成田市議会 2017-03-03 03月03日-04号
しかし、一部の市民が賠償額を上原さん個人に請求するよう求めて、住民訴訟を起こしました。先日、最高裁は上原さんの行為を重大な過失と判断して、上原さん個人に対して国立市が事業者に支払った賠償金全額を支払うことを命じました。この間も利息は年5%加算されており、もともと2,500万円だった賠償金は、現在4,500万円に膨らんでいます。
しかし、一部の市民が賠償額を上原さん個人に請求するよう求めて、住民訴訟を起こしました。先日、最高裁は上原さんの行為を重大な過失と判断して、上原さん個人に対して国立市が事業者に支払った賠償金全額を支払うことを命じました。この間も利息は年5%加算されており、もともと2,500万円だった賠償金は、現在4,500万円に膨らんでいます。
これは、去年印西市が東京高裁で負けた住民訴訟にかかわる政務活動費問題のことを指しております。 (1)、裁判では何が最大の争点だったと市は考えるか。 (2)、市の見解が否定されたのはなぜか。 以上です。 ○議長(小川義人) 板倉市長。 〔市長、登壇〕 ◎市長(板倉正直) 山本清議員の個人質問に対し答弁をいたします。
要は光熱費に関しては生活保護費の中であるのではないかというような意見も出てきていて、公共料金でそれを見るのはいかがなものかという住民訴訟があったりもしています。これに関しては賛否両論ありまして、よしとする場合と、これを見直すという場合、両方出ています。我々としては、それは今後様子を見ていきたいと思います。
これが違法または不当だというふうな確信があるのであれば、監査請求、住民訴訟という別のルートでしっかり闘う場がありますので、ぜひそこで、そういう場で真正面から争われることをお勧めいたします。 それで、話を戻しますと、広報予算の20数万円と、これをもって市長の独善ということ自体が独善だと私は思いますし、理由は先ほど申し上げました二元代表制に基づく行政の裁量の中での行動だったわけです。
この理由について、普通地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法、不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない、好ましくないとして監査請求の期間を定めたものと解する最高裁判例がございます。
申し上げたとおり、議員活動の中から一般質問等を通じて、住民監査請求に行き、住民訴訟に行っている問題ですから、これは今後の議員さん方がさまざまな自分たちの議員活動の中で同様の例が出てくる可能性があるんですよ。なので、ここで一度整理をする時間をとっといていただいたほうが、後々についてもいいと思いますので、ぜひそのようにしていただきたいと思います。 ○委員長(鈴木和美) ほかにご意見はございますか。
議員ご質問の放送受信契約が適正であるかどうかということについてでございますが、現在、住民訴訟による係争中でございますので、答弁は控えさせていただきたいと思います。 以上でございます。
141: ◯建設環境部長(平柳勝彦君) 住民監査請求になりますので、却下されれば、責任のほうが不服であれば住民訴訟とかが起こる。また、結果に不満があれば、その結果で住民訴訟が起きるというような流れになるのかなと考えております。 142: ◯議員(木曽貴夫君) 順序が、いろんなのが逆になっちゃいますけど、場所の選定、条件ですね。条件が異なったらどうなるの。
5月28日、東京の四谷で開催されました日弁連主催の、住民訴訟制度と新行政不服審査 法を考えるシンポジウムに参加してまいりました。全国から参加いたしました皆さんは、ほ とんどが弁護士の皆さんでございましたけれども、場当たりの感がありましたけれども、大 変に勉強になりました。
つまりここで印西市の出費が生じたら監査請求住民訴訟で負ける可能性が私はあると思うのです。そうすると、板倉市長が何千万円払えという判決になる可能性もあるわけです。監査請求で必ず勝てますかという逆の方向で聞いた、監査請求住民訴訟で勝てますかという見解の求めをすれば、またわかりませんと言うと思うのですけれども、そういう質問の仕方を今まで法律相談でしたでしょうか。 ○議長(小川義人) 杉山総務部長。
そして、私が一般質問で明らかにさせていただいてるとおり、また、現在、私が原告、そして、船橋市長を被告として住民訴訟を提起させていただいておりますとおり、当船橋市の執行機関は受信料に関する法規をほとんど理解しておりません。実際、私の指摘により、支払い過ぎた受信料の返金を行った実績もあります。その逆に、支払わなければならない受信料を支払っていないケースが散見されます。
その理由の1つ目、図書の選定においては、先ほども話題になっていたと思うが、TSUTAYAの佐賀県の、武雄市の図書館の例があるが、埼玉県のラーメン本の古書が偏って購入されたり、古過ぎる実用書をCCCの関連会社である中古書店ネットオフから購入されたり、それからごみ本ばかり購入しているTSUTAYAの在庫を押しつけられているなどと、疑惑の声が持ち上がり、一部の市民が説明責任を問う住民訴訟騒動に発展をしている
大きな4、館山市のごみの収集と処理について、1、ペットボトル処理業務委託についての住民訴訟、これは弁護士費用が何と643万5,000円という大変な金額と労力を費やした裁判だったんですが、昨年12月に東京高裁におきまして館山市が違法だったとは言えないという判決で終結しました。ただ、いろいろ論点や争点がありまして、裁判についての所見とペットボトル業務の反省点をお伺いいたします。
はじめに、係争中という話が委員会の中にあるが、現状を伺うという質疑に対して、住民訴訟の進捗状況ということで原告から伺ってきており、まず印西市が全面的に争う答弁書を裁判所に提出し、それに対し、原告は2回に分けて反論をしている。それから、その反論に対し、印西市は1回の反論を提出、このような状況下で12月25日に裁判が行われると聞いている。
川を挟んだ近隣市でこのような大きな被害が出てしまったこと、また同じ時期に、ことしの9月の初めに、これ八ッ場ダムの関連なのですけれども、最高裁は6都県からの八ッ場ダム住民訴訟上告を全て棄却したことが重なったからです。 また、ことし8月7日にこの野田市で開催されました第66回利根川治水大会に地元開催であったということで、初めてですが、治水大会に出席をさせていただいたことも印象に残りました。
毎日新聞、住民訴訟、料亭に公用車、違法、懇談、公務関連なし、大阪地裁の判決でございます。大阪府高槻市の副市長ら市幹部による公用車使用の違法性が争われた住民訴訟の判決で大阪地裁は、成果が明確でない飲食を伴う懇談は職務との関連性が認められず、公用車の使用は不法行為に当たるとの判断を示しました。
168 ◯伊澤史夫市長 横山元市長に対する損害賠償請求事件につきましては、北総線運賃値下げ支援補助金の専決処分に関する住民訴訟の判決を受け、本年1月16日付で横山元市長に請求した結果、期限までに支払われなかったことにより、地方自治法第242条の3第2号の規定に基づき、提訴し、現在係争中の案件でございます。
補正の内容につきましては、北総鉄道運賃値下げ支援補助金の専決処分に基づく住民訴訟の判決確定に伴い、原告から地方自治法第242条の2第12項に基づく弁護士報酬の請求を受けたことから、住民訴訟費用負担金として一時金を払うものでございます。
佐賀県伊万里市発注の浄化槽管理業務、随意契約したのが違法だとして市民が一般競争入札だった場合との差額2,400万円を市に損害賠償するよう住民訴訟しました。その結果、佐賀地裁は随意契約は違法として支払いを命じたんです。ところが、この地裁の後の高裁では一転して支払う必要はないと棄却されたわけですけれども、今回のこの佐賀の判例は随意契約かどうか、そこを争っているんです。
次に、みそら小こどもルームに関する住民訴訟についてですが、平成26年9月18日付で四街道市長を被告として提訴されました。請求の趣旨は、補助金の繰り越しに必要な手続をとることを怠る事実の違法確認などです。これまで4回弁論準備手続が行われ、争点の確認、整理がなされているところですが、今後も代理人弁護士と相談しながら訴訟を進めてまいります。 私からは以上です。