我孫子市議会 2024-06-11 06月11日-03号
これらを背景に、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成26年に制定され、そして今回、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行されました。今後も増え続ける空き家対策のさらなる取組に加え、空き家の発生後からの活用拡大、管理不全の強化、除去等のさらなる促進と総合的な対応支援が必要であると示されています。
これらを背景に、空家等対策の推進に関する特別措置法が平成26年に制定され、そして今回、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日に施行されました。今後も増え続ける空き家対策のさらなる取組に加え、空き家の発生後からの活用拡大、管理不全の強化、除去等のさらなる促進と総合的な対応支援が必要であると示されています。
そのような現状の中で、御案内のように、空き家住宅対策における制度的な処置を講じることを目的として、第211回通常国会におきまして空き家対策特別措置法の改正案が提出され、衆参両院の審議を経て2023年6月14日に公布されました。
議案第9号は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正に伴い、引用している同法の条項にずれが生じたため、条文を整理するため、我孫子市空家等の適切な管理に関する条例の一部を改正するものです。 議案第10号は、令和6年度から令和8年度を計画期間とする第9期介護保険事業計画の策定に伴い、保険料の額を改定するため、我孫子市介護保険条例の一部を改正するものです。
新型コロナウイルス感染症は、令和2年(2020年)1月に最初の感染者が確認され、その後、感染拡大を受け、同年3月に新型インフルエンザ等対策特別措置法を改定、4月に緊急事態宣言を発出しました。令和3年2月、措置法の一部を改正し、新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ感染症に位置づけました。発生から3年あまり、新型コロナウイルス感染症の分類を5類に、令和5年5月8日から移行いたしました。
新型コロナウイルス感染症対策につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく基本的対処方針や業種別ガイドラインに沿って、各個人や事業者に対し、適切に対応してまいりました。5月8日より、新型コロナの感染症法上の位置づけが2類相当から5類に変更となったことに合わせ、基本的対処方針及び業種別ガイドラインは廃止されました。市におきましても国の方針に準じた対応をしてまいります。
文科省は、公立学校の教員に残業を認めていない教員給与特別措置法の見直しに向けた検討を開始しておるというところなので、残業代に見合う給料体系にすべきだなと思っております。 続いて、図書館の利用状況と図書購入費の3年間の状況ということで先ほど聞きましたが、関連質問として、まず図書館で古くなった本はどういう手順で廃棄するのか伺います。 ○清宮一義議長 教育部長、石川智彦さん。
〔説明員丸智彦君登壇〕 ◎説明員(丸智彦君) 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法、いわゆる給特法ですね。法の第3条の1により、教育職員には、その者の給料月額の100分の4に相当する額を基準として、条例で定めるところにより、教職調整額を支給しなければならないとあります。
平成27年5月26日に空家対策特別措置法が施行され、本市においても平成28年4月1日に我孫子市空家等の適切な管理に関する条例が施行されました。市では、この取組方針として、平成30年2月に我孫子市空家等対策計画を策定し、令和4年度が計画期間の終了となります。
(3)空家等対策の推進に関する特別措置法による措置をした件数は。 (4)措置後の反応は。 2 富里スイカロードレース大会について (1)4年ぶりに開催される第40回大会とコロナ前の大会との相違点は。 (2)参加者に対する大会を楽しんでもらうための配慮は。 (3)駐車場の確保について (4)大会コース周辺の環境づくりについて 以上、よろしくお願いいたします。
元来、国で管理していた赤道が、平成12年度から平成16年度の5年間で、国有財産特別措置法等の地方分権一括法により我孫子市へ譲与され、譲与後は市で管理を行っています。 イについてお答えします。 国有財産特別措置法により我孫子市が譲与された赤道の数は約950筆になります。 ウについてお答えします。
特定空家と認定した空き家につきましては、民法の改正にかかわらず引き続き空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき対応を進めてまいりたいと考えております。 ○議長(中澤俊介) 岩﨑総務部長。 〔総務部長、登壇〕 ◎総務部長(岩﨑博司) 4の(1)についてお答えをいたします。
199: ◯総務部長 移住支援金は、県内の過疎地域自立促進特別措置法や半島振興法、山村振興法の対象地域といった、いわゆる条件不利地域への移住・就業等の加速と、地域の中小企業における人手不足の解消を目的とした事業であります。また、県が本市をはじめとした県内の条件不利地域に該当する市町と連携しながら実施しているところです。
空家等対策の推進に関する特別措置法が、平成26年に公布され、その後、空き家対策については、全国的にも対策が進められているところですが、平成30年の国の調査においても、空き家は増加している結果が出ております。
これは、本年4月1日付で旧松尾町地域が過疎地域に指定されたことに伴い、山武市過疎地域持続的発展計画に産業振興促進区域及び振興すべき業種が定められたことから、地方税法第6条及び過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の規定による固定資産税の課税免除に関して必要な事項を定めるため、本条例を制定するものであります。 なお、施行期日は、公布の日を予定しております。
空き家対策総合支援事業は、国土交通省の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年施行)における財政面での支援措置の一つです。本市ではどのように活用しますか、答弁をお願いします。 ○副議長(小倉利昭議員) 北田吉男地域づくり課長。 (北田吉男地域づくり課長 登壇) ◎北田吉男地域づくり課長 お答えいたします。
平成26年11月27日に公布された空家等対策の推進に関する特別措置法の第6条に、各市町村において空き家対策計画の作成について示されております。また、千葉県すまいづくり協議会空家等対策検討部会においては、空き家等対策計画作成の手引が平成28年3月に作成され示されていますが、本市ではこの計画をいつ頃までにどのように進めていくのかをお答えください。
これは、山武市過疎地域持続的発展計画を定めるに当たり、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第1項の規定に基づきまして、本議会の議決を求めるものでございます。 以上が、本日、追加提案いたしました議案の概要でございます。
初めに、本市に係る過疎自治体の認定の経緯と根拠についてのお尋ねでございますが、御承知のように、本市は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき、令和4年4月1日付で旧野栄町の区域が過疎地域とみなされる区域として国から指定をされました。
そこで、再エネ特措法、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法が今年4月1日に改正され、廃棄費用の外部積立てを原則として義務化しました。積立て期間は、買取り終了前の10年間とし、最も早い事業が積立てを開始する時期は、今年の7月1日からとなります。 そこでお伺いいたします。 ウ、市内の事業用太陽光発電設備の設置状況の把握と、廃棄費用の積立て状況についてお聞かせください。
租税特別措置法の改正により、第12条と第45条に項が新設されたが、どのような規定が加わったのか質疑があり、当局から、第12条は個人に係る所得税に関し、第45条は法人税に関し、いずれも沖縄の離島地域における旅館業に係る税制特例措置を定めた規定が加わったとの答弁がありました。 次に、議案第26号について、次のとおり質疑・答弁がありました。