大網白里市議会 2019-12-10 12月10日-03号
大網駅東土地区画整理事業において、1名の権利者から本年3月7日に提起されました仮換地指定を不服とする再審査請求につきましては、現在も国土交通省の審理が続けられており、内容確認等の問い合わせの都度、適切に対応しているところでございます。
大網駅東土地区画整理事業において、1名の権利者から本年3月7日に提起されました仮換地指定を不服とする再審査請求につきましては、現在も国土交通省の審理が続けられており、内容確認等の問い合わせの都度、適切に対応しているところでございます。
しかしながら、訴訟が審理中であり、土地区画整理事業の事業費が確定していない状況であり、JR津田沼駅南口土地区画整理組合から千葉県に対しまして、事業施行期間の延伸に係る事業計画の変更の事前協議書が提出されたところであります。 なお、事業計画書の変更案によりますと、事業施行期間は令和4年3月末日までとなっております。 次の大きな4番目につきましては、教育長が答弁いたします。
しかしながら、訴訟が審理中であり、土地区画整理事業の事業費が確定していない状況であり、JR津田沼駅南口土地区画整理組合から千葉県に対しまして、事業施行期間の延伸に係る事業計画の変更の事前協議書が提出されたところであります。 なお、事業計画書の変更案によりますと、事業施行期間は令和4年3月末日までとなっております。 次の大きな4番目につきましては、教育長が答弁いたします。
大網駅東土地区画整理事業において、1名の地権者から出されている仮換地指定の再審査請求につきましては、現在も国の審理が続けられているところでございます。引き続き県との緊密な連携を保持し、この再審査請求に適切に対応するとともに、土地区画整理法に基づく除却工事等につきまして、公共性や公益性、法手続等を十分に整理し、実施時期を含めて慎重に検討してまいります。
諮問第1号「農業集落排水処理施設使用料の徴収に関する処分に係る審査請求について」の案件は、市が行った農業集落排水処理施設使用料の徴収に関する処分に対し、行政不服審査法に基づく審査請求がなされたことについて、審理結果のとおり棄却する裁決をすることについて、地方自治法第229条第2項の規定により、議会に諮問するものであります。
平成28年度には、1件不利益処分に対する審査請求があり、複数回にわたる打ち合わせ、口頭審理、委員会を経て採決がなされ、またその経験を生かして、今後も活躍していただけるものと私どもは考えている。 ◆松崎さち 委員 土田委員の先ほど私が申し上げた事件に対する態度は公表することはできないということであった。その理由をお伺いしてよろしいか。
選挙管理委員会には、個別の選挙運動の当該行為が違法であるか否かの審理、あるいは判断を行う権限はございませんので、取り締まりを行う立場にはありません。また、苦情や通報があった際は、内容にもよりますが、当該選挙事務所に対し、その旨を法解釈の一般的な説明として連絡し、必要に応じ警察に情報提供を行いたいと思っております。 以上でございます。 ○議長(阿津文男君) 17番、笹生猛君。
さらに、鑑定人に対する鑑定事項を定めるに当たりまして、鑑定事項の内容や表現を決める際にも原告代理人と病院との意見に相違がございまして、この点でも審理を重ねる結果となってございます。 医療訴訟でございますが、一般的な訴訟に比べまして審理期間が長期化する傾向がある中で、本件につきましてはこのような事情によりさらに審理回数を要したものでございます。 以上になります。
大網駅東土地区画整理事業において、1名の地権者から出されていた仮換地指定への再審査請求につきましては、引き続き審理が続けられているところでございます。この点を踏まえ、このたび国・県と協議した結果、建物移転後に実施する道路、宅地等の基盤整備工事や換地作業に要する事務処理の期間を考慮し、事業期間を令和3年度まで延伸することといたしました。
あわせて、具体的な事件について違法であるか否かの審理、判断を行うべき義務もありません。したがいまして、違反の把握につきましては職務権限外でありますことから、お答えすることができません。 なお、当該権限を有するのは警察でありますので、適正な選挙執行のため連携を密にし、捜査等には協力はしております。以上です。 ○副議長(佐々木秀一君) 中山恭順議員の再質問を認めます。中山恭順議員。
あわせて、具体的な事件について違法であるか否かの審理、判断を行うべき義務もありません。したがいまして、違反の把握につきましては職務権限外でありますことから、お答えすることができません。 なお、当該権限を有するのは警察でありますので、適正な選挙執行のため連携を密にし、捜査等には協力はしております。以上です。 ○副議長(佐々木秀一君) 中山恭順議員の再質問を認めます。中山恭順議員。
1点目は、公共事業における所有者不明土地の収用手続に関することであり、土地収用法に基づく事業認定における所有者不明土地の所有権取得については、収用委員会による審理手続を省略し、都道府県知事が裁定することができるようになり、手続が簡略化されたことでございます。
いわゆる第3期増設工事の是非が司法の場に委ねられ、本市はその動向を見守ることになりますが、地元住民は司法手続の進ちょくと審理の行方を注視しているとともに、結審までの期間も第1期処分場で発生した内部保有水の流出事故と稼働中の第2期処分場の運営管理について、さらに第3期増設事業が与える自然環境や生活環境への影響について、不安感を抱いて暮らしております。
なお、平成30年6月に成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法により、公園や仮設道路、文化施設などの公益性のある事業を行う場合には、県の収用委員会の審理を経ずに、県が10年間の利用権を設定し、土地の利用等ができるように、この6月から施行されることから、対応する事業がある場合には、法整備等を含め、その活用を検討していきたいと考えております。 以上です。
1点目は、法令上自治体自らが執行することとなっている業務、2点目は、行政処分など相当程度の裁量を行使することが必要な業務、3点目は、補助金交付、財産の取得及び処分など公の意思形成に深くかかわる業務、4点目は、差し押さえ、公売等の行政処分など住民の権利義務に深くかかわる業務、5点目は、土地収用等に係る審理、決裁など利害対立が激しく、公平な審査、判断が必要とされる業務です。
あわせて、具体的な事件について、違法であるか否かの審理、判断を行う職務権限もなく、取り締まることができません。一般的な啓発や説明を行うことが限界と解されています。 このことは、政治活動についても同様です。したがいまして、御質問の現認件数につきましては、職務権限外でありますことから、お答えすることができません。
あわせて、具体的な事件について、違法であるか否かの審理、判断を行う職務権限もなく、取り締まることができません。一般的な啓発や説明を行うことが限界と解されています。 このことは、政治活動についても同様です。したがいまして、御質問の現認件数につきましては、職務権限外でありますことから、お答えすることができません。
────────────────── 1.付託事件について ①議案審査 △諮問第1号 審査請求について [質疑] ◆渡辺ゆう子 委員 審理員の意見書の記載で、平成29年2月23日、処分庁に対して11月20日から本件宅地から生じた汚水の排除に公共下水道を使用している旨を届け出たとあるが、この下水道使用料開始届だが、これをこの請求人が届け出たというのは、市から求めて届け出たのか、それとも本人が自発的にお
なお、当該土地区画整理事業における仮換地指定を不服とする審査請求につきましては、現在も千葉県において審理が進められているところでございます。市といたしましては、県の裁決を待つとともに、あわせて土地区画整理法の規定に基づく直接施行の準備を進めてまいります。