船橋市議会 2018-11-26 平成30年第4回定例会−11月26日-02号
労働基準法で賃金の請求権は2年間行わない場合においては時効によって消滅すると規定されており、この規定を適用すれば消滅時効が成立している期間の給与は支払わなくてもよいと、これは先番議員からもお話がありましたけれども、病院局としては、冒頭ご説明いただいたように、過失は全面的に自分たちにあり、相手方に過失は認められないことから、未払い額相当額に年率5%の遅延損害金を加算して支払うということであります。
労働基準法で賃金の請求権は2年間行わない場合においては時効によって消滅すると規定されており、この規定を適用すれば消滅時効が成立している期間の給与は支払わなくてもよいと、これは先番議員からもお話がありましたけれども、病院局としては、冒頭ご説明いただいたように、過失は全面的に自分たちにあり、相手方に過失は認められないことから、未払い額相当額に年率5%の遅延損害金を加算して支払うということであります。
下水道料金の徴収を過去5年間とした理由はとの質疑に対し、地方自治法の規定による金銭債権の消滅時効期間が経過していない過去5年間分を徴収したものですとの答弁がありました。
77 ◯子育て支援課長(山口裕之君) 児童扶養手当の過誤払金返還金につきましては、民法703条の不当利得に相当するものである場合につきましては、私法上の債権として、民法の規定によりまして消滅時効は10年となります。ご質問にお答えしますと、その期間は請求させていただきます。
62 ◯財務部次長・収税対策室長(渡邉雅彦君) 地方自治法第236条第1項には、金銭債権の消滅時効として、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、5年間これを行わないときは、時効により消滅する」とございます。
その中で、労働基準法とともにですね、時効の解釈を民法に求めまして、民法の中で民法の解釈を説明いただいてる本の中で、判例では、権利を行使することができるときは権利を行使するための法律の障害がなく、権利の性質上、その権利の行使を現実に期待することはできるときといい、権利を行使するための事実上の障害があっても、消滅時効の進行には影響がない。
その中で、労働基準法とともにですね、時効の解釈を民法に求めまして、民法の中で民法の解釈を説明いただいてる本の中で、判例では、権利を行使することができるときは権利を行使するための法律の障害がなく、権利の性質上、その権利の行使を現実に期待することはできるときといい、権利を行使するための事実上の障害があっても、消滅時効の進行には影響がない。
また、納期内に納付されていらっしゃいます納税者の気持ちを無駄にすることがないよう、市税負担公平性の観点から、滞納処分等により時効を中断する一方で、滞納処分の執行停止などの猶予制度をあわせまして、一層の消滅時効効果による不納欠損額の縮減に努めてまいります。 以上でございます。 ○議長(櫻井優好君) 中間幸一君。 ◆(中間幸一君) わかりました。 それでは、(2)に入らせていただきます。
この消滅時効の期間は、民法の規定により被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間、不法行為のときから20年間とされております。このため、基本的には行政指導から3年を経過すれば損害賠償請求はできなくなるものと考えております。以上でございます。 ○議長(小泉文子君) 地域づくり推進部長。
◎行政管理課長(須合文博) 請求があった場合には、短期消滅時効で3年になろうかとは思います。 以上です。 ○委員長(押尾豊幸) 木崎委員。 ◆委員(木崎俊行) その時効になる前に手続を進めていただければと思います。 ○委員長(押尾豊幸) ほかに質疑は。 〔発言する者なし〕 ○委員長(押尾豊幸) 質疑はないようですので、質疑を打ち切ります。
本議案については、水道料金債権は、私法上の債権であり、消滅時効の2年を経過しても、債務者が時効の援用を行わない限り、自動消滅せず、支払いがなければ、その債権が永久に残ってしまうため、公法上の債権である下水道使用料の時効に合わせ、5年経過した後、水道料金債権の放棄について、議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
また、市税の滞納繰り越し分の処理方法について伺うとの質疑に対し、収入未済の滞納繰り越し分は引き続き徴収に努めるが、消滅時効が成立した債権については債務を免除する不納欠損処理により次年度の調定に繰り越さない処理をするとの答弁がなされました。 次に、歳出審査における主な内容を申し上げます。
第32条の記録の整備では、第2項の保存年限につきまして、国の基準の2年間を地方公共団体の債権消滅時効の5年間に延長し、定めるものでございます。第33条は準用規定であります。 15ページ、附則でありますが、本条例は平成30年4月1日から施行します。ただし、第16条第20号の規定は、平成30年10月1日から施行するものです。また、第2項では、管理者に係る経過措置を規定いたしました。
本議案は、消滅時効の期間が経過した水道料金に係る債権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。 議案第26号から議案第32号までは一般会計、特別会計及び企業会計の平成30年度当初予算案でございますが、施政方針で概要を申し上げましたので、説明を省略させていただきます。 報告第1号 第2次君津市障害者基本計画の報告について。
次に入って、同じあれになりますけれども、平成28年度の市の債権、水道料金の貸倒引当金の計上がありますが、水道料金の消滅時効をお答えください。 ○議長(櫻井優好君) 中津水道課長。 ◎水道課長(中津義孝君) 水道料金の消滅時効は2年でございます。 ○議長(櫻井優好君) 中間幸一君。 ◆(中間幸一君) 2年ですね。そういうことになります。
施行日は3年以内というふうになっていますので、32年ごろかなという話なんですけれど、まだしばらく先の話なんですけれども、今回の民法改正では、消滅時効制度の大幅改正を中心にさまざまなものがありました。 自治体の実務、特に債権管理等ですね、そういったものを中心に影響も想定されているところなんですけれども、これについての検討状況、対応の状況をお伺いしておきます。
本議案は、消滅時効の期間が経過した水道料金に係る債権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めようとするものでございます。 議案第9号 交通事故に係る損害賠償の額の決定について。
国民健康保険料の徴収債権の消滅時効は、国民健康保険法第110条第1項の規定により納付期限の翌日から2年というふうにされております。ただし、法の規定によりこの時効の中断がされる場合がございます。中断とは、民法第147条の規定による差し押さえや承認、これは納付誓約とか一部納付に伴う時効の中断行為でございます。この消滅時効は、中断の事由が終了したときから2年となります。
県は、これは2年というふうにしているみたいなんですけ ども、地方自治法でいきますと、236条の1項では介護保険報酬の返還請求の消滅時効は 5年というふうになっているかと思います。そういう点では返還請求に適切な対応を行うた めにも保存年限、これは市独自5年というのをきちんと定める必要があるのではないかと。 あるいは、非常災害対策、これは参酌基準となっております。
さらに、法律的にも、仮に土地の売り主に隠れた瑕疵があったとしても、目的物の引き渡し時から10年を経過したことにより、消滅時効が完成しております。仮に、原因者が特定でき不法行為であったことが判明したとしても、不法行為時から20年の除斥期間が経過していると考えられます。これらの調査結果から、市は損害賠償を請求することはできないものという結論に至りました。 説明は以上でございます。
納税義務の消滅時効までに滞納をいかに少なくするか、該当者を少なくするかというところのいろいろな個人的な折衝ですとか、個別の調査、そういうのを全て行っていますが、結果的に欠損になってしまうというような状況になっていますとの答弁がありました。 1カ月以上休職した場合、産業医の指導のもとに復職プログラムが組まれると聞いています。