佐倉市議会 > 2016-12-12 >
平成28年11月定例会総務常任委員会-12月12日-01号

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  1. 佐倉市議会 2016-12-12
    平成28年11月定例会総務常任委員会-12月12日-01号


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    平成28年11月定例会総務常任委員会-12月12日-01号平成28年11月定例会総務常任委員会  平成28年11月定例会 総務常任委員会 会議録 〇日時     平成28年12月12日(月)午前9時59分 〇開催場所   佐倉市役所 議会棟 第4委員会室 〇事件      1)議案審査           議案第 2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算           議案第 3号 平成28年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算           議案第 7号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について           議案第 8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について           議案第 9号 一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について           議案第10号 佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について           議案第11号 佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について           議案第12号 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について           議案第13号 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について           議案第18号 損害賠償の額の決定及び和解について
              議案第19号 指定管理者の指定について           議案第20号 指定管理者の指定について          2)審議会等の報告          3)討論          4)採決 〇出席委員    委員長・中村孝治、副委員長・久野妙子          委員・徳永由美子、高木大輔、萩原陽子、大野博美、川名部実 〇欠席委員  なし 〇委員外委員 なし 〇説明のため出席した者の職氏名        企画政策部長・山辺隆行、企画政策課副主幹(企画政策部調整担当)・和田泰治、        財政課長・小川浩功、財政課主幹・丸島正彦、財政課副主幹・滋野淳治、        財政課主査補・小出真靖、広報課長・亀田 満、広報課副主幹・池田和由、        税務部長・小川智也、市民税課長・徳屋悦子、        市民税課副主幹(税務部調整担当)・梶 敏夫、市民税課副主幹・三室隆行、        市民税課主査補・櫻井秀樹、収税課長・木原一彦、収税課副主幹・高橋直樹、        収税課主査・石原昌和、議会事務局次長・鈴木則彦        総務部長・飯島 弘、行政管理課長・須合文博、        行政管理課副主幹(総務部調整担当)・川島淳一、行政管理課主査・塩浜克也、        人事課長・冨永文敏、人事課副主幹・松澤則寛、人事課副主幹・佐藤鈴子、        人事課主査補・清野友徳、人事課主任主事・大川雅継、人事課主任主事・後藤壮也        資産管理経営室長・増澤文夫、資産管理経営室主幹・岩松信治、        資産管理経営室副主幹・菅澤雄一郎、資産管理経営室主査・梅澤則夫、        資産管理経営室主査補・松本愛美        契約検査室長・齋藤己幸、契約検査室副主幹・小西 亘        選挙管理委員会事務局長・鈴木公雄、選挙管理委員会事務局主査・佐藤洋彦        市民部長・出山喜一郎、市民課長・田中喜代志、        市民課副主幹(市民部調整担当)・間野昭代、ミレニアムセンター佐倉所長・河野 徹、        健康保険課長・田中眞次、健康保険課副主幹・中嶋広明、健康保険課主査・坂中一欽、        健康保険課主査・須田 浩、自治人権推進課長・井岡和彦、        自治人権推進課副主幹・鴨志田 聡、自治人権推進課副主幹・山本淳子、        自治人権推進課主査・小田賢治        危機管理室長・黒浜伸雄、危機管理室次長・渡辺和也、危機管理室副主幹・根本一也 〇議会事務局 書記・齊藤雅一           午前9時59分開議 ○委員長(中村孝治) 皆さん、おはようございます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  なお、傍聴の申し出があり、許可しておりますので、ご了承願います。  これより議事に入ります。  当委員会に付託されました案件は、議案第2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算、議案第3号 平成28年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算、議案第7号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第9号 一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第10号 佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第11号 佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について、議案第12号 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第13号 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号 損害賠償の額の決定及び和解について、議案第19号、20号、指定管理者の指定についてであります。以上12件を一括議題といたします。  本日の審査の順序について申し上げます。初めに、企画政策部、税務部、議会事務局、次に総務部、資産管理経営室監査委員事務局選挙管理委員会事務局、契約検査室、最後に市民部、危機管理室の順に進めてまいります。  それでは、企画政策部、税務部及び議会事務局所管の議案について執行部の説明をお願いします。  企画政策部長。 ◎企画政策部長(山辺隆行) おはようございます。企画政策部長の山辺でございます。失礼して座ったままで説明させていただきます。  本日企画政策部でご審査をいただく議案でございますが、議案第2号の平成28年度佐倉市一般会計補正予算第1表、歳入歳出予算補正のうち歳入全般と税務部、議会事務局所管の歳出、第4表、債務負担行為補正の所管部分について並びに議案第12号 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。  細部については、財政課長から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 税務部長。 ◎税務部長(小川智也) 税務部長の小川でございます。失礼して座らせていただきます。 ○委員長(中村孝治) 座ったままお願いします。 ◎税務部長(小川智也) 本日税務部でご審議いただく議案は、議案第2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算のうち税務部所管の歳出予算及び債務負担行為の補正について、及び議案第11号 佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。  細部につきまして、担当課長よりご説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 財政課長の小川でございます。議案第2号の平成28年度佐倉市一般会計補正予算のうち第1表、歳入歳出予算補正の歳入全般、議会事務局、税務部に係る歳出、第4表、債務負担行為補正の所管部分についてご説明いたします。  予算書の36ページをお願いいたします。一般会計の歳入でございます。14款国庫支出金、1項国庫負担金、1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金の3、障害者自立支援給付費等負担金は、障害者介護給付費及び訓練等給付費の増額に伴い、歳出とあわせて国庫負担金を増額するものでございます。  次の2節児童福祉費負担金の1、母子生活支援施設入所措置費負担金は、母子生活支援施設に入所する母子世帯が増加したことに伴い、国庫負担金を増額するものでございます。  次の4、子どものための教育・保育給付費負担金は、民間保育園の委託料等に対する国庫負担金につきまして国が定める公定価格の上昇に伴い増額するものでございます。  次の2項国庫補助金、2目民生費国庫補助金、2節児童福祉費補助金の8、保育所等整備交付金は、来年開園予定の民間保育園につきまして土地賃借料に対する補助が加算されたことによる増額でございます。  続きまして、15款県支出金でございます。1項県負担金、1目民生費県負担金、1節社会福祉費負担金の3、障害者自立支援給付費等負担金は、国庫負担金と同様に障害者介護給付費及び訓練等給付費の増額に伴い負担金を増額するものでございます。  2節児童福祉費負担金の1、母子生活支援施設入所措置費負担金と次の3、子どものための教育・保育給付費負担金も、国庫支出金と同様の理由により県負担金を増額するものでございます。  次に、2項県補助金、2目民生費県補助金、1節社会福祉費補助金の2、重度心身障害者医療費補助金は、医療費助成の利用者の増加に伴う県補助金の増額でございます。  次に、3目衛生費県補助金、1節保健衛生費補助金の1、こども医療費助成事業補助金こども医療費助成の増額に伴う県補助金の増額でございます。  次に、4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金の6、青年就農者確保育成給付金は、新規就農者に対する就農後最長5年間の所得補填として給付金を県の補助率10分の10で助成する制度でございますが、対象となる世帯の増加に伴い増額するものでございます。  14、農地集積・集約化対策事業補助金は、千葉県農地中間管理機構を活用し農地を集積・集約した地域に対する補助制度で、市が助成した額の10分の10について県から交付される補助金でございます。  次の16、被災農業者向け経営体育成支援事業補助金は、国の補正予算で措置された補助金でございますが、今年度の台風により被害を受けました農業施設の復旧に係る経費につきまして、国10分の3、県10分の2、市10分の2、農家10分の3で助成するもので、国と県の助成分につきまして県を通して補助金として交付されるものでございます。  次の3項委託金、1目総務費委託金、4節選挙費委託金の3、千葉県知事選挙費委託金は、千葉県知事選挙における期日前投票所の増設に伴う県委託金の増額でございます。  予算書の38ページをお願いいたします。18款繰入金、1項1目1節基金繰入金の2、財政調整基金繰入金は、今回の補正予算の財源といたしまして一般財源の不足分を財政調整基金から繰り入れるものでございます。  次に、20款諸収入、5項4目1節雑入の50、その他は、3号館屋上の防水工事に伴う上下水道部からの負担金と三菱自動車の燃費偽装に伴うリース車及び購入車に対する燃費差額分などの賠償金でございます。  続きまして、歳出についてご説明いたします。予算書の40ページをお願いいたします。1款1項1目議会費の1、議員報酬及び活動事業は、議員期末手当の支給率改定に伴う増額補正でございます。  また、2、職員人件費、議会事務局職員分は、千葉県人事委員会勧告に基づきます給与改定や人事異動に伴います職員人件費の増額でございます。  次に、43ページをお願いいたします。21目諸費の1、市税等還付事業は、市民税や配当割額等に対する還付金が当初想定していたよりも増額となったため、市税の過誤納還付金に係る経費を増額するものでございます。  次に、44ページお願いいたします。2項徴税費、1目税務総務費の1、職員人件費、税務職員分は、こちらも給与改定や人事異動に伴います職員人件費の減額でございます。  続きまして、債務負担行為の補正でございます。少し戻りますが、11ページをお願いいたします。債務負担行為の補正は、複数年で契約を締結するもの及び平成29年4月すぐに事業を実施しなければならない業務につきまして、平成28年度中に契約締結を行い、その準備を行うため、平成29年度通年業務に伴う債務負担行為を設定するものでございます。  11ページの1行目になりますが、市議会インターネット中継業務委託は、市議会本会議の模様をインターネット中継するための委託を平成28年度から6カ年の複数年契約を締結しようとするものでございます。  3行目の市民税、県民税納税通知書等帳票類印刷は、市県民税における納税通知書の印刷業務等につきまして、今年度中に契約を締結し、5月上旬の納税通知書発送を遅滞なく実施するものでございます。  次に、このページの一番下の企画政策部関係の通年業務と次の12ページの下から2行目になりますが、議会事務局関係の通年業務でございます。この内訳につきましては、99ページをお願いいたします。99ページになりますが、まず企画政策部の通年業務でございます。広報課の「こうほう佐倉」の印刷製本及び新聞折り込み業務委託、テレビ広報番組の制作委託に係る債務負担行為でございます。  次に、103ページをお願いいたします。103ページ中段になりますが、議会事務局に係る通年業務委託でございまして、内容といたしましては市議会会議録調製業務委託及び市議会だよりの印刷製本と新聞折り込み業務委託でございます。  議案第1号の所管部分の概要は以上でございます。  続きまして、議案第12号 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。今回の改正でございますが、法律の公布による手数料条例の別表の追加と法律改正に伴う別表条項の整備を行うものでございます。事前にお配りしております新旧対照表をお願いいたします。表題に佐倉市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表となったものでございます。別表第2の新旧対照表という……よろしいでしょうか。  内容といたしましては、戸籍に関する証明を無料とすることができる旨の定めを置く法律の規定を追加いたしまして、公的な機関に提出するために必要な証明の手数料を無料にしようとするものでございます。新旧対照表の1ページになりますが、厚生年金法の改正に伴い、規定内容の整理を行うものでございます。  また、資料の2ページになりますが、戸籍に関する証明を無料とする別表に法律の規定を追加するものが3つございまして、資料にありますとおり、船員保険法、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律でございます。  以上、佐倉市手数料条例の一部を改正する条例についてご説明いたしました。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 市民税課長。 ◎市民税課長(徳屋悦子) 税務部市民税課長の徳屋でございます。 ○委員長(中村孝治) 座ったまま。 ◎市民税課長(徳屋悦子) 失礼いたします。着座にて失礼させていただきます。  議案第11号 佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について、税務部所管にかかわる主な改正箇所をご説明申し上げます。  それでは、順に説明させていただきます。事前にお配りしております資料2、鉱産税をごらんください。まず、本則第105条から第111条における鉱産税の新設についてでございます。地方税法第5条に規定されております税目のうち、現在佐倉市において未整備となっている鉱産税を新たに条例に規定しようとするものです。鉱産税は、鉱物を採取した事業者に対して課税するもので、鉱業法第3条に定められている金、銀、銅、亜鉛、鉄などの金属のほか可燃性天然ガス、石油、石炭などの燃料を含む41種類が課税対象となっております。税率は、鉱物の価格に対し1%とし、この価格が200万円以下の場合は0.7%の標準税率をそれぞれ採用しております。千葉県内の状況といたしましては、15市町村で歳入がある課税対象鉱物は可燃性天然ガスのみとなっております。佐倉市においては、試掘権を有している事業者がありますが、採掘権を有している事業者はありませんので、現在のところ課税の対象事業者はございません。  次に、資料3、入湯税をごらんください。本則第135条から第143条における入湯税の新設についてでございます。こちらも鉱産税同様に、地方税法に規定されておりますが、佐倉市において未整備となっております。この入湯税は、鉱泉浴場を利用する入湯客に対し、標準税率として1日1人150円を課する税であり、染井野の温泉施設が開業予定となっておりますことから、新たに条例に規定しようとするものです。課税免除といたしましては、旧自治省からの通達をもとに近隣市の状況を参考にして3点ございます。1点目、年齢12歳未満のもの、2点目、共同浴場または一般公衆浴場に入湯するもの、3点目、宿泊を伴わない場合で1,200円以下の利用料金で入湯するものを規定しております。なお、新たに開業される施設の利用料金などが、この課税免除基準のいずれかに該当ということであれば、課税されることはございません。  続きまして、平成28年度の税制改正に伴う主な改正についてでございます。資料1の(3)、特定一般医薬品等を購入した場合の個人市民税における医療費控除の特例をお願いいたします。制定附則第6条についてですが、健診等を受けられている方が薬局等で、医師によって処方された医療用医薬品から転用された医薬品を購入した場合に、平成30年度から平成34年度までに各年度分の個人市民税に限り医療費控除の特例を規定しようとするものです。控除額は、年間1万2,000円を超える部分が対象となり、その超える部分の金額は8万8,000円が上限となります。なお、本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができませんので、申告される方がどちらかを選択することになります。  同じく資料1裏面の(4)、軽自動車税の税率を軽減する特例措置、グリーン化特例をお願いいたします。制定附則第16条についてですが、平成28年度中に初度検査を受けた車体について、平成29年度分の軽自動車税に限り排ガス性能や燃費性能に応じて……                  〔「4はない」と呼ぶ者あり〕
    ◎市民税課長(徳屋悦子) 申しわけございません。資料1の裏に印刷漏れがございました。 ○委員長(中村孝治) 資料1の裏は白紙だ。 ◎市民税課長(徳屋悦子) 申しわけございません。 ○委員長(中村孝治) 資料の印刷ができるまで暫時休憩させていただきます。           午前10時22分休憩   ───────────────────────────────────────           午前10時24分再開 ○委員長(中村孝治) 資料が届きましたので、再開いたしたいと思います。 ◎市民税課長(徳屋悦子) では、失礼いたします。  裏面にございます(4)、軽自動車税の税率を軽減する特例措置、グリーン化特例の部分です。制定附則第16条についてですが、平成28年度中に初度検査を受けた車体について、平成29年度分の軽自動車税に限り排ガス性能や燃費性能に応じて税率を軽減するものです。対象車両の排ガス性能及び燃費性能により、現行税率から約75%、約50%、約25%の軽減が適用されることになります。これ以外の改正箇所につきましては、地方税法の改正、字句の整理及び条項ずれ等の所要の整備を行うものです。  以上で税務部における条例改正箇所の説明を終わらせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) これより質疑に入りますが、質疑につきましては初めに補正予算に関する質疑を行い、その後その他の議案に関する質疑を行います。  それでは、議案第2号に関し質問のある方は順次お願いいたします。  徳永委員。 ◆委員(徳永由美子) 予算書の36ページの母子生活支援に関する歳入についてですけれども、こちらは対象者の数によって決まっている金額でしょうか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 今回の歳入の補正につきましては、歳出と連動しているものでございますが、当初想定していたよりも入所者の世帯数がふえたということで、当初では4世帯で見ていたのですが、今現在7世帯を予定して補正予算で補正しております。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 徳永委員。 ◆委員(徳永由美子) こちらは1人当たりにかかる予算というのはどれぐらいで、主にどういったものに使われているものでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) おおむね1世帯当たり歳出のほうで200万から300万ということで、子供の数ですとか、そういったものも影響するということなのですが、入所委託料でございますので入所に係る経費を市のほうで委託料を出すということで……                  〔「年間二、三百万」と呼ぶ者あり〕 ◎財政課長(小川浩功) そうです、年間でということで。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) よろしいですか。 ◆委員(徳永由美子) わかりました。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑がございましたら。  萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、同じく36ページの保育所等整備交付金なのですけれども、これは対象となる施設がわかりましたらお願いします。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) これはもう既に補正予算で議決をいただいております来年度寺崎北と上志津原に開園予定の民間保育園が対象でございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 先ほどのご説明で土地の賃借料に係る費用加算ということでしたが、何年分を見込んでいるのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 施設整備助成金で、その施設整備のときだけに出る補助金でございますが、何年分を想定しているというのはちょっと把握しておりません。申しわけございません。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 初年度だけではなく、長期に使用する施設となりますし、この賃借料をやはり当面のランニングコストというか、かなり長いスパンを保障しないと、その後は市が負担することになるというふうに考えるのですけれども、その辺の説明はどうなっているのでしょう。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 国の補助制度でございますが、当然保育園という施設の関係上、単年度ではなくて、ある程度長期のスパンを見た賃料の加算がされているというふうに認識しております。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、何年分かは今はわからない感じですね。担当課はわからないですか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 済みません、ちょっと担当課に確認してみないと何とも言えないのですが、申しわけございません。 ○委員長(中村孝治) ほかに。  大野委員。 ◆委員(大野博美) 38ページの財政調整基金なのですけれども、これ残高が72億7,981万5,000円でよろしいですか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 今回の補正予算での繰り入れを差し引いた後の財政調整基金の残高見込みは72億7,981万5,000円予定しております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ここ数年年間どれぐらいずつ積み増し、平均でおよそで結構ですが、どのぐらいずつ積み増していますか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 財政調整基金につきましては、その年度間調整ということで、財源不足のときと余剰金が出た場合の積み立てをしている場合がございますので、平均というか年度によって取り崩しが多い年度もございますし、積み立てになる年度もあるということで、平均幾らというのはちょっとなかなか出せないということでございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ただ、ここ蕨市長になってからかなり積み増したというふうに市長もおっしゃっていますので、蕨市長になってからどれぐらい積み増したのでしょうか、その額を教えていただけますか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 平成20年度末ですと約31億4,000万でございました。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) そうすると、ならすと8年間で三十一、二億ということは3億から4億ですね。そうしますと、ちょっと何でこういう質問するかといいますと、例の生活保護の過大受給です、システムミスの。今度当初で来年4年間で13億6,000万でしたっけ、これを一遍に返すということで認識してよろしいですか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) はい、そのとおりでございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) そうしますと、ここ数年でかなり積み増してきたのは、この過大受給もかなり貢献しているということですね。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 予算編成の段階で歳入歳出を見きわめた中で編成しておりますので、必ずしも交付税の誤りがなかった場合に、その分が減っているということではないのですが、少なからず影響はしているものと考えております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) そうすると、これから減るわけです。今まで多くもらっていた分は多かったので、これからこれ1年でどれぐらい減っていくのかはわからないのですが、ざっと4年間で13億6,000万だと単純計算で年間3億から4億は減る。そうすると、財調の積み増しというのはこれから難しくなるのではないかと思うのですが、いかがですか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 各年度の予算編成の中で、今後は地方交付税がおおむね3億から4億生活保護費の部分は減りますので、その歳入に合わせた予算編成をしていくことになろうかと思いますので、必ずしもそれだけで財政調整基金が今後毎年減っていくということではないものと捉えております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ただ、パイが決まっていて、それで新聞報道では市民サービスに影響が出ないように財調からの繰り入れなどで賄うという報道があったので、そうしますと財調を積むという市長の姿勢変わらない限り、市民サービスに影響が出るのではないのですか、そっちのほうへ響くのではないですか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 市民生活に影響が出ないようにするというのは、来年度の返還については財政調整基金を充てて約14億を財政調整基金からの繰り入れで賄うという意味でございまして、その分来年度の歳出予算を14億削ることはしないということで、市民生活に影響が出ないようにしてまいりますということでございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ただ、どうおっしゃっても入ってくるのが減るのだから、市民サービスに影響が出ないように財調を積むことを第一目的としないで、市民サービスがまず大事だということは明言できますか。 ○委員長(中村孝治) 企画政策部長。 ◎企画政策部長(山辺隆行) 今委員がおっしゃったように、今後の見通しとしまして、市税等の税収増というのは非常に見込みが困難な状況を考えますと、委員のおっしゃったように、今後当面の間財調の積み増しというのは非常に厳しいものというふうに考えております。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) わかりました。それから、ちょっと違う側面ですが、基準財政需要額が違ってくるわけですから臨時財政対策債にも影響があると思うのですが、29年度はどうでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 今回の基準財政需要額の誤りにつきましては、臨時財政対策債には直接影響がございません。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ただ、この前聞いたところでは、臨財債の上限額というのが過去5年間の基準財政需要額に基づいて計算するということでした。上限額よりもいつも抑えてありますけれども、多少影響はないですか。基づいて過去5年間の実績ですから、来年は影響があるとおっしゃっていました。来年というのは29年。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 今回交付税の算定誤りにつきましては、交付税検査で過去にさかのぼって県の検査を受けたのですが、過去の臨時財政対策債の発行可能額には一切影響がなかったということでございます。来年度につきましても、生活保護費の需要額が変わることによって佐倉市の発行可能額が変わるということではございませんが、これまでも発行可能額よりも抑制をして臨時財政対策債を借り入れていたところでございますが、その抑制額については若干今後は抑制額を抑えていかなければいけないということも検討していかなければならないと考えております。  以上です。 ◆委員(大野博美) 以上です。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。  萩原委員。
    ◆委員(萩原陽子) 99ページの通年業務、先ほどご説明ありましたけれども、「こうほう佐倉」の新聞折り込みなのですけれども、これたしか世帯数6万何世帯かというふうになっていたと思うのですが。 ○委員長(中村孝治) 広報課長。 ◎広報課長(亀田満) 大体5万4,650ぐらいでございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) これは新聞の購読世帯がすごく減少していて、今7割ぐらいというふうに言われていますけれども、これに応じた減少というのはどういうふうになっているでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 広報課長。 ◎広報課長(亀田満) 大体やっぱり議員おっしゃるとおり、新聞の折り込み数が減ってきているような状況で、そのかわりというか郵送でもやっているのですけれども、郵送のほうはふえていくような状況がございます。大体今郵送が1,870ぐらいでございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 希望して郵送の場合は、申し込まないと郵送してもらえないわけですけれども、そんなに多い数ではないかなと、ふえていても。それで、購読者が減っている中での広報を市民に行きわたらせるための対策というのは何か考えていますか。 ○委員長(中村孝治) 広報課長。 ◎広報課長(亀田満) 今インターネット、市のホームページはそうなのですけれども、あとは民間事業者の公告が出てくるやつなのですが、昔は「i広報紙」と言っていたのをアプリケーションをダウンロードするやつ、それ今「マチイロ」というのと、あとは「マイ広報紙」という今2つのアプリケーションを契約をして取り組んでいるところでございまして、それも徐々に登録者がふえてきておりますので、引き続き広報などでも登録のほうを呼びかけ、またあとはチラシなんかもつくって市民には周知していきたいと思っております。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) よろしいですか。 ◆委員(萩原陽子) はい。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。  高木委員。 ◆委員(高木大輔) 予算書の37ページなのですけれども、一番下の千葉県知事選挙の委託金なのですけれども、これ期日前投票というのは具体的に次回からどんな形にふえるのか、お伺いしたいのですけれども。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 期日前投票は、現在2カ所やっているのですが、次回から3カ所ふやす予定で進めているということでございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) 具体的にどこの場所ですか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 予定しているのは、志津市民プラザと臼井のレイクピアと南部保健センターでございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) そうすると、3カ所ふやすということ。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) はい、そのとおりでございます。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) 済みません、それぞれ福祉施設でもあるのですけれども、やっぱり期日前投票だと、ちょっと志津市民プラザなんかはちょっと気づいたのですけれども、施設によってまだバリアフリーがちょっと行き届かないようなところもあるのではないかなと思うのですけれども、その辺というのはどうお考えですか。 ○委員長(中村孝治) 財政課長。 ◎財政課長(小川浩功) 具体的な施設との調整は選挙管理委員会でやっておりますので、この後選管のほうに申しわけないのですが、聞いていただければと思います。  以上です。 ◆委員(高木大輔) わかりました。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(中村孝治) なければ、議案第2号に関する質疑を打ち切ります。  続きまして、議案第11号及び12号に関し質問のある方はお願いいたします。  萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、議案11号についてですが、これは物すごくたくさんの内容が盛り込まれているのですが、かなり性質の異なる内容を1個の条例にしたという、この理由について伺いたいのですが。 ○委員長(中村孝治) 税務部長。 ◎税務部長(小川智也) 賦課条例の場合は、今回入湯税、鉱産税、これは佐倉市で今回4月1日から施行するために今回の条例で議会で提案させていただきました。そのほかについては地方税法の改正でございまして、整備するのが施行するのは来年の1月1日から再来年の1月1日という形になっておりますので、28年度の税制改正においてなされたものを今回整理しようという形でのせさせていただいております。それから、あとNPOの改正とか、そういうこともございましたので、その辺も賦課条例の中で一つという形で12月議会に上程させていただいていると、そういう形でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 私、この中で賛成する議案もあるのですけれども、問題とちょっと思うのが医薬品の関係なのです。この特定一般用医薬品というのは、先ほどの説明ですと医師の処方箋のある薬を転用した医薬品という説明でした。一般医薬品との違いというのは明確になっているのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 市民税課主査補。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) 市民税課の櫻井と申します。医薬品の明確といいますと、一応厚生労働省のほうからは成分として約87の成分の入っているもので、販売の薬品数ですと一応1,500ちょっとあるという形になっておりまして、大半のものはそうでないかと思われるのですけれども、全ての医薬品が対象というわけではないということです。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 今の大半に近いという意味ですか。全てではないけれども、ほぼ八、九割が対象の薬であるということですか。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) はい。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) そうしますと、市販の薬、要するにOTC薬、スイッチ薬って言われていますけれども、病院に行かないで自分の判断で薬を買うということへの、それがふえるかなと、医者の指示ではなく薬を直接購入するという、そういうことへの誘導になるのではないかなというふうに思うのですが、それによって自己判断で薬を服用することにならないかという心配があると思うのですが、どうですか。 ○委員長(中村孝治) 櫻井さん。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) 委員おっしゃるとおり、中にはやはり多少喉が痛いから薬局等で薬を買うという方は出てくるのかと、現状でもそういう方は多くいらっしゃるのかなと思います。ですから、これが全てそういう方々が今度ふえていくというわけではないかと思っておりますが。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 医療費の今増大が問題になっている折から、こういうやり方はかえって病気を悪化させるような原因になりかねないと思うのです。病院に行って、きちっと処方されるのではなくて、売薬のほうにちょっと誘導されることがより危険ではないかと思うのですが、これ5年間に限定している理由は何かありますか。 ○委員長(中村孝治) 市民税課、櫻井さん。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) こちらは5年間、30年度から34年度までという形なのですけれども、詳しい情報までまだ出てきておりませんが、当面の時限的なものでなっているのではないかと考えられます。例えば住宅ローン控除を例にさせていただきますと、やはりこちらも当初は数年間の時限的なものでしたが、毎年毎年期間の延長というのが出てきておりますので、推測ですけれども、こちらについても今後も期間が延びるのではないかと考えております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) よろしいですか。 ◆委員(萩原陽子) はい。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) では、それに関連してですが、この制度、スイッチOTC薬控除って言われていますが、これを創設した目的は何だと佐倉市は考えていらっしゃいますか。 ○委員長(中村孝治) 市民税課長。 ◎市民税課長(徳屋悦子) 国民のセルフメディケーション推進を目的と国のほうはしておりまして、このセルフメディケーションという言葉につきましては、WHOのほうで自分自身の健康に責任を持って軽度な体の不調は自分で手当てをすることと定義されていることで、そのセルフメディケーションを推進していくことは、国民の自発的な健康管理や疾病予防の取り組みを促進することにもなり、ひいては医療費の適正化にもつながるということを目的というふうに理解しております。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 今萩原委員からも指摘があったように、心配されるのはやはり自己管理というのは結構誤った自己管理が多くなってしまうので、かえって悪化させないか、あるいは医薬品メーカーがこれは結構働きかけたと思うのですが、その辺の利益誘導にならないかと、その辺のことを市に聞いても余り明確な答えはないと思うのですが、見解としてちょっと教えていただけますか、その辺の議論はあったかどうか。 ○委員長(中村孝治) 税務部長。 ◎税務部長(小川智也) その辺の議論は、市の中では申しわけないけれども、しておりません。一応国のほうの制度としてこういう形で来年の1月1日から販売する医薬品について医療費控除の対象となると、そういうことによってある程度、今まで軽い病気で医者に通っていた方たちがその辺でという形のものがある。ただ、これは前提がありまして、一応定期健診とか予防接種とか、そういうものを受けた者という形になっておりますので、単純に何もしないで行ったとしても、その税の適用にはなりませんから、その辺でのある程度のネットが敷かれているのではないかと理解しております。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 今おっしゃった一定の取り組み、枠が決まっている。それを経なければまた領収書とか明確な証拠がないと控除を受けられないというのはそのとおりなのです。その厚労省のQアンドAをずっと見ますと、一定の取り組みの中でちょっと「あれっ」と思ったのがあったのですが、保険者が実施する健康診査が対象になり、片や市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象にならないってあるのですが、これ解説していただけますか。よくわからないのです、違いが。保険者が実施するというのは国保関係ですね。 ○委員長(中村孝治) 市民税課長。 ◎市民税課長(徳屋悦子) 市民税課、徳屋です。保険者というのは、大野議員がおっしゃるとおり、健康保険組合や市町村ですと国保ということになりまして、確かにそちらが実施する健康診査は対象になっているのですけれども、QアンドAによりますと市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりませんという…… ◆委員(大野博美) だから、理由を聞いているのですけれども。 ○委員長(中村孝治) 税務部長。 ◎税務部長(小川智也) 申しわけございません。そこら辺まで詳しいことは、うちの中では検討はしておりませんので、申しわけないのですけれども、この場ではちょっとお答えしかねる、国の考え方なものですから、一応こういう形で決まったものという形で。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ただ、QアンドAってもうインターネットで見られるし、誰でも見られるし、これはちょっとチェックしたほうがいいのではないのですか。担当課でない、所管していないにしても、条例として出すのですから。 ○委員長(中村孝治) 大野委員、後で。 ◆委員(大野博美) では、後で。お願いします。では、もうちょっと。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) さっき1,500種類、医薬品というすごい数字があったのですが、市民の方にはどのように周知されるのか、どういうふうにしてわかるのでしょうか。これは控除の対象の薬だ、これは違うと。 ○委員長(中村孝治) 市民税課、櫻井さん。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) 一応この約1,500の種類なのですけれども、医療メーカーのほうでは既にそのパッケージのほうに対象になりますというような形の印をマークをつけるというのが出ております。また、薬局等の販売店のほうでも領収書を見た段階でこれが対象になる、ならないという印をつけてくださいということで厚生労働省からの依頼が出ております。また、薬剤師等がいらっしゃれば、そこで伺うのが一つということになるかと思います。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 高齢者がよくやゆされるコンビニ受診をやらないように、高齢者がお薬を自分でセルフメディケーションをやろうとした場合、そのパッケージに印がついてあろうが領収書に印がついてあろうが、わかりにくいと思うのですが、その辺の配慮は何かあるのでしょうか、高齢者に。 ○委員長(中村孝治) 市民税課、櫻井さん。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) 現時点ではそこまではないと考えております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) よろしいですか。 ◆委員(大野博美) では、いいです。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(中村孝治) なければ、議案に関する質疑を打ち切ります。  執行部の皆さん、ご苦労さまでした。
     暫時休憩いたします。           午前10時54分休憩   ───────────────────────────────────────           午前11時03分再開 ○委員長(中村孝治) 休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、総務部、資産管理経営室監査委員事務局選挙管理委員会事務局所管の議案について執行部の説明をお願いいたします。  総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) おはようございます。 ○委員長(中村孝治) 座って、全部。 ◎総務部長(飯島弘) では、座って失礼させていただきます。総務部長の飯島でございます。  今回の総務常任委員会におきまして総務部関係でご審議をお願いいたしますのは、議案第2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算のうち総務部、資産管理経営室、契約検査室、監査委員事務局選挙管理委員会事務局の所管に係る部分と議案第7号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第9号 一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第10号 佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、議案第18号 損害賠償の額の決定及び和解についての6議案でございます。  詳細につきましては、行政管理課長からご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 行政管理課長。 ◎行政管理課長(須合文博) 行政管理課長の須合でございます。座って説明をさせていただきます。総務部関係の6議案についてご説明をさせていただきます。  議案第2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算につきましては、総務部、資産管理経営室、契約検査室、監査委員事務局選挙管理委員会事務局の所管となる事業でございます。  補正予算書の42ページをお願いいたします。42ページでございます。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費の1、職員人件費につきましては、企画政策部や総務部関係職員に係る減額補正及び千葉県市町村職員共済組合への追加費用負担金について負担金の額が確定したことに伴う減額補正が主なものでございます。  その下の8目財産管理費の9、公有財産取得処分事業につきましては、未利用地の処分に必要な測量業務委託料の不足が見込まれるため、増額補正を行うものでございます。  次に、少しだけ飛びまして48ページをお願いいたします。48ページでございます。4項選挙費、1目選挙管理委員会費の2、職員人件費につきましては、平成28年度の人事異動及び給与改定によって給料、手当、共済費について不足する見込みとなりましたので、これらを増額補正するものでございます。  その下の4目県知事選挙費の1、県知事選挙事業につきましては、平成29年3月に執行が見込まれる千葉県知事選挙において期日前投票所を3カ所増設するための経費について増額補正するものでございます。  次に、50ページをお願いいたします。5項統計調査費、1目統計調査総務費の1、職員人件費につきましては、平成28年度の人事異動及び給与改定によって給料、手当、共済費について不足する見込みとなりましたので、これらを増額補正するものでございます。  次に、52ページをお願いいたします。6項監査委員費、1目監査委員費の2、職員人件費につきましては、平成28年度の人事異動等により共済費に不用額が生じる見込みとなりましたので、これを補正するものなどでございます。  続きまして、債務負担行為補正についてご説明いたします。ページが戻りますが、11ページをお願いいたします。11ページでございます。第4表、債務負担行為補正のうち総務関係の債務負担につきましては、上から2番目の職員定期健康診断業務委託(人事課)でございます。そのほか通年業務に係る債務負担行為につきましては、次の12ページにございます。一番上にございます総務部関係の平成29年度通年業務(行政管理課)及び下から3番目の資産管理経営室関係の平成29年度通年業務(資産管理経営室)、この2つでございます。  これらの通年業務に関する一覧につきましては、かなり飛びますが、99ページをお願いいたします。99ページでございます。中段にございます総務部の通年業務につきましては、印刷用紙の購入に伴うものでございます。  また少し飛びますが、103ページをお願いいたします。103ページでございます。上段にございます資産管理経営室の通年業務につきましては、庁舎清掃業務委託、公共施設一般廃棄物収集運搬業務委託、公共施設資源ごみ収集運搬業務委託、この3件でございます。  議案第2号につきましては以上でございます。  続きまして、議案第7号でございますけれども、こちらにつきましては常任委員会の追加資料といたしまして新旧対照表とそのほかにA4判縦長の説明書き1枚、右肩に議案第7号、第8号、第9号関係資料と書いてありますものをお手元にお配りしておりますが、このうちA4縦長1枚のほうの資料内容に沿ってご説明をさせていただきます。議案第8号と議案第9号も同様とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  まず、議案第7号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは今年度の千葉県の人事委員会の勧告に準拠し、一般職の職員の改正に準じて期末手当を0.1カ月分増額するものでございます。  次に、議案第8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは議案第7号と同じく、今年度の千葉県の人事委員会の勧告に準拠し、一般職の職員の改正に準じて期末手当を0.1カ月分増額するものでございます。  次に、議案第9号 一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。これは今年度の千葉県の人事委員会の勧告に準拠するもので、給料表の増額改定、勤勉手当の支給率の引き上げ、扶養手当の見直し、この3点を改正内容とするものでございます。給料表の改定につきましては、平成28年4月にさかのぼって全職員を対象に400円から最大1,500円の増額を行うものでございます。勤勉手当につきましては、支給率を0.1カ月分引き上げる改定を行います。扶養手当の見直しにつきましては、まず平成28年4月にさかのぼって、子に係る扶養手当を現行の6,500円から7,000円に引き上げます。また、平成29年度以降につきましても、子に係る扶養手当については段階的に引き上げる改定を行います。他方、配偶者に係る手当は段階的に引き下げます。  次に、議案第10号 佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。こちらについては、新旧対照表とA4判横長の説明書き1枚を追加資料としてお配りしております。改正内容といたしましては、平成28年3月に公布された育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、条例で定める非常勤職員の育児休業に係る要件について緩和しようとするものでございます。  続きまして、議案第18号 損害賠償の額の決定及び和解についてでございます。これは平成28年2月1日、表町1丁目地先において発生した庁用車事故につきまして、相手方と和解し、相手方に支払う損害賠償の額を164万2,680円に決定するものでございます。  以上、総務部、資産管理経営室、契約検査室、監査委員会事務局、選挙管理委員会事務局の所管に係る議案につきましてご説明をいたしました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) これより質疑に入りますが、質疑につきましては初めに補正予算に関する質疑を行い、その後その他の議案に関する質疑を行います。  それでは、議案第2号に関し質問のある方は順次お願いします。  高木委員。 ◆委員(高木大輔) 済みません、先ほどもちょっと質問してしまったのですけれども、今回の予算書で見ますと48ページの千葉県知事選挙事業についてなのですけれども、3カ所今回ふえるということで、施設の改良とかも今後ちょっとバリアフリーにしたりとか、そういうことも見込まれると思うのですけれども、その辺のお考えをお聞かせください。 ○委員長(中村孝治) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) バリアフリーということですけれども、今回増設するに当たって利便性の高い施設、集客施設であったら、そのほうがなおさらにいいということで、志津市民プラザとレイクピアウスイ、駅周辺施設ということで2つ、あと地域バランスも考えた上で南部地域福祉センターです。こちらのほうを今そうできるように調整しているところなのですが、バリアフリーの問題、2階、3階のほうに上がるとなるとなかなかそういう問題も出てくるということで、今回南部福祉センターのほうもそういうことも踏まえて1階ロビーにということで、市民プラザのほうも1階ロビーといいますか、フリースペースがございますので、そちらのほうでということで、その辺を考慮して、特に今回バリアフリーの部分で増設する箇所について行うということはしておりません。ただ、ご案内のとおり、市役所でやる既存のプレハブを建ててというとこら辺は、いつもいろんなご要望いただきますので、そのたびごとにスロープ、問題ないような形で取り組んでおると、これは継続してやってまいります。  以上でございます。 ◆委員(高木大輔) わかりました。 ○委員長(中村孝治) ほかに。  徳永委員。 ◆委員(徳永由美子) 今のに関連しまして、投票所の志津地区の志津市民プラザの選定なのですけれども、西部との距離の近さとかから、例えば西志津のふれあいセンターとか利便性を考えて、出張所が仮であった駅ビルとか、そういうのも検討には上がったのですか。 ○委員長(中村孝治) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) 今回期日前投票所を増設するに当たって、まずこれを検討したのは、駅周辺施設、利便性が高い施設ということで検討したところなものですから、レイクピアウスイは商業施設ということでお借りするべく今調整しているところですけれども、そういう点であれば志津地区であればユーカリが丘にイオンができましたので、そういうところも検討はしました。駅からちょっと離れているというようなことで、集客はあるのですけれども、市民プラザ、市民の方に利用していただいていて、駐車場がちょっと危惧されるところですけれども、駐車場についても近隣の駐車場スペースをお借りできるように、調整をこれから図っていきたいというふうに思っておりますので、検討としてはそういうことでございます。  以上でございます。 ◆委員(徳永由美子) ありがとうございます。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。  萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、今の関連です。これ投票所を増設するということは、選挙管理委員会の権限でできるということでよろしいですか。 ○委員長(中村孝治) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) 権限といいますか、選挙の執行については選挙管理委員会の専管事項でございますので、そういう考え方からすれば予算を計上させていただきますけれども、選管が行うということでございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 3カ所増設の目的ですけれども、選挙人の利便性、そして投票率の向上ということでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) 選挙管理委員会としては投票率が上がっていってほしいという願はあるのですが、まず第一義として高齢化も進んできておりますし、利便性を上げると、それがひいては投票率が上がっていけばということで考えております。したがって、駅周辺ということで、人が集まるところということを狙いとしたということでございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 利便性で駅周辺と地域バランスで南部ということでしたが、18歳選挙権が施行されて、若い人の投票率を上げるための施策とか、そういうことは検討はされたのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) そういうことも含めて駅周辺ということを検討したということでご理解いただければと思います。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) ことしの5月に淑徳大学が千葉中央選管と覚書交わして、学生の投票所を設けたりしたこともご存じかと思うのですが、そういう何か佐倉市内も大学等ありますけれども、その辺の検討はどうですか。 ○委員長(中村孝治) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) 投票所としての設置するという検討ももちろん必要かもしれませんけれども、佐倉市だと敬愛短大等ございますけれども、敬愛短大のほうに来ている学生、佐倉市民だけとは限りませんけれども、前回のとき18歳に引き下がるというようなことで、大学側のほうとの調整をさせていただいて憲法の授業だったですか、選挙の意義というようなことを含めて私行かせていただいて20分ほど話をさせていただいて、こういう機会もまた継続して行いたいと、そういうことで投票に来ていただくということを工夫していきたいというふうに思っています。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、その投票所の件以外ですが、それは是非若者の政治参加を促す工夫をぜひお願いしますということで、42ページの職員人件費なのですが、これ42ページだけではないのですけれども、当初説明を受けたときに人件費、採用減というご説明があったのです。それで、決算見ますと職員の人件費は年々下がっているということで、これは採用が減少しているのかどうかということをちょっと伺いたいのですけれども、職員人件費の増減です。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 職員の採用状況についてでございます。採用につきましては、減少しているということではなくて、前年度に人事ヒアリングをとりまして、各所属の業務状況等を聞きながら、その基本的には退職補充という形で退職者数の数等をにらみながら、必要な職員数を確保するという方針で毎年採用は行っているところでございます。ただ、今年度についてはご説明でも申し上げましたとおり、退職補充というような形でも採用状況はなかなか思うに任せないところがございまして、ちょっと必要な数が確保できなかったというようなところもございまして、五、六名程度はちょっと減ってしまっている。それと、再任用の当初見込みよりも再任用についても減ってしまっているというようなところがございまして…… ○委員長(中村孝治) 簡潔にひとつ。 ◎人事課長(冨永文敏) 申しわけありません。人件費が減っているというところでございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、それが今回大分オーバータイムというか残業の80時間超えが98名という答弁がありましたが、それは減少というか採用の見込み減少だったり、そういう職員が減ったことの反映ということになりますか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 多少の影響はあるかも知れません。ただ、やはり毎年そうなのですけれども、年度を明けてみませんと、業務量が読みきれないところがございまして、新しい業務ですとか台風がたくさん来たりですとかという部分はございますので、どちらかというとそちらのほうの影響が多いというふうに考えております。 ◆委員(萩原陽子) 以上です。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。  大野委員。 ◆委員(大野博美) 1点だけ、先ほどの選挙関連ですが、増設3カ所ということですが、市民からの意見とか何かありましたか。あるいは何かアンケートみたいなのも行ったかどうか、お聞かせください。 ○委員長(中村孝治) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) 市民からの意見としては、期日前投票所を今回ふやすに当たって意見を聞いたということは特にしておりません。従前から、私もこの4月からなものですから、従前から選管のほうにいただいておるのは、どこの地区と言ってしまうと語弊があるかもしれませんけれども、投票する機会をもう少し多くできる。要は期日前投票所をふやせということのたぐいだと思いますけれども、その話をここで投票できるようにしてくれないかというようなご意見をいただいているということです。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) そういうのは考慮するテーブルみたいのがあるのですか。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) 委員会ですか。 ◆委員(大野博美) そういうことを庁内で、選管で市民の意見を聞く土台というか。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) 機会ということですか。 ◆委員(大野博美) はい、機会。 ○委員長(中村孝治) 選挙管理委員会事務局長。 ◎選挙管理委員会事務局長(鈴木公雄) 仕組みとしてはないということです。 ◆委員(大野博美) わかりました。いいです。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。                 〔発言する者なし〕 ○委員長(中村孝治) なければ、議案第2号に関する質疑を打ち切ります。  続きまして、議案第7号、8号、9号、10号及び18号に関し質問のある方は順次お願いします。  徳永委員。 ◆委員(徳永由美子) 議案第10号ですけれども、1月1日からの施行ということで、何か今月ちょっと対象から漏れてしまう方とか、そういう方というのは特にはない状況ですか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。
    ◎人事課長(冨永文敏) 対象ということでございますが、法律の施行が来年の1月1日ということですので、申しわけございません、そちらのほうの検討まではさせていただいておりません。ただ、現在のところこちらのほうにご要望いただいている方とか、そういう方についてはございません。 ◆委員(徳永由美子) わかりました。 ○委員長(中村孝治) ほかに質問はございますか。  萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、今の議案10号ですが、この条例の適用範囲となる非常勤職員の職種と人数がわかれば。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 非常勤職員ということでございますが、臨時職員を除いた方全員というような形でございます。一般の事務補佐員等が主な職種になってきまして、フルタイムの保育士さんですとか介護認定調査員さんは、これは対象にはなってこないという形でございます。人数についてはちょっと保留をさせていただければと思います。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 女性が多い職種というふうに言えますでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 女性の割合ですけれども、どちらかといえば女性が多いことだと思います。  先ほど保留させていただいた人数でございますが、大体700名前後とご理解いただければと思います。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 今までは2年という年限ありましたけれども、これ今までの育児休業の取得実績というのはどのぐらいあるのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 育休の取得実績としてはございません。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、この改正で取得できる可能性というのはどのぐらいあると見込んでいますか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 可能性としては、今回緩和されたのですけれども、可能性という部分ではかなりお答えするのは難しいかなという感じでございます。実際育休を取得されるというところまでお勤めにならないような状況もございますし、私が伺った限りでもなかなかお子さんができたのでお休みをしたいという話はちょっと聞いたことはございませんので、なかなか難しいかと思います。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 非常勤職員なのですけれども、700名くらいいる。これは佐倉市の場合の有期雇用ですね、この非常勤職員。この有期雇用の年限ですけれども、何年を限度としているのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 辞令自体は毎年雇用させていただいているのですけれども、繰り返しというか、雇用する場合の回数というか、については特にこれといった制限はございません。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 私非常に不思議に思ったのですけれども、今の市の制度でこの条例が適用を果たしてされるのだろうかって、すごく矛盾があると思うのですが、その辺いかがですか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) ご指摘を頂戴いたしまして、今回条例を改正させていただく一番大きな理由といたしましては、法改正に伴って法律の制度に乗りおくれないように条例関係を、制度整備をさせていただくということでございます。実際に非常勤職員の方に手厚くするという法律の趣旨がございますので、その辺は的確に条例には反映させていくべきだということで考えております。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) これは国が女性が働き続けられるようにするという目的、趣旨がありますよね。その趣旨にのっとって、この条例を変えた場合、おっしゃった今の佐倉市の雇用のほうの条件を変える必要が生じると思うのですが、生じますね。そうしないと、何か絵に描いた餅になってしまうということになります。だから、対応する雇用の期限を今のままではこれは現実的には適用を受けられないのではないですか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 雇用期間は1年間ということで毎年雇用させていただいているのですけれども、今回の法改正について、お配りしたA4の横長の資料で一番の改正点ということで、改正前の要件のところでごらんいただくと、②のところで子が1歳になった後も雇用継続の見込みがあるということという条件がございました。今回これが廃止をされております。ということは、必ずしも雇用継続の見込みがない場合でも育休がとれるようになったということですので、これはとれる範囲は拡大したのかなというように考えています。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 確かに、ですから今までは2年まで継続されない、その見込みがない場合はとれなかったのが、1年半でとれるようになるわけですから、期間短くなって条件よくなったわけですが、1年半の雇用というのは、佐倉市の雇用条件にはないということに一応なっているのではないですか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) その辺がちょっとわかりにくいところで大変恐縮でございますが、改正後の要件の②のところをごらんいただければと思うのですけれども、子が1歳6カ月になるまでの間に雇用されないことが明らかであるものを除くというところなのですけれども。                  〔「更新されない」と呼ぶ者あり〕 ◎人事課長(冨永文敏) 済みません、雇用を更新されないことが明らかである者を除くということなのですけれども、この辺の解釈が例えば今お勤めいただいている仕事なり事業なりが確実に1年8カ月までになくなってしまうというような場合は、これは更新されないことが明らかという場合ですけれども、それ以外の一般的な我々の市役所の中で非常勤職員として働いていただいている職種というのは、結構ずっとある程度続いていくという職種が多いので、ですので育児休業がとれるというふうに私は理解しております。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 取得できる可能性はどれぐらいかというのは難しいというふうにおっしゃいましたけれども、かなり難しいという認識がおありになるのか、どういう条件の方がとれるのかという。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) その条件でございますが、お配りした資料の下半分の改正の条件のところをごらんいただければと思うのですけれども、申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていると、子が1歳6カ月になるまでの間に更新されないことが明らかである者を除くというので、更新されているのではないかなという期間については育休がとれるということですので、とれないという今までかなりとりにくかったという条件が廃止されておりますので、これは先ほど私の表現、ちょっとよくなかったのかもしれませんけれども、かなりとりやすくなったというように理解しております。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 一応非常勤の雇用、原則6カ月になっていますね。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 今の原則6カ月とおっしゃったのは臨時職員という職種で、ちょっとわかりにくくて申しわけない。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) わかりました。では、有期雇用は先ほど聞いたのは何年限度としているかというのは、どういうお答えでしたっけ。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 辞令としては1年間でお願いしておりますけれども、その次、新たな任期としてお勤めいただく、その回数等については具体的には今設けておりませんので。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) ですから、そこを整備しないと、この条例をつくっても生きないということになりませんかというのが質問を先ほどからしている趣旨なのですけれども。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 繰り返しの回数は、変な話ですけれども定めておりませんので、来年も新たにお勤めいただくという可能性があれば、とれるというように私は考えておりますので、萩原議員ご指摘のように、今回の改正をしても生きないということではなくて、むしろ育休をとれる可能性はかなり広がったというように私は考えております。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 有期雇用の年数を継続するのは本人希望でできる状況ですか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 本人希望というよりも、通算ということでもないのですけれども、カウントされるということですので、変な話ですけれども、ご本人の希望があるかどうかということではなくて、もう通算してカウントできるということだと思います。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員、後で聞いてもらえませんか。 ◆委員(萩原陽子) いえ、もう一回だけ。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 700名以上いる方の中には、もちろん男性も入っています。そして、年齢も出産年齢というのは一定度の年齢になりますけれども、そういう方たちが自分がこれを取得したいと思ったときに、今回1年6カ月間条件が短くなりますね。それによって対象になる人を判断するのは難しいかもしれませんけれども、今の佐倉市の雇用の中ではかなり取得の可能性が難しいということについて、これ本当に広がるとお考えですか、これで。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) ご希望のある方については、私は広がるというふうに考えております。先ほども申し上げたのですが、改正前の条件のところの②番で、子が1歳になった後の雇用継続の見込みがあることというのは、旧制度ですと私としてはかなり高いハードルとしてあったのかなというふうに理解しております。それが今回廃止されておりますので、恐らく継続されるであろうという見込み、継続されるかどうかが曖昧というような状況でも育休がとれるという制度でございますので、私としては可能性は広がったのかなというように考えております。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 今の関連ですが、昨年8月議会の部長答弁です。非常勤職員につきましては、1年単位で任用しているが、任期の更新ではないので、1年を超える継続した任用とは捉えていない。つまり佐倉市には1年を超える非常勤職員の継続した任用はないのです。ところが、今回の見直しでは申し出時点で過去1年以上継続して雇用されていることってありますが、これ矛盾していませんか。その点だけ。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) 総務部長の飯島でございます。非常勤職員につきましては、地方公務員法で任期が1年というふうに定められていますので、契約自体は1年なのですけれども、社会保険の継続については実態に合わせて1年雇用だったのですけれども、再度雇用の見込みがあれば、それを引き続き雇用しているというふうに言っていますので、今回の育児休業制度につきましても、それと同様な扱いをしたいと考えております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) あのときの質疑では、ここが非常にヒートアップしまして焦点となったのですが、とにかくもう1年を超える人数は出せないとか、あのとき人数出せなかったのです。あり得ないというふうな答弁だったのです。だから、それは今この法律でそこは今おっしゃったように継続、では継続できるのか、できないのか、そこだけお答えください。非常勤職員、1年以上。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) 契約自体は1年単位なのですけれども、継続はしております。2年以降も継続しております。仕事があって、本人が希望すれば2年以降も継続はしています。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) では、人数出せますね。あのとき議場では出せないとおっしゃったのです、あり得ないので、人数出してください。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) では、資料を工夫して出します。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) あと育児休業条例の規定の中で、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上という規定がございますので、任命権者は市長でございますので、それを同じくする職に引き続き在職したというような考え方で今回育児休業関係でございますので、カウントいたしますので、継続するという表現が適切かどうかというところはございますが期間としては通算して計算するというような考え方だと思います。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ちょっと違うところで、この議案について伺いますが、国の改正育児・介護休業法の改定なのですけれども、子供の看護休暇について1日単位から半日単位も可能となっているのですが、佐倉市では子の看護休暇というのはどうなっているのでしょうか。今回なぜ改正しないのかも、あわせて伺います。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 看護休暇の関係については、条例の委任を受けまして佐倉市の場合、要綱で定めておりまして、今回の法改正の内容については十分反映した内容になっておりますので、条例改正ではないので議会にはご提案させていただいていないのですけれども、対応できるというように考えております。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) そうしましたら、これ要綱なのです、子の看護は。それで、妊娠、出産、育児休業、それから介護休業を理由とする嫌がらせ、いわゆるパワハラ、マタハラと言われるものですが、ただ防止措置も新たに法では義務づけられているのですが、市はどう対応なさいますか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) ハラスメント関係の、やはりこれも要綱にございますので、本施行が来月の1日でございますので、それに乗りおくれるということのないよう改正するよう、担当が事務を進めております。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ぜひ整合性のある、そしていいものにしていただきたいのですが、もう一点介護休業のほうは今回見直しはないのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 介護のほうですけれども、やはりこの要綱での規定ということになっておりまして、これにつきましても議員ご心配いただいていますとおり、法の改正の内容にのりおくれるようなことがないよう整備してまいりたいと思います。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 介護休業って結構これからふえるので、要綱ではなく条例にしたほうがよくないですか。条例化、どうでしょう。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) その辺をどのようにするかということでございますけれども、条例のほうで委任規定がございますので、現在その要綱での運用という形をとっておりますが、特に臨時非常勤職員の方につきましては制度全般の見直しを進める中で、条例についてはちょっと変な話小回りがきかないというようなことを言ってしまっては議員さんに大変失礼に当たるのかもしれませんけれども、規則にするとか、そういったことについて検討してまいりたいと思います。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) これに関してはこれで最後にしますが、要望です。やはり育児と介護休業というのは、国がいう仕事と家庭の両立しやすい職場づくりの中では大きな位置占めているのです。優秀な人材の確保、育成、定着にもつながりますから、小回りがきかないとはいえ、やっぱり条例化するほうが力が大きいわけですから、その辺はぜひ早急に努めていただきたいと思います。  それで、ほか議案18号に行ってよろしいですか。 ○委員長(中村孝治) どうぞ、含めていますから。 ◆委員(大野博美) 被害者の人って結構すごいけがなのですが、今の状況は把握していらっしゃいますか。
    ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室長。 ◎資産管理経営室長(増澤文夫) 資産管理経営室長、増澤でございます。お答えをいたします。  被害者の方は、現在はけがの状況は良好だということを聞いております。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 後遺症などは残っていませんか。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室長。 ◎資産管理経営室長(増澤文夫) 現在のところは後遺症があるという話は聞いておりません。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 先ほどの説明では、表町1丁目でしたという場所の説明だけで、事故の状況が全然書かれていないのですが、どういう状況だったか簡潔にお願いします。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室長。 ◎資産管理経営室長(増澤文夫) 場所は、先ほどの説明のとおり佐倉市表町1丁目地先ということでございまして、状況につきましては市の公用車、職員が運転する公用車が走行してきたところ、被害者となられた子供さんが自宅から飛び出してきて、それで衝突、ぶつかったということでございまして、左脛骨の腓骨骨幹部開放骨折というのですか、ちょっと難しい名前で私も詳しく知りませんけれども、それでけがを負ったというような状況でございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) なぜ聞いたかといいますと、再発防止で、やはりそこが住宅街だったのでしょうか。子供というのは家から飛び出してくるものなので、どういう状況で、どういうスピードで、どのような運転だったのか、ちょっと教えていただけますか。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室長。 ◎資産管理経営室長(増澤文夫) 場所は、住宅街、住宅から出てきたということでございまして、車両はあくまでも直進、真っ直ぐの道路なものですから直進してきた中で、子供が飛び出してきたのに、よけきれなかったといいますか、そこで衝突してしまったというような状況でございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 時間は、夕暮れ。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室長。 ◎資産管理経営室長(増澤文夫) 14時17分ごろ、午後の2時17分でございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) では、かなり明るいときにこういう事故が起きたわけですが、住宅内でスピードは緩めなかったのですか。 ○委員長(中村孝治) 梅澤さん。 ◎資産管理経営室主査(梅澤則夫) 基本スピードが出し過ぎであるとか、そのような運転手の過失というのはなかったというふうに聞いていますが、タイミング的に子供の飛び出しが直前だったというふうに聞いております。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) これで最後にしますが、要望です。やはり飛び出してきた子供が悪いと言えば悪いかもしれませんが、子供というのは飛び出すもので、しかも住宅地内を走るときは私たちもみんなそうですが、細心の注意を払って、人が飛び出して来る可能性を考えて運転しているのですから、こういう大事故が二度と起きないように、慎重の上にも慎重を期して運転するように、特に住宅地内はよろしくお願いします。どうでしょう。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室長。 ◎資産管理経営室長(増澤文夫) 庁用車の事故は、当然あってはならない話で、ゼロを当然目指すべきで、細かい話は別にしまして、いろいろな私どもも事故防止に関して新たな施策も展開しております。残念ながら、それでも現状においてゼロになっていないということは非常に悲しいことだと思いますけれども、さらにいろいろな手法等もございますので、職員の意識という点も非常に大きな問題であるということはご指摘のとおりでございますので、安全運転施策を進めてまいりたいというふうに考えております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) ほかに質問はございますか。  萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 今の議案18号ですが、この骨折はかなり治りにくい、腓骨の骨折、相当治りにくい骨折というふうに聞いていますけれども、お子さんの年齢と、それからこの和解交渉はすんなりいったのか、半年以上たって完全に完治してからの和解かと思いますが、交渉難航をしたのか、すんなりいったのか。 ○委員長(中村孝治) 梅澤さん。 ◎資産管理経営室長主査(梅澤則夫) 被害者のお子さんは事故当時4歳、具体的な和解につきましてはご両親が弁護士をお立てになりまして、具体的にはそちらと示談を行ってくださいという指示が向こうのご両親からの希望でして、私どもの契約している保険会社の示談担当とその弁護士とを介しまして示談が今回成立になったのですけれども、そんなにもめたとかスムーズにいかなかったとかいうお話しは聞いていませんで、基本的にけがが全て完治してからの示談交渉となりましたので、期間がこのタイミングになったということでございます。 ○委員長(中村孝治) よろしいですか。 ◆委員(萩原陽子) はい。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) もう一個違う議案、7号から8号をちょっと忘れていましたので、お聞きしたいのですが、これ前は7、8、9が一緒になっている中で一括で出ていて非常に判断しにくかったのですが、今回3本に分かれて本当に判断がしやすくなって、これはありがたいなと思っております。それで、佐倉市は先ほど来、人勧に準拠して千葉県に合わせて条例改定ということなのですが、県内他市の状況は把握していらっしゃいますか。 ○委員長(中村孝治) 人事課長。 ◎人事課長(冨永文敏) 全てではございません、近隣については確認をしております。おおむね佐倉市と同じような状況でございました。ただ、千葉市については政令指定市でございますので、独自の人事委員会を持っておりますので、佐倉市とちょっと違う内容であったかと思います。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) それで、市の特別職報酬等審議会条例では、これ期末手当が入っていないのです。なぜ入っていないのか、理由をお聞きします。対象に。 ○委員長(中村孝治) わかりますか。清野さん、わかったらお答えください。 ◎人事課主査補(清野友徳) 入っていないという事実は条例のそのとおりであるのですけれども、ちょっとその理由までは済みません、わからないので。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 理由がわからないのに入っていないというのは、やはり同じ税金支出なのにおかしいのです。今議員なんか特に政務活動費のことがいろいろ耳目を集めておりますから、こういうときに透明化するのは当たり前だと思うのです。だから、報酬も全て、期末手当も全て条例に入れて、市民が見える形で議論すべきだと思いますが、どうですか。 ○委員長(中村孝治) 今の質問に対して、聞いていました。 ◎人事課長(冨永文敏) この規定内容について市民が入って議論すべきだと……申しわけございません。 ○委員長(中村孝治) もう一度、では大野委員。 ◆委員(大野博美) 条例に入れるべきではないかということです、期末手当も。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) 部長の飯島です。手当につきましては、生活給的なものもあるので、報酬審の審議事項に入っていないというふうに考えております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) その生活給的なものが入っていると、期末手当というものの性質を言っていらっしゃるのですか。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) はい。それで、職員に準じて生活給的な手当が幾つか支給されていると思うのですけれども、そういうこともあるので報酬審の審議事項ではないのかと。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 生活給的な意味合いがあろうとなかろうと、報酬ではないですか。条例が対象とする報酬ですね。仕事に対する報酬ですから、その報酬が中でどんな色があろうと、議員報酬には変わらないわけです。どうでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) あくまでも議員報酬は月額で支給された報酬額であって、それ以外は職員手当というふうな定めになっています。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 何か、だけれども条例では政務活動費の額も対象ですね、これは報酬ではないですね、政務活動費も入っています。そうしたら、期末手当も生活給の意味合いはあるといっても、入れても別に不合理ではないですね。他市で入れているところあります。新潟市、入れました。どうですか。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) 先ほど申しましたように、手当につきましては人事院だとか人事院勧告に基づいて、一般職の職員に準じた扱いをするので、現在は報酬審に入っていませんが、先ほどご紹介のあった新潟市ですか、そういったところもあるということなので、研究をさせていただきまして…… ◆委員(大野博美) 研究、検討をしてください。 ◎総務部長(飯島弘) 検討をしていきます。 ◆委員(大野博美) よろしくお願いします。  以上です。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(中村孝治) なければ、議案に関する質疑を打ち切ります。  では、続きまして審議会等の開催状況に関する報告を行います。  資産管理経営室が所管する佐倉市指定管理者審査委員会及び契約検査室が所管する佐倉市公共工事設計業務検討委員会について、平成28年8月29日から平成28年11月27日までの期間に開催された審議会等の開催状況の報告をお願いします。  なお、議会運営委員会申し合わせ事項により、委員の質問は報告内容の確認程度にとどめることとなっておりますので、ご了承願います。  それでは、説明のほうをお願いします。  資産管理経営室長。 ◎資産管理経営室長(増澤文夫) それでは、私どもからは佐倉市指定管理者審査委員会の開催状況についてご報告をさせていただきます。お配りさせていただきました審議会等の開催状況一覧表、A4縦長1枚のものです。ごらんいただきたいと思います。  それでは、説明いたします。同委員会につきましては、指定管理者の候補者選定について、市長の諮問に応じて調査及び審議を行うために設置された組織でございます。現在委員は5名で、学識経験者2名、千葉県税理士会から推薦をいただいた方1名、公募による市民の方2名の合計5名で構成をされております。先ほど委員長おっしゃいました期間の間で開催された委員会の主な内容でございますが、9月20日の第3回委員会におきましては、今年度の審査対象施設である市民公益活動サポートセンター、さくらんぼ園、よもぎの園、草ぶえの丘、飯野台観光振興施設の5施設について、施設所管課から申請状況の報告、審査方法の確認及び委員協議を行いました。  10月3日の第4回委員会、10月4日の第5回委員会におきましては、各申請団体の個別ヒアリング及び委員協議を行いました。  10月11日の第6回委員会においては、最終的な委員協議の上、指定管理者候補者として推薦する団体の決定を行い、答申書の内容について審議いたしました。その後10月24日に市長に答申書を提出しております。佐倉市指定管理者審査委員会の開催の報告は以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 契約検査室長。 ◎契約検査室長(齋藤己幸) 契約検査室長の齋藤でございます。私からは、佐倉市公共工事設計業務検討委員会の開催につきましてご報告をさせていただきます。  開催は、11月10日でございました。内容でございますが、お配りをいたしました委員会概要に記載されておりますが、議題は2件ございました。議題1の平成28年度寺崎・石川線ほか2路線道路詳細設計業務委託、これは設計延長は1.29キロメートルの道路詳細設計でございます。委員会の意見といたしまして1点、カーブ部分の安全対策についての意見をいただきました。  議題の2でございますが、京成臼井駅北口第1自転車駐車場耐震補強設計業務委託でございます。委員会の意見といたしましては3点いただきまして、照明に関すること、補強部材の施工に関すること、そして駐輪場2階の利用者が、年齢等を考慮して検討することという3点のご意見をいただきました。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) ただいまの報告について、委員の方で確認等ございましたら、どうぞ。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(中村孝治) なければ、審議会等の開催状況の報告を終了いたします。  執行部の皆さん、お疲れさまでした。              〔「委員長、保留の部分は」と呼ぶ者あり〕 ◎総務部長(飯島弘) 非常勤職員の資料ですね。後ほど配付ということでよろしでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 後ほど提出するとかの確認で捉えた。すぐには出せない。  では、これで暫時休憩いたします。           午後零時01分休憩   ───────────────────────────────────────           午後零時59分再開 ○委員長(中村孝治) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
     初めに、企画政策部等の審査の中で保留となっていました答弁に関し、税務部より発言を求められておりますので、これを許します。  税務部長。 ◎税務部長(小川智也) 税務部、小川でございます。お許しをいただきまして、先ほどの答弁につきまして担当より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 櫻井さん。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) 市民税課の櫻井です。先ほど答弁を保留させていただきました市町村が実施する中で対象となる、ならないの違いなのですけれども、こちらについては幾つか項目がありまして、その中で租税特別措置法に規定されております市町村国保、また市町村が実施する事業、例えば特定健診とか以前でいいます住民健診等は対象になります。ただし、その市町村が独自で予算を設けまして行う事業については対象にならない。例えば例を挙げますと、40歳以降の方ですとメタボ健診というのが義務づけられているのですけれども、市の独自でそれを例えば35歳から健康増進のために受けさせるとなった場合、その35から39歳までの方についてはこちらの対象にはならないというような形になります。現在佐倉市ではこのような市の独自でやっている事業というのがないというふうに伺っておりますので、一応今の段階では佐倉市の事業では全部対象という形になります。以上でよろしいでしょうか。  以上です。 ○委員長(中村孝治) ご苦労さまでした。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) よろしいでしょうか。 ○委員長(中村孝治) はい。 ◎市民税課主査補(櫻井秀樹) では、どうもありがとうございました。 ○委員長(中村孝治) ご苦労さまでした。  では、ちょうど執行部の入れかえのため暫時休憩いたします。           午後1時02分休憩   ───────────────────────────────────────           午後1時03分再開 ○委員長(中村孝治) それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  それでは、市民部及び危機管理室所管の議案について執行部の説明をお願いいたします。  市民部長。全部座ったままお願いします。 ◎市民部長(出山喜一郎) それでは、失礼いたしまして座って説明をさせていただきます。  本日ご審議いただきます市民部の議案でございますが、議案第2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算の歳出所管部分と議案第3号 平成28年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算、議案第13号 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、議案第19号及び議案第20号の指定管理者の指定についての5件でございます。  詳細につきましては、補正予算に関しまして市民課長から、その他の議案は担当課長よりご説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 危機管理室長。 ◎危機管理室長(黒浜伸雄) 危機管理室長の黒浜でございます。  本日ご審議をいただきます危機管理室の議案は、議案第2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算中、歳出及び債務負担行為に関する当室所管部分でございます。  詳細につきましては、市民課長から一括して説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 市民課長。 ◎市民課長(田中喜代志) 市民課長の田中でございます。よろしくお願いいたします。私からは、平成28年度補正予算につきまして市民部及び危機管理室に係る主なものをご説明させていただきます。  まず、議案第2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算でございます。予算書42ページをお願いいたします。歳出でございます。下段、2款総務費、1項総務管理費、18目コミュニティセンター費、1、職員人件費についてでございます。これは平成28年4月の人事異動により職員構成が変化したこと及び給与改定などにより給料、手当、共済費の支出見込み額が当初予算の積算と変化したことによる増減の補正でございます。以降、戸籍住民基本台帳費、国民年金費、消防総務費の予算科目におきましても、同様の理由による職員人件費の補正でございます。  続きまして、戻りますが、予算書11ページをお願いいたします。第4表、債務負担行為の補正でございます。上から5行目の健診等帳票類印刷(後期高齢者分)89万7,000円でございますが、平成29年度の後期高齢者医療分の健康診査業務に係る帳票類印刷について、平成28年度中に契約をする必要があるため債務負担行為を設定するものでございます。  続きまして、予算書12ページをお願いいたします。上から2行目、市民部関係の平成29年度通年業務(自治人権推進課)3,993万8,000円及び上から7行目の危機管理室関係の平成29年度通年業務328万3,000円でございます。市民部関係の内訳は、予算書99ページ、中段及び100ページになります。予算書99ページお願いいたします。ミレニアムセンター佐倉清掃業務委託776万5,000円、ミレニアムセンター佐倉機械設備保守点検業務委託784万1,000円、市民公益活動補償制度保険129万3,000円、佐倉コミュニティセンター市民風呂管理業務委託904万8,000円、ミレニアムセンター佐倉管理業務委託1,230万5,000円、平成29年度千代田・染井野ふれあいセンター清掃業務委託168万6,000円となります。危機管理室関係につきましては102ページ下段になります。市民防災啓発センター管理業務委託328万3,000円、いずれも平成28年度中に契約をする必要があるため、債務負担行為を設定するものでございます。  次に、議案第3号、佐倉市国民健康保険特別会計補正予算でございます。歳入でございます。予算書110ページをお願いいたします。3款国庫支出金、1項国庫負担金、1目、1、療養給付費等負担金2,816万円は一般被保険者高額医療費の増加に伴う増額補正でございます。  次に、その下、9款繰入金、1項1目基金繰入金、1、国民健康保険特別会計財政調整基金繰入金6,298万2,000円及び10款1項繰越金、2目その他繰越金、1、前年度繰越金1億1,515万9,000円は、歳出補正に対して生ずる財源不足を補うため、繰り入れを行うものでございます。  続きまして、歳出でございます。予算書112ページをお願いいたします。2款保険給付費、2項高額療養費、1目、1、一般被保険者高額療養費8,800万円は、高額療養費の給付額の増加に伴う増額補正でございます。  続きまして、予算書114ページをお願いいたします。10款諸支出金、1項償還金及び還付加算金、3目、1、償還金1億1,830万1,000円は、平成27年度の実績確定に伴う国及び県への償還金でございます。  戻りますが、18ページをお願いいたします。債務負担行為についてでございます。健診等帳票類印刷(特定健康診査分)414万1,000円は、平成29年度の特定健診業務に係る帳票類印刷について、平成28年度中に契約をする必要があるため、債務負担行為を設定するものでございます。  私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 健康保険課長。 ◎健康保険課長(田中眞次) 健康保険課長の田中でございます。議案第13号 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。  お手元に配付させていただきました資料をごらんください。主な改正点でございますが、1つ目として、国民健康保険税の課税限度額の改正でございます。Aの基礎課税額医療分を52万円から54万円に、Bの後期高齢者支援金等課税額支援金を17万円から19万円に改正し課税限度額を85万円から89万円に引き上げようとするものでございます。  施行日は、平成29年4月1日を予定してございます。  経緯についてでございますが、改正の根拠等をごらんください。地方税法施行令が平成28年4月1日に施行されておりますが、国民健康保険運営協議会に諮問し、了承されたため、来年度から施行しようとするものでございます。  2つ目として、附則の追加でございます。特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例、附則第11項及び特例適用配当に係る国民健康保険税の課税の特例、附則第12項を追加するものでございます。  経緯についてでございますが、改正の根拠等をごらんください。法律の改正によるものでございますが、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴うものでございまして、この法律改正は租税条約の締結が困難な地域である台湾の取り扱いを、租税条約締結国と同様の取り扱いとするために改正されたものでございまして、この法改正に伴い、特例の適用について必要な規定を整備し、また附則の追加に伴い条項ずれを整理するものでございます。  施行日は平成29年1月1日としようとするものでございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 自治人権推進課長の井岡でございます。よろしくお願いいたします。  議案第19号及び議案第20号、指定管理者の指定につきまして、配付資料、平成28年11月議会指定管理者指定議案参考資料、こちらのつづりになりますが、こちらのつづりによりましてご説明をさせていただきます。  議案第19号、佐倉市志津コミュニティセンター指定管理者の指定につきましてご説明をさせていただきます。配付資料の3ページをお願いいたします。佐倉市志津コミュニティセンター指定管理者候補者選定概要をお願いいたします。佐倉市志津コミュニティセンターは、サークル仲間の集いや地域の集会、講演会、各種発表会などの市民文化の向上及び福祉の増進並びに健康で文化的な近隣社会の形成に資するため開館した施設でございます。指定管理期間は、平成29年度から平成30年度までの2カ年でございます。なお、同センターは平成21年度から指定管理者による施設管理を実施しておりますが、同施設の2つの指定管理者による管理状況を見直し、1つの指定管理者に管理を行わせることといたしまして、併設する北志津児童センター及び同学童保育所の指定管理終了に合わせまして、指定管理期間を2年とするものでございます。また、指定管理者候補者の選定におきまして、非公募により現指定管理者であるテルウェル東日本株式会社を選定いたしております。  指定管理者候補者選定理由でございますが、テルウェル東日本株式会社は、北志津児童センター及び同学童保育所との連携を図りながら、常にサービスの向上を目指し、利用者意識を積極的に取り入れ利便性の向上に努め、利用者数を伸ばしてきた企業姿勢、実績がございます。また、同社の持つ指定管理者としての豊富なノウハウを生かし、経費縮減策を含めた効率的な管理提案から安定的な事業運営はもとより、さらなる施設の利便性の向上につながるものと期待するところでございます。これらのことから、より一層の市民文化の向上及び福祉の向上、推進が実現できると判断されるため、テルウェル東日本株式会社を指定しようとするものでございます。  続きまして、議案第20号、佐倉市市民公益活動サポートセンター指定管理者の指定につきましてご説明をさせていただきます。配付資料のほうの11ページをお願いいたします。佐倉市市民公益活動サポートセンター指定管理者候補者選定概要をお願いいたします。佐倉市市民公益活動サポートセンターは、市民公益活動の推進に当たりまして、市民及び市民団体との交流の場所、公益活動の場所、さらに情報の受発信の場の確保等々を中心に行い、団体の主体性と自立性を尊重し、効果的な支援を実施するために設置された施設でございます。指定管理期間は、平成29年度から平成33年度までの5カ年でございます。指定管理者の公募では、現指定管理者である社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会1団体から申請がございました。佐倉市指定管理者審査委員会からの答申は、11ページ中段、指定管理者審査委員会からの答申のとおりでございます。佐倉市指定管理者審査委員会では、申請団体に対する個別ヒアリングや書類審査を経まして、社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会を推薦いただいております。答申では、平成21年度から当該施設を運営する中で、企画事業の充実を図ってきたこと、毎年アンケート等の実施により利用者の利便性の向上に努めていること、利用者数を伸ばしてきた実績について評価を受けております。  佐倉市指定管理者審査委員会の答申を踏まえ、申請内容を検討いたしましたところ、佐倉市社会福祉協議会は長年にわたり、ボランティアや市民公益活動への支援を行ってきた実績により、市民公益活動に対するあらゆる角度から支援できること、また制度導入当初から指定管理者として施設が抱える課題を的確に捉え、かつ解決に向けた企画事業が提案されていることなどから、今回市民公益活動を担う団体の高齢化や固定化という課題の認識やその解決に向けて意欲がうかがえるとともに、これまで培った経験を生かして、より一層の市民公益活動の推進が実現できると判断されるため、社会福祉法人佐倉市社会福祉協議会を指定しようとするものでございます。なお、佐倉市市民公益活動サポートセンターの平成27年度の業務内容といたしまして、通常業務、企画事業の一覧を1枚の紙で参考として配付させていただいております。  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(中村孝治) 以上で説明は終わりですか。  これより質疑に入りますが、初めに補正予算に関する質疑を行い、その後その他の議案に関する質疑を行います。  それでは、議案第2号及び3号に関し質問のある方は順次お願いいたします。質疑はございませんか。  萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) まず、議案3号の国保特別会計ですが、112ページで高額療養費、これ本当に毎年増加の一途をたどっておりますけれども、この対応、ページ戻って110ページで、国保会計の財政調整基金の繰入金がありますが、この財政調整基金というのは今どのぐらいあるのですか。 ○委員長(中村孝治) 健康保険課長。 ◎健康保険課長(田中眞次) 財政調整基金の年度当初ですが、1億1,500万円でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 財調のこの間の経緯というのは、どんな感じで推移していますか。 ○委員長(中村孝治) 健康保険課長。 ◎健康保険課長(田中眞次) 財政調整基金につきましては、毎年全額を繰り入れてございまして、年度末にはゼロという形になりまして、年度末の決算において余った余剰金の2分の1を翌年に積み立ててございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 佐倉市は、3.11の被災地としての国保の交付金がありましたけれども、今年度についてはもう決定していますか。 ○委員長(中村孝治) 健康保険課長。 ◎健康保険課長(田中眞次) 現在のところ決定してございません。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、わからないのですね、そうですか。  この高額療養費の増加についてですけれども、これ国保だけではない、増額に手当をしていくということだけではなくて、健康増進対策が必要だと思いますけれども、それは庁内というか全市的な課題として何か対応は検討しているのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 健康保険課長。 ◎健康保険課長(田中眞次) 特定健診につきまして、今年度におきましては今までと違った勧奨をしておりまして、前年度受診していない方や一昨年受診して昨年受診していない方、比較的健康に意識の高い方で受診をしていない方をターゲットに、それぞれちょっと勧奨の案内の文面を変えて勧奨しております。それと、受診対象者の方で受けていない方に対して、ちょっとアンケートをとりまして、今集計中でございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 受診率は、たしか最近年々上がっていたように思っていますが、どの程度この間の推移というか、上がっていますか。 ○委員長(中村孝治) 健康保険課長。 ◎健康保険課長(田中眞次) 受診率につきましては今年度はまだ出ておりませんけれども、27年度においても26年度とほぼ同じか27年度のほうが若干多くなる見込みなのですが、27年度につきましては、受診者数の確定がまだされていないところがございまして、暫定値で32.2%という数値になっております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) これは今回は特別勧奨も考えているということですけれども、目標値とかは定まっているのですか。 ○委員長(中村孝治) 健康保険課長。 ◎健康保険課長(田中眞次) 目標値につきましては、国で定めた60%という数値を一応目標にはしております。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 特別勧奨だけで、この目標には到達するのはかなり無理があると思いますけれども、ですから先ほど言ったのは課をまたいだ対策、この健診の受診もそうですけれども、それ以外に医療費対策というのは考えて出していけるのかどうか。 ○委員長(中村孝治) 健康保険課長。 ◎健康保険課長(田中眞次) そうですね、萩原議員さんがおっしゃるように、健康保険課だけではなかなか受診率も上がらない部分もございますので、健康増進課等ほかの部署等を交えながら健康対策について検討していきたいと思っております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。  大野委員。 ◆委員(大野博美) 42ページのコミュニティセンター費ですが、これ補正と合わせて3億2,129万8,000、これ昨年同時期と比べると約7,000万ぐらいの増となっているのですが、この理由というか内訳みたいのを教えていただけますか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) コミュニティセンター費全体の予算がふえているという中で、千代田・染井野ふれあいセンターがこの8月から開館しておりますので、そういったところに付随した費用が出ているところがございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) もういいです。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。                 〔発言する者なし〕 ○委員長(中村孝治) なければ、議案第2号及び3号に関する質疑を打ち切ります。
     続きまして、議案第13号、19号、20号に関し質問がある方は順次お願いいたします。  徳永委員。 ◆委員(徳永由美子) 徳永です。20号についてお伺いいたします。いただいた資料の答申のほうで、提案内容の具体性や経費についての縮減の収支計画、委託料等々の協議の必要性が書かれていますが、今後どのように図られていくのでしょうか ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) まだ経費の縮減に対するというようなところにつきましては、ここで出されております金額から今のところの額から社会福祉協議会と協議をいたしまして、現行の中の金額から約150万ぐらい減額できるようなところの協議としては、今のところ整ってきたようなところがございます。今現在委託料として行っているのは約1,800万ぐらいのところですが、そこからも50万程度減額というようなところの話はいただいて、協議が進んでいるところでございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 徳永委員。 ◆委員(徳永由美子) 提案内容の具体性というのは、収支の面だけであって、その事業内容等のことでは特にはないということですか。事業等に関してはいかがなのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 市民部長。 ◎市民部長(出山喜一郎) 今回1社しか提案というか公募なかったのですけれども、今後ご承認いただきましたら、この契約はまだですので、詳細については今後そちらの提案者のほうと詰めていきながら、合意に至った時点でそのような内容でとやらせていただいていこうと思います。また、今までもこちらの提案者がしていましたので、最低限今の現状の維持だけは行うようにはしたいと思います。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 徳永委員。 ◆委員(徳永由美子) それはまたこちらの議会のほうに投げられるのでしょうか、訂正されたものに関しては。 ○委員長(中村孝治) 市民部長。 ◎市民部長(出山喜一郎) 今回の契約につきましては、内容についてはちょっと議会のほうにはこちらからの提出というような形になっておりません。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございませんか。  高木委員。 ◆委員(高木大輔) では、関連してまたこの公益サポートセンターの件でお聞きしたいのですけれども、そもそも公益サポートセンターはどのような役割を果たしてきたのかというのと、あと直営から指定管理になった理由と、そして今指定管理やられているのですけれども、そのメリットというのはどのようなものが発生しているのか、お伺いいたします。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) まず、市民公益活動サポートセンターの目的でございますけれども、市民と市民公益活動団体及び利用者が相互に連携しまして、交流できる場所及びその活動の拠点ということで設置しているところです。具体的には、市民公益活動をなさっている方が相談できる場または市民公益活動の方々がお互いの情報を交流できるような場等を行っているところでございます。  引き続きまして、指定管理者のメリットというようなところでございますが、利用者の立場を理解しております民間事業者やNPOの市民団体の持つノウハウを生かしまして、施設運営を行うことによりまして、市民サービスの向上と経費の削減を図るというようなところ、またサポートセンターにつきましては企画事業という側面も多様な可能性でございますので、民間事業者の魅力を高められるような工夫ができる施設でありますので、施設目的をより効果的に実現できるというようなことで指定管理のメリットを捉えております。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) 済みません、配付してもらった資料を見ますと審議委員会からの答申ということで附帯意見を見ますと、かなりこれ改善しないと、今の社協の現状では改善しなければいけないようなことがこれ3つあると思うのです。今徳永委員からもありました予算の問題もそうですし、あとスタッフの人的能力の一層の向上に努めることという部分もあります。そういったあとは高齢者介護や子育て支援など、今後の特に期待される部分など、その辺の発展につなげるということを指摘されているのですけれども、実際これって本当に今の社協はできていないとは言いませんけれども、大きな問題があるのではないかなと思うのですけれども、この辺というのは今回の指定管理の1社しか手を挙げていないということなのですけれども、これ改善される見込みといいますか、市とこの辺の附帯意見について深い話し合いはしたのかどうか、お伺いいたします。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 附帯意見として入れていただきました。先ほど金額のところ、また人的能力の一層の向上に努めるというようなところで、スタッフとしての人的能力を高めるというようなところにつきましては、再度指定管理者候補者の社会福祉協議会とも協議をさせていただいております。そういう中で、ここの研修につきましては具体的にここにかかわる職員について、さらに研修を高める場といたしまして、高めていくということは確認をしているところですが、ここに担っております、やはりここのところで出ているところにつきましては、高齢化や固定化という課題が捉えられているというところもございますので、そういったところについては広報等も含めて行っていって、そういったところを踏まえるような技術取得をしていくと、高齢化とかに対応したような研究の場に参加するというようなところ等に主眼を置いて研修に参加していくというようなところでも伺っているところでございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) 済みません、一番大事な具体的に公益活動団体が抱える問題について、具体的にどのようなことを企画するのかというのは聞いていますか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 具体的に今回出されております13ページになりますが、この中で新たな取り組みといたしまして、7のところに各事業のメニューがあるのですが、この中で市民公益活動人材育成事業という中では、新たに若者を取り入れる中で高齢化等でやはり各団体が次の担い手に困っているというようなところ等も踏まえて、若者等にも参加いただけるというところをもっとやっていかなくてはいけないというようなところで、子供ミニフェスタの開催、また若者の人材養成講座というようなところ等の中でもフェイスブック活用講座とかというようなところ等で新たな情報のツールというようなところ等の部分でやっていく必要があるというような認識と、市民活動の新たな入門というようなことで、新たに加わる方への入門講座等も行っていくというようなところの、新たなものについて再度確認をしているところです。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) あとは実際この委託料と、こういった事業の費用対効果的なもので見ると、29年度以降の人件費が全体の5割を、56%ぐらいになって、もう5割を超えているのですけれども、その中でもセンター長1人で年間410万円になっています。あと支援員も5名で、合計510万円となっていますけれども、実際仕事と金銭面の部分が実際費用対効果としてあらわれるのかどうかという部分がちょっと考えられるのですけれども、もう一つお聞きしたいのがこの支援員の実際の年間5名で510万円なのですけれども、1人当たりの時給とかは今どのような換算になっているのか、お伺いいたします。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課、小田さん。 ◎自治人権推進課主査(小田賢治) ただいま人件費及び費用対効果についてのご質問でございますが、単純に済みません、費用対効果という部分ついてなかなかあらわせないところでございますが、非正規職員の賃金についてはおおむね850円から1,100円の時間給でそれぞれ担当しているところでございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) その幅が非常にあるのですけれども、その辺はどういった形の事業で時給が違うのですか。 ○委員長(中村孝治) 小田さん。 ◎自治人権推進課主査(小田賢治) そこら辺の単価が違うのは、やはり経験年数で時間給が大きく変わってくるといったような実情がございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) 済みません、あとちょっと基準になる考え方として、市の臨時職員と比較してどのような今賃金の体系になっているのか、お伺いいたします。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 今回のこの委託というようなところの積算のもとといたしましては、こちらで掲げております市の臨時職員と合わせる中で850円というようなところで算出してきたところです。ただ、従前の中ではこの支援員というようなところで、そこまでのところがもう少し先ほど言ったように幅が出てきたというところがあったのですが、今回の中では850円というところで積算して出すようなところにいたしてきたところです。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) 850円、でもこれは支援員というのは5名で510万円という形になっているのですけれども、それでこの辺というのは850円だと変わってくるのではないですか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 先ほどもろもろの減額するというようなところ等も含めまして、150万ほど、この出ている金額から減るというようなところ等もその辺の人件費の部分等も含まれて協議が来たところでございます。  以上でございます。 ◎市民部長(出山喜一郎) 済みません、ちょっと補足でよろしいでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 市民部長。 ◎市民部長(出山喜一郎) 今高木委員から出ている部分ですけれども、まず社会福祉協議会、母体自体も今現在事務改善を行っておりまして、職員人件費等についての見直し、また今後どういった政策をしていこうかというところは取り組んでいるところだということは、関連部のほうから伺っております。また、先ほど申しました今までの実績としまして850円から1,100円という部分あるのですが、どうしても企画事業その他につきましては主任的存在の部分と、その主任さんに言われて早くいえばその指示に従ってやる補佐員等がありましたので、多少人件費についての時給については差がございましたが、今回につきましては課長が申しましたように、それぞれ審査委員会からの提言受けましてこれについてはどうだ、これについてはどうだと、今やっている最中でございます。そういった関係上、基本は補佐員については850円でということと、この企画事業でそれぞれこういった企画事業は5人体制で行うとか、いろいろありますので、その辺の詳細についてはお認めいただければ、今後詳しく私どもと精査していきますし、また逐次指導ということはできますので、提言についてやっているかどうか、はっきり見ながら、なければ指導という形でやっていきたいと思います。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) 関連して伺いますけれども、きょうは資産管理経営室はお越しですか。                〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ◆委員(川名部実) まず、基本的なところをお伺いしたいのですけれども、自治法が改正されて指定管理者制度が導入されて、佐倉市も導入の方針まで決めて、関係の条例、規則定めていますけれども、指定管理者制度を導入する趣旨、目的というのはどこにあるとお考えですか。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室、菅澤さん。 ◎資産管理経営室副主幹(菅澤雄一郎) 指定管理者導入の目的に関しましては、指定管理者の指定方針にも定めておりますとおり、民間事業者のノウハウや知識、経験等を公共施設のよりよいサービスを実現していただく。それと、民間事業者ならではのコスト感覚といいますか、そういう部分での効率性の向上等の改善を目的としております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) そうすると、指定管理者にするときに、行政の立場で一番注意して当たらなければいけない。どこを判断するに当たって、何が一番大事だとお考えか、それをお伺いしたいのですが。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室、菅澤さん。 ◎資産管理経営室副主幹(菅澤雄一郎) 施設によって若干サービス等が異なっておりますので、何というちょっと具体的な部分についてはなかなか難しいのですけれども、基本的には1つは利用される方々のサービスの視点が一番だと認識しております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) マクロで言いますと、指定管理者制度入れたのは、やっぱり行財政改革の一環なのです。できるだけ効率的に行政運営してもらおうと、なおかつ民間にも活躍してもらう舞台を広げていこうというのがセットだったと思うのですけれども、言ってみれば、佐倉市がつくった運営方針なんかを見ると、ちゃんとフローチャート書いてあるのです。そこ見ると直営でやるのがいいのか、指定管理者にしたほうがいいのか、そこについては詳細な検討を行った上で結論を出すという趣旨のことが明示されているのだけれども、現状を指定管理者制度を導入するに当たって、そういうことが社内的というか、庁内で各部門きちっとなされているというふうに判断されていますか。 ○委員長(中村孝治) 菅澤さん。 ◎資産管理経営室副主幹(菅澤雄一郎) 議員おっしゃるとおり、指定管理者制度導入の際にはそのようなフローに沿って、直営時と比較して検討をするような形になっております。現状指定管理者、今回の場合等もそうなのですけれども、基本的には所管課のほうで指定管理者導入する場合、今回更新するに当たっても、その辺の検討をなされた上で指定管理者の更新の公募のほうをしているというふうに認識をしております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) であるなら、今導入されている指定管理者全てについて、直営にするのがいいのか指定管理者にするほうがいいのか、市においてどういう判断されたかという資料出せます。もしあるのだったら全部出していただきたいと思うのですが、いかがですか。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室、菅澤さん。 ◎資産管理経営室副主幹(菅澤雄一郎) 資料といいますか、基本的には指定管理者更新の場合につきましては、指定管理者を公募する際に所管課のほうで指定管理者公募の手続を、庁内での意思決定の手続をとっております。その中で、指定管理者導入の必要性についてもその中で検討しておりますので、資料につきましてはそれぞれそのときの決裁になるのですけれども、それらのものが資料という意味では資料になります。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) 恐らくその程度のものしかないと思うのです。つまり各主管部門が担当している事業を外部に出すに当たって、自分たちでやるのがいいのか、外部に委ねたほうが公益性というか、その効果がより高まるという判断に立つのか、それについては相当突っ込んだ議論をしない限り結論出ないはずだと思うのです。それが経営レベルの物の考え方であるはずなのだけれども、それがすっかり抜けてしまっていて、現状を見ると非常に安易に指定管理者、指定管理者って、こうやっている印象は拭い切れない。文教委員会なんかでも非常に議論になったのだけれども、直営がいいのか指定管理者がいいのかという議論になったときに、主管部門はほとんど返答できない。何で自分たちの仕事を指定管理者に委ねるのかということについて自信持って答えられる人はほとんどいないという現実があるということは認識されていますか。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室、菅澤さん。 ◎資産管理経営室副主幹(菅澤雄一郎) 今、川名部委員おっしゃられたような部分についても、資産管理経営室としてもやはり指定管理者の期間が長くなってしまうと、どうしても担当レベルにおいてはちょっと指定管理者のほうに任せっきりみたいな形になっているというのもないことはないと、我々のほうとしても感じておりまして、それについてはモニタリング等を通じてきちんと業務履行の確認等、また指定管理者につきましては利用者アンケート等をとっておりますので、その中で随時指定管理者の効用発揮については確認をしているところでございます。また、その直営との比較に関しましては、資産管理経営室のほうでもちょっと効率的な選定というか指定管理者導入につきましての検討の方法、それについてもちょっと今現在でも検討をしているところでございますので、今後についてもその辺のもう少し説明できるような形でのお示し方というのを検討していきたいと考えております。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) 私が言いたいのは、一番根っこのところの判断をおろそかにして指定管理者にするというのは、これいかがなものかと、少なくとも自分たちの仕事を外に出すということは、これを経営判断においてきちっとなされなければおかしい話なのです。その上で、どこを選ぶかというのは、その次の段階なのだ。管理をどうしていくかというのは、それ以前の一番根っこのところが余りにもずさんではないかという印象を受けているので、議会の立場からいうと、そこに一番関心があるわけです。外に出してしまった途端に直にはわからないわけだ、何やって、どういうふうに金使って、委託費が生きているのか死んでいるのかわからない。まして、その主管部門のところを日常的に統括管理をどうやっているのかということが、きちっと証明されない限り評価のしようがない。そういう実態を考えると、まずもって直営でやるのがいいのか、指定管理者にするのがいいのかということについて、きちっと議会に示してもらわなければ、価値判断は恐らく議会としても自信持ってできないと思うのです。だから、我々はそういう立場で指定管理者にこれから臨んでいこうと思っているので、それだけは認識しておいていただきたい。  それから、もう一点人事は来ていますか、きょう。では、人事部に聞きます。人事部は、定員管理やっていますね。そのときに指定管理者制度を導入したときに、人材活用について定員管理の中でどういう検討をされていますか。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) 総務部長の飯島でございます。指定管理者が決まってからということでよろしいでしょうか。 ◆委員(川名部実) いや、人事施策を考えるときには、それなりのもくろみがあってやるわけだ。指定管理者制度を導入することに関して、定員管理上どういうもくろみを持って施策を進めていこうとされているのか、それを伺いたいのです。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) 総務部長の飯島でございます。定員管理につきましては、定員の管理と指定管理者の導入を同時に考えないといけないと思います。それは各部が連携をして図っているわけでございますけれども、指定管理で直接職員が行わないことになった人数につきましては、千葉県からの権限移譲だとか福祉の制度改正あるいは子育て支援など、そういった職員でなければできないものに投入するというような考え方で臨んでおります。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) そういうことを言っているのではなくて、平たく言えば今まで自分たちがやっていた仕事を外に出せば、その仕事をやっていた人は職を失うわけだ。仕事がなくなるわけだ。どこかで活用、活躍してもらわないといかんわけだ。そういうことをあらかじめ考えて定員管理をしているのかという、それが指定管理者導入とリンクさせて、そういう考え方に立って定員管理をされているかどうかということを伺っているのですけれども。 ○委員長(中村孝治) 総務部長。 ◎総務部長(飯島弘) 各部と情報を連携をして直営でなくなったものにつきましては職員の知識だとか経験を生かして、それで適材適所のところに配置がえすると、そういったことの繰り返しで対応しております。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) もうこれ以上言ってもしようがないので、何でこういう質問するかというと、もう指定管理者導入してかなり年数たつわけだ。その間相当仕事を外に出しているわけです。それに従事していた人というのは一体どういうふうに別の仕事で活躍してもらっているのかと、そういうことが一向に定員管理上明らかになっていないと思うのです。人の使い方とか定員管理というのは、この経営の基本にかかわることだから、言ってみれば総務部長以上の人間がそういう意識でやらなければ、幾ら末端の人に言ったって、こういう問題はすぐには解決しないのです。だから、一番経営に当たっている人間がどういう意識でいるかというところが問われている話なのです。それがまるっきり見えないというのは、もう何かみんな指定管理者に丸投げしてしまって、あとはよきに計らえみたいな、そんな印象を受けるのだ。  だから、これも議会としてはやっぱりこれからきちっとチェックしていかざるを得ない。まして、この間の一般質問でも再任用なんていう話まで出てきて、業務上の必要なんて言っているわけだから、だとするなら業務上の必要というキーワードでも構わないけれども、やっぱり職務の再設定が必要なわけです。働いている人材の活用を考えたときには。そういうことがなされないままずるずる、ずるずるいっているというのが現状ではないかと思うのです。だから、一番翻って考えれば、最終的には人件費にかかわってくるわけだ。そういう計算をあらかじめされているのかどうかというところは経営判断はあったのかどうかということ、そのままではないかと私は思っているので、これについてはもう事あるごとに、これからも問題提起していきたいと思っています。
     この公益活動サポートセンターに関して言いますと、審査基準もさることながら、今までの指定管理者のあり方がここに集約されているような感じがするのです。例えば先ほど高木委員も質問しましたけれども、答申の中でただし書きがついているのです。ただし書きというより、もっと強く書いてあるわけだ。この提案内容が具体的でないだとか、人的能力に問題があるだとか、運営経費の縮減努力がされていないだとか、収支計画もこれも市と協議しなければいかぬみたいなことが書かれているわけだ。指定管理者の規則を見るとこういうことが基本的要件になっているわけだね。ここに問題指摘されているにもかかわらず、これが認められるということ自体が非常に奇異に思えてしようがないのです。その辺を担当部門としてどうお考えですか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 確かに具体的なところが見えづらいというようなところ等の中でもご指摘のところでいただいているようなところがございます。その辺については、社会福祉協議会、候補者として協議をする中で、今後の市政というようなところも踏まえて、先ほどもちょっと触れましたけれども、今抱えている高齢者の固定化、高齢化になっている団体の固定化の課題とかというようなところでは、先ほどちょっと触れましたけれども、その辺のところも今後のあり方というよなところ等も踏まえてちょっと協議したところはございますけれども、あと経費の削減というようなところでも先ほどちょっと言ったところで、協議したところはございますが、そういったところの段階でやはりまだ不十分というようなところはあるというところは、この意見の中でももらったところはございますが、そこの中で協議を少しして埋めていきたいというところで、こちらでも出させていただいております。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) 失礼だけれども、そういうこと言っているのではないのだ。事実論的なこと言っているのではなくて、基本的な的確性を欠いていると言われているのに等しいのではないかと、収支計画も満足にできないようなところに、本当に金出せるのかと、だからやっぱり基本的事項に的確性を欠いている限り、これが選ばれるというのは何か審査基準にもどこか問題があるのではないかと思わざるを得ない。さっき高木君も言ったけれども、1社しかないからオーケーしたのかというような話になると、では1社しかないやつの審査というのはどうあるべきかということを考えざるを得ないですね。そうすると、直営がいいのか指定管理者にするのがいいのかというところに行き着かざるを得ないのです。審査委員会も、直営との比較において社協がいいという判断に立ったのかどうかというと、それについては何ら言及していないのです。  そこで、改めて伺いたいのだけれども、市民部は市民協働というのをさんざん今まで喧伝してきたわけだ。そうすると、この公益活動をサポートするということが市民協働との関係でどのように位置づけられて、どういう政策目標をこういうサポート事業を通して実現しようとしているのかというところをやっぱり明示していただきたいのだけれども、その辺はどう考えておられますか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 市民協働といたしまして、やはり地域で活動しているさまざまな団体、また市を通した中で、さまざまな高齢者、子育て、また福祉の部門とか教育の部門とか、いろいろな部門で活躍している団体の方がここの市民公益活動サポートセンターの中で、お互いに情報を共有する場またはそういった団体があるということをもっと広めていく場、またはそういった活動をしている方々がコピーとか印刷とか、あの日常的なところで少しでも役立つ場、そういったところ等の中で、ここのサポートセンターを進めるというような中の市民協働というところが、このサポートセンターになっている部分というふうに理解しております。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) どうもかみ合わないのは、あなた方が市役所としてこういう公益活動をサポートすることによってどういう公益的な成果を生み出そうとしているのか、つまりどういうニーズに対して対応しようとしているのかというところがはっきりしないのです。だから、福祉でいけば地域包括ケアシステムつくらなければいけないです。NPO、ボランティア全部引っくるめて、みんな協力してもらってネットワークつくりましょうと言っているようなこともあるわけです。子育ても一緒です。そう考えてきたときに、では、公益活動というのをどう捉えて、自分たちをどういう政策目標を掲げて、こういうボランティアだとかNPOの人を糾合して、公益的な事業をトータルとしてやろうとしているのかという青写真が見えないのです。ここで言っている企画、企画と言っているのは、イベントだとか、いろんなそういう要は実施レベルのことを企画することが企画だと言っているわけだ。でも、その一番根っこのところで書いている政策目標だとか何かということを考えているところが、どこにも出てこないのです。とすると、ここで言っている公益事業って一体何だろうというところを明らかにしない限り、何のためにサポートするのかわからないのではないかというふうに思うのですけれども、いかがですか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 市民公益活動として求めるものとすると、皆さんが住みよいまちを市と市民の方々と活動している団体等の方々が住みよいまちをつくっていくというところをお互いに担うような中で、活動できる団体の方がますます広げて、地域の中がいろいろな活動の中で、ちょっとダブっているようなところもありますけれども、そういった方々が少しでも活動しやすいところを、この中でしていくというところが大きな枠組みというふうに認識しております。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) やっぱりその辺が市民協働というのは一体何だというところにかかわってくるのです。今までいろんな学者を引っ張ってきて、市民協働が、第二の公共だとか、さんざん言った割に政策論として全然形成されていないのだ。これは一体今までの言ってきたことは何なのだということに疑問を感じざるを得ないのだけれども、そういうことをやるのがあなた方の本来の職務なのではないですか。それなくして行事やるだとかコピーやらせてやるだとか、インターネットを使わせてやるだとか、そういう環境条件整えるのは本来の公益活動事業をサポートするということではないのではないかと、道筋をやっぱりきちっと示さないといかんのではないかと。そういうことをちゃんとできる組織になっているのかというところが問われているのではないかと思うのです。これ以上やってもしょうがないので、それは意見として、もし聞く耳があるなら聞いておいていただきたいというふうに思います。  とりあえずもっとほかの件でも言いたいこと幾らでもあるのだけれども、要は議会としたらやっぱりこれが本当に指定管理者にふさわしいかどうかというところを、きちっと判断するためには直営との比較において本当にいいのかというところを考えざるを得ないのです。それを説明する資料が今までほとんどないのです。むしろ資産管理経営室あたりがもっときちっとした権限持って、経営的な判断をすべきだと思うのです。こういうことはぜひ頭の片隅に入れておいてほしいと思うのです。  それから、非常に細かい話すると、文教のときもそうだったのだけれども、審査基準見ると年によってウエートが変わったり平気でやるわけだ。施行規則か何か見ると、市長が特別に認めた場合は、この限りではないとか、何かいろんなわけのわからぬことを書いてある。やっぱり審査するに当たっては恣意性がなくなる。もうちょっときちっと公平性が担保されるような措置を講じないと。これ信用を失います。それは意見として言わせてもらいますけれども。  それから、もう一つ蛇足で言うと、直営と指定管理者にするかどうかの比較をするということは、あなた方自身が世の中から能力を問われていると、あなた方はこういう仕事をやる能力があるのかどうかということを問われていると。これ世の中でいうとコンテスタビリティーというのです。コンテストされているの。あなた方は民間より随分おくれているなみたいな話になってしまうわけ。だから、余りこれやり過ぎると、自分たちはやる能力もない、センスもないみたいなことを天下にさらしているみたいな話になってしまうので、そうならないように我々のほうが民間にやらせるよりよっぽどいいサービスやるぞぐらいの一方で気迫持って臨まないと、元も子もなくなってしまうのではないかということを申し上げておきたいと思います。  ひとまず指定管理者については、また後ほど問題があれば言いますけれども、私はこれで終わります。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございますか。  萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、指定管理、議案第19号です。指定管理、先ほど出ましたように、行財政改革ということで自治法も改正して、国が主導した制度だと思いますけれども、これやはり利用するのは市民であり、また高齢者も子供も利用する施設ですから、やっぱりサービスの向上というのは、名目ではなく、これこそがきちんとした目的に据えられなければ困るわけです。公共施設は、市民の財産ですから、そういう点で志津コミのいただいた資料を見ますと、まず公募が非公募になった理由については。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 少し説明の中で触れさせていただいたのですが、今の志津コミュニティセンターの建物につきましては、北志津児童センターと併設しているという機能を持った建物になっております。それぞれが指定管理というようなところの中で実施しております。今コミュニティセンターにつきましては、今年度で2期目が終わるのですが、北志津児童センターの、また学童保育も含めた指定管理者につきましては、もう2年間指定管理の期間が残っております。一体的な、効率的な管理を図るというようなところの中で、今回のここの一つにするというようなところの中で終わりのところを合わせるというところにして、2年ということにしているところでございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) そうしますと、今の理屈だと、もう初めて指定管理導入した児童センター、学童保育も指定管理にすることを当然としたような理由になっているのですけれども、それはおかしいのではないですか。これから評価もするのではないのですか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 最終的なところはそのようなところもございますけれども、現在のところだと1つの建物の中で2つの指定管理者というものがそのままの契約というずっと2つの指定管理者が入っていくというところになりますので、そこの中で進めるというところも踏まえて、協議するところをその2年まで同じように合わせないと、そういったところをできないというようなところもございますので、そこの今回この指定管理についてはそこを合わせるというところで2年間にしております。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 私が言っている意味がちょっとお答えになっていないのですが、では、今2つの指定管理が入っていることによるふぐあい点というのはどういう点があるのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 1つ、ここの中で申しますと、コミセンにつきましては第2、第4月曜日が休館というようなところになっております。それで、学童保育所につきましては、そういったところについては開館しているというようなところがございます。また、それぞれの施設が指定管理者が2つありますので、修繕をしたり何かそこの建物にするというようなところでは、お互いにやはり連携を図って日程を詰めるとかというようなところがどうしても出てくるというようなところ等もございます。また、ほかで申しますと、北志津児童センターの部分につきましては、夏ですとやはり子供たちがどうしてもふえてくるというようなところで、コミュニティセンターのほうでその部分ふえている子をできるだけ対応するようにしているのですが、そういった一連の関係というようなものが協議が出てきたりというようなところが現状として発生してきているというところが現状としてございます。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 今のご説明聞いていますと、職員の有効利用とか施設の有効利用に資するというようなご説明に聞こえましたが、もともと用途が違うということは考えていらっしゃらないのですか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 用途が違うということは十分承知しております。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 指定管理者が異なっていることについて、市民からの何か問題指摘なんかはあったのでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 市民の方からは直接はいただいているようなところはございません。市民の方が、例えば要望するというようなところで指定管理者がちょっと2つになっているというところがわかりづらいようなところはあるというのは事実かとは思いますが。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 先ほどご答弁なかったのですけれども、学童、児童センターはまだ指定管理期間2年以上あるのです。そこと今回の指定管理をあたかも一体にするために今回2年間にしますっておっしゃっていることが非常におかしいのではないかということを先ほど質問したのですが、それについてのちょっとお答えがなかったので。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 施設として一体になるという前提を踏まえまして、今回のこの2年間というふうにしているところです。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) ですから、もう児童センター、学童保育の指定管理をもう前提としているということ、これから評価をして、いろんな評価委員もいますね。そういうことをも全く無視した形で、もう決めている。あたかも決まっているような形になっていることが、やっぱり問題だと思いますし、ちょっとこっちは児童センターのほうになってしまいますけれども、評価委員がいますね。その年1回ですか、評価を何か記入する。来年1月から3月の間にあるようですが、それの委員の方に聞くと、その評価を問題点を指摘したところ、指定管理者がその中身を書きかえて出したということを聞きまして、それでは何の意味の、ではもうセレモニーではないかということになってしまうのです。その辺の評価のあり方についてももうちょっとしっかり、ただ形だけ整えればいいということでは、しっかりとした検証ができないと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◎市民部長(出山喜一郎) 済みません、よろしいでしょうか。 ○委員長(中村孝治) 市民部長。 ◎市民部長(出山喜一郎) 先ほどの萩原委員さんからのアンケートですか、意見というか、それは本来的には本人に書いたものがそのまま行くというのが望ましい姿ですし、そこでゆがめられるということはおかしいことですので、そういうことはきちんと申していきたいと思います。もし事実ならば、あったと。  ただ、先ほど言いました、ちょっと所管が子育て支援課のほうの学童とか青少年センターになりますので、今私どもで聞いておるのは今やっている地区に分けた、幾つか地区ごとに指定管理を多分お願いしているのではないかと思うのですが、そうすると、たまたま志津コミュニティセンターについては複合施設ということで、2つの指定管理者が出てくるということの中では、やはり市民から見た場合に、今まではなかったというのですが、こちらからはこの業者さん、こちらからはこの業者さんというよりも、施設については一体利用していただくほうがありがたいですし、もし我々のほうとしても何かの、いざというときに指揮命令系統ってちょっと昔の言葉で申しわけないのですが、きちんと伝わるには1社のほうにきちんと言って、見ていただきたいというのもあります。そういったこちらサイドもあるのですが、そういったことも含めて2年後に一体でできないかと。自治人権推進課のほうの主な業務としては、貸し館業務が主となりますし、両方ともできている、携わっている指定管理者というか業者さんも、中にはいると聞いておりますので、改めて2年後に公募してちゃんと委員会その他を含めながら手続を踏んでいきたいなという考えで今回2年間延長するものでございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) では、今の評価について、今児童センターのほうはワイエム総合サービスですけれども、実際に書きかえましたからって直接言われたそうです。その件はあれですけれども。  それと、この担当課、候補者選定理由を読むと、もうあたかも本当にテルウェル東日本が一体に運営するように受け取れるのですけれども、それどうなのですか。そういうふうに書かれていると思いますけれども、選定これからですよね。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 今の現状の2つの指定管理者があるというところのデメリットの部分等を踏まえる中で、一体的な管理ができるというようなところの中、この2年というところを検討するというところが、この2年間ということになっている状況でございます。 ○委員長(中村孝治) 高木委員。 ◆委員(高木大輔) 済みません、萩原議員にも関連してなのですけれども、やはりちょっと私の感想を言うと、市の都合を優先し過ぎていて、やはり市民の部分というのはちょっと尊重されていないのではないかなと思います。また、あと施設と学童を一緒に考えるというのも、ちょっとまた実際確かに施設が一体に使えるという利点はあるかもしれないのですけれども、ちょっと今回に関しては非常に違和感があります。今ワイエムさんのほうだと、今北志津児童センター、たしか小竹と井野、志津小学校、青菅という形で一体でエリアはやっていると思うのですけれども、あとそうすると今回もテルウェルさんだと上志津小学校ですとか西志津とか、あの辺のエリアを担当しているということで、今すみ分けができているのですけれども、2年後を考えると、そのすみ分けもどうなるのかなという部分も、ちょっと考えられるのですけれども、その辺というのはどうなのですか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 現状の中では、そこまで具体的にというようなところではちょっと子育て支援課と話す中では、協議する中では聞こえてきておりません。 ○委員長(中村孝治) 久野委員。 ○副委員長(久野妙子) 学童保育等の指定管理をしたときに、考え方としての1圏域に1団体というような、だから南のほうは今のこのテルウェルさん、北のほうはワイエムさんというふうに圏域ごとにたしか1団体でやったと思うのですけれども、そうするとこれ崩れてきませんか。その最初の考え方というか、そういった趣旨が全て。2年後も、目に見えてテルウェルさんになった場合、その辺がおかしいなと私は思います。 ○委員長(中村孝治) お答えがあれば。  自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 2年後については、1つというようなところになれば、そこら辺はどこか公募によりまして1つというようなところになっていくというものだと思われます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) 余り細かいこと言いませんけれども、何でこういう指定管理者が自治人権推進課から出てくるのかと、その中で学童保育とリンクするような格好で期限が決まるというのは、極めて異常だと思うのです。というのは、その学童保育だとか何かというのは、さんざん今まで不足しているとか、使い勝手がどうだとか、今だんだん質が問われてきているわけだ。そういう議論を一方でやっているときに、こっちは効率化だとか、これのほうが便利だとか、そんな次元で学童保育を本当に語っていいのかと、やっぱり学童保育の問題というのは学童保育の問題で、全てについて、その中のひとくくりの中で、やっぱり議論すべきだと思うのです。これを何か結びつけて、なおかつそれを唯一の理由にして、市民部から提案が出てくるというのは極めて奇異な感じがするということだけは申し上げておきたいと思います。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) テルウェルさんなのですが、実は12月8日に市のホームページの表紙に出ていたのですが、平成27年度退職者の再就職状況が発表されています。王子台小の校長が、ことし3月31日退職して、4月1日、翌日にテルウェルに就職、志津児童センター、ちょっと場所は違いますが、施設長になっているのです。これ考えると、ちょっと市とテルウェルさん、癒着していると市民から見られてもしようがないのですが、どうですか、見解は。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 自分のちょっと情報不足かもしれません。 ◆委員(大野博美) 市が出しているのです。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) そういった情報自体もちょっと知らないようなところでありましたので、癒着というようなところではないというふうに思います。そのようなことも、向こうからもちょっと聞こえてきたことがなかったものですから。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) ただ、評価する側、選考する側と事業者が人脈というのか、その同じ人が場所を移して相対して厳格な審査をしないといけないところに、その裏表が一緒というのが非常に奇異に感じるのですが、こういう例は今までもあったのですか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 自分の承知している限りでは、ちょっと記憶にないかと思います。  以上でございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) もう一件、同時期に違う校長が児童センターに就職しているのです、施設長になって。それは八千代市のほうなのです。やっぱり市内でやるというのはまずいと思う。これはだからこれ以上これは続けませんが、やはり非常に市民から見て理解しがたいので、ぜひ問題にしていただきたいと思います。  それから、先ほど来の議論の中で、何度も萩原委員もほかの委員もおっしゃっいましたが、指定管理に学童や児童センターをするということが前提となって議論を進められているように、どうしても思えるのですが、それは違うと言えるのですか。否定か肯定か、どちらかでお願いします。前提としているか、していないか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) そういったところがとれる、今の施設が2つの指定管理がありますので、そこが一体にできるということができる期間ということで、この2年間をしているというところでございます。ですので…… ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 明言ができないということですか。私が言いたいのは、前提としないことを明言できますか。指定管理にしない、する。どちらかです。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) この2年間がというようなところでは、一体的になれるというものができるということがあるということの中で2年間とはしているところでございます。その中で協議していくというところが出てくるということでございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) では、切り口変えて。この問題、どう言っても苦しそうです。では、学童を指定管理にしない議論もあり得るということを言えますか、今後。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) ちょっと自分の自治人権推進課、市民部として、そういうようなところですと、学童を指定管理にというような立場ではないかと思います。そこについては、ご理解…… ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) でも、それは自分のところではないなんて、これ議案として出しておいて責任はそちらでしょう。そこは自分ではしごおろしてどうするのですか、議論できないではないですか。失礼です。 ○委員長(中村孝治) 市民部長。 ◎市民部長(出山喜一郎) この指定管理を改めてせずに2年間で、同じところにある北志津児童センターですか、そちらとあわせるというものの中では志津ミュニティセンターを見た場合には当然学童も入っての、学童と一緒に今度指定管理を公募するという意味合いを含めてやっているのは確かです。
    ◆委員(大野博美) 確かですね。 ◎市民部長(出山喜一郎) はい。そのために、ごめんなさい、もう少し言わせてください。先ほど久野委員から出ました2つの地区で同じ1団体ではないというのは、早々にといいますか、向こうに再確認をいたします。基本的には流れは変えないと言っていますので、そうすると私どもと子育てのほうの意見交換不足というのもございますので、それは早急に話を聞きにいきたいと思います。仮に私どもが、この建物を1つの建物で指定管理が望ましいと言った場合に、向こうは、いや、1業者、1個だということであれば、それは私どもと折り合いつけて、こちらが向こうと同じ条件をのんでやるという可能性もありますので、そこだけはちょっと私どもが先ではなくて、その辺はちょっともう少しお時間をいただきたいと思います。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 今の答弁めちゃくちゃです。そこが市の都合だけであらわれていて、全く子供の目線ないではないですか。施設と学童違うって、さっきおしゃったのです。今まるっきり施設だけ市が管理しやすい、一体化したほうが管理しやすい、それからすみ分けもこれから考えるというけれども、それも市の都合ではないですか。子供目線が全くない。学童に関してどんな理念持っているのか、疑われます。どうですか。 ○委員長(中村孝治) 市民部長。 ◎市民部長(出山喜一郎) すみ分けにつきましては、向こうも児童センターと学童というのは一体的に、同じところでやっていきたいというのはちょっと私も漏れ聞いておりますので、その場合に私ども先ほど言いましたように、主には貸し館業務という形でいますので、向こうは学童等がありますので、向こうの部分は多分……                 〔何事か呼ぶ者あり〕 ◎市民部長(出山喜一郎) そこまでは申し上げなかったのですが、基本こちらのほうでもやはり市民でもお子様、子育てというのが非常に大事ということは承知しておりますので、そちらのほうに進むとは思いますが、私どもにはちょっとその辺の詳しいところは申しわけございません。 ○委員長(中村孝治) 川名部委員。 ◆委員(川名部実) 多分議員が思っているのは、皆同じ認識なのです。何で市民部が子育てにかかわることと結びつけて指定管理者出してくるのかというのがちょっと理解しがたい。一体としてやるほうがいいというのだったら、今学童保育所なんか学校の中にいっぱいつくっているのだから、では市が直営でやりますか、それのほうが一体としてできていいのではないのというような話にだってなりかねないのです。だから、ここだけ取り上げて、ここだけピックアップして、あたかもこれは一緒にしたほうがいいというのは、非常に無理があるような感じするのです。学童保育所だって、いろんな今意見出たけれども、その中身、どう運営したほうがいいのかとか、質の議論というのをさんざんやってきているわけだ。これからももっと質を上げていく必要があるだろうというような議論やっているときに、その建物の管理と一体にしてやっていくというのは、僕はなじまないと思うのだ。むしろ健康こども部なら健康こども部が主管になって、学童保育のあり方というのはどうあるべきかとか、そこからやっぱり考えるべきではないかと私は思うのですけれども、そこがどうしても埋まらないのです、これ読んでいても。ぴんと、すとんと落ちないのだ。それは言っておきます。 ○委員長(中村孝治) ほかに。  大野委員。 ◆委員(大野博美) ちょっと違う観点から。では、違う切り口で今の件ですが、非公募の理由が2年という短期間というふうに会議録の2ページ、非公募とする理由、それでよろしいのですか。会議録の2ページに、2年の短期だけ指定管理者が変わることは利用者としても余り望ましくないということですね。では、理由を言ってください。非公募の理由。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 非公募につきましては、今テルウェル東日本が志津コミュニティセンターの部分で担っているのですが、2年間ということだと、やはりどうしてもその短期間というようなところがございますので、そこの中で指定管理が変わるという、その弊害が大きいというようなところで2年間、2年間につきましてはテルウェル東日本にというところに出しているところです。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) 2年が短期間だったら、草ぶえの丘は3年ですよね。2年と3年で違うのですか。整合性どうなの。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 施設にやっぱりなれてからというようなところ等もあると、どうしても2年という短期間の中で、新たな指定管理を行うというところについては短過ぎるというところに判断しているところでございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) それは市の都合でしょう。利用者にとったら2年が短過ぎて困るというようなことは余りないと思うのです。しかも、その非公募の根拠、これ指定管理者の指定の手続に関する条例6条の第2項だと思うのですが、当たっていますか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 6条2項でございます。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) その中身ですが、同じ事業者が複数の施設の管理を行うことで、事業効果が期待できると認められる場合、かなり曖昧模糊な文章、内容なのです。事業効果が期待できると、事業効果って何だというのもあります。人によって違うし、市によって、市民によって、議員によっても違う、今後これ使って何でもできます。乱用される可能性があると思いますが、もっと厳格にする必要はないですか。 ○委員長(中村孝治) 資産管理経営室、菅澤さん。 ◎資産管理経営室副主幹(菅澤雄一郎) この条項につきましては、例外規定でありますので、この部分につきましては自治人権推進課長の説明があったように、このコミセンと児童センターにつきましては双方一体にすることによって、施設の管理という部分もそうなのですけれども、先ほどおっしゃられた学童保育、特に夏場、北志津児童センターは施設的に手狭になっていますので、直営時からもそうだったのですけれども、コミセンのほうを適宜あいている部屋を有効に使ったりということを過去にもしていたのですけれども、そこが指定管理者が違うと、現状では特に苦情というのはないのですけれども、そういう部分もっと工夫された中で、1つの指定管理者にすることによって臨機応変に対応できるというようなことが事業的なものを期待できるということからもその部分を解釈したところでございます。  以上です。 ○委員長(中村孝治) 大野委員。 ◆委員(大野博美) もうさっきから繰り返しなのですが、やはりすれ違いで、市の都合だけ優先して、非公募にした、その理由としてはなり立たないと思うのです。透明性もないし、透明性ということでどうですか。 ○委員長(中村孝治) 自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 先ほど申しましたように、そういった部分でご指摘というか、お考えとしていただくというところはわかるところですが、2年間というところの中では弊害のほうが、指定管理者を変えていく中で、やっぱりそこのどうしてもその施設を覚えてもらうとか、いろいろ市民の方に接客したりというような、市民の方へのサービスというほうの、やっぱり不都合のほうが2年間ではかなり多いのではないかと、総合的に2年間というようなところでは短いというふうに考えているところでございます。 ○委員長(中村孝治) ほかに質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(中村孝治) なければ、議案に関する質疑を打ち切ります。  続きまして、審議会等の開催状況に関する報告を行います。  市民部が所管する佐倉市男女平等参画審議会について、平成28年8月29日から平成28年11月27日までの期間に開催された審議会等の開催状況の報告をお願いします。  なお、議会運営委員会申し合わせ事項により、委員の質問は報告内容の確認程度にとどめることとなっておりますので、ご了承願います。  それでは、報告のほうをお願いします。  自治人権推進課長。 ◎自治人権推進課長(井岡和彦) 自治人権推進課長の井岡でございます。  お手元に配付させていただきました審議会等の開催状況一覧表、②、市民部所管をお願いいたします。ございますでしょうか。10月4日に開催いたしました佐倉市男女平等参画審議会の会議内容につきましてご報告させていただきます。会議の主な内容でございますが、佐倉市男女平等参画基本計画第3期の平成27年度進行管理調査結果に対する総合評価につきましてご審議をいただきました。また、平成29年度に予定しております男女平等参画社会に関する市民意識調査についてご説明をいたしました。なお、今年度の審議会は、この会議で終了ということになっております。  市民部の審議会等の開催状況の報告は以上でございます。 ○委員長(中村孝治) ただいまの報告について何かございますか。なければ、審議会等の開催状況の報告を終了しますけれども。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(中村孝治) それでは、ないようですので報告を終了させていただきます。  執行部の皆さん、お疲れさまでした。  この際、暫時休憩いたします。           午後2時42分休憩   ───────────────────────────────────────           午後2時51分再開 ○委員長(中村孝治) 休憩前に引き続き会議を開きます。  これより討論を行います。  討論がありましたら、どうぞ。  萩原委員。 ◆委員(萩原陽子) 反対する議案は2号、7号、8号、11号、19号、20号です。  まず、報酬の改正の7号、8号、私たちは一般職員の給与改定は反対しません。賛成ですが、議員と特別職については反対します。その2つの議案に係る予算が既に2号の一般補正予算に入っていますので、これは一貫性を考えますと2号にも反対せざるを得ないということになります。  それから、11号ですが、きょう質問しましたけれども、いわゆるセルフメディケーションということで、自己管理を市民に求めるということは、国のやはり医療費削減政策の一環だというふうに考えます。これがいい方向に行けばいいのですが、逆にやはり市販薬で何とか治そうとすることで、医者から遠ざけることで逆に医療費高騰になりかねない政策だと思いますし、高齢者への配慮等も大変難しいと思いますので、反対します。  あと、19、20は今随分と議論になりました。やはり国の誘導である行財政改革、その中身の議論がしっかりされないで、本当に指定管理どんどんやって、ほとんどが人件費の削減になっていますけれども、やはり中身の議論が必要です。市民の財産である施設を簡単に、施設だけでなく、今回は福祉施設は入っていませんけれども、特に今回の公益サポートセンターはやっぱりおかしいです。目的が全然達せられないような指定管理になっているということもあり、両議案に反対します。  以上です。 ○委員長(中村孝治) ほかに討論はありますか。  大野委員。 ◆委員(大野博美) 大半が萩原委員とかぶるのですが、やはり7号、8号に反対する立場から補正予算、議案2号には反対いたします。景気がよくなった、少し上向くと言っていますが、消費動向など見るとまだまだ消費活動冷え込んでおりますので、市民一般には恩恵が全く行っていない。その時節に議員や特別職に期末手当を上げるというのはいかがなものかということで、2号、7号、8号に反対です。  それから、11号はやはり薬ですが、母を亡くしました身としまして、薬が大好きな母親だったのです。それで、随分寿命を縮めたのではないか。きちんと医療にかかっていれば、もうちょっと長生きできたのではないかなという自分の直近の経験からいたしまして、やはりきちんとした医療がどれほど大切かということから、市民の目を遠ざける、そしてまた医薬品メーカーをつけ上がらせるということで、この議案第11号には反対です。  そして、19号は学童保育あるいは児童センターなど子供の将来にかかわる大変大切なことを、単なる施設管理、指揮命令系統を統一したほうがやりやすいというその議論だけに集中する佐倉市の姿勢に対して疑問を感じますし、反対です。  それから、20号はもうここ同じ事業者が10年以上になるのです、これで受けてしまうと。もうそんな1社で長いことやらせているのだったら、やはりさっきも出ましたが、市の直営に戻すべきです。市民協働という事業は市の理念と全く重なる大事な柱ですから、市の直営に戻すべきと考え、反対いたします。  以上です。 ○委員長(中村孝治) ほかに討論はございませんか。  徳永委員。 ◆委員(徳永由美子) 19、20についてなのですけれども、20について難しい判断なのですが、やはり私も公募が1件ということで、そういった場合はやっぱり市がビジョンを本当に明確に示す必要があると思っていますし、新たに今後収支的にも修正されたものやビジョンも含め、直営、指定管理の問題も含めた、やはりもう一度きちんとしたものを出して審議したいなと気持ちでおりますので、19、20については反対の立場をとらせていただきたいなと思います。 ○委員長(中村孝治) ほかに討論は。  高木委員。 ◆委員(高木大輔) 今徳永議員ともあれなのですけれども、議案19、20は反対します。市民公益サポートセンターの部分は、本来市民の問題をどうやって解決するかという、市民協働の佐倉市のこういう方針もありますので、それはもう直接聞いてやったほうが市民に対して責任を負うことにもなるので、これは直営に戻したほうがいいということを強く強調したいと思います。  以上です。 ○委員長(中村孝治) ほかに討論はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(中村孝治) なければ、これで討論を打ち切ります。  これより採決を行います。  議案第2号 平成28年度佐倉市一般会計補正予算について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手多数〕 ○委員長(中村孝治) 挙手多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第3号 平成28年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手全員〕 ○委員長(中村孝治) 挙手全員であります。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第7号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手多数〕 ○委員長(中村孝治) 挙手多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第8号 特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手多数〕 ○委員長(中村孝治) 挙手多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第9号 一般職職員の給与に関する条例及び佐倉市任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手全員〕 ○委員長(中村孝治) 挙手全員であります。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第10号 佐倉市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手全員〕
    ○委員長(中村孝治) 挙手全員であります。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第11号 佐倉市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手多数〕 ○委員長(中村孝治) 挙手多数です。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第12号 佐倉市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手全員〕 ○委員長(中村孝治) 挙手全員です。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第13号 佐倉市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手全員〕 ○委員長(中村孝治) 挙手全員であります。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第18号 損害賠償の額の決定及び和解について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手全員〕 ○委員長(中村孝治) 挙手全員です。  したがって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第19号 指定管理者の指定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手なし〕 ○委員長(中村孝治) 挙手なしであります。  したがって、本案は否決すべきものと決しました。  議案第20号 指定管理者の指定について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。                  〔挙手なし〕 ○委員長(中村孝治) 挙手なしです。  したがって、本案は否決すべきものと決しました。  以上で採決は終了いたしましたが、委員長報告に当たり、委員会としての意見、要望について、皆さんのご意見をお伺いいたしたいと思います。  ご意見のある方は順次発言をどうぞ。  川名部委員。 ◆委員(川名部実) 指定管理者のあり方について、抜本的に見直す、再検討するべきだと思います。つまり直営するのか指定管理者にするのがいいのか、それの比較検討をきちっとした上で指定管理者制度を運用してもらいたいということをぜひ入れていただきたいと思います。 ○委員長(中村孝治) ほかにご意見等ございましたら、どうぞ。  大野委員。 ◆委員(大野博美) 10号は全員賛成なのですが、市の姿勢が、国が法改正をしたから仕方なく文言さえ合わせていればいいという感じでした。さっきの質疑聞いていただいてわかる、受け皿をつくっていないのです。だから、そこをきちっと法律に合わせて市の非正規の方々の待遇を改善するようにというふうな内容をつけ加えていただけばありがたいです。 ○委員長(中村孝治) ほかにご意見等ございましたら、どうぞ。  萩原委員 ◆委員(萩原陽子) 今の大野委員の発言なのですけれども、要するに国がこの女性が働き続けられるという趣旨で法改正をしたことに対して、実際にそれが運用できるような市の条例改正にならなければならないと思うのです。その点について、しっかりと市の取得可能な体制づくり、また要綱や規則も含めて、それをきちんと整備するように、ぜひ要望していただきたいと思います。 ○委員長(中村孝治) ほかにご意見等ございますか。                 〔発言する者なし〕 ○委員長(中村孝治) なければ、ただいまご発言ありました内容も踏まえて副委員長と相談をし、委員長報告を作成させていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○委員長(中村孝治) それでは、作成しましたら、なるべく最終日までに皆さんのお手元に届くようにいたしますので、よろしくお願いいたします。  本日の日程は終了いたしました。  以上をもちまして総務常任委員会を閉会いたします。  お疲れさまでした。           午後3時05分閉会...