袖ケ浦市議会 > 2020-06-05 >
06月05日-01号

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  1. 袖ケ浦市議会 2020-06-05
    06月05日-01号


    取得元: 袖ケ浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-30
    令和 2年 第3回 定例会(6月招集)             令和2年第3回(6月招集)            袖ケ浦市議会定例会会議録(第1号)令和2年6月5日現在議員は21名で次のとおり      1番  伊 藤   啓 君      2番  湯 浅   榮 君      3番  根 本 駿 輔 君      5番  山 口   進 君      6番  村 田   稔 君      7番  山 下 信 司 君      8番  在 原 直 樹 君      9番  小 国   勇 君     10番  笹 生 典 之 君     11番  緒 方 妙 子 君     12番  篠 原 幸 一 君     13番  鈴 木 憲 雄 君     14番  佐久間   清 君     15番  前 田 美智江 君     16番  長谷川 重 義 君     17番  励 波 久 子 君     18番  佐 藤 麗 子 君     19番  笹 生   猛 君     20番  榎 本 雅 司 君     21番  阿 津 文 男 君     22番  篠 﨑 典 之 君                                            議事日程議事日程(第1号) 令和2年6月5日(金) 午前10時開会日程第 1 会議録署名議員の指名日程第 2 会期の決定日程第 3 諸般の報告及び議案第1号ないし議案第16号並びに報告第1号ないし報告第4号                               (提案理由の説明・補足説明)日程第 4 陳情第21号及び陳情第22号                                      (委員会付託)日程第 5 休会について                       〇 △開会                令和2年6月5日 午前10時00分開会 ○議長(前田美智江君) ただいまの出席議員は21名でございます。したがいまして、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 これより令和2年第3回袖ケ浦市議会定例会を開会いたします。                       〇 △開議                      午前10時00分 開議 ○議長(前田美智江君) 直ちに本日の会議を開きます。                      〇 △諸般の報告 ○議長(前田美智江君) 日程に入る前に、諸般の報告を申し上げます。 議長の出席要求に対する出席者は、お手元に配布の印刷物のとおりでございます。 次に、監査委員から4月分の例月出納検査の報告がありました。お手元に配布の印刷物のとおりでございます。御了承願います。 次に、各種会議については、お手元に配布いたしました印刷物のとおりでございます。御了承願います。 なお、ただいま報告いたしました案件の詳細については、議会事務局で御覧いただきたいと思います。                      〇 △会議録署名議員の指名 ○議長(前田美智江君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第88条の規定により、1番・伊藤啓君、2番・湯浅榮君、3番・根本駿輔君、以上の3名を指名いたします。                      〇 △会期の決定 ○議長(前田美智江君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会において御協議を願いまして、本日から6月24日までの20日間という答申がございましたが、これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 御異議ないものと認めます。 よって、会期は本日から6月24日までの20日間と決定いたしました。                      〇 △諸般の報告 ○議長(前田美智江君) 市長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、報告いたします。 なお、議案につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                      〇 △諸般の報告及び議案第1号ないし議案第16号並びに報告第1号ないし報告第4号(提案理由の説明・補足説明) ○議長(前田美智江君) 日程第3、諸般の報告及び議案第1号ないし議案第16号並びに報告第1号ないし報告第4号を一括議題といたします。 なお、議案の朗読につきましては省略いたします。 市長より諸般の報告の申出がありましたので、これを許可いたします。 市長に諸般の報告及び提案理由の説明を求めます。 市長、粕谷智浩君。              (市長 粕谷智浩君登壇) ◎市長(粕谷智浩君) おはようございます。議長の許可をいただき、市政に係る諸般の報告をさせていただきます。 初めに、新型コロナウイルス感染症への対策についてでございます。本市では、2月5日に任意の対策本部を設置しており、その後国が新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を発令した4月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく対策本部に移行して感染拡大防止に取り組んでまいりました。この緊急事態宣言は、5月25日に解除となりましたが、新型コロナウイルスの影響がなくなったわけではなく、引き続き感染拡大防止に取り組むことが必要であります。 本市におけるこれまでの感染拡大防止の取組でございますが、市民の皆様には、不要不急の外出を控えること、3つの密を徹底的に避けることなどのメッセージを発信したほか、感染予防対策などの情報を多様な手段により提供するとともに、総合相談窓口として4月24日に新型コロナウイルス対策支援室を設置して健康相談や支援制度等の情報提供を行ってまいりました。また、市内の公共施設のほか、医療機関や福祉施設に対し、不足するマスク、アルコール消毒液、防護服等の配布を行っております。 市内の小中学校につきましては、3月2日から24日まで及び4月8日から5月31日までの間、休校としておりましたが、6月1日に感染症対策を十分に講じた上で段階的な対応により再開しております。また、中川幼稚園につきましても、4月15日から5月31日までの間、休園としておりましたが、同様に6月1日に段階的に再開したところであります。 市内の公共施設につきましては、各公民館、健康づくり支援センター臨海スポーツセンター等の施設において3月初旬から休館等の対応を実施しておりましたが、感染症対策を講じた上で各公民館を6月1日に再開し、その他施設につきましても順次再開しているところであります。 また、市が主催する集会やイベントにつきましても、2月22日から原則延期または中止とし、袖ケ浦公園まつりや市内一斉清掃等を中止としております。市民の皆様には御不便をおかけしておりますが、引き続き感染症対策を講じた上で安全に公共施設やイベント等が再開できるように対応してまいります。 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う支援策については、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を受け、4月24日に特別定額給付金対策室を設置し、通知書類などの準備を進め、5月14日に全世帯に発送いたしました。各世帯からの申請は、5月末までに2万4,039通を受付けし、これまでに5月28日と6月3日の2回にわたり累計9,354世帯への振込を完了しており、今後も毎週ごとに振込を行うことで早期の完了に努めてまいります。 また、児童手当を受給する世帯に対し、対象児童1人当たり1万円を支給する子育て世帯への臨時特別給付金につきましても、現在給付手続を進めております。 本市独自の支援策につきましては、子育て世代への支援としまして、準要保護児童生徒の昼食費を支援するため、支給要件に当てはまる児童の保護者を対象に、休校期間における学校給食費相当額を昼食費として支給いたしました。 また、独り親世帯を支援するため、児童扶養手当を受給する世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給する独り親世帯への臨時支援給付金事業について、5月18日に案内を発送しており、6月10日から振込を開始する予定であります。 さらに、家庭内保育を支援するため、自宅にいながら子育て相談ができる子育てオンライン相談窓口につきましても、6月中旬の開設に向けて準備を進めております。 中小企業への支援につきましては、特に大きな影響を受けた飲食店を営む方の負担軽減を図るため緊急的な措置として10万円を支給する袖ケ浦市飲食店支援事業を実施しており、5月14日に案内文等を発送し、5月29日には1回目の振込を行いました。 また、袖ケ浦市観光協会が主体となり、売上げが減少している飲食店とタクシー会社をつなぐ飲食店応援デリバリーを5月22日に開始しております。 なお、新型コロナウイルス感染症への対策に当たりましては、市民、事業者の方々からマスク等の物資や寄附金など、これまでに延べ33件の多大なる御協力をいただいております。この場をお借りしまして、厚くお礼を申し上げます。 本日は、市の対策等の概要を報告いたしましたが、引き続き市民の皆様の健康と安全を守るべく必要な対策に取り組み、市民生活と地域経済の回復に向けて努めてまいります。 次に、認可保育所の開園についてでございます。子育て世代の転入が増加している袖ケ浦駅海側地区に4月1日、新たな私立の認可保育所であるユーカリ保育園が開園いたしました。これにより、本市の保育定員は60名分拡大し、また袖ケ浦駅に近く、交通の便もよいことから、地域の保育ニーズへの対応が期待されるところであります。 一方で、近年保育需要が急増し、待機児童が発生していることから、今後も引き続き保育施設の整備を支援し、子育て環境の充実に取り組んでまいります。 次に、災害時応援協定等の締結についてでございます。3月26日に本市と富士石油株式会社袖ケ浦製油所の間で災害時における消防車両等への燃料供給に関する協定を締結いたしました。この協定は、災害時における救急救助活動等を円滑に実施するため、消防車両等の運行に必要な燃料の供給体制を速やかに確保するもので、主に災害により市内の給油取扱所での燃料調達が困難となり、消防車両等の運行に支障をきたすおそれがある場合を想定するものであります。 また、4月1日に本市を含む君津地域の4市とかずさ水道広域連合企業団との間で応急給水等に係る確認書を取り交わしました。この確認書は、災害により飲料水の確保が困難な給水区域の住民に対し迅速かつ的確に応急給水を行うため、企業団と各市の役割分担等について定め、初動対応の円滑化を図るものとなっております。 さらに、5月22日には本市と東京電力パワーグリッド株式会社木更津支社との間で災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定を締結いたしました。この協定は、災害時の長期停電に備え、連携を強化するとともに、災害発生時には迅速な電力復旧等の活動を行えるように定めたもので、君津地域の4市が同内容で締結しております。 なお、具体的には別に締結した災害時における停電復旧作業及び啓開作業に伴う障害物等除去に関する覚書、連絡調整員の派遣に関する覚書、電源車の配備に関する覚書に定めております。市といたしましては、今後も災害時における市民生活の早期安定等を図るため、関係団体等と災害時応援協定の締結を進めてまいります。 最後に、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスの開始についてでございます。3月2日にマイナンバーカードを利用した住民票の写しなど証明書のコンビニ交付サービスを開始いたしました。これにより、マイナンバーカードをお持ちの市民の方はコンビニエンスストアなどで各種証明書を取得できるようになりました。今後もマイナンバーカードの利便性の周知を図るとともに、申請受付の拡充などに努めてまいります。 以上4件をもちまして、諸般の報告を終わらせていただきます。 次に、提案理由の説明を申し上げます。本日ここに令和2年第3回袖ケ浦市議会定例会を招集し、提案の諸案件について御審議願うことといたしました。今回提案いたしました案件は、条例の改正12件、前期基本計画の策定1件、補正予算2件、監査委員の選任1件、報告4件の計20件であります。以下その概要を御説明いたします。 初めに、議案第1号 袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法の一部が改正され、固定資産税において所有者情報の円滑な把握のため現所有者の申告制度が創設されたこと及び個人市民税において未婚の独り親に対する税制上の措置が講じられたこと並びに新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として個人市民税等に係る特例措置が講じられたことなどに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第2号 袖ケ浦市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法の一部が改正されたことに伴い、条文の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第3号 袖ケ浦市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定については、地方自治法の一部が改正されたことに伴い、条文の整理を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第4号 袖ケ浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、地方税法施行例の一部が改正され、国民保険税に係る賦課限度額の引上げ及び軽減措置の対象となる世帯の所得判定基準の拡充が図られたことなどから、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第5号 袖ケ浦市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定については、租税特別措置法の一部が改正され、延滞金の割合等の特例の見直しが行われたことに伴い、後期高齢者医療保険料に係る延滞金の割合の特例を見直すため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第6号 袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例及び袖ケ浦市精神障害者医療費給付条例の一部を改正する条例の制定については、県の制度改正に伴い、重度心身障害者児精神障害等級1級の者を加え、精神障害者に対する医療費給付の対象者から除外する等のため、関係する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第7号 袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例の制定については、介護保険法施行例の一部が改正され、低所得の第1号被保険者の保険料に係る軽減強化の可決拡大が図られたことから、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第8号 袖ケ浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、家庭的保育事業者等の保育所等との連携に関する基準が見直されたことなどに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第9号 袖ケ浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部が改正され、放課後児童支援員認定資格研修の実施主体が追加されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第10号 袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定については、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正され、特定地域型保育事業者の特定教育・保育施設等の連携に関する基準が見直されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第11号 袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定については、坂戸市場地区地区計画都市計画決定に伴い、当該区域内の建築物に関する制限を定めるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第12号 袖ケ浦市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定については、袖ケ浦市総合運動場等指定管理者の選定に伴い、長浦、根形、平岡運動広場指定管理者の管理範囲に加えるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第13号 袖ケ浦市前期基本計画の策定については、袖ケ浦市総合計画条例に基づき、基本構想を実現するための基本的な計画であって、まちづくりに係る施策の方向性を体系的に明らかにする前期基本計画を策定しようとするものであります。 次に、議案第14号 令和2年度袖ケ浦一般会計補正予算(第3号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ4億5,071万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を343億9,760万6,000円にしようとするものであります。 次に、議案第15号 令和2年度袖ケ浦介護保険特別会計補正予算(第1号)は、既定の歳入歳出予算のうち歳入予算について1,878万6,000円を組替えいたすもので、予算総額につきましては変更ございません。 次に、議案第16号 監査委員の選任については、識見を有する者のうちから選任された監査委員、粕谷秀夫氏が令和2年7月9日をもって任期満了となるため、後任に阿津光夫氏を選任することについて、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものであります。 次に、報告第1号 市が出資又は債務を負担している法人の経営状況については、地方自治法第243条の3第2項の規定により袖ケ浦市土地開発公社の経営状況を説明する書類を作成したので、これを報告するものであります。 次に、報告第2号は令和元年度袖ケ浦一般会計予算について、地方自治法施行例第145条第1項の規定により継続費繰越計算書を調製したので、これを報告するものであります。 次に、報告第3号は令和元年度袖ケ浦一般会計予算について、地方自治法施行例第146条第2項の規定により繰越明許費繰越計算書を調製したので、これを報告するものであります。 次に、報告第4号は令和元年度袖ケ浦一般会計予算について、地方自治法施行例第150条第3項の規定により事故繰越し繰越計算書を調製したので、これを報告するものであります。 以上、このたび提案いたしました案件の概要について御説明いたしました。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 失礼いたしました。先ほど議案第4号の袖ケ浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてのところで、地方税法施行例の一部が改正され、国民健康保険税と申し上げるところ、国民保険税と申し上げました。訂正させていただきます。 ○議長(前田美智江君) 次に、補足説明を求めます。 初めに、議案第1号及び議案第2号について補足説明を求めます。 企画財政部長、宮嶋亮二君。              (企画財政部長 宮嶋亮二君登壇) ◎企画財政部長(宮嶋亮二君) 議案第1号及び議案第2号について補足の説明を申し上げます。 議案書の1ページ、議案参考資料の5ページをお開きください。初めに、議案第1号 袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。今回の改正は、令和2年度税制改正として本年3月31日に、また新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として4月30日に地方税法の一部が改正されたことに伴い、先月に行われました臨時会において専決処分の御承認をいただきました部分を除いた部分について改正を行うものでございます。 議案書の2ページをお開きください。この改正条例は、全3条でございますが、施行日の違いにより、第1条から飛びまして5ページの第3条までにおいて袖ケ浦市税条例の一部を改正するものでございます。主な改正内容は、令和2年度税制改正に係るものとして6点、また新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係るものといたしまして3点の改正がございます。 まず、令和2年度税制改正に係る6点といたしましては、1点目は所有者不明土地等に係る固定資産税の申告の制度化、2点目は軽量葉巻たばこの課税方式の見直し、3点目は未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直し、4点目は法人市民税に係る納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合の見直し、5点目は固定資産税のうち償却資産に対する課税標準の割合に係る見直し、6点目は法人市民税に係る国税における連結制度の見直しに伴う規定の整理でございます。 また、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に係る3点といたしましては、1点目は個人市民税に係る寄附金税額控除の特例の追加、2点目は個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除の特例の追加、3点目は固定資産税事業用家屋及び償却資産に係る生産性革命の実現に向けた特例措置の追加でございます。 なお、改正内容には制度変更に関する部分と引用条項や字句の整理に伴う部分がございますが、制度変更に関する部分を中心に御説明させていただきます。 それでは、議案参考資料新旧対照表により御説明させていただきます。初めに、参考資料の5ページ、第1条の規定についての新旧対照表を御覧ください。右側が現行、左側が改正後となっております。初めに、第54条、固定資産税納税義務者等についてでございますが、第4項において、固定資産税納税義務者である所有者の所在が震災等の事由により不明の場合には、その使用者を所有者とみなし課税することができる旨の規定となっておりますが、固定資産税課税台帳に登録する際はあらかじめその旨を使用者に通知する旨の規定を追加するものでございます。 また、第5項において、相当の調査を尽くしても、なお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、使用者を所有者とみなし、使用者にその旨をあらかじめ通知した上で固定資産課税台帳に登録し、課税することができる旨の規定を追加するものでございます。 次に、第74条の3の現所有者の申告についてでございますが、現所有者に対し、現所有者であることを知った日、これは登記名義人が死亡したことを知った日となりますが、その翌日から3か月以内に現所有者の住所、氏名等の固定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書の提出を義務づけるものであり、6ページ、第75条、固定資産税に係る不申告に関する過料におきましては、不申告者に対する罰則の規定を追加するものでございます。 次に、第94条のたばこ税の課税表示についてでございますが、軽量な葉巻たばこの課税方式について規定を追加するものでございます。今回の改正により、軽量の葉巻たばこの課税につきましては、製品の重量を基に課税する方式から本数により課税する方式へと変更するものでございます。また、従来の方式から本数課税方式への移行は、たばこ関係事業者への影響も勘案し、1年間かけて段階的に行うこととなっております。 第2項ただし書きを御覧ください。この規定は、重量が1グラム未満の軽量葉巻たばこについて、従来の方式では1グラムをもって紙巻きたばこ1本に換算しておりますが、令和2年10月1日より0.7グラム未満の葉巻たばこにつきましては、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻きたばこの0.75本に換算するものでございます。 次に、附則第10条、読替え規定についてでございますが、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、地方税法附則第62条において、生産性が向上する設備投資を行った中小企業者等に対する特例措置が創設されたことに伴い、規定の整理を行うものでございます。 次に、7ページ一番下から8ページにかけて、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合についての附則第10条の2でございますが、第10項中の法附則第15条第30項第2号ハに規定する設備について、これは特定再生可能エネルギー発電設備のうち新たに追加されました特定水力発電設備の5,000キロワット以上という区分の設備でございますが、この設備に係る税額を算定するに当たり、課税標準額に乗じる割合について、地方税法が示す参酌基準を含む一定の範囲の中から条例で定めるものでございます。本設備につきましては、地方税法の課税標準の割合が4分の3を参酌して、12分の7以上12分の11以下の範囲内において条例で定める割合とされており、本市におきましては、施設設置に当たり、参酌基準より促進または抑制させる特段の事情がないことから、参酌基準であります4分の3とするものでございます。 また、第19条、附則第62条に規定する市町村の条例で定める割合につきましては、先ほど御説明いたしました法の附則第62条で創設された生産性が向上する設備投資を行った中小事業者等に対する特例措置におきまして、従来の機械装置に加え、新たに事業用家屋及び構築物についても適用除外適用対象に加えられましたことから、その課税標準の割合について、地方税法が示す一定の範囲の中から条例で定めるものでございます。地方税法では、ゼロ以上2分の1以下の範囲内において条例で定める割合とされており、現状の機械装置に対する課税標準の割合はゼロとしており、全額を軽減しているものでございます。新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、今回追加する事業用家屋等の課税標準の割合についてもゼロとするものでございます。なお、この特例措置による減収額につきましては、全額国費において補填されることとなっております。 次に、9ページ、第2条の規定についての新旧対照表を御覧ください。第24条、個人の市民税の非課税の範囲についてでございますが、未婚の独り親に対する税制上の措置及び寡婦控除の見直しにより、令和3年度から婚姻の有無や性別にかかわらず生計を一にする子を有する単身者を独り親といたしまして、税制上の措置を講じることとされ、前年の合計所得金額が135万円以下である独り親を非課税措置の対象とするものでございます。 次に、第34条の2、所得控除についてでございますが、これは総所得金額等から控除する所得控除を規定しているものでございますが、先ほど御説明いたしました独り親についても独り親控除額として規定するものでございます。 次に、10ページ、第94条、たばこ税の課税表示についてでございますが、先ほど第1条の規定の中で御説明いたしました軽量な葉巻たばこの課税方式につきましては、1年間で段階的に移行することになっており、令和3年10月1日からは重量が1グラム未満の軽量葉巻たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算するものでございます。 次に、11ページ、附則第3条の2、延滞金の割合等の特例についてでございますが、地方税法の改正に基づきまして、文言の整理と割合の引下げを行うものでございます。 第1項では、地方税法の改正において、延滞金の割合の特例の算出に用いられます特例基準割合の文言が延滞金特例基準割合に改められましたこと、また同用語の定義中、租税特別措置法第93条第2項の規定による割合に新たに平均貸付け割合という文言が当てられましたことから、それぞれ改正するものでございます。これらは、次の第2項において引き下げられる特例の割合と区別する必要が生じたために改正するものでございます。 同条第2項でございますが、納期限の延長の適用を受けた法人市民税の短期延滞金について、平均貸付け割合に加算する割合、現行は年1%でございますが、これを年0.5%に引き下げるものでございます。 次に、12ページ、附則第4条についてでございますが、附則第3条の2の改正を受け、文言の整理を行うものでございます。 次に、13ページ、附則第17条、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例についてでございますが、租税特別措置法第35条の3において、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が創設されたため、長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例の対象に追加するものでございます。これは、譲渡価格が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に長期譲渡所得から100万円を控除するものでございます。 次に、14ページ、第17条の2、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例についてでございますが、附則第17条に租税特別措置法第35条の3第1項追加することに伴い、規定の整理を行うものでございます。 次に、附則第25条、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例についてでございますが、政府の自粛要請等を踏まえ、イベントを中止などした主催者に対し、チケット等を購入した観客などがその払戻しを受ける権利を放棄した場合で、市長が指定する行事に対するものにつきましては、個人市民税寄附金税額控除の対象とするものでございます。 次に、附則第26条の新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例についてでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅借入金等特別税額控除の適用要件を弾力化する措置といたしまして、新型コロナウイルス感染症特例法第6条第4項の適用を受けた場合は、附則第7条の3の2第1項の適用について令和15年度とあるものを令和16年度とし、1年間延長する取扱いとするものでございます。 次に、16ページ、第3条の規定についての新旧対照表を御覧ください。17ページの第23条、市民税の納税義務者等から18ページ、第31条、均等割の税額、19ページ、第48条、法人の市民税の申告納付及び24ページ、第50条、法人の市民税に係る不足税額の納付の手続、26ページ、第52条、法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金までにつきましては、全て法人市民税に係る改正となりますが、これは国の法人税において、企業グループ内の個々の法人の損益を通算するなど、グループ全体を一つの納税主体と捉えて課税する連結納税制度から、企業の事務負担軽減の観点から企業グループ内の各法人を納税単位といたしまして、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行うグループ通算制度への移行が国税では図られたところでございますが、地方税においては従来より連結納税制度を採用していないことから、法人税法等の改正に伴い、不要となる規定の削除等の整理を行うものでございます。 次に、27ページ、附則第3条の2、延滞金の割合等の特例についてでございますが、先ほどの第52条中の規定の削除による引用条項及び文言の整理を行うものでございます。 最後に、議案書7ページをお開きください。条例の附則について御説明いたします。8ページを御覧ください。附則第1条は、この条例の施行日を公布の日とするものでございますが、第1号から第4号は、改正の内容に応じ、それぞれ施行日を定めるものでございます。 次に、附則第2条では延滞金に関する経過措置について、附則第3条及び9ページの第4条では市民税に関する経過措置について、附則第5条では固定資産税に関する経過措置について、第6条及び10ページの第7条では市たばこ税に関する経過措置について規定するものでございます。 次に、議案第2号 袖ケ浦市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。議案書の11ページ、議案参考資料の29ページをお開きください。今回の改正は、本年4月30日に地方税法の一部が改正されたことに伴い、先月に行われました議会臨時会において専決処分の御承認をいただきました部分を除いた部分について改正を行うものでございます。 議案参考資料29ページの新旧対照表により御説明をさせていただきます。附則第16項でございますが、地方税法の改正に併せて引用条項の整理を行うものでございます。 議案書の12ページを御覧いただきたいと思います。附則でございますが、この条例の施行日を令和3年1月1日とするものでございます。 以上、議案第1号及び議案第2号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第3号について補足説明を求めます。 総務部長、杉浦弘樹君。              (総務部長 杉浦弘樹君登壇)
    ◎総務部長(杉浦弘樹君) 次に、議案第3号 袖ケ浦市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の13ページ、議案参考資料の30ページをお開きください。本条例は、地方自治法の一部改正により条項ずれが生じたため、関係する条文の整理を行うものでございます。 議案参考資料新旧対照表で御説明いたします。第4条は請求または要求に基づく監査を、第10条では職員の賠償責任の決定をそれぞれ規定するものですが、新たに普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免除が第243条の2として規定されたことに伴い、地方自治法の条項ずれを整理しようとするものでございます。 以上、議案第3号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第4号及び議案第5号について補足説明を求めます。 市民健康部長、苅米幹隆君。              (市民健康部長 苅米幹隆君登壇) ◎市民健康部長(苅米幹隆君) 初めに、議案第4号 袖ケ浦市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書の15ページ、議案参考資料31ページをお開き願います。今回の改正は、地方税法施行例の一部が改正されたことなどに伴い、国民健康保険税条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案参考資料31ページの新旧対照表を御覧ください。まず、第2条の課税額の改正につきましては、保険税負担の公平性の確保及び中間所得者層の負担軽減を図るため、地方税法施行例第56条の88の2が改正され、国民健康保険税の課税限度額について、基礎課税分、いわゆる医療保険分が61万円から63万円に、介護保険分が16万円から17万円にそれぞれ引き上げられたことによる改正でございます。 次に、第23条の国民健康保険税の減額につきましては、先ほどの課税限度額の引上げによるもので、医療保険分の課税限度額を63万円に、介護保険分の課税限度額を17万円とするものでございます。 32、33ページを御覧ください。次に、同項第2号及び第3号の改正ですが、こちらは物価上昇に対する低所得者世帯の負担軽減を図るため地方税法施行例第56条の89が改正されたことによるもので、被保険者の均等割額と世帯別の平等割額を軽減する所得判定基準について軽減措置の拡充を図るものでございます。 具体的な内容といたしましては、第2号に規定する5割軽減の基準額については、被保険者数に乗ずる金額を28万円から28万5,000円に、第3号に規定する2割軽減の基準額については、被保険者数に乗ずる金額を51万円から52万円に引き上げるものでございます。 次に、附則第5項及び第6項の改正につきましては、租税特別措置法の一部改正に伴い、第5項は長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例について、第6項は短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例について、それぞれ引用する条項の追加を行うものでございます。 続きまして、議案書の16ページを御覧ください。附則でございますが、施行期日につきまして、附則第5項及び第6項の改正は令和3年1月1日、その他の改正につきましては公布の日からとし、改正内容の適用につきましては、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税に適用するものといたします。 次に、議案第5号 袖ケ浦市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。議案書の17ページ、議案参考資料の34ページをお開き願います。今回の改正は、租税特別措置法の一部が改正されたことに伴い、後期高齢者医療に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案参考資料34ページの新旧対照表を御覧ください。附則第3条の延滞金の割合の特例の改正につきましては、租税特別措置法の一部改正により、令和3年1月1日から延滞税については延滞税特例基準割合を用いて算定を行うよう改正が行われました。これに伴い、後期高齢者医療に関する条例について同様の改正を行うため、延滞金の割合の特例中の特例基準割合を延滞金特例基準割合とし、併せて文言の整理を行うものでございます。 続きまして、議案書の18ページを御覧ください。附則でございますが、施行期日につきましては令和3年1月1日からとし、改正内容の適用につきましては令和3年1月1日以後の期間の延滞金に適用するものといたします。 以上、議案第4号及び第5号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第6号ないし議案第10号について補足説明を求めます。 福祉部長、今関磨美君。              (福祉部長 今関磨美君登壇) ◎福祉部長(今関磨美君) 議案第6号ないし議案第10号の補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第6号 袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例及び袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の19ページ、議案参考資料の35ページをお開きください。重度心身障害者児に対する医療費等の支給については、重度心身障害者児の健康と福祉の増進並びに医療費の負担の軽減を図るため、県の制度である重度心身障害者児医療給付改善事業に基づき実施しております。また、精神障害者に対する医療費等の給付については、医療費等を給付することにより経済的支援をするとともに、治療を図り、社会復帰を促進することを目的とし、事業を行ってきたところであります。今般県の制度改正により、重度心身障害者児の医療給付対象が精神障害者保健福祉手帳1級の方へ拡大され、本年8月1日より変更されることとなりました。このため、袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例精神障害者保健福祉手帳1級の方を加え、袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例の対象者から除外すること等を行うため、関係する条例の一部を併せて改正しようとするものであります。 袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例の具体的な改正の内容につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案参考資料を御覧ください。新旧対照表で御説明いたします。第2条の定義でございますが、支給対象となる重度心身障害者児の定義に精神障害者保健福祉手帳1級の方を加えるものでございます。 第3条の対象者でございますが、第2項各号で対象としない方を規定しております。 36ページを御覧ください。第2項第3号でございますが、本市以外の市町村が援護を行っている方については本市の支給対象から除外するため、改めるものでございます。 第4号でございますが、袖ケ浦市子ども医療費の助成に関する条例による助成を受けることができる方を支給対象から除外するため、加えたものでございます。 第7条の損害賠償との調整でございますが、疾病または負傷について損害賠償を受けたときの支給の調整を規定するものでございます。その他改正に伴い、必要な文言の整理をさせていただくものとなります。 次に、袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例の具体的な改正の内容につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案参考資料の37ページを御覧ください。新旧対照表で御説明いたします。第2条の定義でございますが、現行では支給対象となる精神障害者について規定しております。改正後は、65歳に達する日前から精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方は袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例の支給対象となるため、定義から除外するものでございます。 第3条の対象者でございますが、第2項各号において対象としない方を規定しております。今回第2項第3号に袖ケ浦市子ども医療費の助成に関する条例による助成を受けることができる方を、第4号では袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例による支給を受けることができる方を加え、対象から除外するものでございます。 議案書21ページを御覧ください。本条例の施行日でございますが、令和2年8月1日とするものでございます。 附則の第2項及び第3項は、準備行為として、改正後の規定による受給券の交付、その他の必要な行為ができることを規定したものでございます。 附則第4項、次のページになりますが、第5項は経過措置として、施行前においてなされた医療に係る給付について、従前の例によるとしたものでございます。 附則第6項の適用区分については、施行前において対象者であった方を改正後の袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例第3条第2項第3号の規定を適用せずに従前の例によることなどを規定したものでございます。 附則第7項の給付の特例については、施行日以前に袖ケ浦市精神障害者医療費等給付条例の対象者であり、施行日以後に袖ケ浦市重度心身障害者(児)医療費等支給条例の対象者へ移行した方については、一部負担額の負担に関して精神障害者医療費等給付条例の給付対象とすることを規定したものでございます。 次に、議案第7号 袖ケ浦市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の23ページ、議案参考資料38ページをお開きください。今回の改正は、介護保険法施行例の一部が改正され、低所得の第1号被保険者の所得段階第1段階から第3段階にある者に対する保険料の軽減強化の拡大が図られたことなどから、条例の一部を改正しようとするものであります。 軽減強化の内容につきまして御説明申し上げます。まず、介護保険料は基準とする保険料に各所得段階に応じた保険料率を乗じて得た額とする仕組みになっております。保険料の軽減強化につきましては、令和元年度にも実施しており、第1段階から第3段階について、国が示した保険料率の軽減範囲の上限を適用しております。今般の介護保険法施行例の改正は、第1段階から第3段階の保険料率を低所得者に対する軽減強化を図る観点からさらに軽減するものであります。本市では、この改正趣旨を踏まえ、軽減範囲の上限まで軽減しようとするものでございます。 条例改正の具体的な内容につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案参考資料を御覧ください。新旧対照表で御説明いたします。第3条第2項の規定でございますが、令和2年度に係る第1段階の保険料率につきましては、現行2万1,555円とあるものを1万7,001円に改めようとするものでございます。 第3項につきましては、第2項の規定を準用し、第2段階の保険料率を現行の3万6,735円から2万9,145円に改めようとするものでございます。 第4項につきましても、第2項の規定を準用し、第3段階の保険料率を現行の4万4,022円から4万2,504円に改めようとするものでございます。 附則第6条の延滞金の割合の特例の改正につきましては、租税特別措置法の一部改正により、令和3年1月1日から延滞税については延滞税特例基準割合を用いて算定を行うよう改正が行われたことに伴い、本市介護保険条例においても同様の改正を行うため、附則第6条、延滞金の割合の特例中の特例基準割合を延滞金特例基準割合とし、併せて文言の整理を行うものでございます。 続きまして、議案書の24ページを御覧ください。附則につきまして御説明いたします。附則第1項は、本条例の施行日を公布の日とし、附則第6条の施行日につきましては令和3年1月1日と規定するものでございます。 附則第2項は、保険料に関する経過措置として、令和元年度以前の介護保険料につきましては今回の軽減強化を適用しないことを定めるものであります。 附則第3項は、延滞金に関する経過措置として、令和3年1月1日前の延滞金につきましては適用しないことを定めるものでございます。 ○議長(前田美智江君) 今関部長、よろしいでしょうか。1時間を経過いたしますので、11時15分まで休憩といたします。                     午前11時00分 休憩                                                       午前11時15分 開議 ○議長(前田美智江君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 福祉部長、今関磨美君。              (福祉部長 今関磨美君登壇) ◎福祉部長(今関磨美君) 次に、議案第8号 袖ケ浦市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の25ページ、議案参考資料40ページをお開きください。改正しようとする条例は、児童福祉法の規定に基づき、家庭的保育事業等を行う際に事業者が遵守しなければならない設備や運営の基準について、厚生労働省令で定める基準を基に、事項別に従い、または参酌して定めたものでございます。今般厚生労働省令の一部が改正され、保育所等との連携及び居宅訪問型保育事業に係る条項が改正されたこと等に伴いまして、市の基準を定めている条例の一部を改正しようとするものでございます。 条例改正の具体的な内容について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案参考資料を御覧ください。新旧対照表で御説明いたします。第6条の保育所等との連携については、児童福祉法に基づく家庭的保育事業者等は、保育の提供の終了後も3歳以上の児童に対して必要な教育または保育が継続的に提供されるよう、卒園後の受け皿となる連携施設を適切に確保しなければならないとしております。今回第6条第4項を改正し、市が保育所の入所調整を行う際に家庭的保育事業等の卒園児を優先的に取り扱う等の必要な措置を講じている場合には、連携施設の確保規定を適用除外とすることができるよう追加するものであります。 第23条でございますが、家庭的保育者の欠格事項として引用している児童福祉法に改正があり、引用条文に項ずれが生じていることから、項番を修正するものでございます。 第37条でございますが、居宅訪問型保育事業を提供できる要件として、保護者の疾病、疲労、その他の理由により家庭において乳幼児の養育が困難な場合を明文化するよう改めるものでございます。 議案書の26ページを御覧ください。附則でございますが、本条例の施行日を公布の日とするものでございます。 次に、議案第9号 袖ケ浦市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の27ページ、議案参考資料の42ページをお開きください。改正しようとする条例は、児童福祉法の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を行う際に遵守しなければならない設備や運営の基準について、厚生労働省令で定める基準を基に事項別に参酌して定めたものでございます。今般厚生労働省令の一部が改正され、放課後児童支援員の資格に係る条項が改正されたことに伴い、市の基準を定めている条例の一部を改正しようとするものでございます。 条例改正の具体的な内容を御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案参考資料を御覧ください。新旧対照表で御説明いたします。改正箇所は第10条でございます。第3項では、放課後児童支援員は都道府県知事または地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長が行う研修を修了した者でなければならないと規定をしております。今回の改正により、地方自治法第252条の22第1項の中核市の長も研修が実施できることとなったため、規定に追加しようとするものでございます。 議案書28ページを御覧ください。附則でございますが、本条例の施行日を公布の日とするものでございます。 最後に、議案第10号 袖ケ浦市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書29ページ、議案参考資料43ページをお開きください。改正しようとする条例は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の運営を行う際に事業者が遵守しなければならない運営の基準について、内閣府令で定める基準を基に事項別に従い、または参酌して定めたものでございます。今般内閣府令の一部が改正され、特定教育・保育施設との連携に係る条項が改正されたことに伴いまして、市の基準を定めている条例の一部を改正しようとするものでございます。 条例改正の具体的な内容について御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案参考資料を御覧ください。新旧対照表で御説明いたします。第42条の特定教育・保育施設等との連携は、子ども・子育て支援法に基づく特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育、保育が継続的に提供されるよう、卒園後の受入れ先となる連携施設を適切に確保しなければならないとしております。今回第42条第4項を改正し、市が保育所の入所調整等を行う際に特定地域型保育事業の卒園児を優先的に取り扱う等の必要な措置を講じている場合には、連携施設の確保規定を適用除外とすることができるよう追加するものでございます。 議案書の30ページを御覧ください。附則でございますが、本条例の施行日を公布の日とするものでございます。 以上、議案第6号ないし議案第10号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第11号について補足説明を求めます。 都市建設部長、小島悟君。               (都市建設部長 小島 悟君登壇) ◎都市建設部長(小島悟君) それでは、議案第11号 袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書31ページ、議案参考資料44ページをお開きください。本条例は、地区計画に定める建築物等に係る制限を建築基準法に基づく建築確認の審査対象とすることを目的としております。このたびの改正では、坂戸市場地区地区計画都市計画決定に伴い、地区計画に定めた内容を建築基準法の制限として本条例に位置づけようとするものです。 それでは、議案参考資料44ページの新旧対照表により御説明させていただきます。第3条では、この条例の適用区域を規定しています。現在市内8地区の区域を本条例の適用区域としておりますが、今回新たに第9号として坂戸市場地区を追加しようとするものです。 次に、袖ケ浦市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の別表では、それぞれの地区計画区域内の建築物に関する具体的な制限を規定しています。坂戸市場地区地区計画では、良好な住環境を形成する住宅地区と市民会館や総合運動場等の既存施設の用途の維持保全を図る文教地区の2つの地区を地区整備計画区域に位置づけております。住宅地区の制限内容につきましては、表の左側から建築物の用途制限、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、道路境界、隣地境界からの壁面位置の制限と制限緩和の条件、建築物の高さの最高限度を規定しております。文教地区については、表左側の建築物の用途制限を規定しております。 議案書の33ページをお開きください。附則でございますが、この条例の施行日については令和2年7月1日からとするものでございます。 以上、議案第11号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第12号について補足説明を求めます。 教育部長、根本博之君。              (教育部長 根本博之君登壇) ◎教育部長(根本博之君) 議案第12号 袖ケ浦市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書の34ページ、議案参考資料の47ページをお開きください。今回の改正につきましては、令和3年度の袖ケ浦市総合運動場等の次期指定管理者の選定に当たり、これまで市の直営により管理しておりました長浦、根形、平岡運動広場、これを指定管理者の管理に加えることに伴い、袖ケ浦市社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 現行では、指定管理により管理している体育施設と直営で管理している体育施設それぞれがあることから、指定体育施設と直営体育施設として現行条例に規定しております。令和3年度からは、長浦、根形、平岡運動広場を指定管理に加えることにより、市の管理する体育施設全てが指定管理となりますので、条例中の指定体育施設と直営体育施設の区分を全て体育施設に統一し、これに伴う文言の整理を行うものでございます。 具体的な改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたします。議案参考資料47ページを御覧ください。第4条でございますが、本条例に基づき設置している体育施設の管理を行う者及び対象体育施設について規定してございます。今般の改正により、市の体育施設全てが指定管理となることから、施設を区分する必要がなくなるため、体育施設の区分に係る条文である第1項各号及び第2項を削除するものでございます。 次に、第5条につきましては、指定管理者が行う業務の範囲を規定しており、先ほどと同様に、施設を区分する必要がなくなったことから、指定体育施設を体育施設に改めるものでございます。 48ページを御覧ください。第6条では、施設の休場日について規定しており、第1項は指定体育施設を体育施設に改め、第2項は区分を統一する前の直営体育施設の規定でございますので、これを削除するものです。 次に、第7条も第6条と同様に、第2項で指定体育施設を体育施設に改め、第3項は直営体育施設の規定でございますので、これを削除するものでございます。 次に、第9条でございます。施設の利用許可について規定しておりますが、前の説明と同様に、第1項は指定体育施設を体育施設に改め、第2項は、直営体育施設の規定でございますので、これを削除しております。 第2項の削除により、第3項が第2項に、第4項が第3項に繰り上がってございます。これにより第2項中の前2項を前項に改めてございます。 49ページを御覧ください。繰り上がった第3項でございますが、直営体育施設がなくなることに伴いまして、直営体育施設に係る利用許可を行う者を示す「又は教育委員会」の部分を併せて削除するものでございます。 以降、第10条、第11条、第13条、第14条、第16条、別表第2の改正についても、これまでの説明と同様に、市内の体育施設全てが指定管理となることに伴う条文の改正及び文言の整理となります。 次に、議案書にお戻りいただき、36ページを御覧ください。附則でございます。今回の条例の改正につきましては、次期指定管理者により令和3年度からの総合運動場ほか施設の指定管理から適用することから、令和3年4月1日を施行日とするものでございます。 以上、議案第12号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第13号及び議案第14号について補足説明を求めます。 企画財政部長、宮嶋亮二君。              (企画財政部長 宮嶋亮二君登壇) ◎企画財政部長(宮嶋亮二君) 議案第13号及び議案第14号につきまして補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第13号 袖ケ浦市前期基本計画の策定について補足の説明を申し上げます。議案書の37ページをお開きください。初めに、総括的な御説明を申し上げます。袖ケ浦市総合計画につきましては、将来のまちづくりの方向性を示す市の最上位の計画であり、これにより総合的かつ計画的な市政の運営を図り、まちづくりを推進しようとするものでございます。さきに開催されました令和2年第1回2月招集議会定例会におきまして、総合計画のうち市が目指す将来の姿などを示す基本構想の議決をいただいたところでございます。前期基本計画につきましては、先ほど市長の提案理由にございましたとおり、その基本構想を実現するための基本的な計画でありまして、まちづくりに係る施策の方向性を体系的に明らかにすることを目的として策定するものでございます。 それでは、前期基本計画の内容について御説明申し上げます。議案書38ページを御覧ください。項目、ローマ数字の1、前期基本計画の策定に当たってでございますが、計画全般に関する事項を定めております。まず、1、前期基本計画の位置づけでございますが、基本構想に掲げた、市が目指す将来の姿である「みんなでつくる 人つどい 緑かがやく 安心のまち 袖ケ浦」を実現するため、取り組むべき具体的な施策について、方向性や目標などを体系的に示すものとしております。 次に、2、前期基本計画の期間でございますが、基本構造の目標年次である令和13年度までの12年間を前期、後期に分け、令和2年度から令和7年度までの6年間を計画期間とするものでございます。 次に、3、人口の見通しでございますが、本市の人口は増加傾向にありますが、全国的な人口減少、少子高齢化が進む中、令和7年に人口が6万5,000人となり、ピークを迎えるものと推計しております。 次に、4、財政の見通しでございますが、本市の財政状況は、将来的な生産年齢人口の減少や少子高齢化の進展、公共施設の老朽化などにより、今後厳しさを増していくものと考えられます。そのため、今後の財政運営に当たっては、歳入の確保策と併せて、事業の簡素化、合理化などの歳出削減等に一層取り組み、財政の持続性を確保していくことが求められるとしております。 議案書39ページを御覧ください。項目、ローマ数字の2、施策体系でございますが、議案書40ページの体系でございますが、議案書の40ページ、体系図を御覧ください。基本構想に掲げる、市が目指す将来の姿を実現するための取組につきまして、6つの分野を章として整理し、その省の下に32の施策を配置して推進していくものでございます。なお、各章、施策につきましては、後ほど分野別施策で御説明をいたします。 議案書41ページを御覧ください。項目、ローマ数字の3、重点的取組でございますが、既に議決をいただきました基本構想では、これからのまちづくりにおいて重視する3つの基本的視点を定めてございます。この基本的視点に基づく取組は、一つの施策分野にとらわれるものではなく横断的なものであることから、各施策における取組を抽出し、重点的取組として位置づけ、推進しようとするものでございます。なお、共通の視点であります「みんなでつくるまち」につきましては、重点的取組のみならず、全ての施策において共通した考えとして位置づけをしております。 まず、1、誰もが活躍するまちの実現でございますが、市民が知識、能力、経験等を十分に生かすことができる、誰もが活躍するまちづくりの実現に向けて、(1)、子育て教育環境の充実と(2)、社会参加の促進を図ろうとするものでございます。 次に、議案書42ページを御覧ください。2、安心して暮らせるまちの実現でございますが、全ての市民が健康で生き生きと安心して暮らせるまちづくりを進めるため、(1)、災害や犯罪、事故等の対策強化、(2)、暮らしやすい生活環境の確保及び(3)、健康づくり福祉サービスの充実を図ろうとするものでございます。 次に、議案書43ページを御覧ください。3、人が集まる活気あるまちの実現でございますが、市民生活や各産業における多様な波及効果を創出し、人が集まる活気あるまちづくりを進めるため、(1)、快適なまちづくりを進めるとともに、(2)、産業競争力の強化を図り、(3)、交流人口の増加につなげようとするものでございます。 項目、ローマ数字の4、計画の推進に向けてでございますが、基本構想に掲げる、市が目指す将来の姿の実現に向けて、前期基本計画を着実に推進するための基本的な考えといたしまして、44ページの1、多様な主体との協働連携によるまちづくりの推進、2、効率的、効果的な行財政運営、3、計画の推進と進行管理の3つを基本的な考え方として推進しようとするものでございます。 項目、ローマ数字の5、分野別施策でございますが、先ほど施策体系のところで御説明いたしました6つの章、32の施策について、各施策における目指すまちの姿と併せまして92の施策の方向性を示しております。 まず、第1章「子育て環境と学び・活動の場が充実した未来を育むまちづくり」でございますが、45ページの1、子育て支援の施策では、目指すまちの姿に向けまして、(1)、結婚や妊娠、出産に向けた支援の充実のほか3つの施策の方向性により取組を進めようとするものでございます。 以下同様になりますが、2、学校教育の施策では、(1)、生きる力を育む学校教育の推進のほか2つの方向性により、3、生涯学習の施策では、46ページの生涯学習の充実ほか2つの方向性により、4、スポーツの施策では、(1)、地域スポーツ、レクリエーション活動の推進のほか、2つの方向性により、5、文化芸術、文化財の施策では、(1)、文化芸術活動の推進ともう一つの方向性により進めようとするものでございます。 次に、第2章「支え合いと支援のもとで健やかに暮らせるまちづくり」でございますが、1、健康づくり、医療の施策では、(1)、健康づくりの推進ほか2つの方向性により、2、地域福祉の施策では、(1)、地域福祉の推進ともう一つの方向性により、3、高齢者福祉の施策では、(1)、介護予防の推進ほか3つの方向性により、4、障害者福祉の施策では、(1)、障害のある人の自立生活支援の推進のほか2つの方向性により進めようとするものでございます。 48ページを御覧ください。次に、第3章「安全・安心で環境にやさしいまちづくり」でございますが、1、防災の施策では、(1)、防災対策の強化ほか2つの方向性により、2、防犯、交通安全施策では、(1)、防犯対策の推進ほか2つの方向性により、3、消防、救急の施策では、(1)、消防、救急体制の充実ともう一つの方向性により、4、消費生活の施策では、(1)、消費者保護対策の推進ともう一つの方向性により、5、環境保全の施策では、(1)、自然環境の保全と共生ほか2つの方向性により、6、廃棄物リサイクルの施策では、(1)、ごみの減量化、再資源化の推進ほか3つの方向性により進めようとするものでございます。 次に、第4章「都市と自然が調和した住みやすいまちづくり」でございますが、1、市街地形成の施策では、50ページの(1)、計画的なまちづくりの推進ほか2つの方向性により、2、公園緑地の施策では、(1)、公園緑地の適正管理ともう一つの方向性により、3、道路の施策では、(1)、都市計画道路の整備ほか5つの方向性により、4、河川の施策では、(1)、河川施設の適正管理ほか2つの方向性により、5、下水道の施策では、(1)、下水道施設の適正管理ともう一つの方向性により、6、住宅の施策では、(1)、良質な住環境の確保ほか2つの方向性により、7、公共交通の施策では、(1)、都市間交通の利便性確保のほか、もう一つの方向性により進めようとするものでございます。 次に、第5章「地域の魅力を活かしたにぎわいのあるまちづくり」でございますが、52ページの1、農林業の施策では、(1)、農業経営体制の強化ほか4つの方向性により、2、商工業の施策では、(1)、活力ある商業の推進ほか2つの方向性により、3、観光の施策では、(1)、観光振興に向けた体制づくりほか2つの方向性により、4、雇用、就業の施策では、(1)、雇用の促進ほか2つの方向性により進めようとするものでございます。 最後に、第6章「みんながつながり参加する持続可能なまちづくり」でございますが、1、市民活動の施策では、(1)、市民のまちづくり活動への参加促進ほか2つの方向性により、2、人権男女共同参画の施策では、(1)、人権擁護の推進と54ページのもう一つの方向性により、3、多文化共生の施策では、(1)、多文化共生の推進ともう一つの方向性により、4、情報共有、発信の施策では、(1)、市政情報発信の充実ほか2つの方向性により、5、行政運営の施策では、(1)、効率的な行政運営ほか2つの方向性により、6、財政運営の施策では、(1)、公共施設等の活用見直しともう一つの方向性により進めようとするものでございます。 次に、議案参考資料の別冊参考、前期基本計画(案)を御覧ください。この別冊参考につきましては、本件議案について議決をいただけた場合に基本構想と併せまして冊子として製本を予定しているものを参考資料としてお示しするものでございます。冊子形式とするに当たりましては、市民の皆様などに分かりやすく、また見やすくするために、本文を補足する図や表を加えておりますが、製本する際にはさらに写真やグラフなどを追加したいと考えております。 議案参考資料の19、20ページをお開きください。分野別施策としましては、1―1、子育て支援の部分でございますが、議案に含まれる目指すまちの姿と施策の方向性をより分かりやすくするため、現状と課題として社会情勢や背景などの概要を示すとともに、右上、施策の方向性には説明文と主な取組を加えております。 21ページを御覧ください。各施策を進めるに当たっての市民等に期待される役割をみんなでつくるまちの視点から例示するとともに、施策の達成状況を確認するための施策指標を掲載しているものでございます。以下、各施策分野において同様の形式で記載をしているものでございます。 次に、議案第14号 令和2年度袖ケ浦一般会計補正予算(第3号)につきまして補足の説明を申し上げます。お手元の補正予算書5ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の予算額に4億5,071万4,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を343億9,760万6,000円にしようとするものでございます。 第2条、債務負担行為の補正につきましては、表で御説明いたしますので、8ページをお開きください。第2表、債務負担行為補正でございますが、当初予算では奈良輪小学校校舎増築と奈良輪小学校区放課後児童クラブ整備につきまして各担当部署で計上しておりましたが、学校施設として整備することとしたため、奈良輪小学校校舎増築に一本化しようとするものでございます。なお、一本化の前後で総額に変更はございません。 続きまして、歳出予算の主なものにつきまして御説明申し上げます。18、19ページをお開きください。上段、1款1項1目議会費、説明欄1番、議員人件費429万6,000円の減につきましては、5月臨時会の袖ケ浦市議会議員の議員報酬の特例に関する条例の制定に伴い、議員報酬を6月1日から11月2日までの間10%減額するものでございます。 次に、3款1項3目老人福祉費、説明欄1番、介護保険特別会計繰出金1,908万4,000円の増につきましては、昨年の消費税率引上げに伴い、低所得者の方の介護保険料について軽減強化を図るための介護保険特別会計への繰出金を増額するものでございます。 次に、3款1項4目社会福祉施設費、説明欄1番、認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業792万円の増につきましては、高齢者福祉施設の防災改修に係る補助金を増額するものでございます。 次に、4款1項1目保健衛生総務費、説明欄1番、健康づくり支援センター管理事業841万4,000円の増につきましては、新型コロナウイルス感染症対策での健康づくり支援センターの休館による教室受講料の還付費用を計上したものでございます。 次に、20、21ページをお開きください。2番目、8款2項2目道路維持費、説明欄1番、道路管理経費127万3,000円の増につきましては、長浦駅北口エスカレーター機械ピット修繕工事費の増でございます。 次に、10款2項2目教育振興費、説明欄1番、小学校情報教育推進事業2億8,334万4,000円の増及び10款3項2目教育振興費、説明欄1番、中学校情報教育推進事業1億3,233万6,000円の増につきましては、小中学校の全児童生徒用のタブレット型端末の購入費の増でございます。このタブレット型端末につきましては、国のGIGAスクール構想に基づき、4か年計画で購入を予定してまいりまして、予定しておりましたものを新型コロナウイルス感染症対策に係る国の補正予算を活用し、感染症対策により大きな影響を受けている小中学校の全児童生徒の学習環境を充実させるため、全学年分を前倒しして整備するものでございます。 続きまして、歳入予算の主なものにつきまして御説明を申し上げます。前に戻りまして、14、15ページをお開きください。上段、16款1項1目民生費国庫負担金、6節介護保険低所得者保険料軽減負担金、説明欄1番、介護保険低所得者保険料軽減負担金954万2,000円の増及び一番下の段、17款1項2目民生費県負担金、7節介護保険低所得者保険料軽減負担金477万1,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました介護保険低所得者保険料軽減に係る国庫負担金及び県負担金を増額するものでございます。 次に、中段に戻りまして、16款2項2目民生費国庫補助金、1節社会福祉費補助金、説明欄2番、地域介護福祉空間整備等施設整備交付金792万円の増につきましては、歳出で御説明いたしました高齢者福祉施設の防災改修に係る国庫補助金を増額するものでございます。 次の段の4目教育費国庫補助金、1節小学校費補助金、説明欄1番、公立学校情報機器整備費補助金1億206万円及び2節中学校費補助金、説明欄1番、公立学校情報機器整備費補助金4,837万5,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました小中学校の全児童生徒用のタブレット型端末の購入に係る国庫補助金を増額するものでございます。 次に、16、17ページをお開きください。下段、20款1項1目1節財政調整基金繰入金、説明欄1番、財政調整基金繰入金2億7,764万6,000円の増でございますが、今回の補正の一般財源分として計上したものでございます。 以上、議案第13号及び議案第14号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第15号について補足説明を求めます。 福祉部長、今関磨美君。              (福祉部長 今関磨美君登壇) ◎福祉部長(今関磨美君) 議案第15号 令和2年度袖ケ浦介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の27ページ、28ページを御覧ください。第1条、補正予算額でございますが、議案第7号で提案しております介護保険条例の一部改正により低所得者の介護保険料のさらなる軽減強化を行うことから、歳入予算の組替えを行うものであり、既定の予算総額の増減はございません。 続きまして、歳入歳出予算の主な内容について御説明いたします。34、35ページをお開きください。まず、歳入でございますが、1款1項1目第1号被保険者介護保険料の補正額1,878万6,000円の減につきましては、介護保険料の軽減強化に伴い、減収となる保険料を減額するものでございます。 次に、7款1項3目低所得者保険料軽減繰入金の補正額1,908万4,000円の増につきましては、介護保険料の軽減強化により不足する歳入を一般会計から繰り入れるため、増額するものでございます。 次に、7款2項1目介護給付費準備基金繰入金の補正額29万8,000円の減につきましては、介護保険料の軽減強化に伴い、介護保険料の減額が収納率の影響により低所得者保険料軽減繰入金の増額分を下回るため、その差額分を介護給付費準備基金繰入金の減額により調整するものでございます。 36、37ページをお開きください。続きまして、歳出でございますが、2款1項1目介護サービス等諸費、2款2項1目介護予防サービス等諸費、2款4項1目高額介護サービス費、2款5項1目高額医療合算介護サービス費、また38、39ページの2款6項1目特定入所者介護サービス費につきましては、歳入で御説明いたしましたとおり、介護保険料の減額と低所得者保険料軽減繰入金の増額の差額分を介護給付費準備基金繰入金の減額により調整することから、各歳出予算の財源を更正するものでございます。 以上、議案第15号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 先ほどの補足説明におきまして、企画財政部長から訂正の申出がありましたので、これを許可いたします。 企画財政部長、宮嶋亮二君。              (企画財政部長 宮嶋亮二君登壇) ◎企画財政部長(宮嶋亮二君) 大変申し訳ございません。議案第1号 袖ケ浦市税条例の一部を改正する条例の制定についての議案参考資料18ページの御説明におきまして、第31条、均等割の税率と申し上げるべきところ、均等割の税額と申し上げてしまいました。均等割の税率ということで御訂正をお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 議案第16号及び報告第1号ないし報告第4号については、補足説明を省略いたします。                      〇 △諸般の報告 ○議長(前田美智江君) 陳情2件を受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、陳情につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                      〇 △陳情第21号及び陳情第22号(委員会付託) ○議長(前田美智江君) 日程第4、陳情第21号及び陳情第22号を議題といたします。 陳情第21号及び陳情第22号については、お手元に配布の請願・陳情文書表に記載した常任委員会に審査を付託いたします。                      〇 △休会について ○議長(前田美智江君) 日程第5、休会についてを議題といたします。 お諮りいたします。6月6日から7日まで議案調査のため休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 御異議ないものと認めます。 よって、6月6日から7日まで休会とすることに決定いたしました。                      〇 △散会 ○議長(前田美智江君) 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 6月8日は定刻より会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。                     午前11時56分 散会                                             本日の会議に付した事件 1.会議録署名議員の指名 2.会期の決定 3.諸般の報告及び議案第1号ないし議案第16号並びに報告第1号ないし報告第4号 4.陳情第21号及び陳情第22号 5.休会について                                             出席議員議 長(15番)      前  田  美 智 江  君副議長(18番)      佐  藤  麗  子  君議 員      1番  伊 藤   啓 君      2番  湯 浅   榮 君      3番  根 本 駿 輔 君      5番  山 口   進 君      6番  村 田   稔 君      7番  山 下 信 司 君      8番  在 原 直 樹 君      9番  小 国   勇 君     10番  笹 生 典 之 君     11番  緒 方 妙 子 君     12番  篠 原 幸 一 君     13番  鈴 木 憲 雄 君     14番  佐久間   清 君     16番  長谷川 重 義 君     17番  励 波 久 子 君     19番  笹 生   猛 君     20番  榎 本 雅 司 君     21番  阿 津 文 男 君     22番  篠 﨑 典 之 君                                             欠席議員     な し                                             出席説明者      市  長  粕 谷 智 浩 君   副 市 長  花 澤 一 男 君      教 育 長  御 園 朋 夫 君   代  表  粕 谷 秀 夫 君                        監査委員      選挙管理  御 園   豊 君   農  業  小 泉 勝 彦 君      委 員 会              委 員 会      委 員 長              会  長      企画財政  宮 嶋 亮 二 君   総務部長  杉 浦 弘 樹 君      部  長      総 務 部  高 橋 広 幸 君   市民健康  苅 米 幹 隆 君      参  与              部  長      福祉部長  今 関 磨 美 君   環境経済  分 目   浩 君                        部  長      都市建設  小 島   悟 君   会  計  小 野 一 則 君      部  長              管 理 者      消 防 長  末 吉 幸 夫 君   教育部長  根 本 博 之 君      総 務 部  川 口   秀 君      次  長                                             出席事務局職員      局  長  今 井 辰 夫 君   副 局 長  山 中 千 康 君      主  幹  多 田 晴 美 君...