青森市議会 2013-09-27
平成25年第3回定例会[ 資料 ] 2013-09-27
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請 願 ・ 陳 情 文 書 表
(請 願)
請願第4号
DV根絶のための
予防啓発教育の実施に関する請願(その1)(採択)
(請願の趣旨)
当
NPO法人ウィメンズネット青森は、2002年発足以降10年以上にわたり
DV被害者支援の活動を行ってきた。その中でDVを根絶するためには、若い世代に対する早い時期からの
予防啓発教育が重要であることを痛感している。
DV被害者に対する手厚い支援が必要であるのは言うまでもないが、次代を担う若者たちが、性別にかかわらず自分も相手も大切にし、互いを対等なパートナーとして認め合い尊重し合う意識と態度を身につけることが、DVを防止し根絶するための最も有効で現実的な方策ではないかと考える。
国(内閣府)においては、
男女共同参画基本計画(第2次)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針の中で、若年層への
予防啓発教育の重要性を指摘している。そして男女の対等な
パートナーシップや暴力を伴わない人間関係の構築を目指す
予防啓発プログラムの開発を進め、活用を促している。
県や市においても、行政や民間団体が協働してデートDVの予防啓発に取り組んでおり、全国各地の中学、高校、大学などでさまざまな
DV予防啓発プログラムが実施されている。
青森県では、2005年度から県内の中学校や高校において、
ハートフルセミナーの名称で、将来DVの被害者にも加害者にもならないことを目指して、白分も相手も大切にし、暴力によらない
コミュニケーションを学ぶ講座を実施している。当NPO法人では、県からの委託を受け、講師として講座の実施に携わってきた。
デートDVの予防啓発の開始時期と方法については、若者たちが親密な関係を持ち始めるころもしくはそれ以前の異性に興味、関心を持ち始める中学生ころから、全員が参加する学校教育の場で行われることが望ましいとされている。
青森市では、2012年10月に策定された青森市
男女共同参画プランの第5章において、主な取り組みの中に、
人権尊重理念の理解促進及び女性に対する暴力の予防啓発の推進が挙げられている。それらにかかわる具体的な施策(事業)として、青森市内の全ての中学生に対して、
デートDV予防啓発教育を実施するよう要望する次第である。
さらに、生徒だけでなく日々生徒を指導し見守る立場にある教諭及び養護教諭の方々に対するデートDVに関する研修も必要である。デートDVについて正しく理解してもらい、学校内で生徒を対象にした講座を開催したり、生徒たちの相談に応じてもらうことにより、より一層予防効果が期待できると考える。
なお、高校生に対する
デートDV予防啓発教育の実施並びに
高等学校教諭及び養護教諭に対する研修については、別途県議会に対して請願する予定であることを申し添える。
(請願事項)
青森市内の中学校に在籍する生徒に対して、
デートDV予防啓発教育を実施すること。
平成25年8月29日
請 願 者 青森市新町一丁目13-7和田ビル2F
NPO法人あ
おもりNPOサポートセンター内
NPO法人ウィメンズネット青森
理事長 鹿内 文子
紹介議員 仲谷 良子
小豆畑 緑
竹山 美虎
────────────────────────────────────────
請願第5号
DV根絶のための
予防啓発教育の実施に関する請願(その2)(採択)
(請願の趣旨)
当
NPO法人ウィメンズネット青森は、2002年発足以降10年以上にわたり
DV被害者支援の活動を行ってきた。その中でDVを根絶するためには、若い世代に対する早い時期からの
予防啓発教育が重要であることを痛感している。
DV被害者に対する手厚い支援が必要であるのは言うまでもないが、次代を担う若者たちが、性別にかかわらず自分も相手も大切にし、互いを対等なパートナーとして認め合い尊重し合う意識と態度を身につけることが、DVを防止し根絶するための最も有効で現実的な方策ではないかと考える。
国(内閣府)においては、
男女共同参画基本計画(第2次)及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針の中で、若年層への
予防啓発教育の重要性を指摘している。そして男女の対等な
パートナーシップや暴力を伴わない人間関係の構築を目指す
予防啓発プログラムの開発を進め、活用を促している。
県や市においても、行政や民間団体が協働してデートDVの予防啓発に取り組んでおり、全国各地の中学、高校、大学などでさまざまな
DV予防啓発プログラムが実施されている。
青森県では、2005年度から県内の中学校や高校において、
ハートフルセミナーの名称で、将来DVの被害者にも加害者にもならないことを目指して、白分も相手も大切にし、暴力によらない
コミュニケーションを学ぶ講座を実施している。当NPO法人では、県からの委託を受け、講師として講座の実施に携わってきた。
デートDVの予防啓発の開始時期と方法については、若者たちが親密な関係を持ち始めるころもしくはそれ以前の異性に興味、関心を持ち始める中学生ころから、全員が参加する学校教育の場で行われることが望ましいとされている。
青森市では、2012年10月に策定された青森市
男女共同参画プランの第5章において、主な取り組みの中に、
人権尊重理念の理解促進及び女性に対する暴力の予防啓発の推進が挙げられている。それらにかかわる具体的な施策(事業)として、青森市内の全ての中学生に対して、
デートDV予防啓発教育を実施するよう要望する次第である。
さらに、生徒だけでなく日々生徒を指導し見守る立場にある教諭及び養護教諭の方々に対するデートDVに関する研修も必要である。デートDVについて正しく理解してもらい、学校内で生徒を対象にした講座を開催したり、生徒たちの相談に応じてもらうことにより、より一層予防効果が期待できると考える。
なお、高校生に対する
デートDV予防啓発教育の実施並びに
高等学校教諭及び養護教諭に対する研修については、別途県議会に対して請願する予定であることを申し添える。
(請願事項)
青森市内の中学校に勤務する教諭及び養護教諭に対して、デートDVに関する研修を実施すること。
平成25年8月29日
請 願 者 青森市新町一丁目13-7和田ビル2F
NPO法人あ
おもりNPOサポートセンター内
NPO法人ウィメンズネット青森
理事長 鹿内 文子
紹介議員 仲谷 良子
小豆畑 緑
竹山 美虎
────────────────────────────────────────
(陳 情)
陳情第16号
戸山南公園へ鉄棒の設置を求める陳情(不採択)
(陳情の趣旨)
「健全な精神は健全な肉体に宿る」と言われるとおり、未来を担う子どもたちの健全な精神の育成は、資源の乏しい我が国においてはとても大事なことである。
ところが、子どもの数が減り、公園内に設置されていた遊器具が撤去され、子どもたちが外で遊ぶ環境は悪化の一途をたどっている。また、このことが子どもたちの体力低下に関連があるとすれば憂慮すべき事態である。
さらに、子どもたちの健全な精神の育成がままならないツケは、結局はいろいろな形で国民の負担となって押し寄せてくる。よって、未来を担う子どもたちの健全な精神の育成をより一層推進することは、青森市の重要課題であると考える。
そこで、青森市子どもの権利条例前文5段、第3条第1号及び第3号、第4条第2項及び第3項、第8条第1号に基づき、戸山南公園に設置されていた遊器具2基が撤去された代替措置として、鉄棒を設置するよう陳情する。
(陳情事項)
戸山南公園に鉄棒を設置すること。
平成25年6月19日
陳 情 者 青森市月見野一丁目16番7号
鳴井 勝敏
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陳情第17号
新生児聴覚検査実施の陳情(不採択)
(陳情の趣旨)
生まれつき耳が聞こえにくい子どもは1000人に1人ぐらいと言われている。そして、早期発見、早期療育が聴覚障害児にとって大変重要なことである。中でも、人工内耳の手術は年齢が早いほうがよいと言われているからである。それは、音声言語の獲得がスムーズになり、特に話し言葉の流暢度や明瞭度が高くなるからである。
目も見えず、耳も聞こえず、声を出すことができないという三重の身体障害者でありながら多大な功績を残したヘレンケラーは「ただ一つだけ感覚を返してもらえるなら、聴覚を返して欲しい」と、ある質問に即座に答えたという。
母親は障害児を選択して産んだわけではなく、障害児も選択して産まれてきたわけではない。ところがその負担はまだまだ家族、特に母親に重くのしかかる現状は、福祉国家と呼ぶにはほど遠い。しかし、憲法第13条前段は「すべて国民は、個人として尊重される」と定める。また、青森市子どもの権利条例第3条第1号は「子どもの最善の利益を優先して考えること」と定める。
そこで、差別の芽を摘み、人は皆同じ、個人は皆違うという当たり前の社会を構築するため、
新生児聴覚検査の実施を陳情する。
(陳情事項)
新生児聴覚検査を実施すること。
平成25年6月19日
陳 情 者 青森市月見野一丁目16番7号
鳴井 勝敏
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(陳 情)
陳情第19号
下水道使用料値下げに関する陳情(不採択)
(陳情の趣旨)
1.青森市の
下水道使用料は、水道料金に比例する
水道料金比例制(水道料金の6割)を採用してい
た。
2.平成2年度に初めて
累進使用料制を採用し、その後4年ごとに改正をしてきたが、現行使用料は
11年間見直しをせずに現在に至っている。
3.本来は平成18年度に見直しをするべきであったが、1)
地方公営企業法適用問題2)浪岡町との合併
協定の一市二制度問題から、平成18年度には
使用料見直しは行われなかった。
4.しかし、平成18年2月には
地方公営企業法の適用を見送ったこと、また、事務方で
下水道使用料
の一市二制度継続の理由はないとの見解を整理したことから、
使用料見直しを阻む理由はなくなっ
たが、鹿内市長は改正を見送った。もっとも、最近は「見直しをすれば値上げになるので、改正を
見送った」との向きのことを言っておられる。
5.市は平成25年6月12日開催の
民生環境常任委員会以降も下水道の収支の公表を拒否し、
委員会での環境部長の説明、配付資料に係る質間にもきちんと答えない。配付資料の中で最も大事
な「資本費(公債費)の雨水・汚水配分割合」と「公債費(公費負担可能)の考え方」に係る行政
文書開示請求は開示を拒否された。平成14年度改正時の市の方針、国のルールに従えば青森市の下
水道収支が黒字であったことは確実である。値下げは可能である。市がここまで情報を秘匿するの
は、議会の承認を得ることなく財政課、
下水道総務課等の職員が独断で
下水道使用料算定の考え方
を変更し
下水道事業特別会計への繰出金を操作してきたこと、ずさんな
下水道使用料の債権管理で
多額の不納欠損を出していること等々が白日の下にさらされるのをおそれているからではないかと
思う。
6.一市民である陳情者には何の権限もなく、情報を秘匿されるとなすすべもない。市は消費増税絡
みで
下水道使用料の値上げを考えているが、現状でも実態解明が困難なのに、これに消費税が絡む
ともっと大変である。その前に、何とぞ議会の権限を行使して、
下水道使用料の実態調査を命じて
いただきたい。今まで黒字であったことがわかるはずである。
7.上記のとおり改正見送りの理由が解消され、かつ下水道の収支が黒字なのであるから、鹿内市長
は
下水道使用料を値下げするべきである。
(陳情事項)
青森市下水道条例を改正し、
下水道使用料の額を値下げすること。
平成25年8月30日
陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2
三国谷 清一
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陳情第20号
市役所幹部職員の綱紀粛正に関する陳情(不採択)
(陳情の趣旨)
1.青森市役所内には課長級職員の親睦会である青森市役所木曜会(以下「木曜会」という)と部長級・
次長級職員の親睦会である
青森市役所部長会(以下「部長会」という)がある。なお、部長会の会
員名簿には、市長、副市長、区長、企業局長、教育長及び代表監査委員の6名の特別職が登載され
ている。
2.木曜会の会費は月額1000円、部長会の会費は月額3000円である。
3.木曜会の会費は給料日に各部等で取りまとめ、納入票と一緒に審査課に持参することとされてい
る。
4.部長会の会費については各部等で取りまとめ、納入票と一緒に
総務部総務課まで届けることとさ
れている。
5.陳情者において、木曜会、部長会の会費を各部で取りまとめる者、会費を納入票と一緒に受け取
る者から実情を聞き取りすることはかなわなかったが、各部各課の庶務的事務を担当する職員が、
給料日の勤務時間内に、
課長級職員等から会費を徴収し、それを納入票と一緒に審査課、総務部総
務課に届けているものと思われるが、もしそうであれば各部各課の庶務的事務を担当する職員は地
方公務員法第35条(職務に専念する義務)に違反していることになる。また、もし、給料日の勤務
時間内に、会員である
課長級職員等の誰かが会員から会費を徴収し、それを会員の誰かに届けたと
しても地方公務員法第35条(職務に専念する義務)違反である。
6.木曜会、部長会の事務連絡は勤務時間内に青森市役所の電子システムを使用して行われており、
木曜会、部長会の名簿は紙にプリントされている。その紙は市役所のものであると思われる。木曜
会、部長会は
市役所幹部職員の親睦会ではあるが私的団体であり、市役所のものを私的な目的に使
うことは許されない。青森市では情報開示を求めると、例外なくどんなものでも1枚10円のコピー
代を取られる。
7.市民が何を言っても市役所のガードはかたく、「承っておきます」で終わりである。鹿内市長に請
願・お願いしても、鹿内市長がごらんになっているのかどうかわからないが、何も変わらない。何
とぞ、議会の権限で青森市役所の綱紀粛正を図っていただきたい。
(陳情事項)
青森市役所幹部職員の綱紀粛正を図ること。
平成25年8月30日
陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2
三国谷 清一
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陳情第21号
公正適切な情報公開を求める陳情(不採択)
(陳情の趣旨)
1.鹿内市長は青森市新総合計画の中で「市民が参加する会議などの機会や、市の広報媒体を活用す
るなど、政策や方針などについて、意思形成過程からの積極的な情報提供・情報公開を行います。」
「公文書などについて、法や条例などの関係規定に基づいた、公正かつ適切な情報開示を行います。」
と書いているが、実態はまるきり逆である。
2.実態がまるきり逆な事例
(1)
下水道使用料に関連して、
下水道総務課及び財政課に平成24年度、平成25年度の当初予算要求
資料等の開示請求をしたが審議検討情報との理由で不開示。市議会で議決された後であれば公開
してしかるべきである。一律不開示は違法不当である。
(2)企画財政部長が保有する
下水道使用料に係る青森市の繰り出し基準、環境部との協議記録の開
示を財政課に請求したところ開示されたのはインターネットで公表されている総務省の平成24
年度、平成25年度の繰出金に関する通知の写しのみであった。あり得ないことである。
(3)総務部管財課に対し、平成25年5月28日に平成23年度の「議案原議」「公有財産関係」等12件に
ついての開示請求したところ、1件は期限内に一部開示、5件は不存在、1件は42日目に一部開
示、残り5件は平成28年2月2日まで期間延長された。開示準備に2年8カ月かかるとはとても
信じられない。
(4)一事が万事このような調子である。黒塗りされた行政文書や、超長期の
期間延長通知書を見る
と、鹿内市長が標榜している政策との落差に絶望を覚える。
3.また、平成23年度に発生した市民生活部員の公金不
適正事務取り扱いに係る報告書は、報告の相
手が青森市長で、報告者は
市民生活部長であることがわかるだけであとは延々と黒塗りの紙が続く
だけであった。職員処分に関しては、市議会に提供される情報と市政記者会に提供される情報は同
程度のものとのこと。一般市民に対しては全部黒塗りでも仕方ないのかもしれないが、市民の代表
である市議会に対してはもっと詳しい情報を提供するべきである。市役所職員の処分については市
議会に諮って意見を求めるか、
職員懲戒等審査委員会に市議会議員にオブザーバーとして出席して
もらうことくらいは必要である。市職員だけで情報を独占すると、市民の不審を買う。市議会の積
極的な行動を望む。
(陳情事項)
市職員による情報独占をやめさせ、
情報公開条例の適正な運用を行うこと。
平成25年8月30日
陳 情 者 青森市桜川四丁目8-2
三国谷 清一
────────────────────────────────────────
2
総務企画常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第167号「青森市市税条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
現下の経済情勢等を踏まえ、社会保障・税一体改革を着実に実施するための個人住民税の
住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充等を行う地方税法の一部を改正する法律が、平成25年3月30日に公布されたところである。
例年、地方税法の改正に伴う政省令の改正は、税法の改正と同日付で行われており、それを踏まえ、青森市市税条例の改正を行ってきたところであるが、今回の税制改正では政省令の改正がおくれたことから、平成25年3月30日時点では一部のみの改正となっていた。
そのため、政省令の改正と直接関係がなく、かつ、早急に改正が必要な事項については、平成25年5月16日開催の平成25年第1回
青森市議会臨時会において提案し、議決されたところである。
その後、平成25年6月12日に
地方税法施行令及び
地方税法施行規則の一部改正が行われ、平成25年度の税制改正の環境が整ったことから、青森市市税条例、特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例及び特別災害による被害者に対する
介護保険料減免の特別措置に関する条例の一部を改正しようとするものである。
なお、今回の改正では、同一条項を施行期日をずらして2段階で改正する必要があるため、一度の改正で同じ条例を二度改正する方式をとっている。このため、通常、条例の一部改正の際は各条例につき1条で全3条となるところであるが、今回はそれぞれ2条ずつ必要となり、全6条立てとなっている。
初めに、市税全般に関する項目である延滞金の見直しについて、今回の税制改正では平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金の割合が見直されたことに伴い、市税条例中の延滞金の割合を改正するものである。条例本則の14.6%の割合については、
特例基準割合に7.3%を加算した割合とする新たな特例を創設し、納期限後1カ月以内等の早期納付を促す部分の特例は、商業手形の基準割引率という利率に4%を加算した割合であったものから、
特例基準割合に1%を加算した割合へと改正する。
特例基準割合とは、国内銀行が企業に貸し出す際の金利の1つであり、新規の
短期貸出約定平均金利の前々年10月から前年9月における平均の割合を、毎年1回財務大臣が告示するもので、この割合に1%を加算した割合となっている。この
貸出約定平均金利は、国では地方税法の改正時点では年平均1%程度と想定しており、その場合本則の割合は9.3%、納期限後1カ月以内等の割合は3.0%となる。なお、
市税条例改正には影響しないが、還付加算金も同時に地方税法で改正され、見直されるものである。
次に、個人市民税に関する項目で、公的年金等からの
特別徴収制度の見直しについてであるが、平成21年10月から、公的年金等からの個人市民税の特別徴収が始まったが、年金所得者の納税の便宜や徴収事務の効率化の観点から、
特別徴収制度の見直しを行う。
特別徴収税額の算定方法は、これまで、前年度分の10月、12月、2月の本徴収額の合計を3期で割った額を4月、6月、8月の仮徴収額としていた。この場合、各年度で年税額の変動があった場合、仮徴収額と本徴収額の間に不均衡が生じるが、その不均衡が、年税額が一定となった後も平準化されないという問題が発生していた。
具体例として、N年度の個人住民税額が6万円で、各年金支払い月に1万円ずつ特別徴収されていた者を例に説明すると、N+1年度に医療費控除の増等の理由により年税額が下がり3万6000円になると、N+1年度の仮徴収額はN年度の本徴収額と同額とされているので、N+1年度の本徴収額は年税額の3万6000円と仮徴収額の合計3万円の差し引き6000円となり、これを3期で割った2000円が10月、12月、2月のそれぞれの
特別徴収税額となる。
仮徴収額は、前年度の本徴収額と同額であることから、N+2年度の年税額が6万円となった場合でも、N+2年度の仮徴収は2000円を3回、本徴収が1万8000円を3回となり、さらにその翌年度であるN+3年度は仮徴収が1万8000円を3回、本徴収が2000円を3回となり、年税額が一定となった後もこれが繰り返され、徴収される金額が平準化されないことになる。
今回の改正では、仮徴収額を前年度分の年税額の2分の1を3期で納付することとし、これにより、N+2年度では仮徴収が6000円を3回、本徴収が1万4000円を3回となり、その翌年度であるN+3年度では仮徴収が1万円を3回、本徴収においても1万円を3回となるため、年税額が2年連続で同額の場合年税額が下がる前と同様の納付額となり、徴収額が平準化されるという流れになる。
次に、当該市町村区域外転出時の特別徴収の継続についてであるが、これまで特別徴収対象年金所得者が当該市町村の区域外に転出した場合、個人住民税の年金からの特別徴収は停止し、残額がある場合は納税通知書によって納付等をする普通徴収へ移行することとしていたが、今回の改正では、特別徴収対象年金所得者が当該市町村の区域外に転出した場合であっても、転出した日の属する年度中の特別徴収を継続することとしている。
具体的には、転出の時期で取り扱いが異なるが、1月1日から3月31日までに転出した場合、その後の4月、6月、8月の仮徴収は継続することとし、残額がある場合は当該年度の後半に普通徴収で対応し、4月1日から12月31日に転出した場合、当該年度分全ての特別徴収を継続することとなる。
次に、個人市民税に関する項目で、
住宅借入金等特別税額控除、いわゆる住宅ローン控除の延長、拡充であるが、初めに、個人住民税からの住宅ローン控除の基本的な枠組みを説明する。
所得税では、住宅ローンの年末残高に税法の基準に応じた控除率を乗じた住宅ローン控除可能額を所得税から控除するが、所得税額が少なく、住宅ローン控除可能額を控除し切れなかった場合には、残額を控除限度額の範囲内で個人住民税からも控除する制度となっている。
本来住宅ローン控除は所得税における制度であったが、平成19年度に所得税から個人住民税への税源移譲が行われ、控除し切れなくなる低中所得者が多数生じることに対する配慮として、控除し切れなくなった残額を個人住民税からも控除するという制度になっていた。
本制度は平成11年から平成18年までに入居した者が対象であったが、平成21年度税制改正において、世界的金融危機に対する経済対策の一環として、平成21年から平成25年までの入居者を対象とした新たな住宅ローン控除の制度が創設されたところである。本控除も平成19年度の税源移譲により所得税で控除し切れなくなる額を基本として個人住民税から控除される制度となっている。
今回の税制改正における所得税の住宅ローン控除の改正では、平成26年4月1日からの消費税の5%から8%への増税による住宅購入の駆け込み需要及びその反動等による影響を平準化するため、所得税における住宅ローン控除の適用期限を4年延長するとともに、増税後である平成26年4月1日から平成29年12月31日までの期間に居住した場合の控除対象借入限度額の拡充が行われたところである。
具体的には、消費税増税を機に、一般住宅の場合の控除対象借入限度額が2000万円から4000万円へ、認定長期優良住宅と認定低炭素住宅の場合の控除対象借入限度額が3000万円から5000万円へ、東日本大震災の被災者が再取得した住宅の場合の控除対象借入限度額も3000万円から5000万円へそれぞれ引き上げられたところである。これにより住宅ローン控除可能額の最高額が、一般の住宅の場合20万円から40万円に、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合30万円から50万円に、東日本大震災の被災者が再取得した住宅の場合36万円から60万円に引き上げられることとなった。
以上を踏まえ、個人市民税における住宅ローン控除の改正内容を説明する。
国税における住宅ローン控除の延長、拡充に対応し、個人市民税においても住宅ローン控除の適用期限を4年間延長し、平成26年4月1日から平成29年12月31日までの期間に居住した場合に、控除限度額を拡充し、所得税から控除し切れなかった額を控除限度額の範囲内で個人市民税から控除する。
具体的には、消費税増税を機に、市民税控除限度額を所得税の課税総所得金額等の3%から4.2%へ、最高額も5万8500円から8万1900円へと拡充する。
また、県民税における県民税控除限度額も拡充されており、市・県民税の控除限度額の合計は、所得税の課税総所得金額等の7%、最高額が13万6500円へと拡充となった。
なお、あくまで所得税で控除し切れなかった残額を控除するものであることから、消費税増税後の一般住宅の場合の減税額は、所得税と個人住民税を合わせて最大40万円となる。
また、住宅ローン控除による個人市民税の減収額はこれまで全額国費で補填されていたが、今回の措置による平成27年度以降の個人市民税の減収額も全額国費で補填されることとなっている。
次に、個人市民税に関する項目で、ふるさと寄附金に係る寄附金税額控除の見直しであるが、地方公共団体に対する寄附、いわゆるふるさと納税制度による寄附で本市では元気都市あおもり応援寄附制度として実施しているが、当該寄附を行った場合、所得税と個人住民税を合わせて寄附金額のうち2000円を超える額について、上限額はあるものの全額控除できる仕組みとなっている。
税負担軽減の仕組みを所得税率20%の場合を例に説明すると、現行制度では所得税分は20%、個人住民税の基本分は10%、個人住民税の特例分は70%の減税額がそれぞれ算出されることになる。
今回の見直しは、平成23年12月、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の成立により、平成25年分から平成49年分の所得税について、所得税額の2.1%を所得税と合わせて納付する復興特別所得税の創設に伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も自動的に軽減されることを踏まえ、ふるさと寄附金に係る特例控除額の調整を行い、納税者から見た場合、軽減額が同じになるように改正するものである。
所得税率20%の場合、復興特別所得税の創設後では、所得税分の減税が軽減額の20%、復興特別所得税の減税が軽減額の0.42%、個人住民税の基本分の減税が軽減額の10%となり、個人住民税の特例分の減税がこれまでは70%であったが、復興特別所得税の減税分である0.42%を差し引いた69.58%となるように見直しされている。
次に、個人市民税と国民健康保険税に関する項目として、東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例等の対象者の拡大について説明する。
居住用財産の買いかえの特例等において、東日本大震災により滅失した居住用家屋の敷地を譲渡する場合の期限を通常3年から7年とする特例措置を、所有者が死亡した場合には、その家屋に同居していた相続人にも適用するものである。
次に、地方税法の改正に伴う所要の規定の整備について説明する。
初めに、固定資産税、特別土地保有税の納税義務者の規定の整備についてであるが、今回の地方税法改正に伴い、固定資産税及び特別土地保有税に係る納税義務者の規定中、独立行政法人森林総合研究所関連部分の削除を行う。
次に、金融所得課税の一体化等に係る規定の整備についてであるが、国税において、公社債等の利子及び譲渡損失並びに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等が行われた。それに伴い、条項ずれや字句の規定の整備を、青森市市税条例、特別災害による被害者に対する市税減免の特別措置に関する条例、特別災害による被害者に対する
介護保険料減免の特別措置に関する条例について行うものである。また、青森市市税条例中の課税標準の細目を定める項目は、地方税法により全て規定されることになるため、青森市市税条例からの削除を行う。
なお、制度の適用は全て地方税法によることとなることから、青森市市税条例からの削除による税額への影響は特にないものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「地方税法の一部改正により想定される市民が受けるデメリットを示せ」との質疑に対し、「何を
もってデメリットとするかは別であるが、市税条例の見直しであれば、延滞金の額が下がるため、
滞納者から見れば延滞金の額が軽減されることになるが、同時に還付加算金の引き下げも行われて
いるため、還付がある者は還付加算金が少なくなることになる。また、
特別徴収制度の見直しは徴
収方法の変更であるため、基本的に税額には影響がないと考える。
住宅借入金等特別税額控除、い
わゆる住宅ローン控除は、消費税増税にあわせて改正されるものであり、それと同時にすまい給付
金も給付される制度が新たにできることから、実際に市民が住宅を取得する際の損得については個
別のケースにより、わかりにくい部分がある。参考として、みずほ総合研究所が、消費税増税、住
宅ローン減税の拡充、すまい給付金の給付を前提に、一定の条件で試算したところによれば、消費
税率が8%の場合は、年収500万円台の者はデメリットが生じるが、ほかの年収区分の者については
8%の場合はメリットが生じるとの試算がある。また、消費税率が10%のときは年収800万円程度の
者は新しい制度のほうが得になり、他の年収区分の者は負担増になるという試算結果があるが、い
ずれにしても個々でその状況は異なるので、あくまでも一定の条件のもとにおける試算であるとい
うことを理解いただきたい。なお、ふるさと寄付金制度の見直しについては、基本的には納税者か
ら見た場合のメリットが同じになるように改正していることから、プラスマイナスゼロということ
になる」との答弁があった。
1 「介護保険料の場合、年収18万円未満の者は特別徴収されないこととなっているが、年金からの個
人住民税の特別徴収は、機械的に全員が特別徴収されることになるのか」との質疑に対し、「公的年
金等に係る個人住民税の
特別徴収制度では、当該年度の老齢基礎年金額が18万円未満である者は介
護保険料と同様に特別徴収から除外される」との答弁があった。
1 「延滞金の割合は、お金がなくて税金を払えない人にとっては非常に厳しいものだと思うが、市税
全般における延滞金の見直しは、全国的なものなのか」との質疑に対し、「今回の市税条例の改正
は、平成24年度の地方税法改正に伴い必要がある部分を改正しているものであり、他市がどの時点
の議会で議決しているかという時期の差はあるが、全国的な改正だということは間違いないもので
ある」との答弁があった。
1 「延滞金の利率は1月1日に適用とのことだが、その日の前後において利率の取り扱いはどのよう
になるのか」との質疑に対し、「基本的に延滞金は期間にかかるものであるので、前年12月31日まで
の延滞金は古い率、1月1日以降の期間にかかる延滞金は新しい率ということになる」との答弁が
あった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第168号「青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
今回改正するのは、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例に定める延滞金割合の特例と個別条例に定めのある延滞金割合の特例である。
初めに、青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(以下、「延滞金条例」という)に定める延滞金割合の特例についてであるが、地方自治法第231条の3第2項は、地方自治法第231条の3第1項の歳入金を納期限までに納付しない者に対して督促をした場合は、普通地方公共団体の長は条例に定めるところにより、督促手数料及び延滞金を徴収することができる旨を定めている。
本市では、同条第1項の歳入金、いわゆる公債権のうち、同条第3項において地方税の滞納処分の例により処分することができるとされている、いわゆる強制徴収公債権についてのみ、同条第2項に基づき督促手数料及び延滞金を徴収することとしており、徴収に必要な事項は延滞金条例に定め、延滞金の割合は年10.75%としている。
地方自治法第231条の3に基づき徴収する延滞金の割合は、地方税と同一または地方税と均衡を失しないようにすることが適当とされているが、平成25年度の税制改正において地方税の延滞金割合の見直しが行われた結果、現在のように
貸出約定平均金利が低目に推移した場合には、現在の税外歳入金の延滞金割合が改正後の市税の延滞金割合を上回る見込みとなったことから、市税及び税外の延滞金割合の均衡を図るため、税外歳入金についても市税に準じて延滞金の割合を引き下げる特例措置を行うために所要の改正を行うものである。
本市では、本条例のほかに個別の法令等に基づき延滞金の割合を定めている条例が7つあり、1)
青森都市計画事業石江土地区画整理事業施行規程は、土地区画整理法第110条第4項に基づき、石江土地区画整理事業清算金の延滞金を10.75%と定めている。2)青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例は、都市計画法第75条第4項に基づき下水道事業受益者負担金の延滞金割合を14.5%、1カ月以内については7.3%と定めており、3)青森市公共下水道事業分担金条例もこれに準じて下水道事業分担金の延滞金割合を定めている。4)青森市後期高齢者医療に関する条例は、高齢者の医療の確保に関する法律第113条に基づき後期高齢者医療保険料に係る延滞金割合を国民健康保険税の延滞金割合に準じて定めている。5)青森市介護保険条例は、介護保険法第144条に基づき、介護保険料の延滞金を10.75%と定めている。6)土地改良法第91条第3項に基づく青森市土地改良事業負担金等徴収条例及び7)道路法第73条第2項に基づく青森市道路占用料徴収条例では、延滞金条例を準用する旨を規定している。
以上の税外歳入金も地方自治法第231条の3第3項に該当する強制徴収公債権であることから、その延滞金の割合は地方税と同一または地方税と均衡を失しないようにすることが適当とされている。
このため、以上7条例のうち、延滞金条例を準用している青森市土地改良事業負担金等徴収条例及び青森市道路占用料徴収条例を除く5つの条例も、市税に準じて延滞金の割合を引き下げる特例措置を行う必要があることから、延滞金条例とあわせ一括して条例改正したいと考えている。
次に、各条例の改正概要であるが、このたびの市税の延滞金引き下げは現在の低金利状況を踏まえた上での当分の間の特例措置として行われるものであることから、今後を見据え、各条例とも本則部分の改正は行わず、附則において市税に準じた特例措置を定めるため、青森市後期高齢者医療に関する条例は附則を改正し、その他の条例では附則を新たに創設する。特例措置の内容は市税条例と同様に、当分の間、本則の規定にかかわらず、
特例基準割合に7.3%を加算した割合を適用し、青森市後期高齢者医療に関する条例、青森都市計画下水道事業受益者負担に関する条例及び青森市公共下水道事業分担金条例の1カ月以内の割合に関する規定があるものについては、この規定にかかわらず
特例基準割合に1%を加算した割合を適用することとしている。
施行期日は、市税条例における延滞金割合の見直しの施行期日が平成26年1月1日となっていることから、これに合わせて平成26年1月1日からとしている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第170号「契約の締結について(富田ポンプ場土木工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本工事は富田地区を対象とした雨水対策のため、旧青森工業高校グラウンド跡地へ建設予定の地下2階、地上2階建ての雨水ポンプ場に係る土木工事を行うものである。
工事の概要は、土工、仮設工、基礎工、躯体工、流入渠工、ゲート設置工、付帯工各一式であり、主な工事内容は、当該ポンプ場の地下地盤改良工事、地下にポンプ場の躯体を建設する工事、雨水幹線から当該ポンプ場に雨水を流入させる管渠建設工事である。
工期は平成27年3月27日までとなっており、平成25年8月12日に一般競争入札を執行した結果、阿部重・木村建設工事共同企業体と9億9540万円で契約を締結しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第171号「契約の締結について(八重田浄化センター汚泥棟電気設備改築工事)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本工事は、八重田浄化センターにおいて下水処理により発生する汚泥を減量化する汚泥濃縮機や脱水機等の運転、操作、制御を行うための電気設備を改築、更新する工事を行うものである。
工事の概要は、受変電設備工、運転操作設備工、監視設備工、電気配線配管工各一式である。工期は平成27年3月20日までとなっており、平成25年8月5日に一般競争入札を執行した結果、株式会社東芝東北支社と1億9750万5000円で契約を締結しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「入札執行票の結果欄にある無効とはどういう意味か」との質疑に対し、「無効とは、予定価格以
上での入札である」との答弁があった。
1 「入札だから仕方がないのかもしれないが、この規模の工事であれば、できれば地元業者に発注で
きるような配点の仕方等があればいいと思うがどうか」との質疑に対し、「本市が工事を発注する場
合は地元業者に対する単体発注を基本としているが、本工事は複数にわたる機器と処理システムが
複雑に絡む特殊で専門的な施工能力を要する工事であったことから、市内に営業所を有する者にま
で参加条件を広げ入札を行ったものである」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。
1 入札額が少しの差であれば地元業者に落札させるという基準があってもいいのではないか
1 落札者が地元の作業員をどれだけ使い、どれだけ地元にお金が戻るかが問題であり、1000万円や
2000万円安く落札したからといって、儲けが地元に何も落ちないというのであれば、入札だから仕
方がないとはいえ、もう少し考えなければならないのではないか
以上が主なる意見・要望であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第172号「財産の取得について(ロータリ除雪車の購入)」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本件は、市が所有し、除排雪業者へ貸与している除雪機械のうち、ロータリ除雪車1台が老朽化したことから、これを更新するため取得しようとするものである。
現在、市が所有している青森地区の除雪機械は、ロータリ除雪車10台、グレーダー5台、タイヤショベル1台の計16台であるが、このうち、昭和62年に取得し、老朽化したロータリ除雪車1台を更新するものである。
平成25年7月3日に指名競争入札を執行した結果、株式会社KCMJ青森営業所と2047万5000円で契約を締結しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「ロータリ除雪車は現在10台あるが、老朽化したので1台更新し、10台を維持するということでよいか」との質疑に対し、「台数をふやすのではなく、更新である」との答弁があり、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、議案第188号「青森市職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本議案は、一般職の職員の給与減額支給措置を規定する条例を制定するものである。一般職の職員の給与減額に係る対応については、平成25年8月21日開催の本常任委員協議会において、今定例会への追加提案を視野に進めている旨を報告したところである。
東日本大震災復興のため、国家公務員の給与減額措置が行われ、地方においても防災・減災事業に積極的に取り組むとともに、地域の活性化につなげるため、地方公務員の給与についても国に準じて必要な措置を講ずるよう国からの要請があり、本市としても、震災後の日本の再生に向けて、国と地方が一丸となってあらゆる努力を結集する必要があると考え、今年度に限定した要請であることや、本市の財政運営等を考慮すれば、本市の一般職に属する職員の給与を減額支給することはやむを得ないものと考えたところである。
前回の平成25年第2回定例会における同議案の否決という結果を考慮しながら、改めて職員組合と真摯に交渉を重ね、労使ともに痛みを伴う苦渋の選択として妥結に至ったことから、当該内容で10月から実施するため、給与減額支給措置として本定例会に条例案を追加提案したところである。
給与減額支給措置の概要については、先般担当課からも各委員に個別に説明したところであるが、本条例の概要等について説明する。
本条例は、給与減額支給措置として、平成25年10月1日から平成26年3月31日までの6カ月間の期間において減額しようとするものであるが、前回の提案時は平成25年7月1日からとしていたことから3カ月間短縮となったものである。
給与減額支給措置の主な内容であるが、1つに、給料は行政職を例にすると、職務の級が2級以下、主事級の支給減額率は4.77%、3級から5級まで、主査・主幹級は7.77%、6級以上、課長級・次長級・部長級は9.77%とし、公安職、教育行政職、医療職についてもこれに準じた支給減額率とする。ただし、医師については、本市として医師確保の観点等を勘案して減額の対象外とするものである。
2つに、手当等について、管理職手当は一律10%、給料月額等に連動する地域手当や時間外勤務手当等は減額後の給料月額等で算出するものである。
なお、前回提案時には、組合側と継続交渉中であると報告していた期末手当、勤勉手当については、組合交渉の結果減額しないことで妥結し、今回の条例では対応しないものである。
また、給与条例以外の条例で規定している派遣職員や介護休暇や部分休業を取得している職員等についても同様に減額支給措置を講ずるものである。
なお、本給与減額支給措置に伴い、平成18年から継続して実施している管理職職員の給与減額の対応については、今回の特例期間中は実施しないこととしている。
今回の減額支給措置に伴う削減額は約4億9000万円程度となる見込みであり、施行期日は平成25年10月1日としている。
次に、本給与減額支給措置に伴う職員1人当たりの人件費削減額は、1月当たり部長級6万9090円、次長級6万2295円、課長級5万6465円、主幹級・主査級3万3269円、主事級1万3233円、職員全体2万9406円となっている。
なお、この数字は行政職給料表が適用となっている職員を対象とし、現在実施している独自削減前の本来支給されるべき給料、管理職手当、地域手当及び共済費から削減される額の1人当たりの平均を、職位別に示したものであり、共済費を含めた人件費の削減額であるため、いわゆる支給額、手取りの削減額はこれより少ない額となる。
本条例は、時限的な臨時特例条例として制定するものであり、具体的に逐条で説明する。
第1条は、条例の趣旨を明らかにするものであり、本市職員の給与に関する条例等関係条例の特例を規定するものである。
第2条第1項は、特例期間において、給料月額の支給額を減ずることを規定するものである。また、同条第2項は、給料月額以外の給与に係る減額支給措置について規定するものであり、各号では、管理職手当、地域手当及び休職者の給与について規定している。同条第3項は、欠勤により勤務しない場合の給与の減額並びに時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の額の基礎となる勤務1時間当たりの給与額について、給与に連動して減額することを規定するものである。
第3条は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の給与に係る規定について、読みかえを行う旨規定するものである。本規定により、当該職員についても、減額後の給与額とするものであるが、これに該当する職員はいない。
第4条は、公益的法人等に派遣される職員についても、第3条の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員と同様の減額措置を規定するものである。
第5条第1項は、任期付研究員について、規定されている給料表の適用を受ける職員の給料月額の支給額を減ずることを規定するものである。同条第2項は、給料月額相当額とされる任期付研究員業績手当の額を、前項に定める給料月額の減額率に応じて減ずることを規定するものである。同条第3項は、任期付研究員の給与の減額支給措置について、第2条第2項及び第3項の規定を準用することを規定するものである。本条の規定に該当する職員はいない。
第6条は、任期付職員について、第5条の任期付研究員と同様の減額措置を規定するものである。
第7条は、青森市職員の勤務時間、休暇等に関する条例で規定されている介護休暇について、勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減ずる際、第2条第3項に定める額とすることを規定するものである。
第8条は、青森市職員の育児休業等に関する条例で規定されている部分休業について、第7条の介護休暇と同様の減額措置を規定するものである。
第9条は、本条例の規定により給与額から減ずる額を算定するに当たり、端数が生じる場合に1円未満の端数を切り捨てることを規定するものである。
附則については、第1項で、平成25年10月1日から施行することを規定し、第2項で、青森市職員の給与に関する条例の附則第13項で規定している管理職職員の給与減額については、本条例の特例期間である本年10月1日から平成26年3月31日までを対象外とすることを規定し、第3項で、特例期間の末日をもって本条例が失効となることを規定するものである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「我が党はもともと市職員の給与引き下げには一貫して反対してきており、本条例の制定にも反対
であるが、国では全職員の給与を引き下げることとしているのか。例えば、自治体独自で給与削減
対象は部長級のみでもよいなどとする規定はなかったのか」との質疑に対し、「特にそのような限定
はしていないので、地方公共団体においても国と同様に全職員が対象になるものと考えている」と
の答弁があった。
1 「規定がないということは、本市では給与削減対象を部長級のみとするとすることや、一般職員は
除くとすることも可能なのか」との質疑に対し、「各自治体で条例を制定し、定めるものであるの
で、そのような方法も不可能ではないと思うが、市では国の要請に準じて、国と同様の率での削減
率ということで組合と交渉したものである」との答弁があった。
1 「国からは、国の臨時特例措置に従って全国の自治体が国同様に給与減額を実施するように要請さ
れておらず、ラスパイレス指数が低い団体は給与削減をしなくても地方交付税は減額されない。本
市はラスパイレス指数が普通であるので国から要請を受けるということはいいが、本市において、
一般行政職のラスパイレス指数に合わせて人員削減や給与削減を実施している企業があり、そのよ
うな企業においては今回の給与削減から切り離すべきだという考えを持っている。この減額支給措
置に伴う影響額が4億9000万円で、最終的に地方交付税が減額される部分を市の職員の給与削減に
より補填し、市の施策を実施するとのことであるが、市民に迷惑をかけないため、職員側もその部
分については減額に応じざるを得ないと思うが、企画財政部長が総括質疑で答弁した財政の影響額
2億8000万円の内容を示せ」との質疑に対し、「地方交付税は普通会計の財源措置であり、現在のと
ころ、簡易な試算では6億7000万円の減額になっている。前回の提案時は、組合とは継続協議とい
う理由で期末・勤勉手当の削減を盛り込まなかったが、今回は組合との交渉により期末・勤勉手当
の削減は行わないこととし、結果としてどちらも期末・勤勉手当は盛り込まないことになった。前
回提案時の給与削減額5億7000万円のときは地方交付税の減額との差は約1億円であったが、議案
が否決され削減期間が3カ月間短くなったことから、地方交付税の減額との乖離が2億8000万円に
拡大したということである」との答弁があった。
1 「今回の減額支給措置に伴い、これまでの部長級、次長級、課長級の独自削減がなくなったが、そ
の影響額は計算しているのか」との質疑に対し、「計算していない」との答弁があった。
1 「職員の給与削減により、所得税や市民税の税収も下がると思うが、その影響額は計算しているの
か」との質疑に対し、「所得税は年末に調整することから、個々の職員でそれぞれ異なり、税額がど
の程度下がるのかについては試算していない。また、市民税等の場合は翌年に税額を計算するの
で、現在、税額の算定はしておらず、今年度に財政的影響があるわけではない」との答弁があっ
た。
1 「国の施策により職員給与を削減した場合、市民税の税収も減ることとなり、本市も損をすること
になると思うが、本市も税金が減るということは確かなことか」との質疑に対し、「将来の市民税の
税額は、今回の給与の削減率そのままに減額になるわけではなく、それぞれの職員の所得により税
額が決定していくので、若干は減少するものと思うが、地方交付税が既に減額されている中で市民
生活の減災、防災や他の事業に影響を及ぼさないためにも、労使双方苦渋の選択として削減に合意
し提案しているものであることから理解いただきたい」との答弁があった。
1 「給与の引き下げにかかわって、プログラムの改修費等の経費は発生するのか」との質疑に対し、
「経費は発生しない」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から、「特別職の給与削減には反対するものではないが、現状では一般職の給与削減には反対する」との意見があり、本案については、起立採決の結果、賛成多数をもって、可決すべきものと決したものである。
次に、陳情第20号「
市役所幹部職員の綱紀粛正に関する陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
職員の服務については、地方公務員法第30条において服務の根本基準として「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」ものとされており、その趣旨の具現化の1つとして、同法第35条において、職員の職務専念義務について「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」と定められている。
この職務専念義務の本来の意味としては、常識的に見てその者の持つ能力を最大限に発揮することであり、勤務時間及び注意力の全てを物理的に職場や職務に拘束するという意味ではないと解されるところであり、職務を誠実に履行する義務に支障を来さず、業務を具体的に阻害しない行為は職務専念義務違反には当たらないとされている。
このことから、私的団体である課長級職員の親睦会である木曜会(以下「木曜会」という)及び特別職を含む次長級以上職員の親睦会である部長会(以下「部長会」という)の会費徴収や名簿作成などの行為は、直ちに職務専念義務に違反しているとまでは言えないものの、公務とは直接的に関係がないこれらの行為は勤務時間中に行わなければならないものではなく、法令等に基づき職務専念義務を免除されたものでもないことは明らかであり、また、勤務時間中に当該行為のため席を離れたりすることが、社会通念上認められている、例えばトイレなどの生理的現象といえるようなものでもないと考えられるところである。
また、木曜会及び部長会の活動については、職員間の良好な
コミュニケーションの維持や情報交換の場として極めて有意なものではあるものの、事務連絡を勤務時間内に庁内のネットワークシステムを利用して行うことや、公費で購入した用紙を使用して名簿を作成するなどの行為については、適切な業務執行、事務処理とは言えないものである。
しかしながら、これまで、節度を保ったこのような行為自体は従来から社会的には容認されてきたものと考えられるところである。
このような状況の中、職務専念義務は、我々公務員の最も重要な遵守すべき義務の1つであることから、これまでも職員の服務規律や適正な業務執行体制の確保について機会ある都度、注意喚起を促し、綱紀粛正について努めてきたところである。
今後とも、職員一人一人が市民が不信感を抱く行動は厳に慎み、節度ある行動を心がけるよう注意喚起していく所存であることから、本陳情は採択されるべきものではないと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「本陳情の趣旨にある職員の行為は、公務とは直接に関係のないものであるが、社会通念上許容範
囲の中にあるので、本陳情は採択されるべきものではないとの市の認識であるということでよい
か」との質疑に対し、「社会通念上容認されてきているという理由のほか、市でも市民不信感を抱く
ような行動については厳に慎むよう、その都度注意喚起や通達等により綱紀粛正に努めているとこ
ろであり、改めて本陳情が採択される必要はないものと考えている」との答弁があった。
1 「社会通念上容認されてきたものであると言うが、社会通念上容認されたというのは何をもってそ
のような判断をしているのか。仮に、本陳情にある内容が市役所の論理で社会通念上容認されてい
るというのはとんでもない話である。それは市役所内の論理であり、社会通念上容認されるもので
はないと考えるが、市の見解はどうか」との質疑に対し、「社会通念上の許容範囲は、時代により変
わるものであると考えるが、一般の社会常識的に見て常識の範囲内であるかということで考えられ
るものと認識している」との答弁があった。
1 「勤務時間内に私的な団体の業務を処理することや庁内のネットワークシステムを利用して本団体
の事務連絡をすることも社会通念上許容範囲であるという見解か」との質疑に対し、「職場のネット
ワークシステムや用紙を使用していたことについては今後注意喚起していくが、業務を具体的に阻
害しない行動は直ちに職務専念義務違反には当たらないものと考えている」との答弁があった。
1 「市では、職務遂行に影響がなければ本陳情で指摘されているような行為をしても問題はないとい
う見解か」との質疑に対し、「本陳情の指摘に対し、全く問題がないということではなく、市民から
疑念を抱かれるような行為には厳に慎むべきだと考えている」との答弁があった。
1 「市民から疑念を抱かれているからこのような陳情が来ているのではないか」との質疑に対し、
「本陳情に書かれていること全てが、それぞれどのような状況で職員が行動をしたのかということ
も含めて考えなければならないが、市役所の用紙を使用することや、職務のついでとは言えない行
動については厳に慎むべきと考えることから、その点については注意喚起していきたい」との答弁
があった。
1 「一般論として、本陳情にあるような行為を、市として認めるのか認めないのか。個々の状況とい
うことになれば、無限に状況はあり、この場で議論しても切りがないと思う。市の公式見解とし
て、本陳情にあるような市役所の用紙を使用することは、職務遂行上影響がないから問題がないと
いうことでよいか」との質疑に対し、「一般論でこれはよい、これはだめということではなく、それ
ぞれの行為に対して社会通念に照らし判断すべきものと考えている」との答弁があった。
1 「市では本陳情は採択されるべきものではないと言ったが、本陳情に書かれているような行為はあ
るものの、さまざまな状況が考えられることから、綱紀粛正をするに当たらないという見解である
ということに間違いはないか」との質疑に対し、「間違いない」との答弁があった。
1 「本陳情には勤務時間内に行っているとあるが、勤務時間内に勤務以外のことをすれば、それは職
務違反であることから、社会通念に照らしてもよくないと思う。今後このようなことは昼休みなど
に行うよう指導すればそれでよいと思うがどうか」との質疑に対し、「このような行為は勤務時間外
若しくは休憩時間中に行うように指導していきたい」との答弁があった。
1 「市では社会通念に照らしてというが、本陳情者は社会通念も常識もわからない人だという認識
か」との質疑に対し、「決して本陳情者に社会通念がないと考えているわけではなく、個々の事例の
判断に当たっては、社会通念に照らして判断すべきものと考えている」との答弁があった。
1 「陳情書では『届けていると思われる』や、『もしそうであれば』など、不確定な文章で書かれて
いるが、このような事実はあるのか」との質疑に対し、「会費は総務課に届けている。会費は休憩時
間中などに集めた後、職員が総務課に用務で来たついでに届けるという実態はあるものと考えてい
る」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 今後は休憩時間内に行うように指導するとのことであるが、これまでは勤務時間中に行っていても
社会通念上許容範囲内であるという説明であった。これは、これらの行為は社会通念上の許容範囲
ではないということを意味するのではないか
1 本件が果たして地方公務員法第35条に違反しているかといえば、そうではないと考えることから、
本陳情を採択してまで市職員に綱紀粛正を求める必要があるのかと思う
1 本陳情書では「というふうに思われる」という表現が使われており、実状を聞き取りすることがで
きなかったと書かれているが、市の答弁も「休憩時間や、総務課に来るついでのときに行っている
と思われる」という表現であり、市でも実状をよくわかっていないということであり、これらのさ
まざまな事実があることから、
青森市役所幹部職員の綱紀粛正を図ることを求めるとする本陳情
は、決して採択することを否定するものではないと考える
以上が主なる意見・要望であるが、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
次に、陳情第21号「公正適切な情報公開を求める陳情」についてであるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
本陳情は、
情報公開条例の適正な運用を行うことを求めるものであるが、情報公開制度の趣旨は、市民の市政参加を一層促進し、もって公正な市政の確保と市政に対する市民の信頼の増進に寄与することであり、本市では、この趣旨に沿って、青森市
情報公開条例等の規定に基づき、請求者の権利を十分尊重し、情報公開の総合的な推進に努めている。
初めに、情報公開の流れを確認するが、請求の受け付けは、
総務部総務課や浪岡事務所総務課などの窓口において受け付けし、請求書の形式審査を行う。その際、記載項目に不備がないか、また、開示を求める行政文書が特定されているかを確認する。文書の特定については、情報公開制度の適正かつ円滑な運用を確保するため、
情報公開条例では行政文書を特定するために必要な事項を記載することを求めており、その記載内容については、一般的には、行政文書の名称や標題、記録されている情報の概要、作成年月日、作成者名などを適宜組み合わせて表示することとなるが、大抵の場合、請求する市民は、求める情報がどのような形で存在しているかを知らず、的確な表示をするための情報を持っていないことが十分想定されることから、同条例では、文書特定をするための情報提供を実施機関が行うよう規定している。実際に、受け付け窓口では担当職員が請求者とやりとりをし、関係課と連絡を取り、条例の内容や請求書の記載方法などを説明しながら、文書特定の作業を行っている。
形式審査の結果、問題がなければ、次に開示請求対象文書を管理する担当課において開示実施に向けた作業を進めていく。
作業内容としては、まず開示請求対象文書は保存年限によっては廃棄されている場合があることから、これが存在しているかどうかの確認、保存している場合その行政文書に個人情報などの不開示情報が含まれているかどうかの確認、不開示情報がある場合にその不開示の理由が消滅して開示できる期日が到来するかどうかの確認、さらには他の法令等の規定によりその行政文書の開示手続が定められているかどうかの確認などがある。
また、不開示情報については、それが記載されている文書を一度コピーし、それを黒塗りしたものをさらにコピーし、場合によっては黒塗りした部分の字句が読み取れることもあることから、そのコピーを繰り返して文字が透けて見えることのないよう開示文書の準備をし、その後、開示・不開示の決定を通知することとなる。
同条例上、この決定は開示請求があった日から15日以内にしなければならないこととなっているが、開示実施のためには以上のようなさまざまな作業を行い、特に不開示情報が記載されている文書については1枚1枚、相応の時間をかけて取り扱うこととなることから、一度に多種、大量の請求があるなど15日以内の処理が困難である場合には30日以内に限り延長、すなわち最大で45日を延長期限とすることができるものである。また、請求がさらに著しく大量であるために事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、文書のうちの相当の部分について45日以内に開示・不開示の決定をし、残る部分については45日を超えて合理的な期間内に処理することとしている。
たとえ複数の請求者から特定の課に開示請求が集中した場合や、大量に請求があった場合であっても、情報公開制度の趣旨に照らすと当然にしてこれを拒否することはできないが、一方では、これにより他の事務が滞ることは避けなければならないことから、特例延長の制度を設け、他の事務と開示請求への対応とを並行的に進め、それぞれの業務が滞ることのないようにしているところである。
次に、同条例に規定されている不開示情報の範囲であるが、法令秘情報、個人情報など6種類の情報が規定されている。これらの情報が記載されている行政文書を開示しようとするときは、その部分を黒塗りして開示することとなる。
次に、本陳情書の内容であるが、陳情者は実態がまるっきり逆な事例として数点挙げており、まず、2(1)(2)として
下水道使用料に係る事案について述べている。
これについて、本件(1)(2)ともに不開示とした理由は、見積書や積算資料など予算編成過程で作成した市内部の審議、検討等に関する情報であり、市議会での議決等、意思決定が行われた後であっても、予算編成は当該年度の審議、検討等の内容が翌年度の政策決定の基礎となるなど、審議、検討等の過程が重層的、連続的であることから、そのような資料を開示することにより、市民等に誤解を与え、または今後の予算編成に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがあるため、条例に規定する審議検討等情報に該当すると判断し、不開示としたものである。
次に、総務部管財課に係る事案について説明する。
初めに、管財課に対しこれまで陳情者が行った開示請求の内容を確認していただきたい。
平成25年4月15日付の開示請求では、開示請求対象文書の1、平成25年1月29日付で提出した行政財産目的外使用許可に関する通知に係る起案及びその起案に関係する行政資料一式、開示請求対象文書の3、平成22年度、平成23年度、平成24年度における普通財産の貸し付け等に係る起案等の行政資料について開示請求を行っている。なお、開示請求対象文書の2は納税支援課の担当となっている。管財課では、このうち、対象文書の1、行政財産目的外使用許可に関する通知に係る行政文書について、期限内の4月26日に決定通知を行い、4月30日に全部開示を行っている。また、対象文書の3、普通財産の貸し付け等に係る行政文書については、管財課のみならず全庁に存在していることから、そのための照会、取りまとめも含めた作業量が著しく大量となることが明らかであったことから、平成24年度の文書については開示請求があった日から45日以内の5月30日に開示決定通知を行い、6月10日に開示を行い、残りの文書については10月31日を期限として開示決定することとした。
また、平成25年4月17日付の開示請求では、対象文書の1、公有財産の管理に関する一切の行政文書、対象文書の2、財務規則に規定する公有財産関連の行政文書について、開示請求を行っている。この請求については、資料のとおり項目自体が多く文書が大量であることに加え、全庁的に調査が必要であり、文書の存否、文書の特定などについても相当の時間を要し、平成25年4月15日付の開示請求への対応も残されており、作業量が著しく大量となることが明らかであったことから、このうち、対象文書の2(19)の財務規則第219条に規定する通知に係る一切の行政文書、これは公有財産の増減に関する文書であるが、本文書については5月30日に決定通知を行い、6月10日に全部開示し、残りの文書については平成27年11月2日を期限として開示決定することとした。
次に、陳情書に記載された平成25年5月28日付の開示請求では、管財課が保有する議案原議綴など12種類の文書について開示請求を行っている。このうち議案原議綴については、期限内の6月11日に決定通知を行い、6月12日に一部開示としたものの、異議申し立てがあり、これを受け7月31日に全部開示を行っている。また、資料に記載の2、4、7、10、11の文書については不存在であり、残りの文書については想定される文書の枚数が1000枚を超え、不開示情報が含まれている可能性が高く、作業量が著しく大量となることが明らかである上、平成25年4月15日付及び4月17日付の開示請求への対応も残されていることから、このうち、寄附採納関係綴(物品関係)については7月8日に決定通知を行い、7月9日に開示し、さらに残る5種類の文書については、先の2件の対応の後順次対応することとし、平成28年2月2日を期限として開示決定することとしたものである。
したがって、本陳情書ではあたかも平成25年5月28日付の開示請求のみで期間延長されたかのように記載しているが、本請求が大量の行政文書の開示請求であることに加え、それまでの大量請求への対応が残されていることから、やむを得ず期間延長により対応しているものであることが理解いただけるものと思う。
なお、本陳情者による管財課に対する平成25年度の開示請求は、4月15日、17日、5月28日の請求のみならず、多くの請求がなされているが、速やかに開示できるものは開示するよう努めていることが理解いただけると思う。
また、本陳情者による本市に対する開示請求は、平成25年度だけで147件、延べ160の部局にされており、期間延長しているものもあるが、そのほとんどは15日以内に開示を実施しているところである。開示の際は、情報公開コーナーに対象文書を運び込み開示しているが、請求者に対する説明や質疑応答などのため担当職員が立ち会い、文書の量や内容によっては職員も数人、場合によっては10人近くが、半日から丸一日近くその対応に当たっている。
大量請求に対しては請求権の濫用であるとしてこれを拒否する処分を行っている自治体もあるようであるが、本市では、他の通常業務に支障が生じないようにしながら、できる限り市民の権利を尊重し開示を実施するよう努めている。もとより情報公開請求権は市民の権利として尊重、擁護されなければならないが、その権利の行使は決して無制約のものではない。期間延長も適正なものであり、本市では情報公開の趣旨にのっとり、真摯な対応を行っているものと認識している。
次に、陳情書の3、市民生活部職員に係る報告書の件については、市民生活部所属職員に関し懲戒処分に係る調査を行った結果報告書について陳情者が開示請求を行ったものであり、個人情報及び審議検討等情報に該当する部分を不開示とする一部開示決定がなされたものである。請求者はこれを不服として異議申し立てを行い、これを受け、青森市情報公開・個人情報保護審査会において調査審議が行われ、審査会からは、実施機関が一部開示とした決定は妥当であるとの答申が出され、異議申し立ては棄却されている。
また、職員の懲戒等処分に当たっては、市長事務部局においては、市長の諮問に応じ、各部の長等を委員として構成する青森市
職員懲戒等審査委員会において、事案ごとに処分等への該当の有無、処分の量定等について審査することとなっている。
審査に当たっては、委員は、自己、自己の親族及び自己の所管する部局に属する職員に関する事案については議事に参与することができないほか、職員の懲戒処分に関する運用基準を定め、処分の内容等についてもその都度公表しており、さらには当該委員会の会議概要等も可能な限り情報公開制度における文書開示に努めるなど、これまでも透明性の確保を図りながら、地方公務員法を初め関係法令等の規定に基づき、厳正かつ公正な審査を行ってきたところである。
市議会議員を委員やオブザーバーとしていないことについては、処分そのものが任命権者に委ねられた行政処分であることや審査過程における関係者のプライバシーの保護や処分に対する異議申し立てへの対応などの観点や、多くの他自治体においても本市と同様の制度となっていることなどから、理解いただきたいと思う。
以上のとおり、本市では
情報公開条例の趣旨に基づき適正な運用を行っているものであり、本陳情は採択されるべきものではないと考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「大量の請求で大変だとは思うが、行政文書の開示請求は市民の権利であることから、逃げては通
れないものである。平成28年2月2日まで期間延長した文書である要綱や要領、財産関係のつづり
などは、何が理由で、開示までにこのように時間がかかるのか」との質疑に対し、「情報開示の業務
のみを行っているわけにはいかず、他の通常業務と並行して行っていることから、時間的な制約も
ある。今回の陳情者は管財課に対しても何回も開示請求を行っており、開示請求の手続中に新たな
開示請求を行い、それも終わらないうちに新たな請求を行っていることから、開示決定の期限を平
成28年まで延長しているものである。通常業務を行いながら支障を来さないように勤務時間の中で
職員は一生懸命頑張っている。1日に何件対応できるかについてもきちんと精査し、陳情者による
開示請求にもきちんと回答しなければならないと考えている。期限延長した平成28年まで開示を延
ばすつもりはなく、順次、処理をしたいと考えているが、情報公開だけが管財課の仕事ではないこ
とから、理解いただきたい」との答弁があった。
1 「忙しいということも、情報公開への対応のみをしていられないということも理解するが、例え
ば、監査委員事務局でも住民監査請求を想定した職員配置はしていないが、住民監査請求があった
場合は60日以内に通知を出さなければならないと決まっている。情報公開は期限が決まっていない
からなのかもしれないが、これに比べると対応が甘いのではないか。対応が大変なのであれば、職
員をふやして対応してはどうか」との質疑に対し、「大量の開示請求があった部署に職員をその都
度、機動的に手当するということは難しいものと考える。余りにも大量の開示請求があり、事務が
滞る場合には、職員の手当も場合によっては検討する必要があろうかと思うが、それに備えて職員
を常にストックしておくこともできないことから、通常業務に支障のない範囲でできる限りの対応
をしているところである」との答弁があった。
1 「管財課の職員が頑張っても業務が追いつかないのであれば、臨時職員を雇うなど、臨機応変に職
員を集め、特別チームの結成などにより対応すればよいのではないか」との質疑に対し、「大量の開
示請求があった場合で、事務処理に支障が生じている場合にはそのような対応を検討することも必
要だと思うが、常に大量の開示請求に備えて職員を配置することは現状では難しい」との答弁があ
った。
1 「常に職員を備えておく必要はないので、今1人でも2人でも職員をふやすことはできないか」と
の質疑に対し、「管財課に限らず複数の課に大量の文書の開示請求が出ているので、職員の増員につ
いては総合的に勘案していかなければいけないものと考えている」との答弁があった。
1 「総合的に勘案して職員が足りないと思わないのか。都市によっては専門の職員を置いているとこ
ろもあるが、現実に担当課が困っているのであれば職員を1人でもふやすことはできないのか」と
の質疑に対し、「状況に応じて検討はするが、直ちに職員を補充できるかどうかまではこの場では回
答しかねる」との答弁があった。
1 「正職員に限らず、臨時職員で対応できるものもあるのではないか」との質疑に対し、「行政文書
の開示に当たっては、文書の存在、非開示情報に該当するか否かの判断等、単純作業ばかりではな
いことから、臨時職員の増員だけで対応できるものではないと考えている」との答弁があった。
1 「他の部署から職員を集め、かわりにその部署に臨時職員を配置するという方法もあるのではない
か」との質疑に対し、「場合によってはそういうこともあり得るとは思うが、現状では管財課に限ら
ず、全庁的に大量の行政文書開示請求が出てきているので、すぐにそのような体制をとることは難
しい」との答弁があった。
1 「市の職員経験がある再任用職員による特別チームを結成して対応してはどうか」との質疑に対
し、「再任用職員もそれぞれ必要な部署に配置されている。しかし、行政文書開示請求の窓口でもか
なり苦労していることから、再任用職員の窓口配置については検討していきたい」との答弁があっ
た。
1 「本陳情の採択、不採択の結果にかかわらず、市では現在の大量の開示請求に対し、どのように対
応していく考えであるのか」との質疑に対し、「現状、このように大量の開示請求が来ており、職員
も適宜対応しているが、何らかの対応策も考えていかざるを得ないと考えている」との答弁があっ
た。
1 「管財課に開示請求のあった文書に、平成23年度要綱要領等制定改廃関係綴があり、これが平成28
年2月2日まで期間延長されているが、このつづりの文書は、量的にはどれくらいあるのか」との
質疑に対し、「大体20ページから30ページ程度であると認識している」との答弁があった。
1 「要綱及び要領の部分はおよそ20ページから30ページ程度であるとのことであるが、この中には青
森市
情報公開条例第7条に規定されている非開示とすることが適当な内容は含まれているのか」と
の質疑に対し、「一般的には全部開示すべき文書だと考えている」との答弁があった。
1 「現在開示請求されている要綱及び要領はページ数が約30ページ程度であり、全部開示すべき文書
だと推察される文書であるが、平成28年2月2日まで期間延長されている。このような文書は先に
開示するなど弾力的な対応はできないのか」との質疑に対し、「開示請求に対しては誠実に対応して
いるつもりであるが、同じ陳情者から開示請求が次々とされていることから、その順番に従った形
で対応している状況である」との答弁があった。
1 「開示できる文書があるならば、先に開示したほうがいいのではないか。また、現状が続けば、ほ
かの市民から管財課に対し開示請求があった場合でも平成28年2月2日以降でなければ開示できな
いということになるがどうか」との質疑に対し、「陳情者からは大量の開示請求があり、先に提出さ
れたものにも対応できていないので、後に出された大量の開示請求について開示期限の延長をして
いるものである。ただし、本陳情者からの開示請求であってもすぐの対応できるものについては順
次対応してきている。ほかの者から開示請求があった場合、もし大量の開示請求であるならばその
時点で検討するが、速やかに対応できる内容のものであれば速やかに対応していく。なお、職員が
開示請求者と応対するときは、対象文書を特定するため誠実に対応をしているが、今回の陳情者は
開示請求に関する文書の範囲を全部という形で請求しており、そのために開示対象文書が大量にな
ってきているということも理解していただきたい」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「開示請求者が見たい文書を特定して請求するのは当然のことであるが、市の担当課でその文書を特定するのに必要な資料や助言が得られなければ、結局一切合財の文書を開示請求せざるを得なくなるという実態があるので、その点はしっかりと認識し、適切な運用をするように市でも対応していただきたい」との意見・要望が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とすべきものと決したものである。
(以 上)
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文教経済常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、議案第169号「青森市農村環境整備共同利用センター条例の一部を改正する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
青森市農村環境整備共同利用センターは、農業経営及び農家生活の改善合理化、農業者等の健康増進、地域連帯感の醸成等を図り、農村の環境整備を組織的に推進するため、これまで市内に5施設を設置してきたところであるが、このうち花岡農村環境改善センターの体育館は、既に耐用年数の34年を経過し、老朽化も進んできたところである。
今般、当該体育館に隣接する花岡荘が、浪岡地区の合併特例債事業である国民保養センター花岡荘改修事業の一環により整備されることとなり、同改修事業の中で当該体育館を取り壊し、その跡地については、同改修事業による花岡荘の建設用地等として使用することとなっている。
今回の青森市農村環境整備共同利用センター条例の一部を改正する条例については、花岡農村環境改善センター体育館の解体に伴い、当該体育館の使用料等の関係規定を削除するため制定しようとするものである。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、請願第4号「DV根絶のための
予防啓発教育の実施に関する請願(その1)」及び請願第5号「DV根絶のための
予防啓発教育の実施に関する請願(その2)」の計2件については、関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
教育委員会では、子どもたちが将来DVの被害者にも加害者にもならないためには、性別にかかわらず一人一人誰もが大切な存在であるという意識と、お互いを対等なパートナーとして認め合い尊重し合う態度を身につけることは、極めて重要なことであると認識している。
請願第4号の請願事項である「青森市内の中学校に在籍する生徒に対して、
デートDV予防啓発教育を実施すること」についてであるが、市では現在全ての中学校で、性に関する教育の一環として、異性の尊重や望ましい人間関係の確立等について、地域や学校の実態及び生徒の心身の発達段階や特性を十分に考慮し、学校の教育活動全体を通して指導しているところである。
具体的には、中学校の保健体育科では身体的な成熟に伴い異性への関心が高まったりすることを学習しており、道徳では異性に対する望ましい態度を、学級活動では自己の行動に責任を持って生きることの大切さ等を学習しているところである。
加えて、生徒が命の大切さや異性とのかかわり方に関して適切に理解し、望ましい判断と行動がとれるよう、医師や保健師など専門的な知識、技能を有する者による思春期健康教室等を各学校の実情に応じて活用し取り組んでいる学校もある。さらに、平成24年度においては、県健康福祉部こどもみらい課による中学生を対象としたDV予防啓発セミナー「
ハートフルセミナー」を北中学校において実施したところである。
教育委員会としては、各学校が現在行っている取り組みを一層充実させていくことが、本請願の趣旨に合致するものと考えている。
一方、請願第5号の請願事項である「青森市内の中学校に勤務する教諭及び養護教諭に対して、デートDVに関する研修を実施すること」についてであるが、教員がデートDVに関する正しい知識を身につけることは、学校における性に関する教育や教育相談の充実に資するものであると考えている。このことから、教員に対する研修については、その必要性を感じているところである。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「学校におけるデートDVの具体的事例や件数の状況はどのようになっているか」との質疑に対
し、「交際相手からの身体に対する暴行、精神的な嫌がらせ、恐怖感を覚える脅迫、性的な行為の強
要等に関する相談等は、現在のところは寄せられていない」との答弁があった。
1 「北中学校で実施された
ハートフルセミナーの具体的内容はどのようなものだったのか」との質疑
に対し、「当該セミナーの目標は、子どもたちの自尊意識を高めること及び主体的な思考力や表現力
を高めることにあり、ワークショップや寸劇等の実施を通じながら、自分を知ること、思いやりの
ない言動について考えてみること、自分が考える異性像、これからの夢や希望等を内容として教室
が開かれたものである」との答弁があった。
1 「本市の
男女共同参画プランでは、女性に対する暴力の予防啓発の推進についてうたっているが、
具体的にはどのような取り組みを行っているのか」との質疑に対し、「子どもたちに関係するものと
しては、小・中学生及び保護者を対象とした思春期健康教室が大きなものと思う」との答弁があっ
た。
1 「北中学校で開催した県による
ハートフルセミナーは、今後さらに開催校を拡大していくべきと考
えているか」との質疑に対し、「教育委員会としても同様に考えており、できるだけ多くの学校で開
催されるよう県にも要請したいと考えている。また、教員を対象とした研修会等も開催し、これを
受講した教員を中心に各学校で啓発していくことも考えている」との答弁があった。
1 「請願第5号は、教諭及び養護教諭に対する研修の実施を求めているが、研修を実施する場合、そ
の講師はどのような者に依頼することが考えられるか」との質疑に対し、「医師、看護師、大学の教
員等や、今回の請願者であるNPO法人に依頼することも考えられると思う」との答弁があった。
1 「学校におけるDVの事案は今のところないとのことだが、いじめとして、男女の相違を原因とし
たものは存在するか」との質疑に対し、「そのような調査は行っていないが、実際にないと断言する
ことはできない」との答弁があった。
1 「教育委員会の説明を聞くと、請願第4号については現在行っている取り組みで既に充足されてお
り、採択に消極的な姿勢を持っているかのような印象を受けるが、どのように認識しているか」と
の質疑に対し、「DVに限らず、これまで学校では性に関する教育等を継続して実施してきており、
その実績は揺るがないものと考えている。現在の学校現場では、以前とは異なり多種多様な教育内
容が盛り込まれてきているため、必然的に時間も限られたものになるが、その中でも、これまで取
り組んできたことを今後は少し強調しながら進めていくべきではないかと考えており、その意味
で、本請願は正当なものであると認識している」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見が出された。
1 DVは人権侵害であり、例えば、相手の携帯電話の記録内容を強制的に見ようとするなどの強要行
為もDVに当たるものであるが、このようなことは、子どもだけではなく大人も理解していないと
ころがあると思う。こうした知識は、中学生のうちから身につけることが重要である
1 DVは大人の問題として捉えられがちだが、DVの問題を抱える家庭に育つ子どもも当然にして存
在することからすれば、子どもたちに対し
予防啓発教育を実施することは重要であると思う
1 例えば父親の暴力等を見て育った女子は、他の男性もみんな自分の父親のように行動するだろうと
いう誤った認識を持つことが多く、やがて成長して男性と交際する段階になれば、やはり相手男性
の暴力等を受け入れてしまうことになる。そうさせないためには、やはり異性に対する正しい知識
を早い段階から持つ必要があり、中学生から
予防啓発教育を実施することは重要であると思う
以上が主なる意見であるが、両請願についてはそれぞれについて採決を行い、請願第4号及び請願第5号のいずれも、全員異議なく、採択すべきものと決したものである。
(以 上)
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都市建設常任委員長報告書(審査経過及び結果)
さきの定例会において閉会中の継続審査となった、陳情第16号「戸山南公園へ鉄棒の設置を求める陳情」についてであるが、閉会中の7月19日に本委員会を開催し、本陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
本陳情は、戸山南公園から撤去された2基の遊具の代替として、鉄棒の設置を求めるものである。
当該公園は、面積が0.31ヘクタールの街区公園として昭和58年度に開設され、開設当初は5基の遊具が設置されていたが、平成13年度に箱型ブランコ、平成19年度にジャングルジムがそれぞれ撤去され、現在設置されている遊具はスベリ台、ブランコ、砂場の3基となっている。
公園の遊具撤去後の再設置については、これまでも町会及び公園の清掃や緑化活動を行っている公園愛護会に意見や希望等を伺い対応してきたところである。
戸山南公園に鉄棒の設置を求める陳情は、昨年も同様の主旨の陳情が今回と同じ陳情者から提出されており、その際、町会や公園愛護会から聞き取りを行ったところ、公園のスペースを有効活用したいとの意見があったことから、その意向を踏まえた上で審議した結果、陳情については不採択となったものである。
今回、再度同様の陳情があったことから、平成25年6月26日に、戸山南公園がある蛍沢町会及び戸山南公園愛護会へ陳情について説明したところ、1つに、バザー等で公園を利用したいのでオープンスペースは確保して欲しい、2つに、遊具を設置するのであれば大型遊具は避けて、冬季の雪寄せの支障とならないように配置場所を考慮してほしいとのことであった。
市としては、やむを得ず撤去した遊具については、公園を利用する児童の遊び場を確保するという観点からも、遊具の再設置は必要と考えているが、本陳情については、再設置の遊具を鉄棒に限定して設置を求めているものであることから、不採択が適当と考える。
今後、遊具の再設置については、町会や公園愛護会のほか、公園を利用する児童の意見も踏まえながら、遊具の選定などを含め適切に対応していく。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「当該公園の近隣にある戸山中央公園には、遊具は設置されているのか」との質疑に対し、「面積が2.2ヘクタールの戸山中央公園には、鉄棒、ブランコ、シーソー、コンクリートウォール、トリム遊具、アスレチック遊具、砂場が設置されている」との答弁があり、また、一部委員から「近隣の公園に遊具が設置されているのであれば、戸山南公園に遊具を再設置する必要はないと考える」との意見・要望が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく不採択とすべきものと決したものである。
(以 上)
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民生環境常任委員長報告書(審査経過及び結果)
初めに、さきの定例会において閉会中の継続審査となった、陳情第17号「
新生児聴覚検査実施の陳情」についてであるが、閉会中の7月19日に本委員会を開催し、本陳情に対する意見、対策等について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
生まれつき聴覚に障害を持つ赤ちゃんは、約500人から1000人に1人と言われているが、早期発見、早期治療により言語発達の面で大きな効果が得られると言われている。
聴覚障害の早期発見を目的とした
新生児聴覚検査については、現在、本市で分娩を取り扱っている9カ所の医療機関等のうち、検査機器のある7カ所の医療機関においては保護者への説明と同意のもと、県立中央病院ほか3カ所の医療機関では全員に、残る3カ所の医療機関では希望者に実施されている。また、検査機器のない2カ所においても、希望される方には
新生児聴覚検査を行っている医療機関を紹介しているところである。
市では、出産後間もない時期に実施できる
新生児聴覚検査については、これまでも母子健康手帳交付時、マタニティセミナー、妊婦訪問指導などを通じ情報提供を行っており、こうしたことから約7割の保護者がこの検査の重要性を十分理解し、
新生児聴覚検査を受けている現状である。
また、新生児期以降の後天性難聴や突発性難聴の早期発見のためにも、生後1カ月以内に新生児を訪問する本市の母子保健活動の際に、保健師等が突然の音に反応するモロー反射のチェック、4か月児健康診査時では、呼びかけや音への反応の確認と、父母が自分の目と手で聴覚の反応を調べることができる方法として、入眠時開眼反応のやり方を一人一人に具体的に伝え、気になる子どもについては、医療機関での検査を勧めているところである。
さらに、4か月児健康診査や7か月児健康診査で、医師により聴覚について精密検査を要すると判断された子どもに対しては、乳幼児精密健康診査依頼書を発行し、耳鼻科などの医療機関で検査を受けるように受診勧奨をしているところである。
このようなことから、市としては
新生児聴覚検査の実施は現段階では考えていないが、今後も分娩医療機関における
新生児聴覚検査について情報を提供するとともに、新生児訪問、乳幼児健診、育児相談などのあらゆる場を通じて、聴覚障害の早期発見、早期療育に努めていく。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「新生児全員が聴覚検査を受けることが大事であり、公費負担で実施することにより、新生児全員
が聴覚検査を受けることにつながるものと考えるが、聴覚検査の費用はどのくらいかかるのか」と
の質疑に対し、「聴覚検査は任意の検査になっており、検査機器や検査方法、検査項目が医療機関に
より異なることから、検査費用も1500円から7000円などとさまざまである」との答弁があった。
1 「仮に市が聴覚検査を実施することになれば、検査方法や検査項目を整理した上で実施することに
なると思うが、これまで実施に向けた検討は行ったのか」との質疑に対し、「過去に4か月児、7か
月児健診時に聴覚検査の実施を求める陳情が提出された際にも説明しているが、出産する際には出
産育児一時金として42万円が出産した世帯に支給されている。本市での出産費用の平均額は約38万
円から39万円で、出産育児一時金との差額で聴覚検査の費用は賄うことができる範囲であることか
ら、聴覚検査の実施について検討はしたものの、現状では市が公費負担をしてまで実施するもので
はないと考えている」との答弁があった。
1 「陳情内容は聴覚検査のみに特化しているが、聴覚検査のほかに新生児の障害の有無を確認するた
めの検査はあるのか」との質疑に対し、「聴覚検査のほかに新生児の障害の有無を確認するような検
査はない」との答弁があった。
1 「年間の出生数は、どのくらいあるのか」との質疑に対し、「年間の出生数は2200人程度である」
との答弁があった。
1 「市が聴覚検査を実施した場合、受診率は10割になると考えられるか」との質疑に対し、「聴覚検
査を実施している自治体を調査したが、県内市町村では未実施であり、中核市では長崎市と倉敷市
が検査費用の一部助成や補助をして聴覚検査を実施しているが、受診率は10割には至っておらず、
9割程度である」との答弁があった。
1 「
新生児聴覚検査に要する費用を、出産育児一時金から支払うことはできないのか」との質疑に対
し、「医療機関により出産費用が異なり、聴覚検査はあくまでも任意検査であることから、強制力を
持たせて出産育児一時金から検査費用を支払うことは適切ではないのではないかと考えている」と
の答弁があった。
1 「
新生児聴覚検査は、国の制度設計がされていないという意味での任意検査なのか」との質疑に対
し、「国の制度設計になっていないということで任意検査である」との答弁があった。
1 「本陳情は
新生児聴覚検査の実施を求める内容だが、これまで耳に障害のある方が関係する団体か
ら同趣旨の陳情が提出されたことはあるのか」との質疑に対し、「これまで本陳情と同趣旨の陳情
は、耳に障害のある方が関係する団体から提出されたことはない」との答弁があった。
1 「県立中央病院のほかに新生児全員に聴覚検査を実施している医療機関はどこか」との質疑に対
し、「青森市民病院、あおもり協立病院、千歳産婦人科医院で新生児全員に聴覚検査を実施してい
る」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 聴覚検査の必要性は理解するが、本陳情には、憲法や子どもの権利条例などの記載があり、障害者
の将来的な自立支援的な意味合いが強く、障害があるかどうか判別する検査の必要性を説くものと
しては、説得力に欠けると感じることから、不採択とすべきである
1 新生児の7割の方が聴覚検査を受けており、出産費用と出産育児一時金の支給額に差額があるので
あれば、市が聴覚検査の費用を公費負担する必要はないのではないか
以上が主なる意見・要望であるが、本陳情については、まず、閉会中の継続審査とすべきか否かにつ
いて諮ったところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、閉会中の継続審査とすることが否決されたも
のである。よって、本陳情について採決したところ、起立採決の結果、賛成少数をもって、不採択とす
べきものと決したものである。
次に、今期定例会において本委員会に付託された議案1件、諮問2件及び陳情1件について審査した。
まず、議案第166号「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について」であるが、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
近年、交際相手からの暴力が社会的な問題になっていることを受け、その被害者を救済するため、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力についても、配偶者からの暴力に準じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の対象に加えることとした同法律の一部を改正する法律が、去る平成25年7月3日に公布され、平成26年1月3日に施行されることとなった。
これに伴い、法律の題名も配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に改められることになったことから、同法律名を条例で引用している青森市ひとり親家庭等医療費助成条例及び青森市営住宅管理条例について、一括して所要の改正をしようとするため、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例を制定しようとするものである。
本条例の内容であるが、第1条は、ひとり親家庭等の父または母及び児童に対する医療費の助成について必要な事項を定めた青森市ひとり親家庭等医療費助成条例の一部を改正しようとする規定であり、ひとり親家庭の定義について規定している当該条例の第2条第2項第8号において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律を引用していることから、このたびの法律の題名改正に準じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に改めるものである。
次に、第2条は、公営住宅、改良住宅及び共同施設の設置並びに管理について必要な事項を定めた青森市営住宅管理条例の一部を改正しようとする規定であり、入居者資格について規定している当該条例の第7条第2項第8号において、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律を引用していることから、青森市ひとり親家庭等医療費助成条例と同様、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に改めるものである。
なお、施行期日は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行期日と同日の平成26年1月3日としている。
以上が説明の概要であるが、本案については、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
次に、諮問第1号「
下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第2号「
下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計2件については、内容に関連があることから一括議題とし、審査に当たって理事者側から次のとおり説明を受けた。
下水道使用料は、青森市下水道条例第23条及び同第24条の規定に基づき、下水道を利用いただいている方に、毎月の使用水量に応じた使用料を納入していただくもので、その徴収事務については、青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定に基づき企業局長へ委任し、水道料金と合算した額を納めていただくこととしている。
初めに、諮問第1号に係るこれまでの経緯及び異議申し立て理由であるが、平成25年4月分の
下水道使用料について、平成25年4月30日に企業局水道部営業課から同年5月15日を納入期限とする納入通知書を使用者に発送したところ、同年5月7日に異議申立人が同課窓口で水道料金のみを納入され、
下水道使用料については納入期限までに納入いただけなかった。
その後、同年6月3日付で当該使用料の徴収事務の受任者である企業局長から委任者である市長に対し、当該未納となっている
下水道使用料については徴収不能となった旨の通知がなされ、これを受け、
下水道総務課において地方自治法第231条の3第1項の規定に基づき、同年6月4日付で同月19日を指定納期限とする督促状を発送したところ、同月6日に異議申立人から当該督促処分の取り消しを求める異議申立書が提出されたところである。
当該異議申し立ての理由であるが、1つには、「旧青森市は
下水道使用料問題懇談会の意見を受け、平成15年第1回旧青森市議会定例会の議決により、現行の旧青森市地区の
下水道使用料を決定しているが、その際、当該懇談会において旧青森市は『独立採算制・受益者負担の原則の下、4年サイクルで
下水道使用料を見直す』と説明しているものの、改正後10年を経過した今日まで当該使用料の見直しが行われていないことは不当である。」、2つには、「平成21年度の人事異動に伴う企業部総務課長の事務引継書によれば、『
下水道使用料については、合併協定の中で1市2制度のまま継続することを決定したものの、新市において行財政改革プランを策定し使用料全般について見直しを行い、青森地区・浪岡地区における統一した料金制度とする方向性を示した。』と記載されているにもかかわらず、1市2制度を理由に
下水道使用料の見直しを拒否している。」、3つには、「平成21年度の人事異動に伴う企業部総務課長の事務引継書によれば『使用料対象経費以上に使用料収入があるため、平成19年度は使用料の改定を行わないこととした』と記載しているが、下水道法第20条では『能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること』と規定されており、現在の使用料は当該規定に反しており違法である。」などのことから、督促状に記載されている金額は、違法不当に決定されたものであり、また金額が違法不当であるから、それに係る督促手数料も違法不当であるため、その取り消しを求めるとの内容となっている。
なお、4月分の
下水道使用料1276円については、その後、去る6月21日に企業局水道部営業課窓口において納付いただいたが、先般行った督促により新たに発生した督促手数料70円及び延滞金13円の計83円については、いまだ納付が確認されていない。
次に、当該申し立てに対する市の見解であるが、初めに、
下水道使用料問題懇談会において、4年サイクルで
下水道使用料を見直すとしていながら、改正後10年を経過した今日まで見直しをしていないことは不当であるとの主張であるが、市は不当ではないものと考えている。
その理由は、平成14年度に開催された
下水道使用料問題懇談会において、「独立採算制・受益者負担の原則の下、4年サイクルで
下水道使用料を見直す」と説明した意図は、「4年サイクルで
下水道使用料の見直しについて検討する」との趣旨であり、必ずしも4年に1回の使用料改定を確約したものではない。
また、前回改定後、今日に至るまでの経緯であるが、平成17年度に旧青森市と旧浪岡町との市町合併が行われ、その際の合併協定の中で、
下水道使用料は当面の5年間は、旧市町それぞれの料金体系を維持することとして整理されたこと。さらに平成18年度には、国による汚水処理に係る公費繰り出し基準が見直され、下水道事業を取り巻く財政環境が厳しくなる中、当該使用料による経費回収率が100%に満たない現状にあるものの、公共料金としての性格を有していることを考慮した場合、市民生活へ与える影響に鑑み、値上げを行い得る状況にはないと判断したことなどの理由から、これまでも適宜検討は行ってきたが、結果として現在まで使用料改定には至らなかったものであり、このことのみをもって現行の
下水道使用料自体が不当であるとの認識はない。
次に、1市2制度を理由に
下水道使用料の見直しを拒否しているとの主張であるが、市としてそのような認識はない。
平成21年3月31日付の事務引継書における、「
下水道使用料については合併協定の中で1市2制度のまま継続することを決定したものの、新市において行財政改革プランを策定し使用料全般について見直しを行い、青森地区・浪岡地区における統一した料金制度とする方向性を示した。」との記載については、あくまでも使用料全般について、今後統一料金制度に向けた検討の必要性がある課題であることを確認したものである。
このことを受け、合併後5年経過後の
下水道使用料について検討を行ったところ、水道料金のほか、他の使用料等においても、旧青森市及び旧浪岡町それぞれのこれまでの取り扱いを考慮し、旧両市町それぞれで定めた取り扱いを継続する取り組み、いわゆる1市2制度を合併後5年経過後も継続することとしたことなどを総合的に勘案し、
下水道使用料について合併から5年経過後も当面1市2制度を継続することとしたものである。
統一料金制度については、現在も導入した場合に発生し得る諸課題の抽出など、導入の是非をも含めた検討作業を行っており、決して1市2制度を絶対不変のものとして、一切見直しを拒否しているという意図ではない。
以上のことから、現行の
下水道使用料は合併時の状況を継続した形となっているものの、そのこと自体に違法、不当はないものと考えている。
次に、下水道法第20条第2項第2号にある能率的な管理の下における適正な原価を超えないものであることとする規定に反しており違法であるとの主張であるが、市は違法ではないものと考えている。
平成21年3月31日付の事務引継書に記載の使用料対象経費とは、汚水処理に係る公費負担、いわゆる税金で賄った経費を除外した経費を対象としたものであり、一方、下水道法第20条第2項第2号に規定する適正な原価とは、使用料で賄うべき汚水処理経費、すなわち施設の維持管理費や公債費がこれに相当し、本市の場合、当該経費の全てが使用料で賄われている状況になく、不足分は公費で負担していることから、使用料対象経費、すなわち原価を超えた
下水道使用料の徴収であり違法であるとの認識は全くない。
これらのことから、市は現行の青森地区における
下水道使用料に係る違法、不当はないものと考えており、本件処分は、未納となっている
下水道使用料について、地方自治法第231条の3第1項の規定に基づき適法に督促を行ったものであり、本件異議申し立てについては棄却することが適当であると考えている。
次に、諮問第2号に係るこれまでの経緯及び異議申し立て理由であるが、平成25年6月分の
下水道使用料について、平成25年6月28日に企業局水道部営業課から同年7月16日を納入期限とする納入通知書を発送したところ、同年7月8日に異議申立人が同課窓口で水道料金のみを納入され、
下水道使用料については納入期限までに納入していただけなかった。
その後、同年8月2日付で企業局長から市長に対し、当該未納となっている
下水道使用料について徴収不能となった旨の通知がなされ、これを受け、
下水道総務課において、同年8月5日付で同月20日を指定納期限とする督促状を発送したところ、同月9日に異議申立人から当該督促処分の取り消しを求める異議申立書が提出されたところである。
当該異議申し立ての理由であるが、異議申立人以外の平成25年6月分
下水道使用料未納者については、督促状が発送されておらず、これは異議申立人を狙い撃ち的に滞納処分をしようとする不公平な差別的取り扱いであり、本件処分は違法、不当であるためその取り消しを求めるとの内容になっている。次に、当該申し立てに対する市の見解であるが、市は本件についても違法、不当はないものと考えている。
その理由であるが、本市は青森市事務の委任及び補助執行に関する規則第6条第1号の規定により、市長の権限に属する事務である
下水道使用料の徴収について、企業局長にその事務を委任しているが、地方自治法第231条の3の規定による督促、滞納処分等に関する事務については、市長の権限に属する事務としているため、同条の規定及び青森市税外諸歳入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例第2条の規定に基づき、納入期限までに納入がなかった異議申立人に対し督促処分を行ったものであり、市は本件処分は適法に行われたものと認識している。
下水道使用料の徴収については、前述のとおり企業局長に事務を委任し、同局長から、水道料金と
下水道使用料を合算した同一の納入通知書を送付し、それぞれ合算した額を納入していただいており、また、当該納入通知書によりその全部が納入されない場合は、原則として、同局長名で「水道料金・
下水道使用料等納入通知書(督促)」を送付し、納入勧奨に努めているところである。
「水道料金・
下水道使用料等納入通知書(督促)」は、法的な督促処分には当たらないが、水道料金と
下水道使用料を同局長が一元的に請求しているという本市の事情を踏まえ、水道利用者並びに下水道使用者の混乱の回避や利便性の確保、また、水道料金、
下水道使用料の一括した債権回収に資するよう納入勧奨するために講じてきた措置であり、納入されない理由の大宗は単なる納入忘れや生活困窮者、死亡、居所不明、破産、倒産などであり、その都度未納者に対して納入を勧奨する水道料金及び
下水道使用料の2種の通知書をそれぞれ送付することは、水道利用者、下水道使用者の利便性を低下させ、混乱を招くこととなるため、これを防ぐ観点、さらには事務の効率化及び費用対効果の観点から、便宜上当該取り扱いとしているところである。
しかしながら、本件は、水道料金と
下水道使用料を合算した納入通知書のうち、水道料金のみを納入し、
下水道使用料を納入しなかったケースであり、前述の原則的な措置が不可能であったため、当該未納となっている
下水道使用料が徴収不能となった旨の通知がなされ、督促状を送付したものであり、異議申立人を狙い撃ち的に滞納処分しようとする不公平な差別的な取り扱いを意図したものではない。
以上のことから、市は、本件処分に違法、不当はなく、本件異議申し立てについても、棄却することが適当であると考えている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「市は異議申し立てに対して、不当、違法ではないとの見解だが、弁護士などに確認をとった上で
そのように判断したのか」との質疑に対し、「弁護士などに相談するまでもなく、法令にのっとり判
断したものである」との答弁があった。
1 「本異議申し立てについては棄却することが適当であるという市の判断だが、行政判断として棄却
のほかにどのような判断があるのか」との質疑に対し、「行政不服審査法による異議申し立てに対す
る処分または決定については、却下決定、棄却決定、認容決定の3種類があり、却下決定は、異議
申し立てが法定期間経過後にされたもの、異議申し立てが不適法であるときになされる判断、棄却
決定は、異議申し立てに理由がないときなど、処分が適法、妥当であるときになされる判断、認容
決定は、異議申し立てに理由があるときなど、処分が違法、不当であるときなされる判断となって
いる」との答弁があった。
1 「汚水処理費は、全て
下水道使用料収入のみで賄われているのか。また、私費負担分の不足を賄う
ために公費負担もやむを得ないのか」との質疑に対し、「汚水処理費については、受益者負担として
下水道使用料から賄うことが原則であるが、下水道整備には建設費や維持管理費などの費用がかか
り、それらを全て
下水道使用料のみで賄い切れるものではないことから、私費負担分の不足を賄う
ためには公費負担もやむを得ないと考えている」との答弁があった。
1 「平成14年以降、
下水道使用料の見直しにかかわる検討はしてきたのか」との質疑に対し、「下水
道事業の状況は、毎年決算報告もしており、その中で、随時事業がどのような状況であるか、下水
道使用料を改定できる状況であるか判断している。改定をするという前提で検討はしていないが、
事業の状況確認は行っている」との答弁があった。
1 「
下水道使用料の見直しに向けた検討ではないが、事業全体や経過、さらには財政状況も含め、現
行の
下水道使用料でよいのかどうかを確認しているのか」との質疑に対し、「旧青森市、旧浪岡町の
合併もあり、本来4年ごとにきちんと見直すべきという認識だが、事業の状況を確認し、1市2制
度の料金設定についても、市全体での統一化に向けて、考え方の整理も必要であるが、そこまで至
っていないという現状である」との答弁があった。
1 「市と異議申立人との間で、意見や考え方が平行線をたどっているようだが、頻繁にやり取りなど
を行ってきたのか」との質疑に対し、「異議申立人からの情報公開の開示請求には、市として対応で
きる部分は最大限対応しており、開示請求の内容によっては開示できないものもあるが、十分に説
明をして対応している」との答弁があった。
1 「本市の資本費回収率の割合は、どのくらいか」との質疑に対し、「約95%である」との答弁があ
った。
1 「水道料金と
下水道使用料の両方が未納となっている場合の督促手続はどのようになっているの
か」との質疑に対し、「水道料金、
下水道使用料の両方が未納の場合、督促の意味合いを持たせた納
付勧奨として、納入通知書を再度送付し、なおも納付されない場合は給水停止とするが、大半はそ
の前に支払われている状況である。今回の
下水道使用料のみが未納の場合は、徴収事務のみの委任
を受けている水道部は督促手続ができないことから、市が直接行うことになり、この時点で納期限
を過ぎていれば、法律にのっとり督促状を発送することとなる」との答弁があった。
1 「異議申立人の口頭意見陳述では、平成25年8月21日開催の本常任委員協議会での環境部長の説明
が事実と異なるとのことだが、どのような部分が事実と異なると述べているのか」との質疑に対し、
「水道部窓口でのやりとりにおいて、水道料金は払うが、
下水道使用料は払わないという表現につ
いて、水道部職員から聞いた話によるもので、現場での記録が残されていないことから、正確を欠
いた部分もあったものと考えている。そのことで不愉快な思いをされたのであれば、おわび申し上
げる」との答弁があった。
1 「異議申立人の
下水道使用料の納付状況は、どのようになっているのか」との質疑に対し、「4月
分の
下水道使用料は納付済みだが、それに係る督促手数料70円と、延滞金13円の合わせて83円が未
納となっている。また、5月分は納付済みであるが、6月分及び7月分の納付確認はとれていな
い」との答弁があった。
1 「水道料金と
下水道使用料が未納となった場合、どのようになるのか」との質疑に対し、「納入期
限を過ぎると、水道部から給水停止予告書が発送され、なおも納入されない場合は、給水停止通知
書が送付される。それでも納入されない場合は停水が執行される」との答弁があった。
1 「下水道受益者負担金の滞納者はいるのか。また、その場合どのような手続を行うのか」との質疑
に対し、「下水道受益者負担金の徴収は、委任ではなく市が直接行っており、滞納者もいるが、その
場合も通常の督促手続を行っている」との答弁があった。
1 「市は法に基づき、異議申立人に対して適時適切に対応したとのことだが、このような異議申し立
てがなされたのは、市の対応に不満があってのことで、今後接遇に関して反省すべき点は反省すべ
きではないのか」との質疑に対し、「職員は、請求に応じて、誠心誠意、忠実に対応しているところ
であり、結果として見解の相違があったとしても、法律的なことも含めて、理解いただくように努
めていかなければならないと考えている。請求に対して対応しかねることや、即答できない場合も
あるが、おわびをした上で対応していることから、今後も引き続きそのように対応していきたいと
考えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1
下水道使用料で施設の維持管理費や公債費が全て賄われ、下水道事業が黒字であれば、下水道使用
料の値下げや
下水道使用料が違法であると言えるが、
下水道使用料が使用料対象経費を下回ってい
る現状では、市の主張は正しいものと考えている
1 市の棄却という判断は妥当である
1 本事案は下水道料金のみを支払わないというケースであり、異議申立人にだけに督促状が送られ、
狙い撃ち的に滞納処分したことには当たらず、市の見解は正しいものと考えている
1 異議申立人は適正な
下水道使用料であれば納付するとのことだが、納付している月もあり一貫性が
なく、納付しない理由はほかにあるのではないかと思うが、市の対応に問題はないと考えている
1
下水道使用料を納付したり、しなかったり、70円の督促手数料と13円の延滞金を払わないことは、
いやがらせとしか思えないような態度であり、市の棄却に対して賛同するものである
以上が主なる意見であるが、両諮問については、全員異議なく、異議申し立てについて棄却すべきであると答申すべきものと決したものである。
なお、委員長から両諮問に対してどのように答申意見を述べるか確認したところ、答申書により答申すべきとの意見が大宗を占めたことから、答申書を作成することとし、答申書(案)の作成は正副委員長に一任され、その内容を確認するために再度本委員会を開催することとした。
次に、陳情第19号「
下水道使用料値下げに関する陳情」であるが、審査に当たって理事者側から次のような説明を受けた。
本陳情の趣旨及び陳情事項であるが、本市の
下水道使用料は、水道料金に比例する
水道料金比例制として、水道料金の6割を採用し、平成2年度に初めて
累進使用料制を採用し、その後4年ごとに改正をしてきたが、現行使用料は11年間見直しをせずに現在に至っている。
本来は平成18年度に見直しをするべきであったが、1つには
地方公営企業法適用問題、2つには旧浪岡町との合併協定の1市2制度問題から、平成18年度には
使用料見直しは行われなかったが、平成18年2月には
地方公営企業法の適用を見送ったこと、また、事務方で
下水道使用料の1市2制度継続の理由はないとの見解を整理したことから、
使用料見直しを拒む必要はなくなったが、最近は見直しをすれば値上げになるので、改正を見送ったとの向きのことを言っている。
市は、平成25年6月12日開催の
民生環境常任委員会以降も下水道の収支の公表を拒否し、委員会での環境部長の説明、配付資料に係る質問にもきちんと答えていない。配付資料の中で最も大事な資本費の雨水、汚水配分割合と公債費の考え方に係る行政文書の開示請求を拒否された。平成14年度改正時の市の方針、国のルールに従えば、青森市の下水道収支が黒字であったことは確実で、値下げは可能である。市がここまで情報を秘匿するのは、議会の承認を得ることなく財政課、
下水道総務課の職員が独断で
下水道使用料算定の考え方を変更し、
下水道事業特別会計への繰出金を操作してきたこと、ずさんな
下水道使用料の債権管理で多額の不納欠損を出していること等々が白日のもとにさらされるのを恐れているのではないかと思うなどのことから、青森市下水道条例を改正し、
下水道使用料の額を値下げすることとの陳情が提出されている。
下水道使用料及び汚水処理費に関する基本的な考え方は、平成25年第2回定例会での
下水道使用料見直しに関する陳情の審査の際に配付した資料に基づき、
下水道使用料及び汚水処理費に関する基本的な考え方並びに本市の下水道事業の運営状況について、改めて説明する。
まず、使用料対象経費を算定するためには、維持管理費、建設費、公債費に分類される。
次に、雨水の排除と汚水の処理であるが、受益者負担の観点から、公費である税金負担としている雨水処理費、私費である使用料等負担としている汚水処理費に分解する。
次に、繰り出し基準における公費負担と私費負担の割合であるが、本市の下水道事業は、合流式下水道と分流式下水道を併用していることから、それぞれの割合を算出した後、公費負担と私費負担を定めることとしている。
次に、使用料の対象となる汚水処理費であるが、維持管理費と公債費を合わせた汚水処理費は使用料から賄うべき経費とされている。
過去5年間の使用料収入と汚水処理費の比較であるが、使用料収入はここ数年40億円程度で推移し、一方、汚水処理費用は維持管理費と公債費の全てをあわせ45億円前後で推移しており、全てを使用料収入で賄えておらず、超過分については一般会計との調整の上で事業を運営している状況である。
このうち、国の基準で定める公費負担が可能な公債費を、仮に全額一般会計で負担すれば、使用料の徴収超過になるものと思われるが、受益者負担の原則にのっとり、税金負担は不足分のみとしているのが本市の現状である。
このように、本市の
下水道使用料は、下水道法第20条第2項の原則である、適正な原価を超えない範囲で使用料を定め、運営しているものと考えている。
最後に、高水準の事業債残高についてであるが、本市の下水道事業は、平成23年度末においても、800億円を超える地方債残高を抱えており、各年度で負担していただく使用料と将来の地方債償還に係る負担のバランスを十分に考慮し、使用料については慎重に検討していくべきものと考えている。
このような実情を踏まえ、陳情事項に対する市の考え方であるが、さきの本常任委員会において説明させていただいたとおり、使用料対象経費の全てが使用料収入で賄えている状況にはなく、加えてこれまでの事業債に係る元利償還金も年々増加していくことを踏まえると、使用料の値下げを行える状況にはないものと考えており、今後、消費税増税など、経費増大に直接つながる社会経済情勢の変化があった場合などにおいては、現在取り組んでいる下水道施設の長寿命化計画や汚水処理施設整備構想の見直しなどの歳出抑制による経営効率化の効果の検証、さらには改定を行った場合の市民生活への影響等も総合的に考慮しながら、今年度中に限らず、その必要性について慎重に検討していきたいと考えている。
なお、従前は4年ごとに改正をしてきたが、現行使用料は11年間見直しをせずに現在に至っている、さらには、
下水道使用料の1市2制度継続の理由はないとの見解を整理したことから、
使用料見直しを拒む必要はなくなったとの指摘については、陳情書においても記載のとおり、平成17年度における旧青森市と旧浪岡町との市町合併に際しての合併協定において、当面5年間は、両地区の料金体系を維持することして整理されたところであるが、その後も、水道料金を初め、市が実施する多くの事業において両地区におけるこれまでの経緯等を考慮し1市2制度を継続することとした実情等を踏まえ、
下水道使用料についても当面の間は引き続き1市2制度を継続することとした経緯があり、現在、統一料金制度については、導入した場合に発生し得る諸課題の抽出など、導入の是非を含めた検討作業を行っているところである。
市としては、1市2制度を理由に
下水道使用料の見直しを拒否しているとの認識はなく、1市2制度存続の有無にかかわらず、社会経済情勢の変化など改定が必要と判断された場合は適切に対応していかなければならないものと考えている。
また、平成25年6月12日開催の本常任委員会の配付資料については、陳情者からの平成25年6月13日付市長への請願書により、常任委員会での説明内容への照会についての回答をし、さらには、平成25年6月14日付行政文書開示請求、「平成25年6月12日に開催された
民生環境常任委員会における陳情第11号から第15号に関する審議に際し、相馬環境部長の説明用として委員及び市政記者に配付された資料一式とその資料作成に関連する一切の文書」の請求により、常任委員会への配付資料及びその資料作成に関連する資料までを開示し、写しを交付しているところである。
今後においても、料金改定については、積極的な歳出抑制及び経営の効率化に取り組み、現状の料金体系を維持できるよう努力しているが、次年度以降の消費税増税の影響が大きいと予想されることから慎重に検討していく。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「物価高騰のあおりで市民生活も苦しく、
下水道使用料が引き下げられればよいが、使用料対象経費は
下水道使用料のみでは賄い切れず、公費負担をしている現状では、
下水道使用料を引き下げる環境にないことから、本陳情には賛成できない」との意見・要望が出され、本陳情については、起立採決の結果、賛成者がなく不採択とすべきものと決したものである。
次に、9月20日に開催した本委員会において、さきの本委員会で棄却すべきであると答申すべきものと決した諮問2件に対する答申書(案)について審査した。
諮問第1号「
下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」及び諮問第2号「
下水道使用料の督促処分に対する異議申立てに係る諮問について」の計2件の答申書(案)については、内容に関連があることから一括議題とし審査したが、両諮問に対する答申書(案)については、いずれも全員異議なく、正副委員長のもとで作成した答申書(案)のとおり答申することに決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────────
予算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第147号「平成25年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第164号「平成25年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算(第1号)」まで及び議案第177号「平成25年度青森市一般会計補正予算(第6号)」から議案第187号「平成25年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第4号)」までの計29件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「流通団地の汚水処理施設について、公共下水道へ接続すべきと思うが、市の考えを示せ」との質
疑に対し、「青森地区の公共下水道は、処理区がおおむね青森駅を境に東西に大別されており、八重
田浄化センターが担う東部地区の八重田処理区は昭和27年度に、新田浄化センターが担う西部地区
の新田処理区は昭和57年度に事業着手したところである。整備については、流末の下水処理場から
上流に向かって順次進めているところであり、青森地区全体の平成24年度末公共下水道普及率は、
前年度から0.4ポイントの増加の78.3%となっている。今年度は、主に幸畑字松元、第二問屋町、矢
田、三本木、西田沢、羽白、新城、石江、三好、三内地区の整備を行っており、流通団地について
は、公共下水道整備の将来計画を定めた基本計画において、八重田処理区に位置づけられているも
のの、事業実施に当たりおおむね5年から7年で実施可能な範囲についての計画を定める事業計画
の区域には、現時点では入っていない状況である。当該団地の汚水処理施設を公共下水道に接続す
るためには、他地区の整備状況等を勘案しながら、事業計画の区域への編入手続後に、まずは下流
となる荒川地区あるいは第二問屋町地区から、汚水管渠を順次整備する必要があることから、流通
団地の汚水処理施設の公共下水道への接続については、相当時間を要することを理解願いたい」と
の答弁があった。
1 「富田ポンプ場の建設に当たり、富田地区全体における水害対策の見直しはどのようになっている
のか」との質疑に対し、「富田地区全体の水害対策の見直しについては、平成12年及び平成19年の水
害を機にその原因を調査した結果、地盤が低いこと及び沖館川の水位の状況等があること、富田五
丁目付近に布設されている汚水幹線で対応ができないことから、ポンプ場を建設し強制的に排水す
る必要があると判断したため、ポンプ場建設について、平成24年7月に事業認可を取得し、平成25
年度に用地取得費及び工事費等の予算を計上しているところである。雨水ポンプ場は旧青森工業高
等学校グラウンド跡地に建設し、あわせて沖館小学校から雨水ポンプ場までの内径1650ミリメート
ル、延長420メートルの雨水幹線を布設することとしていることから、大きく状況が改善されるもの
と考えている。平成25年8月12日に入札をし、8月16日に阿部重・木村建設工事共同企業体と仮契
約を締結しており、本定例会で可決されれば本契約を締結し、平成27年3月27日までに竣工する予
定であり、今後、平成27年度に建築工事、平成27年度から平成28年度に雨水幹線工事、平成28年度
から平成30年度に機械・電気工事を実施し、平成31年度からの供用開始を目指し、整備を進めてい
く」との答弁があった。
1 「普通交付税の算定に関し、地方公務員給与削減分の活用先として新設された地域の元気づくり事
業費は各市町村におけるラスパイレス指数や職員数などをもとに算定されることになっていたと思
うが、それ以外の普通交付税について、各市町村の給与水準により算定方法に違いはあるのか」と
の質疑に対し、「普通交付税の算定における基準財政需要額は全市町村統一のルールに基づき算定さ
れるものであり、統一単価である単位費用、各自治体の自然条件等の特性を反映させるための補正
係数、人口等の測定単位を掛け合わせることにより算定されるものである。基準財政需要額におけ
る地方公務員給与削減の影響については、単位費用の内訳など詳細な算出方法が示されていない
が、単位費用に含まれる職員給与費が減額されているものと見込まれる。単位費用は、消防費など
の算定項目ごとに設定されるものであり、それぞれの行政事務に必要となる職員給与費、需用費、
委託料などの必要経費を積算し、標準的な団体が標準的な行政サービスを行う場合に必要となる一
般財源を測定単位当たりの単価として算出したものであり、単位費用が減額されている場合であっ
ても全市町村統一単価として使用するため、各団体の実際の給与水準により算定方法が異なること
はない」との答弁があった。
1 「次期情報システム基幹業務系システム開発において、再度公募型プロポーザルを実施し、システ
ム要件などのヒアリングを行うとのことだが、審査に当たっては、評価基準を設け、現場のオペ
レーション評価も取り入れて進めるのか」との質疑に対し、「前回の公募型プロポーザルにおいて
は、市が求めた要件に満たない場合は1次審査で足切りしていたが、今回は要件を設けずに、提出
書類とヒアリングを含めて総合的に審査し、その中から契約候補者を選定したいと考えており、現
場のオペレーション評価も取り入れていく」との答弁があった。
1 「第2回定例会において採択された、青森市のまちづくりに関する陳情の趣旨は、今進められてい
る市役所庁舎基本整備計画を一旦停止し、専門家も交えた議論を行い、意見集約を図った上で、多
くの市民が納得のする計画にしてもらいたいというものであったと考える。しかし、本陳情の趣旨
が無視された形で、本定例会に市役所庁舎整備に関する議案が再提案されている。その後、市で
は、9月2日に都市整備部の職員が陳情者に対して聞き取りを行った上で、今回の再提案が本陳情
の趣旨に反していないとの説明をしているが、陳情者はその説明に大変残念な思いをしていると聞
いている。市では今後陳情者に対して本陳情の趣旨の聞き取りを行わないとのことだが、陳情者の
思いを踏まえれば、市長自らが再度聞き取りを行うべきでないか」との質疑に対し、「本陳情では、
都市機能の全体の最適化を図るためには、市役所庁舎基本整備計画のみならず、まちづくりに関す
る個別計画について、将来的な町全体の都市機能の配置についての議論が収束するまで計画推進へ
今一度熟慮が必要であるとされており、市役所庁舎整備が青森駅、操車場跡地においては困難であ
るという事情については、議会の場で説明してきたことから理解されていると考えていたが、その
ことに関して陳情者に十分に理解いただいていないとのことであれば、市としては、改めて理解い
ただくための努力は必要とは考えている。しかし、市では、既に、担当部が8月5日及び9月2日
に陳情者に面会し、本陳情の意図を確認していること、副市長が陳情者である青森商工会議所青年
部の上部組織である青森商工会議所の専務理事等と面会して意見を伺っており、その旨は副市長及
び担当部から市長へ報告がなされていることから、市長が改めて陳情者に面会して聞き取りする考
えはない」との答弁があった。
1 「新青森駅南通り線には地域住民から横断歩道の設置を望む声があるが、市の考えを示せ」との質
疑に対し、「新青森駅南通り線は、県道鶴ケ坂千刈線と市道滝内孫内線を結び東北新幹線高架橋下を
南北に走る約1キロメートルの片側一車線の市道であるが、青森警察署によると制限速度の時速40
キロメートルを超過して走行している車両も少なくないため、取り締まりを強化しているとのこと
である。当該箇所への横断歩道の設置については青森県公安委員会が所掌しており、県内各警察署
から同公安委員会に横断歩道設置の上申がなされ、これを受けた公安委員会がその必要性を判断
し、最終的に設置を決定している。このことから、当該箇所の横断歩道の設置については、今回の
要望を受け、青森警察署、町会など地域関係者及び道路維持課、生活安心課により、設置の可否に
関する交通診断を現地で実施した上で、適切に対応していきたい」との答弁があった。
1 「子どもの未来を奪う学資保険の差し押さえはやめるべきではないか」との質疑に対し、「学資保
険の国税及び青森県税における差し押さえ状況を確認をしたところ、差し押さえ禁止財産とはされ
ておらず、生命保険の中でもより貯蓄性の高いものであることから、他の財産と同様に取り扱い、
差し押さえを行っている。また、県内10市においては、差し押さえ実績がない場合もあるものの、
差し押さえ対象財産としており、中核市においては41市中39市で差し押さえを実施しており、一定
の配慮のもとに差し押さえを行っていない市は2市であった。本来、差し押さえ財産は速やかに換
価し、滞納市税へ充当することを原則としているが、本市では、学資保険を含む生命保険の解約並
びに市税等への充当は機械的に行うのではなく、一時保留し、できる限り滞納者との接触を図り、
世帯の収入状況や健康状態等の生活実態並びに生命保険の契約内容や保険料等を確認した上でさま
ざまな助言、指導を行い滞納解消に向けた自主納付を促しており、やむなく解約する場合でも、滞
納者の生活の建て直しと今後の納付計画について十分話し合いをしながら対応している。今後と
も、生命保険の差し押さえの取り扱いは、滞納者の収入などの生活実態を把握しながら、安易に換
価充当することなく、滞納者と接触しながら生活の建て直し及び市税滞納の解消に向け本人の不利
益とならないように対応していく」との答弁があった。
1 「県に対し、特別支援学校を福祉避難所に指定するよう依頼していると聞いたが、これまでの経過
について示せ」との質疑に対し、「本市は、平成23年度に東日本大震災を踏まえた防災対策強化推進
計画を取りまとめ、以降、防災体制のより一層の強化、推進に努めているところである。避難所の
あり方の検討については、同計画において中期的に検討、実施すべき事項であり、避難所の耐震化
状況、施設の配置、機能を踏まえた見直しを行い、必要に応じて民間施設を含む避難所指定を検討
する方向で取り組んでいるところである。平成24年度においては、県の関連施設である青森県総合
社会教育センター、青森県総合運動公園、新青森県総合運動公園のマエダアリーナ、青森県営ス
ケート場のサンワアリーナ、青森県立保健大学、青森県立高等技術専門校、青森県学校総合教育セ
ンター、アピオあおもり、県民福祉プラザ、青森県身体障害者福祉センターねむのき会館の合計10
施設を、また、市の関連施設についても、青森市総合福祉センター、青森公立大学、青森市銀農村
センターの3施設を収容避難所に新たに追加したところである。特別支援学校の避難所指定につい
ては、昨年度における県との協議の中で、特別支援学校児童・生徒への特別な配慮の必要性から、
避難所には適さない旨の回答を得たところであるが、全国的に特別支援学校を避難所としている自
治体も少なくないことや、地震災害や津波災害、ひいては原子力災害などの大規模災害を想定する
と、現行で確保している182カ所の避難所数や約6万3000人の収容人員では十分ではなく、今後とも
その確保が必要であることから、今年度においても引き続き県と協議していく」との答弁があっ
た。
1 「津波の被害が想定される地域の市民に対し、避難場所及び当該避難場所にある備蓄物資の内容に
ついてさらなる周知を図るべきと思うが、市の取り組みを示せ」との質疑に対し、「市では、自主防
災組織等が行う防災訓練時や防災講話等において、日ごろからの避難方法や避難場所の確認を呼び
かけてきたところであるが、津波被害対策の一環として今年度中に津波避難計画を策定するととも
に、想定される浸水深や浸水想定域、避難場所及び災害時の避難行動を促す情報等を盛り込んだ津
波ハザードマップを作成し、避難対象となる約2万5000世帯への年度内配付に向けた作業を進めて
おり、津波避難の重要性のさらなる周知を図っていきたいと考えている。また、避難所に備蓄して
いる主な物資は、粉ミルク、簡易トイレ、ストーブ等の生活必需物資のほか、発電機、投光機、懐
中電灯、救助工具セット等の防災資機材であり、さらに防災活動拠点施設である小学校等には、ア
ルファ化米、おかゆ、毛布等を備えつけている。備蓄物資の配備施設や配備状況については、これ
までも周知を図ってきたところであるが、今後も市ホームページへの掲載等可能な限りの媒体を活
用し、市民へのさらなる周知を図っていく」との答弁があった。
1 「青森市子ども会育成連絡協議会の活動の内容を示せ」との質疑に対し、「青森市子ども会育成連
絡協議会は、子ども会相互の連絡提携を図り、健全なる子ども会の育成を図ることを目的として昭
和36年4月に設立され、50年以上にわたり活動している団体であり、子ども会育成のためのリー
ダー及び育成者の研修、子ども会活動に関する情報交換、広報活動などの事業を実施している。そ
の活動内容であるが、まず、子ども会活動の推進に欠かせないリーダー、育成者の研修について
は、小学校5年生及び6年生を対象とした初級リーダー及び中学生を対象とした中級リーダーの研
修会を年3回開催しているほか、中・高校生リーダーの育成指導と育成者の研修のための研修会の
開催や、全国及び青森県の大会や研修会への派遣などを実施している。このほか、スポーツ大会と
して野球大会及びドッジボール大会の開催、広報紙『市子連だより』の発行のほか、青函子ども交
流会を函館市子ども会育成連絡協議会と開催することで、毎年相互に訪問し、交流を深めている。
市では、当協議会が社会教育を推進する上で重要な役割を担っていることから、昭和45年度から補
助金を交付してきており、今後ともより一層の連携を図りながら支援していく」との答弁があっ
た。
1 「保育士等の処遇改善のための保育士等処遇改善臨時特例事業を実施するため、市では、1億6791
万2000円予算計上しているが、その具体的内容を示せ」との質疑に対し、「保育士等処遇改善臨時特
例事業は、保育の担い手である保育士の人材確保対策を推進する一環として、職員の処遇改善に取
り組む保育所に対し、保育所運営費とは別に補助金として交付するもので、市が実施主体となり、
財源は安心こども基金を通じて、当該事業に係る経費の全額を国が負担するものである。本事業
は、職員の平均勤続年数に応じて、保育所運営費への上乗せ額が多くなる仕組みであることから、
保育所に勤務する職員の処遇の全体的な改善を図り、もって保育士の離職防止に結びつけようとす
るものである。各保育所に対する交付額は、職員1人当たりの平均勤続年数に応じて定められた加
算区分、保育所定員、保育所長設置の有無などにより児童の年齢区分ごとに定められた事業費単価
に、上半期は4月初日、下半期は10月初日の入所児童数をそれぞれ乗じ、さらに6月分を乗じて算
出される。処遇改善の対象は、法人の理事等の役員を兼ねる者を除いた保育士、栄養士、事務職員
等の保育所に勤務する全ての職員が対象となる。また、国の安心こども基金管理運営要領により、
各自治体における事業開始が年度途中となった場合でも、平成25年4月から平成26年3月までに、
処遇改善として通常の賃金に上乗せして支給した金額が本事業の対象となることとされている。よ
って、既に本年4月から処遇改善として賃金に上乗せして支給された額についても本事業の補助対
象となるものである。平成25年4月1日現在における平均勤続年数、入所児童数及び10月1日の入
所見込児童数をもとにした試算によると、本市87保育所の合計で、約1億5700万円の補助金額とな
り、これを平成25年4月1日現在の保育所職員数1389人をもとに、職員1人当たりの処遇改善額を
試算すると、職員1人当たり月額約9400円の処遇改善が期待される。しかし、所属する職員のう
ち、どの職員に対して、どの程度の処遇改善を実施するかは、各保育所の裁量により決定されるこ
とから、処遇改善の公平性の担保と交付された補助金を職員の賃金以外に流用されることがないよ
う、1つに、処遇改善の方法、金額等について記載した処遇改善計画書を作成すること、2つに、
所属する全職員に対し、計画書の内容を周知することが交付要件となっており、本市においても、
交付申請時に書面により、全職員に処遇改善計画が周知されていることを確認する予定である。当
事業の実施に係る補正予算が本定例会で可決されたら、本市の補助金交付要綱を制定し、10月初旬
には、各保育所に対して申請書類等の周知、説明をした上で交付申請を受け付け、来年1月下旬に
は本年度分の補助金額を概算払いにより交付する予定としている」との答弁があった。
1 「今年度の新規事業の一つとして挙げられている戦略的中心市街地活性化事業補助金について、そ
の制度概要と今年度の実績見込みを示せ」との質疑に対し、「本事業は、新たなにぎわいの拠点整備
や商店街の取り組みへの支援を通じて、中心市街地のさらなる回遊性の向上を図ることにより、中
心市街地の商業等の活性化及び経済活力の向上を図ることを目的として本年度に創設した市の補助
制度であり、平成25年度予算は2700万円を見込んでおり、財源としては国の交付金1350万円を活用
している。本事業の制度概要としては、1つに、民間事業者または商店街などの組合等を対象に、
中心市街地のにぎわい創出に向けた施設整備、商業等の活性化に寄与する活性化事業、いわゆるソ
フト事業を一体的に支援する助成制度である。その補助率は、補助対象経費の2分の1に相当する
額と500万円を比較し、いずれか低い額以内の額、また、ソフト事業のみへの支援策としては、補助
率が補助対象経費の2分の1に相当する額と350万円を比較し、いずれか低い額以内の額となってい
る。2つに、中心市街地活性化に関する法律及び同法施行令で定める要件に該当する、いわゆるま
ちづくり会社を対象とした支援策として、施設整備及びソフト事業を支援するものについては、補
助率は補助対象経費の3分の2に相当する額と1000万円を比較していずれか低い額以内の額となっ
ている。本事業の申請状況については、現在のところ民間事業者から施設整備とイベントとの一体
的事業の補助申請が1件、申請金額は500万円となっている。その他、申請予定が1件あることに加
え、数件の相談があることを踏まえると、今後、さらに本事業の活用が見込まれるところである」
との答弁があった。
1 「平成25年度除排雪事業に伴い、除排雪業者に対し担当工区、路線における道路への雪出し状況に
ついての事前調査を行っているが、工区ごとの集計結果とその対策を示せ」との質疑に対し、「4月
に行った平成25年度除排雪事業に伴う事前調査において、除排雪作業中の道路への雪出しについて
は、全159工区のうち、雪出しがほとんどないとした工区が3工区、雪出しはあるが除排雪の支障に
なるほどではないとした工区が31工区、雪出しが非常に多いとした工区が125工区であった。道路へ
の雪出しは、除排雪作業中の安全確保の支障となり、また除排雪作業効率の低下を招くことから、
青森市市民とともに進める雪処理に関する条例において禁止されており、市ホームページや全戸配
布のチラシなどで市民への周知を図っているところである。これまでは、除排雪パトロール時に雪
出しの現場を発見した際には口頭で注意を行っていたが、いまだに雪出しが多数見られる状況であ
ることから、今冬はパトロールにより雪出しの現場を確認した際の対応として除排雪作業に支障と
なるような悪質な雪出しについては、1回目は口頭による注意、2回目は文書による厳重注意、3
回目は勧告を実施することを検討している。また、住宅地において市民が排雪する場所が不足して
いることも雪出しの要因の一つとして考えられることから、市民雪寄せ場の確保に向けて『広報あ
おもり』10月1日号及び15日号により市民雪寄せ場制度の周知を図ることとしている。さらに、今
年度からの取り組みとして、町会長からの空き地の情報提供を求めていくとともに、国、県、市な
どが所有する公共用地の空き地が市民雪寄せ場として活用できないものか、現在調査中である」と
の答弁があった。
1 「本年8月の集中豪雨により発生した道路冠水のうち、飛鳥地区の道路冠水に係る今後の対策を示
せ」との質疑に対し、「当該集中豪雨による同地区の道路冠水は市でも確認しているが、同地区では
過去にも道路冠水が発生しており、平成19年度には、排水能力を向上させるため延長約60メートル
の側溝改修工事を行っている。しかし、近年の集中豪雨等により再度道路冠水が発生していること
から、その原因を調査するとともに、解消に向けた効果的な方法を検討していきたい」との答弁が
あった。
1 「本年8月の大雨によって浪岡川が増水し、道路冠水等の被害が発生したが、2年連続で同様の被
害が発生したことを踏まえ、浪岡川の増水の原因となっている雑木の伐採除去を早急に行うべきで
ある。住民が安心できるよう、浪岡川を管轄する県に対し、当該雑木の伐採を強力に働きかけるべ
きと思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「県に対しては、平成26年度県単独河川事業要
望において、浪岡川の流下能力を阻害している雑木の伐採を本年9月9日付で要望したところであ
る。また、特に浪岡淋城地区では大雨のたびに道路冠水が発生する状況にあることから、平成26年
度県単独道路事業要望において、県道の側溝の流下能力の向上を図るため敷設がえを要望したとこ
ろである。市としても、当該地区への雨水の集中を防ぐ対策として、地区を迂回する側溝整備等を
行うこととしているが、国及び県に対し、さらに強く要望していきたいと考えている」との答弁が
あった。
1 「第2期青森市中心市街地活性化基本計画の核的事業である青森駅の改修は国との約束であること
から、市役所庁舎建設前に実施すべきと思うがどうか」との質疑に対し、「同駅の改修は、同計画に
示すように極めて重要な事業であると認識しており、現在、JR東日本及び青森県等、関係者との
協議を行っているところである」との答弁があった。
1 「石江土地区画整理事業には、現時点で一般会計から4億7000万円を繰り入れしているが、今後、
同事業の一般保留地の売却が進まない場合は、一般会計からの繰り入れをただ単に返済金に充てる
のではなく、これに見合った土地を市が購入して貸し出ししたほうが有効活用できると思うがどう
か」との質疑に対し、「石江土地区画整理事業における一般保留地は、市の財政負担を可能な限り少
なくするとの方針のもと、平成27年度までを集中販売期間と位置づけて売却を目指している。しか
し、販売の成果が見られないということであれば、いずれかの時点で土地を購入して貸し出しを行
うという判断をするタイミングがあると思うことから、市民負担の軽減かつ地域活性化の観点で、
タイミングを間違わないように対応していきたい」との答弁があった。
1 「(仮称)まほろば歴史の道ネットワーク構想について示せ」との質疑に対し、「(仮称)まほろば
歴史の道ネットワーク構想は、市長マニフェストIIに目標実現のための特別プロジェクトとして掲
げられているものであり、みちのく北方漁船博物館及び旧野沢小学校を利活用し、三内丸山、森林
博物館、八甲田丸、ワ・ラッセが連携した同構想を策定することで、本市の歴史に関する学習機会
の充実と、歴史をテーマとした誘客促進を図ることを目的としているものである。今回、副市長を
委員長とし、関係する部長で構成するまほろば歴史の道ネットワーク構想検討会議を設置したとこ
ろであり、同検討会議には幹事会を置き、ネットワーク構想の具体的な調査、検討を進めることと
している。今月中にネットワーク構想策定のための第1回の検討会議を開催する予定であり、ネッ
トワーク構想に位置づける施設やネットワーク構想に関しての取り組みを検討した上で、平成26年
1月には原案を決定し、同年2月にはネットワーク構想を策定したいと考えている」との答弁があ
った。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
最後に、採決の結果についてであるが、採決方法については、議案第147号「平成25年度青森市一般会計補正予算(第5号)」から議案第164号「平成25年度青森市幸畑財産区特別会計補正予算(第1号)」まで及び議案第177号「平成25年度青森市一般会計補正予算(第6号)」から議案第187号「平成25年度青森市自動車運送事業会計補正予算(第4号)」までの計29件を一括して諮ったところ、議案第148号については、起立採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決し、議案第148号を除く各案件については、いずれも全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決したものである。
(以 上)
────────────────────────────────────────────
決算特別委員長報告書(審査経過及び結果)
議案第173号「決算の認定について(平成24年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第176号「決算の認定について(平成24年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括議題として審査したが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「地域内に公園や緑地のみならず、他の公有地もないために地域のコミュニティ活動に支障を来し
ている町会がある。よって、地域コミュニティ活動の場を確保するために、売却予定の市有地をこ
のような地域内にある私有地と交換するという方法はとれないのか」との質疑に対し、「土地の交換
については、可能であれば実施したいと考えている。しかし、その際には、これまでの空き地や公
有地の使用方法などのほか、全ての町会への対応の可否、市有地の評価の鑑定、交換する相手方の
単位などの整理すべき問題があることから、これまで、地域コミュニティ活動には既存施設等の活
用をお願いしてきたところである。市としては、今後も、雪の問題や子どもの遊び場などを含めた
市民のさまざまな活動に対して可能な限り対応していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「平成25年度青森市戦没者慰霊祭は、例年と異なり、市役所玄関前でとり行われ、真夏で野外の式
典であったため、参列者の健康に配慮して式典は簡素に済ませたとのことだが、みたまを敬い、一
昨年と同様に今後手厚い式典を望むが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「今年度の戦没者慰霊祭
は、そのあり方を見直しして実施したところである。これまで、慰霊祭は青森空襲のあった7月28
日の1日限りで、特定の会場で式典形式により行っていたが、遺族関係者の高齢化が進む中、年々
参加者数が減少している上に、遺族関係者以外の一般市民の参加がほとんど見られない状況にあっ
たことから、7月28日を挟む1週間の期間で市役所本庁舎において開催し、来庁した市民に折り鶴
を献上していただくなど、より幅広く市民の目にふれ、参加できるような方式に改めたものであ
る。戦没者慰霊祭の目的は、戦没者、戦災死没者の慰霊はもとより、平和のとうとさや戦争の悲劇
を繰り返してはならないことを、何よりもこの町に住む子どもや孫の世代に伝えることであり、そ
れを特定の人や団体の方々ばかりではなく、市民全体の各世代に広く浸透させる必要があるものと
考えている。したがって、今年度のような方式にすることにより、身支度をして来ていただくので
はなく、気軽に、市役所に来た際に、ほんのわずかな時間でも平和に思いをはせていただくことに
より、次世代への継承、市民全体への平和意識の広がりの一助になるのではないかと考えたもので
ある。その結果、期間中親子連れなど延べ800名を超える市民に参加いただき、親から子、祖父母か
ら孫へ、戦争のことや平和のことを語り継ぐ姿が見られたところである。この見直しに当たって
は、事前に青森市遺族会、浪岡遺族会、青森市戦災者遺族会、青森空襲を記録する会のそれぞれの
会長に説明申し上げ、助言をいただいたものであり、青森市遺族会会長は、開催式典での追悼の言
葉の中で、今回の方式の変更は時宜を得たものと話されていたのを初め、ほかの会長からも広く市
民が参加しやすくなり、とてもよいという言葉もいただいたところである。また、期間中来庁され
た市民からは、『青森空襲を経験し、生き延びた。今回市役所でこのようにやってくれて本当によか
った。』、『大変結構な取り組みだと思う。何より特別な服装でなくても市役所に来たついでに短時間
でできるのがよい。すばらしい。』、『多くの人が参加できるのでよい。折り鶴を手向けるのも、参加
している感じがして気分がよい。』、『28日は都合がつかなかったけど、31日までやっていると聞いた
から、きょう来た。』、『自分が勤めている施設に入所者から頼まれて来た。その入所者は空襲を体験
した方で、去年まで毎年慰霊祭に参加していたが、施設に入所し参加できなくなっていた。新聞
で、1週間市役所で慰霊祭を開催していることを知り、鶴を献上してくるように頼まれてきたの
で、鶴を献上しているところを写真に撮ってほしい。』との声をいただき、そのほか、みずからの戦
争体験、青森空襲の体験談を語られた方が多数おり、このような声からも、従来の方式に比べ、戦
没者、戦災死没者を追悼し、平和を祈念する意識を市民に広く浸透させるという意味において、よ
り効果があったものと認識している。このように、今年度からは1週間を通して戦没者慰霊祭であ
り、会場が市役所本庁舎であることから、そのオープニングに当たり実施した開催式典も当然にし
て同じ場所で行ったものであり、その内容に関しては、参列者が遺族会の関係者など高齢の方も多
いことから、健康に配慮して余り長時間にならないようにしたものである。今後の式典のありよう
であるが、来年度の戦没者慰霊祭については、その目的に照らし、基本的には今年度と同様の形で
開催する予定であるが、開催式典の内容に関しては、遺族会などの関係団体からも意見を伺いなが
ら、検討していく」との答弁があった。
1 「市庁舎建設の財源に合併特例債を充てるための市町村建設計画の変更に当たり、浪岡自治区地域
協議会に意見を求めたところ、同協議会からは条件つきで容認するという意見書が出されたようで
あるが、青森地区及び浪岡地区の市民が互いに納得して今後の事業を進めるためには、当該意見書
の内容を市民が知らないまま進めることなく、特に青森地区の市民に対し当該意見書の内容を公表
してその意向を問うことが必要だと思うが、どのように考えるか」との質疑に対し、「当該意見書に
ついては、その内容を伏せているものではなく、議会にも示しているように既に公表しているもの
であるが、さらに市民に詳細に周知すべきとの指摘を踏まえ、その手法について今後検討しながら
対応していきたい。また、当該意見書は法定手続に基づいて出されたものであり、その内容の是非
については、『必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない』としている地方自
治法の趣旨にのっとり対応したい」との答弁があった。
1 「市役所庁舎建設に関する条例の制定についての議案が、閉会中の継続審査となった場合には、平
成25年第2回定例会で採択された青森市のまちづくりに関する陳情の趣旨を踏まえ、次回の定例会
までに都市機能の配置について議論する場を設けるべきと思うがどうか」との質疑に対し、「仮に本
議案が閉会中の継続審査となった場合は、次回定例会で可決となるように、まちづくりについての
議論を行い、市民に理解されるような対応を行わなければならないと考えていることから、本陳情
のまちづくりについての議論をし、それを個別計画に反映させるという趣旨も踏まえて議論を深め
ていきたい」との答弁があった。
1 「本市が固定資産税、法人市民税において超過税率となっている理由を示せ」との質疑に対し、
「標準税率は、地方税法第1条第1項第5号で地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその
財政上その他の必要があると認められる場合においては、これによることを要しない税率であり、
この税率は、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税
率とするとされている。本市では、固定資産税は、税率1.6%を旧青森市から新青森市に移行しても
採用し、法人市民税は、昭和27年度から制限税率を使ってきたが、現在は14.7%を適用しており、
平成17年の新設合併に際し、各種行政制度の調整に当たり、合併によりサービス水準を落とさない
よう配慮するという基本方針を踏まえ、旧青森市と旧浪岡町では税率が異なっていたことから、合
併協議において、負担の公平性の観点から青森市の例によることとされ、固定資産税は1.6%、法人
市民税は14.7%とすることとしたところであり、その税収を前提に市町村建設計画の財政計画が策
定され、合併後に新市の市税条例で定めたところである」との答弁があった。
1 「厚生労働省が身体障害者を対象に行ったサンプル調査によると、障害年金制度が知られていない
ため申請をせずに未受給となっていた障害者が相当数いることが明らかになり、中でも身体障害者
手帳等未所持者に対してどのように周知するかが問題だと考えるが、市として周知についての具体
的な考えはあるのか」との質疑に対し、「身体障害者手帳等未所持者に対する周知については、既存
の広報媒体の活用のほか、障害者以外にもさまざまな啓発活動を行う障害者週間において実施を検
討している障害年金の無料相談会を通じて行っていきたい」との答弁があった。
1 「特定非営利活動法人大一朝日・サポートに対するこれまでの調査の中で、平成25年度にも不正請
求と疑われるケースはあったのか」との質疑に対し、「市では、平成25年6月19日に同法人が運営す
る事業所から全ての書類を預かり書類の確認作業を行っているが、現在の調査の中では、同日以前
の市に対する請求に書類間の整合がとれていないものが見受けられる」との答弁があった。
1 「小牧野遺跡事業の進捗状況と世界遺産登録の現状を示せ」との質疑に対し、「小牧野遺跡事業の
進捗状況であるが、平成27年度の一般供用を目指し、世界遺産登録の視点をも考慮しながら、史跡
公園として必要な整備を進めている。平成25年度は、駐車場や遺跡を保護するための盛土及び貼芝
等の整備を実施しているところであり、平成26年度には、遺跡の監視機能や見学者の休憩場所、ト
イレを備えた管理棟の建設を予定している。また、国内外の見学者への対応として、日本語と英語
の表記による公園内の看板及び説明板の設置、パンフレットなどの作成を予定している。次に、世
界遺産登録の現状についてであるが、小牧野遺跡を含む、『北海道・北東北を中心とした縄文遺跡
群』は、平成21年1月にユネスコの世界遺産暫定一覧表に記載され、平成27年度の登録を目指し
て、これまで作業を進めてきたところである。しかし、去る8月23日に開催された、文化庁の諮問
機関である文化審議会である世界文化遺産特別委員会及び世界文化遺産・無形文化遺産部会におい
て、ユネスコへの推薦候補の審議が行われたが、北海道、北東北だけに限定する説明などから、準
備状況が十分ではないとの理由で推薦には至らなかったものである。今後は、次の推薦候補に選定
されるよう課題を整理し、国内外の専門家から助言をいただくとともに、関係自治体と協力しなが
ら、平成28年度以降の世界遺産登録に向けて全力で取り組んでいく」との答弁があった。
1 「市内の農産物直売所で販売されていたピーマンから、食品衛生法による残留基準値を超える農薬
が検出されたが、生産者の顔が見える販売が特色であり、消費者との信頼関係により成り立ってい
る直売所で二度とこのようなことが起こらないよう、農業団体や生産者等に対しどのような形で農
薬の適切な使用方法を指導しているのか」との質疑に対し、「市では、今回の件が判明した8月16日
の時点で直ちに保健所や農業協同組合とともに当該ピーマンの販売自粛等の対応をとり、8月19日
には、市内12カ所の農産物直売所に対し、改めて出荷者が農薬の使用基準を厳守するよう通知する
とともに、農薬の適正使用について市ホームページにも掲載した。また、農業協同組合では、8月
21日及び23日に当該ピーマンを取り扱った直売の会の全体集会を開催し、農薬の適正使用の厳守を
申し合わせるとともに、ピーマンの出荷自粛及び委託による独自の残留農薬の検査等自主的な対策
を講じたところである。なお、当該検査の結果、安全性が確認されたため、9月4日からピーマン
の販売を再開している。市としては、これまでも機会あるごとに農薬の適正使用を指導してきたと
ころであるが、今後もさらに県及び農業協同組合と連携して農家への指導徹底を図り、再発防止に
取り組んでいく」との答弁があった。
1 「平成24年度の耕作放棄地対策の実績と、今後どのような対策が必要と考えているのかを示せ」と
の質疑に対し、「耕作放棄地解消に向けた対策として、国では、荒廃した農地の再生や土壌改良等の
取り組みにより作物生産を再開しようとする農業者に対し、一定の金額を助成する事業を実施して
いるが、当該事業を活用して耕作放棄地を解消した実績は平成23年度までで2件であり、面積にし
て85アールにとどまっていた。このため、市では平成24年度から、当該国の事業に加えてさらに助
成額をかさ上げする事業を実施し、農業委員会や農事振興会等との連携によりその周知に努めてき
たところ、平成24年度末の耕作放棄地解消面積は187アールとなり、本年8月末現在ではさらに59
アールが解消されている。今年度からは、国が奨励している作物にカシスやバサラコーンなどの本
市の振興作物を加えた全ての作物に対象を拡大することにより、さらに当該事業を拡充し、耕作放
棄地の解消に向けた取り組みを行っているが、その解消には生産条件の改善に伴う経費負担の仕組
みと円滑な農地の権利移動に係る体制整備が必要であり、国では、法整備、予算整備及び現場での
話し合いをセットで推進することとしている。今後は、より効果的な事業展開を図るため、国の農
業政策の動向を注視するとともに、引き続き農業委員会や農業協同組合等との連携を図りながら、
地域との話し合いでの意見も参考に検討を行い、耕作放棄地解消対策を鋭意進めていく」との答弁
があった。
1 「ホタテガイの産地を守るため、ホタテガイ養殖残渣処分手数料の免除等のホタテガイ被害対策を
平成26年度も実施する必要があると思うが、市の考えを示せ」との質疑に対し、「市では、平成22年
度及び平成24年度と相次いだ高水温によるホタテガイへい死被害対策として、ホタテガイの母貝確
保や漁業者が負担する漁業行使料に対する支援、ホタテガイ養殖残渣処分手数料の免除等の対策を
行っている。平成23年に約1600トンまで減少した本市のホタテガイ生産量は、平成24年は約1万
1900トンまで回復し、ことしは平年並みの生産量が期待されたが、昨年夏以降の高水温及び本年冬
から春の激しい波浪によるホタテガイのへい死により、その確保は困難であると聞いており、今後
のホタテガイの生産状況及び稚貝の生育状況等を注視しながら、ホタテガイ養殖残渣処分手数料の
減免など、被害対策の来年度の実施について検討していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「昨冬、市内3カ所に積雪観測点を設置したが、その観測結果の状況及び除排雪への活用実績はど
うであったか。また、今冬も積雪観測点を設置するのか」との質疑に対し、「当該積雪観測点は、新
城地区、高田地区及び戸山地区に市が独自に設置したものであるが、その積雪深の観測結果は、本
年2月1日には青森地方気象台では71センチメートルであったところ、新城地区では86センチメー
トル、高田地区では123センチメートル、戸山地区では84センチメートルであり、最高積雪深となっ
た同年2月26日には同気象台では140センチメートルであったところ、新城地区では171センチメー
トル、高田地区では220センチメートル、戸山地区では158センチメートルを記録し、山沿い部の3
地区の観測点と平野部である青森地方気象台における積雪深との差を改めて確認できたところであ
る。この観測結果による積雪情報は、観測地点周辺の工区等の出動指令を発する際の参考として活
用したほか、従来は青森地方気象台の気象データに基づき判断してきた豪雪対策本部の設置や豪雪
災害対策本部への移行についても、同気象台の積雪深を上回った積雪観測点の観測結果を踏まえて
判断するなど、市民生活の安定確保を図ったところである。このように、昨冬設置した積雪観測点
の積雪情報は有効に活用できたことから、今冬も積雪観測点の設置を継続実施していくこととして
いる」との答弁があった。
1 「筒井駅の整備にあわせ、同駅付近の県道の拡幅が行われているが、その県道と同駅前の市道との
交差点における交通安全対策を示せ」との質疑に対し、「県によると、同駅付近の県道である主要地
方道青森田代十和田線の一部区間延長約273メートルの拡幅工事のうち、筒井駅側の約100メートル
の区間を優先整備区間とし、筒井駅開業に間に合うように歩道の拡幅、バス停車帯と横断歩道の設
置を行う予定とのことである。また、県道から筒井中学校方面へ向かう市道桜川八丁目13号線と県
道の交差部は幅員が狭く、一方通行であるため、現在、変則的なT字路交差点となっている。よっ
て、県では県道の拡幅整備にあわせ、市道の一部区間のつけかえ及び拡幅を行うことにより、当該
丁字路交差点を十字路の交差点に改良した上で信号機等を設置することとしており、平成28年度ま
での完成を目指しているとのことである」との答弁があった。
1 「合浦公園に展示している蒸気機関車は老朽化しており、修繕すべきであると思うがどうか」との
質疑に対し、「当該蒸気機関車は、かつて青森地区を運行していたC11型蒸気機関車であり、青少年
等に鉄道の歴史を伝える目的で、昭和56年5月にこどもの日の記念として展示会を開催したところ
好評であり、市民から展示を続けてほしいとの要望があったことから、昭和56年7月に当時の日本
国有鉄道から無償貸与を受け、合浦公園に設置したものである。平成15年度には老朽化により機関
車の外板や運転席内部に腐食などの劣化が見受けられたことから、塗装の塗りかえや板金などの軽
微な修繕を行ったところである。しかし、抜本的な修繕には至らなかったため、その後蒸気機関車
の腐食がさらに進行し、外板のはがれなどにより公園利用者がけがをしないように、平成17年度に
は蒸気機関車の外観のみの展示とすることとし、蒸気機関車の外周に柵を設置した。今後、蒸気機
関車の修繕等の知識を有しているJR東日本に修繕方法や修繕費用等について相談していきたい」
との答弁があった。
1 「国の安全基準の改正に伴い、市営住宅等の児童遊園にあるブランコを現在取り外しているが、今
後、改正後の安全基準に基づいて再度ブランコを設置する等の計画はあるか」との質疑に対し、「ブ
ランコの設置等児童遊園の整備は国の交付金を活用して行っているが、取り外したブランコの再設
置等の維持修繕費用については国の支援を受けられない状況にあり、また、市営住宅の維持管理に
おいては、いわゆるライフラインの維持修繕を優先せざるを得ない状況にある。しかし、ブランコ
の設置は必要であると考えていることから、維持修繕費の効率的な執行に努めるほか、国の交付金
活用の可能性を探るなど、県とも協議しながら、ブランコの設置に向けて取り組んでいきたい」と
の答弁があった。
1 「本市が中核市へ移行したことにより、県から母子寡婦福祉資金貸付制度の事務が移管された際
に、県から譲渡された借受人に対する貸付債権のうち、現在滞納となっている件数と金額を示せ」
との質疑に対し、「県から譲渡された借受人に対する貸付債権額10億2435万302円のうち、平成25年
9月11日現在の滞納件数は447件、滞納額は5055万1852円となっている」との答弁があった。
1 「市民病院において延患者数が年々減少し、昨年は1万5387人減少しているが、その理由を示せ」
との質疑に対し、「平成24年度青森市病院事業会計決算書に記載している延患者数は、入院延患者数
が13万5472人、外来患者数が20万7049人の合計34万2521人であり、前年度と比較して1万5387人の
減少となっている。平成22年度は、入院延患者数が16万3354人、外来延患者数が22万3879人の合計
38万7233人であり、前年度と比較して1万2190人の減少となっており、平成23年度は、入院延患者
数が14万4704人、外来延患者数が21万3204人の合計35万7908人であり、前年度と比較して2万9325
人の減少と、延患者数は年々減少している状況である。その原因として、平成22年度から平成24年
度までの市民病院における環境の変化を検証すると、平成22年7月の電子カルテ導入による医師の
業務負担の増、また、平成23年7月の選定療養費を導入したことにより、紹介状持参の患者のみを
診療するという誤解をされた可能性があること、さらには、平成22年度に医師の退職により眼科が
休診となり、これが他の診療科にも影響を及ぼしたことなどの要素が複合的に作用し、近年の医師
不足も含め、患者の減少につながったものと考える」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答である。
最後に、採決の結果についてであるが、採決の方法については、議案第173号「決算の認定について(平成24年度青森市一般会計・特別会計歳入歳出決算)」から議案第176号「決算の認定について(平成24年度青森市自動車運送事業会計決算)」までの計4件を一括して諮ったところ、各案件については、いずれも全員異議なく、認定すべきものと決したものである。
(以 上)
3 継 続 審 査 申 出 に つ い て
本委員会は、審査中の事件について次により閉会中もなお継続審査を要するものと決定したから、会議規則第111条の規定により申し出ます。
記
委員会名 総務企画常任委員会
事 件 議案第165号 青森市役所庁舎整備第一期工事設計業務公募型プロポーザル審査委員会条例
の制定について
理 由
9月11日に開催した本委員会において、本議案について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
本条例制定の背景であるが、平成25年8月21日の本常任委員協議会においても説明したとおり、庁舎整備の基本計画では、新庁舎(A棟)の設計者の選定について、市と設計者が綿密な
コミュニケーションを図りながら共同作業により推進していくことが必要であるため、設計者の資質や体制など、十分な対応が図られることが重要であること、設計者から提示される案をもとに、議員を初め、市民の意見や要望を聞き、これを反映させていくなど、設計段階での市民参加の実現も可能であること、さらには発注者である市との連携も柔軟に対応できることなどから、設計者の選定方式をプロポーザル方式によることとしている。
また、国土交通省が示す建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドラインにおいて、プロポーザル方式を実施する場合には、業務特性に応じた適切な評価項目・基準の設定や技術提案の審査実施に当たり、学識経験者の意見を聴取することとされている。
このことから、本条例は庁舎整備の第一期工事に係る設計業務の公募型プロポーザルの実施に当たり、その受託候補者の選定を厳正かつ公平に行う必要があることから、学識経験者及び市の関係者からなる委員会を設置するために制定しようとするものである。
次に、条例の内容について説明する。
第1条は条例の趣旨を規定しており、委員会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとしている。
第2条は委員会の設置について規定しており、本委員会は、公募型プロポーザルの実施に当たり、受託候補者の選定を厳正かつ公平に行うため設置するものである。
第3条は委員会の所掌事務を規定しており、第1号では公募型プロポーザルに参加した者のうちから受託候補者を選定する方法について審査すること、第2号では公募型プロポーザルに参加した者が提出した申請書類等の内容を審査すること、第3号では公募型プロポーザルに参加した者のうちから受託候補者を選定し、市長に対してその結果を報告すること、第4号では前3号のほか、受託候補者の選定に関し市長が必要と認める事項を調査審議することを規定するものである。
次に、第4条は委員会の定数を定めており、他都市における同様の委員会及び過去における本市の類似事例等を参考に5人以内とするものである。
第5条は委員会の委員の構成、服務、解嘱または解任について規定しており、第1項では委員会の委員は建築等に関する知識を有する大学の教員等の学識経験者4人及び市役所庁舎整備に関して市長が必要と認める者ということで副市長1人の予定で構成することを規定している。また、第2項では守秘義務を、第3項では守秘義務に違反したことが判明したとき、または職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは解嘱または解任することを規定するものである。
第6条は、委員会の委員長及び副委員長について規定しており、第1項では委員長は委員の互選、副委員長は委員長の指名により定めることを、第2項及び第3項では委員長及び副委員長の職務を規定するものである。
第7条は委員会の会議について規定しており、第1項では会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となること、第2項では会議成立の定足数として委員の半数以上の出席が必要であること、第3項では委員会の議事の決定方法として、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決すること、第4項では委員長が必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、説明または意見を求めることができることを規定するものである。
第8条は一般的な委任規定であり、条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定めることを規定するものである。
本条例の施行期日は条例公布の日としており、本条例は第3条第3号の規定による報告の日をもって、廃止措置をとらなくても自動的に条例の効力を失うこととしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「業務特性に応じた適切な評価項目・基準の設定や、技術提案の審査を実施するに当たり、委員の
選任は非常に大事であると思うが、大学教員等の学識経験者の選任に関しては、青森県内、県外、
市内等の規定は設けるのか」との質疑に対し、「県内、県外に限定せず、あくまでも本プロポーザル
実施に当たり、適任者を選任していきたいと考えている」との答弁があった。
1 「仮に県内であれば、どこの大学の教員を想定しているのか」との質疑に対し、「あくまでも本条
例成立後に正式に委嘱を行うこととなるが、弘前大学及び八戸工業大学等、専門の教員等がいる大
学に依頼することが想定される」との答弁があった。
1 「学識経験者の委員を4人とした根拠を示せ」との質疑に対し、「本市における他の事例や他都市
の事例等を参考にし、この人数が適当と認め決定した」との答弁があった。
1 「本議案を継続審査とした場合、関連する補正予算及び庁舎等の耐震対策事業費等の債務負担行為
の取り扱いはどのようになるのか」との質疑に対し、「本条例とそれに係る補正予算案は一体のもの
であることから、本議案が継続審査となった場合、本条例に係る補正予算については執行保留とな
るものと考えている」との答弁があった。
1 「本議案に賛成ということになれば、庁舎の建てかえにゴーサインが出たということになるのか」
との質疑に対し、「本条例が議決されれば、これに基づきこれまで制定してきた庁舎整備基本方針及
び基本計画に基づき設計等の作業を進めていくこととなることから、そのようなことになろうと考
えている」との答弁があった。
以上が審査の過程における主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から「本案件は非常に重要な案件であり、さまざまな意見が広く出されていることから慎重審議が必要であるため、継続審査にすべきである」との意見が出され、本案については、全員異議なく、継続審査すべきものと決したものである。
(以上)
────────────────────────────────────────
委員会名 雪対策特別委員会
事 件 雪対策について
理 由
閉会中の7月26日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
今年度の除排雪に係る取り組み状況について報告する。
まず、雪対策懇話会についてであるが、昨年度は、除排雪事業の見直しに当たり、町会の代表者や市内の各団体からの参加者で構成される雪対策懇談会を設置し、除排雪等についての意見等を聴取してきたが、今年度は、この懇談会を発展的に解消し、豪雪都市である本市の重要課題である雪対策全般にわたる今後に向けた検討と、除排雪事業実施計画策定に当たり広く市民から意見、提案を聴取することを目的とする雪対策懇話会を新たに設置した。本懇話会は、町内会連合会からの推薦が6名、あおもり雪国懇談会ほか市内各団体から6名、学識経験者が3名、一般公募の市民が4名の計19名で構成され、平成25年12月までに6回程度の開催を予定している。なお、本懇話会には学識経験者が参加していることから、第2回、第3回及び第5回の懇話会において、それぞれ当該学識経験者による講話を予定している。
第1回目は平成25年7月5日に開催し、本市の雪対策の現状と課題を説明した上で意見交換を行ったところ、市民の雪出しに対する規制の必要性や出動指令タイミングの見直し、雪捨て場の不足などについての意見が寄せられた。また、学識経験者からは、今後も見込まれる多雪傾向、地域経済の衰退や高齢化社会、除雪資機材の減少等を考慮した場合、毎年かかる除排雪費用を地中熱による融雪などの設備投資に回すことも視野に入れるべきではないかとの提案があった。
第2回目は本日7月26日午前に開催し、流・融雪溝計画の見直しについて説明した後、弘前大学の南條学長特別補佐から地中熱融雪システムについての講話があり、最後に意見交換を行った。主な意見として、今回説明を行った流・融雪溝の整備に関し、地元との協議を密に行い整備を進めてもらいたいとの意見や、県施工であっても市が積極的に地元との調整に当たってもらいたいとの意見が寄せられたほか、全般的な意見としては、今後の雪対策を議論するに当たり市に寄せられた苦情の詳細についても教えてほしいという意見が寄せられている。
なお、本懇話会に寄せられた意見は、長期的な視点で考えるべきもの、昨年度の反省を踏まえて今年度の除排雪事業実施計画に反映させるべきもの、反映できないものに仕分けを行い、丁寧に対応していく。
次に、除排雪業者とのヒアリング及び会議についてであるが、第1回目の除排雪業者へのヒアリングを平成25年4月22日から同月26日までの期間に実施し、除排雪の実施状況、除雪機械やダンプの保有状況、今冬の除排雪業務への参加意向について聞き取りを行った。しかし、平成25年2月中旬以降のような連続した降雪に対応できる除排雪体制を構築するためには、さらなる詳細な調査が必要と判断し、平成25年6月17日から同月21日までの期間に第2回目の除排雪業者へのヒアリングを実施し、除雪機械やダンプの保有状況、雪捨て場の利用状況等についての詳細な聞き取りを行い、現在、その調査結果の取りまとめと検証を行っているところである。
また、昨年度から除排雪作業の出動のタイミングを業者の自主判断から市の指令に改めたが、その指令は市内の各ブロック代表業者を通じて行っていたことから、平成25年5月24日に当該ブロック代表業者との意見交換会を行い、市民による雪出しが除雪の支障になっていることや雪捨て場が不足していることに関する意見のほか、除排雪の支障になっているマンホール周りを改修してほしいといった意見が寄せられた。
また、平成25年7月10には、例年開催している東青除排雪協会との意見交換会を行い、雪捨て場の確保が重要であるという意見や、市民による雪出し対策を強化してほしいという意見など、ブロック代表業者との意見交換会の際と同様の意見が寄せられた。
なお、昨年度に3回実施した東青除排雪協会等との意見交換会は、今年度も複数回の実施を予定しており、次回は平成25年7月31日に、これまでは行ってこなかった東青除排雪協会に所属していない業者をも対象とした意見交換会を行うこととしており、全除排雪業者へ案内文を送付している。
また、例年開催している町会連合会との意見交換会は、今年度も既に実施しており、さまざまな意見が出されている。市内の全町会を一堂に集めることは困難であるが、業者とともに行う除排雪事業実施計画の説明会は、今年度も地区町会単位で実施する予定である。
次に、雪寒指定道路の見直しについて報告する。
雪寒指定道路は、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法に基づき、積雪寒冷の度合いが特に甚だしい地域において、道路の交通確保が特に必要と認められる道路を国土交通大臣が指定した道路であり、本市ではこれまで延長190.7キロメートルがその指定を受けている。
今回の見直しは、国としては21年ぶりに行われるものであり、本市に係るものとしては昭和63年以来25年ぶりに見直されるものである。まだ国の指定の手続が行われていない状況であり確定値ではないものの、今回見直しの対象として申請している延長は342.3キロメートルであり、これが全部認められることになれば151.6キロメートル、約80%の増となる。市は国に対し、できる限りの早期指定と、それにあわせて必要となる財源確保についての要望活動を既に終えており、一日も早く指定されることを非常に強く希望している。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「雪寒指定道路は、積雪寒冷の度合いが特に甚だしい地域の交通確保に必要な道路であるとのこと
だが、具体的にどのような道路なのか」との質疑に対し、「道路条件と気象条件の2つの条件を満た
す道路である。気象条件については、2月の積雪の深さの最大値の平均が50センチメートル以上の
地域または1月の平均気温が摂氏零度以下の地域内に存する道路であることが条件である。道路条
件については、日交通量がおおむね300台以上の道路で交通の確保が特に必要であると認められるも
ののほか、日交通量が150台以下であっても、例えば雪寒指定道路に指定されている一般道路や県道
等の連絡通路に当たる道路や、官公庁、停車場、病院等の公共施設に通ずる路線であることなどが
条件として掲げられている」との答弁があった。
1 「平成25年7月10日に市町村による雪寒指定道路の見直し作業が既に終わっているということだ
が、市では、生活道路についても対象になり得るのかどうかという見直し作業を行ったのか」との
質疑に対し、「本市とすれば、雪寒指定道路に指定された道路延長がふえていくことが国庫補助の増
額に直接つながるため、市域全般にわたりこの条件に合致する道路を限りなく探し、その結果とし
て342.3キロメートルの申請となっている」との答弁があった。
1 「仮に、申請した道路延長が全て雪寒指定道路に指定された場合、除雪、防雪、凍雪害防止事業に
ついての国庫補助はどの程度になるのか」との質疑に対し、「本来、雪寒指定道路に指定された部分
の除排雪費用は、全額国から交付してもらいたいと考えるが、平成24年度における交付率の実績は
約58%となっている。なお、仮に、申請した342.3キロメートル全てが指定され、除排雪費用がこれ
までよりも多く交付されたとしても、雪寒指定道路に係る補助が社会資本整備総合交付金の枠内で
交付するという方針で進められた場合、ほかの道路整備事業の交付金が削られるということが想定
されるため、本市にとって不利にならないような財源の手当てについて、平成25年7月12日に雪寒
指定道路の早期の見直しとともに国土交通省に要望したところである」との答弁があった。
1 「雪捨て場は市内に何カ所あるのか」との質疑に対し、「市の所有地が11カ所、民有地が16カ所、
海の雪捨て場が木材港、沖館埠頭、堤埠頭の3カ所、八重田浄化センター内の積雪・融雪処理槽が
1カ所で、計31カ所である」との答弁があった。
1 「雪対策懇話会に係る参加者の日当は幾らなのか」との質疑に対し、「参加者のうち、学識経験者
についてのみ1人1回8700円を3人6回分当初予算に計上している」との答弁があった。
1 「雪対策懇談会から雪対策懇話会に名称を変更したのはなぜか」との質疑に対し、「懇談と懇話の
語句の定義が違うということではなく、昨年度と今年度で会の目的が違うことから、名称を変更し
ている」との答弁があった。
1 「第2回目の雪対策懇話会における地中熱融雪システムについての講話内容を知りたいが、録画映
像等を見ることは可能なのか」との質疑に対し、「後日議事録を作成するために録音はしているもの
の、録画はしていない。ただし、講話の際に使用した資料の提供は可能である」との答弁があっ
た。
1 「除排雪事業実施計画におけるいわゆる生活弱者への対応を把握していない民生委員が多いことか
ら、町会へ除排雪事業実施計画を説明する際には、民生委員に対しても説明してほしいと思うがど
うか」との質疑に対し、「民生委員への除排雪事業実施計画の説明については、計画の冊子を配付す
るということで対応していく」との答弁があった。
以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 除雪した雪を早く排雪するためにも、区域ごとに雪捨て場があったほうがよいと思う。例えば、業
者に自前で雪捨て場を確保してもらい、それに対し何らかの手当てを行うなどの対応を検討してほ
しい
1 新潟県上越市では、除雪車等が通れないような狭い道路には、道路の脇や中央にパイプを通し、井
戸水を散水し消雪する取り組みを行っていた。青森では井戸水を使うことはさまざまな問題があり
難しいかもしれないが、新町通りは海水を散水し消雪しており、堤川などの河川の水を散水し消雪
することなどを新たに検討してみてはどうか
1 市民が利用する雪捨て場は満杯になるのが早いので、その対応を迅速に行うことができるように対
策してほしい
1 雪対策懇話会は、参加者からの意見聴取のほか、学識経験者からの講話があるとのことだが、せっ
かくの講話を参加者のみが聞くのでは、今後の波及効果は望めず意味がない。参加を強制すること
はできないが、実際の除排雪作業を行う業者や、各地域の諸問題を把握している各町会が学識経験
者から学び、意見交換できるような組織づくりをすべきではないかと思う。あわせて、雪のない今
の時期を利用して各地域に足を運び、地域の意見を丁寧に把握するべきである
1 除排雪に対する市民の関心度は高く、市民の利便性を第一に考えた除排雪であれば、例えば雪捨て
場を市が購入するなどして除排雪費用がある程度高くなっても市民の理解は得られると思う。我々
議員は世の中にさまざまなつながりがあり、率先して協力したいと考えており、市民目線に立った
除排雪事業に邁進してほしい
1 除排雪業者への委託料の支払いについて改善されてきているようだが、業者が快く除排雪できるよ
うな支払い制度をこれからも検討し続けてほしい
1 雪対策懇話会には大いに期待しているが、除排雪については、業者や市民がさまざまな意見を持っ
ている。市民からは、今年度の除排雪が本当に大丈夫なのか、また40億円もかかるのではないかと
の心配や、市民一丸となって、オール青森で取り組むべきであるという意見が寄せられており、そ
の注目は待ったなしの状況である。そのような中で、昨年度から1歩も2歩も前進するためには、
例えば第3回定例会後に行われると思われる第4回目の雪対策懇話会や、業者、各町会との意見交
換会などに我々委員も参加し、学識経験者の講話を聞いたり、市民や町会、学識経験者と意見交換
を行うのもよいのではないかと思う
以上が主なる審査の過程であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
(以上)
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委員会名 交通対策特別委員会
事 件 交通対策について
理 由
閉会中の8月8日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、都市整備部所管事項に係る鉄道整備に関するその後の経過と今後の対策として、筒井地区における青い森鉄道線の新駅設置に係る経過についてであるが、同駅は、鉄道事業者である県が主体となって平成24年6月から工事に着手し、平成25年度末までの開業を目指し、現在工事が進められているところである。
平成24年度は電力設備や基礎、ホーム鉄骨部分の工事を実施し、平成25年度は引き続きホーム、エレベーター、上屋、待合室等の工事を実施しており、順調に推移している。
7月から市が事業主体となって駅前広場、駐車場や駐輪場、市道の拡幅工事に着手するとともに、県が事業主体となる県道、青森田代十和田線の一部区間の拡幅工事にも着手したところであり、おおむね順調に推移している。
新駅開業に当たり、新たに駅の名称を決定する必要があることから、4月の本委員会において、駅周辺の町会、学校関係者、市などによる筒井地区新駅懇談会を設置し、駅名の募集の結果などを踏まえ、駅名候補を筒井駅ということで意見集約がなされた旨の報告をしたところである。
その後、5月21日に青森県知事に対し、駅名候補を筒井駅として推薦し、県において6月27日に駅名を筒井駅と決定すると発表された。
筒井駅に係る今後の予定であるが、駅整備の事業主体である県によると、今年度末の開業に向けて、9月ころから訓練運転を実施し、12月ころには具体的な開業日、運賃等の詳細が発表されるとのことである。
また周辺整備については、県、市ともに今年度中の完成を予定しており、開業準備が今後本格化することから、引き続き関係者間での連携を密にして着実に取り組んでいくこととする。
次に、青森港新中央埠頭整備の進捗状況について報告する。
青森港新中央埠頭の整備目的は、近年のクルーズ事業の高まりに対応し、県内観光を目的とした大型旅客船のバース整備と、大規模地震災害における海上からの緊急物資等輸送拠点として、耐震強化岸壁の機能を図ることを目的としている。
第一期工事の整備面積は、全体の約13.1ヘクタールのうち10ヘクタールであり、今回完成する箇所は緑地及び交流拠点用地と埠頭用地である。第二期工事については3.1ヘクタールの整備面積である。
整備の経緯であるが、平成9年4月から着手しており、平成15年8月には大型クルーズ客船の寄港や震災時における緊急物資等の輸送拠点としての機能を備えたバースとして供用開始している。第一期工事区域については、ことしの夏に整備終了の見込みとなっている。整備主体の県では、現在、新中央埠頭の第一期工事の施工と並行して、売却を目的に造成した交流拠点用地を含む新中央埠頭における適正な土地流用を誘導するための市街化区域の編入手続も進めており、市においても関連する都市計画の手続を進めている。
今後は市としても、交流拠点用地の売却及び利活用の促進のために県や関係機関と一緒にポートセールス等を強化する。
次に、青森市バス交通に関する戦略について報告する。
青森市バス交通に関する戦略については、平成23年度からバス路線の再編に着手しているところである。
10月から実施する社会実験の対象路線であるが、昨年度に再編調査を実施し運行計画について住民合意を得られた大釈迦経由の浪岡線、高田線、青い森病院線、青柳線、入内線、大柳辺線となっている。
なお、大釈迦経由の浪岡線については、現在、市営バスが10.5往復運行し、同じ路線を弘南バスが6往復運行している。今回の再編に当たっては、弘南バスが6往復継続運行することを前提として、市営バスにかわる社会実験バス3往復を合わせた9往復ということで運行計画を策定し、住民懇話会開催時の参加者数が少なかったことから、当該計画案を浪岡自治区地域協議会に提示し了承されたところである。しかしながら、市民バスと弘南バスが一体で9往復運行する形態ということで、フリールートカード、福祉乗車証等の適用、一部区間で異なる運賃の統一等についての合意形成がなされなかったことから、当該路線については、社会実験の実施を1年間先送りすることとなった。なお、住民にとって不便にならないよう、来年10月までの延期の間はこれまでどおりの市営バスの運行を確保する。
また、八甲田丸線については、社会実験の実施に伴い廃止する。
社会実験の運行期間であるが、平成25年10月1日から平成26年3月31日までとし、バスの停留所については、現在の市営バスと同じ停留所を利用する。
運賃については、現在の市営バスと同様の運賃体系とし、現在市営バスで利用されているフリールートカード、定期券、フリーパス券、福祉乗車証等については引き続き社会実験車両においても利用できるが、バスカードについては利用できないことから、その代替として、バスカードと同じ利用金額の回数券を販売する。
販売場所は、フリールートカード、定期券、フリーパス券については、現在発売されている場所となるが、回数券については社会実験バス車内での発売となる。
実際に運行するルートは、おおむね現在使用バス路線のルートと同じ路線となっている。
各路線の運行ダイヤは、住民懇話会等を開催しながら需用と供給のバランスや利用者の実情を考慮して検討し、地域住民の意見に応えるダイヤとなっている。
今後のスケジュールであるが、大釈迦経由の浪岡線を除く6路線については、8月9日に入札を行い運行事業者を決定し契約する予定である。その後、道路運送法に基づく運行計画を策定し、同法に基づく地域の実情に応じた乗り合い運送の形態やサービス水準について、具体的な協議を行う地域公共交通会議の了承を得た後、運輸局へ届出認可を行い、10月1日から運行する予定である。
市民への周知は、住民説明会の開催や時刻表の配布、「広報あおもり」、ホームページ等を通じ徹底していく。
平成26年4月から実施する本格運行については、社会実験時の利用日程や地域住民への利用に備え、さらなる利便性の向上を目指した運行計画を策定していく。スケジュールとしては、道路運送法に基づく手続等を考慮し、12月議会において運行経費に係る予算の債務負担行為の設定をする。1月には事業者との契約、地域公共交通会議の了承、運輸局への届出、認可を受けて4月1日から本格運行という予定である。なお、当該地区における市営バスの運行については、本年9月末での運行とし、社会実験の開始に合わせ、10月以降は運休することとしている。
以上が説明の概要であるが、審査の過程における主なる質疑応答は次のとおりである。
1 「筒井駅のホームの長さはどれくらいなのか」との質疑に対し、「青い森鉄道線は、ほとんどが2
両編成になっているが、4両編成の電車が来たときにも対応できるよう整備している」との答弁が
あった。
1 「冬期間における筒井駅駐車場の除雪体制はどうなっているのか」との質疑に対し、「当該駐車場
の整備は主体が市であるので、当然、市が除雪することになる」との答弁があった。
1 「県道の拡幅は、いつごろをめどに実施するのか」との質疑に対し、「事業主体の県によると、駅
に接する部分の歩道が特に狭いことから、当該部分約100メートルの区間を平成25年度末の開業まで
には拡幅し、供用開始したいとのことである」との答弁があった。
1 「青森港新中央埠頭の交流拠点用地については、これから市街化区域に編入し、売却していくとい
うが、今までは何もしていなかったのか」との質疑に対し、「これまでは埋め立て工事を実施してい
た。まずは埋め立て等の工事が完成しないと、売却にも入っていけないことになる。それら一連の
整備が今年度中に完成見込みとなったので、市街化区域への編入に係る都市計画上の手続を進め、
その上で売却していく」との答弁があった。
1 「交流拠点用地はどのくらいの価格で売るのか」との質疑に対し、「用地の売却に当たっては、通
常の用地買収と同様に、鑑定をしてから価格が決まるので、現時点では答えられない」との答弁が
あった。
1 「青森港新中央埠頭には、遠くから見ると緑地にあずまやが完成しているようだが、この緑地は花
火大会の際は市民に開放していたのか」との質疑に対し、「緑地は2カ所設けており、小山、あずま
や、ベンチなどは整備済みである。しかし、緑地は、芝張りを行ったばかりでもあり、ことしの花
火大会の際は開放していない」との答弁があった。
1 「第一期工事経費のうち、市の負担は幾らか」との質疑に対し、「第一期工事の総事業費265億600
万円のうち、市費は約40億円である」との答弁があった。
1 「当該岸壁は何万トンの船まで停泊可能なのか」との質疑に対し、「船の停泊の可否は重量ではな
く、船の長さと深さによって決まるものであり、当該岸壁の公称の長さは280メートルとなってい
る。したがって、280メートルまでの船であれば、よほど喫水より深い船でなければ停泊できるもの
と考えている」との答弁があった。
1 「平成26年に入港が予定されているダイヤモンド・プリンセスの長さを示せ」との質疑に対し、
「当該船舶の長さは300メートル未満であるが、青森港の防波堤は特殊な形状のため、入港のために
はさまざまな検証が必要である。現在、県において、それに関する業務委託をしているが、その結
果に基づき、最終的に海上保安部が入港の許可を出すことになり、それら一連の許可が出れば、当
該岸壁に停泊できると思われる」との答弁があった。
1 「当該埠頭の上が交流拠点用地になっているが、交流拠点用地側は岸壁にはならず、売却するとい
うことか」との質疑に対し、「交流拠点用地は船が着岸しない構造となっているが、市としても、港
湾局にバースの増設ということでは要望活動を行っている」との答弁があった。
1 「本市ではねぶた祭り中に大型客船が寄港しているが、トップセールスはやっているのか」との質
疑に対し、「ここ数年はポートセールスに関して、市長が国内の船社を回ってるということはない
が、外国の船社が東京に来た際には市長みずから要望したことはあったと思う」との答弁があっ
た。
1 「例えば豪華客船飛鳥IIについてだが、昨年に比べて乗客が減っている。青森市に来て青森市を観
光するよりも弘前市に行きたい人が多い。ただ岸壁に船を持ってくるだけではなく、誘客について
もぜひ考えてほしい」との質疑に対し、「利用客が減っているのではないかという話であるが、これ
まで、飛鳥II、にっぽん丸においては、ねぶたツアーは人気のコースであると直接船社から聞いて
いる。委員が指摘するような状況があるのであれば、それぞれ船社と話をして、より工夫をし、利
用客が楽しめるような形でやっていかなければならない。毎年定期的にポートセールスをしている
ので、その際に今の意見も参考にする」との答弁があった。
1 「市民バスはフィーダー路線が主流になると思うが、乗り継ぎ拠点の具体的な策定の目安はいつぐ
らいになるのか」との質疑に対し、「バス路線再編の計画の中では孫内、矢田・滝沢線についてはバ
ス対バスの乗り継ぎはなされていないが、孫内線については鶴ヶ坂の駅が1つの乗り継ぎ拠点であ
り、矢田・滝沢線については野内駅が拠点と考えている。今後、荒川線、大柳辺線など、イトー
ヨーカ堂前を1つの乗り継ぎ拠点として考えていたが、小さなターミナル的なものとしての乗り継
ぎ拠点にまでは至らない状況である。非常に重要なことなので、今後、乗り継ぎ拠点に関しては計
画を立て直し、内容を深めなければいけないと考えている」との質疑があった。
1 「地域公共交通会議とはどのような会議で、どのようなメンバー構成になっているのか」との質疑
に対し、「地域公共交通会議は公共交通円滑法に基づいて設置しており、学識経験者、道路管理者、
交通管理者及び法定関係者で構成されている」との答弁があった。
1 「平成26年の4月に本格運行する際は、ことしの10月から来年3月までの社会実験の利用実態や地
域住民の声を取り入れ、運行形態の見直しをした上で本格運行するとのことだが、いつの時点で見
直しをするのか」との質疑に対し、「社会実験は半年間実施するので、まずは最初の3カ月が経過し
た時点で、中間的な総括として課題が見えてくると考えている。そのタイミングに合わせて住民懇
話会などを開催し、見直しを行う」との答弁があった。
1 「3カ月というと12月である。青森の場合、一番大変な時期は冬場の1月、2月であることから、
その前の時点で見直しの判断をし、4月の本格運行に向かうことは、社会実験の実態を反映してい
ないのではないか」との質疑に対し、「中間的な総括は3カ月くらいあればできるであろうという見
込みで説明した。12月時点で運行形態を固めてしまうのではなく、1月、2月の冬場の実態を考慮
し見直しを行う」との答弁があった。
1 「大釈迦経由の路線について、住民懇話会で運賃部分について合意がなされなかったというが、路
線について異論は出なかったのか」との質疑に対し、「市民バスを3路線、同じ路線の弘南バスを6
路線、合計9路線であることは、浪岡自治区地域協議会で了解を得られた。同じ路線を市営バスと
民間バスが走るということで、福祉乗車証の適用や、運賃が異なるなどの課題があり、調整がつか
なかったことから、社会実験の実施を1年間見送りすることとなった」との答弁があった。
1 「現在使用している回数券は、10月以降から実施する社会実験路線にも全て共通の回数券として使
用できるのか」との質疑に対し、「使用できる」との答弁があった。
以上が主なる質疑応答であるが、このほか一部委員から次のような意見・要望が出された。
1 神戸港や外国では、狭いところに豪華客船が多数並ぶくらい埠頭があるので、青森港新中央埠頭も
そういうレベルになってほしい
1 市民バスの社会実験及び本格運行の拡大に伴い、逆に市民に対するサービスの低下とならないよう
に計画を立ててほしい
以上が主なる意見・要望であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
(以上)
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委員会名 まちづくり対策特別委員会
事 件 まちづくり対策について
理 由
閉会中の8月21日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について、理事者側から次のような説明を受け、審査した。
「まちづくり講演会in AOMORI」は、まちづくりをテーマとして、青森県商工会議所連合会と青森市中心市街地活性化協議会が実施する講演会であり、8月24日土曜日午後3時から5時20分まで、青森国際ホテル2階春秋の間で開催する。
講演会の内容は、経済産業省中心市街地活性化室室長である夏目健夫氏による「中心市街地の再活性化に向けて」をテーマとした講演や、建築家で数々の受賞暦を持ち、現在第一線で活躍されている隈研吾建築都市設計事務所代表の隈研吾氏による「場所の力」をテーマとした講演となっている。
本市としては、現在第2期青森市中心市街地活性化基本計画を推進しているところであり、各委員においても、本講演会の周知に協力いただくとともに、参加いただきたい。
以上が説明の概要であるが、審査の過程において一部委員から「本市は国土交通省から中心市街地活性化基本計画の第1号の認定を受け、次いで富山市が同認定を受けている。その当時は本市への行政視察の訪問者数は多かったものの、現在は富山市への行政視察の訪問者数が本市の約10倍であると聞いており、今後富山市のように頑張っていただきたい」との意見・要望が出され、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
(以上)
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委員会名 雇用観光対策特別委員会
事 件 雇用観光対策について
理 由
閉会中の8月22日に開催した本委員会において、その後の経過と今後の対策について理事者側から次のような説明を受け、審査した。
初めに、新規高等学校卒業予定者の求人要請実施について説明する。
平成25年3月新規高卒者の就職状況は、7月12日に青森労働局が発表した平成25年6月末の最終値では、本市を含む青森公共職業安定所管内で、就職希望者625人中就職者数は605人で就職率は96.8%であった。そのうち県内就職者数は338人で就職率は94.7%、県外就職者数は267人で就職率は99.6%、また未就職者数20人中県内就職希望者は19人となっており、依然として県内就職が低迷している。
平成26年3月新規高卒予定者については、青森管内の卒業予定者3102名のうち、公務員希望や縁故採用を除く就職希望者は767人であり、そのうち県内就職を希望している生徒は538人となっており、昨年並みの7割の生徒が地元就職を希望しているとのことである。
6月20日より公共職業安定所において新規高卒者の求人票の受け付けが始まったが、青森労働局によると、6月末時点で県全体では昨年の2倍以上、青森管内では3倍以上の求人数が県内外の企業から提出されているとのことである。
企業からの求人の出だしは昨年度より好調とのことではあるが、少子高齢化、人口減少が進む中、地元就職を希望する生徒も例年どおり多いことから、地元の将来を担う若者の雇用の場を確保し、地域の活性化を図るため、昨年に続き、7月16日には鹿内市長、丸野市議会議長、永野青森公共職業安定所長が、林青森商工会議所会頭及び若井青森雇用対策協議会会長を訪問したほか、7月19日には同様に県中小企業団体中央会、県中小企業家同友会、青森経済同友会、県経営者協会を訪問した。また7月31日には浪岡区長と黒石公共職業安定所長が青森市浪岡商工会を訪問し、来春卒業予定の高校生の市内事業所の求人枠の拡大と求人票の早期提出等について要請した。
採用選考の開始は例年どおり9月16日以降となっていることから、引き続き関係機関、関係団体と連携し、地元の将来を担う若者の就職を支援していきたいと考えているので、各委員においても、会合等で事業者と会う機会があれば、高校生求人に対する配慮を依頼していただくようお願いする。
次に、事業所開設に係る基本協定の締結について説明する。
株式会社あおもりコープフーズが中核工業団地に進出することが決定したことから、平成25年3月29日に同社と本市の2者で事業所開設に係る基本協定を締結した。なお、同社から、6月中旬以降に公表したいとの要望があったことから、本日の報告となった。
同社は、平成25年2月に設立、資本金は1000万円であり、配食弁当及び病院、高齢者、介護施設向けの給食の調理・製造を行うための事業所を青森中核工業団地に開設することとなったものである。
立地場所は、青森中核工業団地A-1-8及びA-1-9区画であり、合計5405.22平方メートルの用地を取得済みで、既に建築工事に着手し、平成26年3月の操業開始を予定している。
開設当初の予定従業員数は36名であり、そのうち22名程度の新規採用を予定しているとのことである。
同社との基本協定締結により、青森中核工業団地への立地状況は、36区画に28社、工場用地面積に対する立地率は42.2%、全区画数に対する立地率は65.5%となっている。
次に、平成25年度青森ねぶた祭について説明する。
8月1日に青森ねぶた祭前夜祭及び第65回浅虫温泉花火大会が開催されたほか、本市と函館市の青函ツインシティ祭り交流事業の特別事業として、函館市においてねぶたの海上運行を、翌2日にはねぶた運行を実施し、いずれも多くの観覧客でにぎわいをみせた。
8月2日から7日は、青森ねぶた祭の合同運行が行われ、大型ねぶた22台、子どもねぶた16台、担ぎねぶた2台、大太鼓2台が出陣し、5日に多少雨が降ったものの、全般的に天候に恵まれた祭りとなった。
最終日である8月7日には、日中にねぶた運行が行われ、青森市婦人団体連絡協議会の流し踊りのほか、開園30周年を迎える東京ディズニーリゾートによるスペシャルパレードが行われた。また、夜には第59回青森花火大会が盛大に開催され、ねぶた5台の海上運行とともに、約1万発の大輪が真夏の夜空を鮮やかに彩り、祭りのフィナーレを飾った。
8月2日から7日までの祭り期間中の人出は、最終日の海上運行と花火大会を除いた6日間のねぶた祭合同運行では、昨年と比較して約3万人増となる約285万人となった。このうちハネトの数は、昨年と比較して約4000人増の約7万1000人となった。また、ねぶた祭の観覧席販売状況は、昨年と比較して約2700席増の5万8452席となり、販売目標の5万6000席を上回ることができた。
いずれも昨年と比較して増加しているが、これは、曜日配列のほか、今年度実施した市内高校生7名によるねぶた祭PR隊「夏祭り!ねぶたッコ」によるハネト参加のPR活動や、市職員及び観光施設等の職員がそろいのねぶたのはっぴで観光客等を出迎えたねぶたビズ、市内小・中学生の手づくりによる金魚ねぶた及びねぶたフラッグの中心市街地商店街への飾りつけなど、ねぶた祭を活性化するさまざまな取り組みや、本年6月に福島市で開催された東北六魂祭を初めとする県外でのキャンペーンやPR活動、そして何よりもねぶた祭から元気を発信していこうという各団体の思いなど、ねぶたに携わる人の熱意や数々の取り組みが祭りの雰囲気を例年以上に盛り上げた結果、全国に元気と笑顔を発信できたものと考えている。
今後もこの素晴らしい青森ねぶた祭に多くの市民が参加し、そして多くの観光客に来ていただけるよう、より楽しく、安心・安全な祭りを目指していく。
なお、祭り期間中における、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」、八甲田丸など、市内主要観光施設等の利用状況は、現在集計中のアスパムを除く6施設合計で昨年より約3%増の5万6436人となっている。ねぶた祭とともに、今後より多くの時間を本市に滞在いただけるよう、さらなる魅力づくりに取り組んでいく。
最後に青森ねぶた祭に関連しての報告であるが、平成25年2月下旬から3月上旬にかけて台湾の新竹縣で開催された2013台湾ランタンフェスティバルにおける大型ねぶた運行を交流のきっかけとして、新竹縣縣長である邱氏をトップとする政府関係者23名による訪問団が8月4日から8日までの5日間、本市を訪問した。8月6日に開催した本市主催の歓迎夕食会には市議会から丸野議長及び当委員会の神山委員長にも出席いただき、この場をかりて御礼を申し上げる。
期間中は各観光施設や青森花火大会、海上運行を視察したほか、6日の合同運行では訪問団全員がハネト衣装をまとい、青森市役所ねぶた実行委員会のねぶた運行に参加するなど、本市の魅力を存分に堪能していただいた。
今後とも、ねぶたが結んだ縁を大切に、お互いの友好関係を築きながら、今後の外国人観光客の一層の誘客促進につなげていきたいと考えている。
次に、あおもり10市大祭典in八戸についてであるが、昨年の青森市に引き続き今回で2回目の開催となる、青森県内10市における自慢の祭りと食が一同に会するあおもり10市大祭典は、「あおもり魂、元気宣言!」をサブタイトルに、9月21日土曜日から23日月曜日までの3日間、八戸市において開催される。
イベントの内容は、メーン会場並びに山車展示会場を八戸市庁舎前に設置し、9月21日18時30分より前夜祭を開催することとしており、本市のねぶたを初め、黒石こけし灯ろう、つがる馬ねぶた、五所川原立佞武多、弘前ねぷたのはやし演奏と山車への点灯が行われる。
9月22日は10時よりメーン会場において御当地のゆるキャラや各市のミスが参加し、全市一同に会したオープニングセレモニーを開催する。また、メーン会場では9月22日及び23日の2日間、各市自慢の物産並びにPRブースを設けるほか、ステージでは伝統芸能の演舞、はやし演奏など各市の魅力を紹介することとしている。
本祭典の最大の魅力であるパレードは、三日町交差点から十三日町交差点約300メートルを往復する。9月22日は18時より、23日は12時30分より各地の山車を勇壮華麗に運行することとしており、本市は東北六魂祭で出陣したねぶた「鍾馗」を運行する。
また、八戸ポータルミュージアムはっちにサブ会場を設置し、祭典と各市のPRのほか、地元コミュニティFMを活用し、祭典の模様を生中継する予定としている。
議員並びに市民にはぜひあおもり10市大祭典in八戸に来場いただきたい。
最後に、青森市文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」で発生した器物破損の被害について説明する。
今回の被害は、「ねぶたの家 ワ・ラッセ」北側遊歩道の路面タイルが剥がされ、前面の海に投棄されたものである。被害の程度は、幅約22センチメートル、長さ約3メートル54センチメートルにわたり、タイル12枚分である。
発見時の状況であるが、8月7日午前8時30分頃、ワ・ラッセ駐車場の係員が施設周辺を掃除している際に発見した。なお、前日同時刻ころに掃除した際は、歩道に異常はなかったと報告を受けている。
被害金額は調査中であるが、市では被害状況を確認の上、8月9日に青森警察署へ被害届を提出するとともに、ワ・ラッセ施設職員により海中に投棄されたタイルを引き上げ、破損箇所への埋め込み及び一部砂利の敷設により、遊歩道利用者の支障とならないよう直ちに処置をした。
以上が説明の概要であるが、本委員会は、今後とも所期の目的を達成するため、さらに閉会中の継続審査すべきものと決したものである。
平成25年9月27日
総務企画常任委員会委員長 里 村 誠 悦
雪対策特別委員会委員長 藤 原 浩 平
交通対策特別委員会委員長 嶋 田 肇
まちづくり対策特別委員会委員長 三 上 武 志
雇用観光対策特別委員会委員長 神 山 昌 則
4 議員提出議案一覧表(意見書)
議員提出議案第17号
福島第一原子力発電所汚染水問題の対策を着実に実施することを求める意見書(可決)
東京電力福島第一原子力発電所で続く放射能汚染水の流出問題は、東京電力による対応と原因究明が続けられているが、いまだ収拾のめどが立っていない。これは、今回の事故が一民間企業では手に負えないものになっていることのあかしである。
そのような中、政府の原子力災害対策本部において、汚染水問題に関する基本方針が話し合われ、国が直接支援に乗り出すことになったが、現場の混乱を収拾する上でも、国の果たす役割がより一層重要であり、確実な汚染水問題の処理対応が必須である。
よって、下記の対策を確実に行うよう強く求める。
記
1 汚染水流出問題は非常事態との認識のもと、国が主体となり専門的英知を総結集し、汚染水を初め
とする対策を確実そして着実に実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第18号
地方税財源の充実確保に関する意見書(可決)
地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。
こうした中、基礎自治体である市が住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。
よって、国においては、下記事項を実現されるよう強く求める。
記
1 地方交付税の増額による一般財源総額の確保について
(1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など地方の財政需要を、地方財政計画に的確に反
映することにより、一般財源総額を確保すること。
(2)特に地方の固有財源である地方交付税については、本来の役割である財源保障機能・財源調
整機能が適切に発揮されるよう増額すること。
(3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引
き上げにより対応すること。
(4)依然として厳しい地域経済を活性化させる必要があることから、地方財政計画における歳出
特別枠を維持すること。
(5)地方公務員給与の引き下げを前提として平成25年度の地方交付税が削減されたが、地方の固
有財源である地方交付税を、国の政策誘導手段として用いることは避けること。
2 地方税源の充実確保等について
(1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、当面、国と地方の税源配分を「5:
5」とすること。
その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築
すること。
(2)個人住民税は、その充実確保を図るとともに、地域社会の会費という基本的な性格を踏ま
え、政策的な税額控除を導入しないこと。
(3)固定資産税は、市町村の基幹税目であることから、その安定的確保を図ること。
特に、償却資産の根幹をなしている機械及び装置に対する課税等については、現行制度を堅
持すること。
(4)法人住民税は、均等割の税率を引き上げること。
(5)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源を示さない限り、市町村への財源配分の仕組み
を含め現行制度を堅持すること。
(6)ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の市町村にとって貴重な税源となっていることから、現行
制度を堅持すること。
(7)地球温暖化対策において地方自治体が果たしている役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を
新たに創設するなど、地方税財源を確保する仕組みを構築すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第19号
ホテル・旅館等建築物の耐震化の促進に関する意見書(可決)
南海トラフの巨大地震や首都直下型地震の被害想定においては、死傷者や建物被害がこれまでの想定や、東日本大震災を大きく上回る非常に厳しいものとなっている。一方、住民の避難意識啓発や建物の耐震性の強化等の防災対策による被害軽減も推計されており、地方自治体は可能な限り被害を最小限に抑止する防災・減災対策を早急に進めていく必要がある。
そのような中、大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、今国会において、建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が成立し、不特定多数の者が利用するホテル・旅館等の建築物で、床面積5000平方メートル以上の大規模なもの及び地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物などについては、建築物の耐震診断の実施及びその結果を平成27年末までに所管行政庁に報告することが義務づけられた。
我が国の経済は緩やかに持ち直しつつあるが、温泉地の観光産業、特にその中核を担っているホテル・旅館等の経営環境はなお厳しい状況が続いており、診断結果による建築物の耐震化には多額の費用を要するため、重点的な支援が必要である。
地方自治体においても、地震による建築物の倒壊等被害から住民等の生命、身体、財産を守るため、耐震診断等に対する財政支援を行っているところであるが、耐震化の一層の向上を図るためには、その財源確保が不可欠である。
また、これらの耐震化を円滑に推進するに当たっては、当該建築物の所有者はもとより、広く国民に対して当改正法の内容の周知と理解の促進を図ることが重要である。
よって、国は温泉所在都市に対するホテル・旅館等の建築物の耐震化を迅速かつ円滑に推進するため、必要な財政支援措置の充実を図るとともに、当該法の施行に当たっては、地方公共団体や当該建築物の所有者の実情等を十分踏まえ、必要な財政支援措置が確立されるまでは施行期限を延長すること及び耐震診断結果の公表を猶予するなど、特段の配慮がなされるように求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第20号
今秋の消費税率引き上げ決定に反対する意見書(可決)
政府は2014年4月からの消費税率引き上げ(現行5%を8%へ)について、今秋にも決定しようとしている。内閣府が9月9日に発表する4~6月期の国内総生産(GDP)改定値などの経済指標を踏まえ、予定どおり引き上げるかどうかを政府が秋の臨時国会までに判断するというものである。
参議院選挙の結果を受け、増税の方向は既に決定しており、すぐにでも実行(引き上げ決定)すべきとの与党内の声がある。しかし、景気回復や経済に与える影響を考えると税率の引き上げ決定は行うべきではない。
アベノミクスによる景気回復への期待感はあるものの、依然として多くの国民には回復の実感はない。株価上昇などは一部の投資家や資産家のみが明るさを実感しているのみであり、輸出産業など一部の大企業が利益を拡大しているが、この要因は景気回復ではなく円安の影響である。
働く人たちの賃金は15年連続して低下し続けている。政府統計においても、働く人の実に38%が非正規雇用となっており、明るさを実感できるものは何もない。参議院選挙直後の通信社の世論調査でも、予定どおり引き上げるは23%、時期を先送りすべきは35%、5%を維持は40%となっており、7割以上の国民が引き上げを決定すべきではないとの認識を示している。
アベノミクスの第3の矢は成長戦略と言われるものだが、労働分野での規制改革は解雇の自由化、残業代の規制などを含め、働く人たちを直撃する内容であり、今後一段と雇用を不安定化させるものである。7月から実施された地方公務員の給料引き下げと合わせるなら、国内総生産の6割を占める個人消費の冷え込みは、景気回復どころか、今後の冷え込みの大きな要素として見なければならず、到底消費税率の引き上げを決定できる状況ではないと考える。
よって、政府に対し、下記の事項について誠実に対応するよう強く求める。
記
1 今秋に予定されている消費税率の引き上げ決定(2014年4月からの8%へ)は行わないこと。
2 労働法制の規制緩和や非正規雇用の拡大に歯どめをかけ、安心な雇用制度を確立し、消費や暮らし
を支える政策を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第21号
集団的自衛権に関する憲法解釈を変更することに反対する意見書(可決)
集団的自衛権について、歴代政府は、「国際法上、当然に集団的自衛権を有しているが、これを行使して、わが国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に加えられた武力攻撃を実力で阻止することは、憲法第9条の下で許容される実力の行使の範囲を超えるものであり、許されない」としてきた。
しかし、過日の参議院選挙での与党の勝利を背景に、集団的自衛権の行使を憲法解釈の変更によって容認しようという動きが急速に強まっている。
小野寺防衛大臣は、集団的自衛権の行使容認の検討を加速すべきだと主張している。また、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)の柳井俊二座長は、これまでの四類型の見直しにとどまらず、集団的自衛権の行使を全面的に容認する新たな憲法解釈を提言する内容の報告書を秋にもまとめる考えを表明している。そして、政府として、安保法制懇の報告に沿って憲法解釈の見直しを行うであるとか、年内に改定する防衛計画の大綱に安保法制懇の報告内容を反映させる考えが示されている。
さらに、集団的自衛権の行使は許されないと解釈してきた内閣法制局の長官人事についても、憲法解釈の一貫性の観点から内閣法制次長の昇任が続いてきた慣例を破って、安保法制懇の実務に携わっていた小松一郎駐フランス大使を起用した。
また、自由民主党が昨年7月に概要をまとめた国家安全保障基本法案は、政府が憲法上許されないとしている集団的自衛権の行使を、厳格な憲法改正の手続を経ることなく、法律により容認しようとするものである。同法及び関連法の制定が実現されれば、法が憲法を凌駕するものとなり、下位法による法の下克上の完成型として、憲法第9条の有名無実化を決定づけることになる。
しかし、各種世論調査では、政府に一番に取り組んでほしい国内の課題は景気回復が最多であり、集団的自衛権については、十分な国民的論議もなされているとはいえない。集団的自衛権の行使容認を多くの国民は求めておらず、白紙委任などはされていない。与党の勝利と民意との間にはねじれがあることを自覚すべきである。
国の安全保障政策は、立憲主義を尊重し、憲法前文と第9条に基づいて策定されなければならない。憲法前文や第9条によって禁じられている集団的自衛権の行使を、時々の政府や国会の判断で解釈を変更することによって180度転換し、また、集団的自衛権の行使を認める新たな法律を制定し、法の下克上によって根本的に変更することは、立憲主義に違反する極めて危険な動きである。とりわけ集団的自衛権をめぐる議論は、これまでに立法府において積み重ねられてきており、これを無視して強引に解釈を変えようという試みは、国会答弁をも形骸化させるものであり、立法府の立場からも決して許されるものではない。
したがって、政府に対し、下記の事項について誠実に対応するよう強く求める。
記
1 集団的自衛権に関するこれまでの政府見解を堅持し、集団的自衛権行使に道を開く憲法解釈の変更
を断じて行わないこと。
2 集団的自衛権の行使を容認する国家安全保障基本法案の国会提出を行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第22号
TPP交渉からの即時脱退と情報公開を求める意見書(否決)
本年3月15日、安倍内閣総理大臣はTPP協定交渉への参加を表明し、4月12日、TPP(環太平洋経済連携協定)交渉参加に向けた日米協議に合意した。そして、日本は7月のTPP協定交渉第18回会合に初めて参加したが、わずか2日半の参加にとどまり、関税問題を扱う物品市場アクセス分野の協議にも間に合わないなど成果は乏しいものに終わった。8月22日からはブルネイで第19回会合が開かれ、関税分野の協議が本格化している。
しかしながら、我が国の農産品が関税撤廃の対象から除外される保証はなく、このままでは、我々は国の将来や農業の存亡に関する不安を拭い切れず、政府の拙速な交渉参加を断じて容認することはできない。2012年10月にTPP交渉に新たに参加したメキシコとカナダは、対等に交渉する権利の放棄を制約して参加が認められたと言われている。米国など他の参加国が年内の交渉妥結を目指す中、米通商代表部のフロマン代表が、日本が交渉をおくらせることは許さない、日本農業について事前に除外するとのいかなる合意もないと述べるなど、農産物重要5項目の関税撤廃例外の確保を初めとする日本の主張が今後の交渉で満足に取り上げられる保証はない。交渉に臨む日本政府の明確な方針もいまだ示されず、国民の間に大きな不安が広がっている。
参加国に厳格な守秘義務を課す秘密主義とも言うべきTPPの体質にも、国民の懸念が膨らんでいる。関係文書を機密扱いとし、4年間は交渉過程や内容を明らかにしないとの取り決めだが、これでは現在何が議論の焦点となり、日本がどのような主張を展開し、その反映の余地がどこまで残されているのかすら国民は把握できない。TPPはこの国の将来を左右しかねない重大な交渉であるにもかかわらず、国民には一切情報が知らされず、政府に白紙委任したあげく、妥結後に初めて全容を知ることになりかねない。
また、8月7日から始まった日米並行協議では、自動車貿易での安全基準の取り扱いや保険、知的財産権、衛生植物検疫、政府調達などが話し合われている。その多くが、米国がこれまで非関税障壁として日本に規制緩和を迫ってきた分野であり、4月に合意した事前協議で自動車、保険、牛肉分野で日本が相次ぐ譲歩を強いられた経緯を鑑みても、米国の意向に沿った協議となるのではないかと強く憂慮せざるを得ない。外交交渉のため国会承認手続も不要で、合意内容がTPP発効時点で拘束力を持つ並行協議は、米国ペースで進んでしまっては取り返しのつかない事態を招くことから、並行協議についても最大限の情報公開が欠かせない。
TPPは原則として関税を全て撤廃することとされており、21分野もの規制緩和で地域経済や国民生活の隅々にまで甚大な影響を与える上、必要な情報も開示されず、国民合意もいまだ形成されていないことから、国民の暮らし及び地域の実情を無視し、日本として交渉に参加し続けるべき状況にはない。
よって、国においては、TPP協定交渉に当たって、下記の事項について誠実に対応するよう強く求める。
記
1 TPPが国民生活や地方の経済活動に与える影響、日本が他の後発参加国と同様に不利な条件を課
せられているのかを含めた交渉の現状や、参加各国と日本の主張、政府が米国と行っている日米並
行協議の内容などについて、国民に対し十分な情報提供と明確な説明を行うこと。また、交渉に関
するルールの見直しを参加各国に求めること。
2 国民に対する十分な情報提供や国民的な論議、合意形成もないまま、TPP交渉を続けるべきでな
く、TPP交渉からの即時脱退を決断すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第23号
過労死防止基本法の制定を求める意見書(可決)
過労死が社会問題となり、「karoshi」が国際語となってから四半世紀がたとうとしている。過労死が労災であると認定される数はふえ続けており、過労死撲滅の必要性が叫ばれて久しいが、過労死は、過労自殺も含めて広がる一方で、減少する気配はない。突然大切な肉親を失った遺族の経済的困難や精神的悲哀は筆舌に尽くしがたいものがあり、また、真面目で誠実な働き盛りの労働者が過労死、過労自殺で命を落としていくことは、我が国にとっても大きな損失と言わなければならない。
労働基準法は、労働者に週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定め、労働者が過重な長時間労働を強いられるのを禁止して、労働者の生命と健康を保護することを目指している。しかし、当該規制は十分に機能していない。
昨今の雇用情勢の中、労働者は幾ら労働条件が厳しくても、使用者にその改善を申し出るのは容易ではない。また、個別の企業が労働条件を改善したいと考えても、厳しい企業間競争とグローバル経済の中、自社だけを改善するのは難しい面がある。
このように、個人や家族、個別企業の努力だけでは限界がある以上、国が法律を定め、総合的な対策を積極的に行っていく必要がある。
よって、国においては、上記の趣旨を踏まえ、下記の内容の法律(過労死防止基本法)を1日も早く制定するよう強く求める。
記
1 過労死はあってはならないことを、国が宣言すること。
2 過労死をなくすための、国、自治体、事業主の責務を明確にすること。
3 国は、過労死に関する調査、研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第24号
生活保護の老齢加算復活を求める意見書(否決)
生活保護の老齢加算が、2004年4月より段階的に削減され、2006年4月に廃止された。
この措置により、ひとり暮らしの高齢者の場合は月額約8万5000円の生活扶助が約6万9000円(青森市・2級地の1)に減らされ、もともと低額の生活費で最低限度の生活に耐えてきた世帯が、老齢加算の廃止で生活費を大幅に減額されることにより、衣食住を初め生活のあらゆる面で切り詰めた生活を余儀なくされ、人間としての尊厳を維持することが困難な状況に陥っている。
高齢になれば、良質で消化のよい食事が必要となり、また寒さ暑さにも抵抗力がなくなる。こうした特別な需要に応えて支給されていたのが老齢加算である。
全国で提起されている老齢加算をめぐる訴訟においては、既に十数名の原告が亡くなっており、「死んでしまったほうが楽」と精神的に追い詰められ、孤立を深めている原告も出るなど、一日も早く老齢加算を復活させるべきである。
よって、国に対し、生活保護制度への老齢加算の復活を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第25号
大規模地震等災害対策の促進を求める意見書(可決)
一昨年の東日本大震災以降、全国における地震は、それ以前とは比較にならないほど頻発し、大きな地震もしばしば発生している。そうした中、今後の発生確率が極めて高く、甚大な被害が懸念される首都直下地震及び南海トラフ巨大地震に対しては、国を挙げて万全の対策が急務となっている。
また、日本列島は太平洋、フィリピン海、北アメリカ、ユーラシアの4つの大きなプレートが交わる場所に位置しているため、我が国は地殻変動による地震、津波、火山噴火等の頻発する国といえる。さらに近年ふえている局地的豪雨は地形の急峻さと相まって土砂災害を発生させ、台風等による風水害は大規模な被害をもたらしている。
そこで、国民の生命、財産を守るため、高度経済成長期に整備された道路、橋梁、上下水道、電気等のライフライン、港湾、河川堤防やダム等の水防・砂防設備といった社会資本の老朽化に対して、計画的な長寿命化を早期に行うとともに、総合的な防災・減災、国土の強靭化を定める基本的理念が必要と考える。
よって、政府においては、以下の事項について早急な対策を講じるよう強く求める。
記
1 東日本大震災の教訓を踏まえ、防災・減災及び発災後の迅速な復旧・復興に資する 事前措置を実
施するための計画及び総点検等を定める「防災・減災等に資する国土強靭化基本法」(衆議院で継続
審議)の趣旨に沿い、防災・減災対策を強化すること。
2 発生確率が極めて高いと言われる首都直下地震に対して、行政の中枢機能を維持する ための基盤
整備のほか、木造密集地域対策や帰宅困難者対策、住民防災組織への支援強化を盛り込んだ「首都
直下地震対策特別措置法」(衆議院で継続審議)の趣旨を踏まえ、首都直下地震対策を推進するこ
と。
3 甚大な被害をもたらすおそれのある南海トラフ巨大地震について、津波避難対策の強 化を要する
地域を指定し、それら地域の対策強化事業の加速化に要する規制緩和及び財政上・税制上の特例を
定めるよう「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法
律」(衆議院で継続審議)の趣旨を踏まえ、南海トラフ巨大地震対策に取り組むこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第26号
若い世代が安心して就労できる環境等の整備を求める意見書(可決)
ライフスタイルの多様化や少子高齢化により、若い世代の働き方や暮らし方が変化している。非正規労働者や共働き世帯がふえた今、若い世代が本来望んでいる仕事と生活の調和が崩れ、理想と現実のギャップに悩む人が少なくない。
中でも、働く貧困層と言われるワーキングプアから抜け出せずに結婚を諦めざるを得ない若者の増加や、仕事と子育ての両立に悩む女性の増加、正規雇用でありながら過酷な労働環境で働き続けることができない若年労働市場の実態など、今の若い世代を取り巻く問題は多岐にわたり、年々深刻さを増している。今こそ国を挙げて、若い世代が安心して就労できる環境等の整備が求められている。
よって、政府においては、若い世代が仕事と生活の調和を保ち、安心して働き続けることができる社会の実現を目指し、一層の取り組みを進めるべく、以下の事項について適切に対策を講じるよう強く求める。
記
1 世帯収入の増加に向けて、政労使による賃金の配分に関するルールづくりを進めること。また、正
規、非正規間の格差是正、子育て支援など、総合的な支援を行うとともに、最低賃金引き上げに向
けた環境整備を進めること。
2 労働環境が悪いために早期に離職する若者も依然として多いことから、若年労働者に劣悪な労務環
境下で仕事を強いる企業に対して、違法の疑いがある場合等の立入調査の実施や悪質な場合の企業
名の公表などを検討し、対策を強化すること。
3 個人のライフスタイルに応じた多様な働き方を可能とするために、地域限定や労働時間限定の正社
員など多元的な働き方を普及、拡大する環境整備を進めるとともに、短時間正社員制度、テレワー
ク、在宅勤務などの導入を促進すること。
4 仕事や子育て等に関する行政サービスについて、若者支援策がより有効に実施、活用されるよう、
利用度や認知度の実態を踏まえ、必要な運用の改善や相談窓口等の周知、浸透等に努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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議員提出議案第27号
鳥獣・海獣被害防止対策の充実を求める意見書(可決)
野生鳥獣及び海獣による農作物、漁業被害は深刻化し、被害は経済的損失にとどまらず、農林漁業者の意欲の減退や耕作放棄地の増加、また海洋生態系に著しい悪影響を与えている。
鹿、イノシシ、猿など野生鳥獣による農作物被害額は、平成21年以降は毎年200億円を上回っており、また、トド、アザラシ等の海獣による漁業被害額も、近年は20億円を超える状況(北海道調べ)となっている。
鳥獣被害が深刻化している要因として、鳥獣の生息域の拡大、狩猟者の高齢化等に伴う狩猟者数の減少による捕獲圧の低下、耕作放棄地の増加等が考えられる。
こうした鳥獣被害の深刻化、広域化を踏まえ、平成19年に議員立法による鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律が、全会一致で成立した。この法律により、現場に最も近い行政機関である市町村が中心となって、さまざまな被害防止のための総合的な取り組みを行うことに対して支援措置が実施されることになった。
平成24年には同法の一部改正が行われ、対策の担い手確保や捕獲の一層の推進が図られることになったが、集中的かつ効果的な鳥獣及び海獣による被害防止対策を早急に講じる必要がある。
よって、国においては、鳥獣・海獣被害防止の充実を図るため、下記事項を速やかに実施するよう強く求める。
記
1 地方自治体への財政支援を充実させるとともに、鳥獣被害防止総合対策交付金の予算を拡充するこ
と。
2 狩猟者の確保、育成に向けた対策の強化と支援を拡充すること。また、狩猟者の社会的役割に対す
る国民的理解と狩猟者の社会的地位向上の促進を図ること。
3 海獣被害に対しては、追い払いなどの防除対策事業、個体数調整のための調査捕獲事業及び生息域
などの把握のためのモニタリング事業をより一層推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成25年9月27日
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