四街道市議会 2022-12-13 12月13日-06号
②、裁判について、住民訴訟を含む裁判にかかる費用と進捗状況についてお伺いいたします。 ③、広域化を含め再検討し、早期解決をどのように図るのかお伺いいたします。 3、温水プールについて。 ①、ごみ処理施設が吉岡に移転した場合、廃止すると聞いているが、間違いないのかお伺いいたします。 4、鹿島荘について。
②、裁判について、住民訴訟を含む裁判にかかる費用と進捗状況についてお伺いいたします。 ③、広域化を含め再検討し、早期解決をどのように図るのかお伺いいたします。 3、温水プールについて。 ①、ごみ処理施設が吉岡に移転した場合、廃止すると聞いているが、間違いないのかお伺いいたします。 4、鹿島荘について。
④、裁判について、住民訴訟を含む裁判に係る費用と進捗状況についてお伺いいたします。 2、財政運営について。 ①、財政調整基金の残高について伺う。財政調整基金3月末見込み40億5,800万あった基金の現在高は。 ②、新庁舎建設資金の財源について伺います。 3、災害対策について。 ①、災害時における職員の対応人員の取組についてお伺いします。
なお、住民訴訟につきましては、7月26日に口頭弁論が開催されたところです。 続いて、内部調査につきましては、これまで4名の関係者に対してヒアリングを行ったところでございます。今後の予定といたしましては、11月上旬までにヒアリング調査を終え、11月の中旬以降から取りまとめを始め、来年3月議会で再発防止策が報告できるようにしたいと考えております。
なお、住民訴訟につきましては、口頭弁論が3回、同じく千葉地方裁判所で行われました。直近では7月26日に開催され、原告側の意見陳述が行われました。次回は、10月7日に口頭弁論の予定です。 続きまして、汚染土壌調査の進捗につきましては、今年度も引き続き周辺民間井戸で年1回、用地内の9本の観測井戸で年4回の地下水モニタリング調査を実施しております。
③、裁判について、住民訴訟を含む裁判に係る費用と進捗状況についてお伺いいたします。 3、国民保養センター鹿島荘の件について。 ①、令和6年9月30日までの延期に対し、期間終了後の対応についてお伺いいたします。 以上、壇上から質問いたします。ご答弁のほどよろしくお願いいたします。 ○成田芳律議長 久保田敬次郎さんの質問に対する当局の答弁を求めます。 市長、鈴木陽介さん。
また、住民訴訟につきましては、口頭弁論が2回、同じく千葉地方裁判所で行われました。直近では5月31日に開催され、原告側の意見陳述が行われました。次回は7月26日の予定です。 次に、汚染残土の調査状況につきましては、今年度も引き続き周辺民間井戸で年1回、用地内の9本の観測井戸で年4回の地下水モニタリング調査を実施いたします。
最後に、住民訴訟に関係した皆さん、胸の熱くなる思いで訴訟文を読まさせてもらいました。大したものです。弁護士費用一人一人からのお金は身銭、かといってこの裁判自らには何一つお金は入ってきません。なかなかやれることではありません。この勇気に対して関係した一人一人に感謝申し上げます。この裁判は、大きな意味があります。
なお、この問題につきましては新たに住民訴訟が提起されたこともありまして、現在行っている裁判と合わせた中で明らかになっていくものと考えております。 以上でございます。 ○成田芳律議長 清宮一義さん。 ◆清宮一義議員 広域化も検討するとのことでありますが、いつ頃までにその方針を出すか伺いたい。また、広域の相手方をどのように想定しているか伺います。
1月下旬に、栃木市が市所有の運動公園の敷地を民間に無償で貸与等したことに対し、公平公正かつ公正性を考えたときに、問題があるのではないかと住民訴訟を起こされ、裁判所から市の主張は合理的ではないので、見直すべきだという判決を言い渡されたニュースが報道されたことは、御存じのことと思います。
まず、議案第1号は、住民訴訟などによる市長や職員などへの損害賠償額に一定の上限を設け、それを超える損害額を放棄させる内容が記されています。近年の訴訟では、市長からの違法な補助金支出による、1億円を超える住民訴訟の判決も増えており、このことにより、市長や職員などが市に与えた損害額の金額を回収できず、結果として高額な市民の負担を生じさせる可能性が考えられます。
住民訴訟によって、山梨県が富士急行に対し、賃貸借契約は違法、無効と通知しました。県有地では、富士急行が別荘約3,300区画を転貸していたためで、通知は、現在の契約について、適正な対価でなければ、公共財産を貸し付けてはならないと定めた、地方自治法に違反していると指摘しました。 そこで、資料を用意しました。資料をご覧ください。 商工会議所が3つの駅前に、駐車場として借りています。
まず初めに、1点目、今議会において条例の制定を提案した理由とは何かについてでございますが、職員の賠償責任に係る地方自治法の改正趣旨につきましては、これに先立つ第31次地方制度調査会の答申の中の一つとして、住民訴訟制度をめぐる課題等について、様々な観点からのご意見が付されたことがその背景にございます。
議案第15号 和解については、住民訴訟において勝訴した原告の地方自治法第242条の2第12項に基づく弁護士費用の請求権について、原告から請求権の移転を受けた請求権者と和解するため提案するものです。 議案第16号 財産の取得については、災害時における避難所の感染症対策強化のため、防災用備品及び防災倉庫を購入したいので、議会の議決を求めるものです。
そして、それがだめならば、前置主義だからもう住民訴訟を起こすしかないと思っております。 それから、今回のこんな大きな事故が起きた原因と対策について、ほとんど触れられていません。この事務手続、何が原因でこういうふうに起きているのか、内部統制ががたがたなんじゃないですか。事務手続のその標準化は、文書において明示されているものがあるんですか、ないと聞いています。例規にも掲載されているんでしょうか。
これは最近ですか、住民訴訟で市長に高額な損害賠償を求める判例が相次いでいるということもあって、地方自治法が改正されたということだと思うのですけれども、適用するための条件、監査委員の承認は出ましたけれども、重大な過失がないということが前提になっています。この判断は、どこで誰が行うのか伺います。 ○委員長(平野裕子) 行政管理課長。 ◎行政管理課長(小川晃司) 行政管理課長、小川でございます。
この件につきましては、住民監査請求、そしてまた損害賠償を求める住民訴訟がございまして、住民訴訟の判決では市の事務処理の適正性が認められています。市に問題はなかったと。したがいまして、市としては再発防止策として、まずは施工業者に対する指導、例えば1年間の指名停止とか、あるいは損害こうむっていますので、その賠償を求めるとか、あるいは26年3月31日までには業者の責任で完成しなかったと。
足立区では、この窓口の民間委託に住民訴訟があって、戸籍法違反とか労働者派遣法違反で、ことしの3月に判決が出て、区が直営に戻していますけれども、佐倉市は大丈夫でしょうか。 ○委員長(櫻井道明) 市民課長。 ◎市民課長(間野昭代) お答えいたします。 総務省が示しています基準がございまして、その中に戸籍関係につきましては、審査業務はできないけれども、入力業務はできるとされております。
また、新松戸では、宮間市長、川井市長時代から守られ続けてきた神明堀の行きどまりについては、本郷谷市長がこの場所はとまっているからいい、価値があるとおっしゃっていた考えを一変して、急に3点同時接続を言い出され、現在は住民訴訟にまで発展しております。あしたも松戸の裁判所で11時から裁判があると聞いております。
千葉県内の佐倉市、市川市、流山市では住民監査請求、住民訴訟を起こされ、訴訟対応に苦慮した経験から、コンプライアンスを重視することから、法務能力の向上に積極的に取り組んできております。法律の専門家である弁護士の方へ相談できる体制についても、今回のことを踏まえた中で検討すべきと思います。 そこで、伺います。職員の法務能力のスキル向上と弁護士、警察との連携について伺います。
◆13番(三浦道雄君) それでは、住民訴訟の件について、先ほどあまり承知していないという話があったんですけれども、石井市長は住民の団体の皆さん方と県議のとき、あるいは市長に当選されて以降も、いろいろな形のかかわりを持って、行動も一緒にされたという時期もあったというふうに思うんですね。