御宿町議会 2016-10-11 平成28年 10月11日
地方税法第18条、地方税の消滅時効、 法定の期限の翌日から起算して5年間納付のないもの21件、24万7,949円。このほか地方税法 第15条の7第4項、法人等の解散により徴収することができないことが明らかになった場合、 即時消滅することができる規定がございますが、平成27年度においては、全税目において該当 はありませんでした。
地方税法第18条、地方税の消滅時効、 法定の期限の翌日から起算して5年間納付のないもの21件、24万7,949円。このほか地方税法 第15条の7第4項、法人等の解散により徴収することができないことが明らかになった場合、 即時消滅することができる規定がございますが、平成27年度においては、全税目において該当 はありませんでした。
表の下から3段目の病院事業でございますが、千葉市債権管理条例に基づきまして、昨年度に放棄いたしました市立病院診療費のうち、上段の債権者数104件、168万6,089円は、消滅時効に係る時効期間が満了したものでございます。 このうち、放棄額が多い事案は、青葉病院では、救急搬送された患者の入院料及び検査料30万円で、所在不明の事案でございます。
また、不納欠損額は1,900万円で、これは消滅時効に係る時効期間が満了した債権について、千葉市債権管理条例に基づき債権放棄を行った、子どもルーム利用料などが主な理由でございます。 次に、収入未済額は2億6,000万円で、保育料や子どもルーム利用料の未納分が主な理由でございます。 備考欄をごらんください。
では、決算資料の66ページの受益者負担金のここに書いてある説明のところの下に、地方自治法236条による消滅時効、5年を超えたので、取るべき財産がないというのだと思うんですが、都市計画法75条7項というのはどういうような意味があるんでしょうか。どんな事例なのか。
今回議案第19号と第20号のほうで、その書類の関係の保存期間を2年から5年に変更させていただきたいということを申し上げたのですが、この期間につきましては、地方自治法上の債権の消滅時効、これが5年ということですので、それにそろえたということでございます。 以上です。 ○委員長(清宮誠) 山口委員。
加えて、2005年4月1日に発生したいわゆる仮清算金については、11年余りが経過をしていることから、消滅時効にかかっているのではないかとも考えます。そうした意味からも合算して請求すべきではないと思うのですが、時効成立への認識と併せて見解をお示しください。 次に、(2)剰余金の見通しについてであります。 事業完了に伴い剰余金の発生が予想されます。
後期高齢者医療保険料は、消滅時効期間が2年と短く、迅速な対応が求められます。後期高齢者の医療を支える貴重な財源でございますので、収入未済額の着実な減少に向け、積極的な取り組みを期待するものであります。 介護保険特別会計については、主要な財源の介護保険料の収入未済額が、多く残っております。介護保険料は法の規定により、2年でその債権が時効消滅します。
このことは、NHKの受信料請求の問題であり、時効の利益を受けるために放送法等に受信料の消滅時効の条文規定を求めることには、反対する」、 新成の委員から、「昨今のNHKには、不祥事等が多々ある。公共放送として、いま一度襟を正し、公正な運営と報道に努める義務がある。そういった意味から、提案の背景については理解でき、また最高裁が判断した以上、NHKはその判断に従う義務がある。
このことは、NHKの受信料請求の問題であり、時効の利益を受けるために放送法等に受信料の消滅時効の条文規定を求めることについてまでは、会派としては賛成いたしかねるので、不採択とさせていただく。 ◆立花孝志 委員 【原案賛成】法のもとでの平等ということから鑑みて、時効の援用ということを知らない方が圧倒的に多いこの国において、特別法で規定することは必要であると考える。
この規定がないものについて、消滅時効を法に書き込むということがどういうことになるのか、そのご見解を伺いたいと思います。 この法律に規定されていない受信料について、消滅時効を加えるということは、消滅時効だけにとどまらない中身の改定になるのだろうかという危惧も持つものです。
平成26年9月の5日、最高裁判所がNHK放送受信料債権は民法第169条の定期給付債権であり、消滅時効は5年だとする判決を下しました。受信料債権に民法169条、消滅時効5年が適用された理由は、特別法である放送法などに受信料の消滅時効の規定が存在しないため、一般法である民法が適用されたものでございます。
議案第27号館山都市計画事業館山駅西口地区土地区画整理事業施行条例を廃止する条例の制定についてでございますが、5年経過してから廃止する理由について聞いたところ、土地区画整理事業に伴う清算が平成22年に終わり、公債権の消滅時効の5年を踏まえ、廃止することにしたとの説明がありました。
地方税は地方税法の定める手続によ り処理され、強制徴収を行うことができ、消滅時効は5年であります。 第2が、強制徴収公債権になります。これは地方税の滞納処分のように、強制徴収を行うこ とができます。例えば国民健康保険税や介護保険料、保育園保育料等が上げられます。 第3が、非強制徴収公債権になります。
仮に、今後事業者に損害賠償しようと決断したとしても、この損害賠償請求には消滅時効があります。契約関係のこうした債務不履行に対する損害賠償請求権の消滅時効は10年です。そして、時効が開始するタイミングは債権が成立した時点とされています。
表の下から3段目の病院事業でございますが、千葉市債権管理条例に基づきまして、昨年度に放棄いたしました病院局の債権である市立病院診療費のうち、上段の債権者数245件、570万3,987円は、消滅時効に係る時効期間が満了したものでございます。 このうち、放棄額が大きい事案は、青葉病院では急性心不全の患者の入院料及び検査料、27万3,730円で、所在不明の事案でございます。
不納欠損額700万円でございますが、督促、催告等を実施しましたが、相手からの反応がなく、時効の完成により不納欠損処理したもの及び消滅時効に係る時効期間が経過したことにより、千葉市債権管理条例に基づき、債権放棄を行ったものでございます。 収入未済額は4,700万円で、場内業者の施設使用料等の未納によるものでございます。
また、隣の不納欠損額につきましては1,900万円、これは消滅時効に係る時効期間が満了した債権について、債権管理条例に基づきまして債権放棄を行いました、子どもルーム利用料などが主な理由でございます。 次に、収入未済額2億8,300万円、保育料や子どもルーム利用料の未納分が主な理由でございます。
後期高齢者医療保険料は、消滅時効期間が2年と短く、迅速な対応が求められますが、後期高齢者医療制度を支える貴重な財源ですので、収入未済額の着実な減少に向け、積極的な取り組みを期待しているところであります。 介護保険特別会計については、主要な財源の介護保険料の収入未済額が、多く残っております。介護保険料は法の規定により、2年でその債権が時効消滅します。
○5番(土井茂夫君) それでは、時効ですから通常消滅時効は5年だということをお聞きし ております。5年といっても、これは催告すればまた時効の中断があって、また5年というよ うな形になっていこうかと思うんですけれども、そうしますと、そういう事例というのは、件 数的には多いんですか。 ○議長(中村俊六郎君) 齋藤税務住民課長。
本来ならば、消滅時効をもっと早く援用し、不納欠損処理できた別の案件も発見されており、監査の前に早期解決できたものと考える。上程された2件は、どれも職員の努力をしても回収困難と認められる案件であり、債権の放棄はやむを得ないものと考える。しかし、税金を1円でも無駄にしないためには、以下の方策が必要と思われるので、2点要望する。