栄町議会 2015-12-09 平成27年第4回定例会(第2日12月 9日) この課題に対応するため、一つとして、開発許可が受けられるよう新たな制度設計が必要となる工業誘導エリア、商業誘導エリアなどのエリアにおいては、地区計画を定め、開発許可を取得することにより、宅地造成を可能としようとするものです。 この制度を適用するには、市街化調整区域において地区計画を定める必要があります。