鎌ヶ谷市議会 > 2018-03-15 >
03月15日-一般質問-06号

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  1. 鎌ヶ谷市議会 2018-03-15
    03月15日-一般質問-06号


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    平成30年  3月 定例会(第1回)            平成30年鎌ケ谷市議会3月定例会    議 事 日 程 (第6号)               平成30年3月15日(木)                                午前10時開議      日程第1 市政に関する一般質問日程第2 休会の決定                                            〇出席議員(23名)    1番   野  上  陽  子 議員     2番   中  村  潤  一 議員    3番   森  谷     宏 議員     4番   佐  竹  知  之 議員    5番   宮  城  登 美 子 議員     6番   岩  波  初  美 議員    7番   矢  崎     悟 議員     8番   川  原  千 加 子 議員    9番   小  易  和  彦 議員    10番   佐  藤     誠 議員   11番   松  澤  武  人 議員    12番   石  神  市 太 郎 議員   13番   泉  川  洋  二 議員    14番   原     八  郎 議員   15番   小  泉     嚴 議員    17番   三  橋  一  郎 議員   18番   針  貝  和  幸 議員    19番   津 久 井  清  氏 議員   20番   芝  田  裕  美 議員    21番   勝  又     勝 議員   22番   土  屋  裕  彦 議員    23番   池 ヶ 谷  富 士 夫 議員   24番   大  野  幸  一 議員    〇欠席議員(なし)                                            〇説明のための出席者     市         長   清  水  聖  士  君     副    市    長   北  村  眞  一  君     会  計  管  理  者   小  高  仁  志  君     総 務 企 画 部 長   皆  川  寛  隆  君     総 務 企 画 部 参 事    武  田  秀  一  君     (総 務 課 長)     総 務 課 行 政 室 長    矢  島  忠  行  君     市 民 生 活 部 長   高  岡  敏  和  君     市 民 生 活 部 参 事    斉  藤     薫  君     市民活動推進課長      西  山  珠  樹  君     市民活動推進課主幹     平  野  裕  平  君     健 康 福 祉 部 長   望  月     忠  君     障 が い 福 祉 課 長    斉  藤     実  君     都 市 建 設 部 長   宗  川  洋  一  君     都 市 建 設 部 参 事    谷  口  光  儀  君     教    育    長   皆  川  征  夫  君     生 涯 学 習 部 長   山  﨑  正  史  君     生 涯 学 習 部 参 事    笠  井  真 利 子  君     生 涯 学 習 部 参 事    吉  野  光  雄  君     学校教育課指導室長     柳     昌  孝  君     選挙管理委員会委員長    石  井  君  雄  君     選挙管理委員会事務局長   大  伯  昌  司  君     代 表 監 査 委 員   徳  田     朗  君     監査委員事務局長      荒  井     栄  君     農業委員会事務局長     佐  山  佳  明  君     消    防    長   鈴  木  信  彦  君                                            〇議会事務局職員出席者     事   務  局   長   山  口     清     事  務  局  次  長   桂  本  弘  明     同   副  主   幹   山  﨑  嘉  也     同    主    事   井  上  裕  之          午前10時00分  開 議 ○議長(勝又勝議員) 皆様、引き続きお疲れさまです。 ただいまの出席議員は23名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 △議事日程について ○議長(勝又勝議員) 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 △市政に関する一般質問 ○議長(勝又勝議員) 日程第1、これより市政に関する一般質問を行います。 順次発言を許します。 まず、11番、松澤武人議員に発言を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) 議席番号11番、松澤武人、通告書に基づきまして一般質問させていただきます。今回は、監査制度地方自治法一部改正による影響についてと障がい者の移動の支援についての2点でございます。 監査制度地方自治法一部改正による影響についてでございますけれども、監査委員制度は昭和21年の第1次地方制度改正によりまして、自治体の財務と経営にかかわります事業の管理を監査するための執行機関として設けられた制度でございます。監査委員は、地方公共団体に設置が義務づけられておりまして、長の指揮監督を受けない独立の第三者執行機関の一つとして明確に位置づけられています。今現在も普遍的なこの監査制度でございます。平成26年5月に第31次地方制度調査会第1回総会が開催されまして、平成28年3月に答申が提出されるまでの間、人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方が議論されました。その中で、首長や監査委員、議会におけるガバナンスの強化がフォーカスされてきました。その後答申を受け、平成29年6月に地方自治法が改正され、一部平成30年4月1日と平成32年4月1日に施行される予定でございます 地方自治体ガバナンスの強化がうたわれるようになった背景としましては、自治体による裏金問題や財政破綻を背景に、公共の予算の不適正な執行が指摘され、経理の適正化、不正の防止を図るための監査制度のあり方が議論されるようになったわけであります。地方自治体と一くくりに言いましても、人口1万人の市がある一方で人口372万人の都市もございます。それぞれの自治体ガバナンスの強化についても差が出てきてしまうのではないかといった懸念もあります。平成30年4月に地方自治法の一部改正が目前となっております。その改正が現行の監査制度を含めた自治体ガバナンスに与える影響について質問をしていきたいと思います。 そこで、まず1回目の大きな質問としまして、鎌ケ谷市の監査制度の現状についてと、そして地方自治法一部改正による監査制度への影響について伺いたいと思います。ほかの項目については、再質問にて展開させていただきます。 次に、大きな2点目、障がい者の移動の支援についてでございます。先月に冬季オリンピックが韓国の平昌で開催されていました。スキージャンプスピードスケート、そしてカーリングなど選手が活躍する姿に感動した方も多いと思います。その平昌オリンピックが閉幕し、同じ韓国平昌を舞台に、冬季パラリンピックが開催されている最中であり、日本代表選手はアルペンスキー、スノーボード、クロスカントリースキー、バイアスロン、アイスホッケーの5競技に出場するということでございます。昨日日本人選手初金メダル獲得という報道がなされていました。さらなる活躍を期待しているわけでございますけれども、また2年後には東京オリンピックパラリンピックが開催される予定でございます。障がい者スポーツへの関心が高まる中で、障がい者への理解というものが一層進むことが理想でございます。 さて、私たちが外出するときには、自分の意思で外出することができます。しかし、障がいを持った方々はそういうわけではありません。もちろん一人で外出することができる方もいらっしゃいますけれども、移動する際にガイドヘルパーや家族など付き添いが必要な方もいらっしゃいます。平成25年4月に障害者自立支援法から地域社会における共生の実現に向けて、新たな障がい保健、福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律、いわゆる障害者総合支援法が施行され、障がい者の移動の支援を行う制度が徐々に整備されてまいりました。その制度が鎌ケ谷市の障がい者の皆さんにとって本当に使いやすいものなのかどうか、十分な制度となっているのか議論してまいりたいと思います。 そこで、まず大きな質問の1点目として、鎌ケ谷市に在住する障がい者の現状についてを伺いたいと思います。 以上で1回目の質問とさせていただきます。 ○議長(勝又勝議員) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) ご質問の1点目、鎌ケ谷市の監査制度地方自治法一部改正による影響についてお答えいたします。 お尋ねは2点ございました。初めに、監査制度の現状についてでございますが、監査制度は数度の改正がなされております。しかし、現状の問題として、監査の対象を選定した理由が明らかでないこと、監査の具体的な手法や経緯が対外的に明らかでないこと、監査結果報告において問題点の指摘にとどまっていること、団体ごとに監査結果報告の構成が異なり、都市間の比較可能性が低いことなどが挙げられています。こういった問題を解消すべく、今回の地方自治法一部改正に至ったところでございます。 次に、地方自治法一部改正による監査制度への影響についてでございますが、本市では独自の監査基準は策定しておらず、全国都市監査委員会制定監査基準等を参考に監査を実施しております。今回の改正では監査制度充実強化がうたわれ、大きなポイントにもなっており、監査基準を策定し、公表することが義務づけられました。監査基準の策定につきましては、総務大臣が指針を示し、助言を行うこととされておりますので、指針等が示されましたら、その内容を踏まえて監査基準を策定する必要がございます。今後国の動向を注視しつつ、千葉県市監査委員協議会加入団体とも連携をとりながら対応してまいりたいと考えております。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) ご質問の2点目、障がい者の移動の支援についてお答えいたします。 お尋ねは、鎌ケ谷市に在住する障がい者の現状についてでございます。鎌ケ谷市内の障がい者の人数は、平成29年3月31日現在の障がい者手帳の所持者数で申し上げますと、身体障がい3,291人、知的障がい661人、精神障がい706人で、合計4,658人でございます。このうち移動の支援が必要とされる重度の障がい者の人数は2,001人でございます。具体的には重度の身体障害1、2級に該当する方は1,675人で、身体障がい者全体に占める割合で約51%、同様に重度の知的障害マルAに該当する方は228人、割合が約34%、重度の精神障害1級に該当する方は98人、割合が約14%となっております。 身体障がいでは、半数の方が移動の支援が必要と考えられ、障がい者の移動支援は障がい者施策においても重要な取り組みの一つであると認識しております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員
    ◆11番(松澤武人議員) それでは、順次再質問させていただきたいと思います。 ご答弁いただきましたとおり、鎌ケ谷市にもこの監査制度構築しているわけでございますけれども、鎌ケ谷市の今の現状について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 自治体監査制度における鎌ケ谷市の現状についてお答えいたします。 監査委員は、識見監査委員1名、議選監査委員1名の計2名、補助職員は4名で業務に当たっており、年間監査等計画に基づき監査等を実施しております。 実施内容としましては、定例監査財政援助団体等監査随時監査行政監査住民監査請求に基づく監査、例月現金出納検査決算審査、基金の運用状況審査健全化判断比率及び資金不足比率審査がございます。 監査等の実施に当たっては、関係諸帳簿及び書類等を照合し、計数の把握、処理方法の適否等について調査いたします。 なお、限りある財源が有効活用され、最少の経費で最大の効果を上げているかという経済性、効率性、合規性の観点、さらには事務事業の改善に資しているかという観点で監査を実施しており、現行制度においても機能しているものと認識しているところでございます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) 鎌ケ谷市は11万人の都市でございますので、監査委員が2名、そのうち識見監査委員が1人ということでございます。鎌ケ谷市の業務に当たっては、4人の補助職員で賄っているということでございますけれども、この事務局人員体制について、近隣と比較してまいりたいと思いますが、お答えいただきたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 事務局人員体制における近隣市との比較についてお答えいたします。 近隣市の人員体制は、船橋市が監査委員4名、補助職員13名、松戸市が監査委員4名、補助職員12名、市川市が監査委員4名、補助職員11名、柏市が監査委員4名、補助職員7名となっております。また、比較的行政規模が本市に近い流山市が監査委員2名、補助職員5名、我孫子市が監査委員2名、補助職員4名となっておりまして、他市と比較しましても大きな差異はございません。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) それでは、この監査制度、現行の監査制度をやはり改善していこう、そういう国の流れで、この第31次地方制度調査会というものが設置されて議論してきたわけでございますけれども、この現行制度監査制度に対するこの第31次地方制度調査会における指摘事項、これについてはどのようなものがあるのかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 今回地方自治法一部改正に至った背景として、第31次地方制度調査会における答申がございました。その中の監査制度への指摘事項について、主なものを3点お答えいたします。 1点目として、統一的な監査基準の策定についてでございます。これは、監査を実施するに当たって、地方公共団体に共通する規範として統一的な基準を策定する必要があるとされ、策定主体として地方公共団体が地域の実情にも留意し、専門家実務家等の知見も得ながら、共同して定めることが適当であると述べられております。 2点目として、内部統制制度化についてでございます。これは、内部統制を整備及び運営する権限と責任の所在は長にあるとされ、内部統制制度化し、その取り組みを進めることにより、監査委員の監査の重点化、質の強化、実効性の確保の促進等の意義が与えられると述べられております。 3点目として、包括外部監査制度のあり方についてでございます。これは、条例により導入する地方公共団体が条例で頻度を定めることができるようにすることにより、包括外部監査制度導入団体をふやしていくことが必要であると述べられております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) いろいろこの指摘事項がありましたけれども、この指摘事項はあくまでも指摘事項でございまして、地方自治法を改正するに当たって、自治体がそれぞれ役割を担っていく、変えていくということになるわけでございますけれども、この答申を受けた後、この地方自治法が一部改正される予定でございますけれども、その内容について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 地方自治法一部改正の内容について、監査制度充実強化関連について、施行日ごとにお答えいたします。 平成30年4月に施行予定改正部分といたしまして、主に3点ございます。まず1点目、議選監査委員につきましては、地方公共団体の判断により議選監査委員を選任しないことも選択肢として認めることとするものです。 2点目、監査専門委員につきましては、監査委員が監査の対象となる事務全てについて対応できる専門性を有しているとは限らないことから、監査専門委員を置くことができるものとし、監査に必要な専門性を補完できるようにするものです。 3点目は、包括外部監査制度でございます。包括外部監査制度は、都道府県、指定都市、中核市に導入が義務づけられていますが、その他の市町村については条例で任意に導入することができることとされています。任意に包括外部監査を導入した場合、毎会計年度包括外部監査契約を締結しなければならず、財政面での負担が大きく、導入の支障となっているとの指摘がございます。このため、毎会計年度必ず実施することを義務づけず、条例で実施頻度を定めることができるようにするものです。 次に、平成32年4月に施行予定地方自治法改正部分といたしまして、監査制度充実強化として、監査基準に従った監査の実施等がございます。現状の監査制度においては、監査に関する共通認識が確立されておらず、統一がなされていないことから、これを解決するため、監査委員総務大臣が示した指針を踏まえて、監査基準を策定し、監査基準に従って監査を行わなければならないとされたものです。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) それでは、ご答弁の中にも出てまいりました包括外部監査制度について伺ってまいりたいと思いますけれども、鎌ケ谷市は中核市ではございませんので、義務づけられていませんし、実施しているわけでもございません。この鎌ケ谷市が包括外部監査制度についてどのような見解を持っているのか伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 包括外部監査制度の概要と鎌ケ谷市の見解についてお答えいたします。 包括外部監査制度は、公認会計士など特定の個人と包括外部監査契約を締結し、特定のテーマについて、その包括外部監査人地方公共団体関連団体に対して行う制度です。本市におきましては、まずさまざまなチェック機能体制の整備に向けて取り組む必要があると考えております。現段階では、監査の費用対効果を加味し、人員、時間、費用などの限られた監査資源を有効活用するためにも、リスクの少ない監査領域や対象に対して、非効率に監査資源を投入すべきではないと考えており、包括外部監査の導入については今後調査、研究してまいります。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) こちらの包括外部監査については、やはり他市でもこの費用についてが大変問題となっております。11万人のこの鎌ケ谷市では、費用負担もしっかりと考えていかなければならないと考えておりますので、ほかの状況も踏まえながら、調査研究していきたいなと思っております。 それでは、議選の監査委員について、これを選任しないことも選択肢として認めるというような改正がなされるわけでございますけれども、私はこの議選の監査委員というものは、やはり決算、予算を通じて、あらゆる事業を通じておりますので、この議選の監査委員というのは大変重要だと私は考えているわけでございますけれども、その見解について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議選監査委員監査専門委員の見解についてお答えいたします。 条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるようになったことに関してでございますが、議選監査委員は実効性ある監査を行うために有効な知識をお持ちであることから、現状を維持したいと考えております。本市を含め11市が所属しております千葉県市監査委員協議会第1ブロック構成市においても、本市と同様の考えであると伺っております。 また、専門性の確保といたしましては、識見監査委員が税理士という監査に有益な専門性の高い職業についており、財政援助団体等監査のような企業会計の書類を確認する際にも助言を受けております。 本市では、全国都市監査委員会関東都市監査委員会、千葉県市監査委員協議会に加入しておりますが、各団体で開催される研修会にも積極的に参加しており、専門性の向上に取り組んでおりますので、現段階においては新たに監査専門委員を置くことは考えておりません。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) このご答弁の中にも、監査専門委員を置くことは今のところ考えていないということでございますけれども、今この自治体の運営としましては、あらゆる施策を講じておりまして、いろいろな監査も必要でございます。工事監査もそうですし、多くの監査をしているわけでございます。やはり専門性をもっともっと高めていく必要があるということで、この地方自治法も改正されることになったわけでございます。情報処理、また先ほども申し上げました工事監査など、専門性を有する監査専門委員というものが私は必要になってくるのではないかなというふうに思うのですが、その必要性についてはどのように考えているのかお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 情報処理工事監査等専門性を有する監査専門委員必要性についてお答えいたします。工事監査は、地方自治法に基づき、市が発注した工事を安全かつ適正に竣工するため、市並びに施工業者に対して技術的な指導、育成を図ることを目的としています。また、ICT関連事業への監査は、専門部署実施計画事業計画予算措置に至る段階で、工法や費用対効果等については十分検討されていると考えられることから、財務監査を主体とした定例監査で対応しているところです。監査制度の見直しに伴い、専門的監査を拡充していくためには、その監査に見合う費用対効果の検証も必要であり、今後調査研究してまいります。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) ぜひ調査研究を続けていってもらいたいなと思います。今後32年に改正が予定されているこの監査基準というものもございますので、なぜ地方自治法改正がなされるのか、そういった背景も酌んで、この監査制度について議論してまいりたいなと思うのですが、今の監査基準というものは独自のものはないというようなご答弁でございましたけれども、この現状と今後の方向性について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 議長、監査委員事務局長。 ○議長(勝又勝議員) 荒井監査委員事務局長。 ◎監査委員事務局長荒井栄君) 監査基準の現状と方向性についてお答えいたします。 平成29年6月9日に地方自治法の一部改正が公布され、監査基準の策定と公開の義務づけがなされ、総務大臣は普通地方公共団体に対し、監査基準の策定または変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとされております。 現段階では、まだ指針や助言が示されていない状況であります。現在監査委員が監査を行う際には、各地方公共団体で作成している監査基準、それがないところは監査委員の連合組織である全国都市監査委員会制定の都市監査基準を参考にして監査を実施しております。 本市は、この全国800団体を超える都市が加入しております全国都市監査委員会制定の都市監査基準等を参考にして監査を実施しております。 今後国の動向を注視するとともに、千葉県市監査委員協議会加入団体とも連携をとりながら対応してまいりたいと考えております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) 今まではこの監査制度について伺って参りましたけれども、今度地方自治法改正におきましては、ほかにも損害賠償責任の見直しなど、そういった項目もございます。その辺の地方自治法改正による影響について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎総務企画部参事(武田秀一君) 議長、総務企画部参事。 ○議長(勝又勝議員) 武田総務企画部参事。 ◎総務企画部参事(武田秀一君) 地方自治法の改正により、新たに第243条の2が追加され、地方公共団体の長や職員などが負う当該地方公共団体に対する損害賠償責任について、その職務を行うにつき、善意で重大な過失がないときは政令で定める基準を参酌して、条例で賠償の責任を負う額の限度を定め、それ以上の額については免責することとする条例を定めることができることとされました。 また、地方公共団体の議会は、この条例の制定、または改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聞かなければならず、その意見の決定は監査委員の合議によるものでなければならないこととされました。この地方自治法の改正の施行期日は、平成32年4月1日となっております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) この損害賠償責任の問題について伺ったわけでございますけれども、賠償責任があるということは、その前に住民訴訟があるということが前提だと思いますけれども、この住民訴訟の現状と課題について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎総務企画部参事(武田秀一君) 議長、総務企画部参事。 ○議長(勝又勝議員) 武田総務企画部参事。 ◎総務企画部参事(武田秀一君) 住民訴訟は、地方公共団体の財務の適正化の確保を図ることを目的とした住民監査請求の結果に不服がある場合などに、職員の財務会計行為などについて、地方公共団体が職員に損害賠償請求をすることなどを求めて住民が訴訟を提起することができる制度でございます。訴えが認められた場合は、地方公共団体が職員に対して損害賠償請求権を有することとなりますが、議案によっては損害賠償額が著しく高額となる現状がございます。発生原因である財務会計行為などの性質、内容、原因、経緯、影響、その他諸般の事情を総合的に考慮して、地方公共団体がこの損害賠償請求権を放棄するときは議会の議決が必要となりますが、内閣府の第31次地方制度調査会の答申において、放棄の議決の判断は議会の裁量権に委ねられているが、その判断が政治的関係に影響を受けて、客観性や合理性が損なわれることなどがないようにすることが求められているとの課題が示されております。今回の地方自治法の改正では、地方公共団体が有する損害賠償請求権の放棄の議決に当たっては監査委員の意見を聞かなければならず、その意見の決定は監査委員の合議によるものでなければならないこととされました。 また、第31次地方制度調査会の答申において、住民訴訟制度をめぐる課題として、長や職員の萎縮効果が挙げられており、答申では人口減少社会において資源が限られる中で、創意工夫を凝らした施策を講じることが求められている状況において、当該萎縮効果により本来行うべき施策も行わないことになってしまうことは問題であるとする考え方もあるとされております。 この答申を踏まえて、職務を行うにつき、善意で重大な過失がないときは、条例で賠償責任額を限定し、それ以上の額については免責することを可能とする地方自治法の改正が行われたものと考えてございます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) それぞれ時代に合わせたこの体制を国も考えてきたということでございまして、地方自治法の改正となったわけでございます。そのほかにも内部統制必要性についても議論されているわけでございますが、中核市ではない鎌ケ谷市にとっては、義務づけはまだまだ先なのかなと考えておりますけれども、この内部統制の内容について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎総務企画部参事(武田秀一君) 議長、総務企画部参事。 ○議長(勝又勝議員) 武田総務企画部参事。 ◎総務企画部参事(武田秀一君) 地方自治法の改正により都道府県知事及び政令指定都市の長が担任する事務のうち、財務に関する事務、その他の事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ適正に行われることを特に確保する必要があると知事等が認める事務に関して、その管理に必要な方針を定めるとともに、その方針に基づき整備した体制について評価することとされたもので、平成29年6月9日に地方自治法等の一部を改正する法律が公布され、平成32年4月1日からの施行とされております。なお、本市など政令指定都市以外の市町村につきましては努力義務とされております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) 今までこの監査制度のあり方について述べさせていただきましたけれども、やはり地方自治法が改正される背景を酌んで、より実効性のある監査制度となるよう要望いたしまして、大きな2点目のテーマに移らせていただきたいと思います。 障がい者の移動の支援について伺ってまいりたいと思いますけれども、支援の制度について、現状について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 本市の障がい者の移動支援取り組みといたしましては、外出の際にヘルパーが同行して、必要な支援を行う移動支援事業、福祉タクシー券の交付事業、障がい者施設に通所する場合の交通費助成事業、車椅子の貸与、身体障がい者の運転免許取得費及び自動車改造費の助成事業がございます。また、身体障がい者福祉センターでは、リフトつき中型バスでの送迎やリフトつき自動車、鎌ケ谷ゆうあい号の貸し出し事業を行っております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) それでは、この支援制度を使う対象者と、概要、実績について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長
    健康福祉部長望月忠君) 移動支援事業は、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会生活を促すことを目的としており、障害者総合支援法第77条において市町村が実施する地域生活支援事業として定められている事業でございます。対象者は、本市に住所を有する障がい者等で、身体障害者手帳の交付を受けた視覚障がい者、障害者総合支援法の行動援護に該当しない方などで、個別的支援が必要な障がい者等1人に対し、1人のヘルパーを派遣するものでございます。 平成28年度の移動支援児の実績は、利用者が37人、延べ利用時間は2,051時間でございました。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) もう少し利用者がいらっしゃるのかななんて思っておりましたけれども、それぞれの事情もあって、鎌ケ谷市ももっと広報していかないといけないのかなと思いますが、ご答弁の中にも行動援護、そういったものがあったかななんて思うのですけれども、同行援護制度、また行動援護制度、こういったものも制度としてあるわけでございますけれども、その内容について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 同行援護は、視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者の方などについて、外出時に障がい者などに同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護など、障がい者などが外出の際に必要な援助を行うものでございます。行動援護は、知的障がいまたは精神障がいにより、行動上著しい困難を有する障がい者の方などであって、常時介護を必要とするため、行動する際に生じ得る危険を回避するための必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護などの障がい者等が行動する際に必要な援助を行うものでございます。 平成28年度の実績では、同行援護17人、行動援護1人の利用となっております。なお、同行援護、行動援護ともに障がい者総合支援法で定める障がい福祉サービスで、自立支援給付事業として実施しているものでございます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) それでは、鎌ケ谷市の実施している、保有している福祉バス、これについても伺ってまいりたいなと思いますが、利用状況について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 障がい者の移動のために運行しているリフトつき中型バスの福祉バスは、バスの運行業務と添乗員業務を委託して実施しております。福祉バスは、障がい者団体の活動や身体障がい者福祉センターの講座利用者の送迎等で利用しており、その利用状況は平成29年度の1カ月平均では約200人でございます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) こちらの中型バスのほかにも、鎌ケ谷ゆうあい号を貸し出ししているということでございますけれども、このゆうあい号の利用状況についてはいかがでしょうか。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) リフトつき自動車のゆうあい号は、車椅子が2台登載できるワンボックスタイプの車両で、福祉バスと同様に身体障がい者福祉センターの講座利用者、障がい者団体、サークルの利用者の送迎に使用しているほか、市民への貸し出しも行っております。 ゆうあい号の利用状況でございますが、講座、団体サークルの利用では、延べ人数で平成27年度213人、平成28年度276人、平成29年度は2月末までで261人が利用されています。また、ゆうあい号の貸し出しの利用回数につきましては、平成27年度が10回、平成28年度が6回、平成29年度が本年2月までで3回となっております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) こちらの福祉バスの中型バスについては、バスの運行に関して運転手を委託しておりまして、運転手を用意する必要がないのです。一方でこのゆうあい号については、運転手をみずから団体が確保していかないといけないということであると思うのですが、その辺はどのようになっているのか、伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) リフトつき自動車ゆうあい号は、心身障がい者(児)の移動の用に供することにより、その社会参加を促進することを目的として、心身障がい者等の家族等に無料で貸し出しを行っております。ゆうあい号を利用することができる心身障がい者等は、身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方としており、貸し出しを受ける場合には運転できる方を依頼者のほうで用意することとなっております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) 無料で貸し出しをしているということでありますけれども、運転手を確保するというのが団体にとっても大変苦慮する課題だと聞いておりますので、その点は委託制度が可能なのかどうか含めてご検討いただければと思います。 それでは、次に福祉タクシー券について伺ってまいりたいと思いますが、この概要と実績について伺ってまいりたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 福祉タクシー券の交付事業は、心身障がい者が市と契約したタクシーを利用した場合に運賃の一部を助成するもので、1回の利用につき運賃から650円の割引が受けられます。また、助成対象の心身障がい者は、身体障がい者手帳の交付を受けている方で、1級及び2級に該当する方並びに3級の視覚、下肢または体幹の障がいを有する方、療育手帳の交付を受けている方で、マルA、A1、A2に該当する方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、1級に該当する方になります。 福祉タクシー券は、基本は1人につき毎年度24枚を限度に交付しておりますが、視覚、下肢、または体幹に障がいのある方は年間48枚、腎臓障害1級で人工透析のために通院している方には年間96枚を交付しております。 次に、福祉タクシー券の実績でございますが、過去5年間の福祉タクシー券の利用枚数でお答えいたします。平成24年度1万9,625枚、平成25年度2万1,517枚、平成26年度2万2,015枚、平成27年度2万1,703枚、平成28年度2万1,451枚となっております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) この福祉タクシー券と併用しながらガソリン代を助成している自治体もあると伺っておりますけれども、その点について伺ってまいりたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) ガソリン代の助成は、福祉タクシー券の助成を受けないかわりに、障がい者のために使用する自動車の燃料費の一部を助成するもので、松戸市、柏市、浦安市、千葉市などで実施しております。松戸市の例で申し上げますと、助成対象者は障がい者ご本人、またその扶養義務者としており、障がい者ご本人が運転免許証をお持ちでない場合には、扶養義務者に所得制限が設けられております。助成内容は、普通自動車の場合、1カ月当たりガソリン20リットル、軽自動車は1カ月当たり15リットル、ディーゼル車は1カ月当たり軽油15リットルを助成しております。利用できるガソリンスタンドと市が協定を結び、利用の際にガソリンスタンド側で車両番号と市が発行した自動車燃料給油券の氏名を確認していただき、市はその後ガソリンスタンドからの請求に基づき、燃料代を支払う仕組みとなっております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) このガソリン代の助成についても、鎌ケ谷市、実施していく必要があるのではないかなと思いますけれども、その点の見解について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 自家用車が障がい者の移動のために利用されているのか、事実確認が難しいことなどもあり、導入しておりませんが、ガソリン代の支給をしている市から聞き取りや資料の送付をしていただくなど、調査研究を進めております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) ぜひ調査研究していただきたいと思います。 次に、自動車改造費助成について、この概要と実績について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 本市の重度身体障がい者自動車改造費助成事業は、身体障害者手帳の交付を受けている方で、1級、または2級の上肢、下肢もしくは体幹の機能に障がいを有する方が就労等によりみずから所有し、運転する自動車の改造費用の一部を助成するものでございます。助成の対象となる費用は、手動装置などの改造に要する費用とし、助成金は1件につき10万円を限度としております。 なお、前年の所得額が特別児童扶養手当の所得限度額を超えない場合に助成が受けられます。助成の実績でございますが、平成23年度1件、平成24年度1件、平成25年度3件、平成28年度2件で、今年度は2月末現在でゼロ件でございます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) 今年度はまだゼロ件ということで、なかなか利用しづらいというようなこの助成概要なのかなと思いますので、どうやったらもう少し拡大していくことができるのか、ほかの事例も調べましたところ、鎌ケ谷市は本人だけの助成対象なのですけれども、家族へも助成対象を広げるといった、そういった自治体もございます。所有者の範囲、これを拡大するということへの見解について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 車両の所有者を本人としている理由には、その目的が重度の障がい者が就労等により自動車を取得し、みずから運転するために自動車を改造することから、所有者も障がい者本人となることを想定したものでございます。 平成28年度に近隣12市を調査したところ、市川市と柏市を除く10市で車両の所有者は障がい者本人でございました。なお、家族名義の車両であっても、障がい者本人が運転するために自動車を改造することもあり得ると思われ、今後の検討課題と捉えております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) 今後も調査研究していただければなと思います。 次に、特別支援学級に通学する障がい児の支援について、現状と課題について伺ってまいりたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎生涯学習部長(山﨑正史君) 議長、生涯学習部長。 ○議長(勝又勝議員) 山﨑生涯学習部長。 ◎生涯学習部長(山﨑正史君) 現在市内の小学校の特別支援学級に在籍している児童は、保護者の方々が必要に応じて学校への登下校の送迎をされたり、一人で登下校できるよう子供から距離を置いて見守りをするなどしていただいております。中学校に在籍している生徒は、学区内であれば主に徒歩で通学しておりますが、学区に特別支援学級がないなどの理由で電車通学をする生徒もおります。通学費用に関しては、公共交通機関を利用している場合は就学奨励費として支給されます。車での送迎の場合は、距離に応じて支給対象となっております。 なお、平成30年度は全ての小中学校に特別支援学級が開設される予定であり、基本的には遠距離による通学の困難さは解消されるものと思われます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) もちろんこの通学に関しては、この鎌ケ谷市はコンパクトなまちでございますので、通学するに当たって、平成30年度は特別支援学級が全ての学校で開設されるということで、解消されるということでございますけれども、通学、そして通所に関して通学の支援をしているという自治体もあるのではないかなと思うのですけれども、その点はいかがでしょうか。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 船橋市では、平成27年6月より通学、通所支援として、保護者が付き添えない場合などに通学先、通所先への送迎に移動支援事業を利用することができるようになっております。対象者は、社会的理由があって他の送迎手段や付き添いが得られない方としており、具体的には保護者の疾病、出産、就労、冠婚葬祭、事故、看護、公的行事への参加などや対象者の行動障がいが顕著である場合など、保護者1人で対応ができない場合としております。これらの確認方法として、申請書とあわせて提出する通学、通所支援に係る申告書兼同意書に自力での通所の可否、他の送迎方法の有無、付き添うことができない具体的な理由、理由の確認先などの記入欄を設け、その記入内容に基づき、他の送迎手段の有無、社会的理由の有無、保護者の付き添いの可否などを審査しているとのことでございます。また、対象となる通学、通所先は特別支援学校、学区外の特別支援学級、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、地域活動支援センター、日中一時支援事業所となっております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員。 ◆11番(松澤武人議員) 市としても、この通所、通学の支援というものをしているということでございますけれども、話を聞きますと、自宅と学校、そして学童クラブの往復についてもう少し支援をいただけないかというような声をいただきました。今後も子育てしやすいまちを目指すこの鎌ケ谷市にとって、特別支援であったり障がい者の児童生徒の通学支援もしっかりと行っていく必要があるのではないかなと思いますけれども、その点の見解について伺いたいと思います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長望月忠君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(勝又勝議員) 望月健康福祉部長。 ◎健康福祉部長望月忠君) 通学に係る移動支援は通年かつ長期で定期的な利用となるため、原則として移動支援事業の対象とはしておりません。ただし、通学でも特別な事情がある場合、例えば送迎を行う母親が出産、疾病、けが、冠婚葬祭などで送迎ができず、一時的に利用したい場合などは利用することができます。移動支援事業における通学での利用につきましては、今後の検討課題と捉えております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆11番(松澤武人議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 11番、松澤武人議員
    ◆11番(松澤武人議員) 今まで障がい者の移動支援ということで伺ってまいりましたけれども、徐々に整備が進められてきたと感じております。この鎌ケ谷市の制度が障がい者の皆さんにとって本当に使いやすい、そういった制度であるよう、そして障がい者の方が社会参加する機会がふえれば、もっと障がいへの理解というものが深まるのではないかと考えております。さらなる障がい者への移動支援、こちらの充実を要望させていただきまして、私の一般質問とさせていただきます。 ○議長(勝又勝議員) 以上で11番、松澤武人議員一般質問を終結します。 ○議長(勝又勝議員) 次に、23番、池ヶ谷富士夫議員に発言を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) 平成30年3月定例会に当たり、23番、池ヶ谷富士夫、通告に基づきまして一般質問させていただきます。 今回通告いたしました休眠預金等の活用法についてでありますが、耳なれないタイトルでありますが、この休眠預金等とは、預金者が名乗りを上げないまま10年以上放置された預金など、取り扱いについて法律で定められたものであります。この法律の施行により、平成21年1月1日以降にあった最後の預金の出し入れから10年以上、その後の移動がない預金等が休眠預金等の対象になり、1万円以上の残高がある預金等については、金融機関から現在登録されている住所への通知が郵送されることになっています。 そこでお尋ねいたしますが、休眠預金等の活用法に伴う法律制定に至った背景と法律の目的についての概要をお聞かせください。その他の質問については、再質問でお聞きします。 以上です。 ○議長(勝又勝議員) ただいまの質問に対し答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 休眠預金等の活用法についてのご質問にお答えいたします。 お尋ねは、法律制定に至った背景とこの法律の目的でございました。平成30年1月1日に施行された民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律制定の背景といたしましては、国の資料によりますと、休眠預金等が毎年1,200億円程度発生しており、預金等の性質に鑑みると、預金者等に払い戻す努力を尽くした上で、社会全体への波及効果の大きい民間公益活動の促進に活用することで休眠預金等を広く国民に還元すべきとされております。また、この法律の目的は、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用することにより、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資することとされております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それでは、休眠預金になるとどうなるのかお聞かせください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 休眠預金等が発生いたしますと、金融機関は預金の存在を預金者に通知し、預金者の住所が確認できないものについては、ホームページで呼びかけを行った上で預金保険機構に移管いたします。ただし、預金が移管された後も預金者は従来どおり預金があった金融機関の窓口で払い戻しを受けることが可能となっております。国では、毎年約500億円程度が預金者に払い戻されると推測しており、約700億円程度が休眠預金等交付金として活用されるものとしております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) 冒頭にも答弁いただきましたけれども、それでは実際にどのような流れで休眠預金等が地域の活動に活用されていくのかお聞かせください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 休眠預金等は、預金保険機構に移管された後、次の3つの段階を経て地域の活動に活用されることとなっております。第1段階として、預金保険機構は指定活用団体に交付します。第2段階として、指定活用団体は資金分配団体に助成と貸し付けを行います。第3段階として、資金分配団体は地域の民間公益活動団体に助成、貸し付け、出資を行います。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それでは、この3段階に出てくる機構、また団体とは何かを伺います。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 預金保険機構とは、預金保険法に基づき、昭和46年に創設され、預金者の保護等を図るため、預金保険法の目的達成に向けて預金保険制度を適切に運用するなどを使命とする団体でございます。指定活用団体とは、休眠預金等の活用法に基づき、民間公益活動の促進を目的とする一般財団法人の中から内閣総理大臣が指定する団体でございます。資金分配団体とは、休眠預金等の活用法に基づき、全国的に助成事業を展開する既存の団体の中から指定活用団体が選定する団体でございます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) わかりました。それぞれ3団体ありましたけれども、それではその役割について、預金保険機構の役割、そして指定活用団体の役割、そして資金分配団体の役割等についてお答えください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 預金保険機構の主な役割は、金融機関から休眠預金等の移管を受け、指定活用団体に交付するほか、休眠預金等の預金者から払い戻しの請求があった場合には、機構が委託した金融機関を通して元金に利子相当額を加えた休眠預金等代替金の支払いを行うことなどでございます。次に、指定活用団体の主な役割は、事業計画の策定と事業報告の取りまとめを行うこと、また資金分配団体の選定と監督を行うことなどでございます。最後に、資金分配団体の主な役割は、休眠預金等交付金を受ける地域の団体の選定、監督、事業実施のサポートや民間公益活動の自立した担い手を育成する中心的な役割を担うことなどでございます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それぞれ3つ団体があるわけでありますけれども、フィルターをかけて厳格に不正にならないようにそうしているものと思われます。それでは、この休眠預金等の活用分野とされているものは何かをお答えください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) この法律で休眠預金等の活用分野とされているものは、次の3つの活動とされております。1つ目は子供及び若者の支援に係る活動、2つ目は日常生活等を営む上で困難を有する方の支援に係る活動、3つ目は地域活性化等の支援に係る活動でございます。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) わかりました。この3つの活用分野について、国ではどのような事例を想定しているのかということです。まず、1つ目の子供及び若者の支援に係る活用についてはどうなのかをお聞かせください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 国の資料によりますと、活用分野ごとに課題例と団体の取り組み事例が示されておりますが、あくまで立法時のイメージであり、実際の支援対象は事業開始後に公募を通じて決定されるとしております。子供及び若者の支援に係る活動分野では、課題例として貧困家庭の子供や孤立した子供の増加が挙げられており、取り組み事例としては子ども食堂の運営が示されております。 なお、本市におきましても、平成29年度、市民活動支援補助金を活用して活動している鎌ケ谷こどもだんらん食堂などがございます。また、ニート等、若年無業者の増加があり、ひきこもり等の若年無業者に対する就労基礎訓練プログラムや学習支援、保護者支援の事業などとなっております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それでは、2つ目の分野、日常生活等を営む上で困難を有する者の支援に係る活動についてはいかがでございましょうか。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) この分野では、課題例として、さまざまな課題を抱える方の社会的孤立化が挙げられており、取り組み事例として、ホームレス、DV被害者等に対する相談、生活支援が示されております。また、急速な高齢化に伴う介護者負担の増加として、介護に携わる方の相談や介護者同士の交流の場の運営などが示されております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それでは、3つ目の分野として、地域活性化等の支援に係る活動についてはいかがでございましょうか。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) この分野では、課題例として、放置された空き家や古民家等の増加が挙げられており、取り組み事例として、古民家を資源とする魅力ある地域づくりが示されております。また、地域の産業衰退に伴う人材等の不足として、新たな農村ビジネスのための人材育成や都市部の企業と農村を結びつける事業などが示されております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それでは、休眠預金等の活用についての今後のスケジュールをお聞かせください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 国によりますと、平成30年春ごろ基本方針を策定し、平成30年中に指定活用団体の指定、平成31年夏ごろに基本計画を策定いたします。その後、指定活用団体の事業計画等の認可を行い、平成31年秋ごろに資金分配団体に対する助成、貸し付け業務が始まるものと想定しております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それでは、実際にこの地域の民間公益活動団体への助成はいつごろから始まるのかお聞かせください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 国では、平成31年秋ごろから資金分配団体に対する助成、貸し付け業務が開始されると想定していることから、地域の民間公益活動団体への助成が開始される時期といたしましては平成32年度ころからになると推察しております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) わかりました。それでは、この休眠預金等の交付金の活用に当たって行政に期待される役割というのは何でしょうか、お聞かせください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 休眠預金等交付金は、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として、民間の団体が行う公益に資する活動に活用することとされております。このため、国の資料によりますと、休眠預金等は行政が直接活用することはできませんが、行政の役割として、地方自治体などにおいては、地域の社会課題の把握やそれを解決するために活動する多様な関係者をつなぐネットワークを構築するなど、地域のコーディネーターとしての役割を担うこととされております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。
    ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) わかりました。それでは、市内における民間公益活動団体、この活動状況をお聞かせください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 平成30年1月末時点で市内では市民活動推進センター登録団体92、県の法人認証団体12、合わせて104の団体が18の分野で民間公益活動団体として活動しております。活動内容は、団体により重複するものもございますが、一番多いものは保健、医療、福祉に関するもので、市民活動推進センター登録団体が47、県認証団体が9団体となっております。以下、子供の健全育成に関するものが市登録32、県認証6、学術、文化、芸術、スポーツに関するものが市登録30、県認証7、まちづくりに関するものが市登録25、県認証3、社会教育に関するものが市登録20、県認証4と続いております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) 市内の団体では、この休眠預金等の交付金の活用ができそうな団体はどのくらいあると思われるのか、また自治会活動等はその対象になるのかお聞かせください。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 現段階では、団体の条件や公益活動の実績等の要件について不明な点が多いため、予測できませんが、今後休眠預金等交付金についての動向を注視しながら市内の民間公益活動団体の育成に努めてまいりたいと考えております。また、自治会活動そのものは会員相互のための活動となりますので、対象になりにくいものと考えますが、自治会が地域課題に取り組み、公益活動とみなされる活動などを行っている場合には対象になり得るものと推察いたします。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それでは、この民間活動団体の課題とは何でしょうか。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 内閣府や民間の調査によりますと、民間公益活動団体の多くはその活動資金の確保が問題となっている状況であるとされております。また、本市で行った調査におきましても、活動資金の不足を初め、後継者不足、団体構成員の高齢化といった課題を抱えているとの結果が出ております。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) それでは、休眠預金等の活用法に向けた民間公益活動団体の育成支援に向けた取り組みはいかがでしょうか。 ○議長(勝又勝議員) 答弁を求めます。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 議長、市民生活部長。 ○議長(勝又勝議員) 高岡市民生活部長。 ◎市民生活部長(高岡敏和君) 地域課題の解決のためには、民間公益活動が大変重要であると認識しておりますので、休眠預金等交付金を活用できるような団体の育成が必要になってくると考えております。そこで、平成30年度からはこれまで行ってきた市民活動支援補助金及び市民提案協働モデル事業による民間公益活動団体の支援、育成をさらに加速させるため、両制度を一本化した市民活動応援補助金を実施する予定でございます。また、民間公益活動を促進するため、多様な主体、つまり民間公益活動団体や自治会、企業や市などのネットワークづくりを行う人材として鎌ケ谷市地域づくりコーディネーターを養成しているところでございます。これらの取り組みをさらに推し進め、休眠預金等交付金の情報提供、周知や活用の促進に向け積極的に取り組んでまいります。 ○議長(勝又勝議員) 再質問を許します。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) はい、議長。 ○議長(勝又勝議員) 23番、池ヶ谷富士夫議員。 ◆23番(池ヶ谷富士夫議員) わかりました。先ほどの答弁の中に、この休眠預金等の活用分野として、1つ目は子供及び若者の支援に係る活動、さらに2つ目は日常生活等を営む上で困難を有する方の支援に係る活動、3つ目は地域活性化等の支援に係る活動でありました。そしてまた、市内に100以上の民間公益活動団体が活動しているということでありましたが、市としての何らかの支援を行っているようでありますが、全団体の活動に見合う補助はなかなかできない、また限度があると思います。この交付金があれば、先ほどの答弁の中にも、活用内容として、保健、医療、福祉、そして子供の健全育成、学術、文化、芸術、スポーツ、まちづくり、社会教育、こういった活動の支援に大きく寄与できるのではないかなと思います。また、自助、公助、共助、この共助の観点からも、民間公益活動は市が手の届かないきめ細かな部分にも活動資金不足を解消することにより新たな支援ができるものと考えられます。鎌ケ谷市でも休眠預金等の交付金を資金源として活動する団体が出て、地域課題の解決の大きな力になってくれることを期待するわけであります。 現在民間公益活動団体は、先ほども答弁がありました活動資金の不足、これが1番目の悩みとなっておりますので、そこで市には、この休眠預金等の交付金、この助成が開始される時期が来たらすぐに手を挙げられ、その公益団体が出るような団体の育成支援に努めていただきたいと思います。今回私が通告いたしました休眠預金等の活用については、直接市行政に余り関係はありませんけれども、2年後にはこういった形で支援できる、そういう体制もあるのだということで、しっかりとその辺の体制を組んでいただきたいと思いますけれども、今回この通告をしたときに担当課長さんといろいろな議論をさせていただきました。非常に的確にいろいろな議論の中で発見されたこと、これもありましたし、よくこういった答弁をつくり上げてくれたことを感謝申し上げて私の質問を終わります。 以上です。 ○議長(勝又勝議員) 以上で23番、池ヶ谷富士夫議員の一般質問を終結します。 休憩します。再開を午前11時35分とします。 なお、関連質問の発言通告は午前11時30分までに提出願います。          午前11時22分  休 憩                                                      午前11時35分  再 開 ○議長(勝又勝議員) 再開します。 △一般質問続行 ○議長(勝又勝議員) 関連質問の通告はありませんので、以上で市政に関する一般質問を終結いたします。 △休会の決定 ○議長(勝又勝議員) 日程第2、休会の決定を議題といたします。 お諮りいたします。明日から18日までの3日間を休会といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う者あり〕 ○議長(勝又勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、明日から18日までの3日間は休会と決定いたしました。 なお、3月19日の会議は会議規則第8条第1項の規定のとおり午後1時に開くことにいたします。 △散会の宣告 ○議長(勝又勝議員) 以上で本日の会議を散会いたします。 お疲れさまでした。          午前11時35分  散 会...