミュニティ意識の醸成や地域住民による主体的な活動の促進といった効果が期待できる」ことから非公募としたものである。
応募団体名については、青森市西部市民センター管理運営協議会であり、現在の指定管理者である。
審査結果については、指定管理者選定評価委員会委員の採点の平均値である応募団体の得点の合計は91.36点となっている。
なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容等を記載している。
選定結果については、応募資格を満たしていること、また、「効率性について」を除いた点数である74.44点が最低基準点である66点以上の点数を獲得していることから、同団体が令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「青森市西部市民センターの中にある児童集会室及びプールも当該事業者の管理となるのか」との質疑に対し、「児童集会室、プールとも、指定管理者の業務の中に入っている。なお、児童集会室の部分は福祉部の所管である」との答弁があり、また、一部委員から「児童集会室のパソコンが壊れても、すぐに指定管理者が対応してくれなかったという声があるので、市としても、ぜひ指導するようお願いする」との意見・要望が出された。本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第138号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市浪岡中央公民館)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の対象施設は、青森市浪岡中央公民館である。
選定方法については、項目ごとに選定基準及び配点を設け、大きく4つの項目に分類しており、「管理運営全般について」が20点、「管理について」が50点、「運営について」が40点、「効率性について」が25点としており、4項目の合計で135点を満点としている。
個別項目採点基準については、「効率性について」を除き、「大変よい」を満点、「全く不十分」をゼロ点とする6段階で、各選定評価委員会委員が応募団体からの提案内容を項目ごとに評価しており、最低基準点については66点としている。
指定管理者の募集に当たっては、青森市西部市民センターと同様の理由から、非公募としたものである。
応募団体名については、浪岡生涯学習施設管理運営協議会となっており、現在の指定管理者である。
審査結果については、青森市指定管理者選定評価委員会委員の採点の平均値である応募団体の得点の合計は、103.09点となっている。
なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容等を記載している。
選定結果については、応募資格を満たしていること、また、「効率性について」を除いた点数である84点が最低基準点である66点以上の点数を獲得していることから、同団体が令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「職員の雇用・労働条件について、配点5点のうち、指定管理者候補者は2.8点であり、摘要欄には、労働法令を遵守し、労働条件の向上に努める提案があったとあるが、点数が低い理由と提案内容を示せ」との質疑に対し、「5点の評価の際は、普通の評価は3点となるが、今回の提案は、基準額で人件費を1593万2792円と示したところ、提案は1478万9140円であり、基準額に対して93%の提案であったため、普通より低く評価されている」との答弁があり、また、一部委員から「市民の平等な利用を確保するための方針または利用者等の要望等の把握と反映方法について、市民が要望を出したが対応が悪かったという話を聞いたため、指導してほしい」との要望が出された。本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第139号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市りんごセンター)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の対象施設は、青森市りんごセンターである。
選定方法については、評価項目を5項目とし、それぞれの選定基準及び配点について、「管理運営全般について」が30点、「管理について」が50点、「運営について」が40点、「応募団体について」が5点、「効率性について」が30点としており、合計で155点を満点としている。
最低基準点については71点としている。
応募団体名については、青森農業協同組合の1者となっており、現在の指定管理者である。
審査結果については、応募団体の得点の合計は114.18点となっている。
なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容等を記載している。
選定結果については、応募資格を満たしていること、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除いた点数が最低基準点以上を獲得していることから、同団体が令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「審査結果のうち、『職員の雇用・労働条件について』の点数の理由と摘要欄の詳細について示せ」との質疑に対し、「青森市りんごセンターにおいては、市が求める人事配置は行われており、フォークリフトの運転手当など、施設の特殊性上、必要な手当等についても取組が提案されている。人件費については、募集の際に市が示した基準額に対して、基準額以上の手当という提案があれば5点となり、提案内容によって点数が機械的に評価されるほか、実際に手当が支給されているかどうかによって加算がされるが、その積み上げとして、2.86点となっている」との答弁があった。
1 「審査結果のうち、『応募団体について』で、本店の所在地が市内ということで満点になっているが、この選定基準の狙いは何か示せ」との質疑に対し、「青森市りんごセンターは、青森、特に浪岡地区の特産物を扱う施設であるので、できれば市内の事業者の方に運営してほしいことから、市内の事業者から応募があった場合は5点という評価としている」との答弁があった。
1 「青森市りんごセンターのパソコンについて、今年度、市で備品の買替えをしたと思うが、間違いないか」との質疑に対し、「青森市りんごセンターのパソコンは、市で買替えをし、配備している」との答弁があった。
1 「利用料金制を取っている本市の施設の中で、黒字を出しているのは青森市りんごセンターであると思うが、間違いないか」との質疑に対し、「過去において、青森市りんごセンターは黒字で経営されているが、近年、光熱水費がかなり高騰している影響により、今年度については、最終的にどうなるかはこれからというところである」との答弁があった。
1 「今までは、電気料金は指定管理料に含まれていたと思うが、今回の募集に当たっては、どのような形になっているのか」との質疑に対し、「ここ数年の光熱水費の高騰に伴い、経営上、光熱水費は非常に不安定な要素となっているので、今回の募集からは、精算項目として取り扱うようにしている」との答弁があった。
1 「利用料金制度を取っている中で、黒字の場合の利益の精算方式についての話はしているのか」との質疑に対し、「過去5年間の指定管理料の中では、黒字が大きく、市に納める基準額が八、九百万円であったが、今回、光熱水費を精算とし、また、かかる経費についても再計算したところ、基準額ではマイナス百数万円となり、かなり縮小されている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 指定管理については、雇用や労働条件についてのポイントが低いので、本案だけではなく、手当や人件費、労働条件を改善してほしい
1 本店の所在については、市内に本店があって初めて市に税金が入るので、税収の面で考えても非常に大きいと思う
1 光熱水費の高騰がある中、電気料を概算方式に変更したのは、現場の声をいろいろ聴いてやってくれたものだと感じる
1 かなり大きい建物であるので、蛍光灯のLED化等をすれば、かなり電気料も下がるのではないかと思っているので、検討してほしい
1 職員の雇用・労働条件について、地域全体の雇用にも影響するため非常に難しいものではあるが、できれば全体の底上げになっていければと思うので、今後、ぜひ労働条件を上げることを検討してほしい
以上が主なる意見・要望である。本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第140号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市
幸畑墓苑)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
本案の対象施設は、青森市
幸畑墓苑である。
選定方法については、評価項目を5項目とし、それぞれの選定基準及び配点について、「管理運営全般について」が35点、「管理について」が50点、「運営について」が40点、「応募団体について」が5点、「効率性について」が30点としており、合計で160点を満点としている。
最低基準点については74点としている。
応募団体名については、一般財団法人青森市文化観光振興財団の1者となっており、現在の指定管理者である。
審査結果については、応募団体の得点の合計は117.11点となっている。
なお、摘要欄には、応募団体からの主な提案内容等を記載している。
選定結果については、応募資格を満たしていること、また、「応募団体について」及び「効率性について」を除いた点数が最低基準点以上を獲得していることから、同団体が令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、指定管理者候補者として選定されたところである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、請願第6号「
物価高騰から事業者の営業を守るための支援金を求める請願」及び請願第8号「
エネルギー・
食料品価格等の
物価高騰から事業者を守るための支援策を求める請願」の計2件については、請願趣旨が類似していることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
請願第6号については、「令和5年6月12日より申請受付を開始し、同年9月29日に申請受付を終了した青森市
中小企業者等物価高騰対策応援事業を再度実施すること」、請願第8号については、「令和5年6月に実施した青森市
中小企業者等物価高騰対策応援事業及び青森市
商店街振興組合等物価高騰対策応援事業を早急に追加実施すること」という内容である。
市では、
エネルギーや食料品等
物価高騰の影響を受ける事業者・団体への支援として、国の
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和5年6月から同年9月にかけて、国が示すメニューを踏まえ、青森市
中小企業者等物価高騰対策応援事業や青森市
商店街振興組合等物価高騰対策応援事業などを実施してきたところである。
青森市
中小企業者等物価高騰対策応援事業については、市内に店舗・事業所等を有する公務を除く全業種の中小企業者・個人事業主等を対象に、本市が
物価高騰対策として実施する他の事業者支援の助成金等を受給する者を除き、1事業者当たり、法人については5万円、個人事業主については2万5000円の応援金を交付したものであり、その実績は、法人が2562件で1億2810万円、個人事業主が3745件で9362万5000円、合計が6307件で2億2172万5000円となっている。
また、青森市商店街振興組合等
物価高騰応援事業については、市内の商店街振興組合等を対象に、1団体当たり5万円の応援金を交付したものであり、その実績は17件で85万円となっている。
国においては、令和5年11月29日に、
エネルギー・
食料品価格等の
物価高騰の影響を受けた事業者等に対して、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施するための交付金が盛り込まれた補正予算が成立したところである。
市としても、事業者等は、今もなお、
エネルギー価格等の
物価高騰の影響を受けているものと認識しており、現在、前回実施した事業実績や国が示すメニューを踏まえ検討しているところである。
以上が説明の概要であるが、両請願については、いずれも全員異議なく採択すべきものと決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────
都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第131号「青森市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市道路占用料徴収条例は、道路法の規定により徴収する市道の占用料の額及び徴収方法を定めている。本市ではこれまで占用料の額については、道路法施行令別表に規定する国道に係る占用料の額と同額としているところである。道路法施行令の一部が改正されたことから、これを勘案し、本市における道路占用料を改定する等のため、条例改正を行うものである。
改正内容について、道路占用料の額の見直しについては、道路法施行令の一部を改正する政令により、国道について直近の固定資産税評価額を使用し、近年の地価動向を道路占用料へ反映させる見直しがされたことに伴い、本市の道路占用料についても、これまでの改定と同様に道路法施行令に示す額と同額とする見直しを行うものである。
また、自動運行補助施設に係る道路占用料の新設については、道路法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令により、占用許可を受けて自動運行補助施設を設置する場合の道路占用料の額が定められたことに伴い、本市も自動運行補助施設に係る道路占用料を新設するものである。
本案の施行期日については、令和6年4月1日とするものである。
本市の道路占用許可の大半を占める電柱やガス管等の物件に係る占用料は今回の条例改正に伴い上昇となるが、本市の道路占用許可において、現状で申請件数が少ない物件に係る占用料については、下落となるものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「自動運行補助施設を設置する場合の道路占用料は補助施設を設置する業者が市に払うということでいいか」との質疑に対し、「そのとおりである」との答弁があった。
1 「令和5年11月の都市建設常任委員協議会の質疑に対して6800万円から7200万円に400万円増額と答弁していたが、これはどういうことか」との質疑に対し、「現状で占用料として徴収している実績が令和4年度では6800万円だが、今回の条例改正により、改正後は7200万円に増えるということである」との答弁があった。
1 「第1種電柱から第3種電柱まで電柱があるが、この違いは何か」との質疑に対し、「電柱の大きさによるものであり、本市で一般的な電柱は第2種電柱となっている」との答弁があった。
1 「本市で一般的な電柱が第2種電柱であれば、第1種電柱や第3種電柱というのはどのような電柱か」との質疑に対し、「第1種電柱は機能が少ない細い電柱となっており、第3種電柱は附属物がついているような大きな電柱となっている」との答弁があった。
1 「道路占用料の対象になっている電柱は市内にどれくらいあるか」との質疑に対し、「昨年度の実績では第2種電柱が約2万本となっている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第132号「青森市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市都市公園条例では、都市公園法に規定されている都市公園の占用に係る使用料等を定めている。当該占用に係る使用料のうち、電柱、電線、変圧塔、水道管、下水道管、ガス管等の青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料については、昭和33年4月の旧青森市における都市公園条例の制定以来、道路占用料との均衡を図るため、青森市道路占用料徴収条例に定めている占用料に準じて、その額を定めてきたところである。
今回、青森市道路占用料徴収条例の一部を改正することから、青森市都市公園条例についても、改正後の道路占用料との均衡を図るため、道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料を改定するものである。
条例の改正内容については、青森市道路占用料徴収条例に定める道路占用物件と同一または類似する物件の占用に係る使用料について、道路占用料と同じ額として改定するものである。
施行時期については、令和6年4月1日とするものである。
改正後の占用に係る使用料は、おおむね引き上げとなるものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第136号「事故に係る和解及び損害賠償の額の決定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
事故の発生は、令和4年3月7日、午前9時頃に、蛍沢三丁目内の市営住宅戸山団地8号棟1階玄関において、入居者である相手方が1人で外に出ようとした際、1階玄関のひさしに積もった雪が入居者の背後に落下したため転倒し、下半身が雪に埋まったものである。その後、医療機関を受診し、診断の結果、右下腿、足関節骨折、右股関節骨折、左足関節骨折と診断され、5月19日まで入院後、令和5年3月31日まで通院となった。
損害賠償の額については、相手方の治療費、文書料、休業損害、傷害慰謝料、交通費、後遺障害等として、総額で461万3440円となっており、損害賠償については、市が加入している保険で支払う予定となっている。
今回の事故を受け、雪庇による危険個所がないかパトロールを実施するとともに、市営住宅各団地の掲示板に落雪注意のチラシの掲示や、住宅管理人に対して雪庇による危険な状況がみられた場合に、市に通報するよう依頼しており、今後においても事故の再発防止に努め、市民が安心して市営住宅に居住できるよう取り組んでまいりたいと考えている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第143号「市道の路線の廃止について」及び議案第144号「市道の路線の認定について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
路線の認定は、道路法上の道路として道路管理者を明確にし、適正に維持管理するために行うものであり、道路法の規定により、路線を認定しようとする場合は議会の議決を経なければならないとされている。また、既に認定した路線について、当該路線に代わるべき路線を新たに認定しようとする場合や当該路線を利用する必要がなくなった場合には当該路線を廃止することができるとされ、廃止の場合においても、道路法の規定により、議会の議決を経なければならないとされている。
初めに、議案第143号「市道の路線の廃止について」であるが、今回廃止しようとする路線は7路線で、延長が859.0メートル、面積が5294平方メートルとなっている。
廃止の理由については、路線が全くなくなるというものではなく、市への道路の寄附や開発行為に伴う道路の帰属により、既存の路線の延長が生じたため、その路線を一旦廃止し、改めて新路線として認定しようとするものである。
廃止理由の内訳は、寄附があり路線を延長するために一旦廃止するものが1路線、帰属があり路線を延長するために一旦廃止するものが6路線となっており、主なものでは、新田58号線については、開発行為により建設された道路が市に帰属されたため、当該路線を一旦廃止し、新田76号線として再認定しようとするものである。また、大野片岡23号線については、新たに寄付採納した部分を含めるため、当該路線を一旦廃止し、大野片岡57号線として再認定しようとするものである。
次に、議案第144号「市道の路線の認定について」であるが、今回認定しようとする路線は26路線で、延長が2633.1メートル、面積が1万7084平方メートルとなっている。
これら26路線は、市への道路の寄附や開発行為に伴う道路の帰属などにより新たに認定するものである。
認定理由の内訳は、寄附によるものが10路線、開発行為に伴う帰属によるものが14路線、その他として、現地調査等により道路用地境界が明確になった道路を新たに認定するものが2路線となっており、主なものでは、造道130号線については、開発行為に伴って建設された道路が市に帰属されたため認定しようとするものである。また、八重田101号線については、現地調査等により道路用地境界が明確になったため認定しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、両案については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────
民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第129号「青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
制定理由についてであるが、令和5年9月16日に「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準」が一部改正されたことに伴い、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について、所要の改正をしようとするものである。
改正内容についてであるが、改正内容は2点であり、1つ目は、引用する法律の項ずれに係る改正である。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」、いわゆる認定こども園法が一部改正され、指定都市または中核市の長が認定こども園の認定をした場合における都道府県知事への当該認定に係る申請書の写しの送付について規定する同法第3条第10項が削除され、公立の幼稚園等のうち認定こども園の認定基準を満たす施設の公示について規定している同法同条第11項が第10項に繰上げになった。
これに伴い、同法を引用する内閣府令「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準」についても、同法の項ずれに伴う改正があった。この内閣府令の一部改正に伴い、本市の条例において引用している項について、改正をするものである。
2つ目は、その他である。
その他所要の改正としては、こちらも、内閣府令の改正に基づき、保育認定を受けた満3歳以上の子どもが幼稚園を利用する特別利用教育に係る読替規定の追加をするものである。
いずれの改正についても、条例の内容に実質的な変更はない。
施行期日についてであるが、本条例は、公布の日から施行するものとしている。
具体的な改正内容についてであるが、青森市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の第15条第1項第2号について、「同条第十一項」を「同条第十項」に改める。これは、認定こども園法の改正により、同法第3条第10項が削除され、同法同条第11項が第10項に繰上げとなったことに伴う改正である。
次に、第36条第3項について、「第六条第二項中」の次に、「『特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)』とあるのは『特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この項において同じ。)』と、」を加える。これは、内閣府令の項の紛れ、曖昧さをなくすための改正に従い、特別利用教育に係る読替規定の追加をするものである。
また、同条同項中、「教育・保育給付認定子どもの総数』と、」を「教育・保育給付認定子どもの総数』と、『同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数』とあるのは『同条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数』と、」に改める。これも、内閣府令の項の紛れ、曖昧さをなくすための改正に従い、特別利用教育に係る読替規定の追加をするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第142号「公の施設の指定管理者の指定について(青森市一般廃棄物最終処分場)」であるが、審査に当たって
理事者側から次のとおり説明を受けた。
対象施設についてであるが、青森市一般廃棄物最終処分場である。
選定方法についてであるが、合計で155点を満点とした採点方式により、選定を行っており、青森市指定管理者選定評価委員会において、審査したところである。
応募団体名についてであるが、西田・志田内海共同企業体の1者である。なお、同団体は現在の指定管理者となっている。
審査結果についてであるが、応募団体の得点の合計は116.44点となっている。
当該施設の指定管理者候補者についてであるが、この審査結果に基づき、西田・志田内海共同企業体を選定したところである。
選定理由についてであるが、応募資格を満たしていること、最低基準点以上の点数を獲得していることから、同団体が令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間、指定管理者候補者として選定された。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────
予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第115号「令和5年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第126号「令和5年度青森市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)」まで、及び議案第145号「令和5年度青森市一般会計補正予算(第6号)」の計13件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「まちづくり寄附制度推進事業について、令和4年度及び令和5年度の11月末時点における寄附実績を示せ」との質疑に対し、「まちづくり寄附制度推進事業に係る令和4年度及び令和5年度の11月末時点の寄附件数及び寄附金額については、令和4年度は2万7065件で3億6387万7147円、令和5年度は5万1560件で6億8692万9862円となっており、前年度比で、寄附件数が約190%、寄附金額が約188%の増となっている」との答弁があった。
1 「公務員給与については、
人事院勧告等によって、その年の4月に遡及して改定されているが、本市の
会計年度任用職員の給与改定は令和6年4月から行うとのことである。その理由を示せ」との質疑に対し、「年度途中に常勤職員の給与改定が行われた場合の
会計年度任用職員の給与に係る取扱いは、翌年度から改定内容を適用してきたが、国の通知では、常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とするよう助言されたため、令和6年度から、常勤職員と同様とする予定としている」との答弁があった。
1 「来年度以降の
新型コロナウイルスワクチン事業について、どのように実施するのか示せ」との質疑に対し、「
新型コロナウイルスワクチンについては、国が開催した自治体説明会において、特例臨時接種を令和5年度末で終了することが示され、令和6年度以降は予防接種法に基づく定期接種として実施することとなる。対象者及び体制等については、現在実施している高齢者向けインフルエンザ予防接種と同様とする方針が示され、接種期間及び回数については、秋冬に年1回接種するとされたところであり、本市においては、今後、国の通知等を踏まえ、青森市医師会をはじめとした関係機関と連携し、検討していく」との答弁があった。
1 「八戸市では、木質ペレットストーブ等の購入費用に対する補助事業を行った。気候変動対策であるゼロカーボンに向けた取組として、市でも行ってはどうかと思うが、市の見解を示せ」との質疑に対し、「市では、現在進めている青森市地球温暖化対策実行計画の改定作業において、本年10月に地球温暖化対策に関する市民・事業者アンケート等の調査を実施し、各家庭や事業所におけるペレットストーブ等の導入状況等について調査を行い、計画改定の基礎資料として活用することとしている。今後において、本市計画の改定作業の中で、市域の自然的社会的条件に適した効果的な施策を検討していく」との答弁があった。
1 「本市の産後ケア事業の利用実績を示せ」との質疑に対し、「産後ケア事業については、利用者の自宅で実施する訪問型と、市内ホテルで実施するデイサービス型があり、対象は心身の不調や育児不安を抱える出産後1年未満の母子としている。利用実績については、令和4年度が訪問型31件、デイサービス型10件、令和5年度は11月末までであるが、訪問型30件、デイサービス型1件となっている。今後も本事業については、ホームページや『広報あおもり』で周知するほか、
母子健康手帳交付時や妊産婦・新生児訪問指導などの際に、個別に御案内するなど、周知・啓発に努めていく」との答弁があった。
1 「青森産品流通・販売促進事業の概要を示せ」との質疑に対し、「市では、青森農業協同組合や青森市物産協会など、生産から販売までの多様な主体で組織するあおもり産品販売促進協議会と連携しながら、地産地消をはじめとしたあおもり産品の販売促進に取り組んでおり、域外での販売促進及びブランドの向上に資するプロモーション活動の一環として、令和6年3月に埼玉県さいたま市の大宮駅周辺で『(仮称)青森市なみおか産りんごフェア』を開催予定とし、現在、関係団体と調整しているところである」との答弁があった。
1 「八甲田牛ブランド化推進事業の実施状況を示せ」との質疑に対し、「当該事業については、令和4年度から実施しており、八甲田牛の生産者が相互に協力・連携し、高品質で安定的な供給とブランド化を一体的に進めるため、八甲田牛生産者協会を設立し、本市もその一員として、首都圏等へのセールス活動などの各種PRを実施したところである。これらの取組に加え、今年度は、弘前大学の学食や市内
小・中学校給食へ提供したほか、ウデやソトモモなどの低需要部位を活用した商品づくりにも取り組んでいる」との答弁があった。
1 「橋梁長寿命化修繕事業の概要を示せ」との質疑に対し、「市では、橋梁を効率的・効果的に管理し、維持管理コストの最小化・平準化を図ることを目的として、平成26年3月に青森市橋梁長寿命化修繕計画を策定し、計画的に補修工事を実施している。橋梁については、道路法により、5年に一度の定期点検の実施が義務づけられ、市でも、平成27年度から定期点検を実施し、橋梁の桁や橋台、橋脚等の構造ごとに損傷度を把握し、修繕計画にその点検結果を定期的に反映させながら、今後の補修の必要性、実施時期等を計画した上で、橋梁の補修工事を実施している」との答弁があった。
1 「地域住民の雪捨場になっている油川埠頭が洋上風力発電の建設拠点となった場合の代替地を早い段階から検討しておく必要があると考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「冬期間に雪捨場として使用している油川埠頭は、市民のみならず、国・県・市においても、使用頻度が高い雪捨場の一つであり、特に降雪時においては、こうした海の雪捨場の使用頻度がさらに増えることから重要と考えており、本市としては、油川埠頭雪捨場の代替地の確保に向け、引き続き、県と協議していく」との答弁があった。
1 「青森開港400年実行委員会が設立されたが、青森開港400年記念事業の取組内容を示せ」との質疑に対し、「本年11月にみなとまち・あおもり誕生400年実行委員会が設立され、令和7年度を青森開港400年、令和8年度をまちづくり400年に位置づけるとともに、令和6年度をプレ期間として各種イベント等を実施することとされた。イベントの実施に当たっては、青森港の将来を考えるプロジェクトや青森港の歴史を伝えるプロジェクトなど、4つのテーマを設定し、今後、具体的な取組の検討を進めていくこととされている」との答弁があった。
1 「多くの方に青森駅周辺で安心して買物や観光をしてもらうため、歩行者の安全対策を検討すべきと思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、JR東日本が建設中の青森駅東口ビルの1階を通る自由通路を整備することとしており、駅ビルと同時期の令和6年春の完成を目指している。自由通路の供用開始後は、歩行者の流れが大きく変化する可能性もあると考えられることから、駅ビル等の供用開始後の青森駅周辺における交通の状況を注視していく」との答弁があった。
1 「教育支援専門相談員の現在の人数、職務内容、待遇を示せ」との質疑に対し、「現在、市には4名の教育支援専門相談員がおり、その職務については、社会生活能力検査及び知能検査等の専門検査、学校の教員及び保護者等に対する教育相談及び就学相談、教育支援に関する調査票に係る事務及び報告などを行っている。待遇については、当該相談員は
会計年度任用職員として採用しており、1日当たり5時間50分の勤務で、給与は1時間当たり1010円となっているほか、
期末手当及び通勤に係る費用も支給されている」との答弁があった。
1 「ねぶたアートフェスティバル2024について、どのようなものを考えているのか示せ」との質疑に対し、「市では、ねぶたの技法を生かしたクラフトアートイベントとして当該イベントを開催し、市独自の新たな文化芸術の創造を目指すこととしたところである。令和6年度に予定しているイベントの企画等を行うため、本市及び本市にゆかりのあるアート関係者と共にテーマを決定し、そのテーマに基づくねぶたアート作品を、ねぶた師の方々の御協力をいただきながら制作することとしている」との答弁があった。
1 「統合新病院において現在示されている3か所の検討対象地について、埋蔵文化財の有無を示せ」との質疑に対し、「本市には、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地が現時点で437か所あり、青森県埋蔵文化財台帳に登録されている。統合新病院の検討対象地における埋蔵文化財の有無については、旧県立商業高校及び県立中央病院は県立中央病院敷地の東側が東造道遺跡、青森県総合運動公園は敷地の西側が近野遺跡に該当しており、青い森セントラルパークには埋蔵文化財包蔵地は所在していない状況となっている」との答弁があった。
1 「手話通訳者派遣事業の概要を示せ」との質疑に対し、「手話通訳者派遣事業は、聴覚、音声・言語機能に障害のある方等に意思伝達の手段を確保するための手話通訳者を派遣するものであり、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業として実施している。本事業は、通院や健康診断などの生命及び健康の維持管理に関する事項や、金融機関等における日常生活上必要な契約や手続などの財産、労働等の権利義務に関する事項などについて、無料で手話通訳者を派遣しており、令和5年11月までの派遣実績は1062件となっている」との答弁があった。
1 「青森市高齢者福祉・介護保険事業計画第9期計画素案に、新規で、終活支援の推進についての項目が加わったが、今後の市の取組を示せ」との質疑に対し、「市では、今後、ますます高齢者が増加していく中にあって、一人暮らしで頼れる親族等がいない高齢者も増加していくことが見込まれ、こうした高齢者に対して、安心して最期を迎えることができるようにしていくためには、官と民がそれぞれの役割分担の下、連携し、そのための環境づくりを進めていく必要があるものと考えおり、具体的事業については、現在、検討を進めている」との答弁があった。
1 「当該農園には、利用者が休憩する場所があるが、床が劣化し、休憩できない状況になっている。今後、どのように対処するのか示せ」との質疑に対し、「当該農園の休憩所については、建築設備定期点検において、床が老朽化により、ゆがみが生じているなどと指摘があったところであり、当該農園の運営を委託している公益財団法人青森市シルバー人材センターと老朽化の状況等について相談している。現在、床の改修等については、関係部局と協議しているところである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答である。
次に、本委員会に付託された議案の採決方法を諮ったところ、議案第115号「令和5年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第126号「令和5年度青森市農業集落排水事業会計補正予算(第1号)」まで、及び議案第145号「令和5年度青森市一般会計補正予算(第6号)」の計13件を一括して諮ることに決したものである。
最後に、採決の結果についてであるが、議案第115号及び議案第116号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第115号及び議案第116号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
3 継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
委員会名 雪対策特別委員会
事 件 雪対策について
理 由
閉会中の10月20日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、青森市雪対策基本計画の策定について説明する。
まず、策定理由については、令和3年3月に策定した「青森市雪対策基本計画(令和3年度~令和5年度)」の計画期間が令和5年度末で終期を迎えることから、令和6年度を計画期間の初年度とする新たな計画を策定するものである。
次に、計画策定の目的と計画の位置づけについてであるが、計画策定の目的は、人口減少や少子・高齢化の進展などの社会環境の変化に対応し、市民総ぐるみで効率的かつ秩序ある雪処理を行うことで、持続可能な雪処理体制及び住みよい雪国都市の構築を図ることを目的とするものである。
また、計画の位置づけは、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例第2条に基づく雪処理に関する基本的な計画である。
次に、計画期間については、令和6年度から令和10年度までの5か年である。
最後に、策定スケジュールについてであるが、令和5年度は基本方向・計画素案の作成を行い、令和6年度は計画案を作成した上で、わたしの意見提案制度(パブリックコメント)を実施し、令和6年10月の計画策定を予定している。
次に、令和5年度除排雪事業実施計画(案)の概要について説明する。
まず、計画の策定については、昨冬の除排雪作業の実施状況を踏まえ、除排雪体制強化に向けた取組の検討を行うとともに、除排雪事業者や青森市町会連合会との意見交換を経て計画案を作成したものである。
次に、除排雪延長については、昨冬の除排雪作業の実施状況等を踏まえ、除雪路線の見直しの結果、路線の一部追加・廃止を行い、令和5年度は、工区・路線数が1578、延長が1682.87キロメートルとなり、令和4年度に対する増減としては、工区・路線数が12、延長が1.7キロメートルとそれぞれ増となっている。
次に、主な変更点について、まず、除排雪実施体制関係において、除雪オペレーター担い手育成支援(除排雪力向上連携ネットワーク形成事業)については、安定した除排雪業務の担い手となる除雪オペレーターの育成に向け、これまで青森市のみで行っていた除排雪作業従事に必要な講習の受講料及び教材費の補助対象を、青森圏域の連携市町村の事業者等に拡充するものである。
次に、パートナーシップによる除排雪・雪処理支援制度等関係において、冬期歩行者空間確保除雪機貸与事業については、地域要望・稼働状況を踏まえ、市で所有する小型除雪機の貸与先を更新するものである。
なお、貸与台数については、令和4年度の50台から令和5年度は62台とし、12台増となる。
次に、その他の雪対策関係において、まず、雪捨場の設置については、新たな雪捨場の設置及び廃止として、具体的には、野内小笹北の設置及び野内駅南側の廃止に伴い、設置面積を増とするものである。
次に、地域住民の雪捨場については、沖館埠頭の利用を4トン以上のダンプのみとしていたが、令和5年度においては、ダンプアップ機能を有するなど、直接海洋投棄できる場合に限り4トン未満のダンプについても搬入可とするものである。
次に、道路附属物位置情報提供アプリ(マシンガイダンス)の活用については、国立研究開発法人土木研究所が開発したマンホールや橋梁ジョイント等の道路附属物の位置を除排雪作業オペレーターに音声ガイダンス等で伝えるスマートフォン用の道路附属物位置情報提供アプリを活用し、除排雪作業による道路附属物の損傷軽減とオペレーターの
負担軽減を図るものである。
最後に、除排雪業務の効率化については、昨年度から業務委託により、整備を進めてきた青森市除排雪業務総合管理システムの今冬からの運用開始により、除排雪パトロール結果や予算の執行状況、出動指令や作業日報等、これまで書類管理していた情報をデータベースにより一元的に管理するほか、市内主要幹線道路3か所にライブカメラを設置し道路状況をリアルタイムで把握することにより、除排雪業務に関する事務処理の一層の効率化・省力化を推進するものである。
なお、各工区・路線等の委託事業者については、契約締結前であることから空欄としているが、令和5年11月1日付で策定・公表することとしている。
次に、積雪期における通学路の安全確保について説明する。
まず、概要についてであるが、本市における積雪期の通学路の安全確保については、平成27年3月に策定した青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、青森市通学路安全推進会議における協議を踏まえ、国・県・市等の関係機関と連携し、除排雪スケジュールを共有しながら、通学路の安全確保に努めている。
令和5年度の積雪期の対応については、令和5年9月26日に開催した青森市通学路安全推進会議において、昨冬同様の大雪への対応を想定して、各学校からの要望箇所に基づき、除雪計画を作成したところである。
令和5年度、道路管理者が計画に基づき行う除雪箇所は、令和4年度同時期の277か所から304か所に拡充し、積雪に応じて、随時、除雪を実施することとなっている。
次に、冬季休業明けに向けた通学路の除雪については、冬季休業中、各学校は、通学路の点検を実施して、除雪されていない箇所等について、教育委員会及び道路管理者に除雪要望書を提出し、道路管理者は、要望に応じて通学路の除雪を実施することとしている。
また、教育委員会は、道路管理者と情報を共有して、除雪状況を学校へ通知するとともに、通学路の点検や除雪など安全確保について指導しているところである。
次に、PTAや除雪協力会による除雪活動については、冬季休業明けに向けて、各学校では、PTAや除雪協力会による除雪活動及び登校指導が行われており、教育委員会では、除雪作業の効率化を図るため、道路管理者に対して、事前にPTA等による除雪計画を伝達することとしている。
最後に、豪雪災害対策本部設置の場合においては、通学路や歩道の歩行空間確保のため、都市整備部と連携の下、スノーレスキューへの学校用務従事者の派遣及び学校に配備している除雪機を活用した除雪作業を実施し、速やかな通学路の安全確保に努めることとしている。
教育委員会では、本年度も青森市通学路交通安全・防犯プログラムに基づき、国・県・市等の関係機関と連携し、積雪期の通学路の安全確保に努める。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「福祉関係の新たな計画策定の際には、2000人や3000人などを抽出して、市民アンケートを行って、計画を策定しているが、青森市雪対策基本計画の策定に当たって、市民アンケートを行う考えはないのか」との質疑に対し、「現時点でアンケートを取る予定はないが、今回の青森市雪対策基本計画の策定に当たって、市民とのワークショップを令和5年度に3回予定しており、そのワークショップの中でも、市民の意見をしっかり聴取して反映できるように、青森市雪処理基本計画の策定を進めていきたいと考えている」との答弁があった。
1 「青森市雪対策基本計画に係るワークショップとは、具体的にどういう規模で、どういう内容なのか示せ」との質疑に対し、「市民による民地の雪かきなど、自助・共助の協力体制について、市民から意見を聴きながら進めていくというワークショップを予定しており、3回開催予定するであるが、大体20名から30名ほど集めての開催を考えている」との答弁があった。
1 「令和3年度から令和5年度に青森市雪対策基本計画が実施され、実施の反省を基に次の計画は策定されると思うが、令和3年度から令和5年度の取組状況を踏まえた次の方向性の道筋などを示せ」との質疑に対し、「基本的な方針であるが、青森市市民とともに進める雪処理に関する条例に基づいて、道路交通の確保を行うための除排雪に関する事項であったり、あるいは、雪に強い都市基盤、特に融流雪溝の整備など、今まで以上に進めないといけないということであったり、市民の実質的な雪処理、共助の体制という、今後しっかり体制を敷かないといけないというところはしっかり網羅した上で、計画を策定しなければいけないと考えている。これまでの降雪に当たっての除排雪の対応、どういうところができていなかった、こういうところをしっかりやらないといけないというところをしっかりフォローした上で反映できればと考えている」との答弁があった。
1 「令和3年度から令和5年度の青森市雪対策基本計画で、何が課題で、何をどうしなければいけないかということが基本方向の中で明確化されるという理解でいいか」との質疑に対し、「今の課題としては、将来の雪処理の担い手不足が課題の一つとして考えられるため、そういったところはしっかり基本計画に大きな方針として掲載をできればと考えている。また、具体的な除排雪の実施の動きは、除排雪事業実施計画の中に、毎年度、更新して、しっかり盛り込んでいくので、そのような位置づけで、両輪で計画を策定していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「沖館埠頭の雪捨場で、4トン未満のダンプでも直接海洋投棄できる場合に限り搬入可とのことであるが、なぜ普通の軽トラックは駄目なのか」との質疑に対し、「沖館埠頭は、敷地の関係上、どうしても敷地に雪を置く場所がないので、原則として、4トン以上で、直接、海に捨てられるダンプのみを対象としていたが、ダンプアップして、直接捨てられるのであれば、4トン未満のダンプでも搬入可とすることとしたものである。どうしても、やはり仮置きが必要になるというところは、雪捨場の場所の制約上、厳しいということで、事業者からもヒアリングをしていたところである」との答弁があった。
1 「冬期歩行者空間確保除雪機貸与事業について、12台はハンドガイド式小型除雪機かと思うが、地域の要望があり、10団体の町会等に新たに貸し出す場所を増やしたということだが、この10団体以外にも要望があって、その上で選ばれたのか、それとも要望されたところ全てに行き渡るような措置ということであるのか」との質疑に対し、「ハンドガイド式小型除雪機は、まだ募集を締め切ってなく、枠はあるため、ほかの町会から要望を頂いたら、それも受付したいと考えている」との答弁があった。
1 「ハンドガイド式小型除雪機の募集枠は全体でどれぐらいで、今のこの到達になっているのか」との質疑に対し、「台数としては62台あり、これを貸し出す予定としている。そのほか、スノーレスキュー用などもあるが、今のところ、令和4年度から12台増の62台を貸したいと考えている」との答弁があった。
1 「令和4年度に豪雪地帯安全確保緊急対策事業で9台のハンドガイド式小型除雪機を確保したと思うが、これとはまた別に、12台を新たに確保したという認識でよいか」との質疑に対し、「令和4年度に9台購入して、その分と合わせて全部で62台となっている」との答弁があった。
1 「冬期歩行者空間確保除雪機貸与事業のハンドガイド式小型除雪機の台数について、令和4年度に確保した9台も入っているということであるが、このパートナーシップによる除排雪・雪処理支援制度の使途とは別ではないかと思うが市の考えを示せ」との質疑に対し、「以前は使途を分けていて、例えば、歩道用や屋根雪が下に落ちたとき用などとなっていたが、屋根雪が落ちても歩道上にあったりというところもあるため、使い勝手のいいように両方含めたものとして、今、この台数としている」との答弁があった。
1 「歩道の確保で小型除雪機を借りた場合、市で歩道除雪はやらないなど、そういうことにはならないということでよいか」との質疑に対し、「小型除雪機を借りた団体がいるからといって、そこを手薄にすることはない。もちろん道路管理者として責任を持って除排雪する」との答弁があった。
1 「道路附属物位置情報提供アプリについて、これを活用して道路附属物の損傷軽減とオペレーターの
負担軽減を図るとあるが、このアプリの活用は、それぞれ事業者が活用するのか」との質疑に対し、「アプリの活用は、利用者それぞれで、スマートフォンにアプリを入れれば使えるものであり、各オペレーターにアプリを入れていただき、事業者がそのアプリを見ながら、除排雪の作業をできるようにするものである」との答弁があった。
1 「道路附属物位置情報提供アプリは、例えば、GPSなどで察知して、すぐ前に下水道の蓋やマンホールの蓋があるなど、音声が流れてくるというイメージでよいか」との質疑に対し、「このアプリはグーグルマップのような地図の上に、自分の担当工区などに、例えば、マンホールや支柱があるなど、ここに障害物があるというのを事前に登録をして、除排雪作業車が動くと、GPSで、5メートル、10メートル前に支障物が出たときに音が鳴って、近づいているというのを知らせるものである」との答弁があった。
1 「主要幹線道路3か所へ設置するライブカメラの場所はどこか」との質疑に対し、「市民病院東側のローソンの向かい側に1か所、浪館分署付近に1か所、港町の石森橋通りにあるパチンコ店の道路を挟んで向かい側に1か所で、全3か所となっている」との答弁があった。
1 「ライブカメラを3か所設置をする理由を示せ」との質疑に対し、「まず、港町は、道路がぼこぼこになることと市と県で道路管理者が違う部分の状況を実験的に確認するためである。次に、奥野は、付近に市民病院があり、緊急自動車の状況を見るためである。最後に、西大野は、事業者の工区の境目になっていること、さらに、幹線道路であり、その状況を確認するためである」との答弁があった。
1 「来年度以降、ライブカメラは何か所かずつ設置をしていく方向であるのか」との質疑に対し、「今回、3か所を設置し、自走していくことで、まずは、モニタリングの成果を確認した上で、そのほかのところもモニタリングしたほうがいいということになれば、追加箇所の検討も必要になってくるのではないかと考えている」との答弁があった。
1 「ライブカメラの設置目的は、道路の状況把握とモニタリングということでよいか」との質疑に対し、「支障になっている、あるいは交通量が多いというところをしっかりモニタリングしていくというところが大事だと考えての設置である」との答弁があった。
1 「ライブカメラの画像は、市民もアプリで見れるのか」との質疑に対し、「プライバシーなどの観点から、あくまでも除排雪実施に当たっての確認という理由のみで使用することとなっている」との答弁があった。
1 「ライブカメラの画像で、除排雪事業者が適正に除排雪を行っているかなども確認するのか」との質疑に対し、「ライブカメラは、あくまでも降雪状況でどういう支障が出ているかというところを確認するために設置するものであるため、業者がしっかり除排雪しているかというところは、これまでどおり、市のパトロール部隊で見回りをして、確認する」との答弁があった。
1 「青森市内にある県のライブカメラ、市のライブカメラの台数は把握しているのか」との質疑に対し、「県管轄までは把握できていない」との答弁があった。
1 「浪岡地区においては、直営部隊で何かあったら瞬時に対応ができている。除排雪において直営の部隊は必要であり、市全体で検討すべきではないかと考えるが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「青森地区において、直営が全くないのかというとないということではなくて、昨年度も豪雪対策本部が立ち上がってから、交通に支障を来しているところへ直営で昼間に除雪の部隊が出動したこともある。緊急でどうしてもすぐやらないといけないというときは、直営が出ていかないといけない場合がある一方で、各除排雪事業者に各工区を委託してやっているところもあり、そこは事業者で責任を持ってやっていかないといけないと考えるため、それぞれの体制でできるところをやっていかなければならないと考えている」との答弁があった。
1 「緊急のときは直営部隊が出るとのことだが、どうやって、その部隊をつくるのか」との質疑に対し、「市内の道路の除雪について、ここは直営がやる工区などと決めてやるということではなく、緊急的に、例えば、屋根から雪が落ちて、道路を塞いでしまったなどとなった場合に、機械を運転できる職員もいるため、緊急避難的に出動する場合もあるということで、それを常に直営部隊ということで編成して対応するということではない」との答弁があった。
1 「除排雪業務の効率化のところで、ライブカメラでリアルタイムで道路状況を把握することで、事務処理の一層の効率化・省力化を推進するとなっているが、ライブカメラで道路の状況を把握することで、どのようにして事務処理の効率化・省力化の推進となるのか」との質疑に対し、「事務処理の一層の効率化・省力化については、もちろんライブカメラもそうであるが、パトロール結果や予算の執行状況、出動指令や作業日報等のデータベース化というところで、煩雑になっていた事務処理をデータベースで一元的に管理することで効率化を図れるということである」との答弁があった。
1 「通学路の除雪計画について、道路管理者が計画に基づき行う除雪箇所が、昨年同時期で277か所だったものが304か所に約30か所増えているが、この増えている要因、具体的にどういう場所が増えたのか示せ」との質疑に対し、「各学校で状況は異なっているが、巡回で、新たに雪盛りで歩道の確保が困難である箇所が確認されたこと、また、昨冬の状況を踏まえ、雪盛りで視界が不良であった箇所があったこと等々、除雪してほしいという要望があったものである」との答弁があった。
1 「令和4年12月、まだ学校がやっている2学期の段階で、一気に雪が降ったりなどしていて、通学路もかなり大変な状況になったが、冬季休業前の対応についてはどうなのか」との質疑に対し、「冬季休業前の状況については、学校から情報を得て、それを除排雪担当部局に伝えて対応していただいている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 前回の青森市雪対策基本計画策定のときにパブコメを実施しているが、寄せられた意見は、1件のみだった。環境も様々変わってきていて、高齢化もあり、そういったことを考え、可能な限り市民からの意見、あるいは事業者からの意見を聴取するという努力は、ぜひ進めてほしい
1 ライブカメラの設置については、非常に有効で、ライブカメラの映像がアプリで日頃でも確認ができるという状況であれば、いろんな面で活用できるのではないかと思うので、活用してほしい
1 青森市内にある国土交通省のライブカメラ、県のライブカメラ、市のライブカメラが何か所あるのか、把握して、報告してほしい
1 今後、市全体で除排雪における直営部隊を検討してほしい
1 ライブカメラを使用することの有効性などが計画に文言としてあるともっと分かりやすい
1 昨今、12月の早い段階で一気に多くの雪が降るということもあり、2学期がまだ終わっていないうちに、そういう中で通学をするので、除排雪が追いついていないということも問題だと思うが、通学路の確保についても、冬季休業明けだけではなくて、休業前の段階でも様々対応が求められているという状況は反映してほしい
1 通学路における道路管理者が計画に基づき行う除雪箇所について、令和4年度の277か所が令和5年度は304か所となり、増えた約30か所増の主な要因で雪盛りという言葉が多数出てきたが、当然、雪盛りの危ないところを把握しておくということは大事なことだと思うが、そもそも雪盛りを置いておく箇所が通学路の中にあるということ自体が解消していかなくてはいけない問題だという印象を持っており、こういう危険箇所をどうやって減らしていくのかということを考えていくことが大事だと思うため、除雪箇所で危ないと指摘された箇所をどうやってなくしていくのか、数を減らしていくのかということも併せて考えてほしい
1 最近、一気に雨が降ったり、一気に雪が降ったりという現象が見られるが、その際、豪雪災害対策本部までいかなくても、一晩でたくさん降ったりということはあるため、その際の対処の仕方は検討してほしい
以上が主なる意見・要望である。本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
────────────────────────────────────────
委員会名 危機管理対策特別委員会
事 件 危機管理対策について
理 由
閉会中の11月20日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、
理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、本市の
新型コロナウイルス感染症の状況について説明する。
まず、感染者の発生状況についてであるが、令和5年5月8日から、感染者の把握方法については、季節性インフルエンザ等と同様、東青圏域12か所の定点医療機関における感染者数により把握しているところである。
感染者数については、週に1回、県が公表しており、直近の第45週である令和5年11月6日から令和5年11月12日までの感染者数は15人、1定点医療機関当たりは1.25人で、前週比0.25人のマイナスとなっており、減少傾向にあるが、今後も動向を注視していく。
次に、ワクチンの接種状況についてであるが、令和5年9月20日から、初回接種を完了した生後6か月以上の方を対象として、オミクロン株XBB.1.5対応1価ワクチンを使用した令和5年秋開始接種を実施しているところである。令和5年11月16日時点における接種状況については、65歳以上の方では、接種者数が2万4858人、接種率が28.2%、青森市全体では、接種者数が3万7698人、接種率が13.9%となっている。
新型コロナウイルス感染症については、引き続き、市民の皆様への感染対策の呼びかけと感染された方などからの相談にしっかりと対応していくとともに、希望される方へのワクチン接種の着実な推進に努めていく。
次に、(仮称)青森市感染症予防計画について説明する。
まず、計画策定の目的についてであるが、国において、今般の
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、次なる感染症の発生及び蔓延に備えるため、感染症法の一部改正が行われた。これにより、保健所設置市などへ
新型コロナウイルス感染症を想定した2類相当の感染症の予防のための施策の実施に関する計画の策定が新たに義務づけられたところである。
その内容については、国が策定する基本指針及び都道府県が策定する予防計画に即して策定することとされており、本市においては、県が創設した青森県感染症対策連携協議会等と協議しながら、感染症の発生・蔓延時における保健・医療提供体制など、感染症対策の一層の充実を図るため、(仮称)青森市感染症予防計画を策定するものである。
計画策定のスケジュールについてであるが、青森市健康福祉審議会地域保健専門分科会において審議していただきながら、令和6年2月に、パブリックコメントの実施、令和6年3月に、予防計画の策定・公表を目指して、作業を進めることとしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる
質疑応答は次のとおりである。
1 「(仮称)青森市感染症予防計画の策定スケジュールについて、令和5年12月に、予防計画案の審議の1回目が行われるが、その後のスケジュールはどうなっているのか示せ」との質疑に対し、「計画策定のスケジュールについては、令和5年12月に、青森市健康福祉審議会地域保健専門分科会において予防計画案を審議後、パブリックコメントを実施して、令和6年3月に、予防計画の策定・公表という流れになる」との答弁があった。
1 「(仮称)青森市感染症予防計画について、今後、本委員会に対する報告はあるのか示せ」との質疑に対し、「計画自体については、本委員会等において、適宜、報告する」との答弁があった。
1 「令和5年12月の青森市健康福祉審議会地域保健専門分科会の日程など、県や市の会議等の日程で分かっていることがあれば示せ」との質疑に対し、「令和5年12月の青森市健康福祉審議会地域保健専門分科会については、今、日程調整をしているところであり、県のスケジュールも、まだ、具体には決まっていない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる
質疑応答である。その他、本委員会で所管する事項について一部委員から「洪水ハザードマップについては、駒込ダムができた後、策定し直すなど、計画はどうなっているのか示せ」との質疑に対し、「洪水ハザードマップについては、川があふれることを想定して策定するものである。現時点で、駒込ダムが整備されたとしても、想定されるハザードとしては同程度と想定しているので、現時点では、現行の洪水ハザードマップを基に周知をする」との答弁があった。
本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査とすべきものと決したものである。
令和5年12月26日
雪対策特別委員会委員長 山 本 武 朝
危機管理対策特別委員会委員長 中 村 美津緒
4 議員提出議案一覧表(意見書)
議員提出議案第26号
ALPS処理水の海洋放出の中止と処理水削減の抜本的な対策強化を求める意見書(否決)
政府は、令和5年8月24日13時に、東京電力福島第一原発事故によって発生し続けている放射能汚染水(以下、「汚染水」という)を多核種除去設備(ALPS)によって処理した水(以下、「ALPS処理水」という)の海洋放出を実施した。
政府の決定では、今後30年にわたって海洋に放出する計画となっているが、ALPS処理水には除去しきれなかったトリチウムといった放射性核種が含まれていること、こうした物質が長期間にわたって体内に取り込まれることによる影響や、そもそも一般的な原発から発生する処理水とは違って、もともとは事故によって溶け落ちた核分裂破片を冷やすために使った汚染水であり、トリチウム以外の放射性核種が含まれていることに対する不安の声が強く上がっている。
ALPS処理水に関して、2015年に、東京電力及び日本政府は、福島県漁業協同組合連合会に対して、漁業関係者を含む関係者への丁寧な説明等必要な取組を行うこととしており、こうしたプロセスや関係者の理解なしには、いかなる処分も行わないと約束していた。しかし、岸田首相は、令和5年8月21日に漁業関係者と面会した際、漁業関係者が海洋放出に反対であることはいささかも変わらないと述べたにもかかわらず、一定の理解を得たと判断したとして、海洋放出を実施した。
政府は、ALPS処理水の海洋放出は先送りできない待ったなしの課題としている。一方で、福島第一原発には地下水が流入を続けており、この流入を止めなければ、汚染水は削減するどころか増え続けてしまう。こうしたことから、中核市議会議長会は、令和5年8月に提出した要望書の中で、政府は、東京電力に対して、根本的な原因である汚染水の発生を抑制し、将来的には防止するための抜本的な対策を講じることを強く指導することを求めた。
そもそも、2013年に政府が経済産業省内に設置したトリチウム水タスクフォースでは、セメント等の固系化材と混ぜて固化させたものを地下埋設するといった、海洋放出以外の処分方法の検討も行われていた。政府は、丁寧な説明、理解なしには進めないと言うのであれば、こうした処分方法も踏まえた議論を住民等と行い、実施すべきである。
以上を踏まえ、下記の措置を講じるよう強く求める。
記
1 地元住民をはじめとする国民的理解と合意のないALPS処理水の海洋放出を中止すること。
2 ALPS処理水の処分については、海洋放出ありきではなく、陸上保管等の検討・開発を進め、それらを踏まえた国民的議論を行うこと。
3 高精度な放射性核種分離技術の開発、汚染水を増やさないために地下水流入を防ぐ広域遮水壁の建設、容量を増大させた貯留タンクの設置などを進めること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第27号
記録的猛暑から命を守るための対策強化を求める意見書(可決)
異常気象と言われる状況の中、2023年の夏は命の危険を伴う猛暑となった。青森市では8月に最高気温が30度以上の真夏日は19日、最高気温が35度以上の猛暑日は7日と8月に最高気温が30度を超える日が月のほとんどを占め、観測史上最多となり、多くの人が熱中症により救急搬送された。
総務省消防庁によると2023年8月14日から同月20日までの7日間の間に熱中症で救急搬送された人は全国で7360人と前年同時期の3396人と比較して2倍以上となり、発症した場所で最も多かったのは住居であった。
熱中症の予防のために適切なエアコンの使用が呼びかけられた一方で、特に低所得者をはじめとした人たちが経済的理由で自宅にエアコンを設置することができない状況に置かれている。
また、2018年からは、生活保護世帯に対して、エアコンの購入費用が支給されることとなったが、支給される条件が保護の開始時にエアコン未設置の場合や転居の場合で新旧住居の設備の相異により、新たにエアコン等を補填しなければならないもの等とされており、すでに生活保護を受給している世帯が新たにエアコンを購入・設置したい場合には対象外とされている。
さらに、昨今の
物価高騰もあることで、電気料金を気にして使うことをちゅうちょする世帯も少なくない。
今後、さらなる異常気象も想定される中、命を脅かす猛暑から守るための手立てとして下記の措置を講じるよう強く求める。
記
1 政府として、自治体が実施するエアコン未設置世帯に対する購入・設置費用助成の支援制度を実施すること。
2 生活保護世帯に対するエアコンの購入費用の支給条件を緩和すること。
3 生活保護の夏季加算の制度化を実施すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第28号
フリースクールを利用する子どもたちへの支援強化を求める意見書(可決)
文部科学省が毎年実施している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によると、全国の
小・中学校における不登校の児童・生徒数は増加し続けており、平成30年度の調査では16万4528人だったものが令和4年度の調査では29万9048人と5年間で13万4520人の増加と約1.8倍となっている。また、
小・中学校別に見ると、小学校の児童は、平成30年度の調査では4万4841人だったものが令和4年度の調査では10万5112人と2倍以上の増加、中学校では在籍生徒数の約6%が不登校という状況となっている。
こうした状況の中、様々な理由により、学校に行くことができない、あるいは学校生活になじむことができない児童・生徒の重要な居場所としての役割を果たしているのが民間団体等で運営されているフリースクールである。フリースクールでは、それぞれの児童・生徒の状況に合わせた教育支援・相談活動・体験活動を実施しており、ニーズも高まっている。
一方で、現在、フリースクールへの公的支援がない下での運営は大変厳しい状況となっている。また、文部科学省が平成27年に実施した「
小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」によると、全国のフリースクールの入会金は平均で約5万3000円、会費は平均で月額約3万3000円と保護者負担も大きい中で、経済的理由で利用を諦める人も少なくない状況である。
教育機会確保法では、不登校児童・生徒を含めた全ての児童・生徒に対して、多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援を講ずることを定めている。法の主旨を踏まえ、増加する学校になじめない児童・生徒のかけがえのない居場所となっているフリースクール等に対して、下記の事項について実施するよう強く求める。
記
1 フリースクールの運営状況等について詳細な実態調査を行い、必要とされている公的支援を実施すること。
2 経済的理由等により、フリースクールの利用を諦めることがないように保護者の
負担軽減等の経済的支援を実施すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第29号
聴力に関する身体障害者障害程度等級認定基準の見直しを求める意見書(可決)
令和5年度高齢社会白書によると、令和4年10月1日現在、我が国の総人口1億2495万人のうち、65歳以上人口は3624万人となり、総人口に占める割合である高齢化率も29.0%となった。総人口が減少する中で65歳以上の者が増加することにより、今後も高齢化率は上昇を続けると予想されている。
加齢によって出現する身体機能の低下の中でも、難聴は最も一般的な感覚障害であり、中高年を対象として実施された疫学的調査によると、日常生活に支障を来す程度の聴力レベルが40デシベル以上の難聴者は、70歳代男性で5人から6人に1人、女性で10人に1人程度であるとされている。また、加齢による難聴は、認知症発症の危険因子であるとされている。
加齢性難聴に対しては早期に対応することが重要であり、聞こえにくさを最小限に抑えるために補聴器の活用が勧められている。しかし、日本において、補聴器の価格は、片耳当たりおおむね3万円から20万円であり、保険適用ではないため、全額自己負担となる。これは、他の加齢によって低下する身体機能を補うための補装具に比べて非常に高額である。
身体障害者福祉法に定める基準に該当する場合は、購入の際に公的な助成が受けられるものの、聴力において最も障害程度等級が軽い6級の基準は、両耳の聴力レベルが70デシベル以上の音でなければ聞き取れない者、もしくは、片耳の聴力レベルが90デシベル以上の場合は、もう一方の耳の聴力レベルが50デシベル以上の者とされている。両耳の聴力レベルが70デシベル以上の者とは、40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないレベルであるとされている。
加齢性難聴に対する早期の補聴器装着を普及するための公的助成拡大に当たって、最も公平で円滑に実施可能な方法は、現在の身体障害者福祉法に定める聴覚障害の基準を緩和することであると考える。
よって、政府に対して、現行の身体障害者福祉法施行規則に定める聴覚障害に関する身体障害者障害程度等級に、新たに7級を新設することを要望する。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第30号
パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に係る情報開示を求める意見書(否決)
世界保健機関(WHO)では、
新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえて、将来の感染症の蔓延に備えるため、WHO憲章第21条に基づく国際約束である国際保健規則(IHR2005)を改正するとともに、「パンデミックの予防、備え、対応に関するWHO条約、協定その他の国際文書」(パンデミック条約)を新しく制定する協議が、令和3年12月のWHO総会以降の政府間交渉会議(INB)において、同時並行で進められている。令和6年5月のWHO総会には、パンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案の提出が予定されている。
現在、WHOのウェブサイト等で公開されている英文等の草案及び改正案では、1つに、加盟国がWHOの勧告に従うことをあらかじめ約束し、WHOの勧告に法的拘束力を持たせること、2つに、WHOが国際的なワクチン配分計画を作成し、これに基づき、加盟国がワクチンの製造や供給を行うこと、3つに、ワクチン等の健康製品の迅速な普及のため、先進国は、途上国に対する経済的、技術的及び人的な提供等の援助義務を課せられること、以上の内容が含まれており、加盟国の政府の判断がWHOの勧告に拘束され、保健政策に関する国家主権の侵害、日本国民の基本的人権及び国民生活に重大な影響を及ぼす可能性があることが懸念される。
また、パンデミック条約第18条に、誤報、偽情報、虚偽のニュースに対抗するという文言があり、このことで、WHOや政府の公的見解と異なる少数意見や、表現の自由が制限されてしまうおそれがある。しかし、日本では、これらの草案の内容や交渉過程が国民に十分周知されているとは言い難い状況である。
よって、国においては、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 現在、WHO総会で行われているパンデミック条約の草案及び国際保健規則の改正案に関する協議内容や国民生活への影響等を分かりやすく国民に周知すること。
2 議員、首長、有識者、その他一般国民から意見を聴取する手続を早期に開始すること。
3 パンデミック条約及び国際保健規則の改正の内容が、国家主権を超えて、日本国民の自由と人権の尊重を侵害しないようにすること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第31号
医療・介護・障害福祉分野における処遇改善等を求める意見書(可決)
介護事業所や障害福祉事業所では、人材の確保・定着が難しく、運営に支障を来す事態が深刻になっている。また、募集しても応募がなく、公的に定められた人員配置基準は何とか満たしたとしても、現場で必要としている職員数に満たない欠員状態が続く事業所が多いのが現状である。
2022年7月の厚生労働省の賃金構造基本統計調査でも、福祉施設等の介護職員の超過勤務手当などを含む平均賃金は月額25万7500円で、全産業平均の月額34万100円と比べて、8万円を超える格差がある。
今日、最低賃金の引上げや大手企業を中心にベースアップ(基本給の引上げ)などによって賃上げが進む中で、介護職員などへの対策は打たれておらず、賃金格差がさらに拡大している。
また、令和5年8月に出された
人事院勧告は民間企業の賃上げを受けてプラス改定となり、私立保育園等の公定価格や児童養護施設の措置などは令和5年4月に遡って増額される一方で、介護報酬や障害福祉サービス等報酬には反映されない状況である。
介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置づけられているにもかかわらず、低賃金、人手不足による過酷な労働を強いられることが続けば、職員の離職に歯止めがかからない状態に陥り、施設の運営も困難となり、必要な福祉サービスの提供ができなくなるおそれがある。
よって、政府に対して、下記のとおり、介護職員等の賃金水準を確保するための制度改革と同時に、職員の人権を尊重し、生活を保障する取組を迅速に推進することを強く求める。
記
1 医療・介護・障害福祉分野の賃上げについて、経済対策での処遇改善支援事業を早期に実行すること。その上で、2024年度の同時改定においては、
物価高騰・賃金上昇等を踏まえ、処遇改善等を行うこと。
2
新型コロナウイルス感染による緊急時のサービス提供に必要な介護人材確保のため、手当の支給など、地域医療介護総合確保基金における
新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業の活用を推進すること。
3 介護や障害福祉を支える職員は、専門職として位置づけられており、高齢化社会を支える必要不可欠な人材であることから、公営住宅の空き家の地域対応活用を促進すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第32号
食品ロス削減への国民運動のさらなる推進を求める意見書(可決)
食品ロス削減推進法が2019年10月1日に施行され、食品ロス削減に関する普及・啓発が進められてきた。一方で、農林水産省が公表した2021年度の食品ロス量は523万トンで、その内訳は事業系食品ロス量が279万トン、家庭系食品ロス量が244万トンとなっている。
現在、世界で約8億人が飢餓に直面していると言われている中で、国連世界食糧計画(WFP)では、飢餓で苦しむ人々のために、年間480万トンの食料支援を行っており、日本における食品ロスとして、まだ食べられるのに捨てられてしまう食料が、その約1.1倍となっているのが現状である。
また、食品ロスの削減は、気候変動対策としても大変に重要であり、廃棄において直接的に生じる環境影響だけでなく、その生産過程で投入される天然資源や
エネルギーの浪費、製造・加工・流通・卸・小売の各段階での
エネルギー消費など、環境に及ぼす影響は決して少なくはない。
よって、政府に対して、食品ロス削減推進法に基づき、誰もが取り組める脱炭素アクションとして、食品ロス削減への国民運動のさらなる推進のために、下記の事項について特段の取組を求める。
記
1 賞味期限や消費期限が近いものから選ぶ「てまえどり」など、エシカル消費の普及啓発を一層進めるとともに、食品ロス削減を積極的に進める事業者の評価や支援の強化を図ること。また、地域や事業者の食品ロスの計測・公表等の体制を拡充し、実効性を強化すること。
2 食品ロスを防ぐための使用量や頻度に合わせた「小分け包装」や、食品自体の鮮度の保持や賞味期限等の延長につながる容器・包装の改善や工夫の促進、外食産業における「小分け提供」や「持ち帰り」など、「食べきり」を積極的に進めるための取組を一層強化すること。
3 食品ロス防止のため、子ども食堂・子ども宅食、フードバンク等へ、企業等からの在庫食品の寄附促進やフードドライブ(未利用食品の寄附運動)等の利活用で、「もったいない」と「おすそわけ」の好循環をつくり、国民運動としての取組を一層強化すること。
4 事業系食品ロスの削減と子ども食堂等への支援を行うために、企業・商店などから提供された食料品等を地域に設置された冷蔵庫や冷凍庫で保管し、随時、必要とされる住民や団体等に提供するコミュニティフリッジ(公共冷蔵庫)の設置や運営等への支援制度を整備すること。
5 食に関わる事業者と野菜等の生産者の連携を促し、色や形における規格外品や、食材の皮や芯や種など、出荷や加工前に廃棄されている地域の食材をできる限り有効に活用する商品開発や消費の拡大などに取り組む地方自治体等の事業に対して積極的な支援を展開すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月26日
────────────────────────────────────────
議員提出議案第33号
認知症との共生社会の実現を求める意見書(可決)
認知症の高齢者が2025年には約700万人になると想定されている現実に対して、認知症の人が尊厳を保持しつつ、希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するための「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が先の国会で成立した。現在、政府において、認知症と向き合う「幸齢社会」実現会議において、認知症の本人及びその家族をはじめ、認知症に関わる様々な方々から幅広い意見を聞きながら、認知症基本法の施行に先立っての方針を取りまとめている。
今こそ、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社会(共生社会)の実現という目的に向かって、認知症施策を国と地方が一体となって進めて行くときである。
私たちが目指す共生社会とは、誰もが認知症になる可能性がある中で、生活上の困難が生じた場合でも、重症化を予防しつつ、持てる力を生かしながら、周囲や地域の理解と協力の下、本人が希望を持って、地域の中で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会である。
よって、政府に対して、下記のとおり、認知症との共生社会の実現に必要な予算措置も含め、行政の体制を一層強化させ、一刻も早い認知症との共生社会を各地域で実現することを強く求める。
記
1 令和5年6月に成立した「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行に向け、立法の趣旨を踏まえ、円滑な施行に向け、施行後に設置する認知症施策推進本部をはじめとする準備に万全を期すこと。特に、認知症の本人が、自身が認知症であることを隠すことなく、朗らかに日常を続けられるように、認知症に対する偏見や差別を解消するため、古い常識の殻を破り、基本的人権に根差した希望のある新しい認知症観の確立のために、省庁横断的かつ総合的な取組の推進に総力を挙げること。
2 地方自治体における都道府県認知症施策推進計画・市町村認知症施策推進計画の策定において、今までの延長ではなく、共生社会の実現に向けた統合的かつ連続的な計画の策定を可能にする専門人材の派遣など、適切な支援を行うこと。また、各自治体が主体的に実効性の高い施策を自在に展開するために、自由度の高い事業展開と予算措置の在り方を検討すること。
3 地域住民に対する法の理念等の普及啓発、安心・安全な地域づくりの推進等、共生社会の実現を推進する取組を部門間の縦割りをなくして、総合的かつ継続的に推進すること。また、各自治体の施策を適切かつ的確に展開するために、認知症の本人が企画から評価まで参画できる体制の整備を検討すること。
4 認知症の人の働きたいというニーズをかなえる環境整備も重要であることから、若年性認知症の人、その他の認知症の方々の就労や社会参画を支える体制整備を進めるとともに、働きたい認知症の人の相談体制を充実させ、認知症と診断されても、本人の状態に応じて、社会の一員として、安心して生活できる事業者も含めた社会環境を整備すること。
5 独居や高齢者のみ世帯が急増する中で、1つの事業所で、相談から訪問介護、通所、ショートステイまで、一人一人の状態の変化に応じて継続的に対応できるオール・イン・ワンの介護保険サービスを24時間365日提供する小規模多機能型居宅介護サービス事業について、見守り体制の整備も含めて拡充すること。
6 身寄りのない方を含め、認知症になったとしても、その状態に応じて、安全に安心して生活ができる社会環境の構築に向け、一人一人の意思を最大限に尊重し、総体的かつ柔軟に寄り添い支える成年後見制度や身元保証等の在り方について、現状の課題を整理し、検討を進めること。また、住まいに課題を抱える方々に対する総合的な相談対応、一貫した支援を行う実施体制を整備すること。
7 全ての国民が正しく認知症に向き合う社会環境を整えるために、認知症の発症予防から人生の最終段階まで、認知症の容態に応じ、相談先や、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスや地域支援を受けることができるのかをまとめた認知症ケアパス、さらに、認知症の人を支える周囲の人における意思決定支援の基本的考え方や姿勢、方法、驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけないなど、配慮すべき事柄等をまとめた「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を繰り返し国民が学べる環境を整備すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年12月26日
────────────────────────────────────────
TOP▲ ©2005Aomori City Assembly. All Rights Reserved. 青森市議会ホームページ │ 青森市ホームページ...