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  1. 白井市議会 2020-06-01
    令和2年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 2020-06-01


    取得元: 白井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                  午前 10時00分  開 会 ◯長谷川則夫議長 皆さん、おはようございます。本日は御苦労さまです。  ただいまの出席議員は21名でございます。  令和2年第2回白井市議会定例会を開会します。  なお、千葉ニュータウンケーブルテレビから撮影の申出がありますので、これを許します。  これから本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────      ○議事日程について 2 ◯長谷川則夫議長 本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりでございます。  初めに、マスク着用での発言に際しては、マイクによる音声認識に配慮いただき、明瞭に発声いただきますようお願いいたします。  また、室内が暑くなるようでしたら、上着を脱いでいただいても構いません。  また、感染症対策の一環として、説明員の皆さんの途中退席及び議員の皆さんの会議中の離席を許可します。  なお、休憩中に議場内の換気を行いますので、御協力をお願いします。   ─────────────────────────────────────────      ○会議録署名議員の指名について 3 ◯長谷川則夫議長 これから日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名について。会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、  1番 石 川 史 郎 議員 18番 柴 田 圭 子 議員 を指名します。
      ─────────────────────────────────────────      ○会期決定について 4 ◯長谷川則夫議長 日程第2、会期決定についてを議題とします。  会期につきましては、5月25日に議会運営委員会を開催し、協議しておりますので、その協議結果を議会運営委員長から報告願います。  議会運営委員会、血脇敏行委員長。               [議会運営委員長 血脇敏行議員登壇] 5 ◯血脇敏行議会運営委員長 皆様、おはようございます。議会運営委員会、会議結果の報告を申し上げます。  令和2年第2回白井市議会定例会について、議会運営委員会を5月25日に開催し、会期及び議事日程について協議を行いましたところ、次のとおり決定いたしましたので、御報告を申し上げます。  1、会期について。会期は、本日6月1日から6月12日までの12日間とする。本会議は、6月1日、4日、及び12日の3日間とし、休会日は6月2日、3日、5日、及び8日から11日までとする。  2として、議事日程について。本日6月1日の本会議の議事日程は、報告第1号から議案第19号についてまで一括上程、報告、提案理由の説明、及び議案内容の説明後、議案第1号から議案第9号までについて質疑、討論、採決を行うこととなりました。  次に、6月4日は一般質問を行うこととなりました。  次に、6月12日は、議案第10号から議案第19号までについての質疑、討論、採決を行うこととなりました。  以上をもちまして議会運営委員会の報告を終わります。 6 ◯長谷川則夫議長 お諮りします。ただいま議会運営委員長から報告のとおり、今期定例会の会期は本日1日から12日までの12日間にしたいと思います。御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 7 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、会期は本日1日から12日までの12日間に決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○諸般の報告について 8 ◯長谷川則夫議長 日程第3、諸般の報告を行います。  最初に、本日市長から議案の送付があり、これを受理しましたので、御報告します。  次に、今期定例会の説明員の出席要求に対する出席者につきましては、お手元に配付の印刷物により御了承願います。  次に、監査委員から例月出納検査結果の報告があり、その写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。  次に、今期定例会までに受理した陳情5件は、お手元に配付の陳情受理報告書のとおりです。  次に、4月1日付で執行部の人事異動がありましたので、御紹介いたします。  総務部長に中村幸生部長。  企画財政部長に津々木哲也部長。  市民環境経済部長に岡田光一部長。  教育部長に鈴木直人部長。  会計管理者に風間信也会計管理者。  総務課長に川村俊男課長。  財政課長に高山博亘課長。  市民活動支援課長に松岡正純課長。  社会福祉課長に村越貴之課長。  以上です。  以上で諸般の報告を終わります。  執行部が退席されますので、暫時休憩します。                  午前 10時06分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 10時07分  再 開 9 ◯長谷川則夫議長 再開いたします。   ─────────────────────────────────────────      ○印旛利根川水防事務組合議会議員の選挙について 10 ◯長谷川則夫議長 日程第4、印旛利根川水防事務組合議会議員の選挙を行います。  お諮りします。この選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にしたいと思います。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 11 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。  お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 12 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議長が指名することに決定しました。  印旛利根川水防事務組合議会議員には、笠井喜久雄氏を指名します。  お諮りします。ただいま議長が指名しました笠井喜久雄氏を印旛利根川水防事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 13 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、ただいま指名いたしました笠井喜久雄氏が印旛利根川水防事務組合議会議員に当選されました。  ただいま印旛利根川水防事務組合議会議員に当選されました笠井喜久雄氏が議場におられます。  会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。  御起立願います。  御着席ください。   ─────────────────────────────────────────      ○(報告第1号~議案第19号)の一括上程 14 ◯長谷川則夫議長 日程第5、報告第1号 継続費繰越計算書についてから、日程第28、議案第19号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第4号)についてまでを一括上程します。   ─────────────────────────────────────────      ○(報告第1号~議案第19号)の提案理由の説明 15 ◯長谷川則夫議長 報告並びに提案理由の説明を求めます。  笠井市長。               [笠井喜久雄市長登壇] 16 ◯笠井喜久雄市長 皆さん、おはようございます。本日は令和2年第2回白井市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、御出席を賜り、心から御礼申し上げます。  また、今定例会開会に当たり、新型コロナウイルス感染症に係る市議会への要請に対しまして、日程の短縮や議場の感染症対策に御理解、御協力を賜り、重ねてお礼申し上げます。  まず初めに、千葉県においても緊急事態宣言が解除されたところですが、新型コロナウイルス感染症はいまだ収束しておらず、現在、日本全体で罹患された方は1万6,900人以上、また、お亡くなりになられた方は890人を超えております。お亡くなりになられた方々とその御家族に対し、深く哀悼の意を表します。罹患されている方々には、心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い御回復をお祈り申し上げます。また、医師や看護師をはじめとする医療従事者の皆様には、心から敬意と感謝を申し上げます。  本日市から提案いたします案件については、専決処分についての報告が1件、平成31年度の継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る繰越計算書についての報告が4件の合わせて5件の報告と、議案については、農業委員会委員の任命についての人事に関するものが9件、白井市行政不服審査法等手数料条例の一部を改正する条例の制定など、条例の一部改正についてが9件、令和2年度一般会計補正予算が1件の合わせて19議案となります。  開会に当たり、諸般の報告を申し上げます。  まず初めに、新型コロナウイルス感染症に係る白井市の対応について申し上げます。白井市における新型コロナウイルス感染症につきましては、4月22日を最後に管轄の印旛保健所から感染者の報告は受けておりません。  議員の皆様をはじめ、市民の皆様には、緊急事態宣言解除までの間、外出自粛や様々な感染症対策に御理解と御協力を賜り、心からお礼申し上げます。  現在、この新型コロナウイルス感染症対策により、市民生活や社会経済は大きな影響を受け、極めて厳しい状況を迎えております。  国の特別定額給付金のほか、市としましても先の臨時議会で議決を頂いた子育て世帯応援給付金ひとり親家庭等応援給付金といった子育て世帯に対する支援と、休業により厳しい経営環境にある事業主の方に向けた中小企業経営支援金において、市民の皆様の生活の一助となるべく支援に取り組んでおります。  また、市のまちづくり寄附金におきましては、新型コロナウイルス感染症に係る寄附を受けることとしましたので、ここで頂いた寄附についても支援策に充てていきたいと考えております。さらに、現在、市主催の事業の中止による事業予算を支援に充てるよう、令和2年度予算を精査しているところです。可能な限り、生活に困っている方々に寄り添った支援が行えるよう、さらに支援策の充実を図ってまいります。  新型コロナウイルス感染症については、有効な治療薬やワクチン等の見通しがつかない中、次の流行が懸念されるところです。印旛市郡医師会が千葉県の委託により印旛保健所管内において、PCR検査を開設し、5月28日から運用が開始されました。印旛管内で毎週水曜日、木曜日、土曜日の午後、ワゴンタイプの車両を使用したウオークスルー方式により検査が行われます。これにより、白井市民の方々もPCR検査が受けやすくなりますので、当市としましても要請があれば、積極的に検査に協力していきたいと考えております。引き続き近隣市町と連携を図りながら、再流行に備え、感染予防、検査体制の充実についても取り組んでまいります。  また、新型コロナウイルス感染症が流行する状況下で災害が発生した場合、避難所において市民の皆様が安心して避難することができるよう、新型コロナウイルス感染症自宅療養者と濃厚接触者専用の避難所を白井運動公園に設置することとしました。  さらに、これまで避難所として利用している各センターや小・中学校の体育館、武道館においては、体調不良者と体調良好者の方を分室するなど、感染症対策を行ってまいります。  この避難所における感染症対策の経費につきましては、今議会の補正予算に関係予算を計上しているところでございます。  新型コロナウイルス感染症においては、これまで多くの事業者からの御厚意により、マスクやマスクカバー、消毒液、除菌水などの寄附を頂いたところでございます。これらは、市役所関係施設のほか、保育園、幼稚園、市内小・中学校や、医療・介護施設などに配布したところ、配布先からは感謝の言葉が多く届いております。  また、市民活動団体からは、学校休業中に登校する1年生から3年生までの希望する児童等に対し、お弁当プロジェクトとして、5月13日から29日までの間9回、延べ471食分のお弁当が無償で配布されました。  たくさんのこのような思いやりにあふれた行動に接し、昨年の5月の市長就任時にも申し上げましたが、白井市が持つ地域力の高さを改めて実感しました。そして、オール白井でこの難局に立ち向かう勇気と決意を強く持ちました。引き続き職員一丸となって、このコロナ禍を乗り越えていくための対策を進めてまいります。  先の見通しがつかない状況ではありますが、次の感染拡大を見据え、市として万全の対策をとっていくことはもちろんのこと、新型コロナウイルス感染症のみならず、市民の皆様の安全、そして、健康を守るための取組をこれからも最優先に取り組んでまいります。そして、災害に強いまちづくりの実現を進めてまいります。  次に、爆破予告に対する市の対応について申し上げます。5月21日、インターネット上に、5月25日に白井市役所のほか5施設へ爆弾を仕掛け爆破するという爆破予告の書き込みがありました。市では、この爆破予告に対応するため、緊急の会議を開催し、市ホームページへの掲載、爆破予告施設への周知、施設の点検などを行いました。また、印西警察署等連携を取りながら、爆破予告施設などは翌日22日金曜日から随時巡回し、警戒に当たったところでございます。  爆破予告日の当日は、終日市役所職員及び印西警察署による警戒体制を整え、監視体制を強化し、万全の体制を整えました。幸い何事もありませんでしたが、市民と職員の安全を守るため、このような悪質な事件には徹底して対応するため、警察には被害届を提出しますので、御理解いただきますようお願いいたします。  次に、白井市役所本庁舎東庁舎のBELCA賞受賞について申し上げます。白井市庁舎整備事業にて完成しました白井市役所本庁舎東庁舎が、公益社団法人ロングライフビル推進協会の主催する第29回BELCA賞ベストリフォーム部門を受賞しました。  BELCA賞とは、建物のロングライフ化に寄与することを目的に、既存建物に対して優れた改修を実施し、飛躍的な価値向上等をさせるリフォームがなされた模範的な建築物に対し表彰されるものです。  当初5月に受賞式が開催され、表彰状等を授与される予定でしたが、新型コロナウイルス感染予防のため、残念ながら中止となりました。授賞式が中止になったことにより、先日郵送によって表彰状と盾が届きましたので、御報告をいたします。  また、この表彰状と盾につきましては、市民の皆様に御覧いただけるよう、今後市役所本庁舎の玄関に展示させていただきます。  最後に、第5次総合計画後期基本計画の策定について申し上げます。令和3年度から5年間を計画期間とする第5次総合計画後期基本計画の策定に向けて、これまで住民意識調査をはじめとする各種アンケート調査を実施するとともに、ワークショップ形式タウンミーティングや市民意見交換会を開催し、市民の皆様の今後のまちづくりに対する意向等を把握してきました。  さらに、学識経験者や市民等で構成される白井市総合計画審議会において、今後のまちづくりの方向性について議論を重ね、後期基本計画の素案の策定を進めてきたところです。  この後期基本計画の素案については、市民の皆様から広く意見をお聞きするため、7月1日からパブリックコメントを実施しますので、御報告をいたします。  市長に就任し、早くも1年が経過しました。市長として新たな2年目を迎えたところですが、新型コロナウイルスの影響により、あらゆるところで大きな変化の波が押し寄せています。時代に即した市政運営を進め、常にリスク管理に努め、第5次総合計画に掲げる「ときめきとみどりあふれる快活都市」の実現を目指し、全力を尽くしてまいりますので、議員の皆様の一層の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。  以上で諸般の報告を終わります。  それでは、本日提案いたします議案の提案理由及び概要について御説明いたします。  報告第1号 専決処分については、議会の議決により専決の指定されている1件100万円以下の和解及び損害賠償の額の決定について、5月19日に専決処分を行ったので報告するものです。
     内容としましては、平成31年4月9日午後2時頃に、相手方が池の上一丁目21番10地先の自転車歩行者専用道路である市道21-103号線を徒歩で通行している際に、インターロッキングブロックの段差につまずき転倒したことで受傷し、また、衣類を損傷したものです。損害賠償の金額は3万524円です。また、本件示談のほか市と相手方には一切の債務債権関係がないことを確認しております。  報告第2号 継続費繰越計算書については、一般会計の平成31年度年割額の執行残額などを繰り越すものでございます。土地評価替事業として264万9,100円、障害者計画等策定事業として440円、健康プラン策定事業として8万8,000円、環境基本計画策定事業として4万1,000円、法定外道路現況調査事業として44万2,725円、地域防災計画修正事業として5万5,000円の6事業について、令和2年度への繰越額を報告するものでございます。  報告第3号 継続費繰越計算書については、水道事業会計の平成31年度年割額の執行残額などを繰り越すもので、白井市水道事業創設及び第1次拡張2億3,515万5,725円について、令和2年度への繰越額を報告するものでございます。  報告第4号 繰越明許費繰越計算書については、平成31年度中に設定した繰越明許費に基づき、実際に繰り越しを行った事業について報告するものでございます。被災農業者支援に要する経費のうち、被災農業者支援型交付金として1億3,575万9,000円、同じく地域担い手育成支援タイプ交付金として32万円、市道維持修繕に要する経費のうち、市道12-002号線冨士地先の歩道暫定整備工事として460万9,000円、工業団地アクセス道路整備事業のうち、市道00-136号線富塚地先の地質・土質調査業務委託として700万円、市道新設改良工事のうち、市道15-003号線清戸地先の道路改良工事として2,964万3,000円、同じく、市道00-005号線平塚地先の実施設計業務委託として850万円、同じく、市道12-002号線冨士地先の道路改良工事として150万円、橋梁維持に要する経費のうち、根地先1橋外1橋の橋梁修繕工事として9,827万円、教育の情報化推進事業のうち、小・中学校情報通信ネットワーク環境整備事業として2億9,333万2,000円、小・中学校施設整備に要する経費のうち、白井第三小学校プールブロック塀等改修工事として990万円、同じく白井第一小学校外7校の防火設備修繕工事として1,171万3,000円、小学校施設改修等に要する経費のうち、池の上小学校トイレ改修工事として1億4,475万8,000円、同じく、池の上小学校防火設備改修工事として948万7,000円、中学校施設整備に要する経費のうち、中学校全5校防火設備修繕工事として205万7,000円、中学校施設改修等に要する経費のうち、七次台中学校柔剣道場吊り天井等耐震改修工事として3,504万5,000円、同じく白井中学校外2校防火設備改修工事として2,817万2,000円、以上の16事業について、令和2年度に繰り越ししたので報告するものでございます。  報告第5号 事故繰越し繰越計算書については、令和2年度の繰越した一般会計の6事業について報告するものでございます。  入札契約に要する経費については、七次台中学校のトイレ改修工事が事故繰越しとなったことに伴い、工事検査支援業務委託料についても併せて繰越ししたものでございます。事業は6月中に完了する予定です。  新型コロナウイルス対策に要する経費については、新型コロナウイルス対策として、非接触式の体温計が早期に必要となり、発注を行いましたが、納品が年度内に間に合わなかったため繰り越したものでございます。事業は4月に完了しています。  被災農業者支援に要する経費については、令和2年3月議会で繰越明許費を設定した本事業について、国県補助金の交付決定額が設定額から2,000円増額となり、繰越明許費に不足が生じたことから繰越したものでございます。事業は令和3年3月に完了する予定でございます。  市道新設改良工事については、請負者との設計変更協議が整わず、工事が中断していることにより、年度内に工事の完了が見込めないため繰越したものでございます。今後改めて入札を行う予定で、事業は令和3年3月に完了する予定です。  工業団地アクセス道路整備事業については、用地取得契約後、納税猶予及び農地転用に不測の日数を要したことから、年度内に所有権移転が完了しないため繰越ししたものでございます。事業は9月に完了する予定です。  中学校施設改修等に要する経費については、令和元年の台風第15号及び第19号の影響により、改修に必要な部品の作成に時間を要し、年度内に工事が完了しないため繰越ししたものでございます。事業は6月に完了する予定です。  議案第1号から第9号 農業委員会委員の任命については、関連がありますので一括で説明いたします。  本案は現農業委員会委員の任期が令和2年7月19日をもって満了となることから、農業委員会委員の選任に関する制度の下、白井市農業委員会委員候補者評価委員会からの意見に基づき、候補者9名を選出いたしましたので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。  議案第1号 農業委員会委員の任命については、本案は農業委員会委員に海老原 清氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。  裏面を御覧ください。  住所、白井市平塚1843番地、氏名、海老原 清、生年月日、昭和36年12月24日。  議案第1号資料を御覧ください。  海老原 清氏におかれましては、昭和57年4月から農業を営んでおり、現在に至っています。平成26年7月からは白井市農地利用最適化推進委員となり、平成21年4月から平成31年3月まで認定農業者でしたが、令和2年4月からは再び認定農業者となり、現在に至っております。  続きまして、議案第2号 農業委員会委員の任命について、本案は農業委員会委員に伊藤 治氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。  裏面を御覧ください。  住所、白井市根474番地、氏名、伊藤 治、生年月日は昭和44年8月15日。  議案第2号資料を御覧ください。  伊藤 治氏におかれましては、平成4年4月から農業を営んでおり、現在に至っています。平成29年7月から白井市農地利用最適化推進委員となり、現在に至っています。  続きまして、議案第3号 農業委員会委員の任命について、本案は農業委員会委員に芦田恵子氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものです。  裏面を御覧ください。  住所、白井市復1264番地、氏名、芦田恵子、生年月日は昭和29年1月15日。  議案第3号資料を御覧ください。  芦田恵子氏におかれましては、昭和49年4月から農業を営んでおり、現在に至っています。  平成23年7月からは白井市農業委員会委員となり、平成20年4月から認定農業者、平成21年11月から千葉県指導農業士となり、現在に至っています。  続きまして、議案第4号 農業委員会委員の任命について、本案は農業委員会委員に山崎正司氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものです。  裏面を御覧ください。  住所、白井市中395番地の内2、氏名、山崎正司、生年月日ですが、昭和36年11月20日です。  議案第4号資料を御覧ください。  山崎正司氏におかれましては、昭和56年4月から農業を営み、平成元年3月から一般企業勤務を経て、平成12年3月から農業を営んでおり、現在に至っています。平成21年4月から認定農業者となり、現在に至っています。  続きまして、議案第5号 農業委員会委員の任命について、本案は農業委員会委員に中村教雄氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものです。  裏面を御覧ください。  住所、白井市木282番地、氏名、中村教雄、生年月日は昭和37年2月5日。  議案第5号資料を御覧ください。  中村教雄氏におかれましては、昭和55年4月から農業を営んでおり、現在に至っています。平成23年7月から白井市農業委員会の委員となり、平成29年4月からは認定農業者となり、現在に至っています。  続きまして、議案第6号 農業委員会委員の任命について、本案は、農業委員会委員に山崎雅巳氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものです。  裏面を御覧ください。  住所は白井市十余一20、21合併の2番地、氏名は山崎雅巳、生年月日は昭和52年10月23日。  議案第6号資料を御覧ください。  山崎雅巳氏におかれましては、平成10年4月から農業を営んでおり、現在に至っています。平成29年7月から白井市農地利用適正化推進委員となり、現在に至っています。  続きまして、議案第7号 農業委員会委員の任命について、本案は農業委員会委員に笠井行雄氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものです。  裏面を御覧ください。  住所は、白井市神々廻1589番地、氏名、笠井行雄、生年月日、昭和28年8月26日。  議案第7号資料を御覧ください。  笠井行雄氏におかれましては、地方公務員勤務を経て、昭和62年9月から農業を営んでおり、現在に至っています。平成17年7月から平成23年7月まで、平成25年6月からは白井市農業委員会委員、平成25年4月からは認定農業者となり、現在に至っています。  続きまして、議案第8号 農業委員会委員の任命について、本案は、農業委員会委員に今井幹代氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。  裏面を御覧ください。  住所、白井市今井265番地、氏名、今井幹代、生年月日、昭和35年2月20日。  議案第8号資料を御覧ください。  今井幹代氏におかれましては、昭和53年4月から農業を営んでおり、現在に至っています。平成29年7月から白井市農業委員会委員となり、現在に至っています。平成20年4月から平成28年3月までは認定農業者になっています。  続きまして、議案第9号 農業委員会委員の任命について、本案は農業委員会委員に岩井聡明氏を任命したいので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。  なお、弁護士である岩井聡明氏にあっては、農業委員会等に関する法律第8条第6項の規定に基づく農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者に該当いたします。  裏面を御覧ください。  住所、白井市堀込一丁目1番1棟201号、氏名、岩井聡明、生年月日、昭和52年5月28日。  議案第9号資料を御覧ください。  岩井聡明氏におかれましては、司法書士事務所等の勤務を経て、平成27年1月に千葉県弁護士会に登録、平成29年1月から白井市内に岩井総合法律事務所を開設して現在に至っています。平成29年7月から白井市農業委員会委員となり、現在に至っています。  以上で議案第1号から第9号までの説明を終わります。 17 ◯長谷川則夫議長 市長、すみません、ちょっと長くなりましたので、休憩を取りたいと思いますので、再開を10時55分、よろしくお願いします。説明の途中ですが、申し訳ございません。よろしくお願いします。                  午前 10時45分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 10時55分  再 開 18 ◯長谷川則夫議長 再開いたします。  笠井市長。 19 ◯笠井喜久雄市長 1カ所訂正をお願いしたいと思います。  報告第2号のうちの継続費繰越計算書について、土地評価替事業について、金額をちょっと読み間違えました。正確には、246万9,100円です。こちらのほうに訂正をお願いします。  それでは、議案第10号 白井市行政不服審査法等手数料条例の一部を改正する条例の制定については、不正競争防止法等の一部を改正する法律の中で、工業標準化法が改正され、日本工業規格の名称が改められたことに伴い条例の一部を改正するものです。  議案第11号 白井市税条例等の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部改正に伴い、条例等の一部を改正するものです。  議案第12号 白井市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法等の一部改正に伴い、条例の一部を改正するものです。  議案第13号 白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法が一部改正されたこと、及び新型コロナウイルス感染症等により、国民健康保険税の減免を遡って行うため、条例の一部を改正するものです。  議案第14号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定については、住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民票及び戸籍の附票の除票に係る交付手数料を定めるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、通知カードの再交付手数料を廃止する必要があるため、条例の一部を改正するものです。  議案第15号 白井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。  議案第16号 白井市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定については、千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例が一部改正されたことによる申請事務を行うため、条例の一部を改正するものです。  議案第17号 白井市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、新型コロナウイルス感染症等により、介護保険料の減免を遡って行うため、条例の一部を改正するものです。  議案第18号 白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、白井工業団地地区の地区整備計画を都市計画決定したため、条例の一部を改正するものです。  議案第19号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第4号)については、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億981万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ267億331万6,000円とするものです。  債務負担行為補正は、ちば施設予約システム経費など3事業を追加するもの、公共施設空調設備等賃貸借事業の債務負担行為の期間を変更するものです。  地方債補正は、道路橋梁整備事業の地方債の限度額を増額するものです。  歳入歳出の主な補正内容は、老朽化の著しい旧中央公民館に隣接する旧広報室を解体するための経費を計上するもの、市道03-013号線の新設改良工事に係る経費を計上するもの、市内小・中学校の児童・生徒への1人1台の端末整備をするためのネットワーク整備工事に係る工事施工監理委託費を計上するもの、新型コロナウイルス感染症の影響により、小・中学校の修学旅行等を中止や延期した場合のキャンセル料などに係る経費や、給食費の返還に係る経費を計上するものなどです。  以上、議案の提案理由を申し上げましたが、詳細については担当部長から説明させますので、深い御理解と適切なる御審議を賜りますようお願い申し上げます。 20 ◯長谷川則夫議長 冒頭で、日程第5、報告第1号 継続費繰越計算書についてから、日程第28、議案第19号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第4号)と申し上げましたけれども、誤りがございましたので、訂正をさせていただきます。正しくは、日程第5、報告第1号 専決処分についてから、日程第28、議案第19号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第4号)となりますので、御了承願います。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第1号)の質疑、討論、採決 21 ◯長谷川則夫議長 日程第10、議案第1号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ありませんか。  岩田議員。 22 ◯岩田典之議員 それでは、質疑をさせていただきますけれども、これ1号議案から9号議案まで、農業委員会、関わってきますので、併せて質問させていただきますけれども、この農業委員会、この議場にも元農業委員が何名かいらっしゃいますし、平成28年の法改正によって、それまで公選、つまり、立候補制だったものが、推薦あるいは応募、これを実施した上で市長の任命制度、このように変わったわけです。  今回議案第1号から第9号までの農業委員の選任を提案しているわけですけれども、まず、白井市の農業委員会の定数は何名で、今回応募者は何名だったのでしょうか。それから、どのような選考基準でこの9名の方を選んだのか、まず、この2点を伺っておきたいと思います。 23 ◯長谷川則夫議長 岡田市民環境経済部長。 24 ◯岡田光一市民環境経済部長 私は農業委員会の事務局長ということで兼務をしておりますので、私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。  まず、農業委員会の委員の定数でございますが、条例に9名ということで定数を定めているところでございます。  そして、このたびの農業委員会の委員の推薦、それから、応募ということでのトータルの人数につきましては10名でございました。  そして、もう1つの選考基準ということでございますが、このたびの選考に当たりましては、まず1つとしましては、農業に関する識見がある者であること、そして、農地等の利用最適化の推進等を適切に行える者であること、あともう1つ、それから、破産、禁錮以上の刑に該当しない者であること、白井市の農業発展に寄与する担い手ということで、認定農業者であること、利害関係を有しない者を1名以上選定すること、それから、委員の年齢、性別、住所地等に著しい偏りが生じないよう配慮し、女性及び青年農業者を積極的に選任すること、最後になりますが、女性委員につきましては2名以上を登用するということで、今回の選考ということで、こちらの基準に沿いながらの選考を行ったということでございます。  以上です。 25 ◯長谷川則夫議長 岩田議員。 26 ◯岩田典之議員 10名の応募があって、今回提案している9名の方を選んだということですけれども、選任されなかった1名の方、これはどのような方、つまり、所在地がどこで、例えば、職業とか、年齢とか、どういうような方なんでしょうか。
     それと、今選考基準がありましたけれども、なぜ10名の中でこの1名の方が選考から外されたといいますか、漏れたのか、ここを伺っておきたいと思います。 27 ◯長谷川則夫議長 農業委員会事務局長。 28 ◯岡田光一農業委員会事務局長 お答えいたします。  まず、選任をされなかった方の所在地等につきましてでございます。これはホームページに、こちらは2月8日頃のたしかホームページだったと思いますが、公表をしているところでございますけれども、まず、所在地に関しましては、公表している内容には出てきてはおりませんが、市内のニュータウンにお住まいの方になっております。年齢につきましては、71歳というところでございます。そして、経歴等でございますが、元区役所の職員であったということでございます。  それから、なぜ選考から外れてしまったのかということでございますけれども、こちらにつきましては、このたびこの農業委員会の、先ほどのちょっとお答えをさせていただいております、利害関係を有しない者を1名以上選定することというところの中で、この方を選考するのか、または、もう1人の方を入れるのかといったようなところでの選考を行ったというところでございまして、もう一方の方のほうが農業委員としてふさわしい方であったというようなことで判断をしたということでございます。  以上でございます。 29 ◯長谷川則夫議長 岩田議員。 30 ◯岩田典之議員 いや、それは御答弁になっていないのでね。それ、1名の方、弁護士の方とね、この方を比較したというだけで、なぜこの1名の方が、要は、あとの9名ですよね、その1名の方は分かりました、あと8名とこの方を比較してどうだったのか。つまり、利害関係を有しない委員というのは1名以上なんですよ。1名とはなっていないんですね。これは2名でも3名でもいいわけですよ。であるならば、なぜこの利害関係のないこの方を選任しなかったのか、これを伺っておきます。  この方は元区役所の職員で、現在は行政書士、あるいは、区役所の在職時代には用地買収をしたり、法務等も知識があり、行政書士とか、あるいは、宅地建物取引などの資格を持っている。あるいは、ファイナンシャルプランナー等の資格も持ってらっしゃる方であり、ましてや、今回の募集に関して自ら、この方は白井の方ですけれども、自ら地元の行政に貢献したいと、本人自らが応募しているわけです。いわゆるほかの団体とか個人の推薦ではなくて、本人自らが、自分は今までお世話になった地元に貢献をしたいと、これまで、今まで培ってきた行政経験とか、用地買収をした、いろいろな知識がある、今も資格をいっぱい持っている。なぜね、この方を任命しないのか。  つまり、先ほどの弁護士とこの方とを比較したというお話は、今答弁ありました。しかし、ほかの8名とこの方を比較してどうだったのか。今の答弁で私は全く説明が受け入れられないので、この1名の方を今回の候補者といいますか、本日提案、上程している9名からなぜこの方が漏れてしまったのか。そして、年齢等も、もちろん若い方がいいでしょうし、バランスよくというのもありますけれども、今回提案されている方は、40代が1名、50代が6名、60代が2名ということで、この選考に漏れた方は71歳と、年齢層を幅広くというような、もちろん若い青年農業者ということもここには書いてありますけれども、幅広い年齢層から農業委員を選任すると、このようなこともあります。  そして、今回のホームページ上には、9名の選考結果、決まりました、名前だけ載っているけれども、その選考過程が全く明らかになってないわけですね。そして、この候補者が定数を超えた場合には、つまり、任命、委嘱の過程の公平性及び透明性を確保するために必要な処置を講ずるよう努めなければならないということであって、結果だけ示されていて、なぜこの方が選考から漏れたのか、その選考過程の透明性が全くここには公表されていないわけです。なぜこの選考過程を公表していないのか、そして、その場合、先ほど所在地がニュータウンとありました。具体的な場所は今おっしゃいませんでした。あくまでもこの選考は書類の選考だけで、本人から聞き取り調査をしてないということですね。本人がどういった動機というか、考えで、今回農業委員に応募して、どういうことをしたいかという、本人からの話は全く聞いてないだけで、その書類をもってこの方は外したと。そして、利害関係を有しない人の、今回第9号議案かな、あるその弁護士の方とこの方を比較して選んだということですよね。  なので、なぜ残りの8名とこの人を比較して、どっちがふさわしいかということをやらなかったのか伺っておきたいと思います。 31 ◯長谷川則夫議長 岡田農業委員会事務局長。 32 ◯岡田光一農業委員会事務局長 お答えいたします。  先ほど1度お答えをしているところですが、農業委員の選任をするに当たっての評価項目ということで、先ほど幾つかの内容を申し上げたところです。この中に、まず1つは、農業に関する識見があったりですとか、あとは、認定農業者であることというところがあります。この認定農業者に関しましては、農業委員会等に関する法律の中で、定数の過半数以上認定農業者がいるということがその条件になっています。ですので、このたび第1号から第9号までの方の中に、全体で5名が認定農業者になっていらっしゃる。それから、それ以外では、先ほどもちょっと申し上げましたが、女性委員、それから、また、若い方々、こういったようなところを、この9名の方々の中に入れて、それで選考をしてきたということでございます。  ですので、この方を最初から何かその外すとか、そういったことではなくて、きちんと10名の方の中からこの選考基準に沿った方々を選考させていただいたということで考えているところでございます。  それから、選考の過程が明らかになっていないのではないかというところでございますが、こちらのほうは、確かに途中経過の部分に関しては、掲載はたしかしていないところでございました。しかし、推薦ですとか、応募した結果に関しましては、こちらに、ホームページに記載をしてあるとおり、詳細な内容が出ているところでございますので、その応募のあった方々に関しての内容というところではしっかりと公表をさせていただいたというところでございます。  あと選考の過程ということで、農業委員会で候補者の評価委員会というものを作っておりまして、この評価委員会の委員に関しては、副市長、総務部長、市民環境経済部長、総務課長、産業振興課長の5名が選考する委員になっております。このうち、当時副市長に関しましては不在でございましたので、4名で選考を行ったということでございます。  選考の内容に関しては、この運営要綱、こういったことに沿いながら選考をしてきたというところでございまして、その内容に関して公表はされていないのではないかということなんですけれども、しっかりと内容としてはこの運営要綱に沿いながら選考をしてきたというところでございます。  それから、あと、聞き取り調査に関しましては、確かにこれは行ってはおりません。法の中にも聞き取り調査というようなところもございませんが、私どもとすると、御本人方から推薦状が推薦として上がってきている方々、それから、応募として上がってきている方々を、しっかりとその応募の動機等を見ながら、公平に選考を行ってきたということで考えております。  以上でございます。 33 ◯長谷川則夫議長 ほかに質疑はございますか。  中川議員。 34 ◯中川勝敏議員 今選考の経過のことが触れられましたが、私は市のこのような附属機関の審議会であるとか、委員の選出に対する要綱の一般的な基準、これ私の記憶で間違いなければ、平成29年の議会の定例会でこの要項について出されたときに、2つのことが委員の選出で条件づけられているということがあると思いますが、1つは、市の審議会の委員を5つ以内にとどめること、6つやっちゃ駄目だということ、それと、1つの委員については在職年数を12年に抑えることということで、広く市民の中から適任者を選んでいくと、そういう5つの審議会の兼務と1つの在職年数が12年を超えるという基準を設けている、これが今も生きていると思うんですが、この基準に対して応募者の10名検討されて、皆さん適任だったんでしょうか。どういう判断をされたんでしょうか。 35 ◯長谷川則夫議長 岡田農業委員会事務局長。 36 ◯岡田光一農業委員会事務局長 お答えいたします。  今の中川議員のおっしゃっていた基準というようなお話ですけれども、これは白井市の審議会等の設置及び委員の選任に関する要綱というものを定めておりまして、この中に、まず、委員につきましては、ほかの審議会の委員と兼ねることのできるケースは5件以内、それから再任の年数ですけれども、12年を超える場合はこれを行わないというような規定がございますが、これはあくまでも市長の附属機関であります委員会、審議会の委員方ということでございます。このたびの農業委員会委員に関しましては、行政委員会の委員ということでございますので、この要綱に当てはまるものではないと考えております。  以上でございます。 37 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかに質疑はございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 38 ◯長谷川則夫議長 なければこれで質疑を終わります。  お諮りします。議案第1号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 39 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第1号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  最初に原案に反対者の発言を許します。  次に、原案に賛成者の発言を許します。  討論はありませんか。               [「なし」と言う者あり] 40 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第1号を採決します。  議案第1号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 41 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第1号は同意することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第2号)の質疑、討論、採決 42 ◯長谷川則夫議長 日程第11、議案第2号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 43 ◯長谷川則夫議長 なければ、これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第2号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 44 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第2号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はございますか。               [「なし」と言う者あり] 45 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第2号を採決します。  議案第2号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 46 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第2号は同意することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第3号)の質疑、討論、採決 47 ◯長谷川則夫議長 日程第12、議案第3号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ございますか。               [「なし」と言う者あり] 48 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第3号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 49 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第3号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はございますか。               [「なし」と言う者あり] 50 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第3号を採決します。  議案第3号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 51 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第3号は同意することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第4号)の質疑、討論、採決 52 ◯長谷川則夫議長 日程第13、議案第4号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ございますか。               [「なし」と言う者あり] 53 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第4号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 54 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第4号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はありませんか。
                  [「なし」と言う者あり] 55 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第4号を採決します。  議案第4号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 56 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第4号は同意することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第5号)の質疑、討論、採決 57 ◯長谷川則夫議長 日程第14、議案第5号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ございますか。               [「なし」と言う者あり] 58 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第5号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ありませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 59 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第5号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はございますか。               [「なし」と言う者あり] 60 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第5号を採決します。  議案第5号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 61 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第5号は同意することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第6号)の質疑、討論、採決 62 ◯長谷川則夫議長 日程第15、議案第6号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ございますか。               [「なし」と言う者あり] 63 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第6号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 64 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第6号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はございませんか。               [「なし」と言う者あり] 65 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第6号を採決します。  議案第6号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 66 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第6号は同意することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第7号)の質疑、討論、採決 67 ◯長谷川則夫議長 日程第16、議案第7号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ございますか。  岩田議員。 68 ◯岩田典之議員 それでは、議案第7号、質疑を行いますけれども、この方は農業委員会の現会長であり、それから、市長とは同じ地区の方、また、名字も同じ、また、同時期に町役場で経験、5年間ぐらいですかね、一緒に役場で勤務した経験がある。この方の人柄とか、そういうことを市長はよく御存じだと思いますけれども、この方はどのような方なのか、これをまず市長のほうに伺っておきたいと思います。  それから、平成23年には、この方は農業委員会、農業委員のほうに立候補していないわけですね。しかし、平成25年6月からは再度農業委員になっております。これはどのような経緯で途中からの補充という形でこの方は農業委員に任命といいますか、選任されたのか、このことを伺っておきたいと思います。 69 ◯長谷川則夫議長 笠井市長。 70 ◯笠井喜久雄市長 お答えいたします。  確かに、私の市役所に、当時の町役場に勤務していたときには、この方は秘書係長をやっておられました。そういう関係で、行政に関しては精通をしておりますし、いろいろな面でも知識が豊富な方であります。さらには、今議員の御指摘のように、同じ地区にいますので、いろいろな会合等でこの方といろいろな話をさせていただく機会が多いです。農業についても、梨をやっていまして、非常に熱心に梨の普及、これからのことについても非常に考えている方だというふうに思っております。それから、人物的にも、行政マンであったこともありますので、その辺も含めて、公平ですし、さらには、農業に精通していると、こういうふうな人物というふうに思っております。  以上です。 71 ◯長谷川則夫議長 岡田農業委員会事務局長。 72 ◯岡田光一農業委員会事務局長 お答えいたします。  笠井氏におかれましては、農業委員会の平成25年からということについては、今手元に資料がございませんので、こちらのほうは資料を取り寄せて、それから答弁をさせていただきたいと思います。 73 ◯長谷川則夫議長 岩田議員、よろしいですか。 74 ◯岩田典之議員 答弁がないと次の質問が。 75 ◯長谷川則夫議長 暫時休憩します。  再開は11時45分。                  午前 11時29分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午前 11時45分  再 開 76 ◯長谷川則夫議長 再開します。  岡田農業委員会事務局長。 77 ◯岡田光一農業委員会事務局長 まだちょっと調べている最中でございますが、今の時間の中で調べてきた内容については、当時農業委員会選挙ということでございますが、選挙枠の委員のほかに、団体からの推薦枠という、そういう委員がおりまして、この当時、笠井さんにつきましては、北総農業共済組合の方が、そこからの推薦ということで、笠井さんの前任の方が農業委員としておられたわけですが、その方がそちらの共済組合の役員の任期が終わったために、その後、笠井さんがその委員の残りの期間ということで、農業委員に推薦枠として出されてきたというところまでは調査をしたところでございます。  以上でございます。 78 ◯長谷川則夫議長 すみません、まだ時間必要でしょうか。 79 ◯岡田光一農業委員会事務局長 したがいまして、もう少しお時間を、調査の時間を頂ければと思っております。 80 ◯長谷川則夫議長 岩田議員、もう少しお時間くださいということなんですけれども。 81 ◯岩田典之議員 私はいいけれども、早く終わったほうがいいんじゃないですか。 82 ◯長谷川則夫議長 それであれば。  岩田議員。 83 ◯岩田典之議員 じゃあ、2回目の質疑をさせていただきます。  そうすると、今確認された中では、農業共済組合ですね、という、おっしゃったっけ、農業共済組合ですね、間違っていませんか。 84 ◯岡田光一農業委員会事務局長 北総農業共済組合。 85 ◯長谷川則夫議長 岩田議員。 86 ◯岩田典之議員 ちょっと再質疑ではなく、確認でいいですか。確認で、今の。 87 ◯長谷川則夫議長 はい、確認どうぞ。 88 ◯岩田典之議員 じゃあ、これは2回目の質疑でなくて、確認で、北総、つまり、立候補以外の団体推薦枠というのは、議会も含めて5つあるわけですよ。その中のどこの団体なんですかね。例えば、例えばといいますか、農業協同組合だとか、農業共済組合だとか、あるいは、土地改良区の推薦、今回のこの9名の中にもこの方は入っている人も、今も農業委員をやっている方もいますけれども、この団体の推薦枠のどこの推薦が、要は、何というかな、何らかの都合で欠員となって、この今回の提案される方になったと思うんですけれども、どこの団体の推薦なのかちょっと再度確認しておきたいと思います。 89 ◯長谷川則夫議長 岡田農業委員会事務局長。 90 ◯岡田光一農業委員会事務局長 お答えいたします。  農業共済組合からの推薦枠ということでございます。  以上でございます。 91 ◯長谷川則夫議長 じゃあ、2回目、岩田議員。 92 ◯岩田典之議員 じゃあ、2回目、再質疑を行いたいと思います。  そうしますと、この方はその農業共済組合の推薦、前の方が辞任をされたので、推薦ということですけれども、欠員の補充であれね、農業委員になったら、これは公表するんじゃないですか。これは内々で決めて、えいやーと内々で引き継げばいいものなのか、少なくとも、公選ですよ、立候補して農業委員になる、この頃はですよ、あるいは、各議会も含めた団体から推薦して農業委員になりましたというふうに公表するわけですよ。  つまり、今回もそうですけれども、ここで議案が可決されたら、恐らく7月、遅くとも8月1日の広報しろいには、農業委員が決まりましたと公表されるわけですね。ところが、この方は平成25年6月から農業委員になっておりますけれども、今お話の補充として、平成25年の広報しろい、私は4月1日号から8月15日号をずっと見ましたよ、どこにもこの方の名前が載っていない。農業委員というのは農業委員になったと公表されなくてもいいんですか。そんな内々で済ませていいんですか。その確認をします。なぜ広報しろいでこの方が農業委員になりましたよということを公表しなかったのか。一応これを聞いておきたいと思います。 93 ◯長谷川則夫議長 岡田農業委員会事務局長。 94 ◯岡田光一農業委員会事務局長 お答えいたします。  広報掲載になぜしていないのかというところでございますが、ちょっと私もその当時の広報は見ておりませんが、通常ですと、農業委員会の委員ですとか、あと、選挙管理委員会の委員もそうですけれども、決まった場合には告示をするということで、告示書を作って表の掲示板のほうに掲示をするといったような行為は行っているはずだとは思うんですが、ただ、その当時広報に掲載をしていなかったということでのちょっと理由につきましては、申し訳ないんですが、分かりかねるところでございます。  以上でございます。 95 ◯長谷川則夫議長 岩田議員。 96 ◯岩田典之議員 ずっとこれ調べていく間に、どういう経緯でこの方が、本来であれば平成17年から農業委員になっているわけですよね。これちょうど、ちょうどじゃない、17年、20年と立候補して農業委員になられて、25年には立候補していないんですよね。なので、どういう経緯なのかなということで質疑をしたわけですけれども、そういう補充であればそういうふうに思いますけれども、26年にはまたこの方は立候補していますから、どういう経緯かというのがね、ちょっと謎ですね。
     じゃあもう1点、この方は笠井喜久雄後援会の会計責任者ということでありますけれども、市長との利害関係はあるのかないのか、確認をしておきたいと思います。 97 ◯長谷川則夫議長 笠井市長。 98 ◯笠井喜久雄市長 お答えします。  利害関係はございません。  以上です。 99 ◯長谷川則夫議長 よろしいですか。  ほかに質疑ございますか。ありませんか。  柴田議員。 100 ◯柴田圭子議員 この方は、農業委員のほかに都市計画審議会委員など、4つの役をやっておられます。ずっと今今回選任されてきた人たちを見ていると、農地利用最適化推進委員をされている方が3人いて、それを辞して、多分辞していると思うんですね、新しく入替えをしているので、ホームページの資料を見ると、辞して農業委員をやっているから、多分兼務はできないんだろうと思いますけれども、そこの確認。  それと、こちらの方のように、都市計画審議会委員とか、地域農業再生協議会委員、農業振興地域整備促進協議会、こういうものはいわゆる先ほど岡田部長がおっしゃられた行政委員会委員に入るのかどうか。これはいずれも農業委員をやりながら引き受けているわけですよね。だから、こういうことについての兼務というのは特には問題ないのかというところの確認をしたいと思います。 101 ◯長谷川則夫議長 岡田農業委員会事務局長。 102 ◯岡田光一農業委員会事務局長 今回この議案で出ている方々につきましては、最適化推進委員のほうは辞して農業委員になるということでございます。  それから、あと兼務のことでございますが、こちらは、先ほど申し上げました、市で定めております要綱のほうは市長の附属機関ということでの委員会、審議会の委員ということに限っているというところでございますので、こちらのほうでの件数のカウントということに関してはここには含まれないものと考えております。  なぜ笠井氏が、この資料にもあります都市計画審議会ですとか、地域農業再生協議会委員、あとは、農業振興地域のこちらの協議会のほうに入っているかということなんですが、農業委員会の会長というような職を務めておられますので、農業委員会からの推薦とか、農業のそういう団体からの推薦というようなことで、農業委員会からの代表ということで委員を務めているといったようなことで考えております。  以上でございます。 103 ◯長谷川則夫議長 柴田議員。 104 ◯柴田圭子議員 分かりましたが、行政委員会委員は先ほどの言った附属機関の条例等は当てはまらないんだという、そこについてのちょっと確認というか、なぜ当てはまらないのかというのがちょっとよく分からないんで、その差別化する理由が何かあるのかどうか。こういうのというのは農業委員会のほかに教育委員会もあると思うんですけれども、そんな20年も30年もやっている方はいらっしゃらないわけで、そこの差、そこで市民から、いわゆる附属機関で選ばれる委員たちと行政委員会における委員と、どうしてそんなに差別化がされているのかというところ、専門性とか、そういうようなことが理由になるんだろうか、そこがちょっとよく分からない。教育委員会の委員たちの任期とか、交代の様子とかを見ていても、そこら辺がよく分からないので確認をしたいということ。  それと、農地利用最適化推進員というのは農業委員とほとんど三位一体のような感じで多分行動されていると思うので、最適化推進員に選ばれていても農業委員になるということで辞されるという解釈でいいのかどうか、それとも、何かほかに理由があって辞める、3人も入ってきているわけですから、そこら辺のことについては確認をしたい。  それから、この方は個人推薦になっていますけれども、団体推薦という枠もあるわけですよね。先ほどの話だと、北総共済組合の理事枠ということで最初は入ったということなんですけれども、今も理事をされているということは引き続きそこの団体枠で推薦されているというふうな解釈もできるのかどうか。個人になっているので、ちょっとそこら辺の確認をしたいと思います。 105 ◯長谷川則夫議長 岡田農業委員会事務局長。 106 ◯岡田光一農業委員会事務局長 幾つか御質問がありましたので、このたびの農業委員会の委員が市長の定める附属機関の委員との兼務ということでのカウントがされないということについてのお答えですけれども、附属機関の委員に関しては、市長が、例えば、学識経験を有する方々に意見を求めたりというようなことでの設置をした機関が附属機関というようなことになってくるわけなんですけれども、このたびの農業委員会につきましては市長の機関とは独立した機関ということでの行政委員会が農業委員会であるということでございまして、そのような性質が違うということから、私どもの考えとすると、委員の選任に関する要綱の中にはこの農業委員ということでの数については含まれないものということで考えているところでございます。  それから、最適化推進委員を務めていた方が農業委員会の委員になることによって、その辞する理由というのはどういうことなのかということですけれども、やはり規定の中では農業委員会の委員と最適化推進の委員は兼ねることはできないというような規定になっておりますので、こちらについてはそれぞれの方々が農業委員になりたい、なろうという意欲のある方については、この最適化推進委員のほうを辞して今回農業委員のほうの個人推薦枠等で出てきているということで考えているところでございます。  それから、笠井氏が個人推薦ということで出ていることについて、団体推薦枠ということでも考えられるのかということですけれども、今回の笠井氏におきましては、農業委員会の委員の選任に関する要綱というものを持っておりまして、この要綱の中の個人推薦枠、個人推薦用ということの用紙で推薦が上がってきております。この個人推薦というのは、農業者3人が署名をして、農業委員会にこの推薦書を提出してくるといったようなことになっておりますので、今回の笠井さんにつきましては、こちらの個人推薦ということで応募があったものです。  以上でございます。 107 ◯長谷川則夫議長 柴田議員。 108 ◯柴田圭子議員 その行政の附属機関条例に係っている委員を務めている方は、この中は中村さんという方と笠井さんという方ですけれども、ほかの方はというか、掲載されていなくて附属機関の委員を兼務されている方はおられますか。この方がそうかどうかですね。ほかに掲載漏れとかはないですか。 109 ◯長谷川則夫議長 岡田農業委員会事務局長。 110 ◯岡田光一農業委員会事務局長 こちらの議案書に記載をされているとおりの内容であると考えております。  以上でございます。 111 ◯長谷川則夫議長 ほかに質疑ございますか。ありませんか。               [「なし」と言う者あり] 112 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第7号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 113 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第7号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はございますか。  岩田議員。 114 ◯岩田典之議員 それでは、反対の立場から討論させていただきますけれども、この方も含めて、私は農業委員の方と接する機会はないので、この方がふさわしいとかふさわしくないということをこの場で申し上げることはできません。  ただ1つは、この10名から9名になる選考過程、これがよく分からない。それから、この方のずっと立候補して1回だけ立候補をしないで、2年後にどういうわけか前の方が辞められて、それも、辞められてといいますかね、この方が後を引き継いだという、この辺の過程がよく分からない。  それと、10人のうち今回9人ですから、どなたか1人を御遠慮願いたいということであればこの方であろうということで、私はこの7号議案に対して反対をいたします。  以上です。 115 ◯長谷川則夫議長 ほかに討論はございますか。               [「なし」と言う者あり] 116 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号を採決します。  議案第7号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 117 ◯長谷川則夫議長 起立多数です。  したがって、議案第7号は同意することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第8号)の質疑、討論、採決 118 ◯長谷川則夫議長 日程第17、議案第8号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ございますか。               [「なし」と言う者あり] 119 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第8号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 120 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第8号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はございますか。               [「なし」と言う者あり] 121 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号を採決します。  議案第8号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 122 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第8号は同意することに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第9号)の質疑、討論、採決 123 ◯長谷川則夫議長 日程第18、議案第9号 農業委員会委員の任命についてを議題とします。  人事案件であり、提案理由が述べられておりますので、直ちに質疑を行います。  質疑ございますか。               [「なし」と言う者あり] 124 ◯長谷川則夫議長 質疑はないものと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。議案第9号は白井市議会会議規則第38条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。御異議ございませんか。               [「異議なし」と言う者あり] 125 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、議案第9号は委員会付託を省略することに決定しました。  これから討論を行います。  討論はございますか。               [「なし」と言う者あり] 126 ◯長谷川則夫議長 討論はないものと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号を採決します。  議案第9号は同意することに賛成の方は起立願います。               [賛成者起立] 127 ◯長谷川則夫議長 起立全員です。  したがって、議案第9号は同意することに決定しました。  ここで休憩いたします。  再開は1時30分。  よろしくお願いします。                  午後  0時04分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  1時30分  再 開 128 ◯長谷川則夫議長 会議を再開します。   ─────────────────────────────────────────      ○(議案第10号~議案第19号)の議案内容の説明
    129 ◯長谷川則夫議長 日程第19、議案第10号 白井市行政不服審査法等手数料条例の一部を改正する条例の制定についてから、日程第28、議案第19号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第4号)についてまでの10議案を一括議題とします。  順次議案内容の説明を求めます。  中村総務部長。 130 ◯中村幸生総務部長 それでは、議案第10号 白井市行政不服審査法等手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の中で、工業標準化法が改正され、日本工業規格の名称が改められたことに伴い、条例の一部を改正するものです。  それでは、裏面をお開きください。  白井市行政不服審査法等手数料条例の一部を改正する条例。  資料といたしまして、新旧対照表を添付しておりますので、併せて御覧ください。  別表の備考の2中、日本工業規格を日本産業規格に改めるものです。  議案に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行するものです。  以上で議案第10号の説明を終わります。 131 ◯長谷川則夫議長 津々木企画財政部長。 132 ◯津々木哲也企画財政部長 それでは、議案第11号 白井市税条例等の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、令和2年度税制改正大綱及び新型コロナウイルス感染症等対策に係る地方税法等の一部を改正する法律が、税制改正大綱分については令和2年3月31日に、新型コロナウイルス感染症等対策分については令和2年4月30日にそれぞれ改正されたため、白井市税条例等の一部を改正するものです。  今回の条例改正に係る地方税法等の一部改正の主な内容を申し上げますと、個人市民税関係では、全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実施する観点から、未婚のひとり親に対する税制上の措置、及び、寡婦(寡夫)控除の見直しを行うとともに、個人の市民税の人的非課税対象を見直し、ひとり親及び寡婦を対象とすること。  固定資産税関係では、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税への対応として、現に所有している者の申告の制度化、及び使用者を所有者とみなす制度の拡大を追加すること。  市たばこ税関係では、軽量葉巻たばこの課税方式の見直し及び輸出等に係る課税免除の手続を簡素化すること。  新型コロナウイルス感染症等関係では、徴収猶予に係る手続の細目を定めること。寄附金税額控除及び住宅借入金等税額控除の特例について、地方税法の規定により、条例に委任されている細目を定めること。軽自動車税のうち、環境性能割が非課税となる期間を令和3年3月31日まで半年間延長することなどとなっております。  裏面を御覧ください。  白井市税条例等の一部を改正する条例。  本案は、施行期日が異なる条例規定を改正すること、及び施行期日到来前の条項規定等を改正することから、条立てによる改正としております。  また、資料といたしまして、資料の1は新旧対照表、資料の2は改正の内容を記載したものを添付しております。  それでは、御説明いたしますので、資料の2を御覧ください。  なお、本案のうち、地方税法等の改正に伴う引用条項、語句の整理、及び改元対応については説明を省かせていただきます。  1番の第24条関係は個人の市民税の非課税の範囲について規定しており、個人の市民税の非課税の範囲から寡夫を除外し、新たにひとり親を加えるものです。  2番の第34条の2関係は所得控除について規定しており、寡婦(寡夫)控除額を寡婦控除額に変更し、新たにひとり親控除を加えるものです。  4番の第36条の3の2関係は、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書について規定しており、個人の市民税の非課税の範囲から単身児童扶養者が除外されることに伴い、所得税法第194条第1項に規定される申告書の名称を扶養親族申告書に変更するとともに、当該申告書の記載項目から単身児童扶養者に該当する旨の記載を削除するものです。  5番の第36条の3の3関係は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書について規定しており、4番の第36条の3の2の改正と同様に、申告書の名称を扶養親族申告書に変更するとともに、当該申告書の記載項目から単身児童扶養者に該当する旨の記載を削除するものです。  1ページ下段から2ページにかけまして、7番の第54条関係は固定資産税の納税義務者等について規定しており、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税の対応として、第4項は、固定資産の所有者が不明で使用者を所有者とみなして固定資産税を課する場合には、あらかじめその旨を当該使用者に通知しなければならない規定を追加するものです。  また、第5項は、調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が1人も明らかとならない場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして当該使用者に固定資産税を課することができる規定を新たに整備するものです。  10番の第74条の3関係は、7番の第54条の改正に関連して、現所有者からの申告事項について新たに規定するもので、第1号は現所有者の住所、氏名または名称、第2号に規定する個人との関係及び個人番号または法人番号を、第2号は、固定資産税の所有者として登記簿または固定資産税課税台帳に登記または登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名を、第3号は、市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項を規定するものです。  12番の第94条関係はたばこ税の課税標準について規定しており、国のたばこ税と同様に、軽量な葉巻たばこを1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法を規定するもので、2段階で改正する第1段階目として、葉巻きたばこ0.7グラム未満1本をもって紙巻きたばこ0.7本に換算するものです。  13番の第96条関係はたばこ税の課税免除について規定しており、輸出業者等が行う製造たばこの販売、消費等について、市たばこ税の免除を適用する条件を整備するものです。  3ページを御覧ください。  19番の附則第8条関係は肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について規定しており、特例の適用期間を3年延長するものです。  21番の附則第10条の2関係は、法附則第15条の第2項第1号等の条例で定める割合について規定しており、第2項、第14項及び第15項を削除し、第6項を第9項として規定し、新型コロナウイルス感染症等対策による第17項を規定するもので、新設する第17項については、新第15項の生産性向上に係る償却資産の特例措置の拡充のため、生産性向上設備導入に係る事業用家屋及び構築物を対象とし、特例率を生産性向上設備に合わせゼロと規定するものです。  23番の附則第15条の2関係は、軽自動車税の環境性能割の非課税について規定しており、新型コロナウイルス感染症等対策のため、非課税措置の適用期間を令和2年9月30日から令和3年3月31日まで半年間延長するものです。  25番の附則第17条の2関係は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について規定しており、特例の適用期限を3年延長するものです。  27番の附則第24条関係は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等について新たに規定するもので、地方税法の規定において条例に委任している事項の細目を定めるものです。  4ページを御覧ください。  29番の第31条関係は、法人の市民税の均等割の税率について規定しており、法人税法において通算法人ごとに申告等を行うこととすることに伴い、規定を整理するものです。  30番の第48条関係は、法人の市民税の申告納付について規定しており、通算法人が申告する際の課税標準を法人税額とすることに伴い、第9項を削除するものです。  33番の第94条関係はたばこ税の課税標準について規定しており、国のたばこ税と同様に軽量な葉巻きたばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する方法を規定するもので、2段階で改正する第2段階目として、葉巻きたばこ1グラム未満1本をもって紙巻きたばこ1本に換算するものです。  35番の附則第25条及び36番の附則第26条関係は、新型コロナウイルス感染症等対策により新たに規定するもので、附則第25条は寄附金税額控除の特例、附則第26条は住宅借入金等税額控除の特例について、地方税法の規定において条例に委任している事項の細目を定めるものです。  4ページ下段から5ページにかけまして、第3条による改正については、地方税法等の改正に伴い、施行期日到来前の令和元年改正条例の一部を改正するもので、37番の第2条による改正関係は、個人の市民税の非課税の範囲から単身児童扶養者を削除するものです。  38番の附則第1条関係は、37番の改正に伴い、当該改正条項の施行期日を削除するものです。  39番の附則第3条関係は、37番の改正に伴い、当該改正条項の経過措置の規定を削除するものです。  議案に戻りまして、附則についてはこの条例の施行期日及び経過措置などについて規定しており、附則第1条は施行期日で、この条例は第1条中各号に定める事項について、各号に定める日から施行するものです。  附則第2条は延滞金、附則第3条は個人の市民税、附則第4条は法人の市民税、附則第5条は固定資産税、附則第6条及び附則第7条は市たばこ税に関するもので、おのおの経過措置を規定するものです。  附則第8条は施行期日到来前の平成27年改正条例の一部を改正、附則第9条は施行期日到来前の平成28年改正条例の一部を改正、附則第10条は施行期日到来前の平成30年改正条例の一部を改正するもので、内容はそれぞれ改元対応となります。  以上をもちまして議案第11号の説明を終わります。  続きまして、議案第12号 白井市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、令和2年度税制改正大綱及び新型コロナウイルス感染症等対策に係る地方税法等の一部を改正する法律が、税制改正大綱分については令和2年3月31日に、新型コロナウイルス感染症等対策分については令和2年4月30日にそれぞれ改正されたため、白井市都市計画税条例の一部を改正するものです。  今回の条例改正に係る地方税法等の一部改正の主な内容を申し上げますと、土地及び建物に対して課する都市計画税の課税標準の特例措置について、一部の項目が削除されるとともに、語句の整理などを行うものとなっております。  裏面を御覧ください。  白井市都市計画税条例の一部を改正する条例。  本案は、施行期日が異なる条例規定を改正することから、条立てによる改正としております。  また、資料といたしまして、資料の1は新旧対照表、資料の2は改正の内容を記載したものを添付しております。  それでは、御説明いたしますので、資料の2を御覧ください。  1番の第2条関係は納税義務者等について規定しており、地方税法等の改正に伴い引用条項を整理するものです。  2番の附則第2項関係は、認定誘導事業者が認定誘導事業により取得した公共施設等に係る課税標準の特例措置の適用期間が本年3月31日をもって終了したことから、同項を削除するとともに、項番号を1個ずつ繰り上げるものです。  3番の附則第3項及び附則第4項から8番の附則第15項関係は、地方税法等の改正に伴い、引用条項、改元対応及び文言の整理等を行うものです。  議案に戻りまして、附則については、この条例の施行期日、経過措置などについて規定しており、附則第1項は施行期日で、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年1月1日から施行するものです。  附則第2項から附則第4項までは経過措置を規定するものです。  以上をもちまして、議案第12号の説明を終わります。 133 ◯長谷川則夫議長 岡本健康子ども部長。 134 ◯岡本和哉健康子ども部長 議案第13号 白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、地方税法が一部改正されたこと、及び新型コロナウイルス感染症等により国民健康保険税の減免を遡って行うため、条例の一部を改正するもので、地方税法の一部が令和2年3月31日に改正され、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が創設されたことに伴い引用条項を整理するため改正するものです。  また、今般新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯に対し、国民健康保険税の減免を行うこととされました。現行の規定では、減免の申請は、普通徴収の場合にあっては納期限までに、特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日までに申請を行わなければならないとされておりますが、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に、遡って減免の申請を行えるよう改正するものです。  裏面を御覧ください。  白井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  資料として新旧対照表を添付しておりますので、併せて御覧ください。  第23条は国民健康保険税の減免に関する規定で、第2項の改正は徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に、遡って減免の申請をすることができるようただし書を追加するものです。  附則第4項及び第5項は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定で、保険税算定の基となる租税特別措置法の改正により引用条項が新たに加わることに伴い改正するものです。  議案に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行するものです。ただし、附則第4項及び第5項の改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年、令和3年1月1日から施行するものです。  以上で議案第13号の説明を終わります。 135 ◯長谷川則夫議長 津々木企画財政部長。 136 ◯津々木哲也企画財政部長 議案第14号 白井市手数料条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、住民基本台帳法の一部改正に伴い、住民票及び戸籍の附票の除票に係る交付手数料を定めるとともに、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、通知カードの再交付手数料を廃止する必要があるため条例の一部を改正するものです。  裏面を御覧ください。  白井市手数料条例の一部を改正する条例。  資料として新旧対照表を添付しておりますので、併せて御覧ください。  別表、住民票記載事項に関する証明手数料の項を改める改正から、別表、通知カードの再交付手数料の項の前に新たな項を加える改正までにつきましては、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の写し、及び戸籍の附票の除票の写しの交付に関する規定が新たに設けられたため、当該規定に基づく交付手数料の項を改正するものです。  次に、別表、通知カードの再交付手数料の項を削る改正、及び個人番号カードの再交付手数料の項を改める改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部が改正され、通知カードが廃止されたことに伴い、通知カードの再交付手数料の項を削るとともに、個人番号カードの再交付手数料の項中の省令の題名が改正されたため、引用している箇所を改正するものです。  議案に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行するものです。  以上をもちまして議案第14号の説明を終わります。 137 ◯長谷川則夫議長 岡本健康子ども部長。 138 ◯岡本和哉健康子ども部長 議案第15号 白井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、国の基準省令である放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。  裏面を御覧ください。  白井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。  資料として新旧対照表を添付しておりますので、併せて御覧ください。  第10条第3項は、放課後児童健全育成事業に従事する放課後児童支援員を規定するもので、これまで都道府県知事または地方自治法で規定する指定都市の長が行う放課後児童支援員認定資格研修を受講した者でなければならないとされていたところですが、研修の受講機会の拡大を図るため、地方自治法で規定する中核市の長も研修を実施できることになり、市においても資格要件の拡大を行うことで放課後児童支援員の確保につながることから、条例を改正するものです。  議案に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行するものです。  以上で議案第15号の説明を終わります。  続きまして、議案第16号 白井市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例が一部改正されたことに伴い、新たに申請事務を行うため、条例の一部を改正するものです。  千葉県後期高齢者医療広域連合では、今回の新型コロナウイルス感染症に対応するため、千葉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例を一部改正し、後期高齢者医療保険の被保険者である被用者に対して傷病手当金を支給することとなりました。  今回の一部改正は、市で行う後期高齢者医療に関する事務として、新たに傷病手当金の支給に係る申請書の提出を受け付ける事務を追加するものです。  裏面を御覧ください。
     白井市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。  資料として新旧対照表を添付しておりますので、併せて御覧ください。  第2条中、第8号を第9号とし、第7号の次に第8号として傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付を加えるものです。  議案に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行するものです。  以上で議案第16号の説明を終わります。 139 ◯長谷川則夫議長 説明の途中ですが、休憩をいたします。  再開は2時05分。                  午後  1時56分  休 憩   ─────────────────────────────────────────                  午後  2時05分  再 開 140 ◯長谷川則夫議長 再開いたします。  豊田福祉部長。 141 ◯豊田智美福祉部長 議案第17号 白井市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、新型コロナウイルス感染症等により、介護保険料の減免を遡って行うため、条例の一部を改正するものです。  今般、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯に属する第1号被保険者に対し、介護保険料の減免を行うこととされました。現行の規定では、減免の申請は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに行わなければならないとされていますが、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に、遡って減免の申請を行えるよう改正するものです。  裏面を御覧ください。  白井市介護保険条例の一部を改正する条例。  資料として新旧対照表を添付しておりますので、併せて御覧ください。  第23条は保険料の減免に関する規定で、第2項の改正は、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に、遡って減免の申請をすることができるようただし書を追加するものです。  議案に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行するものです。  以上をもちまして議案第17号の説明を終わります。 142 ◯長谷川則夫議長 高石都市建設部長。 143 ◯高石和明都市建設部長 議案第18号 白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明いたします。  本案は、白井工業団地地区の地区整備計画を本年4月17日に都市計画決定したため、条例の一部を改正するものです。  裏面を御覧ください。  白井市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例。  資料の1として新旧対照表を、資料の2として白井工業団地地区の地区区分図を添付しておりますので、併せて御覧ください。  最初に、資料の2を御覧ください。  太枠内の区域が今回新たに白井工業団地地区地区計画区域を定め、併せて沿道利用地区として地区整備計画を定めたエリアになります。  この都市計画決定の経緯については、市の産業拠点である白井工業団地の就労環境を向上させることを目的とし、同工業団地を東西に貫く幹線市道の道路の際から両側25メートルの区域に飲食店や購買施設を誘導するため、用途地域を工業専用地域から物販店舗の立地が可能となる工業地域に緩和することと併せて、工場の操業環境を確保するため、地区整備計画を定めることにより、一般住宅や遊戯施設等の立地は引き続き規制するものです。  次に、資料の1を御覧ください。  第7条第1項第5号及び同条第3項の条項改正については、引用する建築基準法の改正に伴う条項ずれを修正するものです。  続きまして、中段の別表第1の改正は、条例第3条に規定する適用区域に白井工業団地地区地区整備計画区域を追加するものです。  下段の別表第2の改正は、条例第4条に規定する建築物等の制限に白井工業団地地区地区整備計画区域を追加し、建築物の用途の制限、容積率の最高限度、建蔽率の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、及び壁面の位置の制限をそれぞれ規定するものです。  議案に戻りまして、附則として、この条例は公布の日から施行するものです。  以上をもちまして、議案第18号の説明を終わります。 144 ◯長谷川則夫議長 津々木企画財政部長。 145 ◯津々木哲也企画財政部長 議案第19号 令和2年度白井市一般会計補正予算(第4号)について御説明いたします。  それでは、1ページをお開きください。  令和2年度白井市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるものでございます。  第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億981万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ267億331万6,000円とするものです。  第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、2ページの第1表、歳入歳出予算補正によるものです。  第2条債務負担行為の追加及び変更は、4ページの第2表、債務負担行為補正によるものです。  第3条地方債の変更は、4ページの第3表、地方債補正によるものです。  それでは、第2表、債務負担行為補正から御説明いたします。  4ページを御覧ください。  上段、追加のうち、1つ目のちば電子申請システム使用料につきましては、窓口で行っている申請手続をインターネットで行える電子申請サービスとして、千葉県下の市町村で共同利用するもので、債務負担行為の設定は令和2年度から令和7年度までとなり、限度額は293万円です。  2つ目の小学校職員室等空調整備事業(大山口小学校分)につきましては、老朽化している大山口小学校の職員室等の空調設備をリースするもので、債務負担行為の設定は令和3年度から令和15年度までとなり、限度額は1,351万5,000円です。  3つ目のちば施設予約システム経費につきましては、スポーツ施設の予約手続をインターネットで行える電子申請サービスとして、千葉県下の市町村で共同利用するもので、債務負担行為の設定は令和2年度から令和7年度までとなり、限度額は1,833万3,000円です。  中段の変更に移りまして、公共施設空調設備等賃貸借事業につきましては、債務負担行為の期間のみの変更となり、令和2年度当初予算での債務負担行為設定時に想定していた補助制度から、他の補助制度へ移行するに当たり、空調設備の法定耐用年数を満たす賃貸借期間を求められているため、期間を令和2年度から令和12年度の11年から令和2年度から令和15年度の14年へ変更するものです。  また、16ページについては、今回の補正予算により追加及び変更となる債務負担行為に関する調書です。  次に、同じ4ページ下段、第3表、地方債補正について御説明いたします。  変更として、道路橋梁整備事業につきましては、復地区の市道03-013号線の整備工事について、工事請負者との契約解除後、残る工事を進める財源として、地方債の同意が得られる見込みがあることから、限度額を増額するものです。  また、17ページについては、今回の補正予算により変更される地方債に関する調書です。  なお、この地方債補正に係る工事の補正については、後ほど歳出において御説明いたします。  続いて、歳入歳出予算の補正について、歳出から御説明いたします。  8ページを御覧ください。  2款総務費、1項5目財産管理費、補正額773万3,000円の増につきましては、公有財産の管理活用に要する経費としまして、ひだまり館に隣接する老朽化の著しい旧広報室を解体するため、所要額を計上するものです。  3款民生費、2項1目児童福祉総務費、補正額17万9,000円の増につきましては、未熟児養育医療給付事業に要する経費としまして、平成30年度分の国庫負担金が確定したことに伴い、超過交付となっていた国庫負担金を返還するため、所要額を計上するものです。  3款民生費、2項2目児童措置費、補正額99万1,000円の増につきましては、児童手当に要する経費としまして、会計年度任用職員を1名任用するため、所要額を計上するものです。  次の3款民生費、3項1目生活保護総務費、補正額66万円の増につきましては、8ページから9ページにかけて、生活保護総務事務に要する経費としまして、生活保護法の一部改正に伴い、システム改修を行うため、所要額を計上するものです。  次に、9ページの4款衛生費については、歳入と併せて後ほど御説明いたします。  次に、7款土木費、2項2目道路新設改良費、補正額6,490万6,000円の増のうち、1つ目、工業団地アクセス道路整備事業としまして、アクセス道路整備計画地内に存在する未相続地の追跡調査及び相続登記を完了させるための費用、及び早期着手が必要となった盛土解析業務委託を先行執行したことに伴う予算不足額を補正するものです。  2つ目、市道新設改良事業としまして、中断していた復地区の市道03-013号線の道路工事請負契約を解除し、残工事分を新たに発注するため、所要額を計上するもので、先ほど御説明しました4ページの第3表、地方債補正に係る歳出となります。  また、冨士地区の市道12-002号線拡幅計画地内の一部の用地について、取得のめどが立ったことから、用地等買収費、補償金と併せて所要額を計上するものです。  次に、10ページを御覧ください。  8款消防費、1項4目災害対策費、補正額877万9,000円の増につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に係る市民等支援に要する経費としまして、災害時の避難所運営における新型コロナウイルス感染症対策として、自宅療養者及び濃厚接触者用に開設する避難所運営に必要な消耗品及び備品の整備を行うため、所要額を計上するものです。また、併せて一般の避難所における感染症対策として、消毒物品の整備を行うため、所要額を計上するものです。  9款教育費、1項4目学校事務費、補正額1,548万円の増のうち、1つ目、教育の情報化推進事業としまして、市内小・中学校の児童生徒への1人1台の端末整備をするためのネットワーク整備工事に伴う工事施工監理委託費として所要額を計上するものです。  2つ目、新型コロナウイルス対策に要する経費につきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、学校の一斉休業の要請に伴い、修学旅行等を中止または延期した場合に発生するキャンセル料等について、所要額を計上するものです。  続いて、10ページから11ページにかけて、9款教育費、2項1目学校管理費、補正額44万8,000円の増につきましては、小学校施設整備に要する経費としまして、老朽化している大山口小学校の職員室等の空調設備をリースするもので、4ページの第2表、債務負担行為補正の追加として御説明をした債務負担行為とともに、令和2年度の5か月分のリース料として計上するものです。  11ページ、9款教育費、3項1目学校管理費、補正額681万6,000円の増につきましては、中学校施設整備に要する経費としまして、昨年の台風の影響と思われる雨漏りを起こしている桜台中学校体育館の屋根を、台風シーズン前に工事を完了させるため、先行執行したことに伴う予算不足額を補正するものです。  9款教育費、4項9目文化会館費、補正額155万3,000円の増につきましては、文化会館管理運営に要する経費としまして、新型コロナウイルスの影響により、ホール等の利用料についてキャンセルの発生が見込まれることから、9月末までの利用申込みの返還を見込み、所要額を計上するものです。  9款教育費、5項3目学校給食費、補正額227万4,000円の増につきましては、新型コロナウイルス対策に要する経費としまして、学校一斉休業の要請に伴い、桜台小・中学校の保護者が負担した3月分の学校給食費を返還するための費用、及び千葉県学校給食会及び千葉県学校給食用牛乳供給事業連絡協議会に対して既に発注していた3月分の食材等に係る経費について補償をするため、所要額を計上するものです。なお、本費用のうち4分の3は国の補助金があり、この後御説明する歳入に計上しております。  歳出については以上です。  続いて、歳入について御説明いたします。  7ページを御覧ください。  15款国庫支出金、2項2目民生費国庫補助金、補正額33万円の増につきましては、歳出の3款民生費、3項1目生活保護総務費で御説明いたしました生活保護総務事務に要する経費におけるシステム改修費の財源として国の補助金を計上するものです。  15款国庫支出金、2項3目衛生費国庫補助金、補正額68万9,000円の減につきましては、浄化槽整備に係る国からの補助金について、申請額に対して実績が下回ったことにより、平成31年度に受け入れていた補助金を本年度において減額するものです。  また、これに合わせて、9ページの歳出、4款衛生費、1項4目環境衛生費について財源の振替を行うものです。  次の19款繰入金については、最後に御説明いたします。  21款諸収入、4項2目雑入、補正額278万9,000円の増につきましては、歳出の9款教育費、5項3目学校給食費で御説明いたしました学校一斉休業の要請に伴い、学校臨時休業対策費補助金として、桜台小・中学校の保護者が負担した3月分の学校給食費返還金、及び事業者に対して既に発注していた3月分の食材等に係る経費の補償金に係る財源として、また、学校給食センターがキャンセルできなかった平成31年度の3月分の食材費についても、国から千葉県学校給食会を通じ経費の4分の3が補助対象として見込まれることから計上するものです。  22款市債、1項3目土木債、補正額2,970万円の増につきましては、第3表、地方債補正において御説明いたしましたとおり、借入れの見込みにより補正するものです。  最後に、19款繰入金、1項1目財政調整基金繰入金、補正額7,768万9,000円の増につきましては、本補正予算の歳入歳出の調整に当たり、財政調整基金からの繰入金により対応するものです。  歳入については以上でございます。  次に、12ページ、給与費明細書、1、一般職の(1)総括を御覧ください。  歳出予算で説明した3款民生費、2項2目児童措置費、児童手当に要する経費については、会計年度任用職員1名分に係る職員人件費の補正がございます。報酬は補正額81万7,000円の増、職員手当等として補正額11万5,000円の増、共済費として補正額3,000円の増で、(1)総括を合わせて補正額93万5,000円の増額となっております。  14ページ、イ、会計年度任用職員を御覧ください。  こちらは会計年度任用職員に係る明細となり、先ほど(1)総括の表で説明しました内容と同額の額となっております。  15ページ、(2)給料及び職員等の増減額の明細については、表の区分、職員手当等のその他の増分のうち、期末手当について、(1)総括の表で説明した補正額11万5,000円の増となります。  以上で令和2年度白井市一般会計補正予算(第4号)の説明を終わります。 146 ◯長谷川則夫議長 以上で一括議題とした議案第10号から議案第19号までの説明を終わります。  ただいま説明がありました議案第10号から議案第19号につきましては、質疑事項をお手元に配付の質疑通告書により、4日木曜日正午までに本職宛に通告願います。   ─────────────────────────────────────────      ○(陳情第7号)の委員会付託 147 ◯長谷川則夫議長 日程第29、陳情第7号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める陳情を議題とします。  陳情第7号 別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備と支援を求める陳情については、お手元に配付の陳情文書表のとおり、教育福祉常任委員会に付託します。   ─────────────────────────────────────────      ○休会について 148 ◯長谷川則夫議長 日程第30、休会についてを議題とします。  お諮りします。2日火曜日、3日水曜日は休会にしたいと思います。御異議ございませんか。
                  [「異議なし」と言う者あり] 149 ◯長谷川則夫議長 異議なしと認めます。  したがって、2日火曜日、3日水曜日は休会とすることに決定しました。   ─────────────────────────────────────────      ○散会の宣言 150 ◯長谷川則夫議長 以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はこれにて散会いたします。  4日木曜日は午前10時から会議を開きます。  御苦労さまでした。                  午後  2時26分  散 会 Copyright © Shiroi City Assembly Minutes, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...