• さとふる(/)
ツイート シェア
  1. 船橋市議会 2020-06-02
    令和 2年 6月 2日総務委員会−06月02日-01号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    令和 2年 6月 2日総務委員会−06月02日-01号令和 2年 6月 2日総務委員会                                    令和2年6月2日(火)                                         午前10時                                     第4・第5委員会室 [議題] 1.付託事件について  @議案審査 ┌──┬─────┬────────────────┬────┬───────────┐ │順序│ 番 号 │     件      名   │審査結果│    備 考    │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 1 │議案第9号 │船橋市消防団員等公務災害補償条例│ 可決 │可決 = 自由 公明 民主 │ │  │     │の一部を改正する条例      │ (全) │    自民 共産 真政 │ │  │     │                │    │    は 小     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 2 │議案第5号 │一般職の職員の給与に関する条例の│ 可決 │可決 = 自由 公明 民主 │ │  │     │一部を改正する条例       │ (全) │    自民 共産 真政 │ │  │     │                │    │    は 小     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 3 │議案第8号 │船橋市債権管理条例等の一部を改正│ 可決 │可決 = 自由 公明 民主 │
    │  │     │する条例            │ (全) │    自民 共産 真政 │ │  │     │                │    │    は 小     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 4 │議案第6号 │船橋市市税条例等の一部を改正する│ 可決 │可決 = 自由 公明 民主 │ │  │     │条例              │ (全) │    自民 共産 真政 │ │  │     │                │    │    は 小     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 5 │議案第23号│船橋市市税条例の一部を改正する条│ 可決 │可決 = 自由 公明 民主 │ │  │     │例               │ (全) │    自民 共産 真政 │ │  │     │                │    │    は 小     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 6 │議案第19号│専決処分の承認を求めることについ│ 承認 │承認 = 自由 公明 民主 │ │  │     │て(船橋市市税条例の一部を改正す│    │    自民 真政 は 小│ │  │     │る条例)            │    │           │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 7 │議案第7号 │船橋市都市計画税条例の一部を改正│ 可決 │可決 = 自由 公明 民主 │ │  │     │する条例            │ (全) │    自民 共産 真政 │ │  │     │                │    │    は 小     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 8 │議案第20号│専決処分の承認を求めることについ│ 承認 │承認 = 自由 公明 民主 │ │  │     │て(船橋市都市計画税条例の一部を│ (全) │    自民 共産 真政 │ │  │     │改正する条例)         │    │    は 小     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 9 │議案第24号│船橋市都市計画税条例の一部を改正│ 可決 │可決 = 自由 公明 民主 │ │  │     │する条例            │ (全) │    自民 共産 真政 │ │  │     │                │    │    は 小     │ └──┴─────┴────────────────┴────┴───────────┘  A陳情審査 ┌──┬─────┬────────────────┬────┬───────────┐ │順序│ 番 号 │     件      名   │審査結果│    備 考    │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 10 │陳情第14号│「行・財政改革推進」事業の凍結・│ 不採択 │採択 = 民主 共産 は  │ │  │     │中止を求める陳情        │    │           │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 11 │陳情第13号│オスプレイの木更津配備に関する陳│ 不採択 │採択 = 民主 共産 は  │ │  │     │情書              │    │           │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 12 │陳情第15号│「別居・離婚後の親子の断絶を防止│ 不採択 │採択 = なし      │ │  │     │する法整備を求める」に関する陳情│    │           │ │  ├─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │  │陳情第16号│「別居・離婚後の共同養育について│ 不採択 │(継続 = 民主 共産)  │ │  │     │支援を求める」に関する陳情   │    │採択 = なし      │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼───────────┤ │ 13 │陳情第17号│「緊急事態宣言」解除・自粛基準緩│ 不採択 │採択 = 共産      │ │  │     │和を求めることに関する陳情   │    │           │ └──┴─────┴────────────────┴────┴───────────┘    ………………………………………………………………………………………          10時00分開会 ○委員長(滝口一馬) ただいまから、総務委員会を開会する。    ────────────────── △委員会の審査等について ○委員長(滝口一馬) 審査に入る前に、委員の着席位置について確認する。  新型コロナウイルス感染防止対策の一環として、委員の着席位置については、通常の着席位置よりもできる限り距離を取った状態でお座りいただいている。  このように着席し、会議を行うこととしてよろしいか。      [「はい」呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) それでは、そのように決する。  また、その他の対策として、各自マスクの着用等をお願いするとともに、委員会開会中については適宜休憩を取り、換気を小まめに行いながら進めていきたい。  また、委員、理事者ともに発言の際は、マスクをつけた状態で結構である。皆様のご協力をよろしくお願いする。    ────────────────── △審査順序等について ○委員長(滝口一馬) お手元の審査順序表をご覧いただきたい。  まず、議案を1案ずつ議題し、提案理由説明を省略し、質疑、討論、採決を行う。  次に、陳情第14号及び第13号を1件ずつ議題し、関係課から審査の参考のため状況説明を受けた後、質疑、討論、採決を行う。  次に、陳情第15号及び第16号を一括して議題し、一括して関係課から審査の参考のため状況説明を受け、一括して質疑を行った後、1件ずつ討論、採決を行う。  次に、陳情第17号については、議題した後、直ちに討論、採決を行う。付託事件の審査終了後、委員会を散会し、総務分科会を開会する。  このような順序で進めたい思うが、よろしいか。      [「はい」呼ぶ者あり] ◆松崎ち 委員  陳情審査で順序13、第17号の「緊急事態宣言」解除・自粛基準緩和を求めることに関する陳情についてである。  担当課を呼ばないご提案いただいているが、願意の4番の鬱や自殺者防止のための相談窓口の増大やPRの実施、これは市民生活に大変影響の大きいことである思うし、様々な報道機関でも今後は自殺対策が求められていく言われている。担当課に今の見解今後の対策について、どういう考えがあるのか伺っておきたい。  健康政策課を呼ぶことをご提案する。 ○委員長(滝口一馬) 陳情第17号に関しては、正副で協議した結果、緊急事態宣言の解除を求めるということだったので、関係課を呼ぶ必要はない判断したが、ただいま陳情第17号に関して、松崎ち委員より健康政策課の出席を求める発言があったが、このことについて他の委員からご意見はあるか。 ◆佐々木克敏 委員  私は呼ぶ必要はない思っている。  また、順序12も、私は呼ばなくてもよろしい思ったが、委員長でそこら辺、差配して呼ぶことになったので、それはそれで致し方ない思うが、ただ陳情の中身のみを聞く形にしていただきたい……そういうことで整理していただきたい。あくまでも、所管外のところで呼ぶので、そこら辺の整理はきちんとして議事を進めていただければ思う。 ○委員長(滝口一馬) 極力やるので、よろしくお願いする。 ◆はまの太郎 委員  まず、総務委員会に陳情が付託されて、審査をすることになったので、審査の参考というか、この陳情の採択、不採択の判断に必要があるということであれば、担当課を呼んでいただきたい。 ◆松嵜裕次 委員  正副委員長でその辺のことも想定した上での決め事だ思うので、正副委員長案を尊重したい。 ○委員長(滝口一馬) 他にご意見はあるだろうか。      [「なし」呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) では、ここで休憩する。          10時04分休憩          10時13分開議 ○委員長(滝口一馬) それでは、会議を再開する。  それでは、陳情第17号の審査に健康政策課の出席は求めないことでよろしいか。      [「はい」呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) それでは、そのようにさせていただく。  なお、休憩は適宜取らせていただく。    ────────────────── 1.付託事件について @議案審査 △議案第9号 船橋市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆小川友樹 委員  今回の改正の背景を考える、若年層の消防団員を増やしたいということを考慮して、若年層の補償基礎額を引き上げているという考え方でよろしいか。 ◎警防指令課長 今回の改正だが、補償基礎額国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の俸給表を基に定められており、昨年、この法律が改正されたことにより、令和2年4月に非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令が施行され、今回の条例一部改正に至った。  この法律が改正された背景なっているのは……若年層を中心に引き上げられているので、消防団員も同様の引上げなっている。 ◆松嵜裕次 委員  消防作業従事者補償基礎額についても、今回、引上げになっているが、消防法29条で消防作業従事者のことについては決められているが、実際にこの従事者の方の補償事例が近年あったかどうか、まず伺いたい。 ◎警防指令課長 民間の方が活動されて公務災害になられた事案は、直近で平成24年に1件、23年に2件。24年には救急の活動をしていただいた事案23年の2件については消火活動をしていただいた事案で公務災害を……活動中に受傷され、公務災害なっている。 ◆松嵜裕次 委員  この消防法にも、いろいろ細かな決め事があるようだが、ざっくり言ってしまえば消防隊の到着前の作業で必要な作業とか、あとは消火作業、消火活動時に非常に緊急事態になって、近隣の方とかに対して消防活動の一端を担ってもらうというか、お願いをすることである理解しているが、具体的にどんなケースが多いのだろうか。  消防隊の到着前の作業が多いのか、それとも緊急時の作業が多いのか。いろいろなケースがある思う。傾向としてはどうか。 ◎警防指令課長 実際、民間の方が公務災害になるケースだ、消防隊が着く前に、通行人の方が……先ほど申し上げた23年も実際そのようなケースであり、火災を発見して、消火活動をしていただいた。そういった事案が……ケースが多いということだ思う。
    ◆松嵜裕次 委員  あと、そういうときに、要はその場で申し出てもらう形になる……恐らくは。こういうけがをした、ここでやけどをしたとか、ほかの何か支障があるということを……思うが、大体そういう形である。後からということではなくて、大体そのときに捕捉できるようなことなのだろうか。 ◎警防指令課長 その場で消防隊、消火する部隊あと指揮隊というのがあり、そういった調査を行う部隊があるので、そういった部隊がいろいろ聞き取りをして、受傷されているかどうか。救急隊も出動するので、そこで手当てをしたり、病院に運んだりとか、その場で確保……確保という言い方はあれだが、調査をして、また申し出ていただくといった形になる。 ◆橋本和子 委員  基本的なことでお伺いしたい思うが、ここで言われている障害補償年金普通に言われている障害年金ある思うが、ここの違いは何なのか、教えていただきたい。 ◎警防指令課長 障害年金については、病気やけがなどで日常生活に支障があったり、今までどおりに働くことが難しくなった場合に、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的年金制度なる。  それに対して、今回、障害補償年金については、消防団員等が公務により負傷したり疾病したりした場合で、その傷病が固定され、かつ一定の障害が残っていたときに、船橋市が該当者に支払う損害補償なる。 ◆橋本和子 委員  でも、損害補償ということだが、これじゃ普通の障害年金……だから併給できる、お互いにもらえるということ、等級にもよるか思うが、併給できるということでいいか。 ◎警防指令課長 併給調整というのがあり、併給して支給することができることになる。 ◆橋本和子 委員  それで、ここの(3)のところに、障害補償年金前払一時金等が支給された場合、あるが、この一時金は具体的にどういったものなのか教えてもらえるか。 ◎警防指令課長 一時金については、いろいろなケースがあるは思うが、生活するに当たり、一時的にまとまった資金が必要なるケースがあることから、1回限り、受給権者からの請求に基づいて限度内の範囲で支給される一時金なる。 ◆橋本和子 委員  そうするよく生命保険でも前借りみたいな形である思うが、そういった前借りというようなイメージか……それは万が一、前借りしていて……多分これ、利率が100分の5から事故発生日における法定利率に改めるということで、見直しをされていくということだが、返さないうちに万が一亡くなってしまった場合は、借りたお金は返さなくていいものなのか。この前借りのというか……。 ◎警防指令課長 先ほど申し上げた限度額があるので、そういうケースは今までない。 ◆橋本和子 委員  ここで言われている100分の5、多分5%というところで、事故発生日における法定利率に改めるということだが、これが変更になった背景今、逆に何%になるのかを教えていただけるか……3%、ごめんなさい。下がったって書いてあるから、3%ですね……背景について。 ◎警防指令課長 背景については、令和2年の4月に民法の法定利率が改正された。これについては、120年間、改正されておらず、平成21年から5か年の審議を経て、法定利率を市中の金利情勢に合わせて変動する制度を導入したことで、今後3年間が3%法定利率が決められた。それに伴い、非常勤の消防団員の利率についても3%になったという背景である。 ◆橋本和子 委員  民法改正で120年間変わってこなかったというところで、今後も多分見直しは行われる思うが、実際にこの障害補償年金を今までに受給された方はいるのか。 ◎警防指令課長 船橋市ではいない。 ◆橋本和子 委員  いない。 ◎警防指令課長 はい。 ◆橋本和子 委員  分かった。受給者がいないということは、安全な活動が逆にいったら行われていて、こういった障害が残るようなことがなかったということだ思うので、また今後も安全のところに注意していただきながら活動していただければ思う。 ◆はまの太郎 委員  政令改正に伴ってということだ思うが、もろもろの引上げの趣旨は何か。 ◎警防指令課長 引上げの趣旨は、先ほど申し上げた国家公務員の一般職の給与に関する法律が昨年の11月に改正され、この補償基礎額の……基礎額については、この一般職の俸給表を参考にして決めているので、先ほど申し上げた法律が変わったところで今回の条例の見直し、引上げになった。 ◆はまの太郎 委員  ということは、消防団員とか民間の方で作業に従事された方に対する補償だけを特段手厚くすることで何か消防活動に従事された方に対する補償を手厚くするというのは、そういう趣旨ではそもそもないということか。 ◎警防指令課長 もともとの法律の決められている俸給表を見ているので、同様に上がってはいるが、目的としては委員おっしゃったようなもともとこれを上げる……今言った、上げるために上げたものではない。 ◆はまの太郎 委員  額の改定がもろもろあるが、この額についても自治体ごとに、A自治体はこの額で、B自治体はこの額で裁量の余地があるものでもないのか。 ◎警防指令課長 消防団員の公務災害補償については、消防組織法で政令に従い条例に定めるされているので、ご理解を願う。 ◆はまの太郎 委員  どの自治体も同じ形で同じ額で引き上げるということでいいか。 ◎警防指令課長 そのとおりである。 ◆松崎ち 委員  消防団員の成り手が減ってきていて、そこにくみするためのそういう趣旨の別に目的……目的のあるような改正案ではないということだが、実際、消防団員の成り手は、どれぐらい減ってきているのか。あと充足率は、現在何%ぐらいなのかも伺ってよろしいか。 ◎警防指令課長 現在、令和2年度の4月1日現在で623名の消防団員、実員になる。定員が720名なので、充足率としては86.5%である。  年々、10年前の、20──年々充足率は下がってきている傾向である。 ◆松崎ち 委員  それで、確かに成り手不足を解消することが目的ではないということだが、度々団員が減ってきていることが課題だ言われている中で、例えば自治体によっては、岐阜県、長野県、静岡県では、消防団協力事業所に対する減税が行われているような施策も取られてきている。  こういう補償が上がるということ自体は歓迎するが、団員を増やしていくという問題意識自体を持っているのか。他市の……他の自治体の取組についてどういう見解を持っているのかも伺っていいか。 ○委員長(滝口一馬) 議案外だ思うが、よろしいか。お答えいただけるか。 ◎警防指令課長 まず、他市の取組については、いろいろ調査研究して、現在でも機能別消防団員をやはり団員も研究しているところである。  常日頃の団員の入団促進については、学校にチラシやポスターの配布、あとはイオンなどで今交渉中だが、リーフレットの配布とか、あとはフェイスブックを開設したり、そういった中で、消防団活動の周知を図り、PR活動をしているところで、入団促進を図っている。    ……………………………………………… [討論] ◆林利憲 委員  【原案賛成】今回の条例改正は、国の改正に係るものであり、また今回の改正により不利益を被る方もおらず、非常勤消防団員の方に対しては基礎額が上がる改正であり、反対するものではない。 ◆松嵜裕次 委員  【原案賛成】非常勤の消防団員、また消防作業従事者という地域の安心のために活動されている皆様に対する損害補償が手厚くなる内容の改正なので、賛成したい。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】本案は政令改正に合わせた必要な条例改正なので、賛成する。 ◆松崎ち 委員  【原案賛成】非常勤の消防団員などへの損害補償額の引上げなので、賛成する。  団員の充足率が2012年度の96.9%から、今年度は86.5%下がってきている。中高年や若者の所得が非正規雇用の増大とともに下がってきている中、日当や報酬の増額に踏み出すことも必要ではないか考える。  岐阜県、長野県、静岡県では、消防団協力事業所に対する減税が行われており、他の自治体に有効な取組も参考に知恵を出し合っていただきたいということも付け加え、賛成討論する。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきもの決した。          10時30分休憩    ──────────────────          10時31分開議 △議案第5号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆小川友樹 委員  今回の改正で、北総育成園における手当の金額が4,500円、6,000円になっているが、これは地方公務員法の国公準拠に反することはないか。 ◎職員課長 このたびの北総育成園の手当ということである。まず、基本的には、国において新型コロナウイルスの対応として政府のチャーター機等で従事した職員に対して日額3,000円あるいは4,000円の手当が、人事院規則において改正をされたところである。  基本的には、これを受けて本市においても特例として手当を創設したという状況である。  ご指摘の北総育成園だが、こちらも国において手当の参考した国際緊急援助等手当においては、心身に著しい負担を与える認める業務について認められている100分の50の加算という取扱いだが、この取扱いを参考として4,500円または6,000円の額を設定した。 ◆小川友樹 委員  分かった。かなり配慮されたということだが、あと最近の場合、通常だ土日に勤務する場合、週休日の振替である。原則、前4週の後ろ8週の期間内で休みを取るということになるが、今回の新型コロナウイルス感染症対応で、北総育成園での勤務については、週休日の振替ではなく、時間外手当の支給という形は取っているのか。 ◎職員課長 北総育成園に派遣応援した職員だが、通常は土日、週休日に勤務した場合は、その週休日の振替を行っているが、ただ北総育成園の派遣期間、月曜から月曜まで、あるいはその後の待機期間もあった。  そういったことを踏まえる職場復帰して通常の業務に戻っていただいたり職場の状況によってそれぞれ異なるが、基本的にはそういう前段として一定期間を別の業務を扱っていただいたというところがあるので、週休日の振替ではなくて、時間外手当で対応した状況がある。 ◆林利憲 委員  今回の感染症に係る手当の算出根拠が人事院規則を基に出されているということは今の小川委員の質問で分かった。  もう1点だが、今回の支給の延べ人数がどれぐらいになるのかあと今回実際に関わった人たちの後々のメンタルケアというか、そういったところ、何か聞き取りみたいなことをしたのかどうか、そういったところもお話ししていただければ思う。 ◎職員課長 まず、北総育成園だが、こちらは事務担当が一日当たりいうか、延べで90人日、介助担当が延べで約130人いた。  また、保健所の該当する手当の支給対象の方々だが、保健所の中で患者の搬送業務などを行っているので、それについては4月の実績を見た数値ではあるが、一日5人程度、月でいう150人。あとそれから、消防においても患者の搬送等があったので、これも4月の状況で一日3人程度、一日……一月でいう約90人という延べの数になる。  それから、軽症者等が宿泊する施設については、一日10人程度の従事者を配置しているので、一月当たり延べで300人という人数になろうか思う。  また、もう1つ、北総育成園での……派遣した職員への配慮というか、その後の対応だが、基本的には私ども職員課の保健室の保健師が派遣期間中も体温を聞いたり、体調を聞いたりということも行っていた。また、業務が終わった後、経過観察中においても、日々そういった体調等、あるいは気になることがあるかどうかを、聞き取りをしたり、あと3日目とか、ある程度期間を決めて直接本人に連絡をして確認するという作業も行っている。  また、職場に復帰した後も、同じく保健室の保健師が実際に面談、あるいは電話の方もいるが、そういったことをお聞きして、メンタル面での不調等がないかということは、確認させていただいている。 ◆松崎ち 委員  今、延べ人数をおっしゃっていただいたが、大体今までのところで、この増額した場合の感染症防疫作業手当の総額だが、どれぐらいなのかということあと財源が国費で賄われるのかどうか。その場合の割合とかも分かっていたら、お願いする。 ◎職員課長 今、手当の支給人数はそれぞれ北総育成園それから保健所のほうの人数を申し上げたが、北総育成園については、既に派遣を終えているが、手当の合計額は約120万円程度を見込んでいる。  また、保健所については、月当たりでそれぞれ延べ……一月当たりで延べた、積算だ最大で一月当たり160万程度なろうか思うが、ただ状況が変わっているので、配置人数等も変わってくれば少しずつ減ってくるし、それからどれだけ継続するかによっても累積は変わってくる見込んでいる。  あと、これら手当の財源だが、国で一次補正、二次補正で計上されている新型コロナウイルス感染症対策の地方創生臨時交付金が、対象経費として計上できるので、そちらのほうに計上させていただいている。  ただ、今どれぐらい……負担割合いうか、財源の割合については、臨時交付金の交付限度額がどうなっていくのかということ、対象経費に対してどれだけ手当てされるのかというのは、まだ分からない中では、その割合については未定という状況である。 ◆松崎ち 委員  あと組合からも危険手当の増額の要望が上がっていたのではないか思うが、大体この手当額……これぐらい、組合の要望どおりの額になっているのだろうか。 ◎職員課長 職員組合からということではあるが、今回、北総育成園あるいは保健所の業務があった。そのときの従事するときの特殊勤務手当の支給範囲の拡大ということのお話ではあったが、要望書の中では、国並みの支給額3,000円を求めるということで、お話があった。それに基づいて、国全体で……失礼した。人事院規則の中で定められた額を今回計上しているので、それにかなったもの認識している。 ◆松崎ち 委員  急がれていたので、非常に歓迎するものだが……あと職員の方の中には、例えば感染はしていないが、念のため家族のいる自宅には戻らず、ホテルなど利用されていた方、だから自費でそういう所に宿泊されていた方もいるのかどうかも伺う。 ◎職員課長 待機期間いうか、勤務が終わり、職場によってそれまでの間、自宅待機というか、待機期間を置いていた。その間、自宅に帰った方もいれば、ご自身の判断でホテルでという方もいたが、ただホテルの費用であったり、また別に要した施設の費用については、市費で負担させていただいている。 ◆松崎ち 委員  ホテルのほうも市費で負担されているということで、それは安心した。  それから、ごみ収集の作業員の方々も危険を伴う一般に言われており、市役所の1階には、現に市民からの応援メッセージが並んでいるわけだが、この表を見る感染症防疫作業手当の対象にはならないようだが、これについては別途危険手当があるのか。  あと、もし医療センターで新型コロナの対応を行うことがあれば、そこでの医療従事者の方についてはどうなのかも伺う。 ◎職員課長 今回の手当の特例だが、新型コロナウイルスに感染された方がいる、あるいは感染の疑いがある方がいる中での作業環境ということで、そういった業務を対象にしている。そういった厳しい勤務環境の作業を考慮した手当なので、ほかの作業について、これを適用させるという考えはない。  なお、今、清掃の作業をされた方ということで、そういった感染リスクは、様々な業務、それ以外にも想定されるということは認識しているが、そういった感染リスクに対しては、そのリスクを軽減するための感染防止策をまずは講じるべき考えている。  なので、そういった意味では、それを手当に反映するということは今のところ考えていない。  また、あと医療センターの対応についてというお話ではあるが、医療センターについては、医療センターの看護師等、給料においてその勤務の特殊性が考慮されているという前提がある。  ただ、こちらは医療センターの枠組みなので、こちらで判断するということではなくて、医療センターの判断になろうか思っている。 ◆松崎ち 委員  あと、検体の検査搬送等については、一日500円ということだが、これについては一定の危険性があるから手当があるは考えるが、500円で十分なのか。伺っておく。 ◎職員課長 患者接触のない、例えば採取した後の検体の搬送であったり、検査だったりということについては、既存のこれまであった感染症同様の手当500円の額している。こちらは、先ほど申したように、感染された方がいる作業環境ということを前提にした今回の作業の特例なので、そういった意味では、そういった作業環境が従前……そういった環境がなければ従前の業務整合性を取る意味で同様の500円の手当している。 ◆松崎ち 委員  アメリカだ検体搬送に無人運行可能なシャトルが導入されているとか、そういうこともあるし、結核のように新型コロナは治療法が確立されているわけでもないので、単純に患者さんに触れないから、またそういう空間に行かないからこれぐらいでいい……判断が十分なのか、そこには疑問がある。 ◆はまの太郎 委員  当初予算で、総務費でいつも人件費が上がってくる思う。そこに給料各種手当を含んだ給与額が毎年算定されて上がってきている思うが、あれはどういうふうに毎年度当初予算に出すときに算定して計算して出してきているのか。 ◎職員課長 そもそもの給与表、これまでのそれから実績等を踏まえ、あるいは職員の人数等を踏まえ、算定をしてきているが、個々にもちろん要因が様々あるので、そういった別途要因を考慮するものがあればそれを加味した積算なろうか思う。 ◆はまの太郎 委員  そうする今回のこの条例改正で手当を支給するというのは、当初予算を編成した段階では、当然想定されてなかった、新たな支出になるわけだが、ただ今回の補正予算にこの額は特段示されていなかったわけだが、これは予算上は必要ない、当初予算の枠内で対応できるものなのかどうか。 ◎職員課長 実際、どれぐらいの手当の額が必要かというのは、まだ確定、未確定の部分がまずある。今、当初の予算で足りるのかというところについては、ここは当然まだ分からない部分ではあるが、そういった部分、もし不足の部分が見込まれるときには、補正予算等、後追いになるかもしれないが、そういった予算措置をお願いしたいは考えている。 ◆はまの太郎 委員  あと、これは遡及して適用するということだが、手当は各月……いろいろな手当があるだろうが、各月の給与が支払われる日にその月に必要な……必要ないうか支払われるべき手当は払われていくのだろうが、今回の場合は何ていうか、いつどれだけ支払われるのか。これまでの分をまとめてある月にばって支払う感じになるのか、その辺はどうだろう。 ◎職員課長 遡って支給するという、2月1日、新型コロナウイルスの指定感染症として指定された日から適用するわけだが、実際には2月からそういった患者搬送をしていた職員の方々がいる。そこについては、遡って支給対象するが、それが分かった時点で直近の支給月について上乗せをしていくということを予定しているが、そこの作業はまだしているところがあるので、その状況によっては若干ずれるかもしれないということである。    ……………………………………………… [討論] ◆松嵜裕次 委員  【原案賛成】保健所、また軽症者宿泊施設で、また患者検体の搬送業務に就かれた方、また特に北総育成園の派遣職員の方々については、今回は非常にリスクの多い状況下で、非常に献身的な業務をしていただいた。  今回は特殊勤務手当としての支給だが、これら困難な業務に就かれていただいた職員各位の経験だとか、また感じた課題、苦労した点などについても、しっかりこれはリサーチをしていただくということが、それを知って、そしてそれを今後に生かしていくということも非常に大事だ思っているので、併せて取り組んでいただきたい要望し、賛成討論する。 ◆林利憲 委員  【原案賛成】今回の条例改正は、職員が新型コロナウイルス感染症に係る作業従事者に対する手当を支給する条例になる。  先ほど、手当の算出根拠としては人事院規則を基に金額を決めたことが確認でき、算定根拠も問題ない判断した。  今回の新型コロナウイルス感染症という未知の感染症闘っていただいた職員の方に対して感謝を思い、賛成する。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】本案は、新型コロナウイルス感染症の対応に従事した職員に対して手当を支給するために、必要な条例改正だ思うので、賛成すべきもの考える。 ◆松崎ち 委員  【原案賛成】新型コロナ感染症は、治療薬やワクチンが開発途上であり、欧米では基礎疾患のない若い世代の間にも重症化や死亡例が報告されている。  現在の感染症防疫作業手当は、一日僅か500円であり、早急な増額が急がれていた。非常に大事な改定であるし、また危険な業務に就かれている職員に感謝を申し上げる。
     保健所等の検体の検査や搬送などの手当が僅か500円であることについては、疑問が残る。アメリカでは、検体搬送に無人運行可能なシャトルが導入され、感染の可能性を下げるというようなことも取組として行われている。  結核のように治療法が確立されておらず、危険な作業であることには変わりはないので、増額を検討すべきだ申し添えて、本議案に賛成する。 ◆浦田秀夫 委員  【原案賛成】本議案が新型コロナウイルス感染症患者の対応に当たる職員に対して、感染症防疫作業手当を支給するものである。そして、保健所とか北総育成園の施設等において対応した人については、さらにそれを上乗せを……加算をして6,000円以内の感染症防疫作業手当を支給するものである。  コロナウイルス感染症に対応してきた職員の皆様に感謝を申し上げて賛成討論する。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきもの決した。          10時50分休憩    ──────────────────          10時52分開議 △議案第8号 船橋市債権管理条例等の一部を改正する条例 [質疑] ◆はまの太郎 委員  地方税法の一部改正に倣って字句の修正ということだが、改正前は特例基準割合だったものが改正後は延滞金特例基準割合あともう1個は租税特別措置法93条2項の規定により告示された割合というのが、平均貸付割合に、これ変わるということだが、これ単に言葉が変わるだけではなくて、これ内容は変わらないのか。 ◎債権管理課長 基本的には、字句の修正である。 ◆はまの太郎 委員  説明の資料でもらったやつだが、内容のところの……何ていうか、各年の前年のいつからいつまでとかというのが現行法この平均貸付割合だこれ変わるのではないか。 ◎債権管理課長 平均貸付割合ということで、統計を取る時期というか……割合の算出をする時期が半月ほど前倒しになるというところである。 ◆はまの太郎 委員  だから、全く同じではなくて時期が変わるということではないか言った。単に言葉が変わるだけではなくて。統計を取る期間が変わるのではないのかということである。 ◎債権管理課長 読替えとともに運用というか、統計の取り方が変わるということである。 ◆はまの太郎 委員  字句の修正というこの説明はどうなのかな思うが、市民に対する実質的な影響としては、どういうところに出てくるわけか。 ◎債権管理課長 算出の方法は、具体的に率が……割合が変わることはない。 ◆松崎ち 委員  基になった改正がどういうものだったのかを分かりやすく説明していただけないか。 ◎債権管理課長 基になった改正……これは地方税法の一部改正で……新旧であるが、特例基準割合の部分が延滞金特例基準割合ということである。  あと、租税特別措置法の93条の分である。 ○委員長(滝口一馬) ちょっと分かりづらいので、もう一回言っていただいてよろしいか。 ◎債権管理課長 基本的には、こちらの字句の変更の対応している部分で改正されている。 ◆松崎ち 委員  私も説明をもっと努力すれば……自分自身が説明を努力すべきは思うが、国民健康保険条例だとか、介護保険条例とか後期高齢者医療に関する条例が出てきている。あくまで、字句、言葉の修正であって、例えばこういう国保料とか介護保険料の延滞金に何かしら影響があるとか、そういうことは全くないということか。 ◎債権管理課長 延滞金の特例基準割合ということで……そこは変わらないので、今までの率は変わらない。    ……………………………………………… [討論] ◆松崎ち 委員  【原案賛成】法人市民税について、納期限の延長があった場合に適用される利率を引き下げるという変更があって、それに伴う字句の修正ということだ理解している。  これによって、国保料とか通常の税金など、延滞金の利率が何か変更があるということではないということであり、今より当事者にとって不利益になることもないということが確認できたので、賛成する。  なお、5月22日の議会運営委員会において、本議案は字句の修正や項ずれのみであり、深く議論する必要はなく、付託しなくていいという意見が委員から出された承知している。  委員会は専門的な調査によって、市民に対して分かりやすい言葉で市長がどんな変更を行おうしているのかを明らかにする役割を果たすこともできる。議会の権能役割を放棄することは、市民の不利益であり、何でも議案をどんどん付託なしで通過させ、重大な誤りを見逃すことにさえつながりかねない危惧をする。  付託なしする意見には、あいにく賛同できない申し上げ、本議案の賛成討論する。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】本案も、地方税法の改正に合わせた条例改正なので、賛成すべきもの考える。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきもの決した。          11時00分休憩    ──────────────────          11時01分開議 △議案第6号 船橋市市税条例等の一部を改正する条例 [質疑] ◆松崎ち 委員  まず、個人市民税で未婚の独り親を非課税措置の対象することに伴い、変更が行われるということである。  新たに市内で未婚、非婚の独り親、どれぐらい非課税措置の対象になるのか、そういう人数とか、あと税収がどれくらい減少するのか、影響額は把握されているのだろうか。 ◎市民税課長 未婚の独り親のことでよろしいか。  未婚の独り親だ課税資料がないものだから、人数とか影響額を算定するのは難しい思っている。 ◆松崎ち 委員  国でいえば、独り親は142万世帯中、11万世帯ぐらいが非婚、未婚だ言われているので、大体そういう割合なのかなは考えている。  それで、市内にもたくさん対象の方がいる思うが、住民税非課税になる例えばゼロ歳から2歳の子供がいれば、幼児教育無償化の対象になるし、小中学生のお子さんがいるなら就学援助の対象なる。国民健康保険料も大分軽減されるし、高校の授業料や大学の無償化もあり得るということで、大きな影響があるが、これは周知の徹底が大事ではないか考える。申請をしなければこうした控除とか非課税措置の恩恵は受けられないのではないか思うが、その辺を伺う。 ◎市民税課長 PRの仕方ということで。まず、ホームページで、今回の税制改正についてお知らせをするとともに、ホームページに載せるツイッター機能がついているので、その辺でお知らせをすることを考えている。  そのほかにも、既に児童家庭課に、今回の独り親の改正について内容を情報提供しており、そのほか庁内の関係する課にも情報提供することを考えている。 ◆松崎ち 委員  それで、情報提供はいいが、担当課のほうで実際、様々な周知を行われるのかどうかというのはまだ分からないわけだし、ツイッター機能で知らせても、SNSをやっていない当事者の方もたくさんいる思う。  例えば、分かりやすい言葉で書かれたポスターとかリーフレットを作って、出産や入園、入所、入学など、様々な機会で、全てのお母さん方、保護者の方にお知らせするとか、そういったこともできるのではないか思うが、ご見解を伺う。 ◎市民税課長 先ほど申し上げたように、庁内の各課連携しているので、そちらのほう連絡を密に取って、しっかりPRはしていきたい思っている。 ◆松崎ち 委員  ぜひ密に連絡、連携を取っていただきたい考える。  それから、低未利用土地を譲渡した場合における課税の特例の創設に伴う規定の整備でお伺いしたいが、低未利用土地は、適切な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間にわたり利用されていない未利用土地周辺地域の利用状況に比べて、利用の程度が低い低利用土地の総称資料ではご紹介をいただいている。  低未利用土地であるかどうかは、誰が判断をしていくのか、手続はどういうふうになっていくのだろうか。 ◎市民税課長 低未利用地であることの確認については、市町村が行うことになっている。  それについては、売主からの申請に基づいて確認を始めるということにはなっているが、詳しい手続については国からまだ示されてないもので、その辺に詳しい状況については、申し訳ないが、今把握していない。 ◆松崎ち 委員  詳しく手続の方法について、まだ国から示されていないということであった。  それから、固定資産税の使用者を所有者みなす制度の拡大について、お伺いする。  国では、これは事務の負担軽減が趣旨で導入されたというようなことも聞いているが、実際にこれを制度拡大することによって、本市で負担軽減になっていくのかどうか。また、税務職員が足りないことを、この制度を乱発することによって解決するとか、そういったこと……本当に事務が大変だ思うが、そういったことは起きないのかどうか。それが担保されているのかどうか、伺う。 ◎資産税課長 事務の軽減については、今のところ軽減になるかどうかは、分かっていない。軽減……実際に調査をするということが加わるので、軽減になるのか言われるそうではない感じている。  それと、もう1つだが、あくまでも例外規定としてできるということになっているので、この後、国からのガイドライン等を今後示される思うので、その辺りは丁寧に対応していきたい考えている。 ◆松崎ち 委員  調査をすることが加わるので、むしろ事務の負担が増えるのではないかというようなお話があった。  それから先ほども出てきたが、延滞金の割合等の特例ということで、法人市民税について、申告書の提出期限の延長があった場合に適用される利率を引き下げるという内容の改定がある。  これだが、利率が1.6%であったものが、改正後は1.1%に引き下げられるということで、株主総会とかで決算期が延びていったときなんかに使えるというような話があったが、中小企業もこれは使える、または使っている制度なのだろうか。 ◎市民税課長 この制度については、中小企業のほうも実際に申請というか、この規定を適用した場合もある。 ◆橋本和子 委員  「未婚のひとり親に対する税制上の措置の見直し」のところで、何点かお伺いしたいが、これは全ての独り親に同様の控除が適用されることになったが、例えば女性男性の差がなくなったのかどうか、お聞かせいただきたい。 ◎市民税課長 今回の改正について、男性女性の不公平を解消するために改正が行われたものであり、例えば改正前については、男性の独り親は30万円の特別控除というものを受けられなかったが、これが改正後は、男性の独り親も女性の独り親も同一の独り親控除を受けられるようになるので、それの点については男女差というものは、これで解消されるもの考えている。 ◎税務部長 以前からの制度で、配偶者が亡くなった女性の方……これはずっと古い制度で、戦争未亡人の頃からある制度なので、その方たちの扶養がいないとか、子供を扶養してない方の控除は残るので、若干まだ男性女性の差というのは残るか思う。 ◆橋本和子 委員  分かった。  それで、今まで500万円を超える収入があっても、女性の場合は寡婦控除が27万円あったが、改正後はこの控除がなしになるわけである。これで、本市において影響のある人たちはどのぐらいいるのか分かるか。 ◎市民税課長 今年度の暫定値だが、現在300名弱ほどいらっしゃり……来年度の課税にも同程度は考えている。 ◆橋本和子 委員  では、500万円以上あった独り親の人たちは300人ぐらいいるというような感じである。分かった。  例えば、この寡婦控除の対象者がこれで独り……未婚の人たちも入ったということで、対象者の人たちが増えてきたが、新たな対象者の方はもちろん、また対象にもなっているが申請していないという人たちもいるか思う。そうしたときに、確定申告の修正申告も可能だ思うが、この場合遡って何年まで可能なのか、教えていただきたい。 ◎市民税課長 例えば、年末調整で控除の申告を忘れてしまったという場合については、5年経過するまでは控除の申告をすることができることになっている。 ◆橋本和子 委員  これ、今、5年遡っていうところだが、あくまでもこれで新しい制度で未婚の独り親の人たちが入ったではないか。遡って申告できる人は、未婚の独り親ではなくて、今までの対象の独り親だった人というのか……遡ってできるということだから、未婚の独り親の人たちは、あくまでも……。 ◎税務部長 この法律、条例自体が令和3年1月1日から施行になるので、それ以降の未婚の独り親については該当になるが、例えば今遡るとか、来年遡る場合には、今の制度の適用者の方のみになる。 ◆橋本和子 委員  申告するのを忘れていたりとか、あえてしなかった人もいるか思うが、忘れている人たちについては、遡って5年であれば確定申告、修正申告ができるということか。今の対象の人で申告をしなかった人ということか。 ◎税務部長 委員ご指摘のとおり、今の対象の方は5年遡って修正申告できる。 ◆橋本和子 委員  先ほどもあったが、これらのことも含めて丁寧な周知が必要だ思うので、先ほどもいろいろなご意見があったので、そこをしっかり個別でこういうの、こうあるよとか、遡って修正できるかというようなことなんかも、しっかり周知をしていただきたい思うので、よろしくお願いする。 ◆はまの太郎 委員  固定資産の使用者を所有者みなす制度の拡大のところの固定資産に係る不申告に関する過料の規定のところだが、これはどういうふうに過料を科す形になるのか。 ◎資産税課長 過料については、所有者の死亡後、3か月を超えた日税法で規定があるので、船橋市としては、死亡後、相続税の申告の期限が10か月なっているので、10か月を基礎に考えている。 ◆はまの太郎 委員  過料の額は、地方税法で決まっているものなのか。 ◎資産税課長 10万円法律……税法の中で決まっている。 ◆はまの太郎 委員  あと、この6号全体を通してだが、税収の増減に対する影響はどう見ているのか。逆にいう市民に対して課される、あるいは軽減される負担は、どのぐらいのものになる見ているか、どうだろうか。 ○委員長(滝口一馬) どなたがお答えになられる……6号全体を通して……。 ◎税務部長 全体を通してということだが、例えば先ほどのご質問にあったとおり、未婚の独り親の控除ができるのとともに、500万円以上所得がある方は除かれたりするので、それぞれ凸凹があるのかなは考えている。  だから、一概にはプラスになる、マイナスになるというところは言えないのかな……たばこも、これは増税になるので、収入が増えてくるのではないかな思っている。    ……………………………………………… [討論] ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】本案は、税法改正に合わせた必要な条例改正なので、賛成すべきもの考える。 ◆松嵜裕次 委員  【原案賛成】本案は、未婚の独り親の負担軽減や未利用土地、また所有者不明土地の課税など、長年の懸案に対する税制上の見直しを行うものである。  今議会には、そのほかにも市税条例の改正の議案が上がっているが……次の議案になる思うが、コロナ関係の改正もあるので、これも含めて分かりやすい発信に努めていただきたいという点を申し添えて、賛成する。 ◆松崎ち 委員  【原案賛成】同じ独り親であっても、婚姻歴のあるなしで寡婦控除の適用を区別してきたことは、明確な差別であり、当事者や支援者による是正を求める運動、また嫡出子非嫡出子の差別を憲法違反する最高裁の判決などがあり、法改正に至ったものであり、歓迎する。  住民税非課税措置のあるなしは、保育料や就学援助、高校・大学の無償化など、様々な措置が受けられるかに影響する。独り親の場合、児童扶養手当の支給を受けていて所得が一定以下でなければならず、対象者は確定申告などで申告しなければならない。児童扶養手当自体も申請しなければならず、まだまだ知られていない。SNSに触れない当事者にも情報が届くよう、分かりやすい言葉で書かれたポスターやリーフレットを作り、出産、入園、入所、入学の際、全ての保護者に知らせるよう要望する。  法人税における連結納税制度からグループ通算制度への移行は、子会社を持つ大企業の巨額の減税が受けられる仕組みである……仕組みの事務負担軽減だが、本条例案は影響が引き続き及ばないようにする措置ということである。  固定資産税について、使用者を所有者みなす制度の拡大は、所有者が1人も明らかにならない場合に限られている。  職員の事務負担は大変だ推察するが、職員不足などから現場において乱用されることはないよう、慎重な対応を要望する。
     法人市民税については、納期限の延長があった場合に適用される利率の引下げであり、中小企業でも適例の事例があったということが確認できた。  以上の理由から、本議案には賛成する。 ◆浦田秀夫 委員  【原案賛成】議案第6号は、長年の懸案で様々な市民団体、国民の皆さんが要望してきた未婚の独り親を対象に、独り親表記し、課税措置の対象するものである。  今、前の委員がおっしゃったが、保育料だとか就学援助金だ……援助とか、大学の無償化の問題等々、非常にメリットが多くて、大変評価ができる内容である。丁寧でしっかりした周知をしてほしい思っている。  低未利用地土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別措置の創設、それから法人税における連結の納税制度からグループ通算制度への移行に伴う規定の整備、それから使用者を所有者みなす制度の改革、それから何だっけ、延滞金の引上げ等々、それぞれ税制の規定が変わった、あるいは新設されたということに伴う条例改正なので、賛成したい。(発言する者あり)あ、引下げね。はい、引下げ。すみません。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきもの決した。    ────────────────── △議案第23号 船橋市市税条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆松崎ち 委員  新型コロナに関わる様々な支援制度の議案だ理解しているが、国費で補填されるものされないものがある聞いている。  それについて解説していただいてもよろしいか。 ◎税務部長 国費で補填されるものについては、まず住宅借入金等特別税額控除が延長されるが、これは国費で補填される。  あと、軽自動車税の環境性能割についても延長になるが、これも国費で補填されるものである。  あと、令和3年度の固定資産税の軽減措置があるが、これについても国費で補填される。  あともう1点、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充についても国費で補填されるものである。  あと、もう1点だが、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例は国費で補填ということではないが、減額分については地方債が起債できるということになっている。 ◆松崎ち 委員  それで、これからだが、この議案による税収の減少分、つまり市民への支援分だが、どれぐらいの額だ見込んでいるのか。もし、お分かりになればお伺いできるか。 ◎税務部長 今、令和2年度の課税が終わって、少しずつ市民の皆様には税金を納めていただいている状況だが、まだ固定資産税について今のところ、昨年比較してもほぼ同額の金額をお納めいただいているような状況なので、今後影響がどのくらい出てくるかについては、まだ計り知れないところである。 ◆松崎ち 委員  それから、固定資産税の軽減措置だが、非常にいろいろな人が求めていたことで、歓迎するものだが、周知が課題になってくる思う。市内でかなり多くの事業者の方が利用できる思うが、この周知はホームページや広報以外にはどういうふうにやっていくのか。例えば、対象になり得る方に通知を送ったり、市内公共施設や公共交通機関にポスターやリーフレットを置いていくとか、貼っていくとか、そういったことも考えられる思うが、ご見解を伺う。 ◎資産税課長 先、ホームページ広報のみならず、事業者については、12月の頭をめどに毎年償却資産の申告書を配付している。その中に、チラシ等を……今のところ考えている。  今後、中小企業庁も、各種税理士等いろいろ今後申請方法とか今後の課題……課題いうか、予定になっているので、その辺りを注視しつつ考えていきたい思っている。 ◆松崎ち 委員  税理士につながらない零細企業もある思うので、ぜひチラシを入れるということなので、それについてはぜひやっていただきたいし、分かりやすいものに努めていただきたい。  同時に、さらなる支援も必要ではないか考える。例えば、他市だ市独自で新型コロナの影響を受けた皆さんへの住民税の減免が行われている。兵庫県の加古川市、宝塚市、栃木県那須塩原市、新潟県三条市。三条市は、持続化給付金を受ける個人事業主やそれを受ける事業所に雇われている方、一定以上収入減少のある方という分かりやすい対象を区切っている。それから、長野県須坂市、広島県三次市などが、ざっと簡単に調べても出てきた。  事業者への救済措置として有効ではないか思うが、船橋では独自に住民税減免という……お考えはあるのかどうか、伺う。 ◎市民税課長 まず、住民税については、地方税法の規定に基づいて、前年の所得につき翌年に納付していただくことなっている。減免の適用については、ほかに税金をお支払いいただいている方の税負担の公平性の観点から、減免については慎重に取り扱っている。  今回の新型コロナウイルスの影響で、所得が減少などした方の減免の申請があった場合にも、現行で既に減免の制度があるので、そちらのほうで対応していきたい考えている。 ◆松崎ち 委員  現行の制度だけでは不十分ではないか感じている。条例の減免条項を見ても、その他特別の事由があるものについては減免の対象するあるので、市長が決断すればできることだ指摘しておく。 ◆松嵜裕次 委員  私も、固定資産税の軽減措置のところだが、前に1回お伺いする機会があって、その続きだが、これが令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年の同期間比べて2分の1……あ、違う、30%以上50%未満減少しているもの、もしくは50%以上減少するものに対して軽減措置を行っていくものだが、要はその売上高の減少要件を満たしているかどうかということを認定経営革新等支援機関、それから税理士、公認会計士、弁護士等々に認定を受けないいけないという取決めがあるわけだが、例えば今の持続化給付金とか、千葉県の中小企業財政再建支援事業とか、売上げ減少の確認書類は非常に簡易な形で今できている。それから比べるちょっと手間がかかるのかなという印象を受けているが、そんなに事業者さんから見て手間のかかることではないのかということが1つと、あとはこの支援機関からの支援を受けるということは、経営改善計画みたいなものを立てて、例えば支援機関を選定して、相談してという流れか思ったが、その辺についてかなり手間がかかるのかもしれない思ったが、分かれば教えていただきたい。 ◎資産税課長 中小企業庁のホームページ等を見る今後申請方法とかは……まだ詳細に示されてはいない記載がある。  今分かっていることは、中小企業者であることや売上げが減っていること、その対象事業……対象資産であることということを証明するということになっているので、その辺りまでが情報として届いているところである。  それとあと、個人的ないうか、業務上、償却資産自体が1月31日まで、償却資産税の申告も1月31日までの期限になっている。それにコロナ関係の事務いうか。そういったものがどっと各自治体に来る実際、どれが対象資産なのかとか、本当に売上げが減っているのかとか、そういったものが自治体だけだなかなか難しいというのは、そういう認定機関等でそういったものを認定していただければ自治体としても、事務の量としても助かるは考えている。 ◆松嵜裕次 委員  分かった。やりようによっては非常に使い勝手のいい今回のこの制度になるので、分かりやすい周知をぜひ考えてお願いしたい思っている。 ◆はまの太郎 委員  コロナウイルス関係で寄附金の税額控除の特例がかなりあるが、軽自動車の非課税とか、固定資産の特例措置とかもそうだが、先ほども出ていたが……納税者が知っている、こういう控除があるかを知っているか知らないかで、お金の使い方が変わる思う。消費行動が変わる、あるいは設備投資しとくかというのがあるから……設備投資しといて、あるいは何かを買っといて、その後でこういう制度があった、それで税額控除を受けられるように申告するという方もいるだろうが、そうではない方もいる思う。あらかじめこういうのがあるから、お金を使っこうか……例えば、文化事業に関するものの周知とかはどうしているのか。入場料のやつか。 ◎市民税課長 入場料の……。 ◆はまの太郎 委員  はい。 ○委員長(滝口一馬) もう一回……。 ◆はまの太郎 委員  入場料の話だけではないが、もろもろ23号で税額控除の特例があるわけではないか。こういう税額控除の特例があるのを、どこで知るわけか。納税者の側は。 ◎市民税課長 市民税課の所管部分については、税法改正……税制改正の部分については、先ほど独り親のところでもお答えしたが、ホームページで周知を図っていきたい考えている。 ◆はまの太郎 委員  そうする文化事業の入場料のやつも、住宅借入金の特別税額控除のやつも、軽自動車の非課税もそれは何ていうか、ホームページを見ていたら、その人は自分が非課税とか税額控除に該当するかもしれないというのは知るが、それ以外の人は基本的に知らない可能性が高いということになるのか。 ◎税務部長 基本的に寄附金の税額控除については文部科学省、文化庁やスポーツ庁が中心になって今進めていることなので、そちらのホームページとか、あとは主催団体とか、そういう方が一応周知されているということもある。  また、同じくだが、住宅借入金特別控除とか軽自動車税の環境性能割とかは、販売店の方とか、あとそういう住宅メーカーの方がやっぱり周知をされ、例えば住宅を買いに行くいうか、そういう相談をされる場合に、そういう内容が周知されているのだろうは理解している。  先ほど、市民税課長が答えたのは、私どもとしてできるものは、ホームページこれが成立した際には広報も通じて周知できればは考えている。 ◆はまの太郎 委員  ハウスメーカーとか自動車の販売店とか、あるいはそのイベントの主催者の方が自発的にこういう制度があるのでご利用いただきたいご案内いただくことはある思うが、それは何ていうのかな……例えば市側から関係しそうな販売店なりハウスメーカーなり、うちの市も文化ホールでやる予定だったイベントで中止しているものとか当然ある思うが、そういうところに関係する事業者なりに、市のほうから積極的にこういう制度があるので、そちらでもご周知いただきたいかというふうに働きかけているわけではないのか。それは何かやっていい……やってしかるべきだ思うが。 ◎税務部長 今のところ特にまだそういうことはしていないが、こういう形で皆さんが助かるというか、コロナに対して税制上の優遇が受けられるようなことができるのであれば、何か考えてできればな……どういう方法があるのかは分からないが、検討はしていきたい。 ◆はまの太郎 委員  ホームページや広報紙とかでご周知いただくのはもちろん結構だが、この23号に上がっているものとかは、何ていうか、幅広く全ての市民を対象にするいうよりは、ある程度対象になりやすい方が見込みやすいものだ思う。そうするその対象になりやすい人に合わせた周知の仕方とかが、もうちょっと打てないせっかくこういう制度を設けても利用されないとてももったいない思うので検討してほしい。 ◆松崎ち 委員  最後の徴収猶予の特例に係る手続など、これはいち早く周知されていたわけだが、既に船橋市にこの件で相談が来ていて、申請はどれくらいなのか、相談件数がどれくらいなのか、もしお分かりになればお伺いできるか。 ◎債権管理課長 相談件数については実際把握していないが、申請件数は昨日の時点で60件になっている。 ◆松崎ち 委員  60件というのは……もうどうなのだろうか。少ない見ているか、多い見ているか。 ◎債権管理課長 日によって件数が違うが、先週の金曜日……10以上の申請があったので、今後件数が増えてくるのかな思っているが、それが具体的に100なのか200なのかとか、そういったところは今のところ分からない。 ◆松崎ち 委員  日付のいろいろタイムラグがあって、市民の方、固定資産税の納付通知書が届いたときに、そういったお知らせが一切なかったというようなお話が私にあり、後で部長にお伺いしたら、それはタイムラグがあったからだという今、ご説明を受けたわけだが、猶予についても、先の固定資産税の減免など一緒で、周知に力を入れていただきたい思うが、決意を伺っていいか。 ◎税務部長 今回の猶予については、6月10日に個人住民税の普通徴収というか、ご自分で納めていただく方の納付書をお送りするが、その中にも文言を入れさせていただいている。  また、固定資産税については、今、松崎委員から話があったように、タイムラグの関係でそういう案内ができていないので、今後コールセンター等を使って、納付の推進、勧奨していく中で、コロナの影響を受けているというようなことがあれば、そこら辺は猶予等を案内するとか、そういうふうに丁寧に取り扱っていきたい思っている。    ……………………………………………… [討論] ◆浦田秀夫 委員  【原案賛成】議案第23号は、個人市民税においては新型コロナウイルス感染症の影響により中止された文化・芸術・スポーツに関わるイベントの入場料について払戻し請求権を放棄した場合に寄附金税額控除の対象するものである。  それから、固定資産税については、令和2年2月から10月までの間における連続する3か月間の収入額が前年の同期間に比べて減少しているものに対し、2分の1または全額を免除軽減するものであるし、この税金……個人住民税、地方法人税、固定資産税など全ての税目について徴収猶予の特例を定めるものである。  今回のコロナウイルス感染によって様々な影響を受けている市民に対し、適切な対策を講じるもので、それぞれ評価するものだが、先ほどから議論になっているように、しっかり丁寧な周知を市民にお願いすることを求めて、賛成討論する。 ◆林利憲 委員  【原案賛成】今回の条例改正は、国の特例に伴う条例改正であり、内容としては寄附金の税額控除、住宅ローン減税、固定資産税の軽減措置など、今まさに新型コロナウイルス感染症に苦しんでいる、また、今後影響を受ける市民に対してとても重要な条例改正になる。  今回の条例改正が無事に可決された暁には、しっかりスピード感を持って市民の方に周知してもらうことを申し添えて、賛成する。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】本案は、地方税法の改正によって、新型コロナウイルスによる影響を税制面で負担を軽減するために必要な条例改正だ考えるので、賛成すべきもの考える。 ◆松嵜裕次 委員  【原案賛成】本案は、新型コロナウイルスの影響に対する税制改正を基に控除関係の特例、また税の徴収猶予、税の軽減措置の延長や新設などを中心に行われるものであるので、本条例改正についても迅速適切に行われるべきだ考えるので、賛成したい。 ◆松崎ち 委員  【原案賛成】新型コロナの感染拡大により、中小企業、また診療所など医療機関、介護事業所なども含めて大出血を余儀なくされ、既に廃業する伝統ある事業者も現れてきている。  第1波が収まったはいえ、新しい生活様式は新たな自粛要請である。支援は本議案の内容だけでは十分は言えないが、固定資産税の減免は新型コロナの当事者の方や日本共産党など野党も求めてきた……いや、野党だけでなく、様々な方々が求めてきた。実現を評価する。徹底した市民への周知を求めるし、対象になり得る事業者に通知を送る、町なかに分かりやすいポスターを貼り出す、リーフを配る、広報やテレビなども利用するなど、情報を届けるよう要望する。  ただ、残念ながら固定資産税の減免は、売上げの減少が……失礼した。固定資産税の減免については、償却資産事業用家屋に限られており、土地も対象にすべきだ本来は考える。  また、市税の徴収猶予は、これも周知の強化を希望するが、本質的には猶予は借金である。後で、2倍払わなければならない。全国的には、新型コロナによる影響を受けて、市民税の減免を独自に実施する自治体も現れている。加古川市、三条市、那須塩原市、宝塚市など、各地で実施されている。本市でも、こうした独自減免を行うことは可能であり、苦境にある中小企業や個人事業主、失業や減少を余儀なくされた市民への救済策として行うことを強く要望し、本議案に賛成をする。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきもの決した。          11時48分休憩    ──────────────────          11時51分開議 △議案第19号 専決処分の承認を求めることについて(船橋市市税条例の一部を改正する条例) [質疑] ◆松崎ち 委員  たばこ税の課税免除のことでお伺いするが、課税免除を受けるに当たって、業者が従来提出を必要されていた輸出許可証や積込許可証などの提出を保存していることを前提に不要するというものだが、これはなぜ不要にする必要があるのかを伺う。 ◎市民税課長 今回のこの改正については、事務手続の簡素化のためである。 ◆松崎ち 委員  このような業者は、市内にはいないということでいいか。 ◎市民税課長 私の知る限りでは、このような適用を受けた業者はない。 ◆松崎ち 委員  あと、その事務手続きの簡素化は結構だが、しかしそういうハードルを引き下げていって課税免除を進めるということは、税収が減少するということだから、それは本当に市民の利益になることなのかどうか。この点についてはいかがか。 ◎市民税課長 そうである。一応、事業者の方の事務手続の軽減ということなので、その意味では事業者の方についてはいい影響があるのではないか考えている。 ◆松崎ち 委員  市民への影響はどうか。 ◎税務部長 基本的に、たばこ税は100%納税されている業者さんたちなので、今回の書類の提出が免除になったからいって市民に影響は……特に税収的には、影響はない考えている。 ◆松崎ち 委員  そんなに影響もないということであれば、なおのことそのままにしておけばいいのではないかなは思うが、取りあえずいい。 ◆はまの太郎 委員  個人市民税のところの肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例の適用期限の延長、それから優良住宅地の増税等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の適用期限の延長があるわけだが、これは何ていうか、税収面での影響はどうだろうか。適用期間が長くなるわけだが。 ◎市民税課長 申し訳ない、肉用牛の売却については、どの程度の取引が行われるかというのが推測できないものだから、どの程度の影響があるかというのはちょっと分からない。  あと、優良住宅地の造成のための特例だが、こちらのほうもどの程度の売買が行われるかというのが推測できないもので、影響額についてはどのくらいかというのは今の時点では分からない。 ◆はまの太郎 委員  例年の課税の状況からある程度分からないものか。 ◎税務部長 肉用牛の適用を受けている業者さんが市内だ8軒いる。売却した場合ということで、平成31年度だから、令和元年度のデータになるが、売却で53万円ぐらいの利益があって、これが税額に……申し訳ないが、どのくらい影響するかは分からないが、8軒いるので、それなりの税額は減ってくるは考えてはいるが、基本的にこの税制自体が国内の畜産業の振興ということで、農林水産省が要望して適用期限を延長しているものだから、それに伴うものであるので、ご理解いただければいうところである。 ◆はまの太郎 委員  肉用牛のほうの改正の趣旨は今言っていただいたが、優良住宅地の造成のほうは、そういう住宅地をもうちょっと造り直す……その促進が改正の趣旨なのか。 ◎市民税課長 そのようなこと考えている。 ◆はまの太郎 委員  あと、19号は、専決処分の承認を求めるわけだが、専決したのは何でか。 ◎税務部長 今回の地方税法が参議院を通過したのが3月27日である。それで、公布されたのが3月31日になり、地方自治法の179条に照らし合わせて専決が妥当である考えさせていただいたものである。    ……………………………………………… [討論] ◆松崎ち 委員  【不承認】たばこ税の課税免除の条件において、従来必要されていた証拠書類の提出が保存を前提に不要なる。課税の免除は税収の減少であり、手続の簡素化でハードルをどんどん引き下げることには賛成しかねる。  市内に現在対象なる業者もないということだが、であればなおのことそのままにしておくべきだ考える。  独り親に対する婚姻歴の有無による差別をなくす上での改正も、本処分には含まれており、この点については歓迎するが、先に述べた理由により賛成できないため、承認に反対する。 ◆はまの太郎 委員  【承認】本案は地方税法等法令の改正に合わせた条例の改正で、そしてまた専決処分をしなければならなかった理由についても、賛同できるので、賛成すべきもの考える。    ………………………………………………
    [採決]  賛成多数で承認すべきもの決した。(賛成者 林利憲・橋本和子・松嵜裕次・浦田秀夫・佐々木克敏・齊藤和夫・はまの太郎・小川友樹委員)          12時00分休憩    ──────────────────          12時01分開議 △議案第7号 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆はまの太郎 委員  附則第16項のところに、附則第15条に新たな特例制度が新設されたから、その規定を運用できるように改めるということだが、15条に設けられた新たな制度というのは何か。 ◎資産税課長 新たな制度としては、再生可能エネルギーに関する水力発電の特例率とか、浸水被害軽減地区に指定された土地に関連するものなど、幾つかある。 ◆はまの太郎 委員  その15条の規定を16項に引用して、市民へ対する影響としてはどういうものがあるのか、あるいはないのか。 ◎資産税課長 市民に対するものは、今のところ浸水被害等、あと水力発電等も市内にないので、今後出てくればそういったものを引用できるような改正なる。    ……………………………………………… [討論] ◆松崎ち 委員  【原案賛成】市内には、水力発電の該当施設はないということではあるが、特例率を上げて再生可能エネルギーの普及促進する中身なので、賛成する。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】本案も、法令改正に合わせた必要な条例の改正である考えるので、賛成すべきものだ思う。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきもの決した。    ────────────────── △議案第20号 専決処分の承認を求めることについて(船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例) [質疑] ◆松崎ち 委員  わがまち特例について、地方税法の改正に伴う規定の整備ということだが、これもどういう中身なのか伺ってよろしいか。 ◎資産税課長 こちらも先ほどあったように、附則第15条の時限……こっちは時限が切ってあるものがあり、それが、時期が到来したということで、削除になり、そのせいで条項がずれていくので、そちらの引用規定ということで整備したものである。 ◆松崎ち 委員  先ほどの特定水力発電設備に関わる中身だということでよろしいか。 ◎資産税課長 そうである。おっしゃるとおり、水力発電のほうも、一旦削除ということになるので、そういったものも含めて15条の中で改廃が行われているので、そういったものに関連した……引っ張っていくような条項の整備をしたものである。 ◆はまの太郎 委員  そうする20号も課税上の市民への影響はないということか。 ◎資産税課長 今のところない。 ◆はまの太郎 委員  これも専決なわけだが、これが専決なのは何でか。 ◎資産税課長 先ほど市税条例のほうで、税務部長から説明があった思うが、同じように3月31日に議決がされ……国のほうで決定しているので、時間的余裕がなかったということで考えている。    ……………………………………………… [討論] ◆松崎ち 委員  【承認】特定水力発電設備に係る特例率を引き上げる、つまり税の軽減率を上げるために、一旦規定を削除するものということだったので、賛成する。 ◆はまの太郎 委員  【承認】本案も、都市計画税に関する法令の改正に伴う条例改正だ考えるし、専決処分したことについても、議会に議案を上程するいとまがないということについても理解できるので、承認することに賛成したい。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で承認すべきもの決した。    ────────────────── △議案第24号 船橋市都市計画税条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆松崎ち 委員  都市計画税において、中小事業者などが所有する事業用家屋に係る都市計画税の軽減措置あるが、コロナに関するものなのか、中身をお伺いしてよろしいか。 ◎資産税課長 こちらについては、先ほど市税条例の中で、中小企業事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置というもので、令和3年度限定の減免措置に関わるものである。    ……………………………………………… [討論] ◆松崎ち 委員  【原案賛成】議案23号の固定資産税の減免措置同様に、周知の徹底に力を入れることを要望し、賛成討論する。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】本案も、地方税法の改正によって、新型コロナウイルス感染症の影響を税制面で負担軽減しようするものなので、賛成すべきもの考える。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で可決すべきもの決した。          12時11分休憩    ──────────────────          13時10分開議 A陳情審査 △陳情第14号 「行・財政改革推進」事業の凍結・中止を求める陳情 [理事者説明] ◎行政経営課長 行財政改革の推進プランの取組について、ご説明させていただく。  令和元年度においては、年度末に進捗状況、元年度の取組をまとめさせていただいた。  令和2年度の行財政改革の取組については、令和2年2月に公表した行財政改革推進プランの進捗状況において、見直しの方向性を決定したものについては、具体的な制度設計等の事務を進めること、継続して検討するもの、未着手したものについては、検討をさらに進めた上で一定の方向性を進めるということで取り組んでいるところである。    ……………………………………………… [質疑] ◆松崎ち 委員  願意の理由の最初だが、現在、船橋市民はコロナ禍による日常生活の不便、自由の制限などに苦しんでいる。こんな状況の中、船橋市は、補正予算に市民市内中小業者に寄り添う支援策を盛り込む一方で、下水道料金、健康保険料に続き、各種手続き料金の値上げやごみ袋の有料化など、行財政改革推進の施策を推し進めようしているあるが、結構全国の自治体を見る下水道料金や水道料金の減免に踏み出しているところが数多くある。  東京新聞による5月19日現在で、125自治体に上っているということである。  大阪市でいえば、水道下水道料金の基本料金を7月から9月、検針分を全額免除にする発表していたり、明石市とか宝塚市、それから千葉県でいえば野田市が、これは水道料金だが、市民負担の軽減支援として、基本料金を7月8月、検針分の全額免除を決めている。こういう施策が行われているわけである。  船橋市において、値上げを今やはり中止していくという判断も、私はあり得るのではないか思うが、この点についてご見解を伺う。 ◎行政経営課長 公共料金、下水道の使用料については、先の議会でご審議していただいて、条例案が成立したところだが、コロナの影響で生活に支障を来しているという市民の皆様については、下水道使用料については個別に相談をして、納付相談をするというような対応を取っているので、使用料の改正は粛々と進めていく予定である。 ◆松崎ち 委員  個別の相談は、新型コロナにかかわらず、ふだんから行っている話なのか。 ◎行政経営課長 下水道使用料の納付相談については、日頃から行ってはいるところだが、今回、コロナの感染拡大に伴う市民生活への影響を考慮した上で、相談をするということで周知を重ねているところである。 ◆松崎ち 委員  微妙にお答えがずれている思うが、私は市民生活が過去最大言われるリーマンショックも超えるような危機言われる中で、今あえてこの新型コロナに合わせて減免を進めている自治体も広がる中で、値上げをこのまま粛々を進めていくこと自体どうなのかということについてお伺いしているが、そこはいかがか。 ◎行政経営課長 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、新たな支援策、市民の生活を支えるという事業、様々なものが必要なってくる。そのために、それを実施する財源を確保するという意味でも、常日頃から行財政改革を進めていく必要がある考えている。 ◆松崎ち 委員  それが市政の無駄を削減するいうならまだ分かるが、そうではなくて市民の負担を増やして、市民により多く負担してもらってそれを財源で支援をするという……何ていうか、話が転倒しているなという印象を持つ。  それで、この理由のところにごみ袋の有料化などを推し進めようしているあるが、ごみ袋の有料化というのは、今どういう状況なのか。 ◎行政経営課長 進捗状況の中でもご報告させていただいたが、ごみの収集回数の見直しを始めて1年半ほど経過している。  その影響を踏まえた上で、今後ごみの有料化について検討をしていくというところに、今たどり着いている。 ◆松崎ち 委員  つまり、ごみ袋の有料化も、今後やることはあり得るということか。 ◎行政経営課長 行財政改革の取組の中の1つとして、有料化についても検討していくということである。 ◆松崎ち 委員  市民生活が大変なときにますます負担を増やしていくことを検討し、一方では支援も検討するという……非常に効率が悪いいうか何いうか一貫性がない、もう本当に問題があるなという印象を持った。    ……………………………………………… [討論] ◆林利憲 委員  【不採択】今回、新型コロナウイルス感染症は多くの市民の方に影響が出た。今回の陳情者が理由で述べていたように、このようなときに市民負担をという部分に関しては、とても理解できる。  しかし、新型コロナウイルス感染症が与えた影響は、今分かる時点でも多岐にわたり、市民生活に大きな影響を与え、今日、明日の生活が本当に分からない状態に陥っている市内業者は多くいる。また、企業決算猶予、実体経済への影響が今現在見えてこない中で、今後の予算確保のために、本市としても行革を進めて新たな財源を確保していく必要がある考える。  国からの二次補正が今後出てくる考えるが、毎回補正案で国から出てくるは限らず、本市としても独立をして新たな市民生活維持のための財源を今後市独自に生んでいく必要がある考える。  市民生活の負担の面も本当に理解をするが、まずは今後の財源確保のために本市としては取り組んでいただき、何をもって新型コロナウイルス感染症の闘いが終わったということは断言することはできないが、そのときにはしっかり行革の意義について議論することをお約束し、不採択の立場で討論をする。 ◆松崎ち 委員  【採択】市民も地域経済も新型コロナの影響で、今大変深刻な危機の中にある。こうした状況の中で、値上げをすることは許されるものではない。  総務省が5月29日に発表した4月の労働力調査では、パートやアルバイトなど非正規雇用の労働者は、前月比べ131万人減り、前の年比べても97万人減り、2019万人なった。休業者数は597万人過去最大。先日の東京新聞の報道による専門家からは休業から失業に移行する方も増えそうだ指摘されている。労働力調査の休業者の数は、休業手当など何らかの収入を得ている人に限られており、実際の休業者数はこの数字にとどまらない予測されている。  第2波、第3波も予想される中で、今行わなければいけないのは、他の自治体のようなインフラの減免など、こうした施策ではないだろうか。  船橋市の財政力を危惧する声があるが、中核市58市の中で財政力は上から7番目、100億円という財源調整基金もあり、今回の新型コロナのための補正予算でも持ち出しは6000万円から7000万円程度にとどまっていた。  こういうときに国保料の値上げ、下水道料金、公共施設の使用料の値上げなど、市民負担を増やしていくことは公共施設やインフラの利用、医療の保障から、低所得者や生活困窮者を締め出すものである。経済的な差別を禁じた憲法14条、法の下の平等に反する行為である考える。  コロナ禍の下で、本市においては、新駅や開発の補助金、土地の購入などで150億円ほどの負担が予想されるメディカルタウン構想、海老川上流地区の開発も粛々と進められている考えられるが、こうした開発事業からの撤退こそ今求められているし、またそうした財源も生かして市民生活を応援する施策を行うべきだ考えるので、本陳情の採択に賛成する。 ◆橋本和子 委員  【不採択】本市が行っている行財政改革は、将来財政推計に基づき、持続可能な市民サービスの提供体制の確保のために行っているもの大筋では理解をしている。  陳情者の方は、コロナ禍行財政改革を関連づけているが、このコロナの影響については、国の財政支援を受けながら、真に困窮している方に、給付や支払い猶予などの支援策を進めていくべきだ思う。大枠としての行財政改革については、粛々と行っていくべきである考えているので、不採択する。 ◆はまの太郎 委員  【採択】市民生活の向上に対する有効性とか効果の点で、事業、事務あるいはその推進体制の見直しを不断に行っていくことはもちろん必要なわけである。  ただ、この間行財政改革という名の下に行われているのは、いつまでに幾らの財源を生み出す必要があるのか、あるいはそれを生み出さないどういった施設、どういったサービスが今後持続的に提供することができなくなるかということが、何も明らかでないまま受益者負担を増やしていくという形で、実際に行われているのは、ただの自己負担額の増額である。  これが果たして市民生活の向上に資するものであるのか。指定管理者制度についても、同様にそれがサービス向上に資するものであるのかという点については、甚だ疑問なので、この陳情は採択すべきもの考える。 ◆佐々木克敏 委員  【不採択】陳情者のご意見については理解できるところもあるが、そもそも行財政改革は、通常からもっと早くからやるべき話であって、それは粛々と進めていく必要がある思う。  確かに、大変な部分もあるが、そういうことについてはきちんとセーフティネットを構えてくれる思うし、何よりも市民の公平公正な施策を行っていただく言う観点からすれば、これを凍結・中止をするということは考えられないのではないか思うので、不採択させていただく。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、不採択すべきもの決した。(賛成者 浦田秀夫・松崎ち・はまの太郎委員)          13時25分休憩    ──────────────────          13時26分開議
    △陳情第13号 オスプレイの木更津配備に関する陳情書 [理事者説明] ◎危機管理課長 現状について説明させていただく。  陸上自衛隊オスプレイの木更津駐屯地への暫定的な配備については、令和2年2月14日付で北関東防衛局長木更津市長で合意文書が交わされたところである。  しかしながら、過去に議会でも答弁したが、木更津駐屯地に陸自オスプレイを暫定的に配備した後の具体的な訓練の内容、様態については、現時点では確定していないという状況は現在も変わっていない。  そして、陸上自衛隊オスプレイの木更津駐屯地への暫定配備の状況としては、オスプレイを搭載した船舶が5月8日に米軍岩国基地へ到着したところだが、木更津駐屯地への輸送時期については確定していないことを木更津市のホームページで確認している。  本市としては、1月21日に県庁にて千葉県及び関係市で行った連携協力についての意見交換をはじめとして、現在まで千葉県及び八千代市、習志野市情報共有を図っており、船橋市議会が防衛大臣宛てに発出した意見書の内容を踏まえながら、船橋市、八千代市、習志野市の3市で連携を取って対応を協議している状況である。    ……………………………………………… [質疑] ◆松崎ち 委員  千葉県八千代市習志野市等の情報共有をこの間図っておられて、3月議会で、船橋市議会で可決された意見書を踏まえて対応を協議しているということだが、具体的にどのような情報を共有して、どのような対応を協議されているのかを伺う。 ◎危機管理課長 先ほども言ったとおり、議会から意見書も出されているので、本市としてはそれの内容も踏まえているが……そういう状況も踏まえながら、八千代市とか習志野市とか各市それぞれ考え方があるので、千葉県相談しながらどのように3市連携して対応していくのがいいかということを今協議しているところである。 ◆松崎ち 委員  各市のそれぞれの考え方があるということだが、それぞれ各市どのような考え方を表明しているのか。それから、船橋市が意見書の内容を踏まえたということはよく分かるが……踏まえて船橋市は一体どんなことを主張しているのかをお伺いしてよろしいか。 ◎危機管理課長 先ほども言ったが、今3市内容を話しているところなので、今のところはそういう協議している状態である。 ◆松崎ち 委員  コロナでいつになるか分からないは言っても、もう3月下旬には木更津駐屯地にオスプレイを運用する輸送航空隊が発足し、当初は6月下旬に配備する計画だった……だから、いつ来るかも分からない。もう今、6月である。それでもっていまだに、どんな中身を話し合っているのか、市民に明かせないというのは、オスプレイが飛来することによって生活に相当影響を受ける人々がいるわけだが、納得を得られるようなお話ではない思うが、なぜ言えないか。 ◎市長公室長 実は、3月もしくは4月の上旬に連携している3市県の間で協議を行う予定にしていた。ただ、こういうコロナ禍という中で、見送りになったということがまず背景にある。  そして、協議している内容、これは船橋市独自のものではなくて、習志野市、八千代市、ほかの自治体が関わっていることなので、その具体的内容は、他自治体の関係性もあるので、今しばらくまだ成案を見ていないので、もう少し協議が必要だということで、具体的内容については控えさせていただきたい考えている。 ◆松崎ち 委員  具体的な内容は控えさせてほしいということだが、一体いつまでに協議結果を出して、防衛省に説明を求めていくのか。そもそも求めていくつもりがあるのか、そこについてお伺いしたいし、それから今Zoom会議とか、ビデオ会議ができるわけである。実際、全国知事会も皆さん、テレビでご覧になっているとおりネットで会議をされているわけで、実際に会わなくても、ああしたやり方で協議は十分行えるはずだが、そうしたことは検討されなかったのか。 ◎危機管理課長 今、公室長が言われたように、3月、4月に会う予定でいたが、コロナの影響があって、会ってはいないが、電話などでも密に連絡を取りながら、その辺は十分協議はしている。  今、カメラの話が出たが、これまではそういう話はなかったが、今先生がおっしゃったように、そういう方法が可能であればできるかという形も、ほかの市県とも話し合って考えていきたい思う。 ◎市長公室長 1点付け加える。  説明会の開催を求めていくのかということもあった思うが、それは先ほど危機管理課長申し上げたとおり、先の議会で意見書が発出されたことを我々は重く受け止めているということを申し述べる。 ◆松崎ち 委員  重く受け止めるだけでは私どもの要求合うものではない。受け止めればそれで済むというものではなくて、船橋市としてはっきりどういうふうに今後動かしていきたい思っているのか、どういうことを主張しているのか、それをお伺いしたい。 ◎市長公室長 先ほども申し上げたとおり、この具体的な内容に踏み込むということになってくるので、市として今言えることは、先ほどの意見書の採択、送付、ここを重く受け止めた中で、ほかの自治体協議連携を図るということしか、今の立場では申し上げることができない。 ◆松崎ち 委員  それで、その話合いの報告書は作って上長に提出されたりされている思うが、報告書は存在するのか。 ◎市長公室長 3月、4月が流れて、1月21日以来行っていない。1月21日は県の音頭であり、県に確認したところ、そういった文書は作成していないという確認が取れているので、今のところそういったものはない認識している。 ◆松崎ち 委員  録音も存在しないか。 ◎市長公室長 はい、存在しない。 ◆松崎ち 委員  しない。なぜ明かせないのかがどうしても分からないが、どういう悪影響が考えられるのだろうか。 ◎市長公室長 1つの自治体が事務事業を進める中で、成案を満たない途中の過程……政策の決定の過程はまた別だ思うが、例えば個々の文書については、他の自治体の兼ね合いも当然ある思うので、そこがまだ練っている段階で表に出るということは、変な……違った印象を与えてしまう。もしかするその段階の文書の中身成案になったときの中身が異なるという……違ってくるということも想定されるので、それによって住民に与える影響、あるいは他の自治体に与える影響というのは多分にある思うので、今の段階では差し控えさせていただきたいということである。 ◆松崎ち 委員  全てのことにおいてそうではないか思うので、なぜオスプレイに関してはここまで情報公開が控えられてしまうのかというのは、納得のいかないものがある。  それから、東京新聞の記事に、想定されるオスプレイの飛行ルートや演習場という写真が載っており、木更津市の質問に防衛省が回答したもので、はっきり習志野演習場書いてあるわけだが、こういうものも踏まえて今協議が行われているということなのか。 ◎危機管理課長 北関東防衛局の以前の説明でも、これまでのCH、今までの訓練ルートというのを確かに想定しているということを防衛省は言っているので、確定はしていない段階だが、そういうのを踏まえて検討しているところである。 ◆松崎ち 委員  あと、船橋市の考え方をお伺いしたいが、この東京新聞の5月15日の記事による政治評論家小林吉弥氏の、新型コロナ問題に直面している世界の現状を見ても戦争を仕掛ける国があるは思えない。検察官の定年を延長する検察庁法改正案もそうだが、今やることではない。安倍政権の危機感の乏しを示している切り捨てるという記事があるが、まさにコロナの問題で行政も市民も手いっぱいのときに、どさくさ紛れにこういうことがどんどん進められていくということは、あってはならない思うし、まして市民の反対が非常に大きい問題である。この問題をこのまま国が進めていくことについて、船橋市自体はどう思っているのか。 ◎市長公室長 これまでも議会で答弁しているとおり、今回のオスプレイの配備というのは、国の安全保障、国防ということで、まさに専管事項ではあるが、そうした中にあってもやはり市民の安全というのは一番に考える。  その中で、私ども船橋市としてどういうことをしたらいいのか、どういう形で近隣市3市で連携しながら国に動きを持っていくのかというのを重々考えながら、迅速にそれは本来はやっていかなければいけないは思っている。 ◆松崎ち 委員  説明会の至急実施を、感染対策を行いながら、例えばZoom会議なんかもできるので、そうしたことも活用して行うことを求めておく。    ……………………………………………… [討論] ◆林利憲 委員  【不採択】今回のオスプレイの木更津駐屯地への暫定配備に関しては、あくまでも配備の部分に関して、国の専権事項であり、こちらから出していくことは求めない。  ただ、前回議会で採択された市民に対しての説明を求めることに対しては、しっかり近隣市連携を取りながら、本市の立場を明確にお話ししていただき、国に対して働きかけをしていただくことを申し添えて不採択する。 ◆はまの太郎 委員  【採択】陸上自衛隊が運用するオスプレイの木更津駐屯地への暫定配備は、その期間がどのくらいになるのか分からず、また暫定配備がなされる先ほど来質疑答弁の中で出ているように、本市の上空に訓練として飛来することが想定されるわけである。これは機体に問題があるのではないかという疑念が持たれている機体であるから、市民の安全安心を求める立場からこの陳情は採択すべきものだ考える。 ◆松嵜裕次 委員  【不採択】オスプレイの木更津駐屯地への暫定配備、またそれに伴う習志野演習場での訓練については、国に対して詳細な説明を求めることの必要性は認めたが、全国の自治体連携して国に配備撤回を求めたり、訓練を行うことに対する反対という立場を取っていないので、不採択である。 ◆松崎ち 委員  【採択】市民も行政もコロナ対策に今、本当に追われている中で、反対の多いオスプレイの配備をどさくさ紛れで強行するということには、どうしても賛成ができない。  陸上自衛隊が総額3600億円もかけ17機を購入したオスプレイは、事故を繰り返した欠陥機だ指摘され、10か月で3回、2016年12月には沖縄県、2017年8月はオーストラリア沖、同年9月にはシリアで墜落、胴体着陸などを起こしている。大きは全長17.5メートル、全幅25.54メートル、高6.73メートル学校の25メートルプールほぼ同じである。  このオスプレイの訓練について、防衛省は木更津駐屯地に配備されているCH-47など同様だしており、習志野演習場を含む県内外の演習場、空域で行うしており、さらに陸上訓練、早朝・夜間、低空の飛行訓練などがパイロットの技量の維持や向上のためには必要だしている。気象条件などにより、やむを得ず住宅地や工場などの上空を飛行する場合もあることを理解してほしいまで防衛省は言っている。一度配備されてしまえば市内上空を自由に飛び交い、訓練が行われることを示している。  これに対して、市民が怒りを感じるのは当然であり、木更津市では昨年の12月、2,000人規模の反対集会が開かれている。3月議会では、この飛来に対する防衛省の十分な説明を求める意見書が賛成多数で可決されており、市は議会の意思を尊重して防衛省が出席する説明会を至急開くよう対策を取るべきである。  なお、現在、国も自治体も新型コロナの対策が第一という中、韓国では全世帯向けの緊急支援金財源確保のため、軍事費850億円の削減に乗り出し、F35戦闘機や海上作戦ヘリコプター、イージス艦などの事業を削減している。アメリカの海兵隊もまた、3月23日に発表した計画案によるF35を54機削減、地上部隊それを輸送するMV22オスプレイやCH-53ヘリなどの部隊も削減するしている。  一方、日本では新年度予算に新型コロナの関連予算は1円も盛り込まれず、F35、オスプレイに給油可能な新型空中給油機、長距離巡航ミサイルの増強、宇宙作戦隊の創設など、過去最高額の5兆3133億円が計上され、戦後最大の軍事力の拡大に邁進をしている。  憲法9条のある国であり、新型コロナの危機が続いているという面から見ても、異常な事態だ考える。不要不急の軍事力拡大はやめ、コロナ対策に注力し、全国の自治体連携して国に配備撤回を求めること、市民の命や安全確保のため、市内上空のオスプレイ通過に反対すること、いずれも必要なことであり、本陳情の採択に賛成をする。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、不採択すべきもの決した。(賛成者 浦田秀夫・松崎ち・はまの太郎委員)          13時45分休憩    ──────────────────          13時47分開議 △陳情第15号 「別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備を求める」に関する陳情 △陳情第16号 「別居・離婚後の共同養育について支援を求める」に関する陳情 [理事者説明] ◎児童家庭課長 別居・離婚後の共同養育の支援について、本市の取組状況だが、面会交流支援については、母子・父子自立支援員が離婚前の方や独り親家庭の方からの様々な相談に応じ、必要な支援につなぐことや、アドバイスをしている。  その相談の中で、面会交流に関する相談があった場合には、面会交流支援事業を実施している千葉県や厚生労働省が委託している養育費相談支援センターをご案内しているところである。  そのほか、平成29年度から実施している養育費確保のための弁護士による無料の法律相談の中で、養育費のほか、面会交流の相談内容にも対応しているところである。  また、共同養育への支援では、令和2年度から養育費の取決めから履行確保までの課題を解決するため、弁護士による法律相談の拡充、養育費等に関するセミナーの開催、公正証書等作成の際の母子・父子自立支援員の同行支援、その公正証書等の作成費用の補助、養育費保証の初回保証料の補助といった養育費確保のための総合的なサポート事業を開始した。  これらの事業のうち、セミナーや公正証書の作成などについては、面会交流にも関係するもの考えている。  また、戸籍住民課及び出張所の窓口では、離婚届の用紙を受け取りに来た方に対して、「子どもの健やかな成長のために」という法務省作成のパンフレット児童家庭課から依頼した養育費面会交流に関するリーフレットを併せてお渡ししてもらい、情報提供、支援機関の周知に努めている。  そして、離婚届を提出された方に対しては、独り親家庭の方に対する制度が記載されたリーフレットをお渡ししてもらい、制度の周知に努めている。   ……………………………………………… [質疑] ◆松崎ち 委員  こちらの陳情主は、別居・離婚後の親子の断絶を防止するための法律を速やかに整備することを求めておられるわけだが、親子断絶防止法というか思うが、これはどういったものか把握していれば、内容を伺ってもよろしいか。 ◎児童家庭課長 親子の断絶防止法については認識していない。 ◆松崎ち 委員  そうか。そしたら、離婚後も子供たちの発達や成長を支える上で、別居の親の関わりが必須であるというようなお話か思うが、私自身はDVとか虐待の懸念を考えれば、様々問題点も見受けられる考えるが、この点について船橋市としてはどう考えているのか伺う。 ◎家庭福祉課長 両親が子供に関わることで児童虐待の抑止になるということも陳情書には書かれてはいるが、両親がいる家庭でも、児童虐待が起こることもあるので、必ずしも両親が関わることが児童虐待の抑止になるはやっぱり言い切れないは思う。  あと、面会交流が児童虐待の抑止になるというのを考えるすれば、一緒に養育しているほうの親が虐待をする親であったり、虐待するリスクが高いのであれば、面会交流をすることによって相手方に気づかれるのでそれによっては抑止になるということもあるかも分からないが、逆にやっぱりDVとか虐待を相手方がしていて、それが嫌で別居しているとか、それが嫌で離婚しているというケースになる会うことがむしろ虐待とかDVに発展する恐れもあるので、それはまた危険だ考える。 ◆松崎ち 委員  それで、船橋市では養育費に関する弁護士相談はこれからの拡充もされているが、明石市でやっているような面会交流の援助については実施されておらず、千葉県とか国の取組を紹介されているわけだが、面会交流をもしやっていくしたら、どういうことが課題になる考えているか伺う。 ◎児童家庭課長 今、委員おっしゃったように、船橋市では面会交流の事業についてはまだやっていない。  今後、まず今年度から始めた養育費確保のためのサポート事業の中で、養育費の取決めとか、確保とか、あと面会交流とかが重要であるということを認識していただくために、養育費や面会交流に関するセミナーを開催する予定である。まずは、その認識をしていただくということを考えている。  あとは、そのほかの面会交流の事業について考えられることは、他市の状況とか国・県の今実施しているところで成功例とか課題があるかもしれないので、そういうところも研究したい考えている。 ◆松崎ち 委員  あと、面会交流の実施について、実際に陳情主の方以外に要望が市民の方から上げられているのかどうかも伺ってよろしいか。 ◎児童家庭課長 実際、市民の方からの要望ということだが、まず窓口での相談では、面会交流をしてほしいという要望はほとんどない認識している。  あと、平成30年に実施したアンケート調査の中でも、面会交流の実施のニーズは、そんなに高くなかった。今、数字を把握してなくて申し訳ないが、ニーズという点から申すそんなに要望が多いとか、要望がとてもあるとか、そういうところではない認識している。    ……………………………………………… [陳情第15号の討論] ◆はまの太郎 委員  【不採択】別居・離婚後の父母の間で合意がなされていれば、それは面会交流がスムーズに行われるのだろう思う。今問題に上がっている件いうか、想定される場合というのは、片方の父または母が面会交流を求めているが、片方は希望しない。あるいは、子供は希望するが、親はそうではないという形が考えられる思う。  両親、父母がお互いに合意しないというのは、いろいろなケースが考えられる思う。子供にとって客観的に見て望ましくないから会わせないほうがいいという場合もあるだろうし、あるいは本来は会ってしかるべきだがそうではないという場合もある思う。先ほど上がっているように、DVの場合、虐待の場合、いろいろ考えられる思う。  私は、この件は基本的に父母の間で合意が至ってないのであれば、家庭裁判所できちんと調停等をしていただいて、その上で自治体として何か支援ができることがあればそこで初めて出てくる話であって、新しい法整備とか市が独自にとかというような内容ではないし、拙速にやるかなり難しいケースも出てきかねないのではないか思うので、私は、本陳情は不採択すべきものだ考える。 ◆橋本和子 委員  【不採択】日本では、夫婦の話合いで離婚ができる協議離婚といった制度がある。離婚の約9割がこの協議離婚で占めているが、そのため面会交流の取決めをしないまま離婚するケースが多く、離婚が成立した後でも、子供を奪い合うという争いが起きているのも事実である。  こうした状況を何とかしよう今、法務省では、これまで外国法の調査であったり、親権の具体的な内容を、それが監護権の範囲としてどうなのかといったところも含めて検討がなされているが、共同親権制度について、さまざまな意見があり、法整備には至っていない。  陳情者は、速やかに法整備を講じるように言われているが、今様々お話があったように、暴力だとか虐待等の問題が懸念される場合、子供にとってどうなのか、慎重な議論が必要であるので、よってこの陳情は不採択する。 ◆松崎ち 委員  【不採択】私も、この問題はDVや虐待への配慮が必要であり、拙速に進めるべきではない考える。  本陳情は実効性のある面会交流ができるよう親子断絶防止法の速やかな法整備を求めており、別居の親も子供の成長に関わっていくことで、離婚後の子供の精神的負担を和らげ、心の支えなる断言をしている。  しかし、これには問題があり、第1に一人一人の子供の意思の尊重という視点は欠けている。  第2に、離婚の原因がDVや虐待であった場合の視点が踏まえられていない。DV被害者支援に取り組む団体の方からは、その点で親子断絶防止法案への危険性を訴える声が上がっており、子供のために必要なのは、むしろ孤立や貧困、性暴力を受けてきた女性を社会的に支援する包括的な法整備である指摘をされている。  私自身も、親の権利を一方的に重視する親子断絶防止法を成立させることは、大きな懸念がある考えるので、採択には反対をする。    ……………………………………………… [陳情第15号の採決]  賛成者なしで、不採択すべきもの決した。    ……………………………………………… [陳情第16号の継続審査の申し出] ◆松崎ち 委員  別居や離婚後の共同養育については、DVや虐待の配慮は必要だが、一方で子供が親の離婚後に別居の親に会いたい考えていたり、養育を望むのであれば、その権利の確保も必要ではある。  時間をかけて研究していきたい考えるので、継続を提案する。   ………………………………………………
     松崎ち委員から継続審査を求める動議があったので、まずこのことについて諮ったところ、賛成少数のため、継続審査しないこと決し、討論に入る。(賛成者 浦田秀夫・松崎ち委員)    ……………………………………………… [陳情第16号の討論] ◆はまの太郎 委員  【不採択】願意併せて理由のところまで含めて拝見する主として訴えておられるのは、こちらもやはり面会交流についての内容なので、陳情第15号同様の理由で不採択にすべきもの考える。 ◆松崎ち 委員  【不採択】先ほども述べたが、DVや虐待への配慮は必要だが、子供の権利の確保もまた重要だという立場から、継続審議を望んだ。  しかし、反対多数で否決なったので、本陳情の採択には反対する。  養育費について、本市では弁護士相談が拡充されており、それは私もどんどん進めていただきたいが、面会交流については子供の安全安心が保証される設計があるのかという懸念がある。  また、願意の両親が子供に関わることで児童虐待の抑止にもなり、人権侵害の防止にもなるという主張からは、やはり家庭内に虐待やDVが存在することもあり得るという視点が抜け落ちている。別居や離婚の背景に性的虐待が隠れている場合もあるが、その点もあいにく考慮されていない。  慎重にこの問題検討されるべき考えるので、採択には反対する。 ◆橋本和子 委員  【不採択】先ほども理事者のほうからいろいろ説明があったが、本市では今年の4月から離婚前の人や独り親家庭等のために養育費確保のための各種サポートを拡充している。  ここでは弁護士による法律相談の中で、養育費の面会交流等の法律に関する相談であったりとか、また無料で応じている。  また、新たに養育費の取決めに関わる公正証書や調停証書の作成のために公証役場や家庭裁判所へ母子・父子自立支援員が同行するなど、新たな取組が行われている。  また、面会交流においては、千葉県が行っていたりとか、公益社団法人家庭問題情報センターが行っているそういったことを紹介しながら、養育費とか面会交流などを支援している。  先ほども理事者のほうからの中では、相談支援室がたくさんあるといったようなことではなかった思う。そういったことを考える必ずしも本市として面会交流のところについてやらなければいけないのか考える今まだそうではなく、こういった県のほうであったり国のほうで行っているところを紹介しながらやってあげることも1つの手だてだ思っているので、この陳情において他市の取組などが紹介されているが、既に本市としても取り組んでいることなので、この陳情については不採択する。 ◆浦田秀夫 委員  【不採択】私、基本的にはこれはいい思っているが、陳情者が第15号一緒で、法整備については、私もこれはまだ時期尚早いうか、十分慎重に検討しなくてはいけない思っているが、私ども明石市に一応視察をしてきた経験があり、養育費なんかについて市が立て替えて支払って、市のほうが養育費を払わないどっちかの親に請求するみたいなこともやっているし、面会交流も市の施設を使って積極的にやって、それなりのいい効果が出ているも思っている。  この陳情書においては、市が実施されている施策についてはもっと積極的に、それからされていないものについてはぜひ促進を検討してくださいという意味なので、それはぜひ検討していただきたいが、先ほど継続審査に手を挙げたが、それにしてもこれはもうちょっと時間をかけて十分議論した上でやるべきだという観点から、現段階では不採択にしたい思う。    ……………………………………………… [陳情第16号の採決]  賛成者なしで、不採択すべきもの決した。          14時09分休憩    ──────────────────          14時10分開議 △陳情第17号 「緊急事態宣言」解除・自粛基準緩和を求めることに関する陳情 [討論] ◆はまの太郎 委員  【不採択】本陳情は、ご提出いただいたときから状況変化して、願意に掲げていただいていることの幾つかが既に実現しているので、あえて採択していうところまではやはり必要ない考えるので、不採択すべきもの考える。 ◆松崎ち 委員  【採択】願意の1から3は、確かに既に行われているが、4番の市長に鬱・自殺防止のための相談窓口の増大、PR実施を要望することについては、必要なことだ考える。  船橋市では、保健所で精神保健福祉士や保健師による心の相談が予約制で行われている。しかし、市民にはまだまだ知られていない。せっかくいい制度であっても、周知には大きな課題があるということは皆さん、ご承知のとおりだ思う。公共施設や公共交通機関へのポスターの貼り出し、リーフレットの配布など、これも含め社会保障の内容を積極的に知らせていくこと、相談窓口の増大とともに、精神保健福祉士や保健師の増員も求められている。  なお、1から3の願意については、一日も早い休業や自粛要請の緩和のためには補償がセットでなければならないということも申し添え、本陳情に賛成する。 ◆浦田秀夫 委員  【不採択】例えば、政府に対して緊急事態宣言を一日も早く解除することを要望するあるが、解除するかどうかは一日も早くではなくて、きちんと科学的根拠を示した上で、検討した上で、大丈夫だということについてであれば解除して思うが、何でもかんでも一日も早く解除すべきというのは問題がある思う。  それから、外出の自粛要請、休業要請の緩和についても、同じような理由から、この陳情には賛成できない。 ◆橋本和子 委員  【不採択】やはり、皆さん、おっしゃっているように、願意の全てが既に実施済み、またもしくは対応済みのため、不採択だが、先ほど市長に鬱・自殺防止のための相談窓口の増大PRというところで、いろいろご意見があった。でも、これ先ほども紹介あったが、本当に保健所で行っているこころの相談以外にも、日本産業カウンセラー協会が行っている働く人の心の相談であったり、厚労省の行っているSNSの相談、また千葉県で行っているいのちの電話であったりとか、これもホームページを見れば紹介もされているし、また船橋が出しているいろいろなリーフレットの中にも、やはり健康の相談であれば保健所とか保健センター、また船橋健康ダイヤル24であったり、子供、若者のひきこもり相談であれば、子育て世代包括支援センター「なここ」があったりとか、様々な相談体制というのは取れているので、今以上にやはり増大をしていくということは、必要かどうかというのは、今のとこでは私は必要ない思っているので、この陳情に対しては不採択する。    ……………………………………………… [採決]  賛成少数のため、不採択すべきもの決した。(賛成者 松崎ち委員)    ──────────────────  以上をもって付託事件の審査は終了。    ──────────────────  委員会審査報告書の作成及び委員長報告の内容については、正副委員長に一任することを了承。  なお、次のような発言があった。 ◆はまの太郎 委員  委員長報告はもちろん正副委員長のご判断で作っていただくわけだが、本会議で委員長報告をするというのは、委員長報告していただいて、他の委員会の方々がどういう審査がその委員会で行われたのかを形式的に……趣旨としてはそれは最終的に聞いて、最後の議決をするまでの判断に資する情報としていただくわけだから、その審査の内容が十分分かるような形でお願いできたら思う。 ◆松崎ち 委員  今回、参考資料が議事録には載らないということが決定され、委員長報告が同時にかなり省略されてしまう可能性が高いことも分かった。それで、これだけでは非常に不十分だ懸念があるので、委員長報告については事前に見せていただきたい。 ◆佐々木克敏 委員  私どもは、委員長にお任せして、要旨、先ほどはまの委員がおっしゃったように、当然採決の材料にするということでというのが当然あるので、ただ私は、特に討論の要旨で判断できる思っているので、そのように進めていただければ。変にはしょるかという意味ではなくて、要旨を出してもらえればいい思っているので、お見せいただく必要はない思っている。 ◆松崎ち 委員  議決の材料にするのもそうだが、当日ご覧になっている市民の皆さんに対して、それぞれの議会……会派だとか議員がどういう理由でそれぞれの議案や陳情に反対したのか、賛成したのかを説明をかなりはしょってしまうということになる。私は、これは不十分ではないか、知る権利の侵害にも当たるのではないか懸念する。見せていただきたい。 ◆佐々木克敏 委員  今おっしゃっていることは、それは十分理解できるが、ただ例えば本会議の記録、また委員会の記録はきちんと残る。その場での要旨は当然委員長がお話をして判断をするという形になるので、そこで事細かく出すというのは、またいかがなものかな思うので、そこら辺はきちんと整理して出していただければいい思っている。  委員会とかまた本会議の記録は、きちんと成文化されたものが当然出てくるので、それは誰でも見ることが可能なので、要旨を、オンタイムではないかもしれないが見ることは可能だ思う。 ◆松崎ち 委員  確かに録画をご覧になったりとか、後から議事録を見るなどで市民の方、話し合われた内容を確認することはできるが、今その瞬間、その場で知りたい、こういう問題が出てくる考えられる。  今議会に、これとどまらない思う。今後の9月議会、12月議会、3月議会同じような問題が出てくる思うので、私は容易に一任することは容認できない考える。 ◆浦田秀夫 委員  今までも委員長報告は全部載っけなくて、まとめてやっているわけである。だから、全部きちんとやらない駄目だから見してくれではなくて、今お二人の意見があったので、その意見を踏まえて委員長がまとめてもらって報告してもらう。それでもし不満であれば、委員長報告に対して質疑をすればいいわけであって、あるいは不信任を出せばいいわけであって、そういう扱いにすればいいのではないかな思う。 ◆はまの太郎 委員  委員長報告は委員長に作成していただくものなので、どういう内容を作成していただくかは、委員長副委員長でご判断いただいてやっていただくものなので、原稿を事前に見せろみたいな話ではないか……そこまでは別に必要ない思う。ただ、結局後で会議録を読み返したりしたときに、この委員長報告では何でどういう内容だったかというのが全然分からんというのだしようがない思うので、それは委員会の審査内容が分かるように。要は、いつも近い形で、あとは委員長の判断でやっていただければいう……それだけである。 ○委員長(滝口一馬) 今議会に関しては、委員長報告についても、各委員長に議長のほうからなるべく簡略化ということはおっしゃられてはいるが、今いただいたご意見を踏まえた中で、可能な限り要旨が伝えられるような形での口頭での委員長報告を考えていきたい考えているので、その辺でご配慮いただければ思う。よろしくお願いする。  そういった意味も踏まえて、正副にご一任いただくことでよろしいか。 ◆松崎ち 委員  コロナ対策のために、市役所にどんどん仕事してもらうために配慮するって、それは私も分かるが、やっぱり一方で今、強力なリーダーを求めるというような、世論が強くなっている中で、民主主義の確保というのはやっぱり大事だ思う。改めて議会の役割とか権能というものを自ら放棄することがないように、その点、重々踏まえていただきたい。 ○委員長(滝口一馬) 重々踏まえて作成して参りたい思うので、ご一任のほどよろしくお願いをする。  ここで、ちょっと休憩する。          14時21分休憩          14時25分開議 ○委員長(滝口一馬) 会議を再開する。  委員長報告に関しては、るるご意見をいただいたので、その辺も含め、鑑みた中で、委員会報告書の作成及び委員長報告の内容については、正副委員長にご一任を願う。          14時25分休憩    ──────────────────          14時34分開議 ○委員長(滝口一馬) 他に委員のほうで何かあるか。      [「なし」呼ぶ者あり] ○委員長(滝口一馬) それでは、以上で本委員会を散会する。          14時34分散会    ────────────────── [出席委員]  委員長   滝口一馬(自由市政会)  副委員長  齊藤和夫(真政会)  委員    林利憲(自由市政会)        橋本和子(公明党)        松嵜裕次(公明党)        浦田秀夫(市民民主連合)        佐々木克敏(自由民主党)        松崎ち(日本共産党)        はまの太郎(無所属)        小川友樹(無所属) [傍聴議員]        石崎幸雄(公明党)        石川りょう(真政会) [説明のため出席した者]  田中市長公室長  安藤危機管理課長  林企画財政部長  森行政経営課長(参事)  海老根総務部長  鈴木職員課長  楢舘税務部長  二野税務課長  大山市民税課長  秋庭資産税課長  笹島債権管理課長  杉本市民生活部長  戸田戸籍住民課長  土屋健康・高齢部長  鈴木国保年金課長
     廣崎介護保険課長  丹野子育て支援部長  岩澤児童家庭課長  度会家庭福祉課長(参事)  高橋消防局長  渡邊消防局次長  澤本消防局次長  新井消防局総務課長  加瀬消防局財務課長  松本消防局予防課長  小出消防局警防指令課長(参事)  藤代消防局救急課長      その他、主幹、課長補佐、係長 [議会事務局出席職員]  委員会担当書記 芝議事課主任主事          増田議事課主事...