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平成20年度決算特別委員会(第4号) 名簿 開催日: 2009-10-19
平成20年度決算特別委員会(第4号)  本文 開催日: 2009-10-19

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  1. 青森県議会 2009-10-19
    平成20年度決算特別委員会(第4号)  本文 開催日: 2009-10-19


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯中村委員長 ただいまから決算特別委員会を開きます。    ────────────────────────       ◎ 質  疑  継  続    ──────────────────────── 2 ◯中村委員長 議案第二十三号から議案第二十五号までを一括議題といたし、質疑を継続いたします。  松尾和彦委員の発言を許可いたします。──松尾委員。 3 ◯松尾委員 おはようございます。決算特別委員会も本日で最終日ということでございます。先般行われました県議会の定例会からさまざま議論されてきまして、今回の流れで私が特に印象に残っておりますのが、過去これほど多くの議員から民主党のマニフェスト、また、その政策についていろいろ紹介をされたり、また、執行部のほうからも答弁があったというのは、なかなか今まで例がなかったなと。その中には不安な部分というのもありましたし、また、期待を込めての御意見もありました。全く世の中が変わったのだなという実感を持って皆様の話を伺っておりました。  例えば子育て支援のこと。これは子ども手当高校授業料の無償化のことでありますし、また、農業者戸別所得補償制度についてもありました。また、公共事業最低賃金のことについてもありました。それぞれまた、これは部長から答弁があったところでございますけれども、私が聞いている中で不安をあおるような部分というのも実際あったのではないだろうかなという気がしています。公平な立場での答弁ではなかったんでないかなと、そこは思っております。特に民主党最低賃金の部分、これはどこから答弁の情報を持ってこられたのかなという気がしております。まさか、高橋修一さんも見ていましたということで出していましたけれども、この民主党政策INDEX(インデックス)、これだけを見て答弁をされていたというのであれば、甚だ情報力に欠けているなという気がいたしております。  というのは、この最低賃金のことについては経済対策として行われるべきであるという意味で民主党の中ではやっているそうであります。というのは、国で今、高度化事業というのがまずございます。これは、副知事はもうよく御存じのことだと思いますが、例えば三千万なり五千万なりの設備に投資をした場合に、それに対して三年間分で二百五十万とか五百万の補助を出します。また、その間に三人以上の従業員を雇った場合には、それについて給料の二分の一、または三分の一補助をしていきます。そういう形で行ってきた経済対策、それと同様に、この制度に協力する会社には補助を出していきましょうと、そういうことがこの政策の趣旨だったんです。ですので、できればそういったことも勉強されて、次からの答弁のときには公平にしていただきたいなと思っております。  また、今回このように、民主党政策云々で多くの議員から意見が出たということは、これまで以上に、税金の使い方やその取り扱われ方というものについて、県民や国民が真剣な、また、大変注目をしているあらわれだと思っております。今回の社会福祉協議会の不祥事の件についても同様なことだと思っております。その観点から、通告の順序を若干変更させていただきまして、質問をさせていただきたいと思います。  まずは、本来であれば通告の最後でありました歳出三款一項三目「地域福祉費」についてお伺いをしていきたいと思います。これは生活福祉資金貸付費補助についてであります。ここまでの流れとすれば、今月の十月の八日、県社協の発表によって不祥事が明るみになり、現在、県によって特別監査が行われているものであります。氏名は公表をされておりませんが、三十歳代職員が約七百四十一万円を横領していたものであります。既に担当職員一名は懲戒解雇、会長は処分なしで、専務理事管理職員等の処分が下されたと聞いております。  県の監査で不明瞭が指摘された九月の八日から一カ月近く経過しているにもかかわらず、全容が解明されていないままに、九月の三十日には既に処分が決定をしているということ。また、県の特別監査が十月十三日から始まり、聞くところによるともうそろそろ終わるんじゃないかという話もあるようでございますが、今回の県社協と県の対応の仕方には、ほかから見ると若干懐疑的にならざるを得ない状況のように感じております。三十三億円の貸付原資を取り扱う団体に県職員のOBが長年行っていながら、この程度の管理体制というのは住宅供給公社を例にとるまでもなく、余りにもずさんで、常識では考えられないことを行っていたと言われても過言ではないと思っております。  それで、まず一点目として、生活福祉資金貸付事業について、この制度創設の経緯についてと、これはいつごろから運用されてきたのか。そして、その効果について、県では検証されてきのかについてお伺いをしたいと思います。 4 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 5 ◯一瀬健康福祉部長 初めに、生活福祉資金貸付制度創設の経緯についてお話し申し上げます。生活福祉資金貸付制度は、国が制度設計し、低所得者障害者、または高齢者に対し資金の貸し付けと必要な援助、指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的として、平成二年から国の制度設計により実施しているものでございます。  平成十三年度からは離職者への支援、平成十五年度からは要保護世帯への長期貸し付けを開始し、生活困窮者セーフティネットの一つに位置づけられているところでございます。また、その生活福祉資金貸付制度の効果についてでございますが、この三年間の生活福祉資金貸付決定実績を見ますと、平成十八年度は延べ二百四十六人、二億九千七万一千円、平成十九年度は延べ百六十七人、一億六千九百四十万四千円、平成二十年度は延べ百六十三人、二億六千七百七十万八千円と、多くの生活困窮者を支援してきております。このことから、本制度は生活困窮者の生活の安定に対しまして一定の効果を上げているものと考えております。 6 ◯中村委員長 松尾委員。 7 ◯松尾委員 先般の定例会におきまして、十億を超える補正予算ということで、まず、これは三年分ということでございましたが、つきました。私は、これが今、社会的な環境の中でもっとふえているのかなと、ニーズ自体がさらにふえてきているのかなという気がしておりましたが、数字だけで見れば、まず若干減少してきている。そのことは、この資金がたくさん出たから社会がよくなっているということではなくて、逆に、件数が少ないということは、地域の中でいろんな支えがあっているのではないのかなと、非常によく考えればそういうふうにもとれるんだと思っております。  それでは、その次に、この試算の原資について、前の委員からの質問で約三十三億円と答弁をされてきておりますが、国、県の原資の割合と県負担分についてどのようになっているのかお伺いをしたいと思います。 8 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長
    9 ◯一瀬健康福祉部長 生活福祉資金貸付原資は、先ほど委員のお話にもありましたとおり、三十三億二千五十五万七千円でございますが、そのうち一般分につきましては、県三分の一、国三分の二の補助率で、七億七千三百五十一万九千円、離職者及び要保護分につきましては県四分の一、国四分の三の補助率で、二億五千万円を県が補助しております。 10 ◯中村委員長 松尾委員。 11 ◯松尾委員 それでは、今、一般分について、県三分の一、国三分の二、そのほかの部分についてもまたありまして、合わせると大体十億ぐらいの県から原資が出ているということになっているようでございます。確認をいたしたいと思いますが、部長の答弁の中に以前ありました、県内の社会福祉法人四百十七施設、その中で県からの出資十億、またトータルでは三十三億に見合う、またそれ以上の施設があるのかどうか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 12 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 13 ◯一瀬健康福祉部長 三十三億とまでは行きませんが、十億ですとか、十七億、二十四億と公費を投入している例はございます。 14 ◯中村委員長 松尾委員。 15 ◯松尾委員 結構あるものですね。それは正直な実感でございますけれども、ただ、県内の中でも、やっぱり県の社会福祉協議会というのは、それらを束ねる上でも一番大きな団体ということになると思っております。この中で、まず、県も多額の県費を投資して出資をしているものでございますが、この制度の資金の償還率というものはこれまでどうなっているのかお伺いをしたいと思います。 16 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 17 ◯一瀬健康福祉部長 償還率の状況でございます。平成二十年度の生活福祉資金一般分は三九・七九%。離職者支援資金分は一九・五三%となっております。償還につきましては、平成十一年七月十八日付社援第一七三一号厚生省社会援護局長通知別紙生活福祉資金債権管理強化推進事業実施要綱に基づきまして、県社会福祉協議会において債権管理体制の強化を図り、貸付原資有効活用を図ってきているところでございます。県におきましては、貸付事務費補助金の中に債権管理の強化に要する経費を計上し、県社会福祉協議会における債権管理実施状況を確認しております。 18 ◯中村委員長 松尾委員。 19 ◯松尾委員 ちょっと聞き方が、私のほうが適切でなかったのかなという気がしていますが、新聞等で、この職員が入って昨年と今年度ですか、償還率がまず下がっているということがございました。私が聞きたかったのは、ここ何年間で償還率がふえてきているのか、減ってきているのか。その変化をどういうふうに見ているのかということをお伺いしたものでございます。 20 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 21 ◯一瀬健康福祉部長 失礼いたしました。償還率の状況の変化についてお答えいたします。まず一般分でございます。平成十八年度、四一・九一%、平成十九年度、三九・五三%、平成二十年度、先ほど申し上げましたとおり三九・七九%となっております。離職者分でございます。平成十八年度、三三・〇三%、平成十九年度、二四・三七%で、二十年度分が先ほど申し上げました一九・五三%となってございます。 22 ◯中村委員長 松尾委員。 23 ◯松尾委員 この償還率、これは償還率が先ほども言いましたけれども、ふえたから、悪くなったからどうということでは、私は特にないと思っておりますが、ただ、制度として、公費を投入しての中で、この数字が変わっているということは、例えば金融の見方からすれば、それについてどうなのかという検証というのがしっかりされていなければならないのではないのかなと思っておりますが、県では、償還率がまず変化をしていることについて、どういった資料や書類を求めて、これが適正であるかどうかという判断をしておったのでしょうか。その点についてお伺いをしたいと思います。  なぜならば、新聞にも書かれておりましたが、今回の件、十年以上も内部監査が行われていないということもありましたし、一人で債権はずっと担当していたという内部体制の実態というものを県が全く知らなかったということはあり得ないと私は思っております。きょうの新聞にも、決算書の改ざんとの話がございました。県のほうでは、こういったものもしっかりと見ていく必要があるのではないのかなと思っておりますので、どういうものと照らし合わせて信用に足ると判断をされていたのかお伺いをしたいと思います。 24 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 25 ◯一瀬健康福祉部長 以前より、県が知っていたのではないかというお尋ねに対しましては、全く存じておりませんでした。  償還分につきまして適正かどうかという判断になりますと、やはりすべてのものを返していただくのが本来、適正であると考えてございますので、そういう中でこういうふうに減っていくというのは遺憾なものでございます。償還分につきまして、さまざまな書類を集めておりますが、ちょっと総勘定元帳預金通帳等の確認になるのかと考えております。 26 ◯中村委員長 松尾委員。 27 ◯松尾委員 今のお話ですと、県のほうとすれば、とりあえず県の社協から上がってきている書類は全部それが正しいんだという見方で見ていたということでございますでしょうか。 28 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 29 ◯一瀬健康福祉部長 当然監査をするわけですので、ある程度といいますか、疑った目で見ているからこそ監査が行われるわけでございますから、単純に信じるものではないと考えております。 30 ◯中村委員長 松尾委員。 31 ◯松尾委員 それでは、ちょっと私のほうも、その監査のことについてでございますが、県のほうでは、社会福祉法第六条の指導監査要綱に基づいて特別監査を実施をしてきているわけでございますが、社会福祉法の条文をよく見ておりますと、その後に五十八条、助成及び監督という部分で出てきております。ちょっとこれを紹介させてもらいますが、「国又は地方公共団体は、必要があると認めるときは、厚生労働省令又は当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、社会福祉法人に対し、補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、貸付金を支出し、」云々というのがまずちょっと続きます。途中はしょります。第二項のところには、「社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため」、確保するためにですよ、「当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。」ということで、「事業又は会計の状況に関し報告を徴すること」、または「助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告すること」、また、あるいは場合によっては、「交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる」と、かなり強い内容で監督・指導ということがなされてあります。  これを読んでみますと、かなりの権限を有するものとなっておりますが、国、県からの補助の額、先ほど三十三億の内訳のうちの七億ですとか、大体合計で十億ですとかというその補助金の額からかんがみても、事前に、本来は県は管理・監督の責任というものがこの条項を私は見たときに内在をしているんじゃないかなと、そういう感じがしております。今回、この質問に先立ちまして部長からも報告があったように、また、各委員からの質問の中でもあった部長の答弁を聞いておりますと、県所管の四百十七社会福祉法人と同様であって、県との関与はかなり希薄なものというふうに私には感じております。そして、議会報告は無論のこと、指導も限られるという立場をとっているような気がしております。これは責任を回避されているのではないのかなと感じておりますが、この五十八条のことを考えてみても、県はこれまでもしっかりと監査のスケジュールとか、しっかりしたものを持って対応してこなければならなかったのでないのかなと。そうすれば、ここまでに至る前にもっと早くに、新聞ではもっと早くやめたかったとやめられた方は言っているみたいですけれども、もう早い段階で、もっとできたんでないのかなというふうな気がしておりますのでお伺いをしますが、健康福祉部では、これまで行ってきた県社協への監査のスケジュールは実際どのような体制で行ってこられたのか。特に生活福祉資金について確認をされたのは前回──今回はことしの九月にやられたようでございますが、前回はいつの時期に監査を行ったのかお伺いをしたいと思います。 32 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 33 ◯一瀬健康福祉部長 原則一年に一回、監査を行っておりまして、昨年は九月に行っております。 34 ◯中村委員長 松尾委員。 35 ◯松尾委員 これは、私が今まで聞いてきたのであれば、いろんな資金があって、それを交互にといいますか、毎年この時期にやるとか、この項目についてやるというのを決めているんじゃなくて、抽出するような形で監査をされていたというふうに、私はここまでの時点では聞いていたんですが、これは、生活福祉資金のことについては去年もきちんとやっていたということでとりあえず理解してよろしいんでしょうか。 36 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 37 ◯一瀬健康福祉部長 昨年度も生活福祉資金につきましては監査を行っております。 38 ◯中村委員長 松尾委員。 39 ◯松尾委員 それでは、ちょっとそれは……。何で、では、去年、見つからなかったのかなというのが率直な感じでございます。今回の不明瞭を発見した、どの部分で去年と違いがあったんですか。ちょっとお伺いします。 40 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 41 ◯一瀬健康福祉部長 生活福祉資金全般を監査するのではなく、抽出で行っておりますので、ことしの抽出した部分と昨年の抽出した部分が異なったことにより、そういうことが生じたのかと思われます。 42 ◯中村委員長 松尾委員。 43 ◯松尾委員 できれば、そこの部分、少し詳細に、詳細にというか、わかるように、簡単にしていただきたいなと思います。簡潔に、もう少しわかるようにお答えをしていただきたいと思いますが、その抽出の部分というのが生活福祉資金の中で何を見てやられたということをお伺いをしているものでございます。 44 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 45 ◯一瀬健康福祉部長 失礼いたしました。お答え申し上げます。昨年度は仕訳伝票と各通帳を突合しております。今年度は仕訳伝票と総勘定元帳、総勘定元帳と通帳についてそれぞれ突合した結果、金額が一致しないことを発見したものでございます。 46 ◯中村委員長 松尾委員。 47 ◯松尾委員 今回のことで一番発覚したのが仕訳伝票の部分が多かったんじゃないですか。たしか新聞等でお伺いをしていると、仕訳伝票、これは大体三枚つづりぐらいになっているものをまず銀行に提出して、送金なり、その手続をしてそうやったという形での伝票が両方残るということでの仕訳伝票だと思いますが、そのことが非常に不適正だったというふうに私は理解しておりますが、それだと昨年でもわかったんでないのかなという気がしておりますけれども、どうでしょうか。 48 ◯中村委員長 松尾委員。 49 ◯松尾委員 いいです。いいです。その部分は急に答弁を求められてもなかなか難しいのかもしれませんので。ただ、そういう、これまででも十分監督をしている中で指導もできたし、やる気があればやれたということを私はまず言っておきたいと思います。できれば今回、生活福祉資金以外に、その他の事業もやられているようでございますが、そのことについても聞きたいと思っておりましたが、今回はやめておきます。  次の質問になります。社会福祉法の第五十八条のことを先ほど述べましたが、改めて内部監査の体制というのが十年以上も行われていないという事実や、三十三億を一人で管理し、周りのチェック体制が働かなかったことについて、私はもっと以前に指導できたはずと考えますというのは先ほどお話をいたしましたが、今、部長からもお話がありましたように、昨年とことしと、話を聞いていれば去年でもわかったんじゃないかなと思うようなことがまずことしになっても、県のほうの監査でも結局、もっと早くわかっていたものができなかったと。そういったものも踏まえて県としての責任といいますか、今後について、どのようにこれを対応していきたいということをまずお伺いをしたいと思います。 50 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 51 ◯一瀬健康福祉部長 今後の対応でございます。県としましては、昨年度見つけられたんじゃないかというようなお話がございました。そういう御指摘がないように、いろいろな切り口から監査を決定してまいりたいと考えてございます。 52 ◯中村委員長 松尾委員。 53 ◯松尾委員 今回のことで、きょうの新聞にもまた新たな事実も出てきて、また、専務のお話では、掲示告訴のほうも場合によっては考えざるを得ないんじゃないかなんて、そういうふうな記事も載っておりましたが、県のほうでは、先ほど五十八条の中でも紹介しましたように、全部、または一部の返還というものもできるというふうになっております。また、この制度の貸付制度要綱というのがございます。それの実施主体の二に、この貸付業務の一部を市町村の社会福祉協議会のほうに委託することができるという項目もございます。ですので、今のこの状態がはっきりするまでの間、県社協に今の事務をとらせるのではなくて、市町村の社会福祉協議会のほうに委託ということも考えられるんだと思います。その点についての県の考え方をお伺いしたいと思います。 54 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 55 ◯一瀬健康福祉部長 今回の横領事件につきましては、まことに遺憾なことでございますが、県社協のほうを厳しく指導・監督しまして、県社協のほうで行っていきたいと考えてございます。 56 ◯中村委員長 松尾委員。 57 ◯松尾委員 最後の質問になりますけれども、全容解明というものを進めていくために、今、特別監査というのを行っておるようでございます。その特別監査の結果が発表される前に、新たな事実として新聞に出てきてしまうわけでございますが、事態の重要性をかんがみて、また、県社協というのは公共の福祉や利益を守る上でもかなり重要な団体だというふうに認識をしております。そのため早期に再生を図っていくため──再生を図るというのは県民からの信頼を取り戻すという意味でございますが、そのためにも、県民に対して、また、県議会に対して特段の配慮、つまり情報公開の場が必要であると考えておりますが、県としては、それについてはどのようにお考えでしょうか。お伺いします。 58 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 59 ◯一瀬健康福祉部長 現在、特別監査を行っておりまして、まだちょっと終わるめどがついておりませんが、社会福祉法人、社協に限らず、すべて県民、国民にとって大事なものでございます。今後、引き続き特別監査の結果がわかりましたら、改めて検討したいと考えてございます。 60 ◯中村委員長 松尾委員。 61 ◯松尾委員 まず、社協のことについては、私どもで知り得る部分の限界というのもまずある程度あると思います。ただ、今の部長の答弁の中でも、やはりチェック体制、これについては私どもももう少し深く入っていきたい部分もありますが、時間の関係上、この辺のところでおさめておかないと、ちょっとほかの質問のほうにもかかわってきますのでやめますけれども、ただ、十四億の住宅供給公社、確かに公社と今の社会福祉法人は法人格が違います。だけれども、やはり県民とすれば、あの時点であれだけ青森県民が恥ずかしい思いをして過ごした何年間のことを考えれば、本当に県の外郭団体であれ、また、税金が流れている、そういった団体からこういった不祥事が出てくるというのは本当に残念で情けない話です。ですので、それに対してのチェック体制、先ほど部長からも若干報告がございましたが、あの程度のことであれば、まずは絶対に、もっと本当は詳しく調べるべきだろうと思います。何といっても、内部監査、また、外部からの監査がもっとほかにしっかりと入るようでなければ税金、公金を扱っていく、本当にそれができる団体だとはとても言えないんだと思います。そういう意味で、速やかに県民に対しての信頼を回復すること、そして、社会福祉協議会が再起をすること、それを心から願っているところでございます。  それでは、通告に戻って質問させていただきたいと思います。  それでは、気分を変えて質問をさせていただきたいと思います。  まず一点目でございますが、平成二十年度決算及び基金運用状況の審査報告要旨について、三ページの主な財政指標の状況についてというところからお伺いをしていきたいと思います。かなり青森県の財政状況というのは厳しい状態で推移をしてきておりますが、この経常収支比率、公債費比率ともに、まず高水準にあるわけでございます。その財政構造の硬直化というものがかなり進行していると思われますが、はっきり言いまして、この一番の要因というのはどのように認識しているのかお伺いをしたいと思います。 62 ◯中村委員長 田辺総務部長。 63 ◯田辺総務部長 経常収支比率のほうでございますけれども、これは人件費などの歳出抑制が図られるなど改善要素はあったんですが、いわゆる経常一般財源、歳入のほうの総額で地方税の減収等の影響によって減少したため、結果的に昨年度と同水準になったという状況です。また、公債費比率は、公債費が増加傾向にある中で、本県の標準財政規模、これも一般財源総額と同様でございますけれども、これが増加していないので、昨年度より〇・一ポイント悪化しているということでございます。  したがいまして、両者に共通して言える課題は、地方一般財源総額がどうなるかという影響を受けやすいので、県としましては、我々の努力としては、まず人件費を抑制したり、県債の発行を抑制したり、公債費の平準化による公債負担の低減など義務的経費の改革を当然に進めることとしておりますけれども、やはりマクロベースで地方交付税の復元・増額を初めとする地方一般財源の増額が図られるよう二十二年度の地方財政対策に期待しているという状況でございます。 64 ◯中村委員長 松尾委員。 65 ◯松尾委員 地方分権が一層加速するということになりますと、やはり地方一般財源、また、県の中での財政改革に向けた取り組みというのはなおまた試される。そういうことだと思います。単に地方分権が何もかもすばらしいということではなくて、やはり自主での努力というのがさらに求められてくると思います。そういった意味におきまして、今後ともこういったものには非常に注視をしていただいて、財政が健全化になおなるように考えていただきたいと思います。  次に、基金取崩額の抑制について、お伺いをしようと思いましたが、これは次回に回させていただきたいと思います。  そこで、一点、確認をしておきたいものがございます。それは地方税等減収補てん臨時交付金というものについてお伺いをしたいと思います。審査報告書の流れを見ておりますと、一たん減少するかに思われたものがまずこの臨時交付金の創設ということがありまして、何とかクリアをできたというふうな感じがしております。その臨時地方税等減収補てん臨時交付金の創設のどういった経緯でこれができたのかについてお伺いをします。  また、当該交付金の決算額というものは、ガソリン暫定税率の執行による減収額相当となっているのかどうか。それをお伺いをしたいと思います。 66 ◯中村委員長 田辺総務部長。 67 ◯田辺総務部長 地方税と減収補てん臨時交付金の創設の経緯でございますけれども、これは揮発油税にかかる特例税率、これは昔で言うと道路特定財源と言われていたものでございますけれども、その暫定税率については平成二十年度以降、十年間維持することとされまして、いわゆる平成二十年度の政府予算並びに所得税法等の一部を改正する法律案及び地方税法等の一部を改正する法律案が百六十九回国会に提出されましたが、両法案は未成立のまま平成二十年四月一日を迎えましたので、同年四月三十日に同法案成立まで一カ月間、暫定税率が失効したこととなります。そういう状況を踏まえまして、国においては五月の十三日に、「暫定税率の失効期間中の地方の減収については、各地方団体の財政運営に支障が生じないよう、国の責任において適切な財源措置を講じる」旨、閣議決定いたしまして、同年九月三十日に減収補てん措置を盛り込んだ補正予算とともに、地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律を国会に提出し、十月にこれが可決されて、この制度が創設されたということでございます。  要は、四月の間、暫定税率が廃止されましたので、地方税で言うと軽油引取税、自動車取得税、あと、譲与税の関係の減収分を確実に補てんするという措置がとられました。本県は失効による影響額が県税及び地方譲与税で約八億七千万円見込まれておりましたが、これに対してこの補てん臨時交付金によって八億七千万円余交付されておりますので、基本的には暫定税率の失効分というのは適切に地方財政上措置されたということでございまして、来年以降、仮に暫定税率を廃止するということになりますと、今回のような措置が講じられることを期待しているところでございます。 68 ◯中村委員長 松尾委員。 69 ◯松尾委員 まず、今、ガソリンの暫定税率の失効による減収額相当になったということで伺っておきたいと思います。ただ、私が聞いているところによりますと、国会の中で一たん──各地方自治体でもう予算を組んでおりますので、それについては国のほうがああいう場合であれば、しっかりと責任を持たなければならないということになっているようでございます。  ところが、それがあって、今回の地方税等減収補てん臨時交付金という形でその後、法案として提出されて、その後ということになったと思いますが、去年の四月のことを思い出してみれば、知事は記者会見におきまして、道路特定財源の暫定税率が期限切れになったことを受けて、さまざまな予算の失効停止を行ったんですね、記者会見もして。これは、私も総務の中におりましたので、よく存じておりますが、その中では、確かに一年分ということになるとトータルで百七十八億とか、さまざま金額の大きい話になるようでございますが、これも本来の国と地方のあり方というベースで考えていけば、国は補てんをしなければならないことになっていたわけなんです。(発言する者あり)いや。なっていたんです。いや。そういう約束のもとに今回のことがあったと思っています。ですので、このときの知事の失効停止というのが本当に正しかったのかなという思いを私は非常に強く持っております。  以前、今の藤井裕久財務大臣─―当時はただの議員でございましたが─―から聞いている話であれば、ちゃんと知事には予算を二通りつくっておきなさいと。つまり、この減収が一たん減収になるけれども、また補てんをされる。それに対処した形での予算をつくっておきなさいという助言をいただいたかに、私はそう聞いております。ですので、今回のこの執行保留というのは……。これはこれの件でもう過ぎたことでありますし、あれなんですが、やはり公平、公正な県政の運営、─────────────────────────────────ちょっと余りよくないのではないのかなという感じを私はこの時期に持ちました。ですので、そういった誤解がないように、今後とも財政のことについてはしっかりとやっていただきたいなと思っております。  次に……(「答弁」と呼ぶ者あり)いや、答弁は要りません。次に、県境の六ページの留意事項、収入未済額の状況についてお伺いします。  これは県境の不法投棄産業廃棄物の行政代執行に係る収入未済について、監査委員としてはどのように考えているのか、まずお伺いします。 70 ◯中村委員長 泉山代表監査委員。 71 ◯泉山監査委員 県境の不法投棄産業廃棄物処理の行政代執行に係る収入未済につきましては、環境生活部におきまして債権や不動産の差し押さえ等の法的措置をとるなど、その解消に向けた懸命の努力がなされていると認識をいたしております。  しかしながら、そのような努力のさなかにあって、なおかつ収入未済額が百二十七億五千八百四十九万余円でございまして、これは一般会計における収入未済額の七六・二%に及んでおります。  したがいまして、当意見書におきましては、今後も適時、適切な債権管理を行っていく必要がある旨を付して、債権の保全及び回収に遺漏のないよう対応していくことを求めたものであります。 72 ◯中村委員長 松尾委員。 73 ◯松尾委員 続きまして、この県境の不法投棄事案というものは、現在も順調にまずその処理が進んでいるんだと思います。今回の収入未済という部分はやむを得ない部分もかなりあるんだろうと思いますが、当然解消に向けてはできるだけの努力をしていただきたいと思うのはほかの委員と同じでございます。  続きまして、その県境の不法投棄事案の原状回復後の跡地の取り扱いというものも、これも大事な話でございます。その点についてはどのように県のほうでは考えているのかお伺いをしたいと思います。 74 ◯中村委員長 名古屋環境生活部長。 75 ◯名古屋環境生活部長 県境不法投棄現場につきましては、標高の高いエリアから順次廃棄物が撤去され、地山が露出することが見込まれております。このため、撤去作業と並行いたしまして、跡地の取り扱い方策を検討いたしまして、環境再生計画として取りまとめ、その内容を踏まえまして原状回復事業そのものが効率的に進むということと、土地に関する事業が円滑に実施されるよう全体の事業を一体でとらえて進めていくということで今進めてございます。この環境再生計画につきましては、学識経験者や田子の町長さん、二戸の市長、地域住民などで構成いたします原状回復対策推進協議会において協議いただきながら策定することとしてございます。これまでに現場跡地を植林による森林域として整備していくこと、跡地の有効活用についても検討していくこと、それから、本事案に対します資料等を継続的に情報発信することを柱といたします計画素案をこの協議会の皆様に提示して、今現在、協議をいただいているところでございます。今後も引き続き協議会の協議等を踏まえまして、今年度末を目途に計画を策定したいということで進めてございます。 76 ◯中村委員長 松尾委員。 77 ◯松尾委員 ということは、原状回復後の跡地利用についての計画については今年度末を目途にまずスケジュールを組んで進めておられるということと認識してよろしいんでしょうか。 78 ◯中村委員長 名古屋環境生活部長。 79 ◯名古屋環境生活部長 我々の計画といたしましては、庁内の手続も含めまして、協議会の御意見、地元の御意見も協議会を通して出していただいていますので、今年度末を目途に計画として作成したいということでございます。 80 ◯中村委員長 松尾委員。 81 ◯松尾委員 ぜひこの跡地の問題については地元の意見をよくしんしゃくをしていただいて、双方納得できるいい形にしていただきたいと思います。  続きまして、青森県小規模企業者等設備導入資金特別会計に係る収入未済額六十億二千七百七十五万円の内容についてということでお伺いをする予定でございましたが、これは、つまりアンデス電気の部分ということでございますので、その部分はちょっと省かせて、次の質問にも絡んできますので、そのまま質問したいと思います。  アンデス電気株式会社の再生手続開始……、この間、まず再生手続については了承されたということで、新たな一歩を踏み出したんだと、私はそう認識しております。ただ、例えば一会社の経営者とか、そういった見方で考えますと、ここまでのことを県としてやるんであれば、再生手続に入る前に、法的整理以外の何かほかの対応策というのもあったんでないのかなと私は感じております。かえって、そのほうが県民に対しての責任といいますか、そういったものもきちんとあらわすことができたんでないのかなと思っておりますけれども、これはこの前の本会議の中でもフォローアップのことでありますとか、今後の資金の活用のことについても県のもう少し積極的な対応というものをまず求められた部分もあるんだと思っております。そういう意味でお聞きしておるんですが、その再生手続に入る前、会社の中では、それこそ金融機関からさっさっと資金の回収が始まったりとか、さまざまなすごい大変なことになっているものなんです、こういうときには。ですので、そのときに県として再生に向かう前に何かほかの手続がとれなかったのか、そのことをお伺いしたいと思います。 82 ◯中村委員長 櫻庭商工労働部長。 83 ◯櫻庭商工労働部長 再生手続に入る前の取り組みということでお答えいたします。アンデス電気株式会社では、液晶カラーフィルターの工場増設に係る本格稼働に時間を要した。それから、受注単価の大幅な下落によって売上高及び収益性が低下したため、昨年度、平成二十年度でございますけれども、県に対して中小企業高度化資金の償還の猶予の申し出がございました。それを受けまして、県では中小企業基盤整備機構と連携しまして、中小企業高度化資金の条件変更について検討したところでございます。この条件変更につきましては、関係の金融機関の協力というものが不可欠でございまして、アンデス電気株式会社が平成二十年九月に開催したバンクミーティングにおきまして、県、中小企業基盤整備機構及び関係金融機関の間で条件変更、あるいは金融面からの支援についてさまざま協議をさせていただいたところでございます。  しかしながら、前にも御説明したとおり、急激な金融危機というものが端を発して、アンデス電気がその影響を直接受けたということがございまして、資金繰りが急速に悪化して、再生手続の開始の申し立てを行わざるを得ないという事態になったものと理解しております。 84 ◯中村委員長 松尾委員。 85 ◯松尾委員 はい。わかりました。  それでは、次の質問でございます。時間がなくなってきたので、簡潔に御答弁いただきたいと思います。
     七ページの留意事項、支払い手続の遅延についてでございます。この留意事項の中では支払い手続が遅延しているものが依然として見受けられると述べておりますが、具体的にはどのようなケースがあったのか。また、監査委員としてはこのような支払い遅延の状況に対しどのように考えておられるのかお伺いをしたいと思います。 86 ◯中村委員長 泉山代表監査委員。 87 ◯泉山監査委員 支払い遅延のケースと、それに対してどのように考えているのかという御質問でございますけれども、平成二十年度の監査結果におきましては、支払い遅延しているものとして取り上げたものは全体で十四件ございまして、そのうちの七件が指摘事項ということでございます。具体的な事例でございますけれども、まず、電気料金を銀行口座振替とした際に、引き落とし日に銀行口座への入金を失念した。そういうことで当然残高不足となって、電気料金が支払い遅延となったもの。それから、業者から請求書を受け取っていたにもかかわらず、担当者が支払い手続を失念した。そういうケース。それから、請求書の提出に関する業者への督促を失念、遺漏してしまった。そして、結果として支払い手続がおくれたケースなどがございます。  支払い遅延につきましては、相手方の債務の履行の状況や支払いの状況の確認、管理といった日ごろの業務を確実に処理することによって防止できるものだと考えております。したがいまして、管理監督者を初めとした各職員は公金取り扱いの重要性をしっかりと認識して、その上で内部チェックをきっちり実施するなど適正な財務事務の執行に努めるように意見を付したところでございます。 88 ◯中村委員長 松尾委員。 89 ◯松尾委員 では、出納局としては、この支払い手続の遅延防止をするためにどのような対策を講じてきたのかお伺いをしたいと思います。 90 ◯中村委員長 吉田会計管理者。 91 ◯吉田会計管理者 支払い手続の遅延を防止する対策でございます。今、代表監査委員からお答え申し上げましたように、支払い手続の遅延は業務管理の不徹底ということに起因する誤りでございます。管理監督者を初め担当職員が日ごろから業務の進捗状況をきちん確認し、また、スケジュール管理を徹底することにより、その発生を防止することができるものと考えてございます。このことから、各所属におきましては、今年度五月に策定しましたアクションプランの中で公共料金等の支払い計画を明示することとしたほか、財務事務執行状況自己検査というのをやってございますが、この中で公共料金等の定期的な支払いを要するものについて、支払い期限までに支払いがなされているか。あるいは請求書等の長期保管等により支払い遅延になっているものがないか。また、登録・特許等の申請期限、あるいは更新期限までに収入印紙等により料金を納入しているかなどについて、また、管理監督者が確実にこれらの処理が実行されることを見届けているかどうか。これらの点について確認をすることにしております。  一方、出納局のほうでは、財務事務検査におきまして、定期的な支払いを要するもので支払っていないものがないか。また、契約等において契約の履行完了後、速やかに請求書を提出させて支払いを行っているかなど、検査項目について確認し、支払い手続の遅延の防止に努めております。  また、先ほど代表監査委員のほうからもありましたように、支払い手続の遅延を防止するためには、特に管理監督者の果たす役割、あるいは責任が大きいことから、来る十一月には新たに財務事務管理監督者研修を開催し、より一層管理監督者の意識改革を図ることとしてございます。 92 ◯中村委員長 松尾委員。 93 ◯松尾委員 支払い遅延というのは非常に、話を聞いてみればケアレスミスみたいな、まず失念という形になるんですが、ただ、もしもちょっとよこしまな考えを持ってしまった人がそこにいた場合には、それが長く続く。でも、チェックできないという体制は、今度は疑念を抱かれるような行動をとらないとも言えない。特に品種登録の場合でもそうでありますし、そういった部分のチェックというのは、はたから見ればちゃんとやればいいだろうという話だと思いますが、かなりこれは大変なことだと思っております。ただ、しかし、今回のこともあるように、県としては、そういった公金を扱う部分についてのチェックというのはやはりきちんと確実に行っていかなければならないと思っておりますので、その点を申し述べておきたいと思います。  最後になりますが、最後の質問になります。歳出八款三項一目「河川管理費」の中の八戸圏域水道企業団の漏水事故についてお伺いします。これは八戸圏域水道企業団の漏水事故におけるこれまでの経過と今後の対応について伺いたいと思います。ことしの四月には部長のほうからも報告を受けておりましたが、その後の経過について一体どうなっているのかお伺いをしたいと思います。簡潔にお願いします。 94 ◯中村委員長 山下県土整備部長。 95 ◯山下県土整備部長 八戸圏域の漏水事故の関係でございますが、事故の報告書によりますと、事故原因は配管の接続や施工上の理由のほか、地震などの大きな外力が繰り返し作用したことによる複合的要因により発生したとされております。このため、企業団のほうは、まず導水管を引き渡しをした県との間で法的な事項について双方の見解を整理したいとの意向でございます。四月以降、双方の考え方を確認する場を設けましてまいりましたが、企業団から七月十五日に法的見解が示され、これに対する県の見解も八月十九日に回答するなど、整理を進めております。  県では、それと並行いたしまして、移設工事を施工した施工業者に対しまして事故報告書を提示して、事故に関する見解と今後の対応についても聴取をいたしております。業者のほうからは、企業団から具体的な話し合いの申し入れがあれば、その内容を確認した上で対応したいとの確認を得ており、企業団へもその旨、お知らせをしております。県としても、法的な事項について企業団と整理を終えた後は、請負業者を含めた三者による協議へ移行し、早期に解決が図られるよう努めてまいります。 96 ◯中村委員長 要望のみにしてください。──松尾委員。 97 ◯松尾委員 まず、今、県のほうでは、企業団、また第三者というものもあるということで、これは慎重に対応していくということなのだと思いますが、一般の県民からすれば、このことについて、三者でまた弁護士を立ててやっていくというのは、正しいことを探求するということは、一つはいいことなんですが、それについても税金がかかる。また、それも決着がついてもさらにまた税金がかかる。できるだけ、そういった部分もあるので、できれば三者で早くこのことについては結論を出して報告をしていただきたいと思います。  以上です。 98 ◯中村委員長 午さんのため暫時休憩いたします。 午後零時三分休憩    ──────────────────────── 午後一時十九分再開 99 ◯中村委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。  先ほどの松尾委員の地方税等減収補てん臨時交付金に係る発言中、昨年度の県の対応について、答弁は不要とのことでありましたが、本職として県の対応を明らかにするため、執行部の説明が必要であると認めますので、総務部長の発言を求めます。──総務部長。 100 ◯田辺総務部長 先ほどの御質問の中で平成二十年度のいわゆる暫定税率失効時の県の対応についてという御指摘がございましたので、若干事実関係を御説明させていただきますと、まず、国の予算というのは基本的に十二月の末に決めて、そのときに国税収とか、地方税収とか、そのあたりをまず来年度の税収として確定するようになっています。それを踏まえまして地方財政対策も決定されまして、最終的にはそれが政府提出の予算案ですとか、政府提出の税法案等が提出されることになりますので、いわゆる各地方団体はいろいろな要素はありますけれども、それぞれ政府の予算案ですとか、政府の税法案を踏まえてそれぞれの地方団体の予算を二月に提出するというやり方になっていると思います。  したがって、当時の議論は、地方団体のほうは、やはり暫定税率というのは必要だという声を三月の終わりまではしておりまして、例えば三月の二十四日には暫定税率関連法案を速やかに成立させてくださいという緊急声明を出しましたり、あるいは三月の三十一日には参議院の責務を全うする緊急声明ということを出しておりますので、二月、三月の議論というのは、主にこの暫定税率を含む地方税法、国税法の改正を速やかに成立させていただきたいというのが地方団体の思いであったわけでございます。  そういう状況の中で、最終的には三月三十一日までに税法等が通りませんでしたので、そのときの議論としましては、政府のほうも、いわゆる減収分については何らかの措置をしていきたいという旨は述べていたわけですが、そうは言っても、結局、暫定税率の失効がどの程度続くのか、あるいはその影響はどのぐらいあるのか。それにあわせていわゆる国のほうの道路整備の交付金がどうなるのか。補助直轄の扱いを含めてどうなるかというのが非常に不透明な状況にありましたので、四月の段階では、各都道府県において道路関係整備を中心に失効保留等の措置をせざるを得ないというのはいたし方ない状況だったと思います。当時、四月一日の段階で、政府のほうでも調査をしたものがありましたけれども、都道府県レベルで、既に四月一日の段階で四分の三の団体が事業の失効を保留するという扱いをしていますので、政府の動向が最終的に不確かな状況で、しかも、税収が非常に大きな規模で影響を与えるという状況の中でやると、それに伴う歳出について、何らかの失効について配慮していくことというのは、地方団体として必要な措置だというふうに考えております。  例えば今、政府のほうで補正予算の見直しをしておりますけれども、九月の十八日の段階で補正予算にかかる失効の見直しということで、原則地方団体向けの基金については対象外とするという方針を出されましたが、それもやはりどうなるかわからないという状況でありまして、例えば地域医療再生基金というのは、当初の予定した額よりも減額するという方向性が示されたわけでございますので、やはり何らかの政府の方針が決まるまでは、地方団体としては予算の失効については十分な配慮をして保留していくというのはこれからも必要な作業にると思っております。 101 ◯中村委員長 次に、先ほどの松尾委員の質疑において不適切な発言がありましたので、しかるべき措置をいたします。  質疑を続行いたします。  夏堀浩一委員の発言を許可いたします。──夏堀委員。 102 ◯夏堀委員 先ほど来、不穏当、不適切な発言があった。そういうようなことが私もないように、委員長の箴言により注意をしていきたいと、このように考えているわけでございます。  それでは、トリをとるということでございます。取り繕うとか、取り乱すということではありません。何か後ろで鳥インフルエンザという話がありましたけれども、実は先月二十九日のことでございますが、自由民主党の臨時総務会で谷垣総裁のもと、幹事長に大島理森、総務会長に田野瀬良太郎、政務調査会長に石破茂氏の各衆議院議員が就任し、新体制がスタートしたわけでございます。その中で大島幹事長は、記者会見で新総裁が掲げた党再生、政権奪取、みんなでやろうぜ、この三つを実行するために党内の力を結集するのが使命だと。健全な野党の姿を示し、信頼を回復し、国会で堂々と論戦を張り、理解を得ることが政治の正道だとも言っておりました。臨時国会を早く招集し、所信を述べるべきである。現内閣の閣僚の発言を聞いていると、整合性や健全性がなく、内閣としての意思や目指すものがわからない。改革は必要だが、生活と地方に混乱を招くべきではない。国会で議論するのは政府の責務であると表明しておりました。これはパフォーマンスやマスメディアに迎合しているポピュリズム政治に対して警告を発しているんだと、このように思うわけでございます。まさに本県議会も同様であろうかと思われるわけでございます。  そこで、通告に従い質問をさせていただきます。歳出三款一項三目の「地域福祉費」、生活福祉資金貸付事業の執行についてであります。実は、私も十年来、ある市の福祉協議会の理事を経験させていただきました。ちょうど今回の生活福祉資金貸し付けのための審議会を大体月に一度程度でございますが、審査をしておりました。これは低所得者並びに障害者高齢者等の方々のいわゆる就学資金やら、障害者用自動車の購入資金、または生活資金、さらには離職者のつなぎ資金、そういう制度に対し審議をしてきたわけでございます。  当然県の社会福祉協議会の窓口業務として、私どもはこの市町村の福祉協議会でやっていたわけでございます。この制度の役割というのは大変高いものでございまして、非常に大切な事業であろうと私も認識をして審査をしてまいりました。大変厳しい経済状況の中で生活していく。大変な状況だったわけでございます。その中で審査をしてそれぞれを、また審査の結果を県社協のほうに送ってきた。そういう経緯がございました。そのことに関してお伺いをしてまいりたいと思います。  一つ目としまして、生活福祉資金貸付制度の役割についてお伺いをします。 103 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 104 ◯一瀬健康福祉部長 生活福祉資金貸付制度は、低所得者障害者または高齢者に対し、資金の貸し付けと必要な援助・指導を行うことにより安定した生活を送れるようにすることを目的とするものです。本制度は低所得世帯等の経済的自立のみならず、生活意欲の助長や在宅福祉社会参加の促進を図るなど県民生活の安心を支えるセーフティネットとしての役割を担っているところでございます。 105 ◯中村委員長 夏堀委員。 106 ◯夏堀委員 今の貸付制度の役割について、ほかの委員からもたくさん質問があったわけでございますが、そこで、この二番目の私の質問でございますが、この生活福祉資金貸付金の平成二十年度の貸付実績についてお伺いします。 107 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 108 ◯一瀬健康福祉部長 平成二十年度に貸付を決定した件数及び金額は、百九十三件、二億六千七百七十万八千円であり、その内訳は、生活福祉資金百五十六件、一億千五十六万七千円、離職者支援資金九件、六百八十四万円、長期生活支援資金二件、千七百四十七万二千円、要保護世帯向け長期生活支援資金二十六件、一億三千二百八十二万九千円となってございます。 109 ◯中村委員長 夏堀委員。 110 ◯夏堀委員 先ほど来の松尾委員からも質問があったわけでございますが、二億円余りの貸付資金の中でそれぞれいろいろな形で制度を利用している。これは大変厳しい中での、いわゆる金融機関が貸し出しをできない、また、貸し付けをされないという形で、こういう生活福祉資金を借りたいということで各社協に窓口として提出をして申請をするわけでございまして、それに対して県社協が承認をするという形になっています。これは先ほど来もそうなんですけれども、大変生活が厳しい中での借り入れでございますから、この制度自体が中断したり、やめたりするということは非常に厳しい、できない、もしくはするべきではないというのが私の考えでございます。この生活福祉資金貸付金にかかわる平成二十年度の県の今の貸付金でございますが、特別監査の概要と結果判明時期の見込みについてお伺いをしたいんであります。と申しますのは、先ほど来の話でございませんけれども、新聞紙上を随分にぎわしてございまして、県民の信頼を回復するには大変時間がかかるし、理解されないということがございますので、そこのところの時期の見込みについてお伺いしたい、このように思うわけでございます。 111 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 112 ◯一瀬健康福祉部長 県では、社会福祉法人青森県社会福祉協議会に対しまして十月十三日から特別監査を実施し、同協議会が公表した内部調査の結果について、十三日は六人、十四日からは四人体制で調査方法及び事実を確認しているところでございます。具体的には、生活福祉資金貸付事業に係る償還金につきまして、総勘定元帳、預金通帳、仕訳伝票等の関係帳票を確認する作業を行っております。県としては、特別監査終了後、結果について精査・検討したいと考えております。  県では、今回の不祥事を受けまして、同協議会に対し生活福祉資金貸付業務全般につきまして第三者を入れて調査するよう強く指示しております。同協議会では近日中に税理士を入れた第三者による調査を行うこととしており、県としては第三者による調査結果の報告がなされた上で、県が行った特別監査の結果と総合的に確認し、対応したいと考えてございます。 113 ◯中村委員長 夏堀委員。 114 ◯夏堀委員 先ほど来からずっと同じような答弁で、なかなか釈然としないわけでございます。幾ら出資が五〇%以下の法人であろうが、やっぱり県知事が許認可をする社会福祉法人でありますので、指導監督者たることであるのは社会福祉法にも当然あるわけでございます。まして、補助金を国、県、またそれを事業委託して、各社会福祉協議会にさまざまやっている。そういう関連、つながりの中で、かつて例えば県内の四百十七施設の中の社会福祉法人で不祥事があった場合、県は強く指導をしたり、補助金の返還をしたりということが過去の事例であったと思います。中には法人の役員並びに責任者の自発的辞任を求めた例もあったように私も受けとめておりますが、法人の監査が不適であったと、そのように受けとめておったわけでございますが、実は社会福祉法人の場合、また、社団法人でも同じだと思いますけれども、法人の監査というのは毎年監査をしている。これは当然、その年の総会にかけるために監査を行っていた。私はそのように思うわけでございますが、先ほどの答弁をずっと聞いていますと、どうもわかりにくいのは、長期間、内部監査はしていなかったのか、していたのか。また、県の監査との経時的なことがどうなっているのかお伺いをしたいわけでございますが、御答弁をお願いします。 115 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 116 ◯一瀬健康福祉部長 監査には、法人内部の職員がみずから行う内部監査、役員である監事が行う監事監査、法人外部の第三者が行う外部監査がございます。同協議会における内部監査の実施につきましては、県がこの三年間、平成十九年度、二十年度、二十一年度に実施した指導監査における確認項目としており、青森県社会福祉協議会内部監査を実施していないことを確認しております。ただ、実施の根拠となります社会福祉協議会モデル経理規程及び青森県社会福祉協議会の経理規程においては実施を義務づけていないとなってございます。 117 ◯中村委員長 夏堀委員。 118 ◯夏堀委員 ちょっと私は、理解ができない。私が余り理解できないような構造になっているのかわかりませんが、普通、民間ですと、取締役、代表取締役を含めてそうですけれども、取締役会、また、監査役会というのがございまして、それで監査会を一年に一回、四半期ごとにやるのか、それは会社によって違うんでしょうけれども、終わった後に当然、株主総会を招集して株主総会にかけるわけでございまして、これは社会福祉法人でも同じ法律にのっとってやっているのではないんでしょうか。お伺いします。 119 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 120 ◯一瀬健康福祉部長 御指摘のとおり、社会福祉法人全般につきましては同様の考え方となってございます。県社協につきましては、内部監査をやってございませんでしたが、監事監査等は行ってございます。 121 ◯中村委員長 夏堀委員。 122 ◯夏堀委員 ちょっと。監事監査ということは、つまり役員である監事が監査をしておったと。つまり定期的にそれは毎年行われていたということですね。はい。それであればわかるんですけれども、何か内部監査というのはどういう……、監事監査と違うのかと思ったんですけれども、内部監査、いわゆる内部でやる監査はしていなかったけれども、監事監査はちゃんとしていたというふうに理解をします。  いずれにしましても、やはりこういうことがあるということは、監事監査もちゃんと行われたかどうかも定かではないと疑われてもしようがないんだろうと思うんです。今回の事件というのは、低所得者障害者高齢者などに対する、いわゆる必要な資金を貸し付ける重要な制度でございますので、これらの方々の生活を守るためのセーフティネットと先ほど来おっしゃっておりました。まさにそのとおりだと思います。事業が中断して審査に支障を来すことになると大変なことになると思います。これから二番底があるだろうというような景気の中で、これはやはりここで、この不祥事があったからということでやめるわけには当然いかない。やめるべきではないと私は考えるわけでございます。この資金を必要としている方々があるからであります。あってはならないことではありますが、今回の横領事件に対して貸し付けの原資にかかわるものであり、平成二十年度補助金においては貸付原資補助金は交付しておらないといういろいろな委員への答弁でございました。本決算において余り関与はしないものとは思われますが、釈然としないのは私ばかりではないと思います。  県民は疑心暗鬼になっているものでありますから、今後は特別監査及び監査報告は、その経過についてもマスコミ先行ではなく、議会を中心にお願いをしたいと、このように思っております。質問であります。 123 ◯中村委員長 夏堀委員。 124 ◯夏堀委員 もう一度、話します。特別監査及び監査は、今もやっていますけれども、その報告は経過をきちんと議会に説明をお願いしたいと思います。 125 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 126 ◯一瀬健康福祉部長 特別監査の結果につきましては議会に報告したいと考えてございます。 127 ◯中村委員長 夏堀委員。 128 ◯夏堀委員 はい。中村委員長。そういうことで、議会のほうにいわゆる特別監査の経過報告が行われるということでございますので、その状況を待ちながら、経過報告、結果報告をいただきたいと、私も期待をして待っております。よろしくお願い申し上げます。  次に、平成二十年度主要施策成果説明書についてでございます。行政手続オンライン化推進整備事業の取り組みについて、お伺いします。電子申請・届け出システムの現状についてお伺いします。 129 ◯中村委員長 奥川企画政策部長。 130 ◯奥川企画政策部長 電信申請・届け出システムは、個人や法人が行政手続を行う際に、これまで紙の申請書や届出書を受付窓口に持参、あるいは郵送することによって行っていた手続について、インターネットを利用して自宅や職場のコンピューター等から電子的に申請や届け出ができるようにするためのシステムであり、平成十九年十一月から運用を開始しております。平成二十年度における利用実績は電子申請・届け出に係る受け付け件数が八百一件、申請書等の様式のダウンロード件数が六千六百四十件となっています。また、今年度は、上半期終了時点、九月末時点で電子申請・届け出に係る受け付け件数が六百十五件、様式のダウンロード件数が六千六十四件となっており、いずれも前年度より利用件数が増加傾向にございます。 131 ◯中村委員長 奥川……。夏堀委員。 132 ◯夏堀委員 夏堀であります。いわゆるこれは、電子申請・届け出システムというのは、最近言われているクラウドコンピューティングということだと私は理解をしているわけでございます。つまり、コンピューターのいわゆるクラウド。クラウドサービスというのは、ある場所で──この県庁内というわけではございませんが、センターをつくって、そのセンターを利用して情報システムの運用を外部委託してハードウエアの補修、ソフトウエアの更新などユーザーのコスト削減や高速大容量のインターネットに対応したものだというふうに私は理解しているわけでございます。  そこで、当該事業の今後の取り組みについてお伺いします。 133 ◯中村委員長 奥川企画政策部長。 134 ◯奥川企画政策部長 県におきましては、平成十八年六月に、青森県行政手続オンライン化アクションプランを策定し、段階的に行政手続のオンライン化の拡充を図ってきております。平成二十一年度におきましては、軽油引取税納入申告、狩猟者登録申請など十八の行政手続についてオンライン化に向けた検討をすることとしており、また、これら以外の手続につきましても新たにオンライン化になじむ手続がないか、毎年度、全庁的な調査をし、検討することとしております。  また、県民の皆様に対しても、県のホームページや広報用チラシなどを活用したPR活動を実施しているところであり、今後ともオンライン化の推進に努めてまいります。 135 ◯中村委員長 夏堀委員。 136 ◯夏堀委員 今の行政手続のオンライン化推進整備事業というのは、私は、これはどんどん進めるべきだと思うんです。わざわざ県庁まで来たり、また出先の機関で書類を提出したり、いろいろなやりとりをする。こういう経時的な時間の無駄もありますし、また、ペーパーが多く使われるということもございますので、これは先ほど来の話じゃございませんけれども、幾らでも取り入れられるところがあれば、ますます一層取り入れてもらいたい。  ただ、問題は、私はここで少し問題提起をさせていただきたいんですけれども、個人情報の問題、それから、機密文書の保管というのもありますので、その運用や情報の漏えい、また、障害に対する補償というものに十分留意されないと、これは大変なことになっていく。これも一つの大きな問題にならないように気をつけていかなきゃならないことだと思うわけでございます。  あとは、申請・届け出以外、先ほど来、十八行政手続をということがございましたけれども、それ以外にも効率的な活用・運用というのがあるはずでございますから、どんどん推進をして、先ほどの機密問題や個人情報の漏えいも含めてないようにしながら、推進をしていただきたい。これは要望をいたしたいと思います。  次に、三十ページのがん対策推進事業の取り組みについてであります。本県は、がん対策先進県の実現のため、死亡者の減少、患者と家族の苦痛の軽減と緩和をしていくこと、療養生活向上のために、かかりにくい生活環境、早期発見、住みなれた地域での医療を受け、また職場・家庭復帰を可能にすべくいろいろと政策を行っていることであります。  一つ目といたしまして、がん対策事業におけるがん患者の在宅医療への体制整備に向けた取り組みについてお伺いします。 137 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 138 ◯一瀬健康福祉部長 がん患者の在宅医療体制につきましては、平成二十年五月に策定しました青森県がん対策推進計画におきまして、地域における医療機関の連携体制を構築し、切れ目のない医療の提供を実現するため、がん診療連携拠点病院における地域連携パスの整備、活用等を推進することとしています。また、がん患者の在宅での療養生活の質の維持向上を図るため、関係機関との連携を図り、支援していく体制を整備することとしております。  がん診療連携拠点病院と地域の医療機関等の連携のためのツールであります地域連携パスにつきましては、平成二十年度から、がん診療連携拠点病院が整備する地域連携パスの作成を支援するがん地域連携パス構築支援事業を実施しています。平成二十年度は、関係者の協議により胃がんと肺がんの地域連携パスを作成し、本年度、その試行を行っているところでございます。また、地域における受け皿となる、がんに関する在宅医療連携体制づくりについては平成二十年度から県医師会に委託して、がん診療を担う病院医師、地域の診療所等医師、訪問看護ステーション看護師、保険薬局薬剤師等の関係者が協議、検討する在宅医療連携体制構築事業を実施しております。平成二十年度においては、青森、上十三、三八地域をモデル地区としまして、がんに関する在宅医療推進に当たっての課題の把握、具体的連携体制の構築について検討を行い、本年度はケアチームの試行を行うこととしております。  県といたしましては、これらの取り組みを通じて、今後もがん患者の意向を踏まえ、住みなれた家庭や地域での療養も選択できるよう、医療従事者、介護従事者等がチームを組み、支援していく体制を整備するなど在宅医療の充実を図るような取り組みを進めていくこととしております。 139 ◯中村委員長 夏堀委員。 140 ◯夏堀委員 がんは入院加療ということだけじゃなくて、在宅ということもこれから、これからというか、今までもそうなんですけれども、非常に大事なことになりまして、やはりがん患者という立場になりますと多分在宅でというほうが非常に多くなっていくということで、例えば提携病院から個人病院、かかりつけ医と申しますか、そういう連携パスを使って、いわゆるかかりつけ医にかかって、その後、調剤薬局でお薬をもらうという形ができ上がってくるかと思うんですけれども、そのような場合、いわゆるケアチームということができ上がっていく場合、がん対策推進事業におけるがんに関する医療従事者の人材育成の取り組みというのはどうなっているのか状況をお伺いします。 141 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 142 ◯一瀬健康福祉部長 がんに関します医療従事者の人材育成については、がん治療に当たって、がんの病態に応じ手術、放射線療法及び化学療法を組み合わせた集学的治療を実施することが求められておりますことから、青森県がん対策推進計画におきまして、集学的治療が実施可能な体制の整備とともに、質の高いがん医療の提供のため、がん医療従事者の確保、育成に取り組むこととしております。特に医師の不足及び偏在が顕著な本県においては、がんに関する専門医の養成はもとより、認定看護師等の専門的な知識、技術を有するコメディカルスタッフの充実が求められています。  そのため、県では、各がん診療連携拠点病院が行うがん医療従事者の育成について、がん診療連携拠点病院機能強化事業により支援しております。この強化事業により、各がん診療連携拠点病院では医師等を国立がんセンター等が実施する研修に参加させ、専門医等を養成するとともに、地域における拠点として地域内の医師や看護師等を対象とした研修に取り組んでいます。  さらに、平成十八年度からは、在宅緩和ケアに関する訪問看護師を養成するための研修及びがんに関する臨床実践能力の高い専門的な看護師を育成するための研修を実施してきたところでございます。県の取り組みに加えまして、弘前大学においては、がんプロフェッショナル養成プランに取り組み、放射線腫瘍医、化学療法を専門とする腫瘍内科医といった特に養成確保が求められる分野の医師や、がん専門薬剤師、放射線治療において重要な医学物理士などのコメディカルスタッフの養成等に取り組んでいます。また、県立保健大学では、東北で初めてがん化学療法認定看護師養成研修に取り組んでいます。県といたしましては、今後とも県、大学等との関係機関が連携しながら、引き続きがんに関する医療従事者の人材育成に取り組んでまいりたいと考えてございます。 143 ◯中村委員長 夏堀委員。 144 ◯夏堀委員 それでは、次の質問に移りたいと思います。三十五ページでございます。看護師修学資金貸付金の概要についてお伺いします。本県は医師不足もさることながら、看護師も不足されていると言われております。本県でも、看護師、介護士として外国から研修生が来県しているということもございますし、本県でもたくさんの学科、大学、また高校の看護科、短大を含めて学校が設置されているところでございます。  最近の傾向といたしまして、いわゆる社会人が転職、また並びに進路変更ということで、大学へ行っていた者が進路変更をしながら看護資格を取得するということで、いわゆる医療スタッフとして医療現場で働きたいという学生が増加しているというふうに考えております。それは、私自身がある看護学院で講師を務めている関係上、そういう学生と相対する機会が多うございまして、そのときに、やはり聞かれることは、どうしても社会人として生活をして、それが学校に行くとなると、修学資金の問題とか、奨学金の問題がいろいろとかかわってくるんだということでございまして、本県の看護師修学資金というのはございますが、ほかの奨学制度との併給は可能であるかどうかも含めて、この概要についてお伺いをしたい。よろしくお願いします。 145 ◯中村委員長 一瀬健康福祉部長。 146 ◯一瀬健康福祉部長 看護師修学資金貸付金は、看護師の確保が困難な中小病院や診療所等における看護師の確保を図るために昭和三十七年から行っている事業です。この事業では、県内の看護師等養成所に在籍し、かつ養成所を卒業した後に二百床未満の病院や診療所、介護老人保健施設などの特定施設において看護師等として業務に従事しようとする者に対し修学に必要な資金を貸与しております。貸与月額は自治体立の看護師養成所は三万二千円、民間立の看護師養成所は三万六千円、准看護師養成所は二万一千円です。  この修学資金では、卒業後一年以内に免許を取得し、かつ、直ちに看護職員として県内の特定施設に五年以上勤務した場合、返還が免除されます。平成二十年度の新規貸与者数は、県内の看護師等養成所入学定員のおよそ五%に当たる二十五名です。また、この修学資金の貸与を受けた平成二十年度の卒業生二十六名のうち十六名が県内の特定施設に勤務し、三名が進学し、返還の猶予を受けているほか、五名が県内の特定施設以外の病院に勤務し、二名が県外の病院に勤務したため、この七名につきましては返還対象となっております。県以外が行う修学資金や奨学金を受けている者が県の修学資金の貸与を受けることができるかどうかにつきましては、可能でございます。 147 ◯中村委員長 夏堀委員。 148 ◯夏堀委員 医師不足もそうなんですけれども、看護師不足に対してもこういう修学資金の貸し付けというのは大事なウエートを占めて、生活がどうもこういう景気の状況の中でございますので、生活に困っていくこともありますし、進学していくのに、なかなか自分がなりたくても行けない。また、行きたくてもなれないというか、そういうようなことで、学校にすら行けないという状況になれば、これまた、そういう意思を非常にそぐ、そういう気持ちになっている、医療関係として、自分は働きたいと思っている意思をそぐわけになるわけでございますので、それをどうか、併給が可能ということでございますので、それを広く知らしめていただきたいし、そういう学生がこれからも当然ふえていくことを願いながら、定員が──二十六名受けられたということなんですけれども、もっともっと多く受けられるようにしていくような方向でぜひお願いをしたいと、これも要望いたしておきます。  次に、農林水産部でございますが、十一ページでございます。津軽が生み出す元気!産直物流ネットワーク事業の取り組みについてでございます。直売所において、最近は独自商品や広域連携をして商圏拡大をしている地域もあるわけでございます。特に高速道路が千円になったということで、随分遠距離からも来ているということで、逆にそういう連携をしている直売店があるというふうに聞いてもおります。他の産直の商品を販売することで県内外の新規顧客の開拓や本来の自分の店に戻るという、そうすれば、自分のところに戻るんだという図式である。このように考えております。大手流通に乗らない珍しい商品や収穫期がずれる商品を融通し合い、客に喜んでもらう加工施設をまた活用したり、地産地消や安全性をアピールして、十一月から四月の冬期間の農産物のとれない時期に広域連携の活用はお客さんを魅了し、そのために農家の方々のいわゆる生き残る方法としても考えられるわけでございます。
     最近ではトレーサビリティーやバーコード、いわゆるパソコンを利用した、そういう中でインターネットを使って、低農薬、また肥料、有機農業というようなことで公開をされている。これも大変重要なポイントだろうと思います。少量多品種の農家の自立を促す──大規模生産の厳しい地域ではなかなか少量多品種でございますので、加工場を整備したり、農商工連携で商品開発し、地域に埋もれた資源を発掘し、再評価し、市場調査をし、商品戦略を行っていく。つまりこれはマーケティング、マーチャンダイジングで地域差をつけるということであろうかと思います。  平成二十年度の取り組み、課題を踏まえ、今後どのように取り組んでいくのかお伺いします。 149 ◯中村委員長 有馬農林水産部長。 150 ◯有馬農林水産部長 本事業は中南地域県民局が実施しておりまして、管内の産直施設のネットワークの構築や情報の共有化、施設間の商品交流を通じた新たな物流の構築などの取り組みを行っています。平成二十年度においては、管内の二十三施設による中南産直ネットワーク協議会が設立され、このうち十の施設で二十品目の総合交流が行われたほか、地元のコミュニティFM放送を活用して産直施設の紹介や特売、タイムセールスなど販売情報の発信を行いました。このような取り組みにより、中南管内では産直間にいい意味でのライバル意識が芽生え、新たな商品開発に向けた動きも生まれていることから、今後は、ネットワーク協議会に未加入の産直施設に対して積極的な参加を呼びかけるとともに、商品交流の一層の拡大や加工食品の共同開発、新たな販路開拓などに取り組み、地域の産直の活性化に努めていくこととしています。 151 ◯中村委員長 夏堀委員。 152 ◯夏堀委員 今後、この取り組みを先ほど来話しました県内全域で進めていくということでございましたけれども、最近は、直売所というのは大型スーパーの売り上げとほとんど同じような状況になっているところもふえているというふうに聞いております。そういう意味で、地域の農家の方が熱心に、積極的に地元の商品、農産品を販売して収入アップを図る。つまり、そのためにネットワーク事業もどんどん取り入れてやっていく。これは大事なことでございますので、全県的に、先ほどもありましたけれども、また、全県のみならず、他県ともネットワークを組みながらやっていかれると季節をまたがっていろいろやっていくことができるかと思いますので、その辺もよろしくお願い申し上げ、要望とさせていただきます。  次に、十四ページのさけ・ます種苗放流事業の取り組みについてでございます。本県の取り組み内容についてお伺いします。 153 ◯中村委員長 有馬農林水産部長。 154 ◯有馬農林水産部長 本事業は本県沿岸域でのさけ・ます資源を維持増大させ、沿岸漁業の振興を図るため県内のさけ・ますふ化場で生産されたサケの稚魚とサクラマスの幼魚を買い上げ、放流するものでございます。サケの稚魚は県内十三のふ化場で一億三千万尾、また、サラクマスの幼魚は県内三カ所のふ化場で三十万尾を目標として種苗放流を行っているものでございます。 155 ◯中村委員長 夏堀委員。 156 ◯夏堀委員 昨年は何かサケが不漁であったというふうに聞いておりまして、どうも採卵率というか、ふ化率はそうでもないんですけれども、採卵して、数が非常に少なかったというふうに聞いていますが、そのことについてでございますが、要因と今後の取り組みについてお伺いします。 157 ◯中村委員長 有馬農林水産部長。 158 ◯有馬農林水産部長 昨年度の本県におけるサケの沿岸漁獲量は三千八百トンと、過去十年間で二番目に少なく、河川での捕獲数は十二万一千尾と過去十年間で最も少ない結果となりました。この傾向は北海道や岩手県でも同様であり、独立行政法人水産総合研究センターが中心となってその要因解明に取り組み、その中間報告によると、北海道で平成十六年度に放流されたサケが川から海におりた直後の沿岸域の低水温や回遊海域となっている北太平洋におけるえさ不足等の影響を受けている可能性が高いことが挙げられています。また、本州では、津軽暖流がやや強く、太平洋側に水温の高い海域が形成されたため、来遊の時期や経路が変化したことが挙げられます。これらのことから、本県においても引き続き、放流直後の海での生存率が高くなるよう適切な時期に適切なサイズの稚魚となるような種苗の生産技術の指導に努めるほか、海洋環境の影響で川への遡上の減少が見込まれる場合については、サケ漁業関係者と連携を図って、海で親魚の確保に努めるなどの手法も取り入れて安定した種苗放流に取り組んでいきます。 159 ◯中村委員長 夏堀委員。 160 ◯夏堀委員 ことしはまだ、今やっている最中ですから、あれですけれども、不漁にならなければいいなというふうに考えてございます。より一層の御指導をお願い申し上げたいと思います。  次は、十六ページでございますが、西北地域の「高糖度野菜」生産新技術実証モデル事業の取り組みについて、実証ハイテク技術並びにハイテク技術実証、さらには実証作物、事業実施期間についてでございますが、これは西北地域だけではなく、三八地域にもモデル事業として実施する予定がないかお伺いします。 161 ◯中村委員長 有馬農林水産部長。 162 ◯有馬農林水産部長 この事業は西北地域において、施設園芸に先端技術を組み入れて農業経営の高収益化を推進するため、地元の五所川原農林高等学校と連携しまして、民間のベンチャー企業が開発した土壌病原菌の発生を抑制、防御し、糖度や機能成分を濃縮する効果がある特殊なフィルムを利用した養液栽培システム、光の量を調整でき、生育を促進するLEDランプ、光触媒を吹きつけた防虫ネットなどのハイテク技術をモデル的に導入し、糖度や栄養価の高いトマト、葉物などを周年で栽培する技術の実証・普及に取り組んでいるものでございます。二十年度は五所川原農林高等学校にこれらの施設を整備して、授業の中で栽培管理や生育状況を調査するとともに、トマトの成分分析を実施し、うまみ成分や機能性成分が通常の土耕栽培よりも高まることを実証しています。今後は西北地域の気象条件に適した栽培管理技術の確立とマニュアルづくりを行うとともに、糖度や機能性成分が高い特徴を生かし、有利販売ができる販路の開拓や経営面での検証を行い、地域への普及・啓発を図ることとしています。なお、三八地方でのというお話もありましたが、まず西北地域できっちりした形での実証の効果を検証した上で、改めてまたそういった部分も検討をしていきたいというふうに思っています。 163 ◯中村委員長 夏堀委員。 164 ◯夏堀委員 次に、五十九ページでございます。あおもり間伐モデル確立事業の取り組みについてございます。事業の目的と取り組み内容及び事業成果についてお伺いします。 165 ◯中村委員長 有馬農林水産部長。 166 ◯有馬農林水産部長 本事業は長期にわたる木材価格の低迷等により森林所有者の間伐意欲が低下していることから、地域の森林状況や地形条件等に応じた効率的で低コストな間伐作業システムを構築し、間伐を推進しようとするものであり、携帯型コンピュータによる最適な間伐方法や詳細な経費が算出できるソフトウエアの開発、高性能林業機械による列状に伐採する間伐や作業路網の整備等を組み合わせた間伐モデル林での試験施業、新たなシステムを森林所有者へ提案するとともに、地域で実践する担い手となる青い森間伐マイスターの養成などに取り組んでいるところです。  平成二十年度は、森林所有者や面積、樹種などの情報を現地で把握できるソフトウエアを開発したのを初め間伐モデル林を平川市碇ヶ関と三戸町貝守地区の二カ所に設置して現地研修を実施したほか、青い森間伐マイスター二十三名を養成しています。 167 ◯中村委員長 夏堀委員。 168 ◯夏堀委員 いわゆる間伐モデル事業に関連をするわけでございますが、このグリーンマイスター制度でございますが、これは、養成研修は二カ月ぐらいかかっていくんですね。その費用も当然ありますし、その間のマイスター養成を受けるための人たちの賃金がどうなるかということも含めまして、非常に経費がかかるということで、定員も十名足らずということでございます。やはりいろいろな形でこの事業をどんどん進めていかなければ、地球環境の問題、また、二酸化炭素の、CO2の減少の問題も含めまして、今後、間伐事業というのは大事なウエートを占めていく事業だと思われるわけでございます。そういうことで、その間伐をする事業者がどうもその事業の入札を受ける際に二名以上必要だとか、大型の機械を入れなければなかなか間伐する森林に入っていけないというようなことがあって、そういう経費も非常にかかるということでございます。いわゆる間伐方法も含めていろいろとこれから工夫していかなければならないんだろうと思うんですが、やはり災害も含めていろいろな形で防災、もちろん砂防も含めて、木を伐採することによって、また道路をつけることによって、集中豪雨があったりすると、それが鉄砲水になって河川に流れ込んで、がけ崩れの問題だとか、災害につながっていくわけでございます。そういうような工法も含めて、いろいろこれから工夫していくことが必要だと私は思うのでございますが、今後こういう事業を受けてどのように間伐に取り組んでいくのかということもお伺いします。 169 ◯中村委員長 有馬農林水産部長。 170 ◯有馬農林水産部長 まず、間伐の現場ごとに最適な作業方法や経費の算出、そして、また、そういった結果をもとにした森林所有者への施業の提案、こういったものを可能とするソフトウエアを完成させるということ。それから、現在設置しています間伐モデル林でのさまざまな実証ですが、これは県内二カ所ですが、新たに三カ所設置しまして、低コストでなお安全な間伐のシステムを実施を提示するといったようなこと。それから、また、最初申し上げたようなシステムをうまく使いこなせる高い技術を持った青い森間伐マイスター、こういった人材の認定と登録などに今取り組んでいるところです。こういったシステムができた後は、さらに青い森間伐マイスターによる森林所有者への経費負担を軽減する具体的な間伐の提案、こうした部分を提案いたしまして、本県森林での間伐の促進に努めてまいりたいというふうに考えています。 171 ◯中村委員長 夏堀委員。 172 ◯夏堀委員 ありがとうございます。それでは、時間もそろそろないようでございますので、幾つか割愛をさせていただきますが、県土整備部の四十八ページになりますが、河川改修事業の取り組みについてお伺いします。新政権において公共事業の見直しが図られているようでございますが、本事業は見直しの対象になっていないかも含めまして、馬淵川土地利用一体型水防災事業の進捗状況と今後の見通しについてお伺いします。 173 ◯中村委員長 山下県土整備部長。 174 ◯山下県土整備部長 馬淵川におきましては近年、立て続けに浸水被害が発生いたしましたことから、国、県及び沿川の八戸市、南部町、三戸町が連携をいたしまして、平成十九年三月に馬淵川の総合的な治水対策を取りまとめております。県ではこれを受けまして、昨年度から国の補助事業として馬淵川土地利用一体型水防災事業に着手をしたところであります。この事業では、宅地への浸水対策といたしまして、南部町相内地区及び三戸町川守田地区におきまして輪中堤の整備を行います。  それから、農地などの冠水頻度の軽減を図るために、南部町苫米地地区から三戸町川守田地区までの区間約十七キロメートルにおいて馬淵川の河道掘削を行うこととなっております。現在、これらのうちで優先度の高い輪中堤の整備に向けまして、測量、設計などを進めておりまして、今年度末における進捗率は事業費ベースで約一一%となる見込みであります。今後も引き続き地元関係者や関係機関の御理解、御協力を得ながら早期に効果を発現できるよう事業の促進に努めてまいります。  なお、来年度以降の治水事業の行方でございますけれども、まだ予算の内容の詳しいことがわかっておりませんので、現在のところは何ともお答えできないところでございます。 175 ◯中村委員長 夏堀委員。 176 ◯夏堀委員 今後どうなっていくかというのはまだわからないということなんですけれども、ここの馬淵川の場合は非常に災害が多いところでございますので、輪中堤も含めまして河道掘削もできるだけ速やかにできるように、県土整備部といたしましても国のほうに強く強く訴えていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。  次に、電線共同溝整備事業の取り組みについてでございます。電線共同溝整備事業の無電柱化推進計画、平成十六年度から平成二十年度におけるこれまでの経過と実績についてお伺いします。 177 ◯中村委員長 山下県土整備部長。 178 ◯山下県土整備部長 電線共同溝整備事業は、無電柱化推進計画に基づきまして平成十六年度から二十年度までの五カ年で五路線、六地区において事業を現在実施をしております。これまでに国道三百四十号八戸市廿三日町地区、県道青森環状野内線青森市北金沢地区、弘前鰺ヶ沢線弘前市代官町地区及び徳田町地区について事業が完了しております。また、国道三百三十九号五所川原市布屋町地区につきましては今年度事業完了を見込んでおりまして、県道増田浅虫線の青森市浅虫地区につきましては現在、事業中であり、引き続き事業の促進を図ってまいります。なお、次期の五カ年計画につきましては、現在、国において策定中と聞いておりまして、計画が策定されましたら整備推進に努めてまいりたいと考えております。 179 ◯中村委員長 夏堀委員。 180 ◯夏堀委員 この電線共同化、共同溝の整備事業でございますが、やはり交通安全の面も、また、特に本県は雪が降るわけでございまして、県南は今度、凍ってしまうということで、大変歩行が困難になるという時期がありますので、ぜひとも電線、電柱が地中化になるように、全部がなるようにとは申しませんが、できるだけ速やかに多くなるようにお願いを申し上げて、この件は終わらせていただきます。  次、教育委員会のほうにお伺いします。七十二ページでございます。少年自然の家における自然体験活動の取り組みについて、取り組み内容と利用状況についてお伺いします。 181 ◯中村委員長 田村教育長。 182 ◯田村教育長 梵珠少年自然の家及び種差少年自然の家では、子供たちが自然の中で集団宿泊をしながら、森や海辺の生き物観察、ハイキングやキャンプといった野外活動、自然の材料を使った創作活動などを行い、仲間との信頼関係や自主性をはぐくんでおります。これらの活動は、小・中学校などの学校教育活動として行われているほか、子供会などの青少年教育団体の活動としても行われております。また、これら二つの少年自然の家では、主催事業として親子を対象とした自然体験プログラムを実施するとともに、学校や公民館などに職員が出向いて指導や助言を行っております。  なお、平成二十年度の利用者数は、梵珠少年自然の家が二万一千三百十七人、種差少年自然の家が二万五千七百八十四人であり、二施設合計で対前年度比三千三十八人増の四万七千百一人となっております。  県教育委員会といたしましては、今後とも将来の本県を担う子供たちが心豊かにたくましく育つため、少年自然の家における自然体験活動の充実を図ってまいります。 183 ◯中村委員長 夏堀委員。 184 ◯夏堀委員 この県立の少年自然の家でございますが、両研修所とも非常に有効に使われていると私も理解しているわけでございます。実は昨年でございますが、ある団体で、種差でございましたけれども、少年自然の家を借りて研修をしたいという旨をお話ししましたら、どうも予約が既にもう入ってしまっているという、大変好評だということでございます。むしろ二軒だけじゃなくて、もう一軒ふやして、もっともっとこういう体験ができるような、子供たちのために自然の家をつくっていただくことも強く要望したいと思ってございます。  次に、七十九ページの特別支援教育ボランティア養成事業の取り組みについてでございます。特別支援教育ボランティア養成事業実施に至る経緯と事業の概要についてお伺いします。 185 ◯中村委員長 田村教育長。 186 ◯田村教育長 県教育委員会では平成十三年度から十六年度までの四年間、小・中学校の通常学級に在籍する発達障害などの特別な支援を必要とする児童・生徒の学校生活を支援するため、学校に支援員を配置する、あおもりっ子サポーター事業を実施しました。平成十七、十八年度は引き続き支援員を配置しながら、平成十九年度から各市町村がみずから支援員を配置できるよう、わくわくスクール支援調査研究事業として二年間で調査研究を実施しました。この調査研究を踏まえ、平成十九年度からは、市町村がみずから支援員の配置を行うためにはボランティアの養成が効果的であることから、県教育委員会では二年間にわたり特別支援教育ボランティア養成事業の中でボランティアを養成する講座を県内六地区で実施したところであります。 187 ◯中村委員長 夏堀委員。 188 ◯夏堀委員 非常に大切な事業だと思われるわけでございまして、どうもPRがちょっと足りないのかなという感じも受けますけれども、当然こういうボランティアを養成させていただいて、一般のほうからも当然応募される方があるかと思いますけれども、どんどん養成事業に取り組んでいただいて、特別支援教育に力を入れていただきたいと私のほうから強く要望いたしたいと思ってございます。  次に、七十九ページで特別支援学校就職促進事業及び特別支援教育交流・共同学習事業の取り組みについてであります。この事業の取り組み状況についてお伺いします。 189 ◯中村委員長 田村教育長。 190 ◯田村教育長 特別支援学校就職促進事業は、教員の事業所訪問などによりインターンシップの受け入れ先となる事業所との相互理解を進め、円滑にインターンシップを実施できるようにするものであります。この事業により平成二十年度にインターンシップを行った特別支援学校高等部の生徒数は五百七十一名であり、協力いただいた事業所数は三百六十事業所となっております。また、特別支援教育交流・共同学習事業は、特別支援学校と中学校特別支援学級の生徒が共同で校内実習や事業所でのインターンシップを行い、障害のある生徒の職業意識を高め、特別支援学校と中学校の進路指導における連携を強化し、継ぎ目のない指導の充実を図るものであります。この事業では、平成二十年度において県内六地区で中学校十一校、特別支援学校六校から計二百十三名の生徒が参加し、電子部品組み立てなどの校内実習や食品製造、清掃作業などの事業所でインターンシップを実施いたしました。 191 ◯中村委員長 夏堀委員。 192 ◯夏堀委員 大変すばらしい事業でございまして、今後も取り組んでいただきたいし、やはりそういう事業所もふやすように努力をしていただきたい。私もいろいろと協力いたすところはしたいというふうに考えてございます。  次に、時間もございませんが、その特別支援教育における教員の専門性向上推進事業の取り組み状況についてお伺いします。 193 ◯中村委員長 田村教育長。 194 ◯田村教育長 本事業は特別支援学校及び高等学校において、特別支援教育に関する専門性の向上を目指し、平成十九、二十年度の二カ年で実施したものであります。特別支援学校においては、複数の障害をあわせ有する幼児、児童、生徒への指導の充実を図るため、すべての教員を対象に視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の五つの障害種に関する専門研修を実施したり、教頭、教務主任、医師等、関係機関、関係者を対象に重度重複障害児の指導に係る事例研究協議会を実施いたしました。平成二十年度は、障害種別の専門研修をそれぞれ二回開催し、特別支援学校教員の約九割が参加し、重度重複障害児に関する事例研究協議会は三回開催いたしました。また、高等学校においては、教員が高等学校に在籍する発達障害等特別な支援を必要とする生徒の理解促進を図るとともに、校内支援体制の構築を促進するため、特別支援教育に関する理解推進研修会を開催し、あわせて高等学校の求めに応じて特別支援学校教員による巡回相談を実施しております。平成二十年度においては、理解推進研修会を一回開催し、すべての県立高等学校及び希望する私立高等学校から教頭や養護教諭など百四十一名が参加しております。(夏堀委員、「委員長、要望」と呼ぶ) 195 ◯中村委員長 これで夏堀委員の質疑を終わります。  次に、県社会福祉協議会に係る不祥事に関し、集中審議を求める要望がありましたが、これまでの質疑により事件の概要、今後の社会福祉協議会や県の対応方針等が明らかとなり、先ほどの夏堀委員の答弁で今後、特別監査の結果等がまとまれば、改めて県議会への報告を行うとのことでありましたので、当委員会で集中審議は行わないことにいたします。  以上をもって議案第二十三号から議案第二十五号までに対する質疑を終了いたします。この後、引き続き議案の採決を行いますが、少々お待ちください。  〔執行部職員入れかえ〕    ────────────────────────       ◎ 付託議案採決    ──────────────────────── 196 ◯中村委員長 これより議案の採決をいたします。  議案第二十三号「決算の認定を求めるの件」及び議案第二十四号「青森県工業用水道事業会計の決算の認定を求めるの件」、以上二件について、認定することに賛成の方は御起立を願います。  〔賛成者起立〕 197 ◯中村委員長 起立多数であります。よって、認定することに決定いたしました。  議案第二十五号「青森県病院事業会計の決算の認定を求めるの件」、本件について、認定することに御賛成の方は御起立を願います。  〔賛成者起立〕 198 ◯中村委員長 起立総員であります。よって、認定することに決定いたしました。  以上をもって決算特別委員会の審査を終わります。  なお、委員長報告の作成については本職に御一任願います。  最後に、一言ごあいさつを申し上げます。  今回の決算審査に当たりましては、委員並びに関係者各位の御協力により、滞りなくその審査を終了することができました。厚くお礼を申し上げます。  これをもって決算特別委員会を閉会いたします。御苦労さまでした。 午後二時二十八分閉会 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...