山武市議会 2022-05-31 令和4年第2回定例会(第1日目) 本文 開催日: 2022-05-31
本件は、第1項の処分の内容にあるように、学童クラブ利用料の支払いを求める訴訟に関するものですが、本年3月25日、東金簡易裁判所で開廷された第1回口頭弁論において、裁判所から民事訴訟法第89条の規定による和解を勧められ、相手方と交渉した結果、分納による納付で合意に至ったことから、和解をすることとしたものです。
本件は、第1項の処分の内容にあるように、学童クラブ利用料の支払いを求める訴訟に関するものですが、本年3月25日、東金簡易裁判所で開廷された第1回口頭弁論において、裁判所から民事訴訟法第89条の規定による和解を勧められ、相手方と交渉した結果、分納による納付で合意に至ったことから、和解をすることとしたものです。
既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ370万5,000円を追加する、この金額は住民が地方裁判所に四街道元市長を訴えたことに対しての弁護士費用であります。とてもとても納得するものではありません。裁判は受けても、弁護士費用は出さないということを述べさせていただきます。
本市としては、判決内容を不服として、令和3年5月12日に控訴し、東京高等裁判所での審議の結果、過失割合については、君津市7割、原告3割、賠償金額370万円を支払うことで和解協議が調ったことから、地方自治法第96条第12項及び第13項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明があり、慎重審査の結果、全員異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
議案第20号令和3年度館山市一般会計補正予算(第16号)でございますが、第2款総務費の訴訟代理人報酬に関して、裁判にかかった経費の合計は幾らかと聞いたところ、東京高等裁判所令和3年(ネ)第1220号損害賠償請求控訴事件については、着手金、報酬、日当、和解金で合計1,924万7,000円、東京高等裁判所令和3年(行コ)第142号不同意等取消請求控訴事件については、着手金、報酬、日当で合計252万円との
鹿渡南部土地区画整理組合は、事業再建に向け、令和2年5月29日に債権者に対して相当な債務の免除及び放棄並びに利害関係人である当市に対しての支援を求めて、特定調停を東京簡易裁判所に申立てております。当市も裁判所からの要請に応じて参加しており、この調停が本事業を完成に導く最後の機会と捉えております。昨日3月14日に5回目の調停が実施され、調停成立に向け相手方債権者と合意が得られました。
以上のことを顧問弁護士に報告したところ、裁判所の指導の下、時効取得のために清算人を選任し手続するしかないとのことでしたので、千葉地方裁判所八日市場支部に指示を仰ぎ、今回の議案提出となりました。 以上でございます。 ○議長(石田勝一君) 浅野勝義君。 ◆13番(浅野勝義君) 内容についてはある程度分かりました。 それで、この林阿宮社、これはあの土地ということでありますが、これは今存在していますか。
また、裁判所の要請により利害関係人として出席している鹿渡南部土地区画整理組合が申し立てた特定調停については、3月14日が次回調停期日の予定となっています。今後も特定調停の進捗状況を注視しながら、組合と一丸となって事業完了を目指してまいります。
人事審査会において、元職員の懲戒等について審査した結果、刑事事件が裁判所に係属するまでの間、地方公務員法第28条第2項第2号並びに、習志野市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の規定により、平成13年6月22日付で分限休職処分とした。この分限休職処分というのも気になりますね。裁判の係争中、平成13年8月29日付で、この元職員から退職願が提出された。
1月下旬に、栃木市が市所有の運動公園の敷地を民間に無償で貸与等したことに対し、公平公正かつ公正性を考えたときに、問題があるのではないかと住民訴訟を起こされ、裁判所から市の主張は合理的ではないので、見直すべきだという判決を言い渡されたニュースが報道されたことは、御存じのことと思います。
次に、成年後見制度支援の課題はとの御質問につきましては、制度そのものが社会に浸透していないことや、障害者及びその親族の高齢化により、裁判所への申立て手続が困難であるなどの課題がございます。
議案第10号は、東京地方裁判所民事第8部令和2年(ワ)第18639号損害賠償請求事件について、同裁判所から提示された和解案に基づき、沖電気工業株式会社及び三峰無線株式会社と和解するものです。 議案第11号は、柏市の土谷津地区の道路整備事業により行われる柏市道の拡幅に当たり、拡幅部分の一部が本市の区域内に位置することから、柏市が公の施設を本市の区域内に設置することについて、柏市と協議するものです。
本議案は、平成30年2月18日、中野4丁目市道外箕輪人見線の歩道を自転車で走行中の相手方が歩道上の隆起した部分により転倒し負傷したことについて、本市に対して損害賠償を求めて訴えを提起し、その後、第一審判決に対して市が控訴を提起したもので、このたび、東京高等裁判所からの和解勧告を受け、損害賠償の額を決定し和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めようとするものでございます
学童クラブを利用した児童の保護者が、学童クラブ利用料を滞納し、再三にわたる督促及び催告にもかかわらず、学童クラブ利用料を納付しなかったことから、令和3年12月15日、民事訴訟法に基づく支払督促の申立てを東金簡易裁判所に行ったところ、分割納付を希望する趣旨の異議申立書が提出されました。
初めに、花火大会の裁判関係で最後の事務処理となっておりました訴訟費用の額につきましては、令和3年12月13日に裁判所から通知がございまして、相手方に10万6,535円の支払いを年内に完了する予定でございます。これにより、本裁判に要した全ての経費の額が確定したものでございます。
そして今回、その解決策として組合から提示されたものが、裁判所への特定調停の申立てであり、その内容は一般債権者や理事からの各債務額の80から85%の放棄、組合員からの3億5,000万円の賦課金の徴収、さらには利害関係人として市に2億7,000万円の助成金を求めるものです。
10月31日に実施された衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙、比例代表選挙に加えて、最高裁判所裁判官国民審査と3つの投票があり、それぞれ異なる投票方法でした。
最後に、3番目、現在高等裁判所で係争中ではありますが、告発者である原告との対応は今後どのようにしようと考えておられるのかお聞かせいただきたいと思います。 以上、御答弁によりまして再質問をさせていただきます。 ○議長(石井敬之) 金丸市長。 (市長金丸謙一登壇) ◎市長(金丸謙一) おはようございます。榎本祐三議員の質問にお答えいたします。
事業再建に向け、組合は昨年5月29日に相当な債務の免除及び放棄並びに利害関係人である当市に対しての支援を求めて、特定調停を東京簡易裁判所に申し立てております。 当市も裁判所からの要請に応じて参加しており、この調停が本事業を完成に導く最後の機会と捉えております。調停成立後も引き続き事業完了までの事務的、財政的支援を行うことで、都市計画事業の責務を果たしてまいりたいと考えております。
これに対して監査委員のほうからは、なかなか答弁、秘密厳守ということを聞いていますので、それで私がお伺いしたいのは、令和3年3月定例会において四街道市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例で、損害額は裁判所が20億円払えと言ってもマックス5,000万円までと決まっています。この住民監査請求にも適用されると思います。まさしく適用除外とはならないと思っています。
制度改正案には、虐待疑いの親子を引き離す児童相談所の一時保護で、裁判所が一時保護状を発行する仕組みも盛り込まれます。 本市は、現在、子ども部、子ども発達センター、教育研究所で子ども関連相談を受けています。 そこでお伺いいたします。 ア、政府が示している子ども関連相談窓口の一本化に対して、市長及び教育長の御見解をお聞かせください。 ○議長(甲斐俊光君) 答弁を求めます。星野順一郎市長。