• 長崎市議会(/)
ツイート シェア
  1. 船橋市議会 2018-10-10
    平成30年第3回定例会−10月10日-09号


    取得元: 船橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-25
    平成30年第3回定例会−10月10日-09号平成30年第3回定例会  平成30年第3回船橋市議会定例会会議録(第9号) 〇議事日程(第9号)   平成30年10月10日(水)    午前10時開議 諸般の報告(常任委員の所属変更) ┌──┬────────────────────────────┬──────┬─────┐ │日程│          件      名          │  付託  │ 委員会 │ │  │                            │  委員会  │審査結果等│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 1 │議案第2号    平成30年度船橋市一般会計補正予算    │ 予算決算 │  可決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 2 │議案第3号    平成30年度船橋市介護保険事業特別会計補正│ 予算決算 │可決(全)│ │  │        予算                  │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 3 │認定第1号    決算の認定について(一般会計)     │ 予算決算 │  認定  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 4 │認定第4号    決算の認定について(公共用地先行取得事業│ 予算決算 │認定(全)│
    │  │        特別会計)               │      │     │ │  │認定第7号    決算の認定について(母子父子寡婦福祉資金│ 予算決算 │認定(全)│ │  │        貸付事業特別会計)           │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 5 │認定第2号    決算の認定について(国民健康保険事業特別│      │     │ │  │        会計) 予算決算 認定         │      │     │ │  │認定第3号    決算の認定について(下水道事業特別会計)│ 予算決算 │  認定  │ │  │認定第5号    決算の認定について(船橋駅南口市街地再開│ 予算決算 │  認定  │ │  │        発事業特別会計)            │      │     │ │  │認定第6号    決算の認定について(介護保険事業特別会 │ 予算決算 │  認定  │ │  │        計)                  │      │     │ │  │認定第8号    決算の認定について(後期高齢者医療事業特│ 予算決算 │  認定  │ │  │        別会計)                │      │     │ │  │認定第9号    決算の認定について(地方卸売市場事業会 │ 予算決算 │  認定  │ │  │        計)                  │      │     │ │  │認定第10号   決算の認定について(病院事業会計)   │ 予算決算 │  認定  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 6 │議案第6号    船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における│  総務  │可決(全)│ │  │        選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条│      │     │ │  │        例の一部を改正する条例         │      │     │ │  │議案第11号   (仮称)船橋市立塚田第二小学校・放課後ル │  総務  │可決(全)│ │  │        ーム新築工事請負契約の締結について   │      │     │ │  │議案第12号   (仮称)船橋市立塚田第二小学校・放課後ル │  総務  │可決(全)│ │  │        ーム新築電気設備工事請負契約の締結につい│      │     │ │  │        て                   │      │     │ │  │議案第13号   (仮称)船橋市立塚田第二小学校・放課後ル │  総務  │可決(全)│ │  │        ーム新築空調設備工事請負契約の締結につい│      │     │ │  │        て                   │      │     │ │  │議案第14号   船橋市立船橋特別支援学校金堀校舎増築工事│  総務  │可決(全)│ │  │        請負契約の締結について         │      │     │ │  │議案第19号   (仮称)船橋市立塚田第二小学校・放課後ル │  総務  │可決(全)│ │  │        ーム新築給排水衛生設備工事請負契約締結│      │     │ │  │        について                │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 7 │議案第17号   教育委員会委員任命の同意を求めることにつ│  総務  │同意(全)│ │  │        いて                  │      │     │ │  │議案第18号   固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求│  総務  │同意(全)│ │  │        めることについて            │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 8 │諮問第1号    人権擁護委員の候補者推薦について(小杉典│  総務  │ 異議なし │ │  │        子氏)                 │      │ (全) │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 9 │諮問第2号    人権擁護委員の候補者推薦について(高橋ゆ│  総務  │ 異議なし │ │  │        う子氏)                │      │ (全) │ │  │諮問第3号    人権擁護委員の候補者推薦について(加藤廣│  総務  │ 異議なし │ │  │        行氏)                 │      │ (全) │ │  │諮問第4号    人権擁護委員の候補者推薦について(齋藤吉│  総務  │ 異議なし │ │  │        宏氏)                 │      │ (全) │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 10 │議案第4号    船橋市行政手続における特定の個人を識別す│  総務  │  可決  │ │  │        るための番号の利用等に関する法律に基づく│      │     │ │  │        個人番号の利用に関する条例の一部を改正す│      │     │ │  │        る条例                 │      │     │ │  │議案第5号    非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等│  総務  │  可決  │ │  │        に関する条例の一部を改正する条例    │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 11 │議案第8号    船橋市児童ホーム条例の一部を改正する条例│ 健康福祉 │可決(全)│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 12 │議案第7号    船橋市養護老人ホームの設備及び運営に関す│ 健康福祉 │  可決  │ │  │        る基準を定める条例の一部を改正する条例 │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 13 │議案第16号   市道の路線認定及び変更について     │  建設  │可決(全)│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 14 │議案第9号    船橋市手数料条例の一部を改正する条例  │  建設  │  可決  │ │  │議案第10号   船橋市地区計画の区域内における建築物の制│  建設  │  可決  │ │  │        限に関する条例の一部を改正する条例   │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 15 │議案第15号   損害賠償の額の決定及び和解について   │  文教  │可決(全)│ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 16 │発議案第8号   選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書 │  総務  │  否決  │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 17 │発議案第6号   東海第二原発の運転期間延長を行わず、廃炉│  総務  │  否決  │ │  │        を求める意見書             │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 18 │発議案第7号   杉田水脈衆議院議員LGBT差別発言抗議 │  総務  │  否決  │ │  │        し、謝罪と撤回を求める決議       │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 19 │発議案第3号   船橋市子ども医療費の助成に関する条例  │ 健康福祉 │  否決  │ │  │発議案第5号   船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条│ 健康福祉 │  否決  │ │  │        例                   │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 20 │発議案第4号   船橋市学校給食費に関する条例の一部を改正│  文教  │  否決  │ │  │        する条例                │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 21 │陳情第27号   「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意 │  文教  │採択(全)│ │  │        見書」採択に関する陳情書        │      │     │ │  │陳情第28号   「国における平成31(2019)年度教育予算拡 │  文教  │採択(全)│ │  │        充に関する意見書」採択に関する陳情書  │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 22 │陳情第23号   核兵器禁止条約の批准を求める意見書提出に│  総務  │ 不採択 │ │  │        関する陳情               │      │     │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 23 │陳情第24号   東海第二原発の運転期間延長を行わないこと│  総務  │ みなす │ │  │        を求める意見書に関する陳情書      │      │ 不採択 │ │  │陳情第25号   日本原発東海第二原発再稼働に反対する意見│  総務  │ みなす │ │  │        書提出に関する陳情           │      │ 不採択 │ ├──┼────────────────────────────┼──────┼─────┤ │ 24 │陳情第26号   臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を│ 健康福祉 │ 不採択 │ │  │        求める陳情書              │      │     │ ├──┼────────────────────────────┴──────┴─────┤
    │ 25 │発議案第9号   義務教育国庫負担制度の堅持に関する意見書             │ │  │発議案第10号  教育予算の充実に関する意見書                   │ ├──┼─────────────────────────────────────────┤ │ 26 │市長からの報告第1の件                               │ ├──┼─────────────────────────────────────────┤ │ 27 │会議録署名議員の指名                               │ └──┴─────────────────────────────────────────┘    ……………………………………………………………………………………………… 〇本日の会議に付した事件  議事日程のとおり    ─────────────────────────────────────         10時05分開議 ○議長(鈴木和美) これより、会議を開きます。議事日程は、配付したとおりであります。    ─────────────────      [岩井友子議員「議長、議事進行」と呼ぶ] ○議長(鈴木和美) 岩井議員、何でしょうか。 ◆岩井友子 議員  本日の議事日程なんですが、日程26なんですけれども、ただいま議運の委員長の報告では市長からの報告第1の件というふうに──報告第1の件のみしか記載されていないんですけれども、法人の経営状況報告の質疑も行いますので、日程に追加させてください。 ○議長(鈴木和美) 岩井議員に申し上げますけれども、本日の日程については昨日の議会運営委員会において決定されているものでございます。このとおりに進めようと思いますけれども。 ◆岩井友子 議員  昨日の議会運営委員会で法人の経営状況についての協議をされたんでしょうか。されていないでしょうか。      [「議長、進めようよ、もういいよ」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 昨日の議会運営委員会において、その協議はされておりませんし、岩井議員の会派の方からも、そのようなご発言はございませんでした。  以上でございます。      [発言する者あり] ○議長(鈴木和美) 会議を進めます。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) ここで、諸般の報告をします。  報告事項は、お手元に配付したとおりであります。      [諸般の報告は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) また、本日、斉藤誠議員から、議会運営委員辞任の申し出があり、委員会条例第12条の規定により、これを許可しました。  補欠委員の選任については、高橋けんたろう議員を指名いたしました。  以上で、諸般の報告を終わります。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) お諮りします。  朝倉幹晴議員から、9月12日の本会議における市民生活部長に対する質疑のうち、「急遽笠岡市長、」の次から、「元船橋市民の方」の前の部分を、会議規則第65条の規定により取り消したいとの申し出がありました。  これを許可することに、賛成の方の起立を求めます。(発言する者あり)(笑声)      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立総員であります。  よって、発言の取り消しの申し出を許可することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程に入ります。  日程第1から第5までの議案2案及び認定10件を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  予算決算委員長中村静雄議員。      [予算決算委員長登壇] ◎予算決算委員長(中村静雄) 予算決算委員会に付託された議案2案及び認定10件について、全体会 及び分科会の開催経過、並びに採決の結果を報告します。  まず、開催経過ですが、9月11日の全体会において、付託議案の取り扱いを決定した後、25日の総務分科会及び健康福祉分科会、26日の健康福祉分科会 及び市民環境経済分科会、27日の建設分科会、28日の文教分科会において、質疑を行いました。その後、10月4日の全体会において、総括質疑を行い、5日の全体会において、討論・採決を行いました。  最後に、採決の結果ですが、議案第2号については、日本共産党の委員を除く賛成多数で、議案第3号については全会一致で、いずれも可決すべきものと決しました。  認定第1号については、日本共産党及び研政会の委員を除く賛成多数で、認定第2号、第3号、第5号、第6号及び第8号から第10号までの7件については、日本共産党の委員を除く賛成多数で、認定第4号及び第7号の2件については、全会一致で、いずれも認定すべきものと決しました。  以上で、予算決算委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  まず、日程第1を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第2を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第3を採決します。  本件を委員会報告のとおり認定することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立多数であります。  よって、本件は、認定することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第4を採決します。  2件を委員会報告のとおり認定することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、2件は、認定することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第5を採決します。  7件を委員会報告のとおり認定することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立多数であります。  よって、7件は、認定することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第6から第10までの議案10案及び諮問4件を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  総務委員長川井洋基議員。      [総務委員長登壇] ◎総務委員長(川井洋基) 改めまして、おはようございます。  少々勇み足がありました。では、総務委員会の報告、始めさせていただきます。  総務委員会に付託されました議案10案及び諮問4件について、審査の概要及び採決の結果を、日程番号順にご報告します。  議案第6号船橋市議会議員及び船橋市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例については、質疑として、この改正でビラは、どの場所に証紙を張って、どこの場所でまけるのか──との質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「この条例の改正により、有権者が候補者の政策を知る機会が拡充される。しかし、1枚1枚証紙を張って、配布場所も制限が多く、十分な改正とは言い難い内容である。現行の公職選挙法は制限が多すぎて、有権者の知る権利を阻害し、投票率の低下にもつながっていると思っており、この法改正が必要であることを付して賛成する。  また、選挙運動用の自動車の燃料代について、近年、給油場の事業形態が大きく変わっており、取り扱う事業所が減って、利用しにくい現状がある。十分な活用ができるよう改善を求める」、市民共生の会の委員から、「ビラ作成の公費負担は、誰でも立候補できる条件を整えていくという点で賛成だが、今の自動車のこと、ビラとかポスターの作成についても時代の変化とともに今のやり方では、必ずしもベターではないと思っている。  今、印刷業界もインターネットなどがどんどん出てきて、事前に契約するという方法ができなくなってきているので、そういうことについても、ぜひ改善していただきたいということを求めて、賛成する」との討論がありました。
     採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第11号(仮称)船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築工事請負契約の締結について、議案第12号(仮称)船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築電気設備工事請負契約の締結について、議案第13号(仮称)船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築空調設備工事請負契約の締結について、議案第14号船橋市立船橋特別支援学校金堀校舎増築工事請負契約の締結について、議案第19号(仮称)船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築給排水衛生設備工事請負契約の締結について5案を一括して質疑に入ったところ、主な質疑として、エアコンのない設計だが、後づけは可能なのか。総合評価制度導入当初の目的から見て、今回の入札状況をどのように判断されているか、総合評価方式を貫けない理由を伺いたい。総合評価に応札してもらう積極的な働きかけはできないのか。学識をいれた第三者委員会のようなもので、制度を抜本的に構築することは考えないのか。総合評価方式は、どういう制度、方式なのか。技術力を評価する上で加点をしていく項目や配点はどう決めているのか。評価の仕方について、私は問題があると思うが、どうか。プールの下が体育館というつくりだが、技術的には厳しいことを要求しているのか、入札不調で、新たな議案を提出されているが、最初の入札が成立しなかったときの施工計画は何をもって、テーマとして掲げられての契約なのか。1回目の入札が成立しなかった後、すぐ翌日に近いような状態で、2回目をやるのは、業者に無理を強いて、入札辞退を招くことになったと思うがいかがか。発注者側も受注者側もデザインビルドが主流という話を聞いたが、日々の仕事があり、大型物件を将来予定している中で、研究する余力はあるのか──等の質疑がありました。  まず、議案第11号については、討論に入ったところ、原案賛成の立場で、市民共生の会の委員から、「昨年まで、特に建築工事については、1者応札、落札率99.9%という状況があり、その改善を求めてきた。入札予定価格の事後公表など入札制度の改善の成果もあり、今回落札率が90.57%に下がったこと、総合評価方式の採用についても評価をしたい。  ただし、評価項目や基準について、特に公共工事設計労務単価を確保し、報告するということについての評価が1点しか加点されていないことについては、大変問題がある。技術的な評価もそうだが、公共事業の質を確保するためには、そこに働く人たちにきちんとした労務単価が支払われていることが極めて重要なので、今後、この点については改善することを求め、賛成する」、日本共産党の委員から、「塚田第二小学校は、三菱商事と野村不動産によるプロジェクト開発区域内に学校の建設ができなかったことから、2013年の入居以降この地域の子供たちは5年間にわたって市場小学校へのバス通学を余儀なくされてきた。それがようやく解消されるという重要な案件である。当地域は、分譲マンション1,497戸、戸建て住宅42戸という人口増に対し、必要とされる学校用地の確保について、三菱商事、野村不動産の協力を得られず、子供たちに負担をかけたことは、今後の市のまちづくりにおいて、繰り返してはいけない教訓であると考える。  それから、今年は災害時に体育館が避難場所になる事例が非常に多かった。西日本豪雨災害、台風21号、北海道の胆振東部地震等、暑い時期に災害が起きて、体育館が当座の避難場所となり、どこの自治体でも体育館での熱中症対策が大きな課題になった。  今回、体育館へのエアコン設置は検討されていない。風通しをよくしたとは聞いたが、今後の新築、増築、改築の際には、体育館へのエアコン設置は熱中症対策上でも非常に大事なので、ぜひ改善を求めたい。  入札制度については、会派としては、競争性、品質の確保、そして市内業者の育成は外せない観点である。市が行う公共工事の入札がこの3つの観点から評価をされるようなものであっていただきたい。この総合評価制度も引き続き行うことは大事かと思うが、まだまだ課題も多いので、今後の入札制度の改善を求め、賛成する」、自由市政会の委員から、「本件は、塚田地区の急増する児童数に対応するため、地域でも早期の小学校、また放課後ルームの開設が望まれていたものであり、今回契約の締結に至ったことは地域からも歓迎され、大変喜ばしいことである。  また、この総合評価型一般競争入札について、今回の入札結果を見ると、この制度の良い面がうまく作用し、よい入札結果になったと評価をする。今後も事例を積み重ねつつ、より良い入札の実施を心がけていただきたい。  今回は、本体だけでも26億円の大規模な工事で、開校時期が定められている中、工期等の管理が大変難しいと思うが、くれぐれも安全第一で工事を進めていただくようお願いし、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第12号について討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「残念ながら応札業者が1者で、落札率は97.91%と、少し競争性の確保という点からは残念な結果になったなと思う。総合評価制度がせっかく導入されたので、もうやらないという選択肢にしてしまうのか、それとも総合評価制度を維持しつつ、競争性を担保していくのかという選択が本市には迫られている。この総合評価制度を維持しつつ競争性を確保するためにどうするのか、ぜひご検討をいただきたい。  市内業者の意見では、現場の皆さんから賃金が安いということが人手不足を生じさせている。技術者の平均年齢が55歳を超え、若手が減っている。若い鉄筋工がいなくなって困っているなどがあり、総合評価の質を確保する工事現場にしていきたいのに人手不足のために参加できないという問題も多々生じている。総合評価制度が実施されたので、競争性が確保されるよう努力していただきたい」との討論がありました。  採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第13号について討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「先ほどと同様に総合評価制度で、応札者は1者のみ、落札率は99.45%と、やはり競争性の確保が課題になっている。引き続き、この総合評価型一般競争入札の競争性の確保、そして業界の問題についても関心を持って、ぜひ改善をしていただくことを要望し、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第14号について討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「近年、特別支援学校への入学希望者がふえ、小学部、高等部いずれも教室不足が懸念される中で、この増築工事は、非常にありがたいことである。金堀校舎は都市計画上、たくさんの建物を建てることが難しい中で、限られた敷地の中にいろいろなものを詰めていかなければならない。いままで空き地だった部分に校舎が建つという点では、学校側に不便をかけざるを得ない危惧もあるので、いま学校で行われているいろいろな作業や動線がうまく機能するように、ぜひ配慮していただきたい。  入札の問題については、予定価格超過が見込まれる際に、課としては、応札業者に1回目はこの日、2回目はこの日と丁寧に案内もされて入札を行ったという事だが、結果は1回目の入札参加者5者に対し、2回目の入札参加者は1者のみで、競争性が働かなかったという結果になってしまった。金額的には落札率93.21%と100%に限りなく近いという状況ではないが、それでも今回の日程の厳しさが応札業者に影響を与えているのではないかという懸念があるので、ぜひ、こうした状況のないように2回目以降の入札については、事業者が努力できるだけの日程や時間を確保していただくことを要望し、賛成する」、市民共生の会の委員から、「1回目の入札で全企業が予定価格を超過したということは、事前に予定価格が漏れなかった証拠でもあるので、大変評価をしているが、心配するのは、こういう状況が長く続くと、かつてあったような官製談合がまた発生することが懸念される。そういうことがないよう、特段の注意を払ってやっていただきたいということを申し添え、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第19号については討論はなく、採決の結果、本案は、全会一致で可決すべきものと決しました。  次に、議案第17号教育委員会委員任命の同意を求めることについては、主な質疑として、警察との間で利害関係にあるかの確認等はされたのか。警察署協議会委員の任命権者は誰か。再任とは何か。過去の任期を評価しているのか。定例会の出席状況とかを皆さんに知らせればいいと思うが、何か隠す必要があるのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、研政会の委員から、「非常に識見高く、すばらしい方で、会議には臨時会も含めて欠席はたったの1回。会議以外にも教育フェスティバル、学力向上交流会、成人の日記念船橋市民駅伝競走大会などに出席をいただいたり、さまざまな教育委員会の関係する事業にご出席を賜って、貴重なお時間を割いていただいている。教育に関しては、まちづくりは人づくりからということを信条として、社会の基本をなすものは、教育であると考えておられると承っており、再任は絶対にあり得るべきである」との討論がありました。  採決の結果、本案は、全会一致で同意すべきものと決しました。  次に、議案第18号固定資産評価審査委員会委員選任の同意を求めることについては、主な質疑として、事務局はどこか。審査申し出をするには事務局、船橋市役所税務部税務課に提出してくださいと書いてあるが、これは間違いか──等の質疑がありました。  討論はなく、採決の結果、本案は、全会一致で同意すべきものと決しました。  次に、諮問第1号から諮問第4号までの人権擁護委員の候補者推薦については、4件を一括して質疑に入ったところ、主な質疑として、経歴書だけではなく、もう少し資料を出すという検討はされないのか。経歴書について、再任の度に本人に確認をする作業はないのか。教員に偏りすぎてはいないか。人選は誰がするのか。人権侵害された方の救済の活動はどのように行われているのか。人権を侵害された方の救済の具体的な事例はどのようものがあるのか。  この方が適切な方だと判断された根拠や理由は何か──等の質疑がありました。  まず、諮問第1号については、討論に入ったところ、異議のない旨答申することに賛成の立場で、日本共産党の委員から、「本人との面接でふさわしい方であると判断したと、これを信頼して、今の話の範囲内で判断するしかないので、異議なしとする。  経歴だけの推薦資料では、私たちは意見を述べることはできない。人格、識見高く広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある方であるという事が判断できる諮問のあり方への改善を求める。  また、人権擁護委員の皆さんは学校に出向いての人権教室に取り組んでいるが、子どもの権利条約を子供たちに広めていただきたい。自らが権利の主体であることの認識が自己肯定感を育て、自他の人権を大切にする人格を培うことにつながると考えるので、このことを人権擁護委員協議会で要請していただきたい。  また、幅広い分野の団体などから推薦を受けて、幅広い人権の問題に対応できるような協議会を目指すということも課題ではないかという意見を添え、討論とする」との討論がありました。  採決の結果、本件は、全会一致で異議がない旨答申することに決しました。  続いて、諮問第2号から第4号までについては、討論はなく、採決の結果、3件は、全会一致で異議がない旨答申することに決しました。  次に、議案第4号船橋市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、条例改正を行わなかった場合、行政手続きはどうなるのか。現状の手続きはそのまま継続されるという理解でいいのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「そもそも、日本共産党として、マイナンバー制度そのものに反対しており、その利用拡大についても同様に反対している。また、今回の条例改正は、改正をしなくても手続き上の問題はないと説明があったが、混合世帯の場合、マイナンバー自体が分からないという事態も十分に想定される。  マイナンバーがわからなくても、きちんと行政手続きができるというところに尽力していただくほうが、重要だと思うので、反対する」との討論がありました。  採決の結果、本案は、日本共産党の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  次に、議案第5号非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、最高情報統括責任者補佐官という職名は、例規には定められないのか。競争の試験で採用を決めなかったのはなぜか。ITコンサル業務の委託はまだ続けていくのか。市民生活との関係で、本当に必要な方なのか、市民に説得できるような材料を提示してほしい。CIOのスタッフと言われたが、行政全体とは無関係ということにはならないか。政府CIO補佐官を何年くらいやっていた人か──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「この議案は、条例改正とともに、この方を雇うに当たって補正予算も組まれている。だから、条例改正をやって、この方を任用する際に、市民あるいは市民生活にとって、本当に必要な方なのかという観点が重要であると考えていた。だが、そもそもCIO補佐官は、副市長のアドバイザー的な役割で、この方の善意で情報システム課職員にアドバイスをするということもあるようだが、本来業務ではないということ、船橋市の職員の育成に関与するわけでもないということ、それらを勘案すると、副市長が困ったから相談相手を雇うという狭さを感じる。  しかも、この方がこれからやろうとしている中身が、国の総合戦略に向けて、自治体連携を組むに当たり、準備をさせようという目論見が透けて見える。この総合戦略の最大の弱点は、人口が減るというのが大前提で、地方自治体がこれから少子化をどうするのかという観点は全くないというのは、非常に怒りを感じている。そういう国の動きに合わせて、本市のシステム構築化を図っていくこと自体が私は国の言いなりだと危惧している。  船橋市として専門家を雇いたいのであれば、また別な形、やり方でぜひ提案していただきたいし、CIO補佐官というやり方で提案をしてくるやり方は、私たちは承知できない」との討論がありました。  採決の結果、本案は、日本共産党の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上で、総務委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  まず、日程第6を採決します。  6案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、6案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第7を採決します。  2案に委員会報告のとおり同意することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、2案は、同意することに決しました。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(鈴木和美) 次に、日程第8を採決します。  本件を委員会報告のとおり異議なしと答申することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、本件は、異議なしと答申することに決しました。      [入場する者あり]    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第9を採決します。  3件を委員会報告のとおり異議なしと答申することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、3件は、異議なしと答申することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第10を採決します。  2案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立多数であります。  よって、2案は、可決することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第11及び第12の議案2案を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  健康福祉委員長佐々木克敏議員。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(佐々木克敏) 健康福祉委員会に付託された議案2案について、審査の概要と採決の結果を、日程番号順にご報告します。  議案第8号船橋市児童ホーム条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、新設された児童ホームの名称と位置を定める条例だが、かなり老朽化している児童ホームも出ている。今後の児童ホームの管理計画は、どう考えているのか。児童ホームの役割が大分変わってきている。子育て世代包括支援センター構想が、政府から出されているが、船橋市としての子育て世代包括支援センターの構想は、まだどんなものか全然見えていないが、これからどう提示されるのか。スタートはいつを想定しているのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「坪井地区に新設された児童ホームの名称と位置を定める条例なので、賛成をする。  子育て世代包括支援センターの構想が、政府から出されている中で、船橋市は保育園の需要が急増しているなど、子育て中の方々の困難も大きくなっている。  子育てをめぐる動きが、大きく様変わりする中で、船橋市にいる子育て中の方々をどう支援していくのか、しっかりと検討し、体制を作ることを要望し、賛成」との討論がありました。  採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  議案第7号船橋市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、サテライト型養護老人ホームについての条例改正に、置かないことが可能な人員が、栄養士、調理員、事務員その他職員と入っているが、この職員は通常どのような業務をしているのか。栄養士、調理員を置かないことが可能となると、給食は自園調理をしなくても可能ということなのか。本人が入所を希望をして、入所基準を満たし、行政機関が必要と判定すれば措置するのか。サテライト型は入所定員が29人以下であれば、栄養士、調理員、事務員その他の職員を置かないことが可能とのことだが、では、どのような資格の人が何人いれば運営することが可能なのか。施設長、看護師、主任生活相談員、支援員2名の最低5名の職員で、入所者29名まで見ることが可能とあるが、どのような方が入所されているかによって、必要な人員は満たすようにしていくという考えでよいのか。栄養士、調理員、事務員その他の職員を置かないことができるということなので、できなければちゃんと置かなきゃいけないと思うが、できるできないの判断は誰がするのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「本条例改正は、サテライト型養護老人ホームの常勤であった看護職や主任生活相談員の配置基準を常勤でなくてもよいという規制緩和や、栄養士、調理員、事務員その他の職員を置かないことを可能とするという施設そのものを機能低下させる規定が盛り込まれている。  本体施設を持つサテライト型養護老人ホームと言うが、車で20分の距離までは認めるとなると、5キロメートル、10キロメートル離れていても可能となり、高齢者の生活する施設でありながら、災害など非常時の対応が困難となることが懸念される。  また、給食施設を置かなくても良いことになり、自園調理をしなくなるなど、給食の質の低下も懸念されるなど、本条例改正は、船橋市の養護老人ホームの質の低下を招くものとなるので、反対」との討論がありました。  採決の結果、日本共産党の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上です。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。
     質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  まず、日程第11を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第12を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立多数であります。  よって、本案は、可決することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第13及び第14の議案3案を一括議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  建設委員長関根和子議員。      [建設委員長登壇] ◎建設委員長(関根和子) 建設委員会に付託された議案3案について、審査の概要及び採決の結果を、日程番号順にご報告します。  議案第16号市道の路線認定及び変更については、主な質疑として、大穴北2丁目の市道の路線認定については、町会をあげて段階的に行われているようだが、どのような理由があるのか。年間、どのくらい道路の寄附の相談が上がっているのか。道路の排水施設についても、寄附を受けているのか。宮本地区の変更路線について、15─104号線がマンション側に延伸してきた経過はどういうものなのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、市民共生の会の委員から、「金杉などは、開発に伴う道の認定ということであり、それぞれ4地区とも必要な道だと思うが、歩行者が歩きやすいことを尊重していただきながら、認定を進めていくことを要望し、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  議案第9号船橋市手数料条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、建築基準法第43条の改正により、一部、建築審査会の同意を得なくてもよくなることによって、従来であれば審査会の同意を得られないものが、抜け穴的に認められてしまうことが起こらないか。基準が省令で示されるという話だが、審査会では審査をしない中で、省令に照らして誰が判断するのか。仮設興行場について、説明では1年以上認めることができるようになるとのことだが、具体的に何年以内という基準があるのか。許可の手数料は3万8000円であり、新たに設定された手数料は3万円とのことだが、なぜ安くなったのか。市によって、手数料の金額に1万円前後の差があるのは、なぜか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、日本共産党の委員から、「建築基準法の改正に基づく条例の改正案であるが、日本共産党としては、今回の建築基準法の改正については、防火・耐火規制の緩和などの内容が含まれることから、国会では反対をした。  条例改正の内容については、仮設興行場の設置について1年以上認めるとのことだが、質疑において、その上限が明確には示されない中で、恣意的な運用をされるおそれもある。また、建築基準法第43条の改正による、建築審査会の同意を得なくてもいいという改正については、省令で定められるとはいえ、手続が1つ減ってしまう規制緩和だと考えるので、反対する」との討論がありました。  採決の結果、日本共産党の委員を除く、賛成多数で可決すべきものと決しました。  議案第10号船橋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、第6条第3項の改正規定は、公布の日から施行となっているが、その理由を伺いたい。容積率については、建築基準法の一部が改正されたということだが、法改正の目的について伺いたい。建築物の用途の制限や、容積率・建蔽率・建築物の高さの最高限度などを定めることで、ゆったりとした、贅沢な空間を演出した町並みがつくられるのではないかとイメージするが、この地区計画で、どのような町を目指しているのか。この地区に関する開発が、住民の中で非常に関心が高いと日々感じているが、この地区計画の決定に当たって、どういう説明を、どういう対象に対して、どのようなタイムスケジュールで行ってきたのか。説明資料では、「船橋市と大規模工場跡地所有者との間で、相互に協力して、まちづくりを推進する旨の開発の枠組みを締結した」となっているが、そもそも、この地区計画をつくるときに、周辺の住民は参加をしていたのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で日本共産党の委員から、「以前、山手地区のまちづくりについて陳情が上がってきた際に、本来のまちづくりは、そこに住む住民の生活を優先に行われるべきであり、開発業者の利益優先であってはならないと述べさせていただいた。そのような中で、この地区計画がつくられる大もとのところには、住民の意見や話が酌まれていないのではないかなと思う。本来、この地域は、人の居住を前提としていない工業地域であり、そこに地区計画を利用して抜け穴的な開発をしてしまえば、ゆがみが生じてくる。旭硝子跡地の開発では、学校の建設用地が確保できず、多くの小学生が遠方の学校にバスで通学をせざるを得ない状態が発生している。工業地域のまま、このまちづくりを進めるのではなく、住居地域への用途変更を行ってから、住民の意見を聞きつつ丁寧にまちづくりを進めるべきだと考えるので、反対する」、原案賛成の立場で、公明党の委員から、「地区計画制度の目的であるところの、良好な市街地環境の整備保全のために、この地区における計画というものは、当然必要である。本条例で規定する内容はもちろんだが、条例外の緑化率などの項目についても、確実に履行できるようにしていただきたい。  この大規模な土地所有者との協定というものが、新船橋駅東地区に続く2例目であって、今後、開発が進んでいく過程での十分な管理・指導が求められる案件である。新船橋駅東地区の経験をもとに、点検・指導というものを、怠りなく行っていただくよう申し添えて、賛成とする」、市民共生の会の委員から、「塚田駅南地区の開発計画に伴う地区計画ということで、内容は、枠組みを決めるものであるから、賛成する。この間、塚田連合自治会に対しての説明会など、地域住民参加の説明会も行われてきたが、町開きが近づくにつれて、さまざまな案件も出てくると思うので、引き続き必要に応じて説明会をしていただくこと、特に危惧されている塚田駅から諏訪神社までの交通量増加に伴う対応など、小学校の通学路の問題も含めて、きちんと対応していただくよう要望する。  また、この地区計画の議論の中で、地区内に、歩行者と自転車しか通れない緑道を設けるといった手法も提案されていて、そこら辺は、子供中心の町ということで考慮されていると思う。ちょうど今、民生委員や防犯指導員の改選時期であり、自治会などで調整にまわっているが、2〜3年後には、この町からまた民生委員や防犯指導員を選んでいく必要があることを、今から心配しているところなので、自治振興課などと、この町の町開きがうまい方向で進むよう協議していただくよう要望する」との討論がありました。  採決の結果、日本共産党の委員を除く賛成多数で可決すべきものと決しました。  以上で、建設委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  まず、日程第13を採決します。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第14を採決します。  2案を委員会報告のとおり可決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立多数であります。  よって、2案は、可決することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第15、議案第15号を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  文教委員長橋本和子議員。      [文教委員長登壇] ◎文教委員長(橋本和子) 文教委員会に付託された議案第15号損害賠償の額の決定及び和解について、審査の概要及び結果をご報告します。  主な質疑として、きちんとした注意や指導があれば、事故は防げたと考えているのか。校長会や体育主任研修会での今回の事故の周知は、事故直後に行ったのか。市内の学校で過去に同様の事故はあったか。または、この事故以降に同様の事故はなかったか。本件事故後の学校側の配慮に欠ける対応と記載されているが、これはどういうことなのか。和解協議が調うまでの間、市の教育委員会と原告の方々との話し合いは何回くらい行われたのか。教育委員会以外の人と父兄との話し合いは、何回かもたれているのか。和解の協議をする最後の話し合いの場の雰囲気はどんな感じだったのか。いがみ合っている状況だったのか、それとも和解に向けて双方が向かっている状況だったのか──等の質疑がありました。  討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「学校は安全な場所でなければならず、教育活動に当たっては、安全に十分配慮しなければならない。本件損害賠償の原因となった競技についても、市内の学校で再び同様の事故が繰り返されることのないよう必要な対策や改善を図ることを求め、賛成」、公明党の委員から、「この金額で和解をしたことを了として、賛成。今後はこうした事故がなるべく起こらないように、万全の対策で臨まれることを要望する」、研政会の委員から、「体育祭を見たが、ムカデ競争、組み体操、騎馬戦などはなくなっている。もうちょっと全体的に楽しいというか、エキサイティングする場面があると、子供たちも競争心とか、いろいろな部分で育てられる部分があると思う。是非安全に配慮した上で、やめる方向にならないよう、体育祭そのものを、もう一度きちんと考えていただくことを要望し、賛成」、市民共生の会の委員から、「今回、お子さんがけがに至ったことは、ご本人にとっても、ご家族にとっても、そして周りにいた先生方にとっても大変残念な事故だったと思う。再び事故が起きないよう、十分な指導方法を今後とも検討していただき、そして、指導に当たっての準備も丁寧に進めていただくことを要望し、賛成」との討論がありました。  採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。  以上で、文教委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  本案を委員会報告のとおり可決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、本案は、可決することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第16から第18までの発議案3案を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  総務委員長川井洋基議員。      [総務委員長登壇] ◎総務委員長(川井洋基) 総務委員会に付託されました発議案3案について、日程番号順に審査の概要を、最後に採決の結果を、ご報告します。  発議案第8号選択的夫婦別姓制度の導入を求める意見書については、質疑はなく、討論に入ったところ、原案反対の立場で、公明党の委員から、「夫婦同姓を夫婦別姓または結婚時に同姓か別姓かを選択できる選択的夫婦別姓に変えるための議論が、国会で長年続けられ、政府の法制審議会も1996年に選択的夫婦別姓導入を答申に盛り込んでおり、我が党も議論を途絶えさせてはならないという考えである。  また、男女共同参画社会の推進にとって大事なテーマの1つであることは認識しており、議論を深める必要がある。現在は、夫と妻が協議して姓を決める制度であり、96%が夫の姓を選択している。  しかし、それによって女性が経済的、社会的立場の弱さや、家庭内での立場の弱さへの影響を受けるとか、憲法違反であるとの指摘について、会派の中で一致をみることができなかったため、反対する」、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「選択的夫婦別姓導入への法改正について、今年2月の政府の世論調査では、賛成が42.5%、反対は29.3%で賛成が大きく上回っている。発議案にあるように夫婦同姓を定める現行法のもとで、結婚による改姓は96%が女性であり、姓を変えることでの様々な不利益を多くの女性が引き受けている。  戦前の家制度のもとでは、女性は無権利状態におかれ、虐げられてきた。新たな憲法では家制度をなくし、13条ではすべて国民は、個人として尊重されるとし、24条では婚姻などにかかわる法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならないとしている。  憲法に照らせば、夫婦同姓の強制は是正されなければならない。また、国連女性差別撤廃委員会は日本政府に対し、選択的夫婦別姓制度の導入を勧告している。政府は世界の中で同姓を強制しているのは日本だけであることを国会の答弁ではっきりと述べている。国際的な流れとの関係でも夫婦同姓の強制をやめる法改正が急がれるので、賛成する」との討論がありました。  発議案第6号東海第二原発の運転期間延長を行わず、廃炉を求める意見書については、質疑はなく、討論に入ったところ、原案反対の立場で、公明党の委員から、「我が党は原発の新規着工は認めない立場である。  また、建設後40年を経た原発の運転を制限する制度を厳格に適用すべきと考えている。原子力規制委員会の新しい規制基準では、以前の技術で設置された原発を最新の知見に基づいて見直すバックフィット制度や活断層などの調査を進めることなどが盛り込まれ、世界一厳しい基準となっており、不備があれば原子力規制委員会が運転停止や廃炉を命じることもできる。  我が会派は、再稼働について、規制基準を満たすことが前提との立場である。また、再稼働するか否かは原発立地地域住民の理解が得られるかどうかで判断されるべきとの見解であり、本市議会が原発立地地域住民の判断を飛び越え、この段階で東海第二原発の廃炉を求めることに応じるべきではないと考えるので、反対」、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「2011年の福島原発事故による放射能汚染は、市民の生活を脅かし、農水産業等にも多大な被害があり、現在もなお影響が続いている。校庭や公園等の汚染土は、袋に詰められて敷地内の一角に今も埋められたままとなっている。当時、幼い子供のいる世帯では、遠い他県への避難や転居なども多くあった。200キロメートル離れた福島第一原発事故でも、このような被害がある中、100キロメートルに位置する東海第二原発で事故が起きたらどうなるのか真剣に考える必要がある。  市民の安全を考えれば、東海第二原発の再稼働は認められない。絶対に事故を起こさないという保障のないまま原発を稼働させることは、国民の命と健康、環境を守ることに逆行する。  稼働していなくても核物質が保管され、近くには高レベルでの放射性廃棄物が残されている。地震や津波により放射性物質が拡散される危険が常に存在している状況で、存在するだけで危険な原発は再稼働させず、廃炉にするしかない。  また、廃炉に関わって影響を受ける原発に関わる業を生業としている方たちなどへの対策や、地域経済への支援も政府が責任を持って行うべきである。政府は使用済み核燃料の処理技術も安全性も確立できない原発を主要電源に位置づける政策を改め、再生可能な自然エネルギーへの転換を目指し、全ての原発を廃炉にすべきである」との討論がありました。  発議案第7号杉田水脈衆議院議員LGBT差別発言に抗議し、謝罪と撤回を求める決議については、主な質疑として、当人の発言が多くの方を傷つけていること、子供たちにとって大きな傷を負わせるものであるということは同意するが、謝罪と撤回を求めることが、唯一の選択肢なのか。杉田氏はなぜ謝罪と撤回をしないと思うか。この決議が可決された場合、杉田氏は謝罪と撤回をされると思うか──等の質疑がありました。  提出者に対する質疑終結後、自由市政会の委員から全部修正案が提出されました。  提案理由────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(同日取り消し許可)の説明があった後、日本共産党の委員から、「内容は原案とは全く違う中身となっている。これ自体、まず別な発議案なので総務委員会として議題とすべきではない」、研政会の委員から、「金沢委員のおっしゃる通りだと思う」等の意見があり、自由市政会の委員から、全部修正案について取り下げの申し出があり、取り下げの申し出について、全会一致で承認されました。  討論に入ったところ、原案反対の立場で、自由市政会の委員から、「提案者ご指摘の通り、該当する表現、発言は当事者の方を深く傷つけるものであり、その発言は問題への理解不足とその配慮を欠いたもので、繰り返されてはならないというのは私も同意する。
     しかしながら、この問題はこの個人に、あるいは当人が所属する団体へ抗議し、謝罪と撤回を求めるだけで解決するものではない。こうした当人、個人の問題ではなく、そうした発言を許容する、あるいはそうした発言を利用してこの問題への不適当な発言や表現をさらに呼び込むような現在の状況自体そのものから変えていかなければならないと思っている。  先程、これを修正してはどうかという提案をして、この場にあらずということで、いったん改めさせていただいたが、船橋市議会としてこの問題に対して一定の意思を示す必要はあり、それはできる限り多くの会派の賛同を得てなされるべきものであるという思いを持っている。この特定の個人あるいは団体に対して抗議、謝罪、撤回を求めるというこの内容は不十分だと思うので、この決議には賛同することができない。  しかしながら、私たちは提出者のこの思い、あるいは提出者が酌み取ろうとされた当事者の方々の思いとともにあるということだけはお伝えしておきたい」、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「自由民主党の杉田氏の月刊誌への寄稿では、子供を産まないことを生産性がないものと批判し、生産性のないものに税金を使うなと主張している。  多様な生き方を否定し、多くの方たちの人権を傷つけるものである。子供を産まないことへの批判はLGBTの人たちだけでなく、不妊症に苦しんでいる人、子供を産まない選択をした人、障害や病気等で働けない人達等にも向けられたもので、船橋市民の人権にかかわる問題である。自由民主党と安倍首相は当初、杉田氏の寄稿を黙認していたが、寄稿に抗議する世論に押され、杉田氏に対し寄稿は不適切であり十分に注意するよう指導したと報道され、杉田氏は真摯に受け止め、今後研さんに努めてまいりたいとのコメントを出したが、謝罪や寄稿の撤回はしていない。  また、自由民主党は子供を産むことを生産性と捉える杉田氏の国家主義的な発想について、何らの批判はしていない。杉田氏はツイッターで自民党内の先輩から間違ったことを言っていないんだから胸張っていればいいよなどの声をかけてもらったと発信していた。  同党の幹事長が子供を産まないほうが幸せじゃないかと勝手なことを考える人がいるとの発言も6月にあった。自由民主党は性的な多様性を受容する社会の実現を目指すとの政策を掲げる一方で、個人より国家を優先し、生産性を重視する同党の体質の表れであると受け取れる発言の数々である。杉田氏の考えは憲法の個人の尊厳を根本から否定するものであり、憲法遵守義務を負う国会議員の資質にかかわる。同氏のコメントは謝罪とは言えない。まず自らの寄稿内容について謝罪、撤回をすべきである。謝罪、撤回をせず、同じ態度を取り続けるのであれば辞職すべきで、政権与党である自由民主党、安倍首相の責任が問われる問題であり、発議案に賛成する」との討論がありました。  最後に、採決の結果でありますが、3案はいずれも、日本共産党及び市民共生の会の委員の賛成少数で否決すべきものと決しました。  以上で、総務委員会の報告を終わります。    ……………………………………………      [長谷川大議員「議長、議事進行について」と呼ぶ] ○議長(鈴木和美) 長谷川議員。 ◆長谷川大 議員  後で精査でも構わないかと思うんですけれども、杉田水脈衆議院議員の発言に対する発議案がございましたけれども、それの全部修正が出て、全部修正を取り下げました。取り下げたということは、全部修正を提出して取り下げた事実のみを報告すればいいと思ったんですけれども、その提出の理由を述べちゃって、初期の目標を達成したというふうに取れてしまうんですよ。要するに全部修正、取り下げちゃってるにもかかわらず、その言いたいことを全部言って取り下げたから、それをさらに委員長報告の中で報告として今、述べちゃったんですね。取り下げた事実だけを報告すればよかったんじゃないかと思うですけども、(発言する者あり)そこを、そこを委員長報告でやったことによって、ちょっと趣旨が違ってしまったと思うので、委員長報告における発議案に対する全部修正の提案理由の説明のところは、発言を削除するべきじゃないかと思うんですけど、ちょっと皆さんの判断に委ねたいんですけど。(発言する者あり) ○議長(鈴木和美) 暫時休憩します。         11時17分休憩    ─────────────────         11時18分開議 ○議長(鈴木和美) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  この内容について、すぐに判断することはできませんので、後刻、精査した後、議会運営委員会等に諮問するかどうかも含めて、判断をしたいと思いますので、きょう、閉会する前に、皆様方ともう一度話、話し合うといいますか、皆様のほうにご報告をして、今後の対応を検討したいと思いますが、今の日程には問題ないと思いますので、日程はこのまま進めさせていただきます。  以上です。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  まず、日程第16を採決します。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第17を採決します。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。    ……………………………………………      [退場する者あり] ○議長(鈴木和美) 次に、日程第18を採決します。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。      [入場する者あり]    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第19の発議案2案を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  健康福祉委員長佐々木克敏議員。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(佐々木克敏) 健康福祉委員会に付託された発議案2案について、審査の概要と採決の結果を、日程番号順にご報告します。  発議案第3号船橋市子ども医療費の助成に関する条例については、主な質疑として、18歳までの医療費を対象するとなると、対象者数が何名ぐらいふえて、財源はどれくらいふえるのか。箱物を見直せば、財源が7億1900万円ぐらいは出るとのことだが、学校のトイレは避難所として使うので洋式化を急ぐべきだと思うが、中学生から18歳までの医療費を無料にするほうが優先順位が高いとお考えか──等の質疑がありました。  質疑終結の後、市民共生の会の委員から修正案が提出されました。  提案理由として、「子供保健の向上及び子育て支援体制の充実をはかるとの提案者の趣旨には賛同するが、提案者会派からは、他に船橋市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例、船橋市国民保険条例の一部を改正する条例も発議されており、本発議案を含めたすべての子育て支援策を実施するとなると、市の財政に大きな負担となるのは明らかである。  よって、子育て支援策を段階的に進めるためには、保護者の自己負担金を現在の300円のままとし、助成対象年齢を18歳まで拡大することが本修正案の提案理由である」との説明を受けた後、修正案に対する質疑に入ったところ、多摩市では、子ども医療費の自己負担があり、受診率に格差が出ているため「多摩格差」と呼ばれているが、そのことについて、どのようにお考えか。修正案は、子ども医療費自己負担金は、当該給付を受けた保護者が負担をしなければならない額となっているが、子供だけで医療を受けた場合、どうなるのか──等の質疑がありました。  原案及び修正案について、一括して討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「千葉県保険医協会が歯の治療の調査報告書を昨年出しており、千葉県内の小中学生、特別支援学校生の過半数が虫歯を放置していることが明らかになった。  また、千葉県保険医協会の副会長が虫歯だらけの子供と全くない子供との二極化が進んでいると分析しており、格差と貧困の拡大が子供の健康を脅かしていると言える。  よって、自己負担をなくしていくことこそが、真に子供たちの健康につながっていくと考える。東京歯科協会の昨年度の調査で、窓口負担がない23区では、窓口負担のある自治体よりも20ポイントも子供たちの受診率が上がっており、口腔崩壊の子供がいた小学校は、200円の負担がある自治体では5割、負担のない自治体では3割であった。  また、修正案の提案者は、質疑の中で受診率の低さと保護者の経済状態との間に関連性はないと主張されたが、私は見解が違っている。  なぜなら、2016年度に首都大学東京が「子供の生活実態調査」を行い、医療の受診を控えた経験がある世帯の割合は、困窮層ほど高かったことが明らかになっているからである。特に、自己負担金を理由にあげた16〜17歳の生活困窮層の保護者は、18.8%にものぼり、同じ年代の一般層の保護者はそういった回答はゼロだったため、結果から、保護者の経済状態と子供の未受診に関連性があると言える。  また、市内では20代から40代の56%は課税標準が200万円以下になっている。よって、船橋市でも、18歳までの医療費はゼロとすべきである。  最後に、この問題は、子供の虐待についても、有効なものだと考える。なぜなら、保護者の経済状態にかかわらず、子供には所得はなく、また、虐待は裕福な保護者のもとでも起こり得るからである。医療の自己負担をなくしていけば、手持ちがなくても、子供が病院にかかれるようになり、どのような保護者のもとにあっても、医療を受診する権利を子供たちに保障することができるので、原案に賛成、修正案に反対する」、原案・修正案ともに反対の立場で、自由民主党の委員から、「子ども医療費の助成は、以前、通院の対象年齢を小学6年生までとしていたが、平成25年より、中学生までに拡大した。財政状況や今後継続可能なのかを踏まえ、自己負担額は現状の300円に引き上げられ、また、子ども医療費を助成することによって、国は助成を行っている地方自治体に対し、国民健康保険にかかわる国庫負担金の減額措置のペナルティも行っている。  よって、船橋市の財政状況や先を見据えた継続可能な財源が確保できない現状を踏まえ、今決断すべきではないと考え、反対する。  しかし、今後の少子化対策や地域間格差が出ている現状を考え、子ども医療費の無償化は今後の課題であると言える。  現在、市長が千葉県市長会や中核市市長会等に、要望書を提出していると聞いているので、県や国に対し、市議会として意見書などを提出することも1つではないかと考える」、公明党の委員から、「提案者からあった18歳までの子ども医療費の助成の考え方については、基本的に賛成する。  しかし、財源の考え方が重要となり、毎年継続してかかる約7億2000万をどうやって捻出していくのか。初年度は、財政調整基金から取り崩し、そのあとは今後考えるという部分に疑問を持つ。  やはり、この問題は継続して考えていくべき問題であり、18歳までの子ども医療費を助成することに関しては、今降って湧いたような問題ではないので、財源もともに話し合いをするべきと付け加えさせていただく。  また、修正案についても財源の問題には、大きな変わりはないので、ともに反対とする」、修正案賛成・修正以外の原案賛成の立場で、市民共生の会の委員から、「本発議案に加え、日本共産党から発議のあった船橋市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例、船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の全ての施策を実施するとなると、新たに35億円の負担を市にかけることになり、大きな負担であることは間違いない。  また、子ども医療費を無料化することにより、医療費が膨張する可能性も否定できない。無料化により、医療費がどの程度、膨張するのか、きちんと検証してから、検討するべきである。  医療費助成は、子供の健康指標に影響しないという研究結果もあり、無料化の財源があるのであれば、まずは生活困窮者や児童虐待対策、保育や公教育の充実などに費用を振り向けるべきであると主張している識者もいる。  しかし、一方で、子供の保健の向上及び子育て支援体制の充実を図るとの原案提案者の趣旨には賛同できる部分もあることから、当分の間は無料化ではなく、対象を18歳以下まで拡大した上で、子ども医療費自己負担金の制度は維持し、子ども医療費の助成のあり方については、引き続き、研究を続けていくべきだと考え、修正案、修正以外の原案に賛成」との討論がありました。  採決の結果、修正案は、賛成が市民共生の会の委員のみで否決され、原案は、賛成が日本共産党の委員のみで否決すべきものと決しました。  発議案第5号船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例については、主な質疑として、この改正を行うと、今船橋市の何名ぐらいの方が対象となり、また、どのくらいの財源が必要で、どういったお金を使っていくという考えか。継続的に財政調整基金から取り崩すわけにはいかないと思うが、そうした場合、一般会計から、約3億5000万円を充てるのか、または、保険料を変えて、別の方に負担してもらうというようなこともありえるのか。発議案の文面の中に、当分の間とあるが、いつまでを想定しているのか──等の質疑がありました。  質疑終結の後、市民共生の会の委員から修正案が提出されました。  提案理由として、「原案提案者の子供の保健の向上及び子育て支援に資するという趣旨には賛同するが、提案者の会派からは子ども医療費の助成に関する条例案、学校給食費に関する条例の一部を改正する条例も発議されており、本発議案含めて全ての内容を実施するとなると、市の財政にかなり負担をかけることになる。  また、国民保険事業特別会計においては、毎年一般会計から多額の法定外繰り入れも行われており、18歳以下の子供の保険料を即座に全額免除することについては、多くの市民の理解を得ることが難しいと考える。  そこで、段階的に保険料免除を行うという考え方から、まずは第3子以降を無料とすることから始めてはどうかというのが、修正案の趣旨である」との説明を受けた後、修正案に対する質疑に入ったところ、18歳以下の被保険者とあるが、最年長の方が18歳以下でなければ、この修正案は機能しないということでよいか。修正案に要する2000万という金額は、どのように算出した数字か。修正案の第3子のみというのは、いつになれば全部を対象にできるのか──等の質疑がありました。  原案及び修正案について、一括して討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「国民健康保険には、会社で加入する社会保険、健康保険のように扶養という考え方がないために、所得がなくても、子供であっても、加入していれば保険料が発生する。  子育て世代にとっては重い負担であり、子育て世帯の負担軽減を図るため、子供にかかる均等割保険料を軽減する支援制度を創設することや、全国市長会が国に対して意見書を出し、また、各地の地方議会からも、同様の意見書が出されている。扶養する子供にまで均等割を負担させる公的保険は、国民健康保険のほかにはなく、公的な保険制度として、公平性に欠けるものである。  また、国の制度改正を求めることと同時に、子供の保険料の軽減が取り組まれ始めており、自治体の努力で、子供の保険料軽減が可能であるということも明らかになってきている。本条例を可決成立させ、国民健康保険加入者が安心して、子育てができるようにすべきである。  なお、日本共産党が提案した3つの条例案の必要財源について疑問等が出されたが、子供の貧困対策、少子化対策、子育て支援の事業に対して、近年の大規模公共事業が乱発する予算の付け方についてきちんと適正化を図れば、船橋市として新たに年間35億円程度の事業費をかけることができないとは思えない。  その点で、第3子からを対象とする修正案では、制度の公平に欠けるという問題の解決にはならないと考え、賛同はできず、原案に賛成」、原案・修正案ともに反対の立場で、公明党の委員から、「提案者の本発議案にある子供のいる世帯の国民健康保険料の軽減という考え方に反対するものではない。公明党は、18歳までの無償化を国へ要望をし続けており、提案者の趣旨は理解をする。  しかし、財源をどうするかについて、来年度は財調の切り崩し、以降はやりくりでとの説明があったが、残念ながら、継続性のある財源とは思えない。  なぜなら、船橋市は、一般会計から繰り入れをして、7年間保険料を据え置いてきた国民健康保険料均等割額を今年度1,500円引き上げている。  市のホームページには、制度改正に伴い、県の運営方針で、一般会計の繰り入れは計画的に削減、解消すべきとされたことなど、負担の公平性の観点から、保険料を見直すとの記載がされている。このような状況からも、一般会計から、繰り入れることは難しいと考える。  また、修正案は、金額が原案の10分の1程度になるが、金額が小さいからよいというものでもない。しかし、子育て世帯の負担軽減という方向性自体には賛同する。  船橋市は、全国市長会を通じ、国に意見書を提出し、千葉県においても、知事会を通して、子供にかかる均等割保険料軽減措置の導入について要望を出している。国は、このような地方からの提案について、現行制度の趣旨や国保財政に与える影響等を考慮しながら、引き続き議論をしていくことになっているそうなので、この発議案は否決し、健康福祉委員会として国に18歳までの無料化を求める意見書を提出したらいいのではないかと思う。  二元代表制の一翼を担う議会として、国の制度を1日も早く整備してもらいたいと、機関意思を示していくことを要望し、反対」、自由民主党の委員から、「18歳以下の国民健康保険均等割額に充てる財源として、国の制度が調うまでの間は、財政調整基金からと言うが、いつ国が制度を調えるのかが不透明であり、また財政調整基金には限りがある。  今後、一般会計からの繰入金……いわゆる法定外繰り入れで措置することも見込まれ、法定外繰り入れについては、今年度より、国民健康保険の公益化による財政支援の拡充により、千葉県国民健康保険運営方針では、決算補填等を目的とした法定外一般会計繰入額を解消または削減すべき対象の赤字とし、国からも計画的に解消削減に努めるよう示された。  これにより、船橋市は今年度後期高齢者支援金分均等割額を1,500円引き上げたことなどを踏まえ、反対する。  しかし、他の医療保険制度にはない負担の軽減措置、対策についての考え方については、財源以外総論は否定するものではない」、修正案賛成・修正以外の原案賛成の立場で、市民共生の会の委員から、「国民健康保険制度が他の健康保険制度と違って、明らかに家計を圧迫する大きな問題であると認識している。  しかし、発議案のように子供の分をすべて市が単独で負担するということになると、本来国が行うべき制度の改正を待たずに、今すぐ実現するには財源確保が難しいと考える。  よって、市民生活の負担を考えたときには、18歳までの子供が3人いる家庭の、まずは第3子から負担を軽減することを提案し、修正案に賛成。  また、委員会として意見書を出すという考え方に関しては賛同する」との討論がありました。  採決の結果、修正案は、賛成が市民共生の会の委員のみで否決され、原案は、賛成が日本共産党の委員のみで否決すべきものと決しました。  報告は、以上です。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。
     質疑はありませんか。      [「議長」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 関根和子議員。      [関根和子議員登壇] ◆関根和子 議員  ただいま、佐々木委員長の発議案第3号の報告なんですが、この中で、修正案が出された……市民共生の会の修正案についての説明部分がありました。この中で、300円をそのままにして、13歳までという年齢をそのようにおっしゃったと思うんですね。これは多分、私は18歳の間違いではないかなというふうに思ったんですが、13歳でよろしいのか。その後の討論など伺っていると、18歳ではないかなというふうに思うんですが、その点についてはっきりとさせていかなくてはならないと思いましたので、質問をさせていただきました。よろしくお願いします。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(佐々木克敏) お答えいたします。  ご指摘ありがとうございました。私自身は18歳と言ったつもりであったんですが、もしかしたら13歳と言ってしまったことがあるのかもしれません。これ、おわびして、18歳と訂正させていただきます。滑舌が悪くて、大変申しわけありませんでした。 ○議長(鈴木和美) 他にございますか。      [「議長」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 長谷川大議員。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  私、今の報告とともに、録画もずっときのうの晩までずっと見ててですね、ちょっと僕も聞き取れなかったところをちょっと伺いたいんですけど、それより何より、録画というのは便利でして、きのうも上がったものをぎりぎりでずっと見て、寝不足なんですけれども、「ウォーリーをさがせ!」じゃないんですけどね、決算の討論、採決、1時間25分19秒のところをぜひ見ていただきたいと思います。  それはそれとしてですね。本当に申しわけないんですけど、委員長、簡単、簡単。きょうの、今の現在まで、討論の部分で、発言の訂正とか取り消しとかっていう申し出というのはありましたでしょうか。これ、朝からいろいろとこの手のものを、きのうからやっているんですけど、この健康福祉委員会ではなかったかどうか、ちょっと確認をさせてください。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(佐々木克敏) お答えいたします。  ただいまご指摘のあった件については、特段なかったと記憶しております。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  録画の順でいうと発議案第5号、国保のほうから伺いたいんですけどね、船橋市国民健康保険事業財政調整基金条例ってあるんですね。今回、この発議案の5号も3号も、財源のことをいろいろ議論なさってました。それで、「財調」と言ってる方がいるのと、それから、「財政調整基金」と言ってる方がいらっしゃるんです。国保に関してはね、船橋市国民健康保険事業財政調整基金条例に基づく財政調整基金の話をしてるんだと思うんですよ。委員長報告の中でも、財政調整基金という言葉が何度も出てきてるんです。一方で、我々が一般的に「財調、財調」というのは、財源調整基金条例で、財源なんですね。本当は、これ、委員長報告に対する質疑でなければ、企画財政部長にお伺いしたいんです……ところだったんですけれども、この財源調整基金のことを言ってる議論と、先ほど申し上げた国民健康保険事業財政調整基金条例に基づく財政調整基金を言ってるのと、どうも私も録画を見てて、混同してしまいまして、これ、討論等の中で、財源調整基金と財政調整基金と、要するに国保のね。財政調整基金とは、うまくわかって皆さん、発言してた感じなんでしょうか。それで、その訂正がなかった、今まで訂正がないということは、そういう認識で皆さん発言してたというふうにとれるんですけど、その辺、委員長としてどんな感じだったんでしょうか。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(佐々木克敏) お答えします。  たとえ、先ほどの答弁でも言いましたが、そこの件について、今、ご指摘のあったようなそういう切り分け方でやったというふうかどうかというのは、実はその討論、また、いろんな審議の中で確認することも、特に、私も不明ですけども、それはできなかったですし、特に委員のほうからも、特にそれについての議事進行等々、そういう指摘はございませんでした。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  で、ですね、発議案第5号の討論の様子をちょっと伺いたいんですけども、市民共生の会の討論の中で、修正案賛成を述べてます。述べていながら、原案、修正案ともに反対の委員の討論の一部に賛成というふうに述べたんですね。これ、どういう意味だったのかなというところが、ちょっとわかんなかったんですよ。というのは、原案、修正案ともに反対と言ってる人の一部分を捉えて、そこには賛成って言ってるんですね。で、修正案賛成だったんですよ。これって、採決のとき、特に問題なかった……録画を見る限りでは問題ないんですよ。だけど、討論してる討論内容に矛盾があるような気がしたんですけど、特にそこで何か議論が起きなかったかということを確認したいと思います。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(佐々木克敏) お答えいたします。  結論から言うと、特に大きな問題はありませんでした。討論というのは、皆さん、その委員が、各自がきちっと責任を持って発言をしているということを尊重した上で、裁させていただいたつもりではあります。これでお答えになっているかどうかわかりませんが、よろしくお願いします。      [長谷川大議員登壇] ◆長谷川大 議員  ちょっと最後にします。討論の中で、皆さん、結構これ多分、いい発議案だったと思う。僕、最初のときに述べさせてもらいました。討論でみんな苦労してるんですよ。苦労してて、苦労をしてるなという討論が聞き取れたんですけど、要するに、原案、修正案ともに反対の方々が、意見書の提出の話だとか、それから、勉強の機会を設けるだとかというのを、わざわざ討論の中に入れ込んで、自分たちも本当は賛成なんだけど、そこは賛成できないからみたいな言い方をしてたんですけれども、討論の中にそれが入ることの是非というのは、これまた別のところで議論すればいいと思うんですけど、そういう話の後に、ちょっと、その前だったかどうか、ちょっと忘れちゃったんですけど、録画では休憩がものすごく入ってるんですよね。意見書を出そうだとか、勉強の機会を設けようだとかいう雰囲気というか……何ていうんですか。雰囲気の醸成というのは、もうこの委員会の中でこの議論の中でできたんでしょうか。それだけ、最後に聞きたいと思います。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(佐々木克敏) お答えいたします。  休憩中の話をどこまで、この質疑に対してしていいかというのもあるんですが、せっかくいいご指摘のご質問だったと思いますので、実は、特に修正案とか原案も全て反対の方たちからも、出た意見とかを踏まえて、この委員会で何かできることはないだろうかということを諮ることを判断しました。一応、皆さんのほうで諮って、意見書云々ということも含めて、委員会として何か動きがとれないかというようなことをお話をさせていただいた経緯はございます。その件について、また閉会中にというようなお話をさせていただいて、またその形で動いていこうという確認はとれております。  以上であります。 ○議長(鈴木和美) 他に、質疑はございますか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ここで、会議を休憩します。         11時52分休憩    ─────────────────         11時53分開議 ○議長(鈴木和美) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  これより採決に入ります。  まず、日程第19のうち、発議案第3号を採決します。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第19のうち、発議案第5号を採決します。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第20、発議案第4号を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  文教委員長橋本和子議員。      [文教委員長登壇] ◎文教委員長(橋本和子) 文教委員会に付託された発議案第4号船橋市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例について、審査の概要及び結果をご報告します。  主な質疑として、この事業を実施するに当たり、予算をどの程度見込んでいるのか。大規模な人口を抱えている自治体での実施状況が少ない理由については、どう考えているのか。生活保護や就学援助でも救済されない部分の改善を図るべきだと思うが、なぜ、全額費用負担を要しないとしたのか。アレルギー対策のため、お弁当を持ってくる人の負担について、どう考えているのか。財政状況の悪化によって、財源の確保が難しくなった場合、食の質や安全について、どう考えているのか。子供がふえ、費用がふえた場合の予算のやりくりについて、どう考えているのか。平成30年度の学校教育関係予算の中で学校のトイレ改修予算が付かなかった。差し迫った話だと思うが、優先度やバランスについて、どう考えるのか──等の質疑がありました。  質疑終結の後、市民共生の会の委員から修正案が提出されました。  提案理由として、「保護者の経済負担を軽減することにより、児童生徒の健全な成長に資するとの提案者の趣旨には賛同するが、即座に全額免除することについては、多くの市民の理解を得ることが難しいと考える。しかしながら、少子化問題、待機児童対策と子育てに関する施策は依然として急務であり、今後、子育てしやすいまちづくりを進めると同時に、若者の流出も食い止めていかねばならない。まずは、段階的に給食費免除を行うという趣旨から、給食が提供されている小中特別支援学校に就学している児童生徒が3人以上いる世帯のうち、第3子以降に係る給食費を免除する」との説明を受けた後、修正案に対する質疑に入ったところ、費用はいくらになるのか。財源の問題ということであれば、第1子、第2子も含めて全員一律に助成を行うやり方は考えなかったのか。本会議で、原案を提出した方々は修正協議にも応じる姿勢を見せていたかと思う。原案提出者と協議は行ったのか。対象の第3子以降の子供は、小学校、中学校、特別支援学校へ通っている子供全体の何割くらいになるのか。小学校、中学校、特別支援学校に第3子までが全て通っている条件で第3子のみが無償化になるのか──等の質疑がありました。  質疑終結後、日本共産党の委員から、「本日、修正案が出されたので、検討の時間が必要である」との継続審査を求める動議があったので、このことについて諮ったところ、継続審査に賛成は、日本共産党、市民共生の会、民主連合の委員の少数であり、継続審査とすることは、否決されました。  原案及び修正案について、一括して討論に入ったところ、原案賛成の立場で、日本共産党の委員から、「保護者の家計を支援し、子供たちが不安なく学校生活を送れるようにするためにも、学校給食の無償化が必要だと考える。給食が教育の一環であるなら、義務教育課程の給食は無償でなければならない。財源の問題については、不要不急の大規模事業の抜本的な見直しによって十分確保することが可能である。以上の点から、賛成。  修正案については、財源が理由であるならば、第1子、第2子も含め一律に一部助成を実施する方法もある。検討の時間が必要と考え継続審査を求めたが、否決されたため、直ちに賛同するところには至らない」、  原案反対・修正案反対の立場で、公明党の委員から、「給食未実施校に通う低所得者世帯の児童生徒への対策は急務であると考えているが、今後の財政推計を見る限り、決して楽観できる状況ではないと判断している。財源の恒久化なくして安定した事業は実施できないと考えるため、賛同できない」、研政会の委員から、「大型事業を一つ一つ精査した上で、将来財源推計の中で議論していない。実態調査を含めて議論すべきであり、時期尚早であると考えるため、反対」、自由市政会の委員から、「原案については、財源を見極めないと賛成できない。修正案については、対象についてこれでいいのかもう一度考えたい。予算の妥当性についても疑問を感じているため、反対」との討論がありました。  採決の結果、修正案は、賛成が市民共生の会の委員のみで否決され、原案は、賛成が日本共産党の委員のみで否決すべきものと決しました。  以上で、文教委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  本案を原案のとおり決することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立少数であります。  よって、本案は、否決することに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ここで、会議を休憩します。         12時01分休憩    ─────────────────         13時00分開議 ○議長(鈴木和美) 休憩前に引き続き、会議を開きます。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) ここで、諸般の報告をします。  本日、高橋けんたろう議員から、議会運営委員辞任の申し出があり、委員会条例第12条の規定により、これを許可しました。  補欠委員の選任については、斉藤誠議員を指名しました。  以上で、諸般の報告を終わります。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第21の陳情2件を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) これより質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    ……………………………………………
    ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  2件を委員会報告のとおり採択することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、2件は、採択することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第22及び第23の陳情3件を一括して議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  総務委員長川井洋基議員。      [総務委員長登壇] ◎総務委員長(川井洋基) 総務委員会において、不採択となりました陳情1件について、みなす不採択となった陳情2件について、審査の概要と採決の結果を、日程番号順にご報告します。  陳情第23号核兵器禁止条約の批准を求める意見書提出に関する陳情は、討論に入ったところ、不採択の立場で、公明党の委員から、「2017年7月、国連で核兵器禁止条約が採択されたことは、大きな意義があると高く評価している。  今、日本政府は、日米安保条約を前提とする安全保障の考え方のもとで、この条約に直ちに参加しない立場をとっている。その上で、唯一の被爆国である我が国は、核保有国と条約を採択した国との溝が深まり、対話がなされず、核軍縮のできない状況があってはならず、核保有国と非保有国の対話を進める橋渡し役になることが、日本の立場であると考えるので、不採択」、採択の立場で、市民共生の会の委員から、「核兵器禁止条約が昨年の7月7日に、国連で、122カ国の賛成で採択され、現在60カ国が署名し、15カ国が批准し、その前文で、被爆者の苦難に言及し、非人道性を訴え続けた活動に最大の敬意を表している。  昨年の12月には、この活動を被爆者とともに推進してきたICAN……核兵器廃絶国際キャンペーンがその活動を評価され、ノーベル平和賞を受賞した。核兵器の廃絶を願っているのは、広島・長崎の被爆者はもちろんのことだが、唯一の被爆国である日本国民全体の悲願でもあり、被爆者を初め、多くの国民がこの条約の早期発効を望んでいると思う。  この中に、平和首長会議のことが触れられているが、船橋市も核兵器廃絶を願って、平和都市宣言をしており、この平和首長会議にも加盟し参加している。この平和首長会議においても、核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議を行っている。したがって、我が市議会は、広島・長崎の被爆者の切なる願いと、平和首長会議からの呼びかけに応えて、政府及び国会に対し、核兵器禁止条約の批准を求める意見書をぜひ提出するべきである」、日本共産党の委員から、「市内にも多くの広島・長崎の被爆者の方がいる。被爆者の皆さんは長年にわたり、二度と悲惨な被害を繰り返させないための活動の先頭に立ってきた。  語ることも苦しいみずからの体験を語り伝えていく活動は、国内のみならず世界各国にも及び、この被爆の実相を伝える活動は、核兵器廃絶の世界の世論を確実に大きな物にしており、アフリカ・ラテンアメリカ・東南アジアなどでは、非核地帯条約が結ばれている。  非核化を求める世界の流れはさらに大きく1つになって、核兵器禁止条約制定に結実しており、世界で唯一の戦争被爆国である日本は、この流れにこそ加わるべきと考える。「命あるうちに核兵器廃絶を」との被爆者の切なる願いに応え、また、船橋市も加盟する平和首長会議の呼びかけにも応え、核兵器禁止条約に署名、批准すべきである。  なお、討論の中で政府の安全保障政策のことや橋渡し役を日本政府は果たしていくべきという話があった。たしかに外交の努力が、核兵器の廃絶・平和を作っていく上でとても大切なことだと考える。今、身近な朝鮮半島では、韓国と北朝鮮、北朝鮮とアメリカの平和、非核化に向けた合議が進もうとしており、そういうときに、日本が外交での努力をし、核兵器禁止条約に参加して、積極的に非核化の流れをつくっていくことがこういう構想を後押ししていく力になりうると思うので、そのことを申し添え、賛成する」との討論がありました。  採決の結果、採択に賛成は、日本共産党及び市民共生の会の委員であり、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  次に、陳情第24号東海第二原発の運転期間延長を行わないことを求める意見書に関する陳情書及び陳情第25号日本原電東海第二原発再稼働に反対する意見書提出に関する陳情については、発議案第6号が否決されたことに伴い、みなす不採択の扱いとすることといたしました。  以上で、総務委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  まず、日程第22を採決します。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) 次に、日程第23についてです。  先ほどの日程第17を否決としたことに伴い、2件はみなす不採択とします。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第24、陳情第26号を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 委員長の報告を求めます。  健康福祉委員長佐々木克敏議員。      [健康福祉委員長登壇] ◎健康福祉委員長(佐々木克敏) 健康福祉委員会に付託され、不採択となった陳情1件について、審査の概要と採決の結果をご報告します。  陳情第26号臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書については、討論に入ったところ、不採択の立場で、市民共生の会の委員から、「まず、平成22年の法改正で、臓器提供者がふえているという事実があり、法の整備が進んでいるといえる。  また、会派の中では様々な意見があり、臓器移植そのものに対して、生命倫理の観点から、強く進めることができないという意見も出た。  臓器移植そのものを反対するものではないが、早急な対策が必要であると判断ができないので、不採択」、  採択の立場で、日本共産党の委員から、「臓器移植の環境整備は、当時者の方やご家族の方にとって、非常に切実なことなので、環境整備のための努力には反対しない。  しかし、陳情の本文中にあるとおり、2009年に改正臓器移植法が成立し、本人の同意がなくても年齢制限なく、家族の同意で臓器提供が可能となった。  この法律は、人の生死にかかわる重大な法律だが、当時の衆議院では厚労委員会での臓器移植法改正4案に対する審議は、8時間にすぎず、専門委員会が議論の集約もできないまま、中間報告を行い、衆議院の本会議でいきなり多数決で決めるという乱暴なやり方がとられた。  また、改正案自体の評価として、脳死を人の死とすることについて、いまだ国民的な合意はないし、子どもの脳死の判定基準についても、医学的な結論が出ていない。  さらに、臓器提供者本人の意思表示がない場合、家族の同意で臓器提供が可能となったことの是非についても、国民的な合意はできていないとし、その当時の改正案に日本共産党は賛成できないという態度をとった。  しかし、これらの問題点については、今後は十分な国民的な議論により、合意が形成されていくこともありうるので、反対はせずに、保留という態度をとる。  ただ、現状を全肯定し、単に、環境整備を推進するという立場には立てないという理由から、本陳情の求める意見書の提案者になることはできない。  しかし、引き続き、臓器移植の環境を整えることは大切なことなので、本陳情については賛成したい」との討論がありました。  採決の結果、採択に賛成は、日本共産党の委員であり、賛成少数で不採択とすべきものと決しました。  以上で、健康福祉委員会の報告を終わります。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。  質疑はありませんか。      [「質疑なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 質疑を終結します。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより採決に入ります。  本件を採択することに、賛成の方の起立を求めます。      [賛成者起立] ○議長(鈴木和美) 起立少数であります。  よって、本件は、不採択とすることに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第25の発議案2案を議題とします。      [審査報告書は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) 提出者から提案理由の説明を求めます。  文教委員長橋本和子議員。      [文教委員長登壇] ◎文教委員長(橋本和子) 発議案第9号義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書について、提案説明をさせていただきます。  義務教育費国庫負担制度は、教育機会の均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちの経済的、地理的条件等にかかわらず、無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ一定水準の教育を確保するために設けられた制度であります。万が一、国でこのような制度が廃止されたときには、義務教育の水準に格差が生まれることは必至です。よって、政府においては、義務教育水準の維持向上と、地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望することを求めまして、意見書を提出いたしますので、皆様のご賛同いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、発議案第10号教育予算の充実に関する意見書について、提案説明をさせていただきます。  教育における諸課題の解決に向け、子供たちの教育環境を整備し、さまざまな教育施策を展開するためには、十分な教育予算の確保が必要です。しかしながら、今日の地方自治体の厳しい財政状況を見たときには、国からの財政的な支援は不可欠であります。よって、政府においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが、国民共通の使命であることを再認識をし、充実をした教育を実現するため、平成31年度に向けて教育予算の充実を図るよう、強く要望するものです。危険校舎、老朽校舎の改築、更衣室、洋式トイレの設置等、公立学校施設の整備費を増額することなど、7点において要望させていただきましたが、このようなことをもちまして、意見書を提出させていただきますので、先ほどと同じく、皆様のご賛同をいただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。  以上です。 ○議長(鈴木和美) 以上で、説明は終わりました。    …………………………………………… ○議長(鈴木和美) これより、採決に入ります。  2案を原案のとおり決することに、ご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、2案は、可決することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第26、市長からの報告第1の件を議題とします。      [報告第1は巻末に掲載] ○議長(鈴木和美) これより、質疑を行います。通告に基づき、質疑を行います。  岩井友子議員。(拍手)      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  報告の質疑を行いたいと思います。  市長の行政運営について、議会としてチェック機能を発揮するという1つの大事な……。(長谷川大議員「マフラー」と呼ぶ)マフラーですか……。(長谷川大議員「それ何」と呼ぶ)これスカーフ……。(笑声) ○議長(鈴木和美) 岩井議員、質疑をお願いいたします。 ◆岩井友子 議員  行政運営をチェックするための議会が、報告でしっかりとチェックをするということが求められているというふうに考えております。そういう点では今回、監査報告の質疑が認められなかったことや、法人の経営状況についての質疑が行われないというのは、とても残念、大事な機会を逸したという感想を抱きます。というのも、特に29年度決算で行われた民生費の国庫補助金の不能欠損処理の原因、これが国庫補助金の取り扱い事務がきちんと行われなかったというところにあったわけですけれども、今回の監査報告でも、この国庫支出金の取り扱いのルーズさが、繰り返し指摘をされていたんですね。それも、国庫支出金の調定時期は、交付決定のあったときとされているが、調定の時期がおくれていたという指摘が市長公室でも、都市整備部でも、建築部でも、監査対象、6つの部局しかなかった、そのうちの半分でこういう指摘がされていました。しかも、監査委員会に聞いてみましたら、今までも同じような指摘をやってきたということなんです。こういう状況であったら、議会こそがこの場できちんと監査報告についての質疑を行って、全庁的に警鐘を鳴らす必要があったんじゃないか。それこそが、議会の機能だというふうに、私は感じております。  この事務について、国庫支出金の事務については、本当にきちんと予算会計規則にのっとった運営が行われるように、強く求めたいというふうに思います。  それから、市が出資している法人の経営状況報告なんですけれども、市役所の職員のOBが多数こうした法人に再就職というか、雇用されています。一定の保障された待遇のもとで、役所のOBたちが働いているんですけれども、そういう法人の1つ、生きがい福祉事業団では、会員の方々が、最低賃金も守られない、労災も認められない。そうした待遇で、市役所の自転車駐輪場の整理員として働かされております。自分たちは保護された身分で、会員の人たちは劣悪な状況が放置されているというのは、公の施設の管理としても非常に問題があるというふうに感じています。同じ法人の中でも、都市サービスのほうの労働者は、市役所の駐輪場の運営では、雇用契約、ちゃんと結んでるんですね。偽装請負にも当たるような生きがい福祉事業団の会員の就労状況についても、やはり議会としてきちんと指摘をする必要があったんじゃないか。さらに言いますと……。 ○議長(鈴木和美) 岩井議員に申し上げます。ただいま報告第1についての質疑を行いますので、議題から離れないようにお願いいたします。 ◆岩井友子 議員  法人の質疑ということで、法人の質疑の重要……法人の質疑じゃない。議会としての報告に対する質疑の重要性について、前置きとして述べさせていただいております。(笑声)
     それで、総合体育館を運営している文化スポーツ公社、報告書の数字そのものにも、間違いがあったんじゃないかということも、今回は指摘をしたかったんですけれども、それから、アンデルセン公園や環境学習館、料金の引き下げや無料化なども、議会として提言をしてもよかったんじゃないかというふうに思っております。  それでは、市長報告についての質疑を行います。(佐藤重雄議員「前置きはこのぐらいにして」と呼ぶ)前置きはこのぐらいにして。(長谷川大議員「誰か発言取り消しさせてやれよ」と呼ぶ)  損害賠償の額と和解についてです。包括支援課と地域保健課で、どちらも50代の職員の交通事故ということでした。伺ってみますと、ベテラン職員の方で、頚肩腕症候群の症状があったということも聞いております。今、役所に働いている50代の方々、相当健康を害している方が多いんじゃないか。特に、女性の方から肩こりとか腰痛とか、本当にしんどいということをいろいろなところで、私自身も聞いております。そうしたことも、今回の事故の背景にあったんじゃないかということを心配するものです。  もちろん、交通安全、安全運転や交通安全に努めるということは、引き続き徹底していただきたいんですが、こういう事故を契機にして、こうしたベテラン職員の方々の健康管理がきちっと見直しを行う。そういうことも必要ではないかというふうに思いますが、どういうふうにお考えになるのでしょうか。お答えください。      [総務部長登壇] ◎総務部長(笹原博志) お答えいたします。  健康管理とちょっとこの交通事故の関連性というのは、私どもきちんと把握はできませんけれども、内容を見まして、もし必要であれば、それはそれで交通事故対策という点からも注意はしていきたいというふうに考えておりますが、まず内容を分析したいと思っております。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  経験を積んで、豊かな力を持った職員の方々というのは、船橋市の宝とも言えるというふうに思います。そういう方々が、安心して力が発揮できるような労働環境を整えていただきたいということは申し上げておきたいと思います。  次に、和解ですが、3万円のへんぱ弁済についてです。生活保護を受けている方が、学費として借りた貸付金を生活費として使ったために、収入認定され、返還金5万3866円を請求をされて、平成29年11月から30年1月にかけて、1万円ずつ3回返済したということで、これが、この方が破産の申し立てをする中で、へんぱ弁済に当たるという、そういうことでした。8月……この方は8月に保護を申請したということなんですが、保護を申請した時点で借金があって、支援課が法テラスを紹介をしており、この世帯が窮迫した状態というのは、船橋市としても認識していたと思います。過払い金の返還金ということなんですが、この過払いの返還で月1万円というのは、非常に重い。78条の基準で行くと、1人返還金の場合、5,000円。1人5,000円が基準、2人だと1万円まで認められる。これを準用したから、今回1万円返してもらったということも聞いているんですけれども、かなり過重な負担をこの世帯に強いていたんではないか。母子家庭だというふうに伺っています。この保護費の支給に合わせて、返還金というのは徴収を行われていますけれど、問答無用の取り立てになっていたんじゃないかということが心配をされます。  今回は、へんぱ弁済の和解についてということなので、報告としてはそういうことなので、質問にはしませんけれども、最低生活費を下回る生活を強いている返還金の徴収ですから、無理な徴収を行わないように、強く求めたいというふうに思います。  それから、3点目は、国保の給付費の返還です。金銭債権の訴えと和解のところでの国保の給付費返還なんですが、国民健康保険に入ってた方が社会保険に加入をして、ところが、社会保険に加入したのに、国保……国民健康保険を使って医療を受けてしまった。その7割分について、本人に払ってくださいという、そういう請求です。社会保険から給付をされる、後から社会保険から給付を受けることにはなって、実際に給付はされたようですけれども、社会保険から給付されるんであれば、国保から社会保険に請求をして、本人にこういう大変な思いをさせなくても、解決できたんじゃないかというふうに思いますが、なぜそういうふうにしなかったのか、伺います。      [健康・高齢部長登壇] ◎健康・高齢部長(野々下次郎) お答えいたします。  今回の件につきましては、国民健康保険に加入してる方が、被用者保険のほうに加入したということで、その間にですね、受診から2年以内であれば、市とその保険者の中での調整ということも可能ということになるんですけれども、今回については、私どものほうから、督促、催告、警告書とか発しておりますけれども、その間、何ら連絡がなかったということで、そのような調整ができなかったということでございます。  以上です。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  本人から連絡がなかったからということなんですが、裁判で、本人と会ったと思うんですね。本人はどうして連絡をしなかったか聞きましたか。      [健康・高齢部長登壇] ◎健康・高齢部長(野々下次郎) お答えいたします。  裁判所のほうで裁判の手続のほうに移行して、その中で、裁判所の職員も交えた話をしているということでございますけれども、私どもの国民健康保険課のほうではなくて、訴訟のほうに移行しておりますので、これは、債権管理課のほうで対応しております。  以上でございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  今回ね、保険給付費だけでなくて、延滞金もかかってるわけです。事務がスムーズに起きていれば、延滞金もかからなくて済んだわけです。制度のことを知らないために、こういうことが起こったりだとか、以前にもこうしたケースがあったと思うんですね。これについては、きちっとこう……どうやったら防止ができるのかというのを、しっかり考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。      [健康・高齢部長登壇] ◎健康・高齢部長(野々下次郎) お答えいたします。  国保加入者がそのうちですね、被用者保険のほうに入った場合について、本来的には、切りかえの時点で新しいその被用者保険のほうを使っていただくというのは、これは原則になります。この辺については、国保に加入した段階で、お知らせはしておりますけれども、その辺についてはやっぱり課題というふうには認識してはおります。スムーズにできるような形で考えていきたいというふうに考えております。  以上です。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  しなくてもいいね、負担を負わせることになりますから、ここのところは、本当にいろいろよく研究していただきたいというふうに思います。  それで、次は、学校給食費の請求事件の和解が3件、今回あります。子供にかかわる納付金を徴収するために訴えを起こすということ自体、慎重であるべきだというふうに私は思います。子供の貧困が社会的にも課題となっており、その中でも、母子家庭の貧困が深刻な状況になっているということは、そういう認識は、市長以下、理事者の皆さんも議会も、共有していることだというふうに思います。  今回の給食費の和解3件のうち、2件が母子家庭です。奨学金の返還も母子家庭です。先ほどのへんぱ弁済の方も母子家庭です。経済的困窮が懸念される母子家庭の母親を裁判で訴えること自体、子供の貧困にむち打つことになる危険があります。支払い能力がなく、債権放棄となる対象世帯かもしれません。そういう点では、しっかりと把握をするということが非常に重要だというふうに思います。  まず、和解した3件の世帯について、船橋市としてどういうふうに状況を把握しているのかということを伺いたいと思うんですけれども、最初の方は4人の子供を育てる、そういうご夫婦です。中学生と小学生だけで4人、子育てをされているという方で、この方が、18万9638円と、遅延損害金1万5816円を請求され、5月から毎月2万円ずつ支払うという和解内容です。5月からの支払い予定に対して、支払い状況、どうなっているのか。4人の子供を育てるという、それだけでも本当に経済的には大変なことだというふうに思います。就学援助の対象にならなかったのかどうか。かなり所得があっても、公務員ぐらいの給料をもらっていても、4人子育てしていたら、就学援助の対象になる、そういう世帯になっていくというふうに思います。そういう点で、この世帯が就学援助の対象になっていなかったのかどうか。  それから、現在も学校に子供たちが通っているというふうに思いますけれど、現在の、現年度の給食費、ちゃんと支払えているのか。そのことも心配です。状況について、伺います。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。  まず、滞納についてでございますけれども、私ども市の債権を適正に管理する立場として、この業務を行っているわけでございますが、この方に関しましては、再三の文書による催告、電話催告、あるいは臨戸訪問等によりまして、この支払いを督促してきたわけでございますが、特段の連絡をいただけなかったということに関しまして、私どもは支払い督促の申し立てをしたものでございます。  それに対しまして、異議の申し立てがあったということで裁判に移行したものでございます。  まず、それまでの間、特段の連絡がなかったということで、この方が就学援助の対象になるかどうかということに関しましては、私どもとしては把握してございません。  以上でございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  和解をして、5月から毎月2万円ずつ支払うという和解をしているということなんですが、これまでの支払い状況はどうなっていますか。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。  5月から毎月末日までに、月額2万円を支払う和解内容となってございますが、最初の納付が平成30年7月31日にございました。この際に2万円の支払いでございます。その後、納付はございません。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  先ほども言ったとおり、4人の子供がいるということは、給食費だけでも1人5,000円……6,000円……6,000円として、2万4000円。それに、学校納付金、ドリル代だとか、修学旅行だとか、いろいろあります。大体1人1万円はかかるので、4人いれば4万円。そのほかに、体操服だとか、制服だとか、カバンだとか、ものすごく子育てにはお金がかかるわけですね。4人の子供さんを育てる世帯というのは、それだけで経済的な負担が大変になっている。で、特段の連絡もない。把握してない。本人から申し立てがないからわからない。支払い能力が本当にこの方にはあるんでしょうか。そういうご本人との話し合いはちゃんと行われているんでしょうか。伺います。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。  この方に限らずですけれども、裁判所で初めてお会いする方、多々ございます。口頭弁論の席で、司法委員を交えて支払い能力については確認をしております。司法委員が間に入った状態で、この方との間で2万円ということで合意が結ばれ……合意が得られたということで和解が成立しておりますので、この時点での支払い能力はあったものというふうに考えております。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  前回の議会でもね、同じような答弁をして、司法委員がいる……司法委員がいたから、その金額が適正なんだというふうに言うんですけれど、就学援助の対象かどうかもわからないわけですよ。それでいて、支払い能力があるというふうに言い切るところがね、すごく市の役所のやっているやり方として、傲慢だなというふうに思います。  次の方も聞きたいと思います。次の方は、お母さんと子供さん1人の母子家庭で、給食費の残金は8万293円、遅延損害金7,656円です。6月から毎月1万5000円を支払うという和解です。月々6,000円の給食費が払えない。そういう世帯に、毎月1万5000円を支払うという和解をしたということなんですけれども、支払い状況はどうなっているのか。それから、現年の給食費の逆に滞納を生むようなことになってないかどうか。連絡をとっているのかどうか、伺います。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。  この方に関しましては、一度納付がないことがございました。おくれ気味ではありますが、その後、納付をされている状況でございます。  現年度に関しましては、私どものほうに現時点では依頼を受けておりませんので、正確には把握してございません。(「現年度分を答えてない」と呼ぶ者あり)      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  今、お答えなかったんですけれど、現年度分については、払ったり払わなかったりという状況だということを聞いております。連絡もとっていないということでした。  それから、次の方です。この方も母子家庭で、給食費の残金が6万4681円、遅延損害金5,722円。7月から毎月5,000円ずつ支払うということになっていますが、きちんと支払われているんでしょうか。それから、就学援助の対象なのかどうか。現年の給食費がちゃんと払えているのかどうか。話し合いを行っているのかどうか、伺います。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) こちらの方に関しましては、7月からご指摘のとおり、毎月5日までに、月額5,000円を支払う和解内容となってございますが、8月分の納付がございませんでした。7月、9月については納付があったことを確認しております。また、就学援助の対象になるかどうかということでございますが、私ども、この方の正確な所得に関して、税とは違いまして、調査権を持ってございません。生活の困窮の状況があった……見られた際にはですね、そういったことの制度のご説明、ご紹介はしておりますが、この方と現時点で就学援助の対象になるかどうかというお話し合いについては、私どもとしてはしてございません。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  裁判で訴えられた母子家庭の方が、和解をしたけれども、その後、支払いが滞りがちだという話を聞きまして、私は心配で訪ねてみたんです。1軒の母子家庭のお宅は、空き家になっていました。9月の初めに転居されたということで、たまたまお隣の方が外に出てらしたので、伺ったら、9月の初めごろ引っ越していった。町会費も払えないぐらい生活が大変そうだった。母子家庭だったから頑張れというふうに思ってたのよ、そんなふうにおっしゃっていました。  もう1軒、訪ねてみました。その家では、17歳の高校生が出てきまして、母親は帰ってきませんということでした。帰ってこないってどういうことかと思って聞いたら、2週間、もう帰ってきてないということです。今までも帰ってこないことあるのと聞いたら、よくあるということでした。生活費は、じゃ、どうしてるのと聞いたら、バイト代で何とかしているということです。下の子供さん、この給食費の対象になる子供さん、6年生なんですけれど、6年生の子の給食費はどうしてるのと聞きました。そうしたら、学校に行ってないからというお答えでした。困ったことはないというふうに聞いたんですけれど、大丈夫ですという返事でした。それが、この間の日曜日の午後のことです。かなり私もショックを受けまして、そのときはそのまま帰ってきたんですが、翌日、どうしても気になって、もう一度そのお宅を訪ねました。そうしたら、また17歳の子が出てきて、お母さんと連絡がとれないということを言っていました。6年生の子と会いたかったので、6年生の子と会えるかなというふうに聞きましたら、今、寝てるからというんです。夜7時半ぐらいのことです。貧困を絵に描いたような実態がありました。母親はもうずっと帰ってきてないということなんです。義務教育を受けられていない子供がいました。明らかにネグレクトです。火曜日、昨日、すぐに家庭福祉課に連絡を入れたところです。  訪ねていけば、会えるんですね。特に、給食費というのは、小学生、中学生がいる世帯です。毎日、学校に通ってるわけですから、毎日家に帰ってくるんです、子供は。保護者だって、家に帰ってますよ。会おうと思えば会える。特に、こうした給食費の滞納をしてる世帯というのは、しかも母子世帯というのは、リスクが高いんですね。市長が裁判で訴えた世帯のこれが実態です。  180条第1項の規定に基づく専決処分に関する資料というふうに、決裁伺書というのが添付をされておりまして、訴訟をする……和解に係る専決処分についてというところに、市長の判こ、ついてあるんですよ。副市長の判こも2つついてあるんです。この和解をするときに、そもそも訴訟を訴えるときに、この母子家庭を訴えて大丈夫なんだろうか、どういう世帯なんだろうか、苦しめることにならないんだろうかということを考えて判断されたんですか。私だったら、母子家庭、どういう世帯なのか。職員に派遣をして、ちゃんと会ってこいというふうに言うと思います。そういうことをして、世帯の状況を把握しようという努力をされたんでしょうか。どういうお気持ちで、市長はこの判こをついたのか、伺います。      [副市長登壇] ◎副市長(尾原淳之) 今、議員からいろいろご指摘いただきましたけれども、こういう未納付の事案につきましては、これは一定の制度が整えられておりまして、その中で、先ほど部長からも答弁ありましたが、司法委員というですね、その事案についての専門家が入って、支払う能力があるかどうか、そういうことを判断した上で和解という手続に……和解するということになってきますので、そこは一定の制度は用意されているという中で、処理をしていくということが適切であると考えております。  以上です。(「和解すればいいって問題じゃない。訴えるなって言ってる」と呼び、「裁判が接点だ、言った」と呼ぶ者あり)      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  訴えないという判断ができたんですね。訴えないということもできたわけですけれども、市長は、決裁文書、来たときに、この家庭が母子家庭だということを認識されてなかったんでしょうか。      [市長登壇] ◎市長(松戸徹) 今、この件に関しての母子家庭かどうかの認識があったかということですけれども、母子家庭であるかないかということの判断についての問いは、私からはしておりません。  ただ、先ほどのご質問の中で、副市長のほうからも答えましたけれども、さまざまなケースがあって、訴えなくても済んだんではないかという議員のご指摘ですけれども、では、船橋市の全体のルールの中で、運用をしていくときに、やはり問い合わせをしてもやりとりができない。そういった方とやはりいつかはやりとりをする必要が出てくるわけです。そのときに、やっぱり訴えの中で、裁判のところでその債権の相手方と船橋市側が話をする場ができるわけですね。その中で、やはり和解という条項に行きつくには、一定の……先ほど部長のほうからも答弁しましたけれども、その中で、一定のやりくりができるだろうというような判断のもとでの和解ですので、これは、さまざまなケース。先ほど子供たちのことの話がありました。これは、給食費の滞納の部分とは、また切り分けて対応していくべきことだというふうに思っています。滞納は滞納で、やはり一定のルールの中で運用していくべきでありますし、また先ほどネグレクトで、不登校の状態にあるということであれば、これはまたそういった状況のお子さんたちを別のルールの中でやっぱりサポートしていくという対応を、市はやっていくべきだというふうに思っております。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  訪ねていけば会える世帯なんだということを、私、紹介しました。船橋市は、文書や電話で催告して、連絡が来ない。待ってるだけなんですね。待ってるだけで連絡が来ないからということで、訴えちゃうんですよ。それを母子家庭の方々に対してもほかの方々もみんな同じだからということで、同一でやったんだと思いますけれど、少なくとも、母子世帯の貧困問題というのは、社会的には共通認識になってるはずです。そういう世帯、リスクがある世帯なんだということを考えた上での対応というのは、当然やらなきゃいけないことじゃないか。市長は、貧困問題を市として取り組む必要性、認識していらっしゃるんでしょうかね。非常に疑問を感じます。今の答弁を聞いていて。  それで、私は、ほかの債権とは切り離して、給食費については、債権管理課には送らないで、教育委員会が責任をとって、責任を持って対処する必要があるというふうに感じています。それで、特に母子家庭の、先ほどお話をしたようなケース、学校だけの対応では、無理があるんですね。先生方にはなかなか難しい、時間もないし。スクールソーシャルワーカーだとか、福祉の専門家を交えて、給食費の滞納対策というのは取り組む必要があるんじゃないか。給食費、払ってないから学校に行けないという、そういう子供をつくってはならないと思うんですね。今だって、今回訴えられた子供たち、給食費、現年度の支払いが滞ったりしてる世帯があるわけですよ。その世帯の子供たちは、どう感じているでしょうか。  教育長、子供たちの教育のことを考えたときに、学校給食というのは、教育なんですよ。教育の一環である給食の給食費の負担で、子供を苦しめるようなことがあっちゃいけないと思う。なので、給食費については、債権管理課に送らないで、教育委員会として最後までちゃんと対応するという、それが教育者としての役割じゃないかというふうに思いますけれど、いかがでしょうか。      [学校教育部長登壇] ◎学校教育部長(筒井道広) 教育長にということでございますが、所管ですので、私のほうでお答えさせていただきます。  教育委員会といたしましても、未納者に対して、督促状、それから催告書の送付以外に、電話ですとか、手紙などにより、送付を促しております。また、訪問等も行っております。その上での結果として、このような形になっているところでございます。また、給食についても、支払いがないからストップするというようなことはしていないわけでございまして、お金の問題はお金の問題として、きちっとしたルールにのっとって、請求をしていくという方向は、今後も続けていかなければならないと考えます。  以上です。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  きちっとね、対応してると。文書も送ってるし、電話もかけてるし、訪問もしてるし、だけど、私が話をした実態、つかんでなかったじゃないですか。教育委員会だって。市長部局だって。ネグレクトですよ、明らかに。それも今、始まったネグレクトじゃないんですよ。ちゃんと訪問をして、どういう状態だったかって、つかもうと思えばできたのに、単なる横着じゃないですか。自分たちが横着して、子供の貧困を放置しているというのが、今回のことではないかというふうに思います。  それで、もう一方、奨学金の貸し付け20万円の取り立てをしている。この和解についても、このご本人の方、高校生、高校入学のときの奨学金の貸し付け20万円です。現在は23歳で、2人の子供を保育園に預けて働いている母子世帯です。母親と弟が同居しているということで、この方とも和解をして、9月から毎月5,000円、1年後から毎月1万円ということだそうです。本人に支払い能力があるのかどうか。自分と子供の生活費を自分で稼ぐことができているのかどうか。実際には、母親に扶養されているんじゃないか。そういう支払い能力がないのに、本人から和解で5,000円支払わせるという……支払い能力のない人と和解を結んでいるんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) 支払い能力についてのご質問でございますが、これ、繰り返しとなりますけれども、司法委員が同席した上で、ご本人がお支払いができるということに関しまして、こちらも完済を目指す上で、妥当な金額であるというふうな、双方の合意のもとに和解が結ばれておりますので、私どもといたしましては、この金額に関する支払い能力はあるものというふうに考えてございます。  以上でございます。(「みんなそれでやられちゃう」と呼ぶ者あり)      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  司法委員が、同席をしているからと言うんですけれど、司法委員というのは、専門職じゃないんですよ。福祉的な視点で判断できる方ではないんですね。だから、司法委員は、その場で立ち会いはするものの、支払い能力があるかないかの判断ができるようなそういう立場の人ではないんです。そういう人がいたからといって、その人の立ち会いのもとでの和解だからということで、価格が適正だからなんて、全く言えないんですよ。  それで、もう1つ、その次の方は、この奨学金返済の連帯保証人ということなんですが、異議申し立てがあったということなんですけど、この連帯保証人、負担能力、あるんでしょうか。      [税務部長登壇] ◎税務部長(海老根勝) お答えいたします。  この方に関しましては、口頭弁論に欠席をなさいまして、代理人として妻が出廷いたしました。直接の確認はいたしておりませんが、督促異議申立書には無収入であるというふうな状況の記載がございます。ただ、この方に関しましては、現在は主債務者との和解によって納付が行われる予定となっておりますので、今後、主債務者の生活状況の変化によって、納付が困難となった場合に、連帯保証人への請求となってくるものというふうに考えてございます。      [岩井友子議員登壇] ◆岩井友子 議員  このまず23歳の若いお母さん、結局、自分では、子供を育てるだけの生活費も稼げないような今、実態になっているんですね。母親と同居して、同居の母親に扶養してもらっている。支払い能力はあるとは考えられません。その連帯保証人も負担能力はないということで、収入がないということですから、こういう債権というのは、放棄の対象になってるんじゃないかというふうに思います。高校に入るときに、もともと母子家庭で、所得がない家庭で、20万円の貸し付けを受けて高校に入って、それで教育を受けて、社会人として頑張っていこうという、そういう方だったと思います。今、子供を2人抱えて返済ができなくなった状態になっている。それが、この方の姿ではないでしょうか。  今回の訴えの提起(予定時間終了2分前の合図)と和解の多くが、母子家庭が対象となっています。それで、貧困問題というのが、この背景にはあるというふうに、私は思います。訴えの提起、いずれも市長の名前で行われています。母子家庭の困窮世帯を追い詰めることになるようなこういう事務のやり方というのは、私は許されないと思うんです。こうしたことを職員にやらせてしまっているということも、本当に考えていただきたい。市民をね、苦しめるような事務を職員にさせる管理職、幹部というのは、本当に考えを改めていただきたいというふうに思います。  何かコメントがあればいただきます。(「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(鈴木和美) 以上で、本件を終了します。
     ここで、会議を休憩します。         14時03分休憩    ─────────────────         14時20分開議 ○議長(鈴木和美) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  お諮りします。  川井洋基議員から、発議案に関する委員長報告における発言のうち、「全部修正案が提出されました。提案理由」の次から、「の説明があった後」の前の部分を、会議規則第65条の規定により、取り消したいとの申し出がありました。  これを許可することにご異議ありませんか。      [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(鈴木和美) 異議なしと認めます。  よって、発言の取り消し申し出を許可することに決しました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 日程第27、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員に、齊藤和夫議員及びつまがり俊明議員を指名します。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 以上で、本定例会の会議に付された事件の審議は、全部終わりました。    ───────────────── ○議長(鈴木和美) 平成30年第3回船橋市議会定例会を閉会します。  慎重審議お疲れさまでした。         14時22分閉会    ───────────────── [出席者] ◇出席議員(50人)          議 長   鈴 木 和 美          副議長   浦 田 秀 夫          議 員   松 崎 佐 智                坂 井 洋 介                齊 藤 和 夫                うめない 幹 雄                長 野 春 信                小 平 奈 緒                鈴 木 ひろ子                藤 代 清七郎                中 沢   学                渡 辺 ゆう子                池 沢 みちよ                三 宅 桂 子                三 橋 さぶろう                高橋けんたろう                鈴 木 心 一                桜 井 信 明                木 村   修                長谷川   大                いとう 紀 子                浅 野 賢 也                滝 口 一 馬                渡 辺 賢 次                佐々木 克 敏                岩 井 友 子                金 沢 和 子                朝 倉 幹 晴                つまがり 俊 明                岡 田 とおる                松 橋 浩 嗣                橋 本 和 子                藤 川 浩 子                石 川 りょう                杉 川   浩                滝 口   宏                川 井 洋 基                大 矢 敏 子                佐 藤 重 雄                関 根 和 子                神 田 廣 栄                斉 藤   誠                石 崎 幸 雄                松 嵜 裕 次                鈴 木 いくお                斎 藤   忠                島 田 たいぞう                七 戸 俊 治                日 色 健 人                中 村 静 雄    …………………………………………… ◇説明のため出席した者    市長          松 戸   徹    副市長         尾 原 淳 之    副市長         山 崎 健 二     病院局長       高 原 善 治     健康福祉局長     伊 藤 誠 二     建設局長       大 石 智 弘     市長公室長      林   貢 作     企画財政部長     杉 田   修     総務部長       笹 原 博 志     税務部長       海老根   勝     市民生活部長     杉 本 浩 司     健康・高齢部長    野々下 次 郎     保健所理事      小 出 正 明     副病院局長      村 田 真 二     福祉サービス部長   杉 森 裕 子     子育て支援部長    丹 野   誠     環境部長       大 山 泰 光     経済部長       原 口 正 人     地方卸売市場長    今 井   正     都市計画部長     中 村   亨     都市整備部長     伊 藤 英 恭     道路部長       中 村 利 雄     下水道部長      高 橋 潤 弐     建築部長       井 上 聖 一
        消防局長       高 橋   聡     会計管理者      菅 原 明 美     総務課長       林   康 夫    教育長         松 本 文 化     教育次長       金 子 公一郎     管理部長       栗 林 紀 子     学校教育部長     筒 井 道 広     生涯学習部長     三 澤 史 子     選挙管理委員会事務局長豊 田   聡     農業委員会事務局長  大 沢 一 之    代表監査委員      中 村   章     監査委員事務局長   岩 田 利 幸    …………………………………………… ◇議会事務局出席職員    事務局長        小 山 泰 生     事務局参事議事課長事務取扱                大 澤 孝 良     議事課主幹課長補佐事務取扱                押 谷   浩     議事課議事第一係長  関 谷 幸 輔     議事課主査議事第二係長事務取扱                深 澤 英 樹    ─────────────────  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    船橋市議会議長     鈴 木 和 美    船橋市議会議員     齊 藤 和 夫    船橋市議会議員     つまがり 俊 明...