船橋市議会 2018-09-13 平成30年第3回定例会−09月13日-05号
本市におきましては、行政不服審査法による審議について、専門的な知識及び経験を有する職員が審理業務に当たることが、同法の目的でもございます迅速かつ公正な審理を行う上で必要であることから、平成28年度より、弁護士資格を持つ者を任期付職員として法務課に配置をしているところでございます。
本市におきましては、行政不服審査法による審議について、専門的な知識及び経験を有する職員が審理業務に当たることが、同法の目的でもございます迅速かつ公正な審理を行う上で必要であることから、平成28年度より、弁護士資格を持つ者を任期付職員として法務課に配置をしているところでございます。
次に、前所長事案の経緯についてですが、公判の審理においては、前所長は、業務を通じて特定の事業者の元社員と知り合い、平成23年ころから、お中元やお歳暮などの物品の提供を受けるようになり、28年ころからは金品を受け取るなど、不適切な関係を深めていたとされております。
残り2件につきましては、現在も審理が継続している状況となっております。 続きまして、教育についての御質問は教育長が答弁いたします。 続きまして、(5)仲よし幼稚園跡地のマンションについてお答えいたします。 まず、建設戸数の変更につきましては、市として土地売買契約書第8条の本計画と大幅に異なる建築物がなされる場合に該当しないものと判断して、報告内容を了承しております。
残り2件につきましては、現在も審理が継続している状況となっております。 続きまして、教育についての御質問は教育長が答弁いたします。 続きまして、(5)仲よし幼稚園跡地のマンションについてお答えいたします。 まず、建設戸数の変更につきましては、市として土地売買契約書第8条の本計画と大幅に異なる建築物がなされる場合に該当しないものと判断して、報告内容を了承しております。
なお、行政処分における不服申し立てに関しては、行政不服審査制度に基づき審理することになります。 以上で、門口議員の御質問に対する私からの答弁とさせていただきます。
反対債権があるということを同時に審理すれば、裁判官の心証にも影響を与えるということが言われております。2つ目には、弁護士報酬が、丸々倍にはなりませんけれども、かなりの額プラスアルファでかかることになります。どうせこれ控訴のところで数字ははっきり出てしまうのですよ。
次に、2点目、裁判の状況でございますが、市を被告とする損害賠償請求事件は、既に口頭弁論2回、弁論準備期日16回の審理が千葉地方裁判所において行われており、双方の主張や反論、証拠書類の精査が行われ、裁判所による主張整理が整ったことから本日法廷が開かれ、5月18日が判決日となりました。
次に、2点目の鹿渡南部特定土地区画整理事業における市を被告とする裁判の状況でございますが、現在まで口頭弁論1回、弁論準備期日14回の計15回の審理が千葉地方裁判所において行われております。この詳細につきましては、係属中でございますので、答弁は差し控えさせていただきますが、原告、被告、それぞれの主張及び反論がほぼ尽くされたことから、現在裁判所による双方の主張整理が行われている状況でございます。
その中で審理が並行して、この和解について進められて、このたびのこの事案であります裁判長のもと、いろいろな条件のもとで和解案が示されまして、これはその中で、この後出てくるように、1つは、何度も説明していて大変恐縮ですが、やはりこの本質ですので少しここに触れたいと思うんですけれども、9月19日に和解条項案が示されております。
次に、2点目の市を被告とする裁判の状況でございますが、現在まで口頭弁論1回、弁論準備12回の審理が千葉地方裁判所において行われている状況でございます。この詳細につきましては、係属中でございますので、答弁は差し控えさせていただきますが、原告、被告それぞれの主張及び反論がほぼ尽くされたことから、現在裁判所による双方の主張整理が行われている状況でございます。
したがいまして、本市におきましてもこうした裁判所等で審理された判断や本市条例の定義、規定に基づき、職員が単独で作成したメモや資料、電子メールであっても文書の作成または取得の状況、当該文書の利用状況、保存または廃棄の状況などを総合的に考慮して、公文書に該当するかどうか実質的な判断を行うことになると考えております。次に、内部通報者の保護に関する御質問についてお答えいたします。
1995年の国連総会で、核兵器の違法性を審理した国際司法裁判所で、当時の広島市長でいらした平岡 敬さんの陳述は、市民を大量に無差別に殺傷し、今日に至るまで放射線被害による苦痛を人間に与える核兵器の使用が国際法に違反することは明らかですと述べられました。
次に、市を被告とする裁判の状況でございますが、これまで千葉地方裁判所において口頭弁論1回、弁論準備期日8回の審理が行われており、次回は3月14日に予定されております。この審理においては、担当裁判官のもと、双方の主張や反論、証拠書類の提出などが繰り返されている状況でございます。
昨年8月7日付で鹿渡南部土地区画整理組合より訴状の提出がありました四街道市を被告とする損害賠償請求事件につきましては、千葉地方裁判所において現在まで口頭弁論1回、弁論準備期日7回の計8回の審理が行われております。審理に当たりましては、担当裁判官のもと、準備書面による双方の主張、反論や証拠書類の提出などを繰り返し行っているところでございます。
(菅野文男議員登壇) ◆菅野文男議員 発議案第28号から29号、30号、31号の4発議案について、私も百条委員会の委員として賛意をし、提出者になっておりますが、私はこのたびの発議を、告発をするに当たって少し疑念を持ち、委員会でもその意見を述べてきましたが、この委員長の報告にありましたように、百条委員会は、被告人の百条委員会に対する答弁の虚偽、いわゆるうそかどうかを審理するところだということにおいて、
なお、法令、法律ですとか命令ですとか規則でございますけれども、法令やその他国家の行為が憲法に適合しているかどうか、これを審理・判断する制度を違憲立法審査制と申しまして、先ほど私が違憲立法審査権と申しましたけれども、この審査制に基づく権限を違憲立法審査権と申します。また、これは別な言い方をすることがあるようでもございますけれども、そのようにお答えさせていただきます。以上でございます。
なお、法令、法律ですとか命令ですとか規則でございますけれども、法令やその他国家の行為が憲法に適合しているかどうか、これを審理・判断する制度を違憲立法審査制と申しまして、先ほど私が違憲立法審査権と申しましたけれども、この審査制に基づく権限を違憲立法審査権と申します。また、これは別な言い方をすることがあるようでもございますけれども、そのようにお答えさせていただきます。以上でございます。
法務課につきましては、行政不服審査法の抜本的な改正が行われ、審査の公正性向上のため、平成28年度から審理員制度及び第三者機関である審査会への諮問手続制度が導入されることから、市長宛てになされた審査請求の処理体制を整備するために設置いたしました。
本案は、秘密保持義務に違反して秘密を漏らした野田市行政不服審査会の委員及び審理員に対する罰則の規定を整備しようとするものであります。 質疑について要約して申し上げます。罰則の根拠について、罰則規定に関する法律上の解釈について、情報公開・個人情報保護審査会条例に罰則を設けた時期と今回の条例改正の時間の差について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。
本案は、秘密保持義務に違反して秘密を漏らした野田市行政不服審査会の委員及び審理員に対する罰則の規定を整備しようとするものでございます。 罰則の内容は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金とするものでございます。 施行期日につきましては、平成28年8月1日から施行しようとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。